SPC 無版
SPC 無版
xx市立小学校空調設備整備事業
事業契約書(案)
平成 29 年 7 月 11 日
(平成 29 年 9 月 29 日修正版)xxx
x x
xx市(以下「市」という。)は、民間の技術的能力等を最大限に活用するPFI手法を活用し、小学校における教育環境向上の一環として、学校施設の普通教室等に空調設備を設置又は新規設備への更新をすることにより、児童たちへの望ましい学習環境の提供を実現すること、また、一斉導入による早期の整備実現や財政負担等の縮減・平準化を図ることを目的として、xx市立小学校空調設備整備事業(以下「本事業」という。)を実施することとした。
市は、xx市内の小学校 42 校の普通教室等への空調設備の設計、施工、維持管理等の業務の実施に当たり、民間企業の設計能力、施工能力、維持管理能力等を最大限に活用し、また、設計、施工、維持管理等を一括して業務を委託又は請け負わせることにより、民間企業の創意工夫を求め、コストの適切な管理を目指すため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に基づき、本事業についての募集要項等に従って審査を行い、最も優れた提案を行った●、
●及び●(以下、個別に又は総称して「構成企業」という。)で構成されるグループを優先交渉権者として選定し(なお、第 1 条第 28 号乃至第 32 号に定める構成企業内での役割分担については、下記記名押印欄記載のとおり。)、同グループは、募集要項等に従い、本事業を実施するため、平成 30 年●月●日に市と基本協定書を締結した。市と構成企業は、本事業の実施に関して以下の各条項記載のとおり合意した。
1 | 事業名 | xx市立小学校空調設備整備事業 |
2 | 履行場所 | 別紙 1 記載の小学校の普通教室等 |
3 | 履行期間 | 自 xx市立小学校空調設備整備事業の事業契約の締結について |
xx市議会の議決があった日至 平成 43 年 3 月 31 日
4 契約金額 総支払額 金●円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金●円)
ただし、本件契約書に定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
5 契約保証金 本件契約書第 41 条に記載のとおり
6 支払条件 本件契約書第 9 章に記載のとおり
本事業について、市と構成企業とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、市と構成企業は、前文に規定する本事業の目的達成のため、相互に努力しなければならない。また、構成企業は、自ら及び協力企業が各自担当する業務が円滑に履行されるように相互に努力・協力するものとする。
この契約は仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 12 条及び市の議会の議決に付すべき契約及び財産
の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年 3 月 31 日xx市条例第 4 号)第 2 条の規定によるxx市議会の議決がなされたときは、これを本契約とする。
本件契約締結の証として本書 2 通を作成し、市と各構成企業が記名押印の上、市、
代表企業が各自 1 通ずつ保有する。
平成 30 年●月●日
市 xx市
xx市長 ●
代表企業
●
代表取締役 ●
構成企業
(施工企業)
●
代表取締役 ●
(設計企業)
●
代表取締役 ●
(工事監理企業)
●
代表取締役 ●
(維持管理企業)
●
代表取締役 ●
目 次
第1章 用語の定義 1
第1条(定義) 1
第2章 総則 4
第2条(目的) 4
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務、代表企業の連帯責任等)
....................................................................... 4
第4条(本事業の概要) 5
第5条(本事業遂行の指針) 5
第6条(事業実施場所) 6
第7条(契約期間) 6
第8条(事業日程) 6
第9条(構成企業の資金調達) 6
第10条(構成企業が第三者に与えた損害) 6
第3章 新規設備の設計 7
第1節 事前調査 7
第11条(事前調査) 7
第12条(事前調査に関する第三者の使用) 7
第13条(事前調査責任) 8
第2節 設計業務 8
第14条(新規設備の設計) 8
第15条(進捗状況の報告) 8
第16条(新規設備の設計業務に関する第三者の使用) 9
第17条(設計業務に関する第三者の使用責任) 9
第18条(設計業務の完了) 9
第19条(市の請求による設計の変更) 10
第20条(設計企業の請求による設計の変更) 10
第4章 新規設備工事の施工 11
第1節 総則 11
第21条(新規設備工事の施工に関する基本方針) 11
第22条(新規設備工事の施工) 11
第23条(新規設備工事の施工に関する許認可及び届出等) 12
第24条(完工検査) 12
第25条(工事監理等) 13
第26条(事業実施場所の管理等) 13
第27条(新規設備工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用) 14
第28条(施工及び工事監理責任) 14
第29条(新規設備の施工に伴う近隣対策等) 14
第30条(廃棄物の処理及び既存設備の撤去等) 15
第31条(アスベストの処理等) 15
第2節 市による確認 16
第32条(市による説明要求及び事業実施場所立会い等) 16
第3節 完成確認 16
第33条(新規設備の完成確認) 16
第4節 工期等の変更等 17
第34条(工期等の変更) 17
第35条(工期又は供用開始時の延長変更による費用等の負担及び違約金) 18
第36条(工期又は供用開始時の遅延による費用等の負担及び違約金) 18
第37条(工事の一時中止) 20
第38条(危険負担等) 21
第39条(新規設備の瑕疵担保責任) 21
第40条(工事による瑕疵補修責任) 22
第5節 契約保証金等 23
第41条(契約保証金等) 23
第5章 新規設備の引渡し及び所有権の移転等 24
第1節 操作マニュアルの作成 24
第42条(操作マニュアルの作成) 24
第2節 操作方法の説明の実施 25
第43条(操作方法の説明の実施) 25
第3節 新規設備の引渡し及び所有権の移転 25
第44条(新規設備の引渡し) 25
第45条(新規設備の供用開始) 25
第6章 新規設備の維持管理 25
第1節 総則 25
第46条(新規設備の維持管理に関する基本方針) 25
第47条(新規設備の維持管理業務) 26
第48条(年度業務計画書等の提出) 26
第49条(報告書等の作成) 27
第50条(新規設備の維持管理に関する第三者の使用) 27
第51条(維持管理責任) 27
第2節 新規設備の修繕及び代替品の調達 28
第52条(新規設備の修繕及び代替品の調達) 28
第3節 新規設備の使用に関する支援等 28
第53条(新規設備の取扱方法、操作方法等の支援) 28
第54条(新規設備の稼動時間の計測) 29
第55条(エネルギー使用量の計測等) 29
第56条(新規設備の効率的な使用のための支援) 29
第57条(新規設備の取扱等の変更時における支援) 29
第7章 対象校の統合整備等に伴う新規設備の所有権移転後移設等業務 29
第58条(対象校の統合整備等に伴う新規設備の所有権移転後移設等業務) 29
第59条(移設等に要する費用の負担) 30
第60条(移設等に伴う対価の見直し) 30
第61条(新規設備の移設等に関する第三者の使用) 30
第62条(移設等責任) 30
第8章 モニタリング 31
第63条(モニタリング) 31
第9章 対価の支払 32
第64条(設計・施工等のサービス対価の支払) 32
第65条(維持管理のサービス対価の支払) 32
第66条(維持管理のサービス対価の改定) 33
第67条(対価の支払方法) 33
第68条(モニタリングによる対価の減額) 34
第69条(対価の返還) 34
第10章 契約の終了等 34
第70条(市による契約解除) 34
第71条(独占禁止法違反等を理由とする市による契約解除) 37
第72条(構成企業による契約解除) 41
第73条(対象校の統合整備等に伴う一部解除) 44
第74条(任意解除権の留保) 44
第75条(不可抗力事由に基づく解除) 45
第76条(本事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除) 46
第77条(新規設備の本件契約終了時の状態) 46
第11章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等 47
第78条(不可抗力事由による契約内容の変更等) 47
第79条(法令改正等による契約内容の変更等) 47
第80条(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担) 48
第81条(法令改正等による追加費用又は損害の負担) 48
第82条(事由の複合による追加費用又は損害の負担) 49
第12章 その他 49
第83条(妨害等に対する報告義務等) 49
第84条(関連工事の調整) 49
第85条(協議等) 50
第86条(公租公課の負担) 50
第87条(契約上の地位等の譲渡) 50
第88条(秘密保持) 50
第89条(著作xx) 52
第90条(特許xx) 52
第91条(xxすべき保険等) 53
第92条(融資機関との協議) 53
第93条(遅延損害金) 53
第13章 雑則 53
第94条(請求、通知等の様式等) 53
第95条(準拠法) 54
第96条(管轄裁判所) 54
第97条(契約の確定等) 54
第98条(定めのない事項等) 54
別紙 1 本事業の対象校一覧及び対象室数 1
別紙 2 日程表 2
別紙 3 各種共通仕様書等 3
別紙 4 提出書類 5
別紙 5 維持管理業務の内容 10
別紙 6 年度業務計画書及び年度収支計画書 11
別紙 7 月報及び半期報告書 12
別紙 8 年度業務報告書及び年度収支報告書 13
別紙 9 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法 14
別紙 10 支払金額等 25
別紙 11 維持管理のサービス対価の改定方法 27
別紙 12 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合 29
別紙 13 の 1 構成企業にxxが義務付けられている保険契約 30
別紙 13 の 2 構成企業の提案により任意にxxされる保険契約 32
本事業に関して、市及び構成企業の間で、以下のとおり民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 2 条第2 項に規定する特定事業に係る契約(以下「本件契約」という。)を締結する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本件契約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 対象校とは、別紙 1 に記載するxx市立小学校 42 校を個別に又は総称していう。
(2) 事業実施場所とは、第 6 条第 1 項に定める場所をいう。
(3) 新規設備とは、空調機器(室外機及び室内機)、換気設備、配管設備、ダクト設備、自動制御設備、既存冷媒配管(構成企業が再使用する場合に限る。)及びその他本事業において整備される一切の設備をいう。
(4) 既存設備とは、対象校で既に整備されている空調設備(ただし、構成企業が再使用する場合の既存冷媒配管を除く。)をいう。
(5) 実施方針とは、本事業に関し、平成 29 年 4 月 25 日に公表された「xx市立小学校空調設備整備事業実施方針」(公表後の変更を含む。)をいう。
(6) 募集要項とは、本事業に関し、平成 29 年 7 月 11 日に公表された「xx市立小学校空調設備整備事業募集要項」(公表後の変更を含む。)をいう。
(7) 要求水準書とは、本事業に関し、平成 29 年 7 月 11 日に公表された「要求水準書」をいう。
(8) 要求水準とは、要求水準書に記載された本事業の遂行に当たって、構成企業が満たすべき最低水準をいう。
(9) 募集要項等とは、募集要項、要求水準書、事業者選定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)、様式集、その他これらに関して市が追加で提示する資料をいう。
(10) 募集要項等に関する質問への回答とは、募集要項等に関して提出された質問書を基に市が作成し、平成 29 年●月●日【日付は、契約締結時に補充します。】に公表された回答書をいう。
(11) 事業者提案書類とは、優先交渉権者が募集要項等に基づき提出した一切の書類をいう。
(12) 各種共通仕様書等とは、別紙 3 に記載する仕様書等をいう。
(13) 事業指針とは、本件契約、実施方針、募集要項等、募集要項等に関する質問への回答及び事業者提案書類をいう。
(14) 設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準とは、実施方針、募集要項等、募集要項等に関する質問への回答、事業者提案書類、各種共通仕様書等及び設計図書に記載の設計、施工及び工事監理業務に係る内容及び水準をいう。
(15) 所有権移転業務に係る業務水準とは、実施方針、募集要項等、募集要項等に関する質問への回答、事業者提案書類及び各種共通仕様書等に記載の所有権移転業務に係る内容及び水準をいう。
(16) 移設等とは、本件契約期間中に対象校の統廃合・学級増、改修工事、設備工事等より必要となる新規設備の移設、増設、廃棄等をいう。
(17) 所有権移転後移設等業務に係る業務水準とは、実施方針、募集要項等、募集要項等に関する質問への回答、事業者提案書類及び各種共通仕様書等に記載の所有権移転後移設等業務に係る内容及び水準をいう。
(18) 維持管理業務計画書とは、本件業務の内容、業務実施体制、業務実施の手順、各手順の内容・実施基準、業務実施結果の記録方法、市への報告内容・連絡方法、業務の内容・体制・手順等の見直し・改善の方法・手順、その他維持管理業務の実施に必要となる事項を定めるために事業指針に基づき作成される年度業務計画書、月間計画書、手順書、基準表、記録、点検表、帳票等の文書をいう。
(19) 維持管理業務に係る業務水準とは、第 48 条に規定する年度業務計画書、実施方針、募集要項等、募集要項等に関する質問への回答、事業者提案書類及び維持管理業務計画書に記載の維持管理業務に係る内容及び水準をいう。
(20) 業務水準とは、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準、所有権移転業務に係る業務水準、所有権移転後移設等業務に係る業務水準及び維持管理業務に係る業務水準をあわせていう。
(21) 不可抗力事由とは、提案時において、想定し得ないような、暴風、豪雨、洪水、台風、地震、地滑り、落盤、落雷、大雪、火災、不慮の事故、ストライキ、ロックアウト、暴動、伝染病、内乱、革命、戦争、爆発、外部電源からの長期の電力供給停止等の自然災害又は人為的な事象であって、市又は構成企業の合理的な制御が不能なあらゆる事由をいう。
(22) 本事業に直接関係する法令とは、特に本事業と類似のサービスを提供する空調設備の設置、維持管理等に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令であって、本事業に直接関係する新税の成立並びに消費税率及び地方消費税率の変更も含まれるが、これに該当しない法人税その他の税制の変更及び構成企業に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
(23) 完成確認とは、市が構成企業から新規設備の所有権の譲渡を受けて供用を開始する前に、新規設備が設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たした状態にあることを確認するために必要な検査で、第 25 条第 5 項の規定に基づき構成企業が行う工事検査の検査項目に準じるものをいう。
(24) 市の休日とは、xx市の休日に関する条例(平成 3 年 3 月xx市条例第 1 号)第 2 条第 1 項各号に規定する市の休日をいう。
(25) 対象室とは、本件契約に基づき新規設備の設置される室をいう。
(26) 空調稼働時間とは、対象室において新規設備が運転状態にある時間をいう。
(27) 施工企業とは、新規設備工事(既存設備の更新及び撤去を含む。以下同じ。)の施工業務の全部又は一部を請け負う構成企業をいう。
(28) 設計企業とは、新規設備の設計業務の全部又は一部を受託する構成企業をいう。
(29) 工事監理企業とは、新規設備工事の工事監理業務の全部又は一部を受託する構成企業をいう。
(30) 維持管理企業とは、新規設備の維持管理業務の全部又は一部を受託し又は請け負う構成企業をいう。
(31) 代表企業とは、構成企業を代表する企業である●●をいう。
(32) 構成企業とは、施工企業、設計企業、工事監理企業及び維持管理企業をいう。
(33) 協力企業とは、本事業開始後、構成企業から第 4 条に規定する業務を受託し、又は請け負うことを予定している企業をいう。
(34) 設計・施工等のサービス対価とは、本件契約に規定する新規設備の設計、施工、工事監理及びこれらに付随する業務の対価(消費税及び地方消費税を含む。)をいう。
(35) 維持管理のサービス対価とは、本件契約に規定する新規設備の維持管理業務、緊急時対応業務、新規設備の運用に係るデータの計測・記録業務、新規設備の運用に係るアドバイス業務並びにこれらに付随する業務の対価(消費税及び地方消費税を含む。)をいう。
(36) 財務書類とは、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和 32 年大蔵省令第 12 号)第 1 条において、公認会計士の監査を受けなければならないとされている書類及びそれらに対する公認会計士の監査報告書をいう。
(37) 融資機関とは、本事業に関して構成企業に融資する銀行、信託銀行、保険会社、証券会社等の金融機関、その他構成企業に融資するすべての企業をいう。
(38) 本件契約上の秘密とは、市及び構成企業が本件契約上の義務の履行又は本件契約上の権利の行使に際して知り得た情報で、一般に公開されていないものをい
う。ただし、本件契約締結前に既に、自ら保有していたもの及び公知であったもの並びに本件契約に関して知った後、自らの責めによらずして公知になったもの及び正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得したものを除く。
(39) 事業年度とは、各年の 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。
(40) 上期とは、各年の 4 月 1 日から 9 月 30 日までをいう。
(41) 下期とは、各年の 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。
(42) 本件国庫交付金とは、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
(昭和 33 年法律第 81 号)第 12 条第 1 項の規定に基づく学校施設環境改善
交付金交付要綱(平成 23 年文科施第 3 号文部科学大臣裁定)に定める学校施設環境改善交付金(その後の変更があった場合は変更後の交付金)をいう。
(43) 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。
(44) 暴力団員とは、暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。
(45) 暴力団関係者とは、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
第2章 総則
(目的)
第2条 本件契約は、市及び構成企業が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務、代表企業の連帯責任等)
第3条 構成企業は、本事業が、対象校の普通教室等を対象として行われる事業であって、高度の公共性を有すること及び市が対象校の普通教室等の管理者の立場にあることを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
3 構成企業は、市が本事業に関し、起債、補助金又は交付金の交付申請をする場合又は許認可等の取得又は届出等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作成業務その他市が必要とする事項について、構成企業の費用負担にて、協力するものとする。
4 本件契約において構成企業の義務と規定されているものについては、構成企業は、連帯して責任を負う。
5 代表企業は、本件契約に基づき構成企業が負担している債務について、債務者となる構成企業と連帯して当該債務を負担する。
6 代表企業は、構成企業を統括し、構成企業をして、市に対し、本業務のうち構成企業が担当する業務につき、法令及び業務水準に従って誠実に遂行させる義務を負う。
7 設計企業が複数存在する場合、各設計企業は、自己以外の設計企業が本件契約に基づき負うすべての債務につき、それぞれ、当該設計企業と連帯して保証する責任
(履行保証責任を含む。)を負い、施工企業、工事監理企業、維持管理企業がそれぞれ複数存在する場合も同様とする。
8 第 4 項から前項までの定めは、本件契約、基本協定書及びその他において、別途、構成企業の連帯責任を定める規定を排除するものではない。
(本事業の概要)
第4条 本事業は、新規設備工事の施工に当たっての事業実施場所についての事前調査、新規設備の設計、施工、工事監理、所有権移転、維持管理及び所有権移転後移設等業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
(本事業遂行の指針)
第5条 市及び構成企業は、本事業を、事業指針に従って遂行しなければならない。
2 構成企業は、本件契約と前項記載のその他の文書との間に内容の相違がある場合は本件契約の内容を優先する。
3 本件契約に記載のない事項についてその他の書類相互間に内容の相違がある場合には、以下の順に従って本事業を遂行するものとする。
(1) 募集要項等に関する質問への回答
(2) 募集要項等
(3) 実施方針
(4) 事業者提案書類
なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、市の選択に従うものとする。ただし、第 4 号の事業者提案書類間における内容相違がある場合については、市は事前に構成企業と協議した上で判断するものとする。また、事業者提案書類において提案された水準が第 1 号、第 2 号及び第 3 号に記載の水準を上回る部分については、事業者提案書類の記載が優先する。
4 構成企業は、本事業の遂行に当たっては、xx市立小学校空調設備整備事業者審査委員会の意見及び市の要望事項を可能な限り尊重するものとする。
(事業実施場所)
第6条 本事業を実施する場所は、別紙 1 に記載する対象校の普通教室等、室外の機器施工場所及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所とする。
2 対象校の統合整備等により、事業実施場所を変更する必要が生じた場合には、構成企業は、市の指示に従い、事業実施場所を変更するものとする。
(契約期間)
第7条 本件契約の期間は、xx市議会の議決により本件契約の効力が生じた日から平成 43 年 3 月 31 日までとする。
(事業日程)
第8条 本事業は、別紙 2 の日程表に従って実施されるものとする。
(構成企業の資金調達)
第9条 本事業について構成企業のなすべき義務の履行に関連する一切の費用は、本件契約において特に定めた場合を除き、すべて構成企業が負担するものとし、また本事業に関する構成企業の資金調達は、すべて構成企業が自己の責任において行うものとする。
2 構成企業は、本事業に関する資金調達に関して、国等の公的機関からの財政上及び金融上の支援(当該支援以外の構成企業の資金調達に支障を来たさない範囲のものをいう。以下同じ。)が適用される場合には、活用を検討するものとする。
3 市は、本事業を実施するに当たり、構成企業が財政上又は金融上の支援を受けることができる可能性がある場合には、当該支援を受けることができるよう努めるものとする。
(構成企業が第三者に与えた損害)
第10条 構成企業が本事業を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、当該構成企業は、本件契約に基づき構成企業の負担すべき損害を、当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 市は、構成企業に代わって前項に規定する損害を第三者に賠償することができる。この場合において、市は、事前に代表企業及び損害を与えた構成企業に通知するも
のとし、市が第三者に対する賠償を行ったときは、当該構成企業に対し、賠償した金額を求償することができる。当該構成企業は、市からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
第3章 新規設備の設計第1節 事前調査
(事前調査)
第11条 構成企業は、自己の責任及び費用において、本件契約締結後、新規設備の設計、事業実施場所への新規設備の施工、新規設備の維持管理及びその他本件契約に規定する業務の実施に必要な事前調査を行わなければならない。
2 構成企業は、前項の事前調査に当たっては、学校教育活動等に支障のないよう、その実施日程及び実施方法等について、市と十分協議し、実施するものとする。
3 構成企業が第 1 項の事前調査を行った結果、事業実施場所が新規設備の施工に支障を来たす状態にある場合には、市と構成企業は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、協議の結果に基づいて、市は、構成企業が実施した除去修復に起因して構成企業に発生した追加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、構成企業は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。また、この場合に、構成企業が、別紙 4「2」「着手前」の欄に記載の施工計画書及び計画工程表記載の工期又は第 45 条に規定する供用開始時(以下「施工計画書記載の工期等」という。)を遵守できないことを理由として、市に対し、工期の変更を請求したときは、市と構成企業は協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第 34 条第 3 項の規定に従うものとする。
(事前調査に関する第三者の使用)
第12条 構成企業は、前条の事前調査業務を行うに当たって、第三者(以下、協力企業を含む。以下本条において同じ。)を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、当該構成企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、当該構成企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
(事前調査責任)
第13条 構成企業が、第 11 条の規定により実施した調査の不備、誤り等から発生する一切の責任は構成企業がこれを負担するものとし、市は当該不備、誤り等に起因して発生する一切の追加費用を負担しない。
2 前条の事前調査業務に関する第三者の使用はすべて構成企業の責任において行うものとし、事前調査業務に関して構成企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて構成企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて構成企業の責めに帰すべき事由として、構成企業が責任を負うものとする。
3 募集要項等に記載する図面、データ等は、あくまでも参考資料として提供されるものであり、市は、これら資料の提供を理由として、本件契約に基づいて構成企業が行う業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第2節 設計業務
(新規設備の設計)
第14条 設計企業は、本件契約の締結後速やかに、法令を遵守の上、事業指針に基づき、かつ前節に規定する事前調査の結果を踏まえ、各種共通仕様書等を遵守するとともに、市と十分に協議した上で、設計を行うものとする。
2 設計企業は、設計業務の開始前に、別紙 4「1」「設計開始前」の欄に定める書類を市に提出する。
3 設計企業は、既存の建物や設備機器、配管等への影響が極力少なくなるよう配慮して、第 1 項所定の設計を行うとともに、新規設備の設置場所については、市と協議の上、決定する。
4 設計企業は、本章に規定する新規設備の設計及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、その時期及び実施方法等について、事前に市と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。
(進捗状況の報告)
第15条 設計企業は、市に対し、各事業実施場所についての新規設備の設計の進捗状況に関して、定期的に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず、市は、新規設備の設計の進捗状況に関して、適宜、設計企業に対して報告を求めることができるものとする。
3 市は、前 2 項の報告を理由として、新規設備の設計及び施工の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(新規設備の設計業務に関する第三者の使用)
第16条 設計企業は、新規設備の設計業務の一部に限って第三者に再委託できるものとし、業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 設計企業は、新規設備の設計業務を行うに当たって、第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、当該第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、設計企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
(設計業務に関する第三者の使用責任)
第17条 設計企業は、新規設備の設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び設計企業の都合による設計変更から発生する追加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の新規設備の設計業務に関する第三者の使用はすべて設計企業の責任において行うものとし、新規設備の設計業務に関して設計企業又は設計企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて設計企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて設計企業の責めに帰すべき事由として、設計企業が責任を負うものとする。
(設計業務の完了)
第18条 設計企業は、新規設備につき対象校単位で設計業務を行い、これらを完了した場合には、その都度、市に対し、速やかに別紙 4「1」「設計完了時」の欄に定める書類等を提出する。
2 市は、別紙 4「1」に定める書類等と事業指針との間に客観的な不一致があることが判明したときは、速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を設計企業に対して通知し、修正を求めることができる。
3 設計企業が前項の規定による通知を受領した場合、設計企業は、自己の責任と費用において、速やかに当該不一致を是正し、是正結果を市に報告し、市は速やかにその結果を確認する。
4 前項に基づく是正に起因して、新規設備の施工の遅延が見込まれる場合の第 45 条に規定する新規設備の供用開始時の変更及びその変更による費用等の負担は、第 34
条第 2 項及び第 36 条第 2 項の規定に従うものとする。
5 市は、第 1 項に規定する書類等を受領したこと、設計企業に対して第 2 項に規定
する通知を行ったこと又は第 3 項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても、新規設備の設計業務及び施工業務の全部又は一部のいずれについても何らの
責任を負担するものではない。
(市の請求による設計の変更)
第19条 市は、必要があると認めるときは、別紙 4「1」「設計完了時」の欄に定める書類等の完成前であると完成後であるとを問わず、設計企業に対して、第 45 条に規定する供用開始時の変更を伴わず、かつ事業指針の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付して、新規設備の設計変更を求めることができる。この場合、設計企業は、当該変更の要否及び設計企業の本事業の実施に与える影響を検討し、市に対して市からの設計変更請求を受けてから速やかに、その検討結果を通知しなければならない。市は、かかる設計企業の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、設計企業に通知する。
2 市が、第 45 条に規定する供用開始時の変更を伴う設計変更又は事業指針の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、設計企業はその当否及び費用負担について市との協議に応じるものとし、協議が調った場合には、設計変更を合意して実施するものとする。
3 第 1 項又は前項の規定に従い、市の責めに帰すべき事由に基づき、設計企業が新規設備の設計変更を行った場合に、当該変更により設計企業に追加費用又は損害が発生したときは、設計企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求し、市は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については設計企業と協議する。また、当該設計変更により、本件契約に基づく設計企業の業務に係る費用が増減したときは、第 9 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 第 1 項又は第 2 項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更について
は、第 34 条第 1 項及び第 3 項を準用する。
(設計企業の請求による設計の変更)
第20条 設計企業は、市の事前の承諾を得た場合を除き、新規設備の設計変更を行うことはできないものとする。万が一、設計企業が市の事前の承諾を得ずに設計変更を行った場合、市は、施工企業に対し、当該変更前の設計に従った新規設備工事へ補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定により設計企業が市の事前の承諾を得て新規設備の設計変更を行う場合、当該変更により設計企業に追加費用又は損害が発生したときは、原則として設計企業が当該追加費用又は損害を負担するものとする。ただし、市が必要と認めた
場合には市が負担するものとし、負担方法については設計企業と協議する。この場合において、設計企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。また、当該設計変更により、本件契約に基づく設計企業の業務にかかる費用が増減したときは、第 9 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
3 第 1 項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第 34 条第 2 項を準用する。
第4章 新規設備工事の施工第1節 総則
(新規設備工事の施工に関する基本方針)
第21条 施工企業は、本章に規定する新規設備工事の施工及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、その時期(施工時間帯を含む。)及び実施方法等について、事前に市と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。また、施工企業は、施工期間中の各事業実施場所における市の発注にかかる第三者の施工する他の工事(作業を含む。以下「別途工事」という。)の予定を事前に市に確認し、市を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行うとともに、学校教育活動等に支障がないよう市と十分協議の上、別紙 4「2」「着手前」の欄に定める施工計画書及び計画工程表を作成しなければならない。
(新規設備工事の施工)
第22条 施工企業は、事業指針、別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等並びに別紙 2の日程表に従い、かつ、各種共通仕様書等を遵守して、新規設備工事の施工を行わなければならない。
なお、施工企業は、別紙 4「2」に定める各書類等を、市と施工企業で協議の上、市の定める提出期限までに、市に提出するものとする。
2 仮設、施工方法その他新規設備工事の施工を行うために必要な一切の業務手段については、事業者提案書類並びに別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等において特に提案されているものも含め、施工企業が自己の責任及び費用において行うものとする。
3 既存冷媒配管の再使用は、すべて施工企業の責任において行うものであり、施工企業は、市に対し、既存冷媒配管の再使用について新規の冷媒配管を使用する場合
と同様の責任を負うものとする。
4 施工企業は、新規設備工事の施工(試運転を含む。)に必要な工事用電力、水道、ガス等をすべて自己の費用及び責任において調達しなければならない。ただし、施工企業が、学校教育活動等に支障のない範囲で、事前に、市に対し、その利用期間等市が定める事項を明らかにした書面による申請を行い、市の書面による事前の承諾を得た場合には、無償で使用できるものとする。
5 施工企業は、新規設備工事の施工に際し、樹木、排水溝、室内照明、自火報感知器等の既存物の移設が必要となる場合には、市と協議し、市の指示に基づき、各種共通仕様書等を遵守の上、施工企業が自己の責任及び費用においてこれらを移設し、速やかに機能回復等を行うものとする。ただし、市が、機能回復等を不要としたものについては、この限りでない。
6 施工企業は、第 1 項において定める別紙 4「2」「着手前」の欄に定める施工計画書及び予定工程表に従い、新規設備工事の施工に着手し、工事を遂行するものとする。
7 施工企業は、新規設備工事の施工期間中、事業実施場所に常に別紙 4「2」「施工中」の欄に定める書類のうち必要な書類を整備しなければならない。
8 市は、施工企業に対し、施工体制台帳(建設業法第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳をいう。)の閲覧及び施工体制にかかる事項についての報告を求めることができる。
(新規設備工事の施工に関する許認可及び届出等)
第23条 施工企業は、新規設備工事の施工に関する本件契約上の義務を履行するために必要となる許認可等の取得、届出等の一切を自己の責任及び費用において行う。
2 施工企業が市に対して協力を求めた場合、市は施工企業による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出等についての必要な協力を行うものとする。
3 施工企業が、第 1 項の許認可の申請に当たって、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、当該協議録を作成、保管し、市から提出を求められた場合には、速やかにこれを提出するものとする。
(完工検査)
第24条 施工企業は、事業実施場所の所在する各対象校において、新規設備工事の施工が完了するごとに、対象校単位で、新規設備の完工検査を行い、各対象校においていずれも、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
(工事監理等)
第25条 工事監理企業は、事業指針に基づき、新規設備工事の工事監理を実施する。
2 工事監理企業は、新規設備工事の施工に着工する前に、自らの責任及び費用により、対象校に工事監理者を配置し、配置後速やかに市に対して当該配置の事実を通知するとともに、別紙 4「3」「開始前」の欄に定める書類を市に提出するものとする。
なお、工事監理者は、工事監理を行う当該対象校の新規設備工事の施工業務を担当した企業の従業員であってはならず、また、施工業務を担当した企業と相互に資本面又は人事面において関連のある企業の従業員であってはならない。
3 工事監理企業は、各事業実施場所を監理する工事監理者をして、工事監理記録を作成させた上、定期的に工事監理の状況を市に報告させるものとし、市が要請したときは、随時報告を行うものとする。
4 工事監理企業は、品質の管理を行うため、市と協議の上、品質管理のためのチェックリストを作成し、市の承認を得るとともに、各対象校単位で工事監理業務が完了するごとに、当該チェックリストに基づき、工事監理記録等の内容を検査の上、その結果を市に報告するものとする。
5 工事監理企業は、各対象校単位で新規設備工事の施工が完了するごとに、当該事業実施場所の監理を担当していた以外の工事監理者をして、工事検査を行わせた後、速やかに、市に対して工事検査報告を行わせるとともに、別紙 4「3」「完了時」の欄に定める書類を提出させるものとする。
6 工事監理企業は、市に対し、各対象校において、前項の工事検査を行う 7 日前(当該日が市の休日に当たる場合は、直前の市の開庁日)までに、市に対して、当該工事検査の日程を通知する。
7 市は、第 5 項の工事検査に立会うことができる。
ただし、市は、工事検査への立会いを理由として、何らの責任を負担するものではない。
8 施工企業は、工事監理者が工事監理を行い、かつ、本条の規定を遵守する上で必要となる協力を行う。
9 施工企業は、自ら請け負った同一事業実施場所(対象校単位とする。)における新規設備工事について、その工事監理業務を請け負うことはできない。協力企業も同様とする。
(事業実施場所の管理等)
第26条 施工企業は、新規設備工事の施工を実施するに当たり、使用が必要となる駐車場、資材置場等の場所、設備等について、使用場所ごと又は設備等ごとに、事前に、市に対してその使用期間を明らかにした届出を行い、市から使用についての承諾を得なければならない。
2 施工企業は、市が使用を承諾した期間、善良なる管理者の注意義務をもって前項の規定による使用についての承諾を得た場所、設備等の管理を行う。
(新規設備工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用)
第27条 施工企業は、新規設備の施工業務の一部に限って第三者に請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に請け負わせることはできない。また、工事監理企業は、工事監理業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 施工企業及び工事監理企業は、新規設備工事の施工及び工事監理を行うに当たって、第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、当該第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
(施工及び工事監理責任)
第28条 施工企業は、新規設備工事の施工に関する一切の責任を負い、工事監理企業は、工事監理に関する一切の責任を負担する。
2 前条の新規設備工事の施工に関する第三者の使用はすべて施工企業の責任において行うものとし、新規設備の施工に関して施工企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて施工企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて施工企業の責めに帰すべき事由として、施工企業が責任を負うものとする。また、前条の新規設備工事の工事監理に関する第三者の使用はすべて工事監理企業の責任において行うものとし、新規設備の工事監理に関して工事監理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて工事監理企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて工事監理企業の責めに帰すべき事由として、工事監理企業が責任を負うものとする。
(新規設備の施工に伴う近隣対策等)
第29条 施工企業は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱風、温風、光害、粉塵の発生、交通渋滞及びその他新規設備の施工により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。
2 施工企業はこの近隣対策の実施について、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 施工企業は、市の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、第 21 条において定める別紙 4「2」「着手前」の欄に定める施工計画書及び計画工程表に規定する施工計画を変更することはできない。
4 近隣調整の結果、新規設備の第 45 条に規定する供用開始時の遅延が見込まれる場合、市及び施工企業は協議の上、速やかに、供用開始時を変更することができる。
5 近隣調整の結果、施工企業に生じた費用(新規設備の第 45 条に規定する供用開始時が変更されたことによる費用増加も含む。)については、施工企業が負担するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、本事業を行うこと自体に対する近隣住民の反対運動、訴訟、要望又は苦情等(以下「近隣住民の反対運動等」という。)に直接起因する費用又は損害については市が負担する。また、本事業を行うこと自体に対する住民反対運動等に対する対応は市が行うものとし、施工企業は市に協力する。なお、本事業を行うこと自体に起因しない近隣住民の反対運動等への対応は施工企業が、その責任と費用負担にて行う。
(廃棄物の処理及び既存設備の撤去等)
第30条 施工企業は、新規設備工事の施工に当たり発生した廃棄物の再資源化に努めるとともに、これを廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
2 施工企業は、既存設備のうち撤去対象となる物の撤去に当たっては、前項に加え、フロン類を使用するものについては、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
3 施工企業は、前 2 項につき、法令等に定められた書類の他その実施状況を記録し、法令等に定められた期限があるときはその期限までに、それ以外のものは適時(ただし、市の要求がある場合は速やかに)、市に提出しなければならない。
4 施工企業は、既存設備の撤去に当たり、市の指示する既存設備については、市の指定場所に運搬するものとし、その他のものの処理に当たっては、前各項に従い適切に処分しなければならない。
(アスベストの処理等)
第31条 施工企業は、新規設備工事の施工に当たり、事業実施場所においてアスベストが存在することが判明した場合、自己の費用と責任において、大気汚染防止法、
石綿障害防止規則及び愛知県環境基本条例等の関係する法令及び条例等に従い工事を実施するとともに、アスベストが使用されているものを処分するときは、前条第 1 項による他、上記法令及び条例等を遵守しなければならない。
2 市は、前項の場合であっても、何らの費用も負担しない。第2節 市による確認
(市による説明要求及び事業実施場所立会い等)
第32条 市は、随時、新規設備が、別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等、事業指針に従い、施工されていることを確認できるものとする。この場合において、市は、新規設備工事の施工の状況その他について、施工企業に事前に通知した上で、施工企業又は第 27 条に規定する第三者に対してその説明を求めることができるものとし、また、事業実施場所において施工状況を自ら立会いの上、確認することができるものとする。
2 施工企業は、前項に規定する施工の状況その他についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力を行うものとし、また、自ら又は第 27 条に規定する第三者をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行い又は行わせるものとする。
3 第 1 項に規定する説明又は確認の結果、新規設備の施工状況が別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等、事業指針を客観的に逸脱していることが判明した場合、市は、施工企業に対してその是正を求めるものとし、施工企業はこれに従わなければならない。
4 施工企業は、新規設備の施工期間中に施工企業が行う新規設備に関する検査又は試験について、14 日前までに市に対して通知するものとする。
なお、市は、施工企業が行う検査又は試験に立会うことができるものとする。
5 市は、本条に規定する説明若しくは報告の受領、確認の実施、検査又は試験についての立会いを理由として、新規設備の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第3節 完成確認
(新規設備の完成確認)
第33条 市は、工事監理企業から第 25 条第 5 項に規定する報告を受けた後、14 日以内(14 日目の日が市の休日に当たる場合は、その直後の市の開庁日まで)に、完成
確認を実施し、新規設備が、いずれも設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認するものとする。
2 完成確認の結果、新規設備が、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準に従い施工されているときは、市は代表企業に対し、完成確認書を交付する。
3 市が、完成確認後 14 日以内(14 日目の日が市の休日に当たるときは、その直後の市の開庁日まで)に、代表企業に対し、何らの通知を行わないときには、構成企業は完成確認に合格したものとみなすことができる。
4 完成確認の結果、新規設備工事の施工状況が、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、市は各業務を担当する構成企業に対してその是正を求めることができ、当該構成企業は、自らの責任と費用において、これに従わなければならない。
5 市は、是正を勧告した構成企業が前項の是正の完了を報告した日から 14 日以内
(14 日目の日が市の休日に当たる場合は、その直後の市の開庁日まで)に再度、完成確認を実施するものとする。当該完成確認の結果、新規設備工事の施工状況がなおも設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を客観的に逸脱していることが判明した場合には、前項及び本項を適用し、以降、完成確認が繰り返される場合も同様とする。
6 市は、第 1 項に規定する完成確認を行ったことを理由として、新規設備の設計、施工、工事監理、新規設備の維持管理その他本件契約に基づく構成企業の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、また、設計企業及び施工企業は、新規設備の維持管理業務が本件契約の規定を満たさなかった場合において、市が第 1 項に規定する完成確認を行ったことをもってその責任を免れることはできない。
第4節 工期等の変更等
(工期等の変更)
第34条 市が構成企業に対して施工計画書記載の工期等の変更を請求した場合又は構成企業が不可抗力事由又は構成企業の責めに帰すことのできない事由により施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、市及び代表企業は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 構成企業が、自己の責めに帰すべき事由により、施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、市は、当該変更の当否を定めるものとする。
3 第 1 項において、市及び代表企業の間において協議が調わない場合、市が協議の結果を踏まえて合理的な工期又は供用開始時を定めるものとし、構成企業はこれに従わなければならない。
(工期又は供用開始時の延長変更による費用等の負担及び違約金)
第35条 市の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて施工計画書記載の工期等を延長変更した場合、当該延長変更に伴って各構成企業に生じた追加費用又は損害は合理的な範囲内において市が負担するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
2 各構成企業の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて、市が、施工計画書記載の工期等の延長変更を認めた場合、各構成企業は、当該延長変更に伴い市が負担した追加費用及び市が被った損害につき、合理的な金額を市に対して支払うものとする。ただし、上記場合で、かつ、全部又は一部の新規設備の引渡しが遅延し、平成●年●月●日【日付は、契約締結時に補充します。】までに、市が、代表企業に対して、完成確認書を交付することができた場合は、次条第 2 項第 1 号を適用し、交
付できなかった場合は、新規設備工事の進捗の程度にかかわらず、次条第 2 項第 2
号及び第 3 号並びに第 3 項から第 5 項までを適用する。
3 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の制定又は改正(以下「法令改正等」という。)又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、施工計画書記載の工期等が変更された場合の追加費用又は損害の負担は、第 11 章の定めに従うものとする。
(工期又は供用開始時の遅延による費用等の負担及び違約金)
第36条 市の責めに帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合、当該遅延に伴って各構成企業に生じた追加費用又は損害は、合理的な範囲内において市が負担するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
2 各構成企業の責めに帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 全部又は一部の新規設備の引渡しが遅延したものの、平成●年●月●日【日付は、契約締結時に補充します。】までに、市が、代表企業に対して、完成確認書を交付することができた場合、各構成企業は、市に対し、当該新規設備の引渡
し予定日の翌日から実際に新規設備が構成企業から市に対して引渡された日までの期間(ただし、各構成企業の責めに帰すことができない事由により施工業務が別紙 2 の日程表記載の日程より遅延した期間が競合する場合は、その期間を除き、両端日を含む。)において、当該新規設備の設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)に対する年 2.7%の割合による違約金を支払うものとする。
(2) 全部又は一部の新規設備の引渡しが遅延し、平成●年●月●日【日付は、契約締結時に補充します。】までに、市が、代表企業に対して、完成確認書を交付することができなかった場合、各構成企業は、市に対し、本項第 1 号の定めを準用して算出される違約金を支払うとともに、当該新規設備にかかる工事の施工の進捗の程度にかかわらず、当該遅延がなかったならば当該新規設備工事に関し交付されたはずの本件国庫交付金相当額の違約金を支払うものとする。
(3) 構成企業の責めに帰すことができない事由と競合して施工計画書記載の工期等が遅延した場合も前 2 号を適用する。ただし、構成企業の支払うべき違約金の額は、当該遅延に対する構成企業の責めに帰すべき事由の影響割合を乗じて算出されるものとする。
3 前項第 2 号の場合において、市が当該新規設備工事に関し本件国庫交付金の交付を受けるための例外的措置を講じる場合は、次のとおりとする。
(1) 前項第 2 号の規定にかかわらず、市は、前項第 2 号の場合において当該新規設備工事に関し本件国庫交付金の交付を受けるための例外的措置を講じることができる。ただし、構成企業は、市において当該措置を講じなかったことあるいは当該措置を講じたものの本件国庫交付金の全部ないし一部の交付を受けることができなかったことについて、市が何らの責任を負うものでないことを確認する。
(2) 市が前号に基づき例外的措置を講じた場合、本件国庫交付金の交付を受けることができるとの通知を受け、その旨を市が代表企業に対し通知するまでの間、又は、当該新規設備工事に関し本件国庫交付金の交付を受けることができないとの通知を受け、その旨を市が代表企業に対し通知するまでの間、構成企業に対し、前項第 2 号の違約金の支払いを猶予し、市において第 64 条の定めに従い当該新規設備についての設計・施工等のサービス対価の支払期限が到来したときであっても、当該設計・施工等のサービス対価の支払いを留保することができるものとする。その場合において、市及び構成企業は、当該留保された支払いについて遅滞の責めを負わない。
(3) 市が、本項第 1 号に基づき例外的措置を講じ、当該新規設備工事に関し本件
国庫交付金の交付を受けることができるとの通知を受け、その旨を代表企業に対し通知したときは、構成企業は、前項第 2 号の本件国庫交付金相当額の違約金を
支払う義務を免れるが、市からの請求を受けた後速やかに、市に対し、前項第 1号の定めを準用して算出される違約金を支払う。また、市は、当該新規設備についての設計・施工等のサービス対価の支払いを留保していた場合は、前項第 1 号の定めを準用して算出される違約金の支払いを受けた後、代表企業から設計・施工等のサービス対価の支払いを書面により請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。
(4) 市が、本項第 1 号に基づき例外的措置を講じたが、当該新規設備工事に関し本件国庫交付金の交付を受けることができないとの通知を受け、その旨を市が代表企業に対し通知したときは、構成企業は、市に対し、前項第 2 号の定めに従い違約金を支払うものとする。また、市は、当該新規設備についての設計・施工等のサービス対価の支払いを留保していた場合は、前項第 2 号の違約金の支払いを受けた後、代表企業から設計・施工等のサービス対価の支払いを書面により請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。
4 前 2 項の場合において、市に当該違約金を超える損害が生じたときは、各構成企業は、市に対し、その損害額のうち当該違約金を超える額を支払うものとする。
5 市は、本条の違約金と本件契約に基づき支払うすべての対価につき、当該対価がいかなる業務に対するものであるかにかかわらず、相殺することができるものとする。
(工事の一時中止)
第37条 市は、必要があると認める場合、その理由を施工企業に通知した上で、新規設備工事の施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 市は、前項の規定により、新規設備工事の施工の全部又は一部を一時中止させた場合で必要があると認めるときは、代表企業と協議の上、施工計画書記載の工期等を変更することができる。この場合において、施工企業が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他施工企業に損害が生じた場合には、市は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、施工企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 市は、不可抗力事由又は本事業に直接関係する法令の改正等により、新規設備の施工の全部又は一部が一時中止された場合で必要があると認めるときは、代表企業
と協議の上、施工計画書記載の工期等を変更することができる。
4 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の改正等、又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、新規設備工事の施工の全部又は一部が一時中止された場合において、施工企業が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他施工企業に損害が発生した場合の追加費用又は損害の負担は、第 11 章の定めに従うものとする。
(危険負担等)
第38条 新規設備の第 45 条に規定する供用開始時までに、新規設備の全部又は一部、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他施工器具等が、不可抗力事由により滅失し、又はき損し、その結果、施工企業に追加費用又は損害が発生したときは、市及び施工企業は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、別紙 12 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合において、施工企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
2 前項の場合、本件契約の取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 滅失又はき損の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は、市及び構成 企業は原則として第 75 条に従い本件契約の全部又は一部を解除するものとする。ただし、構成企業が任意の判断で市の認める期間内に構成企業の費用負担におい て新規設備を事業実施場所に再施工する場合にはこの限りでない。
(2) 前号の場合以外のき損の場合には、施工企業は新規設備を設計どおり修復して事業実施場所に施工するものとする。この場合に施工企業に生じる追加費用又は損害の負担については、前項を準用するものとし、市は、修復に要する合理的期間を限度として第 45 条に規定する供用開始時の延長を認めるものとする。
(3) 前 2 号の場合、市は構成企業に対し、損害賠償の請求は行わない。
(新規設備の瑕疵担保責任)
第39条 新規設備の引渡しを受けた日から平成 43 年 3 月 31 日が経過するまでの間に、新規設備に瑕疵(新規設備工事の瑕疵を含む。以下本条において同じ。)が発見されたときには、瑕疵を生じさせた構成企業(以下、本条及び第 40 条の「構成企業」について同じ。)は、当該瑕疵を補修(交換の他、既存冷媒配管の新規取り替えを含む。以下、本条において同じ。)しなければならないものとする。ただし、当該瑕疵が市又は教職員、児童、保護者その他の対象校の使用者の責めに帰すべき事由により発
生したものである場合には、この限りでない。また、市が、当該瑕疵の補修に代えて補修費用相当額の支払いを認めた場合、構成企業は、これを市に対して支払うことにより、当該瑕疵補修義務を免れることができるものとする。
2 構成企業が、前項に基づいて負担する瑕疵補修義務又は補修費用相当額の支払いを履行しない場合、市は、半期ごとに支払われる対価の全部又は一部を減額又は控除の上支払うものとし、減額又は控除の方法等は、第 63 条第 5 項、第 7 項及び第
68 条を準用する。
3 第 1 項において、構成企業が瑕疵補修義務を負うにもかかわらず、構成企業が瑕疵の補修を行わない場合、他の構成企業は、第三者をして当該瑕疵を補修させるものとする。ただし、市は合理的な理由があるときは、自ら瑕疵を補修することができるものとする。
4 構成企業は、市が、当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定に基づき市が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対して支払うべき報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 第 3 項ただし書の規定に基づき市が自ら瑕疵を補修した場合、構成企業は当該補修部分については、市による補修以後の瑕疵担保責任は負わないものとする。
6 市は、新規設備の引渡しの際に第 1 項の瑕疵があることを知ったときは、第 1 項にかかわらず、その旨を直ちに構成企業に通知しなければ、当該瑕疵の補修又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、構成企業がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
(工事による瑕疵補修責任)
第40条 新規設備の施工又は第58 条第1 項に基づき構成企業が行った新規設備の移設等により、事業実施場所、事業実施場所に設置された設備等、対象校の建物、移設にかかる新規設備に瑕疵が生じたときには、市は、構成企業に対して当該瑕疵を補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該き損又は不具合が市又は教職員、児童、保護者その他の対象校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。また、当該瑕疵が重要でなく、かつ、その補修に過分の費用を要するときは、市は補修を請求することができない。
2 前項の規定による補修又は損害賠償の請求は、新規設備の引渡しの日から 2 年以内(瑕疵が所有権移転後移設等業務に基づいて生じたものである場合には、移設等の完了日から 2 年以内)に行わなければならない。ただし、その瑕疵が構成企業の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、
10 年間とする。
3 構成企業が、第 1 項に基づき、瑕疵補修義務を負うにもかかわらず、補修を行わない場合には、他の構成企業は、第三者をして当該瑕疵を補修させるものとする。ただし、市は合理的な理由があるときは、自ら当該瑕疵を補修することができるものとする。
4 前項の場合、構成企業は、市が当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定に基づき市が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対する報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 第 3 項ただし書の規定に基づき市が自ら当該瑕疵を補修した場合、構成企業は当該補修部分について以後、瑕疵担保責任を負わないものとする。
6 市は、新規設備の引渡しの際に第 1 項の瑕疵があることを知ったときは、第 1 項にかかわらず、その旨を直ちに構成企業に通知しなければ、当該瑕疵の補修又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、構成企業がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
第5節 契約保証金等
(契約保証金等)
第41条 設計企業及び施工企業は契約保証金として、次の第 1 号に掲げる金額を市に納付しなければならず、維持管理企業は、次の第 2 号に掲げる金額を市に納付しなければならない。
(1) 新規設備に係る設計・施工等のサービス対価の 10%相当額以上の金額
(2) 平成30 年度の維持管理のサービス対価の予定額に 3 を乗じた額の10%相当額以上の金額
2 前項第 1 号の契約保証金の納付時期は、本件契約締結と同時とし、前項第 2 号の契約保証金の納付時期は、維持管理期間の開始前とする。
3 第 1 項に従い納付された契約保証金は、次の各号に規定する時期に、施工企業又は維持管理企業の請求に基づき返還する。
(1) 第 1 項第 1 号の契約保証金については、すべての新規設備の市への引渡しの後、施工企業の請求を受けて速やかに
(2) 第 1 項第 2 号の契約保証金については、本件契約の終了後、維持管理企業の請求を受けて速やかに
4 施工企業又は維持管理企業は、第 1 項の契約保証金の納付に代えて、市の認める有価証券を担保として市に提供することができる。
5 施工企業が、本件契約の履行を保証する市を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を市に提出したとき又は、本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証契約を締結し、その保証契約書を市に提出したときは、市は、第 1 項第 1 号に掲げる契約
保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第 1 項第 1 号に掲げる金額とする。
6 維持管理企業が、本件契約の履行を保証する市を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を市に提出したとき又は、本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証契約を締結し、その保証契約書を市に提出したときは、市は、第 1 項第 2 号に掲げる
契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第 1 項第 2 号に掲げる金額とする。
7 前項の履行保証保険は、毎事業年度の更新とすることもできるものとする。
8 市は、第 1 項により納付された保証金、第 4 項により契約保証金の代わりに市に
提供された有価証券等の換価金、第 5 項及び第 6 項に従い加入された履行保証保険
の受領済保険金並びに第 5 項及び第 6 項に従い締結された保証契約の受領済保証金を、施工企業又は維持管理企業の本件契約の債務不履行に基づく損害金、本件契約の解除による違約金及び損害金に充当できるものとする。市がかかる充当を行った場合で、かつ、本件契約の全部解除がなされていない場合、施工企業又は維持管理企業は、充当の通知を受けた日から 7 日以内に、保証金又は有価証券等の換価金を、本条の規定する額まで補填するものとする。
第5章 新規設備の引渡し及び所有権の移転等第1節 操作マニュアルの作成
(操作マニュアルの作成)
第42条 構成企業は、自らの責任と費用により、新規設備の使用又は操作のために必要かつ適切な事項を記載したマニュアル(以下「操作マニュアル」という。)を作成し、第 33 条に基づく、各対象校における新規設備の完成確認の実施日の 7 日前(当該日が市の休日に当たる場合は、直前の市の開庁日)までに、市に提出しなければならない。
2 市は、前項の規定に従って構成企業が提出した操作マニュアルが新規設備の使用又は操作のために必要又は適切な事項を記載していないと合理的に判断した場合には、構成企業にその旨を通知することができる。構成企業が、当該通知を受領した
ときには、市との間で修正方法を協議の上、維持管理企業の責任と費用により当該操作マニュアルを修正する。
第2節 操作方法の説明の実施
(操作方法の説明の実施)
第43条 構成企業は、第 45 条に定める各対象校における新規設備の供用開始時の前日までの日であって市及び維持管理企業が協議の上、定める日に、各事業実施場所において、構成企業の責任及び費用により、市及び対象校に対し、その使用又は利用のための操作方法について十分な説明及び支援を実施する。
第3節 新規設備の引渡し及び所有権の移転
(新規設備の引渡し)
第44条 施工企業は、市に対し、平成 30 年 12 月 1 日午前 0 時に、新規設備を引き渡す。
2 前項の規定による引渡し時に、市は、当該引渡しに係る新規設備の所有権を取得するものとし、その際、市は、施工企業との間で、各対象校単位で、新規設備の引渡書を取り交わす。
(新規設備の供用開始)
第45条 各対象校における新規設備の供用開始は、前条第 1 項に基づく引渡時からとする。
第6章 新規設備の維持管理第1節 総則
(新規設備の維持管理に関する基本方針)
第46条 維持管理企業は、本章に規定する新規設備の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たっては、その時期及び実施方法等について、事前に市と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。なお、既存設備は、維持管理業務の対象には含まれないものとする。
2 維持管理企業は、本章に規定する新規設備の維持管理業務及びこれに付随する業
務を実施するに当たって本件契約に規定する文書や記録、その他必要となる文書や記録を作成し、適切に管理しなければならない。また、これらの文書や記録は、業務との整合性や管理の適切性の確保等のために、適宜、市の承諾を得て修正を行わなければならない。
(新規設備の維持管理業務)
第47条 維持管理企業は、第 45 条に規定する供用開始時から本件契約が終了するまでの間、新規設備について、別紙 5 に規定する維持管理業務を維持管理業務に係る業務水準に従って行わなければならない。
2 維持管理企業は、事業者提案書類に基づいて維持管理業務計画書及び事業収支計画書を作成し、維持管理業務の開始までに市の承諾を得なければならない。
3 市又は維持管理企業が、合理的な理由に基づき維持管理業務に係る業務水準を変更(性能に関する維持管理業務に係る業務水準の向上を含む。)することを相手方に対し請求した場合において、市及び維持管理企業が合意したときは、これを変更することができる。また、当該変更により、本件契約に基づく維持管理企業の業務にかかる費用が増減したときは、第 9 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 維持管理企業が、やむを得ない事由により、維持管理業務に係る業務水準を満たすことができない場合又は継続して維持管理業務に係る業務水準を満たす維持管理業務を提供することが困難であると予見される場合、維持管理企業は、市に対し、速やかに、その旨及びその詳細な理由を報告するとともに、改善策について市と協議しなければならない。
5 前項の市及び維持管理企業の協議の結果、維持管理企業が報告した内容が合理的であると市が認めた場合には、市は、維持管理業務に係る業務水準の変更を認めるものとする。
(年度業務計画書等の提出)
第48条 維持管理企業は、別紙 6 に規定する様式の年度業務計画書及び年度収支計画書を作成し、市に提出し、毎事業年度開始 1 か月前までに、市の確認を得なければならない。
2 市は、前項の確認を行った結果、学校教育活動等に影響があると判断する場合には、維持管理企業に対し、年度業務計画書の変更を求めることができるものとし、維持管理企業はこれに従うものとする。
3 市は、第 1 項の確認及び前項の規定による変更の請求を理由として、新規設備の
維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。ただし、市の請求により、維持管理企業が維持管理業務に係る業務水準を超えて年度業務計画書の変更を行った場合で、かつ維持管理企業に追加費用が生じた場合には、市は当該追加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については維持管理企業と協議する。この場合において、維持管理企業は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(報告書等の作成)
第49条 維持管理企業は、毎月終了後 10 開庁日以内に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙 7 に規定する様式の月報を作成し、市に提出するものとする。
2 維持管理企業は、毎年度、上期及び下期の各満了日後 10 開庁日以内に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙 7 に規定する様式の半期報告書を作成し、市に提出するものとする。
3 維持管理企業は、別紙 8 に規定する様式の年度業務報告書及び本事業に関する収支報告を作成し、毎事業年度の最終日より 3 か月以内に、市に提出するものとする。なお、市は、当該年度業務報告書及び収支報告を公開することができるものとする。
4 維持管理企業は、提案時の事業収支計画と各期の事業収支実績を比較した内容を本事業に関する収支報告に記載するものとし、市は、この内容につき維持管理企業から説明を受けることができるものとする。
(新規設備の維持管理に関する第三者の使用)
第50条 維持管理企業は、新規設備の維持管理業務の一部に限って第三者に再委託又は請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託又は請け負わせることはできない。
2 維持管理企業は、新規設備の維持管理業務を行うに当たって、第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。なお、当該第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、維持管理企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
(維持管理責任)
第51条 維持管理企業は、新規設備の維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
2 前条の維持管理業務に関する第三者の使用はすべて維持管理企業の責任において行うものとし、新規設備の維持管理業務に関して維持管理企業が直接又は間接に使
用する第三者の行為はすべて維持管理企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて維持管理企業の責めに帰すべき事由として、維持管理企業が責任を負うものとする。
第2節 新規設備の修繕及び代替品の調達
(新規設備の修繕及び代替品の調達)
第52条 維持管理企業は、市から新規設備の故障等の連絡を受けたときは、速やかに
(遅くとも連絡を受けた日の翌日までに。ただし、市が承認した場合は市が指定した日までに。)故障箇所等の調査を実施し、原因を特定する。
2 維持管理企業は、前項の調査結果を、速やかに市に報告した上で、修繕等の対応策を講ずる。
3 第 1 項の調査の結果、故障等の発生した新規設備を継続して使用することが困難である場合には、維持管理企業は市の承諾を得て、直ちに代替品を調達の上、施工するものとする。この場合においては、第 3 章、第 4 章並びに第 5 章第 1 節及び第
2 節の規定を準用する。ただし、市が認めた場合、第 5 章第 1 節及び第 2 節の規定については、市の判断に基づき準用しないことができるものとする。
4 第 2 項の修繕等並びに前項の代替品の調達及び施工に要する合理的な範囲内の費用の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第 1 号及び第 3 号の場合においては、維持管理企業は、代替品の調達及び施工に要した費用の内訳及びそれを証する書類を添えて市に請求する。
(1) 第 1 項の故障等が生じた原因が市の責めに帰すべき事由に基づく場合には、市の負担とする。
(2) 第 1 項の故障等が生じた原因が維持管理企業の責めに帰すべき事由に基づく場合には、維持管理企業の負担とする。
(3) 第 1 項の故障等が生じた原因が不可抗力事由に基づくものである場合には、市及び維持管理企業は、別紙 12 に規定する負担割合に従い負担する。
(4) 前各号に掲げる事由の全部又は一部が複合して新規設備の故障等が生じ、修繕等が必要となった場合の代替品の調達及び施工に要する費用の負担は、第 11章の定めに従うものとする。
第3節 新規設備の使用に関する支援等
(新規設備の取扱方法、操作方法等の支援)
第53条 維持管理企業は、新規設備の供用開始後において、市から新規設備の取扱方法、操作方法等について質問を受けた場合には、迅速かつ適切に説明及び支援を行う。
(新規設備の稼動時間の計測)
第54条 維持管理企業は、別紙 1 に定める事業実施場所における空調稼働時間を、対象校ごとに、別紙 9 に従って計測、記録し、その結果を第 49 条第 1 項に基づき提出する月報に記載して市に報告するものとする。
(エネルギー使用量の計測等)
第55条 維持管理企業は、本事業のみに使用されたエネルギー量を、対象校ごとに、別紙 9 に従って計測、記録し、その結果を前条と同様の方法により市に報告するものとする。
2 空調稼動時間と使用エネルギー量との関係を明らかにするため、前条の稼働時間の計測と前項のエネルギー使用量の計測の始期及び終期は同一とする。
(新規設備の効率的な使用のための支援)
第56条 維持管理企業は、第 54 条及び第 55 条に基づき、各事業実施場所における新規設備の稼動状況等を記録し、分析を行った結果、省エネルギーの推進等、新規設備の効率的な使用のために改善の余地がある事業実施場所がある場合には、市に対して、新規設備の効率的な使用のための支援を行う。
(新規設備の取扱等の変更時における支援)
第57条 維持管理企業は、第 52 条第 3 項に基づいて施工される新規設備の操作方法、取扱方法の変更等により、新規設備の使用について、支援する必要が生じた場合には、直ちに市に対し、適切な説明及び支援を行う。
第7章 対象校の統合整備等に伴う新規設備の所有権移転後移設等業務
(対象校の統合整備等に伴う新規設備の所有権移転後移設等業務)
第58条 市が、本件契約に規定する事業実施場所における新規設備の移設等を決定し、かつ当該移設等を施工企業に実施させることを決定した場合、施工企業は、市の指示に基づき、所有権移転後移設等業務に係る業務水準に従い、当該新規設備の移設等を行う。
2 第 4 章の規定は、前項に基づく所有権移転後移設等業務に準用する。
3 市は、新規設備の移設等を行う遅くとも 3 か月前までに、第 1 項の決定を、代表企業に通知するものとする。
4 第 1 項に基づき移設された新規設備についても本件契約の規定が適用されるが、市が第 1 項に基づき廃棄を決定した新規設備については、第 73 条に基づき一部解除されるものとする。
5 第 1 項に基づき移設された新規設備について、市及び代表企業は、協議の上、各構成企業が保持すべき業務水準を見直すことができる。
(移設等に要する費用の負担)
第59条 市は、前条の新規設備の移設等に要する合理的な費用を、第 9 章の各規定に基づいて代表企業に支払う対価とは別に負担するものとする。この場合の費用の支払方法については、市及び施工企業が協議して定めるものとする。
2 新規設備の移設等に伴って、新たな設備又は備品が必要となる場合には、市は、これに要する費用を、第 9 章の各規定に基づいて代表企業に支払う対価とは別に負担するものとし、これらの所有権は、引渡し時において、市に帰属するものとする。
(移設等に伴う対価の見直し)
第60条 第 58 条に基づく新規設備の移設等に伴い、第 6 章規定の新規設備の維持管理業務の内容が変更になったことに伴う対価の見直し方法については、変更内容に応じて市と代表企業が協議して定めるものとする。
(新規設備の移設等に関する第三者の使用)
第61条 施工企業は、新規設備の所有権移転後移設等業務の一部に限って第三者に再委託又は請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託又は請け負わせることはできない。
2 施工企業は、新規設備の移設等に当たって、第三者を使用する場合、事前に市に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、当該第三者が更に第三者を使用する場合にも市の事前の承諾を得ることを、施工企業が第三者を使用する場合についての市の承諾条件とする。
(移設等責任)
第62条 施工企業は、本件契約に別段の定めがある場合を除き、新規設備の移設等に関する一切の責任を負担する。
2 前条の新規設備の移設等に関する第三者の使用はすべて施工企業の責任において行うものとし、新規設備の移設等に関して施工企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて構成企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて施工企業の責めに帰すべき事由として、施工企業が責任を負うものとする。
3 新規設備の移設等について、第 39 条及び第 40 条を準用する。第8章 モニタリング
(モニタリング)
第63条 市は、維持管理企業に対して事前に通知した上で、自らの費用負担において、新規設備の性能及び第 6 章に規定する維持管理業務の業務水準の確保及び維持管理
企業の財務の健全性の維持を図るために、別紙 9 のとおり、モニタリングを行うものとする。
2 前項に規定するほか、市は、必要と認める場合には、維持管理企業に対して事前に通知した上で、自らの費用負担において、随時、維持管理企業が行う新規設備の適正な使用のための支援業務についてもその、維持管理業務に係る業務水準を確保するために、モニタリングを行うことができる。
3 維持管理企業は、市が前 2 項のモニタリング実施に当たって必要な協力を求めた場合には、これに協力しなければならない。当該協力に要した費用は、維持管理企業が負担するものとする。
4 維持管理企業は、自己の費用負担において、事業実施場所において新規設備が、第 56 条に基づき維持管理企業が行った支援等に従って、使用されているか否かを確認することができる。ただし、維持管理企業は、学校教育活動等の妨げにならないよう、十分に配慮しなければならない。
5 本条に基づくモニタリングの結果、新規設備の性能又は維持管理企業の維持管理 業務の状況が、維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在 することが判明した場合、市は維持管理企業に対し、是正期間を定めて是正(交換 の他、既存冷媒配管の新規取り替えを含む。以下、本条において同じ。)を指示する とともに、別紙 9 に規定する方法に従い、第 9 章に規定する半期ごとに支払われる 対価の全部又は一部について、減額を行うことができる。また、契約期間中に、新 規設備の性能が、維持管理企業の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に係る 業務水準を下回ったことに起因して市が負担したエネルギーコストについては、市 は合理的な範囲内で維持管理企業に当該費用の負担を求めることができるものとし、維持管理企業はこれを負担しなければならない。ただし、新規設備の性能が、維持
管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない場合において、市が、是正に代えて維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合、維持管理企業は、これを市に対して支払うことにより、是正義務を免れることができるものとする。
6 維持管理企業は、市から前項に基づく是正指示を受けた場合には、直ちに是正し、是正後速やかに市に対し、当該指示に対する対応状況を報告するとともに、第 49
条第 2 項に規定する半期報告書においても報告しなければならない。
7 維持管理企業が、第 5 項ただし書の規定に基づき、新規設備を維持管理業務に係 る業務水準を満たす状態にするのに要する相当額の支払義務を負うにもかかわらず、維持管理企業がこれを履行しない場合、市は、半期ごとに支払われる維持管理のサ ービス対価を維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするのに要する相当額に 達するまで控除できるものとする。
8 市は、本条に規定する説明及び確認の実施を理由として、新規設備の性能及び第
6 章に規定する新規設備の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
9 維持管理企業は、別紙 9 に記載の方法に準じて、セルフモニタリングを実施し、その結果を、文書により、市に報告するものとする。
第9章 対価の支払
(設計・施工等のサービス対価の支払)
第64条 市は、第 3 章及び第 4 章に規定する新規設備の設計・施工等のサービス対価
を第 67 条に規定する手続に従って、別紙 10 のとおりに支払うものとする。
2 設計企業、施工企業又は工事監理企業は、代表企業に対し、設計・施工等のサービス対価に係る請求及び受領業務を委託し、代表企業はこれを受託する。代表企業と設計企業、施工企業及び工事監理企業は、本件契約が有効である限り、本項の委託関係を解除、取消、撤回等理由の如何を問わず、解消することはできない。
3 前項の規定に従い、市は、当該業務を担当した企業が設計企業、施工企業及び工事監理企業のうち何人であるかを問わず、設計・施工等のサービス対価を、これらの企業から委託を受けている代表企業に対し、支払うものとする。
(維持管理のサービス対価の支払)
第65条 市は、第 6 章に規定する新規設備の維持管理のサービス対価を、第 67 条に規
定する手続に従って、別紙 10 のとおりに支払う。ただし、第 45 条に規定する新規
設備の供用開始時が遅延した場合は、各事業年度の支払額について見直しを行う。
2 維持管理企業は、代表企業に対し、維持管理のサービス対価に係る請求及び受領業務を委託し、代表企業はこれを受託する。代表企業と維持管理企業は、本件契約が有効である限り、本項の委託関係を解除、取消、撤回等理由の如何を問わず、解消することはできない。
3 前項の規定に従い、市は、当該業務を担当した企業が維持管理企業のうち何人であるかを問わず、維持管理のサービス対価を、維持管理企業から委託を受けている代表企業に対し、支払うものとする。
(維持管理のサービス対価の改定)
第66条 第 65 条に規定する維持管理のサービス対価は物価変動に応じて、別紙 11 に定める算定方法に従って改定するものとする。
(対価の支払方法)
第67条 市は、新規設備に係る設計・施工等のサービス対価について、代表企業から市の指定する期日に、市の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から 30 日以内に一括して支払うものとする。
2 代表企業の市に対する前項の請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から代表企業に対する対価の支払期限も延長されるものとする。
3 代表企業は、維持管理のサービス対価の支払いを受けるに当たり、維持管理企業をして別紙 7 の半期報告書を市に提出させ、市は、同報告書の受領日から 10 日以内に維持管理企業の業務内容についての業務検査確認を実施し、維持管理企業に対して業務検査の結果を通知するものとする。
4 代表企業は、維持管理企業が前項の半期報告書に関する業務検査確認の結果についての市の合格通知を受領したときは、当該合格通知に従い当該通知の受領日から
7 日以内に維持管理のサービス対価に係る請求書を市に対して提出するものとし、市は当該請求書の受領日から 30 日以内に各々別紙 10 記載のとおり支払う。
5 代表企業の市に対する請求書の提出が前項に定める期限より遅れた場合には、その遅れた日数分、市から代表企業に対する半期分の維持管理のサービス対価の支払期限も延長されるものとする。
6 代表企業は、第 3 項の半期報告書を市が受領した後、当該受領日を含む 10 日以内
に、市が業務検査の結果の通知を行わなかった場合には、第 4 項の請求書を市に対して提出できるものとする。
(モニタリングによる対価の減額)
第68条 市の第 63 条に基づき行ったモニタリングにより、新規設備の性能又は第 6 章に規定する事業実施場所における新規設備の維持管理業務について、維持管理に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、市が是正期間を定めて是正を指示したにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、市は、代表企業に対して支払う対価を、第 63 条第 5 項及び第 7項の規定に従って減額又は控除することができる。
2 前項の場合において、市は、モニタリングによるサービス対価の減額については前条第 3 項の業務検査の結果の通知に際し、減額の根拠となる事項及び減額する金額を代表企業に通知するものとする。
3 代表企業は、前項の規定により市から通知を受けた後、前条の規定に従って請求書を提出するに際し、本章に規定する対価のうち、前項により減額の通知を受けた金額を除くその余の対価の支払いに係る請求書を市に対して提出するものとし、市は、当該請求書に記載の金額を対価として支払うものとする。
(対価の返還)
第69条 第 49 条第 2 項に規定する半期報告書、同条第 3 項に規定する年度業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを代表企業に対して通知した場合、代表企業は市に対して、当該虚偽記載がなければ市が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。
第10章 契約の終了等
(市による契約解除)
第70条 市は、各構成企業が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なく、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は任意整理等の手続が着手されたとき若しくはそのおそれが合理的に認められるとき。
(2) 構成企業が振出し又は引き受けた手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 構成企業が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて 1 か月以上滞納金の支払いがなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) 構成企業の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日間(構成企業が書面を
もって説明し、市が認めた場合にあっては、相当の期間)以上本事業を行わなかったとき。
(5) 構成企業の責めに帰すべき事由により、本件契約の履行が不能となったとき。
(6) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると市が認めるべき相当の理由があるとき。
2 市は、各構成企業に次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、代表企業に対し、相当の期間を定めて催告した上で、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 構成企業が、設計又は施工に着手すべき期日を過ぎても設計又は施工に着手せず、相当の期間を定めて市が理由の説明を求めても当該遅延について構成企業から市が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 構成企業の責めに帰すべき事由により、工期内に新規設備が完成せず、かつ、工期経過後 60 日内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 構成企業が、第 63 条第 5 項及び第 68 条第 1 項の規定により是正の指示を受けたにもかかわらず、是正の指示があった日から 3 か月以上経過してもなお是正の指示の対象となった事項が是正されないとき。
(4) 構成企業が、第 49 条第 2 項に規定する半期報告書又は同条第 3 項に規定する年度業務報告書の重要な事項について虚偽記載を行い、かつ第 69 条に定める対価の返還を行わなかったとき。
(5) その他各構成企業が本件契約又は本件契約に基づき合意した条項のいずれか に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 すべての新規設備が市に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、すべての新規設備が、業務水準どおりの性能を維持している場合ア 市は代表企業に対し、設計・施工等のサービス対価を第 64 条に規定する支
払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れるものとする。
ウ 構成企業は、市に対し、解除に伴う違約金として、1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に、一部の新規設備が、業務水準どおりの性能を維持していない場合ア 市は、業務水準どおりの性能が維持されている新規設備については、代表企
業に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価を第 64 条に規定する
支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備については、構成企業が、当該新規設備を業務水準どおりの性能に補修(交換の他、既存冷媒配管の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)するまで、当該新規設備に係る解除時における設計・施工等のサービス対価の代表企業に対する支払いを留保するか、又は、市が、当該新規設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするのに要する相当額の支払いを構成企業に対し求めるものとする。
ウ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
エ 構成企業は、市に対し、解除に伴う違約金として、1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
4 すべての新規設備が市に引き渡された後に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除の対象となった新規設備が、すべて業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 市は、一部解除の対象となった新規設備の設計・施工等のサービス対価についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、代表企業に対し、第 64 条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
ウ 構成企業は、市に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の新規設備の1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に、一部解除の対象となった新規設備の一部が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 市は、解除の対象となった新規設備のうち、業務水準どおりの性能を維持できている新規設備については、代表企業に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価を第 64 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 解除の対象となった新規設備のうち、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備については、前項第 2 号イを準用する。
ウ 市は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
エ 構成企業は、市に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の新規設備の1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
オ 市は、解除対象とならない新規設備の設計・施工等のサービス対価については、代表企業に対し、第 9 章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
5 すべての新規設備が市に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合には、施工企業は、速やかに解除に係る事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復した上、市に返還するとともに、構成企業は、市の請求に基づき、本件契約解除の違約金として、契約金額のうち設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)に 10 分の
1 を乗じた額を支払うものとする。ただし、本件契約の解除が、一部解除である場合、その解除の範囲、原因及び市の実損害等の実情を勘案した上で、市の判断において、違約金の額を減額することがある。
6 すべての新規設備が市に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合に、市が施工企業に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、構成企業は、解除に係る事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、施工済み部分に利用価値がある場合で、かつ市がこれを利用する場合には、施工済み部分の評価額相当額を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。また、この場合においても、構成企業は市に対し、前項に規定する違約金を支払うものとするが、(ただし、本件契約が一部解除の場合、違約金の額につき、市の判断において、減額する場合があることは前項ただし書のとおり)市は、代表企業の有する施工済み部分の評価額相当額についての支払請求権を受働債権とし、市が構成企業に対して有する本項所定の違約金又は次項所定の損害賠償請求権を自働債権として対当額で相殺することができる。
7 市は、本条に基づき構成企業が市に対して支払うべき違約金の全部又は一部に、構成企業が市に差し入れている第 41 条の契約保証金又は担保を充当することができるものとする。
8 構成企業は、本条に基づく解除により市が被った損害額が、本条に定める違約金の合計額を上回る場合は、その差額を市の請求に基づき支払わなければならない。
(独占禁止法違反等を理由とする市による契約解除)
第71条 市は、構成企業又は協力企業につき、本件契約に関して次の各号に掲げるい
ずれかに該当したときは、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は構成企業又は協力企業が構成事業者である事業者団体が同法第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反したことにより、独占禁止法第 61 条第 1 項に規定する排除措置命令を受け又は、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 構成企業又は協力企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 又は独占禁止法第 89 条第 1 項、第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法 89 条第 1 項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき。
(3) 構成企業又は協力企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(4) その他構成企業又は協力企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者が第 1 号から前号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 市は、構成企業又は協力企業が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員又は暴力団関係者がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
3 構成企業は、本事業を、第 1 項又は前項各号に掲げるいずれかの事由に該当する第三者に請け負わせ、又は委託することはできない。また、さらに本事業を請け負い又は受託した第三者が、第 1 項又は前項各号のいずれかの事由に該当する別の第三者に請け負わせ、又は委託することもできないものとし、その下の請負又は委託についても同様とする。
4 構成企業は、第三者が前項の事由に該当することが判明した場合、直ちに当該第三者との間の契約を解除する等し、当該第三者が本事業に直接又は間接に関与しないように措置をとった上で、その旨を市に報告しなければならない。構成企業がかかる措置を直ちにとらない場合、市は、本件契約を解除することができる。
5 市が本条により本件契約を解除した場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) すべての新規設備が市に引き渡された後に本件契約が全部解除された場合は、第 70 条第 3 項第 1 号ア及びイ並びに第 2 号アからウまでの規定を準用する。
(2) すべての新規設備が市に引き渡された後に本件契約が一部解除された場合は、第 70 条第 4 項第 1 号ア及びイ並びに第 2 号アからウ及びオまでの規定を準用す る。
(3) すべての新規設備が市に引き渡される前に本件契約の全部又は一部解除された場合は、第 70 条第 5 項及び第 6 項の規定を準用する。
6 市が本件契約を解除するか否かにかかわらず、すべての新規設備が市に引き渡される前に、構成企業が第 1 項第 1 号、第 2 号又は第 4 号(ただし、第 4 号のうち構
成企業又は協力企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者が第 1 項第 3 号に規定する違法な行為をしたことが明白となったときは除く。)のいずれかに該当することが発覚した場合、構成企業は、連帯して、市に対し、契約金額のうち設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)に 10 分の 2 を乗じた額の違約金、及びこれに対する設計・施工等のサービス対価の支払の
日から当該違約金の支払の日までの日数に応じ年 5 パーセントの割合による利息を付して支払うものとする。また、すべての新規設備が市に引き渡される前に、構成企業又は協力企業が第 2 項の各号のいずれかに該当することが発覚した場合で、かつ市が本件契約を解除する場合、構成企業は、自ら及び他の構成企業及び協力企業をして、連帯せしめた上、市に対し、契約金額のうち設計・施工等のサービス対価
(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を違約金として支払うものとする。
ただし、本件契約の解除が、一部解除である場合、その解除の範囲、原因及び市の実損害等の実情を勘案した上で、市の判断において、違約金の額を減額すること
がある。また、市が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、市は、かかる超過額について別途構成企業に損害賠償請求を行うことができる。なお、市と構成企業との間で締結された基本協定書第 6 条第 2 項又は第 7 条第 2 項に基づき、構成企業が市に対し、違約金及び超過額の支払いを行った場合は、当該支払金額の範囲において、構成企業は本項の支払い義務を免れるものとする。
7 市が本件契約を解除するか否かにかかわらず、すべての新規設備が市に引き渡された後に、構成企業が第 1 項第 1 号、第 2 号又は第 4 号(ただし、第 4 号のうち構
成企業又は協力企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者が第 1 項第 3 号に規定する違法な行為をしたことが明白となったときは除く。)のいずれかに該当することが発覚した場合、構成企業は、連帯して、1 事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)に 10 分の 2 を乗じた額の違約金、
及びこれに対する当該 1 事業年度の維持管理のサービス対価の支払の日から当該違
約金の支払の日までの日数に応じ年 5 パーセントの割合による利息を支払うものとする。また、すべての新規設備が市に引き渡された後に、構成企業又は協力企業が第 2 項の各号のいずれかに該当することが発覚した場合で、かつ市が本件契約を解除する場合、構成企業は、自ら及び他の構成企業及び協力企業をして、連帯せしめた上、市に対し、契約金額のうち 1 事業年度の維持管理のサービス対価に 10 分の 1を乗じた額を違約金として支払うものとする。ただし、市が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、市は、かかる超過額について別途構成企業に損害賠償請求を行うことができる。なお、市と構成企業との間で締結された基本協定書第 6
条第 2 項又は第 7 条第 2 項に基づき、構成企業が市に対し、違約金及び超過額の支払いを行った場合は、当該支払金額の範囲において、構成企業は本項の支払い義務を免れるものとする。
8 構成企業が、第 1 項第 1 号又は第 2 号又は第 4 号に該当した場合(ただし、第 4号のうち構成企業又は協力企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者が第 1 項第 3 号に規定する違法な行為をしたことが明白となったときは除く。)であって、かつ次の各号の一に該当したときは、市が本件契約を解除するか否かにかかわらず、その発覚が新規設備の引渡し前の場合は第 6 項の違約金に加えて契約金額(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)に 100 分の 5 を乗じた額の違約金を別途支払うものとし、また、その発覚が新規設備の引渡し後の場合は、前項の違約金に加えて、解除の対象となる業務(市が解除しない場合には、仮に解除するとすれば対象となるべき業務)の当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は発覚時の税率とする。)に 100 分の 5 を乗じた額の違約金を別途支払うものとする。なお、市と構成企業との間で締結された基本協定書第 6 条第 3 項に基づき、構成企業
が市に対し、違約金の支払いを行った場合は、当該支払金額の範囲において、構成企業は本項の支払い義務を免れるものとする。
(1) 第 1 項第 1 号に規定する確定した命令について、独占禁止法第 7 条の 2 第 7項(又は同条 8 項)の規定の適用があるとき。
(2) 構成企業が市に第 1 項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
9 構成企業について、第 1 項第 1 号、第 2 号又は第 4 号(ただし、第 4 号のうち構
成企業又は協力企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者が第 1 項第 3 号に規定する違法な行為をしたことが明白となったときは除く。)及び第 2 項の各号に掲げるいずれかに該当することが発覚し、これにより市が被った損害額が、第 6 項
又は第 7 項の違約金の額(第 8 項の違約金が加わる場合には、その違約金の額を含む。)を超過する場合は、構成企業は、市が本件契約を解除するか否かにかかわらず、その超過額を市の請求に基づき支払わなければならない。ただし、市は、構成企業が市に差し入れている第 41 条に基づく契約保証金又は担保を、当該差額金に先に充当することができるものとし、残額がある場合には違約金に充当することができるものとする。
10 市は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、構成企業に損害が生じても、その責を負わないものとする。
(構成企業による契約解除)
第72条 市が、市の責めに帰すべき事由により、代表企業に対する支払いを遅延し、かつ、市が代表企業から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお市が当該支払いを行わないときは、代表企業は、市に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。代表企業に対する支払いが遅延した場合、市は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)(以下「支払遅延防止
法」という。)第 8 条第 1 項に従い計算した額(1 年を 365 日として日割り計算)を代表企業に対して遅延損害金として支払うものとする。
2 市が、市の責めに帰すべき事由により、本件契約上の重要な義務に違反し、かつ、構成企業から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお当該義務の違反を是正しないときは、代表企業は市に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。
3 すべての新規設備が市に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本件契約が全部
解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、すべての新規設備が、業務水準どおりの性能を維持している場合ア 市は代表企業に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価を第 64
条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
ウ 市は、各構成企業に対し、本件契約の全部解除により各構成企業が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(2) 解除時に、一部の新規設備が、業務水準どおりの性能を維持していない場合ア 市は、業務水準どおりの性能が維持されている新規設備については、代表企
業に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価を第 64 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 市は、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備については、構成企業が、当該新規設備を業務水準どおりの性能に補修(交換の他、既存冷媒配管の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)するまで、当該新規設備にかかる解除時における設計・施工等のサービス対価の支払いを留保するか、又は、市が、当該新規設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするために要する相当額の支払いを構成企業に対し求めるものとする。
ウ 市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
エ 市は、各構成企業に対し、本件契約の全部解除により各構成企業が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
4 すべての新規設備が市に引き渡された後に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本件契約が一部解除(一部解除の単位は室単位とする。)された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除の対象となった新規設備が、すべて業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 市は、一部解除の対象となった新規設備の設計・施工等のサービス対価についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、代表企
業に対し、第 64 条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。 イ 市は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサ
ービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
ウ 市は、各構成企業に対し、本件契約の一部解除により各構成企業が被った損害を合理的な範囲内で賠償するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(2) 解除時に、一部解除の対象となった新規設備の一部が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 市は、解除の対象となった新規設備のうち、業務水準どおりの性能を維持できている新規設備については、代表企業に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 64 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 解除の対象となった新規設備のうち、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備については、前項第 2 号イを準用する。
ウ 市は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
エ 市は、各構成企業に対し、本件契約の一部解除により各構成企業が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
オ 市は、解除対象とならない新規設備の設計・施工等のサービス対価については、代表企業に対し、第 9 章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
5 すべての新規設備が市に引き渡される前に第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合には、施工企業は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復した上、市に返還するものとし、市は、構成企業に対し、当該解除により構成企業が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
6 すべての新規設備が市に引き渡される前に第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、市が施工企業に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、施工企業は、事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市は、代表企業に
対し、新規設備の出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
7 第 1 項又は第 2 項に基づき本件契約が全部解除された場合において、構成企業が 市に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、契約終了後、構成企業が市に申し出たときは、市は構成企業に対し、速やかに契約 保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。
(対象校の統合整備等に伴う一部解除)
第73条 第 58 条に基づき、新規設備が別の対象校の普通教室等又は事業実施場所における他の普通教室等に移設されない場合には、当該移設されない新規設備に関する契約は一部解除できるものとする。
2 前項に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市は、解除の対象となった新規設備の設計・施工等のサービス対価についても、代表企業に対し、第 64 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。ただし、解除の対象となった新規設備のうち、業務水準どおりの性能を維持していない新規設備がある場合、当該新規設備については、第 72 条第 3 項第 2 号イを準用する。
(2) 市は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
(3) 市は、構成企業に対し、本件契約の一部解除により構成企業が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該損害につきその内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
(任意解除権の留保)
第74条 市は、理由の如何を問わず、180 日以上前に代表企業に対して通知した上で、本件契約を解除することができる。ただし、既にすべての新規設備が市に引渡し済みであるときは、市又は構成企業が履行済みの部分については解除することができないものとし、市は、代表企業に対し、第 64 条の規定に基づく設計・施工等のサー
ビス対価と第 65 条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
2 すべての新規設備が市に引き渡される前に、前項の規定に基づき本件契約を解除した場合には、施工企業は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復
した上、市に返還する。また、市は、構成企業に対し、当該解除により構成企業が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 すべての新規設備が市に引き渡される前に、第 1 項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、市が施工企業に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、施工企業は、事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市は、代表企業に対し、当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
(不可抗力事由に基づく解除)
第75条 市及び構成企業は、不可抗力事由により相手方の本件契約上の義務の履行が遅延し、又は不可能となった場合、当該履行遅滞及び履行不能を相互に本件契約に基づく相手方の債務不履行とはみなさないものとする。
2 市は、不可抗力事由により本件契約の履行ができなくなったと認める場合には、代表企業と協議の上、本件契約を変更し、又は本件契約の一部又は全部を解除することができる。
3 前項の定めにより本件契約が解除された場合、解除時に既に市に対しすべての新規設備が引渡し済みであるときは、市及び構成企業は、解除時において市又は構成企業が履行済みの部分については解除することができず、市は、新規設備の全部又は一部が不可抗力事由により滅失し、又はき損した場合であっても、構成企業に対し、第 64 条の規定に基づく設計・施工等のサービス対価及び第 65 条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
4 すべての新規設備が市に引き渡された後に第 2 項の規定に基づき、本件契約が全部解除された場合、市は、未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
5 すべての新規設備が市に引き渡された後に第 2 項の規定に基づき、本件契約が一部解除された場合、市は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の代表企業に対する支払いを免れる。
6 すべての新規設備が市に引き渡される前に、第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合には、施工企業は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復した上、市に返還する。
7 すべての新規設備が市に引き渡される前に、第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、市が施工企業に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、施工企業は、事業実施場所を解除時における現状のまま、市に返還する。この場合において、市は、代表企業に対し、当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
(本事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除)
第76条 本件契約の締結日以後に本事業に直接関係する法令が制定又は改正された場合(本件国庫交付金の全部又は一部が交付されないこととなった場合を含む。以下同様。)又は構成企業の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合に、本事業の継続が不可能となったときは、市は、代表企業と協議の上、本件契約を解除することができる。本条に基づき本件契約が解除されたときは、前条第 3 項から第 7 項までの規定を準用する。
(新規設備の本件契約終了時の状態)
第77条 契約期間の満了により本件契約が終了した場合又は第 45 条に規定する新規設備の供用開始時以後契約期間の満了前に本件契約が終了した場合において、当該終了時に対応する経過年数における性能として提案した水準が保たれていない新規設備があるときは、構成企業は、当該新規設備を当該業務水準に補修(交換の他、既存冷媒配管の新規取り替えを含む。以下本条において同じ。)して、市に引き継がなければならない。ただし、市が、当該新規設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合、構成企業はこれを支払うことにより、補修義務を免れることができるものとし、市は、本件契約終了時に、構成企業に支払うべき対価がある場合には、その対価から、業務水準を満たす状態にするのに要する相当額を控除し、その残額を当初の支払スケジュールに従って支払うものとする。
2 第 45 条に規定する新規設備の供用開始時以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第 72 条に基づくものであって、市の債務不履行により新規設備について前項に規定する水準が保てなかったときは、構成企業は当該水準への補修又は前項ただし書の支払いについて、市の債務履行との同時履行を抗弁として主張することができる。
3 第 45 条に規定する新規設備の供用開始時以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第 75 条に基づくものであって、かつ新規設備
の滅失又はき損を伴うものである場合には、構成企業は、当該新規設備を、契約期間満了までは稼動可能な状態を限度として市が定める状態にまで滅失、き損部分を補修した状態で市に引き継ぐことで足りるものとする。
4 前項の場合において、当該滅失又はき損を補修するために要する追加費用については、別紙 12 に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
5 本件契約終了後、市が新規設備の引継ぎを受けた時点において、市は、新規設備の検査を行い、当該検査において、本条に規定する性能水準を満たしていないことが判明した場合には、各構成企業は、契約の終了事由の別に従い、前項までの規定のとおり、自らの義務を履行するものとする。
第11章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等
(不可抗力事由による契約内容の変更等)
第78条 市及び構成企業が、本件契約締結日以後の不可抗力事由により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、市及び代表企業は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 市及び構成企業は、前項の通知がなされて以降、本件契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行不能となった範囲で履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。
3 不可抗力により本件契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力事由により新規設備への重大な損害が発生した場合、構成企業は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
4 市及び代表企業が、第 1 項の通知を相手方から受領した場合、市及び構成企業は、不可抗力事由により契約どおりに履行できなくなった業務について、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき速やかに協議を行うものとする。
(法令改正等による契約内容の変更等)
第79条 市及び構成企業が、本件契約締結日以後の本事業に直接関係する法令の改正等により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、市及び代表企業は、その内容を詳細に記載した書面をもって直ちにこれ
を相手方に対して通知しなければならない。
2 市及び構成企業は、前項の通知がなされて以降、本件契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。
3 本件契約締結日以後の税制度の変更を含む法令変更(構成企業の税の軽減を目的とする措置を含む。)、又は技術革新等により、本件契約に基づく構成企業の業務に係る費用を低減することが可能となった場合、市は代表企業と協議の上、必要な範囲で事業指針の内容を変更し、対価の減額を行うものとする。
4 市及び代表企業が、第 1 項の通知を相手方から受領した場合、市及び構成企業は、本事業に直接関係する法令の改正等に対応し、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用額につき速やかに協議を行うものとする。
(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担)
第80条 不可抗力事由によって、構成企業に追加費用又は損害が生ずる場合、代表企業は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を市に通知しなければならない。
2 市及び構成企業は、前項の追加費用又は損害及び第 78 条第 4 項に基づく義務内容の変更に伴う構成企業の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害について、別紙 12 に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、当該追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添えて市に請求するものとする。
3 第 78 条第 4 項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、不可抗力事由が生じた日から 60 日以内に市及び代表企業の協議が調わない場合は、市が不可抗力に対する対応方法を代表企業に通知し、構成企業はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。
(法令改正等による追加費用又は損害の負担)
第81条 本事業に直接関係する法令の改正等によって、構成企業に追加費用又は損害が生ずる場合、代表企業は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を市に通知しなければならない。
2 市は、前項の追加費用又は損害、及び第 79 条第 4 項に基づく義務内容の変更に伴う構成企業の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害を負担するものとし、負担方法については各構成企業と協議する。この場合において、各構成企業は、
当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて市に請求するものとする。なお、本事業に直接関係する場合以外の法令改正等による場合の構成企業に発生した追加費用及び損害については、構成企業の負担とする。
3 第 79 条第 4 項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、本事業に直接関係する法令の改正等の交付日から 60 日以内に市及び代表企業の協議が調わない場合は、市が当該法令改正等に対する対応方法を代表企業に通知し、構成企業はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。ただし、本事業の採算性に著しく影響を与える本事業に直接関係する法令の改正等の場合には、市及び代表企業は、本事業の継続の可能性を検討することを目的として、協議の期間を 60 日以上に延長できるものとする。
(事由の複合による追加費用又は損害の負担)
第82条 本件契約に定める契約内容の変更事由の全部又は一部が複合してなされた契約変更に起因して、市及び構成企業に追加費用又は損害が発生したときのそれぞれの負担額については、その変更事由ごとに、変更に与えた影響度合いを算出し、これらを按分した上で、各変更事由に定める市及び構成企業の負担割合を適用して、市、構成企業がそれぞれ負担する追加費用及び損害の額を決定する。
第12章 その他
(妨害等に対する報告義務等)
第83条 構成企業は、本件契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに市に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 構成企業が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の市への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
(関連工事の調整)
第84条 施工企業は、施工企業の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては、市及び当該場所の対象校の学校長を通じ、別途工事の請負者と十分調整
を行い、事業を円滑に進めるものとする。
(協議等)
第85条 市及び代表企業は、必要と認める場合は、本件契約に基づく一切の業務に関する事項につき、相手方に対し協議を求めることができる。
2 市と代表企業が前項に基づき協議を行ったときは、代表企業はその協議録を作成、保管し、市から提出を求められたときは、速やかにこれを提出するものとする。
(公租公課の負担)
第86条 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて構成企業の負担とする。
2 市は、第 64 条及び第 65 条に定める対価に対する消費税及び地方消費税(各支払時点において有効な消費税率及び地方消費税率による。)を除き、関連するすべての公租公課について一切負担しないものとする。ただし、本件契約に別途定めがある場合を除く。
(契約上の地位等の譲渡)
第87条 構成企業は、市が事前に承諾した場合を除き、本件契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 構成企業は、市に事前に書面で承諾を得なければ、第 1 項を潜脱する目的で、その組織を合併し、あるいは支配株主を変更し、その他構成企業の法人としての実体に変更を及ぼすような行為を一切してはならない。ただし、市は、その内容が、本事業の安定性に影響を及ぼさないような合理的なものである限り、これを承諾するものとする。
(秘密保持)
第88条 市及び構成企業は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の秘密を本件契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者(本件契約に基づき本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む)、本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関、市及び構成企業の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー並びに協力企業を除く第三者に漏洩したり、本件秘密文書(互いに本事業に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報が記載された文書又は当該情報が記録された電磁的記録をいう。以下同じ。)等を滅失、毀損又は改ざんしては
ならず、また、本件契約上の秘密及び本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 市及び構成企業は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の義務の履行ないしは本件契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者
(本件契約に基づき本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む)、本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関、市及び構成企業の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー並びに協力企業に、本件契約上の秘密を第三者に漏洩させ、本件秘密文書を滅失、毀損又は改ざんさせ、又は本件契約上の秘密ないしは本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用させてはならない。
3 構成企業は、本件契約に基づく本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、その受託業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で、前項において構成企業が市に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。本件契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者(本件契約に基づき本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む)、本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関、市及び構成企業の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー並びに協力企業に本件契約上の秘密に該当する情報を提供する場合には、当該事務従事者、当該金融機関、弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、及び協力企業についても同様とする。
4 構成企業は、本事業を行うにつき、個人情報を取り扱う場合は、漏洩、紛失又は毀損の防止等、個人情報の適切な管理のために必要な措置を、一宮市個人情報保護条例(平成 12 年一宮市条例第 3 号)を含む関係法令の規定に従うほか、市の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
5 構成企業は、本事業に従事する者又は従事していた者に対して、その事務に関して知り得た個人情報について、前項の規定に従い、適切に取り扱うよう徹底させるものとする。
6 市は、構成企業が本事業を行うにつき、取り扱っている個人情報の保護状況について、随時に調査することができる。
7 市は、構成企業が本事業を行うにつき、個人情報の取扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、各構成企業は直ちに市の勧告に従わなければならない。
8 市及び構成企業は本件契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。
(著作権等)
第89条 市は、構成企業から本事業の推進に関して市に提出される書類等について第 3 項に定めるものを除き、著作権が構成企業に属することを認める。
2 前項にかかわらず、市は、本事業の遂行の目的で使用する場合(新たな事業者が本事業を引き継ぐ場合を含む。)は、これらの書類等の内容を無償で使用又は公開できるものとする。ただし、第三者(本事業を引き継ぐ新たな構成企業はこれに該当しないこととする。)にこれを使用させる場合には、各構成企業の承諾を得なければならないものとする。
3 構成企業は、市から本事業の推進に関して構成企業に提出される書類等のうち、設計に関する書類・図書等の著作権及び市のみが作成し、著作権の対象となるものについての著作権は市に属することを認める。
4 前項にかかわらず、構成企業は、本事業の遂行の目的で使用する場合は、前項の市の著作権となる書類等の内容を無償で使用又は公開できるものとするが、第三者にこれを使用させる場合には、市の承諾を得なければならないものとする。
5 市及び構成企業は、本事業の推進に関して共同して作成した書類等のうち、著作権の対象となるものについて、第三者(本事業を引き継ぐ新たな事業者はこれに該当しないこととする。)にこれを使用させ又は公開する場合には、相互に相手方の承諾を得なければならない。
6 市及び構成企業は本件契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。
(特許権等)
第90条 構成企業は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、構成企業において、市が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が市の指示による場合で、かつ、構成企業が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
2 前項本文の紛争により、市が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には、構成企業が自らの責任及び費用において、市に代わりこれを履行するものとする。
(付保すべき保険等)
第91条 構成企業は、構成企業の費用負担の下に、損害保険会社との間で、市の承諾する別紙 13 の 1 の「1」項及び「2」項に記載する内容の保険契約を、各々の保険期間の始期までに締結し、締結後速やかに、市に対し、当該保険証券を呈示するとともに、原本の写しであることを証する旨の作成者の文言及び押印のある当該保険証券の写しを交付するものとする。
2 構成企業は、別紙 13 の 1 の「1」項、「2」項に各々定める保険期間中、保険契約を維持しなければならない。
3 市は、構成企業が第 1 項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら保険契約を締結することができる。この場合において、市は構成企業に対し、当該保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 保険金の請求は、第 1 項の場合は構成企業、第 3 項の場合は市が行うものとし、市及び構成企業は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
5 別紙 13 の 1 の「1」項に記載する保険に基づき市又は構成企業が保険金を受領した場合、当該保険金は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害のうち、市が負担すべき追加費用又は損害の額に充当し、その充当後も残余があるときは、当該残余額につき、構成企業が負担すべき追加費用又は損害の額に充当する。
(融資機関との協議)
第92条 市は、本事業に関して構成企業に融資する金融機関との間において、市が本件契約に基づき構成企業に損害賠償を請求し、又は契約を終了させる際の当該金融機関への事前通知、ないしは協議に関する事項につき協議し定めるものとする。
(遅延損害金)
第93条 市及び構成企業が、本件契約の各条項に基づき、相手方に対して支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、未払い額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第 14 条及び第 8 条第 1 項に基づいて財務大臣が定める率と同率の割合で計算した額を、遅延損害金として相手方に支払うものとする。
第13章 雑則
(請求、通知等の様式等)
第94条 本件契約に定める請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、
催告、要請、契約終了告知及び解約(以下「通知等」という。)は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。
2 本件契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年
法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
3 市が通知等を行う場合、市は、代表企業に対して通知等を行えば足り、これをもって該当する構成企業に対して通知したものとみなす。代表企業は、自己の責任により、当該構成企業に通知等がなされたこと及びその内容につき知らしめ、当該構成企業に通知等に対する対応を行わせる。なお、本項の規定は、市が直接該当する構成企業に通知等を行うことを妨げるものではない。
4 通知等につき、市に対し構成企業が行う場合には、必ず代表企業を通じて行うものとする。ただし、本件契約上、通知等を施工企業、設計企業、工事監理企業又は維持管理企業が行うことが明記されている場合、及び、構成企業が通知等を代表企業を通じずに市に対して行った場合で、市がこれを通知等として承認した場合には、この限りでない。
(準拠法)
第95条 本件契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第96条 市及び構成企業は、本件契約に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとし、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(契約の確定等)
第97条 本件契約は、仮契約とし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 12 条及び市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処
分に関する条例第 2 条の規定による議会の議決があったときは、仮契約の締結のた
めの記名押印をもって地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条第 5 項に規定する要件を満たしたものとみなして本契約として確定するものする。
2 市は、前項の議決があったときは、その旨を代表企業に通知するものとする。
3 市の議会の議決が得られなかったときにおいても、構成企業は、市に対し、損害賠償の請求その他一切の請求を行わないものとする。
(定めのない事項等)
第98条 本件契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき又は本件契約の解釈若しくは本件契約の規定事項の事実への適用に関して疑義が生じたときは、その都度、市及び代表企業が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
別紙 1 本事業の対象校一覧及び対象室数
対象校 | 所在地 | 対象室数 | |
1 | 宮 西 | 大宮 4 丁目 5 番 33 号 | 24 |
2 | 貴 船 | 貴船 1 丁目 8 番 46 号 | 27 |
3 | 神 山 | 平和 2 丁目 12 番 7 号 | 37 |
4 | 大 志 | 大志 2 丁目 7 番 6 号 | 15 |
5 | 向 山 | 向山町 3 丁目 1 番地 | 24 |
6 | 葉 栗 | 大毛字南出 30 番地 | 21 |
7 | 西 成 | 西大海道字障子目 30 番地 | 16 |
8 | 瀬 部 | 瀬部字川原 55 番地 | 22 |
9 | 赤 見 | 大赤見字清水 2467 番地 | 14 |
10 | 浅 野 | 浅野字野口 95 番地 | 23 |
11 | 丹 陽 | 三ツ井 5 丁目 22 番 1 号 | 18 |
12 | 丹陽西 | 多加木 1 丁目 17 番 1 号 | 33 |
13 | 丹陽南 | 丹陽町九日市場 2666 番地 | 21 |
14 | 浅井南 | 浅井町東浅井字地蔵 386 番地 | 16 |
15 | 浅井北 | 浅井町大野字南土山 75 番地 | 17 |
16 | 北 方 | 北方町北方字宮浦 43 番地 | 23 |
17 | 大和東 | 大和町戸塚字薬師浦 320 番地 | 28 |
18 | 大和西 | 大和町苅安賀字東北出 3248 番地 | 22 |
19 | 今伊勢 | 今伊勢町新神戸字乾 26 番地 | 35 |
20 | 奥 | 奥町字貴船前 24 番地 | 30 |
21 | 萩 原 | 萩原町萩原字河原崎 1544 番地 | 24 |
22 | 中 島 | 萩原町西宮重字中光堂 850 番地 | 17 |
23 | 千 秋 | 千秋町佐野字北浦 136 番地 | 19 |
24 | 千秋南 | 千秋町小山 1329 番地 | 15 |
25 | 富 士 | 富士 2 丁目 5 番 14 号 | 22 |
26 | 末 広 | 末広 2 丁目 20 番 1 号 | 23 |
27 | 西成東 | 春明字中切 1 番地 | 17 |
28 | 今伊勢西 | 今伊勢町馬寄字西平 4 番地 1 | 20 |
29 | 葉栗北 | 光明寺字畳手 55 番地 | 19 |
30 | 大和南 | 大和町戸塚字連田 1 番地 2 | 16 |
31 | 浅井中 | 浅井町大日比野字東若栗 61 番地 | 16 |
32 | 千秋東 | 千秋町加納馬場字松下 54 番地 | 14 |
33 | 起 | 起字西生出 35 番地 | 19 |
34 | 三 条 | 三条字苅 16 番地 | 29 |
35 | 小信中島 | 小信中島字南平口 59 番地 | 26 |
36 | 朝日東 | 明地字江端 8 番地 | 16 |
37 | 朝日西 | 上祖父江字高須賀 18 番地 | 10 |
38 | 開 明 | 開明字城堀 20 番地 | 18 |
39 | 大 徳 | 西五城字荒子中切 26 番地 1 | 18 |
40 | 黒 田 | 木曽川町黒田字古城 26 番地 2 | 23 |
41 | 木曽川西 | 木曽川町玉ノ井字道路寺 7 番地 3 | 29 |
42 | 木曽川東 | 木曽川町黒田八ノ通り 141 番地 1 | 25 |
計 901 |
別紙 2 日程表
本事業契約締結までに、事業者提案に基づき具体的な日程について定める。事業契約締結の日 市議会の議決があった日
工事完了日 平成 30 年 10 月 31 日
完成確認完了日 平成 30 年 11 月 30 日
新規設備の引渡し日 平成 30 年 12 月 1 日午前 0 時新規設備の維持管理業務の開始の日 上記引渡し日
契約期間の満了の日 平成 43 年 3 月 31 日
別紙 3 各種共通仕様書等
本業務を行うにあたっては、以下の基準類を適宜参考にする(特に記載のないものは 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修とする)。なお、基準類はすべて最新版が適用され、 事業期間中に改訂された場合は、改訂内容への対応について市及び事業者で協議を行う。
・ 学校環境衛生基準(文部科学省スポーツ・青少年局長通知)
・ 公共建築工事標準仕様書 建築工事編
・ 公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編
・ 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編
・ 建築工事標準詳細図
・ 公共建築設備工事標準図 電気設備工事編
・ 公共建築設備工事標準図 機械設備工事編
・ 公共建築改修工事標準仕様書 建築工事編
・ 公共建築改修工事標準仕様書 電気設備工事編
・ 公共建築改修工事標準仕様書 機械設備工事編
・ 建築設備設計基準
・ 建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術政策研究所、独立行政法人建築研究所監修)
・ 官庁施設の総合耐震計画基準
・ 建築工事監理指針
・ 電気設備工事監理指針
・ 機械設備工事監理指針
・ 建築保全業務共通仕様書
・ 営繕工事写真撮影要領
・ 工事写真の撮り方 建築設備編(一般社団法人 公共建築協会編)
・ 内線規程(一般社団法人 日本電気協会 需要設備専門部会編)
・ 高圧受電設備規程(一般社団法人 日本電気協会 使用設備専門部会編)
・ 高調波抑制対策技術指針(一般社団法人 日本電気協会 電気技術基準調査委員会編)
・ LP ガス設備設置基準及び取扱要領(高圧ガス保安協会)
・ 非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針(有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会)
・ 建築物の解体等に係る石綿飛散対策防止マニュアル(環境省水・大気環境局大気環境課)
・ 「建築物の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づく石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(厚生労働省)
・ 各種計算基準(一般社団法人 日本建築学会)
・ 建築工事標準図(一宮市まちづくり部公共建築課)
・ 工事関係書類の手引き(一宮市まちづくり部公共建築課)
・ 一宮市工事特記仕様書(建築工事編) (一宮市まちづくり部公共建築課)
・ 一宮市工事標準仕様書(電気・機械設備工事編)(一宮市まちづくり部公共建築課)
・ 書類作成支援(建築工事施工業者用、電気・機械設備工事業者用)(一宮市まちづくり部公共建築課)
・ 書類作成支援(設計業務委託業者用)(一宮市まちづくり部公共建築課)
・ その他本事業の実施にあたり必要となる関係法令 等
別紙 4 提出書類
1 設計業務
品 目 | 部数 | 様 式 | 提出媒体 | 備 考 | |
着手前※1 | 業務水準チェックリスト※2 | 1 | A4 | 紙 | |
工事着手届 | 1 | A4 | 紙 | ||
業務工程表 | 1 | A3 | 紙 | ||
管理技術者等届※3 | 1 | A4 | 紙 | 経歴書等※3 を含む | |
設計中 | 業務報告書 | 1 | A4 | 紙 | 1 か月ごと |
設計完了時 | 業務水準チェックリスト※2 | 1 | A4 | 紙 | |
業務完了届 | 1 | A4 | 紙 | ||
打合せ議事録 | 1 | A4 | 紙 | ||
設計図 | 1 | A4 | 紙 | A3 二つ折り製本 | |
設計計算書※4 | 1 | A4 | 紙 | ||
月別・年度別想定エネルギー量計 算書 | 1 | A3 | 紙 | 対象校別と全対象 校の集計 |
※1 市の求めに応じて、事業者と設計業務を行う企業との契約書の写しを提出する。
※2 必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準を満たしていることを確認した上で、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出する。
※3 管理技術者の資格を証する書類、経歴書及び雇用を確認できる書類を提出する。
※4 屋上に機器を設置する場合は、構造計算書で確認を行った旨を報告書として提出する。
2 施工業務
品 目 | 部数 | 様 式 | 提出媒体 | 備考 | |
着手前 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 | 紙 | |
工事着手届 | 1 | 有 | 紙 | ||
現場代理人・主任技術者通知書※2 | 1 | 表紙有 | 紙 | ||
工程表 | 1 | 表紙有 | 紙 | ||
請負代金内訳書 | 1 | 表紙有 | 紙 | 内訳明細を添付 | |
工事下請負届・同内訳書 | 1 | 表紙有 | 紙 | ||
施工体制台帳の写し及び施工体系図 | 1 | A3 | 紙 | ||
施工計画書(要領書) | 2 | 表紙有 | 紙 | 各種工事 | |
計画工程表 | 2 | 表紙有 | 紙 | 施工計画書に綴 じ込む | |
使用機材一覧表 | 2 | 有 | 紙 | 同上 | |
建設廃棄物処分計画書 | 1 | 有 | 紙 | ||
再生資源利用計画書・再生資源利用 促進計画書 | 1 | 有 | 紙 | 施工計画書に綴 じ込む | |
建設発生土処分計画書 | 1 | 有 | 紙 | 同上 | |
各官公署への届出書類 | 1 | A4 | 紙 | ||
施工中 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 | 紙 | |
工事日誌 | 1 | 有 | 紙 | ||
打合せ議事録 | 1 | A4 | 紙 | ||
施工写真 | 1 | 表紙有 | 紙 | ||
工程表 | 1 | A4 | 紙 | 月間・週間・進捗 状況報告等 | |
施工図・承諾(製作図)・機器納入仕様書 | 2 | 表紙有 | 紙 | ||
計算書 | 1 | 表紙有 | 紙 | ||
機材検査試験成績報告書 | 1 | 表紙有 | 紙 | ||
施工検査試験成績報告書 | 1 | 表紙有 | 紙 | ||
各官公署検査済証、成績表、合格証 | 1 | 表紙有 | 紙 | 原本 | |
施工体制台帳変更部分の写し | 1 | A3 | 紙 | ||
工事変更届 | 1 | 表紙有 | 紙 | ||
安全管理実施報告書 | 1 | 有 | 紙 |
品 目 | 部数 | 様 式 | 提出媒体 | 備考 | |||
施工後 | 業務水準チェックリスト※1 | 1 | A4 | 紙 | |||
完成届 | 1 | 有 | 紙 | ||||
建設業退職金共済証紙貼付実績書 | 1 | 有 | 紙 | ||||
工事 写真 | 施工写真 | 1 | 有 | 紙 | |||
完成写真 | 1 | 表紙有 | 紙 | ||||
工事日誌 | 1 | 有 | 紙 | ||||
実施工程表 | 1 | 表紙有 | 紙 | 出来高曲線(赤) 記入 | |||
完成図書※3 | 2 | 有 | 紙 | ||||
機器完成図 | (1)目次 | A4 | 紙 | ||||
(2)設備概要書 | |||||||
(3)機器別完成図 | |||||||
(4)機材材質証明書 | |||||||
(5)機材検査証明書 | |||||||
(6)工場試験報告書 | |||||||
(7)工場立会検査報告書 | |||||||
(8)現場据付試験報告書 | |||||||
(9)総合試運転報告書 | |||||||
(10)出荷証明等報告書 | |||||||
取扱説明書 | (11)機器別取扱説明書 | ||||||
(12)保守に関する案内書 | |||||||
(13)緊急連絡先一覧 | |||||||
(14)各種保証書 | |||||||
(15)その他 | |||||||
社内検査報告書 | 1 | A4 | 紙 | ||||
再生資源利用実施書・再生資源利用 促進実施書 | 1 | 有 | 紙 | ||||
産業廃棄物管理票(A 票、D 票、E 票) | 1 | 有 | 紙 | ||||
フロン類回収に係る書面(回収依頼書または委託確認書、引取証明書、 再生証明書または破壊証明書) | 1 | A4 | 紙 | 更新対象校のみ | |||
備品・鍵引渡書・同リストの写し | 1 | 有 | 紙 | ||||
備品・鍵引受領書の写し | 1 | 有 | 紙 | ||||
完成図 | 2 | A4 | 紙 | A3 二つ折り製本 | |||
電子化完成図 | 1 | - | CD-ROM | JWW 及びDXF 形式 |
※1 必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準を満たしていることを確認した上で、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出する。
※2 資格を証する書類、経歴書及び雇用を確認できる書類を提出する。
※3 完成図書の(4)~(10)は、市との協議により、工事関係書類と合本また又は省略することができる。市には(1)~(15)を、対象校には(1)~(3)及び(11)~(14)を提出する。なお、(14)は原本を対象校、コピーを市に提出する。
3 工事監理業務
品 目 | 部数 | 様式 | 提出媒体 | 備 考 | |
着手前※1 | 業務水準チェックリスト※2 | 1 | A4 | 紙 | |
工事監理者届※3 | 1 | A4 | 紙 | 経歴書等※3 を含む | |
工事監理着手届 | 1 | A4 | 紙 | ||
工程表 | 1 | A4 | 紙 | ||
業務中 | 工程表 | 1 | A4 | 紙 | |
業務報告書 | 1 | A4 | 紙 | 1 か月ごと | |
完了時 | 業務水準チェックリスト※2 | 1 | A4 | 紙 | |
業務完了届 | 1 | A4 | 紙 | ||
完成検査記録 | 1 | A4 | 紙 | ||
打合せ議事録 | 1 | A4 | 紙 |
※1 市の求めに応じて、事業者と工事監理業務を行う企業との契約書の写しを提出する。
※2 必要な提出図書の不備・不足及び記載の内容が業務水準を満たしていることを確認した上で、確認事項が示された一覧表を、様式を含めて作成し提出する。
※3 資格を証する書類、経歴書及び雇用を確認できる書類の提出を行う。
別紙 5 維持管理業務の内容
構成企業は、維持管理業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等、維持管理における業務に係る業務水準を遵守し、本件契約に基づいて業務の円滑な遂行を図るものとする。
維持管理業務の内容は、本件契約の締結後、要求水準書をもとに、事業者提案書類で提案された内容を含めて、維持管理業務計画書に規定する。
構成企業は、維持管理業務の一環である法定点検に際しては、新規設備に係るフロン排出抑制法に基づく冷媒フロン類取扱技術者等の法令で定める定期点検に必要な資格を有する者による定期点検(3 年に 1 回)を実施し、その結果を記録し、市及び対象校に報告する。この際、冷媒の漏洩等が認められる場合は、市及び対象校に報告し、速やかに対策を講じる。
別紙 6 年度業務計画書及び年度収支計画書
本件契約の締結後、構成企業の提案に基づき、市と構成企業で協議した上で、市が決定する。
別紙 7 月報及び半期報告書
本件契約の締結後、構成企業の提案に基づき、市と構成企業で協議した上で、市が決定する。
別紙 8 年度業務報告書及び年度収支報告書
本件契約の締結後、構成企業の提案に基づき、市と構成企業で協議した上で、市が決定する。
ただし、年度収支報告書では、本事業に個別の当該事業年度の収支報告書を作成し、提出することとする。
別紙 9 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法
新規設備の性能及び維持管理業務に関するモニタリング及びその不履行に対する改善要求措置等手続は、原則として次のとおりとし、本件契約の締結後、市と維持管理企業で手続きの詳細について協議した上で、市が決定する。
1 モニタリングの種類
本別紙で規定する市が行うモニタリングは、維持管理期間中に定期的又は随時実施する、以下の(1)から(3)に定める 3 種類のモニタリングとする。
なお、設計、施工及び引渡し時のモニタリングは、本件契約に定める設計、施工時に行う検査等として行うものとする。また、事業期間終了時におけるモニタリング(新規設備の性能の確認及びその他事業指針に定める水準の確認)の方法等は、本別紙等を参考に、事業期間終了の3か月前までに、市と維持管理企業で協議の上、市が定めるものとする。
(1)新規設備の性能に係るモニタリング
(2)維持管理業務に係るモニタリング
(3)財務モニタリング
2 モニタリングの基準
市が行うモニタリングの基準は、以下のとおりとする。なお、財務モニタリングの基準、方法については「7 財務モニタリング」を参照のこと。
(1)新規設備に係る性能基準
維持管理企業は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、新規設備に係る性能基準(エネルギー消費性能(燃費)、室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)を定め、市の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
(2)維持管理業務に係る業務水準
維持管理企業は、要求水準書及び事業者提案書類に基づいて、維持管理業務に係る水準(業務内容、実施体制、実施方法、実施手順、実施頻度、その他必要な事項)を定め、市の承諾を得て、維持管理業務計画書に記載する。
3 モニタリングに係る維持管理企業の義務
(1)維持管理企業の証明義務
維持管理企業は、新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たしていること、
維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていること、その他本件契約に定める維持管理企業の義務の履行が適切に行われていることを、市に対して説明し、証明する義務を負う。また、市は維持管理企業に対して、本件契約に定める維持管理企業の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる。
(2)マネジメントシステムを構築する義務
維持管理企業は、本件契約や事業指針に基づいて、新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たし、その他本件契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善するものとする。これらの仕組みは、維持管理企業が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。)することとする。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するものとする。
さらに、市によるモニタリング、セルフモニタリング、故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、市と協議の上、業務内容・方法等の見直し等の改善を行い、市の承諾を得るものとする。
(3)セルフモニタリングを行う義務
維持管理企業は、自らの費用負担において、新規設備の性能及び維持管理業務に関して、新規設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準を充たすことを確認するために半期毎にセルフモニタリングを行い、その結果を、モニタリング終了後 10 日以内に定期的に書面にて市に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本件契約に定める市のモニタリングの内容を包含していなければならない。
なお、市は、維持管理企業が行ったセルフモニタリングの結果を、市が行うモニタリングに活用することができる。
(4)市が行うモニタリングへの協力義務
市は、維持管理業務について、維持管理企業に事前に通知した上で、維持管理企 業に対して説明を求め、又はその維持管理状況につき、維持管理企業の立会いの上、確認することができる。維持管理企業は、当該説明及び確認の実施につき市に対し て最大限の協力を行うものとする。なお、当該説明又は確認の結果、維持管理企業 による維持管理状況が、維持管理企業の維持管理業務に係る業務水準を達成してい ないことが判明した場合、市は維持管理企業に対してその是正を指導するものとし、維持管理企業は随時、対応状況を市に対して報告しなければならない。
市は、説明の要求、立会い及び維持管理企業による説明の実施を理由として、維持管理業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(5)その他必要な措置を行う義務
維持管理企業は、上記に定める義務だけでなく、必要に応じて本件契約の履行を円滑に行うために必要となる措置を行うものとする。
4 記録
(1)新規設備の性能に関する記録
維持管理企業は、少なくとも以下に示す項目について、計測し、記録を残すものとする。なお、事業者提案において、下記に示す以外のデータの計測の提案がなされた場合には、その提案に基づくデータについても、適切に計測し、記録するものとする。
①温度
事業期間にわたって、夏季及び冬季ごとに対象校のうち 4 校又は 5 校の対象室の一部(1 校あたり概ね 5 室程度)について、新規設備を運転させた状態で、機材を用いた室内温度及び外気温度等の測定を行い、記録すること。なお、対象となる対象校及び対象室は市が指定する。
②稼動時間
各室外機別の月別運転時間を計測し、記録すること。また、各対象室別(室内機別)の日別、月別運転時間を計測し、記録すること。
③エネルギー消費量
本事業に係る各対象校別の月別エネルギー消費量(デマンドを含む。)を計測し、記録すること。ただし、室外機別に合理的に按分できる方法を考慮すること。
④燃費実績
各室外機別の全負荷相当運転時間当たりの消費エネルギー量の実績値を算出し、報告すること。
(2)維持管理業務に関する記録
維持管理企業は、維持管理業務を実施した場合には、その都度記録を残さなければならない。以下に維持管理業務に関する記録を例示するが、これに限られるものではない。
(維持管理業務に関する記録の例)
・シーズンイン点検に関する記録
・故障、苦情への対応等に関する記録
・修繕等の対策の状況に関する記録
・新規設備の稼動状況、エネルギー使用量等に関する記録
・適正化に関する助言の状況に関する記録
・その他、維持管理業務に関する記録
(3)その他の業務に関する記録
維持管理企業は、(1)、(2)で示す以外でも、本件契約に関する業務若しくは本件契約に付随して業務を行った場合には、その都度記録すること。
5 新規設備の性能に係るモニタリングの方法及び是正措置等
(1)新規設備の性能に係るモニタリングの方法
市は、新規設備の性能に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。
①書類検査による性能モニタリング
②実地検査による性能モニタリング
③随時に行う性能モニタリング
(2)書類検査による性能モニタリングの方法
市が行う書類検査による性能モニタリングは、原則として、以下の性能検証項目、検証方法によって行うものとする。維持管理企業は、市が行うモニタリングに必要な計測、記録を行うとともに、その結果を報告すること。
なお、維持管理企業は、市が行うモニタリング以外に、対象校の機器運用上のチェック(適正利用の助言)を行うため、対象室別の各日稼働時間(各室内機の日ごとの稼働時間)についても、計測し、記録するものとする。
性能検証項目 | 検証方法 |
室外機のエネルギー消費性能 | ①維持管理企業は各月の室外機別運転時間を計測し、記録すること。また、月別負荷率を勘案した全負荷相当運転時間を算出し、記録すること。 ②維持管理企業は当該月のエネルギー消費量を全負荷相当運転時間で割り、燃費実績(KW/h又は㎥/h。以下「a」という。)を算出し、記録すること。 ③維持管理企業は、維持管理企業が事業者提案書類に記載した定格燃費に安全率(15%とする。)を考慮した燃費(以下「b」という。)と a を比較した資料を月ごとに作成し、月報とともに市に提出すること。 ④市は原則として③の資料をもとに性能達成を判断する。a が b を上回っていた場合には性能未達の可能性ありと判断し、維持管理企業に期間を示して原因究明の指示若しくは是正勧告を行うものとする。 ⑤市は④に定める場合以外でも、対象校からの苦情等により、新規 |
設備に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由がある場合には、必要に応じて、維持管理企業に期間を定めて原 因究明の指示若しくは是正勧告を行うことができる。 | |
エネルギー消費量 | ①維持管理企業は、各月の対象校別の本事業に係るエネルギー消費量を計測し、事業者提案における各月の対象校別の本事業に係るエネルギー消費量との乖離がないかどうかの確認を行うものとする。また、その結果を月報とともに市に提出するものとする。 ②市は原則として①の資料をもとに性能達成を判断する。 |
室内温度 | ① 維持管理企業は、事業期間にわたって、夏季及び冬季ごとに対象校のうち 4 校又は 5 校の対象室の一部(1 校あたり概ね 5 室程度)について、新規設備を運転させた状態で、機材を用いた室内温度及び外気温度等の測定を行い、記録し、その結果を月報とともに市に提出するものとする。 ②市は原則として①の資料をもとに性能達成を判断する。 |
その他の性能項目 | ①維持管理企業は、必要に応じて、その他の性能項目(室内機の音、風量、気流、室外機の騒音、振動、臭気等)についても検証するものとする。 ②市は、対象校からの苦情等により、その他の性能項目について新規設備に係る性能基準を満たしていないと考えられる合理的な理由がある場合には、必要に応じて、維持管理企業に期間を定めて 原因究明の指示若しくは是正勧告を行うことができる。 |
(3)実地検査による性能モニタリングの方法
書類検査による性能モニタリングの結果、性能が水準に達していない可能性があると認められる場合には、市は維持管理企業に対して、実地検査による性能モニタリングを求めることができる。実地検査の方法は、維持管理企業が提案し、市の承諾を得るものとする。維持管理企業は実地検査を実施し、市は実施検査の方法、検査結果等に基づいて、新規設備に係る性能基準の達成を判定し、未達成と判断する場合には、維持管理企業に是正勧告を行うことができる。
(4)随時に行う性能モニタリングの方法
維持管理企業は、維持管理企業の責めに帰すべき事由により、新規設備の故障等、新規設備の利用に支障が生じた場合には、速やかに是正を行って、市に報告するものとする。
また、維持管理企業は、新規設備の故障等が維持管理企業の責めに帰すべき事由によらない場合でも、速やかに対応を行わなければならない。この場合の費用負担については本件契約の定めるところによるものとする。
市は、対象校等から新規設備の利用に支障が生じた旨の報告を受けた場合には、速やかに維持管理企業に対応を指示するものとする。また、その原因が維持管理企
業の責めに帰すべき事由による場合には、新規設備に係る性能基準の未達成を確認して、維持管理企業に是正勧告を行うものとする。
(5)新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たしていない場合の措置
市によるモニタリングの結果、新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。
①サービス対価の減額
市によるモニタリングの結果、新規設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、市が是正期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、市は、維持管理企業に対して支払う対価を7の規定に従って減額することができる。
②エネルギーコストの負担
事業期間中に、新規設備の性能が、維持管理企業の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に係る業務水準を下回ったことに起因して市が負担したエネルギーコストについては、市は合理的な範囲内で維持管理企業に当該費用の負担を求めることができるものとし、維持管理企業はこれを負担しなければならない。
③損害賠償の請求
新規設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、かつその事由が瑕疵、維持管理企業の故意又は重過失によるものであることが判明した場合、かつ①に定める対価の減額分を超える損害が市に発生する場合、市は損害のうちの超過部分に相当する部分について、維持管理企業に損害賠償を請求することができる。
6 維持管理業務に係るモニタリングの方法及び是正措置等
(1)維持管理業務に係るモニタリングの方法
市は、維持管理業務に係るモニタリングとして、必要に応じて以下の方法によるモニタリングを行うものとする。
①書類検査による維持管理モニタリング
②実地検査による維持管理モニタリング
③随時に行う維持管理モニタリング
(2)書類検査による維持管理モニタリングの方法
市が行う書類検査による維持管理モニタリングは、原則として、以下の方法によって行うものとする。
①年度業務計画書の提出と確認
維持管理企業は市に対し、毎事業年度開始1か月前までに年度業務計画書を提出し、市の承認を得るものとする。市は、年度業務計画書が維持管理業務計画書
で定める維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
②月報の提出と確認
維持管理企業は毎月の維持管理業務を実施した後、月報を提出する。市は、維持管理業務計画書をもとに、月報に記載の内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
③半期報告書及び年度業務報告書の提出と確認
維持管理企業は毎事業年度、上期及び下期の満了後に半期報告書を、また下期の満了後に年度業務報告書をそれぞれ提出する。市は、維持管理業務計画書をもとに、半期報告書及び年度業務報告書に記載の内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
(3)実地検査による維持管理モニタリングの方法
市は、書類検査の結果、必要と認める場合には、維持管理業務を実施した場所において、月報、半期報告書及び年度業務報告書に記載された内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていることを確認することができる。この際、市は維持管理企業に対して維持管理業務の実施状況について、実地検査による説明を求めることができるものとし、維持管理企業は説明する義務を負うものとする。
(4)随時に行う維持管理モニタリングの方法
市は、苦情等により必要と認めるときは、随時、維持管理企業に対して書類検査 によるモニタリング又は実地検査によるモニタリングを行うことができる。この際、市は維持管理企業に対して維持管理業務の実施状況について、書類の提出若しくは 実地検査による説明を求めることができるものとし、維持管理企業は説明する義務 を負うものとする。
(5)維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合の措置
市によるモニタリングの結果、維持管理業務が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合の措置は、以下のとおりとする。
①維持管理のサービス対価の減額
モニタリングの結果、維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合でかつ是正勧告が行われたにもかかわらず、市の定める期限内に維持管理企業が改善を行わない場合には、市は、維持管理企業に対して支払う対価を7の規定に従って減額することができる。
②契約の解除
維持管理のサービス対価の減額後も、対象業務の改善が認められない場合には、市は第 70 条第 2 項第 5 号の規定に基づいて契約の全部又は一部解除を行うこと ができる。
7 サービス対価の減額方法
(1)減額の対象となる事態
新規設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在すると確認された場合又は市によるモニタリングの結果、維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合には、市は減額ポイントを付与することができる。その減額ポイントは、半期ごとに集計し、その合計が一定値に達した場合には、当該期に支払う維持管理のサービス対価に一定の割合をかけて算出する金額を当該期に支払うサービス対価から減額する。
なお、新規設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在すると確認された場合とは、以下に示すア)の事態をいい、市によるモニタリングの結果、維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合とは、以下に示すイ)の事態をいう。
ア)新規設備の性能が業務水準を客観的に満たしていない事項
①新規設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・ 故障等により稼働しない。
・ 安全上の問題(室内機の落下の危険性が明らかに生じている、冷媒等の漏洩等が発生している等)や著しい性能劣化(当該新規設備の運用によって発生する大きな騒音のため、教育活動に重大な影響が生じて
いる等)のために使用することができない。
②新規設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・ 稼働しているにも関わらず、要求水準に示された運用室内温度に達しない(ただし、外気条件を考慮するものとする。)。
・ 単位時間当たりの使用エネルギー量(燃費)が、事業者の提案する水
準から乖離した状態が連続的又は断続的に発生する。
イ)市によるモニタリングの結果、維持管理業務の状況が維持管理業務に係る業務水準を満たしていない場合
①新規設備の利用に当たり、明らかに重大な支障がある場合
(明らかに重大な支障がある場合の例)
・ 維持管理の不履行等に起因する人身事故が発生する。
・ 故意に業務を放棄する。
・ 市に対し、業務に係る虚偽の報告を行う。
・ 市と故意に連絡を行わない、又は長期にわたる連絡不通。
・ 本件契約に基づき行う市からの指導・指示に従わない。
・ 新規設備が使用不能又は維持管理業務に係る業務水準と比べ著しく機能が低下する状況又は維持管理企業の維持管理の不履行等に起因する人身事故の発生について、予見できたにもかかわらず市への報告を行わない、又は故意に遅滞する。
・ 業務実施状況を確認するための重要書類(帳簿、クレーム対応記録等)
を紛失・改ざんする。
②新規設備の利用に当たり、明らかに支障がある場合
(明らかに支障がある場合の例)
・ 業務の怠慢が認められる。
・ 連絡業務を遅滞する。
・ 諸届、報告書の処理を遅滞する。
・ クレーム処理に不備がある。
・ 業務実施状況を確認するための重要書類(帳簿、クレーム対応記録等)の管理不行届きが認められる。
(2)減額ポイント
①新規設備の減額ポイント
(1)ア)の場合の減額ポイントは新規設備の室単位、1日単位で以下のとおりとする。市は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
ただし、維持管理企業の責めに帰すことのできない事由や、事前に維持管理企 業の申し出に基づいて、市が減額対象としないことを承諾していた事由によって、新規設備に係る性能基準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイント を加算しない。
減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
新規設備の利用に当たり、明らかに 重大な支障がある場合 | 1日、1室あたり5ポイント |
新規設備の利用に当たり、明らかに 支障がある場合 | 1日、1室あたり1ポイント |
減額の対象となる事態が確認された場合、その事態が確認された日から、当該 事態の是正が確認されるまで、1日ごとの減額ポイントを加算するものとする。減額の対象となる事態が複数室にわたり確認される場合は、室ごとに減額の対
象となる事態が確認された日から、当該事態の是正が確認されるまで、1日ごとの減額ポイントを加算したものを合算するものとする。
②維持管理の減額ポイント
(1)イ)の場合の減額ポイントは以下のとおりとする。市は、半期ごとに当該期に行ったモニタリングの結果をふまえて、対象業務に対応する当該期の減額ポイントを確定する。
ただし、維持管理企業の責めに帰すことのできない事由や、事前に維持管理企 業の申し出に基づいて、市が減額対象としないことを承諾していた事由によって、維持管理業務に係る業務水準を満たしていない状況が生じた場合には、減額ポイ ントを加算しない。
減額の対象となる事態 | 減 額 ポ イ ン ト |
新規設備の利用に当たり、明らかに 重大な支障がある場合 | 各項目について360ポイント |
新規設備の利用に当たり、明らかに 支障がある場合 | 各項目について72ポイント |
また、継続的に発生する場合は、市が示す是正期間の経過後、再度減額ポイントを加算する。期間については、減額ポイントを加算する事項の発生した際に、その状況に応じて市が定め、維持管理企業に通知するものとする。
③減額ポイントの支払額への反映
モニタリング終了時に、減額ポイントがある場合には、維持管理企業に減額ポイントを通知する。対価の支払いに際しては、半期分の各減額ポイントの合計を計算し、当該期に支払う維持管理のサービス対価に、下表にしたがって定める減額割合を掛けて算出する金額を求め、減額の必要がある場合には、当該期の維持管理のサービス対価から控除し、支払額を維持管理企業に通知する。
半期分の減額ポイント合計 | 対象業務の対価の減額割合 (半期分の減額ポイント合計をXとする。) |
60,001~ | 100%減額 |
1,201~60,000 | (X/60,000)×100%減額 |
0~1,200 | 0% [減額なし] |
※1%未満は四捨五入
(3)維持管理企業による請求
維持管理企業は、市が行うモニタリングの際に、減額ポイントの全部又は一部を加算すべきでないという合理的な根拠(減額の対象となる事態の発生原因が、維持
管理企業の責めに帰すべき事由のみではない等)を示すことで、加算すべき減額ポイントの見直しを市に請求することができる。市は、維持管理企業の示した合理的な根拠を考慮した結果、維持管理企業の示した根拠に理由があり、減額ポイントの全部又は一部を加算することが不合理であると判断する場合には、減額ポイントの全部又は一部を加算しないことができる。
8 財務モニタリング
(1)財務モニタリングの方法
維持管理企業は、第 48 条、第 49 条に従って、市に年度業務計画書、年度収支計画書、年度業務報告書を提出し、市はこれを確認するものとする。
(2)財務モニタリングの基準
財務モニタリングの基準は、事業者提案書類、事業収支計画書及び年度収支計画書によるものとする。
(3)財務モニタリングに係る提出書類及び提出時期
①年度収支計画書の提出
維持管理企業は、本事業に関する当該事業年度の収支計画書を前年度に提出し、当該事業年度開始 1 か月前までに、市の承認を得るものとする。市は、維持管理 企業が提出した年度収支計画書と事業者提案書類、事業収支計画書を比較検討の 上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
②年度収支報告書の提出
維持管理企業は、当該事業年度終了後 3 か月以内に、本事業に関する当該年度の収支報告を提出し、市の承認を得るものとする。市は、維持管理企業が提出した年度収支報告書と事業者提案書類、事業収支計画書、年度収支計画書を比較検討の上、問題がないと認める場合には、承認するものとする。
(4)財務モニタリングの方法
市は、提出された書類と財務モニタリングの基準との間に差異がある場合には、差異の理由について、維持管理企業に説明を求めることができるものとし、維持管理企業はこれに対して説明を行わなければならない。
(5)是正措置
市による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、市は維持管理企業に対して財務状況の是正を勧告するものとする。
別紙 10 支払金額等
1 契約期間全体の支払金額及びその内訳
契約金額(対価の総額) 金 円
ただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価及び維持管理のサービス対価の増減額等により、契約金額、内訳及び各期の支払金額は、市と構成企業の協議の上、変更することがある。
(内訳)
設計・施工等のサービス対価
設計・施工等のサービス対価 (消費税及び地方消費税込み) | 円 |
うち消費税及び地方消費税 | 円 |
維持管理のサービス対価
維持管理のサービス対価 (消費税及び地方消費税込み) | 円 |
うち消費税及び地方消費税 | 円 |
支払対象期 | ||
(消費税及び地方消費税込み) | うち消費税及び 地方消費税 | |
平成 30 年度 下期 | 円 | 円 |
平成 31 年度 上期 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 |
平成 32 年度 上期 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 |
平成 33 年度 上期 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 |
平成 34 年度 上期 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 |
平成 35 年度 上期 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 |
平成 36 年度 上期 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 |
平成 37 年度 上期 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 |
平成 38 年度 上期 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 |
平成 39 年度 上期 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 |
平成 40 年度 上期 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 |
平成 41 年度 上期 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 |
平成 42 年度 上期 | 円 | 円 |
同 下期 | 円 | 円 |
合計 | 円 | 円 |
2 維持管理のサービス対価の内訳
維持管理のサービス対価
別紙 11 維持管理のサービス対価の改定方法
維持管理のサービス対価の改定方法は、原則として、以下のとおりとするが、具体的な手続きについては、本件契約の締結後、市と構成企業で手続きの詳細について協議した上で、市が決定する。
1 対象となる費用
維持管理のサービス対価
2 物価変動に基づく改定
(1)平成 30 年度の維持管理のサービス対価の改定
平成 30 年度の維持管理のサービス対価の改定は行わない。
(2)平成 31 年度の維持管理のサービス対価の改定
平成 28 年(平成 28 年 10 月~平成 29 年 9 月)の下表に示す指標と、平成 29 年(平
成 29 年 10 月~平成 30 年 9 月)のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる場合
に、企画提案時の平成 31 年度の維持管理のサービス対価を、以下の算式に基づいて改定する。
なお、使用する指標は、当該年の 10 月から翌年 9 月までの各月の確報値を単純平均することにより算出することとし、改定を行う場合、改定する年度のサービス対価のうち消費税及び地方消費税を含まない金額を用いて算出された金額(円未満は切り捨て)に、消費税及び地方消費税を加えて算出することとする。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「消費税を除く企業向けサービス価格指数」【建物サービス】(物価指数統計月報・日本銀行調査統計局) | {(I29/I28)-1}≧3.0%又は {(I29/I28)-1}≦-3.0%のとき P31´=P31 +P31 ×{(I29/I28)-1} P31:企画提案時の平成 31 年度のサービス対価から消費税及び地方消費税を除いた金額 P31´:改定後の平成 31 年度のサービス対価から消費税及び地方消費税を除いた金額 I28:平成 28 年 10 月~平成 29 年 9 月の指標の年平均値 I29:平成 29 年 10 月~平成 30 年 9 月の指標の年平均値 |
(3)平成 32 年度以降の維持管理のサービス対価の改定
平成 32 年度以降については、前回改定時((2)の改定が行われなかった場合は、
平成 28 年 10 月~平成 29 年 9 月とする)の指標の平均値と、前々年度の 10 月~前年
度 9 月の指標を比較し、3%以上の変動が認められる場合に、当該年度の維持管理のサービス対価を、以下の算式に基づいて改定する。
なお、使用する指標は、改定前々年度の 10 月から前年度の 9 月までの各月の確報値を単純平均することにより算出することとし、改定を行う場合、改定する年度のサービス対価のうち消費税及び地方消費税を含まない金額を用いて算出された金額(円未満は切り捨て)に、消費税及び地方消費税を加えて算出することとします。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
「消費税を除く企業向けサービス価格指数」【建物サービス】(物価指数統計月報・日本銀行調査統計局) | {(Iz/Is)-1}≧3.0%又は {(Iz/Is)-1}≦-3.0%のとき Pt´=Pt +Pt ×{(Iz/Is)-1} Pt:改定前の当該年度(t 年度)のサービス対価から消費税及び地方消費税を除いた金額 Pt´:改定後の当該年度のサービス対価から消費税及び地方消費税を除いた金額 Iz:改定前々年度の 10 月~改定前年度の 9 月の指標の年平均値 Is:前回のサービス対価の改定前々年度の 10 月~前年度の 9 月の指標の年平均値 |
3 消費税法変更に基づく改定
維持管理のサービス対価に対する消費税法が変更された場合、新たな消費税法による消費税率に基づいて算出する。
4 その他
改定後の維持管理のサービス対価の円未満の部分は切り捨てる。
別紙 12 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合
1 新規設備の引渡し前
すべての新規設備の引渡し前に不可抗力事由が生じ、これにより構成企業に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害については、第 9 章に規定する対価のうち、新規設備に係る設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件事業契約締結時の税率とする。以下同じ。)の 100 分の 1 に至るまでは構成企業が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。また、すべての新規設備の引渡し前に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生し、各事由について、構成企業に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計した上で、新規設備に係る設計・施工等のサービス対価の 100 分の 1 に至るまでは構成企業が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、市又は構成企業が別紙 13 の 1(構成企業に付保が義務付けられている保険)に記載する保険に基づき保険金を受領した場合、当該保険金は、まず、市が負担すべき追加費用又は損害の額に充当し、その充当後も残余があるときは、当該残余額につき、構成企業が負担すべき追加費用又は損害の額に充当する。
2 新規設備の引渡し後
すべての新規設備の引渡し後に不可抗力が生じた場合、これにより、一事業年度内に構成企業に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害の累積額のうち、当該年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は当該対価の支払時の税率とし、当該年度中に複数回の支払いがあるときは、支払額を合算する。以下同じ。)の 100 分の 1に至るまでは構成企業が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。また、一事業年度内に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生し、各事由について、構成企業に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計した上で、当該年度の維持管理のサービス対価の 100 分の 1 に至るまでは構成企業が負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、別紙 13 の 1(構成企業に付保が義務付けられている保険)に記載する保険に基づき市又は構成企業が保険金を受領した場合、当該保険金は、まず、市が負担すべき追加費用又は損害の額に充当し、その充当後も残余があるときは、当該残余額につき、構成企業が負担すべき追加費用又は損害の額に充当する。
別紙 13 の 1 構成企業に付保が義務付けられている保険契約
構成企業又は構成企業と契約して本事業に関する業務を実施する者に付保が義務付けられている保険契約は、下記のものとする。構成企業又は構成企業と契約して本事業に関する業務を実施する者は事業期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、保険契約内容の詳細は、事業者提案書類で記載された構成企業の提案内容に基づいて記入する。ただし、構成企業の提案において、下記の条件を超える提案が行われた場合には、その提案内容を保険契約の内容とする。
1 施工期間中の保険
(1)設備工事保険
保険契約者 構成企業又は構成企業から施工業務を請け負った者被保険者 構成企業及び構成企業から施工業務を請け負った者保険の対象 施工工事
保険期間 工事着手予定日を始期とし、新規設備の引渡し予定日を終期とする。ただし、実際の引渡日が延期された場合は、延期後の実際の引渡日 を終期とする。
保険金額 施工工事費
補償する損害 工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害(水災危険を含む)
免責金額 1事故あたり 100,000 円以下 その他 市を追加被保険者とすること。
(2)第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)保険契約者 構成企業又は施工業務にあたる者
被保険者 構成企業及び施工業務にあたる者
保険期間 工事着手予定日を始期とし、新規設備の引渡し予定日を終期とする。ただし、実際の引渡日が延期された場合は、延期後の実際の引渡日 を終期とする。
てん補限度額 身体賠償-1名あたり 1 億円、1事故あたり 10 億円以上
財物賠償-1事故あたり 1 億円以上免責金額 1事故あたり 100,000 円以下
補償する損害 本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
その他 市を追加被保険者とすること。
2 維持管理期間中の保険
(1)第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)保険契約者 構成企業又は維持管理業務にあたる者被保険者 構成企業及び維持管理業務にあたる者
保険の対象 業務中に第三者の身体・生命を害し、又は財物に損傷を与えた結果、法律上の賠償責任による損害を担保
保険期間 維持管理開始日を始期とし、維持管理終了日を終期とする。てん補限度額 身体賠償-1名あたり 1 億円、1事故あたり 10 億円以上
財物賠償-1事故あたり 1 億円以上免責金額 1事故あたり 100,000 円以下
その他 市を追加被保険者とすること。
別紙 13 の 2 構成企業の提案により任意に付保される保険契約
構成企業の提案により、構成企業により任意に付保される保険契約は、構成企業の提案に基づいて決定する。
1 新規設備の施工期間中の保険
※提案内容に応じて記載
2 維持管理期間中の保険
※提案内容に応じて記載