Locca 水道直結型ウォーターサーバーレンタルご利用規約
Locca 水道直結型ウォーターサーバーレンタルご利用規約
プレミアムウォーター株式会社(以下「本部」といいます。)は、水道直結型ウォーターサーバー(以下
「本製品」といいます。)のレンタルサービス(以下「本サービス」といいます。)を運営しています。この「Locca 水道直結型ウォーターサーバーレンタルご利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、本部とお客様との間で成立する本サービスの利用に関する契約(以下「本サービス利用契約」といいます。)を規定するものです。
第 1 条 定義
本規約において使用される用語の定義は、次のとおりとします。また、本規約の各条項(前文及び別記等の内容を含みます。以下同様とします。)において定義される用語の意義は、文脈上明白に異なる場合を除き、その他の各条項においても同一の意義を有するものとします。
(1) 『営業日』とは、日本国の暦における土日祝休日及び本部が指定する年末年始の営業休止日を除く日をいいます。
(2) 『解約』とは、『申出解約』及び『強制解約』をいいます。
(3) 『申出解約』とは、お客様が本サービス利用契約の解約を本部へ通知し、本部の定める手続きを経て、当該契約の解約をおこなうことをいいます。
(4) 『強制解約』とは、お客様が第 10 条 3 項各号のいずれかに該当し、本部が強制的に本サービス利用契約の解除をおこなうことをいいます。
(5) 『解約日』とは、『申出解約』の場合はお客様の解約通知を本部が確認し、かつ本部が定める手続きが完了した日を、『強制解約』の場合は第 10 条 3 項各号記載の事由が発生したと本部が合理的な理由により認めた日をいいます。
(6) 『ご契約者様』とは、第 2 条 1 項に基づいて本サービスの利用を申し込み、かつ、第 2 条 4 項に基づいて本サービス利用契約を締結した方をいいます。なお、ご契約者様は、原則として本サービスの提供を受け、かつ、本規約に基づいて代金等をお支払いいただく方とします。
(7) 『お支払者様』とは、第 7 条 14 項ただし書に基づき、ご契約者様に代わって本規約に基づいて代金等をお支払いいただく方をいいます。
(8) 『ご利用者』とは、第 2 条 3 項に基づいて届け出た本サービスの利用先となる方をいいます。
(9) 『お客様』とは、原則としてご契約者様ご本人をいいます。ただし、ご契約者様とお支払者様が異なるときは、本規約中の『お客様』の表記を適宜『ご契約者様』又は『お支払者様』に読み替えるものとします。
(10)『レンタル料』とは、お客様がお支払いいただく本製品のレンタル料をいいます。
(11)『代金等』とは、お客様が本規約に基づいて支払うレンタル料その他一切の金員をいいます。 (12)『契約解除料』とは、お客様が第 10 条 4 項に基づいて支払う金員をいいます。
(13)『最低利用期間』とは、第 2 条 2 項 1 号に基づいて定める本サービスの最低利用期間をいいます。
(14)『利用開始前キャンセル』とは、本サービス利用開始日より前に、お客様のご希望により、第 2
条 1 項に基づいておこなった本サービスの利用申込みを取り消すことをいいます。
(15)『設置作業』とは、本製品を設置するために本部又は指定事業者において必要な作業をおこなうことをいいます。
(16)『撤去作業』とは、本製品を設置場所から取り外すために本部又は指定事業者において必要な作業をおこなうことをいいます。
(17)『移設作業』とは、お客様がご利用中の本製品の設置場所から本製品の撤去作業をおこない、異なる設置場所で本製品の設置作業をおこなうこと(同一の住所内で本製品の設置場所を変更することを含みます。)をいいます。
(18)『回収』とは、お客様から本製品を回収することをいい、指定事業者が撤去作業をおこなってお客様から本製品の回収をおこなうことを含むものとします。
(19)『利用開始日』とは、原則として、はじめて本製品をお客様の指定する場所に設置することが完了した日をいうものとします。ただし、利用開始日の後に『製品交換』をおこなった場合には、
『製品交換』後の新たな本製品をお客様の指定する場所に設置することが完了した日をもって新たな利用開始日の設定があったものとします。
(20)『製品交換』とは、現在利用する本製品に係る配送予定日(この配送予定日に従って本部が本製品を出荷し、かつ、本部に返送されることなくお客様が本製品を受領したことを本部が確認できた場合における当該配送予定日に限ります。)以降に、お客様のご希望により、作業設置が完了した本製品をお客様の希望する別の本製品に交換すること(同一の機種となる本製品の交換を含みます。)をいいます。
(21)『製品変更』とは、本製品の配送予定日より前に、お客様のご希望により、お客様が本サービスのお申込時に希望された本製品の種類を変更することをいいます。
第 2 条 本サービスのお申込み及び契約成立
1. お客様は、本規約に同意の上、所定の方法により本サービスのお申込みをおこなうものとします。なお、お客様による本サービスの申込みがあるときは、お客様が本規約の全部について異議なくご同意いただいたものと取り扱います。
2. 本サービスの利用条件及び利用資格は以下各号のとおりとします。なお、以下各号の詳細は、別記に定めるものとします。
(1) 本サービスには、最低利用期間の定めがあり、本製品に応じて別記に定める最低利用期間内は必ず本規約に従って本サービスをご利用いただくものとします。
(2) 本サービスは、原則、20 歳以上の方を対象としてお申込みいただけるものとします。
(3) 本部が別途指定する本サービスの提供外地域を除く日本国内の地域(以下「提供可能地域」といいます。)で本サービスをご利用いただく必要があります。
(4) 本製品の設置を拒否する場合として別途本部が指定する事項に反しない設置環境を準備いただく必要があります。
(5) その他各プラン及び本製品に利用条件及び利用資格を定めている場合にはこれらを遵守いただく必要があります。
3. お客様は、本サービスのお申込時に、本部が定めたフォーマットに従い、別記に定めるお客様情報の各項目を届け出るものとします(以下、届出いただいた各項目を総称して「届出事項」といいます。)。
4. お客様は、本条 3 項に基づいて本部に届出事項等を届け出るにあたっては、これらの内容の正確性を期するようにするものとします。万が一、これらの内容の全部若しくは一部が正確でなかったことによって本サービスの利用ができないことその他の不利益(お客様による当該不備によって配送事務手数料その他の費用等が別途発生することを含みます。)については、お客様がこれを負担するものとします。
5. 本サービス利用契約は、本部が本サービスのお申込みを承諾した時点で、本製品 1 台ごとに本部とお客様との間で成立するものとします。なお、本部の顧客管理システムへの届出事項の登録完了をもって本部がこの承諾の意思表示をおこなったものと取り扱います。なお、本部は、お客様による本サービスの申込みの諾否について自由な裁量を有しており、また、お客様による本サービスの申込みを承諾しない場合であっても、その理由をお客様に開示する義務を負わないものとします。
6. お客様は、本サービスお申込みにあたり、本製品 1 台につき別記に定める初回登録事務手数料を支払うものとします。
7. 本部は、サービス提供に関する内容について、電子メール、SMS、MMS 等の電子的手段でお客様の電
子機器やモバイルデバイスに直接ご連絡、又は公式ホームページにてご案内する場合があるものとし、お客様はこれを承諾するものとします。なお、お客様は、これらの案内を拒否するときは、本部が別 途指定する方法で届け出るものとします。ただし、お客様は、この届出があったとしても、本製品に 関する事故その他本サービスの利用に関して注意喚起を要する事象等が発生したときは、本部から連 絡することがあることを承諾するものとします。
第 3 条 届出事項の変更
1. お客様が届出事項の変更を希望されるときは、本部が指定するカスタマーセンター(詳細は別記のとおりとし、以下「カスタマーセンター」といいます。)までご連絡ください。なお、届出事項の変更、本サービスの解約の申出は、原則、ご契約者様ご本人様からのみ受け付けさせていただきます。
2. 本部に届出いただいた届出事項に変更が生じた場合、お客様は遅滞なく本部が別途指定する方法によってカスタマーセンターに変更事項を届け出るものとします。
3. 本条 2 項の届出がないために、本部からの通知又は送付書類その他のものが延着又は不着となった場合には、通常到着すべき時にお客様に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合を除きます。
4. 届出事項の各項目の変更内容の適用は、原則、その変更を受け付けた営業日の翌営業日以降におこなわれるものとします。ただし、お客様が届け出た内容に不備がある場合又はやむを得ない事由がある場合はこの限りではありません。
5. お客様は、本部の指定する方法に基づいて設定されるマイページの ID 及びパスワード(以下「ID 等」といいます。)を厳重に管理するものとし、この ID 等を第三者に貸与、譲渡、共有等してはならないものとします。
6. お客様の ID 等に関する管理が不十分であること、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は、お客様自身が負うものとし、本部の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本部は一切の責任及び義務を負わないものとします。
7. 本部は、お客様に対して設定した ID 等を介しておこなわれる本サービスの利用はこの ID 等の設定を受けたお客様による使用とみなすものとし、お客様は、本部の責めに帰すべき事由がある場合を除き、この使用に
関する一切の責任を負担するものとします。
第 4 条 設置
1. 本条の定めは、お客様が選択された本製品において設置作業が必要となる場合に適用されるものとします。
2. 本部は、お客様からの第 2 条 1 項に基づくお申込内容を受けて、本部又は指定事業者がお客様に連絡し、協議のうえで定める日及び時間帯(以下「設置日時」といいます。)に、本部に届け出た設置場所に本製品を設置するものとします。
3. 本規約に基づく本製品の設置は、本部又は指定事業者がおこないます。なお、お客様において事業者を別途指定することはできないものとします。
4. お客様は、本条 2 項に基づいて定めた設置日時を変更しようとするときは、設置日時の 1 営業日前までにカスタマーセンターに連絡するものとします。万が一、お客様が設置日時の当日に自己の都合で設置日時の変更を申し出た場合、お客様は、本部の請求に従い、キャンセル料として別記に定める金額及び本製品の設置のために発生した交通費(設置場所への移動中に発生した交通費及びキャンセルを受けて本部又は指定事業者が事務所等へ移動するために発生した交通費)に相当する額をお支払いいただくものとします。
5. お客様は、本製品の設置作業にあたり、以下各号に掲げる内容を承諾するものとします。
(1) 本部又は指定事業者が本製品の設置作業を実施のために設置場所へ立ち入ること。
(2) 設置日時には必ず本製品の設置場所で本製品の受取りが可能にあること。
(3) 絨毯等不安定な場所を避け、安定した本製品の設置場所を事前にご準備いただくこと。
(4) お客様は、本部又は指定事業者に対して本製品の設置場所を正確かつ明瞭に指示すること。
(5) 本製品の設置にあたって家具等の備品を移動する必要があるときは、お客様自身でこれを移動いただく必要があり、本部又は指定事業者はこの移動の作業をおこなう責任を負わないこと。なお、万が一、お客様の要望でこの作業に協力することがあっても、本部又は指定事業者は、この作業について何ら責任を負わないこと。
(6) お客様は、本部又は指定事業者がお客様の承諾を得ておこなう本製品の設置作業(釘打ち、電気配線用のモールの貼付などの作業を含みます。)について、その撤去作業時に本部又は指定事業者が原状回復をおこなう義務を負わないこと。
(7) 本部又は指定事業者において次に掲げる設置作業は実施しないこと。
① 本製品と分岐水栓をチューブ(以下「本件チューブ」といいます。)で接続するにあたっておおむね本件チューブの長さが 10mを超える作業を伴うもの
② 壁面に穴をあけて本件チューブを通す作業
③ 天井裏又は床下に本件チューブを通す作業
④ 本製品を屋外又は船上等に設置し、又は他の電気製品等の上に設置する作業
⑤ 本製品を設置する階(フロア)と分岐水栓が同一の階(フロア)とならない作業
⑥ 上記①から⑤までの作業に類する作業及び本部が対応できない作業として別途指定する作業
6. お客様は、本製品の設置作業が完了したときは、その作業内容を確認いただくとともに、その作業内
容に契約不適合(本規約及び本部が別途定める仕様に適合しないこと並びに通常有すべき品質、安全性、性質、状態を欠いていることをいいます。以下同様とします。)があるときは、本部又は指定事業者に対して直ちにその旨を申し出るものとします。この場合、本部又は指定事業者は、直ちに契約不適合のある作業の再実施その他契約不適合の内容に応じた適切な対応をおこなうものとします。なお、お客様は、本部又は指定事業者に対し、本製品の設置作業の完了を確認した後は、容易に判明しない契約不適合を除き、その設置作業の再実施その他の対応を求めることができないものとします。
7. 交通事情その他の事情により設置日時に設置作業をできない場合があります。したがって、本部及び指定事業者は、設置日時に必ず本製品の設置をおこなうことを保証しません。ただし、本部又は指定事業者は、設置日時に本製品の設置作業がおこなえるように合理的な注意を払うものとします。
第 5 条 移設
1. 本条の定めは、お客様が選択された本製品において移設作業が必要となる場合に適用されるものとします。
2. お客様は、移設しようとするときは、その移設予定日から 2 か月以上前までにカスタマーセンターにご連絡いただくものとします。
3. 本部は、お客様からの本条 2 項に基づくお申込内容を受けて、本部又は指定事業者がお客様に連絡し、協議のうえで定める日及び時間帯(以下「移設日時」といいます。)に現在の設置場所から本製品を撤去して新たな設置場所に本製品を設置するものとします。
4. 本規約に基づく本製品の移設は、本部又は指定事業者がおこないます。なお、お客様において事業者を別途指定することはできないものとします。
5. お客様は、本条 2 項に基づいて定めた移設日時の全部又は一部を変更しようとするときは、移設日時の 1 営業日前までにカスタマーセンターに連絡するものとします。万が一、お客様が移設日時の当日に自己の都合で移設日時の変更を申し出た場合、お客様は、本部の請求に従い、キャンセル料として別記に定める金額及び本製品の移設のために発生した交通費(設置場所への移動中に発生した交通費及びキャンセルを受けて本部又は指定事業者が事務所等へ移動するために発生した交通費)に相当する額をお支払いいただくものとします。
6. お客様は、本製品の移設作業にあたり、以下各号に掲げる内容を承諾するものとします。
(1) 本部又は指定事業者が移設作業を実施のために現在の設置場所及び新たな設置場所へ立ち入ること。
(2) 移設日時には必ず本製品の現在の設置場所及び新たな設置場所で本製品の受取りが可能にあること。
(3) 絨毯等不安定な場所を避け、安定した本製品の設置場所を事前にご準備いただくこと。
(4) お客様は、本部又は指定事業者に対して本製品の新たな設置場所を正確かつ明瞭に指示すること。
(5) お客様は、本製品の撤去及び新たな設置にあたって家具等の備品を移動する必要があるときは、お客様自身でこれを移動いただく必要があり、本部又は指定事業者はこの移動の作業をおこなう責任を負わないこと。なお、万が一、お客様の要望でこの作業に協力することがあっても、本部又は指定事業者は、この作業について何ら責任を負わないこと。
(6) 本部又は指定事業者が本製品の撤去作業にあたり、本部又は指定事業者の責めに帰すべき事由によって生じた損害を除き、本部又は指定事業者が原状回復をおこなう義務を負わず、また、お客様から原状回復の指示があった場合であっても、本部又は指定事業者の責めに帰すべき事由によって生じた損害を除き、本部又は指定事業者がこれに応じないこと。
(7) お客様は、本部又は指定事業者がお客様の承諾を得ておこなう本製品の設置作業(釘打ち、電気配線用のモールの貼付などの作業を含みます。)について、その撤去時に本部又は指定事業者が原状回復をおこなう義務を負わないこと。
(8) 本部又は指定事業者において次に掲げる設置作業は実施しないこと。
① 本製品と分岐水栓とチューブ(以下「本件チューブ」といいます。)で接続するにあたっておおむね本件チューブの長さが 10mを超える作業を伴うもの
② 壁面に穴をあけて本件チューブを通す作業
③ 天井裏又は床下に本件チューブを通す作業
④ 本製品を屋外又は船上等に設置し、又は他の電気製品等の上に設置する作業
⑤ 本製品を設置する階(フロア)と分岐水栓が同一の階(フロア)とならない作業
⑥ 上記①から⑤までの作業に類する作業及び本部が対応できない作業として別途指定する作業
7. お客様は、本製品の設置作業が完了したときは、その作業内容を確認いただくとともに、その作業内容に契約不適合(本規約及び本部が別途定める仕様に適合しないこと並びに通常有すべき品質、安全性、性質、状態を欠いていることをいいます。以下同様とします。)があるときは、本部又は指定事業者に対して直ちにその旨を申し出るものとします。この場合、本部又は指定事業者は、直ちに契約不適合のある作業の再実施その他契約不適合の内容に応じた適切な対応をおこなうものとします。なお、お客様は、本部又は指定事業者に対し、本製品の設置作業の完了を確認した後は、容易に判明しない契約不適合を除き、その設置作業の再実施その他の対応を求めることができないものとします。
8. 交通事情その他の事情により移設日時に移設作業をできない場合があります。したがって、本部及び指定事業者は、移設日時に必ず本製品の移設をおこなうことを保証しません。ただし、本部又は指定事業者は、移設日時に本製品の移設作業がおこなえるように合理的な注意を払うものとします。
第 6 条 本サービスの内容
1. 本部は、お客様に対し、本規約で定める条件のもとで、本製品を貸し出すものとします。なお、お客様は、本製品の利用開始日から起算して別記に定める最低利用期間以上にわたって継続的に本製品をご利用いただくものとします。
2. 本部は、お客様に対し、本製品に応じて別記のとおりにメンテナンスサービスを提供するものとします。
第 7 条 利用料金及びその支払い
1. お客様は、本部に対し、各プラン及び本製品の種類等に応じて別記に定める各種事務手数料をお支払いいただくものとします。なお、お客様が選択する決済手段がクレジットカード以外の決済手段となるときは、お客様は、本製品の設置日時までに本部が別途指定する支払方法に従って事務手数料を支
払うものとします。
2. お客様は、本部に対し、本サービスの利用の対価として、別途本部が指定するレンタル料をお支払いいただくものとします。
3. お客様は、設置作業、移設作業又は撤去作業(以下、これらを総称して「設置作業等」といいます。)を本部に依頼する場合、別記に定める作業料をお支払いいただくものとします。
4. お客様は、本条 3 項に定める以外の作業又は役務が発生する場合、別途本部が指定する手数料(別記に定めるものを含みます。)をお支払いいただくものとします。
5. お客様は、本部に対し、別途本部が指定する決済手段ごとに指定する締切日及び支払期日に従って代金等を支払うものとします。
6. お客様は、代金等を別途本部が指定する決済方法によりお支払いいただきます。なお、個人のお客様及び事業者等のお客様が選択することができる決済方法は別記のとおりです。また、お客様の選択する決済手段によって別途手数料(その内訳は別記参照)が発生する場合、お客様はこの手数料を負担するものとします。
7. 本部によるレンタル料の初回利用月の請求は、本製品の利用開始日を基準におこなわれるものとします。また、その翌月以降のレンタル料の請求については、利用開始日から起算して各月の応当日を基準におこなわれるものとします。なお、本製品の使用日数が 1 か月に満たない月があっても、日割計算をおこなわないものとします。
8. 決済方法としてクレジットカードを選択されたお客様については、以下各号に定める利用上の留意事項を遵守又は承諾していただくものとします。
(1) お客様から本部の指定する決済システムの運用事業者にてご登録いただいたクレジットカード番号、有効期限が変更又は更新された際、クレジットカード事業者より事前にお客様に通知することなく、お客様の新しいクレジットカード番号、有効期限が本部の指定する決済システムの運用事業者に通知される場合があります。この場合、お客様は新しいクレジットカードにより本部に代金等を異議なくお支払いいただくものとします。
(2) お客様より事前にご連絡がない限り、ご登録いただいたクレジットカードより継続して代金等をお支払いいただくものとします。
(3) お客様がクレジットカード事業者に立替払いされた本サービス代金等をクレジットカード事業者の規約に基づきお支払いをされなかった場合、その後のクレジットカード決済がご利用いただけない場合があります。また、一度クレジットカード決済がされた場合でもクレジットカード事業者により取り消される可能性があります。
9. 決済方法として口座振替を選択されたお客様については、口座振替手続が完了するまでの間、本部が別途指定する支払方法によって代金等をお支払いいただくものとします。
10. お客様から届出いただいた決済方法が何らかの理由により代金等の決済にご利用いただけない場合、本部の判断により本部が別途指定する決済方法に従ってお支払いいただきます。この場合、お客様が新たに決済方法を届け出たときは、本部の別段の指示がある場合を除き、この最新の決済方法に従い、お支払いが未了の代金等を含む一切の代金等をお支払いいただくことになります。
11. 代金等のお支払いが期日を過ぎても確認できなかった場合、お客様は、未払いの代金等に加え、これに対する支払期日の翌日から完済に至るまで年利 14.6%の割合による遅延損害金をお支払いいただ
きます。また、支払期日を経過した代金等については、本部が必要と判断する対応をおこないます。
12. お客様への領収書の発行は、お客様からの求めに応じて、本部が指定する方法によっておこなわれるものとします。なお、この場合、お客様は、原則、別途本部が定める費用をお支払いいただくものとします。
13. お客様が本部に対して本規約に定めのない役務を依頼する場合、別途費用が発生する場合があります。
14. 本サービスのご利用にあたり、ご契約者様と異なる名義による代金等の決済は受け付けておりません。ただし、ご契約者様と緊密な関係にある者として本部が特に認めた場合に限り、ご契約者様と異なる 方の名義による代金等の決済を受け付けます。
15. ご契約者様は、お支払者様が代金等を支払う能力を有し、かつ、ご契約者様に代わって遅滞することなく適切に代金等の全部を支払えることを表明し、保証するものとします。万が一、お支払者様が代金等の全部又は一部の支払いを遅滞したときは、ご契約者様は、以後、本部が指定する方法に従い、お支払者様によるお支払いが未了の代金等を含む一切の代金等を支払う義務を負うものとします。
16. 本部は、消費税率の改定がある場合、その改定内容に応じて代金等の消費税率を適宜改定することができるものとします。
17. 本部は、お客様によって届け出られた決済情報に不備がある場合、不備のない決済情報の届出があるまでは本サービスの提供(設置作業を含みます。)を中止することができるものとします。
第 8 条 代金等の回収
1. お客様は、本規約上の規定により本部に対して支払う料金その他の債務に係る債権につき、本部が別途指定する事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対して当該債権を譲渡し、又はその債権の回収業務を委託することにつきあらかじめ承諾していただくものとします。
2. 本部及び請求事業者は、本条 1 項に基づいて債権譲渡又は債権回収業務の委託をおこなう場合であっても、お客様への個別の通知又はお客様からの個別の承諾を要しないものとします。
3. お客様は、債権譲渡先又は債権回収業務の委託先となる請求事業者が債権の回収状況等の情報を本部に開示することがあることにつきあらかじめ承諾いただくものとします。
第 9 条 遵守事項等
1. お客様は、本サービスのご利用にあたり、以下各号に定める事項を遵守しなければならないものとします。
(1) 本製品を付属の説明書並びに本部の指導に従って設置及び取り扱うこと。
(2) 本製品を付属の説明書並びに本部の指導に従って各部位のお手入れをおこなうこと。
(3) 本製品を付属の説明書に従って適切に本製品を使用すること。
(4) 本製品の使用にあたっては、幼児その他本製品の使用方法を適切に理解することが困難な者が容易に本製品を使用することがないように適切な注意を払うこと。
(5) 本部に届出をせず、本製品の設置住所を変更しないこと。
(6) 本部による事前の承諾を得ることなく、本製品並びに契約上の地位を第三者に対する譲渡、転貸又は担保権の設定の目的としないこと。
(7) 本項 1 号から 6 号に定める事項のほか、本製品を通常の用法に従って適切に使用及び保管する
とともに、本部が別途指定した禁止行為をしないこと。
2. 本部は、本製品の追加、本サービス利用契約の解約、届出事項及びお支払情報等の変更について、原則としてご契約者様からの申出のみ受け付けるものとします。また、本部は、お申出をされた方がご契約者様本人であるかを確認するため、合理的な措置を講じることができるものとし、お申出いただいた方はこれに協力いただくものとします。
第 10 条 本サービスの『解約』
1. お客様が本サービスの『申出解約』を申し出た場合には、本規約に基づいて発生する本部に対する一切の債務を本部が指定する期日までにお支払いいただくとともに、本条 7 項に従って本製品をご返却いただきます。また、お客様は、『申出解約』を申し出た時点で本条 4 項に定める最低利用期間を経過していない場合には、同項に定める契約解除料をお支払いいただくものとします。なお、お客様によるこれらの義務の履行を本部が確認した時点で『申出解約』の手続きは完了となります。
2. お客様は、本サービスの『申出解約』をおこなう場合には、原則として解約予定日の 2 か月前までに本部に申し出るものとします。
3. お客様が以下各号のいずれかの事由に該当した場合、本部は、何らの通知・催告等をせずに『強制解約』をおこなうことができます。
(1) お客様がお申込みに際し、氏名や住所等お客様の特定、信用状況又は本サービスの利用資格の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
(2) 代金等のお支払いを 1 回でも遅延した場合
(3) お客様の信用状態が悪化したと客観的に認められる場合
(4) 本部及び本サービスの提供にかかわる第三者の名誉を毀損又はその他の権利を害した場合
(5) ほかのお客様の迷惑となる行為があった場合
(6) 第 9 条記載の遵守事項その他本規約上の義務に違反した場合
(7) 定期メンテナンスを実施する必要がある本製品を利用されているお客様との間で定期メンテナンスを実施する日時を別記で定める期間までに決定することができないとき(お客様の責めに帰すことができない事由によって決定しないときを除きます。)
(8) 本項 1 号から 7 号までの各号に類する事情により、本部がお客様への本サービスの提供を不適当であると判断した場合
(9) お客様が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他不当な目的のもとで経済的利益を追求する団体又は個人(以下「反社会的勢力」といいます。)に属し、又は反社会的勢力と関係を有することが判明した場合
(10) お客様又はお客様が第三者を利用して、本部及び委託事業者に対し、法的責任を超えた不当要求行為、詐術、脅迫的言辞、その他これらに準ずる行為をおこなった場合
(11) 本項 1 号から 10 号に定めるほか、本部とお客様との間の信頼関係が著しく破壊された場合
4. お客様は、本サービスの利用開始日を起算日としたうえで、お申込みいただいた各プラン及び本製品に応じて定める最低利用期間の満了日の前日までに、『解約』により本サービス利用契約が終了したときは、お客様がお申込みいただいた各プラン及び本製品に応じて、別記に定める契約解除料を支払うものとします。
5. お客様が本条 3 項各号のいずれかに該当するときは、お客様は、本部による格別の意思表示を要することなく当然に本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を本部に支払うものとします。
6. 本部は、お客様が本条 3 項各号のいずれかに該当し、若しくはそのおそれがあると判断した場合、お客様が該当する事由若しくはそのおそれが解消されるまでの間、本サービスの提供を中止することができるものとします。
7. お客様は、『解約』によって本サービス利用契約を終了する場合には、本製品を返却する必要があることを了承するとともに、この返却のために必要な本部又は指定事業者による本製品の回収その他の作業について必要な協力(撤去作業を要する場合にはその実施日時の調整を含みます。)をおこなうものとします。
8. お客様は、本製品に撤去作業が必要となる場合には、その撤去作業にあたり、以下各号に掲げる内容を承諾するものとします。
(1) 本部又は指定事業者が撤去作業を実施のために現在の設置場所へ立ち入ること。
(2) お客様は、本部又は指定事業者に対して本製品の新たな設置場所を正確かつ明瞭に指示すること。
(3) お客様は、本製品の撤去にあたって家具等の備品を移動する必要があるときは、お客様自身でこれを移動いただく必要があり、本部又は指定事業者はこの移動の作業をおこなう責任を負わないこと。なお、万が一、お客様の要望でこの作業に協力することがあっても、本部又は指定事業者は、この作業について何ら責任を負わないこと。
(4) 本部又は指定事業者が本製品の撤去作業にあたり、本部又は指定事業者の責めに帰すべき事由によって生じた損害を除き、本部又は指定事業者が原状回復をおこなう義務を負わず、また、お客様から原状回復の指示があった場合であっても、本部又は指定事業者の責めに帰すべき事由によって生じた損害を除き、本部又は指定事業者がこれに応じないこと。
9. お客様は、本条撤去作業を実施する日及び時間帯(以下「撤去日時」といいます。)を変更しようとするときは、撤去日時の 1 営業日前までにカスタマーセンターに連絡するものとします。万が一、お客様が撤去日時の当日に自己の都合で撤去日時の変更を申し出た場合、お客様は、本部の請求に従い、キャンセル料として別記に定める金額及び本製品の撤去のために発生した交通費(撤去場所への移動中に発生した交通費及びキャンセルを受けて本部又は指定事業者が事務所等へ移動するために発生した交通費)に相当する額をお支払いいただくものとします。
10. お客様は、『強制解約』により本サービス利用契約が終了した場合であっても、本製品の撤去が完了するまでの間、レンタル料をお支払いいただく必要があるものとします。
第 11 条 本サービスのキャンセル
1. お客様は、『利用開始前キャンセル』をご希望される場合において、別記に定める日時までにカスタマーセンターへお電話にてご連絡いただいたときは、無償で本サービスのお申込みをキャンセルすることができるものとします。
2. お客様は、本条 1 項で定める日時以降、本製品を受け取る前までに本部が別途指定する方法で別記に定める事務手数料をお支払いいただく場合を除き、本サービスの申込みをキャンセルすることが
できないものとします。ただし、本サービス利用契約に適用される強行法規において、お客様に取消権又は解除権(クーリング・オフ制度に基づく解除権を含みます。)が認められているときは、この限りではありません。なお、お客様が自己の営業のために又は自己の営業としてお申込み(契約)をされた場合、若しくはお客様が事業者(消費者契約法第 2 条 2 項の定義に従います。)に該当する場合その他お客様が強行法規の適用対象とならない場合、これらの取消権又は解除権(クーリング・オフ制度に基づく解除権を含みます。)に関する適用はありません。
3. 本製品の利用開始日以降に本サービスの利用の終了を希望するお客様は、第 10 条 1 項に基づいて
『申出解約』をおこなうものとします。
第 12 条 本製品の変更等に関する取扱い
1. お客様は、お申込時に希望された本製品の『製品変更』を希望される場合、設置日時から起算して 5営業日前(北海道地域の場合は 6 営業日前)までにカスタマーセンターへお電話にてご連絡いただいたときは、無償で『製品変更』をおこなうことができるものとします。
2. お客様は、本条 1 項で定める営業日を経過してから『製品変更』を申し出た場合、既に本部から本製品を出荷しているため、本部に対し、変更事務手数料として本製品 1 台あたり別記に定める金額を支払うものとします。なお、お客様は、本製品を受領した後は『製品変更』をおこなうことができないものとし、この場合に本製品の変更を希望するときは、本条 3 項に定める事務手数料をお支払いのうえで『製品交換』をおこなう必要があるものとします。
3. お客様は、本サービスの利用開始日又は直近の本製品の設置日以降に、本製品の『製品交換』を希望される場合(初期不良品や本部の責めに帰すべき事由によって生じた故障を原因とする交換の場合は含みません。)、本部に対し、別記に定める事務手数料を支払うものとします。
4. お客様は、『製品交換』をおこなう場合、既に設置されている本製品の撤去作業が発生するため、別記に定める事務手数料をお支払いいただくものとします。また、お客様は、『製品交換』後の新たな本製品の設置にあたり、以下各号のいずれかを選択いただくものとします。
(1) 初回設置料をお支払いいただくこと。なお、この場合の本製品のレンタル料は、初回設置料の支払時に適用される料金として別途本部が定める料金とするものとします。
(2) 初回設置料をお支払いいただくことなく、本製品の通常のレンタル料(初回設置料の支払いがないときに適用される料金として別途本部が定める料金)をお支払いいただくこと。
第 13 条 個人情報の取扱い
① 本サービス利用契約の申込み及び本サービス利用契約の締結、本製品の配送及び設置、代金等の請求、本サービスに関するお問合せ、緊急時のご連絡及びお客様情報管理その他の各種連絡対応管理のため
② 本部及びグループ会社の取り扱う商品又はサービスその他本部のおこなう各種キャンペーン等の
1. 本部は、本サービスを提供するために、お客様(法人のお客様の場合は、その組織に帰属する個人)に関する個人情報(個人情報の保護に関する法律(2003 年法律第 57 号)第 2 条 1 項の定義に従います。以下同様とします。)を提供いただくものとします。この場合における利用目的は以下に定めるとおりとします。
ご案内、関連商品のマーケティング活動、マーケティングデータの調査統計分析、各種イベントの管理及び販売促進の実施のため(キャンペーン、アンケートのお知らせ、サービス改善ヒアリング等のご依頼の実施、キャンペーン等の実施及び当選の連絡及び景品等の発送等を含みます。)
③ 本部及びグループ会社の取り扱う商品又はサービスの開発及び改善のため
④ 取引先等より個人情報の取扱業務を委託された場合においてこの委託された業務を実施するため
⑤ お客様と本部との間の契約又は法令に基づく権利の行使又は義務の履行のため
⑥ 前記①から⑤までに掲げるほか、本部が取り扱う商品又はサービスにおいて個別に定める目的のため
⑦ 前記①から⑥までに掲げるほか、各種連絡、対応管理、関連資料の送付等のため
⑧ 前記①から⑦までに掲げる事項の達成のために外部に本部の業務を委託するため
2. お客様は、本部に対して提供する情報が十分でない又は不正確である場合には本サービスの提供が十分に受けられない可能性があることをあらかじめ了承するとともに、このことによって生じる不利益について本部に対して異議を申し立てないものとします。
3. お客様は、本サービス利用契約の申込みの前に、本部が別途定めるプライバシーポリシー(URL: xxxxx://xxxxxxx-xxxxx.xxx/xx/)を必ず確認し、その内容に同意した上で、本サービスを利用するものとします。
4. 本規約に定めるほか、本部が本サービスに関して取得するお客様に関する情報の利用範囲、第三者開示の有無その他の詳細は、本部が定めるプライバシーポリシーに準拠するものとします。
第 14 条 本サービスの利用契約の移転
1. 本部は、本サービスの利用契約の契約上の地位を第三者に対して移転する場合があります。この場合、本サービスの利用に関して本部が知るお客様に関する情報は、第三者に移転するものとします。
2. 本部は、本条 1 項に基づいて契約上の地位が移転しても、お客様に対し、第三者から本サービスと同等のサービスの提供ができるように最善の努力をおこないます。
3. 本条 1 項が適用される場合、契約上の地位を移転する本部は、移転先となる第三者の名称等をお客様に通知するものとし、この契約上の地位の移転を希望されないお客様は、本部が指定する連絡先(特段の指定がないときはカスタマーセンター)宛てにご連絡いただくものとします。なお、本部がこの通知を送付してから 7 日以内にご連絡がない場合、お客様は契約上の地位の移転についてご承諾いただいたものと取り扱います。
第 15 条 損害賠償等
1. お客様は、以下各号のいずれかに該当する場合、本部に対し、別記に定める料金(以下「製品補償料」といいます。)を支払うものとします。なお、お客様から製品補償料をお支払いいただいた場合、お支払いと同時に本製品の所有権はお客様に移転するものとし、この移転が生じた日以降、本部は本製品に対して一切の責任(対象となる本製品につきメンテナンスが必要となる場合にはそのメンテナンスの実施責任を含みます。)を負わないものとします。
(1) 第 9 条所定の遵守事項に反して本製品を使用することにより本製品が破損、分解、解体等された場合
(2) 『解約日』の属する月から起算して 2 か月目となる月の末日までに、本部において本製品の返却が確認されない場合
2. お客様は、本条 1 項 1 号に該当する場合であっても、修理・部品交換で本製品の正常な使用が可能となると判断した場合、製品補償料の支払いに代えて、本部が別途定める料金をお支払いいただくものとします。
3. お客様は、本条 1 項から 2 項に定める事項のほか、本サービス利用契約への違反又はその履行に起因又は関連して本部に損害を与えた場合、この損害を賠償いただくものとします。ただし、お客様の責めに帰すことができない事由によって生じた損害については、この限りではありません。
4. お客様は、本サービスの利用期間中に生じた本部に対する債務については、本部の指示に従い、本サービス利用契約の終了時までに速やかに支払うものとします。また、お客様は、本サービス利用契約が終了した時点でもなお未払いの債務があるときは、その終了後も履行の責任を負うものとします。
第 16 条 本部の責任等に関する事項
1. 本部は、本規約への違反又は本規約の履行に起因又は関連してお客様に損害を与えた場合であって、その損害の発生について本部の責めに帰すべき事由があるときは、これを賠償するものとします。
2. 債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は本サービス利用契約に関して本部がお客様に対して負担する損害賠償の範囲は、本部の責めに帰すべき事由により又は当社が本サービス利用契約に違反したことが直接の原因でお客様に現実に発生した通常の損害に限定され、本部の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、間接損害、拡大損害は賠償の範囲から除かれるものとします。
3. 本部による損害賠償の額は、損害が発生した日から起算して 6 か月前までにお客様からお支払いを受けたレンタル料の総額(税抜)を上限といたします。
4. 本条 2 項及び 3 項の規定は、本部の故意又は重過失によってお客様(消費者契約法(2000 年 5 月 12日法律第 61 号)第 2 条 1 項で定義する「消費者」に該当する場合に限ります。)に損害を与えた場合又はその他の本サービス利用契約に対して適用される法令に抵触する場合には、これを適用しないものとします。
5. 本部は、設置作業等に関して容易に判明することができない契約不適合がある場合、設置作業等の実施完了日から起算して 6 か月以内にその旨をお客様からご連絡いただいた場合に限り、設置作業等の再実施をおこなうものとします。
6. 本部は、本製品に契約不適合があることが判明した場合、契約不適合の内容に応じて、契約不適合のない本製品と無償で交換し、又は本製品の契約不適合についての無償修理を実施するものとします。ただし、本部は、本製品の契約不適合の有無の判定のためにお客様に対して確認事項への回答その他の必要な協力を求めることができるものとし、お客様はこれに対して誠実に応じるものとします。
7. 本部は、本条 6 項が適用される場合その他本規約において別段の定めがある場合を除き、お客様からの本製品の修理等の要望については有償でおこなうものとします。ただし、その修理等に係る代金等については、その修理等の内容に応じて別途本部がこれを定めるものとします。
8. 本部が本サービスを提供できなかったことが以下各号のいずれかの事情によるときは、本部はその履行責任及び損害賠償責任を免れます。ただし、本サービスを提供できなかったことにつき、本部の責
めに帰すべき事由があるときは、この限りではありません。
(1) 天災・地変等の災害を被ったとき
(2) 法令の制定、改廃、行政指導のあったとき
(3) 悪天候、交通事情等により本サービスの履行遅延が生じたとき
(4) 物価の高騰その他の経済情勢の変化により本サービスで定める条件を維持することが困難なとき
(5) 本サービスの運営が困難な重大な事由が生じたとき
(6) 指定事業者において本項 1 号から 5 号に定める事由と同様の事由が生じたとき
(7) 本項 1 号から 6 号までの各号に類する事由が生じたとき
9. 本条 8 項の事情が解消される見込みがない場合、本部は、お客様へ本サービス提供を将来にわたって停止又は終了することができるものとします。
10. 本部は、本部との間で本サービス利用契約を締結しているお客様に対してのみ本契約上の責任を履行するものとし、有償又は無償を問わず、本部の承諾なく本製品を取得した第三者に対して何ら本契約上の責任を負わないものとします。
11. 本部は、本規約の他の条項の定めにかかわらず、設置作業等又は本製品の契約不適合がお客様の責め に帰すべき事由によって生じたときは、その限度でこの他の条項に定める責任を免れるものとします。
第 17 条 提供地域の制限等
1. 本部は、本製品の提供条件その他の事情に応じて、本製品ごとにその提供可能地域を設ける場合があります。この場合、本部は、適切と判断する方法によってその内容をお客様に告知するものとします。
2. 本部は、指定事業者、配送事業者その他の本サービスの提供に関わる関係者の変更その他のやむを得ない事由があるときは、その他のお客様の選択する本製品又はプランに応じて、本サービスの提供可能となる地域を新たに制限その他の変更をおこなうことがあるものとします。この場合、本部は、適切と判断する方法によってその内容をお客様に告知するものとします。
第 18 条 委託
本部は、お客様に対する事前の通知及び承諾を得ることなくして、本部の裁量に基づき、本サービスの運営に関する業務(代金等の請求及び受領、本サービスにかかわる資料の発送、本製品の発送及び回収等の業務を含みます。)の一部を販売店その他の第三者に委託することができるものとします。
第 19 条 規約及び代金等の変更、承認
1. 本部は、お客様に対する事前の承諾の取得及び個別の通知をおこなうことなく、市場の動向及び社会情勢等その他の事情に応じて、いつでも本規約の定め(別記の内容を含みます。)並びに代金等、本サービスの内容及び条件等(以下、これらを総称して「規約等」といいます。)を適正な範囲において変更することができるものとします。ただし、ご利用いただいているお客様に大きな影響を与える変更やお客様への十分な配慮が必要となる変更となるときは、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けるとともにお客様に対する不利益を緩和するための合理的措置を講じるものとします。
2. 本条 1 項に基づく変更は、本部が公式ホームページ(xxxxx://xxxxx-xxxxx.xxx/xx/)への掲載その他適切と判断する方法によってお客様に対して告知することによっておこなうものとします。ただし、本部は、本条 1 項に基づく変更にあたり、規約等の変更内容に応じた効力発生日を定めるとともに、変更をおこなう旨及び変更後の規約等の内容及び効力発生日を告知するものとします。
3. 本条 1 項に基づく変更の効力は、本条 2 項に基づいて告知した効力発生日に生じるものとします。
4. 本部は、本条 1 項に基づく規約等の変更の効力が適法に生じた場合、お客様が変更後の規約等に同意したものとみなして変更後の規約等を適用するものとします。
第 20 条 特約の適用
1. 本部は、お客様個別に特別の合意・約束(以下「特約」といいます。)をおこなうことがあります。その場合、規約等にかかわらず特約の内容が優先されるものとします。
2. 特約に記載のない事項については、すべて規約等に準じるものとします。
第 21 条 準拠法
本規約の有効性、解釈、履行等に関しては、日本法が適用されるものとします。
第 22 条 分離可能性
本規約に定める条項の一部が無効とされた場合であっても、他の条項の有効性に影響を与えないものとします。この場合、この無効とされた条項は、当初に意図された経済的目的が可能な限り達成できる有効な条項に当然に置き換えられるものとし、お客様はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第 23 条 裁判管轄
本部とお客様との間で本規約に関連する紛争が発生したときは、両者で誠意をもって協議しこれを解決するものとしますが、訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 24 条 その他
1. 本部は、お客様に対する通知又は連絡(以下「通知等」といいます。)をおこなう場合、お客様がその通知先又は連絡先(以下「通知先等」といいます。)として本部に届け出た最新の情報をもとにこれをおこないます。本部が合理的な努力をおこなっても通知先等が不明な場合、本部が知る最新の通知先等に対する通知等をもって本部の果たすべき義務の履行は完了したものと取り扱うとともに、お客様に対して通知等が到達したものと取り扱います。
2. 本規約のいずれかの条項又はその一部が本規約に適用される法令等(新たに制定される法令及び改正後の法令を含みます。)により無効又は執行不能と判断された場合であっても、無効又は執行不能と判断された条項又はその一部以外の本規約のその他の条項等については継続して完全に効力を有するものとします。
2021 年 10 月 1 日改定
クーリング・オフのお知らせ
1. お客様がお申込み(契約)をされた場合、本書面を受領された日を含めて 8 日間は、書面を郵送又は FAX で送信することにより無条件でお申込みの撤回(契約が成立したときは契約の解除)をおこなうこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができます。その効力は書面を発信した時(郵送のときは郵便消印日付、FAX のときはその送信日)から発生します。ただし、お客様が自己の営業のために又は自己の営業としてお申込み(契約)をされたときは、クーリング・オフをすることができません。
2. この場合、お客様は、①損害賠償又は違約金のお支払いを請求されることはありません。②すでに引 き渡された本製品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価あるいは移転された権利の返還に 要する費用等の支払義務はありません。③すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額を事業者から返還します。④権利を行使して得られた利益に相当する金額の支払い を請求されることはありません。
3. 上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフをおこなわなかった場合は、事業者から、法律に 定めるクーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から
8 日を経過するまでは書面によりクーリング・オフすることができます。
4. クーリング・オフを希望されるお客様は、図のようにハガキ等に必要事項(ハガキ見本の記載内容を参照)をご記入の上、本部あてに郵送又は FAX でお送りください。(簡易書留扱いでの郵送が確実です。)
※ FAX 送信先:00-0000-0000
※ FAX の場合は必ず宛先に「プレミアムウォーター株式会社宛」を記載してください。 Locca カスタマーセンター:0570-026-363
【ハガキ見本】申込(契約)日
〇年〇月〇日
・販売店(取次店)名
・商品名
右記日付の申込は撤回し、または契約解除します。
xxxxx区神宮前 1-23-26 神宮前 123 ビル
プレミアムウォーター株式会社 行
・ご住所
・(フリガナ)
・ご契約者様名
・電話番号
Locca 水道直結型ウォーターサーバーレンタルご利用規約 別記
■最低利用期間
本サービスの最低利用期間は、本製品の利用開始日から以下の最低利用期間とします。なお、本製品の利用開始日からを起算日としたうえで、お申込みいただいた本製品の最低利用期間の満了日の前日までに
『解約』となった場合、以下の契約解除料をお支払いいただきます。
本製品の名称 | 本製品の種類 | 最低利用期間 | 契約解除料 | |||
利用開始日 から 1 年未満 | 利用開始日 から 1 年以上 かつ 2 年未満 | 利用開始日 から 2 年以上 かつ 3 年未満 | ||||
SK サーバー | ショートタ イプ | ナノ | 3 年 | 30,000 円 (不課税) | 20,000 円 (不課税) | 10,000 円 (不課税) |
RO | ||||||
ロングタイ プ | ナノ | |||||
RO |
※上記の本製品についてはフィルター交換(メンテナンス)の必要があります。
※フィルター交換(メンテナンス)の目安は、利用開始日(メンテナンスを実施したときはメンテナンス実施日)の属する月から起算して 1 年後に到来する月の末日まで又は利用開始日(メンテナンスを実
施したときはメンテナンス実施日)からの利用量が合計 2,400 リットルとなった時点となります。
■ご利用条件・ご利用資格
1.本サービスは、原則、20 歳以上の方を対象としてお申込みいただけるものとします。
2.20 歳未満の方は、法定代理人が本規約に同意された場合のみ、本サービスのお申込みいただくことができます。なお、20 歳未満のお客様が本サービスを利用した場合、法定代理人の同意があったものとみなします。
本製品の名称 | SK サーバー |
3.本製品のうち以下のものについては、提供可能地域に制限があります。その詳細につきましては、本部が指定するウェブページ(xxxxx://xxxxx-xxxxx.xxx/xx/)をご参照ください。
■届出事項
お客様は、本部に対し、本サービスのお申込時に、以下に定める届出事項を届け出るものとします。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 電話番号
(4) メールアドレス
(5) 決済方法
(6) 本製品の機種
(7) お客様のご希望する本製品の設置日及び時間帯
■初回登録事務手数料
お客様は、本サービスのお申込みにあたり、初回費用として以下の手数料をお支払いいただきます。
初回登録事務手数料 | 3,300 円(税込) |
■設置作業に関する事務手数料
本製品の名称 | 初回設置料 |
SK サーバー | 11,000 円(税込) |
本製品のうち以下のものについては、設置作業が発生いたします。お客様は、設置作業の対価として以下の初回設置料をお支払いいただくものとします。
■移設作業に関する事務手数料
本製品の名称 | 移設料 |
SK サーバー | 22,000 円(税込)※ |
本製品のうち以下のものについては、移設作業が発生いたします。お客様は、移設作業の対価として以下の移設料をお支払いいただくものとします。
本製品の名称 | 移設料 |
SK サーバー | 8,800 円(税込) |
※移設作業を希望するお客様は、移設作業にあたって同一の住所内で水道分岐作業を伴う作業を実施しない場合、上記の料金に代えて、移設作業 1 件あたり以下の手数料をお支払いいただくものとします。
■撤去作業に関する事務手数料
本製品の名称 | 撤去料 |
SK サーバー | 11,000 円(税込) |
本製品のうち以下のものについては、撤去作業が発生いたします。この場合、お客様は、撤去作業の対価として以下の撤去料をお支払いいただくものとします。
■設置作業・移設作業・撤去作業に関するキャンセル料
キャンセル料 | 交通費 |
3,300 円(税込) | 実費相当額 |
お客様は、設置作業、移設作業又は撤去作業の実施日の当日中に実施日の変更を申し出たときは、以下のキャンセル料及び交通費相当額をお支払いいただくものとします。
※移設作業の場合、移設作業の内容に応じて、既存の本製品の撤去作業及び新たな住所への設置作業の 2つの作業が必要となる場合があります。このうちいずれかの作業についてその実施日当日に実施日の変更を申し出たときは、作業 1 件につき 3,300 円(税込)及び交通費実費相当額のキャンセル料が発生いたします。
■Locca カスタマーセンターのお問合せ先お問合せ先:
・お電話からのお問合せ 0570-026-363
・インターネットからのお問合せ xx@xxxxx-xxxxx.xxxxxxx:10:00~18:00(土日祝日・年末年始を除く)
■定期メンテナンスサービス
本製品の名称 | SK サーバー |
1. 本部は、以下の本製品については、定期メンテナンスサービス(以下「定期メンテナンス」といいます。)を提供するものとします。
2. 本部による定期メンテナンスの実施日時は以下各号に従って決定するものとします。
(1) 本部は、お客様に対し、本製品の利用開始日から起算して 1 年後に到来する日の属する月(以下「初回メンテナンス実施月」といいます。)までに定期メンテナンスの実施日時を決定するために届出いただいた連絡先宛てに本部が適切であると判断する方法によって本部又は指定事業者から連絡をおこなうものとします。お客様は、本部又は指定事業者からの連絡を受けて、協議のうえで定期メンテナンスの実施日時を決定いただく必要があります。
(2) 本部は、初回の定期メンテナンスの実施以降、その実施日時の属する月から起算して 1 年後に到来する日の属する月(以下「次回メンテナンス実施月」といいます。)までに定期メンテナンスの実施日時を決定するために届出いただいた連絡先宛てに本部が適切であると判断する方法によって本部又は指定事業者から連絡をおこなうものとし、以後も同様のサイクル及び方法によって定期メンテナンスの実施日時を決定するものとします。
3. 本部又は指定事業者は、お客様との間で決定した定期メンテナンスの実施日時に本製品の設置場所に訪問のうえで定期メンテナンスを実施いたします。
4. 本部は、メンテナンス実xx(初回メンテナンス実xx及び次回メンテナンス実施月の総称をいいます。)までにお客様との連絡が取れない場合、その月から起算して 12 か月間(以下「メンテナンス連絡期間」といいます。)にわたって、本部は、自ら又は指定事業者から各月 1 回はお客様に連絡するものとし、お客様はこれに応答するものとします。
5. 本部は、前記 4 にもかかわらず、メンテナンス連絡期間内にお客様との間でメンテナンス実施日時を決定することができない場合、本サービス利用契約を『強制解約』することができるものとします。なお、この定めは、本部がその他の原因に基づいて本規約を『強制解約』することを何ら否定するものでありません。
■希望メンテナンスサービス
本製品の名称 | SK サーバー |
1. 本部は、以下の本製品については、定期メンテナンスのほか、お客様の希望に応じて本製品のメンテナンスを実施するものとします。この場合、本部は、定期メンテナンスと同等の内容でメンテナンスを実施するものとします。
希望メンテナンス料 | 19,800 円(税込) |
2. お客様は、前記 1 に基づくメンテナンスの実施を希望する場合、1 回につき以下の希望メンテナンス料をお支払いいただくものとします。
■決済事務手数料
決済方法 | 決済事務手数料 |
口座振替 | 1 請求あたり 220 円(税込) |
請求書払い | 送付先 1 か所あたり 330 円(税込) |
お客様は、以下の決済方法によって代金等の支払いがおこなわれるときは、以下の事務手数料をお支払いいただくものとします。
※ 上記の各決済方法は、事業者のお客様のみが選択できるものとします。
※ 口座振替による決済の場合、口座登録確認手数料として 220 円(税込)が必要となります。
■決済手続の不備時の対応について
お客様は、お客様が本部に届出いただいた決済方法に不備がある場合又は届出いただいた決済方法に基づく代金等の決済手続が完了しない間、本部が別途指定する期日までに「コンビニ払い」の方法によって本部が請求する代金等をお支払いいただくものとします。なお、「コンビニ払い」の場合、1 請求あたり 330 円(税込)の事務手数料が別途発生します。
■利用開始前キャンセルに関する事務手数料
本製品の名称 | 申込撤回料 |
SK サーバー | 4,620 円(税込) |
1. お客様は、本製品のうち以下のものについての設置日時を決定した後に利用開始前キャンセルするときは、以下の申込撤回料をお支払いいただくものとします。
本製品の名称 | 配送事務手数料 |
SK サーバー | 6,600 円(税込) |
2. お客様は、本製品のうち以下のものについては、設置日時から起算して 5 営業日前(北海道地域の場合は 6 営業日前)までに利用開始前キャンセルするときは、前記 1 の申込撤回料に加えて、以下の配送事務手数料をお支払いいただくものとします。なお、設置日時の 6 営業日前までに利用開始前キャンセルをするときは、配送事務手数料は発生しないものとします。
■『製品変更』
本製品名 | 返送事務手数料 |
SK サーバー | 6,600 円(税込) |
お客様は、設置日時から起算して 5 営業日前(北海道地域の場合は 6 営業日前)を経過したあとに『製品変更』を希望する場合、本部に対し、以下の返送事務手数料をお支払いいただくものとします。
■『製品交換』
本製品 | 本製品の種 | 交換事務手数料(税込) | ||||||
の | 類 | 本製品受 | 本製品受 | 本製品受 | 本製品受 | 本製品受 | 本製品受 | |
名称 | 取日より | 取日より | 取日より | 取日より | 取日より | 取日より | ||
1年未満 | 1年以上 | 2年以上 | 3年以上 | 4年以上 | 5年超 | |||
2年未満 | 3年未満 | 4年未満 | 5年未満 | |||||
シ ョ | ナノ | 90,000 | 70,000 円 | 50,000 円 | 30,000 円 | 10,000 円 | 無償 | |
SK サーバー | ー ト タ イ プ | 円(税 込) | (税込) | (税込) | (税込) | (税込) | ||
RO | 90,000 | 70,000 円 | 50,000 円 | 30,000 円 | 10,000 円 | 無償 | ||
円(税 | (税込) | (税込) | (税込) | (税込) | ||||
込) | ||||||||
ロ ン | ナノ | 190,000 | 150,000 円 | 100,000 円 | 60,000 円 | 20,000 円 | 無償 | |
グ タ | 円(税 | (税込) | (税込) | (税込) | (税込) | |||
イプ | 込) | |||||||
RO | 190,000 | 150,000 円 | 100,000 円 | 60,000 円 | 20,000 円 | 無償 | ||
円(税 | (税込) | (税込) | (税込) | (税込) | ||||
込) |
お客様は、『製品交換』を希望する場合、現在ご利用中の本製品の種類等及び本製品受取日(現在利用している本製品の配送予定日のうちその受領が確認できたものに対応する日をいいます。以下同様とします。)からのご利用期間に応じて、以下の交換事務手数料をお支払いいただくものとします。
■製品補償料
本製品の 名称 | 製品の種類 | 製品補償料(税込) | |
SK サーバー | ショートタ イプ | ナノ | 基準金額:132,000 円(※1) - (経過月数(※2)×:2,100 円) |
RO | 基準金額:132,000 円(※1) - (経過月数(※2)×:2,100 円) | ||
ロングタイ プ | ナノ | 基準金額:264,000 円(※1) - (経過月数(※2)×3,100 円) | |
RO | 基準金額:264,000 円(※1) - (経過月数(※2)×3,100 円) |
お客様は、第 15 条 1 項各号のいずれかの事由がある場合、本部に対し、以下の計算式に従って算出される製品補償料をお支払いいただくものとします。
※1 消費税の改定がある場合、上記の計算式で定める金額については改定後の税率に従って再計算いたします。 また、基準金額から上記の計算式に従って控除をおこなった結果、その残額が 21,000 円
(税込)を下回るときは一律 21,000 円(税込)を製品補償料といたします。
※2 経過月数は、利用開始日の属する月の翌月以降に到来した月数を指すものとします。利用設置日の属する月 = 経過月数は 0(月)となります。
利用設置日の属する月の翌月 = 経過月数は 1(月)となります。
■その他の手数料
キャンセル料 | 交通費 |
3,300 円(税込) | 実費相当額 |
上記各項目で定めるほか、お客様は、本部と協議のうえで定期メンテナンス、希望メンテナンス及びその他の作業(本製品の不具合の申告を受けて本製品の点検等をおこなう場合を含みます。)の実施を受ける場合において、その実施日時を確定させた後にその実施日当日に日程変更又はその作業のキャンセルを申し出たときは、以下のキャンセル料及び交通費相当額をお支払いいただくものとします。
以上