Contract
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
ご旅行条件書(受注型企画旅行)国内旅行・海外旅行の部
1. 受注型企画旅行契約
(1)お客様とインターナショナル・クルーズ・マーケティング(株)(以下当社といいます)とは、受注型企画旅行に関する契約(以下「受注型企画旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
(3) 旅行契約の内容・条件はこの条件書によるほか旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金等旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)及び当社旅行業約款 受注型企画旅行契約の部によります。
(4) 当社は、受注型企画旅行契約において、お客様が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供
を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は自らサービスを提供するものではありません。
2. 旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1)当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
(2)(1)の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。
(3) (1)の企画書面に記載された企画の内容に関し、 社に受注型企画旅行契約の申し込みをしようとするお客様 は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項をご記入のうえ、当社が別に定める金額の申込金を添えてお申込みください。
(4)お客様との旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
(5)申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます)、取消料、違約料の一部として取り扱います。
(6)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社にご提出いただきます。当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負う事が予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。また、当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
上記(4)にかかわらず、次の場合はお申込金の支払を受けることなく契約が成立します。
【1】お申込金の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付した場合。(書面をお渡しした時点、郵送の場合は発信した時点、FAX およびE メールの場合はお客様に到達した時点で契約成立となります。)
【2】旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合。(当社が契約の締結を承諾した時点で契約成立となります。)
3. お申し込み条件
(1)高齢の方、慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障がいをおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。
(2)20 才未満の方は親権者の同意が必要です。
(3)当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
【1】お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
【2】通信契約を締結しようとする場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効である等、
お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
【3】お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
【4】お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して👉迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
【5】お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
【6】その他当社の業務上の都合があるとき。
4. 契約書面および確定書面(最終日程表)の交付
2020 年 2 月 21 日付 (1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当
社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。
(2)企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を(1)の契約書面において明示します。(3)当社が受注型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、(1)の契約書面に記載するところによります。
(4) (1)の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。また、手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(5)確定書面を交付した場合には、(3)の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
5. 旅行代金のお支払いと額の変更
(1)旅行代金は、旅行開始日までの契約書面に記載した日までにお支払いください。通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
(2)当社は、旅行契約締結後には、次の場合に旅行代金を変更する場合があります。
【1】利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。
【2】旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、その変更差額だけ旅行代金を減額します。
【3】第7項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備が不足したこと
(いわゆるオーバーブッキング等)による変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
【4】当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面等に記載したところにより旅行代金を変更します。
6. 渡航手続
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。
7. 旅行契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2) 当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中 止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係をご説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明します。
8. お客様の交代
(1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り旅行契約上の地位を当該お客様が指定した別の方に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に必要事項をご記入のうえ手数料と共に当社にご提出していただきます。
(2) 旅行契約上の地位の譲渡は当社が承諾し、(1)の手数料を当社が受領したときに限り効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。
9. お客様の解除権(旅行開始前)
(1)お客様は次の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提
イ ロからハまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 | |
ロ.日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合(ハに掲げる場合を除く) | ① クルーズ中の泊数が当該受注型企画旅行の日程中の宿泊数(航空機内のものを除く。②において同じ。)の50%以上のもの 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の2分の1に相当する率以内 ② クルーズ中の泊数が当該受注型企画旅行の日程中の宿泊数の50%未満のもの 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の4分の1に相当する率以内 | |
ハ.旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 | |
(四)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る 取消料の規定によります。 | |
備考 (一)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
区 | 分 | 取 | 消 | 料 | |
(一)次項以外の受注型企画旅行契約 | |||||
イ ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 | ||||
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20 日目(日帰り旅行にあっては10 日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 20%以内 | ||||
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7 日目に当たる日以降に解除する場合 (ニからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 30%以内 | ||||
ニ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の 40%以内 | |||
ホ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の 50%以内 | |||
ヘ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100%以内 | |||
(二)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | ||||
備考 | (一)取消料の金額は、契約書面に明示します。 (二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして取消料の支払いを受けます。一 国内旅行に係る取消料
区 分 | 取 消 料 |
(一)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | |
イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及び二に掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 20%以内 |
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 50%以内 |
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100%以内 |
(二)貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 | |
イ ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 90 日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 20%以内 |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 50%以内 |
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。 | 旅行代金の 80%以内 |
ホ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3 日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100%以内 |
(三)旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) |
二 海外旅行に係る取消料
(2)次に該当する場合は、お客様は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
【1】当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が次の表に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
【2】第5 項(2)に基づいて旅行代金が増額されたとき。
【3】天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由
が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
【4】当社がお客様に対し、第4 項目(4)の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
【5】当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
変更補償金(第三十条第一項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みま す。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及 び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空 港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は 経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の 条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件とし て取り扱います。 |
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
10. お客様の解除権(旅行開始後)
(1)旅行開始後において、お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱をした場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(2)お客様の責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなったときは、お客様は不可能になった旅行サービス提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他のすでに支払又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを、お客様に払い戻します。
11. 当社の解除権(旅行開始前)
(1)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
【1】お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
【2】お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
【3】お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
【4】スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
【5】天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社
の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
【6】通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅 行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
【7】お客様が第3 項(3) 【3】から【5】までのいずれかに該当することが判明したとき。
(2)お客様が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、所定の取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
12. 当社の解除権(旅行開始後)
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、受注型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
【1】お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
【2】お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客様に対する暴行又は👉xxにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
【3】お客様が第3 項(3) 【3】から【5】までのいずれかに該当することが判明したとき。
【4】天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)当社が前項の規定に基づいて受注型企画旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)前項の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを払い戻します。
13. 旅行代金の払い戻し
(1)当社は、第 5 項目(2) 【2】から【4】の規定により旅行代金が減額された場合又は第 9-12 項の規定により受注型企画旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻し、通信契約を締結した場合においては払い戻し金額を通知します。また当該通知を行った日をカード利用日とします。
(2)当規定は第 17 項または第 18 項(1)に規定するところによりお客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
14. 契約解除後の帰路手配
(1)当社は、第 12 項(1) 【1】または【4】の規定によって旅行開始後に受注型企画旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
(2) (1)の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、お客様の負担とします。
15. 旅程管理と添乗員等
(1)当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
【1】お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
【2】前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(2)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(3)当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて(1)に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(4) (3)の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8 時から20 時までとします。
16. 当社の指示
お客様は旅行開始後旅行終了までの間、団体として行動していただくときは、自由行動時間中を除き旅行を安全かつ円滑に実施するための当社(添乗員、現地係員又は手配代行者等を含みます。)の指示に
従っていただきます。指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であってもそのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。
17. 当社の責任
(1)当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他
の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日
から起算して、国内旅行にあっては14 日以内に、海外旅行にあっては21 日以内に当社に対して通知があったとき
に限り、お客様一名につき 15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
18. お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は、損害を賠償しなければなりません。 (2)お客様は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務そ
の他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
19.特別補償
(1)当社は、第17 項(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙「特別補償規程」で定めるところにより、お客様が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2)(1)の損害について当社が第 17 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3)(2)に規定する場合において、(1)の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が第17 項(1)の
規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
(4)当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行
については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
20.旅程保証
(1)当社は、第9 項(2)に掲げる表に記載の契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第 17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
【1】 次に掲げる事由による変更
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
【2】 第7 項(1)の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び第9-10 項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様 1 名に対して受注型企画旅行 1 件につき旅行代金に 15%以上の当
社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して受注型企画旅行 1 件につき支払うべ
き変更補償金の額が1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社が(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第 17 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
21. 通信契約による旅行条件
(1)「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する受注型企画旅行約であって、当社がお客様に対して有する受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、お客様があらかじめ承諾し、かつ当該受注型企画旅行契約の旅行代金等を第 5 項(1)、第 9 項(1)後段、第 13 項(1)後段に定める方法により支払うことを内容とする受注型企画旅行契約をいいます。
(2)通信契約による旅行契約は、当社がお申込みの受諾を電話および郵便で通知する場合はその通知を発した時に、 E メールおよび FAX で通知する場合はその通知がお客様に到着した時に成立します。通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。
(3)「カード利用日」とは、お客様及び当社が受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。当社は、お客様と通信契約を締結した場合であって、第 5 項目(2) 【2】から【4】の規定により旅行代金が減額された場合又は第9-12 項により通信契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、お客様に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又
は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し払い戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日とします。
(4)通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして取消料の支払いを受けます。
22. 海外危険情報について
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。また、「外務省海外安全ホームページ:xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/」でもご確認ください。当社は、外務省「海外危険情報」が「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」が発出されている国・地域への旅行手配はお受けいたしません。また「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」が発出されている国や地域への旅行手配は、業務渡航等のやむを得ない場合を除き、お受けいたしません。また、旅行日程・滞在 先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム
「たびレジ:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/」へのご登録をお勧めします。
23. 衛生情報について
xxxの衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/」でご確認ください。
24. 海外旅行保険への加入について
ご旅行中に病気やけがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。
25. 個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することは任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合にお客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。
取得した個人情報は(総合)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
(2)当社は、(1)により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続き並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内で運送機関・宿泊機関等並びに土産品店に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社は、①提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(3)当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いすることがあります。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。
(5)当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当社はお客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データの開示・訂正・削除のお申出窓口は、当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx)へ。
26. 営業保証金
(1)当社と受注型企画旅行契約を締結したお客様又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができます。
(2)当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。一 名称 東京法務局
二 所在地 xxxxxxxxxxxxx0x00x 九段第二合同庁舎
27. その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
(3)現地ツアーの場合の運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。
(4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(5)その他、詳細につきましては当社旅行約款及び運送・宿泊機関の約款に基づきます。
[xxx知事登録旅行業 第3-7686 号]
インターナショナル・クルーズ・マーケティング株式会社
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxx0 x iCruise(アイ・クルーズ)事業部
TEL: 00-0000-0000(平日09:30~18:00)FAX: 00-0000-0000
E-mail: xXxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx <総合旅行取扱管理者> xx xx