Contract
収 入
印 紙
1 委託業務の名称
2 | 履 | 行 | 場 | 所 | |||||
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 自至 | 令和令和 | 年年 | 月月 | 日日 |
4 業 務 委 託 料 ¥ うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
5 契 約 保 証 金 免 除
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 | x x | x 名 |
受注者 | x x | x 名 |
印
印
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書等に従いこれを履行しなければならない。
2 前項の仕様書等に明記されていないものがあるときは、その都度発注者と受注者とが協議して定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる一切の権利又は義務を、第三者に譲渡、承継、若しくは貸与し、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(秘密の保持)
第3条 受注者は、この契約の履行中に知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(著作権の譲渡等)
第4条 受注者は、成果物が著作xx( 昭和45年法律第48号) 第2条第1項第1号に規定する著作物( 以下「著作物」という。) に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物( 業務を行う上で得られた記録等を含む。) が著作物に該当す るとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複 製し、また、第3条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム( 著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。) 及びデータベース( 著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。) について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利
用することができる。
(一括再委託の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(再委託の事前承諾)
第6条 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。) を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき( 以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
3 第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
(履行体制の把握)
第7条 受注者は、第6条の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を 行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、第6条第2項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲 を記載した書面( 以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなけ ればならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
(監督職員)
第8条 発注者は、監督職員を定めたときは、書面によりその官職又は氏名を受注者に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書及び仕様書等に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等で定めるところにより、この契約の履行についての受注者の管理技術者に対する指示、承諾又は協議を行う権限を有する。
(管理技術者)
第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、書面によりその氏名そ
の他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(管理技術者等に対する措置要求)
第10条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第6条第1項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の履行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、監督職員がその業務の履行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(委託業務の調査等)
第11条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(支給品及び貸与品)
第12条 発注者から受注者へ支給する材料( 以下「支給品」という。)及び貸与する物品
(以下「貸与品」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、規模、引渡時期及び引渡場所は、仕様書等に定めるところによる。
2 監督職員は、支給品又は貸与品(以下「貸与品等」という。)を受注者の立会いのうえ検査して引渡さなければならない。
3 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、貸与品等を善良な管埋者の注意をもって管理しなければならない。
5 受注者は、自己の故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又は返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(契約内容の変更等)
第13条 発注者は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は契約の全部若しくは一部を一時中止することができる。この場合において、履行期間又は業務委託料を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は,発注者と受注者とが協議して定
める。
(適正な履行期間の設定)
第14条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による期間の延長)
第15条 天災その他の不可抗力、又はその他受注者の責めに帰することができない理由に より履行期間内に業務を完了することができないときは、受注者は、発注者に対し て遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期間の延長を求めることができ る。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第16条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者が負担する。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第17条 受注者は、災害防止等のために特に必要と認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置について、遅滞なく監督職員に通知しなければならない。
3 第1項の措置に要した経費のうち、発注者と受注者とが協議して業務委託料に含めることが不適当であるとされた経費は、発注者がこれを負担する。
(検 査)
第18条 受注者は、委託業務の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく 当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第19条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、発注者に対して、書面により業務委託料の支払いを請求することができる。ただし、一部完了に伴う請求は、委託期間中●回を超えることができない。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により、前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間
(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間 の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第20条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料) の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項( 独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。) に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。) において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反す
る行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間
( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札( 見積書の提出を含む。) が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者( 法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) の刑法( 明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割 合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第21条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第23条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。二 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約を
した目的を達することができないとき。
五 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
八 第25条又は第26条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等( 受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与し ている者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約 を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以 下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( へに該当する場合を除く。) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 第22条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第25条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第26条 受注者は、第13条第1項の規定により内容を変更したため業務委託料の額が3分の2以上減少したとき、又は中止の期間が履行期間の2分の1を超えたときには、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第27条 第25条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第28条 この契約が解除された場合には、第1条に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する業務委託料( 以下「既履行部分業務委託料」という。) を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分業務委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。
(解除に伴う措置)
第29条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて必要な費用を負担しなければならない。
2 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 第22条又は第23条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約を解除する部分の業務委託料相当額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第22条又は第23条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合( 前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第
2項の規定は適用しない。
5 受注者の責めに帰する事由により、履行期間内に業務を完了することができない場合において、期限後にこれを完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、延滞金を付して期間を延長することができる。
6 前項の延滞金の額は、業務委託料の額から既に完了した部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
7 受注者が、この契約に基づく違約金、賠償金又は延滞金を発注者の指定する期間
内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に、発注者の指定する期間を経過した日から受注者の支払日までの日数につき、年3パーセントの割合で計算した遅延金を加えた額を徴収する。
8 前項の場合において発注者の支払うべき業務委託料があるときは、これを相殺して徴収し、なお不足があるときは追徴する。
(受注者の損害賠償請求等)
第31条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第25条又は第26条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰す事由により、第19条第2項の業務委託料の支払いが遅延した場合には、発注者に対して、年2.5パーセントの割合で遅延利息の支払いを請求することができる。
(紛争の解決)
第32条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(補 則)
第33条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。