~ 総合自動車保険 Type S ~
ソニー損保の自動車保険
~ 総合自動車保険 Type S ~
普通保険約款・特約
2017年4月版
保険約款の構成
総合自動車保険 Type S は普通保険約款と特約により構成されています。
●相手方への賠償賠償責任条項
対人賠償対物賠償
●ご自身・ご家族・搭乗中の方への補償人身傷害条項
●お車への補償車両条項
●保険契約の成立や事故時の対応など基本条項
ご契約内容により自動セットされる特約とオプションとして追加できる特約があります。
普通保険約款
特約
+
保険約款の用語の定義
当社の保険約款では、わかりづらい用語や、難解な用語を普通保険約款各条項・特約の第1条(用語の定義)でご説明しています。
※第1条(用語の定義)は 50 xxで記載されています。
契約内容に変更が生じた場合は
契約内容に変更が生じた場合は、カスタマーセンターにご連絡ください。ご連絡がない場合は、事故が発生しても保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
通話料無料
●契約内容に関するご連絡カスタマーセンター
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●事故のご連絡
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事故受付サービスセンター
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この小冊子には、ご契約上大切なことがらが記載されております。ご一読のうえ大切に保管してください。
ソニー損害保険株式会社
《目 次》
総合自動車保険 Type S 普通保険約款・特約
■普通保険約款
第1章 賠償責任条項 1
第2章 人身傷害条項 3
別紙 人身傷害条項損害額基準 6
第3章 車両条項 10
第4章 基本条項 11
別表1 後遺障害等級表 16
別表2 被保険自動車の入替ができる用途車種区分表 18
別表3 短期料率表 18
■特約
1、運転者の条件に関する特約
(1)運転者家族限定特約 18
(2)運転者本人・配偶者限定特約 18
(3)運転者本人限定特約 19
(4)運転者の年齢条件に関する特約 19
2、記名被保険者ご自身・乗車中の方等の傷害に関する特約
(5)人身傷害に関する自動車危険補償特約 19
(6)人身傷害重度後遺障害時生活支援金補償特約 21
(7)搭乗者傷害特約(傷害一時金) 23
(8)搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害) 24
(9)無保険車傷害危険補償特約 25
3、契約車両・身の回り品の損害に関する特約
(10)車両価額協定保険特約 27
(11)車両保険の補償範囲限定特約 28
(12)車対車事故免責金額ゼロ特約 28
(13)新車買替補償特約 29
(14)事故時レンタカー費用補償特約 30
(15)車内身の回り品補償特約 31
4、その他補償に関する特約
(16)他車運転危険補償特約 33
(17)ファミリーバイク特約 34
(18)対人諸費用補償特約 37
(19)おりても傷害補償特約 38
(20)本人のみ補償特約(おりても傷害補償特約用) 42
(21)夫婦特約(おりても傷害補償特約用) 42
(22)配偶者補償対象外特約(おりても傷害補償特約用)… 42
(23)おりても身の回り品補償特約 42
(24)自動車事故弁護士費用等補償特約 44
(25)日常事故弁護士費用等補償特約 46
(26)個人賠償責任補償特約 48
5、契約手続に関する特約
(27)通信販売に関する特約 51
(28)使用目的および走行距離に関する特約 52
(29)車載機による運転特性計測に関する特約 53
(30)被保険自動車の入替における自動補償特約 54
(31)運転免許取得者に関する「賠償損害」自動補償特約 … 55
(32)保険契約の継続に関する特約 55
(33)継続契約の手続もれサポート特約 56
(34)保険証券の発行に関する特約 56
6、保険料に関する特約
(35)保険料分割払特約 57
(36)クレジットカードによる保険料支払に関する特約 … 57
(37)変更に伴う少額の追加保険料に関する特約 57
7、団体扱・集団扱に関する特約
(38)団体扱特約(一般A) 58
(39)団体扱特約(一般C) 58
(40)集団扱特約 59
別表 後遺障害等級表 60
別紙 弁護士費用等支払限度額 63
※特約の概要・適用条件については64 ページの「普通保険約款・特約名称の表記および特約の概要・適用条件」をご参照ください。
※「おりても特約」は(19)(20)(21)(22)(23)の特約の総称です。
※弁護士特約(自動車+日常事故)は(24)(25)の特約の総称です。
※やさしい運転特約は(6)(18)(29)の特約の総称です。
総合自動車保険 Type S 普通保険約款
第1章 賠償責任条項
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
相手自動車 | 対物事故によって滅失、破損または汚損した他人の自動車をいいます。 |
相手自動車の価額 | 損害が生じた地および時における、相手自動車と同一用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
相手自動車の車両保険等 | 相手自動車について適用される保険契約または共済契約で、衝突、接触墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって相手自動車に生じた損害および相手自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金または共済金を支払うものをいいます。 |
相手自動車の修理費 | 損害が生じた地および時において、相手自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 |
対物超過修理費用 | 相手自動車の修理費が、相手自動車の価額を上回ると認められる場合における相手自動車の修理費から相手自動車の価額を差し引いた額をいいます |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
この賠償責任条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
、
。
第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)
(1)当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、1回の対人事故による(1)の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額
(注)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第3条(保険金を支払う場合-対物賠償)
当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この賠償責任条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
1
⑧ ③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 被保険自動車を競技、曲技(注5)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
けん けん
⑩ 被保険自動車に危険物(注7)を業務(注8)として積載すること、または被保険自動車が、危険物(注7)を業務(注8)として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注1)保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注7)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注8)家事を除きます。
(2)当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その2 対人賠償)
当会社は、対人事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者の父母、配偶者または子
④ 被保険者の業務(注)に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者の業務(注)に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務(注)に使用している場合に限ります。
(注)家事を除きます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3 対物賠償)
当会社は、対物事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物(注)が滅失、破損または汚損された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
(注)①から③までのいずれかに該当する者が、①から③までのいずれかに該当する者以外と共同で使用する不動産を除きます。
第7条(同僚災害に関する特則)
(1)当会社は、第5条(保険金を支払わない場合-その2 対人賠償)⑤の規定にかかわらず、被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合には、記名被保険者がその使用者の業務に被保険自動車を使用しているときに、同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
(2)(1)の所有者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者第8条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)
この賠償責任条項における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
③ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
④ 記名被保険者の使用者(注)。ただし、記名被保険者が被保険自動車をその使用者(注)の業務に使用している場合に限ります。
(注)請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
第9条(個別適用)
(1)この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条
(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます。
(2)(1)の規定によって、第 16 条(支払保険金の計算-対人賠償)(1)および第 17 条(支
第 1 章 賠償責任条項
払保険金の計算-対物賠償)(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額ならびに同条
(2)②に定める対物超過修理費用の限度額が増額されるものではありません。第10条(当会社による援助-対人・対物賠償共通)
被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して 支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続につ いて協力または援助を行います。
第11条(当会社による解決-対人賠償)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件について合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券記載の保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額(注)の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)
(1)対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ (3)に定める損害賠償額が保険証券記載の保険金額(注)を超えることが明らかになった場合
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額とします。
被保険者が損害賠償請求 自賠責保険等に 被保険者が損害賠償請求x
x者に対して負担する法律- よって支払われる- 者に対して既に支払った損= 損害賠償額
場合
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合第14条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)
(1)対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に対して 被保険者が損害賠償請求権者に対し
負担する法律上の損害賠償責任の額 - て既に支払った損害賠償金の額 = 損害賠償額
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険証 券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求 権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任
上の損害賠償責任の額
金額(注)
害賠償金の額
条項および基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
第13条(当会社による解決-対物賠償)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件について合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた
第 1 章 賠償責任条項 2
額を差し引いた額とします。 第15条(費用-対人・対物賠償共通)
(1)保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第20条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 基本条項第20条(1)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 対人事故または対物事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 対人事故または対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第11条(当会社による解決-対人賠償)(2)また
は第13条(当会社による解決-対物賠償)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
⑥ 対物事故が発生した場合で、失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号)の適用により被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しないときにおいて、被保険者が道路法
(昭和27年法律第180号)第58条(原因者負担金)等の原因者負担金として支出した費用
(注)収入の喪失を含みません。
(2)被保険者が対物事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合で、次の条件をいずれも満たすときは、(1)の費用のほか、被保険者が負担する対物超過修理費用を損害の一部とみなします。
① 対物事故によって滅失、破損または汚損した他人の財物が自動車であること。
② 第3条(保険金を支払う場合-対物賠償)に定める保険金が支払われること。
③ 相手自動車の修理費が、相手自動車の価額を上回ると認められること。
④ 相手自動車に損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に相手自動車の損傷を修理すること。
⑤ 被保険自動車の用途車種が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、特種用途自動車(キャンピング車)、二輪自動車または原動機付自転車のいずれかであること。
第16条(支払保険金の計算-対人賠償)
(1)1回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券記載の保険金額を限度とします。
償)(1)または第 13 条(当会社による解決-対物賠償)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、次の金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
① 対人事故については、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券記載の保険金額(注1)
② 対物事故については、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額(注2)
(注1)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第14条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金
(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 12 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)(2)ただし書、第 14 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)(2)ただし書、同条(7)ただし書、第 16 条(支払保険金の計算-対人賠償)(1)ただし書および前条(1)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(注)利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、
(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注)利息を含みます。
被保険者が損害賠償請求権者
前条(1)①から③
自賠責保険等によって
(5)基本条項第 23 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、
に対して負担する法律上の損害+ までの費用 - 支払われる金額(注) = 保険金の額賠償責任の額
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条(1)④および⑤の費用
② 第11条(当会社による解決-対人賠償)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第17条(支払保険金の計算-対物賠償)
(1)1回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。第19条(先取特権-対人・対物賠償共通)
(1)対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第15条(費用-対人・対物賠償共通)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が
(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
被保険者が損害賠償請求権者に対し
第15条( 費用-対人・対物賠償
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害
保険証券に免責金額の
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に
て負担する法律上の+ 共通)(1)①か- 賠償金を支払ったこと- 記載がある= 保険金の額
支払う場合(注2)
損害賠償責任の額
ら③および⑥の費用
により取得するものがある場合は、その価額
場合は、その免責金額
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 第15条(費用-対人・対物賠償共通)(1)④および⑤の費用
② 第15条(2)の対物超過修理費用については、次の算式によって算出した額。ただし、対物超過修理費用が生じた相手自動車1台につき、50万円を限度とします。
相手自動車の価額について被保険者が
対物超過修理× 負担する法律上の損害賠償責任の額 = 対物超過修理
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、
保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第15条(費用-対人・対物賠償共通)の費用に対する保険金請求権を除きます。第20条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の保険金額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して
費用 相手自動車の価額
費用の額
支払われる保険金と被保険者が第15条(費用-対人・対物賠償共通)の規定により当会社に対
③ 第13条(当会社による解決-対物賠償)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(3)(2)②の規定にかかわらず、相手自動車に生じた損害に対して相手自動車の車両保険等によって保険金または共済金が支払われる場合であって、次の①の額が②の額を超えるときは、当会社は、(2)②に定める保険金の額からその超過額を差し引きます。この場合において、既にその超過額の全部または一部に相当する(2)②に定める保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
① 相手自動車の車両保険等によって支払われる保険金または共済金の額(注)。ただし、相手自動車の修理費のうち、相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動車の所有者のために既に回収されたものがある場合において、それにより保険金の額が差し引かれるときは、その額を差し引かないものとして算出された保険金の額とします。
② 相手自動車の価額
(注)相手自動車の修理費以外の諸費用等に対して支払われる額がある場合は、その額を除いた額とします。
第18条(仮払金および供託金の貸付け等-対人・対物賠償共通)
(1)第 10 条(当会社による援助-対人・対物賠償共通)、第 11 条(当会社による解決-対人賠
3
して請求することができる保険金の合計額(注)に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
(注)第15条(1)④および⑤ならびに(2)の費用を除きます。第21条(保険金請求の手続)
第15条(費用-対人・対物賠償共通)(2)の対物超過修理費用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
第2章 人身傷害条項
第1条(用語の定義)
第 1 章 賠償責任条項 ~第 2 章 人身傷害条項
この人身傷害条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | 被保険自動車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車(注)を除きます。 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上 を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ① 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) ② 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号) ③ 裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号) ④ 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号) |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、人身傷害事故によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、この人身傷害条項および基本条項に従い、保険金を支払います。
(2)(1)の損害の額は、第7条(損害額の決定)に定める損害の額とします。第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注)で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)に規定する指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた損害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
(注)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
(2)損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう はしょうふう
(注)による損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑦ 被保険自動車に危険物(注6)を業務(注7)として積載すること、または被保険自動車
けん けん
第 2 章 人身傷害条項
が、危険物(注6)を業務(注7)として積載した被牽引自動車を牽引すること。
、 (注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注6)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注7)家事を除きます。第5条(被保険者の範囲)
(1)この人身傷害条項における被保険者は、被保険自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者とします。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者
(3)(1)の被保険者の胎内にある胎児が、第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故(1)
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医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
人身傷害事故 (2 (3 | (1)被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被ることをいいます。 ① 被保険自動車の運行に起因する事故 ② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下 )(1)の傷害にはガス中毒を含みます。 )(1)の傷害には、次のものを含みません。 ① 日射、熱射または精神的衝動による障害 ② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
賠償義務者に損害賠償請求できる損害に係る部分 | 別紙に定める人身傷害条項損害額基準により算定された金額に賠償義務者の過失割合を乗じた額の合計額をいいます。ただし、自賠責保険等によって支払われる金額を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額とします。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険金請求権者 | 人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注)被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
無保険自動車 | 相手自動車で、次のいずれかの場合に該当すると認められる自動車をいい相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保険自動車とみなします。ただし、相手自動車が2台以上ある場合には、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額 (注1)が、いずれも無制限以外であるときに限り、それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。 ① その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合 ② その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合 ③ その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額が、無制限以外である場合(注2) (注1)③に該当するもの以外の相手自動車については、保険金額または共済金額がないものとみなします。 (注2)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの対人賠償保険等 の保険金額または共済金額がいずれも無制限以外であるときとします。 |
①の事故のうち、無保険自動車の運行に起因して、その出生後に、生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として別表 1 の1もしくは別表1の2に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害が生じることによって損害を被った場合は、(1)の規定の適用において、既に生まれていたものとみなします。ただし、賠償義務者があるときに限ります。
第6条(個別適用)
この人身傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。第7条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害条項損害額基準により算定された金額の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額(注)とします。
① 傷害
② 後遺障害
③ 死亡
(注)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(2)賠償義務者がある場合には、保険金請求権者は、(1)の規定にかかわらず、当会社の同意 を得て、(1)の区分ごとに別紙に定める人身傷害条項損害額基準により算定された金額のうち、その賠償義務者に損害賠償請求できる損害に係る部分を除いた金額のみを、当会社が保険金を 支払うべき損害額として、当会社に請求することができます。
第8条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第20条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 基本条項第20条(1)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。第9条(支払保険金の計算)
(1)1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
第7条(損害額の決定)(1)の規定により決定される損害額 + 前条の費用 = 保険金の額
(2)次のいずれかに該当するものがある場合において、その合計額が保険金請求権者の自己負担 額(注1)を超過するときは、当会社は、(1)の保険金の額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。なお、賠償義務者があり、かつ、判決または裁判上の和解(注2)において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が別紙に定める人身傷害条項損害額基準と異なる基準により算出された場合であって、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、自己負担 額(注1)の算定にあたっては、その基準により算出された額(注3)を第7条(損害額の決定)
(1)の規定により決定される損害額とみなします。
① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額(注4)
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
④ 労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた額(注5)
⑤ 第7条(1)の規定により決定される損害額ならびに前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑥ ①から⑤までのほか、第2条(1)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注6)
(注1)第7条(1)の規定により決定される損害額および前条の費用の合計額から(1)に定める保険金の額を差し引いた額をいいます。
(注2)民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条(訴え提起前の和解)に定める訴え提起前の和解を含みません。
(注3)訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用および遅延損害金は含みません。
(注4)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金または共済金の合計額とします。
(注5)社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注6)保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、保険金請求権者が、第7条(損害額の決定)(2)の規定により、賠償義務者に損害賠償請求できる損害に係る部分を除いた金額のみを請求した場
5
合は、1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
第7条(2)の規定により保険金請求
権者が当会社の同意を得て当会社に+ 前条の費用 - ①から③までの合計額 = 保険金の額請求した額
① 労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた額(注1)
② 第7条(2)の規定により決定される損害額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
③ ①および②のほか、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注2)
(注1)社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2)保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みません。第10条(支払限度額に関する特則)
(1)第9条(支払保険金の計算)(1)ただし書および同条(3)ただし書の規定にかかわらず、次の条件をいずれも満たす場合は、同条(1)ただし書および同条(3)ただし書の規定は適用しません。
① 第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故(1)①の事故のうち、無保険自動車の運行に起因して、被保険者の生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として別表1の1または別表1の2に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害が生じること。
② 賠償義務者があること。
③ 保険金額が無制限以外であること。
(2)(1)の規定は次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合。ただし、これらの者以外に賠償義務者があるときを除きます。
ア.被保険者の父母、配偶者または子
イ.被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
ウ.被保険者の使用者の業務(注)に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
(注)家事を除きます。
② 被保険者の父母、配偶者または子の運転する無保険自動車によって被保険者の生命または身体が害された場合。ただし、無保険自動車が2台以上ある場合で、これらの者または
①イもしくはウに定める者以外の者が運転する他の無保険自動車があるときを除きます。
(3)第9条(支払保険金の計算)(1)ただし書および同条(3)ただし書の規定にかかわらず、別表1の1もしくは別表1の2の第1級もしくは第2級または同表の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合で保険金額が無制限以外のときは、保険金額の2倍の金額を限度とします。ただし、(1)の規定が適用される場合を除きます。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する額を損害額として決定し、保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第12条(保険金請求権者の義務等)
(1)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害を被った場合で、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所および氏名または名称および被保険者との関係
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第2条(1)の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
(2)保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力しなければなりません。
(3)当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)または(2)の規定に違反した場合は、保険金請求権者に損害賠償の請求をすることができると認められる額を差し引いて保険金を支払 います。
(4)当会社は、賠償義務者または第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合、必要と認めたときは、これらの者に対し、保
第 2 章 人身傷害条項
険金、共済金その他の給付の有無および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
第13条(保険金請求の手続)
保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。第14条(保険金の支払による請求権の移転)
(1)当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を有していた場合は、その請求権は、保険金の支払時に当会社に移転するものとします。
(2)保険金請求権者は、(1)により移転した請求権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類の提出等を求めた場合には、これに協力しなければなりません。
別紙 人身傷害条項損害額基準
第1 傷害による損害
傷害による損害は、傷害がなおるまでの間または症状固定(注1)するまでの間に被保険者の被った積極損害(注2)、休業損害および精神的損害とします。
なお、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注3)であるときは、その処置に伴い生じた損害を含みます。
(注1)傷害の症状が安定し、治療の効果が医学上期待できない状態をいいます。
(注2)救助捜索費、治療関係費、文書料およびその他の費用をいいます。
(注3)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
1.積極損害
(1)救助捜索費
必要かつ妥当な実費とします。
(2)治療関係費
① 応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とします。
② 護送費
事故発生場所から医療機関までの護送のために必要かつ妥当な実費とします。
③ 診察料
初診料、再診料または往診料にかかる必要かつ妥当な実費とします。
④ 入院料
入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院 に必要かつ妥当な実費とします。
⑤ 投薬料、手術料、処置料等
治療のために必要かつ妥当な実費とします。
⑥ 通院費、転院費、入院費または退院費
通院、転院、入院または退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とします。
⑦ 看護料
ア.入院中の看護料
原則として12歳以下の子どもに近親者が付き添った場合に1日につき4,100円とします。イ.自宅看護料または通院看護料
医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとします。ただし、12歳以下の子どもの通院等に近親者が付き添った場合には医師の証明は要しません。
(ア)厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者立証書類等により必要かつ妥当な実費とします。
(イ)近親者等
1日につき2,050円とします。
ウ.上記アまたはイ(イ)の規定の適用において、近親者等に休業損害が発生し、立証書類等により、上記アまたはイ(イ)の額を超える事が明らかな場合は、下記2.によります。
⑧ 諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費等とし、次のとおりとします。
ア.入院中の諸雑費
入院1日につき1,100円とします。立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とします。
イ.通院または自宅療養中の諸雑費必要かつ妥当な実費とします。
⑨ 柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復師、xxx・xxxxx・指圧師、はり師、またはきゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とします。
⑩ 義肢等の費用
ア.傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補て
第 2 章 人身傷害条項 6
つ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含みます。)、補聴器、松葉杖等の用具の製作等に必要かつ妥当な実費とします。
イ.上記アに掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴いその用具の修繕または再調達を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費とします。
⑪ 診断書等の費用
診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とします。
(3)文書料
交通事故証明書、保険金請求権者の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とします。
(4)その他の費用
上記(1)から(3)以外の損害については、事故との相当因果関係の範囲内で、必要かつ妥当な実費とします。
2.休業損害
受傷により収入(注)の減少が生じた場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として下記の算式によります。なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
(注)専ら被保険者本人の労働の対価として得ているものをいいます。
(1)有職者(パートタイマー・アルバイト等(注1)を除きます。)の場合
下記の算定方法によります。ただし、1日あたりの収入額が5,700円を下回る場合およびその額の立証が困難な場合は、1日につき5,700円とします。
対象休業日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
① 給与所得者
事故直前3か月間の月例給与等 × 対象休業日数 90日
とします。
ア.事故直前3か月間の月例給与等は雇用主が作成した休業損害証明書における3か月の月例給与の合計額(本給および付加給)とします。ただし、事故前年度の源泉徴収票に記載された年収額から確認される3か月相当分の額を基礎とします。
イ.賞与等について、現実に生じた収入の減少があればその額を含めます。
ウ.有給休暇を使用した場合は、欠勤により給与の支給がなかった場合と同様、対象休業日数として取り扱います。
エ.本給の一部が支給されている場合については、上記金額から対象休業日数に対応する期間に対して現に支給された額を差し引きます。
オ.役員報酬は、原則として対象としません。ただし、専ら被保険者本人の労働の対価として得ている給与と同一視しうるものは給与に含めます。
② 商・工・鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家業従事者
事故前1か年間の収入額 - 必要経費 × 寄与率 × 対象休業日数 365日
とします。
ア.事故前1か年間の収入額および必要経費は、被保険者本人についての事故前1か年間の収入額および必要経費とし、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による確認が困難である場合には、公的な税務資料に準じる資料に基づき、付表3に定める年齢別平均給与額の年相当額を上限として決定します。
イ.寄与率は、被保険者の収入が事業収入、同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合には、総収入に対する本人の寄与している割合とします。
③ 自由業者(注2)
事故前1か年間の収入額(固定給を除く)-必要経費 × 対象休業日数
365日
とします。
事故前1か年間の収入額および必要経費については、上記②に準じます。
(注1)原則として雇用期間を定めて雇用主に対して労務を提供し、その対価として賃金等を得ているものであって、1週間の労働時間が30時間未満の者をいいます。
(注2)報酬、料金または謝金により生計を営む者であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業者その他これに類する職種の者をいいます。
(2)パートタイマー・アルバイト等(注)の場合
① 下記の算定方法によります。対象休業日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
ア.時間給および1日あたりの勤務時間が定められており、その条件の下で継続的に稼動している事実が認められる場合
時間給 × 1日あたりの勤務時間 × 対象休業日数とします。
イ.日給が定められており、その条件の下で継続的に稼動している事実が認められる場合
日給 × 対象休業日数とします。
ウ.上記アまたはイの方法で日額を算出することが困難な場合
事故直前3か月間の月例給与等 × 対象休業日数事故前3か月間の就労日数
とします。
② 休業日数が特定できない場合には、次の方法で対象休業日数を算出します。
事故直前3か月間の就労日数
(3)既に後遺障害があった同一部位について、事故により後遺障害が加重された場合は、加重後の等級に応じた損害額から既存の後遺障害に応じた損害額を差し引いて算出します。
1.逸失利益
被保険者に後遺障害が残存したことによって、労働能力を喪失した結果生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失とし、原則として、下記(1)および(2)に従い次の算式で計算します。
収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
(1)被保険者区分別逸失利益計算方法
① 家事従事者以外の有職者
90日
× 休業した期間の延べ日数
下記のいずれか高い額とします。
③ 家業の手伝いを行っているが、上記(1)②の家業従事者に該当する収入がない場合には、支払対象となりません。
(注)原則として雇用期間を定めて雇用主に対して労務を提供し、その対価として賃金等を得ているものであって、1週間の労働時間が30時間未満の者をいいます。
(3)家事従事者の場合
現実に家事に従事できなかった日数に対して、1日につき5,700円とします。
対象休業日数は、原則として、実治療日数とし、被保険者の傷害の態様等を勘案して治療期間の範囲内で決定します。
(4)無職者、金利生活者、xx、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生、生活保護法(昭和 25年法律第 144 号)の被保険者等、現実に労働の対価としての収入のない者の場合は支払対象となりません。
3.精神的損害
① 下記の金額とします。
対象日数 入院1日につき8,400円、通院1日につき4,200円とします。入院対象日数は実際に入院治療を受けた日数とします。
じん
じん せき じん
通院対象日数は各期間区分ごとの治療期間の延べ日数(注1)から入院対象日数を差し引 いた日数の範囲内で、実通院日数の2倍を限度とした妥当な日数とします。また、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位を固定するために治療により次のいずれかに該当するギプ ス等(注2)を常時装着した場合は、その日数を実通院日数と同様に取り扱います。
じん
ア.長管骨(注3)の骨折、脱臼、靱帯損傷等および脊柱の骨折、脱臼、靱帯損傷等によるギプス等(注2)
じん
イ.長管骨(注3)に接続する上肢または下肢の3大関節部分の骨折、脱臼、靱帯損傷等で長管骨(注3)部分も含めたギプス等(注2)
ウ.ろく骨または胸骨の骨折、脱臼、靱帯損傷等による体幹部のギプス等(注2)
ただし、各期間区分ごとの入院対象日数および通院対象日数はそれぞれ以下の割合を乗じて計算します。
期間区分 | 割合 |
事故から3か月以内 | 100% |
事故から3か月超6か月以内 | 75% |
事故から6か月超9か月以内 | 45% |
事故から9か月超13か月以内 | 25% |
事故から13か月超 | 15% |
② 事故により妊婦が胎児を死産または流産(人工流産を含みます。)した場合は、下記の金額を加算します。
妊娠月数(週数) | 金額 |
3か月(12週)以内 | 30万円 |
4か月(13週)~ 6か月(24週) | 50万円 |
7か月(25週)~ 9か月(36週) | 80万円 |
10か月(37週)以上 | 120万円 |
(注1)治療最終日の属する期間区分においては、治療最終日までの延べ日数をいいます。
とう たい けい ひ
(注2)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
(注3)上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表1の1または別表1の2、年齢別平均給与額は付表3によるもの
とし、等級の認定は次のように行います。
(1)各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、その等級の後遺障害とします。
(2)後遺障害が2以上ある場合は、重い方の後遺障害の該当する等級によります。ただし、次のときは等級を次のとおり繰り上げます。
① 第13級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害等級を1級繰り上げます。
② 第8級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害等級を2級繰り上げます。
③ 第5級以上に該当する後遺障害が2以上あるときは、重い方の後遺障害等級を3級繰り上げます。
7
ア.現実収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
イ.年齢別平均給与額の年相当額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する
ライプニッツ係数
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とします。
② 家事従事者および18歳以上の学生
年齢別平均給与額の年相当額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する
ライプニッツ係数
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とします。
③ 幼児および18歳未満の学生
18歳平均給与額の年相当額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する
ライプニッツ係数
ただし、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、18歳平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とします。
④ その他働く意思と能力を有している無職者下記のいずれか高い額とします。
18歳平均給与額の年相当額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する
ライプニッツ係数
年齢別平均給与額の年相当額の50% × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する
ライプニッツ係数
(2)収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間および中間利息控除方法
上記(1)の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間および中間利息控除方法(ライプニッツ係数)は、下記のとおりとします。
① 収入額
ア.「現実収入額」は、事故前1か年間または症状固定(注)前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額を上限とし、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定します。収入額は、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、事故前年度の収入に極端な減収・増収があった場合は、実態を把握し認定します。また、公的な税務資料による確認が困難である場合には、公的な税務資料に準じる資料に基づき、付表3に定める年齢別平均給与額を上限として決定します。
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額はその時点の年齢別平均給与額の年相当額または全年齢平均給与額の年相当額のうちいずれか低い額によるものとします。
イ.「年齢別平均給与額」、「18歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は、付表3によります。
「年齢別平均給与額」は特段の断りがない限り、被保険者の症状固定(注)時の年齢とします。
② 労働能力喪失率
障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し決定します。ただし、付表1に定める各等級に対応する喪失率を上限とします。
③ 労働能力喪失期間
障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し決定します。ただし、付表4に定める就労可能年数の範囲内とします。
④ ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表2によります。
(注)傷害の症状が安定し、治療の効果が医学上期待できない状態をいいます。
第 2 章 人身傷害条項
2.精神的損害
後遺障害等級別に下記の金額とします。
第1級 | 2,000万円 | 第8級 | 400万円 |
第2級 | 1,500万円 | 第9級 | 300万円 |
第3級 | 1,250万円 | 第10級 | 200万円 |
第4級 | 900万円 | 第11級 | 150万円 |
第5級 | 750万円 | 第12級 | 100万円 |
第6級 | 600万円 | 第13級 | 60万円 |
第7級 | 500万円 | 第14級 | 40万円 |
ただし、第1級、第2級および第3級に該当する者で、父母、配偶者および子のいずれもいない場合は、第1級1,600万円、第2級1,300万円、第3級1,100万円とします。
3.将来の介護料
将来の介護料は症状固定(注)後に生ずる看護または監視にかかわる費用とし、下記のとおり算定します。
(注)傷害の症状が安定し、治療の効果が医学上期待できない状態をいいます。
(1)別表1の1の第1級に該当する後遺障害が残存した場合で、かつ、終日寝たきり、四肢の麻痺または知的機能の低下により、常に介護を要すると認められるとき
① 介護料
1か月につき16万円とします。
② 支払方法
原則として下記アによります。ただし、障害の態様、医師の診断等に照らし、一時金による支払が適当でない場合には、下記イによります。
ア.一時金による支払
介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払います。
イ.定期金による支払
症状固定(注)日から6か月ごとに、常に介護を要する状態が継続する限り、介護料を定期金として支払います。
③ 介護期間
障害の態様、医師の診断等を勘案し、付表5に定める平均余命の範囲内で決定します。
④ ライプニッツ係数
介護期間に対応するライプニッツ係数は、付表2によります。
(注)傷害の症状が安定し、治療の効果が医学上期待できない状態をいいます。
(2)別表1の1の第2級または別表1の2の第1級、第2級、第3級③もしくは④に該当する後遺障害が残存した場合で、かつ、随時介護を要すると認められるとき
① 介護料
1か月につき、8万円とします。
② 支払方法
介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算出した額を一時金として支払います。
③ 介護期間
障害の態様、医師の診断等を勘案し、付表5に定める平均余命の範囲内で決定します。
④ ライプニッツ係数
介護期間に対応するライプニッツ係数は、付表2によります。
4.家屋等の改造費
被保険者の受傷の内容、後遺障害の程度により家屋等の改造の必要性が認められた場合は、必要かつ妥当な実費とします。ただし、500万円を限度とします。
5.その他の損害
上記1から4以外の後遺障害による損害は、必要かつ妥当な実費とします。ただし、500万円を限度とします。
第3 死亡による損害
死亡による損害は、葬祭費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。後遺障害 による損害に対する保険金等の支払の後、被保険者が死亡した場合の死亡による損害について、事故と死亡との間に相当因果関係が認められるときには、その差額に相当する額を損害額とし て決定します。
1.葬祭費
60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円を限度に、実費とします。
2.xx利益
被保険者が死亡したことによって、労働能力を喪失した結果生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失とし、下記(1)および(2)に従い次の算式で計算します。
(収入額 - 生活費)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
(1)被保険者区分別逸失利益計算方法
① 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。
第 2 章 人身傷害条項 8
ア.(現実収入額 - 生活費)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
イ.(年齢別平均給与額の年相当額 - 生活費)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とします。
② 家事従事者および18歳以上の学生
(年齢別平均給与額の年相当額 - 生活費)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときには、年齢別平均給与額の年相当額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とします。
③ 幼児および18歳未満の学生
(全年齢平均給与額の年相当額 - 生活費)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
④ その他働く意思と能力を有している無職者下記のいずれか高い額とします。
(18歳平均給与額の年相当額 - 生活費)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
(年齢別平均給与額の年相当額の50% - 生活費)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
(2)年金等の受給者
(年金等の額 - 生活費)×( )
被保険者が年金等の受給者(注)である場合には、上記(1)の額に次の額を加えます。
死亡時の年齢における平均余 死亡時の年齢における就労可能命年数のライプニッツ係数 - 年数のライプニッツ係数
(注)各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含みません。
(3)収入額、生活費、就労可能年数および中間利息控除方法
上記(1)および(2)の算式における収入額、生活費、就労可能年数、および中間利息控除方法(ライプニッツ係数)は、下記のとおりとします。
① 収入額
ア.「現実収入額」は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額を上限とし、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定します。収入額は、確定申告書または市町村による課税証明等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、事故前年度の収入に極端な減収・増収があった場合は、実態を把握し認定します。また、公的な税務資料による確認が困難である場合には、公的な税務資料に準じる資料に基づき、付表3に定める年齢別平均給与額を上限として決定します。
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額はその時点の年齢別平均給与額の年相当額または全年齢平均給与額の年相当額のうちいずれか低い額によるものとします。
イ.「年齢別平均給与額」、「18歳平均給与額」および「全年齢平均給与額」は付表3によります。
「年齢別平均給与額」は特段の断りがない限り、被保険者の死亡時の年齢とします。
② 生活費
生活費は、被扶養者(注)の人数に応じて、収入額に対する下記の割合の額とします。ア.被扶養者(注)がない場合 50%
イ.被扶養者(注)が1人の場合 40%
ウ.被扶養者(注)が2人の場合 35%エ.被扶養者(注)が3人以上の場合 30%
(注)被保険者に現実に扶養されていた者をいいます。
③ 就労可能年数
就労可能年数は、付表4によります。
④ ライプニッツ係数
就労可能年数に対応するライプニッツ係数は、付表4によります。
3.精神的損害
被保険者の属性別に下記の金額とします。
被保険者が一家の支柱である場合 2,000万円被保険者が一家の支柱でない場合で、
65歳以上の者であるとき 1,500万円
被保険者が上記以外である場合 1,600万円
4.その他の損害
上記1から3以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
付表1 労働能力喪失率表
障害等級 | 労働能力喪失率 | 障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100 / 100 | 第8級 | 45 / 100 |
第2級 | 100 / 100 | 第9級 | 35 / 100 |
第3級 | 100 / 100 | 第10級 | 27 / 100 |
第4級 | 92 / 100 | 第11級 | 20 / 100 |
第5級 | 79 / 100 | 第12級 | 14 / 100 |
第6級 | 67 / 100 | 第13級 | 9 / 100 |
第7級 | 56 / 100 | 第14級 | 5 / 100 |
付表2 ライプニッツ係数表
期間 | ライプニッツ係数 | 期間 | ライプニッツ係数 | 期間 | ライプニッツ係数 |
年 | 年 | 年 | |||
1 | 0.952 | 31 | 15.593 | 61 | 18.980 |
2 | 1.859 | 32 | 15.803 | 62 | 19.029 |
3 | 2.723 | 33 | 16.003 | 63 | 19.075 |
4 | 3.546 | 34 | 16.193 | 64 | 19.119 |
5 | 4.329 | 35 | 16.374 | 65 | 19.161 |
6 | 5.076 | 36 | 16.547 | 66 | 19.201 |
7 | 5.786 | 37 | 16.711 | 67 | 19.239 |
8 | 6.463 | 38 | 16.868 | 68 | 19.275 |
9 | 7.108 | 39 | 17.017 | 69 | 19.310 |
10 | 7.722 | 40 | 17.159 | 70 | 19.343 |
11 | 8.306 | 41 | 17.294 | 71 | 19.374 |
12 | 8.863 | 42 | 17.423 | 72 | 19.404 |
13 | 9.394 | 43 | 17.546 | 73 | 19.432 |
14 | 9.899 | 44 | 17.663 | 74 | 19.459 |
15 | 10.380 | 45 | 17.774 | 75 | 19.485 |
16 | 10.838 | 46 | 17.880 | 76 | 19.509 |
17 | 11.274 | 47 | 17.981 | 77 | 19.533 |
18 | 11.690 | 48 | 18.077 | 78 | 19.555 |
19 | 12.085 | 49 | 18.169 | 79 | 19.576 |
20 | 12.462 | 50 | 18.256 | 80 | 19.596 |
21 | 12.821 | 51 | 18.339 | 81 | 19.616 |
22 | 13.163 | 52 | 18.418 | 82 | 19.634 |
23 | 13.489 | 53 | 18.493 | 83 | 19.651 |
24 | 13.799 | 54 | 18.565 | 84 | 19.668 |
25 | 14.094 | 55 | 18.633 | 85 | 19.684 |
26 | 14.375 | 56 | 18.699 | 86 | 19.699 |
27 | 14.643 | 57 | 18.761 | 87 | 19.713 |
28 | 14.898 | 58 | 18.820 | 88 | 19.727 |
29 | 15.141 | 59 | 18.876 | 89 | 19.740 |
30 | 15.372 | 60 | 18.929 | 90 | 19.752 |
(注)幼児および18歳未満の学生・無職者の後遺障害による逸失利益を算定するに当たり、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期(18歳)までの年数に対応する係数を差し引いて算定する。
(例)10歳、労働能力喪失期間20年の場合
12.462(20年の係数)-6.463(8年の係数)=5.999
31 | 374,100 | 294,700 | 57 | 480,000 | 277,200 |
32 | 386,400 | 300,100 | 58 | 455,400 | 269,000 |
33 | 398,000 | 301,900 | 59 | 430,900 | 260,900 |
34 | 409,600 | 303,700 | 60 | 406,300 | 252,700 |
35 | 421,300 | 305,500 | 61 | 381,700 | 244,500 |
36 | 432,900 | 307,300 | 62 | 357,200 | 236,400 |
37 | 444,500 | 309,100 | 63 | 350,100 | 236,400 |
38 | 450,500 | 307,900 | 64 | 343,000 | 236,400 |
39 | 456,600 | 306,800 | 65 | 336,000 | 236,500 |
40 | 462,600 | 305,600 | 66 | 328,900 | 236,500 |
41 | 468,600 | 304,500 | 67 | 321,800 | 236,500 |
42 | 474,700 | 303,300 | 68 ~ | 314,800 | 236,600 |
付表4 死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
1.18歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児・学生・働く意思と能力を有する者 | 有 職 者 | |||||
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | ||||
歳 | 年 | 年 | |||||
0 | 49 | 7.549 | 67 | 19.239 | |||
1 | 49 | 7.927 | 66 | 19.201 | |||
2 | 49 | 8.323 | 65 | 19.161 | |||
3 | 49 | 8.739 | 64 | 19.119 | |||
4 | 49 | 9.176 | 63 | 19.075 | |||
5 | 49 | 9.635 | 62 | 19.029 | |||
6 | 49 | 10.117 | 61 | 18.980 | |||
7 | 49 | 10.623 | 60 | 18.929 | |||
8 | 49 | 11.154 | 59 | 18.876 | |||
9 | 49 | 11.712 | 58 | 18.820 | |||
10 | 49 | 12.297 | 57 | 18.761 | |||
11 | 49 | 12.912 | 56 | 18.699 | |||
12 | 49 | 13.558 | 55 | 18.633 | |||
13 | 49 | 14.236 | 54 | 18.565 | |||
14 | 49 | 14.947 | 53 | 18.493 | |||
15 | 49 | 15.695 | 52 | 18.418 | |||
16 | 49 | 16.480 | 51 | 18.339 | |||
17 | 49 | 17.304 | 50 | 18.256 |
(注)幼児・18 歳未満の学生および働く意思と能力を有する者(有職者・家事従事者、18 歳以上の学生以外)の場合の就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出する。
(例)3歳の幼児
① 就労の終期(67歳)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 19.119
② 就労の始期(18歳)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数 10.380
③ 就労可能年数49年(64年-15年)
④ 適用する係数 8.739 (19.119-10.380)
2.18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能 年数 | ライプニッツ 係数 | 年齢 | 就労可能 年数 | ライプニッツ 係数 | 年齢 | 就労可能 年数 | ライプニッツ 係数 |
歳 | 年 | 歳 | 年 | 歳 | 年 | |||
18 | 49 | 18.169 | 46 | 21 | 12.821 | 74 | 6 | 5.076 |
19 | 48 | 18.077 | 47 | 20 | 12.462 | 75 | 6 | 5.076 |
20 | 47 | 17.981 | 48 | 19 | 12.085 | 76 | 6 | 5.076 |
21 | 46 | 17.880 | 49 | 18 | 11.690 | 77 | 5 | 4.329 |
22 | 45 | 17.774 | 50 | 17 | 11.274 | 78 | 5 | 4.329 |
23 | 44 | 17.663 | 51 | 16 | 10.838 | 79 | 5 | 4.329 |
24 | 43 | 17.546 | 52 | 15 | 10.380 | 80 | 5 | 4.329 |
25 | 42 | 17.423 | 53 | 14 | 9.899 | 81 | 4 | 3.546 |
26 | 41 | 17.294 | 54 | 14 | 9.899 | 82 | 4 | 3.546 |
27 | 40 | 17.159 | 55 | 14 | 9.899 | 83 | 4 | 3.546 |
28 | 39 | 17.017 | 56 | 13 | 9.394 | 84 | 4 | 3.546 |
29 | 38 | 16.868 | 57 | 13 | 9.394 | 85 | 3 | 2.723 |
30 | 37 | 16.711 | 58 | 12 | 8.863 | 86 | 3 | 2.723 |
31 | 36 | 16.547 | 59 | 12 | 8.863 | 87 | 3 | 2.723 |
32 | 35 | 16.374 | 60 | 12 | 8.863 | 88 | 3 | 2.723 |
33 | 34 | 16.193 | 61 | 11 | 8.306 | 89 | 3 | 2.723 |
34 | 33 | 16.003 | 62 | 11 | 8.306 | 90 | 3 | 2.723 |
35 | 32 | 15.803 | 63 | 10 | 7.722 | 91 | 2 | 1.859 |
36 | 31 | 15.593 | 64 | 10 | 7.722 | 92 | 2 | 1.859 |
00 | 00 | 00.000 | 00 | 00 | 0.000 | 00 | 0 | 0.000 |
xx3 年齢別平均給与額表・全年齢平均給与額表(平均月額)
年齢 | 男子 | 女子 | 年齢 | 男子 | 女子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
全年齢 | 415,400 | 275,100 | 43 | 478,300 | 301,000 |
18 | 187,400 | 169,600 | 44 | 482,000 | 298,800 |
19 | 199,800 | 175,800 | 45 | 485,600 | 296,500 |
20 | 219,800 | 193,800 | 46 | 489,300 | 294,300 |
21 | 239,800 | 211,900 | 47 | 492,900 | 292,000 |
22 | 259,800 | 230,000 | 48 | 495,500 | 291,800 |
23 | 272,800 | 238,700 | 49 | 498,100 | 291,700 |
24 | 285,900 | 247,400 | 50 | 500,700 | 291,600 |
25 | 298,900 | 256,000 | 51 | 503,300 | 291,400 |
26 | 312,000 | 264,700 | 52 | 505,800 | 291,300 |
27 | 325,000 | 273,400 | 53 | 500,700 | 288,500 |
28 | 337,300 | 278,800 | 54 | 495,500 | 285,600 |
29 | 349,600 | 284,100 | 55 | 490,300 | 282,800 |
30 | 361,800 | 289,400 | 56 | 485,200 | 280,000 |
9 第 2 章 人身傷害条項
付表5 第20回生命表による平均余命
。
付属品 (1 (2 | )次の①または②に該当する物をいいます。 ① 被保険自動車に定着または装備されている物 ② 被保険自動車の車室内で使用することを目的として被保険自動車に備え付けられているカーナビゲーションシステム(注1)およびETC車載器(注2) (注1)自動車用電子式航法装置をいいます。 (注2)有料道路自動料金収受システムにおいて使用する車載器をいいます )(1)には次の物は含みません。 ① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 ② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 |
分損 | 第8条(修理費)の修理費が保険価額未満となる場合をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
38 | 29 | 15.141 | 66 | 9 | 7.108 | 94 | 2 | 1.859 |
39 | 28 | 14.898 | 67 | 9 | 7.108 | 95 | 2 | 1.859 |
40 | 27 | 14.643 | 68 | 8 | 6.463 | 96 | 2 | 1.859 |
41 | 26 | 14.375 | 69 | 8 | 6.463 | 97 | 2 | 1.859 |
42 | 25 | 14.094 | 70 | 8 | 6.463 | 98 | 2 | 1.859 |
43 | 24 | 13.799 | 71 | 7 | 5.786 | 99 | 2 | 1.859 |
44 | 23 | 13.489 | 72 | 7 | 5.786 | 100 | 2 | 1.859 |
45 | 22 | 13.163 | 73 | 7 | 5.786 | 101 ~ | 1 | 0.952 |
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男 女 | 78 85 | 77 84 | 76 83 | 75 82 | 74 81 | 73 80 | 72 79 | 71 78 | 70 77 | 69 76 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男 女 | 68 75 | 67 74 | 66 73 | 65 72 | 64 71 | 63 70 | 62 69 | 62 68 | 61 67 | 60 66 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男 女 | 59 65 | 58 64 | 57 63 | 56 62 | 55 62 | 54 61 | 53 60 | 52 59 | 51 58 | 50 57 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男 女 | 49 56 | 48 55 | 47 54 | 46 53 | 45 52 | 44 51 | 43 50 | 42 49 | 41 48 | 40 47 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男 女 | 39 46 | 38 45 | 37 44 | 37 43 | 36 42 | 35 41 | 34 40 | 33 39 | 32 38 | 31 37 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男 女 | 30 36 | 29 35 | 28 34 | 27 34 | 27 33 | 26 32 | 25 31 | 24 30 | 23 29 | 22 28 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男 女 | 22 27 | 21 26 | 20 25 | 19 24 | 18 24 | 18 23 | 17 22 | 16 21 | 15 20 | 15 19 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男 女 | 14 18 | 13 18 | 13 17 | 12 16 | 11 15 | 11 14 | 10 14 | 9 13 | 9 12 | 8 11 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男 女 | 8 11 | 7 10 | 7 9 | 6 9 | 6 8 | 5 7 | 5 7 | 5 6 | 4 6 | 4 5 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男 女 | 4 5 | 3 5 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 2 | 2 2 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | ||||||
男 女 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 1 |
(単位:年)
第1条(用語の定義)
第3章 車両条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他の偶然な事故によって被保険自動車に生じた損害に対して、この車両条項および基本条項に従い、被保険者に保険金を支払います。
(2)(1)の被保険自動車には、付属品を含みます。第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注1)
ウ.アおよびイに定める者の法定代理人
エ.アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
この車両条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 被保険自動車を競技、曲技(注5)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
用語 | 定義 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
全損 | 被保険自動車の損傷を修理することができない場合または第8条(修理費)の修理費が保険価額以上となる場合(注)をいいます。 (注)車両が盗難され、発見できなかった場合を含みます。 |
装備 | 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い被保険自動車に備えつけられている状態をいいます。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険自動車の価額 | 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等 (注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
⑩ 被保険自動車に危険物(注7)を業務(注8)として積載すること、または被保険自動車
けん けん
が、危険物(注7)を業務(注8)として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注1)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注7)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注8)家事を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険自動車が航空機または船舶によって輸送されている間(注1)に生じた損害。ただ
第 2 章 人身傷害条項~第 3 章 車両条項
10
し、その船舶がフェリーボート(注2)である場合を除きます。
② 被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
③ 故障損害(注3)
④ 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
⑤ 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
⑥ タイヤ(注4)に生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
⑦ 法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害
⑧ 被保険自動車の用途車種が二輪自動車または原動機付自転車である場合に、被保険自動車について盗難によって生じた損害(注5)
⑨ 被保険自動車がタンク車、ふん尿車等である場合に、被保険自動車に付属するホースに生じた損害
(注1)積込みまたは積下し中を含みます。
(注2)官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。
(注3)偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。
(注4)チューブを含みます。
(注5)発見されるまでの間に生じた損害を含みます。第5条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、次のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注1)で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)に規定する指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注2)
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注2)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注1)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
(注2)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第6条(被保険者の範囲)
この車両条項における被保険者は、被保険自動車の所有者とします。第7条(損害額の決定)
当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、次のとおりとします。
① 全損の場合は、保険価額
② 分損の場合は、次の算式によって算出した額
次条に定める 修理に際し部分品を交換したために 修理に伴って生じた残存物
- 被保険自動車全体として価額の増加- = 損害額
第10条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を限度とします。
① 全損の場合は、保険価額
② 分損の場合は、第7条(損害額の決定)②の損害額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた額。ただし、保険金額が保険価額に達しない場合は、次の算式によって算出した額とします。
(第7条②の損害額 - 保険証券記載の免責金額(注))× 保険金額 = 保険金の額
保険価額
(注)当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。
(2)被保険自動車の用途車種が次のいずれかに該当する場合で、当会社の保険金を支払うべき損害が全損であるときは、(1)に定める保険金のほか、保険金額の 10%に相当する額を臨時費用保険金として被保険者に支払います。ただし、20 万円を限度とします。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)
(3)当会社は、(1)および(2)に定める保険金のほか、前条の費用の合計額を支払います。ただし、同条③および④の費用については、1回の事故につき、それぞれ保険金額の 10%または 10 万円のいずれか高い額を限度とします。
(4)第7条(損害額の決定)の損害額および前条の費用のうち、回収金(注1)がある場合において、回収金(注1)の額が被保険者の自己負担額(注2)を超過するときは、当会社は(1)および(3)に定める保険金の合計額からその超過額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいます。
(注2)損害額および費用の合計額から(1)および(3)に定める保険金の合計額を差し引いた額をいいます。
第11条(現物による支払)
当会社は、被保険自動車の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第12条(被害物についての当会社の権利)
(1)当会社が全損として保険金を支払った場合は、被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が保険価額に達しない場合には、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
(2)被保険自動車の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の損害額に対する割合によって、その盗難にあった物について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(3)(1)および(2)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険自動車またはその部分品もしくは付属品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第13条(盗難自動車の返還)
修理費
第8条(修理費)
を生じた場合は、その増加額
がある場合は、その価額
当会社が被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して60日以内に被保険自動車が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に被保険自
前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、被保険自動車を事故発生直前の状態
に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、被保険自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第9条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
① 基本条項第20条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 基本条項第20条(1)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 当会社が保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができない場合には、これを損害発生の地から修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬するために要した費用、またはこれらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用
④ 盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要であった費用のうち、③に規定する費用以外の費用
⑤ フェリーボート(注2)によって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額
(注1)収入の喪失を含みません。
(注2)官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。
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動車に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
第4章 基本条項
第1条(用語の定義)
第 3 章 車両条項 ~第 4 章 基本条項
この基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自動車の新規取得 | 被保険自動車と同一の用途車種(注1)の自動車を新たに取得(注2)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れることをいいます。 (注1)別表2に掲げる用途車種をいいます。 (注2)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有自動車 | 被保険自動車と同一の用途車種(注1)の所有する自動車(注2)をいいます。ただし、被保険自動車および新規取得自動車を除きます。 (注1)別表2に掲げる用途車種をいいます。 (注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
新規取得自動車 | 新たに取得(注)しまたは借り入れた自動車をいいます。 (注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険自動車の価額 | 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等 (注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 賠償責任条項、人身傷害条項または車両条項の保険金をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、日本国内(注)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国外における日本船舶内を含みます。第4条(告知義務)
(1)保険契約者または記名被保険者(注)になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注)車両条項においては、被保険者とします。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者(注)が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)車両条項においては、被保険者とします。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険媒介者(注2)が、保険契約者または記名被保険者(注3)が告知事項について当会社に事実を正確に告げることを妨げた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても、保険契約者または記名被保険者(注3)が事実を告げなかったまたは事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
④ 保険媒介者(注2)が、保険契約者または記名被保険者(注3)に対し、告知事項について当会社に事実を正確に告げないよう勧めた場合または事実と異なることを告げるよう勧めた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても、保険契約者または記名
被保険者(注3)が事実を告げなかったまたは事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
⑤ 保険契約者または記名被保険者(注3)が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
⑥ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
(注3)車両条項においては、被保険者とします。
(4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第5条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 被保険自動車の用途車種または登録番号(注1)を変更したこと。
② ①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注2)が発生したこと。
(注1)車両番号および標識番号を含みます。
(注2)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第6条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第7条(被保険自動車の譲渡)
(1)被保険自動車が譲渡(注1)された場合であっても、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務は、譲受人(注2)に移転しません。ただし、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を被保険自動車の譲受人(注2)に譲渡(注1)する旨を書面をもって当会社に通知し承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、譲受人(注2)に移転します。
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
(注2)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
(2)当会社は、被保険自動車が譲渡(注1)された後(注2)に、被保険自動車について生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
(注2)(1)ただし書の書面を受領した後を除きます。第8条(被保険自動車の入替)
第 4 章 基本条項 12
(1)次のいずれかに該当する場合に、保険契約者が書面をもってその旨を当会社に通知し、新規取得自動車または所有自動車と被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認したときは、新規取得自動車または所有自動車について、この保険契約を適用します。
① 次のいずれかに該当する者が、自動車の新規取得を行った場合ア.被保険自動車の所有者
イ.記名被保険者
ウ.記名被保険者の配偶者
エ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
② 被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合であって、その時において、①アからエまでのいずれかに該当する者の所有自動車があるとき。
(2)(1)の所有者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
(3)当会社は、(1)①または②に規定する事実があった後(注)に、新規取得自動車または所有自動車について生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)(1)の書面を受領した後を除きます。第9条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第10条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができま す。
第11条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、車両条項の保険金額が被保険自動車の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、被保険自動車の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、車両条項の保険金額について、減少後の被保険自動車の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第12条(保険契約の解除)
(1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。
(2)当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。
第13条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者(注1)が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注2)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注2)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注2)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注2)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)記名被保険者または車両条項の被保険者に限ります。
(注2)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通
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知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注1)が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
② 被保険者(注2)に生じた損害(注3)に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)
③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(注1)賠償責任条項または人身傷害条項における被保険者であって、記名被保険者または車両条項の被保険者以外の者に限ります。
(注2)人身傷害条項における被保険者に限ります。
(注3)被保険者の父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または記名被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① 賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(注)
② 車両条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(注)賠償責任条項第15条(費用-対人・対物賠償共通)(1)および(2)に規定する費用のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(5)車両条項の被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合、または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (4)①および②の損害(注1)
② 人身傷害条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害(注2)。ただし、その損害(注2)に対して支払う保険金を受け取るべき者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金額に限り、(3)の規定を適用するものとします。
(注1)賠償責任条項第15条(費用-対人・対物賠償共通)(1)および(2)に規定する費用のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(注2)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について、その父母、配偶者または子に生じた損害を含みます。
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第4条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)(1)および(2)の規定により追加保険料を請求する場合において、第 12 条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません
(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については除きます。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(4)第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定による承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(6)(1)、(2)および(4)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および被保険自動車について適用される特約に従い、保険金を支払います。
第16条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第9条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料
第 4 章 基本条項
を返還します。
第17条(保険料の返還-取消しの場合)
第10条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第18条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1)第 11 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第 11 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額前の保険金額に対応する保険料と減額後の保険金額に対応する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
第19条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第4条(告知義務)(2)、第5条(通知義務)(2)、同条(6)、第 12 条(保険契約の解除)
(1)、同条(2)、第 13 条(重大事由による解除)(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。
(注)第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の規定により保険料を変更する必要がある場合は、変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
(2)第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計算し た保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。
(注)第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の規定により保険料を変更する必要がある場合は、変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
第20条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 被保険自動車が盗難にあった場合には、遅滞なく警察官に届け出ること。
⑤ 被保険自動車を修理する場合には、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当を行う場合を除きます。
⑥ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑦ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑧ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑨ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑩ ①から⑨までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、人身傷害条項第1条(用語の定義)に規定する「人身傷害事故」により、治療を受けるに際しては、公的制度の利用等により費用の軽減に努めなければなりません。
第21条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条(1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条(1)②から⑤までまたは⑧から⑩までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条(1)⑥に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条(1)⑦に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条(1)③、④もしくは⑩の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造
第 4 章 基本条項 14
した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、次に掲げる額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 賠償責任条項に関しては、損害の額
② ①の規定にかかわらず、賠償責任条項第15条(費用-対人・対物賠償共通)(2)の対物超過修理費用に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額
③ 人身傷害条項に関しては、損害の額(注)
④ 車両条項に関しては、損害の額(注)
⑤ ④の規定にかかわらず、車両条項第10条(支払保険金の計算)(2)の臨時費用保険金に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額
(注)それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額が異なる場合はそのうち最も高い額をいいます。
(3)(2)①、③および④の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第23条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 人身傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次の時ア.被保険者が死亡した場合には、その死亡の時
イ.被保険者に後遺障害が生じた場合には、その後遺障害が生じた時
ウ.被保険者が傷害を被った場合には、被保険者が治療を必要としない程度になおった時
③ 車両条項に係る保険金の請求に関しては、損害発生の時
(2)被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければ なりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある 場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 被保険自動車の盗難による損害の場合は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ 賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ 賠償責任条項における対物事故または車両条項に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真(注3)
⑨ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3)画像データを含みます。
(3)被保険者または保険金請求権者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者または保険金請求権者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がな く(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会 社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第24条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者または保険金請求権者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者または保険金請求権者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)車両条項第1条(用語の定義)に規定する保険価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、人身傷害に関して、第 20 条(事故発生時の義務)(1)②もしくは③の規定による通知または第 23 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。第26条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が賠償責任条項第 12 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)または同条項第 14 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由があ
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る場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真(注3)
⑧ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3)画像データを含みます。
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6)当会社は、賠償責任条項第 12 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)(2)①から⑤まで、同条項第 14 条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)(2)①から④まで、または同条(6)①から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7)(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(6)①から⑤までの事項の確認のた
第 4 章 基本条項
めの調査 60日
⑤ (6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。第27条(時効)
保険金請求権は、第23条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第28条(損害賠償額請求権の行使期限)
賠償責任条項第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)および同条項第14条
(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合第29条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者または保険金請求権者が損害賠償請求権その他の債権(注
1)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったとき(注2)は、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額(注3)の全額を保険金として支払った場合被保険者または保険金請求権者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者または保険金請求権者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額(注3)を差し引いた額
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(注2)人身傷害条項第9条(支払保険金の計算)(3)の規定により保険金を支払ったときを除きます。
(注3)人身傷害条項に係る保険金に関しては、賠償義務者があり、かつ、判決または裁判上の和解(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条(訴え提起前の和解)に定める訴え提起前の和解を含みません。)において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が人身傷害条項の別紙に定める人身傷害条項損害額基準と異なる基準により算出された場合であって、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、その基準により算出された額を損害の額とみなします。ただし、損害の額には、訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用および遅延損害金は含みません。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者または保険金請求権者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)被保険者が取得した債権が車両損害に関するものである場合は、当会社は、正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者に対しては、その権利を行使しません。ただし、次のいずれかに該当する損害に対しては、当会社はその権利を行使することができます。
① 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が法令により定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合に生じた損害
③ 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が酒気を帯びた状態(注)で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
④ 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)に規定する指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
⑤ 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間に生じた損害
(注)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
第30条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を被保険自動車の譲受人(注)に移転させる場合は、第7条
(被保険自動車の譲渡)(1)の規定によるものとします。
(注)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法
第 4 章 基本条項普通保険約款 別表
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定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第31条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第32条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。第33条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 後遺障害等級表
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2.1.以外の後遺障害
等 級 | 後 遺 障 害 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとしま す。以下同様とします。)が0.02以下になったもの きょう ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、おや指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) |
第4級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(おや指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) |
第6級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑪ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑪ 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | きょう ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの きょう ② 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ⑪ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑪ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑪ 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | きょう ① 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができな い程度になったもの せき ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑪ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⑪ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | きょう ① 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの |
17 普通保険約款 別表
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
注 関節などの説明図
別表2 被保険自動車の入替ができる用途車種区分表
基本条項第1条(用語の定義)
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が、次のいずれかに該当する自動車であって、かつ、被保険自動車について運転する者を記名被保険者およびその家族に限定する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)
第3条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
(1)当会社は、この特約により、記名被保険者およびその家族以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次の
被保険自動車
に規定する新規取得自動車または所有自動車
いずれかに該当する事故による損害または傷害については除きます。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
自家用普通乗用車 自家用普通乗用車
自家用小型乗用車 自家用小型乗用車
自家用軽四輪乗用車 自家用軽四輪乗用車
自家用軽四輪貨物車 自家用軽四輪貨物車
自家用普通貨物車 自家用普通貨物車
最大積載量 0.5 トン超2トン以下) (最大積載量 0.5 トン超2トン以下)自家用普通貨物車 自家用普通貨物車
最大積載量 0.5 トン以下) (最大積載量 0.5 トン以下)
自家用小型貨物車 自家用小型貨物車
特種用途自動車 特種用途自動車
キャンピング車) (キャンピング車)
注 特種用途自動車(キャンピング車)とは、 自動車検査証に記載の用途が特種用途であり、 かつ、 車体の形状がキャンピング車である特種用途自動車をいいます。
別表3 短期料率表
既経過期間 | 7日まで | 15日まで | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで | 12か月まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
特約
(1)運転者家族限定特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
家族 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 記名被保険者の配偶者 ② 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ③ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する対人事故および対物事故
(2)(1)の規定にかかわらず、保険証券記載の保険期間(注)の初日の時点で、家族に該当して いた者については、(1)の規定を適用しません。ただし、保険契約者または記名被保険者から、当会社がその事実を確認できる公的資料等の提出がある場合に限ります。
(注)この特約が保険期間の中途で適用された場合は、変更承認書記載の変更日から保険期間の末日までをいいます。
(3)当会社は、(2)の規定を適用する場合には、次のいずれかの保険料を請求します。
① 公的資料等により、家族に該当しなくなった日を特定できる場合
この特約を適用しない場合の保険料とこの特約を適用した場合の保険料との差に基づき計算した、家族に該当しなくなった日以後の期間に対する保険料
② 公的資料等により、家族に該当しなくなった日を特定できない場合
この特約を適用しない場合の保険料とこの特約を適用した場合の保険料との差に基づき計算した、保険期間(注)の初日以後の期間に対する保険料
(注)この特約が保険期間の中途で適用された場合は、変更承認書記載の変更日から保険期間の末日までをいいます。
(4)(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は(2)の規定は適用しません。
(2) 運転者本人・配偶者限定特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が、次のいずれかに該当する自動車であって、かつ、被保険自動車について運転する者を記名被保険者およびその配偶者に限定する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
普通保険約款 別表 ~
(2) 運転者本人・配偶者限定特約
18
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)
第3条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
(1)当会社は、この特約により、記名被保険者およびその配偶者以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する事故による損害または傷害については除きます。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する対人事故および対物事故
(2)(1)の規定にかかわらず、保険証券記載の保険期間(注)の初日の時点で、記名被保険者の配偶者であった者については、(1)の規定を適用しません。ただし、保険契約者または記名被保険者から、当会社がその事実を確認できる公的資料等の提出がある場合に限ります。
(注)この特約が保険期間の中途で適用された場合は、変更承認書記載の変更日から保険期間末日までをいいます。
(3)当会社は、(2)の規定を適用する場合には、次のいずれかの保険料を請求します。
① 公的資料等により、記名被保険者の配偶者に該当しなくなった日を特定できる場合
この特約を適用しない場合の保険料とこの特約を適用した場合の保険料との差に基づき計算した、記名被保険者の配偶者に該当しなくなった日以後の期間に対する保険料
② 公的資料等により、記名被保険者の配偶者に該当しなくなった日を特定できない場合 この特約を適用しない場合の保険料とこの特約を適用した場合の保険料との差に基づき
計算した、保険期間(注)の初日以後の期間に対する保険料
(注)この特約が保険期間の中途で適用された場合は、変更承認書記載の変更日から保険期間の末日までをいいます。
(4)(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は(2)の規定は適用しません。
(3) 運転者本人限定特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が、次のいずれかに該当する自動車であって、かつ、被保険自動車について運転する者を記名被保険者に限定する旨保険証券に記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)
第3条(記名被保険者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
当会社は、この特約により、記名被保険者以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する事故による損害または傷害については除きます。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する対人事故および対物事故
(4)運転者の年齢条件に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
運転者 | 被保険自動車について運転する者をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、運転者の年齢条件が保険証券に記載されている場合に適用されます。第3条(年齢条件に該当しない者が運転している間に生じた事故の取扱い)
(1)記名被保険者が個人である場合は、当会社は、この特約により、次のいずれかの者のうち、保険証券記載の運転者の年齢条件に該当しない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(2)記名被保険者が法人である場合は、当会社は、この特約により、保険証券記載の運転者の年齢条件に該当しない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する事故による損害または傷害については除きます。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事故
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険自動車について生じた普通保険約款賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する対人事故および対物事故
(5)人身傷害に関する自動車危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | 被保険自動車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車(注)を除きます。 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上 を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
運転者 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条(定義)第4項に定める運転者をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
(2)運転者本人・配偶者限定特約 ~
(5)人身傷害に関する自動車危険補償特約
19
人身傷害事故 (2 (3 | (1)被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被ることをいいます。 ① 自動車の運行に起因する事故 ② 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下。ただし、被保険者が自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中である場合に限ります。 (注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。 )(1)の傷害にはガス中毒を含みます。 )(1)の傷害には、次のものを含みません。 ① 日射、熱射または精神的衝動による障害 ② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
他の自動車 | 被保険自動車以外の自動車をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金請求権者 | 人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注)被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
保有者 | 自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める保有者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
無保険自動車 | 相手自動車で、次のいずれかの場合に該当すると認められる自動車をいい、相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保険自動車とみなします。ただし、相手自動車が2台以上ある場合には、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注1)が、いずれも無制限以外であるときに限り、それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。 ① その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合 ② その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合 ③ その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額が、無制限以外である場合(注2) (注1)③に該当するもの以外の相手自動車については、保険金額または共済金額がないものとみなします。 (注2)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの対人賠償保険 等の保険金額または共済金額がいずれも無制限以外であるときとします。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款人身傷害条項の適用があり、記名被保険者が個人である場合であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款人身傷害条項第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、人身傷害事故によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、同条項および普通保険約款基本条項(注)に従い、保険金を支払います。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の損害の額は、普通保険約款人身傷害条項第7条(損害額の決定)に定める損害の額とします。
(5) 人身傷害に関する自動車危険補償特約
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款人身傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その1)および同条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)に定める場合のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が、第5条(被保険者の範囲)(1)①から④までのいずれかに該当する者が所有(注1)または常時使用する他の自動車に搭乗中の事故
② 被保険者が、その使用者の業務(家事を除き、通勤途上を含みます。)のために、その使用者が所有(注1)する他の自動車を運転している間に生じた事故
③ 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで他の自動車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注2)で他の自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)に規定する指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で他の自動車を運転している場合に生じた事故
④ 被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその自動車に搭乗中に生じた事故
⑤ 被保険者が搭乗中の他の自動車を競技、曲技(注3)もしくは試験のために使用すること、または被保険者が搭乗中の他の自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
けん
けん
⑥ 被保険者が搭乗中の他の自動車に危険物(注5)を業務(注6)として積載すること、または被保険者が搭乗中の他の自動車が、危険物(注5)を業務(注6)として積載した被牽引自動車を牽引すること。
⑦ 被保険者が、次のいずれかに該当する他の自動車に搭乗中に生じた事故ア.被保険自動車の用途車種が二輪自動車の場合は、原動機付自転車 イ.ア以外の場合は、二輪自動車または原動機付自転車
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく購入または1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。
(注2)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
(注3)競技または曲技のための練習を含みます。
(注4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注5)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注6)家事を除きます。第5条(被保険者の範囲)
(1)当会社は、この特約により、普通保険約款人身傷害条項第5条(被保険者の範囲)に定める者のほか、次のいずれかに該当する者については、被保険自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗していない場合であっても、同条項における被保険者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④まで以外の者で、被保険自動車の保有者
⑥ ①から④まで以外の者で、被保険自動車の運転者
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、(1)⑤の保有者または⑥の運転者(以下「保有者等」といいます。)は、保有者等が被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、かつ、それによって保有者等に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限り、被保険者に含みます。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で他の自動車に搭乗中の者
② 業務として他の自動車を受託している自動車取扱業者
(4)(1)の被保険者の胎内にある胎児が、第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故(1)
①の事故のうち、無保険自動車の運行に起因して、その出生後に、生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として普通保険約款別表 1 の1もしくは別表1の2に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害が生じることによって損害を被った場合は、(1)の規定の適用において、既に生まれていたものとみなします。ただし、賠償義務者があるときに限ります。
第6条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。第7条(保険金請求権者の義務)
(1)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害を被った場合、人身傷害事故の原因となった他の自動車があるときは、保険金請求権者は、その自動車の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係を書面によって当会社に通知しなければなりません。
(2)当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合または(1)の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、
20
中度の要介護状態 | 次のいずれかに該当する状態をいいます。 ① 歩行の際に、補助用具を用いても、付表1の1のいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要な状態であり、かつ、重度の要介護状態②の状態であること。 ② 歩行の際に、補助用具を用いなければ歩行ができず、かつ、重度の要介護状態②に掲げるうち3項目以上の行為の際に、それぞれ付表1の2から5までのいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要 とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。 |
治療 | 医師による治療をいいます。 |
認知症 | 正常に発達した知的機能が、脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷により、全般的かつ持続的に低下することをいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
補助用具 | 義手、義足、車いす等をいいます。 |
要介護状態 | 要介護状態区分Aまたは要介護状態区分Bのいずれかに該当する状態をいいます。 |
要介護状態区分A | 重度の要介護状態または中度の要介護状態のいずれかの状態をいいます。 |
要介護状態区分B | 認知症であり、かつ、認知症により次のいずれかに該当する状態をいいます。 ① 次のいずれかの行為の際に、補助用具を用いても、それぞれ付表1の1から5までのいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。 ア.歩行 イ.食事 ウ.排せつエ.入浴 オ.衣類の着脱 ② 付表2に規定する通常の日常生活を逸脱したいずれかの問題行動、または、それらと同程度の介護を必要とする問題行動があるために、常に他人の介護が必要であること。 |
当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款人身傷害条項および基本条項(注)の規定を準用します。この場合において、人身傷害条項および基本条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 人身傷害条項の規定については、以下のとおり読み替えるものとします。
ア.第10条(支払限度額に関する特則)(1)①の規定中「第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故(1)①の事故」とあるのは「人身傷害に関する自動車危険補償特約第
1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故(1)①の事故」
イ.第11条(他の身体の障害または疾病の影響)(1)の規定中「第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故」とあるのは「人身傷害に関する自動車危険補償特約第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故」
② 基本条項の規定については、以下のとおり読み替えるものとします。
ア.第13条(重大事由による解除)(2)(注1)の規定中「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのは「人身傷害条項または人身傷害に関する自動車危険補償特約」
イ.第13条(2)(注2)の規定中「人身傷害条項」とあるのは「人身傷害条項または人身傷害に関する自動車危険補償特約」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(6)人身傷害重度後遺障害時生活支援金補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が医師である場合には、これらの者以外の医師をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
後遺障害等級表 | 普通保険約款別表1の後遺障害等級表をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
支払対象期間 | 支払対象期間開始時から起算して、被保険者が要介護状態にあると認められる期間(注)をいいます。 (注)障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断、普通保険約款人身傷害条項の別紙に定める人身傷害条項損害額基準付表5に定める平均 余命等を勘案し決定します。 |
支払対象期間開始時 | 被保険者が第3条(保険金を支払う場合)①および②の状態に該当することを医師が診断した時をいいます。 |
重度の要介護状態 | 終日就床しており、かつ、次のいずれにも該当する状態をいいます。 ① 歩行の際に、補助用具を用いても、付表1の1のいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること ② 次のいずれかの行為の際に、補助用具を用いても、それぞれ付表1の2から5までのいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。 ア.食事 イ.排せつウ.入浴 エ.衣類の着脱 |
人身傷害事故 (2 (3 | (1)被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被ることをいいます。 ① 被保険自動車(注)の運行に起因する事故 ② 被保険自動車(注)の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車(注)の落下 (注)この保険契約に人身傷害に関する自動車危険補償特約が適用され ている場合は、「被保険自動車」を「自動車」と読み替えるものとします。 )(1)の傷害にはガス中毒を含みます。 )(1)の傷害には、次のものを含みません。 ① 日射、熱射または精神的衝動による障害 ② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が次のいずれかに該当する自動車であって、かつ、この保険契約に普通保険約款人身傷害条項の適用がある場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故(1)の傷害を被り、その直接の結果として、次のいずれにも該当する場合であって、普通保険約款人身傷害条項(注
1)および基本条項(注2)の規定により保険金支払の対象となるときは、この特約に従い、保険金を支払います。
① 後遺障害等級表の第1級から第5級までに掲げる後遺障害(注3)が生じること。なお、同一事故により、後遺障害等級表に掲げる2種以上の後遺障害(注3)が生じた場合は、後遺障害等級は、普通保険約款人身傷害条項の別紙に定める人身傷害条項損害額基準第
2 後遺障害による損害(2)の規定による後遺障害等級によります。
② 要介護状態(注4)となること。
(注1)この保険契約に人身傷害に関する自動車危険補償特約が適用されている場合は、同特約を含みます。
(注2)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(注3)被保険者が後遺障害の症状を訴えている場合であっても、その後遺障害を裏付けるに足りる医学的他覚所見がない障害を含みません。
(注4)被保険者が要介護状態にあることを訴えている場合であっても、その要介護状態を裏付けるに足りる医学的他覚所見がない状態を含みません。
第4条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、普通保険約款人身傷害条項第5条(被保険者の範囲)に規定する被保険者とします。
(2)この保険契約に人身傷害に関する自動車危険補償特約が適用されている場合は、(1)にかかわらず、同特約第5条(被保険者の範囲)に規定する被保険者を、この特約における被保険者とします。
第5条(個別適用)
(5)人身傷害に関する自動車危険補償特約 ~
(6)人身傷害重度後遺障害時生活支援金補償特約
21
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。第6条(支払保険金の計算)
当会社は、支払対象期間開始時において、被保険者が次に掲げる状態となった場合には、支払対象期間開始時における被保険者の状態に応じ次のいずれかに該当する額(注1)に支払対象期間に対応するライプニッツ係数(注2)を乗じた額を保険金として被保険者に支払います。
① 要介護状態区分Aのうち重度の要介護状態、または要介護状態区分Bである場合
1か年につき210万円
② 要介護状態区分Aのうち中度の要介護状態である場合
1か年につき160万円
(注1)①および②の状態が重複する場合は、①の額とします。
(注2)普通保険約款人身傷害条項の別紙に定める人身傷害条項損害額基準付表2によります。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故(1)の傷害を被った時既に要介護状態に該当していた場合で、次のいずれかの影響により、要介護状態の程度が加重されたときは、当会社は、その影響がなかったときに相当する前条の額および支払対象期間を決定して保険金を支払います。ただし、その影響がなかった場合に被保険者が要介護状態に該当しないときは、当会社は、保険金を支払いません。
① 被保険者が第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故(1)の傷害を被った時に、既に存在していた身体の障害または疾病
② 被保険者が第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故(1)の傷害を被った時より後に、その原因となった事故と関係なく発生した身体の障害または疾病
(2)被保険者が第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故(1)の傷害を被った時までは要介護状態に該当していなかった場合で、次のいずれかの影響により、要介護状態となったとき、または要介護状態の程度が加重されたときは、当会社は、その影響がなかった場合に相当する前条の額および支払対象期間を決定し保険金を支払います。ただし、その影響がなかった場合に被保険者が要介護状態に該当しないときは、当会社は、保険金を支払いません。
① 被保険者が第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故(1)の傷害を被った時に、既に存在していた身体の障害または疾病
② 被保険者が第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故(1)の傷害を被った時より後に、その原因となった事故と関係なく発生した身体の障害または疾病
(3)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者(注)が治療をさせなかったことにより要介護状態の程度が加重された場合または要介護状態となった場合も、(1)および(2)と同様の方法で保険金を支払います。
(注)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第8条(要介護状態となった場合等の通知)
(1)被保険者が第1条(用語の定義)に規定する人身傷害事故(1)の傷害を被り、その直接の 結果として要介護状態となった場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者 は、遅滞なく、要介護状態の内容を証明する医師の診断書(注)を添えて書面により当会社に 通知し、その通知の内容について当会社が説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(注)当会社の指定する様式とします。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、または、その通知もしくは説明の際に知っている事実を告げなかった場合、もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、支払対象期間開始時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第 23 条(保険金の請求)(2)に定める書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 要介護状態報告書(注)
② 被保険者または保険金を受け取るべき者の印鑑証明書
③ 要介護状態の内容を証明する医師の診断書および診療明細書(注)
④ 被保険者の戸籍抄本
⑤ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
(注)当会社の指定する様式とします。
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金の請求を第三者に委任する場合には、
(2)の書類のほか、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書を提出しなければな
りません。
(4)被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)もしくは(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第8条(要介護状態となった場合等の通知)の通知または前条の書類を受け取った場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。第12条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第13条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款人身傷害条項および基本条項(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第1条(用語の定義)の危険の定義の規定中「損害」とあるのは「傷害」
② 第1条(用語の定義)の保険金の定義の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または車両条項」とあるのは「人身傷害重度後遺障害時生活支援金補償特約」
③ 第2条(保険責任の始期および終期)(3)、第3条(保険責任のおよぶ地域)、第4条
(告知義務)(4)および(5)、第5条(通知義務)(4)、(5)および(7)、第7条(被保険自動車の譲渡)(2)、第8条(被保険自動車の入替)(3)、第13条(重大事由による解除)(1)①、(3)および(5)、第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)、(5)および(7)、第20条(事故発生時の義務)(1)⑩ならびに第24条
(保険金の支払時期)(1)①の規定中「損害」とあるのは「傷害」
④ 第13条(2)②の規定中「損害(注3)」とあるのは「傷害」
⑤ 第13条(2)(注1)、(注2)および(5)②の規定中「人身傷害条項」とあるのは「人身傷害重度後遺障害時生活支援金補償特約」
⑥ 第13条(5)②の規定中「損害(注2)」とあるのは「傷害」
⑦ 第24条(保険金の支払時期)(1)(注1)および(2)(注1)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日」とあるのは「人身傷害重度後遺障害時生活支援金補償特約第10条(保険金の請求)(2)および前条(3)の規定による手続を完了した日」
⑧ 第27条(時効)の規定中「第23条(保険金の請求)(1)」とあるのは「人身傷害重度後遺障害時生活支援金補償特約第10条(保険金の請求)(1)」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。付表1
1.歩行
① 両手両足をつけて這ったり、膝・尻をつけて進んだりしないと移動できない。
② 自分では寝返りおよびベッド上の小移動しかできない。
③ 自分では全く移動することができない。
2.食事
① 食器または食物を工夫しても自分では食事ができない。
② 自分では全く食事ができない(注)。
(注)身体の障害により療養中であり、経口食は禁じられ点滴で栄養をとっている、または、流動食に限られている場合を含みます。
3.排せつ
① 自分では拭取りの始末ができない。
② 自分では座位を保持することができない。
③ かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。
④ 医師から絶対安静を命じられているため、しびん等を使用している。
4.入浴
① 自分では体を洗ったり拭いたりすることができない。
② 自分では浴槽の出入りができない。
③ 自分では全く入浴ができない。
5.衣類の着脱
衣類を工夫しても自分では全く手足を衣類に通せない。
付表2
① 徘徊をする、または、迷子になる。
② 過食、拒食または異食をする。
③ 所かまわず排せつをする、または、弄便等の不潔行為をする。
④ 乱暴行為または破壊行為をする。
⑤ 興奮し騒ぎたてる。
⑥ 火の不始末をする。
⑦ 物を盗む、または、むやみに物を集める。
(6)人身傷害重度後遺障害時生活支援金補償特約 22
けん けん
(7)搭乗者傷害特約(傷害一時金)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
治療日数 | 入院または通院した日数をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。第3条(保険金を支払う場合-傷害一時金)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、治療を要した場合は、この特約に従い、被保険者に傷害一時金を支払います。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下
(2)(1)の傷害にはガス中毒を含みます。
(3)(1)の傷害には、次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第4条(傷害一時金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、傷害一時金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注)で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)に規定する指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた傷害
が、危険物(注6)を業務(注7)として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注6)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注7)家事を除きます。第6条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、被保険自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内
(注)に搭乗中の者とします。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者第7条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。第8条(傷害一時金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う傷害一時金の額は、次のとおりとします。
① 治療日数の合計が1日以上、かつ、5日未満の場合は、1万円。ただし、入院または通院の初日が、事故の発生からその日を含めて180日以内のときに限ります。
② 治療日数の合計が5日以上の場合は、10万円。ただし、5日目の入院または通院の日が事故の発生の日からその日を含めて180日以内のときに限ります。
(2)(1)の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
じん
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
じん せき じん
(3)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位を固定するために治療により次のいずれかに該当するギプス等(注1)を常時装着したときは、その日数について、通院したものとみなします。
じん
① 長管骨(注2)の骨折、脱臼、靱帯損傷等および脊柱の骨折、脱臼、靱帯損傷等によるギプス等(注1)
じん
② 長管骨(注2)に接続する上肢または下肢の3大関節部分の骨折、脱臼、靱帯損傷等で長管骨(注2)部分も含めたギプス等(注1)
③ ろく骨または胸骨の骨折、脱臼、靱帯損傷等による体幹部のギプス等(注1)
(注1)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいま
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被 す。 とう
たい けい ひ
保険自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
(注)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
(2)傷害が傷害一時金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、傷害一時金を支払いません。
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう はしょうふう
(注)に対しては、傷害一時金を支払いません。
(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。第5条(傷害一時金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害一時金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑦ 被保険自動車に危険物(注6)を業務(注7)として積載すること、または被保険自動車
(注2)上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第3条(保険金を支払う場合―傷害一時金)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害一時金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第3条(保険金を支払う場合―傷害一時金)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第10条(保険金の請求-傷害一時金)
当会社に対する傷害一時金の請求権は、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数が5日となった時または治療が終了した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
第11条(時効)
傷害一時金の請求権は、前条に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第12条(代位)
当会社が傷害一時金を支払った場合であっても、被保険者がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第13条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項
(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第1条(用語の定義)の危険の定義の規定中「損害」とあるのは「傷害」
23 (7)搭乗者傷害特約(傷害一時金)
② 第1条の他の保険契約等の定義の規定中「この保険契約」とあるのは「搭乗者傷害特約
(傷害一時金)」
③ 第1条の保険金の定義の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または車両条項」とある
その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症
(注)に対しては、保険金を支払いません。
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう はしょうふう
のは「搭乗者傷害特約(傷害一時金)」および「保険金」とあるのは「傷害一時金」
④ 第2条(保険責任の始期および終期)(3)、第3条(保険責任のおよぶ地域)、第4条
(告知義務)(4)および(5)、第5条(通知義務)(4)、(5)および(7)、第7条(被保険自動車の譲渡)(2)、第8条(被保険自動車の入替)(3)、第13条(重大事由による解除)(1)①、(3)および(5)、第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)、(5)および(7)、第20条(事故発生時の義務)(1)⑩ならびに第24条
(保険金の支払時期)(1)①の規定中「損害」とあるのは「傷害」
⑤ 第13条(2)②の規定中「損害(注3)」とあるのは「傷害」
⑥ 第13条(2)(注1)、(注2)および(5)②の規定中「人身傷害条項」とあるのは「搭乗者傷害特約(傷害一時金)」
⑦ 第13条(5)②の規定中「損害(注2)」とあるのは「傷害」
⑧ 第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)の規定中「人身傷害」とあるのは「搭乗者傷害」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑦ 被保険自動車に危険物(注6)を業務(注7)として積載すること、または被保険自動車
けん けん
(8)搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金または重度後遺障害介護費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合は、この特約に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下
(2)(1)の傷害にはガス中毒を含みます。
(3)(1)の傷害には、次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注)で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)に規定する指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた傷害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
(注)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
(2)傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、
(7)搭乗者傷害特約(傷害一時金)~
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(8)搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)
が、危険物(注6)を業務(注7)として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注6)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注7)家事を除きます。第6条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、被保険自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内
(注)に搭乗中の者とします。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者第7条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。第8条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(注)1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)(1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第9条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に別表の1または別表の2に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 別表の1または別表の2に掲げる後遺障害に= 後遺障害保険金の額該当する等級に対する保険金支払割合
(2)別表の1または別表の2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3)同一事故により、別表の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
)
(4)既に後遺障害のある被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1条(用語の定義)の危険の定義の規定中「損害」とあるのは「傷害」
② 第1条の他の保険契約等の定義の規定中「この保険契約」とあるのは「搭乗者傷害特約
(死亡・後遺障害)」
③ 第1条の保険金の定義の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または車両条項」とある
(
保険金額 × 加重後の後遺障害に該当する等- に該当する等級に対 = 保険金の額
別表の1または別表の2に掲げる
既にあった後遺障害
後 遺 障 害
のは「搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)」
級に対する保険金支払割合
する保険金支払割合
④ 第2条(保険責任の始期および終期)(3)、第3条(保険責任のおよぶ地域)、第4条
(告知義務)(4)および(5)、第5条(通知義務)(4)、(5)および(7)、第7条(被保
(5)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
第10条(重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に別表の1もしくは別表の2の第1級もしくは第2級に掲げる保険金支払割合を保険金額に乗じた額の支払われるべき後遺障害または同表の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、次の算式によって算出した額を重度後遺障害特別保険金として被保険者に支払います。ただし、 100 万円を限度とします。
保険金額 × 10% = 重度後遺障害特別保険金の額
(2)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に(1)に定める後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、次の算式によって算出した額を重度後遺障害介護費用保険金として被保険者に支払います。ただし、500 万円を限度とします。
別表の1または別表の2に掲げ
保険金額 × る後遺障害に該当する等級に対× 50% = 重度後遺障害介護費用保険金の額する保険金支払割合
(3)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度および介護の要否を認定して、(1)および(2)のとおり算出した額を重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金として支払います。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第3条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第12条(当会社の責任限度額等)
(1)1回の事故につき、当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、第8条
(死亡保険金の支払)、第9条(後遺障害保険金の支払)および前条の規定による額とし、かつ、保険金額を限度とします。
(2)当会社は、次の保険金の合計額が保険金額を超える場合であっても、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金を支払います。
① (1)に定める死亡保険金および後遺障害保険金
② 第10条(重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金の支払)および前条の規定による重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金
第13条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
第14条(時効)
保険金請求権は、前条に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第15条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第16条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項
(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
険自動車の譲渡)(2)、第8条(被保険自動車の入替)(3)、第13条(重大事由による解除)(1)①、(3)および(5)、第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)、(5)および(7)、第20条(事故発生時の義務)(1)⑩ならびに第24条
(保険金の支払時期)(1)①の規定中「損害」とあるのは「傷害」
⑤ 第13条(2)②の規定中「損害(注3)」とあるのは「傷害」
⑥ 第13条(2)(注1)、(注2)および(5)②の規定中「人身傷害条項」とあるのは「搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)」
⑦ 第13条(5)②の規定中「損害(注2)」とあるのは「傷害」
⑧ 第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)の規定中「人身傷害」とあるのは「搭乗者傷害」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(9)無保険車傷害危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | 被保険自動車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車(注)を除きます。 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上 を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 無保険自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金請求権者 | 無保険車事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注)被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
(8)搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)~
(9)無保険車傷害危険補償特約
25
けん
けん
無保険自動車 | 相手自動車で、次のいずれかの場合に該当すると認められる自動車をいい、相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保険自動車とみなします。ただし、相手自動車が2台以上ある場合には、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注1)が、いずれも無制限以外であるときに限り、それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。 ① その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合 ② その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合 ③ その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額が、無制限以外である場合(注2) (注1)③に該当するもの以外の相手自動車については、保険金額または共済金額がないものとみなします。 (注2)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの対人賠償保険 等の保険金額または共済金額がいずれも無制限以外であるときとします。 |
無保険車事故 | 無保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者の生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として別表の1または別表の2に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害が生じることをいいます。 |
⑧ 被保険自動車に危険物(注6)を業務(注7)として積載すること、または被保険自動車
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に普通保険約款人身傷害条項の適用がない場合に適用されます。第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、無保険車事故によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、賠償義務者がある場合に限り、この特約および普通保険約款基本条項に従い、保険金を支払います。
(2)(1)の損害の額は、第9条(損害額の決定)に定める損害の額とします。
(3)当会社は、1回の無保険車事故による(1)の損害の額が、次の合計額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
① 自賠責保険等によって支払われる金額(注1)
② 対人賠償保険等によって、賠償義務者が(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注2)
(注1)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(注2)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意によって生じた損害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注)で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)に規定する指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた損害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
(注)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
(2)損害が保険金を受け取るべき者の故意によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 被保険自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(9)無保険車傷害危険補償特約 26
が、危険物(注6)を業務(注7)として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注6)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注7)家事を除きます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は保険金を支払いません。ただし、これらの者以外に賠償義務者がある場合を除きます。
① 被保険者の父母、配偶者または子
② 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
③ 被保険者の使用者の業務(注)に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
(注)家事を除きます。
(2)当会社は、被保険者の父母、配偶者または子の運転する無保険自動車によって被保険者の生命または身体が害された場合は保険金を支払いません。ただし、無保険自動車が2台以上ある場合で、これらの者または(1)②もしくは③に定める者以外の者が運転する他の無保険自動車があるときを除きます。
(3)被保険自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合(注)には、当会社は、保険金を支払いません。
(注)保険金請求権者が対人賠償保険等によって損害賠償額の支払を直接受けることができる場合を含みます。
(4)当会社は、自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している場合は、その自動車に搭乗中に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、被保険自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内
(注)に搭乗中の者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の被保険者の胎内にある胎児が、無保険自動車の運行に起因して、その出生後に、生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として別表の1または別表の2に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害が生じることによって損害を被った場合は、(1)の規定の適用において、既に生まれていたものとみなします。
第8条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。第9条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、賠償義務者が被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。
(2)(1)の損害額は、保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないとにかかわらず、次の手続によって決定します。
① 当会社と保険金請求権者との間の協議
② ①の協議が成立しない場合は、当会社と保険金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解または調停
第10条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 普通保険約款基本条項第20条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 普通保険約款基本条項第20条(1)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。第11条(支払保険金の計算)
1回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
第9条(損害額の決定)の規定 + 前条の費用 - 次の①から④までの = 保険金の額により決定される損害額 合計額
① 自賠責保険等によって支払われる金額(注1)
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害について損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注2)
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して、自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を受けている場合は、その支払を受けた額を差し引いた額とします。
④ 第9条の規定により決定される損害額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
(注1)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
(注2)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。
第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
第13条(保険金請求権者の義務)
(1)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害を被った場合は、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所および氏名または名称
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第3条(1)の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
(2)当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合または(1)の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時または被保険者に後遺障害が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
第15条(保険金請求の手続)
保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。第16条(時効)
保険金請求権は、第14条(保険金の請求)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第17条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項
(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第1条(用語の定義)の他の保険契約等の定義の規定中「この保険契約」とあるのは
「無保険車傷害危険補償特約」
② 第1条の保険金の定義の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または車両条項」とあるのは「無保険車傷害危険補償特約」
③ 第13条(重大事由による解除)の規定中「人身傷害条項」とあるのは「無保険車傷害危険補償特約」
④ 第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)の規定中「人身傷害」とあるのは「無保険車傷害」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(10)車両価額協定保険特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
協定保険価額 | 保険契約者または被保険者と当会社が被保険自動車の価額として契約締結時に協定した価額をいい、契約締結時における被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額により定めます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
市場販売価格相当額 | 当会社が別に定める車両価格xxに記載された価格をいいます。 |
全損 | 被保険自動車の損傷を修理することができない場合、または普通保険約款車両条項第8条(修理費)の修理費が協定保険価額以上となる場合 (注)をいいます。 (注)車両が盗難され、発見できなかった場合を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険者 | 普通保険約款車両条項の被保険者をいいます。 |
分損 | 普通保険約款車両条項第8条(修理費)の修理費が協定保険価額未満となる場合をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
レンタカー等の自動車 | 不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とする自動車をいい、1年以上を期間とする貸借契約により貸し渡すものを除きます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が次のいずれかに該当する自動車である場合に限り適用されます。ただし、被保険自動車がレンタカー等の自動車である場合を除きます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)第3条(協定保険価額)
(1)当会社と保険契約者または被保険者は、協定保険価額を保険金額として定めるものとします。
(2)保険契約締結の後、被保険自動車の改造、付属品の装着等によって被保険自動車の価額が著しく増加した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、被保険自動車の改造、付属品の取りはずし等によって被保険自動車の価額が著しく減少した場合には、保険契約者または被保険者は、当会社に対する通知をもって、協定保険価額および保険金額について、減少後の被保険自動車の価額に至るまでの減額を請求することができます。
(4)(2)および(3)の場合、当会社と保険契約者または被保険者は、将来に向かって、保険証券記載の協定保険価額に(2)の事由によって増加した価額を加えた額または保険証券記載の協定保険価額から(3)の事由によって減少した価額を差し引いた額に、協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
(5)(4)の場合には、当会社は、変更前の保険金額に対応する保険料と変更後の保険金額に対応する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(6)(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、承認の請求がなかったものとして、この特約(注)に従い、保険金を支払います。
(注)普通保険約款および被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(7)普通保険約款基本条項第8条(被保険自動車の入替)(1)①または②に規定する事実があった場合において、保険契約者が書面により被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認するときは、(1)の規定により普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する新規取得自動車または所有自動車の価額を定め、その価額に協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
(8)(7)の場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(9)(8)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金額の調整)
この特約が適用されている場合には、当会社は、普通保険約款基本条項第11条(保険金額の調整)の規定は適用しません。
第5条(損害額の決定)
当会社が保険金を支払うべき損害の額は、普通保険約款車両条項第7条(損害額の決定)の規定にかかわらず、次のとおりとします。
① 全損の場合は、協定保険価額
(9)無保険車傷害危険補償特約 ~
(10)車両価額協定保険特約
27
② 分損の場合は、次の算式によって算出した額 (協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)の規定が適用される場合を除きます。
(11)車両保険の補償範囲限定特約
普通保険約款車両条項第8条(修理費) 修理に伴って生じた残存物がある
に定める修理費 - 場合は、その価額 = 損害の額
第6条(支払保険金の計算)
1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、普通保険約款車両条項第10条(支払保険金の計算)(1)の規定にかかわらず、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。
① 全損の場合は、前条①の額
② 分損の場合は、前条②の額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた額
(注)当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。第7条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)
協定保険価額が保険価額(注)を著しく超える場合は、前2条の規定の適用においては、その保険価額(注)を協定保険価額および保険金額とします。
(注)普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する保険価額をいいます。第8条(価額の評価のための告知)
(1)保険契約者または被保険者は、被保険自動車の協定保険価額を定めるに際し、当会社が被保険自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)被保険自動車の協定保険価額を定めるに際し、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって当会社が被保険自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、事実を告げずまたは事実と異なることを告げ、その結果として第3条(協定保険価額)の規定により定めるべき額と異なった協定保険価額が定められた場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(3)(2)の規定は次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)の事実がなくなった場合
② 被保険自動車の協定保険価額を定める際、当会社が(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 被保険自動車の協定保険価額を定めるに際し、当会社が被保険自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、保険媒介者(注2)が、保険契約者または被保険者が当会社に事実を正確に告げることを妨げた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
④ 保険契約者または被保険者に対し、被保険自動車の協定保険価額を定めるに際し、当会社が被保険自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、保険媒介者(注2)が、保険契約者または被保険者が当会社に事実を正確に告げないよう、勧めた場合または事実と異なることを告げるよう勧めた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
⑤ 保険契約者または被保険者が、被保険自動車の価額を評価するために必要な事項について、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合には、その訂正を申し出た事実が、被保険自動車の協定保険価額を定める際に当会社に告げられていたとしても、当会社が、この特約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
⑥ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時からその日を含めて30日を経過した場合
(注1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
(4)(2)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が損害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、その損害については、第5条(損害額の決定)および第6条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、普通保険約款車両条項第7条(損害額の決定)および第 10 条(支払保険金の計算)(1)の規定を適用します。この場合において、既に第5条および第6条の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、普通保険約款車両条項第7条および第 10 条(1)の規定を適用して算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
(5)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(6)(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、第5条(損害額の決定)および第6条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、普通保険約款車両条項第7条(損害額の決定)および第 10 条(支払保険金の計算)(1)の規定を適用します。
第9条(被害物についての当会社の権利)
この特約が適用される場合は、普通保険約款車両条項第12条(被害物についての当会社の権利)(1)中の「保険価額」を「協定保険価額」と読み替えるものとします。ただし、第7条
(10)車両価額協定保険特約 ~
(12)車対車事故免責金額ゼロ特約
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第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | 所有者が被保険自動車の所有者と異なる自動車(注)をいいます。 (注)原動機付自転車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 自動車(注)が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 自動車(注)が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、自動車(注)を所有する者 (注)原動機付自転車を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款車両条項第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって被保険自動車に生じた損害に対してのみ、普通保険約款車両条項および基本条項(注1)に従い、保険金を支払います。
① 被保険自動車と相手自動車との衝突または接触によって生じた損害。ただし、被保険自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等(注2)ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合に限ります。
② 被保険自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発によって被保険自動車が被爆した場合の損害
じょう
③ 盗難によって生じた損害
④ 騒擾または労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
⑤ 台風、竜巻、洪水または高潮によって生じた損害
⑥ 落書または窓ガラス破損の損害(注3)
⑦ いたずらによって生じた損害(注4)
⑧ 飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし、その衝突の結果生じた事故による損害を除きます。
⑨ ①から⑧までのほか、偶然な事故によって生じた損害。ただし、被保険自動車と他物との衝突もしくは接触によって生じた損害または被保険自動車の転覆もしくは墜落によって生じた損害を除きます。
(注1)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(注2)登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。
(注3)窓ガラス破損の場合は、その窓ガラス代金とします。ただし、その窓ガラスに貼付されたフィルム類がある場合は、そのフィルム類の代金も含みます。
(注4)被保険自動車の運行によって生じた損害および被保険自動車と被保険自動車以外の自動車(原動機付自転車を含みます。)との衝突または接触によって生じた損害を含みません。
第3条(保険金の請求-交通事故証明書を提出できない場合)
被保険者は、前条①に基づき保険金の支払を請求する場合、普通保険約款基本条項第23条
(保険金の請求)(2)ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
① 被保険自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印のあるもの
② 被保険自動車の損傷部位の写真(注)
③ 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真(注)または資料
(注)画像データを含みます。
(12)車対車事故免責金額ゼロ特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | その所有者が被保険自動車の所有者と異なる自動車(注)をいいます。 (注)原動機付自転車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 自動車(注)が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 自動車(注)が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、自動車(注)を所有する者 (注)原動機付自転車を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次の場合であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 被保険自動車の用途車種が、次のいずれかに該当する場合ア.自家用普通乗用車
イ.自家用小型乗用車 ウ.自家用軽四輪乗用車
エ.自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)オ.自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
カ.自家用小型貨物車 キ.自家用軽四輪貨物車
ク.特種用途自動車(キャンピング車)
② 車両保険契約における保険証券記載の免責金額が、5万円の場合第3条(車両免責金額の取扱い-免責金額5万円の不適用)
被保険自動車と相手自動車との衝突または接触によって被保険自動車に生じた損害に対して、普通保険約款車両条項第10条(支払保険金の計算)(1)②または車両価額協定保険特約第6 条(支払保険金の計算)②の規定により差し引かれるべき免責金額が5万円である場合は、当会社は、この特約により、その免責金額を差し引きません。ただし、被保険自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等(注)ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合に限ります。
(注)登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。第4条(保険金の請求-交通事故証明書を提出できない場合)
被保険者は、この特約に基づき保険金の支払を請求する場合、普通保険約款基本条項第23 条(保険金の請求)(2)ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
① 被保険自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印のあるもの
② 被保険自動車の損傷部位の写真(注)
③ 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真(注)または資料
(注)画像データを含みます。
(13)新車買替補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
協定新価保険価額 | 保険契約者または被保険者と当会社が被保険自動車の新車の価額として保険契約締結時に協定した価額をいい、被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様の新車の市場販売価格相当額により定めます。 |
協定保険価額 | 車両価額協定保険特約第1条(用語の定義)に規定する協定保険価額をいいます。 |
再取得 | 被保険自動車の代替として、次のいずれかに該当する者が自動車を新たに取得することをいい、所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 ① 被保険自動車の所有者(注) ② 記名被保険者 ③ 記名被保険者の配偶者 ④ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 (注)被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
修理費 | 普通保険約款車両条項第8条(修理費)の修理費をいいます。 |
初度登録 | 被保険自動車が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨物車である場合は初度検査をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
新価保険金額 | 保険証券記載の新価保険金額をいいます。 |
新規取得自動車等 | 普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する新規取得自動車または所有自動車をいいます。 |
新車の市場販売価格相当額 | 車価表(注)等に記載された初度登録後1年未満の価格をいいます。ただし、保険契約締結時において、車価表(注)等に被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様の自動車の記載がない場合は、車価表(注)等に記載された初度登録後1年未満の被保険自動車と同等クラスの自動車の価格により定めるものとします。 (注)当会社が別に定める車両価格表をいいます。 |
他の保険契約等 | 普通保険約款車両条項第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険自動車の価額 | 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 |
被保険者 | 普通保険約款車両条項の被保険者をいいます。 |
復旧 | 再取得または被保険自動車を修理することをいいます。 |
復旧額 | 損害を受けた被保険自動車の復旧をするために実際に要した額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たす場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 被保険自動車の用途車種が、次のいずれかに該当する自動車であること。ア.自家用普通乗用車
イ.自家用小型乗用車 ウ.自家用軽四輪乗用車エ.自家用小型貨物車 オ.自家用軽四輪貨物車
② 保険期間の末日が、被保険自動車の初度登録から37か月以内であること。
③ 被保険自動車に車両価額協定保険特約の適用があること。第3条(協定新価保険価額)
(1)当会社と保険契約者または被保険者は、協定新価保険価額を新価保険金額として定めるものとします。
(2)普通保険約款基本条項第8条(被保険自動車の入替)(1)①または②に規定する事実があった場合に、保険契約者が書面により被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認するときにおいて、保険期間の末日が、新規取得自動車等の初度登録から 37 か月以内であるときは、(1)の規定により新規取得自動車等の新車の価額を定め、その価額に協定新価保険価額および新価保険金額を変更するものとします。
(3)(2)の場合において、保険期間の末日が新規取得自動車等の初度登録から 37 か月を超えるときは、当会社は、この特約を適用しません。
(4)(2)の場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(新価保険金額の調整)
この特約が適用されている場合には、当会社は、普通保険約款基本条項第11条(保険金額の調整)の規定は適用しません。
第5条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社が支払う保険金の額は、普通保険約款車両条項第 10 条(支払保険 金の計算)(1)および車両価額協定保険特約第6条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、次のとおりとします。ただし、新価保険金額を限度とします。
(12)車対車事故免責金額ゼロ特約 ~
(13)新車買替補償特約
29
① 被保険自動車の損傷を修理することができない場合で再取得をしたときは、復旧額
② 被保険自動車の損傷を修理することができない場合で再取得をしなかったときは、協定保険価額
③ 修理費が協定新価保険価額の50%以上(注1)または協定保険価額以上となる場合で復旧をしたときは、復旧額
④ 修理費が協定保険価額以上となる場合で復旧をしなかったときは、協定保険価額
⑤ ①から④まで以外の場合は、車両価額協定保険特約第5条(損害額の決定)②の額から保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた額
(注1)被保険自動車の内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じていない場合を除きます。
(注2)当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。
(2)(1)①または③の場合において、復旧額が協定保険価額を下回るときは、次のとおりとします。
① 被保険自動車の損傷を修理することができない場合で再取得をしたときは、協定保険価額
② 修理費が協定保険価額に達しない場合で、かつ、協定新価保険価額の50%以上となる場合で復旧をしたときは、(1)⑤に定める額または復旧額のいずれか高い額
③ 修理費が協定保険価額以上となる場合で復旧をしたときは、協定保険価額
(3)協定新価保険価額が新車の市場販売価格相当額を著しく超える場合は、(1)および(2)の規定の適用においては、新車の市場販売価格相当額を協定新価保険価額および新価保険金額とします。
第6条(復旧義務)
(1)前条(1)①または③の規定により保険金の支払を受ける場合には、被保険自動車に損害が 生じた日の翌日から起算して6か月以内に、復旧をしなければなりません。ただし、復旧をする に際してやむを得ない事情がある場合には、あらかじめ当会社の承認を得て、復旧の期間につき、これを変更することができます。
(2)保険契約者または被保険者(注)は、復旧をした場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主をいいます。
第7条(新車の価額を評価するための告知)
保険契約者または被保険者は、被保険自動車の協定新価保険価額を定めるに際し、当会社が被保険自動車の新車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第8条(この特約を適用しない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、この特約を適用しません。
① 被保険自動車について盗難によって生じた損害。ただし、被保険自動車が発見された場合で、発見されるまでの間に被保険自動車に損害が生じたときを除きます。
② 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた損害ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注)
ウ.アおよびイに定める者の法定代理人
エ.アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
(注)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
第10条(再取得時諸費用保険金)
(1)再取得をしたことに伴い、当会社が第5条(支払保険金の計算)(1)①または③の規定により保険金を支払う場合は、次の算式によって算出した額を再取得時諸費用保険金として被保険者に支払います。ただし、20 万円を限度とします。
新価保険金額 × 10% = 再取得時諸費用保険金の額
(2)当会社は、(1)の規定によって支払うべき再取得時諸費用保険金と第5条(支払保険金の計算)に定める保険金の合計額が保険証券記載の新価保険金額を超える場合であっても、再取得時諸費用保険金を支払います。
(3)再取得時諸費用保険金に関しては、他の保険契約等(注)がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき再取得時諸費用保険金の額を支払います。ただし、他の保険契 約等(注)により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共 済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約また
(13)新車買替補償特約 ~
(14)事故時レンタカー費用補償特約
30
は共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ再取得時諸費用保険金を支払います。
(注)第1条(用語の定義)にかかわらず、(1)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(4)再取得時諸費用保険金が支払われる場合は、当会社は、普通保険約款車両条項第 10 条
(支払保険金の計算)(2)に定める臨時費用保険金は支払いません。この場合において、既に臨時費用保険金を支払っていたときは、その金額を差し引いて再取得時諸費用保険金を支払います。
第11条(入替自動車に対する自動補償の適用)
当会社は、被保険自動車の入替における自動補償特約第3条(入替自動車に対する自動補償)の規定により同特約第1条(用語の定義)に定める入替自動車を被保険自動車とみなしてこの特約を適用する場合は、入替自動車について定めた協定新価保険価額を、この特約に定める協定新価保険価額とします。
第12条(被害物についての当会社の権利)
(1)当会社は、普通保険約款車両条項第 12 条(被害物についての当会社の権利)(1)の規定にかかわらず、再取得をしたことにより当会社が保険金を支払った場合は、被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(2)(1)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第13条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款車両条項 および基本条項(注)の規定を準用します。この場合において、被保険自動車の復旧をしたときは、普通保険約款基本条項第23条(保険金の請求)(2)⑧の規定中「修理等に要する費用の見積書」とあるのは「売買契約書または修理に要した費用の請求書」と読み替えるものとします。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(14)事故時レンタカー費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
回収金 | 損害額のうち、第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収したものをいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
車検証 | 被保険自動車の自動車検査証をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合-レンタカー費用保険金)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
レンタカー | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条(有償貸渡し)第1項に 基づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車をいいます。 |
レンタカー利用開始日 | 被保険者が事故日以降に最初にレンタカーを利用した日をいいます。 |
レンタカー費用 | 被保険自動車の代替として、レンタカーを借り入れるために必要な費用をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車に普通保険約款車両条項の適用がある場合であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第3条(保険金を支払う場合-レンタカー費用保険金)
(1)当会社は、普通保険約款車両条項および基本条項(注)の規定により、車両条項の保険金の支払対象となる事故に伴って、被保険者がレンタカー費用を負担したことによって被った損害に対して、この特約に従い、レンタカー費用保険金を被保険者に支払います。ただし、レンタカー利用開始日が事故日の翌日から起算して6か月を経過した日以前である場合に限ります。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)被保険自動車が盗難にあった場合は、保険契約者または被保険者が盗難の事実を警察官に届け出たときに限り、(1)の規定を適用します。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する場合は、レンタカー費用保険金を支払いません。
① 普通保険約款車両条項第3条(保険金を支払わない場合-その1)、同条項第4条(保険金を支払わない場合-その2)もしくは同条項第5条(保険金を支払わない場合-その3)または被保険自動車について適用される他の特約の規定により、被保険自動車に生じた損害に対して保険金が支払われない場合
② 被保険自動車が自力で走行できる場合(注)で、被保険者がその損傷を修理しないとき
全損 | 身の回り品の損傷を修理することができない場合または第10条(修理費)の修理費が保険価額以上となる場合(注)をいいます。 (注)身の回り品が盗難され、発見できなかった場合を含みます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
分損 | 第10条(修理費)の修理費が保険価額未満となる場合をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における身の回り品の価額をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
身の回り品 | 日常生活の用に供するために個人が所有する動産をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
(注)被保険自動車が盗難にあったことにより使用不能となった場合および法令により走行が禁じられる場合を除きます。
第5条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、被保険自動車の所有者とします。
(2)(1)の所有者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者第6条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき、当会社が支払うレンタカー費用保険金の額は、次の算式により算出された額とします。
実際にレンタカーを使用した日数。ただし(2)に定める期間を限度とします。
レンタカー費用保険金の額
レンタカー費用の1日あたりの額。ただし、保険証券記載の支払限度日額を限度とします。
× =
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
(2)(1)の場合において、レンタカー費用保険金の対象となるレンタカー費用は、事故日から次の①から③までのいずれか早い日までの期間に被保険者が利用したレンタカーにかかる費用に限ります。
① レンタカー利用開始日からその日を含めて30日後の日
② 被保険自動車の代替自動車を新たに取得(注)した日
③ 被保険自動車が、修理完了後、保険契約者、被保険者または車検証の使用者欄に記載された者のいずれかの手元に戻った日。ただし、保険契約者、被保険者または車検証の使用者欄に記載された者の責に帰すべき事由によりこれらの者の手元に被保険自動車が戻るのが遅延した場合は、その遅延がなければ手元に戻ったであろう日数とします。
(注)所有権留保条項付売買契約による購入および1年以上を期間とする貸借契約による借り入れを含みます。
(3)被保険自動車が盗難にあった場合は、盗難の事実を警察官に届け出た日を事故日とみなして
(2)の規定を適用します。この場合において、被保険自動車が発見されて、修理の必要がないときは(2)③中「修理完了後」とあるのを、「発見された後」と読み替えるものとします。
(4)当会社は、レンタカー費用のうち、回収金がある場合において、回収金の額が被保険者の自己負担額を超過するときは、当会社は(1)に規定するレンタカー費用保険金の額からその超過額を差し引いてレンタカー費用保険金を支払います。
第7条(現物による支払)
当会社は被保険者の損害の全部または一部に対して、レンタカーの貸与をもってレンタカー費用 保険金の支払にかえることができます。この場合、第9条(保険金の請求)の規定は適用しません。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべきレンタカー費用保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべきレンタカー費用保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみレンタカー費用保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
当会社に対するレンタカー費用保険金の請求権は、被保険者がレンタカー費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款車両条項および基本条項(注)の規定を準用します。この場合において、普通保険約款車両条項第13条(盗難自動車の返還)の「既に受け取った保険金」には、レンタカー費用保険金を含めないものとします。また、基本条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第13条(重大事由による解除)(2)(注1)の規定中「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのは「事故時レンタカー費用補償特約」
② 第13条(4)②の規定中「車両条項」とあるのは「事故時レンタカー費用補償特約」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(15)車内身の回り品補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
回収金 | 損害額のうち、第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収したものをいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
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第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって被保険自動車の車室内もしくはトランク内に収容またはキャリア(注)に固定された身の回り品に生じた損害に対して、この特約に従い、被保険者に保険金を支払います。
(注)自動車の屋根もしくはトランク上に設置された小型・少量の荷物を積載・運搬するための装置をいいます。
(2)(1)の身の回り品には、次に規定する物を含みません。
① 被保険自動車の付属品(注)および被保険自動車の原動機用燃料タンク内の燃料
② 商品、見本品、事業用什器・備品・機械装置・道具
③ 事業を営む者がその事業に関連して預託を受けている物
(注)普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する付属品をいいます。第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注1)
ウ.アおよびイに定める者の法定代理人
エ.アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人
オ.アおよびイに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ キャリア(注5)に固定された身の回り品の盗難
⑨ 身の回り品の紛失
⑩ 詐欺または横領
⑪ 被保険自動車を競技、曲技(注6)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注7)すること。
けん けん
⑪ 被保険自動車に危険物(注8)を業務(注9)として積載すること、または被保険自動車が、危険物(注8)を業務(注9)として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注1)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)自動車の屋根もしくはトランク上に設置された小型・少量の荷物を積載・運搬するための装置をいいます。
(注6)競技または曲技のための練習を含みます。
(注7)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(14)事故時レンタカー費用補償特約 ~
(15)車内身の回り品補償特約
(注8)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取
締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注9)家事を除きます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険自動車が航空機または船舶によって輸送されている間(注1)に生じた損害。ただし、その船舶がフェリーボート(注2)である場合を除きます。
② 身の回り品に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
③ 故障損害(注3)
(注1)積込みまたは積下し中を含みます。
(注2)官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。
(注3)偶然な外来の事故に直接起因しない身の回り品の電気的または機械的損害をいいます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、次のいずれかに該当する物に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物
② 貴金属、宝玉、宝石および書画、骨とう、彫刻物その他これらに準ずる物
③ 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、印章、勲章、き章、免許状その他これらに準ずる物
の金額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を限度とします。
① 免責金額として5,000円
② 損害額のうち、回収金がある場合において、回収金の額が①の免責金額を超過するときは、その超過額
(2)被保険者が2名以上いる場合は、次の算式によって、当会社がそれぞれの被保険者に支払う保険金の額を決定します。
(1)による保険金の額 × 各被保険者の損害額(注) = 各被保険者の保険金の額各被保険者の損害額(注)の合計額
(注)回収金がある場合は、回収金を差し引いた残額とします。
(3)当会社は、(1)および(2)に定める保険金のほか、前条の費用の合計額を支払います。ただし、同条③の費用については、1回の事故につき、保険金額の 10%を限度とします。
(4)(3)に関して、回収金がある場合は、当会社は(3)に定める費用の合計額から回収金の額を差し引いて支払います。
(5)前条③の費用を支出した被保険者等(注1)が2名以上いる場合は、次の算式によって、当会社がそれぞれの被保険者等(注1)に支払う前条③の費用の額を決定します。
各被保険者等(注1)が支出し
④ 動物、植物等の生物
第7条(保険金を支払わない場合-その4)
当会社は、次のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動
(3)および(4)に た前条③の費用(注2)
よる前条③の費用 × 各被保険者等(注1)が支出し
= 各被保険者等(注1)の前条③の費用の額
車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注1)で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)に規定する指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合にその本人の所有する身の回り品について生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注2)
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注2)
③ ①および②に定める者の法定代理人
④ ①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①および②に定める者の父母、配偶者または子
(注1)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
(注2)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第8条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、身の回り品の所有者とします。第9条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、次のとおりとします。
① 全損の場合は、保険価額
② 分損の場合は、次の算式によって算出した額
た前条③の費用の合計額(注2)
(注1)保険契約者および被保険者をいいます。
(注2)回収金がある場合は、回収金を差し引いた残額とします。第13条(現物による支払)
当会社は、身の回り品の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第14条(被害物についての当会社の権利)
(1)当会社が損害を生じた身の回り品に対して全損として保険金を支払った場合は、損害を生じた身の回り品について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が保険価額に達しない場合には、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
(2)(1)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、損害を生じた身の回り品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第15条(盗難身の回り品の返還)
当会社が身の回り品の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して60日以内に身の回り品が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に身の回り品に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
第16条(盗難の際の調査)
(1)身の回り品について盗難が発生した場合は、当会社は、盗難に関する事実および状況を調査
次条に定める
修理に際し部分品を交換したため
修理に伴って生じた残存物
し、かつ、保険契約者、被保険者、その家族、使用人または監守人に対し詳細な説明または証
修理費 - に身の回り品全体として価額の増 - がある場合は、その価額 = 損害額加を生じた場合は、その増加額
(2)損害を生じた身の回り品が一組または一対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が損害を生じた身の回り品全体の価値に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。
第10条(修理費)
前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害を生じた身の回り品を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。
第11条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
① 普通保険約款基本条項第20条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 普通保険約款基本条項第20条(1)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 盗難にあった身の回り品を引き取るために必要であった費用
④ フェリーボート(注2)によって輸送されている間に生じた共同海損に対する身の回り品の分担額
(注1)収入の喪失を含みません。
(注2)官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。
第12条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、第9条(損害額の決定)の損害額から、次
(15)車内身の回り品補償特約
明を求めることができます。
(2)保険契約者または被保険者は、当会社が(1)の調査をし、もしくは説明または証明を求めた場合はこれに協力しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者が(1)の説明または証明に事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第17条(盗難品発見時の保険契約者または被保険者の義務)
保険契約者または被保険者は、盗難にあった身の回り品を発見した場合または回収した場合は、直ちに当会社に通知しなければなりません。
第18条(保険金支払前に盗難品が回収された場合の措置)
盗難にあった身の回り品について、当会社が損害に対して保険金を支払う前にその身の回り品が回収された場合は、その身の回り品について盗難の損害は生じなかったものとみなします。ただし、その身の回り品に損傷または汚損がある場合は、損害が生じたものとみなします。
第19条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項
(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第13条(重大事由による解除)(2)(注1)の規定中「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのは「車内身の回り品補償特約」
② 第13条(4)②の規定中「車両条項」とあるのは「車内身の回り品補償特約」
③ 第20条(事故発生時の義務)(1)および第23条(保険金の請求)(2)③の「被保険自動車」とあるのは「身の回り品」
④ 第22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)④および第23条(1)③
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の「車両条項」とあるのは「車内身の回り品補償特約」
⑤ 第29条(代位)(3)の「車両損害」とあるのは「身の回り品損害」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(16)他車運転危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
相手自動車 | 被保険自動車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車(注)を除きます。 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上 を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
他の自動車 | 記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が所有する自動車(注)以外の自動車であって、その用途車種が次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が常時使用する自動車を除きます。 ① 自家用普通乗用車 ② 自家用小型乗用車 ③ 自家用軽四輪乗用車 ④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) ⑥ 自家用小型貨物車 ⑦ 自家用軽四輪貨物車 ⑧ 特種用途自動車(キャンピング車) (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
他の自動車の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の自動車について適用される保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金請求権者 | 無保険車傷害危険補償特約の保険金請求権者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
無保険自動車 | 相手自動車で、次のいずれかの場合に該当すると認められる自動車をいい、相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保険自動車とみなします。ただし、相手自動車が2台以上ある場合には、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注1)が、いずれも無制限以外であるときに限り、それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。 ① その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合 ② その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合 ③ その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額が、無制限以外である場合(注2) (注1)③に該当するもの以外の相手自動車については、保険金額または共済金額がないものとみなします。 (注2)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの対人賠償保険 等の保険金額または共済金額がいずれも無制限以外であるときとします。 |
無保険車事故 | 無保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者の生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として無保険車傷害危険補償特約別表の1または別表の2に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害が生じることをいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が、次のいずれかに該当する自動車であって、かつ、記名被保険者が個人である場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転席に搭乗中の他の自動車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款賠償責任条項
(注)を適用します。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の場合においては、普通保険約款賠償責任条項第8条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)の規定にかかわらず、(1)①から④までのいずれかに該当する者を被保険者とします。ただし、(1)④に該当する者については、自ら所有する自動車(注)または常時使用する自動車に搭乗中の場合を除きます。
(注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(3)当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)(2)の規定にかかわらず、他の自動車について生じた1回の対人事故による同条(1)の損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(4)(1)および(3)の規定に関して他の自動車の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保 険約款基本条項第 22 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、他の自動車の保険契約等に優先して、損害に対して保険金を支払います。
(5)(1)の場合において、他の自動車に自賠責保険等の契約が締結されていないときは、普通保険約款賠償責任条項第 11 条(当会社による解決-対人賠償)(3)③の規定にかかわらず、同条(1)の規定を適用します。
第4条(車両損害についての特則)
(1)当会社は、普通保険約款賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合-その3 対物賠償)の規定にかかわらず、次の①および②に定める条件をいずれも満たす場合は、被保険者
(注1)が自ら運転者として運転席に搭乗中の他の自動車(以下、(1)において「他の運転自動車」といいます。)に生じた損害(注2)に関し被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、前条の規定に従い、保険金を支払います。
① この保険契約に普通保険約款車両条項が適用されていること。
② 他の運転自動車を被保険自動車とみなして普通保険約款車両条項および基本条項(注3)を適用した場合に当会社が保険金を支払うべき損害が他の運転自動車に生じていること。
(注1)前条(2)に定める被保険者をいいます。
(注2)その自動車に直接生じた損害に限ります。
(注3)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者(注1)が法令に定められた運転資格を持たないで他の自動車の運転席に運転者として搭乗している場合、酒気を帯びた状態(注2)で他の自動車の運転席に運転者として搭乗している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第2条(定義)に規定する指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で他の自動車の運転席に運転者として搭乗している場合に生じた他の自動車の損害
(注3)に関し被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)前条(2)に定める被保険者をいいます。
(注2)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の
(15)車内身の回り品補償特約 ~
(16)他車運転危険補償特約
33
規定に違反している状態をいいます。
(注3)その自動車に直接生じた損害に限ります。第5条(保険金を支払う場合-無保険車傷害)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転席に搭乗中の他の自動車を被保険自動車とみなして、無保険車傷害危険補償特約第2条(この特約の適用条件)の規定にかかわらず、被保険自動車の保険契約の条件に従い、同特約(注)を適用します。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の場合においては、無保険車傷害危険補償特約第7条(被保険者の範囲)の規定にかかわらず、他の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中(注2)の
(1)①から④までのいずれかに該当する者を被保険者とします。ただし、(1)④に該当する者については、自ら所有する自動車(注3)または常時使用する自動車に搭乗中の場合を除きます。
(注1)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(3)(2)の被保険者の胎内にある胎児が、無保険自動車の運行に起因して、その出生後に、生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として無保険車傷害危険補償特約別表の1または別表の2に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害が生じることによって損害を被った場合は、(2)の規定の適用において、既に生まれていたものとみなします。
(4)(1)の規定に関して他の自動車の保険契約等がある場合で、保険金請求権者が他の自動車 の保険契約等によって保険金または共済金の支払を受けることができるときは、当会社は、無 保険車傷害危険補償特約第 12 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定に かかわらず、1回の無保険車事故による損害額(注1)が、次の①および③の合計額を超過する ときに限り、次の算式によって算出した額を保険金として保険金請求権者に支払います。ただし、次の②または③のうちいずれか高い額を、保険証券記載の保険金額から差し引いた額を限度と します。
渡)(2)の規定は適用しません。
(17)ファミリーバイク特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
1回の無保険車事故による損害額(注1)
次の①、②、④、⑤および⑥の合計額または次の①、③、⑤
用語 | 定義 |
相手自動車 | 被保険自動車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車(注)を除きます。 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上 を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
借用原動機付自転車 | 第10条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のいずれかに該当する者が所有する原動機付自転車(注)以外のものをいいます。ただし、同条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が常時使用する原動機付自転車を除きます。 (注)所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、およ び1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険金請求権者 | 無保険車傷害危険補償特約の保険金請求権者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
無保険自動車 | 相手自動車で、次のいずれかの場合に該当すると認められる自動車をいい、相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保険自動車とみなします。ただし、相手自動車が2台以上ある場合には、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額(注1)が、いずれも無制限以外であるときに限り、それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。 ① その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合 ② その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合 ③ その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額が、無制限以外である場合(注2) (注1)③に該当するもの以外の相手自動車については、保険金額または共済金額がないものとみなします。 (注2)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの対人賠償保険 等の保険金額または共済金額がいずれも無制限以外であるときとします。 |
および無保険車傷害危険補償特約第10条 - および⑥の合計額のうちいずれ = 保険金
(費用)の費用
か高い額
① 無保険車傷害危険補償特約第3条(保険金を支払う場合)(3)①に規定する額
② 無保険車傷害危険補償特約第3条(3)②に規定する額
③ 他の自動車の保険契約等の保険金額または共済金額(注2)
④ 他の自動車の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額
⑤ 無保険車傷害危険補償特約第11条(支払保険金の計算)③に規定する額
⑥ 無保険車傷害危険補償特約第11条④に規定する額
(注1)無保険車傷害危険補償特約第9条(損害額の決定)の規定により決定される損害額をいいます。
(注2)他の自動車の保険契約等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額のうち最も高い額とします。
第6条(無保険車傷害の特則)
この保険契約に人身傷害に関する自動車危険補償特約の規定により保険金が支払われる場合には、前条の規定は適用しません。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款賠償責任条項および基本条項ならびに無保険車傷害危険補償特約の規定による場合のほか、次のいずれかに該当するときに生じた事故により、被保険者が被った損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)の運転席に運転者として搭乗しているとき。
② 被保険者が役員(注3)となっている法人の所有する自動車(注2)の運転席に運転者として搭乗しているとき。
③ 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した他の自動車の運転席に運転者として搭乗しているとき。
④ 被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車の運転席に運転者として搭乗しているとき。
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注3)理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。第8条(被保険自動車の譲渡の場合)
この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款基本条項第7条(被保険自動車の譲
(16)他車運転危険補償特約~
(17)ファミリーバイク特約
34
無保険車事故 | 無保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者の生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として無保険車傷害危険補償特約別表の1または別表の2に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害が生じることをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が、次のいずれかに該当する自動車であって、かつ、記名被保険者が個人である場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)
⑨ 二輪自動車
第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)
(1)当会社は、被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款賠償責任条項(注)を適用します。こ の場合において、対物賠償保険契約における保険証券記載の免責金額が5万円を超えるときに は、その免責金額を5万円とみなします。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合、当会社は、この特約により、普通保険約款賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合-対人賠償)(2)の規定にかかわらず、借用原動機付自転車について生じた1回の対人事故による同条(1)の損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(1)および(2)の規定に関して、被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車 について適用される他の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款基本条項第 22 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、他の保険契約等に よって支払われる保険金または共済金の額の合計額を、損害額(注)から差し引いた額に対して のみ保険金を支払います。ただし、その原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合には、当会社は、他の保険契約等に優先して、損害に対して保険金を支払います。
(注)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(4)(3)の規定にかかわらず、普通保険約款賠償責任条項第 15 条(費用-対人・対物賠償共通)(2)の対物超過修理費用に関しては、被保険者が所有、使用または管理する原動機付自
(注3)死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金または医療保険金をいいます。
(2)(1)の傷害にはガス中毒を含みます。
(3)(1)の傷害には、次のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
(4)(1)の規定に関して、被保険者がxxの乗車装置に搭乗中の原動機付自転車について適用される他の保険契約等がある場合は、他の保険契約等により支払われる保険金または共済金の額の合計額を、この保険契約により支払うべき保険金の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、その原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合には、当会社は、他の保険契約等に優先して、傷害に対して保険金を支払います。
(5)(4)の規定の適用においては、介護費用保険金と医療保険金とこれらの保険金以外の保険金(注)とに区分して算出するものとします。
(注)死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。第5条(保険金を支払う場合-人身傷害)
(1)保険証券記載のこの特約の補償区分が「人身傷害型」の場合は、当会社は、被保険者がxxの乗車装置に搭乗中(注1)の原動機付自転車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款人身傷害条項(注2)を適用します。
(注1)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
(注2)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の規定に関して、被保険者がxxの乗車装置に搭乗中の原動機付自転車について適用される他の保険契約等がある場合は、普通保険約款基本条項第 22 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、他の保険契約等により支払われる保険金または共済金の額の合計額を、損害額(注)から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、その原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合には、当会社は、他の保険契約等に優先して、損害に対して保険金を支払います。
(注)それぞれの保険契約または共済契約において、損害額が異なる場合は、そのうち最も高い額とします。
(3)(2)の損害額に関して、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第6条(保険金を支払う場合-無保険車傷害)
(1)保険証券記載のこの特約の補償区分が「自損傷害型」の場合は、当会社は、被保険者がxxの乗車装置に搭乗中(注1)の原動機付自転車を被保険自動車とみなして、無保険車傷害危険補償特約第2条(この特約の適用条件)の規定にかかわらず、被保険自動車の保険契約の条件に従い、同特約(注2)を適用します。
(注1)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
(注2)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(2)(1)の規定に関して、被保険者がxxの乗車装置に搭乗中の原動機付自転車について適用される他の保険契約等がある場合で、保険金請求権者が他の保険契約等によって保険金または共済金の支払を受けることができるときは、当会社は、無保険車傷害危険補償特約第 12 条
(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、1回の無保険車事故による損害額(注1)が、次の①および③の合計額を超過するときに限り、次の算式によって算出した額を保険金として保険金請求権者に支払います。
1回の無保険車事故による損害額(注 次の①、②、④、⑤および⑥の合
1)および無保険車傷害危険補償特 - 計額または次の①、③、⑤および⑥ = 保険金
転車について適用される他の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款基本条項第 22 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、他の保険契約等
約第10条(費用)の費用
の合計額のうちいずれか高い額
によって支払われる保険金または共済金の額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、その原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合には、当会社は、他の保険契約等に優先して、損害に対して保険金を支払います。
(5)(1)の原動機付自転車が借用原動機付自転車である場合で、借用原動機付自転車に自賠責保険等の契約が締結されていないときは、普通保険約款賠償責任条項第 11 条(当会社による解決-対人賠償)(3)③の規定にかかわらず、同条(1)の規定を適用します。
第4条(保険金を支払う場合-自損傷害)
(1)保険証券記載のこの特約の補償区分が「自損傷害型」の場合は、当会社は、被保険者が原動機付自転車のxxの乗車装置に搭乗中(注1)に被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、かつ、それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、その傷害に対して、この特約および普通保険約款基本条項(注2)に従い、保険金(注3)を支払います。
① 原動機付自転車の運行に起因する事故
② 原動機付自転車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または原動機付自転車の落下。
(注1)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
(注2)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
① 無保険車傷害危険補償特約第3条(保険金を支払う場合)(3)①に規定する額
② 無保険車傷害危険補償特約第3条(3)②に規定する額
③ 他の保険契約等の保険金額または共済金額(注2)
④ 他の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額
⑤ 無保険車傷害危険補償特約第11条(支払保険金の計算)③に規定する額
⑥ 無保険車傷害危険補償特約第11条④に規定する額
(注1)無保険車傷害危険補償特約第9条(損害額の決定)の規定により決定される損害額をいいます。
(注2)他の保険契約等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額のうち最も高い額とします。
第7条(保険金を支払わない場合-その1 賠償責任)
当会社は、第3条(保険金を支払う場合-賠償責任)の適用においては、普通保険約款賠償責任条項および基本条項の規定による場合のほか、次のいずれかに該当する事故により生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を、被保険者の業務(注1)のために、被保険者の使用人が運転している間に生じた事故。ただし、その使用人が第10条
(被保険者の範囲)に規定する被保険者のいずれかに該当する場合を除きます。
② 被保険者の使用者の所有する原動機付自転車(注2)を、その使用者の業務(注1)のために、被保険者が運転している間に生じた事故。ただし、その使用者が第10条に規定する被保険者のいずれかに該当する場合を除きます。
35 (17)ファミリーバイク特約
③ 第10条に規定する被保険者のいずれかに該当する者が、原動機付自転車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸等原動機付自転車を取り扱う業務のために、所有、使用または管理する原動機付自転車について生じた事故
④ 被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでその原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。
第8条(保険金を支払わない場合-その2 自損傷害)
(1)当会社は、第4条(保険金を支払う場合-自損傷害)の適用においては、次のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで原動機付自転車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注)で原動機付自転車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへ ん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関 する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)に規定する指定薬物等の影響により正 常な運転ができないおそれがある状態で原動機付自転車を運転している場合に生じた傷害
③ 被保険者が、原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで原動機付自転車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
(注)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
(2)傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症
(注)に対しては、保険金を支払いません。
う場合-無保険車傷害)の規定に関して、(1)の規定の適用において、既に生まれていたものとみなします。
第11条(個別適用-自損傷害)
この特約の自損傷害に関する規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。第12条(死亡保険金の支払-自損傷害)
(1)当会社は、被保険者が第4条(保険金を支払う場合-自損傷害)の傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合は、1,500 万円(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(注)1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、 1,500万円から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)(1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第13条(後遺障害保険金の支払-自損傷害)
(1)当会社は、被保険者が第4条(保険金を支払う場合-自損傷害)の傷害を被り、その直接の結果として、別表の1または別表の2に掲げる後遺障害が生じた場合は、同表の各等級に定める金額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(2)別表の1または別表の2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3)同一事故により、別表の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、次の額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に定める金額
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に定める金額
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき
たんどく りん ぱ せんえん はいけつしょう はしょうふう
(注)丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。第9条(保険金を支払わない場合-その3 自損傷害)
(1)当会社は、第4条(保険金を支払う場合-自損傷害)の適用においては、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
は、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に定める金額。ただし、それぞれの金額の合計額が上記の金額に達しない場合は、その合計額とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に定める金額
(4)既に後遺障害のある被保険者が第4条(保険金を支払う場合-自損傷害)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、
別表の1または別表の2に掲げる
既にあった後遺障害に該当する
爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 原動機付自転車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または原動機付自転車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
けん けん
⑦ 原動機付自転車に危険物(注6)を業務(注7)として積載すること、または原動機付自転車が、危険物(注6)を業務(注7)として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注6)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注7)家事を除きます。
(2)当会社は、自動車取扱業者が原動機付自転車を業務として受託している間に、被保険者に生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(被保険者の範囲)
(1)この特約においては、普通保険約款賠償責任条項第8条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)、人身傷害条項第5条(被保険者の範囲)(1)および無保険車傷害危険補償特約第7条
(被保険者の範囲)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(2)(1)の被保険者の胎内にある胎児が、無保険自動車の運行に起因して、その出生後に、生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として無保険車傷害危険補償特約別表の1または別表の2に掲げる後遺障害もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺障害が生じることによって損害を被った場合は、第6条(保険金を支払
(17)ファミリーバイク特約
加重後の後遺障害に該当する等 - 等級に定める金額 = 後遺障害保険金の額級に定める金額
第14条(介護費用保険金の支払-自損傷害)
(1)当会社は、被保険者が第4条(保険金を支払う場合-自損傷害)の傷害を被り、その直接の結果として、別表の2の第1級もしくは第2級に掲げる金額の支払われるベき後遺障害または同表の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合は、200 万円を介護費用保険金として被保険者に支払います。
(2)当会社は、(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合は、介護費用保険金を支払いません。
第15条(医療保険金の支払-自損傷害)
(1)当会社は、被保険者が第4条(保険金を支払う場合-自損傷害)の傷害を被り、その直接の結果として、治療を要した場合は、その治療日数に対し、次の算式によって算出した額を医療保険金として被保険者に支払います。
① 入院した場合
6,000円 × 入院日数 = 医療保険金の額
② 通院した場合
4,000円 × 通院日数(注) = 医療保険金の額
(注)①に該当する日数を除きます。
(2)(1)の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)(1)の医療保険金の額は、1回の事故につき、100 万円を限度とします。
(4)被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては医療保険金を支払いません。
第16条(他の身体の障害または疾病の影響-自損傷害)
(1)被保険者が第4条(保険金を支払う場合-自損傷害)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
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(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第4条(保険金を支払う場合-自損傷害)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第17条(当会社の責任限度額等-自損傷害)
(1)1回の事故につき、当会社が支払うべき死亡保険金の額は、第 12 条(死亡保険金の支払-自損傷害)の規定による額とし、かつ、1,500 万円を限度とします。
(2)1回の事故につき、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、第 13 条(後遺障害保険金の支払-自損傷害)および前条の規定による額とし、かつ、2,000 万円を限度とします。
(3)当会社は、(1)および(2)に定める保険金のほか、1回の事故につき、第 14 条(介護費用保険金の支払-自損傷害)および前条の規定による介護費用保険金ならびに第 15 条(医療保険金の支払-自損傷害)および前条の規定による医療保険金を支払います。
第18条(保険金の請求-自損傷害)
当会社に対する自損傷害に係る保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時
③ 介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時。ただし、事故の発生の日からその日を含めて30日を経過した時以後とします。
④ 医療保険金については、被保険者が治療を終了した時または事故の発生の日からその日を含めて160日を経過した時のいずれか早い時
第19条(時効-自損傷害)
自損傷害に係る保険金請求権は、前条に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第20条(代位-自損傷害)
第4条(保険金を支払う場合-自損傷害)の適用においては、当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第21条(被保険自動車の譲渡または返還の場合)
この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款基本条項第7条(被保険自動車の譲渡)(2)の規定は適用しません。
第22条(運転者家族限定特約等の不適用)
この特約の適用においては、当会社は、運転者家族限定特約、運転者本人・配偶者限定特約、運転者本人限定特約、運転者の年齢条件に関する特約および他車運転危険補償特約の規定は適用しません。
第23条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項
(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第1条(用語の定義)の危険の定義の規定中「損害」とあるのは「損害または傷害」
② 第1条の他の保険契約等の定義の規定中「この保険契約」とあるのは「ファミリーバイク特約」
③ 第1条の保険金の定義の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または車両条項」とあるのは「ファミリーバイク特約」
④ 第2条(保険責任の始期および終期)(3)、第3条(保険責任のおよぶ地域)、第4条
(告知義務)(4)および(5)、第5条(通知義務)(4)、(5)および(7)、第13条(重大事由による解除)(1)①、(3)および(5)、第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)、(5)および(7)、第20条(事故発生時の義務)(1)⑩ならびに第24条(保険金の支払時期)(1)①の規定中「損害」とあるのは「損害または傷害」
⑤ 第13条(2)②の規定中「損害(注3)」とあるのは「損害(注3)または傷害」
⑥ 第13条(2)(注1)の規定中「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのは「ファミリーバイク特約」
⑦ 第13条(2)(注2)および(5)②の規定中「人身傷害条項」とあるのは「人身傷害条項、ファミリーバイク特約の自損傷害に関する規定および無保険車傷害危険補償特約」
⑧ 第13条(2)(注3)の規定中「被保険者の」とあるのは「人身傷害条項および無保険車傷害危険補償特約においては、被保険者の」
⑨ 第13条(5)②の規定中「損害(注2)」とあるのは「損害(注2)または傷害」
⑩ 第13条(5)(注2)の規定中「(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被 保険者について」とあるのは「人身傷害条項および無保険車傷害危険補償特約においては、
(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者について」
⑪ 第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)の規定中「人身傷害」とあるのは「自損傷害」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(18)対人諸費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
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用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合-対人諸費用保険金)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が次のいずれかに該当する自動車であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)
第3条(保険金を支払う場合-対人諸費用保険金)
当会社は、被保険者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、生命または身体を害された者が次のいずれかに該当するときは、この特約に従い、対人諸費用保険金を支払います。
① 対人事故の直接の結果として死亡したとき。
② 対人事故の直接の結果として3日以上入院したとき。第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款賠償責任条項第4条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)または同条項第5条(保険金を支払わない場合-その2 対人賠償)の規定により同条項の保険金が支払われない場合は、対人諸費用保険金を支払いません。
第5条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、普通保険約款賠償責任条項第8条(被保険者の範囲-対人・対物賠償共通)に定める被保険者とします。
第6条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、次条に定める対人諸費用保険金の額が増額されるものではありません。
第7条(対人諸費用保険金の計算)
1回の対人事故により生命または身体を害された者1名につき当会社の支払う対人諸費用保険金の額は、次のとおりとします。
① 第3条(保険金を支払う場合-対人諸費用保険金)①に該当するときは、15万円
② 第3条②に該当するときは、5万円
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき対人諸費用保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき対人諸費用保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ対人諸費用保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、普通保険約款基本条項第 23 条(保険金の請求)(1)①に規定する判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)対人諸費用保険金の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款賠償責任条項および基本条項(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第1条(用語の定義)の保険金の定義の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または車両条項」とあるのは「対人諸費用補償特約」および「保険金」とあるのは「対人諸費用保険金」
② 第13条(重大事由による解除)(2)(注1)の規定中「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのは「対人諸費用補償特約」
(17)ファミリーバイク特約 ~
(18)対人諸費用補償特約
③ 第13条(4)(注)および(5)(注1)の規定中「賠償責任条項第15条(費用-対人・対物賠償共通)(1)および(2)」とあるのは「対人諸費用補償特約第3条(保険金を支払う
場合-対人諸費用保険金)」
④ 第27条(時効)の規定中「第23条(保険金の請求)(1)」とあるのは「対人諸費用補償特約第9条(保険金の請求)(1)」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(19)おりても傷害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
家族所有自動車 | 記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子の所有する自動車(注)であって、かつ、その用途車種が次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、被保険自動車を除きます。 ① 自家用普通乗用車 ② 自家用小型乗用車 ③ 自家用軽四輪乗用車 ④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) ⑥ 自家用小型貨物車 ⑦ 自家用軽四輪貨物車 ⑧ 特種用途自動車(キャンピング車) (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
住居 | 居住の用に供される住居をいい、敷地内を含みます。ただし、共同住宅の場合は、専用部分をいいます。 |
手術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券に記載されたその被保険者の保険金額をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、記名被保険者が個人であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
(19)おりても傷害補償特約
(18)対人諸費用補償特約 ~
(1)当会社は、被保険者が被保険自動車または家族所有自動車に搭乗してからその被保険者の住居に帰着するまでの行程中に急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 被保険者が、自動車(注1)に搭乗中に被った次のいずれかの事故ア.自動車(注1)の運行に起因する事故
イ.自動車(注1)の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車(注1)の落下
② 記名被保険者、記名被保険者の配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の別居の未婚の子の住居内で被った事故
③ 被保険者が職業または職務に従事している間(注2)に被った事故
(注1)ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注2)住居と就業の場所との間を往復している間を含みます。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食物中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者の被った傷害に限ります。
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
④ 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注1)で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35年法律第145号)第2条(定義)に規定する指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた事故。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者の被った傷害に限ります。
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
⑪ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑪ ⑪に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
けい
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具(注1)を用いて競技等(注2)をしている間。ただし、ウに該当する場合を除き、自動車を用いて道路上で競技等(注2)をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具(注1)を用いて競技等(注2)を行うことを目的とする場所において、競技等
(注2)に準ずる方法・態様により乗用具(注1)を使用している間。ただし、ウに該当する場合を除き、道路上で競技等(注2)に準ずる方法・態様により自動車を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車を用いて競技等(注2)をしている間または競技等(注2)に準ずる方法・態様により自動車
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を使用している間
(注1)自動車、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
(注2)競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をいいます。
第6条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子第7条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金としてその被保険者の法定相続人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)(1)の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第8条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に別表2の1または別表2の2に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金としてその被保険者に支払います。
保険金額 × 別表2の1または別表2の2に掲げる後遺障害に= 後遺障害保険金の額該当する等級に対する保険金支払割合
(2)別表2の1または別表2の2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(3)同一事故により、別表2の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(4)既に後遺障害のある被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
( )
別表2の1または別表2の2に掲 既にあった後遺障害
保険金額 × げる加重後の後遺障害に該当す- に該当する等級に対 = 後遺障害保険金の額る等級に対する保険金支払割合 する保険金支払割合
(5)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第9条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金としてその被保険者に支払います。
保険証券記載の入院保険金日額 × 入院した日数(注)= 入院保険金の額
(注)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各
法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当会社は、入院保険金が支払われる場合に、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に病院または診療所において、入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の目的として別表4に掲げる手術を受けたときは、次の算式によって算出した額を、手術保険金としてその被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
保険証券記載の入院保険金日額 × 手術の種類に応じた別表4に= 手術保険金の額掲げる倍率(注)
(注)1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率とします。
第10条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います。
保険証券記載の通院保険金日額 × 通院した日数(注)= 通院保険金の額
じん
(注)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定するためにその被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第11条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次に掲げる額をもって限度とします。
① 記名被保険者およびその配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額第12条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第13条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第3条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第14条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または記名被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
39 (19)おりても傷害補償特約
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 記名被保険者以外の被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款基本条項第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)(2)② の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、
(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。第15条(事故の通知)
(1)被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、その被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、その被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、その被保険者が被った第3条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 通院保険金については、その被保険者が被った第3条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑤ 手術保険金については、入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の目的とした別表4に掲げる手術を受けた時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(19)おりても傷害補償特約
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第17条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第18条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項
(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第1条(用語の定義)の危険の定義の規定中「損害」とあるのは「傷害」
② 第1条(用語の定義)の保険金の定義の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または車両条項」とあるのは「おりても傷害補償特約」
③ 第2条(保険責任の始期および終期)(3)、第3条(保険責任のおよぶ地域)、第4条
(告知義務)(4)および(5)、第5条(通知義務)(4)、(5)および(7)、第7条(被保険自動車の譲渡)(2)、第8条(被保険自動車の入替)(3)、第13条(重大事由による解除)(1)①、(3)および(5)、第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)、(5)および(7)、第20条(事故発生時の義務)(1)⑩ならびに第24条
(保険金の支払時期)(1)①の規定中「損害」とあるのは「傷害」
④ 第4条(告知義務)の規定中「記名被保険者」とあるのは「被保険者」
⑤ 第13条(2)②の規定中「損害(注3)」とあるのは「傷害」
⑥ 第13条(2)(注1)、(注2)および(5)②の規定中「人身傷害条項」とあるのは「おりても傷害補償特約」
⑦ 第13条(5)②の規定中「損害(注2)」とあるのは「傷害」
⑧ 第24条(保険金の支払時期)(1)(注1)および(2)(注1)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日」とあるのは「おりても傷害補償特約第16条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日」
⑨ 第25条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)の規定中「人身傷害」とあるのは「おりても傷害」
⑩ 第27条(時効)の規定中「第23条(保険金の請求)(1)」とあるのは「おりても傷害補償特約第16条(保険金の請求)(1)」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
別表1 第5条(保険金を支払わない場合-その2)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注3)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 第8条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害
「別表 後遺障害等級表」を特約共通のものとして使用します。60 ページをご参照ください。
別表3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
3.ろく骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「ろく骨・胸骨」については、別表2・注の図に示すところによります。
別表4 第9条(入院保険金および手術保険金の支払)(4)の手術
対象となる手術 | 倍率 |
1.皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く。) (1)植皮術、皮膚移植術、皮弁作成術、皮弁移動術、皮弁切断術、遷延皮弁術 (いずれも25cm2未満は除く。) | 20 |
はん こ ん こうしゅく (2)瘢痕拘縮形成術、顔面神経麻痺形成手術、動脈皮弁術、筋皮弁術、遊離 皮弁術、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術 | 20 |
40
18.外耳、中耳、内耳の手術 ろう (1)耳後瘻孔閉鎖術、耳介形成手術、外耳道形成手術、外耳道造設術 | 10 |
(2)観血的鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
(3)乳突洞開放術、乳突削xx | 10 |
(4)中耳xx手術 | 20 |
(5)内耳観血手術 | 20 |
ばってい 19.鼻・副鼻腔の手術(抜釘術を除く。) (1)鼻骨観血手術 | 10 |
(2)副鼻腔観血手術 | 20 |
いん へんとう こう 20.咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術 (1)気管異物除去術(開胸術によるもの) | 40 |
こう (2)喉頭形成術、気管形成術 | 40 |
21.内分泌器の手術 せん せん (1)甲状腺、副甲状腺の手術 | 20 |
がく ばってい 22.顔面骨、顎関節の手術(抜釘術を除く。) がく がく がく がく (1)頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(顎関節鏡下によるものを含み、 歯・歯肉の処置に伴うものは除く。) | 20 |
23.胸部、食道、横隔膜の手術 かく (1)胸郭形成術 | 20 |
(2)開胸術を伴う胸部手術(胸腔鏡下によるものを含み、胸壁膿瘍切開術を除 けい く。)、食道手術(開胸術を伴わない頸部手術によるものを含む。)、横隔膜手術 | 40 |
(3)胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
24.心、脈管の手術 (1)観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く。) | 20 |
(2)大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの) | 40 |
(3)開心術 | 40 |
(4)その他開胸術を伴うもの | 40 |
25.腹部の手術 (1)開腹術を伴うもの(腹腔鏡下によるものを含み、腹壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
(2)腹腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう。) | 10 |
じん 26.尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術 じん じ ん う ぼ う こ う ぼ う こ う (1)腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作によるものおよび膀胱xx 血除去術を除く。) | 40 |
さく (2)尿道狭窄観血手術、尿道異物摘出術、尿道形成手術(いずれも経尿道的操 作は除く。) | 20 |
ろう (3)尿瘻観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 |
(4)陰茎切断術 | 40 |
こう こう のう せん (5)睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | 20 |
ちつ (6)卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠中絶術および経膣操作を除 く。) | 20 |
ちつ ろう (7)膣腸瘻閉鎖術 | 20 |
ちつ (8)造膣術 | 20 |
ちつ (9)膣壁形成術 | 20 |
じん (10)副腎摘出術 | 40 |
(11)その他開腹術を伴うもの | 40 |
27.上記以外の手術 (1)上記以外の開頭術 | 40 |
(2)上記以外の開胸術(胸壁膿瘍切開術を除く。) | 40 |
ぼうこう (3)上記以外の開腹術(腹壁膿瘍切開術および膀胱内凝血除去術を除く。) | 40 |
(4)上記以外の開心術 | 40 |
(5)ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテル、バルーンカテーテル いん こう による脳、咽頭、喉頭、食道、気管、気管支、心臓、血管、胸・腹部臓器、尿 ぼうこう 管、膀胱、尿道の手術(検査および処置は除く。) | 10 |
別表5 第16条(保険金の請求)(2)の保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後遺障害 | 手術・入院 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
41 (19)おりても傷害補償特約
けん けんしょう ばってい 2.手指、足指を含む筋、腱、腱鞘の手術(筋炎手術および抜釘術を除く。) けん けんしょう (1)筋、腱、腱鞘の観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含む。) | 10 |
じん ばってい 3.手指、足指を含む四肢関節、靭帯の手術(抜釘術を除く。) じん (1)四肢関節観血手術、靭帯観血手術(いずれも関節鏡下によるものを含む。) | 10 |
(2)人工骨頭挿入術、人工関節置換術 | 10 |
ばってい 4.手指、足指を含む四肢骨の手術(抜釘術を除く。) (1)四肢骨観血手術 | 10 |
(2)骨移植術(四肢骨以外の骨を含む。) | 20 |
ばってい 5.手指、足指を含む四肢切断、離断、再接合の手術(抜釘術を除く。) (1)四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
(2)切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの) | 20 |
6.指移植の手術 (1)指移植手術 | 40 |
けんこう ろっ ばってい 7.鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術(抜釘術を除く。) | 10 |
せき けい ばってい 8.脊柱、骨盤の手術(頸椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含み、抜釘術は除く。) せき せき せき (1)脊柱・骨盤観血手術(脊椎固定術、体外式脊椎固定術を含む。) | 20 |
がい ばってい 9.頭蓋、脳の手術(抜釘術を除く。) がい (1)頭蓋骨観血手術(鼻骨および鼻中隔を除く。) | 20 |
がい せん (2)頭蓋内観血手術(穿頭術を含む。) | 40 |
せきずい 10.脊髄、神経の手術 (1)手指、足指を含む神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開放 ねん はく 術、捻除術、縫合術、剥離術、移行術) | 20 |
せきずい (2)脊髄硬膜内外観血手術 | 40 |
のう 11.涙嚢、涙管の手術 のう (1)涙嚢摘出術 | 10 |
のう ふん (2)涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
(3)涙xx形成術 | 10 |
けん か せん ばってい 12.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術(抜釘術を除く。) けん (1)眼瞼下垂症手術 | 10 |
のう (2)結膜嚢形成術 | 10 |
か (3)眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術 | 20 |
か (4)眼窩骨折観血手術 | 20 |
か (5)眼窩内異物除去術 | 10 |
13.眼球・眼筋の手術 (1)眼球内異物摘出術 | 20 |
(2)レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | 10 |
(3)眼球摘出術 | 40 |
てん (4)眼球摘除および組織または義眼台充填術 | 40 |
(5)眼筋移植術 | 20 |
14.角膜・強膜の手術 (1)角膜移植術 | 20 |
ろう (2)強角膜瘻孔閉鎖術 | 10 |
(3)強膜移植術 | 20 |
15.ぶどう膜、眼房の手術 こう (1)観血的前房・虹彩異物除去術 | 10 |
こう ゆ はく (2)虹彩癒着剥離術、瞳孔形成術 | 10 |
こう (3)虹彩離断術 | 10 |
こう (4)緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除術は13.(2)に該当する。) | 20 |
16.網膜の手術 はく (1)網膜復位術(網膜剥離症手術) | 20 |
(2)網膜光凝固術 | 20 |
(3)網膜冷凍凝固術 | 20 |
しょうし 17.水晶体、硝子体の手術 (1)白内障・水晶体観血手術 | 20 |
しょうし (2)硝子体観血手術(茎顕微鏡下によるものを含む。) | 20 |
しょうし (3)硝子体異物除去術 | 20 |
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
8.死亡保険金受取人(被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
11.法定相続人の戸籍謄本 | ○ | |||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(20)本人のみ補償特約(おりても傷害補償特約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
第2条(被保険者の範囲)
当会社は、この特約により、おりても傷害補償特約第6条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のうち、記名被保険者のみを被保険者とします。
第3条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約が適用されたおりても傷害補償特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険証券記載の保険期間を通じ、記名被保険者の保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
第4条(おりても傷害補償特約の適用除外)
おりても傷害補償特約第11条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(21)夫婦特約(おりても傷害補償特約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(被保険者の範囲)
当会社は、この特約により、おりても傷害補償特約第6条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のうち、記名被保険者ならびに記名被保険者の同居の親族および別居の未婚の子を被保険者とします。
第3条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約が適用されたおりても傷害補償特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険証券記載の保険期間を通じ、次に掲げる額をもって限度とします。
① 記名被保険者については、保険証券記載の保険金額
② 記名被保険者以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券記載の保険金額第4条(おりても傷害補償特約の適用除外)
おりても傷害補償特約第11条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(23)おりても身の回り品補償特約
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
回収金 | 損害額のうち、第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収したものをいいます。 |
家族所有自動車 | 第8条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のいずれかに該当する者が所有する自動車(注)であって、かつ、その用途車種が次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、被保険自動車を除きます。 ① 自家用普通乗用車 ② 自家用小型乗用車 ③ 自家用軽四輪乗用車 ④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) ⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) ⑥ 自家用小型貨物車 ⑦ 自家用軽四輪貨物車 ⑧ 特種用途自動車(キャンピング車) (注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
全損 | 身の回り品の損傷を修理することができない場合または第10条(修理費)の修理費が保険価額以上となる場合(注)をいいます。 (注)身の回り品が盗難され、発見できなかった場合を含みます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
分損 | 第10条(修理費)の修理費が保険価額未満となる場合をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における身の回り品の価額をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
身の回り品 | 日常生活の用に供するために被保険者が所有する動産をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
第2条(被保険者の範囲)
当会社は、この特約により、おりても傷害補償特約第6条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のうち、記名被保険者およびその配偶者を被保険者とします。
第3条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約が適用されたおりても傷害補償特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険証券記載の保険期間を通じ、記名被保険者およびその配偶者のそれぞれの保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
第4条(おりても傷害補償特約の適用除外)
おりても傷害補償特約第11条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(22)配偶者補償対象外特約(おりても傷害補償特約用)
第1条(用語の定義)
(19)おりても傷害補償特約 ~
(23)おりても身の回り品補償特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、記名被保険者が個人であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が被保険自動車または家族所有自動車に搭乗してからその被保険者の住 居(注1)に帰着するまでの行程中に、これらの自動車から一時的に持ち出されたもしくは被保 険者がこれらの自動車の車外で携行している身の回り品に生じた偶然な事故による損害に対して、
42
この特約に従い、被保険者に保険金を支払います。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 自動車(注2)の車室内またはトランク内に収容された身の回り品に生じた損害
② 被保険者が自動車(注2)の搭乗中に携行している身の回り品に生じた損害
③ 自動車(注2)のキャリア(注3)に固定された身の回り品に生じた損害。ただし、盗難による損害は保険金を支払います。
④ 被保険者の住居(注1)内で生じた損害
⑤ 被保険者が職業または職務に従事している間(注4)に生じた損害
(注1)敷地内を含みます。ただし、共同住宅の場合は、専用部分をいいます。
(注2)ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注3)自動車(ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。)の屋根もしくはトランク上に設置された小型・少量の荷物を積載・運搬するための装置をいいます。
(注4)住居と就業の場所との間を往復している間を含みます。
(2)(1)の身の回り品には、次に規定する物を含みません。
① 被保険者の所有する自動車(注1)の付属品(注2)とみなされる物
② 商品、見本品、事業用什器・備品・機械装置・道具
③ 事業を営む者がその事業に関連して預託を受けている物
(注1)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
(注2)普通保険約款車両条項第1条(用語の定義)に規定する付属品をいいます。第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)イ.アに定める者の法定代理人
ウ.アに定める者の業務に従事中の使用人
エ.アに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
⑦ 携帯電話等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
⑧ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
⑨ 動物、植物等の生物
⑩ ラジオコントロール模型およびその付属品
(注1)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注2)ヨット、モーターボート、xxオートバイ、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
第7条(保険金を支払わない場合-その4)
当会社は、被保険者が法令により定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注)で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)に規定する指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合にその本人の所有する身の回り品について生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
第8条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子第9条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、次のとおりとします。
① 全損の場合は、保険価額
② 分損の場合は、次の算式によって算出した額
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
次条に定める
修理に際し部分品を交換したために損
修理に伴って生じた残存物
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 身の回り品の置き忘れまたは紛失
⑨ 詐欺または横領
(注1)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身の回り品に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 故障損害(注1)
③ 自転車の盗難による損害
④ 漁具(注2)の流失によって生じた損害
⑤ サーフボードおよびウインドサーフィンの流失によって生じた損害
(注1)偶然な外来の事故に直接起因しない身の回り品の電気的または機械的損害をいいます。
(注2)釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、次のいずれかに該当する物に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物
② 貴金属、宝玉、宝石および書画、骨とう、彫刻物、その他これらに準ずる物
③ 預金証書または貯金証書(注1)、クレジットカードその他これらに準ずる物
修理費 - 害を生じた身の回り品全体として価額の- がある場合は、その価額 = 損害額増加を生じた場合は、その増加額
(2)損害を生じた身の回り品が一組または一対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が損害を生じた身の回り品全体の価値に及ぼす影響を考慮して損害額を決定します。
第10条(修理費)
前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害を生じた身の回り品を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。
第11条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
① 普通保険約款基本条項第20条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 普通保険約款基本条項第20条(1)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 盗難にあった身の回り品を引き取るために必要であった費用
④ フェリーボート(注2)によって輸送されている間に生じた共同海損に対する身の回り品の分担額
(注1)収入の喪失を含みません。
(注2)官庁の認可または許可を受けて、一定の航路を定期的に自動車と運転者とを同時に乗せて輸送することを目的とする自動車渡船をいいます。
第12条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、第9条(損害額の決定)の損害額から、次の金額を差し引いた額とします。ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を限度とします。
① 免責金額として5,000円
② 損害額のうち、回収金がある場合において、回収金の額が①の免責金額を超過するときは、その超過額
(2)被保険者が2名以上いる場合は、次の算式によって、当会社がそれぞれの被保険者に支払う保険金の額を決定します。
各被保険者の損害額(注)
④ 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、印章、勲章、き章、免許状その他これらに準ずる物
(1)による保険金の額 ×
各被保険者の損害額(注)の合計額
= 各被保険者の保険金の額
⑤ 船舶(注2)、航空機、自動車、雪上オートバイおよびこれらの付属品
⑥ 被保険者が次のいずれかに該当する運動等を行っている間のその運動等のための用具 山岳登はん(注3)リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超
(注)回収金がある場合は、回収金を差し引いた残額とします。
(3)当会社は、(1)および(2)に定める保険金のほか、前条の費用の合計額を支払います。た
43 (23)おりても身の回り品補償特約
だし、同条③の費用については、1回の事故につき、保険金額の 10%を限度とします。
(4)(3)に関して、回収金がある場合は、当会社は(3)に定める費用の合計額から回収金の額を差し引いて支払います。
(5)前条③の費用を支出した被保険者等(注1)が2名以上いる場合は、次の算式によって、当会社がそれぞれの被保険者等(注1)に支払う前条③の費用の額を決定します。
各被保険者等(注1)が支出した前条③
(3)および(4)に × の費用(注2) = 各被保険者等(注1)の
よる前条③の費用 各被保険者等(注1)が支出した前条③ 前条③の費用の額
の費用の合計額(注2)
(注1)保険契約者および被保険者をいいます。
(注2)回収金がある場合は、回収金を差し引いた残額とします。第13条(現物による支払)
当会社は、身の回り品の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
第14条(被害物についての当会社の権利)
(1)当会社が損害を生じた身の回り品に対して全損として保険金を支払った場合は、損害を生じた身の回り品について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が保険価額に達しない場合には、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
(2)(1)の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、損害を生じた身の回り品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第15条(盗難身の回り品の返還)
当会社が身の回り品の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して60日以内に身の回り品が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に身の回り品に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
第16条(盗難の際の調査)
(1)身の回り品について盗難が発生した場合は、当会社は、盗難に関する事実および状況を調査し、かつ、保険契約者、被保険者、その家族、使用人または監守人に対し詳細な説明または証明を求めることができます。
(2)保険契約者または被保険者は、当会社が(1)の調査をし、もしくは説明または証明を求めた場合はこれに協力しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者が(1)の説明または証明に事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第17条(盗難品発見時の保険契約者または被保険者の義務)
保険契約者または被保険者は、盗難にあった身の回り品を発見した場合、または回収した場合は、直ちにその旨を当会社に通知しなければなりません。
第18条(保険金支払前に盗難品が回収された場合の措置)
盗難にあった身の回り品について、当会社が損害に対して保険金を支払う前にその身の回り品が回収された場合は、その身の回り品について盗難の損害は生じなかったものとみなします。ただし、その身の回り品に損傷または汚損がある場合は、損害が生じたものとみなします。
第19条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項
(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第13条(重大事由による解除)(2)(注1)の規定中「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのは「おりても身の回り品補償特約」
② 第13条(4)②の規定中「車両条項」とあるのは「おりても身の回り品補償特約」
③ 第20条(事故発生時の義務)(1)、第23条(保険金の請求)(2)③および第29条(代位)(3)①の「被保険自動車」とあるのは「身の回り品」
④ 第22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)および第23条(保険金の請求)(1)③の「車両条項」とあるのは「おりても身の回り品補償特約」
⑤ 第29条(代位)(3)の「車両損害」とあるのは「身の回り品損害」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(24)自動車事故弁護士費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
(23)おりても身の回り品補償特約 ~
(24)自動車事故弁護士費用等補償特約
44
家族の自動車 | 被保険自動車以外の自動車であって、次のいずれかの者が所有(注1)する自動車(注2)をいいます。ただし、記名被保険者が個人である場合に限ります。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の配偶者 ③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 (注1)所有権留保条項付売買契約に基づく購入または1年以上を期間とする貸借契約による借入れを含みます。 (注2)事業用自動車を除きます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
財物の損壊 | 被保険者が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物が滅失、破損もしくは汚損または盗取(注)されることをいいます。 (注)詐取を含みません。 |
事業用自動車 | 自動車検査証に事業用と記載されている自動車をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車事故 (2 | (1)保険期間中(注1)に発生した次のいずれかに該当する偶然な事故 (注2)をいいます。 ① 自動車の所有、使用または管理に起因する事故(注3) ② 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下(注4) (注1)この特約が保険期間の中途で適用された場合は、変更承認書記載の変更日以降の期間をいいます。 (注2)被保険者の被った被害が身体の障害の場合は、急激かつ偶然な外来の事故とします。 (注3)記名被保険者が法人である場合は、被保険自動車の所有、使用または管理に起因する事故に限ります。 (注4)記名被保険者が法人である場合は、被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下に限ります。 )(1)の場合において、同一の原因から生じた一連の事故は、ひとつの事故とみなし、最初の事故が発生したときにすべての事故が発生した ものとみなします。 |
自動車取扱業者 | 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
身体の障害 | 被保険者が身体に傷害または疾病(注)を被ることをいいます。 (注)被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない傷害または疾病は含みません。 |
損害賠償請求 | 被保険者等が行う賠償義務者に対する事故にかかわる法律上の損害賠償請求をいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 被保険者等から第3条(保険金を支払う場合)(1)に定める事由により損害賠償請求を受ける者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険者等 | 被保険者および被保険者が死亡した場合は、その法定相続人をいいます。 |
弁護士費用等 | 被保険者等が損害賠償請求を行う場合の次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、法律相談費用を除きます。 ① あらかじめ当会社の承認を得て被保険者等が委任した弁護士、司法書士、または行政書士に対する弁護士報酬(注1)、司法書士報酬(注 1)または行政書士報酬(注2) ② 訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 (注1)着手金および手数料については、弁護士または司法書士に委任した事件の対象に基づき算定される額とします。また、報酬金については、弁護士または司法書士への委任によって確保された利益に基づき算定される金額とします。 (注2)書類の作成および書類の提出手続の代理の対価として算定される 額とします。 |
けん けん
法律相談 | 損害賠償請求に関する次の行為をいいます。 ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的にその資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当である行為を含みます。 ① 弁護士が行う法律相談 ② 司法書士が行う、司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条(業務)第1項第5号および同項第7号に規定する相談 ③ 行政書士が行う、行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3 (業務)第4号に規定する相談 |
法律相談費用 | 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、自動車事故により、被保険者が被った次のいずれかの被害について、被保険者等が弁護士費用等および法律相談費用を負担することによって被った損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、あらかじめ当会社の同意を得て支出した費用に限ります。
① 身体の障害
② 財物の損壊
(2)当会社は、(1)の弁護士費用等および法律相談費用のうち普通保険約款賠償責任条項またはこの保険契約に適用される他の特約において支払われるものがある場合には、その費用に対しては保険金を支払いません。
(3)当会社は、被保険者等が損害賠償請求または法律相談を事故の発生の日からその日を含めて
3年以内に行った場合に限り、保険金を支払います。第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事故により被保険者等が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた事故
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、酒気を帯びた状態(注1)で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35年法律第145号)第2条(定義)に規定する指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場合に生じた事故
③ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた事故
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた事故
⑤ 被保険者または被保険者の使用者の業務(注2)の用に供される財物(注3)および業務
(注2)に関連して受託した財物(注3)に生じた事故
⑥ 被保険者が、被保険自動車以外の自動車であって、次のいずれかに該当する自動車に搭乗中に生じた事故
ア.第8条(被保険者の範囲)(1)①から④までに規定する被保険者が所有する事業用自動車(注4)
イ.第8条(1)①から④までに規定する被保険者が常時使用する事業用自動車
⑦ 事業用自動車を被保険者が運転している場合に生じた事故
(注1)道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している状態をいいます。
(注2)家事を除きます。
(注3)被保険自動車および家族の自動車を除きます。
(注4)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって事故が生じた場合は、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 被保険者が自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険者が自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
⑧ 被保険者が自動車に危険物(注6)を業務(注7)として積載すること、または被保険者
が自動車で、危険物(注6)を業務(注7)として積載した被牽引自動車を牽引すること。
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
(注6)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注7)家事を除きます。
第6条(保険金を支払わない場合-その3)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、保険金を支払いません。
① 第8条(被保険者の範囲)(1)①から④までおよび⑥に規定する被保険者
② 被保険者の父母、配偶者または子
③ 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
④ 被保険者の使用者の業務(注)に自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
(注)家事を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者に適用される保険契約(注)の保険者に対する損害賠償請求またはこれにかかる法律相談
② 損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談
(注)共済契約を含みます。
第7条(保険金を支払わない場合-その4)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる身体の障害または財物の損壊が発生した場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)に規定する指定薬物等の影響を受けているおそれがある状態で生じた身体の障害または財物の損壊
② 液体、気体(注1)もしくは固体の排出、流出もしくは逸出により生じた身体の障害または財物の損壊。ただし、不測かつ突発的な事由による場合を除きます。
③ 財物の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐しょく、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由を理由とする財物の損壊
④ 騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由に起因する身体の障害または財物の損壊
⑤ 保険期間の初日(注2)より前に被保険者が事故の発生を予見した(注3)身体の障害または財物の損壊
⑥ 被保険自動車以外の自動車で、次条(1)①から④までに規定する被保険者が所有する事業用自動車(注4)、またはこれらの者が常時使用する事業用自動車の損壊
(注1)煙、蒸気、じんあい等を含みます。
(注2)この特約が保険期間の中途で適用された場合は、変更承認書記載の変更日をいいます。
(注3)予見していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注4)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
第8条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④まで以外の者で、被保険自動車または家族の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の者
⑥ ①から⑤まで以外の者で、被保険自動車または家族の自動車の所有者。ただし、被保険自動車または家族の自動車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車または家族の自動車を受託している自動車取扱業者
(3)(1)⑥の所有者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車または家族の自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車または家族の自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている
45 (24)自動車事故弁護士費用等補償特約
場合は、その借主
③ ①および②以外の場合は、被保険自動車または家族の自動車を所有する者第9条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。第10条(支払保険金の計算)
(1)当会社の支払う保険金の額は、第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害の額とします。ただし、次の金額を限度とします。
① 第3条(1)の弁護士費用等
1回の事故につき別紙に定める弁護士費用等支払限度額に消費税相当額を加算した金額または300万円のいずれか低い金額
② 第3条(1)の法律相談費用保険期間を通じ、10万円
(2)第3条(保険金を支払う場合)(1)の事由による損害賠償請求と同条(1)の事由以外にかかわる損害賠償請求を同時に行う場合は、次の算式によって算出した額を保険金の額とします。ただし、(1)ただし書に定める金額を限度とします。
損害の額 × 第3条(1)の事由による法律上の損害賠償責任の額 = 保険金の額第3条(1)の事由による法律上の損害賠償責任の額および同条
(1)の事由以外にかかわる法律上の損害賠償責任の額の合計額
第11条(一連の損害賠償請求)
同一の事故を理由として行われた一連の損害賠償請求は、損害賠償請求が行われた時もしくは場所または損害賠償請求の相手方の数等にかかわらず、一つの損害賠償請求とみなします。この場合において、最初の損害賠償請求が行われた時にすべての損害賠償請求が行われたとみなします。
第12条(損害賠償請求等の通知)
(1)保険契約者または被保険者等は、被保険者等が第3条(保険金を支払う場合)(1)の事由により、弁護士費用等および法律相談費用を支出しようとする場合は、次の事項をあらかじめ書面により当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の氏名およびその者に関して有する情報
② 事故の具体的な内容
③ 法律相談費用を支出しようとする場合は、法律相談を行う弁護士、司法書士または行政書士の氏名およびその者に関して有する情報
(2)当会社は、保険契約者または被保険者等が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合または(1)の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(被保険者等の義務)
(1)被保険者等は、弁護士、司法書士または行政書士に委任する場合は、これらの者と委任契約 を締結する際に交わす書面を当会社に提出し、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
(2)被保険者等は、当会社の求めに応じ、訴訟、仲裁、和解もしくは調停の進捗状況に関する必要な情報を当会社に提供しなければなりません。
(3)被保険者等は、訴訟の取下げまたは損害賠償請求の放棄もしくは撤回をする場合は、当会社に通知しなければなりません。
(4)被保険者等が、正当な事由がなく(1)から(3)までの規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)(3)の場合において、当会社が既に保険金を支払っていたときは、当会社は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。ただし、示談が成立した場合を除きます。
第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
第15条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者等が第3条(保険金を支払う場合)(1)の事由により、弁護士費用等および法律相談費用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者等が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 被保険者等が支出した弁護士費用等および法律相談費用の額を示す書類
③ その他当会社が普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)保険契約者または被保険者等が、正当な理由がなく(2)の規定に違反した場合または(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条(支払保険金の返還)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、被保険者等に支払った保険金の返還を求めるこ
とができます。
① 弁護士または司法書士への委任の取消し等により被保険者等が支払った着手金の返還を受けた場合
② 事故に関して被保険者等が提起した訴訟の判決に基づき、被保険者等が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士費用等の支払を受けた場合で、次のイの額がアの額を超過する場合
ア.被保険者等がその訴訟について弁護士または司法書士に支払った費用の全額
イ.判決で確定された弁護士費用等の額と当会社が第3条(保険金を支払う場合)の規定により既に支払った保険金の合計額
(2)(1)の規定により当会社が返還を求める保険金の額は、次に定めるとおりとします。
① (1)①の場合は返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第3条(保険金を支払う場合)の規定により支払われた保険金のうち、着手金に相当する金額を限度とします。
② (1)②の場合は超過額に相当する金額。ただし、第3条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。
第17条(運転者家族限定特約等の不適用)
この特約の適用においては、当会社は、運転者家族限定特約、運転者本人・配偶者限定特約、運転者本人限定特約および運転者の年齢条件に関する特約の規定は適用しません。
第18条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項
(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第1条(用語の定義)の保険金の定義の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または車両条項」とあるのは「自動車事故弁護士費用等補償特約」
② 第13条(重大事由による解除)(2)(注1)の規定中「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのは「自動車事故弁護士費用等補償特約」
③ 第13条(2)(注2)および(5)②の規定中「人身傷害条項」とあるのは「自動車事故弁護士費用等補償特約」
④ 第13条(2)(注3)および(5)(注2)の規定中「父母、配偶者または子」とあるのは
「法定相続人」
⑤ 第13条(4)②の規定中「車両条項」とあるのは「自動車事故弁護士費用等補償特約」および「生じた損害」とあるのは「生じた損害。ただし、その損害に対して支払う保険金を受け取るべき者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金額に限り、(3)の規定を適用するものとします。」
⑥ 第24条(保険金の支払時期)(1)(注1)および(2)(注1)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日」とあるのは「自動車事故弁護士費用等補償特約第15条(保険金の請求)(2)および前条(3)の規定による手続を完了した日」
⑦ 第27条(時効)の規定中「第23条(保険金の請求)(1)」とあるのは「自動車事故弁護士費用等補償特約第15条(保険金の請求)(1)」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(25)日常事故弁護士費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
財物の損壊 | 被保険者が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物が滅失、破損もしくは汚損または盗取(注)されることをいいます。 (注)詐取を含みません。 |
事故 | 保険期間中(注1)に発生した自動車事故以外の偶然な事故(注2)をいいます。この場合において、同一の原因から生じた一連の事故は、xxxの事故とみなし、最初の事故が発生したときにすべての事故が発生したものとみなします。 (注1)この特約が保険期間の中途で適用された場合は、変更承認書記載の変更日以降の期間をいいます。 (注2)被保険者の被った被害が身体の障害の場合は、急激かつ偶然な 外来の事故とします。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
自動車事故 | 保険期間中(注)に発生した次のいずれかに該当する偶然な事故をいいます。 ① 自動車の所有、使用または管理に起因する事故 ② 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下 (注)この特約が保険期間の中途で適用された場合は、変更承認書記載 の変更日以降の期間をいいます。 |
(24)自動車事故弁護士費用等補償特約 ~
(25)日常事故弁護士費用等補償特約
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身体の障害 | 被保険者が身体に傷害または疾病(注)を被ることをいいます。 (注)被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない傷害または疾病は含みません。 |
損害賠償請求 | 被保険者等が行う賠償義務者に対する事故にかかわる法律上の損害賠償請求をいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
賠償義務者 | 被保険者等から第3条(保険金を支払う場合)(1)に定める事由により損害賠償請求を受ける者をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険者等 | 被保険者および被保険者が死亡した場合は、その法定相続人をいいます。 |
弁護士費用等 | 被保険者等が損害賠償請求を行う場合の次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、法律相談費用を除きます。 ① あらかじめ当会社の承認を得て被保険者等が委任した弁護士、司法書士、または行政書士に対する弁護士報酬(注1)、司法書士報酬(注 1)または行政書士報酬(注2) ② 訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 (注1)着手金および手数料については、弁護士または司法書士に委任した事件の対象に基づき算定される額とします。また、報酬金については、弁護士または司法書士への委任によって確保された利益に基づき算定される金額とします。 (注2)書類の作成および書類の提出手続の代理の対価として算定される 額とします。 |
法律相談 | 損害賠償請求に関する次の行為をいいます。 ただし、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的にその資格者の行う相談の範囲内と判断することが妥当である行為を含みます。 ① 弁護士が行う法律相談 ② 司法書士が行う、司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条(業務)第1項第5号および同項第7号に規定する相談 ③ 行政書士が行う、行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3 (業務)第4号に規定する相談 |
法律相談費用 | 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、記名被保険者が個人であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、事故により、被保険者が被った次のいずれかの被害について、被保険者等が弁護士費用等および法律相談費用を負担することによって被った損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、あらかじめ当会社の同意を得て支出した費用に限ります。
① 身体の障害
② 財物の損壊
(2)当会社は、(1)の弁護士費用等および法律相談費用のうち普通保険約款賠償責任条項またはこの保険契約に適用される他の特約において支払われるものがある場合には、その費用に対しては保険金を支払いません。
(3)当会社は、被保険者等が損害賠償請求または法律相談を事故の発生の日からその日を含めて
3年以内に行った場合に限り、保険金を支払います。第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事故により被保険者等が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた事故
② 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた事故
③ 被保険者または被保険者の使用者の業務(注)の用に供される財物および業務(注)に関連して受託した財物に生じた事故
(注)家事を除きます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって事故が生じた場合は、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 台風、洪水または高潮
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④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ①から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。第6条(保険金を支払わない場合-その3)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、保険金を支払いません。
① 第8条(被保険者の範囲)に規定する被保険者
② 被保険者の父母、配偶者または子
③ 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
(注)家事を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する費用に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者に適用される保険契約(注)の保険者に対する損害賠償請求またはこれにかかる法律相談
② 損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談
(注)共済契約を含みます。
第7条(保険金を支払わない場合-その4)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる身体の障害または財物の損壊が発生した場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条(定義)に規定する指定薬物等の影響を受けているおそれがある状態で生じた身体の障害または財物の損壊
② 液体、気体(注1)もしくは固体の排出、流出もしくは逸出により生じた身体の障害または財物の損壊。ただし、不測かつ突発的な事由による場合を除きます。
③ 財物の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐しょく、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由を理由とする財物の損壊
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 住宅もしくは日常生活用動産の差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使
⑥ 被保険者が違法に所有・占有する財物の損壊
⑦ 被保険者が次の行為(注2)を受けたことによって生じた身体の障害ア.診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防
イ.医薬品または医療用具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示ウ.身体の整形
エ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
⑧ 石綿もしくは石綿を含む製品が有する発ガン性その他の有毒な特性または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する身体の障害または財物の損壊
⑨ 外因性内分泌攪乱化学物質の有害な特性に起因する身体の障害または財物の損壊
⑩ 電磁波障害に起因する身体の障害
⑪ 騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由に起因する身体の障害または財物の損壊
⑪ 保険期間の初日(注3)より前に被保険者が事故の発生を予見した(注4)身体の障害または財物の損壊
(注1)煙、蒸気、じんあい等を含みます。
(注2)不作為を含みます。
(注3)この特約が保険期間の中途で適用された場合は、変更承認書記載の変更日をいいます。
(注4)予見していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。第8条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子第9条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。第10条(支払保険金の計算)
(1)当会社の支払う保険金の額は、第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害の額とします。ただし、次の金額を限度とします。
① 第3条(1)の弁護士費用等
(25)日常事故弁護士費用等補償特約
1回の事故につき別紙に定める弁護士費用等支払限度額に消費税相当額を加算した金額または300万円のいずれか低い金額
② 第3条(1)の法律相談費用保険期間を通じ、10万円
(2)第3条(保険金を支払う場合)(1)の事由による損害賠償請求と同条(1)の事由以外にかかわる損害賠償請求を同時に行う場合は、次の算式によって算出した額を保険金の額とします。ただし、(1)ただし書に定める金額を限度とします。
損害の額 × 第3条(1)の事由による法律上の損害賠償責任の額 = 保険金の額第3条(1)の事由による法律上の損害賠償責任の額および同条(1)
の事由以外にかかわる法律上の損害賠償責任の額の合計額
第11条(一連の損害賠償請求)
同一の事故を理由として行われた一連の損害賠償請求は、損害賠償請求が行われた時もしくは場所または損害賠償請求の相手方の数等にかかわらず、一つの損害賠償請求とみなします。この場合において、最初の損害賠償請求が行われた時にすべての損害賠償請求が行われたとみなします。
第12条(損害賠償請求等の通知)
(1)保険契約者または被保険者等は、被保険者等が第3条(保険金を支払う場合)(1)の事由により、弁護士費用等および法律相談費用を支出しようとする場合は、次の事項をあらかじめ書面により当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の氏名およびその者に関して有する情報
② 事故の具体的な内容
③ 法律相談費用を支出しようとする場合は、法律相談を行う弁護士、司法書士または行政書士の氏名およびその者に関して有する情報
(2)当会社は、保険契約者または被保険者等が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合または(1)の書類に事実と異なる記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(被保険者等の義務)
(1)被保険者等は、弁護士、司法書士または行政書士に委任する場合は、これらの者と委任契約 を締結する際に交わす書面を当会社に提出し、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
(2)被保険者等は、当会社の求めに応じ、訴訟、仲裁、和解もしくは調停の進捗状況に関する必要な情報を当会社に提供しなければなりません。
(3)被保険者等は、訴訟の取下げまたは損害賠償請求の放棄もしくは撤回をする場合は、当会社に通知しなければなりません。
(4)被保険者等が、正当な事由がなく(1)から(3)までの規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)(3)の場合において、当会社が既に保険金を支払っていたときは、当会社は、既に支払った保険金の返還を請求することができます。ただし、示談が成立した場合を除きます。
第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
第15条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者等が第3条(保険金を支払う場合)(1)の事由により、弁護士費用等および法律相談費用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者等が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 被保険者等が支出した弁護士費用等および法律相談費用の額を示す書類
③ その他当会社が普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)保険契約者または被保険者等が、正当な理由がなく(2)の規定に違反した場合または(2)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条(支払保険金の返還)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、被保険者等に支払った保険金の返還を求めることができます。
① 弁護士または司法書士への委任の取消し等により被保険者等が支払った着手金の返還を受けた場合
② 事故に関して被保険者等が提起した訴訟の判決に基づき、被保険者等が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士費用等の支払を受けた場合で、次のイの額がアの額を超過する場合
ア.被保険者等がその訴訟について弁護士または司法書士に支払った費用の全額
イ.判決で確定された弁護士費用等の額と当会社が第3条(保険金を支払う場合)の規定により既に支払った保険金の合計額
(2)(1)の規定により当会社が返還を求める保険金の額は、次に定めるとおりとします。
① (1)①の場合は返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第3条(保険金を支払う場合)の規定により支払われた保険金のうち、着手金に相当する金額を限度とします。
② (1)②の場合は超過額に相当する金額。ただし、第3条の規定により支払われた保険金の額を限度とします。
第17条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項
(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第1条(用語の定義)の保険金の定義の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または車両条項」とあるのは「日常事故弁護士費用等補償特約」
② 第13条(重大事由による解除)(2)(注1)の規定中「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのは「日常事故弁護士費用等補償特約」
③ 第13条(2)(注2)および(5)②の規定中「人身傷害条項」とあるのは「日常事故弁護士費用等補償特約」
④ 第13条(2)(注3)および(5)(注2)の規定中「父母、配偶者または子」とあるのは
「法定相続人」
⑤ 第13条(4)②の規定中「車両条項」とあるのは「日常事故弁護士費用等補償特約」および「生じた損害」とあるのは「生じた損害。ただし、その損害に対して支払う保険金を受け取るべき者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金額に限り、(3)の規定を適用するものとします。」
⑥ 第24条(保険金の支払時期)(1)(注1)および(2)(注1)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日」とあるのは「日常事故弁護士費用等補償特約第 15条(保険金の請求)(2)および前条(3)の規定による手続を完了した日」
⑦ 第27条(時効)の規定中「第23条(保険金の請求)(1)」とあるのは「日常事故弁護士費用等補償特約第15条(保険金の請求)(1)」
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(26)個人賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいいます。 |
住宅 | 記名被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、記名被保険者が個人であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、
(25)日常事故弁護士費用等補償特約 ~
(26)個人賠償責任補償特約
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爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。第5条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人(注2)が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)第3条(保険金を支払う場合)の事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3)前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
被保険者が損害賠償請求権者に対して- 被保険者が損害賠償請求権者に対= 損害賠償額
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
負担する法律上の損害賠償責任の額
して既に支払った損害賠償金の額
⑨ 航空機、船舶・車両(注3)または銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
(注3)原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注4)空気銃を除きます。
(2)被保険者が次条⑤に規定する者である場合は、(1)①から④および⑥の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて、(1)①から④および⑥を適用するものとします。
第6条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注)。ただし、その責任無能力者に関する第3条(保険金を支払う場合)の事故に限ります。
(注)その責任無能力者の親族に限ります。第7条(個別適用)
被保険者が2名以上である場合は、第12条(支払保険金の計算)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとにこの特約の規定を適用します。
第8条(当会社による援助)
被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第9条(当会社による解決)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件について合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(注)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第3条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第11条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第15条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第15条④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 第3条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
⑤ 第3条の事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
⑥ 第9条(当会社による解決)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。第12条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
49 (26)個人賠償責任補償特約
被保険者が損害賠償請求権者に対して
前条①か
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支
保険証券に免責金額の記載
保険金の
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を
負担する法律上の損+ ら③まで-
害賠償責任の額 の費用
払ったことにより取得するものがある場合は、その価額
- =
がある場合は、 額
その免責金額
行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条④から⑥までの費用
② 第9条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第13条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、保険金額
(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金
(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次に掲げる規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書
② 第10条(7)ただし書
③ 前条(1)ただし書
(注)利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、
(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注)利息を含みます。
(5)第 18 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第14条(先取特権)
(1)第3条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第11条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が
(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはでき ません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求 することができる場合を除きます。
(注)第11条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。第15条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第3条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、当会社に通知すること。こ の場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。ア.事故発生の日時、場所および事故の状況
イ.被害者の住所および氏名または名称
ウ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
③ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第16条(事故発生時の義務違反)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②もしくは同条③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条②、③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第17条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第18条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 当会社の定める事故状況報告書
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑧ その他当会社が普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支
(26)個人賠償責任補償特約 50
払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第19条(保険金の支払時期)
普通保険約款基本条項第24条(保険金の支払時期)の規定は、当会社がこの特約の保険金を支払う場合にこれを準用します。この場合において、同条(1)(注1)および(2)(注1)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日」とあるのは「個人賠償責任補償特約第18条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日」と読み替えるものとします。
第20条(時効)
保険金請求権は、第18条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第21条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または
(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第22条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項
(注)の規定を準用します。この場合において、同条項の規定を以下のとおり読み替えるものとします。
① 第1条(用語の定義)の保険金の定義の規定中「賠償責任条項、人身傷害条項または車両条項」とあるのは「個人賠償責任補償特約」
② 第13条(重大事由による解除)(2)(注1)の規定中「賠償責任条項または人身傷害条項」とあるのは「個人賠償責任補償特約」
③ 第13条(4)①の規定中「賠償責任条項」とあるのは「個人賠償責任補償特約」
④ 第13条(4)(注)および(5)(注1)の規定中「賠償責任条項第15条(費用-対人・対物賠償共通)(1)および(2)」とあるのは「個人賠償責任補償特約第11条(費用)」
⑤ 第26条(損害賠償額の請求および支払)(1)の規定中「賠償責任条項第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)または同条項第14条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)」とあるのは「個人賠償責任補償特約第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)」
⑥ 第26条(6)の規定中「賠償責任条項第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)(2)①から⑤まで、同条項第14条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)
(2)①から④まで、または同条(6)①から③まで」とあるのは「個人賠償責任補償特約第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)①から④まで、または同条(6)①から③まで」
⑦ 第28条(損害賠償額請求権の行使期限)の規定中「賠償責任条項第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)および同条項第14条(損害賠償請求権者の直接請求権
-対物賠償)」とあるのは「個人賠償責任補償特約第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)」
(注)保険証券記載の自動車について適用される他の特約を含みます。
(27)通信販売に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険料 | 保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料をいいます。 |
51
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。第3条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。
① 保険契約申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。
② 郵便、電話、情報処理機器等の通信手段を媒介とし、当会社に対し保険契約の申込みの意思を表示すること(注)。
(注)当会社所定のウェブサイト等上の保険契約申込画面に所要の事項を入力し、そのデータを当会社に送信することを含みます。
(2)(1)の規定により当会社が保険契約の申込みを受けた場合は、当会社が、保険契約の引受けの可否を審査し、引受けを承認することにより、保険契約が成立します。
(3)(1)②の規定による保険契約の申込みを行う場合には、普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する告知事項の定義を次のとおり読み替えるものとします。
「
用語 | 定義 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、郵便、電話、情報処理機器等の通信手段を媒介として提示すること(注1)によって当会社が告知を求めたものをいいます。(注2) (注1)当会社所定のウェブサイト等上の保険契約申込画面に掲示することを含みます。 (注2)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
」
第4条(保険料の払込み)
保険契約者は、保険期間の始期までに保険料を払い込まなければなりません。ただし、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合には、その規定に従って払い込むものとします。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者が保険期間の初日後1か月を経過した日までに保険料を払い込んだ場合には、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対して、保険金を支払います。
(3)(2)の規定により、被保険者、保険金請求権者または損害賠償請求権者が、保険金または損害賠償額の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険契約の解除-保険料の払込みがない場合)
(1)保険期間の初日後1か月を経過した日までに保険料の払込みがない場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、普通保険約款基本条項第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第7条(この特約による当会社への通知)
(1)保険契約者または被保険者が次の①から⑦までの通知または申出を行う場合は、書面または保険契約締結の際に当会社が交付する書面等(注)において定める通信手段により、当会社に行うものとします。
① 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(3)⑤の規定による訂正の申出
② 同条項第5条(通知義務)(1)の規定による通知
③ 同条項第6条(保険契約者の住所変更)の規定による通知
④ 同条項第7条(被保険自動車の譲渡)(1)の規定による通知
⑤ 同条項第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定による通知
⑥ 同条項第15条(保険料の返還または請求―告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定による通知
⑦ この保険契約に適用される他の特約の規定による通知
(注)当会社所定のウェブサイト等上に提示された画面を含みます。
(2)保険契約者が普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)に定める通知を行う場合は、書面により当会社に行うものとします。ただし、保険契約者の解除の意思が明確に示される場合に限り、同条(3)に定める通知を保険契約締結の際に当会社が交付する書面等
(注)において定める通信手段により当会社に行うことができるものとします。
(注)当会社所定のウェブサイト等上に提示された画面を含みます。第8条(追加保険料の払込み)
(1)普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)または(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、保険契約条件の変更日または追加保険料の請求日のいずれか遅い日からその日を含めて1か月以内に、当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
(26)個人賠償責任補償特約 ~
(27)通信販売に関する特約
(2)(1)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません(注1)。ただし、危険増加(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事
故による損害または傷害については除きます。
(注1)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(注2)普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。
(3)普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(4)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、保険契約条件の変更日または追加保険料の請求日のいずれか遅い日からその日を含めて1か月以内に、当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
(4)(3)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、被保険自動車の入替における自動補償特約第3条(入替自動車に対する自動補償)の規定に基づき入替自動車を被保険自動車とみなして、普通保険約款を適用する場合は、同特約第1条(用語の定義)に規定する取得日の翌日から起算して 30 日以内に生じた事故による損害または傷害については除きます。
(5)普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、保険契約条件の変更日または追加保険料の請求日のいずれか遅い日からその日を含めて1か月以内に、当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
(6)(5)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および被保険自動車について適用される特約に従い、保険金を支払います。
第9条(保険契約の解除-追加保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、前条(1)の追加保険料が払い込まれなかった場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払い込みがなかった場合に限ります。
(2)当会社は、前条(3)または(5)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)および(2)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項
(注)の規定を準用します。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(28)使用目的および走行距離に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
危険 | 普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する危険をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
既走行距離 | 被保険自動車の運転席に定着または装備された計器に表示された数値のうち、被保険自動車の走行距離の累計を示す数値(注)をいいます。 (注)キロメートル単位とします。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
契約距離区分 | 保険期間開始後1年間に被保険自動車が走行する距離の最大値が該当する距離区分をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
実走行距離 | 保険期間開始後の被保険自動車の走行距離をいいます。 |
使用目的 | 被保険自動車の使用目的をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が、次のいずれかに該当する自動車である場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
(27)通信販売に関する特約 ~
(28)使用目的および走行距離に関する特約
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)
⑨ 二輪自動車
第3条(使用目的および走行距離に関する告知義務)
(1)保険契約者または記名被保険者になる者は、保険契約締結の際、次の事項を告知事項として、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
① 保険契約締結時における使用目的
② 使用目的が主に家庭用である場合は、保険契約締結時における次の事項ア.契約距離区分
イ.既走行距離
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約の前契約が当会社と締結されていた場合は、保険契約者または記名被保険者は、契約距離区分を告げないことができます。この場合には、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等に定める方法により算出した前契約の実走行距離に基づき保険料を計算し、(1)②アについての告知義務および次条(1)②についての通知義務の規定は適用しません。
(3)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が(1)①または②について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (3)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(3)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険媒介者(注2)が、保険契約者または記名被保険者が(1)①または②について当会社に事実を正確に告げることを妨げた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても、保険契約者または記名被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
④ 保険媒介者(注2)が、保険契約者または記名被保険者に対し、(1)①または②について当会社に事実を正確に告げないよう勧めた場合または事実と異なることを告げるよう勧めた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても、保険契約者または記名被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
⑤ 保険契約者または記名被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、(1)
①または②につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合
⑥ 当会社が、(3)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
(5)(3)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款基本条項第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(3)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第4条(使用目的および契約距離区分の変更に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 当会社に告げた使用目的を変更したこと。
② 使用目的が主に家庭用である場合において、実走行距離が、当会社に告げた契約距離区分を超過したこと。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款基本条項第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
第5条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第3条(使用目的および走行距離に関する告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異
52
なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)(2)にかかわらず、前条(1)②の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、当会社が同条(1)②の事実の発生を知る前に、保険契約者または記名被保険者が、同条(1)
②についての通知をしなかったときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を請求することができます。
(4)(1)から(3)までの規定により、追加保険料を請求する場合において、次条の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。第6条(保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が前条(1)から(3)までの追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第7条(次契約に対する割増引)
(1)次の①から⑦までをすべて満たしている場合であって、かつ、この保険契約が、当会社で継続されたときには、当会社は、この保険契約締結の際に告げた契約距離区分(注1)と実走行距離の相違の程度に応じて次契約の保険料を割り引きます。
① 実走行距離(注2)が、契約距離区分の上限値を1,000km以上下回ったこと。
② 実走行距離(注2)が、16,000km以下(注3)であったこと。
③ 第3条(使用目的および走行距離に関する告知義務)(1)②イの既走行距離が、この保険契約および次契約において保険契約締結の際に当会社に告げられたこと。
④ 保険契約締結の後、使用目的および契約距離区分が変更されなかったこと。
⑤ この保険契約および次契約の使用目的が主に家庭用であること。
⑥ この保険契約の保険期間が1年であったこと。
⑦ 当会社からこの保険契約を継続しない旨の意思表示がなかったこと。
(注1)第3条(2)の規定を適用した場合は、前契約の実走行距離に基づく契約距離区分とします。
(注2)保険契約者または記名被保険者によって告げられたこの保険契約の保険期間の初日の既走行距離と次契約の保険契約締結日の既走行距離の差に基づき計算した実走行距離をいいます。
(注3)被保険自動車の用途車種が二輪自動車の場合は、12,000㎞以下とします。
(2)この保険契約が、次の①および②をいずれも満たしている場合であって、かつ、この保険契約が当会社で継続されたときには、当会社は、契約距離区分と実走行距離の相違の程度に応じて次契約の保険料を割り増すことができます。
① 実走行距離(注1)が、契約距離区分の上限値を超過したこと。
② 保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、契約距離区分について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったこと、または事実と異なることを告げたこと。(注2)
(注1)保険契約者または記名被保険者によって告げられたこの保険契約の保険期間の初日の既走行距離と次契約の保険契約締結日の既走行距離の差に基づき計算した実走行距離をいいます。
(注2)第3条(使用目的および走行距離に関する告知義務)(4)①から⑥までに該当する場合を除きます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項
(注)の規定を準用します。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(29)車載機による運転特性計測に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
運転特性 | 被保険自動車の走行における急加速または急減速の状況をいいます。 |
運転特性情報 | 運転特性、被保険自動車の走行時間等の情報をいいます。 |
車載機 | 運転特性、被保険自動車の走行時間等を計測するための当会社の指定する機器をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
被保険者等 | 被保険者および被保険自動車の運行を管理する者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が次のいずれかに該当する自動車であって、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)第3条(運転特性情報の取扱い)
当会社は、第10条(車載機で計測した運転特性の結果に応じた額の返れい)(1)の規定等に従って入手した運転特性情報について、第10条の返れい金の計算、保険契約者向けのサービスの提供および当会社の業務のための統計資料として使用するものとし、保険契約者および被保険者等はこれを承諾するものとします。
第4条(車載機の設置義務)
保険契約者または被保険者等は、当会社から車載機の設置を求められた場合(注)においては、遅滞なく車載機を当会社の指定する方法で被保険自動車に設置しなければなりません。
(注)保険契約締結後に当会社から送付された車載機を受領した場合、普通保険約款基本条項第8条(被保険自動車の入替)に定める新規取得自動車または所有自動車と被保険自動車の入替の承認の請求を保険契約者が当会社へ行い、当会社がこれを承認した場合などをいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-車載機が設置されない場合等)
当会社は、保険契約者または被保険者等が故意または重大な過失によって車載機を被保険自動車に設置していない間、車載機を被保険自動車から当会社の許可なく取り外していた間(注
1)または車載機を改造した後に生じた事故による損害または傷害については、保険金を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 前条の当会社から車載機の設置を求められた時から遅滞なく車載機を被保険自動車に設置するまでの期間に損害または傷害が発生した場合
② その発生した損害または傷害により、次のいずれかの特約に係る保険金を請求する場合ア.他車運転危険補償特約
イ.ファミリーバイク特約
ウ.人身傷害に関する自動車危険補償特約(注2)
エ.人身傷害重度後遺障害時生活支援金補償特約(注3)オ.日常事故弁護士費用等補償特約
カ.自動車事故弁護士費用等補償特約キ.個人賠償責任補償特約
ク.おりても傷害補償特約
ケ.おりても身の回り品補償特約
(注1)やむを得ない事由により取り外したと当会社が認めたときを除きます。
(注2)人身傷害に関する自動車危険補償特約第5条(被保険者の範囲)に定める被保険者が、被保険自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗していない場合に生じた事故による損害に限ります。
(注3)その発生した損害が、ウの規定(注2を含みます。)により人身傷害に関する自動車危険補償特約の保険金支払いの対象となるときに限ります。
第6条(特約の解除-車載機が設置されない場合等)
保険契約者または被保険者等が故意または重大な過失によって車載機を被保険自動車に設置しない場合(注1)、車載機を被保険自動車から当会社の許可なく取り外した場合(注2)または車載機を改造した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(注1)第4条(車載機の設置義務)の当会社から車載機の設置を求められた時から遅滞なく車載機を被保険自動車に設置するまでの期間を除きます。
(注2)やむを得ない事由により取り外したと当会社が認めた場合を除きます。第7条(車載機の管理義務)
(1)保険契約者または被保険者等は、車載機およびその付属品について、常に正常に作動しうる状態にしておかなければなりません。
(2)車載機が故障した場合、盗難にあった場合、または紛失した場合は、保険契約者または被保険者等は、直ちにその旨を当会社に通知しなければなりません。
(3)車載機を被保険自動車から取り外す場合は、保険契約者または被保険者等は、あらかじめ当会社に許可を求めなければなりません。
第8条(特約の取消し-車載機が故障した場合)
(29)車載機による運転特性計測に関する特約
(28)使用目的および走行距離に関する特約 ~
53
保険契約者または被保険者等の責に帰さない事由により車載機が故障したため、第10条(車載機で計測した運転特性の結果に応じた額の返れい)(1)の返れい金の計算ができなくなったと当会社が認めた場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を取り消します。
第9条(車載機に関する調査)
当会社は、車載機およびその付属品に関し、必要な調査をし、かつ、保険契約者または被保険者等に対し必要な説明または証明を求めることができます。
第10条(車載機で計測した運転特性の結果に応じた額の返れい)
(1)次の①から⑥までをすべて満たしている場合は、当会社は、この保険契約の保険料に対し、車載機で計測した運転特性の結果(注1)に応じた額を保険契約者に返れいします。
① 車載機が被保険自動車に当会社の指定する方法で設置されて以降、被保険自動車に設置された車載機で計測した自動車の有効走行時間(注2)が20時間以上となること。
② 車載機が被保険自動車に当会社の指定する方法で設置されて以降、被保険自動車に設置された車載機で計測した自動車の有効走行日数(注3)が10日以上となること。
③ 車載機が被保険自動車に当会社の指定する方法で設置されている期間が180日以上となること。
④ 保険契約者が、車載機で計測した運転特性の結果を、当会社の指定する方法で告げること。
⑤ 第5条(保険金を支払わない場合-車載機が設置されない場合等)または第6条(特約の解除-車載機が設置されない場合等)の規定の適用がないこと。(注4)
⑥ ④の運転特性の結果が、当会社が別に定める返れいの基準を満たすこと。
(注1)車載機に表示された情報とします。以下同様とします。
(注2)自動車の走行時間のうち、被保険自動車に設置された車載機で運転特性を有効に計測した時間をいいます。
(注3)自動車の走行日数のうち、被保険自動車に設置された車載機で運転特性を有効に計測した日数をいいます。
(注4)返れい後に第5条または第6条の規定が適用されたときは、当会社はその返れい金の返還を請求することができます。
(2)(1)の返れい金の請求権は、保険期間の末日の翌日から起算して3年を経過した場合に消滅します。
第11条(返れい後の保険契約解除の場合の特則)
前条(1)の返れい金の額が定まった後に、以下の規定により、既に領収した保険料から既経過期間に対する保険料を差し引いた残額を返還する場合は、以下の規定中「既に領収した保険料」については、「既に領収した保険料から前条(1)の返れい金の額を差し引いた額」とみなして以下の規定を適用するものとします。
① 普通保険約款基本条項第19条(保険料の返還-解除の場合)
② 保険料分割払特約第9条(保険料の返還-解除の場合)
③ 団体扱特約(一般A)第12条(保険料の返還-解除の場合)
④ 団体扱特約(一般C)第12条(保険料の返還-解除の場合)
⑤ 集団扱特約第12条(保険料の返還-解除の場合)第12条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項
(注)の規定を準用します。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(30)被保険自動車の入替における自動補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
入替自動車 | 普通保険約款基本条項第8条(被保険自動車の入替)(1)に定める新規取得自動車のうち被保険自動車を廃車または譲渡(注1)した後、その代替として同条(1)①アからエまでのいずれかに該当する者が新たに取得 (注2)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車をいいます。 (注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。 (注2)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 |
入替自動車の価額 | 入替自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 |
市場販売価格相当額 | 当会社が別に定める車両価格xxに記載された価格をいいます。 |
取得日 | 入替自動車を取得(注1)した日または借り入れた日をいい、入替自動車の自動車検査証の記載日(注2)とします。ただし、保険契約者または入替自動車の所有者が、自動車検査証以外の書類により、その記載日(注 2)以外の日を入替自動車を取得(注1)した日または借り入れた日として証明した場合は、その日とします。 (注1)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。 (注2)自動車検査証に入替自動車の所有者の氏名が記載された日をいいます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険自動車または入替自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被保険自動車または入替自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被保険自動車または入替自動車を所有する者 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
用途車種 | 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車および入替自動車の用途車種が、次のいずれかに該当する自動車である場合に限り適用されます。
① 自家用普通乗用車
② 自家用小型乗用車
③ 自家用軽四輪乗用車
④ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
⑥ 自家用小型貨物車
⑦ 自家用軽四輪貨物車
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)第3条(入替自動車に対する自動補償)
当会社は、この特約により、普通保険約款基本条項第8条(被保険自動車の入替)(3)の規定にかかわらず、同条(1)①に定める自動車の新規取得において、被保険自動車が廃車または譲渡(注1)された場合であって、取得日の翌日から起算して30日以内に、保険契約者が書面により被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを受領したときに限り、取得日以後承認するまでの間は、入替自動車を被保険自動車とみなして、普通保険約款(注2)を適用します。ただし、同条(1)①に定める自動車の新規取得において、廃車または譲渡(注
1)された被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
(注2)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。第4条(車両保険の特則)
取得日から、当会社が前条の被保険自動車の入替の承認の請求を受けた時(注1)までの期間の普通保険約款車両条項および車両価額協定保険特約の適用については、前条の規定にかかわらず、次に定めるところによります。
① 入替自動車が車両価額協定保険特約第2条(この特約の適用条件)に定める自動車である場合は、入替自動車について、同特約(注2)を適用します。
② 入替自動車について適用する保険金額(注3)は、取得日における入替自動車の価額とします。
(注1)当会社が第6条(保険料の返還または請求)(1)の規定により追加保険料を請求する場合は、その追加保険料を当会社が領収した時または取得日の翌日から起算して30日を経過した時のいずれか早い時とします。
(注2)車両価額協定保険特約第3条(協定保険価額)(7)の規定を除きます。
(注3)①の規定により、入替自動車に車両価額協定保険特約が適用される場合は、協定保険価額を含みます。
第5条(保険契約の解除)
(1)当会社は、第3条(入替自動車に対する自動補償)の被保険自動車の入替の承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)に基づく当会社の解除権は、その承認の請求を受領した日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。
第6条(保険料の返還または請求)
(1)第3条(入替自動車に対する自動補償)の場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対
(29)車載機による運転特性計測に関する特約 ~
(30)被保険自動車の入替における自動補償特約
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継続契約 | この保険契約と保険契約者、記名被保険者および被保険自動車を同一として当会社と締結する保険契約で、この保険契約の保険期間の末日を保険期間の初日として、この特約により締結される保険契約をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
する保険料を返還または請求します。
(2)(1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故(注)による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故を除きます。
(31)運転免許取得者に関する「賠償損害」自動補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
運転者年齢条件 | 保険証券記載の運転者の年齢条件をいいます。 |
運転免許 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条(運転免許)第1項に定める運転免許であって、かつ被保険自動車を運転することができるものをいいます。ただし、仮運転免許を除きます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
免許取得日 | 交付された運転免許証に記載されている免許の取得年月日をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に運転者の年齢条件に関する特約が適用されている場合であって、記名被保険者が個人であるときに適用されます。
第3条(運転免許資格取得者に対する自動補償)
(1)当会社は、次の条件をいずれも満たす場合に限り、この特約により、免許取得日以後承認するまでの間は、運転者年齢条件に該当しない被保険者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害に対しては、運転者年齢条件にかかわらず、普通保険約款賠償責任条項(注
1)を適用します。
① 被保険者が運転免許を初めて取得(注2)したこと。
② ①の免許取得日の翌日から起算して30日以内に、保険契約者が書面により運転者年齢条件の変更または削除の承認の請求を行い、当会社がこれを受領したこと。
(注1)被保険自動車について適用される他の特約のうち被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う場合に適用される特約を含みます。
(注2)失効および取消し後における再取得の場合を除きます。
(2)(1)②における運転者年齢条件の変更または削除は、運転免許を初めて取得した被保険者が被保険自動車を運転している間に生じた損害に対して、保険金を支払うことができる変更または削除に限ります。
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族第5条(追加保険料の請求)
(1)保険契約者が第3条(運転免許資格取得者に対する自動補償)に規定する承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を請求する必要があるときは、当会社は、変更 前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を請求しま す。
(2)(1)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、第3条(運転免許資格取得者に対する自動補償)(1)に規定する承認の請求がなかったものとして、普通保険約款賠償責任条項(注)に従い、保険金を支払います。
(注)被保険自動車について適用される他の特約のうち被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う場合に適用される特約を含みます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項
(注)の規定を準用します。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(32)保険契約の継続に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。第3条(保険契約の継続)
(1)当会社は、この保険契約の保険期間の末日の1か月前の応当日前に、この保険契約がこの特約の規定により継続されることを次のいずれかの方法により通知します。
① 保険契約者にあてて書面を送付すること。
② 当会社所定のウェブサイト等上に掲示すること。なお、その掲示を行った場合は、当会社は郵便、電話、情報処理機器等の通信手段を媒介として、保険契約者があらかじめ申し出た連絡先に通知します。
(2)この保険契約の保険期間の末日の1か月前の応当日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、この保険契約は、この保険契約の保険期間の満了する時の内容と同一の契約内容で継続されるものとします。
(3)(2)にかかわらず、継続契約に適用される次の契約内容については、この保険契約の保険期間の満了する時の内容と同一の契約内容とみなします。
① 継続契約の保険期間は1年間となること。
② 当会社と保険契約者との間の合意によって、継続契約に、この保険契約の保険料の払込方法と異なる保険料の払込方法が適用されること。
③ 特約の適用条件により自動的に適用されることとなる特約の継続契約への適用、あるいは特約の適用条件により自動的に適用されないこととなる特約の継続契約への不適用
(4)(2)にかかわらず、当会社は、保険事故の有無およびその内容または保険契約者からの申告等により、この保険契約の契約内容と異なる保険料、免責金額および特約等の契約内容を、継続契約に適用することができるものとします。
(5)(2)にかかわらず、当会社が、制度・料率等(注)を改定した場合には、継続契約に適用さ れる制度・料率等(注)は、各継続契約の保険期間の初日における制度・料率等(注)とします。
(注)普通保険約款、特約、保険契約引受けに関する制度または保険料率等をいいます。
(6)(4)および(5)の場合、当会社は、(4)および(5)による変更後の継続契約の内容を
(1)の方法等により保険契約者に通知します。第4条(継続契約の車両保険金額等)
(1)継続契約に普通保険約款車両条項が適用される場合には、前条(2)の規定にかかわらず、継続契約の車両保険の保険金額は、次の(2)および(3)の規定に従い、当会社と保険契約者との間で調整した額とします。
(2)当会社は、次のいずれかにより算出した額を、前条(1)の方法等により保険契約者に通知します。
① 継続契約に車両価額協定保険特約が適用される場合、同特約第1条(用語の定義)に規定する市場販売価格相当額に基づき算出した額
② 継続契約に車両価額協定保険特約が適用されない場合、この保険契約の車両保険の保険金額を基準とし、被保険自動車の税法上の減価償却残存率等を参考にして算出した額
(3)(2)の規定により通知した額に対し、保険契約者から、この保険契約の保険期間の末日の1か月前の応当日までに別段の意思表示がなかった場合には、その額をもって継続契約の車両保険の保険金額とすることに同意したものとみなします。
第5条(継続契約の告知義務)
(1)第3条(保険契約の継続)および前条の規定によりこの保険契約が継続される場合において、保険契約者または記名被保険者(注)は、当会社が第3条(1)の通知によって、告知を求めた事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注)普通保険約款車両条項においては、被保険者とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約締結等の際に、保険契約者または記名被保険者(注
1)が普通保険約款基本条項第4条(告知義務)の規定により当会社に告げた事項(注2)に変更がない場合には、当会社への告知は必要ありません。この場合において、この保険契約締結の際に、保険契約者または記名被保険者が告げた事項を継続契約で告知された事項とみなします。
(注1)普通保険約款車両条項においては、被保険者とします。
(注2)普通保険約款基本条項第5条(通知義務)、同条項第6条(保険契約者の住所変更)および同条項第8条(被保険自動車の入替)の規定により当会社に通知された事項を含みます。
(3)(1)および(2)の規定による告知については、普通保険約款およびこれに適用された特約の告知義務に関する規定を適用します。
第6条(継続契約の保険料の払込み)
保険契約者は、継続契約の保険期間の初日までに保険料(注)を払い込まなければなりません。ただし、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合には、その規定に従って払い込むものとします。
(30)被保険自動車の入替における自動補償特約 ~
(32)保険契約の継続に関する特約
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(注)保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料をいいます。第7条(継続契約の解除-保険料の払込みがない場合)
(1)保険契約者が、前条の継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払い込むべき期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、普通保険約款基本条項第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、継続契約の保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第8条(保険金を支払わない場合-保険料の払込みのない場合)
前条の規定により継続契約を解除できる場合は、当会社は、継続契約について、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(被保険自動車の入替における自動補償特約の適用)
この保険契約に被保険自動車の入替における自動補償特約が適用される場合で、次の条件をいずれも満たすときは、同特約第1条(用語の定義)に規定する取得日の翌日から起算して30日以内の、継続契約の保険期間が始まった時以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、被保険自動車の相違についての第5条(継続契約の告知義務)の規定にかかわらず、継続契約の契約内容をもって被保険自動車の入替における自動補償特約を適用することとします。
① この保険契約の保険期間が満了する時までに同特約第1条に規定する取得日があること。
② 同特約第3条(入替自動車に対する自動補償)の承認の請求があること。第10条(保険契約継続証等の交付)
(1)当会社は、この特約により、継続契約について、保険契約継続証またはこれに代わる書面
(以下「保険契約継続証等」といいます。)を保険契約者に交付することができます。
(2)(1)の規定により、保険契約継続証等が保険契約者に交付された場合、当会社は、保険契約者からの請求があるときに限り、保険証券を保険契約者に交付します。
(3)(1)の規定により、保険契約継続証等が保険契約者に交付された場合で、保険証券が保険契約者に交付されていないときは、継続契約に適用されている普通保険約款および特約(注)については、「保険証券」を「保険契約継続証等」に読み替えて適用します。
(注)この特約を含みます。第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項
(注)の規定を準用します。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(33)継続契約の手続もれサポート特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
継続契約 | この保険契約と保険契約者、記名被保険者および被保険自動車を同一として当会社と締結する保険契約で、この保険契約の保険期間の末日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。 |
契約内容等 | 普通保険約款、特約、保険金額、保険引受けに関する制度および保険料率等をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
満期案内 | この保険契約の満期案内をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に保険契約の継続に関する特約が適用されていない場合に適用されます。ただし、同特約が適用されている場合であっても、当会社より同特約による保険契約の継続を行わない旨を通知したときは、同特約が適用されていないものとみなしてこの特約を適用します。
第3条(継続契約に関する特則)
この保険契約の継続契約の締結手続漏れがあった場合であっても、次の条件をいずれも満たしているときに限り、この保険契約は次条に定める内容で継続されたものとして取り扱います。
① この保険契約が保険期間を1年とする保険契約であり、保険期間を満了したこと。
② この保険契約がこの特約を適用して締結されたものではないこと。
③ 被保険自動車を同一とする他の保険契約または共済契約がないこと。
④ この保険契約の保険期間内に、保険契約者から継続契約の申込みがなかったこと。
⑤ 保険契約者から継続契約を締結しない旨の意思表示がなかったこと。
⑥ この保険契約の保険期間内に、当会社から継続契約を締結しない旨の意思表示がなかったこと。
⑦ 保険契約者が、この保険契約の保険期間の末日後1か月を経過した日までに直接当会社に継続契約の申込みを行うこと。
⑧ 保険契約者が、継続契約の保険料(注)をこの保険契約の保険期間の末日後1か月を経
過した日までに当会社に払い込むこと。ただし、この保険契約に適用されている他の特約に別の規定がある場合には、その規定に従って払い込むものとします。
(注)保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料をいいます。第4条(この特約による継続契約に適用される内容)
(1)この特約による継続契約の契約内容等は、満期案内において、この特約が適用される旨を通知した内容とします。
(2)満期案内は、次のいずれかの方法により通知します。
① 保険契約者にあてて書面を送付すること。
② 当会社所定のウェブサイト等上に掲示すること。なお、その満期案内を掲示した場合は、当会社は郵便、電話、情報処理機器等の通信手段を媒介として、保険契約者があらかじめ申し出た連絡先に通知します。
(3)満期案内を行った後であっても、この保険契約の契約条件が変更された場合またはこの保険契約に保険事故が発生した場合には、当会社は既に通知した満期案内による契約内容等と異なる契約内容等をこの特約による継続契約に適用することができるものとします。
(4)(3)の場合、当会社は、この保険契約の保険期間の末日までに、この特約による継続契約に適用する契約内容等を(2)の方法等により、あらためて保険契約者に通知します。
(5)(1)または(4)の通知後であっても、当会社は、この保険契約の保険事故の有無およびその内容等により、(1)または(4)により通知した契約内容等について、次に定めるところにより変更した契約内容等をこの特約による継続契約に適用します。
① 普通保険約款車両条項が適用されている場合で、車両保険契約の免責金額が、当会社の定める引受可能な免責金額(注)に該当しない場合は、当会社の定める引受可能な免責金額(注)のうち、最も低い免責金額とします。
② 特約が適用されている場合で、継続契約の保険期間の初日において、当会社の定める特約の付帯できる条件(注)を満たしていない場合には、継続契約にその特約を適用しないものとします。
(注)保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(6)保険料は、この保険契約の保険事故の有無およびその内容ならびに契約内容等によって定めるものとします。
第5条(保険料領収前の事故)
この特約により締結された継続契約については、普通保険約款基本条項第2条(保険責任の始期および終期)(3)の規定および保険料分割払特約の適用がある場合は同特約第5条(第1回分割保険料領収前の事故)の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対して、保険金を支払います。
第6条(被保険自動車の入替における自動補償特約の適用)
この保険契約に被保険自動車の入替における自動補償特約が適用される場合で、次の条件をいずれも満たすときは、同特約第1条(用語の定義)に規定する取得日の翌日から起算して30日以内の、この特約による継続契約の保険期間が始まった時以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、この特約による継続契約の契約内容をもって被保険自動車の入替における自動補償特約を適用することとします。
① この保険契約の保険期間が満了する時までに同特約第1条に規定する取得日があること。
② 同特約第3条(入替自動車に対する自動補償)の承認の請求があること。第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項
(注)の規定を準用します。
(注)被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
(34)保険証券の発行に関する特約
第1条(保険証券の発行)
(1)当会社は、保険契約締結の際、当会社と保険契約者との間に保険証券を発行しない旨の合意がある場合には、この特約により、保険証券を発行しません。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社は、保険契約締結の後、保険契約者から保険証券の発行を請求された場合には、遅滞なくこれを発行します。ただし、保険期間中に請求された場合に限ります。
(3)当会社は、(2)の規定による保険証券の発行に際し、必要な費用を保険契約者に請求することができます。
第2条(保険証券記載事項の適用)
前条(1)の規定により当会社が保険証券を発行しなかった場合には、普通保険約款およびこの保険契約に適用された他の特約において、保険証券に記載の事項として規定される事項については、当会社所定のウェブサイト等上の画面に掲示する契約情報の内容を適用するものとします。
第3条(保険金の請求書類)
第1条(保険証券の発行)(1)の規定により当会社が保険証券を発行しなかった場合には、普通保険約款およびこの保険契約に適用された他の特約において、保険金の請求に際して保険証券を提出する旨の規定があるときでも、その規定を適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項
(注)の規定を準用します。
(注)保険証券記載の自動車について適用される他の特約を含みます。
(32)保険契約の継続に関する特約 ~
(34)保険証券の発行に関する特約
56
(35)保険料分割払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
被保険自動車 | 保険証券記載の自動車をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。第3条(保険料の分割払)
保険契約者は、この特約により、年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
第4条(分割保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第5条(第1回分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)または同条(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注1)。ただし、危険増加(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注1)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(注2)普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。
(3)普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(4)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(4)(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契 約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害また は傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、被保険自動車の入替における自動補償特 約第3条(入替自動車に対する自動補償)の規定に基づき入替自動車を被保険自動車とみなして、普通保険約款を適用する場合は、同特約第1条(用語の定義)に規定する取得日の翌日から起 算して 30 日以内に生じた事故による損害または傷害については除きます。
(5)普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(6)(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および被保険自動車について適用される特約に従い、保険金を支払います。
第7条(保険金を支払わない場合-第2回目以降の分割保険料の払込みがない場合)
当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日後1か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(保険契約の解除-分割保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日後1か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(注)までに、次回払込期日(注)に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)翌月の払込期日をいいます。
(2)(1)の規定による解除の効力は、普通保険約款基本条項第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日第9条(保険料の返還-解除の場合)
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(1)普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第 12 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第 13 条(重大事由による解除)
(1)、前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。
(注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
(2)普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契 約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し 引いて、その残額を返還します。
(注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
(36)クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
会員規約等 | クレジットカ-ド発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
保険料 | 普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の規定により当会社が請求する追加保険料およびこの保険契約に適用される特約の規定により当会社が請求する保険料を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者からクレジットカ-ドによりこの保険契約の保険料を支払う旨の申出があり、かつ、当会社がこれを承認した場合に限り適用されます。
第3条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。
第4条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の保険料をクレジットカードにより支払う旨の申出があった場合は、当会社は、クレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時をもって保険料を領収したものとみなします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの特約が適用された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第5条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してこの特約が適用された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が適用された保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項
(注)の規定を準用します。
(注)保険証券記載の自動車について適用される他の特約を含みます。
(37)変更に伴う少額の追加保険料に関する特約
第1条(追加保険料に関する特則)
当会社は、この特約により、保険期間の中途で発生する変更に伴う追加保険料の額が1,000円以下である場合は、請求を行わないことができます。
第2条(準用規定)
(35)保険料分割払特約~
(37)変更に伴う少額の追加保険料に関する特約
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款基本条項
(注)の規定を準用します。
(注)保険証券記載の自動車について適用される他の特約を含みます。
(38)団体扱特約(一般A)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
企業体 | 公社、公団、会社等の企業体をいい、法人・個人の別を問いません。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」または「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日 | 第8条(特約の失効)(1)の事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
職域労働組合等 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
未払込保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たす場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 保険契約者が企業体に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの契約が締結されていること。
ア.団体と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」による保険料集金契約。ただし、団体が保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合に限ります。
イ.職域労働組合等と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組合等がアのただし書に定める団体によって控除された保険料を受領することができる場合に限ります。
③ 保険契約者が、この特約に従い、集金者を経由して保険料を払い込むことに同意しており、かつ集金者がこの保険契約の締結を承諾していること。
ア.集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
イ.集金者が職域労働組合等である場合には、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込み)
保険契約者は、この特約により、年額保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
第4条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場合は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)の年額保険料、または前条(2)①の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)年額保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、(1)の規定は適用しません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)または同条(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注1)。ただし、危険増加(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注1)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(注2)普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。
(3)普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(37)変更に伴う少額の追加保険料に関する特約 ~
(39)団体扱特約(一般C)
(4)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ること
なく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(4)(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契 約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害また は傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、被保険自動車の入替における自動補償特 約第3条(入替自動車に対する自動補償)の規定に基づき入替自動車を被保険自動車とみなして、普通保険約款を適用する場合は、同特約第1条(用語の定義)に規定する取得日の翌日から起 算して 30 日以内に生じた事故による損害または傷害については除きます。
(5)普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(6)(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および保険証券記載の自動車について適用される特約に従い、保険金を支払います。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
(1)次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、この特約は、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合、または控除されなかった場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
(2)(1)①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は、集金不能日から1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第10条(保険金を支払わない場合-特約失効による未払込保険料の払込みがない場合)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(保険契約の解除-特約失効による未払込保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除の効力は、普通保険約款基本条項第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、集金不能日(注)から将来に向かってのみ生じます。
(注)集金不能日が保険期間の末日の翌日以降となる場合は、保険期間の末日とします。第12条(保険料の返還-解除の場合)
(1)普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第 12 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第 13 条(重大事由による解除)
(1)、前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。
(注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
(2)普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料
(注)を差し引いて、その残額を返還します。
(注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
(39)団体扱特約(一般C)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
58
用語 | 定義 |
企業体 | 公社、公団、会社等の企業体をいい、法人・個人の別を問いません。 |
口座振替日 | 保険契約者が指定する所定の預金口座から、預金口座振替により、保険料を集金者の指定する所定の期日に集金する日をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日 | 第8条(特約の失効)(1)の事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日をいいます。 |
職域労働組合等 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体をいいます。ただし、保険契約者が企業体を退職した者である場合は、退職前に給与の支払を受けていた企業体をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数に分割して払い込む場合の保険料をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
未払込保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次の(1)から(3)までの条件をいずれも満たす場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
(1)保険契約者が次のいずれかの者であること。
① 企業体に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けている者
② 企業体を退職した者。ただし、その企業体が福利厚生制度の一環として、退職した者が当会社とこの特約を適用した保険契約を締結することを同意している場合に限ります。
(2)団体または職域労働組合等と当会社との間に集金契約が締結されていること。
(3)保険契約者が、この特約に従い、集金者を経由して保険料を払い込むことに同意しており、かつ集金者がこの保険契約の締結を承諾していること。
① 保険契約者が指定する所定の預金口座から、預金口座振替により、保険料を集金者の指定する所定の期日に集金すること。
② ①により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。第3条(保険料の払込み)
保険契約者は、この特約により、年額保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
第4条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場合は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)の年額保険料、または前条(2)①の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)年額保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、(1)の規定は適用しません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)または同条(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注1)。ただし、危険増加(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注1)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(注2)普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。
(3)普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(4)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(4)(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、被保険自動車の入替における自動補償特約第3条(入替自動車に対する自動補償)の規定に基づき入替自動車を被保険自動車とみなして、普通保険約款を適用する場合は、同特約第1条(用語の定義)に規定する取得日の翌日から起
算して 30 日以内に生じた事故による損害または傷害については除きます。
(5)普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(6)(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および保険証券記載の自動車について適用される特約に従い、保険金を支払います。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
(1)次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、この特約は、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に集金が行えなかった場合。ただし、集金者が保険契約者に代わって保険料を口座振替日の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合。ただし、退職後も引続きこの特約に従い保険料を払い込む場合を除きます。
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(2)(1)①または④の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日から1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第10条(保険金を支払わない場合-特約失効による未払込保険料の払込みがない場合)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(解除-特約失効による未払込保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除の効力は、普通保険約款基本条項第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、集金不能日(注)から将来に向かってのみ生じます。
(注)集金不能日が保険期間の末日の翌日以降となる場合は、保険期間の末日とします。第12条(保険料の返還-解除の場合)
(1)普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第 12 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第 13 条(重大事由による解除)
(1)、前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。
(注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
(2)普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契 約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料(注)を差し 引いて、その残額を返還します。
(注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
(40)集団扱特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(集団扱)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金日 | 集金者の指定する所定の期日をいいます。 |
(39)団体扱特約(一般C)~
(40)集団扱特約
59
集金不能日 | 第8条(特約の失効)(1)の事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の集金日をいいます。 |
集団 | 当会社が認める集団をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数に分割して払い込む場合の保険料をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
未払込保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次の(1)から(3)までの条件をいずれも満たす場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
(1)保険契約者が次のいずれかの者であること。
① 集団
② ①の構成員
③ ①を構成する集団の構成員
④ ①から③までの役職員
(2)集団または集団から保険料集金の委託を受けた者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
(3)保険契約者が、この特約に従い、集金者を経由して保険料を払い込むことに同意しており、かつ集金者がこの保険契約の締結を承諾していること。
第3条(保険料の払込み)
保険契約者は、この特約により、年額保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
第4条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場合は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第5条(保険料領収前の事故)
(1)保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)の年額保険料、または前条(2)①の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2)年額保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、(1)の規定は適用しません。
第6条(追加保険料の払込み)
(1)普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)または同条(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注1)。ただし、危険増加(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。
(注1)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(注2)普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。
(3)普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(4)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(4)(3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契 約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害また は傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、被保険自動車の入替における自動補償特 約第3条(入替自動車に対する自動補償)の規定に基づき入替自動車を被保険自動車とみなして、普通保険約款を適用する場合は、同特約第1条(用語の定義)に規定する取得日の翌日から起 算して 30 日以内に生じた事故による損害または傷害については除きます。
(5)普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(6)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(6)(5)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および保険証券記載の自動車について適用される特約に従い、保険金を支払います。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
(1)次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、この特約は、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金が行えなかった場合。ただし、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日までに当会社に支払った場合を除きます。
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(2)(1)①または③の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日の翌日から起算して1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第10条(保険金を支払わない場合-特約失効による未払込保険料の払込みがない場合)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(解除-特約失効による未払込保険料の払込みがない場合)
(1)当会社は、第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除の効力は、普通保険約款基本条項第 14 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、集金不能日(注)から将来に向かってのみ生じます。
(注)集金不能日が保険期間の末日の翌日以降となる場合は、保険期間の末日とします。第12条(保険料の返還-解除の場合)
(1)普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第 12 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第 13 条(重大事由による解除)
(1)、前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次に定めるところによって計算した保険料を返還します。
① 年額保険料を一時に払い込む場合は、既に領収した保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。
② 年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込む場合は、普通保険約款基本条項第19条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。
(注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
(2)普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次に定めるところによって計算した保険料を返還します。
① 年額保険料を一時に払い込む場合は、既に領収した保険料から既経過期間に対し普通保険約款別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。
② 年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込む場合は、普通保険約款基本条項第19条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。
(注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
別表 後遺障害等級表
この表は、搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)、無保険車傷害危険補償特約、ファミリーバイク特約およびおりても傷害補償特約に共通のものとして使用し、かつ、おりても傷害補償特約における「別表2」は本表に読み替えて使用します。
なお、無保険車傷害危険補償特約に定める後遺障害については、本表に掲げる保険金支払額・保険金支払割合は適用せず、無保険車傷害補償特約第11条(支払保険金の計算)の規定により計算した額を保険金として支払います。
(40)集団扱特約 ~ 別表 後遺障害等級表
60
1. 介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 | ファミリーバイク特約 自損傷害保険金 支払額 | 搭乗者傷害特約 (死亡・後遺障害)・おりても傷害補償特約保険金支払割合 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害 を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 常に介護を要するもの | 2,000万円 | 100% |
第2級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害 を残し、随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 随時介護を要するもの | 1,500万円 | 89% |
2. 1.以外の後遺障害
等 級 | 後 遺 障 害 | ファミリーバイク特約 自損傷害保険金 支払額 | 搭乗者傷害特約 (死亡・後遺障害)・おりても傷害補償特約保険金支払割合 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ④ 両上肢の用を全廃したもの ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢の用を全廃したもの | 1,500万円 | 100% |
第2級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測 定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの きょう ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 1,295万円 | 89% |
第3級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以 下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を 残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、おや指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったも のをいいます。以下同様とします。) | 1,110万円 | 78% |
第4級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を 残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指 の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分 以上を失い、または中手指節関節もしくは近 位xx間関節(おや指にあっては、xx間x x)に著しい運動障害を残すものをいいます。 以下同様とします。) ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 960万円 | 69% |
第5級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下 になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服す ることができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの | 825万円 | 59% |
61 別表 後遺障害等級表
⑧ 両足の足指の全部を失ったもの( 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをい います。以下同様とします。) | |||
第6級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を 残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解す ることができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を 解することができない程度になったもの せき ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃した もの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃した もの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手 指を失ったもの | 700万円 | 50% |
第7級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下 になったもの ② 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度 になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1 メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができな いもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な 労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの またはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手 指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を 残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を 残すもの ⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すもの をいいます。以下同様とします。) ⑪ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⑪ 両側の睾丸を失ったもの | 585万円 | 42% |
第8級 | きょう ① 1眼が失明し、または1眼の 矯 正視力が 0.02以下になったもの せき ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの またはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃し たもの ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃した もの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃した もの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの | 470万円 | 34% |
第9級 | きょう ① 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの きょう ② 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの | 365万円 | 26% |
④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨 盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害 を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害 を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指 の用を廃したもの ⑪ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の 足指以下の3の足指を失ったもの ⑪ 1足の第1の足指または他の4の足指の用 を廃したもの ⑪ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの | |||
第13級 | きょう ① 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残す もの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状 を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはま つげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの ⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指 を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第 3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 95万円 | 7% |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはま つげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小 声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあ とを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあ とを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を 失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位xx間x xを屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指 の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの | 50万円 | 4% |
注 関節などの説明図
別表 後遺障害等級表 62
さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状 を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す もの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になっ たもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1メートル以上の距離では普通の話声を解す ることが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、 服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服するこ とができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑪ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指 を失ったもの ⑪ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃し たもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を 失ったもの ⑪ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⑪ 生殖器に著しい障害を残すもの | |||
第10級 | きょう ① 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に なったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解す ることができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指 の用を廃したもの ⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を 失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著し い障害を残すもの ⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著し い障害を残すもの | 280万円 | 20% |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または 運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小 声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度 になったもの せき ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指 を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用 を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の 遂行に相当な程度の支障があるもの | 210万円 | 15% |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または 運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 145万円 | 10% |
別紙 弁護士費用等支払限度額
この別紙において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
時間制報酬 | 委任契約を締結する際に取り決めた1時間あたりの委任事務処理単価にその処理に要した時間(注)を乗じた額により計算される弁護士報酬をいいます。 (注)移動に要する時間を含みます。 |
事件等 | 事件または法律事務をいいます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
着手金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果にかかわらず受任時に弁護士または認定司法書士が受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 |
日当 | 弁護士または認定司法書士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(注)の対価をいいます。 (注)委任事務処理自体による拘束を除きます。 |
認定司法書士 | 司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条(業務)第2項第1号から第3号までに定める条件をすべて満たす司法書士をいいます。 |
被保険者等 | 被保険者および被保険者が死亡した場合は、その法定相続人をいいます。 |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて弁護士または認定司法書士が受ける委任事務処理の対価をいいます。 |
着手金、報酬金、時間制報酬、手数料、日当およびその他の費用についてはそれぞれ下記1から6までの規定によります。ただし、被保険者等が、日本弁護士連合会の「弁護士保険制度」を利用した場合は当会社が別に定めるところによります。
1.着手金
(1)弁護士または認定司法書士に委任した事件の対象の経済的利益の額(注1)に応じて、下記の金額(注2)とします。
経済的利益の額(注1) | 金額 |
① 125万円以下の場合 | 10万円 |
② 125万円を超え300万円以下の場合 | 経済的利益の額(注1)×8% |
③ 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の額(注1)×5%+9万円 |
④ 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の額(注1)×3%+69万円 |
⑤ 3億円を超える場合 | 経済的利益の額(注1)×2%+369万円 |
(注1)弁護士または認定司法書士に委任した事件につき、依頼時の資料により計算される賠償されるべき相当な金額をいい、賠償義務者からの既払金、保険者または共済責任を負う者からの事前支払提示額および自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって支払が予定される金額を含みません。
(注2)事件委任時において事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、当会社が認めた場合は、30%の範囲で増額することができます。
(2)同一の事件に関し、次のいずれかの事由に該当する場合で当会社が認めたときは、(1)の規定により計算される金額の 25%を上限に増額することができます。ただし、複数の事由に該当する場合であっても、50%(注)を超えて増額することはできません。
① 弁護士または認定司法書士が、示談交渉から引き続き、調停もしくは仲裁センター等への申立てまたは訴訟事件を受任する場合
② 弁護士または認定司法書士が、調停または仲裁センター等への申立てから引き続き、訴訟事件を受任する場合
③ 弁護士が、第1審から引き続いて控訴審を受任する場合
④ 弁護士が、控訴審から引き続いて上告審を受任する場合
(注)通常想定される範囲を超える事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の煩雑さ等の事情により、当会社が認めた場合は、50%を超える割合とすることができます。
(3)同一の事件に関し、弁護士または認定司法書士が調査事件から引き続き、示談交渉、調停もしくは仲裁センター等への申立てまたは訴訟の提起を依頼された場合、(1)に定める額から既に受け取っていた調査事件の手数料を差し引くこととします。
2.報酬金
(1)弁護士または認定司法書士への委任によって確保された経済的利益の額(注1)に応じて、下記の金額(注2)とします。
③ 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の額(注1)×6%+138万円 |
④3億円を超える場合 | 経済的利益の額(注1)×4%+738万円 |
(注1)弁護士または認定司法書士への委任によって確保された利益をいい、賠償義務者からの既払金、保険者または共済責任を負う者からの事前支払提示額および自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって支払が予定される金額を含みません。
(注2)委任事務の終了時において事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、当
会社が認めた場合は、30%の範囲で増額することができます。
(2)弁護士が引き続き上訴審を受任した場合、最終審の報酬金以外の報酬金については支払いません。
3.時間制報酬
弁護士が受任した事件の事務処理に実際に要した時間(注1)1時間あたり2万円。ただし、時間制報酬を請求した場合、同一の事件について着手金、報酬金、自賠責保険等の請求における手数料、証拠保全の手数料および日当の請求はできないものとし、30時間分(注2)を上限とします。
(注1)事件および事務処理の内容に照らして社会通念上必要かつ妥当な時間とし、書面のコピー、郵便物の投函等、法律事務の処理以外の事務処理に要した時間、時間制報酬を請求するための作業に要した時間および弁護士の過失により書面等の訂正が必要となった場合の訂正にかかる時間等は含みません。なお、事務処理の内容およびそれに要した時間は、弁護士から提出される報告書(原則として毎月1回の割合で提出され、事務処理に要した時間が1分単位で記載されたものに限ります。)により確認されたものとします。
(注2)委任事務処理の難易等の事情により、当会社が認めた場合は、30時間を超える時間分とすることができます。
4.手数料
(1)弁護士または認定司法書士が行う自賠責保険等の請求における手数料支払われるべき金額に応じて、下記の金額とします。
支払われるべき金額 | 金額 |
① 150万円以下の場合 | 3万円 |
② 150万円を超える場合 | 支払われるべき金額×2% |
(2)証拠保全の手数料
上記1の着手金の金額に応じて、下記の金額とします。 20万円+上記1の着手金の金額×10%
(3)法律関係の調査の手数料
1件につき5万円。ただし、特に調査に労力を要すると当会社が認めた場合は、10万円以下の範囲で増額することができます。
(4)内容証明郵便作成の手数料
弁護士名または認定司法書士名の表示有無に応じて、下記の金額とします。
弁護士名または認定司法書士名の表示有無 | 金額 |
① 弁護士名または認定司法書士名を表示しない場合 | 2万円 |
② 弁護士名または認定司法書士名を表示する場合 | 5万円 |
5.日当
弁護士または認定司法書士の出張1日ごとに、移動による合理的拘束時間(注)に応じて、下記の金額とします。
移動による合理的拘束時間(注) | 金額 |
① 往復2時間を超え4時間以内の場合 | 3万円 |
② 往復4時間を超え7時間以内の場合 | 5万円 |
③ 往復7時間を超える場合 | 10万円 |
(注)弁護士または認定司法書士が、事務所所在地と目的地との間を合理的な経路および方法により移動する場合に拘束される時間をいい、乗継等の待機時間を含みます。
6.その他の費用
実費(注)等、上記1から5まで以外の費用については、社会通念上必要かつ妥当な額とします。
(注)収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金およびこれらに準ずるもので、支払の必要が生じた費用をいいます。
経済的利益の額(注1) | 金額 |
① 300万円以下の場合 | 経済的利益の額(注1)×16% |
② 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の額(注1)×10%+18万円 |
63 別紙 弁護士費用等支払限度額
普通保険約款・特約名称の表記および特約の概要・適用条件
補償項目名称 | 保険証券上の表示 | パンフレット・重要事項説明書・ウェブサイト等における表示(例) | 記載ページ | |
第1章 賠償責任条項 | 対人賠償 | 対人賠償 | 1 | |
対物賠償 | 対物賠償 | 1 | ||
第2章 | 人身傷害条項 | 人身傷害 車内のみ補償型 | 人身傷害(車内のみ補償型) | 3 |
別紙 人身傷害条項損害額基準 | 6 | |||
第3章 車両条項 | 車両保険 一般型 | 車両保険(一般型) | 10 | |
第4章 基本条項 | (保険証券には表示されません) | (パンフレット・重要事項説明書・ウェブサイト等には表示されません) | 11 | |
別表 1 後遺障害等級表 | (保険証券には表示されません) | (パンフレット・重要事項説明書・ウェブサイト等には表示されません) | 16 | |
別表 2 被保険自動車の入替ができる用途車種区分表 | 18 | |||
別表 3 短期料率表 | 18 |
特約名称 | 保険証券上の表示 | パンフレット・重要事項説明書・ウェブサイト等における表示(例) | 記載ページ | |||
1. 運転者の条件に関する特約 | ||||||
(1) 運転者家族限定特約 | 運転者限定 | 家族に限定する(運転者家族限定特約あり) | 家族限定割引 | 18 | ||
(2) 運転者本人・配偶者限定特約 | 本人・配偶者に限定する(運転者本人・配偶者限定特 約あり) | 本人・配偶者限定割引 | 18 | |||
(3) 運転者本人限定特約 | 本人に限定する(運転者本人限定特約あり) | 本人限定割引 | 19 | |||
(4) 運転者の年齢条件に関する特約 | 年齢条件 | 21歳以上補償(運転者の年齢条件に関する特約) | 年齢条件 | 21歳以上補償 | 19 | |
26 歳以上補償(運転者の年齢条件に関する特約) | 26 歳以上補償 | |||||
30 歳以上補償(運転者の年齢条件に関する特約) | 30 歳以上補償 | |||||
2. 記名被保険者ご自身・乗車中の方等の傷害に関する特約 | ||||||
(5) 人身傷害に関する自動車危険補償特約 | 人身傷害 車内+車外補償型 | 人身傷害(車内 + 車外補償型) | 19 | |||
(6) 人身傷害重度後遺障害時生活支援金補償特約 | 人身傷害重度後遺障害時生活支援金補償特約 | 人傷介護追加払特約 | 21 | |||
(7) 搭乗者傷害特約(傷害一時金) | 搭乗者傷害特約 傷害一時金 | 搭乗者傷害特約(傷害一時金) | 23 | |||
(8) 搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害) | 搭乗者傷害特約 死亡・後遺障害保険金 | 搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害) | 24 | |||
(9) 無保険車傷害危険補償特約 | 無保険車傷害特約 車内のみ補償 | 無保険車傷害危険特約 | 25 | |||
3. 契約車両・身の回り品の損害に関する特約 | ||||||
(10) 車両価額協定保険特約 | (保険証券の特約欄には表示されません) | 車両価額協定保険特約 | 27 | |||
(11) 車両保険の補償範囲限定特約 | 車両保険 エコノミー型 | 車両保険(エコノミー型) | 28 | |||
(12) 車対車事故免責金額ゼロ特約 | 車対車事故免責金額ゼロ特約 | 車対車免ゼロ特約 | 28 | |||
(13) 新車買替補償特約 | 新車買替補償特約 | 新車買替特約 | 29 | |||
(14) 事故時レンタカー費用補償特約 | 事故時レンタカー費用特約 | 事故時レンタカー費用特約 | 30 | |||
(15) 車内身の回り品補償特約 | 車内身の回り品 | 車内身の回り品特約 | 31 | |||
4.その他補償に関する特約 | ||||||
(16) 他車運転危険補償特約 | 他車運転危険補償特約 | 他車運転特約 | 33 | |||
(17) ファミリーバイク特約 | ファミリーバイク特約(人身傷害型) ファミリーバイク特約(自損傷害型) | ファミリーバイク特約(人身型) ファミリーバイク特約(自損型) | 34 | |||
(18) 対人諸費用補償特約 | 対人諸費用補償特約 | 対人諸費用特約 | 37 | |||
(19) おりても傷害補償特約 | 「おりても特約」 | おりても傷害 家族型 | 「おりても特約」 | おりても傷害特約(家族型) | 38 | |
(20) 本人のみ補償特約(おりても傷害補償特約用) | おりても傷害 本人型 | おりても傷害特約(本人型) | 42 | |||
(21) 夫婦特約(おりても傷害補償特約用) | おりても傷害 夫婦型 | おりても傷害特約(夫婦型) | 42 | |||
(22) 配偶者補償対象外特約(おりても傷害補償特約用) | おりても傷害 家族型(配偶者除く) | おりても傷害特約(家族型・配偶者除く) | 42 | |||
(23) おりても身の回り品補償特約 | おりても身の回り品 | おりても身の回り品特約 | 42 | |||
(24) 自動車事故弁護士費用等補償特約 | 弁護士特約(自動車事故のみ) | 弁護士特約 (自動車+日常事故)※ | 弁護士特約(自動車事故のみ) | 弁護士特約 (自動車+日常事故)※ | 44 | |
(25) 日常事故弁護士費用等補償特約 | 46 | |||||
(26) 個人賠償責任補償特約 | 個人賠償特約 | 個人賠償特約 | 48 | |||
5. 契約手続に関する特約 | ||||||
(27) 通信販売に関する特約 | 通信販売に関する特約 | 通信販売特約 | 51 | |||
(28) 使用目的および走行距離に関する特約 | 使用目的・走行距離特約 | 使用目的・走行距離特約 | 52 | |||
(29) 車載機による運転特性計測に関する特約 | やさしい運転計測特約 | やさしい運転計測特約 | 53 | |||
(30) 被保険自動車の入替における自動補償特約 | (保険証券の特約欄には表示されません) | 被保険自動車の入替における自動補償特約 | 54 | |||
(31) 運転免許取得者に関する「賠償損害」自動補償特約 | (保険証券の特約欄には表示されません) | 運転免許取得者に関する「賠償損害」自動補償特約 | 55 | |||
(32) 保険契約の継続に関する特約 | 保険契約の継続に関する特約 | 継続特約 | 55 | |||
(33) 継続契約の手続もれサポート特約 | (保険証券の特約欄には表示されません) | 継続契約の手続もれサポート特約 | 56 | |||
(34) 保険証券の発行に関する特約 | (保険証券の特約欄には表示されません) | 保険証券の発行に関する特約 | 56 | |||
6. 保険料に関する特約 | ||||||
(35) 保険料分割払特約 | 保険料分割払特約 | 保険料分割払特約 | 57 | |||
(36) クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | クレジットカード払特約 | クレジットカード払特約 | 57 | |||
(37) 変更に伴う少額の追加保険料に関する特約 | (保険証券の特約欄には表示されません) | 変更に伴う少額の追加保険料に関する特約 | 57 | |||
7. 団体扱・集団扱に関する特約 | ||||||
(38) 団体扱特約(一般 A) | 団体扱特約(一般 A) | 団体扱特約(一般 A) | 58 | |||
(39) 団体扱特約(一般 C) | 団体扱特約(一般 C) | 団体扱特約(一般 C) | 58 | |||
(40) 集団扱特約 | 集団扱特約 | 集団扱特約 | 59 | |||
別表 後遺障害等級表 | (保険証券には表示されません) | (パンフレット・重要事項説明書・ウェブサイト等には表示されません) | 60 | |||
別紙 弁護士費用等支払限度額 | (保険証券には表示されません) | (パンフレット・重要事項説明書・ウェブサイト等には表示されません) | 63 |
64
特約の概要・適用条件 | |
運転される方を記名被保険者およびそのご家族に限定された場合 | |
運転される方を記名被保険者およびその配偶者に限定された場合 | |
運転される方を記名被保険者に限定された場合 | |
運転される方の年齢を「21歳以上補償」の条件でご契約された場合 | |
運転される方の年齢を「26 歳以上補償」の条件でご契約された場合 | |
運転される方の年齢を「30 歳以上補償」の条件でご契約された場合 | |
人身傷害保険(車内のみ補償型)の補償範囲に加え、記名被保険者やそのご家族等が、契約車両に乗車中以外の自動車事故によるケガ等も補償する条件でご契約されたとき | |
人身傷害保険の補償対象となる事故により重度後遺障害を被り、要介護状態となったときに、一時金で補償する条件でご契約された場合 | |
人身傷害保険をご契約の場合で、契約車両に乗車中の方がケガをされたときに一時金を補償する条件でご契約された場合 | |
搭乗者傷害特約(傷害一時金)がセットされている場合で、契約車両に乗車中の方が死亡または後遺障害が生じたときに定額で補償する条件でご契約された場合 | |
人身傷害保険をご契約されない場合に自動的にセットされます。 | |
車両保険をご契約の場合に自動的にセットされます。 | |
車両保険の補償範囲を、車対車の衝突・接触事故と、お車の走行に起因する事故以外の車両事故に限定する条件でご契約された場合 | |
1回目の事故が車対車の衝突事故(相手のお車の登録番号等が確認できる場合に限ります。)の場合の免責金額(自己負担額)を「0 円(なし)」とする条件でご契約されたとき | |
契約車両が大きな損傷を受けた場合等に、契約車両の新車時の価額を限度に補償する条件でご契約されたとき | |
契約車両が事故により使用不能になった場合に、レンタカーを借りた費用を補償する条件でご契約されたとき | |
お車の室内・トランク内等の身の回り品の損害を補償する条件でご契約された場合 | |
記名被保険者が個人の場合に自動的にセットされます。 | |
原動機付自転車を所有・使用・管理中の事故を補償する条件でご契約された場合 | |
契約車両の事故により、他人にケガをさせたり死亡させ、補償の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負った場合に、所定の費用を定額で補償する条件でご契約されたとき | |
お車に乗車後、記名被保険者およびそのご家族の、車外での事故による傷害を補償する条件でご契約された場合 | |
おりても傷害補償特約の補償の対象となる方を記名被保険者に限定する条件でご契約された場合 | |
おりても傷害補償特約の補償の対象となる方を記名被保険者およびその配偶者に限定する条件でご契約された場合 | |
おりても傷害補償特約の補償の対象となる方を記名被保険者およびそのご家族(記名被保険者の配偶者を除きます。)に限定する条件でご契約された場合 | |
お車に乗車後、記名被保険者およびそのご家族の、車外での身の回り品の損害を補償する条件でご契約された場合 | |
記名被保険者、そのご家族、契約車両および家族の自動車に乗車中の方等が、自動車事故で被害にあわれた際の弁護士費用等を補償する条件でご契約された場合 | |
記名被保険者およびそのご家族が、日常生活で被害事故(自動車事故を除きます。)にあわれた際の弁護士費用等を補償する条件でご契約された場合 ※日常事故弁護士費用等補償特約は単独ではご契約いただけません。自動車事故弁護士費用等補償特約とあわせて、弁護士特約(自動車+日常事故)としてのみご契約いただけます。 | |
記名被保険者およびそのご家族等の、日常事故による賠償責任を補償する条件でご契約された場合 | |
通信販売でご契約された場合 | |
全てのご契約に自動的にセットされます。 | |
専用の計測機で契約車両の運転特性を計測し、計測結果に応じて保険料が返れいされる条件でご契約された場合 | |
全てのご契約に自動的にセットされます。 | |
運転される方の年齢を「21歳以上補償」「26 歳以上補償」または「30 歳以上補償」の条件でご契約された場合に自動的にセットされます。 | |
お客様からのお申し出等がなければ、ご契約の満了時の条件で継続させていただく場合 | |
全てのご契約に自動的にセットされます。 | |
当社ウェブサイトにてご契約のお申込みをされた場合で、保険証券(継続証)および約款等を発行・送付しないことを希望されたとき | |
保険料を分割して払い込む方法でご契約された場合 | |
保険料または追加保険料をクレジットカードにより払い込まれる場合 | |
全てのご契約に自動的にセットされます。 | |
団体扱契約の場合(給与控除) | |
団体扱契約の場合(給与控除以外) | |
集団扱契約の場合 | |
搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)、無保険車傷害危険補償特約、ファミリーバイク特約およびおりても傷害補償特約に共通のものとして使用する表です。 | |
自動車事故弁護士費用等補償特約および日常事故弁護士費用等補償特約に共通のものとして使用する規定です。 |
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3000A37L1407-CV1U