用 語 用 語 の 意 味 1.テレビ視聴サービス 業務区域内において、当社が提供する地上放送、 BS 放送、FM 放送等の同時再放送による放送サービス(業務 区域及び放送サービスの内容は別表第1号及び第2号にて規定されるものとします。)であって、当社と契約を締結することにより利用可能となるもの 2.テレビ視聴サービス契約 テレビ視聴サービスの提供を受けることを目的として当社と締結される契約 3.テレビ視聴サービス契約者 当社とテレビ視聴サービス契約を締結した者 4.テレビ視聴サービス申込者...
目 次
第10条(テレビ視聴サービス契約者が行う契約の解除) 8
第33条(契約者個人データの漏えい等があった場合の措置) 19
第39条(テレビ視聴サービス契約者の義務等) 21
第 1 章 総則
スカパーJSAT株式会社(以下「当社」といいます。)は、このテレビ視聴サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)により、テレビ視聴サービスを提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
1 当社は、加入者の一般の利益に適合する場合、又はテレビ視聴サービスの提供環境の変化、法令の変更その他相当の事由があるなど、本約款の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して合理的であると判断した場合には、所管管轄大臣への届出のうえ本約款を変更することがあります。この場合、テレビ視聴サービス契約者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。
2 当社は、本約款を変更する場合には、変更後の当該約款の内容及びその効力発生時期を加入者に周知するものとします。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1.テレビ視聴サービス | 業務区域内において、当社が提供する地上放送、 BS 放送、FM 放送等の同時再放送による放送サービス(業務区域及び放送サービスの内容は別表第 1号及び第2号にて規定されるものとします。)であって、当社と契約を締結することにより利用可 能となるもの |
テレビ視聴サービスの提供を受けることを目的と して当社と締結される契約 | |
3.テレビ視聴サービス契約者 | 当社とテレビ視聴サービス契約を締結した者 |
4.テレビ視聴サービス申込者 | 当社にテレビ視聴サービス契約の申込みをする者 |
5.プレミアムサービス光 | 業務区域内において、東経 124 度及び 128 度に位置する通信衛星を用いたデジタル放送の同時再放送により有料で提供されるオプションチャンネル、オプションパック、オプションセット、PPV、 PPD 及び PPS によって構成される当社の放送サービスであって、当社と契約を締結した場合にの み視聴可能となるもの |
6.プレミアムサービス光契約 | プレミアムサービス光の提供を受けることを目的 として当社と締結される契約 |
本約款において使用する用語は、放送法(昭和25年法律第132号。その後の改正を含み、以下「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
7.プレミアムサービス光用受 信機等レンタルサービス | プレミアムサービス光の提供を受けるにあたり必 要な受信機及びその付属品の貸与等のサービス |
8.プレミアムサービス光用受 信機等レンタルサービス契約 | プレミアムサービス光用受信機等レンタルサービ スの提供を受けることを目的として当社と締結される契約 |
9.テレビ伝送サービス契約 | フレッツ・テレビ伝送サービスの提供を受けることを目的として、東日本電信電話株式会社もしくは西日本電信電話株式会社と締結する契約、又はフレッツ・テレビ伝送サービスに準じたサービスの提供を受けることを目的として、東日本電信電話株式会社もしくは西日本電信電話株式会社と 「光コラボレーションに関する契約」を締結した事業者、又は当該事業者と「光コラボレーションに関する契約」に準じた契約を締結した事業者(以下、総称して「光コラボ事業者」といいます。)と 締結する契約 |
10.テレビ伝送サービス契約者 | テレビ伝送サービス契約を締結した者 |
11.契約者個人情報 | 生存するテレビ視聴サービス契約者(本約款においてはテレビ視聴サービス申込者及び解除等によりテレビ視聴サービス契約が終了したテレビ視聴サービス契約者を含みます。)個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するもの ① 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録(電磁的方式( 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。)で作られる記録をいいます。)に記載され、もしくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項 (個人識別符号を除きます。)をいいます。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。) ② 個人識別符号( 個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第57号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法」といいます。)第 2条第2項に定めるもの。以下同じ。)が含ま |
れるもの | |
12.要配慮契約者個人情報 | 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法施行令」といいます。)第2条で定める記 述等が含まれる契約者個人情報 |
13.契約者個人データ | 個人情報データベース等(個人情報保護法第16条第1項に定めるもの)を構成する契約者個人情報 |
14.保有契約者個人データ | 当社が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する契約者個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法施 xx第5条で定めるもの以外のもの |
15.匿名加工契約者情報 | 次に掲げる個人情報の区分に応じて次のとおり定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの ① 第11号①に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること ( 当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含みます。) ② 第11号②に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等 に置き換えることを含みます。) |
16.仮名加工契約者情報 | 第11号に定める契約者個人情報につき、個人情報保護委員会規則に定める基準に従った措置を講じて、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個 人に関する情報 |
17.電気通信事業者 | 電気通信事業法に基づいて、当社に対して電気通 信役務を提供する者 |
18.V-ONU (Video Optical Network Unit) | 電気通信事業者が住宅内に設置する回線終端装置 |
19.当社設備 | テレビ視聴サービスを提供するために必要となる、当社の放送番組を再放送するための設備とテレビ視聴サービス契約者の敷地内のV-ONU との 間に設置する当社の設備 |
20.契約者設備 | V-ONU の出力端子からテレビ受像機等に至るま でのテレビ視聴サービス契約者の設備 |
21.他の放送事業者 | デジタル放送に係る有料放送役務を提供する当社 以外の事業者であって、当社を代理人とする者 |
22.別契約 | 当社又は当社を代理人とする他の事業者(他の放送事業者を含みます、以下同じ)が提供する、デジタル放送に係る有料放送役務その他の放送・通信に係る契約、放送受信機器等に係る契約又はこれらに関連・付随する契約(合理的に関連性があ ると認められるものに限る) |
第2章 契約
1 テレビ視聴サービス契約の単位は、V-ONU 1 台を1の契約の単位とします。
2 テレビ視聴サービス契約は原則として、テレビ視聴サービス契約者と同一の世帯の者が視聴することを目的(以下「世帯視聴目的」といいます。)として締結されます。ただし、当社は業務等で不特定もしくは多数の者が視聴できるように使用し、又は同時送信もしくは再分配で使用することを目的とする場合等世帯視聴目的以外の場合においても、その利用方法、条件によっては、認める場合があります。
3 前項に規定する世帯とは、住居もしくは生計を共にする者の集まり又は独立して住居もしくは生計を維持する単身者とします。
1 テレビ視聴サービス申込者は、テレビ視聴サービス契約の申込みにあたっては、当社が別に定める方法により、当社又は当社が指定する者に申込みを行うものとします。また、テレビ視聴サービス契約の申込みは、テレビ伝送サービス契約を締結していること又は当該申込みと同時にテレビ伝送サービス契約を締結することが必要となります。
2 テレビ視聴サービス契約は、テレビ視聴サービス申込者が前項に規定する申込みを行い、当社がその内容を確認後、承諾することによって成立します。なお、当社又は当社が指定する者は、テレビ視聴サービス申込者が当該申込みにあたって当社又は当社が指定する者に対して提供した事項に従ってテレビ視聴サービスを提供することによって免責されるものとし、これと異なる事項については何らの責任を負わないものとします。
3 当社は、V-ONU の設置又はテレビ視聴サービスの提供に係る電波を発信した日をもって当該申込みを承諾するものとします。なお、当社が別に定める場合には、それによるものとします。
また、当社又は当社が指定する者は、法第150条の2に定める書面の交付対象となるテレビ視聴サービス申込者に対しては、同条に従い当該書面を作成し交付します。
4 当社は、次の各号に掲げる場合においては、テレビ視聴サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) テレビ伝送サービス契約を締結していない場合又はテレビ視聴サービス契約の申込みと同時にテレビ伝送サービス契約を締結しない場合
(2) テレビ視聴サービスを提供すること又は保守することが技術的に困難な場合
(3) テレビ視聴サービス申込者がテレビ視聴サービス契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(4) テレビ視聴サービス申込者がテレビ視聴サービスに関し、著作権その他の知的財産権、その他当社の権利を侵害し、又は利益を損なうおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(5) その他テレビ視聴サービス申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(6) テレビ視聴サービス申込者がテレビ視聴サービスを法及び他の法令に反する目的で利用し、又は利用するおそれがあると認められる場合
(7) テレビ視聴サービス申込者が未xxであり、テレビ視聴サービス契約の申込みにつき、親権者の承諾を得ていない場合
(8) テレビ視聴サービス申込者が、第10条に規定する初期契約解除を法第150条の3の制度趣旨を逸脱し、意図的に繰り返していると認められる場合
テレビ視聴サービス契約者は、契約内容の変更を請求することができます。かかる請求があった場合には、当社は、前条の規定に準じて取り扱います。
テレビ視聴サービス契約の申込みに際し、氏名、住所、電話番号等当社又は当社が指定する者に対して告げた事項に変更が生じた場合においては、テレビ視聴サービス契約者は、直ちに当社の指定する方法により、当社又は当社が指定する者に対して変更の通知をしなければなりません。ただし、その変更があったにもかかわらず、当社又は当社が指定する者に対する通知がないときは、第11条(当社が行う契約の解除等)その他本約款で規定する当社又は当社が指定する者からの通知については、当社に届出をしている氏名、名称、住所もしくは居所等への通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
テレビ視聴サービス契約の有効期間は、契約成立の日から契約成立の日の属する月
の翌月の初日より1年を経過した日までとし、有効期間の満了する日の属する月の初日の前日までにテレビ視聴サービス契約者から更新拒絶の意思表示がない場合においては、テレビ視聴サービス契約は、さらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第3章 契約の解除等
当社は、テレビ視聴サービス契約者から請求があったとき(テレビ伝送サービスの利用の一時中断と同時に請求されるものであって、テレビ伝送サービスの利用の一時中断が認められたときに限ります。)は、テレビ視聴サービスの利用の一時中断を行います。
1 テレビ視聴サービス契約者は、当社又は当社の指定する者が法第150条の2に基づき送付した書面(以下「契約書面」といいます。)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりテレビ視聴サービス契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。
2 初期契約解除は、テレビ視聴サービス契約者が解除を行う旨の書面を発したときに、その効力を生じます。
3 初期契約解除を行った場合、テレビ視聴サービス契約者は損害賠償若しくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。ただし、当社は、テレビ視聴サービス契約者に対して、システム登録等の契約手続きに要する費用として、別表第3号
⑤に規定するカスタマーセンター契約手続き費用を請求します。
4 当社又は当社が指定する者が初期契約解除に関する事項につき不実のことを告げたことによりテレビ視聴サービス契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、第1項の期間を経過するまでの間に初期契約解除が行われなかった場合、あらためて初期契約解除に関する事項を含む契約書面を送付します。この場合、テレビ視聴サービス契約者は、当該契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により初期契約解除を行うことができます。
5 テレビ視聴サービス契約者は、初期契約解除を希望する場合は、契約書面に記載の手続きに基づき、当社又は当社が指定する者に対して、書面を送付する必要があります。
6 前項までの規定に関わらず、テレビ視聴サービス契約者は、放送法施行規則第17
5条の3第1項各号に該当する場合においては、初期契約解除を行うことができません。
7 テレビ視聴サービス契約者は、テレビ視聴サービス契約を解除しようとする場合においては、その月末をもって解除を希望する月の初日の前日までに、当社又は当社が指定する者に通知しなければなりません。この場合において、当該通知に係るテレビ視聴サービス契約は、V-ONU の撤去又はテレビ視聴サービスの提供に係る電波を停止した日の属する月の末日をもって解除されるものとします。ただし、第1
項又は第4項に規定する場合においては、この限りではありません。また、テレビ視聴サービス契約者は、V-ONU 等の当社への返還義務を負い、当社又は当社が指定する者が行う当社設備の撤去等解除に伴う作業に協力しなければなりません。
8 前項に基づきテレビ視聴サービス契約者がテレビ視聴サービス契約を解除し、1年以内に再度当社と契約を締結する場合においては、テレビ視聴サービス登録料の支払は不要です。
9 テレビ視聴サービス契約を再度締結する時期が、第7項に基づく契約の解除後1年を越える場合においては、当社は、当該契約を新たなテレビ視聴サービス契約として扱います。
1 当社は、テレビ視聴サービス契約者が本約款に基づく債務の履行を怠った場合、その他本約款に違反した場合においては、相当の期間を定めて催告の上、テレビ視聴サービス契約者に対するテレビ視聴サービスの提供を停止し、さらにテレビ視聴サービス契約を解除できるものとします。なお、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社もしくは光コラボ事業者がテレビ視聴サービス契約者に対するテレビ伝送サービスの提供を停止した場合、当社は、テレビ視聴サービス契約者に対するテレビ視聴サービスの提供を停止します。また、テレビ視聴サービス契約者は、当該停止又は解除の日にかかわらず、当該日の属する月までの第16条に定める料金等を当社に支払わなければなりません。
2 次の各号に掲げる事由により、テレビ視聴サービスの提供が不可能な事態が生じた場合においては、テレビ視聴サービス契約は終了するものとします。
(1)当社の一般放送事業者としての登録が取消された場合
(2)電気通信事業者の通信免許が取消され、又は再免許が拒否された場合
(3)当社設備に回復不能の損害が生じた場合
(4)当社と電気通信事業者との間の回線利用契約が履行されない場合
(5)その他当社によるテレビ視聴サービスの提供が客観的に不可能な事態が生じた場合
(6)東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社もしくは光コラボ事業者との間で締結しているテレビ伝送サービス契約が終了した場合
3 当社は、天災、事変等により、テレビ視聴サービス契約者がテレビ視聴サービスの提供を受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合であって、かつ、当社がテレビ視聴サービス契約者のテレビ視聴サービス契約の継続に係る意思を確認することが困難であるときは、テレビ視聴サービス契約者に対するテレビ視聴サービスの提供を停止することがあります。また、かかるテレビ視聴サービスの提供の停止後、当社が定める期間を経過した場合であって、かつ、当社がテレビ視聴サービス契約者のテレビ視聴サービス契約の継続に係る意思を確認することが困難であるときは、当該期間経過をもって、テレビ視聴サービス契約は終了するものとします。
4 当社は、次の各号に掲げる場合においては、テレビ視聴サービス契約者に対するテレビ視聴サービスの提供を停止して、テレビ視聴サービス契約を解除できるものと
します。
(1)テレビ視聴サービス契約者が、当社の提供するテレビ視聴サービスを業務等で不特定もしくは多数のものが視聴できるように使用し、又は同時送信もしくは再分配で使用することを目的とする場合等の世帯視聴目的以外で使用する場合(第4条第2項に基づき、当社が認めた場合を除きます。)
(2)テレビ視聴サービス契約者が第18条第1項に規定した禁止事項を行った場合又は行うおそれがあると認められる場合
5 第1項に基づきテレビ視聴サービス契約を解除された者がテレビ視聴サービス契約の再締結を希望する場合においては、解除された原因を除去することが必要です。当社が、テレビ視聴サービス契約の再締結を認めるときは、新たなテレビ視聴サービス契約を締結するものとします。
6 第4項に基づきテレビ視聴サービス契約が解除された場合においては、当社は、解除の月の料金等を請求し、既に支払われた料金等がある場合にはこれを払い戻しません。
7 テレビ視聴サービス契約が、その理由の如何を問わず終了した場合、テレビ視聴サービス契約者は、V-ONU 等の当社への返還義務を負い、当社又は当社が指定する者が行う当社設備の撤去等解除に伴う作業に協力しなければなりません。
第4章 設備等
1 当社は、当社設備を保有し、当社の責任において、当社設備を設置し、維持管理します。ただし、契約者設備については、テレビ視聴サービス契約者が、その費用と責任において設置、維持管理及び撤去等を行うものとします。
2 V-ONU の設置場所の変更等、テレビ視聴サービス契約者の各種変更の希望により、当社設備に工事等が生じた場合には、かかる工事等に要する費用はテレビ視聴サービス契約者の負担とします。
1 当社は、当社設備を設置するために必要最小限度の範囲内において、テレビ視聴サービス契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物及び電源等を無償で使用できるものとします。
2 テレビ視聴サービス契約者は、テレビ視聴サービス契約の締結について、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、xx、家主、その他の利害関係人に対する関係において一切の責任を負うものとします。
テレビ視聴サービス契約者は、当社又は当社が指定する者が当社設備及び契約者設備の検査、修復、撤去等を行うために、テレビ視聴サービス契約者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は適宜これに応じるものとします。
1 テレビ視聴サービスの提供に際し、視聴障害が生じた場合、テレビ視聴サービス契約者は、契約者設備に当該視聴障害の原因がないことを確認した後、速やかに当社又は当社が指定する者に対して通知しなければなりません。この場合において、当社又は当社が指定する者は、速やかにテレビ視聴サービスの提供に係る電波の発信状況を調査し、当社設備に当該視聴障害の原因が認められた場合には、当社の責任と費用において必要な措置を講じるものとします。ただし、視聴障害原因がテレビ視聴サービス契約者及び当社又は当社が指定する者以外の第三者の責めに帰すべき事由による場合には、当社又は当社が指定する者は一切の責任を負いません。また、視聴障害の原因が当社又は当社が指定する者以外の者の行為又はテレビ受像機に起因するときは、テレビ視聴サービス契約者は、当社又は当社が指定する者がこれらの調査(調査にともない派遣に要した費用を含みます。)又は措置に要した費用を負担するものとします。
2 当社は、当社設備の維持管理にともない、テレビ視聴サービスの提供に係る電波の発信を一時的に中止することがあります。この場合においては、当社又は当社が指定する者は、原則として事前にその旨を当社が別途定める方法で通知するものとします。
3 当社は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社もしくは光コラボ事業者が提供するテレビ伝送サービスの利用が中止された場合、理由の如何を問わず、テレビ視聴サービスの提供に係る電波を中止いたします。
第5章 料金等
1 テレビ視聴サービス契約者は、別表第3号①に規定するテレビ視聴サービス登録料、別表第3号②に規定するテレビ視聴サービス利用料(以下、テレビ視聴サービス登 録料とテレビ視聴サービス利用料を「料金等」と総称します。)を、別表第4号の支 払方法及び支払日の規定に従い、当社に支払うものとします。ただし、建物一括契 約プラン型の料金の適用を受けるテレビ視聴サービス契約者は、別表第3号④に規 定する建物一括契約プラン型料金を、別表第4号の支払方法及び支払日の規定に従 い、当社に支払うものとします。
2 前項ただし書の建物一括契約プラン型料金が適用される場合とは、テレビ視聴サービス契約に際し、建物一括契約プラン型料金適用の申込みをなし、当社がその適用を認めた場合をいい、当社は、次の各号に掲げる場合を除き、その適用を認めるものとします。ただし、テレビ視聴サービス契約者が契約するテレビ伝送サービス契約の料金に建物一括契約型料金が適用されている場合には、建物一括契約プラン型料金適用の申込みがない場合であっても、当社は、別表第3号④に規定する建物一括契約プラン型料金をテレビ視聴サービス契約者に適用するものとします。
(1)テレビ伝送サービス契約において、建物一括契約型料金が適用されない場合
(2)建物一括契約プラン型料金の適用が、技術的に困難である場合又は当社の業
務遂行上著しく困難である場合
3 テレビ視聴サービス契約者は、その契約に基づいて、当社がテレビ視聴サービスの提供を開始した日を含む月の翌月の初日から起算して、テレビ視聴サービス契約の解除があった日を含む月の末日までの期間について、料金等の支払いを要するものとします。また、テレビ視聴サービスの提供を開始した日と解除のあった日が同一の日又は同一の月である場合は、1ヶ月分の料金等の支払いを要します。
4 前項の期間においてテレビ視聴サービスの利用の一時中断等によりテレビ視聴サービスを利用することができない状態が生じたときの料金等の支払いは、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)テレビ視聴サービスの利用の一時中断をしたときは、テレビ視聴サービス契約者は、その期間中の料金等の支払いを要します。
(2)テレビ視聴サービスの利用停止があったときは、テレビ視聴サービス契約者は、その期間中の料金等の支払いを要します。
(3)前二号の規定によるほか、テレビ視聴サービス契約者は、第6項の場合を除き、テレビ視聴サービスを利用できなかった期間中の料金等の支払いを要します。
5 当社は、本約款の所管管轄大臣への届出により、料金等を改定することがあります。この場合においては、当社又は当社が指定する者は、テレビ視聴サービス契約者に対して改定された料金等を適用する1ヶ月前までに改定された料金等を通知するものとします。
6 テレビ視聴サービス契約者の責に帰さない事由により、テレビ視聴サービスを月のうち半分以上利用できなかった場合には、当社は、当該テレビ視聴サービスに係る当該月分の料金等を請求しないものとします。ただし、当社が別途定める場合はこれによるものとします。
7 料金等には、日本放送協会(NHK)の定める受信規約に基づく放送受信料は含まれません。
8 料金等には、BS デジタル放送サービス及び CS デジタル放送サービス(110度 BS・CS デジタル放送サービスその他の CS デジタル放送サービスを含みます。)に係る加入料並びに視聴料等は含まれません。
9 著しく大規模な天災、事変等により、テレビ視聴サービス契約者がテレビ視聴サービスの提供を受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合には、料金等の全部又は一部を免除することがあります。
テレビ視聴サービス契約者が、支払うべき料金等その他の債務を、その支払期日から1ヶ月を経過しても支払わない場合には、当社は、テレビ視聴サービス契約者に対して、支払期日の翌日から起算して完済するまでの間について年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として請求できるものとします。
第6章 禁止事項等
1 テレビ視聴サービス契約者は、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
(1)当社設備に損害を与える行為
(2)テレビ視聴サービスもしくは別契約に基づくサービスに係る当社又は第三者の著作権その他の知的財産権、その他当社又は第三者の権利を侵害し、又は利益を損ない、又はそのおそれのある行為
(3)テレビ視聴サービスもしくは別契約に基づくサービスに関する法令等に違反し、又はそのおそれのある行為
(4)テレビ視聴サービス契約の申込みに際し、契約締結に必要な事項として当社が求めた事項の全部又は一部について、真実とは異なる事項を告げること
(5)前各号に列挙する行為に準ずる行為
(6)前各号に列挙する行為をそそのかし、助長し、又は容易にする一切の行為
2 テレビ視聴サービス契約者が前項に違反して当社又は第三者に損害を与えた場合においては、当社は、当該テレビ視聴サービス契約者に対して損害の賠償を請求することがあります。
当社は、次の各号に掲げる場合については、損害賠償の責任を負いません。
(1)天災、事変及び降雨減衰その他の気象に起因する視聴障害その他の異常
(2)当社又は当社が指定する者の責に帰さない事由により生じたテレビ視聴サービスの停止又は画面症状(画像の劣化、ブロックノイズ、画面の静止等を含みます。)
(3)テレビ視聴サービス契約者、テレビ視聴サービス申込者及び当社(当社が指定する者を含みます。)以外の第三者の行為に起因する視聴障害その他の異常
(4)放送内容の変更及び中止
第7章 契約者個人情報の取扱い
1 当社は、保有する契約者個人情報については、個人情報保護法、個人情報保護法施行令、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年10月5日個人情報保護委員会規則第3号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法施行規則」といいます。)及び放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(平成29年4月27日総務省告示第159号。その後の改正を含み、以下「放送受信者等ガイドライン」といいます。)その他関連規則・ガイドラインに基づくほか、当社が放送受信者等ガイドラインに基づいて定めるプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)及び本約款の規定に基づいて適正に取扱います。
2 当社のプライバシーポリシーには、当社が保有する契約者個人情報に関し、利用目的、契約者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」といいます。)が当社に対して行う各種請求に関する手続、苦情処理の手続、その他取扱いに関し必要
な事項を定め、これを当社ホームページ(https://www.skyperfectv.co.jp/)において公表します。
3 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者個人情報を取扱うとともに、保有する契約者個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該契約者個人データを遅滞なく消去するよう努めます。
1 当社は、次の各号に掲げる目的で、契約者個人情報を取扱います。なお、第4号及び第10号に規定する目的での利用については、当該目的での利用停止の求めを受けたときは、利用停止に多額の費用を要する場合その他利用停止を行うことが困難な場合を除き、テレビ視聴サービスの提供に支障がない範囲で遅滞なく利用を停止します。
(1) テレビ視聴サービス契約の締結及び継続に関すること
(2) テレビ視聴サービスの提供に係る工事施工、アフターサービス及びメンテナンス
(3) 料金等の請求及び収納
(4) 当社が提供する CS デジタル放送サービス及び110度 BS・CS デジタル放送サービスその他 CS デジタル放送サービスに関する情報の提供(番組等に関するお知らせ、放送内容に関連した情報の提供、当社又は当社が指定する者が提供する放送役務の紹介、当社又は当社が指定する者が発行する番組情報雑誌
(他の放送事業者が提供する放送役務に係る情報が含まれることがあります。)の送付、別契約に関連した情報提供)
(5) 本人に対する通知、連絡
(6) 本人からの問い合わせ、苦情等に対する対応
(7) テレビ視聴サービスの向上を目的とした視聴者調査
(8) 設備の設置及びアフターサービス
(9) テレビ視聴サービスの契約動向及び視聴状況等に関する各種統計処理、匿名加工契約者情報及び仮名加工契約者情報の作成、作成した当該情報の分析並びにテレビ視聴サービスの向上を目的とした分析結果の利用等
(10)テレビ視聴サービス契約者に対する特典及び情報等の提供
(11)テレビ視聴サービスの提供に関連しての第三者への提供(次条に該当する場合に限ります。)
(12)上記各号に掲げる目的のほか、本約款に定める業務
2 当社は、次の各号に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて、契約者個人情報を取扱うことはありません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を
遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(5)その他個人情報保護法が定める例外に該当するとき。
3 テレビ視聴サービス申込者は、テレビ視聴サービス契約の申込みにあたっては、当社又は当社が指定する者が当該テレビ視聴サービス申込者の要配慮契約者個人情報を取得することについて同意するものとします。
4 当社は、本人から、契約者個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態においてあるとき、又は本人に通知することにより次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合はその旨を本人に対して通知します。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
1 当社は、保有する契約者個人データについては、次の各号に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。(第三者への提供には、次条の規定により契約者個人情報を共同利用する場合及び第24条の規定により契約者個人情報の取扱いを委託する場合は含みません。)ただし、前条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
(1)本人が書面等により同意した場合
(2)本人の求めに応じて当該契約者個人データ(要配慮契約者個人情報、その他個人情報保護法が定める例外に該当するものを除きます。)の第三者への提供を停止することを条件として、次に掲げる事項について、個人情報保護法施行規則で定めるところにより、あらかじめ本人に通知し、又はプライバシーポリシーに定めて本人が容易に知り得る状態におくとともに、個人情報保護委員会に届け出た場合
(ア) 第三者への提供を利用目的とすること
(イ) 第三者に提供される契約者個人データの項目
(ウ) 第三者への提供の手段又は方法
(エ) 本人からの求めに応じて当該契約者個人データの第三者への提供を停止すること
(オ) 本人の求めを受け付ける方法
(カ) 名称、住所及び代表者の氏名
(キ) 第三者に提供される契約者個人データの取得の方法
(ク) 第三者に提供される契約者個人データの更新の方法
(ケ) 契約者個人データの第三者への提供を開始する予定日
(3)テレビ伝送サービスの提供に関連して東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社から請求があった場合
2 当社は、前項の規定により契約者個人データを第三者に提供する場合、当該第三者
の範囲について別表第5号に定めます。
3 当社は、料金等の適用又はテレビ視聴サービスの提供にあたり必要があるときは、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社もしくは光コラボ事業者からその料金等の適用又はテレビ視聴サービスを提供するために必要なテレビ視聴サービス契約者の情報を受取ることがあります。
4 当社は、テレビ視聴サービス契約の申込みに当たって、当社又は当社の指定する者が外国(本邦の域外にある国又は地域をいいます。以下同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護法施行規則で定めるものを除きます。以下本項において同じ。)にある第三者(契約者個人データの取扱いについて個人情報保護法第四章第二節規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護法施行規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除きます。以下本項において同じ。)に契約者個人データを提供する必要が生じた場合、本人に対して外国の名称、適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報につき提供の上で、別途同意を取得します。
1 当社が保有する契約者個人情報を他の者と共同して利用する場合は、共同して利用される契約者個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該契約者個人情報の管理について責任を有する者の名称、住所及び代表者の氏名について、プライバシーポリシーに定めます。
2 当社は、第5条第4項の規定に基づいてテレビ視聴サービスの申込みを承諾しなかった場合、又は第11条第1項もしくは第4項の規定に基づく契約の解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該テレビ視聴サービス契約者を特定するために必要な最低限の契約者個人情報のうちプライバシーポリシーに定めるものを、他の放送事業者と共同して利用します。この場合において、当該情報の利用目的は、第5条第4項又は第11条第1項もしくは第4項の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3 前項の場合において、共同して利用する契約者個人情報の管理の責任を負う者の名称、住所及び代表者の氏名はプライバシーポリシーに定めます。
1 当社は、契約者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2 前項の委託をする場合は、契約者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の契約者個人情報の安全管理(以下「契約者個人情報の安全管理」といいます。)のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 当社は、第1項の委託先との間で、契約者個人情報の安全管理のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先
に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第1項の委託先が契約者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第2項及び第3項と同様の措置を講じる旨の内容を含めます。
当社は、契約者個人データの安全管理のため、契約者個人データに係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他放送受信者等ガイドライン第11条から第12条までに規定する措置を講じます。
1 本人は、当社に対し、プライバシーポリシーに定める手続により、保有契約者個人データの電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法又はその他当社の定める方法のいずれかの方法による開示(契約者個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含みます。以下同じ。)を求めることができます。
2 当社は、前項の求めを受けたときは、遅滞なく前項の規定により本人が請求した方法により当該情報を開示します。ただし、当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法で開示することができるものとします。また、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
3 当社は、第2項ただし書の規定に基づき保有契約者個人データの全部又は一部について開示しない場合又は保有契約者個人データが存在しないときは、本人に対し、遅滞なく、文書でその旨を通知し、かつ、その理由を説明するよう努めるものとします。
4 本条の規定は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより第三者に個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称、その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録の開示に準用するものとします。
1 本人は、当社が保有する自己の保有契約者個人データの内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、プライバシーポリシーに定める手続により、当社に対し、次の各号に掲げる求めを行うことができます。
(1)保有契約者個人データの内容が事実ではないという理由による保有契約者個人データの訂正、追加又は削除
(2)保有契約者個人データが第21条第1項又は第2項の規定に違反して取扱われているという理由による保有契約者個人データの利用の停止又は消去
(3)保有契約者個人データが第22条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由による保有契約者個人データの第三者への提供の停止
(4)保有契約者個人データが違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用されているという理由による保有契約者個人データの停止又
は消去
(5)保有契約者個人データを利用する必要がなくなったという理由による保有契約者個人データの利用の停止又は消去
(6)保有契約者個人データの漏洩等が生じたという理由による保有契約者個人データの利用の停止又は消去
(7)その他、保有契約者個人データの取り扱いにより本人の権利または正当な利益が害されるおそれがあるという理由による保有契約者個人データの利用の停止又は消去
2 当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、求めに応じた措置を講じます。ただし、前項第2号又は第3号の場合において、求めに応じた措置を講じることが、多額の費用を要する場合その他困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。
3 当社は、前項により講じた措置の内容(措置を講じない場合はその旨)を本人に対し遅滞なく文書により通知し、かつその理由を説明するよう努めるものとします。
1 当社は、第21条第4項、第26条第1項又は前条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、プライバシーポリシーに定める手続により行います。
2 本人は、第21条第4項、第26条第1項又は前条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。
1 当社は、第21条第4項、第26条第1項の求めを受けた場合は、別表第6号に規定する手数料を請求します。
2 前項の手数料は、当社から本人(この項においてはテレビ視聴サービス契約者に限ります。)に対して通知又は開示をした月の料金等と合わせて収納することができるものとします。
3 前二項に規定する場合のほか手数料に係る手続は、プライバシーポリシーに定めます。
1 当社は、契約者個人情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の手続は、プライバシーポリシーに規定します。
当社は、第21条第4項、第26条第1項又は第27条第1項に基づく求め、前条に基づく苦情、その他契約者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。
スカパー!カスタマーセンター
個人情報相談窓口
電話番号:03-5571-7989
当社は、保有する契約者個人データの保存期間を別表第7号に定め、これを超えた契約者個人データについては、遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
1 当社は、当社が取扱う契約者個人データの漏えいがあった場合には、本人の連絡先が分からない場合等本人に連絡を取ることが困難な場合であって本人の権利利益を保護するため必要な措置を取る場合を除き、速やかにその事実関係等を本人に通知します。
2 当社は、当社が取扱う契約者個人データの漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき可能な限り公表するよう努めます。
3 前二項の規定は、通知又は公表することにより、第26条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第8章 その他
1 テレビ視聴サービス契約者及びテレビ視聴サービス申込者は、当社がプレミアムサービス光契約及びプレミアムサービス光用受信機等レンタルサービス契約の締結の際もしくは契約履行中に取得した当該契約に係るテレビ視聴サービス契約者及びテレビ視聴サービス申込者の個人情報、並びにテレビ伝送サービス契約の締結の有無を確認する目的で東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社もしくは光コラボ事業者から適正に取得したテレビ伝送サービス契約に係るテレビ視聴サービス契約者及びテレビ視聴サービス申込者の個人情報を、テレビ視聴サービス契約の締結及び当該契約の履行のために利用することに同意するものとします。
2 当社が、テレビ視聴サービスの提供に関してテレビ視聴サービス契約者及びテレビ視聴サービス申込者に対して行う通知は、特段の記載のない限り、当社が指定する者が行うことがあります。
3 当社は、テレビ視聴サービス契約者の特定取引(放送、通信等に係る取引であって、当社が契約者の当該取引における利便を図ることが必要かつ適当と認めて指定する取引(別契約に係る取引を含みます。)をいいます。)先及び当社の料金請求・収納業務及びこれに付随する業務を同時に行うことがあります。
4 当社は、テレビ視聴サービス及び別契約に関して、第21条第1項各号に定める業務(新規契約のご案内、テレビ視聴サービス契約者の契約の維持・管理及び契約者個人情報の管理並びにこれらに関連・付随する業務を含みます。)及びその他本約款に定める業務を行うものとし、当該業務に必要な範囲で、契約者個人情報を利用します。
テレビ視聴サービス契約者は、当社の承諾を得ずにテレビ視聴サービス契約上の権利、義務その他契約上の地位の全部又は一部について譲渡、質入れ、賃貸、担保提供その他の処分等をすることはできません。
1 相続又は法人の合併もしくは分割により、テレビ視聴サービス契約者の契約上の地位は承継されるものとします。
2 テレビ視聴サービス契約者のテレビ視聴サービス契約上の地位を承継した相続人 又は合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により事業を承継する法人(以下「承継者」といいます。)は、速やかに当社が指定する方法により、承継の事実及び当社の指定する事項を当社又は当社が指定する者に通知しなければなりません。
3 前項の場合に、承継者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表 者と定め、前項に定める通知をしていただきます。これを変更したときも同様とします。
4 当社は、前項に定める通知があるまでの間、承継者のうちの1人を代表者として取り扱います。
5 第2項から第4項の規定にかかわらず、テレビ視聴サービス契約者の地位の承継においての通知がないときは、当社は、そのテレビ視聴サービスに係るテレビ伝送サービス契約者の地位の承継の届出をもって、そのテレビ視聴サービス契約者の地位の承継の通知があったものとみなします。
本約款は、日本国法に従って解釈されるものとし、テレビ視聴サービス契約者は、本約款から生じる全ての紛争等については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第9章 建物一括契約プラン型料金適用に係る特約条項
本特約は、第16条に基づき、料金等について建物一括契約プラン型料金が適用されるテレビ視聴サービス契約者に適用される事項を定めたものです。
1 テレビ視聴サービス契約者は、テレビ視聴サービス契約者が遵守義務を負担する第
18条第1項規定の禁止事項について、建物一括契約プランによりテレビ視聴サービスの提供を受けることが可能となる居住者(以下「利用居住者」といいます。)にも、これを遵守させる義務を負うものとします。
2 利用居住者が第18条第1項に規定する禁止事項に違反し、当社又は第三者に損害
を与えた場合、当社は、テレビ視聴サービス契約者による前項の義務違反として、これに基づく損害の賠償を請求することができるものとします。
3 テレビ視聴サービス契約者が、第10条の規定に基づき、テレビ視聴サービス契約の解除をしようとする場合は、あらかじめ、解除について利用居住者の同意を得なければならないものとします。
4 建物一括契約プランによるテレビ視聴サービスの提供に際し、視聴障害が発生した場合、テレビ視聴サービス契約者が、第15条第1項に基づき、速やかに当社又は当社が指定する者に対して視聴障害通知を行うものとし、利用居住者は係る視聴障害通知を行うことができないものとします。
5 テレビ視聴サービス契約者は、当社又は当社が指定する者から第15条第2項に規定するテレビ視聴サービスの提供に係る電波の発信の一時的な中止の通知を受けた場合には、かかる通知の内容を利用居住者に対して通知しなければならないものとします。
当社又は当社が指定する者は、第11条の規定によるテレビ視聴サービス契約の解除に起因する利用居住者のテレビ視聴サービスの利用不能及び前条第 3 項の規定による利用居住者の同意の有無に起因する一切の損害について、責任を一切負いません。
別 表
1.業務区域(第3条関係)
当社のテレビ視聴サービスは、次に掲げる地域内において、当社が別に定める区域において提供します。
①東京都
・東京 23 区の全域(※戸建エリアの一部を除く)
・昭島市、あきる野市、稲城市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西多摩郡日の出町、西多摩郡瑞穂町、西東京市、八王子市、 羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市の各全域
・青梅市の一部
②神奈川県
・横浜市、川崎市、相模原市(中央区、南区)、愛甲郡愛川町、足柄上郡大井町、
足柄上郡開成町、足柄上郡中井町、厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、鎌倉市、
高座郡寒川町、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、中郡大磯町、中郡二宮町、秦野市、平塚市、藤沢市、三浦郡葉山町、南足柄市、大和市、横須賀市の各全域
・相模原市(緑区)、愛甲郡清川村、足柄上郡松田町、足柄下郡湯河原町、小田原市、三浦市の各一部
③千葉県
・千葉市(稲毛区、中央区、花見川区、美浜区、緑区、若葉区)、我孫子市、市川市、印旛郡栄町、印旛郡酒々井町、浦安市、鎌ケ谷市、白井市、流山市、習志野市、松戸市、八街市、四街道市の各全域
・旭市、安房郡鋸南町、いすみ市、市原市、印西市、大網白里市、柏市、香取市、木更津市、
君津市、佐倉市、山武市、匝瑳市、袖ヶ浦市、富里市、館山市、長生郡長生村、長生郡睦沢町、東金市、成田市、富津市、野田市、船橋市、南房総市、茂原市、八千代市、山武郡九十九里町の各一部
④埼玉県
・さいたま市(岩槻区、浦和区、大宮区、北区、桜区、西区、緑区、南区、見沼区)、朝霞市、
入間郡三芳町、入間郡毛呂山町、桶川市、川口市、川越市、北足立郡伊奈町、北葛飾郡松伏町、久喜市、越谷市、坂戸市、狭山市、志木市、草加市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、新座市、
比企郡川島町、比企郡鳩山町、富士見市、ふじみ野市、三郷市、南埼玉郡宮代町、八潮市、吉川市、和光市、蕨市の各全域
・さいたま市(中央区)、上尾市、入間市、大里郡寄居町、春日部市、加須市、北葛飾郡杉戸町、行田市、熊谷市、鴻巣市、幸手市、白岡市、蓮田市、飯能市、東松山市、比企郡ときがわ町、比企郡滑川町、比企郡吉見町、日高市、深谷市の各一部
⑤福島県
・福島市、会津若松市、いわき市、郡山市、須賀川市、伊達市、田村郡三春町の各一部
⑥北海道
・札幌市(厚別区、北区、清田区、白石区、中央区、手稲区、豊平区、西区、東区)、恵庭市、江別市、空知郡南幌町の各全域
・札幌市(南区)、石狩郡当別町、石狩市、小樽市、北広島市、伊達市、千歳市の各一部
⑦愛知県
・名古屋市、愛西市、愛知郡東郷町、海部郡大治町、海部郡蟹江町、海部郡飛鳥村、あま市、 安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、尾張旭市、春日井市、蒲郡市、刈谷市、
北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、知立市、瀬戸市、高浜市、丹波郡大口町、丹波郡扶桑町、知多郡阿久比町、知多郡武豊町、知多郡東浦町、知多郡美浜町、知多市、津島市、東海市、
豊明市、豊川市、長久手市、西尾市、西春日井郡豊山町、日進市、額田郡幸田町、半田市、碧南市、みよし市の各全域
・岡崎市、新城市、田原市、知多郡南知多町、常滑市、豊田市、豊橋市、弥富市の各一部
⑧大阪府
・大阪市、堺市、池田市、泉大津市、大阪狭山市、交野市、門真市、河内長野市、吹田市、摂津市、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、泉南市、泉北郡忠岡町、豊中市、豊能郡能勢町、
富田林市、寝屋川市、羽曳野市、阪南市、枚方市、藤井寺市、松原市、南河内郡河南町、箕面市、守口市、八尾市の各全域
・泉佐野市、和泉市、茨木市、貝塚市、柏原市、岸和田市、四條畷市、泉南郡岬町、大東市、高石市、高槻市、豊能郡豊能町、東大阪市、南河内郡太子町、
南河内郡千早赤阪村の各一部
⑨兵庫県
・神戸市(須磨区、垂水区、中央区、長田区、灘区、東灘区、兵庫区)、明石市、芦屋市、揖保郡太子町、加古川市、加古郡播磨町、神崎郡福崎町、高砂市の各全域
・神戸市(北区、西区)、相生市、赤穂市、尼崎市、淡路市、伊丹市、小野市、加古郡稲美町、 加西市、加東市、川西市、川辺郡猪名川町、神崎郡市川町、神崎郡神河町、佐用郡佐用町、 三田市、宍粟市、洲本市、多可郡多可町、宝塚市、たつの市、丹波市、丹波篠山市、豊岡市、西宮市、西脇市、姫路市、美方郡新温泉町、三木市、南あわじ市、養父市の各一部
⑩徳島県
・徳島市、阿波市、板野郡藍住町、板野郡板野町、板野郡上板町、板野郡北島町、板野郡松茂町、小松島市、名西郡石井町、美馬郡つるぎ町、吉野川市の各全域
・阿南市、鳴門市の各一部
⑪京都府
・京都市(上京区、下京区、中京区、東山区、南区、山科区)、宇治市、乙訓郡大山崎町、 木津川市、久世郡久御山町、城陽市、相楽郡精華町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、向日市の各全域
・京都市(右京区、北区、左京区、西京区、伏見区)、綾部市、亀岡市、京田辺市、長岡京市、南丹市、福知山市、舞鶴市、宮津市、八幡市、与謝郡与謝野町の各一部
⑫滋賀県
・近江八幡市、蒲生郡日野町、蒲生郡竜王町、湖南市、守山市、野洲市の全域
・大津市、犬上郡甲良町、犬上郡多賀町、犬上郡豊郷町、愛知郡愛荘町、草津市、甲賀市、高島市、長浜市、東近江市、彦根市、米原市、栗東市の各一部
⑬奈良県
・生駒郡安堵町、生駒郡斑鳩町、生駒郡三郷町、生駒郡平群町、生駒市、香芝市、葛城市、北葛城郡王寺町、北葛城郡河合町、北葛城郡上牧町、北葛城郡広陵町、磯城郡川西町、 磯城郡田原本町、磯城郡三宅町、大和郡山市、大和高田市の各全域
・奈良市、橿原市、五條市、御所市、桜井市、高市郡高取町、天理市の各一部
⑭三重県
・員弁郡東員町、多気郡明和町、三重郡朝日町、三重郡川越町、度会郡玉城町の全域
・津市、伊賀市、伊勢市、いなべ市、尾鷲市、亀山市、北牟婁郡紀北町、桑名市、志摩市、鈴鹿市、多気郡多気町、鳥羽市、名張市、松阪市、三重郡菰野町、四日市市の各一部
⑮岐阜県
・岐阜市、安八郡安八町、安八郡神戸町、揖斐郡池田町、揖斐郡大野町、可児郡御嵩町、
多治見市、中津川市、羽島郡笠松町、羽島郡岐南町、不破郡関ヶ原町、不破郡垂井町、瑞穂市、本巣郡北方町の各全域
・安八郡輪之内町、揖斐郡揖斐川町、恵那市、大垣市、海津市、各務原市、加茂郡川辺町、 可児市、加茂郡坂祝町、加茂郡富加町、加茂郡八百津町、郡上市、関市、高山市、土岐市、羽島市、瑞浪市、美濃加茂市、美濃市、本巣市、山県市、養老郡養老町、飛騨市の各一部
⑯和歌山県
・和歌山市、有田郡湯浅町、岩出市、橋本市の各全域
・有田郡有田川町、有田郡広川町、有田市、伊都郡かつらぎ町、海草郡紀美野町、海南市、紀の川市、御坊市、田辺市、西牟婁郡上富田町、西牟婁郡白浜町、日高郡印南町、日高郡日高町、日高郡日高川町、日高郡みなべ町、日高郡美浜町、日高郡由良町の各一部
⑰静岡県
・静岡市(駿河区)、磐田市、掛川市、賀茂郡河津町、賀茂郡松崎町、賀茂郡南伊豆町、菊川市、湖西市、御殿場市、下田市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、榛原郡吉田町、袋井市、富士宮市、牧之原市、焼津市の各全域
・静岡市(葵区、清水区)、熱海市、伊豆市、伊豆の国市、伊東市、御前崎市、賀茂郡西伊豆町、賀茂郡東伊豆町、島田市、周智郡森町、裾野市、駿東郡小山町、田方郡函南町、
沼津市、浜松市(天竜区、中央区、浜名区)、藤枝市、富士市、三島市の各一部
⑱福岡県
・福岡市(早良区、城南区、中央区、博多区、東区、南区)、北九州市(小倉南区、戸畑区、
門司区、八幡西区、八幡東区、若松区)、朝倉郡筑前町、飯塚市、糸島市、大川市、大野城市、大牟田市、小郡市、遠賀郡芦屋町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡遠賀町、遠賀郡水巻町、春日市、
糟屋郡宇美町、糟屋郡粕屋町、糟屋郡篠栗町、糟屋郡志免町、糟屋郡新宮町、糟屋郡須惠町、糟屋郡久山町、嘉穂郡桂川町、鞍手郡鞍手町、鞍手郡小竹町、古賀市、田川郡赤村、
田川郡糸田町、田川郡大任町、田川郡川崎町、田川郡香春町、田川郡福智町、田川市、
太宰府市、筑後市、筑紫野市、那珂川市、中間市、直方市、福津市、三井郡大刀洗町、
三潴郡大木町、京都郡苅田町、みやま市、宮若市、柳川市、八女郡広川町、行橋市の各全域
・福岡市(西区)、北九州市(小倉北区)、朝倉市、嘉麻市、久留米市、京都郡みやこ町、宗像市、八女市の各一部
⑲茨城県
・北相馬郡利根町、つくばみらい市、土浦市、守谷市、結城市、龍ヶ崎市の各全域
・水戸市、石岡市、稲敷郡阿見町、稲敷郡河内町、稲敷郡美浦村、稲敷市、牛久市、かすみがうら市、常総市、筑西市、つくば市、取手市、那珂市、東茨城郡茨城町、東茨城郡城里町、ひたちなか市の各一部
⑳群馬県
・邑楽郡板倉町、佐波郡玉村町、館林市の各全域
・前橋市、安中市、伊勢崎市、邑楽郡邑楽町、邑楽郡大泉町、邑楽郡明和町、太田市、
北群馬郡榛東村、北群馬郡吉岡町、桐生市、渋川市、高崎市、藤岡市、みどり市の各一部
㉑新潟県
・新潟市(秋葉区、北区、江南区、中央区、西区、東区、南区)、柏崎市、刈羽郡刈羽村、五泉市三条市、新発田市、燕市、長岡市の各一部
㉒栃木県
・宇都宮市、足利市、小山市、鹿沼市、河内郡上三川町、佐野市、下都賀郡壬生町、下野市、栃木市、芳賀郡芳賀町、真岡市の各一部
㉓佐賀県
・小城市、杵島郡大町町、杵島郡江北町、多久市、鳥栖市、西松浦郡有田町、藤津郡太良町、三養基郡上峰町、三養基郡基山町の各全域
・佐賀市、伊万里市、嬉野市、鹿島市、唐津市、神埼郡吉野ヶ里町、神埼市、杵島郡白石町、武雄市、三養基郡みやき町の各一部
㉔香川県
・綾歌郡綾川町、綾歌郡宇多津町、香川郡直島町、木田郡三木町、坂出市、小豆郡小豆島町、小豆郡土庄町、善通寺市、仲多度郡琴平町の各全域
・高松市、観音寺市、さぬき市、仲多度郡多度津町、仲多度郡まんのう町、東かがわ市、丸亀市、三豊市の各一部
㉕広島県
・広島市(中区、西区、東区)、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、安芸郡府中町、江田島市、尾道市、呉市の各全域
・広島市(安芸区、安佐北区、安佐南区、佐伯区、南区)、安芸高田市、竹原市、
豊田郡大崎上島町、廿日市市、東広島市、福山市、府中市、三原市、三次市の各一部
㉖岡山県
・岡山市(中区)、浅口市、小田郡矢掛町、都窪郡早島町の各全域
・岡山市(北区、東区、南区)、赤磐市、浅口郡里庄町、井原市、笠岡市、倉敷市、瀬戸内市、総社市、玉野市、備前市の各一部
㉗長野県
・長野市、上高井郡高山村、須坂市、千曲市の各一部
㉘石川県
・河北郡内灘町、かほく市、野々市市、能美郡川北町、能美市、羽咋郡宝達志水町、羽咋市の全域
・金沢市、加賀市、鹿島郡中能登町、河北郡津幡町、小松市、珠洲市、七尾市、羽咋郡志賀町白山市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町、輪島市の各一部
㉙宮城県
・仙台市(若林区)、黒川郡大郷町、黒川郡大衡村、多賀城市、富谷市、宮城郡七ヶ浜町、宮城郡利府町の各全域
・仙台市(青葉区、泉区、太白区、宮城野区)、石巻市、大崎市、加美郡加美町、加美郡色麻町、黒川郡大和町、塩釜市、遠田郡美里町、遠田郡涌谷町、名取市、東松島市、宮城郡松島町
の各一部
㉚長崎県
・長崎市、西彼杵郡時津町、西彼杵郡長与町の各一部
㉛岩手県
・盛岡市、紫波郡紫波町、紫波郡矢巾町、滝沢市の各一部
㉜山形県
・西村山郡河北町、東村山郡山辺町の全域
・山形市、上山市、寒河江市、酒田市、新庄市、鶴岡市、天童市、西村山郡大江町、東根市、東村山郡中山町、村山市、最上郡舟形町の各一部
㉝熊本県
・熊本市(西区)の全域
・熊本市(北区、中央区、東区、南区)、宇城市、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、菊池郡菊陽町、合志市の各一部
㉞愛媛県
・松山市、伊予郡砥部町、東温市の各一部
㉟富山県
・中新川郡舟橋村の全域
・富山市、射水市、魚津市、小矢部市、黒部市、下新川郡朝日町、下新川郡入善町、高岡市、砺波市、中新川郡上市町、中新川郡立山町、滑川市、南砺市、氷見市の各一部
㊱福井県
・坂井市、鯖江市、丹生郡越前町、吉田郡永平寺町の各全域
・福井市、あわら市、越前市、大野市、勝山市の各一部
㊲沖縄県
・浦添市、豊見城市、中頭郡中城村の各全域
・那覇市、島尻郡南風原町、糸満市、宜野湾市、中頭郡北中城村、中頭郡北谷町、中頭郡西原町の各一部
2.放送サービス内容(第3条関係)
①東京都
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京、東京 MX テレビ、テレビ神奈川(※町田市✰一部✰み)
・ FM放送
NHK-FM(東京)、INTERFM897、TOKYO FM、J-WAVE、
NHK-FM(横浜)および FM ヨコハマ(※町田市✰一部✰み)
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
②神奈川県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京、東京 MX テレビ、テレビ神奈川
・ FM放送
NHK-FM(横浜)、NHK-FM(東京)※、INTERFM897、TOKYO FM、J-WAVE、FM ヨコハマ、
(※下記エリア✰み
相模原市(中央区、南区)、愛甲郡愛川町、足柄上郡大井町、足柄上郡開成町、足柄上郡中井町、厚木市綾瀬市、伊勢原市、海老名市、高座郡寒川町、茅ヶ崎市、中郡大磯町、中郡二宮町、秦野市、平塚市、
藤沢市、南足柄市、大和市✰各全域
および相模原市(緑区)、愛甲郡清川村、足柄上郡松田町、足柄下郡湯河原町、小田原市、鎌倉市、座間市、逗子市✰各一部)
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
③千葉県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京、東京 MX テレビ、千葉テレビ
・ FM放送
NHK-FM(千葉)、INTERFM897、TOKYO FM、J-WAVE、BAYFM
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
④埼玉県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京、東京 MX テレビ、テレ玉(※新座市✰一部を除く)
・ FM放送
NHK-FM(埼玉)、INTERFM897、TOKYO FM、J-WAVE、FM NACK5(※新座市✰一部を除く)
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑤福島県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、福島中央テレビ、福島放送、テレビュー福島、福島テレビ
・ FM放送
NHK-FM(福島)、ふくしま FM
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑥北海道
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、北海道放送、札幌テレビ、北海道テレビ放送、テレビ北海道、北海道文化放送
・ FM放送
NHK-FM(札幌)、AIR-G’、FM NORTH WAVE
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
※伊達市✰み
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、北海道放送、札幌テレビ、北海道テレビ放送、テレビ北海道、北海道文化放送
⑦愛知県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、東海テレビ、CBCテレビ、名古屋テレビ、テレビ愛知、中京テレビ、三重テレビ放送※
(※下記エリア✰み
名古屋市、あま市、海部郡大治町、清須市✰各全域
および愛知郡東郷町、大府市、尾張旭市、東海市、豊明市、西春日井郡豊山町、日進市✰各一部)
・ FM放送
NHK-FM(名古屋)、ZIP-FM、FM AICHI
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑧大阪府(※兵庫県川西市✰一部地域を含む)
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、毎日放送、朝日放送テレビ、関西テレビ、読売テレビ、テレビ大阪、サンテレビ
・ FM放送
NHK-FM(大阪)、FM COCOLO、FM802、FM OSAKA
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑨兵庫県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、毎日放送、朝日放送テレビ、関西テレビ、読売テレビ、テレビ大阪※、サンテレビ
(※下記エリア✰み
神戸市(須磨区、垂水区、中央区、長田区、灘区、東灘区、兵庫区)、明石市、芦屋市✰各全域および神戸市(北区、西区)、尼崎市、淡路市、伊丹市、加古川市、加古郡播磨町、川西市、 川辺郡猪名川町、洲本市、三田市、宝塚市、西宮市、南あわじ市✰各一部)
・ FM放送
NHK-FM(神戸)、FM COCOLO(※美方郡新温✲町を除く)、FM802(※美方郡新温✲町を除く)、 FM OSAKA(※美方郡新温✲町を除く)、KISS FM KOBE
・ 自主放送(※美方郡新温✲町を除く)
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑩徳島県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、四国放送、毎日放送、朝日放送テレビ、関西テレビ、テレビ大阪、サンテレビ(※美馬郡つるぎ町を除く)
・ FM放送
NHK-FM(徳島)、エフエム徳島、FM COCOLO、KISS FM KOBE、FM802、FM OSAKA
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑪京都府
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、毎日放送、朝日放送テレビ、関西テレビ、読売テレビ、テレビ大阪※、京都放送
(※下記エリア✰み
京都市(上京区、下京区、中京区、東山区、南区、山科区)宇治市、乙訓郡大山崎町、木津川市、久世郡久御山町、城陽市、相楽郡精華町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、向日市✰各全域および京都市(右京区、北区、左京区、西京区、伏見区)京田辺市、長岡京市、八幡市✰各一部)
・ FM放送
NHK-FM(京都)、Α-STATION、FM COCOLO、FM802、FM OSAKA
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑫滋賀県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、毎日放送、朝日放送テレビ、関西テレビ、読売テレビ、びわ湖放送
・ FM放送
NHK-FM(大津)、E-RADIO、FM COCOLO、Α-STATION、KISS FM KOBE
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑬奈良県(※大阪府四條畷市✰一部地域を含む)
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、毎日放送、朝日放送テレビ、関西テレビ、読売テレビ、テレビ大阪、京都放送、奈良テレビ
・ FM放送
NHK-FM(奈良)、FM802、Α-STATION
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑭三重県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、東海テレビ、CBCテレビ、名古屋テレビ、テレビ愛知※、中京テレビ、三重テレビ放送
(※下記エリア✰み
員弁郡東員町、三重郡朝日町、三重郡川越町✰全域
および津市、伊勢市、いなべ市、亀山市、桑名市、鈴鹿市、多気郡明和町、松阪市、三重郡菰野町、四日市市✰各一部)
・ FM放送
NHK-FM(津)、レディオキューブFM三重、ZIP-FM、FM AICHI
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑮岐阜県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、東海テレビ、CBCテレビ、名古屋テレビ、テレビ愛知※、中京テレビ、岐阜放送
(※下記エリア✰み
安八郡安八町、安八郡神戸町、揖斐郡池田町、揖斐郡大野町、羽島郡笠松町、羽島郡岐南町、不破郡関ヶ原町、不破郡垂井町、瑞穂市、本巣郡北方町✰各全域
および岐阜市、安八郡輪之内町、揖斐郡揖斐川町、大垣市、海津市、各務原市、可児市、多治見市、羽島市、本巣市、養老郡養老町✰各一部)
・ FM放送
NHK-FM(岐阜)、RADIO 80、ZIP-FM、FM AICHI
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑯和歌山県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、毎日放送、朝日放送テレビ、関西テレビ、読売テレビ、テレビ和歌山
・ FM放送
NHK-FM(和歌山)、FM COCOLO、FM802、FM OSAKA
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑰静岡県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、静岡第一放送、静岡朝日放送、静岡放送、テレビ静岡
・ FM放送
NHK-FM(静岡)、K-MIX
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑱福岡県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合/福岡)※1、NHK(総合/北九州)※2、NHK(教育/福岡)※1、NHK(教育/北九州)※2、 TVQ 九州放送、RKB 毎日放送、九州朝日放送、福岡放送、テレビ西日本
・ FM放送
NHK-FM(福岡)※1、NHK-FM(北九州)※2、CROSS FM、FM 福岡、LOVE-FM
(※1:朝倉郡筑前町、糸島市、大川市、大野城市、大牟田市、小郡市、春日市、糟屋郡宇美町、糟屋郡粕屋町、糟屋郡篠栗町、糟屋郡志免町、糟屋郡新宮町、糟屋郡須惠町、糟屋郡久山町、古賀市、太宰府市、
筑後市、筑紫野市、那珂川市、福津市、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町、みやま市、柳川市、
八女郡広川町✰各全域
および福岡市、朝倉市、飯塚市、久留米市、宗像市、八女市✰各一部
※2:遠賀郡芦屋町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡遠賀町、遠賀郡水巻町、嘉穂郡桂川町、
鞍手郡鞍手町、鞍手郡小竹町、田川郡赤村、田川郡糸田町、田川郡大任町、田川郡川崎町、
田川郡香春町、田川郡福智町、田川市、中間市、直方市、京都郡苅田町、宮若市、行橋市✰各全域および飯塚市、北九州市、嘉麻市、京都郡みやこ町✰各一部)
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑲茨城県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京
・ FM放送
NHK-FM(水戸)、INTERFM897、TOKYO FM、J-WAVE
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
⑳群馬県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京群馬テレビ
・ FM放送
NHK-FM(前橋)、FM 群馬
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
㉑新潟県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、テレビ新潟、新潟テレビ 21、新潟放送、NST 新潟総合テレビ
・ FM放送
NHK-FM(新潟)、FM 新潟
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
㉒栃木県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京、とちぎテレビ
・ FM放送
NHK-FM(宇都宮)、RADIO BERRY
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
㉓佐賀県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、サガテレビ、TVQ 九州放送、RKB 毎日放送、九州朝日放送、福岡放送、
・ FM放送
NHK-FM(佐賀)、FM 佐賀、CROSS FM、FM 福岡、LOVE-FM
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
㉔香川県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、西日本放送、瀬戸内海放送、テレビせとうち、RSK 山陽放送、岡山放送
・ FM放送
NHK-FM(高松)、FM 香川
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
㉕広島県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、中国放送、広島ホームテレビ、テレビ新広島、広島テレビ
・ FM放送
NHK-FM(広島)、広島 FM
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
㉖岡山県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、西日本放送、瀬戸内海放送、テレビせとうち、RSK 山陽放送、岡山放送
・ FM放送
NHK-FM(岡山)、FM 岡山
・ 自主放送
スカパー!ナビ1、スカパー!ナビ2
㉗長野県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、テレビ信州、長野朝日放送、信越放送、長野放送
・ FM放送
NHK-FM(長野)、FM 長野
㉘石川県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、テレビ金沢、北陸朝日放送、北陸放送、石川テレビ
・ FM放送
NHK-FM(金沢)、FM 石川
㉙宮城県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、宮城テレビ放送、東日本放送、東北放送、仙台放送
・ FM放送※
NHK-FM(仙台)、DATE FM
(※:仙台市(若林区)、多賀城市、宮城郡七ヶ浜町✰各全域
および仙台市(青葉区、✲区、太白区、宮城野区)、石巻市、塩釜市、名取市、東松島市、宮城郡松島町、宮城郡利府町✰各一部)
・ 自主放送
コミュニティチャネル1・2(宮城ケーブルテレビ)※1、コミュニティチャネル(ニューデジタルケーブル)※2
(※1:仙台市(若林区)、多賀城市、宮城郡七ヶ浜町✰各全域
および仙台市(青葉区、✲区、太白区、宮城野区)、石巻市、塩釜市、名取市、東松島市、宮城郡松島町、宮城郡利府町✰各一部)
(※2:黒川郡大郷町、黒川郡大衡村、富谷市✰各全域、
および仙台市(青葉区、✲区、宮城野区)、大崎市、加美郡加美町、加美郡色麻町、黒川郡大和町、遠田郡美里町、遠田郡涌谷町、宮城郡利府町✰各一部)
㉚長崎県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、長崎放送、長崎国際テレビ、長崎文化放送、テレビ長崎
・ FM放送
NHK-FM(長崎)、FM 長崎
㉛岩手県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、テレビ岩手、岩手朝日テレビ、IBC 岩手放送、岩手めんこいテレビ
・ FM放送
NHK-FM(盛岡)、FM 岩手、ラヂオ・もりおか
・ 自主放送
ICT 市民チャンネル、ICT 市民チャンネル2
㉜山形県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、山形放送、山形テレビ、テレビユー山形、さくらんぼテレビジョン
・ FM放送
NHK-FM(山形)、FM 山形
・ 自主放送
市民チャンネル
㉝熊本県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、熊本放送、熊本県民テレビ、熊本朝日放送、テレビ熊本
・ FM放送
NHK-FM(熊本)、FM 熊本
㉞愛媛県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、南海放送、愛媛朝日テレビ、あいテレビ、テレビ愛媛
・ FM放送
NHK-FM(松山)、FM 愛媛
㉟富山県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、北日本放送、北陸朝日放送、チューリップテレビ、富山テレビ
・ FM放送
NHK-FM(富山)、FM とやま
㊱福井県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、北陸朝日放送、北陸放送、福井放送、福井テレビ
・ FM放送
NHK-FM(福井)、FM 福井
㊲沖縄県
・ 地上デジタル放送
NHK(総合)、NHK(教育)、琉球放送、琉球朝日放送、沖縄テレビ
・ FM放送
NHK-FM(沖縄)、FM 沖縄
●全業務区域共通(*北海道伊達市を除く):
(※印:別途契約が必要です。)
・ BSデジタル:テレビ放送
NHK BS※、BS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSテレ東、BS➚ジ、 BS11、TWELLV、放送大学、BS松竹東急、BSJAPANEXT、BS よしもと
WOWOWプライム※、WOWOWライブ※、WOWOWシネマ※、スターチャンネル※、
グリーンチャンネル※、BSアニマックス※、J SPORTS 1※、J SPORTS 2※、J SPORTS 3※、J SPORTS 4※、ディズニー・チャンネル※、WOWOWプラス※、BS釣りビジョン※、BS日本映画専門チャンネル※
・ BS4K・8K:テレビ放送
BS日テレ4K、BS朝日 4K、BSテレ東 4K、NHK BS プレミアム4K※、BS-TBS 4K、BS➚ジ 4Kショップチャンネル 4K、4K QVC、NHK BS8K※、WOWOW 4K※
・ BSデジタル:ラジオ放送放送大学
・ BSデジタル:データ放送
NHK、BS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSテレ東、BS➚ジ、WOWOWNAVI
・ CSデジタル放送
<スカパー!プレミアムサービス光>※
(*宮城県、岩手県、山形県で✰サービス提供はありません。)
-番組&情報サービス
【ハイビジョン】
スカパー!プロモ 599
-映画
【ハイビジョン】
スターチャンネル、衛星劇場、東映チャンネル、WOWOWプラス、ザ・シネマ HD、ムービープラス、チャンネル NECO-HD、日本映画専門チャンネル HD、WOWOW シネマ、
V☆パラダイス、エキサイティング・グランプリ
-スポーツ
【ハイビジョン】
GAORA HD、J SPORTS 1、J SPORTS 2、J SPORTS 3、J SPORTS 4、スカイA、日テレ G+HD、
ゴル➚ネットワーク、FIGHTING TV サムライ、刺激ストロングチャンネル、ダンスチャンネルBY エンタメ~テレ
-音楽
【ハイビジョン】
MUSIC JAPAN TV HD、MTV、MUSIC ON! TV(エムオン!) HD、
スペースシャワーTV HD、100%ヒッツ!スペースシャワーTVプラス HD、歌謡ポップスチャンネル、ミュージック・エア、ミュージック・グラ➚ィティTV
-アニメ
【ハイビジョン】
AT-X HD!、カートゥーン ネットワーク、キッズステーション HD、アニマックス HD
-総合エンターテイメント
【ハイビジョン】
日テレプラス、TBSチャンネル1、TBSチャンネル2、テレ朝チャンネル1、テレ朝チャンネル 2 、エンタメ~テレ☆シネドラバラエティ HD、➚ジテレビ ONE スポーツ・バラエティ、
➚ジテレビ TWO ドラマ・アニメ、➚ジテレビ NEXT ライブ・プレミアム、ディズニー・チャンネルHD、 WOWOW プライム、WOWOW ライブ、スポーツライブ+、スポーツライブ+ 2、
スカチャン 1、スカチャン 5、スカチャン 6、スカチャン 7、スカチャン 8、スカチャン 9、スカチャン 10、スカチャン 11、スカチャン 12、スカチャン 13、スカチャン 14
-海外ドラマ・バラエティ・韓流
【ハイビジョン】
スーパー!ドラマ TV HD、ミステリーチャンネル HD、アクションチャンネル、Dlife、
女性チャンネル♪LALA TV、アジアドラマチック TV★、KBS WORLD、KNTV、MNET
-国内ドラマ・バラエティ・舞台
【ハイビジョン】
MONDO TV、➚ァミリー劇場 HD、ホームドラマチャンネル、時代劇専門チャンネルHD、アイドル専門チャンネル・PIGOO、大人✰イキヌキ!ヌーヴェルパラダイス
-ドキ➦メンタリー
【ハイビジョン】
ヒストリーチャンネル TM HD、ナショナル ジオグラ➚ィック、ディスカバリーチャンネル、アニマルプラネット
-ニ➦ース・ビジネス経済
【ハイビジョン】
日経 CNBC、BBC ニ➦ース、CNNJ、TBS NEWS、CNN/US HD、日テレ NEWS➘4、中国テレビ★大富チャンネル、SORA-お天気チャンネル-
-娯楽・趣味
【ハイビジョン】
旅チャンネル、釣りビジョン HD、パチ・スロ サイトセブン TV、
パチンコ★パチスロ TV!、鉄道チャンネル、寄席チャンネル、ベターライ➚チャンネル
-教育
【ハイビジョン】
囲碁・将棋チャンネルHD、ディズニージ➦ニア
-公営競技
【ハイビジョン】
グリーンチャンネル、グリーンチャンネル➘、南関東地方競馬チャンネル、レジャーチャンネル(ボートレース専門 TV!)JLC680~684、
SPEED チャンネル(競輪ライブ)スピードプラスワン 695、地方競馬ナイン
-外国語放送
【ハイビジョン】
➚ェニックステレビ(鳳凰衛視)
-ショッピング(無料放送)
【ハイビジョン】
ショップチャンネル、QVC(キ➦ーヴィーシー)、ジ➦エリー☆GSTV、セレクトショッピング
-アダルト
【ハイビジョン】
KMP チャンネル、プレイボーイ チャンネル、レインボーチャンネル、ミッドナイト・ブルー、パラダイステレビ、チェリーボム、エンタ!959、VENUS、バニラスカイチャンネル、
➚ラミンゴ、レッドチェリー、SPLASH、ZAPTV、ダイナマイトTV、AV王
・ 110度CSデジタル:テレビ放送
<有料放送>※
TBS チャンネル 1、テレ朝チャンネル 1 、テレ朝チャンネル➘ 、ザ・シネマ、チャンネルNECO、ヒストリーチャンネル、スカイ A、囲碁・将棋チャンネル、ホームドラマチャンネル、
歌謡ポップスチャンネル、MTV、CNNJ、ディスカバリーチャンネル、アニマルプラネット、ミ➦ージック・エア、東映チャンネル、衛星劇場、ディズニージ➦ニア、スポーツライブ+、スカチャン 1、GAORA、キッズステーション HD、MUSIC ON! TV(エムオン!)HD、
スーパー!ドラマTV HD、時代劇専門チャンネルHD、➚ァミリー劇場HD、 TAKARAZUKA SKY STAGE、BBC ニ➦ース、チャンネル銀河、アニメシアターX(AT-X)、
アクションチャンネル、ナショナル ジオグラ➚ィック、ムービープラス、ゴル➚ネットワーク、女性チャンネル♪LALA TV、➚ジテレビ ONE スポーツ・バラエティ、➚ジテレビ TWO ドラマ・アニメ、
➚ジテレビ NEXT ライブ・プレミアム、TBSチャンネル➘、TBS NEWS、FOX、
スペースシャワーTV、カートゥーン ネットワーク、日テレG+HD、日テレプラス、ミステリーチャンネル、
100%ヒッツ!スペースシャワーTV プラス、日テレ NEWS24、
MONDO TV、エンタメ~テレ☆シネドラバラエティ、KBS WORLD、MNET
<無料放送>
QVC(キ➦ーヴィーシー)、ショップチャンネル(HD)
・ 110度CSデジタル:データ放送
<無料放送>
スカパー!イン➚ォ
3.料金(第10条及び第16条関係)
① テレビ視聴サービス登録料: 初回✰み 3,080 円(税抜価格: 2,800 円)
テレビ視聴サービス申込者が、テレビ視聴サービス契約(以下、本別表において「本契約」という)締結時において、既に当社✰指定する別契約を締結している場合、又は同時に当社✰指定する別契約を締結する場合は、本契約に基づくテレビ視聴サービス登録料✰支払いを免除する場合があります。また、テレビ視聴サービス契約者が本契約に関し初期契約解除を行った場合、本契約に基づくテレビ視聴サービス登録料✰支払いは不要です。
なお、第10条(テレビ視聴サービス契約者が行う契約✰解除等)第8項✰規定は、テレビ視聴サービス契約者が当社✰指定する別契約をすべて解除し、1年以内に当社と本契約を締結する場合にも適用されるも✰とします。また、同条第9項✰規定は、テレビ視聴サービス契約者が当社と本契約を締結する時期が当社✰指定する別契約をすべて解除した後1年を超える場合において適用されるも✰とし、かかる場合、テレビ視聴サービス契約者は、当社に再度テレビ視聴サービス登録料を支払わなければならないも✰とします。
② テレビ視聴サービス利用料: 月額 330 円(税抜価格: 300 円)
テレビ視聴サービス契約者が本契約に関し初期契約解除を行った場合は、テレビ視聴サービス利用料✰支払いは不要です。
③ テレビ視聴サービス利用料✰計算
当社は、テレビ視聴サービス利用料については、暦月を一単位として計算します。
④ 建物一括契約プラン型料金
第16条により、建物一括契約プラン型料金が適用されるテレビ視聴サービス契約者には、料金等について以下✰条件が適用されます。
1)テレビ視聴サービス登録料無料とします。
➘)テレビ視聴サービス利用料
ア.東日本電信電話株式会社✰➚レッツ・テレビ伝送サービス契約対象者
V-ONU✰設置場所と同一構内又は建物内における1✰戸毎に月額220円
(税抜価格: 200円)イ.西日本電信電話株式会社✰➚レッツ・テレビ伝送サービス契約対象者
V-ONU✰設置場所と同一構内又は建物内における1✰戸毎に月額55円
(税抜価格: 50円)
3)テレビ視聴サービス利用料✰計算
テレビ視聴サービス利用料について暦月を一単位として計算します。
4)建物一括契約プラン型料金✰適用✰開始
当社が適用を認めた日を含む料金月✰翌料金月からとします。
5)合意戸数✰変更
当社と合意した戸数について、変更が生じる場合は、速やかに当社に通知していただきます。なお、変更後✰戸数に基づいた建物一括契約プラン型料金✰適用✰開始は、そ✰通知を当社が承諾した日を含む料金月✰翌料金月からとします。
6)建物一括契約プラン型料金✰適用✰廃止
次✰いずれかに該当する場合は、建物一括契約プラン型料金✰適用を廃止します。
なお、建物一括契約プラン型料金✰適用✰廃止日を含む料金月は、建物一括契約プラン型料金を適用します。
A. テレビ視聴サービス契約に係る権利✰譲渡があった場合。
ただし、譲受人がこ✰利用料金✰適用✰継続を申し出た場合はこ✰限りではありません。
B. テレビ視聴サービス契約✰解除があった場合。
⑤ 手数料
1)カスタマーセンター契約手続き費用: 1回✰み3,410円(税抜価格: 3,100円)
初期契約解除を行う場合においては、テレビ視聴サービス契約者はカスタマーセンター契約手続き費用を支払わなければなりません。
4.支払方法および支払日(第16条関係)
1)料金回収代行
東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社もしくは光コラボ事業者(以下、回収代行業者)が料金回収することを承認していただきます。
但し、テレビ視聴サービス登録料及びカスタマーセンター契約手続き費用について、別段✰合意がある場合は、当社から請求いたします。
➘)支払日
回収代行業者✰定める支払日。
但し、テレビ視聴サービス登録料及びカスタマーセンター契約手続き費用について当社が請求する場合は、原則として契約成立日✰翌月 26 日(当日が金融機関休業日✰場合は、翌営業日)。
3)支払方法
回収代行業者✰定める支払方法により支払っていただきます。
但し、テレビ視聴サービス登録料及びカスタマーセンター契約手続き費用について当社が請求する場合は、当社が発行する払込取扱票に基づく現金振込により支払っていただきます。
5.契約者個人データを提供する第三者✰範囲(第➘➘条関係)東日本電信電話株式会社
西日本電信電話株式会社
6.テレビ視聴サービス契約者が行う請求✰種別(第➘9条関係)開示請求手数料:550 円(税抜価格:500 円)
7.契約者個人データ✰消去(第3➘条関係)
種 類 | 保持期間 |
テレビ視聴サービス契約者✰申込書記載内 容ほか電子情報 | 契約終了後7年以内 |
契約者個人データが記載された書面 | |
そ✰他✰契約者個人データ |
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2010 年 6 月 15 日より実施します。
2.経過措置
2010 年 12 月 31 日までの間において、オプティキャスト施設利用サービスの申し込みをし、
かつ 2010 年 6 月 15 日から 2011 年 3 月 31 日(ただし、東日本電信電話株式会社が定めるフレ
ッツ光マンションタイプ光配線方式でフレッツ・テレビ伝送サービスを利用する場合は 2011 年
6 月 30 日)までに新たに契約が成立した東日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金の適用を受けない者に限ります。)は、オプティキャスト施設利用料に関して、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の6ヵ月後の料金月までの間、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるオプティキャスト施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2010 年 10 月 1 日より実施します。
2.経過措置
2010 年 10 月 1 日から 2011 年 1 月 31 日までの間において、オプティキャスト施設利用サー
ビスの申し込みをし、かつ 2010 年 10 月 1 日から 2011 年 4 月 30 日までに新たに契約が成立した西日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金の適用を受けない者に限ります。)は、オプティキャスト施設利用料に関して、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の5ヵ月後の料金月までの間、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるオプティキャスト施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2010 年 12 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2011 年 1 月 1 日より実施します。
2.経過措置
2011 年 3 月 31 日までの間において、オプティキャスト施設利用サービスの申し込みをし、
かつ 2011 年 1 月 1 日から 2011 年 6 月 30 日(ただし、東日本電信電話株式会社が定めるフレ
ッツ光マンションタイプ光配線方式でフレッツ・テレビ伝送サービスを利用する場合は 2011 年
9 月 30 日)までに新たに契約が成立した東日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金の適用を受けない者に限ります。)は、オプティキャスト施設利用料に関して、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の6ヵ月後の料金月までの間、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるオプティキャスト施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2011 年 2 月 1 日より実施します。
2.経過措置
2011 年 2 月 1 日から 2011 年 5 月 31 日までの間において、オプティキャスト施設利用サービ
スの申し込みをし、かつ 2011 年 2 月 1 日から 2011 年 8 月 31 日までに新たに契約が成立した西日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金の適用を受けない者に限ります。)は、オプティキャスト施設利用料に関して、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の5ヵ月後の料金月までの間、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるオプティキャスト施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2011 年 4 月 1 日より実施します。
2.経過措置
2011 年 5 月 31 日までの間において、オプティキャスト施設利用サービスの申し込みをし、
かつ 2011 年 4 月 1 日から 2011 年 8 月 31 日(ただし、東日本電信電話株式会社が定めるフレ
ッツ光マンションタイプ光配線方式でフレッツ・テレビ伝送サービスを利用する場合は 2011 年
11 月 31 日)までに新たに契約が成立した東日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金の適用を受けない者に限ります。)は、オプティキャスト施設利用料に関して、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の6ヵ月後の料金月までの間、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるオプティキャスト施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2011 年 6 月 1 日より実施します。
2. 経過措置
2011 年 7 月 31 日までの間において、オプティキャスト施設利用サービスの申し込みをし、
かつ 2011 年 6 月 1 日から 2012 年 1 月 31 日までに新たに契約が成立した東日本電信電話株式 会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金の適用を受けない者 に限ります。)は、オプティキャスト施設利用料に関して、当社がその提供を開始した日からそ の提供を開始した日の属する料金月の6ヵ月後の料金月までの間、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
2011 年 6 月 1 日から 2011 年 9 月 30 日までの間において、オプティキャスト施設利用サービ
スの申し込みをし、かつ 2011 年 6 月 1 日から 2011 年 12 月 31 日までに新たに契約が成立した西日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金の適用を受けない者に限ります。)は、オプティキャスト施設利用料に関して、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の5ヵ月後の料金月までの間、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるオプティキャスト施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2011 年 8 月 1 日より実施します。
2. 経過措置
2011 年 9 月 30 日までの間において、オプティキャスト施設利用サービスの申し込みをし、
かつ 2011 年 8 月 1 日から 2012 年 3 月 31 日までに新たに契約が成立した東日本電信電話株式 会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金の適用を受けない者 に限ります。)は、オプティキャスト施設利用料に関して、当社がその提供を開始した日からそ の提供を開始した日の属する料金月の6ヵ月後の料金月までの間、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるオプティキャスト施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2011 年 10 月 1 日より実施します。
2. 経過措置
2011 年 10 月 1 日から 2012 年 1 月 31 日までの間において、オプティキャスト施設利用サー
ビスの申し込みをし、かつ 2011 年 10 月 1 日から 2012 年 4 月 30 日までに新たに契約が成立した西日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金の適用を受けない者に限ります。)は、オプティキャスト施設利用料に関して、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の5ヵ月後の料金月までの間、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
2012 年 3 月 31 日までの間において、オプティキャスト施設利用サービスの申し込みをし、
かつ 2011 年 10 月 1 日から 2012 年 9 月 30 日までに新たに契約が成立した東日本電信電話株式 会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金の適用を受けない者 に限ります。)は、オプティキャスト施設利用料に関して、当社がその提供を開始した日からそ の提供を開始した日の属する料金月の6ヵ月後の料金月までの間、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるオプティキャスト施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2011 年 11 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2011 年 12 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2012 年 1 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2012 年 2 月 1 日より実施します。
2. 経過措置
2012 年 2 月 1 日から 2012 年 5 月 31 日までの間において、オプティキャスト施設利用サービ
スの申し込みをし、かつ 2012 年 2 月 1 日から 2012 年 8 月 31 日までに新たに契約が成立した西日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金の適用を受けない者に限ります。)は、オプティキャスト施設利用料に関して、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の5ヵ月後の料金月までの間、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるオプティキャスト施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2012 年 3 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2012 年 4 月 1 日より実施します。
2. 経過措置
2012 年 4 月 1 日から 2012 年 5 月 31 日までの間において、オプティキャスト施設利用サービ
スの申し込みをし、かつ 2012 年 4 月 1 日から 2012 年 11 月 30 日までに新たに契約が成立した東日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金の適用を受けない者に限ります。)は、オプティキャスト施設利用料に関して、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の6ヵ月後の料金月までの間、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるオプティキャスト施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2012 年 6 月 1 日より実施します。
2. 経過措置
2012 年 6 月 1 日から 2012 年 8 月 31 日までの間において、オプティキャスト施設利用サービ
スの申し込みをし、かつ 2012 年 6 月 1 日から 2013 年 2 月 28 日までに新たに契約が成立した東日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金の適用を受けない者に限ります。)は、オプティキャスト施設利用料に関して、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の6ヵ月後の料金月までの間、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるオプティキャスト施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
2012 年 6 月 1 日から 2012 年 9 月 30 日までの間において、オプティキャスト施設利用サービ
スの申し込みをし、かつ 2012 年 6 月 1 日から 2012 年 12 月 31 日までに新たに契約が成立した西日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金
の適用を受けない者に限ります。)は、オプティキャスト施設利用料に関して、当社がその提供 を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の翌月は、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるオプティキャスト施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
2012 年 6 月 1 日から 2012 年 9 月 30 日までの間において、オプティキャスト施設利用サービ
スの申し込みをし、かつ 2012 年 6 月 1 日から 2012 年 12 月 31 日までに新たに契約が成立した西日本電信電話株式会社が定めるフレッツ光ライト ファミリータイプを用いたフレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、オプティキャスト施設利用登録料に関して、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2012 年 7 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2012 年 8 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2012 年 9 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2012 年 10 月 1 日より実施します。
2. 経過措置
2012 年 10 月 1 日から 2013 年 1 月 31 日までの間において、オプティキャスト施設利用サー
ビスの申し込みをし、かつ 2012 年 10 月 1 日から 2013 年 4 月 30 日までに新たに契約が成立した西日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金の適用を受けない者に限ります。)は、オプティキャスト施設利用料に関して、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の翌月は、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるオプティキャスト施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
2012 年 10 月 1 日から 2013 年 1 月 31 日までの間において、オプティキャスト施設利用サー
ビスの申し込みをし、かつ 2012 年 10 月 1 日から 2013 年 4 月 30 日までに新たに契約が成立した西日本電信電話株式会社が定めるフレッツ光ライト ファミリータイプを用いたフレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、オプティキャスト施設利用登録料に関して、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2012 年 11 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2012 年 12 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2013 年 2 月 1 日より実施します。
2. 経過措置
2013 年 2 月 1 日から 2013 年 5 月 31 日までの間において、オプティキャスト施設利用サービ
スの申し込みをし、かつ 2013 年 2 月 1 日から 2013 年 8 月 31 日までに新たに契約が成立した 西日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金 の適用を受けない者に限ります。)は、オプティキャスト施設利用料に関して、当社がその提供 を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の翌月は、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるオプティキャスト施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
2013 年 2 月 1 日から 2013 年 5 月 31 日までの間において、オプティキャスト施設利用サービ
スの申し込みをし、かつ 2013 年 2 月 1 日から 2013 年 8 月 31 日までに新たに契約が成立した西日本電信電話株式会社が定めるフレッツ光ライト ファミリータイプを用いたフレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、オプティキャスト施設利用登録料に関して、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2013 年 3 月 15 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2013 年 4 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2013 年 4 月 30 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2013 年 5 月 15 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2013 年 6 月 1 日より実施します。
2. 経過措置
2013 年 6 月 1 日から 2013 年 9 月 30 日までの間において、オプティキャスト施設利用サービ
スの申し込みをし、かつ 2013 年 6 月 1 日から 2013 年 12 月 31 日までに新たに契約が成立した 西日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金 の適用を受けない者に限ります。)は、オプティキャスト施設利用料に関して、当社がその提供 を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の翌月は、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるオプティキャスト施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
2013 年 6 月 1 日から 2013 年 9 月 30 日までの間において、オプティキャスト施設利用サービ
スの申し込みをし、かつ 2013 年 6 月 1 日から 2013 年 12 月 31 日までに新たに契約が成立した西日本電信電話株式会社が定めるフレッツ光ライト ファミリータイプを用いたフレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、オプティキャスト施設利用登録料に関して、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2013 年 7 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2013 年 8 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2013 年 9 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2013 年 9 月 15 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2013 年 10 月 1 日より実施します。
2. 経過措置
2013 年 10 月 1 日から 2014 年 1 月 31 日までの間において、オプティキャスト施設利用サー
ビスの申し込みをし、かつ 2013 年 10 月 1 日から 2014 年 4 月 30 日までに新たに契約が成立した西日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金の適用を受けない者に限ります。)は、オプティキャスト施設利用料に関して、当社がその提
供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の翌月は、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるオプティキャスト施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
2013 年 10 月 1 日から 2014 年 1 月 31 日までの間において、オプティキャスト施設利用サー
ビスの申し込みをし、かつ 2013 年 10 月 1 日から 2014 年 4 月 30 日までに新たに契約が成立した西日本電信電話株式会社が定めるフレッツ光ライト ファミリータイプを用いたフレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、オプティキャスト施設利用登録料に関して、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2013 年 11 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2013 年 12 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2013 年 12 月 20 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2014 年 1 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2014 年 2 月 1 日より実施します。
2. 経過措置
2014 年 2 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日までの間において、オプティキャスト施設利用サービ
スの申し込みをし、かつ 2014 年 2 月 1 日から 2014 年 6 月 30 日までに新たに契約が成立した 西日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金 の適用を受けない者に限ります。)は、オプティキャスト施設利用料に関して、当社がその提供 を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の翌月は、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるオプティキャスト施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
2014 年 2 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日までの間において、オプティキャスト施設利用サービ
スの申し込みをし、かつ 2014 年 2 月 1 日から 2014 年 6 月 30 日までに新たに契約が成立した西日本電信電話株式会社が定めるフレッツ光ライト ファミリータイプを用いたフレッツ・テレビ伝送サービス契約者は、オプティキャスト施設利用登録料に関して、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2014 年 3 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2014 年 3 月 20 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2014 年 4 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2014 年 5 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2014 年 6 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2014 年 7 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2014 年 7 月 25 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2014 年 8 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2014 年 9 月 19 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2014 年 10 月 1 日より実施します。
2. 経過措置
2014 年 11 月 30 日までの間において、スカパーJSAT施設利用サービスの申し込みをし、
かつ 2015 年 2 月 28 日までに新たに契約が成立した西日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金の適用を受けない者に限ります。)は、スカパーJSAT施設利用料に関して、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の翌月は、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるスカパーJSAT施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2014 年 12 月 1 日より実施します。
2. 経過措置
2014 年 12 月 1 日から 2015 年 1 月 31 日までの間において、スカパーJSAT施設利用サー
ビスの申し込みをし、かつ 2015 年 4 月 30 日までに新たに契約が成立した西日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金の適用を受けない者に限ります。)は、スカパーJSAT施設利用料に関して、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の翌月は、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるスカパーJSAT施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2015 年 1 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2015 年 2 月 1 日より実施します。
2.経過措置
2015 年 2 月 1 日から 2015 年 4 月 30 日までの間において、スカパーJSAT施設利用サービ
スの申し込みをし、かつ 2015 年 7 月 31 日までに新たに契約が成立した西日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス契約者(建物一括契約プラン型料金の適用を受けない者に限ります。)は、スカパーJSAT施設利用料に関して、当社がその提供を開始した日からその提供を開始した日の属する料金月の翌月は、この約款の規定に関わらず、その支払いを要しません。
また、建物一括契約プラン型料金の適用を受けるスカパーJSAT施設利用サービス契約者は、その支払いを要するものとします。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2015 年 2 月 5 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2015 年 3 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2015 年 4 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2015 年 5 月 1 日より実施します。
附 則
1. 実施期日
この改正規定は、2015 年 6 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2015 年 7 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2015 年 8 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2015 年 9 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2015 年 10 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2015 年 11 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2015 年 12 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2016 年 1 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2016 年 2 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2016 年 3 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2016 年 4 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2016 年 5 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2016 年 5 月 21 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2016 年 6 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2016 年 7 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2016 年 9 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2016 年 10 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2016 年 11 月 15 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2017 年 2 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2017 年 3 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2017 年 4 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2017 年 5 月 26 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2017 年 6 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2017 年 7 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2017 年 9 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2017 年 10 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2017 年 11 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2017 年 12 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2018 年 3 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2018 年 3 月 26 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2018 年 4 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2018 年 4 月 7 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2018 年 5 月 10 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2018 年 8 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2018 年 8 月 28 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2018 年 10 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2018 年 12 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2019 年 1 月 20 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2019 年 3 月 20 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2019 年 4 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2019 年 9 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2019 年 10 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2019 年 12 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2019 年 12 月 17 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2020 年 2 月 20 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2020 年 3 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2020 年 3 月 16 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2020 年 3 月 23 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2020 年 3 月 24 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2020 年 4 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2020 年 5 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2020 年 5 月 11 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2020 年 6 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2020 年 7 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2020 年 11 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2020 年 11 月 16 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2020 年 12 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2020 年 12 月 25 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2020 年 12 月 28 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2021 年 1 月 7 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2021 年 2 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2021 年 3 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2021 年 3 月 29 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2021 年 4 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2021 年 5 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2021 年 6 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2021 年 6 月 21 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2021 年 7 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2021 年 9 月 4 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2021 年 10 月 10 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2021 年 11 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2022 年 2 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2022 年 3 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2022 年 3 月 7 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2022 年 3 月 21 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2022 年 3 月 26 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2022 年 3 月 27 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2022 年 3 月 30 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2022 年 4 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2022 年 4 月 4 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2022 年 6 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2022 年 7 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2022 年 11 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2022 年 11 月 8 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2023 年 2 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2023 年 3 月 30 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2023 年 4 月 3 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2023 年 7 月 10 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2023 年 10 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2023 年 12 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2024 年 1 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2024 年 2 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2024 年 3 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2024 年 4 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2024 年 4 月 10 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2024 年 4 月 23 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2024 年 5 月 14 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2024 年 6 月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2024 年7月 1 日より実施します。
附 則
1.実施期日
この改正規定は、2024 年7月 23 日より実施します。
以上