Contract
ろうきんダイレクト 利用規定
第 1 章 総則
1. ろうきんダイレクト
(1) 定義
ろうきんダイレクト(以下「本サービス」といいます。)とは、電話機または端末を用い、電話やインターネット等を通じて、振込・振替、口座情報の照会、証書貸付(ローン)の繰上返済、投資信託取引等の本利用規定に定める各種取引を行うサービスをいいます。また、当金庫が発行する各種お知らせを端末より閲覧するサービス(以下「Webお知らせ」といいます。)を含みます。
また、電話機を通じた電話による取引を「テレフォンバンキング」、パソコン、スマートフォン、タブレット等を通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキング」、携帯電話機を通じたインターネットによる取引を「モバイルバンキング」といいます。
(2) 利用資格
① 本サービスを申込むことができるのは、当金庫からキャッシュカードが発行されている普通預金口座(総合口座を含みます。)を保有する個人とします。
② 本利用規定を承認し、「ろうきんダイレクト申込書」(以下「申込書」といいます。)または当金庫所定の方法により本サービスを申込まれ、当金庫が適当と認めた日本国内に居住する方を本サービスの利用資格者(以下「契約者」といいます。)とします。
③ 契約者は、本利用規定の内容を理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
(3) 使用できる端末等
本サービスを利用するに際して使用できる電話機および端末は、当金庫所定の電話機、パーソナルコンピュータ(以下
「パソコン」といいます。)、スマートフォン、タブレット(高機能端末とよばれるインターネットに接続、閲覧できるブラウザを搭載した端末。ただし、携帯電話各社独自のインターネットを除きます。)または携帯電話各社が提供するデータ通信網を利用できる携帯電話機(以下「モバイル端末」といいます。また、当金庫所定のパソコン、スマートフォン、タブレットおよびモバイル端末を総称して「端末」といいます。)に限ります。
(4) サービス取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。ただし、当金庫は、この取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(5) 代表口座
① 本サービスの利用にあたっては、代表口座の届出が必要となります。なお、代表口座は、契約者名義の普通預金口座(総合口座を含みます。)とします。また、代表口座は、後記3(2)または14(2)の利用口座として使用します。
② 申込書により届出た場合の代表口座の届出印は、代表口座として指定した普通預金口座(総合口座を含みます。)の届出印と同一のものを使用するものとします。また、当金庫所定の方法により届出た場合の代表口座については、代表口座として指定した普通預金口座(総合口座を含みます。)の届出印を本サービスの代表口座の届出印とします。
(6) 手数料等
① 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の本サービスの利用手数料(消費税を含みます。)をいただきます。この場合、当金庫は、利用手数料を普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、総合口座取引規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書等の提出なしに代表口座から引落します。
② 当金庫は、利用手数料を契約者に事前に通知することなく、変更または新設する場合があります。
③ 振込手数料(消費税を含みます。)については、利用手数料とは別にいただきます。
2. 契約者カード
(1) 契約者カードの発行
① 当金庫は、本サービスの利用にあたって必要となるご契約番号および第二暗証番号が記載された「ろうきんダイレクトご契約者カード」(以下「契約者カード」といいます。)と、インターネットバンキング・モバイルバンキングで初回利用登録を行う際に必要となる仮確認用パスワードを契約者の届出住所宛に送付します。
② 契約者に送付した書面が不着等の理由で当金庫に返戻された場合は、契約者は、代表口座の取引店に再送の依頼等を行うものとします。
(2) 契約者カードの管理
契約者は、契約者カードに記載のご契約番号および第二暗証番号を他人に教えたり等して他人に知られることのないよう十分に注意し、漏洩または契約者カードを紛失等した場合は、速やかに当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。当金庫は、当該契約者の本サービスの利用を停止します。
第 2 章 テレフォンバンキング
3. テレフォンバンキング
(1) 利用可能なサービス
テレフォンバンキングで利用可能なサービスは、次の取引等のうち当金庫所定のものに限ります。
① 振込取引、振替取引、照会取引、定期預金取引、エース預金の支払取引、一般財形預金の支払取引、証書貸付(ローン)の繰上返済取引、公共料金等自動引落登録
(2) 利用口座
① 契約者がテレフォンバンキングで利用することができる口座(以下本章において「利用口座」といいます。)は、当金庫所定の種類の口座とし、契約者が電話機または当金庫所定の方法で利用口座登録した当金庫本支店の契約者名義の口座とします。なお、エース預金および一般財形預金については、支払取引時に支払金額を入金する振替先口座を利用口座登
録時に登録するものとします。また、定期預金および証書貸付(ローン)については、利用口座登録は不要とします。
② 一般財形預金およびエース預金については、当金庫所定の方法により届出ることにより、当金庫が提携した他の労働金庫の契約者名義の口座を利用口座として登録できるものとします。
③ テレフォンバンキングで利用口座登録した普通預金、貯蓄預金およびカードローンについては、インターネットバンキング・モバイルバンキングの利用口座として自動的に登録されます。
(3) 振込限度額
① テレフォンバンキングの1日あたりおよび1回あたりの振込金額(振込手数料は含みません。)は、当金庫所定の範囲内で、契約者が届出た金額を限度とします。なお、当金庫は、この振込限度額を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
② 振込限度額の変更を依頼する場合は、契約者は、電話機または書面を通じて当金庫に変更を依頼するものとします。
③ 電話機を通じて振込限度額の変更を依頼する場合は、契約者は、当金庫に変更内容等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に伝達するものとします。当金庫は、契約者からの依頼を受付けた場合は、契約者に依頼内容を確認します。契約者は、その内容が正しい場合は、音声による伝達により、確認した旨を当金庫に回答するものとします。当金庫は、この回答を当金庫所定の時間内に受信した場合は、受信した時点で当該変更の依頼が確定したものとし、変更の手続を行います。
④ 当金庫所定の振込限度額または契約者が届出た振込限度額が変更になった場合は、その時点であらかじめ依頼されている振込取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず振込を実行します。
4. 暗証番号
(1) 暗証番号の登録
テレフォンバンキングの申込みにあたっては、申込書にて暗証番号を届出るものとします。当金庫は、前記 2 のご契約番号および第二暗証番号が記載された契約者カードを発行して、必要事項が記載された書面を契約者の届出住所宛に送付します。
(2) 暗証番号等の管理
契約者は、暗証番号および第二暗証番号(以下「暗証番号等」といいます。)を他人に教えたり、メモを取る等して他人に知られることのないよう十分に注意し、暗証番号等を失念または漏洩した場合は、速やかに当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。
(3) 暗証番号の変更
暗証番号を変更する場合は、契約者は、電話機を通じて当金庫所定の方法により変更を依頼するものとし、変更前の暗証番号と当金庫が保持している暗証番号が一致した場合は、当金庫は、契約者本人からの届出として暗証番号の変更を行います。
(4) 暗証番号等の誤入力
契約者が当金庫の保持している暗証番号等と異なる暗証番号等を当金庫所定の回数以上連続して入力した場合は、当金庫は、当該契約者のテレフォンバンキングの利用を停止します。利用の再開を依頼する場合は、契約者は、当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。
5. 利用時における本人確認等
(1) 本人確認
テレフォンバンキングを利用するにあたり、契約者は、電話機よりご契約番号および暗証番号を入力するものとします。当金庫は、契約者から入力されたご契約番号および暗証番号にもとづき、当金庫が認識したご契約番号および暗証番号と当金庫が保持しているご契約番号および暗証番号との一致を確認することにより、テレフォンバンキング利用時の本人確認を行います。
(2) 取引意思確認
振込・振替等の資金移動、暗証番号の変更、利用口座の登録等の取引を行うにあたり、契約者は、前記(1)の本人確認に加え、第二暗証番号を入力するものとします。当金庫は、契約者から入力された第二暗証番号と当金庫が保持している第二暗証番号との一致を確認することにより、取引意思確認を行います。
6. 振込取引
(1) 定義
テレフォンバンキングでの資金移動に際して、支払口座(あらかじめ当金庫に届出た本人名義の利用口座をいいます。以下同じです。)と入金口座とが異なる名義の場合の資金移動、前記 1(5)および 3(2)の利用口座として登録されていない入金口座への資金移動および当金庫以外の金融機関の国内本支店にある入金口座への資金移動を振込といいます。ただし、利用口座として登録されたカードローンについては、振込は行えないものとします。
(2) 入金口座の登録
契約者が振込を行う際の入金口座については、テレフォンバンキングで初回振込手続後に登録することができるものとします。入金口座の登録後、当金庫は、当該入金口座の登録番号を契約者に通知します。
(3) 取引の実施日
振込の実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、当金庫が定める当日扱いの締切時刻以降に受付けた取引または受付日が当金庫の休業日の場合は、翌当金庫窓口営業日扱いで振込を行います。
(4) 取引の依頼
① あらかじめ登録していない入金口座への振込の依頼を行う際は、契約者は、振込先の金融機関、店舗名、振込金額等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に伝達するものとします。
② 前記(2)により登録した入金口座への振込の依頼を行う際は、契約者は、登録番号を入力したうえで、振込金額等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に伝達するものとします。
(5) 依頼内容の確定
当金庫は、契約者からの依頼を受付けた場合は、契約者に依頼内容を確認します。契約者は、その内容が正しい場合は、電話機の操作により確認した旨を当金庫に回答するものとします。当金庫は、この回答を当金庫所定の時間内に受信した
場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、振込の手続を行います。
(6) 振込資金の引落
① 依頼の内容が確定した時点で、当金庫は、直ちに支払口座から振込金額、当金庫所定の振込手数料を引落のうえ、当金庫所定の方法で振込の手続を行います。
② 残高不足等の利用により当該支払口座から引落ができない等の場合は、当該振込の依頼がなかったものとして取扱います。
③ 当金庫は、振込資金を依頼内容の確定時に普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書等の提出なしに支払口座から引落します。なお、領収書等は発行しません。
(7) 取引の不成立
次に掲げる場合は、当該依頼にもとづく取引は不成立となり、依頼内容は取消されたものとして取扱います。契約者は、振込取引後、後記(10)の定めに従って、契約者自身で取引の成否を確認するものとします。この取扱いにより、契約者に損害が生じた場合は、当金庫の責めに帰すべき場合を除き、当金庫は責任を負いません。
① 振込の取引金額と振込手数料等の合計額が、支払口座の支払可能残高を超える場合
② 支払口座または入金口座が解約済の場合
③ 契約者から支払口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続をとった場合
④ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めた場合
⑤ 災害・事変等の不可抗力、裁判所等による公的機関の措置等のやむを得ない事由があったと当金庫が判断した場合
⑥ 当金庫から伝達する受付完了までの一連の操作が、当金庫所定の時間内に終了しなかった場合
⑦ 当金庫または金融機関等の共同システム運営体の通信回線、コンピュータ等に障害が生じたことにより、取引を不成立とすることが適当と当金庫が判断した場合
⑧ 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由により取引不可能となった場合
(8) 組戻し(取消・返却)、振込内容の変更
① 依頼内容の確定後に、契約者が当該振込の組戻し、または振込内容の変更を依頼する場合は、支払口座の取引店に当金庫所定の依頼書により依頼するものとします。
② 組戻しの受付にあたっては、当金庫所定の組戻手数料(消費税を含みます。)をいただきます。なお、当初振込に要した振込手数料(消費税を含みます。)は返却しません。
③ 当金庫は、当金庫所定の方法により契約者の本人確認を行ったうえ、契約者からの依頼にもとづき、組戻しまたは内容変更を依頼する電文を振込先の金融機関に発信します。
④ 組戻し依頼により振込先の金融機関から返却された資金は、支払口座に入金します。
⑤ 組戻しは、振込先の金融機関の承諾後に行うことから、当金庫が依頼を受付けた場合であっても、組戻しできないことがあります。この場合は、契約者が受取人との間で協議を行うものとします。なお、この場合の組戻手数料(消費税を含みます。)は返却しません。
(9) 振込不能の取扱
確定した依頼にもとづき当金庫が発信した資金について、入金口座なし等の理由により振込先の金融機関から返却された場合、当金庫は契約者の承諾なしに、当該振込資金を支払口座に入金します。なお、当初振込に要した振込手数料(消費税を含みます。)は返却しません。また、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。振込先の金融機関等から照会があったときは、当金庫は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は速やかに回答してください。
(10) 取引内容の確認
① 振込取引の処理結果については、本サービス、預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。
② 契約者と当金庫の間で取引内容、残高等について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
7. 振替取引
(1) 定義
テレフォンバンキングでの資金移動に際して、前記 1(5)および 3(2)で利用口座登録した普通預金、貯蓄預金、カードローン間の資金移動および前記 1(5)および 3(2)で利用口座登録した普通預金、貯蓄預金、カードローンから前記 3(2)で利用口座登録したエース預金への資金移動を振替といいます。
(2) 取引の依頼
振替の依頼を行う際は、契約者は、支払口座、入金口座、振替金額等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に伝達するものとします。
(3) 依頼内容の確定
当金庫は、契約者からの依頼を受付けた場合は、契約者に依頼内容を確認します。契約者は、その内容が正しい場合は、電話機の操作により確認した旨を当金庫に回答するものとします。当金庫は、この回答を当金庫所定の時間内に受信した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、振替の手続を行います。
(4) 振替資金の引落
① 依頼の内容が確定した時点で、当金庫は、直ちに支払口座から振替金額を引落のうえ、当金庫所定の方法で振替の手続を行います。
② 残高不足等の理由により当該支払口座から引落ができない等の場合は、当該振替の依頼がなかったものとして取扱います。
③ 当金庫は、振替資金を依頼内容の確定時に普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン契約書等にかかわらず、通帳、払戻請求書等の提出なしに支払口座から引落します。なお、領収書等は発行しません。
(5) 取引内容の確認
① 振替取引の処理結果については、本サービス、預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。
② 契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
8. 照会取引
(1) 取引の内容
契約者は、電話機を通じて、口座の残高、入出金明細等の情報の照会を行うことができます。
(2) 照会可能な商品等
テレフォンバンキングで照会できる取引および商品種類は、次のとおりとします。ただし、エース預金および財形預金は、当金庫所定の種類の口座を前記3(2)の利用口座として登録した場合に限り照会することができます。
① 残高照会
普通預金、貯蓄預金、カードローン、定期預金、エース預金、財形預金
② 入出金明細照会
普通預金、貯蓄預金、カードローン
(3) 照会の依頼
口座情報の照会の依頼を行う際は、契約者は、照会の種別、対象口座等を所定の手順に従って、当金庫に伝達するものとします。当金庫は、契約者からの依頼を受付けた場合は、契約者に口座情報の照会内容を返信します。
(4) 返信内容の取消・訂正
契約者からの依頼にもとづいて当金庫が返信した口座情報は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではありません。返信後であっても相当の事由がある場合は、必要に応じて契約者に通知することなく訂正、変更、取消等を行う場合があります。なお、このような訂正、変更、取消等のために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
9. 定期預金取引
(1) 取引の内容
契約者は、電話機を通じて、定期預金の入金および満期予約支払を行うことができます。ただし、テレフォンバンキングで取扱う定期預金は、当金庫所定のものに限ります。
(2) 入金
① 定期預金の入金とは、電話機を用いて伝達された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定する定期預金に入金を行うことをいいます。
② 定期預金の入金を行うに際し、支払口座は、前記1(5)または3(2)の利用口座として登録した普通預金口座または貯蓄預金口座に限ります。
③ 定期預金の入金の依頼を行う際は、契約者は、支払口座、預入先口座、預入金額、預入期間等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に伝達するものとします。
④ 当金庫は、契約者からの依頼を受付けた場合は、契約者に依頼内容を確認します。契約者は、その内容が正しい場合は、電話機の操作により確認した旨を当金庫に回答するものとします。当金庫は、この回答を当金庫所定の時間内に受信した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、依頼日当日に指定金額を支払口座から引落のうえ、当該定期預金に入金の手続を行います。
⑤ 支払口座からの引落にあたっては、普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書等の提出なしに支払口座から引落します。なお、領収書等は発行しません。また、残高不足等の理由により当該支払口座から引落ができない等の場合は、当該入金の依頼はなかったものとして取扱います。
⑥ 当該定期預金の入金の処理結果については、本サービス、預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
⑦ テレフォンバンキングでは、定期預金の入金の変更および取消はできません。
(3) 満期予約支払
① 定期預金の満期予約支払とは、電話機を用いて伝達された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定する定期預金の満期支払の予約を行うことをいいます。
② 満期予約支払が可能な定期預金は、総合口座契約または利息振替先口座の届出がされているものに限ります。
③ 定期預金の満期予約支払の依頼を行う際は、契約者は、当該定期預金の口座、預入番号等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に伝達するものとします。
④ 当金庫は、契約者からの依頼を受付けた場合は、契約者に依頼内容を確認します。契約者は、その内容が正しい場合は、電話機の操作により確認した旨を当金庫に回答するものとします。当金庫は、この回答を当金庫所定の時間内に受信した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当該定期預金の満期日当日に支払のうえ、元利金を総合口座の普通預金口座または利息振替先口座に入金の手続を行います。
⑤ 定期預金の満期予約支払にあたっては、定期預金規定にかかわらず、通帳、払戻請求書等の提出なしに当該定期預金の支払を行います。なお、領収書等は発行しません。
⑥ 当該定期預金の満期支払日以降、取引の処理結果については、本サービス、預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
⑦ テレフォンバンキングでは、定期預金の満期予約支払の取消はできません。
10. エース預金の支払取引
(1) 取引の内容
契約者は、電話機を通じて、エース預金の支払を行うことができます。ただし、テレフォンバンキングで取扱うエース
預金は、当金庫所定のものに限ります。
(2) 支払
① エース預金の支払とは、電話機を用いて伝達された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定するエース預金の支払を行うことをいいます。なお、エース預金の支払金額については概算支払金額となるため、実際の支払金額が請求額より多くなる場合があります。
② エース預金の支払の依頼を行う際は、契約者は、当該エース預金の口座、支払金額等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に伝達するものとします。
③ 当金庫は、契約者からの依頼を受付けた場合は、契約者に依頼内容を確認します。契約者は、その内容が正しい場合は、電話機の操作により確認した旨を当金庫に回答するものとします。当金庫は、この回答を当金庫所定の時間内に受信した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、依頼日当日に当該エース預金を支払のうえ、元利金を前記 3(2)の利用口座登録時に登録した振替先口座に入金の手続を行います。
④ エース預金の支払にあたっては、エース預金規定にかかわらず、通帳、払戻請求書等の提出なしに当該エース預金の支払を行います。なお、領収書等は発行しません。
⑤ 当該エース預金の支払の処理結果については、本サービス、預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
⑥ テレフォンバンキングでは、エース預金の支払の変更および取消はできません。
11. 一般財形預金の支払取引
(1) 取引の内容
契約者は、電話機を通じて、一般財形預金の支払を行うことができます。ただし、当金庫と事業主との取決めがない場合は、テレフォンバンキングによる一般財形預金の支払はできません。
(2) 支払
① 一般財形預金の支払とは、電話機を用いて伝達された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定する一般財形預金の支払を行うことをいいます。なお、一般財形預金の支払金額については概算支払金額となるため、実際の支払金額が請求額より多くなる場合があります。
② 一般財形預金の支払の依頼を行う際は、契約者は、当該一般財形預金の口座、支払金額等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に伝達するものとします。
③ 当金庫は、契約者からの依頼を受付けた場合は、契約者に依頼内容を確認します。契約者は、その内容が正しい場合は、電話機の操作により確認した旨を当金庫に回答するものとします。当金庫は、この回答を当金庫所定の時間内に受信した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、依頼日当日に当該一般財形預金を支払のうえ、元利金を前記3(2)の利用口座登録時に登録した振替先口座に入金の手続を行います。
④ 一般財形預金の支払にあたっては、一般財形預金規定にかかわらず、払戻請求書等の提出なしに当該一般財形預金の支払を行います。なお、領収書等は発行しません。
⑤ 当該一般財形預金の支払の処理結果については、本サービスにより契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
⑥ テレフォンバンキングでは、一般財形預金の支払の変更および取消はできません。
12. 証書貸付(ローン)の繰上返済取引
(1) 取引の内容
契約者は、電話機を通じて、証書貸付(ローン)の繰上返済を行うことができます。ただし、テレフォンバンキングで取扱う証書貸付(ローン)は、当金庫所定のものに限ります。
(2) 証書貸付(ローン)の繰上返済
① 証書貸付(ローン)の繰上返済とは、電話機を用いて伝達された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定する証書貸付(ローン)の一部の返済を行うことをいいます。
② 証書貸付(ローン)の繰上返済に関し、本利用規定に定める事項については、契約者と当金庫との間で締結した金銭消 費貸借契約証書およびその付帯書類(以下「原ローン契約書」といいます。)の定めにかかわらず、特段の合意がない限 り本利用規定が適用されるものとし、本利用規定に定めのない事項については原ローン契約書の定めによるものとします。
③ 証書貸付(ローン)の繰上返済を行うに際し、融資金を返済する際の支払口座は、当該融資金の返済用口座(普通預金)とします。
④ 証書貸付(ローン)繰上返済の依頼を行う際は、契約者は、当該証書貸付(ローン)の取扱番号、返済金額等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に伝達するものとします。
⑤ 当金庫は、契約者からの依頼を受付けた場合は、契約者に依頼内容を確認します。契約者は、その内容が正しい場合は、電話機の操作により確認した旨を当金庫に回答するものとします。当金庫は、この回答を当金庫所定の時間内に受信した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、依頼日当日に返済金額を融資金の返済用口座(普通預金)から引落のうえ、当該借入金に充当の手続を行います。
⑥ 融資金の返済用口座(普通預金)からの引落にあたっては、普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、総合口座取引規定にかかわらず、通帳、払戻請求書等の提出なしに融資金の返済用口座(普通預金)から引落します。なお、領収書等は発行しません。また、残高不足等の理由により当該融資金の返済用口座(普通預金)から引落ができない等の場合は、当該返済の依頼はなかったものとして取扱います。
⑦ 当該証書貸付(ローン)の繰上返済後、取引の処理結果については、本サービスにより契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
⑧ テレフォンバンキングでは、証書貸付(ローン)の繰上返済の変更および取消はできません。
13. 公共料金等自動引落登録
(1) 内容
契約者は、利用口座(普通預金)を自動引落口座とした公共料金等の支払に関する預金口座振替契約を申込むことができます。ただし、申込み可能な収納企業等は、当金庫所定のものに限ります。また、公共料金等自動引落登録の申込みができる口座は、前記 1(5)または 3(2)の利用口座として登録した普通預金口座とします。
(2) 口座振替規定の適用
前記(1)による預金口座振替については、別途定める口座振替規定を適用します。
(3) 引落口座の設定等
契約者は、利用口座(普通預金)の中から公共料金等を自動引落する口座を伝達するものとします。
(4) 自動引落登録等
公共料金等自動引落登録の依頼を行う際は、契約者は、当該公共料金等の収納企業等との契約情報等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に伝達するものとします。当金庫は、契約者からの依頼を受付た場合は、契約者に依頼内容を確認します。契約者は、その内容が正しい場合は、電話機の操作により確認した旨を当金庫に回答するものとします。この回答により、当金庫は、当該公共料金等自動引落登録の依頼が確定したものとし、契約者に代わり、収納企業等への届出の手続を行います。
(5) 自動引落開始日
公共料金等の自動引落開始日は、前記(4)の届出にもとづく各収納企業等が定める任意の日とします。
第 3 章 インターネットバンキング・モバイルバンキング
14. インターネットバンキング・モバイルバンキング
(1) 利用可能なサービス
インターネットバンキング・モバイルバンキングで利用可能なサービスは、次の取引等のうち当金庫所定のものに限ります。
① インターネットバンキング
振込・振替取引、照会取引、定期預金取引、エース預金取引、一般財形預金取引、証書貸付(ローン)の繰上返済等取引、ローンの相談受付・資料請求、投資信託取引、Webお知らせ、住所等変更申込み、公共料金等自動引落登録、税金・各種料金払込み、通知メール
② モバイルバンキング
振込・振替取引、照会取引、定期預金取引、エース預金取引、一般財形預金取引、証書貸付(ローン)の繰上返済等取引、ローンの相談受付・資料請求、Web お知らせ、税金・各種料金払込み、IB ロック、ATM ロック、通知メール
(2) 利用口座
① 契約者がインターネットバンキング・モバイルバンキングを利用することができる口座(以下本章において「利用口座」といいます。)は、当金庫所定の種類の口座とし、契約者が端末を通じて利用口座登録した当金庫本支店の契約者名義の口座とします。
② インターネットバンキング・モバイルバンキングで利用口座登録した普通預金、貯蓄預金およびカードローンについては、テレフォンバンキングの利用口座として自動的に登録されます。
(3) 取引限度額
① インターネットバンキング・モバイルバンキングにおける振込・振替および税金・各種料金払込みの1日あたりの利用口座の取引金額(振込手数料は含みません。)は、当金庫所定の範囲内で、契約者が利用口座毎に端末登録した金額を限度とします。なお、当金庫は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
② 取引限度額の変更を依頼する場合は、契約者は、端末を通じて当金庫に変更内容等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該変更の依頼が確定したものとし、変更の手続を行います。
なお、ワンタイムパスワード利用者で、パソコン、タブレットでインターネットバンキングを利用する場合は、当金庫は、確認用パスワードおよびワンタイムパスワードとの一致を確認することにより、変更の依頼が確定したものとし、変更の手続を行います。
③ 当金庫所定の取引限度額または契約者の端末登録による取引限度額が変更になった場合は、その時点であらかじめ依頼されている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず取引を実行します。
15. パスワード
(1) パスワードの登録
① インターネットバンキング・モバイルバンキングの申込みにあたっては、申込書にて仮ログインパスワードを届出るものとします。当金庫は、仮確認用パスワードを採番し、前記2のご契約番号および第二暗証番号が記載された契約者カードを発行して、必要事項が記載された書面を契約者の届出住所宛に送付します。
② 契約者は、仮ログインパスワード、仮確認用パスワード(以下「仮パスワード」といいます。)、ご契約番号(モバイルバンキングの場合は、ご契約番号に代わりモバイル端末固有番号を使用します。以下同じです。)および第二暗証番号(モバイルバンキングでは使用しません。以下同です。)を用いて、ログインパスワード、確認用パスワード(以下
「パスワード」といいます。)の登録および所定の端末設定を行うものとします。また、インターネットバンキングの場合は、さらに追加認証用の質問・回答(以下「合言葉」といいます。)を登録するものとし、合言葉は、契約者が当金庫所定の複数の質問から選択し、回答を登録することで設定するものとします。
(2) ワンタイムパスワードの利用
契約者は、インターネットバンキングにおいて、モバイル端末またはスマートフォンを通じて当金庫が提供するブラウザ上のアプリ(ワンタイムパスワードを生成し表示するソフトウェア、以下「ワンタイムパスワードアプリ」といいます。)
により表示された一度限り有効で可変なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)による本人確認および取引意思確認を利用できるものとします。なお、スマートフォンでインターネットバンキングを利用する場合は、ワンタイムパスワードの利用を必須とします。また、ワンタイムパスワードはモバイルバンキングからは利用できません。ワンタイムパスワードの申込手続、利用方法等は、後記 32 の定めによるものとします。
(3) パスワード等の管理
契約者は、パスワード、仮パスワード、ワンタイムパスワード、第二暗証番号および合言葉(以下「パスワード等」といいます。)を他人に教えたり、メモを取る等して他人に知られることのないよう十分に注意し、パスワード等を失念または漏洩した場合は、速やかに当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。
(4) パスワードの変更
パスワードを変更する場合は、契約者は、端末を通じて当金庫所定の方法により変更を依頼するものとし、変更前のパスワードと当金庫が保持しているパスワードが一致した場合は、当金庫は、契約者本人からの届出としてパスワードの変更を行います。
(5) パスワード等の誤入力
契約者が当金庫の保持しているパスワード等と異なるパスワード等を当金庫所定の回数以上連続して入力した場合は、当金庫は、当該契約者のインターネットバンキング・モバイルバンキングの利用を停止します。利用の再開を依頼する場合は、契約者は、当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。
16. 利用時における本人確認等
(1) 本人確認
インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用するにあたり、契約者は、端末よりご契約番号、ログインパスワード、第二暗証番号および当金庫が必要と認める場合は合言葉を入力するものとします。当金庫は、契約者から入力されたご契約番号、ログインパスワード、第二暗証番号および合言葉にもとづき、当金庫が受信したご契約番号、ログインパスワード、第二暗証番号および合言葉と当金庫が保持しているログインパスワード、第二暗証番号および合言葉との一致を確認することにより、インターネットバンキング・モバイルバンキング利用時の本人確認を行います。
なお、スマートフォンでの利用者の場合は、前記ご契約番号、ログインパスワードおよび合言葉のほか、ワンタイムパスワードの一致を確認することにより、インターネットバンキング利用時の本人確認を行います。
(2) 取引意思確認
① 振込・振替等の資金移動時等の取引を行うにあたり、契約者は、前記(1)の本人確認に加え、確認用パスワードを入力するものとします。当金庫は、契約者から入力された確認用パスワードと当金庫が保持している確認用パスワードとの一致を確認することにより、取引意思確認を行います。
② ワンタイムパスワード利用者で、パソコン、タブレットでインターネットバンキングを利用する場合、振込・振替等の資金移動等の取引にあたっては、前記(1)の本人確認および前記①の確認用パスワードに加え、ワンタイムパスワードによる取引意思確認を行います。また、スマートフォンでインターネットバンキングを利用する場合、前記(1)の本人確認および前記①の確認用パスワードに加え、取引時にワンタイムパスワードによる取引意思確認を行う場合があります。
17. 振込・振替取引
(1) 定義
① インターネットバンキング・モバイルバンキングでの資金移動に際して、支払元口座(あらかじめ当金庫に届出た本人名義の利用口座をいいます。以下同じです。)と入金先口座とが異なる名義の場合の資金移動、前記1(5)および14(2)の利用口座として登録されていない入金先口座への資金移動および当金庫以外の金融機関の国内本支店にある入金先口座への資金移動を振込といいます。ただし、利用口座として登録されたカードローンについては、振込は行えないものとします。
② インターネットバンキング・モバイルバンキングでの資金移動に際して、前記 1(5)および 14(2)で利用口座登録した普通預金、貯蓄預金、カードローン間の資金移動を振替といいます。
(2) 入金先口座の登録
振込・振替を行う際の入金先口座については、契約者は、当金庫所定の方法により登録することができるものとします。
(3) 取引の依頼
① あらかじめ登録していない入金先口座への振込・振替の依頼を行う際は、契約者は、振込・振替先の金融機関、店舗名、振込・振替金額等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
② 前記(2)により登録した入金先口座への振込・振替の依頼を行う際は、契約者は、登録した入金先口座を選択したうえで、振込・振替金額等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
③ 振込・振替指定日は当金庫が定めた期間を指定することができます。また、当金庫は、契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
(4) 依頼内容の確認
① 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。
② ワンタイムパスワード利用者で、パソコン、タブレットで取引する場合は、確認用パスワードおよびワンタイムパスワードを当金庫に送信するものとします。
③ 依頼内容を変更または取消す場合は、契約者は、所定の手順に従って、当該依頼の変更または取消を行うものとします。
(5) 依頼内容の確定
① 当金庫は、前記(4)の確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で取引の依頼が確定したものとし、指定日付で振込・振替の手続を行います。
② ワンタイムパスワード利用者で、パソコン、タブレットで取引する場合は、当金庫は、確認用パスワードおよびワンタイムパスワードとの一致を確認することにより、当該取引の依頼が確定したものとし、指定日付で振込・振替の手続
を行います。
(6) 振込・振替資金の引落
① 依頼日当日付での振込・振替の場合は、依頼の内容が確定した時点で、当金庫は、直ちに支払元口座から振込・振替金額、当金庫所定の振込手数料を引落のうえ、当金庫所定の方法で振込・振替の手続を行います。
② 振込・振替予約の場合は、振込・振替指定日の営業開始時点で、当金庫は、支払元口座から振込・振替金額、当金庫所定の振込手数料を引落のうえ、当金庫所定の方法で振込・振替の手続を行います。なお、契約者は、前日までに振込・振替資金を入金するものとします。
③ 当金庫は、振込・振替資金を依頼内容の確定時(ただし、振込・振替予約の場合は振込・振替指定日)に普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン契約書等にかかわらず、通帳、払戻請求書等の提出なしに支払元口座から引落します。なお、領収書等は発行しません。
④ 指定日に支払元口座からの引落が複数ある場合に、その引落金額の総額が支払元口座から払戻すことのできる金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当金庫の任意とします。
(7) 取引の不成立
次に掲げる場合は、当該依頼にもとづく取引は不成立となり、依頼内容は取消されたものとして取扱います。契約者は、振込・振替取引後、後記(10)または(11)の定めに従って、契約者自身で取引の成否を確認するものとします。この取扱いにより、契約者に損害が生じた場合は、当金庫の責めに帰すべき場合を除き、当金庫は責任を負いません。
① 振込・振替の取引金額と振込手数料等の合計額が、支払元口座の支払可能残高を超える場合
② 支払元口座または入金先口座が解約済の場合
③ 契約者から支払元口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続をとった場合
④ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めた場合
⑤ 災害・事変等の不可抗力、裁判所等による公的機関の措置等のやむを得ない事由があったと当金庫が判断した場合
⑥ 当金庫から返信する受付完了表示を確認するまでの一連の操作が、当金庫所定の時間内に終了しなかった場合
⑦ 当金庫または金融機関等の共同システム運営体の通信回線、コンピュータ等に障害が生じたことにより、取引を不成立とすることが適当と当金庫が判断した場合
⑧ 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由により取引不可能となった場合
(8) 組戻し(取消・返却)、振込内容の変更
① 依頼内容の確定後に、契約者が当該振込の組戻し、または振込内容の変更を依頼する場合は、支払元口座の取引店に当金庫所定の依頼書により依頼するものとします。
② 組戻しの受付にあたっては、当金庫所定の組戻手数料(消費税を含みます。)をいただきます。なお、当初振込に要した振込手数料(消費税を含みます。)は返却しません。
③ 当金庫は、当金庫所定の方法により契約者の本人確認を行ったうえ、契約者からの依頼にもとづき、組戻しまたは内容変更を依頼する電文を振込先の金融機関に発信します。
④ 組戻し依頼により振込先の金融機関から返却された資金は、支払元口座に入金します。
⑤ 組戻しは、振込先の金融機関の承諾後に行うことから、当金庫が依頼を受付けた場合であっても、組戻しできないことがあります。この場合は、契約者が受取人との間で協議を行うものとします。なお、この場合の組戻手数料(消費税を含みます。)は返却しません。
(9) 振込不能の取扱
確定した依頼にもとづき当金庫が発信した資金について、入金口座なし等の理由により振込先の金融機関から返却された場合、当金庫は契約者の承諾なしに、当該振込資金を支払元口座に入金します。なお、当初振込に要した振込手数料(消費税を含みます。)は返却しません。また、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。振込先の金融機関等から照会があったときは、当金庫は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は速やかに回答してください。
(10) 取引内容の確認
① 振込・振替取引の依頼内容および処理結果については、本サービス、預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。
② 契約者と当金庫の間で取引内容、残高等について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
(11) 取引状況の照会
契約者は、端末を通じて、振込・振替の依頼内容および取引状況を照会できるものとします。ただし、照会した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合は、契約者に通知することなく変更または取消を行うことがあります。
18. 照会取引
(1) 取引の内容
契約者は、端末を通じて、利用口座としてあらかじめ登録している口座の残高、入出金明細、取引履歴、預入明細、借入明細等の情報の照会を行うことができます。
(2) 照会可能な商品等
インターネットバンキング・モバイルバンキングで照会できる取引および商品種類は、次の取引等のうち当金庫所定のものに限ります。なお、入出金明細照会のうち、明細保管サービスを利用する場合は、契約者は、インターネット・モバイルバンキングから利用の手続を行うものとします。
① 残高照会
普通預金、貯蓄預金、カードローン
定期預金、エース預金、財形預金、証書貸付(ローン)、融資当座貸越
② 口座照会
定期預金、エース預金、財形預金、証書貸付(ローン)、融資当座貸越
③ 入出金明細照会(リアルタイム明細照会・明細保管サービス)
普通預金、貯蓄預金、カードローン
④ 取引履歴照会
定期預金、エース預金、証書貸付(xxx)、融資当座貸越
⑤ 預入明細照会定期預金
⑥ 借入明細照会融資当座貸越
(3) 照会の依頼
口座情報の照会の依頼を行う際は、契約者は、照会の種別、対象口座等を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に口座情報の照会内容を返信します。
(4) 返信内容の取消・訂正
契約者からの依頼にもとづいて当金庫が返信した口座情報は、残高、入出金明細、取引履歴、預入明細、借入明細等を当金庫が証明するものではありません。返信後であっても相当の事由がある場合は、必要に応じて契約者に通知することなく訂正、変更、取消等を行う場合があります。なお、このような訂正、変更、取消等のために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
19. 定期預金取引
(1) 取引の内容
契約者は、端末を通じて、定期預金の口座開設、入金、満期予約支払、支払、支払試算照会、口座閉鎖およびメール通知要否変更を行うことができます。ただし、インターネットバンキング・モバイルバンキングで取扱う定期預金は、当金庫所定のものに限ります。また、口座閉鎖およびメール通知要否変更については、インターネットバンキング・モバイルバンキングで開設した定期預金に限ります。
(2) 口座開設
① 契約者は、当該定期預金の規定を承認のうえ、口座開設を行うものとします。なお、通帳、証書等は発行しません。また、インターネットバンキング・モバイルバンキングで開設した定期預金については、本サービスを通じてのみ取引ができるものとします。
② 定期預金の口座開設に関し、本利用規定に定める事項については、定期預金規定に優先して適用されるものとし、本利用規定に定めのない事項については、定期預金規定の定めによるものとします。
③ 定期預金の口座開設の依頼を行う際は、契約者は、開設する定期預金口座の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
④ 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、定期預金の口座開設の手続を行います。
⑤ 定期預金の口座開設にあたっては、新約申込書の提出なしに定期預金の口座開設を行います。
⑥ 当該定期預金の口座開設取引の処理結果については、本サービスにより契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
⑦ インターネットバンキング・モバイルバンキングで開設した定期預金は、自動的にインターネットバンキング・モバイルバンキングの利用口座登録されます。
⑧ インターネットバンキング・モバイルバンキングで開設した定期預金の満期等の通知については、当金庫は、契約者が登録した電子メールアドレスに送信することをもって、契約者に通知したものとします。なお、契約者が当該通知を不要とした場合は、当金庫から満期等の案内はしませんので、契約者は、前記18による照会により確認を行うものとします。
⑨ インターネットバンキング・モバイルバンキングでは、定期預金の口座開設の取消はできません。
(3) 入金
① 定期預金の入金とは、端末を用いて送信された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定する定期預金に入金を行うことをいいます。
② 定期預金の入金を行うに際し、資金の引落口座は、前記1(5)または14(2)の利用口座として登録した普通預金口座とします。
③ 定期預金の入金の依頼を行う際は、契約者は、引落口座、預入先口座、預入金額、預入期間等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
④ 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、依頼日当日に指定金額を引落口座から引落のうえ、当該定期預金に入金の手続を行います。
⑤ 引落口座からの引落にあたっては、普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、総合口座取引規定にかかわらず、通帳、払戻請求書等の提出なしに引落口座から引落します。なお、領収書等は発行しません。また、残高不足等の理由により当該引落口座から引落ができない等の場合は、当該入金の依頼はなかったものとして取扱います。
⑥ 当該定期預金の入金取引の処理結果については、本サービス、預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
⑦ インターネットバンキング・モバイルバンキングでは、定期預金の入金の変更および取消はできません。
(4) 満期予約支払
① 定期預金の満期予約支払とは、端末を用いて送信された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定する定期預金
の満期支払の予約を行うことをいいます。
② 定期預金の満期支払時の振替先口座は、当該定期預金の総合口座の普通預金口座、利息振替先口座または前記1(5)もしくは14(2)の利用口座として登録した普通預金口座とします。
③ 定期預金の満期予約支払の依頼を行う際は、契約者は、当該定期預金の口座、支払明細、振替先口座等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
④ 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当該定期預金の満期日当日に支払のうえ、元利金を総合口座の普通預金口座、利息振替先口座または利用口座(普通預金)に入金の手続を行います。なお、当該定期預金が総合口座の場合はその普通預金口座に、利息振替先口座の届出がある場合は利息振替先口座に入金します。
⑤ 定期預金の満期予約支払にあたっては、定期預金規定にかかわらず、通帳、払戻請求書等の提出なしに当該定期預金の支払を行います。なお、領収書等は発行しません。
⑥ 当該定期預金の満期支払日以降、取引の処理結果については、本サービス、預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
⑦ インターネットバンキング・モバイルバンキングでは、定期預金の満期予約支払の取消はできません。
(5) 支払
① 定期預金の支払とは、端末を用いて送信された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定する定期預金の支払を行うことをいいます。
② 定期預金の支払を行うに際し、支払金額の振替先口座は、当該定期預金の総合口座の普通預金口座または前記1(5)もしくは14(2)の利用口座として登録した普通預金口座とします。
③ 定期預金の支払の依頼を行う際は、契約者は、当該定期預金の口座、支払明細、振替先口座等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
④ 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、依頼日当日に当該定期預金を支払のうえ、元利金を振替先口座に入金の手続を行います。なお、当該定期預金が総合口座の場合は、その普通預金口座に入金します。
⑤ 定期預金の支払にあたっては、定期預金規定にかかわらず、通帳、払戻請求書等の提出なしに当該定期預金の支払を行います。なお、領収書等は発行しません。
⑥ 当該定期預金の支払取引の処理結果については、本サービス、預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
⑦ インターネットバンキング・モバイルバンキングでは、定期預金の支払の変更および取消はできません。
(6) 支払試算照会
① 定期預金の支払試算照会とは、端末を用いて送信された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定する定期預金の支払の試算照会を行うことをいいます。
② 定期預金の支払試算照会の依頼を行う際は、契約者は、当該定期預金の口座等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
③ 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に試算照会内容を返信します。
④ 契約者からの依頼にもとづいて当金庫が返信した照会結果は、当金庫が証明するものではありません。返信後であっても相当の事由がある場合は、必要に応じて契約者に通知することなく、訂正、変更、取消等を行う場合があります。なお、このような訂正、変更、取消等のために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(7) 口座閉鎖
① 定期預金の口座閉鎖とは、端末を用いて送信された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定する残高0円の定期預金について口座の閉鎖を行うことをいいます。なお、口座閉鎖が可能な定期預金は、インターネットバンキング・モバイルバンキングで開設した定期預金に限ります。
② 定期預金の口座閉鎖の依頼を行う際は、契約者は、当該定期預金の口座等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
③ 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、依頼日当日に当該定期預金の口座閉鎖の手続を行います。
④ 定期預金の口座閉鎖にあたっては、定期預金規定にかかわらず、解約請求書等の提出なしに当該定期預金の口座閉鎖を行います。
⑤ インターネットバンキング・モバイルバンキングでは、定期預金の口座閉鎖の取消はできません。
(8) メール通知要否変更
① 定期預金のメール通知要否変更とは、端末を用いて送信された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定する定期預金について、当金庫が送信する満期等を記載した電子メール通知の要否を変更することをいいます。なお、メール通知要否の変更が可能な定期預金は、インターネットバンキング・モバイルバンキングで開設した定期預金に限ります。
② 定期預金のメール通知要否変更の依頼を行う際は、契約者は、当該定期預金の口座等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
③ 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容
を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、メール通知要否の変更の手続を行います。
④ 契約者がメール通知を要とした場合は、当金庫は、当該通知を契約者が登録した電子メールアドレスに送信することをもって、契約者に通知したものとします。なお、契約者が当該通知を不要とした場合は、当金庫から満期等の案内はしませんので、契約者は、前記 18 による照会により確認を行うものとします。
20. エース預金取引
(1) 取引の内容
契約者は、端末を通じて、エース預金の口座開設、入金、支払、支払試算照会、口座閉鎖および自動積立契約変更を行うことができます。ただし、インターネットバンキング・モバイルバンキングで取扱うエース預金は、当金庫所定のものに限ります。また、口座閉鎖および自動積立契約変更については、インターネットバンキング・モバイルバンキングで開設したエース預金に限ります。
(2) 口座開設
① 契約者は、当該エース預金の規定を承認のうえ、口座開設を行うものとします。なお、通帳、証書等は発行しません。また、インターネットバンキング・モバイルバンキングで開設したエース預金については、本サービスを通じてのみ取引ができるものとします。
② エース預金の口座開設に関し、本利用規定に定める事項については、エース預金規定に優先して適用されるものとし、本利用規定に定めのない事項については、エース預金規定の定めによるものとします。
③ エース預金の口座開設の依頼を行う際は、契約者は、開設するエース預金口座の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
④ 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、エース預金の口座開設の手続を行います。
⑤ エース預金の口座開設にあたっては、新約申込書の提出なしにエース預金の口座開設を行います。
⑥ 当該エース預金の口座開設取引の処理結果については、本サービスにより契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
⑦ インターネットバンキング・モバイルバンキングで開設したエース預金は、自動的にインターネットバンキング・モバイルバンキングの利用口座登録されます。
⑧ インターネットバンキング・モバイルバンキングでは、エース預金の口座開設の取消はできません。
(3) 入金
① エース預金の入金とは、端末を用いて送信された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定するエース預金に入金を行うことをいいます。
② エース預金の入金を行うに際し、資金の引落口座は、前記1(5)または14(2)の利用口座として登録した普通預金口座とします。
③ エース預金の入金の依頼を行う際は、契約者は、引落口座、預入先口座、預入金額等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
④ 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、依頼日当日に指定金額を引落口座から引落のうえ、当該エース預金に入金の手続を行います。
⑤ 引落口座からの引落にあたっては、普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、総合口座取引規定にかかわらず、通帳、払戻請求書等の提出なしに引落口座から引落します。なお、領収書等は発行しません。また、残高不足等の理由により当該引落口座から引落ができない等の場合は、当該入金依頼はなかったものとして取扱います。
⑥ 当該エース預金の入金取引の処理結果については、本サービス、預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
⑦ インターネットバンキング・モバイルバンキングでは、エース預金の入金の変更および取消はできません。
(4) 支払
① エース預金の支払とは、端末を用いて送信された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定するエース預金の支払を行うことをいいます。なお、エース預金の支払金額については、概算支払金額となるため、実際の支払金額が請求額より多くなる場合があります。
② エース預金の支払を行うに際し、支払金額の振替先口座は、前記1(5)または14(2)の利用口座として登録した普通預金口座とします。
③ エース預金の支払の依頼を行う際は、契約者は、当該エース預金の口座、振替先口座、支払金額等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
④ 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、依頼日当日に当該エース預金を支払のうえ、元利金を振替先口座に入金の手続を行います。
⑤ エース預金の支払にあたっては、エース預金規定にかかわらず、通帳、払戻請求書等の提出なしに当該エース預金の支
払を行います。なお、領収書等は発行しません。
⑥ 当該エース預金の支払取引の処理結果については、本サービス、預金通帳等により契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
⑦ インターネットバンキング・モバイルバンキングでは、エース預金の支払の変更および取消はできません。
(5) 支払試算照会
① エース預金の支払試算照会とは、端末を用いて送信された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定するエース預金の支払の試算照会を行うことをいいます。
② エース預金の支払試算照会の依頼を行う際は、契約者は、当該エース預金の口座等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
③ 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に試算照会内容を返信します。
④ 契約者からの依頼にもとづいて当金庫が返信した照会結果は、当金庫が証明するものではありません。返信後であっても相当の事由がある場合は、必要に応じて契約者に通知することなく、訂正、変更、取消等を行う場合があります。なお、このような訂正、変更、取消等のために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(6) 口座閉鎖
① エース預金の口座閉鎖とは、端末を用いて送信された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定する残高0円のエース預金について口座の閉鎖を行うことをいいます。なお、口座閉鎖が可能なエース預金は、インターネットバンキング・モバイルバンキングで開設したエース預金に限ります。
② エース預金の口座閉鎖の依頼を行う際は、契約者は、当該エース預金の口座等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
③ 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、依頼日当日に当該エース預金の口座閉鎖の手続を行います。
④ エース預金の口座閉鎖にあたっては、エース預金規定にかかわらず、解約請求書等の提出なしに当該エース預金の口座閉鎖を行います。
⑤ インターネットバンキング・モバイルバンキングでは、エース預金の口座閉鎖の取消はできません。
(7) 自動積立契約変更
① エース預金の自動積立契約変更とは、端末を用いて送信された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定するエース預金の自動積立の契約内容(積立日、積立金額等)を変更することをいいます。なお、自動積立契約の変更が可能なエース預金は、インターネットバンキング・モバイルバンキングで開設したエース預金に限ります。
② エース預金の自動積立契約変更の依頼を行う際は、契約者は、当該エース預金の口座、変更内容等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
③ 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、自動積立契約の変更の手続を行います。
④ エース預金の自動積立契約の変更にあたっては、エース預金規定にかかわらず、変更届等の提出なしに当該エース預金の契約変更を行います。
⑤ 当該エース預金の自動積立契約変更取引の処理結果については、本サービスにより契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
21. 一般財形預金取引
(1) 取引の内容
契約者は、端末を通じて、一般財形預金の支払および支払試算照会を行うことができます。ただし、当金庫と事業主との取決めがない場合は、インターネットバンキング・モバイルバンキングによる一般財形預金の支払および支払試算照会はできません。
(2) 支払
① 一般財形預金の支払とは、端末を用いて送信された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定する一般財形預金の支払を行うことをいいます。なお、一般財形預金の支払金額については、概算支払金額となるため、実際の支払金額が請求額より多くなる場合があります。
② 一般財形預金の支払を行うに際し、支払金額の振替先口座は、前記1(5)または14(2)の利用口座として登録した普通預金口座とします。
③ 一般財形預金の支払の依頼を行う際は、契約者は、当該一般財形預金の口座、振替先口座、支払金額等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
④ 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、依頼日当日に当該一般財形預金を支払のうえ、元利金を振替先口座に入金の手続を行います。
⑤ 一般財形預金の支払にあたっては、一般財形預金規定にかかわらず、払戻請求書等の提出なしに当該一般財形預金の支払を行います。なお、領収書等は発行しません。
⑥ 当該一般財形預金の支払取引の処理結果については、本サービスにより契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の
記録内容を正当なものとして取扱います。
⑦ インターネットバンキング・モバイルバンキングでは、一般財形預金の支払の変更および取消はできません。
(3) 支払試算照会
① 一般財形預金の支払試算照会とは、端末を用いて送信された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定する一般財形預金の支払の試算照会を行うことをいいます。
② 一般財形預金の支払試算照会の依頼を行う際は、契約者は、当該一般財形預金の口座等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
③ 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に試算照会内容を返信します。
④ 契約者からの依頼にもとづいて当金庫が返信した照会結果は、当金庫が証明するものではありません。返信後であっても相当の事由がある場合は、必要に応じて契約者に通知することなく、訂正、変更、取消等を行う場合があります。なお、このような訂正、変更、取消等のために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
22. 証書貸付(ローン)の繰上返済等取引
(1) 取引の内容
契約者は、端末を通じて、証書貸付(ローン)の繰上返済、加算分全額返済、全額返済(以下「ローン返済」といいます。)およびその試算照会を行うことができます。ただし、インターネットバンキング・モバイルバンキングで取扱う証書貸付(ローン)およびローン返済の種類については、当金庫所定のものに限ります。
(2) ローン返済
① ローン返済とは、端末を用いて送信された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定する証書貸付(ローン)の一部または全額の返済を行うことをいいます。
② ローン返済に関し、本利用規定に定める事項については、契約者と当金庫との間で締結した金銭消費貸借契約証書およびその付帯書類(以下「原ローン契約書」といいます。)の定めにかかわらず、特段の合意がない限り本利用規定が適用されるものとし、本利用規定に定めのない事項については、原ローン契約書の定めによるものとします。
③ ローン返済を行うに際し、融資金を返済する際の支払口座は、当該融資金の返済用口座(普通預金)とします。
④ ローン返済の依頼を行う際は、契約者は、当該証書貸付(ローン)の口座等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
⑤ 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、依頼日当日に返済金額を融資金の返済用口座(普通預金)から引落のうえ、当該借入金に充当の手続を行います。
⑥ 融資金の返済用口座(普通預金)からの引落にあたっては、普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、総合口座取引規定にかかわらず、通帳、払戻請求書等の提出なしに融資金の返済用口座(普通預金)から引落します。なお、領収書等は発行しません。また、残高不足等の理由により当該融資金の返済用口座(普通預金)から引落ができない等の場合は、当該返済の依頼はなかったものとして取扱います。
⑦ 当該ローン返済後、取引の処理結果については、本サービスにより契約者の責任において、その取引内容を照合するものとします。なお、契約者と当金庫の間で取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
⑧ ローン返済に先立って当金庫が返信する返済試算結果は、残高、期間等を当金庫が証明するものではありません。返信後であっても相当の事由がある場合は、必要に応じて契約者に通知することなく、訂正、変更、取消等を行う場合があります。なお、このような訂正、変更、取消等のために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
⑨ インターネットバンキング・モバイルバンキングでは、証書貸付(ローン)返済の変更および取消はできません。
23. xxxの相談受付・資料請求
(1) 内容
契約者は、端末を通じて、xxxの相談受付およびxxxの資料請求を行うことができます。
(2) xxxの相談受付
① ローンの相談受付とは、端末を用いて送信された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定するxxxの相談を受付けることをいいます。
② xxxの相談の依頼を行う際は、契約者は、住所、氏名、連絡先等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
③ 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、当金庫所定の方法により契約者が指定した連絡先に連絡します。
(3) ローンの資料請求
① ローンの資料請求とは、端末を用いて送信された契約者からの依頼内容にもとづき、契約者が指定するローンの資料請求を受付けることをいいます。
② ローン資料請求の依頼を行う際は、契約者は、住所、氏名等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
③ 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、当金庫所定の方法により当該資料を送付します。
24.投資信託取引
(1) 取引の内容
① 契約者は、端末を通じて契約者が指定する投資信託の購入・解約の注文、定時定額買付契約の新規・変更・廃止の申込みおよびそれらに付随する取引(以下「投資信託取引」といいます。)を行うことができます。
② モバイルバンキングからは、投資信託取引を利用できません。
③ 投資信託取引の利用は、原則 20 歳以上 80 歳未満の方に限ります。また、xx被後見人、被保佐人、被補助人の方は利用できません。
④ 投資信託取引の利用にあたって、契約者は当金庫に投資信託口座を事前に開設する必要があります。また、投資信託
口座の開設時に契約者が指定預金口座として届出した普通預金口座を、利用口座として登録する必要があります。
⑤ 契約者は、別途定める投資信託総合取引約款、特定口座約款等の各約款に従い、購入する投資信託の契約締結前交付書面(交付目論見書、目論見書補完書面)を事前に読み、商品内容について十分に理解したうえで、契約者自らの判断と責任において投資信託取引を行うものとします。
⑥ 本サービスで取引ができる投資信託は、当金庫所定のものとします。
(2) 投資信託の購入
① 投資信託の購入とは、端末を用いて送信された契約者からの購入の注文にもとづき、契約者が指定する投資信託を購入することをいいます。
② 投資信託の購入に際し、資金の引落口座は、前記 1(5)または 14(2)の利用口座として登録した普通預金口座または貯蓄預金口座から契約者が指定する口座(以下「支払指定口座」といいます。)とします。
③ 投資信託の購入の注文を行う際には、契約者は、支払指定口座、購入する投資信託、購入金額等の所定の事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
④ 当金庫は、契約者からの注文を受信した場合は、契約者に受信した注文内容を返信します。契約者は返信された内容を確認し、注文内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取引の注文が確定したものとし、注文を受付します。
⑤ 当金庫は、原則として受付日当日に支払指定口座から契約者が指定した金額(購入にかかる手数料、消費税を含みます。)を引落のうえ、契約者の指定する投資信託の購入の手続を行います。ただし、当金庫所定の時間以降および当金庫の休業日に注文を受付けた場合は、その翌営業日に引落xxうえ、投資信託の購入の手続を行います。なお、この場合は当金庫所定の時限までであれば本サービスから購入の注文を取消すことができます。
⑥ 投資信託の購入に際しては、借入金(総合口座の当座貸越も借入金となります。)による購入は行えないものとします。また、当金庫が支払指定口座から引落処理する時点で、支払指定口座の預金残高が、契約者が指定した金額に満たない場合または総合口座貸越となる場合は、当金庫は契約者からの注文がなかったものとして取扱います。また、複数の投資信託の購入の注文があり、その総額が支払指定口座の預金残高を超える場合は、そのいずれの投資信託の購入資金を引落すかは当金庫の任意といたします。
(3) 投資信託の解約
① 投資信託の解約とは、端末を用いて送信された契約者からの解約の注文にもとづき、契約者が指定する投資信託を解約し、解約代金(手数料および諸費用等を差引いた残額)を指定預金口座に入金することをいいます。
② 投資信託の解約の注文を行う際には、契約者は、解約する投資信託、解約する口数等の所定の事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
③ 当金庫は、契約者からの注文を受信した場合は、契約者に受信した注文内容を返信します。契約者は返信された内容を確認し、注文内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取引の注文が確定したものとし、注文を受付します。
④ 当金庫は、原則として受付日当日に契約者の指定する投資信託の解約の手続を行います。ただし、当金庫所定の時間以降および当金庫の休業日に受付けた場合は、その翌営業日に投資信託の解約の手続を行います。解約代金は、各投資信託が定める受渡日の当日に入金されます。なお、当金庫所定の時限までであれば本サービスから解約の注文を取消すことができます。
(4) 定時定額買付契約の新規・変更・廃止
① 定時定額買付契約とは、毎月所定の「引落日」に契約者が指定した金額を指定預金口座から自動で引落し、指定された投資信託の購入にあてる取引です。本サービスでは、端末を用いて送信された契約者からの申込みにもとづき、契約者が指定する定時定額買付契約の新規・変更・廃止の申込みを行うことができます。
② 定時定額買付契約の各種申込みを行う際には、契約者は、毎月の引落金額、引落日等の所定の事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
③ 当金庫は、契約者からの申込みを受信した場合は、契約者に受信した申込内容を返信します。契約者は返信された内容を確認し、申込内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取引の申込みが確定したものとし、申込みを受付します。
④ 当金庫は、原則として受付日当日に、契約者が申込みを行った定時定額買付契約の各種手続を当金庫所定の方法により行います。ただし、当金庫所定の時間以降および当金庫の休業日に受付けた場合は、その翌営業日に手続きを行います。なお、当金庫所定の時限までであれば本サービスから定時定額買付契約の申込みを取消すことができます。
(5) 投資信託の照会
① 投資信託の照会とは、端末を用いて送信された契約者からの照会内容にもとづき、契約者に属する投資信託の取引内容等の情報を提供することをいいます。
② 本サービスで照会できる投資信託の取引内容等は次のとおりとし、この内容について当金庫は事前通知することなく追加、削除、変更できるものとします。
A. 投資信託の保有残高、取引履歴等
B. 投資信託購入・解約の注文状況の照会、定時定額買付の契約内容・申込状況照会
C. 投資信託商品情報
(6) 投資信託取引の一時受付停止・取消
当金庫は、次に掲げる投資信託委託会社または当金庫のやむを得ない事情により、投資信託取引の受付を一時的に停止または取消すことがあります。
① 投資信託委託会社が、投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止したとき
② 投資信託委託会社の登録取消し、営業譲渡または受託金融機関の辞任等により、投資信託の購入の取扱いが停止されて
いるとき
③ 災害、事変その他不可抗力により、当金庫が手続を行うことができないとき
④ その他、当金庫がやむを得ない事情により取引を停止せざるを得ないと判断したとき
(7) 免責事項
次に掲げる事由に該当する場合は、投資信託取引を取扱いすることができません。これにより契約者に損害が生じた場合であっても、当金庫は責任を負いません。投資信託取引を受付けた後、当金庫が手続を行うまでの間に以下の事由が生じた場合も同様とします。
① 投資信託の購入資金を支払指定口座から引落できなかった場合。なお、引落しが不成立となった後、支払指定口座への入金等を行っても購入資金の再引落しは行われず、取引は成立しません。また、投資信託の購入に際しては、借入金
(総合口座の当座貸越も借入金となります)による購入は行えないものとします。
② 支払指定口座が解約済みの場合
③ 契約者より支払指定口座に支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続をとった場合
④ 支払指定口座または受益権に対する差押等やむを得ない事由があり、当金庫が取引を不適当と認めた場合
⑤ 投資信託委託会社または当金庫のやむを得ない事情により、前記(6)に定める投資信託取引の一時受付停止・取消を行った場合
⑥ その他、やむを得ない事由があり、当金庫が取扱いを不適当または不可能と判断した場合
(8) 投資信託口座の開設受付
① 投資信託口座の開設受付とは、端末を用いて送信された契約者からの申込内容にもとづき、投資信託口座の開設を受付けることをいいます。
② 投資信託口座の開設の申込みを行う際には、契約者は、氏名、住所、生年月日、投資経験等の所定の事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
③ 当金庫は、契約者からの申込みを受信した場合は、契約者に受信した申込内容を返信します。契約者は返信された内容を確認し、申込内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で投資信託口座の開設の申込みが確定したものとし、申込みを受付します。なお、申込内容に不備がある場合は、投資信託口座の開設の申込みを受付できない場合があります。
④ 当金庫は、契約者からの申込内容にもとづき、契約者が前記②で入力した住所宛に当金庫所定の口座開設申込書類等を郵送します。
⑤ 契約者は、口座開設申込書類等に所定の事項を記入し、署名捺印のうえ、本人確認書類とともに当金庫に返送するものとします。なお、60 日を経過しても返送されない場合は、口座開設の申込みがなかったものとして取扱う場合があります。
⑥ 当金庫は、契約者から返送された口座開設申込書類等が当金庫に到着後、当金庫所定の方法により投資信託口座の開設を行います。なお、到着した書類の記入内容等に不備がある場合は、投資信託口座を開設できない場合があります。
25. Web お知らせ
(1) 内容
Web お知らせとは、当金庫が発行する「残高のお知らせ」等の各種お知らせを、郵送等による通知にかえて、インターネットバンキング・モバイルバンキングにより閲覧するサービスをいいます。
(2) 対象口座
① Web お知らせの対象口座は、当金庫本支店の契約者名義の普通預金、貯蓄預金、定期預金、エース預金、財形預金、カードローンおよび証書貸付(ローン)の口座とします。
② Web お知らせの利用手続以降に開設される口座についても、前記①の対象口座であれば対象とします。
(3) 利用手続
Web お知らせを利用する際は、契約者は、インターネットバンキング・モバイルバンキングから利用の手続を行うものとします。
(4) 閲覧方法
① 当金庫は、Web 帳票を作成し閲覧可能になった時点で、契約者が本サービスで届出ているメールアドレスへ Web 帳票の名称および閲覧可能の旨をメールで通知します。
② 契約者は、インターネットバンキング・モバイルバンキングを通じて、閲覧する Web 帳票を当金庫に送信するものとします。
③ 当金庫は、契約者からの閲覧依頼を受信した場合は、依頼にもとづく Web 帳票を返信します。なお、当金庫が返信する内容は、当該 Web 帳票に表示された作成日現在の内容とします。
④ Web 帳票の種類、レイアウトおよび閲覧可能期間は、当金庫所定の内容とします。また、当金庫は、契約者に事前に通知することなく Web 帳票の種類の追加・削除、レイアウト変更および閲覧可能期間の変更を行う場合があります。
⑤ 契約者からの依頼にもとづいて当金庫が返信した Web 帳票は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではありません。返信後であっても相当の事由がある場合は、必要に応じて契約者に通知することなく訂正、変更、取消等を行う場合があります。なお、このような訂正、変更、取消等のために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5) 利用解除手続
① Web お知らせの利用を解除する場合は、契約者は、インターネットバンキング・モバイルバンキングから手続を行うものとします。なお、Web お知らせの解除は、当金庫が手続を終了した時点から有効となります。また、解除手続終了前に生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
② 解除前に作成された Web 帳票については、契約者は、解除後も当金庫所定の期間、閲覧できるものとします。
③ インターネットバンキング・モバイルバンキングを解約した場合は、Web お知らせは自動的に利用解除されます。
26. 住所等の変更
(1) 住所等の変更
① 契約者は、端末を通じて、当金庫への届出住所、電話番号、電子メールアドレス等(以下「住所等」といいます。)の当金庫が定める事項について変更することができます。なお、住所変更については、インターネットバンキングでのみ手続を行うことができます。
② 端末を通じて住所等の変更を依頼する場合は、契約者は、変更内容等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。
③ 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該変更の依頼が確定したものとし、変更の手続を行います。
④ ワンタイムパスワード利用者の場合は、当金庫は、確認用パスワードおよびワンタイムパスワードとの一致を確認することにより、変更の依頼が確定したものとし、変更の手続を行います。
(2) 変更届出の受理日
前記(1)の変更届出の受理日は、当金庫での手続完了日とします。契約者の依頼から当金庫の手続完了までの間に変更が行われなかったことにより契約者に損害が生じても、当金庫は責任を負いません。
27. 公共料金等自動引落登録
(1) 取引の内容
契約者は、利用口座(普通預金)を自動引落口座とした公共料金等の支払に関する預金口座振替契約を申込むことができます。ただし、申込み可能な収納企業等は、当金庫所定のものに限ります。また、公共料金等自動引落登録の申込みができる口座は、前記 1(5)または 14(2)の利用口座として登録した普通預金口座とします。
(2) 口座振替規定の適用
前記(1)による預金口座振替については、別途定める口座振替規定を適用します。
(3) 引落口座の設定等
契約者は、利用口座(普通預金)の中から公共料金等を自動引落する口座を設定するものとします。なお、その際、契約者名、領収書等の届先を登録するものとします。
(4) 自動引落登録等
公共料金等自動引落登録の依頼を行う際は、契約者は、当該公共料金等の収納企業等との契約情報等の所定事項を所定の手順に従って、当金庫に送信するものとします。当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該公共料金等自動引落登録の依頼が確定したものとし、契約者に代わり、収納企業等への届出の手続を行います。
(5) 自動引落開始日
公共料金等の自動引落開始日は、前記(4)の届出にもとづく各収納企業等が定める任意の日とします。
(6) 自動引落登録の取消等
公共料金等の自動引落登録の依頼を取消す場合は、契約者は、当該依頼情報を確認のうえ取消の依頼を送信するものとします。当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。当金庫は、確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該取消の依頼が確定したものとし、契約者に代わり、収納企業等への契約解除の手続を行います。
28. 税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」
(1) 取引の内容
税金・各種料金払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当金庫所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者がインターネットバンキング・モバイルバンキングを利用して、払込資金を利用口座(普通預金)から引落す(総合口座取引規定にもとづき当座貸越から引落す場合を含みます。以下同じです。)取引をいいます。なお、料金等払込みで払込みができる料金等は、当金庫所定のものに限ります。また、料金払込みに際し、払込資金の引落口座は、前記 1(5)または 14(2)の利用口座として登録した普通預金口座とします。
(2) 国庫金の納付
国庫金の払込みがされた場合は、当金庫は、当該払込資金を労働金庫連合会を通じて、収納機関に納付します。
(3) 取扱時間
料金等払込みにかかる利用時間は、当金庫が定める利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変更等により、当金庫の定める利用時間内でも利用できない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当金庫が収納機関に内容を確認する等の際に当金庫所定の処理時間内での手続が完了しない場合は、取扱いできない場合があります。
(4) 利用手数料
① 料金等払込みにかかる利用にあたっては、所定の料金等払込みに関する利用手数料がかかることがあります。
② 当金庫は、前記①の利用手数料を普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、総合口座取引規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書等の提出なしに利用口座(普通預金)から引落します。なお、領収書等は発行しません。
(5) 操作方法
① 料金等払込みを行う場合は、契約者は、当金庫が定める方法および操作手順に従うものとします。
② 料金等払込みの依頼を行う際は、契約者は、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号等の所定の事項を所定の手順に従って当金庫に送信し、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当金庫に依頼するものとします。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合はこの限りではなく、当該納付情報または請求情報が当金庫のイン
ターネットバンキング・モバイルバンキングに引継がれます。
③ 契約者は、前記②本文の照会または前記②ただし書の引継ぎの結果として返信された納付情報または請求情報を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。
④ 当金庫は、前記③の確認用パスワードを受信し、当金庫が保有している確認用パスワードとの一致を当金庫所定の時間内に確認した場合は、受信した時点で当該料金等払込みの依頼が確定したものとし、依頼日当日に払込資金を利用口座(普通預金)から引落のうえ、当金庫所定の方法で料金等払込みの手続を行います。
⑤ ワンタイムパスワード利用者で、パソコン、タブレットでインターネットバンキングを利用する場合は、収納機関に よっては前記③の確認用パスワードに加え、ワンタイムパスワードの入力が必要となる場合があります。当金庫は、確 認用パスワードおよびワンタイムパスワードとの一致を確認することにより、料金等払込みの依頼が確定したものとし、依頼日当日に払込資金を利用口座(普通預金)から引落のうえ、当金庫所定の方法で料金等払込みの手続を行います。
(6) 払込取引の成立時点
料金等払込みにかかる取引は、当金庫が申込内容を確認して払込資金を利用口座(普通預金)から引落した時に成立するものとします。
(7) 払込取引の不成立
次に掲げる場合は、当該依頼にもとづく取引は不成立となり、依頼内容は取消されたものとして取扱います。契約者は、料金等払込み取引後、後記(11)または(12)の定めに従って、契約者自身で取引の成否を確認するものとします。この取扱いにより、契約者に損害が生じた場合は、当金庫の責めに帰すべき場合を除き、当金庫は責任を負いません。
① 停電、故障等により取扱いできない場合
② 依頼内容にもとづく払込金額に所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の利用口座(普通預金)から引落すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③ 1日あたりまたは1回あたりの利用金額が、前記14(3)の取引限度額を超える場合
④ 契約者の利用口座(普通預金)が解約済みの場合
⑤ 契約者から利用口座(普通預金)への支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続をとった場合
⑥ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めた場合
⑦ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
⑧ 本利用規定にもとづく利用停止、解約等、インターネットバンキング・モバイルバンキングの利用が不可能な場合
⑨ その他当金庫が必要と認めた場合
(8) 払込取引の取消
① 料金等払込みにかかる取引が成立した後は、料金等払込みを取消することはできません。
② 収納機関の連絡により、料金等払込みが取消されることがあります。
(9) 領収書の取扱い
当金庫は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行しません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、契約者は、収納機関に直接問合せをするものとします。
(10) 利用停止
料金等払込みにかかる所定の項目の入力を当金庫または収納機関所定の回数を超えて誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。利用を再開する場合は、契約者は、当金庫または収納機関所定の方法により手続を行うものとします。
(11) 取引内容の確認
① 料金等払込み取引後、契約者は、速やかに後記(12)の照会または普通預金通帳等への記入等による取引内容の照合を行うものとします。取引内容、残高等に相違がある場合は、契約者は、直ちにその旨を該当口座の取引店に連絡するものとします。
② 契約者と当金庫の間で取引内容、残高等について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
(12) 取引状況の照会
契約者は、端末を通じて、料金等払込みの依頼内容および取引状況を照会できるものとします。ただし、照会した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合は、契約者に通知することなく変更または取消を行うことがあります。
29. IB ロック
(1) 内容
IB ロックとは、モバイルバンキングによる契約者からの依頼にもとづき、インターネットバンキングの後記(2)の対象取引について利用停止(以下「IB ロック」といいます。)および IB ロックの一時解除(以下「IB ロック解除」といいます。)を行うサービスをいいます。
(2) 対象取引
IB ロックの対象取引は、インターネットバンキングで取扱う振込・振替取引および料金等払込みとします。
(3) 利用手続
① IB ロックの利用登録および IB ロック解除をする場合は、契約者は、モバイルバンキングから手続を行うものとします。IB ロックの利用登録後は、IB ロック状態になります。
② モバイルバンキングから IB ロック解除後は、契約者は、速やかにインターネットバンキングを利用するものとします。なお、IB ロック解除後、当金庫所定の時間を経過してもインターネットバンキングが利用されない場合は、再度 IB ロック状態になります。
(4) 利用解除手続
IB ロックの利用を解除する場合は、契約者は、モバイルバンキングから手続を行うものとします。
30. ATM ロック
(1) 内容
ATM ロックとは、モバイルバンキングによる契約者からの依頼にもとづき、インターネットバンキング・モバイルバンキングの利用口座のうち、契約者の指定する普通預金口座、貯蓄預金口座およびカードローン口座のキャッシュカードによる ATM 取引(現金入出金、振込・振替、残高照会、暗証番号変更、限度額変更等)、デビットカードによる取引等の停止を設定(以下「ATM ロック」といいます。)および ATM ロックの一時解除(以下「ATM ロック解除」といいます。)を行うサービスをいいます。
(2) 利用手続
① ATM ロックの利用登録および ATM ロック解除をする場合は、契約者は、モバイルバンキングから手続を行うものとします。ATM ロックの利用登録後は、ATM ロック状態になります。
② モバイルバンキングから ATM ロック解除後、当金庫所定の時間を経過すると、再度 ATM ロック状態になります。
(3) 利用解除手続
ATM ロックの利用を解除する場合は、契約者は、当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。
(4) 障害時の取扱い
システム障害時には、自動機での支払取引を可能にするため、当金庫の判断により事前の通知なしに、ATM ロック状態にかかわらず支払可能とすることがあります。
31. 通知メール
(1) 内容
通知メールとは、次の取引が行われた場合、契約者が本サービスで届出ているメールアドレスへ通知するサービスをいいます。
① インターネットバンキング・モバイルバンキングの利用口座のうち、契約者の指定する普通預金口座、貯蓄預金口座およびカードローン口座のATM取引(現金出金、キャッシュカード振込、デビットカード取引、暗証番号相違取引等)を行った場合
② インターネットバンキング・モバイルバンキングで振込・振替予約を行った際、振込・振替当日に残高不足等により振込・振替が不能となった場合
(2) 利用手続
通知メールを利用する場合は、契約者は、インターネットバンキング・モバイルバンキングから手続を行うものとします。
(3) 利用解除手続
通知メールの利用を解除する場合は、契約者は、インターネットバンキング・モバイルバンキングから手続を行うものとします。
32. ワンタイムパスワード
(1) 利用開始手順
ワンタイムパスワードを利用する場合は、契約者は、インターネットバンキングにログインした後、当金庫所定の方法により端末で申込手続を行うものとします。申込受付後、当金庫は、申込時に契約者が入力したモバイル端末またはスマートフォンのメールアドレスにワンタイムパスワードアプリのダウンロード用 URL 情報を通知します。契約者は、ワンタイムパスワードアプリをダウンロードし、初期設定を行った後、当金庫所定の方法によりワンタイムパスワードの利用開始手続を行うものとします。
(2) ワンタイムパスワードによる本人確認
ワンタイムパスワードの利用開始後は、当金庫は、インターネットバンキングの所定の取引について、ご契約番号、第二暗証番号、パスワードおよび合言葉に加え、ワンタイムパスワードによる本人確認を行います。
(3) 手数料
ワンタイムパスワードアプリの発行ならびに更新手数料およびワンタイムパスワードの利用手数料はかからないものとします。
(4) ワンタイムパスワードの解除
① ワンタイムパスワードの利用を解除する場合は、契約者は、端末でワンタイムパスワードの利用解除の手続を行うことで解除することができます。利用解除完了後は、契約者の本人確認に、ワンタイムパスワードの入力は不要となります。
② 利用解除後に再度ワンタイムパスワードを利用する場合またはスマートフォンでインターネットバンキングを利用する場合は、前記(1)の手続を行うものとします。
③ モバイル端末またはスマートフォンの機種変更等を行う場合は、契約者は、事前にインターネットバンキングより、ワンタイムパスワードの利用解除を行うものとします。再度ワンタイムパスワードを利用する場合は、契約者は、前記(1)の手続を行うものとします。
④ 利用解除なしにモバイル端末またはスマートフォンの機種変更等を行った理由で、契約者自身の操作でワンタイムパスワードの利用解除手続ができない場合は、契約者は、当金庫所定の方法により当金庫にワンタイムパスワードの利用解除を届出るものとします。再度ワンタイムパスワードを利用する場合は、契約者は、前記(1)の手続を行うものとします。
(5) 利用停止・利用停止解除
① ワンタイムパスワードアプリの紛失・盗難・再発行
ワンタイムパスワードアプリをインストールしたモバイル端末またはスマートフォンの紛失、盗難等があった場合は、契約者は、速やかに当金庫に連絡するとともに、当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。
② 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なる内容で当金庫所定の回数以上連続してワンタイムパスワードが入力された場合は、インターネットバンキングの利用ができなくなります。利用の再開を依頼する場合は、契約者は、当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。
③ ワンタイムパスワードアプリの発行回数が当金庫の定める回数を超えた場合は、ワンタイムパスワードアプリの発行規制を行い、新しいワンタイムパスワードアプリの発行ができなくなります。ワンタイムパスワードアプリの発行ができない場合は、契約者は、当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。
④ 契約者は、端末でワンタイムパスワードの利用を停止することができます。利用停止後は、契約者の本人確認にワンタイムパスワードの入力は不要となります。ただし、スマートフォンでインターネットバンキングを利用する場合は、ワンタイムパスワードの利用が必須となります。
(6) 有効期限
ワンタイムパスワードアプリは当金庫所定の有効期限があります。有効期限到来前にワンタイムパスワード表示画面に更新手続が表示されますので、契約者は、ワンタイムパスワード表示画面より更新手続を行うものとします。また、有効期限到来後も更新手続は可能とします。
(7) 免責事項
ワンタイムパスワードの取扱いにあたって事故等が発生した場合は、後記36の定めのほか、次の定めによるものとします。
① ワンタイムパスワードおよびワンタイムパスワードアプリは、契約者自身の責任において厳重に管理し、第三者に開示しないものとします。また、ワンタイムパスワードおよびワンタイムパスワードアプリの偽造、変造、盗用または不正使用があった場合は、契約者は、直ちに当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
② ワンタイムパスワードアプリの不具合等により、取扱いが遅延または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき場合を除き、当金庫は責任を負いません。
③ ワンタイムパスワードの利用停止解除、ワンタイムパスワードアプリの発行制限解除またはワンタイムパスワードの利用解除後、ワンタイムパスワードの再登録前にワンタイムパスワードの入力を必要とする取引ができなかったことに起因して生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 4 章 共通事項
33. 届出事項の変更等
(1) 諸届出事項の変更
本サービスに関わる住所、届出印、氏名、その他の届出事項に変更があった場合は、契約者は直ちに当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。
(2) 変更届出の受理日
前記(1)の変更届出の受理日は、当金庫での手続完了日とします。契約者の依頼から当金庫の手続完了までの間に変更が行われなかったことにより契約者に損害が生じても、当金庫は責任を負いません。
(3) 変更届出がない場合の取扱い
前記(1)に定める事項の変更届出がなかったことにより、当金庫からの通知、送付する書類、電子メール等が延着したまたは到着しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
34. 解約等
(1) 解約
本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。なお、本サービスが解約となった場合は、当金庫は、本サービスで開設した口座を解約する場合があります。
(2) 契約者による解約
契約者から当金庫に対する解約の通知は、当金庫所定の書面によるものとします。なお、解約の届出は、当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(3) 当金庫からの解約
① 当金庫の都合により解約する場合は、当金庫は、契約者の届出住所等に解約の通知を行います。なお、届出住所宛に発信した解約の通知が延着したまたは到着しなかった(受領拒否を含みます。)場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
② 契約者に次のいずれかの事由が生じた場合は、当金庫はいつでも契約者に通知することなく本サービスを解約できるものとします。なお、本サービスの利用途中で解約した場合であっても、一旦徴収した利用手数料の返却は行いません。
A. 本利用規定に違反する等、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生した場合
B. 契約者カードおよび仮パスワードの通知が、郵便不着等の理由で郵便局から当金庫に返戻された場合
C. 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
D. 利用停止登録後2か月以内に書面により利用停止解除の届出がなされない場合
E. 当金庫に支払うべき本サービスにかかる手数料等の支払が滞った場合
F. 住所変更の届出を怠る等により、当金庫において契約者の所在が不明となった場合
G. 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立て等があった場合、または、契約者の財産についての仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始がされた場合
H. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
I. 相続の開始があった場合
J. 当金庫への本利用規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明した場合
K. 暗証番号等、パスワード等を不正に使用した場合
(4) 当金庫からのサービス提供の停止
契約者が当金庫との他の取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止できるものとします。
(5) 口座の解約等
利用口座が解約された場合は、その利用口座にかかわる限りにおいて本サービスは解約されたものとします。また、代表口座が解約された場合は、本サービスが全て解約されたものとみなします。
(6) 解約後の未完了取引
本サービスが解約等により終了した場合は、その時までに振込・振替等の処理が完了していない取引の依頼はすべて無
効とし、当金庫はその処理をする義務を負いません。
35. ご契約番号・暗証番号等・パスワード等の盗用等による損害
(1) 盗取されたご契約番号、暗証番号等、パスワード等を用いて行われた不正な振込取引(以下「不正な振込取引」といいます。)については、次の①から③のすべてに該当する場合、契約者は、当金庫に対して不正な振込取引の額およびこれにかかる手数料、利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① ご契約番号、暗証番号等、パスワード等の盗取または不正な振込取引に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
② 当金庫の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
③ 警察署に対し、契約者より被害事実等の事情説明が行われていること
(2) 前記(1)の請求がなされた場合は、不正な振込取引が契約者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込取引の額およびこれにかかる手数料、利息に相当する金額を補てんするものとします。ただし、当該不正な振込取引が行われたことについての契約者の過失度合いに応じ、補てんが減額されることがあります。
(3) 前記(1)および(2)の規定は、前記(1)にかかる当金庫への通知が、ご契約番号、暗証番号等、パスワード等が盗取された日(ご契約番号、暗証番号等、パスワード等が盗取された日が明らかでないときは、不正な振込取引が最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合は、適用されないものとします。
(4) 前記(2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合は、当金庫は補てんしません。
① 不正な振込取引が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、次のいずれかに該当すること
A. 不正な振込取引が契約者の重大な過失により行われたこと
B. 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人によって行われたこと
C. 契約者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② ご契約番号、暗証番号等、パスワード等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当金庫が不正な振込取引の支払原資となった預金について、契約者に払戻しを行っている場合は、この払戻しを行った額の限度において、前記(1)にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、契約者が、盗取したご契約番号、暗証番号等、パスワード等により不正な振込取引を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当金庫が前記(2)の規定にもとづき補てんを行った場合は、当該補てんを行った金額の限度において、不正な振込取引の支払原資となった預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当金庫が前記(2)の規定にもとづき補てんを行った場合は、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取したご契約番号、暗証番号等、パスワード等により不正な振込取引を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
36. 免責事項
前記 35 に定める場合を除き、次に掲げる事由により生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
① 通信手段の障害等
当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線、コンピュータ等の障害、電話の不通等による本サービス取扱いの遅延または不能、当金庫送信情報に誤謬、脱漏等が生じた場合
② 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等により、契約者の暗証番号等、パスワード等または取引情報等が漏洩、改ざん等がされた場合
③ 端末の不正使用等
本サービスの提供にあたり、当金庫が前記5または16の本人確認等を行ったうえで送信者を契約者と認めて取扱いを行った場合において、電話機、端末、暗証番号等、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があった場合
④ 郵送上の事故等
本サービスの提供にあたり、当金庫が契約者カードまたは仮パスワードを契約者の届出住所宛に郵送する際に、郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者が契約者カードに記載のご契約番号および第二暗証番号、仮パスワードの契約者の情報を知り得たために損害が生じた場合
⑤ 印鑑の不正使用等
申込書をはじめとする各種書類に使用された印影を、当金庫への届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合において、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があった場合
⑥ 災害・事変等による取引不能等
災害・事変等の不可抗力、裁判所等による公的機関の措置等のやむを得ない事由により、本サービスの取扱いが遅延または不能となった場合
⑦ 端末機器の故障
本サービスの利用にあたり使用する端末機器および通信機器が正常に稼働しない場合、また、機器が正常に稼働しなかったことにより意図した取引が成立しないまたは意図しない取引が成立した場合
⑧ ワンタイムパスワードの取扱い
ワンタイムパスワードの取扱いにかかる免責事項は、本条のほか、前記32(7)の定めによることとします。
⑨ その他
A. 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由により入金不能または遅延となった場合
B. システムの更改または障害により本サービスを停止した場合
C. コンピュータウィルスによる障害が生じた場合
37. 規定の適用
本利用規定に定めのない事項については、当金庫の普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、定期預金規定、エース預金規定、財形預金規定、原ローン契約書、カードローン契約書等その他該当の各規定および投資信託総合取引約款、特定口座約款等の各約款に従って取扱います。
38. 規定の変更
当金庫は、本利用規定の内容を契約者に事前に通知することなく、変更できるものとします。この場合、変更内容について当金庫は原則として当金庫のホームページに掲載し周知するものとします。なお、変更日以降は、変更後の内容にて取扱うものとします。
39. サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについては、契約者は、新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当金庫が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービスを追加するにあたり、本利用規定を追加または変更する場合があります。
40. サービスの休止
当金庫は、システムの維持、安全性の維持その他必要な事由がある場合は、本サービスの全部または一部について休止することがあります。この休止の時期および内容については、当金庫のホームページまたはその他の方法にてお知らせします。なお、緊急を要する場合は、事前に通知することなく休止します。
41. サービスの廃止
当金庫は、本サービスで利用できるサービスの全部または一部について、契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。また、サービスを廃止するにあたり、本利用規定を変更する場合があります。
42. 通知手段
(1) 電子メール
契約者は、当金庫からの通知、確認、案内等の手段として、電子メールが利用されることに同意するものとします。契約者は、届出ている電子メールアドレスに変更があった場合は、契約者自らが端末から変更の登録をするものとします。変更の登録がされなかったために、当金庫からの通知等が到着しなかったことにより生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。なお、通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(2) 通知・照会の連絡
本サービスの利用に関し、当金庫から契約者に通知、照会等する場合は、当金庫は、届出のあった住所または電話番号に連絡します。
43. 契約期間
本サービスの契約期間は、契約日から 1 年間とし、契約者または当金庫から特段の申出がない限り、契約満了日から 1 年間更新されるものとします。また、更新後も同様の扱いとします。
44. リスクの承諾
契約者は、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用されている当金庫所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策および本人確認等について理解し、リスク内容を承諾したうえで本サービスの利用するものとします。
45. 海外からの利用について
契約者が居住地の変更等により海外に居住することになった場合は、本サービスを利用できないものとします。契約者が一時的に海外から利用する場合は、当金庫は、それらの行為は、すべて日本国内で行われたものとみなします。また、その国の法律、制度、通信事情、端末の仕様等により、利用できない場合があります。なお、海外からの利用により生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
46. 譲渡・質入等の禁止
本サービスにもとづく契約者の権利は、譲渡、質入、第三者への貸与等ができないものとします。
47. 準拠法・合意管轄
本サービスに関する準拠法は、日本法とします。また、本サービスに関する訴訟については、当金庫本店または代表口座の取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
附則
「18.照会取引」の「明細保管サービス」は 2017 年 7 月 17 日より、「1.ろうきんダイレクト」「14.インターネットバンキ
ング・モバイルバンキング」「24.投資信託取引」「37.規定の適用」に記載の投資信託は 2017 年 8 月 7 日よりサービスを提供し、サービス提供日より当該条項を適用します。
以上
ろうきん Web お知らせサービスに関する追加規定
1. 「ろうきんWebお知らせサービス」契約者の継続利用
2013年12月1日までに契約した「ろうきんWebお知らせサービス」の契約者は、インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用することなく、ろうきんダイレクト利用規定の25に定めるWebお知らせのみ利用できるものとします。なお、利用時における本人確認、メールアドレスおよび届出事項等の変更は次の定めによるものとします。
① 利用時における本人確認
契約者が当金庫に届出た「ろうきんWebお知らせサービス」のログインIDとログインパスワードで利用時における本人確認を行います。
② メールアドレス
閲覧可能になった際のメール通知は、「ろうきんWebお知らせサービス」で届出のメールアドレスに通知します。
③ 届出事項等の変更
契約者は、ログイン ID、ログインパスワード、メールアドレスに変更の必要が生じた場合は、「ろうきん Web お知らせサービス」の画面から当金庫に変更内容を送信するものとします。なお、ログイン ID、ログインパスワードの失念等に伴う、ログイン ID、ログインパスワードの再交付はできません。「ろうきんダイレクト」を申込むことにより Web お知らせを利用するものとします。
2. 規定の適用
(1) この追加規定に定めのない事項については、ろうきんダイレクト利用規定により取扱います。
(2) この追加規定と他の規定の定めが異なる場合は、この追加規定が優先します。
以上
口座振替規定
1. 当金庫に請求書が送付された場合は、当金庫は、契約者に通知することなく、請求書記載金額をあらかじめ指定された預金口座から引落のうえ、収納企業等に支払います。この場合は、普通預金規定、普通預金無利息型(決済用預金)規定、総合口座取引規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書等の提出なしに引落します。
2. 振替日において請求書記載金額が当該預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合は、当金庫は、契約者に通知することなく、収納企業等に請求書を返却します。
3. 収納企業等の都合で契約者の番号等が変更になった場合は、当金庫は、変更後の番号等で引続き取扱います。
4. この契約を解除する場合は、契約者は当金庫所定の方法により当金庫に届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業等から請求がない等相当の事由がある場合は、特に申出がない限り、当金庫は、この契約が終了したものとして取扱います。
5. この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫の定めによる場合を除き、当金庫は責任を負いません。
[xxx水道局に関する追加事項]
契約者が受けるべき水道料金等の払戻金が当局から送金された場合は、当金庫は、契約者の口座に振込みます。
以上
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