SSL サーバ証明書サービス約款
SSL サーバ証明書サービス約款
クララ株式会社
平成 29 年 6 月 8 日
目 第 1 | 次 章 | 総則 | 第6章 | 損害賠償 | ||
第第 第 | 1 条 2 条 3 条 | 約款の適用 約款の追加・変更本サービスの内容 | 1 1 1 | 第 24 条 第7章 | 免責 6 契約の終了 | |
第 4 条 | 使用する言語 | 1 | 第 25 条 更新 | 7 | ||
第 5 条 | 通知方法 | 2 | 第 26 条 契約の解除 | 7 | ||
第 2 章 第 6 条 | 契約 契約の申込み | 2 | 第8章 第 27 条 | その他 限定アクセス URL | 7 | |
第 7 条 | 申込みの拒絶 | 2 | 第 28 条 | 個人情報の取扱い | 8 | |
第 8 条 | 契約の成立 | 3 | 第 29 条 | 準拠法および管轄 | 8 | |
第 9 条 | 契約期間 | 3 | 第 30 条 | 誠実協議 | 8 | |
第 3 章 第 10 条 | 支払い 料金の支払い | 3 | ||||
第 11 条 | 料金の支払方法 | 3 | 付則 | |||
第 12 条 第 13 条 第 14 条 | 割増金等返金 サポート | 4 4 4 | 実施日 8 | |||
第4章 | 当社の措置 | |||||
第 15 条 | 電子証明書の失効事由 | 4 | ||||
第 16 条 | 本サービスの廃止 | 5 | ||||
第 17 条 | 契約者への通知 | 5 | ||||
第5章 | 契約者の義務 | |||||
第 18 条 | 自己責任の原則 | 5 | ||||
第 19 条 | 秘密鍵の管理 | 5 | ||||
第 20 条 | 禁止行為 | 5 | ||||
第 21 条 | 地位の譲渡 | 6 | ||||
第 22 条 | 情報の提供 | 6 | ||||
第 23 条 | 企業認証 | 6 |
クララ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する SSL サーバ証明書サービス(以下「本サービス」といいます。)について、以下のとおり約款を定めます。
第1章 総則
第 1 条(約款の適用)
1.この約款は、契約者が本サービスを利用する際の一切に適用します。
2.この約款とホスティングサービス約款またはコロケーションサービス約款(以下まとめて「サーバ利用約款」といいます)の定めが異なるときは、この約款が優先して適用されるものとします。
3.契約者および申込者は、この約款を遵守するだけでなく、認証機関が掲示する約款・規約も遵守するものとします。
第 2 条(約款の追加・変更)
1.当社は、契約者の承諾を得ることなく、この約款を追加・変更できるものとします。
2.当社は、変更の都度、前項により変更した約款を当社ホームページに掲示します。契約者および申込者は、掲示の時点で変更後の約款に同意したものとみなします。
第 3 条(本サービスの内容)
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。
(1) 必要な認証機関への申請代行
(2) 前号の申請に必要な書類の作成
(3) CSR(認証機関に提出する署名リクエスト)の作成
(4) 秘密鍵の作成
(5) WEB サーバへの設定代行
(6) ライセンスのみの提供
2.前項第 5 号にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、WEB サーバへの設定代行をすることはできないものとします。
(1) サーバの設定が初期状態から変更されているとき
(2) コロケーションサービスのとき
第 4 条(使用する言語)
当社が本サービスを提供する際に使用する言語は、別途当社が定める場合を除き、日本
語または英語とします。契約申込み、および契約終了後の取扱いについても同様とします。
第 5 条(通知方法)
1.当社から契約者に対する通知
(1) 当社から契約者に対する通知は、この約款で特に定めないかぎり、メールの送付、ホームページ上での掲示、電話、郵便その他当社が適当と定める方法によりおこなうものとします。
(2) 前号の通知がメールまたは郵便でおこなわれるときは、通知の効力は、当社がメールまたは郵便物を発信したときに生じるものとします。
2.契約者から当社に対する通知
(1) 契約者から当社に対する通知は、当社が指定するアドレスへのメールの送付、電話、郵便、その他当社が適当と認める方法によりおこなうものとします。
(2) 前号の通知がメールまたは郵便でおこなわれるときは、通知の効力は、契約者からのメールが当社のサーバに到着したとき、または契約者からの郵便物が当社に到着したときに生じるものとします。
第2章 契約
第 6 条(契約の申込み)
1.本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、この約款に同意したうえで、当社所定の手続きにしたがい、利用申込みをおこなうものとします。ただし、申込者が 20 歳未満・xx被後見人または被保佐人であるときは、親権者等法定代理人の同意を得ることを必要とします。
2.当社は、契約の申込みにおいて、申込者に対し、別途当社が定める確認資料の提出を要求することがあります。
3.申込者は、申込み受理後に当該申込みを取り消すときは、当社に対し、事務手続き料金を支払うものとします。
第 7 条(申込みの拒絶)
当社は、申込者が以下の各号のいずれかに該当するときは、申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約の申込みの際に当社に届け出た事項に虚偽、誤記または記入漏れがあったとき
(2) 申込者が前条第 1 項ただし書の同意を得ていないとき
(3) 申込者が過去に約款違反により、当社から利用契約を解除されているとき
(4) 申込者が反社会的勢力と関係していると当社が判断したとき
(5) その他当社が利用契約の締結を不適当であると判断したとき
(6) 認証機関が特別に求めている条件に違反したとき
第 8 条(契約の成立)
本契約は、第 6 条の申込みを承諾する当社からの通知が申込者に到達した時点で成立するものとします。
第 9 条(契約期間)
本契約の有効期間は、前条の契約成立日から証明書の有効期間の満了日までとします。第 25 条の更新後は、契約者が指定した証明書の有効期間が有効期間となり、以後も同様とします。
第3章 支払い
第 10 条(料金の支払い)
1.契約者は、当社に対し、各サービスにかかる①証明書費用②事務手続料を支払うものとします。
2.契約者は、申込みが受理された後、当社所定の期日までに、当社に対し、証明書費用および事務手続料を支払うものとします。
第 11 条(料金の支払方法)
1.料金の支払方法は、以下の 3 通りから契約者が選択するものとします。
(1)銀行口座への振込み
当社指定の期日までに、当社指定の銀行口座に振込み送金して支払うものとします。送金手数料は、契約者の負担とします。
(2)預金口座からの振替え
当社指定の期日までに預金口座からの振替えにより支払うものとします。
(3)クレジットカード払い
①当社指定の期日までに当月分を支払うものとします。ただし、当社は、契約者に対し、請求書を発行しません。
②契約者とカード会社との間で紛争が生じたときは、当事者双方で解決するものとします。
2.契約者は、支払方法の変更を希望するときは、当社に対し、前月 10 日までに依頼する
ものとします。当社が 11 日以降に契約者の依頼を受け取ったときは、次回支払いから
支払方法を変更するものとします。
3.第 1 項にかかわらず、当社は、支払方法を変更することができるものとします。また、契約者は、当社所定の方法で支払うものとします。
第 12 条(割増金等)
1.契約者が料金の支払いを不法に免れたとき、または免れようとしたときは、契約者は、当社に対して、当該料金(消費税等を含みます)の 2 倍相当額および事務手数料を別途支払うものとします。
2.契約者が料金の支払いを遅滞したときは、契約者は、支払期日の翌日から支払完了の日まで年 14.6%の割合による遅延損害金および事務手数料を支払うものとします。
第 13 条(返金)
当社は、証明書発行後は、理由の如何を問わず、契約者が当社に対して支払った証明書費用および事務手数料を返還しないものとします。
第 14 条(サポート)
当社は、本サービスについて、できるかぎり契約者からの問い合わせに対応するものとします。ただし、当社が認証機関に直接問い合わせることを通知したときは、契約者はこれに従うものとします。
第4章 当社の措置
第 15 条(電子証明書の失効事由)
1.当社は、以下のいずれかに該当するときは、証明書を失効させることができるものとします。
(1) 契約者から失効の要求があったとき
(2) 証明書に含まれる情報に誤りや変更があったとき
(3) 契約者がこの約款に違反したとき
(4) 別途定められた期限内に証明書の対価が支払われなかったとき
(5) 契約者の証明書に関連する公開鍵と対になる秘密鍵の機密性が喪失したとき
(6) 証明書を発行する認証局および上位認証局の秘密鍵の機密性が喪失したとき
(7) 当社が証明書の発行サービスの全部または一部を終了するとき
2.前項による失効により、契約者は証明書を利用する権利を失うものとします。
3.当社が証明書を失効させたことにより証明書の有効期間が終了しても、当社は契約者に対し、何らの責任も負わないものとします。
第 16 条(本サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。この場合、当該サービスの全部または一部は、当社所定の廃止日をもって終了するものとします。
第 17 条(契約者への通知)
当社は、前条の措置をおこなうときは、契約者に対し、予めその旨を通知するものとします。ただし、緊急その他必要なときは、このかぎりではありません。
第5章 契約者の義務
第 18 条(自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に際し、以下の各号の義務を負うものとします。
1.本サービスの利用に必要な契約機器を、利用に適する状態に維持すること
2.自己の利用環境に応じ、コンピュータウイルスの感染、不正アクセスおよび情報漏えいの防止等セキュリティを保持すること
4.本サービスの利用に際し、第三者との間で紛争が生じたときに、自己の責任と費用をもって処理すること
5.契約者保有データを保管・管理し、バックアップをとること
6.本サービスを利用することができなくなったときに、契約機器が故障していないことを確認のうえ、当社に対し修理および状況改善を要求する通知をすること
7.自己の責任と費用をもってインターネットに接続するための準備をすること
第 19 条(秘密鍵の管理)
1.契約者および当社は、本サービスの利用に際して、契約者が作成した秘密鍵を善良な管理者の注意をもって適切に管理しなければなりません。
2.契約者は、秘密鍵の機密性に問題が生じたとき、またはそれを疑うべき事実があることを知ったときは、当社にすみやかに連絡をしてください。
第 20 条(禁止行為)
契約者は、以下に定める目的で証明書を利用することはできません。
(1) 当社が認めた方法以外での利用
(2) 証明書の改ざん
(3) 証明書に記載されたドメイン名や組織名以外にかかわる公開鍵または秘密鍵に対しての利用
(4) 認証機関が認めた範囲外で証明書および関連する秘密鍵を複製し、複数のサーバ上での同時利用
(5) 有効期限が切れた証明書の利用
(6) 第 15 条の失効事由に該当した場合の利用
(7) その他法令に違反し、または公序良俗に反する利用
第 21 条(地位の譲渡)
契約者は、当社の事前の承諾がないかぎり、本サービスを利用する地位を譲渡、貸渡し、質権の設定その他担保に供することができないものとします。
第 22 条(情報の提供)
1.契約者は、本サービスの利用に際し、契約者情報を当社所定の方法により正確に提供するものとします。
2.契約者は、前項の契約者情報に変更が生じたときは、当社所定の方法により、当社に対してすみやかに届け出るものとします。なお、契約者は、当社からの求めに応じ、契約者情報に変更があったことを証明する書類を提出するものとします。
3.契約者は、合併、会社分割等により契約者の地位の承継が生じたときは、当社所定の方法により、当社に対してすみやかに届け出るものとします。
4.当社は、契約者情報に変更が生じたときは、証明書の再発行をすることがありえます。この場合、再発行の手続きは、認証機関の定めにしたがうものとします。
第 23 条(企業認証)
認証機関が企業認証を要求したときは、契約者は、企業認証を代行する当社の指示にしたがうものとします。
第6章 損害賠償
第 24 条(免責)
1.当社は、契約者が本サービスの利用および終了により被った損害について、当社の責に帰すべき事由により生じたものであり、当社に故意または重過失のないかぎり、契約者に対し、債務不履行責任、不法行為責任その他一切の損害賠償責任を負わないものとします。
2.当社は、前項に基づき損害賠償責任を負うときも、契約者に対し、本サービスについて契約者が支払った証明書費用額を限度額としてのみ賠償するものとします。
第7章 契約の終了
第 25 条(更新)
1.証明書の有効期間の更新を欲する契約者は、証明書の有効期間が満了する1か月前までに当社に対して更新の意思を表示することにより、更新することができるものとします。
2.当社は、前項の意思表示だけでなく、契約者から次年度のライセンス料金の支払いを確認した後に更新作業をおこなうものとします。
第 26 条(契約の解除)
当社は、月額課金プランの契約者が以下のいずれかに該当したときは、契約者に対し何らの通知または催告を要さず、直ちに利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1)振出しもしくは引受けした手形または小切手が不渡りになったとき
(2)差押、仮差押、仮処分などの強制執行を受けるなどして信用状態が悪化したとき
(3)民事再生、会社更生、破産、任意整理その他の倒産手続きの申立てがなされたとき
(4)解散または事業譲渡をおこなったとき
(5)契約成立後に、契約者が第 7 条各号のいずれかに該当することが判明したとき
(6)その他利用契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
第8章 その他
第 27 条(限定アクセス URL)
1.当社および認証機関は、必要に応じて「限定アクセス URL」(ログインすることなく、情報の表示並びに依頼、指示、申込および承認等の意思表示を行うことを可能とする URL をいいます。以下本条において同じ。)を作成し、契約者に提示できるものとします。
2.限定アクセス URL を通じて行われた依頼、指示、申込および承認等の意思表示については、契約者による行為とみなします。
3.契約者および限定アクセス URL を善良な管理者の注意をもって適切に管理しなければなりません。
4.契約者は、限定アクセス URL の機密性に問題が生じたとき、またはそれを疑うべき事
実があることを知ったときは、当社にすみやかに連絡をしなければなりません。
第 28 条(個人情報の取扱い)
1.当社は、当社の「プライバシーポリシー」(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/)にしたがい、契約者の個人情報を以下のとおり適切に取り扱います。
(1) 利用目的の範囲内でのみ利用すること
(2) 利用目的外の取扱い、または利用目的の範囲変更の際には、契約者の同意を得ること
(3) 従業者および第三者提供先を厳重に監督すること
2.当社は、以下の各号のいずれかに該当するときにかぎり、契約者の個人情報を開示または第三者提供することができるものとします。
(1) 法令に基づくとき
(2) 契約者の同意があるとき
(3) 認証機関に対する手続きをおこなうとき
(4) 裁判所等の公的機関からの照会に対し、当社が任意で応じたとき
3.契約者は、当社に対して任意に個人情報を提出するものとしますが、この提出がないときは、本サービスの全部または一部を利用できなくなることもあります。
第 29 条(準拠法および管轄)
1.この約款の成立、効力、履行および解釈については、日本法が適用されるものとします。
2.この約款に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
第 30 条(誠実協議)
この約款に規定のない事項について、またはこの約款の条項の解釈に疑義を生じたときは、当社と契約者は、協議のうえ、誠意をもって解決するものとします。
付則
(実施日)
この約款は、平成 23 年 6 月 13 日から実施します。
この約款は、平成 29 年 6 月 8 日から改定実施します。