Contract
函南町建設工事競争契約入札心得
昭和59年3月27日町長決裁xxx年3月29日町長決裁平成4年3月27日町長決裁平成5年3月29日町長決裁平成8年6月27日町長決裁平成21年2月13日町長決裁平成22年2月18日町長決裁平成22年9月22日町長決裁平成26年3月17日町長決裁
(趣旨)
第1条 この心得は、建設工事(以下「工事」という。 )の請負契約、工事材料の製造請負契約について、函南町(以下「町」という。 )が行う競争入札に参加しようとする者(以下
「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(入札保証金)
第2条 入札参加者は、入札金額の100 分の5以上の入札保証金を入札の際納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては入札保証金の全部又は一部の納付を要しない。
(1) 入札参加者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2) 公告又は指名通知に、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(入札保証金に代わる担保)
第3条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府の保証のある債権
(4) 町長が確実と認める社債
2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号及び第2号に掲げるものにあっては額面金額、同項第3号及び第4号に掲げるものにあっては額面金額(発行価額が額面と異なるときは発行価額)の8割に相当する額とする。
(入札保証保険証券の提出)
第4条 入札参加者は、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札の基本的事項)
第5条 入札参加者は、仕様書、設計書及び図面(以下「設計図書」という。 )その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。この場合において設計図書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
(入札の辞退)
第6条 指名の通知を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名の通知を受けた者は、入札を辞退するときは、次の各号により申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、別紙様式による入札辞退届を直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。 )して行うこと。ただし、電子入札による場合は、電子入札締切り日時までに電子入札システムにより入札辞退届を届け出るものとする。なお、やむを得ないと認められる場合には発注者の承諾を得て書面により届け出ることができる。
(2) 入札xxxにあっては、紙入札による場合は、辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札箱に投入して行うこと。電子入札によるときは、電子入札システムにより入札辞退届を届け出るものとする。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第7条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札)
第8条 入札書は、別記書式により作成し、封印のうえ、表面に「番号、何々工事入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所氏名を記載して公告又は指名通知に示した日時及び場所において入札箱に投入しなければならない。ただし、電子入札による場合には、公告又は指名通知に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を提出させなければならない。
3 第1項の規定については、郵送を認めない。
4 入札参加者又は、入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
5 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
(入札書の書換え等の禁止)
第9条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止等)
第10条 入札辞退等により指名競争入札において、初度の入札に参加しようとする者が1 人の場合及び再度の入札に際し、入札者が入札を行う前に参加しようとする者が1人になることを知りうる状況になったときには、入札の執行を取りやめる。
2 入札参加者が談合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
3 開札前において、天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
4 指名競争入札にあっては、入札した者が1 人の場合、開札しない。ただし、紙入札の場合は、入札箱に入札書を投入した者が1人のときは、当該入札は行わなかったものとする。この場合、その入札書は開封しないで返却する。ただし、指名競争入札以外の入札にあってはこの限りでない
(開札)
第11条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。
2 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない町職員を立ち会わせる。
(入札の無効)
第12条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
(3) 委任状を持参しない代理人のした入札
(4) 所定の日時、場所に提出しない入札
(5) 記名押印を欠く入札。代理人の行った入札の場合は代理人の記名押印を欠く入札。ただし、電子入札による場合は、有効な電子証明書を取得していない者のした入札。
(6) 金額を訂正した入札
(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(8) 談合その他不正の行為により入札を行ったと認められる者のした入札
(9) 同一事項の入札について、2以上を入札した者の入札
(10) 同一事項の入札について自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者の入札
(11) 同一事項の入札について2人以上の代理をした者の入札
(12) 前各号に定めるもののほか指示した条件に違反して入札した者の入札
(落札者の決定)
第13条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 前項ただし書きに該当するおそれがある入札を行った者は、関係職員の行う調査に協力しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(再度入札)
第14条 開札した場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、電子入札による場合は、速やかに再度の入札を行う。
2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。
(1) 第12条第1項第1号から第4号及び第8号から第11号までの規定に基づき無効とされた入札
(2) 前条第3項の規定による最低制限価格に達しない入札 (再度入札の入札保証金)
第15条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったとみなす。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第16条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。ただし、電子入札による場合は、電子入札システムによりくじ引きを行う。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない町職員にくじを引かせる。
(入札結果の通知)
第17条 開札をした場合において、落札者があるときは、その者の氏名又は名称及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会った入札者に直ちに口頭で知らせる。ただし、電子入札による場合は、電子入札システムにより通知する。
(契約の締結)
第18条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して7 日以内に、別記契約書式により契約書を作成して契約を締結しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を延長することができる。
2 落札者が、前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。
3 前項の場合において、入札保証金を免除された者は、免除された入札保証金に相当する額の違約金を納付しなければならない。
4 落札者は、課税業者であるか免税業者であるかの届出書を契約締結の際、提出しなければならない。
(契約書作成の省略)
第19条 契約書の作成を省略する場合は、請書を徴する。この場合においては前条の規定を準用する。
(契約の確定)
第20条 契約書を作成する契約にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに確定する。ただし、予定価格が5,000万円以上の契約については、落札後、仮契約を締結し、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年函南町条例第9号)の定めるところにより、議会の議決があったときに当該契約が成立する。
(入札保証金の返還)
第21条 入札保証金 (これに代わる担保を含む。 )は、入札終了後、直ちに返還する。ただし、落札者に対しては当該契約を締結した際に返還する。
(契約保証金)
第22条 落札者は、契約金額の100 分の10以上の契約保証金を、契約締結の際納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を要しない。
(1) 落札者が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2) 落札者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。
(3) 公告又は指名通知に契約保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(契約保証金に代わる担保)
第23条 前条の規定による契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府の保証のある債権
(4) 町長が確実と認める社債
(5) 銀行その他町長が確実と認める金融機関の保証
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
2 前項各号に掲げる担保の価値は、同項第1号から第2号に掲げるものにあっては額面金額、同項第3号及び第4号に掲げるものにあっては額面金額(発行価値が額面と異なるときは発行価値)の8割に相当する額、同項第5号及び第6号に掲げるものにあってはその保証する金額とする。
(履行保証保険証券等の提出)
第24条 落札者は、第22条第1号若しくは第2号の規定により契約保証金の全部若しくは一部を納付しないこととする場合又は前条第1項第4号若しくは第5号の規定により契約保証金に代わる担保の提供をしようとする場合においては、当該保険証券、保証証券又は保証書を提出しなければならない。
(入札保証金の契約保証金への充当)
第25条 契約担当者において必要があると認める場合には、落札者の同意を得て、その者に還付すべき入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(異議の申立)
第26条 入札した者は、入札後、この心得、設計図書、契約書式及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(準用)
第27条 この心得は、当分の間、製造の請負、測量、調査、設計等の委託、物品の調達及び役務の提供に係る契約並びに随意契約について準用する。
附 則
1 この心得は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、昭和59年4月1日前に指名を通知したものは、なお従前の例による。
2 現行入札心得は廃止する。附 則
この入札心得は、xxx年4月1日から施行する。附 則
この入札心得は、平成4年4月1日から施行する。附 則
この入札心得は、平成5年4月1日から施行する。附 則
この入札心得は、平成8年8月1日から施行する。附 則
この入札心得は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この入札心得は、平成22年4月1日から施行する。附 則
この入札心得は、平成22年10月1日から施行する。附 則
この入札心得は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)(用紙 日本工業規格A4縦型)
入 札 書
1 入 札 番 号 第 号
2 建 設 工 事 名
先
3 建 設 工 事 箇 所 xxx xx
拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
上記の建設工事を、建設工事競争契約入札心得を承諾の上、下記の金額で請け負いたく申し込みます。
入札金額
年 月 日
発注者 職 氏 名 様
住所
入札者 商号
氏名(法人にあっては、代表者の氏名) ㊞
(注)貴社が見積もった契約希望金額(消費税含む。)の 108 分の 100 に相当する金額
(課税業者の場合は、消費税抜きに相当する金額、免税事業者の場合は同一の間尺で比較できるようにするために用いる計算上算出された金額)を「入札金額欄」に記入して下さい。
様式第2号(第 8 条関係)(用紙 日本工業規格A4縦型)
見 積 書
1 見 積 番 号 第 号
2 建 設 工 事 名
先
3 建 設 工 事 箇 所 xxx xx
上記の建設工事を、建設工事競争契約入札心得を承諾の上、下記の金額で請け負いたく申し込みます。
拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
見積金額
年 月 日
発注者 職 氏 名 様
住所
見積者 商号
氏名(法人にあっては、代表者の氏名) ㊞
(注)貴社が見積もった契約希望金額(消費税含む。)の 108 分の 100 に相当する金額
(課税業者の場合は、消費税抜きに相当する金額、免税事業者の場合は同一の間尺で比較できるようにするために用いる計算上算出された金額)を「入札金額欄」に記入して下さい。
様式第3号(第 11 条関係)(用紙 日本工業規格A4縦型)
収 入
印 紙
建設工事請負契約書
1 建 設 工 事 名
先
2 建 設 工 事 箇 所 函南町 地 内
3 工 期 着手 年 月 日完成 年 月 日
4 請 負 代 金 ¥
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 ¥ )
5 請負代金の支払
前払金額 ¥ 部分払回数 回以内
6 契約保証金 ¥ (約款第4条第1項第 号該当)
7 解体工事に要する費用等
上記の建設工事について、発注者と請負者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
年 月 日
発注者 職 氏 名 印
住所
請負者 商号
氏名(法人にあっては、代表者の氏名) ㊞
様式第3号の3(第 11 条関係)(用紙 日本工業規格A4縦型)
収 入
印 紙
建設工事請負契約書
1 建 設 工 事 名
先 | ||||||
2 | 建 設 工 事 箇 所 | xxx | x | |||
x | ||||||
3 | 工 | 期 | 着手完成 | 年年 | 月月 | 日日 |
4 請 負 代 金 ¥
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 ¥ )
5 請負代金の支払
前払金額 ¥ 部分払回数 回以内
6 契約保証金 ¥ (約款第4条第1項第 号該当)
7 解体工事に要する費用等
上記の建設工事について、発注者と請負者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
年 月 日
発注者 職 氏 名 印
請負者 共同企業体の名称
住所
代表者 | 商号 氏名(法人にあっては、代表者の氏名) | ㊞ |
その他の構成員 | 住所商号 氏名(法人にあっては、代表者の氏名) | ㊞ |
様式第3号(第 11 条関係)(用紙 日本工業規格A4縦型)
収 入
印 x
x 設 工 事 請 書
1 建 設 工 事 名
先
2 建 設 工 事 箇 所 xxx xx
3 | 工 | 期 | 着手 | 年 | 月 | 日 |
完成 | 年 | 月 | 日 |
4 請 負 代 金 ¥
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 ¥ )
5 解体工事に要する費用等
6 そ の 他
上記の建設工事の施工については、函南町建設工事請負契約約款中請負者に関す規定を遵守し、仕様書、設計書及び図面に基づいて相違なく完成します。
年 月 日
発注者 職 氏 名 様
住所
請負者 商号
氏名(法人にあっては、代表者の氏名) ㊞
(注)1 本書は、複写式とする。
2 金額の数字は、算用数字を用い、ゴム印を押印すること。
3 訂正又は、抹消箇所には、押印すること。
課 税 事 業 者 届 出 書
年 月 日
函南町長 様
住 所
氏 名 ㊞
下記の期間については、消費税法の課税事業者(同法第9条第1項本文の規定により 消費税を納める義務が免除される事業者でない)となる予定であるのでその旨届出ます。
記
課 税 期 間 自 年 月 日
至 年 月 日
免 税 事 業 者 届 出 書
年 月 日
函南町長 様
住 所
氏 名 ㊞
下記の期間については、消費税法の課税事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されている)となる予定であるのでその旨届出ます。
記
課 税 期 間 自 年 月 日
至 年 月 日
(用紙 日本工業規格A4縦型)
入
札
辞
退 届
平成
年
月
日
1 入 札 番 号
第
号
2 建 設 工 事 名
上記の入札を都合により辞退します。
函南町長
様
住
所
商号又は名称
氏
名
㊞
(注)1 入札執行前に辞退するときは、直接持参するか、郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)してください。
2 入札xxxに辞退するときには、封筒に入れないで、このまま入札箱に投入してください。