三菱 UFJ-VISA 保証委託約款(三菱 UFJ ニコス株式会社)
三菱 UFJ-VISA 保証委託約款(三菱 UFJ ニコス株式会社)
〈第 1 章 一般条項〉第 1 条(委託の範囲)
1.私が三菱 UFJ-VISA の申込みを行うにあたり、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」と称します。)に委託する保証の範囲は、三菱 UFJ-VISA 会員規約に基づき私が株式会社三菱 UFJ 銀行(以下「銀行」と称します。)に対し負担する、利用代金、利息、手数料、損害金、その他クレジットカード取引から生じる一切の債務の全額とします。ただし年会費は対象とならないものとします。
2.前項の保証は三菱UFJ ニコスが保証を適当と認め、これに基づいて銀行がクレジットカードを発行したときに成立するものとします。
3. 前項の保証内容は、三菱 UFJ-VISA 会員規約の各条項によるものとします。
第 2 条(代位弁済)
1.私が三菱 UFJ-VISA 会員規約の各条項に違反したため三菱 UFJ ニコスが銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私は三菱 UFJ ニコスが求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、三菱 UFJ-VISA 会員規約の各条項を適用されても異議ありません。
第 3 条(求償権)
私は、三菱 UFJ ニコスの私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
①前条による三菱 UFJ ニコスの出捐額
②三菱 UFJ ニコスが弁済した翌日から年利 14%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金
③三菱 UFJ ニコスがその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額
第 4 条(求償権の事前行使)
1.私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第 2 条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
①弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき
②仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生などの申立があったとき
③租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
④支払いを停止したとき
⑤手形交換所の取引停止処分があったとき
⑥三菱 UFJ ニコスに対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
⑦その他債権保全のため必要と認められたとき
2.三菱 UFJ ニコスが前項により求償権を行使する場合は、民法 461 条による抗弁権を主張しません。借入金債務または償還債務について担保がある場合にも同様とします。
第 5 条(中止・解約・終了)
1.原債務または三菱UFJ ニコス宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、三菱 UFJ ニコスが債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも三菱 UFJ ニコスはこの保証を中止し、または解約することができます。こ
の場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって三菱 UFJ ニコスの通知に代えるものとします。
2.前項により三菱 UFJ ニコスから保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、三菱 UFJ ニコスには負担をかけません。
3.私と銀行との間の三菱UFJ-VISA 取引契約が終了した場合は、私と三菱UFJ ニコスとの間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、三菱 UFJ ニコスが保証委託契約証書を私宛に返却しない取り扱いをしたとしても異存ありません。
第 6 条(通知義務)
1.私が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し三菱 UFJ ニコスの指示に従います。
2.私の財産、経営、業況、収入等について、三菱 UFJ ニコスから求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物権等の調査に協力いたします。
3.前第 1 項の届出がないために、三菱 UFJ ニコスが私に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第 7 条(担保)
私は三菱 UFJ ニコスから担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ一切異議を申し立ていたしません。
第 8 条(充当の指定)
1.私の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、三菱 UFJ ニコスが適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。
2.私が三菱 UFJ ニコスに対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、三菱UFJ ニコスが適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されても差支えありません。
第 9 条(費用の負担)
私は三菱 UFJ ニコスが被保証債権保全のため要した費用ならびに第 2 条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
第 10 条(xx証書の作成)
私は三菱 UFJ ニコスの請求あるときは直ちに求償債務に関し強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きを行います。なお、作成費用は第 9 条に基づき私が負担します。
第 11 条(管轄裁判所の合意)
私は、この保証に関しての紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、私の住所地、三菱 UFJ ニコスの本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
〈第 2 章 個人情報の取り扱い条項〉
第 12 条(個人情報の取得・保有・利用)
1.私は、本約款に基づく保証委託契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含む三菱 UFJ ニコスとの取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を三菱 UFJ ニコスが保護措置を講じたうえで取得・保有・利用することに同意します。
①保証委託契約申込時や契約成立後に私が届け出た、私の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等、私の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
②保証委託契約申込日、契約成立日、保証委託金額等、本約款に基づく保証委託契約の内容に関する事項
③本約款に基づく保証委託取引状況・取引履歴、支払開始後の取引残高、取引明細、月々の返済状況、および電話等でのお問い合わせ等により知り得た情報
④本約款に基づく保証委託取引に関する私の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、ならびに本約款に基づく保証委託契約以外の私との契約における私のカードおよびローン等の利用・支払履歴
⑤私が提出した、確定申告書(写)等、所得を証明する書類の記載事項
⑥私または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関等が発行する書類の記載事項
⑦本人確認資料、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられ、または認められることにより私が提出した書類の記載事項
⑧官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
2.三菱 UFJ ニコスは、本約款に基づく保証委託契約に関する与信業務の一部または全部を三菱 UFJ ニコスの提携先企業に委託する場合、個人情報の保護措置を講じたうえで、第 1 項により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することがあります。
3.三菱UFJニコスは三菱UFJニコスの事務(コンピュータ事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合も含む。)する場合、個人情報の保護措置を講じたうえで、第 1 項により取得した個人情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することがあります。
第 12 条の 2(個人情報の銀行宛提供と利用)
私は、三菱 UFJ ニコスが第 12 条第 1 項に基づき取得した個人情報を、保護措置を講じたうえで銀行に提供し、銀行が三菱 UFJ-VISA 会員規約に基づくクレジットカード取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。
第 12 条の 3(個人信用情報機関への登録・利用)
1.私は三菱 UFJ ニコスが加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者、以下「加盟信用情報機関」と称します。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」と称します。)に照会し、私の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し私から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等にかかり私から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含む。)が登録されている場合には、三菱UFJ ニコスが、私の本契約を含む三菱UFJ ニコスとの与信取引にかかる支払能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理(転居先の調査等を含む。)のために、その個人情報を利用することに同意します。但し、私の支払能力に関する情報については、私の支払能力の調査の目的に限り、三菱 UFJ ニコスが利用することに同意します。
2.私は、私の本約款に基づく保証委託契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、三菱 UFJ ニコスにより加盟
信用情報機関に本約款末尾の表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力に関する調査および与信判断ならびに与信後の管理(転居先の調査等を含む。)のために、利用されることに同意します。但し、私の支払能力に関する情報は、私の支払能力の調査の目的に限り、利用されることに同意します。
3.私は、加盟信用情報機関に登録されている個人情報が、加盟信用情報機関および三菱 UFJ ニコスにより、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、相互に提供され、利用されることに同意します。
4.私は、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、お問い合わせ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は本約款末尾に記載されていることを確認します。また、私は、三菱UFJ ニコスが本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、三菱 UFJ ニコスが、別途、書面により私に通知のうえ同意を得る手続きを行うことに異存ありません。
5.上記第 4 項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、保証委託金額、保証残高、支払方法、支払状況等その他本約款末尾の表に定める加盟信用情報機関指定の情報であることに異存ありません。
第 12 条の 4(個人情報の公共機関等への提供)
私は、三菱UFJニコスが各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、三菱UFJ ニコスが本約款に基づく保証委託契約を含む三菱 UFJ ニコスとの取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
第 12 条の 5(個人情報の開示・訂正・削除)
1.私は、三菱 UFJ ニコス、加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①三菱 UFJ ニコスに開示を求める場合には、本約款末尾に記載の DC カードコールセンターに連絡するものとします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細を知ることができます。また、次のホームページにても知ることができます。
②加盟信用情報機関に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の加盟信用情報機関に連絡するものとします。
2.万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、三菱UFJ ニコスは個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第 12 条の 6(本約款第 2 章に不同意の場合)
私は、私が保証委託契約申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本約款第 2 章(変更後のものも含む)の内容の全部または一部を承認できない場合、保証委託契約を断られたとしても異議ありません。
第 12 条の 7(お問い合わせ窓口)
私は、三菱 UFJ ニコスが利用している私の個人情報の、三菱 UFJ ニコスにおける利用に関するお問い合わせや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出は、本約款末尾に記載の DC カードコールセンターまで連絡するものとします。
なお、三菱 UFJ ニコスが、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置していることを確認します。
第 12 条の 8(本約款に基づく保証委託契約が不成立の場合)
私は、本約款に基づく保証委託契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第 12 条および第 12 条の 3 第 2項に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることがないことに異存ありません。
第 12 条の 9(条項の変更)
第 2 章に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で三菱 UFJ ニコスが変更できるものとします。
〈第 3 章 総則〉第 13 条(準拠法)
私と三菱 UFJ ニコスとの間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第 14 条(本約款の変更)
本約款の変更について、三菱 UFJ ニコスから変更内容を通知した後または新保証委託約款を送付した後に三菱 UFJ-VISA を利用したときは、私が変更事項または新保証委託約款を承認したものと見なして構いません。
[三菱 UFJ ニコスの加盟信用情報機関に登録される情報とその期間]
登録情報 | 登録期間 | ||
株式会社シー・アイ・シー (CIC) | 株式会社日本信用情報機構 (JICC) | ||
① | 本人を特定するための情報 | 登録情報②③④のいずれかが登録されている期間 | |
② | 本契約に係る申込みをした 事実 | 当社が個人信用情報機関に 照会した日から 6 ヵ月間 | 照会日から 6 ヵ月以内 |
③ | 本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および取引終了日から 5 年以内 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 (ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以 内) |
④ | 本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中および取引終了日から 5 年間 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 |
名称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ(URL) | |
株式会社シ-・アイ・シ- | 〒160-8375 | 0120-810-414 | ||
(CIC) | xxx新宿区西新宿1-23-7 | 0000-000-000 | ||
新宿ファ-ストウエスト15階 | (携帯電話の場合) | |||
割賦販売法に基づく指定信用情報機関であり、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を加盟会員とする個人信 用情報機関です。 | ||||
株式会社日本信用情報機構 | 〒110-0014 | 0570-055-955 | ||
(JICC) | xxxxxxxxxxxx | |||
00 x 00 x xxxxxxxxx | ||||
0 xx | ||||
主に信販会社、メ−カ−系・流通系・銀行系カ−ド会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機 関です。 |
[三菱UFJ ニコスの加盟信用情報機関の名称、住所、お問い合わせ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要]
名称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ(URL) |
全国銀行個人信用情報 センタ-(KSC) | 〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1 | 00-0000-0000 | jp/pcic/ |
主に金融機関とその関係会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。 |
[三菱UFJ ニコスの加盟信用情報機関の提携信用情報機関の名称、住所、お問い合わせ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要]
※各個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
※三菱UFJ ニコスの加盟信用情報機関の提携信用情報機関の加盟会員が利用する情報は、上記[三菱UFJ ニコスの加盟信用情報機関に登録される情報とその期間]の表に記載された項目のうち「④本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実」となります。
[お問い合わせ・相談窓口]
三菱 UFJ ニコス株式会社 DC カードコールセンター東京:x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
TEL 00-0000-0000
大阪:x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
TEL 00-0000-0000