Contract
製
印紙
造 請 負 契 約 書
1 契約名
2 品名・規格・数量
3 契約金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
4 納入場所
5 納入期限 令和 年 月 日
6 契約保証金 納入を免除する。
上記の案件について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
住 所 xxxxxxxxx0000xx
発注者 安曇野市
住 所
受注者 商号又は名称
代表者職氏名 印
第1条 受注者は、別紙仕様書及び図面に基づき、頭書に定める契約を履行しなければならない。
2 受注者は、前項の義務の履行につき、発注者の監督及び指示に従わなければならない。
(権利義務の譲渡及び一括下請負の禁止)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部(「主たる部分」を除く。) を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)であって、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出し、承諾を得たときはこの限りでない。
3 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
4 発注者は、履行体制に関する書面により、受注者の履行体制を監督しなければならない。
5 受注者は、履行体制に関する書面の内容を変更したときは、遅滞なく発注者に変更した履行体制に関する書面を提出しなければならない。
(秘密の保持)
第3条 受注者は、この契約の履行中に知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定はこの契約が終了した後についても適用する。
(個人情報の保護)
第4条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報の取り扱いに係る特記事項」を守らなければならない。
(材料の引渡し及び損害)
第5条 発注者から受注者へ、この契約の履行にあたり材料を引渡すときは、発注者と受注者立会いのうえ行うものとする。
2 受注者は、発注者から引渡しを受けた材料を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、自己の故意又は過失により、発注者から引渡しを受けた材料を滅失若しくはき損し、又は返還が不可能となったときは、損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、発注者と受注者協議して定める。
4 天災その他の不可抗力によって材料が滅失若しくはき損したときは、受注者は、その事実を遅滞なく書面により発注者に通知しなければならない。この場合、発注者は直ちに受注者の管理体制について調査を行わなければならない。
5 前項の調査の結果、受注者が、善良な管理者の注意義務を怠らなかったと認めたときは、その損害額は発注者の負担とする。
(契約内容の変更等)
第6条 発注者は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は成果物の製造の全部若しくは一部を一時中止することができる。この場合において、納入期限又は契約金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者協議して定める。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第7条 天災その他の不可抗力又はその他受注者の責に帰すことができない理由により納入期限までに成果物を納入することができないときは、受注者は、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかににした書面により納入期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者協議して書面により定める。
(納入の通知等)
第8条 受注者は、成果物を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により成果物を納入するときは、当該成果物に納品書を添えなければならない。
(検査及び引渡し)
第9条 発注者は、受注者から前条第1 項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に受注者の立会いのうえ検査を行うものとする。この場合において、受注者が立ち会わないときは、受注者は、検査結果について異論を述べることはできない。
2 前項に定める検査に合格したときは、受注者は、すみやかに発注者にその成果物を引渡すものとし、成果物の所有権及び著作権は引渡しをもって受注者から発注者へ移転するものとする。
3 第1項の検査に合格しないときは、受注者は、受注者の負担において、発注者の指示するところにより成果物の取替、修補その他の措置(以下「必要な措置」という。)を講じなければならない。この場合において、再度検査を行ときは、発注者が受注者から必要な措置が終了した旨の通知を受けた日から起算し、第1項の規定を準用する。
4 成果物の納入及び検査に要する費用は、受注者の負担とする。
(契約代金の支払)
第10条 受注者は、前条による検査に合格し、成果物の引渡しを完了したときは、書面により契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 受注者は、この契約及び社会通念に照らし発注者の責に帰すべき理由により、前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、発注者に対し、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額(その額に100円未満の端数があるときは、それを切り捨てた額)の遅延利息の支払いを請求することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第11条 受注者の責に帰すべき理由により、納入期限までに成果物を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に納入する見込のあるときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数1日につき、前条第3項に定める割合で計算した額とする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第12条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の3又は独占禁止法第89 条第1項第1号若しくは第95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、第10条第3項に定める割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(発注者の解除権)
第13条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
一 受注者が、期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めるとき
二 第9条による検査の結果、成果物の全部又は一部が不合格となり、合格すると認められる成果物の納入が極めて困難である発注者が認めたとき
三 前各号に掲げる場合のほか、受注者が契約に違反し、その違反により成果物の納入ができないと認められるとき
四 受注者が契約の解除を申し出たとき
五 受注者が次のいずれかに該当するとき
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人の場合にはその役員又はその支店若しくは常時作業を行う事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において既納品があるときは、発注者の所有とすることができる。この場合において、発注者は、当該成果物の契約代金相当額を受注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定により契約が解除された場合は、受注者は、契約金額の100分の10を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の追完請求権)
第14条 納入された成果物が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、発注者は、受注者に対し、当該成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、受注者に対し履行の追完を請求することができない。
(発注者の代金減額請求権)
第15条 契約不適合のある場合、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、受注者が、履行の追完が不能であるとき又は履行追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
2 契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による契約金額の減額の請求をするこができない。
(準用)
第16条 前2条の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。
(発注者の権利の期間制限)
第17条 受注者が、契約不適合の成果物を納入した場合において、発注者がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、第14条から第16条までの権利を行使できない。ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(紛争の解決)
第18条 この契約書の各条項において発注者と受注者協議して定めるものにつき、協議が整わない場合その他この契約に関して発注者と受注者間に紛争が生じた場合は、第三者の調停により解決するものとし、第三者については発注者と受注者とが協議の上決定するものとする。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第19条 受注者は、この契約に係る業務の遂行に当たり、暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(契約外の事項)
第20条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者協議して定める。
(別記)
個人情報の取り扱いに係る特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(機密の保持)
第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適正な方法により収集しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(第三者への委託等の禁止)
第6 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による業務については自らが行い、第三者に委託し、又は請け負わせてならない。
(第三者への委託等の準用)
第7 この特記事項は、受注者が、発注者の承諾に基づき、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときに準用する。
(業務従事者への周知)
第8 受注者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(複写又は複製の禁止)
第9 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還)
第10 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(資料等の廃棄)
第11 受注者は、この契約による業務を処理するために、受注者自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後速やかに廃棄するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(調査)
第12 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故報告)
第13 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(指示)
第14 発注者は、受注者が契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。
2021.2.17 安曇野市製造請負契約書