Contract
(本約款の適用)
第 1 条
す。)は、この宿泊約款(以下「本約款」といいます。)の定めるところによるものとし、本約款に定められていない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲において特約に応じたときは 前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第 2 条
1 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
①宿泊者名、連絡先
②宿泊日及び到着予定時刻
③宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による)
④その他、当ホテルが必要と認める事項
2 当ホテルと宿泊契約を締結した者(以下「宿泊客」といいます)が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第 3 条
1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、まず違約金に、その後に賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第 2 項の申込金を同項規定により、当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第 4 条
1 前条第 2 項の規定に関わらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第 4 条の 2
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法
律第 138 号)第 4 条の 2 第 1 項の規定による協力を求めることができます。
(宿泊契約締結の拒否)
第 5 条
1 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
①宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
②満室(員)により客室の余裕がないとき。
③宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
④宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下
「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
⑤宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
⑥宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法
律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第
2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑦宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法
律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第
2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
⑧宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサー
ビスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
⑨天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⑩宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
⑪当ホテルが、管公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
⑫兵庫県条例の規定する場合に該当する時。
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の 説明を求めることができます。
(宿泊客の契約解除権)
第 6 条
1 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除きます。)別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務につい
て、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時
(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第 7 条
1 当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
①宿泊客が宿泊に関し、法令、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められた時、又は同行為をしたと認められたとき。
②宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3
年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴
力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
③宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
④宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法
律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第
2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑤宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法
律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第
2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
⑥宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
⑦天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⑧兵庫県条例の規定する場合に該当する時。
⑨寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したとき は、宿泊客が解除時点において提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊契約解除の説明)
第7条の2
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊の登録)
第 8 条
1 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
①宿泊客の氏名、住所及び連絡先
②日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍および旅券番号
③出発日及び出発予定時刻
④その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第 9 条
1 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後4時から午前 10 時 30 分までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
①超過 2 時間までは、3,000 円
②超過 2 時間以上は、室料相当額の 100%
(利用規則の遵守)
第 10 条
宿泊客は、当ホテルにおいては、当ホテルが定めてホテル内に掲示あるいは備え付けした利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第 11 条
1 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けインフォメーションブック、各所の掲示等でご案内いたします。
・フロント・キャッシャー等サービス時間…午前 7 時から
午後 9 時 30 分
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、当ホテルが適当と判断する方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第 12 条
1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったの ち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第 13 条
1 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当た り、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたとき は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、消防機関が交付する適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第 14 条
1 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払 い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰するべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第 15 条
1 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、紛失、毀損等の損害が生じたときはそれが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価値の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは、15 万円を限度としてその損害を賠償します。明告の内容によっては、お預かりをお断りする場合もあります。
2 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金 並びに貴重品であってフロントにお預けならなかったもの について、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の 損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなか ったものについては、5 万円を限度として当ホテルはその 損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 16 条
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは該当者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示が
ない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては、前条 1項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第 17 条
1 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただ
し、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えた時はその賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第 18 条
1 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったとき は、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(本約款の変更)
第 19 条
1 当社は、以下の場合に、当社の裁量により本約款を変更することができます。
⑴ 本約款の変更が、宿泊者の一般の利益に適合するとき
⑵ 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日までに本約款を変更する旨及び変更後の内容とその効力発生日を当社ウェブサイトに掲載します。
3 第1項のほか、法令上宿泊客の同意を得る必要のある変更の場合は、当社所定の方法により宿泊客の同意を得るものとします。
(準拠法と裁判管轄)第 20 条
1 宿泊契約は日本法に準拠し、宿泊契約に関連して当ホテルと宿泊客との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別表第 1
宿泊料金の算定方法(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
内容 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料) |
追加料金 | ②飲食料及びその他の利用料金 | |
税 金 | ③消費税 |
備考 1 税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。
別表第 2
宿泊契約解除による違約金(第 6 条第 2 項関係)
7 日前~ 4 日前 | 3 日前~ 2 日前 | 前日 | 当日 | |
キャンセル料 | 20% | 50% | 80% | 100% |
(注)1 %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2 契約日数が短縮した場合は、対象日ごとに申し込みを引き受けた場合の違約金を収受します。
3 別途、宿泊プラン等にてキャンセル料が規定されている場合はそちらが適用されます。 あらかじめご了承ください。