Contract
記入例
借入申込書でお申込みの金額
緊急xx資金(特例貸付)をご借記用入く書ださい。
借 | 用 | 金 | 額 | 20 | 万円 |
緊急xx資金特例貸付の貸付金として上記金額を借用いたしました。
記入しないでください。
令和 年 月 日 ※北海道社協記入欄
ついては、本借用書および重要事項説明書記載の厳守事項を固く守り、貴会の指示に従って、下記の条件により相違なく償還いたします。
太枠内を自筆し、押印してく
社会福祉法人 北海道社会福祉協議だ会さ会い長。 殿
(借受人)
住 | 所 | 〇〇市■■●●-● | ||||||
氏 | 名 | ●● xx | 印 | |||||
生年月日 | 大正・昭和・平成 | ●● | 年 | 3 | 月 | 25 | 日生 |
上記償還期間の最終日までに償還金を償還しなかったときは、償還期
間経過後の残元金に対し、年利 3.0%の延滞xxを借徴入xx込し書まとす同。様の据置期間、上記について同意します。[法定代理人(親権者を含む)または後見人] 償還期間をご記入ください。
月賦償還、一括償還のいずれか
3 延滞xx
□ 一括償還
☑ 月賦償還
償還方法
24 か月(最大 24 か月)
償還期間
12 か月(最大 12 か月)
据置期間
2 貸付金の償還
借受人が指定する金融機関口座への振込による。
1 貸付金の受領方法
[借入要項]
住 所 | を選択ください。 |
氏 名 | 印 |
上記について同意します。[法定代理人(親権者を含む)または後見人]
住 所 | |
氏 名 | 印 |
【留意事項】 借入申込者が未xx者で婚姻して
①上記の太枠線なはい申場込合者は本、人親が権記者入ましたてはく後だ見さ人いの。
②据置期間は、署送名金・日捺が印属がす必る要月でのす翌。月から開始となります。
③償還期間は、据置期間終了月の翌月から開始となります。
地 区 年 度 資金 貸付コード 受付番号
市区町村社協
この欄は担当職員が記入します。
④繰上償還は、北海道社会福祉協議会が指定する金融機関口座となります。
記入例 | 緊急xx資金特例貸付に関する重要事項説明書 | ||
生活福祉資金に関する告知事項 (貸付金の交付について) 1 当協議会は、貸付決定し、借入申込人から署名捺印した借用書の提出があったときは、貸付決定に係る資金(貸付金)を借受人の指定する金融機関口座に送金により借受人本人に交付いたします。 (管理システムへの登録と信用情報の回答について) 2 借受人が道外に転出した場合、全国社会福祉協議会の管理システムに道外転出者として生活福祉資金の貸付に関する情報を登録します。 また、他の都府県社会福祉協議会から生活福祉資金に関する信用情報の照会があった場合は、償還残額等、必要な情報に関し、信用情報を提供します。 (xx委員への通知について) 3 借入申込みの結果について、申込人の居住する地域において相談援助活動を行っているxx委員に通知することがあります。 (延滞xxについて) 4 償還計画に定められた償還期限日までに償還金を支払わなかったときは、償還期限後の残元金に対し、年利 3.0%の率をもって延滞xxを徴収します。 (督促について) 5 最終償還期限日を経過して全額償還がされない場合は、当協議会又は市区町村社会福祉協議会が、借受人に対して督促を行います。 また、滞納が継続するときは、当協議会又は市区町村社会福祉協議会が、家計の状況等について、聞き取りや面接調査を行う場合があります。 (救済制度について) 6 借受人の申請により、当協議会会長が天災その他やむを得ない事情で支払いができないと認めたときには、償還金の支払いを一時猶予したり、免除することがあります。 (合意裁判所について) 7 借受人と当協議会の間で、訴訟の必要が生じた場合には,当協議会の所在地を管轄する裁判所を合意裁判所とします。 8 生活福祉資金の利用に関する苦情 生活福祉資金の利用に関する借入申込人又は借受人からの苦情に対して対応するため、苦情受付窓口を都道府県毎に設置しております。 (1)北海道社会福祉協議会の苦情受付窓口 生活支援部生活支援課 TEL 000-000-0000 (2)福祉サービス運営適正化委員会 TEL 000-000-0000 (各都道府県社会福祉協議会へ相談しても解決しない場合、福祉サービス運営適正化委員会に苦情を申し出ることができます。) |
借受期間中の厳守事項
この制度は、「資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を営ましめること」を目的としており、借受人は次の事項(生活福祉資金貸付制度要綱、要領等で規定される事項等)を厳守しなければならない。
1 貸付決定後に送付する償還計画に従い、所定の支払期日までに定められた償還金を納めなければならない。
2 借受人に次の事項が生じたときは、直ちに届出ること。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 改名・改姓したとき。
(3) 死亡、または所在不明になったとき。
(4) 天災、火災その他重大な災害を受けたとき。
3 借受人が次の事項の一つに該当する場合には、貸付金必のず全部、又自は筆一・部押の返印還ををお求願めいるかし、ま貸す付。金の交付を取り消す場
合がある。
(1) 他の借入金返済への充当等貸付金の使途をみだりに変更したり、他に流用した場合。
(2) 虚偽の申請、不正な手段により貸付を受けた場合
(3) 故意に償還金の支払いを怠った場合
(4) 貸付けの目的を達成する見込みがない場合
上記の事項について、全ての内容を了承しました。
令和 2 年 ●月 ●●日
借受人
住所
〇〇市■■●●-●
印
氏名 ●● xx
※本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります。
※本書の原本は、当協議会に提出し、副本(xxx)は借入申込者が保有してください。