東京都(以下「都」という。)は、2030 年までに都内における CO2 排出量を半減し、その先 2050
仕 様 書
1 件名
令和6年度次世代再生可能エネルギー技術社会実装推進事業支援業務委託
2 履行場所
公益財団法人xxx環境公社(以下「公社」という。)が指定する場所
3 契約期間
契約確定日の翌日から令和7年3月 31 日まで
4 目的
xxx(以下「都」という。)は、2030 年までに都内における CO2 排出量を半減し、その先 2050
年までに CO2 排出量を実質ゼロとする脱炭素社会の実現を目指している。
都内における CO2 排出量の削減に直結する再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の普及状況(再エネ電力利用割合)は、2021 年度末時点で 20.2%に留まり、都は、再エネ導入量の拡大に向け、xxxパネルの設置義務化を含む条例改正を行うなど、取組の強化を図っている。
都はさらに、「2030 年における再エネ電力利用割合 50%達成」に向けた再エネ技術の社会実装を加速させるため、都内において先駆的に次世代再生可能エネルギー技術(以下「次世代再エネ技術」という。)の実証を行おうとする者(以下「助成対象事業者」という。)に対して、実証に係る必要な経費の一部を助成する、「次世代再生可能エネルギー技術社会実装推進事業」(以下「当該事業」という。)を実施する。
本業務委託は、当該事業の円滑な実施に向け、受託者が支援事業者として助成対象事業者を公募するとともに、当該事業の進捗管理及びその効果検証並びに助成対象事業者に対する業務支援を行うものである。
5 業務内容
当該事業におけるそれぞれの役割は、図1のとおりである。
図 1 役割のイメージ
受託者の業務は別紙「業務詳細」のとおりである。
6 業務を実施する上での注意点等
(1)業務履行に当たっての留意点
ア 業務履行に当たっては、無理のないスケジュールを立案の上、適切な進捗管理を行い、期限を遵守するとともに、確実に業務を執行すること。
イ 当該事業を円滑に推進するため、事業の進め方、技術的対応等について、公社と十分に調整を図るとともに、公社から申し出があった場合には、速やかに本委託業務の進捗状況を報告すること。
ウ 提案による当該事業実施に係る経費については、経費積算に含めるものとし、金額的に実施不可能な提案は行わないこと。
エ 打合せ等の議事録を適宜作成すること。
オ オンラインでの打合せが実施できるよう、実施に係る環境面での準備を行うこと。
また、公社が必要に応じて利用できるオンライン会議ツールのアカウントを提供すること。
(2)納品物
支援事業者は、以下について紙原稿及び電子データ(電子媒体に記録)により納入するとともに、対応する納品書を公社に提出すること。電子データについては、Windows 10 及び 11 で扱える形式で CD-ROM、DVD-R 等の光学ディスクに格納して提出すること。Microsoft Office の形式で提出する場合は、Office 2016 及び 2021 で扱えること。
また、格納に当たっては、委託年度及び委託件名を収納ケース及び光学ディスク本体に付記すること。ただし、公社が別に定める形式による提出を求めた場合はこの限りではない。
なお、事前にウィルスチェックを行い、チェックの際に用いたソフトウェア及び日時を記載したラベルを貼ること。
ア 業務実施計画書
イ 応募事業者から提出された企画提案書ウ 業務報告書(中間・最終)
エ 本業務委託において作成した成果物オ その他、公社が必要と定めるもの
(3)再委託の取扱い
ア 支援事業者は、この契約について、委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により、公社の承諾を得たときは、この限りではない。
イ 本仕様書に定める事項については、支援事業者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、支援事業者は再委託先がこれを遵守することに関して、一切の責任を負う。
ウ 本業務の再委託先は、xxxの競争入札参加者である場合、指名停止期間中及び排除処置中であってはならない。
(4)権利の帰属
ア この仕様書に基づく業務により作成された成果物に係る著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)の全ては、公社に帰属するものとする。ただし、本契約により作成した成果物において、受託者が従前から有していた著作物及び第三者が権
利を有するパッケージソフト等の著作権は、受託者または当該第三者に保留されるものとする。
支援事業者は、公社及びその指定する者に対して成果物の著作者人格権の行使をしないこと。イ 本業務の遂行に当たって、第三者の著作物を利用する場合には、支援事業者は当該第三者か
ら適切な許諾を事前に得ておくこと。
また、委託完了後も公社が無償で著作物を利用できるようにすること。
ウ 作成等に当たり、他者の著作権を含む知的財産権、肖像権その他のいかなる権利も侵害しないこと。なお、他者の権利に抵触した場合は、支援事業者の責任と経費により適正に処理すること。
(5)委託事項の遵守・守秘義務
ア 支援事業者は、本業務の実施に当たり、本仕様書の定めのほか、関係法令、条例、規則等に従い、誠実に受託業務を処理すること。
イ 支援事業者は、本業務の履行により知り得た委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。これは、委託完了後も同様とする。
また、保存媒体の管理等、秘密保持に万全の措置を講じるものとし、資料の処分等については公社と協議の上、実施すること。
ウ 支援事業者は、本業務に関するデータ類を、委託の目的以外に使用してはならない。
(6)支払方法
ア 支援事業者は本業務完了後、業務完了届を提出すること。
イ 本業務の実績報告により履行状況の確認を行い、公社が認めた場合は、受託者からの適法な請求書の提出があった後、一括払いする。
(7)環境により良い自動車の利用
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。ア 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年xxx条例第 215 号)第 37 条
のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
ウ 環境確保条例第 34 条第1項に規定する低公害・低燃費車を使用すること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
(8)企画提案書の取扱い
本委託契約の締結に先立ち実施する企画提案入札の手続において提出された企画提案書のうち、本契約の受託者が提出した企画提案書については、本仕様書の付属書類として契約を構成する文書の一部として本委託の対象業務に含むものとし、企画提案書に記載された事項のうち重要な部分が実施されない場合、公社は、支援事業者に対して催告及び損害賠償を行うことなく、本契約を解除することができるものとする。
なお、企画提案書に記載された個々の提案内容の採用の可否又は項目の追加、変更若しくは削除については、公社と協議の上、決定するものとする。
(9)業務の引き継ぎ
受託者は、本契約が終了し、契約更新が見込まれない場合にあっては、後任の受託者と十分に業務の引継ぎを行い、事業運営に支障をきたすことのないように対処すること。
(10)その他
ア 契約金額には、本業務の履行にかかる一切の費用を含むものとする。
イ 報告書の作成については、最新のxxxグリーン購入ガイドの仕様を満たすこと。なお、同ガイドの内容については、下記リンクを参照すること。 xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx_xxxxxx/xxxxx_xxxxx/xxxxx_xxxxx.xxxx
ウ 本契約の履行に当たっては、別紙1「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」及び別紙2
「共通事項及び暴力団関係者の排除に係る特約条項」を遵守すること。
エ 本仕様書の記載事項に疑義が生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、公社と協議の上、決定するものとする。
7 問い合わせ先
〒163-0817
xxxxxxxxx0-0-0 xxXXxx 00 x
公益財団法人xxx環境公社 xxx地球温暖化防止活動推進センター温暖化対策推進課 建物脱炭素化支援チーム
電話:00-0000-0000
メールアドレス:xxx-xxxxxxx-xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
別 紙
業務詳細
1 業務概要
本業務は、「次世代再生可能エネルギー社会実装推進事業(以下「本事業」という。)」を効率的かつ効果的に実施するにあたって必要な以下の内容について委託するものである。
(1) 業務計画書の作成 (2) 募集要領の作成・公表 (3) 助成対象事業者の募集 (4) 応募の受付
(5) 応募事業者の審査・選定 (6) 実証事業の支援
2 業務スケジュール(案)
6月~7月下旬 審査体制整備・募集要項作成
7月下旬 助成対象事業者の募集・申請受付
8月下旬~9月中旬 申請事業の審査・採択事業者向け手引き作成
9月中旬 助成対象事業者の決定
10月~翌年3月 助成対象事業者の支援
3 業務内容詳細(作業要件)
(1) 業務計画書の作成
契約確定後1週間以内に、公社と協議の上、当該事業に係る実施体制、業務計画等を記載した業務計画書を作成し、提出すること。
(2) 募集要領の作成・公表ア 募集要領(案)の作成
受託者は、契約確定後2 週間を目途に、募集要領(以下「要領」という。)の案文を作成する
こと。
イ 募集要領の公表
受託者は、公社と要領(案)について協議の上、内容を確定し、契約確定後4 週間を目途に、要領を公表すること。なお、ホームページによる公表を行う場合は、別紙3「xxx公式ホームページ作成に関する統一基準(令和5年4月)」を遵守すること。
(3) 助成対象事業者の募集
受託者は、本事業の申請を確保するため、委託期間を通して効果的な広報手段及び手法を活用すること。
(4) 応募の受付ア 受付方法
募集に当たっては、要領に則り、応募を受け付けることとする。イ 応募状況の報告
応募事業者数等を公社に適宜報告すること。
ウ 問い合わせ対応
応募事業者からの問い合わせに対応すること。
(5) 応募事業者の審査・選定
ア 応募者の審査に当たっては、書類審査とプレゼン審査を実施する。
なお、書類審査は、すべての応募要件に対して実施するものとし、プレゼン審査の件数は公社と協議の上決定し、実施するものとする。
イ 応募者がテーマに沿った取組内容を提示できているか、今後の社会実装を見据えた将来性があるか等の視点で、応募者を評価できる数名の有識者並びに都職員及び公社職員数名を審査員として選定し、優れた次世代再エネ技術の選定を行うこと。
ウ 審査に際しては、落札者決定基準を基本として用いることとし、当該事業の目的を十分に理解した上で、xxな評価を行うこと。
エ 審査会の運用に必要な準備を行うとともに、当日の審査を運営すること。
なお、審査会場はxxx庁舎内等を想定している。その他の会場を使用する場合に係る会場費等は経費内訳に含めるものとする。
x xx対象事業者による実証事業の実施準備及び実施に十分な期間を確保するために、選定期間は必要最低限で設定し、効率的な運営を行うこと。
カ 実証事業の選定に当たっては、公社と十分に協議を行うこと。
(6) 実証事業の支援
上記(5)で選定された次世代再エネ技術の実証に係る支援を行うこと。ア 実証事業実施の準備
選定された実証事業について、助成対象事業者と連携し、内容の詳細化を行うこと。具体的には以下の点等を明確にすること。
なお、最終的な実証事業内容については、公社と協議の上、決定するものとする。
・ 実施体制、役割分担、KPI の設定
・ 実証事業に係るタイムライン
・ 実証事業実施に要する経費
・ 安全対策
・ 緊急時の対応(事故発生時の連絡体制等)
・ 効果検証方法
イ 実証事業実施の支援
上記アで作成した実証事業内容に基づき、助成対象事業者が円滑に実証事業を行えるよう、支援すること。
(ア)スケジュールどおりに進んでいるか適切に進捗管理を行うとともに、実証事業内容の質の向上に向けた取組を実施すること。
また、進捗状況を公社に適宜報告すること。
(イ)事故等が発生しないよう安全面に十分な配慮を行った上で実施すること。事故等が発生した場合は、速やかに公社に報告すること。
(ウ)公社と協議の上、必要に応じて実証事業間での連携を図り、実証事業の効果を高めるための取組を検討し、実施すること。
また、支援に当たっては、これまで都で発注した他の実証事業の事例も参考とすること。
(エ)その他、公社と協議の上、実証事業の実施において必要となる措置を助成対象事業者に対して指示し、その実施を管理すること。
4 その他
受託者は、本業務を遂行するに当たり、以下に留意すること。
(1) 受託者は、履行期間に実施した業務について、助成対象事業者採択時に中間報告、業務完了時に最終報告を行うことを基本とし、その他必要に応じて公社と協議の上、報告を行うこと。 (2) その他、本仕様書及び業務遂行上疑義が生じた場合は、その都度、公社と協議の上、処理す
ること。
別紙 1
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 情報セキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、(公財)xxx環境公社情報セキュリティ基本方針及び情報管理基準の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所について記載した書面を委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び
複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 委託業務を処理する施設等の入退室管理
b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定し
て提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。
ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。
エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者と協議の上、消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、xxx個人情報の保護に関する条例(平成2年xxx条例第113号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合
には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供す
ることができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。
ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
イ 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約
ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 契約不適合責任
(1) 契約目的物に不適合があるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその不適合の修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定による不適合の修補又は損害賠償の請求は、契約履行完了後、契約目的物の引渡しを受けた日から1年以内に、これを行わなければならない。
14 著作xxの取扱い
この契約により作成される納入物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取
扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用を持って処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。
共 通 事 項
別紙 2
本契約により公益財団法人東京都環境公社(以下「委託者」という。)から業務の依頼を受けた者(以下「受託者」という。)は、本契約の履行に当たり、以下の事項について遵守、協力すること。また、その他一般事項についても以下のとおりとする。
1 環境配慮について
受託者は、以下に記載する「東京都グリーン購入推進方針」について、できうる限り協力すること。
「東京都グリーン購入推進方針」
物品等の調達にあたっては、その必要性をよく考えた上で、価格・機能・品質だけでなく、環境への負荷ができるだけ少ないものを選択して購入することとする。 その際、可能な限り、製品やサービスの生産から流通、使用、廃棄に至るまでのライフサイクルにおいて環境への負荷が少ないものを選択することが必要である。 そこで、調達する各製品やサービスごとに、適正な価格・機能・品質を確保しつつ、以下の観点で他の製品等と比較して、相対的に環境負荷の少ないものを選択することとする。また、再生材料等使用した際は、それに準じたマークを使用することとする。
<製造段階での環境配慮>
(1)再生材料(再生紙、再生樹脂等)を使用したもの
(2)余材、廃材(間伐材、小径材等)を使用したもの
(3)再生しやすい材料を使用したもの
<使用段階での環境配慮>
(4)使用時の資源やエネルギーの消費が少ないもの
(5)修繕や部品の交換・詰め替えが可能なもの
(6)梱包・包装が簡易なもの、又は梱包・包装材に環境に配慮した材料を使用したもの
<廃棄・リサイクル段階での環境配慮>
(7)分別廃棄やリサイクルがしやすい(単一包装、分離可能等)もの
(8)回収・リサイクルシステムが確立しているもの
(9)耐久性が高く、長期使用が可能なもの
<その他の環境配慮>
(10)製造・使用・廃棄等の各段階で、有害物質を使用又は排出しないもの
(11)製造・使用・廃棄等の各段階で、環境への負荷が大きい物質(温室効果ガス等)の使用、排出が少ないもの
<具体的な参考水準及びマーク>
(12) 参考水準
① 文具類に共通する事項として、金属を除く主要材料が、プラスチックの場合はア、木質の場合はイ、紙の場合はウの要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合はイ、紙が含まれる場合で原料にバージンパルプが使用される場合はウ(イ)の要件をそれぞれ満たすこと。
ア 生プラスチックがプラスチック重量の 40%以上使用されていること。
イ 間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切に
なされたものであること。 ウ 次の要件を満たすこと。
(ア) 紙の原料は古紙パルプ配合率 50%以上であること。
(イ) 紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
② ボールペンについて、①の水準を満たすこと、かつ、芯が交換できること。
③ セロハンテープについて、①の水準を満たすこと、かつ、巻き芯には、再生紙を使用すること。
④ 布粘着テープについて、①の水準を満たすこと、かつ、テープ基材(ラミネート層を除く。)については再生プラスチックがプラスチック重量の 40%以上使用されていること。
⑤ 事務用封筒(紙製) について、①の水準を満たすこと、かつ、古紙パルプ配合率 40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
⑥ ノートについて、①の水準を満たすこと、かつ、下記の水準を満たすこと。
ア 古紙パルプ配合率 70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
イ 塗工されているものについては塗工量が両面で 30g/㎡以下であり、塗工されていないものについては白色度が 70%程度以下であること。
⑦ 付箋について、①の水準を満たすこと、かつ、主要材料が紙の場合にあっては、原料として使用した古紙パルプの重量が製品全体重量の 70%以上であること(粘着部分を除く。)。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。
⑧ ファイルについて、金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ配合率 70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。それ以外の場合にあっては、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア ①の水準を満たすこと。
イ クリアホルダーにあっては、上記アの要件を満たすこと、又は、植物を原料とするプラスチック
であって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。
⑨ クロース表紙について、①の水準を満たすこと、かつ、表紙芯材板紙には再生紙を使用すること
⑩ 文書保存箱について、古紙パルプ配合率 80%以上であること。
⑪ のり(液状、澱粉のり)(補充用を含む)、のり(固形・テープ)(補充用を含む)については、①の水準は容器に適用される
⑫ 連射式クリップについて、主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く)。ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全体重量の60%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、①のとおり。
⑬ 修正液、修正テープについて、主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く)。ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全体重量の60%以上使用されていること。
⑭ スタンプ台、朱肉について、主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く)。ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全体重量の60%以上使用されていること。
⑮ ステープラー(汎用型)について、主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の 70%以上使用されていること(機構部分を除く。)。それ以外の場合にあっては、
①の水準を満たすこと。
⑯ 塗料について、下記の水準を満たすこと。
ア 建築物内装用鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害金属類を添加していない塗料であって、
VOC 含有量 1%以下(鉄部用は 5%以下)の水性塗料であること。
イ 建築物外装用鉛、水銀、カドミウム、六価クロム等の有害金属類を添加していない塗料であって、粉体・無溶剤系塗料、水性塗料又は VOC 含有量が30%以下の低 VOC 塗料(溶剤系)であること。
➃ ダストブロワーについて、フロン類が使用されていないこと。ただし、可燃性の高い物質が使用されている場合にあっては、製品に、その取扱いについての適切な記載がなされていること。
⑱ チョークについて、再生材料が製品全体重量比で 10%以上使用されていること。
⑲ トイレットペーパー及びティッシュペーパーについて、古紙パルプ配合率 100%であること。
⑳ 電子卓上計算機について、・使用電力の 50%以上が太陽電池から供給されること。また、再生プラスチックがプラスチック重量の 40%以上使用されていること。
㉑ 一次電池又は小形充電式電池について、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア 一次電池にあっては、「東京都グリーン購入推進方針」に示された負荷抵抗の区分ごとの最小平均持続時間を下回らないこと。
イ 小形充電式電池(二次電池)であること。
(13) 参考マーク
2 環境により良い自動車の利用
本契約の履行にあたっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)及び自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)を遵守すること。また、委託者が受託者に対し書面による事前の通知により、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示、又は写しの提出を求めることができる。この場合、受託者は、事業の運営に支障が生じるときその他の正当な理由がある場合を除き、委託者の求めに応じるものとする。
3 個人情報の保護
受託者の本契約に係る個人情報の取扱い条件については、以下のとおりとする。
(1)個人情報の定義
本契約において、「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律57号。以下
「法」という。)第2条に定める「個人情報」であり、委託者及び受託者が双方協議の上同意して定めた情報とする。
(2)個人情報の提供
ア 委託者は、本契約の履行上必要最小限度の個人情報を受託者に提供する。
イ 委託者は、個人情報を受託者に提供する場合、原則として、当該情報が個人情報である旨を書面にて受託者に示さなければならない。また、委託者は、委託者が受託者に提供した情報が、個人情報に該当するかどうか受託者において不明であり、受託者が委託者に照会したときは、速やかに回答しなければならない。
ウ 個人情報の授受担当者、授受媒体、授受方法、授受記録等の方法は、個人情報の安全管理の観点から、別途双方協議の上書面により定めるとおりとする。
(3)個人情報の秘密保持
ア 受託者は、本契約履行にあたり委託者から提供された個人情報を、委託者の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約履行以外の目的で、加工、利用、複写又は複製してはならないものとし、また、別に定める再委託先が本契約履行上必要最小限度において、個人情報を取り扱う場合を除き、他に開示又は漏洩してはならないものとする。
イ 受託者は、自己の役員及び従業員(直接的であるか間接的であるかを問わず、受託者の指揮監督を受けて本契約履行に従事する者をいう。以下「従業員等」という。)に対し、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。
ウ 受託者は、従業員等が退職する場合、当該従業員等に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報等の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講じるものとする。
(4)安全管理措置
ア 受託者は、本契約履行にあたり、個人情報の漏洩、滅失又は棄損(以下「漏洩等」という。)の防止のために合理的と認められる範囲内で、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。
イ 委託者及び受託者は、委託者が上記に定める安全管理措置に関し、その具体的内容を特に指定しようとする場合、本契約の内容、規模及び対価を考慮し、協議を行うものとする。
(5)管理、監督
ア 受託者は、上記に定める安全管理措置を徹底するため、本契約履行にあたり個人情報の取扱いに関する管理責任者を定めるものとする。
イ 受託者は、本契約履行にあたり、実際に個人情報を取扱う従業員等の範囲を限定するものとし、当該従業員等に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
ウ 受託者は、本契約履行の全部または一部を第三者(以下「再委託先」という。)に再委託する場合には、再委託する旨、再委託先の名称及び住所を書面により事前に委託者に通知し承諾を得ることとする。また、受託者の責任において、再委託先に対して本契約と同様の義務を課すとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(6)本人に対する責任等
ア 委託者は、個人情報が、法を遵守して適正に取得されたものであることを補償するとともに、受託者に個人情報を提供することについて個人情報の主体たる本人に対して責任を負う。
イ 受託者は、本人から個人情報の開示、訂正、追加又は削除等の請求を受けた場合、あるいは行政機関、司法機関等、本人以外の第三者から個人情報の提供を要請された場合、速やかに委託者に通知するものとする、この場合、受託者は、本人又は本人以外の者の請求又は要請に直接応じる義務を負わず、委託者が自己の費用と責任をもって対応することとする。
(7)監査
ア 委託者は、受託者における安全管理措置の実施状況を確認するために必要な限度において、受託者に対する書面による事前の通知により、報告、資料の提出又は監査の受入を求めることができる。この場合、受託者は、事業の運営に支障が生じるときその他の正当な理由がある場合を除き、委託者の求めに応じるものとする。
イ 上記の報告、資料の提出又は監査にあたり、受託者は委託者に対して、受託者の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定める営業秘密をいう。)に関する秘密保持義務等について定めた秘密保持契約の締結を求めることができる。
ウ 委託者は、監査のために受託者の事業所等への入館が必要となる場合、受託者所定の事務処理及び入退館等に関する規則に従うものとする。
エ 受託者は、委託者による監査が通常の範囲を超えると判断するとき、双方協議の上、監査の受入れのために受託者が要した費用を委託者に請求できるものとする。
(8)改善
ア 委託者は、上記による報告、資料の提出又は監査の結果、受託者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受託者に対し、その理由を書面により通知かつ説明したうえで、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。
イ 受託者は、上記の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について委託者と協議を行わなければならない。
(9)契約解除
委託者は、受託者が上記(2)から(8)に定めた事項を遵守しない場合、受託者に対して契約書等にある契約解除及び損害賠償等の措置を行うものとする。
4 環境対策
(1)受託者は、委託者の取組む環境マネジメントシステムに基づく環境管理マニュアルを理解し、事業活動における環境配慮の徹底などシステム運用に協力すること。
(2)受託者は、委託者が定める環境方針に基づき、環境目的・目標及びそれらを具体的に実施するためのプログラムについて、委託者と協力してその達成に努める。
5 著作権等の取扱い
この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。
(1)受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 章第 3 節第 2 款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2)(1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の 10 の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3)(1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4)受託者は、納入物に係る著作権法第 2 章第 3 節第 3 款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5)(4)は、著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利の譲渡も含む。
(6)本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7)納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用を持って処理するものとする。
6 その他
(1)法令の遵守
受託者は、本契約履行にあたり関係する法令を遵守し、必要に応じ資格保有者を契約履行にあたって、安全に十分配慮すること。
(2)受託者の責務
受託者は、本件履行に際し、受託者の起因する事故等が発生した場合、速やかに委託者に所属する担当者に連絡の上、必要な措置をとること。また、損害等を与えた場合は、受託者が責任を負うこと。
(3)代金の支払い
受託者は、本契約履行後に完了届若しくは納品書、並びに必要書類等を提出し、委託者に所属する担当者の検査を受けることとし、検査合格の場合、受託者は速やかに請求書を提出すること。請
求書が提出された月の翌月末に支払を行う。
(4)その他
不明な点は双方協議の上、決定する。
暴力団関係者の排除に係る特約条項
第1条 公益財団法人東京都環境公社(以下「委託者」という。)から本契約により業務の依頼を受けた者
(以下「受託者」という。)が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)であることが判明した場合には、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者 (4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業 (6)総会屋等
(7)社会運動等標ぼうゴロ (8)特殊知能暴力集団
(9)その他前各号に準じる者
第2条 委託者は、受託者が反社会的勢力と以下の各号一でも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5)その他役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有
しているとき
第3条 委託者は、受託者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて委託者の信用を棄損し、又は委託者の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
第4条 受託者は、受託者又は受託者の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1条及び第2条に該当しないことを確約し、将来も第1条及び第2条に該当しないことを確約する。
2 受託者は、その下請又は再委先託業者が前項に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を講じなければならない。
3 受託者が、前各項の規定に違反した場合には、委託者は本契約を解除することができる。
第5条 受託者は、受託者又は受託者の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を委託者に報告し、委託者の捜査機関への通報及び委託者の報告に必要な協力を行うものとする。
2 受託者が前項の規定に違反した場合には、委託者は何らの催告を要せずに、本契約を解除することできる。
第6条 委託者が本条各項又号により本契約を解除した場合には、受託者に損害が生じても委託者はこれを何ら賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により委託者に損害が生じたときは、受託者はその損害を賠償するものとする。
【別紙3】
東京都公式ホームページ作成に関する統一基準(改訂版)
令和5年4月
東京都公式ホームページ作成に関する統一基準
東京都公式ホームページ(以下「公式ホームページ」という。)は、都の施策などの都政情報の提供や都民との有力な情報共有手段として、重要なツールとなっている。今後更に、東京2020大会に向け、またそれ以降において、国内外に向けて東京の魅力を発信する媒体としても、公式ホームページの重要性はますます高まってくる。
これまで、総務局及び生活文化局において、公式ホームページのあり方等について検討を進め、平成 26 年4月、公式ホームページの作成に関し最低限遵守すべきルールとして「東京都公式ホームページ作成に関する統一基準」(以下「統一基準」という。)を策定した。統一基準は、高齢者や障害者を含めた誰もが必要な情報にアクセスできるウェブアクセシビリティの JIS 規格である JIS X 8341-3 に対応している。
このたび、JIS X 8341-3 が改訂されたこと、及び公的機関のウェブアクセシビリティ対応を支援するために総務省が「みんなの公共サイト運用ガイドライン」を策定したことを踏まえて、統一基準を改正する。
平成 28 年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行され、ウェブアクセシビリティについてもこれまで以上に一層の推進が求められている。これまでも統一基準準拠及びウェブアクセシビリティの向上に取り組んでいるところであるが、さらにウェブアクセシビリティの確保・維持・向上に努めて、誰もが必要な情報にアクセスでき、かつ誰もが使いやすい公式ホームページを目指していく。
第1 策定について
原則として、東京都が以下に示すウェブコンテンツで提供する情報及びサービスすべてとする。
(1) 東京都公式ホームページ
(2) 都民がブラウザを介して利用するもので、特定の用途向けに作成されたウェブアプリケーション及びウェブシステム
(3) 東京都公式ホームページのスマートフォン向けサイト
(4) 東京都公式ホームページのスマートフォンを除く携帯電話(フィーチャーフォン)向けサイト
(5) 都民向けに KIOSK 端末等で提供されるウェブコンテンツ
(6) 都民向けに CD・DVD 等の媒体に収録して配布するウェブコンテンツ
なお、(4)、(5)及び(6)については特性が異なるものもあるため、可能な限り対応することとする。
JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第 3 部:ウェブコンテンツ」は、ホームページ作成に際して
対応すべき項目を 61 項目に定め、これらの 61 項目は様々なユーザー層及び状況から
くるニーズを満たすため、それぞれ「A」、「AA」、「AAA」と 3 段階の適合レベルに分類している。総務省が作成した「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016 年版)」では、公的機関に対し JIS X 8341-3:2016 における適合レベル AA に対応することが求められている。これを踏まえて、本統一基準では適合レベル AA に対応している。
また、アクセシビリティの確保に当たり、より詳細に規格の内容を検討する場合は、各自で JIS 規格、またはウェブアクセシビリティ基盤委員会が公開している解説書1と達成方法集2を参照すること。
同様に、「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016 年版)」では 1 年に 1 回、運用ガイドラインに基づいたウェブアクセシビリティ確保・維持・向上のための取組に
1 http://waic.jp/docs/wcag2/understanding.html
2 http://waic.jp/docs/wcag2/techs.html
ついて、取組内容を確認し、確認結果をホームページ等で公開することが勧奨されて いるため、JIS 規格の適用とあわせて取組内容確認及び確認結果公開の実施を推奨する。
この統一基準の各項目には、JIS X 8341-3:2016 を参考に、次のとおり優先度を設定している。
[優先度 A]:ホームページの作成の際、必ず実施又は満たすべき項目
(優先度 A は JIS X 8341-3:2016 の適合レベル「A」及び「AA」を含む)
[優先度 B]:ホームページの作成の際、できる限り実施又は満たすべき項目
対象となるホームページは、優先度 A(JIS X8341-3:2016 の適合レベル「A」及び
「AA」を含む)に準拠することを目標とする。
第2 ページデザイン
(1) ホームページでは、ユーザーエージェント(閲覧ソフト(以下「ブラウザ」という。)や支援技術など)がソースコードの構文を正確に解析できるように、仕様で認められている場合を除いて、HTML のソースコードが次の 4 点を満たすこと。
ア 開始タグ及び終了タグを仕様に準じて用いる。イ 要素は仕様に準じて入れ子とする。
ウ 要素には重複した属性がないものとする。
エ どの ID も一意的(ユニーク)であるものとする。
また、当該コントロールの識別名(ID など)、役割や状態(ステータス)などを、各種の支援技術プログラム(音声読み上げソフトなど)が解釈できるよう記述する。
[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(2) コンテンツの情報と関係性を適切に記述(マークアップ)する。音声読み上げソフトなどのプログラムが解釈可能にすることができないコンテンツを提供する場合は、合わせてそれらの解釈をテキストで提供する。[優先度 A][JIS 適合レベルA]
(3) ホームページの閲覧者(以下「ユーザー」という。)が使用している様々なサイズのディスプレイで問題なく表示できるようレイアウトする。[優先度 B]
(4) ユーザーが特定のアプリケーションを用意しないと見ることができない形式
(Microsoft Word、Microsoft Excel など)のみにより、情報を提供することは行わない。[優先度 B]
(5) コンテンツの意味及び操作の順番と、音声読み上げソフトの読み上げの順番及びフォーカスの順番を一致させる。[優先度 A][JIS 適合レベル A]
(6) ユーザーが使用する様々なデバイス(スマートフォンや携帯電話(フィーチャーフォン)など)におけるコンテンツの表示については、画面幅や解像度などを考慮し、最適化されたホームページを提供する。[優先度 A]
(7) Microsoft Word、Microsoft Excel の HTML 変換機能を利用したウェブページ作成は行わない。[優先度 B]
(1) カスケーディング・スタイル・シート(CSS)を使用する場合は、別ファイルにリンクさせる形式を使う。[優先度 B]
(2) 使用しているウェブコンテンツ技術によって、意図している視覚的な表現が可能である場合は、次に掲げる場合を除き、画像化された文字ではなくテキストを用いて情報を伝える。[優先度 A][JIS 適合レベルAA]
ア カスタマイズ可能
画像化された文字がユーザーの要求に応じて視覚的にカスタマイズできる。イ 必要不可欠
文字の特定の表現(ロゴなど)が、伝えようとする情報にとって必要不可欠である。
(1) フレームは原則使わない。[優先度 A]
ただし、フレームを利用する必要がある場合には、以下(2)~(5)の項目に従うこと。
(2) フレーム内に表示される各ページには、音声読み上げソフトを利用しているユーザーが、その内容や役割が何であるのかを判断しやすいページタイトルを付ける。[優先度 A]
(3) フレームの境界線は「0」に指定し、ページ内に「戻る」ボタンの機能を付ける。
[優先度 B]
(4) フレーム内に、外部のホームページを表示させない。[優先度 B]
(5) 外部サイトを埋め込むタイプのインラインフレーム(Twitter、Facebook、YouTube、 Google マップなど)を使用する場合は、表示内容が、サイト運営者の完全な管理下 に置けないときは、以下の項目を遵守すること。[優先度 A]
ア インラインフレームで表示させる情報のうち広く周知が必要な情報については、公式ホームページ内に同様の内容を掲載する。
イ フレーム内の表示内容が、公式ホームページ外へのリンクであり他の運営者の管理下にあることが分かるようにする。
第3 サイトデザイン
(1) 各ホームページの全体構成(以下「サイト構造」という。)は、ユーザーに分かりやすい形で情報を整理・分類化してデザインする。組織別の分類は、ユーザーにとって必ずしも分かりやすいものではないことに留意する。[優先度 B]
(2) サイト構造は、ユーザーが目的とする情報にたどり着きやすいよう、階層の幅を
5~9、階層の深さを3~5以内に収めるよう工夫する。[優先度 B]
(1) すべてのページで、トップページ及び1つ上の階層や前ページに移動できるようにする。この場合、トップページへのリンクには、「ホームページ」ではなく「トップページ」の言葉を用いる。[優先度 B]
(2) ホームページの中にある複数のウェブページ上で繰り返されているナビゲーションのメカニズムは、繰り返されるたびに相対的に同じ順序で提供する。[優先度 A] [JIS 適合レ➴ルAA]
(3) トップページには、ホームページ内のメニュー、コンテンツ一覧を分かりやすく表示する。例として、リピーターの多いホームページでは新着情報などのコンテンツ、ターゲットとするユーザーが明確な場合にはユーザー別のコンテンツ一覧を配置する。[優先度 B]
(4) ユーザーが東京都公式ホームページであると認識できるように、各ホームページは共通して次の内容を設定する。[優先度 A]
ア ヘッダー部分に掲載する内容
(ア) 「東京都シンボルマーク」「所管局などのロゴタイプ」をページの左上に掲載し、所管局などのトップページへのリンクを設ける。
なお、本項目においては都立学校や警察、消防の章など、都の内部組織の章として広く認知されているマークについても、「東京都シンボルマーク」同等として扱うことができるものとする。
(イ) 「多言語へのリンク」「サイト内検索機能又はサイトマップ」「都庁総合トップページへのリンク」をページの右上に掲載する。ただし、スマートフォン向けコンテンツにおける配置についてはこの限りではない。
また、「多言語へのリンク」「サイト内検索機能又はサイトマップ」については、可能な限り対応するものとする。
イ フッター部分に掲載する内容
「サイトポリシーへのリンク」「問合せ先」「著作権表記」をページの下部中央に掲載する。
(5) 入力フォームでは、トップページと前のページに戻るためのリンクを提供する。
[優先度 B]
(6) 階層構造をもつホームページの場合には、パンくず式ナビゲーションを提供する。
[優先度 B]
(7) ホームページの中から各ページに到達することのできる手段は、複数提供する。ただし、そのページが、検索結果ページや、フォーム入力後の確認ページなどプロセスの結果又はプロセスの中の一つのステップである場合はこの限りではない。[優先度 A][JIS 適合レ➴ルAA]
(8) コンポーネント(リンクやフォーム・コントロールなど)にフォーカスしただけでコンテキストの変化を引き起こしてはならない。
また、フォームのコントロールなどを選択しただけでコンテキストの変化を引き起こしてはならない。事前に何が起こるのかを説明しておくか、実行ボタンを提供し、ボタンが押下されるまでは変化が起こらないようにする。[優先度 A][JIS 適合レ➴ル A]
(1) サイト内検索機能又はサイトマップはすべてのページからアクセスできるようにする。[優先度 A]
(2) 検索範囲が指定できる場合、はっきりと明示する。[優先度 B]
(3) 検索結果の精度を高めるため、メタデータ(HTML の<meta>タグ)で当該ページ又はホームページ全体に関する情報を提供する。メタデータには、当該ページ又はホームページ全体についての説明文、キーワードなどを記述する。[優先度 B]
(4) 検索結果は最も確率の高いページから順に表示する。[優先度 B]
(5) 検索結果ページには、検索キーワードを目立つように表示する。[優先度 B]
(6) 検索結果の数は必ず表示する。[優先度 B]
(7) ユーザーが、検索結果全体のどの部分を参照しているのかを表示する。[優先度 B]
フッターには、ホームページ全体または当該ページの掲載内容に関する問い合わせ先の組織名、所在地、電話、メールアドレスを掲載又は掲載ページへリンクする。[優先度 A]
(1) ホームページ管理者はサイト運営に当たってユーザーに明示すべきサイトポリシーを作成し、公開する。作成に当たって準拠すべき法規制などがある場合には、これに従う。作成したサイトポリシーはユーザーがいつでも確認できるようフッターにそれらのページへのテキストリンクを設定する。該当する場合には、サイトポリシーに次のものを含める。[優先度 A]
ア アクセシビリティ方針
対象範囲、目標を達成する期限、目標とする適合レ➴ル、例外事項、目標とした適合レ➴ル以上に追加した達成基準を記載し、サイトポリシー上に公開する。公開した達成期限までに、ウェブアクセシビリティ基盤委員会が定める「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」に基づく試験を実施し、達成基準をすべて満たし、試験結果を公開すること。すべてを満たせなかった場合にはその理由と準拠に向けたスケジュールを追記する。
なお、JIS X 8341-3:2010 への対応を実施し試験結果を公開している場合は、当分の間、本項目を充足しているものとみなす。
イ 多言語対応方針
専用ページを設置して多言語対応している場合には、目的、対応言語、対象ページを明記する。
多言語対応がプログラムを利用した翻訳の場合には、機械的に行われるため内容が 100%正確であるとは限らないことを明記する。
ウ 個人情報保護方針
個人情報の保護に関する法律に則り、個人情報保護方針をホームページに掲載する。また、施策に対する意見募集を行う場合など、入力フォームを使用して個人情報を収集(個人に関する情報の入力が任意である場合を含む。)する際には、第三者による不正アクセスから個人情報を保護するため、SSL 又はこれに準じる方法を使用し、安全性の確保に努める。
エ 著作権、リンク
著作権として、(c)、公開年、著作権者名、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスをフッターに掲載するなど、ホームページ上の文書や画像等の各ファイル、
及びその内容に関する諸権利の帰属、無断使用・転載、二次利用について、掲載資料の使用に際して発生する損害等についての責任を明記する。
オ 技術について
推奨ブラウザ、プラグイン、JavaScript、CSS、RSS、PDF などに関する、入手方法、インストール方法、利用方法、取り扱い上の注意及び情報システムのセキュリティなどを明記する。
カ 法的事項
遵守すべき法的事項として、免責事項、禁止事項、法的義務、管轄裁判所などについて明記する。
(2) ホームページ管理者は運営するサイトが上記サイトポリシーに掲載された内容や、達成基準を満たしていることを定期的に確認し、必要な場合には見直しを行う。確認 に当たって準拠すべき法規制などがある場合には、これに従う。[優先度 A]
第4 コンテンツデザイン
(1) コンテンツには、主題又は目的を説明する見出し及びラ➴ルを必ず付ける。[優先度 A][JIS 適合レ➴ルAA]
(2) コンテンツは見出し、段落、リストなどの要素を用いて文書の構造を規定する。[優先度 A][JIS 適合レ➴ルA]
(3) ホームページの文章は、その内容に合わせた最も明瞭で簡潔なものにする。[優先度 B]
(4) 箇条書きは積極的に使い、本文から上下に1行程度の余白をとって配置する。[優先度 B]
(5) 重要な情報はページ上部に配置する。[優先度 B]
(6) 報告書など長い文章については、ユーザーが印刷して読めるよう、別途、印刷用のページや PDF 形式のファイルを用意する。[優先度 B]
(7) 各ページには、更新日や情報の公開日を記載するようにする。[優先度 B]
(8) ホームページ内でフォーカスを受け取ることのできるコンポーネントは、ユーザーがキーボード操作でフォーカスを移動させている際には、コンテンツの意味や操作性に沿った順序でキーボードフォーカスを移動させる。[優先度 A][JIS 適合レ➴ル A]
(9) ホームページの中で同じ機能性をもつコンポーネントは、同ホームページ内で一貫して識別できるような表現にする。[優先度 A][JIS 適合レ➴ル AA]
(10) 日本語のページでは、ユーザーにとって理解しにくいと考えられる外国語は、多用しない。使用するときは、最初に用いるときに解説する。[優先度 B]
(11) 省略語、専門用語、流行語、俗語などのユーザーにとって理解しにくいと考えられる用語は、多用しない。使用するときは、最初に用いるときに定義する。[優先度 B]
(12) ユーザーにとって、読みの難しい言葉(固有名詞など)は、多用しない。使用するときは、最初に用いるときに読み(ふりがな)を明示する。[優先度 B]
(13) コンテンツを理解し操作するための説明として、形、大きさ、視覚的な位置、方向や音を用いる際には、形や大きさ、音を知覚できない、あるいは空間的な位置や方向に関する情報を利用できないユーザーにも理解できるようにテキストで説明を提供する。[優先度 A][JIS 適合レ➴ル A]
(1) ページタイトル(例:HTML の場合、<title>の内容)は、ブラウザの左最上部や検索結果などに表示される重要な部分であるため、すべてのページに付ける。
[優先度 A][JIS 適合レ➴ルA]
(2) ホームページには、その各ページのコンテンツの内容が分かるように、主題又は目的を説明したページタイトルを付ける。[優先度 A][JIS 適合レ➴ルA]
(3) ファイルの名前は、半角英数文字(英文字については小文字のみとする。)でページ内容を的確に表す名前を付ける。[優先度 B]
(4) ファイル名にはスペースを使わない。[優先度 A]
(1) ファイルの文字コードはShift_JIS 又は、UTF-8 とし、UTF-8 を使用しない場合は、文字化けに留意して文字コードを設定する。[優先度 A]
(2) html 要素の lang 属性に、ホームページの主たる自然言語として日本語(ja)を指定する。開発言語が XHTML の場合は、xml:lang 属性についても指定を行う。また、更新時に表示言語を変更した場合は、変更した言語を指定する。[優先度 A] [JIS 適合レ➴ルA]
(3) 部分的にそのホームページにおける主たる自然言語 (ja)以外が用いられている場合、該当箇所の要素に lang 属性を用いてその自然言語がどの言語であるかを指定する。開発言語が XHTML の場合は、xml:lang 属性についても指定を行う。
[優先度 A][JIS 適合レ➴ルAA]
(1) フォントの種類やサイズは、ブラウザの初期設定に従う。[優先度 B]
(2) コンテンツ又は機能を損なうことなく、テキストを支援技術なしで 200%までサイズ変更できるようにする。ただし、写真や挿絵に添えた説明文及び画像化された文字は除く。[優先度 A][JIS 適合レ➴ルAA]
(3) ユーザーが戸惑わないよう、下線や青と赤紫の色はリンク以外で使用しない。
[優先度 B]
(4) 動きのある、点滅している、スクロールする、又は自動更新する画像、音声、フォント若しくは文字により情報を表示する場合は、ユーザーが「一時停止」、「停止」又は「非表示」にすることができるようにする。「自動更新」が開始される場
合には、ユーザーが「一時停止」、「停止」又は「非表示」を選択できるようにするか、あるいはユーザーが更新頻度を調整できるようにする。ただし、その動き、点滅又はスクロールが必要不可欠な動作の一部である場合を除く。[優先度 A] [JIS 適合レ➴ルA]
(5) レイアウト目的で一単語内にスペースや改行コードを挿入しない。[優先度 A] [JIS 適合レ➴ルA]
(6) 単位や年月日などの情報は、文字で記述することとし、図形文字や記号を用いない。[優先度 B]
(7) 特定のシステム環境でのみ表示される機種依存文字は使用しない。[優先度 A]
(1) テキスト及び画像化された文字の視覚的な表現は、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比とする。大きな文字(太字でないテキストが少なくとも 18 ポイント(日本語は 22 ポイント)、太字のテキストが少なくとも 14 ポイント(日本語は 18 ポイント)の場合は、テキスト(及び画像化された文字)とその背景の間に、少なくとも 3:1 のコントラスト比を持たせる。ただし、次の場合は除く。[優先度 A] [JIS 適合レ➴ルAA]
ア テキスト及び画像化された文字が付随的で、装飾だけを目的にしている、誰も視覚的に確認できない、又は重要な他の視覚的なコンテンツを含む写真の一部分である。
イ ロゴタイプ(ロゴ又はブランド名の一部である文字)である。
なお、画像化された文字について、編集可能な元データがない場合、著作権の関係で編集ができない場合など、達成が著しく困難な場合には可能な範囲での対応を実施する。
(2) 情報を伝える、何が起こるか若しくは何が起きたかを示す、ユーザーの反応を促す、又は視覚的な要素を区別するなど、視覚的な手段として色だけを使用しない。[優先度 A][JIS 適合レ➴ルA]
(1) 画像など非テキストコンテンツを使う場合は非テキストコンテンツの内容を表すなど同等の目的を果たす代替テキストなどを提供する。ただし、装飾目的や見た目の整形だけの場合や、ユーザーに提供されないもの、閲覧上無視できるものは対象外とする。[優先度 A][JIS 適合レ➴ルA]
(2) 高画質の画像や写真が必要な場合は、大きな画像へのリンクとしてサムネイル
(サイズの小さい画像)を貼る。この場合、サムネイル画像の近くに、大きな画像のファイル容量とその画像の内容を的確に表現したテキストリンクを付ける。
[優先度 A]
(3) ファイルサイズの大きな画像に関しては、例えば画質を落とすなどの手法でサイズを小さくできるか検討する。[優先度 B]
(4) 音声のみで提供されているコンテンツは、その内容と同等のテキスト情報を同ページ内で提供する。ただし、その音声がテキストの代替メディアであって、代替メディアであることが明確にラ➴ル付けされている場合は除く。[優先度 A] [JIS 適合レ➴ルA]
(5) 動画(映像と音声を含むもの)で提供されているコンテンツは、動画内に音声解説(副音声などの音声による補足)をつけ、その内容と同等のテキスト情報を同ページ内で提供する。ただし、その映像又は音声がテキストの代替メディアであって、代替メディアであることが明確にラ➴ル付けされている場合は除く。[優先度 A][JIS 適合レ➴ルA/AA]
なお、編集可能な元データがない場合や、著作権の関係で編集ができない場合、動画がライブであり技術的に対応が難しい場合など、達成が著しく困難な場合には可能な範囲での対応を実施する。
(6) アニメーション GIF は、ユーザーがホームページの文章を読む際に集中力の妨げとなるため、原則使用しない。[優先度 B]
(7) 音は自動再生させず、ユーザーの要求に応じてのみ再生する。また、その音声を一時停止又は停止することができるようにする。[優先度 A][JIS 適合レ➴ル A]
(8) 閃光するコンテンツは原則使用しない。使用する場合は、次のいずれかの基準を満たすこと。[優先度 A][JIS 適合レ➴ルA]
ア どの 1 秒間においても閃光が 3 回以下である。
イ 一般せん(閃)光いき(閾)値及び赤色せん(閃)光いき(閾)値を下回っている。
(1) 表、フォームは見た目の位置や視覚的な装飾だけではなく、適切な要素や属性を用いて記述(マークアップ)することにより、意図した「構造」や論理的な「関
係性」について音声読み上げソフトなどが理解できるようにする。[優先度 A][JIS
適合レ➴ル A]
(2) ユーザーの入力を要求する場合(入力フォームなど)は、何を入力すればよいか、またエラーがあった際のエラー内容や修正方法などユーザーにわかりやすい説明を提供する。[優先度 A][JIS 適合レ➴ルA/AA]
(3) フォームの情報にはフォーム要素を用いる。[優先度 A][JIS 適合レ➴ルA]
(4) 次に挙げる操作を行う場合は、内容の取り消し、確認及び修正のうち、少なくとも一つができるようにする。[優先度 A][JIS 適合レ➴ル AA]
ア 契約などの法的義務の発生を伴う操作イ 金銭取引
ウ ユーザーがオーナーである情報についての操作エ ユーザーからの情報送信
(1) リンクの目的は、リンクのテキスト、又はリンクのテキストとプログラムで解釈可能なリンクの文脈とを合わせることにより、解釈できるようにする。ただし、文脈や文全体の内容を確認することによってそのリンク先が明確になる場合は除く。[優先度 A][JIS 適合レ➴ルA]
(2) リンク色はブラウザの初期設定(下線と青色や赤紫色)を使用し、リンク部分の位置を本文から離して表示する。[優先度 B]
(3) 各コンテンツページにおける1ページあたりのリンク数は、当該ページの内容に関連した情報に絞り込むなどにより、多くなりすぎないようにする。[優先度 B]
(4) ユーザーが誤って別のリンク先をクリックしてしまうことのないように、リンクとリンクの間は近づきすぎないよう配慮する。[優先度 B]
(5) リンクテキストやリンク画像は、ユーザーがクリックしやすいよう、文字や画像の大きさに配慮する。[優先度 B]
(6) 各ページのメインコンテンツ部分の前に、「複数のページ上で繰り返されているコンテンツのブロック」(ヘッダーやサイドメニューなど)がある場合には、各ページの先頭からメインコンテンツの開始位置まで「スキップできるメカニズム」を提供する。この際、このメカニズムはキーボードでも利用できるように提供する。
[優先度 A][JIS 適合レ➴ルA]
(7) 外部リンクを設定する場合は、注釈を設けるなどにより、ユーザーに外部リンクであることが分かるようにする。[優先度 B]
(8) イメージマップ(一つの画像に複数のリンクを設定する方法)は、クライアントサイドを使用し、リンク先の内容が分かる適切な代替テキストを必ず付ける。
[優先度 A]
(1) PDF 形式で情報を提供する場合にも、本統一基準のうち、「JIS 適合レ➴ル」と記載のある内容を遵守する。ただし、編集できる元データがない場合など、すべての対応が著しく困難な場合は可能な範囲での対応を実施する。[優先度 A]
(2) PDF 形式で情報を提供する場合、Adobe Reader などの一般に入手可能な閲覧ソフトで正しく表示されることを確認する。[優先度 A]
(3) 内容が膨大であるなど、ページ内にすべて記述することが困難で、より詳細な内容を提供することを目的としてPDF 形式で提供する場合、原則画像化されたファイルを使用せず、文字情報の入った状態で提供し、PDF ファイルに含まれる情報の概要をページの本文中で提供する。[優先度 B]
(4) Flash の使用は、最小限に抑える。[優先度 B]
(5) Flash や JavaScript の動作によって提供される情報がある場合は、等価な情報をテキストで提供する。[優先度 A][JIS 適合レ➴ルA]
(6) RSS(Rich Site Summary)配信をする場合は、「どのコンテンツが RSS に対応しているか」「RSS の登録方法について」などの利用に当たっての前提条件、注意点を記載する。[優先度 B]
(7) データなどを提供する場合、RDF(Resource Description Framework)形式を活用する。[優先度 B]
(8) ダウンロードファイルについては、ファイルの形式名及び容量を表示する。[優先度 B]
(9) 申請書様式はPDF 形式による提供を基本とする。PDF 以外の形式(Microsoft Word、Microsoft Excel、一太郎など、ユーザーにおいて有償のアプリケーションを用意しないと利用できないもの)のみによる提供は行わない。[優先度 B]
(1) すべての機能をキーボードから利用できるようにする。
プラグインやアプリケーション及びダイアログボックスは、それらをページに埋め込んだ場合、その部分にキーボードフォーカスが閉じ込められてしまう危険性があるため、原則埋め込まない。埋め込む場合は、キーボードフォーカスが閉じ込められないようにする。また、キー操作以外の方法で抜け出すことが可能であれば、その操作方法を分かりやすく明記する。ダイアログボックスは、[OK]ボタンや[キャンセル]ボタンなどを提供し、フォーカスが元の位置に戻るようにする。[優先度 A][JIS 適合レ➴ル A]
(2) キーボード操作が可能なユーザインタフェースには、キーボードフォーカスの状態が視覚的に認識できる操作モードを提供する。[優先度 A][JIS 適合レ➴ル AA]
(3) 入力フォームなどでは、入力に時間制限を設けない。
制限時間があるときは、ユーザーによって事前に時間制限を解除、調整又は延長できるようにする。ただし、制限時間が必須の要素で、その制限時間に代わる手段が存在しない場合で、制限時間を延長することがコンテンツの動作を無効にすることになる場合、又は、制限時間が 20 時間よりも長い場合は例外とする。[優先度 A][JIS 適合レ➴ルA]