宮津与謝消防組合インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」という。)をご利用いただくには、以下の「誓約書」及び「宮津与謝消防組合インターネット公有財産売 却ガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドライン と KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
宮津与謝消防組合インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」という。)をご利用いただくには、以下の「誓約書」及び「宮津与謝消防組合インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインと KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
誓約書
以下を誓約いたします。
今般、宮津与謝消防組合の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、本ガイドライン並びに入札及び契約などに係る諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴組合の指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴組合に対し一切異議、苦情などは申しません。
1 私は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者及び同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1) 正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2) 入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合すること。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げること。
(4) 契約の履行をしないこと。
(5) 契約に違反し、契約の相手方として不適当と宮津与謝消防組合に認められること。
(6) 入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7) 社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8) 天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
3 私は、宮津与謝消防組合の公有財産売却に係る「公有財産売却ガイドライン」、「入札説明書」、「入札公告」及び「売買契約書」の各条項を熟覧し、並びに現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴組合に対し一切異議、苦情などは申しません。
宮津与謝消防組合インターネット公有財産売却ガイドライン
インターネット公有財産売却によって売払う公有財産とは、地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号) 第 238 条に規定する普通財産及び第 239 条に規定する物品をいいます。
第1 公有財産売却の参加条件等
1 公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する者は、公有財産売却へ参加することができません)
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号又は第2項各号に該当すると認められる者
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当
たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)ほか、次に掲げる者
ア 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者
注)「これに類するもの」とは、公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものをいう。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者
ウ 次のいずれかに該当する者
(ア) 法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者
注) 役員等とは、「法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者」をいう。
(イ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用するなどしている者
(ウ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者
(エ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(オ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(3) 前号に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
(4) 破壊活動防止法(昭和 27 年法律第 240 号)に基づく破壊的団体及び当該団体の役員又は構成員である者
(5) 日本語を完全に理解できない者
(6) 宮津与謝消防組合が定める本ガイドライン及び KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、遵守できない者
(7) 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない者
2 公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1) 公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって宮津与謝消防組合が執行する一般競争入札及びせり売り(以下「入札」という。)の手続きの一部です。
(2) 公有財産売却に参加される者は、あらかじめインターネット公有財産売却システム
(以下「売却システム」という。)上の公有財産売却の物件詳細画面、宮津与謝消防組合において閲覧に供されている入札の公告、関係公簿の閲覧等、自己の責任において十分に調査したうえで、入札保証金を納付して参加してください。
なお、公有財産によっては宮津与謝消防組合が現地説明会を行いますので、入札に当たり参考としてください。
(3) 売払代金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第 167 条の4第2項第5号に該当するとみなされ、一定期間宮津与謝消防組合の実施する入札に参加できなくなることがあります。
(4) 売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申込みなど一連の手続きを行ってください。
ア 参加仮申込み
売却システムの売却物件詳細画面から公有財産売却の参加仮申込みを行ってください。
イ 参加申込み(本申込み)
宮津与謝消防組合が、参加仮申込みの情報を確認し審査した後、本申込みの登録を行います。
なお、審査に当たって、本人確認を目的とした電話連絡や身分を証するもの(運転免許証等を複写したもの)の提出を求める場合があります。
(5) 公有財産売却においては、公有財産売却の財産の出品区分(以下「売却区分」という。)のうち、特定の公有財産売却が中止になること、又は公有財産売却の全体が中止になることがあります。
3 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1) 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産に係る危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など宮津与謝消防組合の責めに帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2) 落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(3) 公有財産が不動産である場合、宮津与謝消防組合は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(4) 公有財産が不動産である場合、原則として、物件にかかわる調査、土壌調査及びアスベスト調査などは行っておりません。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法及び条例などの法令により、規制を受ける場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
(5) 公有財産が不動産以外である場合、宮津与謝消防組合はその公有財産の引渡しを売払代金納付時の現状有姿で行います。
(6) 公有財産が自動車である場合、落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込み、移転登録(名義変更)の手続き等を行ってください。
4 個人情報の取扱いについて
(1) 公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア 公有財産売却の参加申込みを行う際に、住民登録されている住所、氏名等(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名等)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ 入札者の公有財産売却の参加者情報及びログイン ID に登録されているメールアドレスを宮津与謝消防組合に開示され、かつ宮津与謝消防組合がこれらの情報を宮津与謝消防組合文書管理規程に基づき、5年間保管すること。
※宮津与謝消防組合から公有財産売却の参加者に対し、ログイン ID で認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
ウ 落札者に決定された公有財産売却の参加者のログイン ID に紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されること。
エ 宮津与謝消防組合は収集した個人情報を地方自治法施行令第 167 条の4第1項に定める参加条件の確認又は同条第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。(地方自治法施行令第 167 条
の 14 で準用する「せり売り」の場合も含みます。)
(2) 公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本等の内容と異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
5 共同入札について
(1) 共同入札とは
一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といい、公有財産が不動産である場合に共同入札することができます。
(2) 共同入札における注意事項
共同入札する場合は、共同入札者の中から1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申込手続き及び入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申込手続き及び入札手続きについては、代表者のログイン ID で行うこととなります。手続きの詳細については、「第
2 公有財産売却の参加申込み及び入札保証金の納付について」及び「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
第2 公有財産売却の参加申込み及び入札保証金の納付について
入札するには、公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が確認できたログイン ID でのみ入札できます。
1 公有財産売却の参加申込みについて
売却システムの画面上で、住民登録されている住所、氏名等(参加者が法人の場合は、
商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名等)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
・法人で公有財産売却の参加申込みをする場合は、法人代表者名でログイン ID を取得する必要があります。
・共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申込みを行ってください。
2 入札保証金の納付について
(1) 入札保証金とは
地方自治法施行令第 167 条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金の額は、宮津与謝消防組合が売却区分ごとに予定価格(最低落札価格)の 100 分の5以上で定めます。
・入札保証金には利息を付しません。
・入札保証金の納付は売却区分ごとに必要です。
・原則として、入札開始2日前(土日祝日を除く。)までに宮津与謝消防組合が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
(2) 入札保証金の納付方法
入札保証金の納付方法は、クレジットカードのみとします。売却システムの売却物件詳細画面から公有財産売却の参加仮申込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って納付してください。
なお、クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付及び還付事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を SB ペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の還付が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取扱事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報を SB ペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります。)
・法人で公有財産売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードを使用してください。
(3) 公有財産売却の落札者が納付した入札保証金の取扱い
公有財産売却の落札者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、地
方自治法施行令第 167 条の 16 に定める契約保証金に全額充当します。
なお、落札者が契約締結期限までに契約を締結しない場合(落札後、申込み資格のない者であることが判明し、失格したときを含む。)は没収し、還付しません。
(4) 公有財産売却の落札者以外が納付した入札保証金の取扱い
公有財産売却の落札者以外が納付した入札保証金は、開札後に全額還付します。 なお、公有財産売却の参加申込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保
証金の還付は開札後となります。
(5) 入札保証金の還付方法
SB ペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を還付する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に還付を行う場合があります。詳しくは SB ペイメントサービス株式会社にお問い合わせください。
第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1 公有財産売却への入札
(1) 入札
入札保証金の納付が完了したログイン ID でのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2) 入札をなかったものとする取扱い
宮津与謝消防組合は、地方自治法施行令第 167 条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2 落札者の決定
(1) 落札者の決定
入札期間終了後、宮津与謝消防組合は開札を行い、売却区分ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログイン ID に紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。
ア 落札者の告知
落札者のログイン ID に紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ 宮津与謝消防組合から落札者への連絡
落札者には、宮津与謝消防組合から開札後、あらかじめログイン ID で認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・宮津与謝消防組合が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、宮津与謝消防組合が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責めに帰すべきものであるか否かを問わず、入札保証金を没収し、還付しません。
(2) 落札者決定の取消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3 売却の決定
(1) 落札者に対する売却の決定
宮津与謝消防組合は、開札後、落札者に対し電子メール等で契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を締結します。契約(売却の決定)に係り必要となる書類(以下「契約書類」という。)を、宮津与謝消防組合に直接持参又は郵送により提出してください。なお、契約の締結及び履行に当たって発生する一切の費用は、落札者の負担となりま
す。
ア 売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。イ 契約書類
売買契約書は宮津与謝消防組合から送付しますので、落札者は必要事項を記入、押印(不動産の場合は収入印紙を貼付)したうえで、他の書類とともに提出してください。ただし、宮津与謝消防組合財務規則第 119 条に基づき契約書の作成を省略できる
場合(売却の決定金額が 10 万円未満のもの)については、売買契約書の送付はありませんので、他の書類のみを提出してください。
(ア) 売買契約書 2部
契約書に記入する名義は、必ず「落札者」名義としてください。ただし、共同入札で参加した場合には、「共同入札者全員」の名義を記入してください。
(イ) 住民票(法人の場合は商業登記簿謄本)の写し及び印鑑登録証明書原本(法人の
場合は印鑑証明書原本)
いずれも、行政機関が発行した発行日から3か月以内のものに限ります。また、共同入札で参加した場合には、共同入札者全員分を提出してください。
(ウ) 所有権移転登記請求書(公有財産売却が不動産の場合)
請求書様式は宮津与謝消防組合から送付しますので、「落札者」名義で提出してください。ただし、共同入札で参加した場合には、「共同入札者全員」の名義で提出してください。
また、法人の場合は、さらに法人登記事項証明書(現在事項証明書又は代表者事項証明書)を提出してください。
(エ) その他別途指示する書類
特に、公有財産が不動産、自動車である場合、「第5 公有財産売却の財産の権利移転及び引渡しについて」に記載する書類等が必要となりますので、併せてよくご覧ください。
(2) 売却の決定の取消し
宮津与謝消防組合は、宮津与謝消防組合が定める契約の締結期限までに落札者が契約しない場合、落札者が公有財産売却に参加できない者(公有財産売却の参加仮申込みの時点で 18 歳未満等)であったと判明した場合等、落札者の責めに帰すべき事由により、売却の決定を取り消すことがあります。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4 売払代金の残金の納付
(1) 売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2) 売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに宮津与謝消防組合が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3) 売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は次の方法で納付してください。なお、売払代金の残金の納付に係る費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに宮津与謝消防組合が納付を確認できることが必要です。
・宮津与謝消防組合が指定する銀行口座への振込による納付
金融機関名 京都銀行支店名 宮津支店
口座種別 普通預金
口座番号 447963
口座名義 宮津与謝消防組合会計管理者
(ミヤヅヨザショウボウクミアイカイケイカンリシャ)
・宮津与謝消防組合へ現金を直接持参
宮津与謝消防組合の所在地まで残金を持参し納付される場合は、事前に持参される日時をご連絡ください。なお、納付対応は平日午前8時 30 分から午後5時 15 分までに限ります。
所在地 京都府宮津市字須津 413 番地の 26
第4 せり売形式で行う公有財産売却の手続き
せり売形式の売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する自動入札システム及び入札単位を使用しています。
本章における入札とは、売却システム上の「入札額」欄へ希望落札金額の上限を入力すること及び入力した上限以下の範囲で行われる自動入札をいいます。また、本章においては、
「入札」はせり売形式の入札を、「入札者」はせり売りの参加申込者を、「入札期間」はせり売期間を指します。
1 公有財産売却への入札
(1) 入札
入札保証金の納付が完了したログイン ID でのみ、入札が可能です。入札は、入札期 間中であれば何回でも可能です。ただし、売却システム上の「現在価格」又は一度「入 札額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札額」欄に入力することはできません。一 度行った入札は、入札者の都合による取消しや変更はできませんので、ご注意ください。なお、入札期間の自動延長は行いません。
(2) 入札をなかったものとする取扱い
宮津与謝消防組合は、地方自治法施行令第 167 条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。入札期間中にその時点における最高価格の入札をなかったものとした場合、当該入札に次ぐ価格の入札を最高価格の入札とし、せり売りを続行します。
2 落札者の決定等
(1) 落札者の決定
入札期間終了後、宮津与謝消防組合は開札を行い、売却区分ごとに、売却システム上
の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。また、売却システム上では、2人以上が同額の入札価格
(上限)を設定した場合、先に設定した人を落札者として決定します。
(2) せり売終了の告知
宮津与謝消防組合は、落札者を決定したときは、落札者のログイン ID に紐づく会員識別番号と落札価格を売却システム上に一定期間公開することによって告げ、せり売終了を告知します。
(3) 宮津与謝消防組合から落札者への連絡
落札者には、宮津与謝消防組合から入札終了後、あらかじめログイン ID で認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・宮津与謝消防組合が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、宮津与謝消防組合が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責めに帰すべきものであるか否かを問わず、入札保証金を没収し、還付しません。
(4) 落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3 売却の決定
(1) 落札者に対する売却の決定
宮津与謝消防組合は、開札後、落札者に対し電子メール等で契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を締結します。契約書類を宮津与謝消防組合に直接持参又は郵送により提出してください。
なお、契約の締結及び履行に当たって発生する一切の費用は、落札者の負担となります。
ア 売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。イ 契約書類
売買契約書は宮津与謝消防組合から送付しますので、落札者は必要事項を記入、押印(不動産の場合は収入印紙を貼付)したうえで、他の書類とともに提出してください。ただし、宮津与謝消防組合財務規則第 119 条に基づき契約書の作成を省略できる
場合(売却の決定金額が 10 万円未満のもの)については、売買契約書の送付はあり
ませんので、他の書類のみを提出してください。
(ア) 売買契約書 2部
契約書に記入する名義は、必ず「落札者」名義としてください。ただし、共同入札で参加した場合には、「共同入札者全員」の名義を記入してください。
(イ) 住民票(法人の場合は商業登記簿謄本)の写し及び印鑑登録証明書原本(法人の場合は印鑑証明書原本)
いずれも、行政機関が発行した発行日から3か月以内のものに限ります。また、共同入札で参加した場合には、共同入札者全員分を提出してください。
(ウ) 所有権移転登記請求書(公有財産売却が不動産の場合)
請求書様式は宮津与謝消防組合から送付しますので、「落札者」名義で提出してください。ただし、共同入札で参加した場合には、「共同入札者全員」の名義で提出してください。
また、法人の場合は、さらに法人登記事項証明書(現在事項証明書又は代表者事項証明書)を提出してください。
(エ) その他別途指示する書類
特に、公有財産が不動産、自動車である場合、「第5 公有財産売却の財産の権利移転及び引渡しについて」に記載する書類等が必要となりますので、併せてよくご覧ください。
(2) 売却の決定の取消し
宮津与謝消防組合は、宮津与謝消防組合が定める契約の締結期限までに落札者が契約しない場合、落札者が公有財産売却に参加できない者(公有財産売却の参加仮申込みの時点で 18 歳未満等)であったと判明した場合等、落札者の責めに帰すべき事由により、売却の決定を取り消すことがあります。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4 売払代金の残金の納付
(1) 売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2) 売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに宮津与謝消防組合が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3) 売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は次の方法で納付してください。なお、売払代金の残金の納付に係る費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに宮津与謝消防組合が納付を確認できることが必要です。
・宮津与謝消防組合が指定する銀行口座への振込による納付金融機関名 京都銀行
支店名 宮津支店
口座種別 普通預金
口座番号 447963
口座名義 宮津与謝消防組合会計管理者
(ミヤヅヨザショウボウクミアイカイケイカンリシャ)
・宮津与謝消防組合へ現金を直接持参
宮津与謝消防組合の所在地まで残金を持参し納付される場合は、事前に持参される日時をご連絡ください。なお、納付対応は平日午前8時 30 分から午後5時 15 分までに限ります。
所在地 京都府宮津市字須津 413 番地の 26
第5 公有財産売却の財産の権利移転及び引渡しについて
宮津与謝消防組合は、開札後、落札者と契約を締結するとともに、公有財産の権利移転及び引渡しを行います。
公有財産が不動産である場合、権利移転登記完了後、登記完了を証明する書類をお渡しします。現地での引渡しは行いません。
公有財産が不動産以外である場合、売払代金の残金納付確認後、売払代金納付時の現状のままで、宮津与謝消防組合が指定する場所において直接引き渡します。指定場所まで来られない場合は、落札者負担で対応してください。
1 権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
2 権利移転の手続きについて
(1) 不動産の場合
ア 売払代金の残金納付確認後、落札者の請求に基づいて宮津与謝消防組合が不動産登記簿上の権利移転のみを行います。
なお、売払代金の残金納付期限は宮津与謝消防組合が指定する日となります。 イ 共同入札の場合は、公有財産売却の財産の持分割合は、移転登記前に宮津与謝消
防組合に対して任意の書式にて申請してください。
ウ 所有権移転の登記が完了するまで、所有権移転登記請求書提出後2週間程度の期
間を要することがあります。
(2) 自動車の場合
ア 落札者は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
イ 譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。
3 注意事項
落札後、契約を締結した時点で、公有財産売却の財産に係る危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など宮津与謝消防組合の責めに帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
なお、売払代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
4 引渡し及び権利移転に伴う費用について
(1) 不動産の場合
ア 権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は落札者の負担となります。
イ 所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙又は登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。売払代金の残金を納付後、収入印紙などを宮津与謝消防組合に直接持参又は郵送してください。
なお、共同入札者が落札者となった場合、登録免許税相当分の収入印紙等は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。(実際に持参又は送付する場合は全共同入札者の合計で構いません。)
ウ 所有権移転登記を行う際に、宮津与謝消防組合と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料(切手 1,500 円程度)が必要となる場合があります。
(2) 自動車の場合
ア 権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙、自動車審査証紙及び自動車税環境性能割など)は落札者の負担となります。
イ 自動車税環境性能割及び自動車税は落札者が自ら申告、納税してください。
第6 注意事項
1 売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1) 公有財産売却の参加申込期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 公有財産売却の参加申込受付が開始されない場合
イ 公有財産売却の参加申込受付ができない状態が相当期間継続した場合ウ 公有財産売却の参加申込受付が入札開始までに終了しない場合
エ 公有財産売却の参加申込受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申込みを取り消すことができない場合
(2) 入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 入札の受付が開始されない場合
イ 入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ 入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3) 入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合イ くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
ウ せり売形式において入札終了後相当期間経過後も落札者を決定できない場合
2 公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申込開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1) 特定の公有財産売却が中止となった場合の入札保証金の還付
特定の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却について納付された入札保証金は中止後に還付します。
(2) 公有財産売却の全体が中止となった場合の入札保証金の還付
公有財産売却の全体が中止となった場合、納付された入札保証金は中止後に還付します。
3 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者及び入札者(以下「入札者等」という。)に損害が発生した場合
(1) 公有財産売却が中止になったことにより、入札者等に損害が発生した場合、その損害の種類・程度にかかわらず宮津与謝消防組合は責任を負いません。
(2) 売却システムの不具合等により、入札者等に損害が発生した場合、その損害の種類・程度にかかわらず宮津与謝消防組合は責任を負いません。
(3) 入札者等が、入札者等の使用する機器及びネットワークに不備、不調が生じたことにより、公有財産売却の参加申込み又は入札に参加できない場合、宮津与謝消防組合は代替手段を提供せず、それに起因して発生した損害についても責任を負いません。
(4) 入札者等が、公有財産売却に参加したことに起因して、入札者等の使用する機器及びネットワークに不備、不調が生じたことにより、入札者等に損害が発生した場合、その損害の種類・程度にかかわらず宮津与謝消防組合は責任を負いません。
(5) 入札者等が、入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申込みができない事態が発生し、それに起因して入札者等に損害が発生した場合、その損害の種類・程度にかかわらず宮津与謝消防組合は責任を負いません。
(6) 入札者等が、発信又は受信したデータの不正アクセス、改変等を受けたことにより、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの損害が発生した場合、その損害の種類・程度にかかわらず宮津与謝消防組合は責任を負いません。
(7) 入札者等が、自身のログイン ID、パスワード等を紛失し、又は第三者に漏えいしたことにより損害を受けた場合、その損害の種類・程度にかかわらず宮津与謝消防組合は責任を負いません。
4 公有財産売却の参加申込期間及び入札期間
公有財産売却の参加申込期間及び入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5 リンクの制限など
宮津与謝消防組合が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、宮津与謝消防組合物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、宮津与謝消防組合が公開している情報(文章、写真、図面など)について、宮津与謝消防組合に無断で転載・転用することは一切できません。
6 システム利用における禁止事項
売却システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1) 売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。
(2) 売却システムに不正にアクセスをすること。
(3) 売却システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(4) 売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5) 法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
(6) その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること。
7 準拠法
本ガイドラインには、日本法が適用されるものとします。
8 インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語及び時刻
(1) インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2) インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS 第1第2水準漢字(JIS(産業標準化法(昭和 24 年法律第 185 号)第 20 条第1項の日本産業規格)X0208 をいう。)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
(3) インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。
9 宮津与謝消防組合インターネット公有財産売却ガイドラインの改正
宮津与謝消防組合は、必要があると認めるときは、本ガイドラインを改正することができるものとします。
なお、改正を行った場合には、宮津与謝消防組合は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。
10 その他
官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、宮津与謝消防組合が掲載したものでない情報については、宮津与謝消防組合インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。
インターネット公有財産売却における個人情報について
行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用 して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。
クレジットカードで入札保証金を納付する場合
クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者及びその代理人(以下「参加者等」という。)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付及び還付事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を SB ペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者等は、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の還付が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。 また、参加者等は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取扱事務に必要な範囲で、参加者等の個人情報を SB ペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
