本業務で観測局を整備する対象ため池は次表のとおりとする。ため池の位置は、添付の位置図及び鳥取県地理情報公開システム(https://www2.wagmap.j p/pref-tottori/Portal)により確認すること。
令和4年度鳥取県ため池監視システム整備業務仕様書
1 業務概要
令和4年度鳥取県ため池監視システム整備業務(以下「本業務」という。)は、ため池に設置する監視カメラと水位計のデータをサーバーで集約し、パソコンやスマートフォン等からいつでも閲覧できるようにすることで、ため池の状況に応じた的確な避難行動等に資することを目的とする。
2 業務期間
契約締結日から令和5年3月24日までとする。
3 鳥取県ため池監視システム(以下「本システム」という。)の概要
(1)本システムの構成内容
本システムは、ため池に設置する水位計、監視カメラ等で観測したデータをクラウドサーバーに電送する
「観測局」と、観測局から伝送されたデータをクラウドサーバーで可視化し、パソコンやスマートフォン等から観測データを閲覧可能にする「監視局」で構成するものとし、各構成機器は原則次のとおりとし、システム構築に当たって必要なドメインやサーバー等の準備は受注者が行うこと。
ア 観測局 ため池18箇所
(ため池1箇所当たり)
監視カメラ 1台
水位計 1台
通信装置 1式
電源装置 1式
付帯設備 1式イ 監視局
クラウドサーバー 1式
(2)対象ため池
本業務で観測局を整備する対象ため池は次表のとおりとする。ため池の位置は、添付の位置図及び鳥取県地理情報公開システム(xxxxx://xxx0.xxxxxx.xx/xxxx-xxxxxxx/Xxxxxx)により確認すること。
なお、鳥取県との協議により本業務で観測局を整備する対象ため池を増減する場合があるとともに、次年度以降、別途契約により本システムに観測局を整備する対象ため池を追加することがあるので、それらに対応できるものであること。
コード | ため池名 | 所在地 |
312010008 | xx寺池(しんじょうじいけ) | 鳥取県鳥取市xx |
312010009 | xx奥堤(かんだんおくつつみ) | 鳥取県鳥取市西今在家 |
312010036 | 奥xx池(おくたにぐちいけ) | 鳥取県鳥取市xx |
313700007 | 荒xx(こうじんだに) | 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字xx |
313700019 | xx(やまべ) | 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字xx |
313700023 | xx(うえだに) | xxxxxxxxxxxxxx |
000000000 | xx(おおたに) | 鳥取県東伯郡北栄町大字原 |
313720005 | 桜(さくら) | 鳥取県東伯郡北栄町大字xx |
313720006 | xx(いわつぼ) | 鳥取県東伯郡北栄町大字西xx |
313720007 | xx(のだ) | 鳥取県東伯郡北栄町大字上種 |
313720016 | 下堤(しもづつみ) | 鳥取県東伯郡北栄町大字妻波 |
313720023 | xx溜池(たるみためいけ) | 鳥取県東伯郡北栄町大字曲 |
313900005 | 宝殿堤(ほうでんてい) | 鳥取県西伯xxx町大字xxx |
313900010 | xx池(おおなるいけ) | 鳥取県西伯xxx町大字xx |
313900012 | 福岡池(ふくおかいけ) | 鳥取県西伯xxx町大字福岡原 |
313900014 | 番原池(ばんばらいけ) | 鳥取県西伯xxx町大字番原 |
(対象ため池一覧表)
313900016 | xx池(せいやまいけ) | 鳥取県西伯xxx町大字xx |
313900025 | 原堤(はらづつみ) | 鳥取県西伯xxx町大字xxx |
4 機器仕様
(1)一般事項
ア 観測局の各機器は、鳥取県の屋外における一般的な環境条件下(概ね-10℃~40℃程度を想定)において、5年間以上の連続使用に耐えられるものであるとともに、設置等に用いる材料は、耐候性・耐食性のある材質を用いること。
イ 観測局の各機器、設置等に使用する材料及びため池毎の設置方法については、事前に鳥取県の承諾を得た上で、製作または施工等に着手すること。
(2)観測局
ア 監視カメラ
・カラー(静止画)、VGA(640×480)以上で撮影可能なこと。
・フラッシュまたは照明等により夜間の撮影が可能であること。
・撮影間隔は1日間隔を基本とし、クラウドサーバーを介した遠隔操作により任意に設定を変更できること。設定変更可能な最小間隔は、随時撮影または1時間以内とし、設定変更が速やかに適用されること。
イ 水位計
・測定範囲が水深0~4m程度(ケーブル長10m程度)以上であること。
・計測間隔は1時間間隔を基本とし、クラウドサーバーを介した遠隔操作により任意に設定を変更できること。設定変更可能な最小間隔は、随時計測または10分以内とし、設定変更が速やかに適用されること。
ウ 通信装置
・監視カメラ、水位計のデータを、それぞれ撮影、計測する毎に、携帯電話網等により通信装置経由でクラウドサーバーへ送信可能なこと。
・携帯電話網等については、ため池毎に最適な通信を採用すること。
・監視カメラの撮影画像については、1年間で1,000枚以上送信可能であること。
<参考>24 枚/日×30 日+1 枚/日×335 日 ≒1000 枚/年
・水位計の計測データについては、1年間で12,000回以上送信可能であること。
<参考>6 回/時間×24 時間×30 日+24 回/日×335 日 ≒12000 回/年エ 電源装置(ソーラーパネル、蓄電池等)
・ア~ウの機器を安定的に稼働させることができる電源容量を確保すること。
・蓄電池等の容量については、5日間無日照でも監視カメラ及び水位計の各100回分程度のデータ送信が可能な電源容量を確保すること。
オ 付帯設備
・ア~エを設置、稼働させるために必要な設備(接続ケーブル、収納器具、ポール、基礎等)を含むこと。
・第3者による盗難等を防止するための防犯性を有すること。カ 設置工事
・風水害、地震等が発生した場合でも、ア~オの各機器が容易に転倒、脱落等しないように設置すること。
・工事に当たっては、発注者等に必要な確認等を行いながら進めるとともに、現場において事故等が発生しないよう必要な安全対策を講じること。
・標準的な設置方法によることができない場合は、契約変更の対象とする。
(3)監視局
ア 基本性能
・観測局から送信されたデータをクラウドサーバーで集約し、その情報をホームページで表示させることができ、観測局からデータが送信される毎に自動的にホームページが自動更新され、常に最新のデータが閲覧可能であること。
・観測局から送信されたデータをクラウドサーバーで保存し、ダウンロード可能であること。
・観測局のデータ送信間隔を、ホームページ上の操作により設定可能なこと。
・クラウドサーバーは日本国内に設置されているものであること。
・クラウドサーバーとの接続はSSL通信による暗号化を実施するとともに、ウイルス対策、不正アクセス、改ざん防止等についての情報セキュリティ対策を講じること。
・クラウドサーバー上にあるユーザー情報(パスワード等)は、秘匿化して管理すること。
・使用するソフトウェア等の適切な管理、更新作業を行い、常に最新の状態を保つこと。
・クラウドサーバーの二重化、ハードディスクの二重化、無停電電源装置(UPS)の設置を行う等、不測の事態によるデータの滅失等を防ぐ対策を講じること。
・豪雨時等でアクセスが集中することを想定した対策を講じること。イ 表示機能
・観測局が設置されたため池を地図上で表示でき、地図の表示範囲を任意に変更可能なこと。
・監視カメラで撮影した静止画が、ため池毎に最新分及び過去撮影分を表示でき、それぞれの撮影日時が表示されること。
・水位計で計測した水位情報が、ため池毎にグラフ及び数値で表示され、洪水吐等の高さをグラフに表示できること。
ウ データ保存、取出機能
・サーバーに送信された監視カメラ、水位計のデータは、過去6ヶ月分以上を保存でき、データは適宜取り出しが可能であること。
・データ形式は、監視カメラのデータはjpeg 形式、水位計のデータはcsv 形式とすること。エ 設定変更機能
・監視カメラの撮影間隔、水位計の計測間隔の設定を変更するための管理者用の認証ページを設け、管理者以外の閲覧者が一切の設定変更を行えないものであること。
・監視カメラの撮影間隔、水位計の計測間隔の設定変更については、設定変更の操作後、速やかに適用されること。
5 本システムの運用等
(1)運用開始日
本システムは、令和5年4月1日から運用開始するものとする。
(2)運用等に要する経費負担
本業務により整備する現場系の機器は、鳥取県がため池所在市町に譲与する予定としており、運用開始後に要する経費については、各ため池所在市町が負担するので、それらに必要な契約手続き等に対応できること。
なお、運用開始後にため池1箇所当たりに要する経費(測定機器に係る通信費及びシステム使用料、測定機器に係る機器点検費(年1回))の上限額は、年間金60千円とする。
(3)保守・運用時の対応
保守・運用時において、次のとおり対応すること。また、これらを踏まえてシステム構築をすること。ア 情報セキュリティに関する情報収集及び脆弱性確認を随時行い、できるだけ速やかにパッチをあてる
など、必要に応じた対策を行うこと。
イ アクセスログ及び各種通信ログを取得し、情報漏えい、不正アクセス等を監視すること。ウ アクセスログ及び各種通信ログは、最低1年分を保持すること。
エ 情報セキュリティインシデントが発生した際には、被害拡大防止、原因特定等を行うこと。オ 観測局、監視局に不具合が生じた場合は、速やかに復旧等を行うこと。
6 納入物品
名 称 | 納入形式 | 納入部数 | 備 考 |
操作説明書 | 紙媒体及び 電子媒体 | 各2部 | |
完成図書(観測局の機器製作図又はカタログ、設 置施工図) | |||
その他鳥取県が必要と認める資料等 |
本業務の成果品として、次の物品を納入すること。
注1:電子媒体は、CD-R又はDVD-Rとする。
注2:電子媒体に格納するファイル形式は、Microsoft 社のWord、Excel、PowerPoint 又はAdobe 社の PDF(ファイル内の文字検索が可能なこと。)のいずれかの形式で提出すること。
7 調査等
鳥取県は、必要があると認めるときは、受注者に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受注者は、これに従わなければならない。
8 本業務の実施方法及び遂行体制
(1)受注者は、本業務の遂行に当たり、十分な能力を持つ要員を従事させること。
(2)鳥取県は、要員がその職務の執行について不適当と認めるときは、受注者に対しその変更を求めることができる。
(3)受注者は鳥取県の指示に従い本業務を実施すること。
(4)本業務に関わる細部の仕様等については、鳥取県と受注者の協議の上決定する。
9 作業場所の特定
(1)受注者は、本業務の履行に当たり、作業場所(住所、事業所名等)を特定するものとし、作業場所を特定したことが分かる書類(任意様式)を鳥取県に提出するものとする。
(2)受注者は、鳥取県に無断で(1)の作業場所以外での作業を行ってはならない。
10 機密情報の取扱い
(1)受注者及び受注者の使用人並びに鳥取県農林水産部農業振興監農地・水保全課の承認を得て再委託された場合の再委託先及びそれらの使用人(以下「受注者等」という。)は、本業務の履行に関して知り得た情報を機密情報として扱い、他の目的に使用し、又は第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならない。
(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる情報については、特に定めがない限り、機密情報として扱わないものとする。
ア 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報で、情報の開示について当該第三者の書面による承諾を得た情報
イ 受注者が機密情報を利用することなく独自に開発した情報
ウ 公知のもの、又は鳥取県若しくは第三者から得た後、受注者の責めによらないで公知となった情報
(3)受注者は、受注者等が(2)の(ア)及び(イ)の規定に違反し、鳥取県又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(4)(2)の(ア)から(ウ)の規定は、この業務期間の満了又は解除等契約終了事由のいかんを問わず、この契約終了後もその効力を有する。
(5)機密情報の提供、返却等の授受については、19の(4)の規定を準用する。
(6)機密情報のうち個人情報に該当する情報については、26の規定が本規定に優先して適用されるものとする。
11 任意解除
(1)鳥取県は、12又は13の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(2)鳥取県は、(1)の規定により契約を解除する場合、契約解除の2月前までに文書により受注者に通知する。この場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、受注者はその損害の賠償を請求することができる。なお、その賠償額は、鳥取県と受注者とが協議して定める。
12 催告による解除
(1)鳥取県は、受注者が次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した 時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでな
い。
ア 正当な理由なく、始期を過ぎても本業務に着手しないとき。
イ 本業務を遂行する見込みがないとき又は本業務を業務期間内に履行する見込みがないと認められるとき。
ウ 正当な理由なく、21の(1)の履行の追完がなされないとき。エ アからウまでに掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(2)受注者は、(1)の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料の額の10分の1に相当する金額を鳥取県に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
13 催告によらない解除
(1)鳥取県は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。ア 本業務の履行不能が明らかであるとき。
イ 本業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
ウ ア又はイに掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、鳥取県が12の(1)の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
エ 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為又は刑法(明治40年法律第45号)第
96条の6若しくは同法第198条に規定する行為をしたと認められるとき。
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
カ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
(ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含 む。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
(イ)暴力団員を雇用すること。
(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
(2)受注者は、(1)の規定によりこの契約を解除された場合、違約金として委託料の額の10分の1に相当する金額を鳥取県に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
14 解除の制限
12の(1)のアからエまで及び13の(1)のアからウまでの規定に定める場合が鳥取県の責めに帰すべき事由によるものであるときは、鳥取県は、12又は13の規定による契約の解除をすることができない。
15 賠償の予定
受注者が13の(1)のエに該当する行為をしたと鳥取県が認めたときは、鳥取県がこの契約を解除するか否かを問わず、受注者は、賠償金として委託料の額の10分の2に相当する金額を鳥取県に支払わなければならない。
16 完了報告書及び検査
(1)受注者は、本業務完了後2週間以内又は令和5年3月24日のいずれか早い日までに業務完了報告書及び
6の納入物品を鳥取県に提出し、検査を受けること。
(2)鳥取県は、(1)の規定による業務完了報告書を受理したときは、受理した日から10日以内又は令和5
年3月31日のいずれか早い日までにその内容を検査し、適正と認めたときはその旨を受注者に通知する。
17 委託料の支払
(1)受注者は16 の(2)の通知を受理した後、鳥取県に対して委託料を請求するものとする。
(2)鳥取県は、(1)に規定する正当な請求を受けたときは、請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
(3)鳥取県が正当な理由なく(2)に規定する支払期限までに支払を完了しないときは、受注者は、未払金額に対し、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)第120条の規定により計算した額の遅延利息の支払いを鳥取県に請求することができる。
18 権利義務の譲渡等の禁止
受注者は、本業務に係る契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はそのx xを担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ鳥取県の承認を得た場合は、この限りではない。
19 資料提供
(1)受注者から鳥取県に対し、本業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、鳥取県と受注者が協議の上、鳥取県は受注者に対し、無償でこれらの提供を行う。
(2)受注者は、鳥取県から提供された本業務に関する資料等を善良なる管理者の注意をもって管理し、保管し、かつ、本業務以外の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。
(3)受注者は、本業務に係る業務期間が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が本業務遂行上不要となった場合、遅滞なく資料等を鳥取県に返還し、又は鳥取県の指示に従った処置を行うものとする。
(4)鳥取県及び受注者は、(1)から(3)までにおける資料等の提供、返還その他処置等について、書面をもってこれを行うものとする。
20 著作権
(1)本業務に係る著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、全て鳥取県に帰属するものとし、受注者は鳥取県の許可なく他に複製し、公表
し、貸与し及び使用してはならない。
(2)受注者は、所有権及び著作権、肖像権を次の各号に従って処理する。
(ア)制作物は他者の所有権や著作権を侵すものでないこと。
(イ)本業務に関する所有権及び著作権は、全て鳥取県に帰属すること。ただし、受注者が従来から権利を有していた固有の知識、技術に関する権利(以下「権利留保物」という。)は、受注者に留保され、この場合、鳥取県は権利留保物を非独占的に使用できる。
(ウ)使用する写真の被写体が人物の場合、肖像権の侵害が生じないようにすること。
(3)当該コンテンツが、第三者の著作権その他の諸権利を侵害するものであった場合、前項の手続に不備があった場合その他受注者の責めに帰する事由により原著作物の著作者等と鳥取県との間に紛争が生じた場合、これによって生じる責任の一切は、受注者が負う。
21 追完請求権
(1)本業務の成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が契約書及び仕様書で定める内容に適合しないものであるときは、受注者に対して相当の期間を定めて鳥取県の指示した方法により成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
(2)(1)の規定により鳥取県が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がないときは、鳥取県は受注者に対して代金の減額を請求することができる。
(3)(1)及び(2)の規定は、鳥取県が受注者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるものではない。
22 特許xxの使用
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特
許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、鳥取県がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、鳥取県は、受注者がその使用に関して要した費用を負担するものとする。
23 損害賠償
受注者は、その責めに帰する理由により、本業務の実施に関し鳥取県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
24 守秘事項等
(1)本業務における成果物(中間成果物を含む。)については、当該業務においてのみ使用することとし、これらを蓄積したり、他の目的に使用してはならない。
(2)本業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。
(3)(1)及び(2)の規定は、本業務が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
25 再委託の禁止
(1)受注者は、鳥取県の承認を受けないで、再委託をしてはならない。
(2)鳥取県は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の承認をしないものとする。ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。
(ア)再委託の契約金額が業務委託料の額の50パーセントを超える場合
(イ)再委託する業務に業務の中核となる部分が含まれている場合
26 個人情報の保護
(1)受注者は、受託業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱業務委託契約特記事項」を遵守しなければならない
(2)受注者は、25の規定により受託業務を鳥取県の承認を受けて第三者に再委託する場合は、当該受注者に対して、特記事項を遵守させなければならない。
27 専属的合意管轄裁判所
本業務に係る訴訟の提起又は調停(鳥取県と受注者協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
ただし、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第6条第1項に規定する場合については、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
28 その他
本仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、鳥取県と受注者とが協議して定めるものとする。
(別記)
個人情報取扱業務委託契約特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らしてはならない。
2 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務に従事している者又は従事していた者が、当該契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を、他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この業務期間が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 受注者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供制限)
第4 受注者は、この契約による業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等を、鳥取県の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複製、複写の禁止)
第5 受注者は、この契約による業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等を、鳥取県の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(個人情報の適正管理)
第6 受注者は、この契約による業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等をき損し、及び滅失することのないよう、当該個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(提供資料等の返還等)
第7 受注者は、この契約による業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに鳥取県に返還するものとする。ただし、鳥取県が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故報告義務)
第8 受注者は、この契約による業務を処理するため鳥取県から提供された個人情報が記録された資料等の内容を、漏えいし、き損し、及び滅失した場合は、鳥取県に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第9 鳥取県は、受注者が個人情報取扱業務委託契約特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
■鳥取市
xx寺池(鳥取市xx)
xx奥堤(鳥取市西今在家)奥xx池(鳥取市xx)
■湯梨浜町
xx(湯梨浜町大字xx) xx(湯梨浜町大字xx) 荒xx(湯梨浜町大字xx)
■北栄町
xx(北栄町原) xx溜池(北栄町曲)
xx(北栄町西xx)xx(北栄町上種)
下堤(北栄町妻波)桜(北栄町xx)
■伯耆町
福岡池(伯耆町福岡原)番原池(伯耆xx原) xx池(伯耆xxx)
xx池(伯耆町xx) 宝殿堤(伯耆町xxx)原堤(伯耆町xxx)