ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、 「スーパー二輪自動車保険約款」および「契約前のご案内」に記載しています。当社ウェブサイト(www.zurich.co.jp/zdb/y)上に掲載しておりますの で、内容を十分にご覧いただき、お申込みください。また紙面の約款をご希望の場合、当社カスタマーケアセンターまでお問合わせください。
チューリッヒ保険会社|スーパー二輪自動車保険
2021年3月
改 訂 版
重要事項のご説明
この書面では「、スーパー二輪自動車保険」に関する重要事項(「契約概要「」注意喚起情報」など)についてご説明しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
本文中の
契 約 概 要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
マークにつ い て
注意喚起情報契約前のご案内
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項このマークがある項目の詳細については「契約前のご案内」の該当項目をご確認ください。
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、「スーパー二輪自動車保険約款」および「契約前のご案内」に記載しています。当社ウェブサイト(www.zurich.co.jp/zdb/y)上に掲載しておりますので、内容を十分にご覧いただき、お申込みください。また紙面の約款をご希望の場合、当社カスタマーケアセンターまでお問合わせください。
■スーパー二輪自動車保険の特徴
「スーパー二輪自動車保険」は年齢、地域、免許証の色、車両使用目的、および年間予定走行距離などの危険率を保険料に反映させた自動車保険です。
■お引受けできるご契約
対 象 の 契 約 者 | 原則として個人 ※お車を10台以上所有のフリート契約者を除きます。 10台以上となった場 にはご契約を解約してい ただく場 があります。 |
対象となるお 車 | ・自家用二輪自動車 ・原動機付自転車 ※お引受けできないお車の例:レンタカー、教習車など ※使用目的などにより、お引受けできない場 があります(。有償で貨物を運送するお車など) |
保険契約者と記名被保険者、車両所有者(車両保険を付帯している場合)が異なる場合には、この書面に記載の事項を、記名被保険者の方に必ずご説明ください。
用語のご説明(五十音順):この書面で使用している保険用語についてご説明しています。
用 語 ご 説 明
記名被保険者
原動機付自転車
ご契約のお車親族 同居
特約
ご契約のお車を主に使用される方で、保険証券などに記載された被保険者をいいます。
二輪車の場 は原動機の総排気量が125cc以下または定格出力が1.00キロワット以下のものをいい、二輪車以外の場 は原動機の総排気量が50cc以下または定格出力が0.60キロワット以下のものをいいます。
※二輪車(三輪以上も含む)の側車付きの場 は、原動機の総排気量が50cc以下または定格出力が0.60キロワット以下。ただし、三輪以上の場 は、キャタピラ、そりを備えたものを除く。
補償の対象となる二輪自動車または原動機付自転車をいいます。
6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族をいいます。同一の家屋に居住していることをいいます。
普通保険約款に定められた事項を特別に補充、変更する事項を定めたものです。
配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。
二輪車の場 は原動機の総排気量が125cc超または定格出力が1.00キロワット超のものをいい、二輪車以外の場 は原動機の総排気量が50cc超または定格出力が0.60キロワット超のものをいいます。
二輪車(三輪以上も含む)の側車付きの場合は、原動機の総排気量が50cc超
または定格出力が0.60キロワット超。ただし、三輪以上の場合は、キャタピラ、そりを備えたものを除く。
二輪自動車
被保険者 ご契約いただいた保険契約により補償を受けられる方をいいます。
普通保険約款 基本となる補償内容および契約手続などに関する原則的な事項を定めたものです。
保険金
普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害または傷害が生じた場 に当社がお支払いすべき金銭をいいます。
保険金額 保険契約により補償される損害が発生した場 に当社が支払うべき保険金の限度額をいいます。
免責金額
お支払いする保険金の計算にあたって、損害の額から差引かれる金額をいいます。免責金額は被保険者に自己負担いただく額となります。
1 契約締結前におけるご確認事項
➊商品の仕組み
契 約 概 要 契約前のご案内
基本となる補償、自動セット特約(ご契約時のお申出にかかわらず、保険種類やご契約条件に応じて自動的にセットされる特約)、および任意セット特約(ご契約時にお申出があり、当社がお引受けする場合にセットされる特約)は以下のとおりです。
基本となる補償 主な自動セット特約 主な任意セット特約
対人賠償保険 - -
相手方への賠償
おケガの 補 償
対物賠償保険 人身傷害保険(注1)
搭乗者傷害保険
-
・自損事故傷害補償特約
(注3)
・無保険車傷害補償特約
・対物差額修理費用補償特約
・ファミリーケア特別見舞金特約
・人身傷害保険補償外特約(注2)
・地震・噴火・津波による被保険者死亡一時金支払特約
お 車 の 補 償
車両保険(注1)
・自動車相互間衝突危険
「車両損害」補償特約
(相手自動車確認条件付)
・車両価額協定保険特約
・二輪自動車の車両盗難時の臨時費用支払特約(注1)
他の自動車を 運 転している場 合 の 補 償
その他の補償
- ・他車運転危険補償特約
・継続契約の
- 取扱いに関する特約
-
・携行品補償特約
・弁護士費用等補償特約
・日常生活家族傷害補償特約
※これらの特約の詳細な内容、および記載した特約以外の特約については、「スーパー二輪自動車保険約款」・「契約前のご案内」をご確認ください。
(注1)ご契約のお車が原動機付自転車の場合、「人身傷害保険」、「車両保険」および「二輪自動車の車両盗難時の臨時費用支払特約」は付帯できません。
(注2)ご契約のお車が原動機付自転車の場合、「人身傷害保険補償外特約」が自動セットされます。
(注3)人身傷害保険を付帯しない場合、「自損事故傷害補償特約」が自動セットされます。
❷基本となる補償および補償される運転者の範囲など
契 約 概 要 注意喚起情報 契約前のご案内
■基本となる補償
基本となる補償は、以下のとおり構成されています。また、「保険金をお支払いする主な場合」および「保険金をお支払いしない主な場合」は以下のとおりです。詳しくは「スーパー二輪自動車保険約款」・「契約前のご案内」をご確認ください。
基本となる補償 保険金を お支払いする 主な場合 保険金を お支払いしない 主な場合
対人賠償保険
相手方への賠償
ご契約のお車の事故により、他人にケガをさせたり死亡させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険等により支払われるべき金額を超える部分に対して保険金をお支払いします。
対物賠償保険
ご契約のお車の事故により、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
●事故によりケガ、死亡された方がご契約のお車を運転中の方の父母またはお子さま等の場合 等
●事故により損害を受けた財物の所有者がご契約のお車を運転中の方の父母またはお子さま等の場合 等
●被保険者の故意によって生じた損害
●地震・噴火またはこれらによ
る津波によって生じた損害
●ご契約のお車を競技・曲技のために使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
おケガの補償 | 人身傷害保 険 | ご契約のお車に搭乗中の方が、自動車事故でケガをされたり、死亡された場合に、保険金をお支払いします。 | ●被保険者の重大な過失によってその本人に生じた損害 ●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じたケガによる損害 等 | ●被保険者の故意によって生じた損害 ●地震・噴火ま たはこれらによる 津 波 によって生じた損害 ●ご契約のお車を競技・曲技のために使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害 |
搭乗者傷害保 険 | ご契約のお車に搭乗中の方が、自動車事故でケガをされたり、死亡された場合に、保険金をお支払いします。 | |||
お車の補償 | 車両保険 | ご契約のお車と相手自動車(原動機付自転車を含む)との衝突、接触等の事故によりご契約のお車に損害が生じた場合に、損害額から免責金額を差し引いた額について、保険金額を限度に、車両保険金をお支払いします。 補償範囲は、「■車両保険の補償範囲」をご参照ください。 | ●保険契約者、被保険者または保険金受取人の重大な過失によって生じた損害 ●相手自動車およびその運転者または所有者が不明の場合 ●盗難によって生じた損害 ●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に生じた損害 等 |
基本となる補償
保険金を お支払いする 主な場合
保険金を お支払いしない 主な場合
※上記の保険金以外に、事故によって臨時に発生する費用など、保険金としてお支払いするものがあります。
※基本となる補償ごとに被保険者の範囲を定めています。詳しくは「スーパー二輪自動車保険約款」をご確認ください。
契 約 概 要
■車両保険の補償範囲
車両保険の補償範囲は下表のとおりです。
※当社の車両保険には「自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)」が自動セットされています。相手自動車の登録番号など
(登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます)ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認できない場合は保険金をお支払いできません。
主な事故の種類
補償範囲
※当社の車両保険には「車両価額協定保険特約」が自動セットされています。ご契約の二輪自動車の市場販売価格相当額を車両保険金額として協定することで、保険期間中の時価額の減価にかかわらず、協定した車両保険金額を限度に保険金をお支払いします。ただし、事故の際に、ご契約の二輪自動車の損害調査を行った結果、車両保険金額が時価額を著しく超える場合は、時価額を限度に保険金をお支払いします。
他の車(原動機付自転車を含む)との衝突・接触 | 相手自動車およびその運転者または所有者が確認された場合 | |
相手自動車およびその運転者または所有者が不明の場合(あて逃げなど) | ||
火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮 | ||
車以外の物との衝突・接触(電柱やブロック塀に自分でぶつけた場合など) | ||
落書き、いたずら | ||
地震・噴火・それらによる津波 |
■車両保険についての注意事項
●個人間売買または譲渡により取得された二輪自動車の車両保険はお引受けができません。
●当社ウェブサイトでの販売となります。
●ご契約のお車の売買契約書がない場合は車両保険のお引受けができません。また、事故の際に売買契約書を提出していただく場合があります。
契 約 概 要
■保険金額の設定
保険金額は、補償の種類ごとに決めるものと、あらかじめ決まっているものがあります。お客さまが実際に契約する保険金額については、「契約申込書」・「継続のご案内」・「スーパー二輪自動車保険約款」・「契約照会画面」などでご確認ください。
注意喚起情報
■免責金額の設定
車両保険(他車運転危険補償特約において借用自動車自体の車両損害に対して保険金をお支払する場合を含みます)には免責金額(自己負担額)があります。お客さまが実際に契約する免責金額については「、契約申込書」・「継続のご案内」・「契約照会画面」などの免責金額欄でご確認ください。
契 約 概 要 注意喚起情報
■保険期間および補償の開始・終了時期
●保 険 期 間:1年間
●補償の開始:始期日の午後4時(これと異なる時刻が契約申込書に記載されている場合は、その時刻)
●補償の終了:満期日の午後4時
契 約 概 要 注意喚起情報
■補償される運転者の範囲
補償される運転者の範囲(運転者年齢条件)は以下のとおりです。
友人・知人、 別居の子どもなど
同居の親族
配偶者
本人
●運転者年齢条件に関する特約(21歳以上補償特約、26歳以上補償特約、30歳以上補償特約)をセットした場合は、運転者年齢条件を満たす方がお車を運転中の事故に限り保険金をお支払いします。ただし、運転者年齢条件の適用を受けない方がお車を運転中の事故については、運転者の年齢に関らず保険金をお支払いします。
かかわらず補償
①記名被保険者が個人の場合
運転者年齢条件
運転者年齢条件の適用を受ける方 運転者年齢条件に
②記名被保険者が法人の場合
記名被保険者が法人の場合は、ご契約のお車を運転される方全員に年齢条件が適用されます。
❸保険料の決定の仕組みとお支払方法など
■保険料の決定の仕組み
契 約 概 要
保険料は、お客さま(運転者)の事故発生状況による要素など、以下のような要素から決定されます。 お客さまが実際に契約する保険料については、「契約申込書」・「継続のご案内」などでご確認ください。
要 素 ご 説 明
ノンフリート 等級別料率制度
契約前のご案内
記名被保険者の年齢
リスク細分項目
割引制度
契約前のご案内
●1~20等級の区分によって保険料が割引・割増される制度です。この制度では保険金をお支払いする事故の有無、事故内容、事故件数などにより、継続契約の等級、および事故あり係数適用期間が決定されます。
●初めて自動車保険を契約する場合は6等級からスタートし、運転者年齢条件に応じて保険料を算出します。
(6A等級・6B等級・6C等級・6G等級)
記名被保険者の年齢によって、4つの年齢条件の区分を設けています。
●全年齢補償 ●運転者年齢21歳以上補償 ●運転者年齢26歳以上補償
●運転者年齢30歳以上補償
※記名被保険者が個人の場合、記名被保険者の年齢により、運転者年齢26歳以上補償は、30歳未満、30歳以上で、運転者年齢30歳以上補償は、30歳以上50 歳以下、51歳以上60歳以下、61歳以上69歳以下、70歳以上で保険料が異なります。
使用目的の区分 | 基 準 |
日常使用 | 「通勤・通学使用」および「業務使用」に該当しない。 |
通勤・通学使用 | 業務使用に該当せず年間を平均して月15日以上通勤・通学に使用する。 |
業務使用 | 年間を平均して月15日以上業務に使用する。 |
以下のリスク細分項目を保険料の算出要素に適用しています。
リスク細分項目 | ご 説 明 |
年間予定走行距離 | ご契約のお車の年間予定走行距離によって、以下の4つに区分しています。 ●3,000㎞以下 ●3,000㎞超 5,000㎞以下 ●5,000㎞超 10,000㎞以下 ●10,000㎞超 |
運転免許証の色 | ご契約締結時の記名被保険者の運転免許証の色によって、以下の3つに区分しています。 ●グリーン ●ブルー ●ゴールド |
お車の使用目的 | ご契約のお車の使用目的によって、以下の3つに区分しています。 |
記名被保険者の住所 | 記名被保険者の住所によって、以下の7つに区分しています。 ●北海道地区 ●東北地区 ●関東・甲信越地区 ●北陸・東海地区 ●近畿・中国地区 ●四国地区 ●九州・沖縄地区 |
●インターネット割引
インターネットによりご契約が申し込まれた場合に保険料を割引きます。
契 約 概 要 注意喚起情報 契約前のご案内
■保険料のお支払方法
保険料のお支払方法は、以下の3つの方法があります。保険料は保険期間の初日の前日までに当社へ着金するようお支払いください。入金が遅れた場合、保険期間や保険料に変更が生じること、等級が引継げないこと、ご契約が解除となること、事故の際に保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
お支払方法
ご 説 明
クレジットカード払い
保険料をクレジットカードによりお支払いいただく方法です。
銀行振込み
保険料を金融機関から当社の銀行口座へ入金いただく方法です。
コンビニ払い
保険料をコンビニエンスストアでお支払いいただく方法です。当社が指定するコンビニエンスストアに限ります。
➍満期返戻金・契約者配当金
契 約 概 要
この保険には満期返戻金・契約者配当金はありません。
2
契約締結時におけるご注意事項
➊告知義務
注意喚起情報
保険契約者、記名被保険者および車両保険の被保険者には、契約上重要な事項のうち当社が告知を求めた告知事項について、事実を正確に告知していただく必要(告知義務)があります。お申込みや契約締結の際に故意または重大な過失によって、事実と異なる告知をされた場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除となることや、保険金をお支払いできないことがあります。お申込みの際は、ご契約手続書類(インターネットによるお申込みの場合は申込画面)に記載の告知事項を必ずご確認ください。
【告知事項】
項 目
告 知 事 項
記名被保険者について
●住所 ●氏名
ご契約のお車について
●登録番号、車両番号または標識番号 ●用途車種 ●車両所有者
リスク細分項目について
●記名被保険者の免許証の色 ●年間予定走行距離 ●使用目的
車両保険を付帯する場合
●ご契約のお車の年式、購入年月、購入額
その他の事項について
●過去13ヵ月以内に被保険自動車に締結されていた自動車保険契約(共済契約を含む)の会社名、証券番号、ノンフリート等級、事故あり係数適用期間、事故件数
●他の保険契約(共済契約を含む)
❷ クーリングオフ
注意喚起情報
インターネットでお申込みされたご契約について「クーリングオフ制度」を設けております。クーリングオフのお申出を行うことにより、お申込み(ご契約)の撤回、解除を行うことができます。お手続き期間、お手続き方法などの詳細内容については、当社までお問合わせください。
3
契約締結後におけるご注意事項
➊通知義務
注意喚起情報
ご契約後、次のいずれかに該当する事項(通知事項)に変更がある場合は、当社へご連絡いただく必要(通知義務)があります。ご連絡がない場合、ご契約が解除となることや、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
【遅滞なくご連絡(通知)いただく事項】
項 目
契約者・記名被保険者について
通 知 事 項
●保険契約者または記名被保険者のご住所を変更する場合
ご契約のお車について
●用途車種を変更する場合 ●登録番号、車両番号または標識番号を変更する場合
リスク細分項目について
●使用目的を変更する場合 ●年間予定走行距離を変更する場合
その他の事項について
●過去13ヵ月以内にご契約のお車に締結されていた自動車保険契約(共済契約を含む)の事故件数、および事故あり係数適用期間に変更があった場合
【あらかじめご連絡(通知)いただく事項】
項 目
通 知 事 項
契約者・記名被保険者について ●記名被保険者を変更する場合
ご契約のお車について
●お車を譲渡する場合 ●お車を入替する場合
●車両価額の著しい増加・減少により保険金額を変更する場合
その他の事項について
●運転者の年齢条件を変更する場合
●上記のほか、特約の追加などを含む契約条件を変更する場合
※ご契約のお車の用途車種の変更、またはご契約のお車を別のお車に変更する場合において、二輪自動車から二輪自動車以外、原動機付自転車から原動機付自転車以外に変更となる場合については、ご契約内容の変更手続き(異動)ができないため、ご契約を一旦解約していただくこととなります。
❷解約返戻金
契 約 概 要 注意喚起情報
ご契約を解約する場合は、速やかにお申出ください。
●保険料のお支払い条件(一括払い/分割払い)により、保険期間から、その内の既経過の期間を差し引いた期間の保険料を解約返戻金として返還します。
●解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じた解約返戻金を返還します。ただし、解約返戻金は日割りによる未経過期間分の保険料より、原則として少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追
加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約が解除された場合には、原則としてご契約の等級を継承できません。
❸ご契約の中断制度
注意喚起情報
お車の廃車・一時抹消登録・譲渡または海外渡航などの理由により、ご契約を解約するまたは継続しない場合、その契約のノンフリート等級および事故あり係数適用期間は、次契約に継承されません。ただし、以下のような場合で所定の条件を満たすときは、中断日(ご契約の満期日または解約日)の翌日から13ヵ月以内に中断証明書の発行をお申出いただくことにより、ノンフリート等級を継承することができます。
※事故あり係数適用期間も同様に継承いたします。
●ご契約のお車を廃車、譲渡、返還、一時抹消した場合
●ご契約のお車が車検切れにより使用できなくなった場合
●記名被保険者が海外渡航した日の6ヶ月前の日以降に、解約日または満期日がある場合
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その他ご留意いただきたいこと
➊保険会社破綻時などの取扱い
注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。自動車保険は「損害保険契約者保護機構」の対象であり、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返戻金などは80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3ヵ月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
❷個人情報の取扱いについて
注意喚起情報
当社は、業務上必要な範囲内で、かつ適法で公正な手段により個人情報を取得します。なお、書面、インターネット、もしくはお電話を通じてご申告いただいた内容については、記録・保存を行っています。また、お電話で聴取した通話については録音することがあります。
個人情報の利用目的 個人情報の第三者への提供
当社では、より良い商品やサービスをご提供するために、次の目的で利用いたします。
●当社の保険の募集、お見積り、お引受け、ご継続および保険金・給付金のお支払い
●当社の保険契約の保全管理およびこれに関連・付随する業務
●当社およびグループ会社の商品やサービスのご紹介、ご提供
●アンケートの実施や市場調査および保険商品・サービスの開発・研究
●再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
●他の事業者から個人情報(データ)の処理の全部または一部について委託された場合などにおいて、委託された当該業務の適切な遂行
●キャンペーンなどに付随する景品発送
当社では、次の場合を除き、ご本人の同意なくお客さまの情報を第三者に提供することはありません。
●法令に基づく場合
●当社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に提供する場合
●再保険契約に伴い当該保険契約の情報を提供する場合
●当社グループ会社との間で共同利用する場合
●損害保険会社間などで共同利用する場合
【センシティブ情報について】
保健医療などの機微(センシティブ)情報の取得、利用、および第三者提供は、保険業法施行規則に従い、適切な業務運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
【契約などの情報交換について】
本保険契約に関する個人情報について、損害保険料率算出機構、損害保険会社などの間で、登録または交換を実施することがあります。
【再保険について】
当社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険引受会社に提供することがあります。
※当社の個人情報保護方針など詳細については、当社ウェブサイト(www.zurich.co.jp/)をご確認ください。
❸補償の重複に関するご注意
重複の可能性のある補償・特約
・携行品補償特約
・弁護士費用等補償特約
右表の補償・特約のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険商品(二輪自動車保険以外の保険契約にセットされる特約を含みます)の契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、損害額を超える保険金を受け取ることはできません。補償内容の差異や保険金額、補償の要否をご確認いただいたうえで、ご契約ください。
※上記のほか、ご契約のお車が原動機付自転車の場合、他の自動車保険契約などに付帯される原動機付自転車に関する特約と補償が重複する場合がございます。
※1契約のみに補償・特約をセットした場合、そのご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居へ変更など)により、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
➍ご継続時の留意事項
●継続手続きを忘れた場合であっても、保険期間内に保険金請求を行っておらず、保険満期日の翌日から起算して30日以内にご継続のお申込みが行われるなど、一定の条件を満たしたときは、現在の契約(前契約)と同一の内容で継続されたものとして取り扱います。
(「継続契約の取扱いに関する特約」)
●保険期間内の事故発生状況などにより、継続契約をお断りする場合や、補償内容を変更させていただく場合があります。
❺事故が起こった場合
保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、「スーパー二輪自動車保険約款」に定める書類のほか、事故原因または事故状況の確認や、損害の範囲または損害の額の確認のために必要な書類などをご提出いただく場合があります。
➏情報交換制度について
ノンフリート等級別料率制度を適切に運用するため、保険開始日後に前契約や他のお車の自動車保険に関する情報などを保険会社間で確認しています。
●等級、事故件数などに相違があることが判明した場合、保険始期にさかのぼり、ご契約を訂正し、追加保険料の請求や確認資料の提出のお願いをすることがあります。お手続きに応じていただけない場合には、ご契約を解除することがあり、7~20等級のご契約が解
除となった場合は新たなご契約で等級を引き継ぐことができなくなります。
●等級、事故件数などの確認については、日数を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
❼保険会社などの相談・苦情・ご連絡窓口
当社へのお問合わせ・苦情などの受付窓口
●ご契約を検討の方のお問合わせ先 | 【カスタマーケアセンター】 0120-819-212 | 平 日 土日祝日 | 9:00~18:00 9:00~17:00 |
●ご契約内容変更に関するお問合わせ先(契約者専用) ●継続手続きに関するお問合わせ先(契約者専用) | 【カスタマーケアセンター】 0120-790-819 | 平 日 土日祝日 | 9:00~18:00 9:00~17:00 |
●事故・ロードサービスに関するお問合わせ先 | 【緊急ヘルプデスク】 0120-860-001 | 年中無休 | 24時間 |
●個人情報保護方針に関するお問合わせ先 【お客様相談室】 ●当社の業務に関するご相談・ご意見・苦情等に関 0120-860-697 するお問合わせ先 | 平 日 | 9:00~17:00 |
お問合わせ内容など
お問合わせ先・電話番号
受付時間
※年末年始やその他の状況により受付時間を変更させていただく場 がございます。その場 、当社ウェブサイトで変更内容を掲示いたします。
当社の契約する指定紛争解決機関
注意喚起情報
当社は、法律に定められた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。当社との間で紛争を解決できない場合には、解決の申立てを行うことができます。
詳細はウェブサイト(www.hoken-ombs.or.jp/)をご確認ください。
お問合わせ内容など
お問合わせ先・電話番号
【保険オンブズマン】
03-5425-7963
受付時間
平 日 9:00~12:00
13:00~17:00
※土日祝・年末年始などを除く
●指定紛争解決機関へのご相談・苦情
8 DM-100CAA-09 DD190618-1(4)