Contract
国内手配旅行取引条件説明書面(共通事項)
この旅行は、テクニカルコミュニケーションズインテリジェントジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすること等により、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配をします。この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)のほか、所定の取扱料金を申し受けます。この書面は、旅行業法第12条の4に基づきお客様に交付する取引条件説明書面であり、旅行契約が成立した場合は同法第12条の5及び当社の旅行業約款手配旅行契約の部第9条第1項の契約書面(以下「契約書面」といいます。)の一部として取り扱います。
1.お申込みと旅行契約の成立
(1)当社所定の旅行申込書に所定事項を記入の上、申込金(なお、申込金の額の1,000円未満の端数は切り捨て。)を添えて当社に 提出してください。
(2)お客様がご旅行申込書にお客様のローマ字氏名を記入されるときには、旅行の際に利用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合、婚姻等により氏名が変更になった場合には、予約・発行済みの航空券等を取消したり、手配済みの客室を取り消したうえで新たに座席の予約・航空券等の発行をしたり、新たに客室を手配することが必要になる場合があります。また、新たに座席や客室が確保できた場合であっても、適用される運賃や料金が異なるものとなった場合には、新たに適用となる運賃・料金と取消に係る運送・宿泊機関の運賃・料金等との差額及び運送・宿泊機関等から課された取消料をご負担いただきます。なお、運送・宿泊機関の席や客室の販売状況により、新たな席や客室の予約ができず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合、当社所定の取消料をいただきます。
(3)お申込みの時点で未xx者の方は、お申込みの際に親権者
(原則としてご両親)の同意書を提出してください。
(4)健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギー のある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用者 の方その他特別な配慮を必要とする方は、その旨及び旅行中に 必要とされる措置の内容をお申し出ください(旅行契約成立後 にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。当 社は可能な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の 状態及び必要とされる措置の内容についてお客様にお伺いし、 又は書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。なお、お客様からお申し出いただいた措置を講じることできることが 確実でない場合には旅行契約の申込をお断りし、又は契約を解 除させていただくことがあります。また、お客様からのお申し 出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する 費用はお客様の負担とします。
(5)当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。
①お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
③お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
④当社の業務上の都合があるとき。
(6)旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理 した時に成立します。申込金は旅行代金又は取消料若しくは違 約料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
2.確定書面(最終日程表)の交付
確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終日程表)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって遅くとも前日までに交付いたします。ただし、旅行
開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に手配旅行契約の申込みがなされた場合には旅行開始日当日までに交付いたします。
また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ、手配状況についてご説明いたします。
3.旅行代金、その他費用のお支払い
(1)旅行代金の額は手配旅行の契約書面に記載します。
(2)旅行代金は旅行出発日までの当社が指定する期日までにお支払い頂きます。
4.契約内容の変更
(1)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(2)当社は、お客様の希望による出発日の変更はお受けしておりません。お客様が予定された出発日を変更する場合は、お申込の旅行を取消の上改めて変更後の出発日の旅行にお申込頂きます。
(3)当社は、お客様の希望による旅行内容の変更はお受けしておりません。お客様の都合で航空便等運送機関の一部を利用されない場合は、運送機関の規則により、実際に利用した部分に適用される運賃と本旅行に適用される予定であった航空運賃との差額をご負担いただく場合があります(例えば、帰路の航空便を利用されない場合は、往路に適用となる普通運賃と当旅行に利用予定だった特別運賃との差額を負担いただく場合があります。)。
5.旅行代金の額の変更
(1)当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減少することがあります。
(2)前(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(3)前(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、前項(1)に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(5)運送、宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる手配旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、旅行代金の額を変更することがあります。
6.旅行開始前のお客様による契約の解除
(1)お客様は、いつでも次に定める取消料を当社に支払って手配旅行契約を解除することができます。
旅行契約の解除期日 | 取消料 | |
① | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目( 日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(②から⑤ま でに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20% |
② | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合 (③から⑤までに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30% |
③ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金 の40% |
④ | 旅行開始当日に解除する場合 (⑤に掲げる場合を除く。) | 旅行代金 の50% |
⑤ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金 の100% |
ピーク時とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6 日まで、7月20日から8月31日までをいいます。 |
(2)当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続き上の事由に基づきお取消しになる場合も、上記の取消料をお支払いただきます。
(3)お客様は、次に掲げる場合においては、前(1)の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく手配旅行契約を解除することができます。
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第19項の下表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
②第9項(2)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社が旅行者に対し、第4項に記載の期日までに、確定書を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(4)契約の解除の申出は、旅行開始日を除き、取扱営業所の営業日、営業時間内に取扱営業所にお申し出ください。旅行開始日当日の解除の申出は、取扱営業所の休業日の場合、旅行の集合時刻が取扱営業所の営業時間外である場合には、確定書面(最終日程表)に記載の電話番号にご連絡ください。
7.旅行開始前の当社による契約の解除
(1)当社は、次に揚げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に手配旅行契約を解除することがあります。
①お客様が当社パンフレット等に明示した必要な手続書類等の所持、性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
⑥スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑦天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑧お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑨お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑩お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれ
らに準ずる行為を行ったとき。
(2)お客様が第5項に記載する期日までに旅行代金を支払わない ときは、当該期日の翌日においてお客様が手配旅行契約を解除 したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、第11項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければ なりません。
(3)当社は、前(1)⑤に掲げる事由により手配旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(前項の取消料金に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
8.旅行開始後のお客様による契約の解除
(1)お客様は旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第11項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
(2)前(1)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
9.旅行開始後の当社による契約の解除
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、手配旅行契約の一部を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
④お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑤お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑥お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(2)当社が前(1)の規定に基づいて手配旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)前(2)の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
10.旅行代金の払い戻し
当社は、第9項(3)から(5)までの規定により旅行代金が減額された場合又は第11項、第12項、第13項又は第14項の規定により手配旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
11.当社の責任
(1)当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又
は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サ ービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配 代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うもので はありません。
(3)当社は、手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
12.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他手配旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。当社の手配代行者の名称、住所、連絡窓口の電話番号等は、確定書面でお知らせします。
13.事故等のお申し出について
旅行中に急な発病、事故等が生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする「緊急連絡先」にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。
14.お客様の個人情報の利用目的及び個人データの第三者提供について
(1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については日程表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする第4項の確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサ-ビスの受領のための手続(以下「手配等」といいます。)に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、旅行先の安全情報等の提供や緊急時においてお客様の安否確認等の連絡のための安全情報共
有プラットフォームにお客様を登録するために必要な範囲で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、に対し、お客様の氏名、・住所・生年月日・電話番号等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスの御案内、当社の商品やキャンペーンの御案内のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客さまの旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
15.旅行代金の基準期日
この取引条件の基準日は2022年10月31日です。旅行代金は2022年 10月31日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として算出しています。
16.この取引条件説明書面に定めのない事項
この「手配旅行取引条件説明書面(共通事項)」、又はパンフレット等に定めのない事項は当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部によります。当社の旅行業約款とこの書面との間で齟齬が生じた場合は、旅行業約款の規定を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧になれます。
また、運送機関や宿泊機関等の旅行サービス提供機関が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該旅行サービス提供機関の約款が適用になります。
観光庁長官登録旅行業第1139号
テクニカルコミュニケーションズインテリジェントジャパン株式会社xxx港区虎ノ門1-1-20 虎ノ門実業会館3階
(一社)日本旅行業協会 正会員