Contract
大阪府入札参加停止審査会要領
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪府入札参加停止要綱(以下「要綱」という。)第15条の規定に基づき、大阪府入札参加停止審査会(以下「審査会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審査会の組織)
第2条 審査会は、別表に掲げる委員をもって構成する。
(所掌事務)
第3条 審査会は次の事項について審議する。
(1) 要綱において審査会の議を経ることと規定されている事項
(2) その他要綱に基づく入札参加停止等の措置の運用において審議が必要と認められる事項
(会長等)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、会長は契約局副理事の職にある者を、副会長は総務委託物品課長及び建設工事課長の職にある者を充てる。
2 会長は、会務を総理し、副会長は、会長を補佐する。
3 会長に事故があるときは、副会長が、その職務を代理する。
(審査会の開催)
第5条 審査会は会長が入札参加資格者の登録区分に応じて、委員を招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。ただし、停止期間に長短のある要件についての停止期間については、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 各委員は、あらかじめ指定する者を会議へ代理出席させ審議させることができる。
5 審査会は、必要に応じて、委員以外の者を参加させ、その意見を聴くことができる。
6 審査会は、映像や音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話することができる方法(以下「ウェブ会議」という。)により開催することができる。
7 ウェブ会議による出席及び参加は、第2項から前項までの規定による出席及び参加とみなす。
(審査会招集の特例)
第6条 会長は、緊急の必要があり審査会の会議を招集する暇のない場合、やむを得ない理由のある場合又は、その他別に定める基準に基づき会長が認める場合の審議について
は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審査会の会議に代えることができる。
(審査会の省略)
第7条 次の各号に該当する事項については審査会を省略することができる。ただし、審査会の実質的な議論、合意等が必要な場合は審査会を開催する。
(1) 要綱第3条別表第2号(3)、第3号(1)、第3号(2)(工事完成届の不提出など入札参加資格者の契約上の手続き的な債務の不履行による契約解除の場合を除く。)、第7号(府発注工事等に関して、府の調査により競売入札妨害又は談合が認められる場合を除く。)、第8号、第9号、第11号(2)、第11号(3)、第11号(4)又は第13号に基づく入札参加停止の審議に関する事項
(2) あらかじめ審査会を省略できる事項として、審査会の議を経た事項
(入札参加停止等の通知)
第8条 事務局は、入札参加停止等の措置が決定したときは、速やかに委員にその旨を通知する。
(事実の確認)
第9条 要綱第3条別表に規定する措置要件に該当する事案の確認は、原則として公共的機関の情報又は主要報道機関の報道によるものとする。
(事務局)
第10条 審査会の事務局は総務委託物品課に置く。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、審査会の設置及び運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
2 大阪府建設工事等指名停止審査会要領及び大阪府物品・委託役務関係指名停止審査会設置要領については、平成19年3月31日をもって廃止する。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成29年9月27日から施行する。附 則
この要領は、令和2年4月9日から施行する。附 則
この要領は、令和2年10月1日から施行する。附 則
この要領は、令和3年7月14日から施行する。附 則
この要領は、令和3年11月1日から施行する。附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別表
【 登 録 区 分 】
委 員 | 建設工事等 | 物品委託 | 共通 |
総務部契約局 副理事 | ○ | ○ | ○ |
総務部契約局 総務委託物品課長 | ○ | ○ | |
総務部契約局 建設工事課長 | ○ | ○ | |
環境農林水産部 環境農林水産総務課長 | ○ | ○ | |
都市整備部 事業調整室長 | ○ | ○ | ○ |
都市整備部住宅建築局 公共建築室長 | ○ | ○ | |
大阪港湾局 泉州港湾・海岸部長 | ○ | ○ | ○ |
教育庁 教育総務企画課長 | ○ | ○ | |
教育庁 施設財務課長 | ○ | ○ | |
警察本部総務部 会計課長 | ○ | ○ | |
警察本部総務部 施設課長 | ○ | ○ |