株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます。)は、当社が別途定める 5G サービス契約約款、Xiサービス契約約款又は FOMA サービス契約約款(以下総称して「契約約款」といいます。)のほか、この「番号変換機能(オフィスリンク)利用規約」(以下「本規約」といい、契約約款と本規約を併せて 「本規約等」といいます。)を定め、本規約等により「番号変換機能(オフィスリンク)」(契約約款に定める番号変換機能(5G オフィスリンク)、番号変換機能(Xi オフィスリンク)又は番号変換機能 (FOMA...
株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます。)は、当社が別途定める 5G サービス契約約款、Xiサービス契約約款又は FOMA サービス契約約款(以下総称して「契約約款」といいます。)のほか、この「番号変換機能(オフィスリンク)利用規約」(以下「本規約」といい、契約約款と本規約を併せて
「本規約等」といいます。)を定め、本規約等により「番号変換機能(オフィスリンク)」(契約約款に定める番号変換機能(5G オフィスリンク)、番号変換機能(Xi オフィスリンク)又は番号変換機能
(FOMA オフィスリンク)をいい、「本サービス」といいます。)を提供します。なお、本規約は、契約約款の一部を構成します。
第 1 条(規約の適用)
本規約等は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約等の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。
第 2 条(用語の定義)
(1) 通信サービス契約:契約約款に定める 5G 契約(5G サービス契約約款に定めるコース B に係るものを除きます。)、Xi 契約及び FOMA 契約の総称をいいます。
(2) 通信サービス契約者:契約約款に定める 5G 契約者(5G サービス契約約款に定める 5G 契約に係る区分のうち、コース B を選択している者を除きます。)、Xi 契約者及び FOMA 契約者の総称をいいます。
(3) 利用契約:当社から本サービスの提供を受けるための本規約等に基づく契約をいいます。
(4) サービス契約者:通信サービス契約者のうち、当社との間で利用契約を締結した者をいいます。
(5) 本サービスサイト:本サービスに関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト
<xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx/>(当該 URL 配下のイン ターネットウェブサイトを含み、当社がその URL を変更した場合は、変更後の URL とします。)を いいます。なお、本規約において本サービスサイト上に定めることとしている条件については、本サー ビスサイト上の定め(本サービスサイト上の定めが変更された場合は変更後のものとします。)も、契約約款の一部を構成するものとします。
(6) 対応端末:当社が本サービスを利用することができる自営端末設備として別途本サービスサイト上で指定する端末をいいます。
第 3 条(本サービスの内容、提供条件等)
1. 本サービスは、次の各号に掲げる機能を提供することを内容とし、その詳細は、本サービスサイト上に定めるとおりとします。なお、対応端末の種別、サービス契約者の契約状態等によっては、利用できる機能に制限がある場合があります。
(1) 専用回線等接続サービス契約約款に定める第9種接続装置に係るビジネス mopera 契約者
からの申込みに基づき、当社が登録した 5G サービス、Xi サービス又は FOMA サービス契約回線 用の内線番号(契約約款に定める「Xi 等内線番号」をいい、「携帯電話内線番号」といいます。)により、当該ビジネス mopera 契約に係る接続点を経由して接続するお客様拠点の内線番号 及び携帯電話内線番号と内線通話できるようにする機能(以下「基本機能」といいます。)
(2) 基本機能を利用しているサービス契約者のうち、専用回線等接続サービス契約約款に定める仮 想 PBX タイプにて利用契約を結んでいるサービス契約者が、外線発信機能(当該ビジネス mopera 契約に係る接続点を経由して、契約者回線等に接続できるようにする機能をいいます。)を利用可能になる機能
(3) 基本機能を利用しているサービス契約者が、外線発信規制サービス(通信サービス契約者回線からの通話モード、64kb/s デジタル通信モード及びショートメッセージ通信モードによる通信(携帯電話内線番号により、ビジネス mopera 契約に係る接続点を経由して、他の内線番号へ接続を行う通信及び緊急通報等を除きます。)を制限する機能をいいます。)を利用することを可能にする機能
(4) 基本機能を利用しているサービス契約者のうち、当社と WORLD WING(当社が提供する国際ローミングサービス)を契約しているサービス契約者が、国際ローミング着信サービス(WORLD WING のサービス利用可能国・地域に在圏している場合において、携帯電話内線番号での着信が可能となる機能をいいます。)を利用可能にする機能
2. 基本機能に係る通信については、契約約款で定める通話モードに限り行うことができます。
3. 基本機能を利用した通話モードによる通信は、当社所定の様式で定める方法により携帯電話内線番号を使用して行っていただきます。
4. 外線発信機能には、外線発信オプション(050)(あらかじめ指定した IP 電話番号(専用回線等接続サービス契約約款で定めるものをいいます。)に係る接続点を経由するものをいいます。)と外線発信オプション(ゲートウェイ)(第9種接続装置に係るビジネス mopera 契約者の外線接続装置(当社が定める装置に限ります。)に係る接続点を経由するものをいいます。)があり、外線発信機能を利用する場合は、あらかじめ外線発信オプション(050)若しくは外線発信オプション(ゲートウェイ)のいずれか又は両方を選択して当社と契約していただきます。
5. 外線発信規制サービスを利用する場合は、外線発信規制サービスの対象となる5G サービス、Xi サービス又は FOMA サービスの電話番号をあらかじめ指定して当社に申し出ていただきます。
6. WORLD WING の契約者は、外線発信規制サービスを利用することができません。
7. 国際ローミング着信サービスを利用する場合は、国際ローミング着信サービスの対象となる 5G サービス、Xi サービス又は FOMA サービス の電話番号をあらかじめ指定して当社に申し出ていただきます。
8. 国際ローミング着信サービスにより、国際アウトローミングに係る電気通信回線に転送される通信の料金については、WORLD WING の利用に係る通信の場合に準じて取り扱います。
9. 本サービスのご利用については、専用回線等や自営電気通信設備の設定状況によって、音声品質の劣化や通信の遅延等が生じることがあります。
10. 当社は、基本機能を利用した通話モードによる通信が、当社が定める時間を超過して継続されたと当社が認める場合は、その通信を切断することがあります。
第 4 条(利用契約の成立)
1. 本サービスの利用を希望する通信サービス契約者(以下「申込者」といいます。)は、本規約等の 内容に同意のうえ、当社所定の方法により、利用契約の申込みを行うものとします。なお、申込者 が未xx者である場合は、利用契約の申込みについて法定代理人(親権者又は未xx後見人)の事前の同意を得るものとします。
2. 当社は、申込者に対し、前項の申込みの内容に関する事実を確認するための書類の提示又は提出を求める場合があり、申込者はこれに応じるものとします。
3. 当社は、次の各号に定める事項のいずれかに該当すると当社が判断したときは、当該申込者からの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みの内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又はそのおそれがある場合とき。
(2) 申込者が未xx者である場合は、その法定代理人(親権者又は未xx後見人)の同意を得ている事実を当社が確認できないとき。
(3) 申込者が第 7 条(利用料金)に定める利用料金その他の当社に対する債務(当社がその債権を第三者に譲渡した債務を含みます。以下同じとします。)の弁済を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 申込者が第 6 条(禁止事項)の定めに違反するおそれがあるとき。
(5) 申込者が過去に不正利用等により利用契約の解除又は本サービスの提供停止の措置を受けたことがあるとき。
(6) 申込者が本規約等に定めるサービス契約者としての義務を遵守しないおそれがあるとき。
(7) その他、通信サービス契約の申込みを承諾しないことがある事由として契約約款に定める事由に該当するとき。
4. 利用契約は、当社が第 1 項に基づく申込みに対する承諾通知を申込者に行った時点で、当該申込者と当社との間において成立するものとします。
第 5 条(暗証番号)
1. 本サービスの利用にあたっては、当社が通信サービス契約に基づき発行するネットワーク暗証番号
(以下「暗証番号」といいます。)の入力が必要となる場合があります。
2. 当社は、本サービスの利用において暗証番号が入力された場合は、全てサービス契約者自身により入力されたものとみなします。暗証番号の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はサービス契約者が負うものとし、当社の故意または過失による場合を除き、当社は責任を負いません。
3. 暗証番号が不正に利用されたことにより、当社に損害が生じた場合、サービス契約者は、当社に対
しその損害を賠償するものとします。
第 6 条(禁止事項)
サービス契約者は、本サービスの利用にあたって、契約約款に基づき通信サービス契約者に課せられる義務に違反する行為又はそのおそれのある行為のほか、当社所定の様式で定める禁止事項に該当する行為を行ってはならないものとします。
第 7 条(利用料金)
1. 本サービスの利用に係る料金(以下「利用料金」といいます。)は、本サービスの内線グループに登録する 5G サービス、Xi サービス又は FOMA サービス契約回線ごとに定額通信料として、月額 990円(税込)とします。
2. 通信サービス契約者は、第9種接続装置に係る契約者が携帯電話内線番号を登録する場合、外線発信機能、外線発信規制サービス又は国際ローミング着信サービスを利用する場合は、5Gサービス、Xi サービス又は FOMA サービス契約回線ごとに手数料(以下利用料金と総称して「利用料金等」といいます。)として、1,100 円(税込)をお支払いいただきます。
3. サービス契約者は、毎月の利用料金等を、契約約款に基づく5G サービス、Xi サービス又はFOMA サービスの料金(以下総称して「通信サービス利用料金」といいます。)と併せて支払うものとします。なお、利用料金等の請求方法及び支払方法については、本規約に別段の定めがある場合を除き、通信サービス利用料金に係る契約約款の定めを準用するものとします。
4. 当社は、支払いを要しないこととされた利用料金等が既に支払われているときは、その利用料金等を返還します。
5. 利用契約の成立日又は終了日が月の途中の場合における、それぞれの月の利用料金等は、日割しません。
6. サービス契約者は、利用料金等その他の当社に対する債務(延滞利息を除きます。)についてその支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として第3項に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払があった場合は、延滞利息の支払を要しません。
7. 当社は、利用料金等その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
8. 通信サービス契約を締結しているサービス契約者は、当社が利用料金等その他のサービス契約者に対する債権を当社が指定する第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
第 8 条(個人情報)
当社は、本サービスの提供にあたり申込者及びサービス契約者から取得する個人情報の取り扱いについ
て、別途「NTT ドコモ プライバシーポリシー」において公表します。
第9条(サービス契約者が行う利用契約の解約)
サービス契約者は、利用契約の解約を希望する場合は、当社所定の方法によりその旨を当社に申し出ることにより、利用契約を解約することができるものとします。この場合、当社が、解約手続が完了した旨をサービス契約者に通知した時点で利用契約は終了するものとします。
第 10 条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、契約約款に定める場合のほか、サービス契約者が第 6 条(禁止事項)に違反したと当社が判断したときは、利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第 11 条(利用契約の終了)
1. サービス契約者と当社との間の本サービスに係る通信サービス契約が終了した場合又は本サービスが廃止された場合は、当該終了又は廃止の時点をもって利用契約も自動的に終了するものとします。
2. 利用契約が解約その他の事由により終了した場合、終了時点以降は、本サービスをご利用いただくことはできません。なお、その後に再度利用契約を締結された場合であっても、終了時点以前に利用されていた際の本サービスの設定情報等は新たな利用契約には引き継がれません。
第 12 条(損害賠償の制限)
1. 当社が本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかった場合の当社が負う損害賠償責任の範囲等は、契約約款に定めるところに従います。
2. 前項の定めのほかに、本サービスの利用に関して、当社の責めに帰すべき事由によりサービス契約者に損害が生じた場合は、当社は、利用料金の 1 ヵ月あたりの料金を上限としてその損害を賠償するものとします。
3. 当社の故意又は重大な過失によりサービス契約者に損害を与えた場合は、前二項その他本規約において当社を免責する規定は適用しません。
第 13 条(通知)
1. 当社は、本サービスに関するサービス契約者への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うことができるものとします。
(1) サービス契約者が契約約款に基づき当社に届け出ている氏名、名称、住所、請求書の送付先等への郵送による通知
(2) その他当社が適当と判断する方法
2. 前項各号に掲げる方法によるサービス契約者への通知は、当社が前項に定める通知を発した時点になされたものとみなします。
3. 当社は、第 1 項各号に掲げる方法のほか、本サービスサイト上にその内容を掲載することをもって、本サービスに関するサービス契約者に対する通知に替えることができるものとします。この場合、当社が当該通知内容を本サービスサイト上に掲載した時点をもって当該通知がサービス契約者に対してなされたものとみなします。
第 14 条(残存効)
利用契約が終了した後も、第 7 条(利用料金)、第 8 条(個人情報)、第 12 条(損害賠償の制限)及び第 18 条(契約約款の適用)の定めは、なお有効に存続するものとします。
第 15 条(規約の変更)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービス契約者へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知することにより本規約を変更することができるものとします。この場合において、変更日以降は変更後の本規約が適用されます。
(1) 本規約の変更が、サービス契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、利用契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第 16 条(通信サービス契約の名義変更)
契約約款に基づく通信サービス契約の名義変更があった場合は、第 11 条(利用契約の終了)に基づき利用契約は終了し、利用契約に基づくサービス契約者の権利及び義務は名義変更後の通信サービス契約者には承継されません。
第 17 条(本サービスの廃止)
1. 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとし、この場合、本サービスサイト上に掲載する方法により、サービス契約者に対してその旨を周知するものとします。なお、本サービスの全部が廃止された場合は、当該時点をもって利用契約は自動的に終了するものとします。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部を廃止するときは、廃止の期日等をサービス契約者へ通知します。
3. 当社は、前項の定めに基づき本サービスの全部又は一部を廃止したことによりサービス契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
第 18 条(契約約款の適用)
本サービスの利用に関し、本規約に定めのない事項については、契約約款の定めが適用されるものとします。
附則
本規約は 2020 年 3 月 25 日より実施します。
附則(2021 年 2 月 8 日)
この改定規約は 2021 年 2 月 15 日より実施します。
附則(2021 年 3 月 25 日)
この改定規約は 2021 年 3 月 26 日より実施します。