Contract
(総則)
第1条 発注者及び請負者は、この約款(契約書を含む
。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の製造請負契約又は印刷製本請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 請負者は、契約書記載の物品(印刷物の制作を含む
。以下同じ。)を納入期限内に納入し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 発注者は、仕様書等に定める物品を完成させるための指示を、請負者に対して行うことができる。この場合において、請負者は当該指示に従わなければならない。
4 納入を完了するための一切の手段については、前項の指示、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。
5 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
6 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
10 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(内訳書及び工程表の提出)
第2条 請負者は、この契約書を提出する際、仕様書等に基づいて、種別、数量、単価等必要な事項を記載した内訳書(以下「内訳書」という。)及び仕様書等に基づいて作成した工程表を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要ないと認めたときは
、この限りではない。
2 内訳書は、第39条(概算数量契約)に規定する「契約書記載の単価」に代えて当該契約の一部とする場合を除き、発注者及び請負者を拘束するものではない。
3 工程表は、発注者及び請負者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 請負者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第4条 請負者は、物品が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下本条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る請負者の著作権(著作xx第21条から第 28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の納入時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、請負者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、請負者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に請負者が当該権利の一部を発注者に無償で譲渡することにより、発注者と請負者の共有のものとする。
2 発注者は、物品が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該物品の内容を請負者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該物品が著作物に該当する場合には、請負者が承諾したときに限り、既に請負者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 請負者は、物品が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意するものとする。
また、発注者は、物品が著作物に該当しない場合には、当該物品の内容を請負者の承諾なく自由に改変することができる。
4 請負者は、物品(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず
、発注者が承諾した場合には、当該物品を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該物品の内容を公表することができる。
5 請負者は、第1項ただし書の規定により共有となった著作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は発注者と請負者とが協議して定める。
6 発注者は、請負者が物品の作成に当たって開発した
プログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、請負者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
7 請負者は、次条で認める範囲において物品を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前各号に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
(一括委任又は一括下請の禁止)
第5条 請負者は、物品の製造の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第6条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの発明等)
第7条 請負者は、契約の履行に当たり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と請負者とが協議して、定めるものとする。
(履行の報告)
第8条 請負者は、仕様書等に定めるところにより、契約の履行について、発注者に報告しなければならない
。
(材料の品質)
第9条 請負者は、仕様書等に品質が明示されていない材料については、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
2 請負者は、仕様書等に発注者の検査を受けて使用すべきものと明示された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、請負者の負担とする
。
(支給材料及び貸与品)
第10条 発注者から請負者に支給する原稿その他業務に必要な材料及び貸与品(以下「支給材料等」という。
)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等の定めるところによる。
2 発注者は、支給材料等を、請負者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。この場合において
、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者は遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
3 請負者は、支給材料等の引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日から7日以内に発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要ないと認めたときは、省略することができる。
4 請負者は、支給材料等を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
5 請負者は、物品の製造の完成、仕様書等の変更、又は契約解除等によって不用となった支給材料等を、仕様書等に定めるところにより、発注者に返還しなければならない。
6 請負者は、故意又は過失により支給材料等が滅失し
、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(契約代金に含むもの)
第11条 契約代金は、こん包、運送及びすえつけに要する費用を含むものとする。
(仕様書等の疑義)
第12条 請負者は、仕様書等に疑義がある場合には、遅滞なく、発注者に通知し、その指示を受けなければならない。
2 発注者は、前項の規定により指示を求められたときは、直ちに仕様書等の疑義を調査しなければならない。
3 発注者は、前項の調査の結果必要があると認めるときは、第15条の規定により仕様書等を変更し、契約書の内容を変更することができる。
(納入期限の延長)
第13条 請負者は、天災地変その他の正当な理由により納入期限までに納入を完了できないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の申請があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると認められるときは、発注者と請負者とが協議して納入期限の延長日数を定めるものとする。この場合、第15条の規定により契約書の内容を変更するものとする。
(契約の履行に係る請負者の提案)
第14条 請負者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替物品、代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する請負者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を請負者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、第15条の規定により、契約の内容を変更しなければならない。
(契約の変更)
第15条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更の内容を請負者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約代金額、納入期限その他の契約書の内容を変更することができる。
2 発注者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、納入期限、納入場所その他契約書の内容の変更を請負者に通知して、契約書を変更することができる。
3 前2項の規定による契約書の内容の変更については
、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内(契約代金の変更に係る協議にあっては、当該協議の開始の日から21日以内)に当該協議が成立しない場合には、発注者は、契約書に定める内容を変更し、請負者に通知するものとする。
4 前項の協議の開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から7日以内に発注者が当該協議の開始の日を通知しない場合には、請負者は、当該協議の開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(1)第1項の規定による 同項の規定により仕様契約書の内容の変更 書等の変更の通知を受
けた日
(2)第2項の規定による 同項の規定により契約契約書の内容の変更 書の内容の変更の通知
を受けた日
(物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第16条 特別な要因により納入期限までに主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当となったと認められるときは、発注者又は請負者は、契約代金額の変更を請求することができる
。
2 予期することのできない特別の事情により、納入期限までに日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は請負者は、前項の規定にかかわらず、契約代金額の変更を請求することができる。
3 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金額の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、契約代金額を変更し、請負者に通知するものとする。
4 前項の協議の開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知する。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、請負者は、当該協議の開始日を定め、発注者に通知することができる。
(中間検査)
第17条 請負者は、物品の品質等に関し、発注者が必要と認めるときは、引渡しの前に発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者は、前項の検査(以下「中間検査」という。
)を実施する場合において、必要があると認めるときは
、物品を分解し、破壊し、又は試験することができる。
3 請負者は、中間検査に立ち会わなければならない。
4 請負者は、正当な理由がなく中間検査に立ち会わなかった場合は、当該検査の結果について異議を申し出ることができない。
5 中間検査の実施の期日及び場所は、発注者と請負者とが協議して定める。
6 請負者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備を完了しなければならない。
7 中間検査に直接必要な費用(物品の破壊等による損失を含む。)は、請負者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、この限りでない。
(納 入)
第18条 請負者は、物品を納入しようとするときは、納品書を持参し、物品を一括して発注者に引き渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があると認めるときは
、物品を分割して発注者に引き渡すことができる。
3 請負者は、いったん発注者に引き渡した物品を、その承諾を得ないで持ち出すことができない。
(受領検査)
第19条 発注者は、前条の規定により物品の引渡しを受けたときは、その日から起算して10日以内に検査するも
のとする。
2 請負者は、発注者から要求のあった場合には、前項の規定による検査(以下「受領検査」という。)の結果、不合格となった物品を遅滞なく納入場所から引き取らなければならない。
3 発注者は、前項の要求にかかわらず、請負者が物品を引き取らない場合は、当該物品の保管の責めを負わず、及び請負者の費用をもって、当該物品を返送し、若しくは供託し、又は当該物品を売却してその代価を保管し、若しくは供託することができる。
4 受領検査については、第17条第2項から第5項まで及び第7項の規定を準用する。
(再検査)
第20条 請負者は、受領検査の結果、物品が不合格となった場合は、発注者の指示するところに従い、当該物品について数量の追加、異状品の修補又は代品による補充を行い、発注者の再検査を受けなければならない
。
2 前項の検査については、前条の規定を準用する。
(所有権の移転)
第21条 物品の所有権は、発注者が受領検査の結果、当該物品を合格と認めたときをもって発注者に移転するものとする。
(所有権移転前の物品に対する損害の負担)
第22条 所有権移転前に生じた一切の損害は、請負者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものは、この限りでない。
(値引き受領)
第23条 発注者は、受領検査において不合格となった物品のうち、契約の内容に適合しないが、仕様書等との相違が軽微で、かつ使用上支障のない物品を、受領検査に合格したものとみなして、契約代金から相当分を値引きして受領することができる。
2 前項の規定により物品を値引きして受領する場合には、第15条の規定により契約書を変更するものとする
。
(契約代金の支払)
第24条 契約代金は、物品の全部について、受領検査に合格した後、請負者の請求によって支払うものとする
。
2 発注者は、請負者からの請求を各月10日までに受けたとき、その月の25日までに、契約代金を支払わなければならない。
3 前2項の規定は、発注者が物品の分割納入を認め、当該分割分の契約代金相当額を支払うこととされている場合に準用する。
4 発注者がその責めに帰すべき理由により第19条第1
項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(消費税等率変動に伴う契約代金額の変更)
第 24 条の2 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)等 の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減した ものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過 措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場 合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(契約不適合責任)
第 25 条 発注者は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、請負者に対して、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、請負者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 前2項の規定による契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第1項の規定による履行の追完又は第2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第 26 条 発注者は、物品の納入が完了しない間は、第 27 条から第 28 条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより請負者に損害を及ぼしたときは、その損
害を賠償しなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(発注者の催告による解除権)
第 27 条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし 、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由がなく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 納入期限(第 18 条第2項に基づき分割して納入を認めた物品においては当該分割納入物品に係る納入期限)までに納入することができないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入しないとき。
(3) 引き渡された物品に契約不適合がある場合において、これによって、契約の目的が達成されないとき。
(4) 正当な理由がなく、第 25 条第1項に規定する履行の追完又は同条第2項に規定する代金の減額がされないとき。
(5) 契約の履行につき不正な行為があったとき。
(6) 契約の履行に当たり、正当な理由がなく、発注者の職員の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(7) 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 28 条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる 。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ 、又はその権利を担保に供したとき。
(2) 物品を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 請負者の債務の一部が履行不能であるとき又は 請負者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を 明確に表示した場合において、残存する部分のみ では契約をした目的を達することができないとき。
(5) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、請負者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 経営状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(9) 第 30 条又は第 31 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 第 35 条の2第1項に該当したとき。
第 28 条の2 発注者は、神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる 。
(1) 横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号。以下、本条において、「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3) 請負者が、この契約に関して、下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4) 請負者が、この契約に関して、第1号又は第2 号のいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としてい た場合(第3号に該当する場合を除く。)に、発注 者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負 者がこれに従わなかったとき。
(5) 請負者が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者にこの契約に関する債権を譲渡したとき。
2 第1項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、請負者は、契約代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 29 条 第 27 条各号又は第 28 条各号(ただし、第1
号、第7号又は第8号を除く。)に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、
発注者は、この契約を解除することができない。
(請負者の催告による解除権)
第 30 条 請負者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(請負者の催告によらない解除権)
第 31 条 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 15 条の契約の内容の変更により、契約代金額が3分の2以上増減(消費税等率の変動に伴う金額の増減は含まない。)したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって物品の納入が不可能になったとき。
(請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 32 条 第 30 条又は第 31 条各号に定める場合が請負
者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負者は、この契約を解除することができない。
(合意解除)
第 33 条 発注者は、必要があると認めるときは、第 26条から前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、この契約を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第 34 条 発注者は、第 26 条、第 27 条、第 28 条、第
28 条の2、第 30 条、第 31 条又は第 33 条の規定によ
りこの契約が解除された場合においては、第 18 条の規定に基づき引渡しを受けた物品がある場合は、受領検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を、第 24 条の規定により支払うものとする。この場合において、検査に直接要する費用は、請負者の負担とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 35 条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 請負者の責めに帰すべき理由により納入期限内に物品を納入できないとき。
(2) 第 27 条各号又は第 28 条各号に定める事由があるとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、請負者が債務の本旨に従った履行をしないとき。
2 前項第1号の損害金の額は、納入期限までに納入することができない物品の契約代金相当額(第 23 条の規定に基づき値引きしたときは、値引き後の金額)に、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第1項
に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は閏(xxx)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。) を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。ただし、遅延日数は、発注者の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、請負者は、第1項の損害賠償に代えて、契約代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 27 条又は第 28 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 請負者がその債務の履行を拒否し、又は、請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履行不能となった場合
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 請負者について破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定による破産手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された破産管財人
(2) 請負者について会社更生法(平成14 年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された管財人
(3) 請負者について民事再生法(平成11 年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された再生債務者等
5 第1項各号又は第3項各号に定める場合(第4項の規定により同項各号が第3項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項又は第3項の規定は適用しない。
(談合等不正行為に対する措置)
第 35 条の2 請負者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した時点における契約代金額の 10 分の2に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 請負者又は請負者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第
2条第2項の事業者団体(以下「請負者等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、請負者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」
という。)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、請負者等が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、請負者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96条の6又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による物品の納入が完了した後においても同様とする。
(請負者の損害賠償請求等)
第 36 条 請負者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは 、この限りでない。
(1) 第 26 条、第 30 条又は第 31 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき理由により第 24 条の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額
(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする 。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第 37 条 請負者が種類又は品質に関して契約の内容に 適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその 旨を請負者に通知しないときは、発注者は、その不 適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額 の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすること ができない 。ただし、請負者が引渡しの時にその不 適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった ときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は 、その仕様書等の定めるところによる。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 38 条 請負者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 請負者は、前項の不当介入を受けたことにより、 納入期限に遅れが生じるおそれがあるときは、発注 者と納入期限に関する協議を行わなければならない。その結果、納入期限に遅れが生じると認められた場 合は、第 13 条の規定により、発注者に納入期限延長 の請求を行うものとする。
3 請負者は、契約の履行に当たって暴力団又は暴力 団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届 を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 請負者は、前項の被害により納入期限に遅れが生じるおそれがあるときは、発注者と納入期限に関する協議を行わなければならない。その結果、納入期限に遅れが生じると認められた場合は、第 13 条の規定により、発注者に納入期限延長の請求を行うものとする。
(概算数量契約)
第 39 条 契約書記載の物品の数量が、概算数量として契約されている場合(以下本条において「概算数量契約 」という。)において、第 11 条及び第 23 条中
「契約代金」を「契約書記載の単価」に、第 15 条、
第 16 条、第 31 条及び第 35 条の2中「契約代金額」を「概算数量と契約書記載の単価を乗じた金額に消費税相当額を加算した額」に、第 35 条中「契約代金相当額」を「単価に確定した数量を乗じた金額に消費税相当額を加算した額」と読み替えて、この規定を準用する。
2 請負者は、当該概算数量契約において、変動する数量が契約書記載の数量よりも大幅に下回ることが明らかな場合、第 12 条の規定に基づいて、発注者に通知し、指示を受けなければならない。
3 発注者は、変動数量が契約書記載の数量よりも大
幅に下回ると予測した場合において、その旨を請負者に通知し、当該概算数量契約の内容について、発注者と請負者とが協議して確認をしなければならない。
(相 殺)
第 40 条 発注者は、この契約に基づいて発注者が負う債務をこの契約又は他の契約に基づいて請負者が負う債務と相殺することができる。
(疑義の解決)
第 41 条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。
(補 則)
第42条 この約款に定めのない事項については、公立大学法人横浜市立大学契約事務取扱規程の定めるところによるほか、必要に応じて発注者と請負者とが協議して定める。