第1条(定義) 第 12 条(移籍) 本規約によって定める条項は株式会社サンベルクスホールディングス(以下「当社」という)が運営するスポーツジム、 当ジムよりベルクススポーツクラブ・ベルクススポーツジム他店舗に移籍する場合、事前に所定の⼿続を⾏ったうえで移籍できるものとします。 ベルクススポーツジム野田七光台(以下「当ジム」という)に適⽤されるものとします。 ① 移籍に際し、⼿数料等は発生しません。 ② 移籍⼿続きは、月単位で可能となります。移籍を希望する月の前月 10...
利 用 規 約
第1条(定義) | 第 12 条(移籍) |
本規約によって定める条項は株式会社サンベルクスホールディングス(以下「当社」という)が運営するスポーツジム、 | 当ジムよりベルクススポーツクラブ・ベルクススポーツジム他店舗に移籍する場合、事前に所定の⼿続を⾏ったうえで移籍できるものとします。 |
ベルクススポーツジム野田七光台(以下「当ジム」という)に適⽤されるものとします。 | ① 移籍に際し、⼿数料等は発生しません。 |
② 移籍⼿続きは、月単位で可能となります。移籍を希望する月の前月 10 日までに会員⾃ら当ジムの受付時間に来店し所定の⼿続きを⾏うものとします。 | |
第2条(⽬的) | 移籍先の店舗にて当社所定の申し込み方法により入会⼿続きを⾏うことで、翌月の 1 日より利⽤できるものとします。 |
当ジムの会員がジムの施設を利⽤することにより、⼼⾝の健康維持・増進を図ることを⽬的とします。 | |
第 13 条(諸⼿続き) | |
3条(会員制度) | ① 会員が入会申込み時に登録した内容に変更があった時は、当社所定の方法において速やかに変更⼿続きをしなければなりません。 |
① 当ジムは会員制とします。 | ② 当社から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所宛てに⾏い、その発送をもって効⼒を有するものとし、 |
② 当ジムに入会される方は、本規約を承諾し当社所定の申し込み方法により入会⼿続きを⾏い当ジムの入会承認を得た上でお⽀払い⼿続きを | 未達または延着等となっても、発信後の責を負いません(電子メール、電話に於いても同等とする) |
経て入会となります。 | |
第 14 条(会員資格の停⽌および除名) | |
第 4 条(会員の種類及び権利) | ① 当ジムは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を⼀時停⽌、または当該会員を当ジムから除名することができます。 |
① 当ジムの会員の種類及び権利は別に定める募集要項等によるものとします。 | ⑴ 本規約(第 8 条を含み、これに限られない)および当ジムの諸規則を遵守しないとき |
② 当社は、必要に応じて会員の種類を新規に設定し、または廃⽌することができ、その場合、当社は事前に告知するものとし、 | ⑵ 当社または当ジムにおいて、第 5 条に定める入会資格を⽋いていると判断したとき、または入会に際し虚偽の申告をした、 |
会員はこれに異議を述べないものとします。 | あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき |
⑶ 第 11 条第 6 項に該当したとき | |
第5条(⼊会資格) | ⑷ その他、当社、または当ジムにおいて、会員としてふさわしくない⾔動があったと認めたとき |
次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。 | ② 会員資格停⽌中の会員または当ジムから除名された会員は当ジムの施設を使⽤することができません。なお、会員は会員資格停⽌中も |
① 本規約および当ジムの諸規則を遵守できない者 | 会費を⽀払わなければならないものとします。 |
② 本申込を⾏う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者 | ③ 第 1 項による会員資格停⽌中の会員または当ジムから除名された会員に対して、当ジムは資格停⽌期間中または除名後の会費等について、 |
③ 刺⻘をしている者(但し当ジム内で第三者に刺⻘が絶対に⾒えないように配慮出来る者は認める場合がある) | 前納分または既払分の会費等があっても返還は⾏いません。 |
➃ 暴⼒団⼜は反社会的勢⼒関係者と当社が判断した者 | |
⑤ 医師等に運動を禁じられている者(妊娠中の者) | 第 15 条(会員資格の喪失) |
⑥ 伝染病、その他、他⼈に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者 | 会員は、次の場合に⾃動的にその会員資格を喪失します。 |
⑦ その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者 | ・ 退会 |
Ⓑ 15 歳以下の者(義務教育学校の課程を修了していない者)17 歳未満の者は親権者の同意が必要 | ・ 死亡または法⼈の解散 |
・ 除名 | |
第 6 条(メンバーコード) | ・ 当ジムを閉鎖したとき |
① 会員は、当ジムと入会契約を締結することにより入会が認められ当ジムの諸施設を利⽤する権限が与えられます。 | |
② 当ジムは、会員に対しメンバーコード(QR コード)を発⾏します。 | 第 16 条(会員資格の譲渡・相続・貸与の禁⽌) |
③ 会員が当ジムの諸施設に入る際にはメンバーコードを所持しているものとし、メンバーコードを所持していないと入館できない場合があります。 | 当ジムの会員資格は、本⼈限りとし第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の⾏為もしくは相続その他の |
➃ メンバーコードは、本⼈もしくは利⽤権限を有する者のみが使⽤し、ほかの者が使⽤することは出来ません。 | 包括継承はできません。 |
⑤ 会員はメンバーコードを第三者に貸与することは出来ません。万⼀、メンバーコードを貸与した場合は除名および罰⾦の対象となります。 | |
第 17 条(有料サービス利⽤料) | |
第7条(会費、⼿数料および諸料⾦) | 有料サービスの利⽤料は、当社が別に定める⾦額を、当社所定の方法で⽀払うものとし、既納の料⾦は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。 |
① 会費は、当ジムが別に定める⾦額を当ジム所定の方法で⽀払うものとし、既納の会費・入会⾦等は、原則として理由の如何を問わず | |
これを返還しません。なお、会費が決済エラーとなった場合には別途⼿数料が発生いたします。 | 第 18 条(会費、⼿数料及び利⽤料の改定) |
② 会員は、実際の施設利⽤の有無にかかわらず、本入会契約に定める会費等をすべて⽀払う義務があり、退会月までは | ① 当社は、別に定める会費・⼿数料または利⽤料等の改定を⾏うことができます。 |
会費等を⽀払わなければなりません。 | ② 前項の改定を⾏う場合、当社は 1 ヶ月前までに会員に告知するものとします。 |
第8条(諸規定の遵守) | 第 19 条(営業⽇および営業時間) |
会員は、本規約・当ジムの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。 | 当ジムの営業日及び営業時間については、別に定めます。 |
① 施設および機器の使⽤にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当ジムの説明並びに指⽰に従わなければなりません。 | |
② 施設利⽤時の服装は、当ジムが以下に定める禁⽌事項を遵守します。 | 第 20 条(施設の利⽤制限) |
・ ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている⾐服、履物または服飾品 | 当社は、当ジムの管理もしくはその他当社が必要と認めた場合に、施設の全部または⼀部の利⽤を制限することがあります。その場合 1 週間前までにその旨を |
・ サンダル、草履、⻑靴、またはヒールが⾼い、滑りやすい履物 | 告⽰します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。また、これにより会員の会費等の⽀払義務が縮減され、また、 |
・ 裸⾜ | 停⽌されることはありません。 |
・ スパイクシューズ等施設または器具を傷つける可能性のある履物 | |
・ その他、当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品 | 第 21 条(会員以外の施設の利⽤) |
③ 当ジムにおいて、以下の⾏為は禁⽌します。 | 当社は、会員が同伴または所定の⼿続きにより当社が承認した会員以外の方(以下「ビジター」という)に当ジムの諸施設を利⽤させることができます。 |
・ いかなる営利活動、宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動 | なお、この場合ビジターは⾝分証明書の提⽰と別に定めた施設利⽤料⾦を⽀払うものとします。また、ビジターにも本規約は適⽤されるものとします。 |
・ 他の会員に対し、パーソナルトレーニングを⾏い、またはそのように評価される活動 | |
・ 飲酒または喫煙、法律で禁⽌されている薬物等を使⽤すること | 第 22 条(休業) |
・ 本規約に基づき当ジムの利⽤を認められていない者を同伴させること | 当社は、次の理由により当ジムの施設の全部または⼀部を休業することがあります。 |
・ 施設、器具、什器等を故意または過失により破損すること | ① 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業が困難と認めたとき |
・ ⼤声、または奇声を発すること | ② 施設の点検、補修または改修をするとき |
・ 他の会員、当ジムのスタッフに対して暴⼒的な⾏為・⾔動、性的な⾏為・⾔動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑⾏為と受け取られる | ③ 法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他⽌むを得ざる事由が発生したとき |
⾏為・⾔動を⾏うこと | ➃ その他当社が休業を必要と認めるとき |
・ その他、当ジムの秩序を乱し、その名誉、信⽤または品位を傷つけること | |
・ タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等も含みます)を露出させること | 第 23 条(施設の閉鎖・変更) |
当社は、次の理由により当ジムの施設の全部または⼀部を閉鎖または変更することがあります。 | |
第9条(⼊館の禁⽌および退場) | ① 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を不可能と認めたとき |
会員は、本規約・当ジムの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。 | ② 法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当社経営上⽌むを得ざる事由が発生したとき |
① 当ジムは、以下の各号のいずれかに該当する方の入館の禁⽌、または退場を命じることができます。 | |
⑴ 本規約、および当ジム諸規則を遵守しない者 | 第 24 条(賠償責任) |
⑵ 入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者、または当ジムが第 4 条の入会資格を | ① 当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当社、および当ジムは、⼀切の責任を負いません。 |
⽋いていると判断した者 | ② 会員は、⾃⼰の責に帰すべき原因により、当ジムの施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を |
⑶ 飲酒などにより正常な施設利⽤ができないと判断した者 | 果たさなければなりません。 |
⑷ 著しく不潔な⾝体、または服装により他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者 | ③ 会員が未xxの場合、保護者は⾃らを本規約に基づく責任を本⼈と連携して負担しなければなりません。 |
⑸ ⾃⼰の都合により会費等の全部、または⼀部を滞納した者、または会費などの⼀部を⽀払わない者 | ➃ 会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を |
⑹ 当社、もしくは当ジムが入館の禁⽌、または退場を命じることが適切であると判断した者 | 負わなければなりません。 |
② 当ジムへ入館禁⽌中の会員は、その間も会費等を⽀払わなければならないものとします。 | |
第 25 条(遺失物・忘れ物・放置物および私物の管理) | |
第 10 条(休会および復帰) | ① 会員が当ジムの利⽤に際して生じた紛失については、原則として、会員各⾃の⾃⼰責任とし、当ジムは責任を負いません。ビジターについても同様とします。 |
① 会員は、所定の休会届にて⼿続きを⾏った上で、月単位で当ジムを休会することができます。 | ② 忘れ物・放置物については、原則として 1 ヶ月間保管した後に処分するものとします。 |
② 休会⼿続きは、会員⾃ら当ジムの受付時間に来店し所定の⼿続きを⾏うものとします(電話、電子メール、FAX 等による⼿続きは⾏えません。) | ③ 施設利⽤者は、当ジム利⽤中、⼿荷物を当ジム指定の荷物棚に保管し、⾃らの責任において私物の管理を⾏うものとします。 |
③ 休会⼿続きは、休会を希望する月の前月10日までに⾏うものとし、その場合、休会開始希望月の 1日より休会扱いとします。 | (貴重品等は会員⾃ら管理するものとする)当ジムは、荷物棚へ保管した⼿荷物について何等保証はできません。 |
各月の 11日以降に休会⼿続きがとられた場合は、翌々月の 1日より休会扱いとなりますが、締め切り後の⼿続き⼿数料として 1,100 円(税込) | |
を当ジムに⽀払うことで翌月の 1 日より休会扱いとすることができます。 | 第 26 条(解散) |
➃ 休会する会員は、別に定める休会費を⽀払うものとします。※月額 550 円(税込) | ① 当ジムは、⽌むを得ない事情による場合、3 ヶ月前の予告をすることにより、当ジムを解散することができます。 |
⑤ 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、⾃動的に月単位で当ジムに復帰扱いになります。その場合は、復帰月から通常の会費等を | ② 解散の理由が天災、地変、公権⼒の命令、強制その他の不可抗⼒である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。 |
⽀払うものとします。 | ③ 当ジムの解散の場合は、当ジム、および当社は会員に対し特別な補償は⾏いません。 |
第 11 条(退会) | 第 27 条(通知予告) |
① 会員が⾃⼰の都合により当ジムを退会する場合は、所定の退会届にて⼿続きを⾏った上で、月末をもって退会することができます。 | 本規約および当ジムの諸事情に関する通達または予告は、当ジム所定の場所に提⽰する方法により⾏います。 |
② 退会⼿続きは、会員⾃ら当ジムの受付時間に来店し所定の⼿続きを⾏うものとします(電話、電子メール、FAX 等による⼿続きは⾏えません。) | |
③ 退会⼿続きは、退会を希望する月の 10日までに⾏うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。 | 第 28 条(本規約その他の諸事情の改定) |
各月の 11日以降に退会⼿続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなりますが、締め切り後の⼿続き⼿数料として 1,100 円(税込) | 当社は、本規約およびその他当ジムの運営、管理に関する事項を改訂することができます。また、その効⼒はすべての会員に適⽤されます。 |
を当ジムに⽀払うことで翌月の 1 日より休会扱いとすることができます。 | |
➃ 会費等の全部または⼀部が未納の場合は、第 1 項の退会届の提出までに完納しなくてはなりません。 | 第 29 条(適⽤法および専属的合意管轄裁判所) |
⑤ 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額⽀払わなければなりません。 | この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の |
⑥ 会員が⾃⼰の都合により会費等の全額または⼀部を 3 ヶ月間滞納した場合、退会扱いとします。 | 第⼀審専属的合意管轄裁判所とします。 |
また、滞納分については全額当社が指定した方法で⽀払わなくてはなりません。 | 以上 |
⑦ 会員は退会⼿続きが完了するまでは、当ジムの利⽤が無くても会費は全額⽀払わなければなりません。 | |
また、退会申請日を起点とした月会費の日割りや返⾦は承っておりません。 |