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投資信託特定口座規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様(個人のお客様に限ります。以下同じとします。)が株式会社肥後銀行(以下、「当行」といいます。)において、租税特別措置法(以下、「法」といいます。)第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために開設された特定口座(以下、法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第
1 号に規定する特定口座をいいます。)に係る上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または当該特定口座における上場株式等の保管の委託および譲渡について、法 37
条の 11 の 3 第 3 項第 2 号に規定される要件、ならびに当
行との権利義務関係を明確にするための取決めです。なお、この規定において「上場株式等」とは、法第 37 条の 11 第
2 項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債および投資信託をいいます。
⒉ またこの規定は、法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等
(法第 8 条の 4 第 1 項に定める「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債のxxおよび投資信託の収益分配金に限ります。以下同じです。)の受領について、法 37 条の 11
の 6 第 4 項第 1 号に規定される要件、ならびに当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
⒊ お客様と当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの規定に定めがある場合を除き、他の取引規定・約款等の定めによるものとします。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が当行に特定口座の開設を申込むにあたっては、あらかじめ当行に対し、当行所定の特定口座開設届出書に必要事項を記載のうえご提出いただくものとします。その際、当行所定の方法により、お客様の本人確認を行わせていただきます。
⒉ お客様が当行に特定口座の開設をされるには、あらか じめ当行に投資信託振替決済口座または国債振替決済口
座もしくは一般債振替決済口座(以下、それぞれの振替決済口座を、あるいはそれらを総称して「振替決済口座」といいます。)を開設いただくことが必要です。
⒊ お客様は当行で一口座に限り特定口座を開設できるものとします。
⒋ お客様が特定口座にかかわる特定口座内保管上場株式等
(特定口座に保管の委託がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡等による所得について源泉徴収を選択される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、当行所定の特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客様からその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに特にお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
⒌ お客様が当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において受領されている場合には、その年最初に当
該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得につ
いて、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第3条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等について、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(特定口座を通じた取引)
第4条 特定口座を開設されたお客様が、当行との間で行う上場株式等の取引については、お客様から特にお申出がない限り、当行が定める取引を除き、原則としてすべて特定口座を通じて行うものとします。
⒉ 前項にかかわらず、法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客様(購入に係る取引については、 その年分の非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)については、上場株式等(国内非上場公募株式投資信託受益権に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
(所得金額等の計算)
第5条 特定口座における上場株式等の譲渡等に係る所得の計算、ならびに源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算につい
ては、法その他関係法令の定めに基づいて行います。 (特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第6条 当行はお客様の特定保管勘定において受入れる上場株式等の範囲を、次に掲げる公募非上場投資信託の受益権(以下「投資信託」といいます。)または国債もしくは地方債
(以下「公共債」といいます。)に限定します。なお、次の各号に該当する投資信託または公共債であっても当行の都合により特定保管勘定でお預りしないことがあります。
⑴お客様が特定口座開設届出書を提出後に、当行で募集、買付のお申込みをされて取得した投資信託または公共債で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの。
⑵お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した投資信託または公共債で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)が当行に開設していた特定口座で管理されていた投資信託もしくは公共債、または被相続人等が当行に開設していた非課税口座で管理されていた公募非上場株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)、または被相続人等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託もしくは公共債に引き続き保管の委託がされているものであって、当行所定の方法により、当行の特定口座(同一銘柄のうち、一部のみを移管する場合を除きます。) に移管されたもの。
⑶お客様が、租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第 25 条の 10 の 5 第 2 項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされている投資信託または公共債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの。
⑷お客様が当行に開設する非課税口座で管理されている株式投資信託で、所定の方法により、お客様が当行に開設される特定口座への移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
(譲渡等の方法)
第7条 特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡等については、当行に対してする方法によるものとします。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第8条 当行はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等のうち、当行が取り扱う投資信託もしくは公共債(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされているものに限ります。)の収益分配金またはxxで、同項の規定に基づき当行より所得税が徴収されるべきもの(法第 37 条の 11
の 3 第 3 項第 2 号に規定する上場株式等保管委託契約に基づく特定保管勘定で管理されている特定口座内保管上場株式等に係る配当等に限る。)のみを受入れます。
⒉ 当行が支払の取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債のxxのうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債のxxをその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始・終了届出書等の提出)
第9条 お客様が法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日以前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 2 項および施行令第 25 条
の 10 の 13 第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しなければなりません。
⒉ お客様が法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日以前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および施
行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第 10 条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において行います。
(源泉徴収・還付)
第 11 条 お客様に特定口座源泉徴収選択届出書の提出において、源泉徴収ありを選択いただいた場合には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式
等の所得について所得税・地方税の源泉徴収・還付を行います。
⒉ 源泉徴収は、特定口座内保管上場株式等の譲渡等の対価に相当する金額の支払をする際にその金額より差引くことにより行い、源泉徴収後の金額を振替決済口座の指定預金口座へ入金します。
⒊ 源泉徴収した税金について還付を行う場合は、振替決済口座の指定預金口座へ入金します。
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第 12 条 特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行は、お客様に対し、施行令の定めるところにより、当該払出しの通知を書面により行います。
(上場株式等の移管)
第 13 条 当行の特定口座内の上場株式等を当行以外の金融機関の特定口座へ移管すること、ならびに当行以外の金融機関の特定口座内の上場株式等を当行の特定口座へ移管することは、お受付できない場合があります。
(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第 14 条 第 6 条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)(2)に規定する特定口座への上場株式等の受入れについては、関係法令等の定めるところにより行います。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第 15 条 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年 1 月 31 日までにお客様に交付します。また、特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
⒉ 当行は特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通はお客様へ交付し、1 通は所轄の税務署長に提出します。
⒊ 第 1 項および第 2 項にかかわらず、お客様の特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客様からの請求がない場合には、当行はお客様に交付しないことができることとします。
(届出事項の変更)
第 16 条 特定口座開設届出書の提出後に、当行に届け出た氏名、住所その他の届出事項に変更があったとき、お客様は遅滞なく当行所定の特定口座異動届出書(施行令第 25 条の 10 の 4に規定されるものをいいます。以下同じ。)により当行に届け出ることとします。また、その変更については、住民票の写し、運転免許証等一定の公的資料をご提出いただき、当行所定の方法により確認をさせていただきます。
(特定口座の廃止)
第 17 条 この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客様の特定口座は廃止されるものとします。
⑴お客様が当行に対して当行所定の特定口座廃止届出書(施 xx第 25 条の 10 の 7 第 1 項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出したとき。
⑵やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
⑶お客様が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
⑷お客様の相続人から特定口座開設者死亡届出書(施行令第 25 条の 10 の 8 に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき。
(出国口座等)
第 18 条 前条(特定口座の廃止)(3)に該当することとなるお客様 は、施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項に定める要件を満たす場 合に限り、出国前に当行の特定口座に係る振替口座簿に記載 もしくは記録され、または当該特定口座に保管の委託をされ ていた上場株式等のすべてにつき、引き続き当行に開設され ている出国口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、 または当該出国口座に保管の委託をすることにより、帰国後、当行に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管する ことができます。
⒉ 前項に定める取扱いをご希望される場合は、出国前に特定口座継続適用届出書を当行へ提出していただきます。また、帰国後においても、所定の書類を当行へ提出していただく必要があります。
(法令・諸規則等の適用)
第 19 条 この規定に定めのない事項については、法、関係政省令、諸規則、諸規定等に従って当行が定めるものとします。 (免 責事項)
第 20 条 お客様が第 16 条の変更手続を怠ったこと、その他の当行の責によらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、本規定の変更等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
(規定の変更)
第 21 条 この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条
の 4 の規定に基づき変更するものとします。
⒉ 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにそ2の5 効力発生時期を、店頭表示、
インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
⒊ 前二項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(合意管轄)
第 22 条 お客様と当行の間のこの契約に関する訴訟については、 当行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(その他)
第 23 条 お客様に対し、本規定に関する諸通知等を、当行が届出のあった名称、住所にあてて通知又はその他の書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
附則
この規定のうち、国内非上場公募公社債投資信託受益権および公共債の特定口座への受入れに係る規定については、平成 28 年 1 月
1 日から適用します。
以上
2020 年 4 月改正