Contract
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務約款
株式会社ジェイ・イー・サポート
(趣旨)
第1条 この建築物エネルギー消費性能適合性判定業務約款(以下「業務約款」という。)は、株式会社ジェイ・イー・サポート (以下「乙」という。) が、建築主 (以下「甲」という。) が計画する建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「確保計画」という。)に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定業務 (以下適合性判定業務」という。)を受託するに際し、乙が別
に定めた建築物省エネ法判定業務規程 (以下「業務規程」という。)及び引受承諾書に基づき、適合性判定業務を受付又は引受け、契約することについての必要な事項を定める。
(責務)
第2条 甲及び乙は、建築基準関係規定の一つとして建築物エネルギー消費性能の向上に関する
法律(以下「法」という。)を遵守し、乙の定めた業務約款、業務規程に基づいて契約したことを、誠意をもって履行しなければならない。
2 甲並びに乙は、適合性判定業務を遂行するにあたり、次に掲げるそれぞれの責務を遵守しなければならない。
(1) 甲の責務
1) 甲は、判定を依頼する確保計画に係る計画書又は計画変更がある場合は変更計画書
(以下「計画書」という。)及び建築物の消費性能の向上に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第1条第1項に基づく図書の作成を適確、正確に行わなければならない。
2) 甲は、業務規程別表3に定められた手数料の額を第4条に規定した期日までに、第
5条に規定した方法により支払わなければならない。
3) 甲は規則に従い、計画書並びに適合審査に必要な図書を乙に提出しなければならない。また適合性判定業務の遂行に必要な範囲内において、遅滞なくかつ正確に乙に情報を提供しなければならない。
4) 甲は乙が引き受けた適合性判定業務の内容について、乙が法施行規則の様式(以下
「規則様式」という。)第10又は規則様式第20による、適合するかどうかを決定できない旨の通知書を送付したときは、すみやかに確保計画等の補正又は追加説明書の提出その他必要な処置を取らなければならない。
5) 甲は、乙が適合判定通知書を交付した後に、建築基準法上の用途の変更、モデル建
物法を用いる場合のモデル建物の変更又は評価方法の変更など基本的な変更の場合は、法第15条第2項の規定により読み替えて適用される法第12条第2項の変更計画書を提出 し、乙と計画変更に係る適合性判定業務の契約を締結しなければならない。
上記以外の内容の変更を行う場合は、建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更として、乙に速やかに変更部分に関する軽微変更部分に係る図書を添付して軽微変更報告書を提出しなければならない。
軽微変更の内容が、一次エネルギー消費量を再計算によって検証する場合は、甲は業務規程別表3に定められた手数料の額を、再度交付する請求書により、第4条に規定した期日までに支払わなければならない。
(2) 乙の責務
1) 乙は、関係法令等によるほか、xx、中立の立場で厳正かつ適正に適合性判定業務を行わなければならない。
2) 乙は業務約款第3条に規定された期日までに、引受けた適合性判定業務を行わなければらならい。
3) 乙は、甲から乙の適合性判定業務の内容、進捗状況及びその他について説明を求められたときは、誠意をもってこれに応じなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、計画の提出にあっては提出を受けた日から14日以内、申請にあっては甲乙協議して定めた日とする。
2 乙は、適合判定通知書を交付することができない合理的な理由があるとき又は計画若しくは申請が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、前項の期間を延長することができる。
3 乙は、甲が前条第2項第1号で定める責務を怠ったときその他乙の責めに帰すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合は、甲に対しその理由を明示のうえ業務期日の延長を請求することができる。
この場合、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して定める。
(手数料の支払期日)
第4条 甲の支払期日は、請求書に記載の支払期日とする。
(手数料の支払方法)
第5条 甲は、手数料を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。
ただし、緊急を要する場合、又は甲乙協議のうえ、別の収納方法によることができる。
(甲の解除権)
第6条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知し、この契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、第2条第1項及び第2項第2号の乙の責務を遵守しないとき
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料を既に支払っているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責に任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することとができる。
(乙の解除権)
第7条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知し、この契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第2条第1項及び第2項の甲の責務を遵守しないとき
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料を既に受け取っているときは、これを甲に返還せず、また当該手数料をいまだ受け取っていないときは、これの支払を甲に請求することができる。また、xは、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないも
のとする。
3 第1項の契約解除の場合、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(確認申請書等に係る適合判定通知書等の利用の同意)
第8条 甲が建築基準法第6条の2の規定に基づく確認、同法第7条の2の規定に基づく完了検査及び同法第7条の6第1項第2号の規定に基づく仮使用認定を乙に申請する場合は、乙が指定確認検査機関業務において適合判定通知書の写し及び適合性判定を受けた図書を利用することを予め同意するものとする。
(計画の所管行政庁への通知)
第9条 乙は、この契約を締結した後、建築場所の所管行政庁から要請がある場合に対象建築物等(建築物に限る。)の計画の概要を、当該所管行政庁へ通知する。
2 前項の通知によって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(秘密保持)
第10条 乙は、この契約に定める適合性判定業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1) 既に公知の情報である場合
(2) 甲が秘密情報でない旨、書面で確認した場合
(損害賠償)
第11条 甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に請求することができる。
ただし、その損害賠償請求額の上限を申請手数料の10倍までとする。
(別途協議)
第12条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解決につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上、定めるものとする。
制定:平成29年4月1日 改正:平成30年8月10日