調達管理番号:21a00838
企画競争説明書
【企画競争】
業務名称:2022-2024 年度転進支援サービス業務
調達管理番号:21a00838
第1 競争の手順
第2 業務仕様書(案)
第3 プロポーザルの作成要領
第4 見積書作成及び支払について第5 契約書(案)
別添 様式集
注)本案件のプロポーザル及び見積書等の提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
なお、提出方法及び締切日時は「4. 担当部署等(2)書類授受・提出方法及びスケジュール」をご覧ください。
2021 年 10 月 25 日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
第1 競争の手順
本件に係る公示に基づく企画競争については、この企画競争説明書によるものとします。なお、緊急事態宣言終了後も引き続き新型コロナウィルスの感染防止のため、従来の書面
(郵送)による手続きに代えて電子メール(以下、メールと記載)及び GIGAPOD による手続きを原則とするとともに、押印などの条件も緩和します。
1. 公示
公示日 2021 年 10 月 25 日調達管理番号 21a00838
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3.競争に付する事項
(1)業務名称:2022-2024 年度転進支援サービス業務(企画競争)
(2)業務内容:「第2 業務仕様書」のとおり
(3)業務履行期間(予定): 2022 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日
(複数年度契約)
4. 担当部署等
(1) 書類等の提出先
選定手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。なお、
本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります(以降の文中で参照先にしています)。
〒102-8012
xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課
【電話】03-5226-6609
【FAX】 03-5226-6324
当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(xxxx.xx.xx)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
(2)書類授受・提出方法スケジュール
1)書類授受・提出方法
xxx、GIGAPOD による書類の授受方法の詳細については JICA HP に掲載している
「説明書等の受領方法および資格確認申請書・プロポーザル・見積書1の電子提出方法」(以下、「電子提出方法のご案内」と記載)をご覧ください。URL は以下のとおりです。
なお、提出方法に変更が生じる可能性がありますので、その場合は、企画競争説明書の訂正公示を行います。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xx00xx00000x00xx-xxx/xxxxxxx_xxxxxxx_000000_0.xxx
2)選定手続きのスケジュール及び方法2
メールによる連絡/添付ファイル送付、GIGAPOD によるファイルの授受を行う際には別紙「手続・締切日時一覧」及び1)に記載した URL(電子提出方法のご案内)の内容をもとに手続きを行ってください。
3)代表者印または社印を原則とする書類の押印が困難な場合の手続き
機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書、プロポーザル、見積書については、全て代表者印又は社印の押印を原則とします。
ただし、押印が困難な場合は、機密保持誓約書を除き各書類送付時のメール本文 に、社内責任者の役職・氏名とともに、押印が困難な旨を記載し、社内責任者より
(もしくは社内責任者に cc を入れて)メールを送信いただくことで押印に代えることができます。
また、企業体結成届に押印が出来ない場合、各社から代表者名による共同企業体参加表明書(様式は任意、押印はなくても可としますが組織的承認を得ている旨の記載を本文に入れてください)を各社から取り付けることで押印に代えることも可とします。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や選定の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日。ただし、競争参加資格確認を事前に行う場合は資格確認申請書の提出締切日。以下同じ。)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
2 脚注1.に同じ。
④ 競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和01・02・03年度全省庁統一資格で「役務の提供等」の資格を有すること。3
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、競争参加資格確認申請書(各社ごとに必要です)に添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託
① 再委託は原則禁止となりますが、一部業務の再委託を希望する場合は、プロポーザルにその再委託予定業務内容、再委託先企業名等を記述してください。
② 再委託の対象とする業務は、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限ります。
③ 当機構が、再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや再委託先からの請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行うことはありません。
④ なお、契約締結後でも、発注者から承諾を得た場合には再委託は可能です。
(4)利益相反の排除
先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、以下の1)を提出してください。
提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)提出書類:
① 競争参加資格確認申請書(様式集参照)
② 全省庁統一資格審査結果通知書(写)
令和01・02・03年度全省庁統一資格審査結果通知書(写)
(等級は問いません)
③ 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記①、② )
2)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果はメールで通知しますので、別紙「手続・締切日時一
3 平成31・32・33年度は令和01・02・03年度に読み替えてください。
覧」をご覧ください。
6.その他関連情報特になし
7. 企画競争説明書に対する質問
(1)業務仕様書の内容等、この企画競争説明書に対する質問がある場合は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ提出ください。
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx )
→「主として国内対象」から該当する調達項目を選んでください。
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。見積金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
8.-1プロポーザル・見積書の提出等
(1)新型コロナウィルスの感染防止のため、プロポーザル(押印写付)・見積書(押印写付)とも、電子データでの提出を原則とします。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
なお、プロポーザルは、GIGAPOD の専用フォルダにパスワードを付けずに格納してください。また、見積書は、パスワードを付して、x_xxxxx@xxxx.xx.xx 宛にメールで提出をお願いします。
本案件は、見積価格も評価の対象とするため、見積書のパスワードを同アドレス宛て 機構へ送付するタイミングは、プロポーザル締切日時となりますので、ご留意ください。
(2)提出書類:
1)プロポーザル(押印写付)
「第3 プロポーザルの作成要領」及び下記サイトに掲載の「プロポーザル参考様式」を参照して下さい(プロポーザル参考様式はあくまで参考ですので、「第3 プロポーザルの作成要領」の要求を満たしていれば、必ずしも厳格に様式を利用する必要はありません)。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
2)見積書(押印写付)
・見積書様式は、任意です。
・また、見積書はプロポーザルと同時に提出してください。
・提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
・見積書の表紙については上記1)に記載のサイトに掲載の様式をご使用ください
(本入札説明書の様式集にも添付しております)。
・見積書については、応募者の名称又は商号並びに代表者の氏名による見積書とし、代表者印又は社印を押印して下さい。
・日付はプロポーザル提出日として下さい。
(3)その他
1)一旦提出されたプロポーザルは、差し替え、変更又は取り消しはできません。
2)プロポーザル及び見積書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
3)契約交渉相手先には(2)提出書類の原本(押印付)を別途、提出頂きます。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)記名、押印がないとき。
3)同一応募者から内容が異なる提案が 2 通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をしたプロポーザルの提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)。
5)前各号に掲げるほか、本プロポーザル方式選定説明書に違反しているとき。
9.プロポーザルの評価結果の通知
(1)プロポーザルは、当機構において審査しプロポーザルを提出した全者に対し、別紙「手続・締切日時一覧」に則し、結果を通知します。通知指定までに結果が通知されない場合は、上記4.窓口にメールでお問い合わせ下さい。
なお、プロポーザルが不合格であった競争参加者の見積書電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
(2)プロポーザル評価の結果、契約交渉の相手先として選定されなかった者は、その理由について説明を求めることができます。詳細は、「14. その他(5)」を参照下さい。
10.プロポーザルの評価及び契約交渉順位の決定方法
(1)評価項目・評価配点・評価基準
「第3 プロポーザルの作成要領」別紙評価表参照。
(2)評価方法
「第3 プロポーザルの作成要領」別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価 値がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行 が十分期待できるレベルにある。 | 80% |
当該項目については一般的なレベルに達しており、 業務の履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務の履行は可能と判断されるレベル にある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が 困難であると判断されるレベルにある。 | 50%以下 |
なお、プロポーザル評価点が 50%、つまり 100 満点中 50 点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。
(3)契約交渉順位の決定方法
プロポーザルの評価点の上位 3者と契約交渉を行い、それ以外の者には契約交渉順位を通知します。なお、評価点が同じ者が2者以上あるときは、抽選により交渉順位を決定します。
契約交渉の結果、契約締結に合意した者と契約を締結します。契約締結に合意できなかった場合には、契約交渉順に従って契約交渉を行い、最終的に三者と契約を締結します。
11.契約交渉
(1)プロポーザル評価結果に基づき、前項10.(3)に従い、契約交渉を行います。
(2)契約交渉は「4.(1)書類等の提出先」の所在地にて実施します。
(3)契約交渉に当たっては、当方が提示している業務仕様書(案)及び提案頂いた内容に基づき、最終的な委託業務内容を協議します。
(4)また、当機構として契約金額(単価)の妥当性を確認するため、見積書金額の詳細内訳や具体的な根拠資料を提出いただき、各業務に係る経費を精査します。
12.最終見積書の提出、契約書作成及び締結
(1)「11.契約交渉」により合意に至った者は、速やかに合意された金額の最終見積書を提出するものとします。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「7. 企画競争説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(「第5 契約書(案)」参照)については、見積金額の内訳等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
13.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
① 当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
② 当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
① 対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名
② 直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合
④ 一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に
該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
14. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務のプロポーザル及び見積書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザル等は、本件業務の契約交渉順位を決定し、また、契約交渉を行う目的以外に使用しません。
(3)採用となったプロポーザル等については返却いたしません。また、不採用となったプロポーザル及び見積書の電子データ(PDF のパスワードがないので機構では開封できません)については、機構が責任をもって削除します。
(4)プロポーザル等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(5)競争参加資格がないと認められた者、プロポーザルの評価の結果契約交渉の相手先として選定されなかった者については、その理由についてそれぞれの通知日から起算して 7 営業日以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
(6)辞退する場合
競争参加資格有の確認通知を受け取った後に、入札への参加を辞退する場合は、遅くとも入札会 1 営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
件名 :【辞退】(調達管理番号)_(法人名)_案件名
別紙 「手続・締切日時一覧」
※企画競争説明書の最終ページに掲載しています。
第2 業務仕様書(案)
❦の業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」もしくは「発注者」と記載)が実施する「2022-2024 年度転進支援サービス業務」(以下、「本業務」と記載)に関する業務の内容を示すものです。本件受注者は、❦の業務仕様書に基づき本業務を実施します。
1 業務の背景
・JICA で勤務する職員は、期✲の定めのない職員(総合職及び特定職)と期✲付職員に大別される。期✲の定めのない職員の定年退職は、60 歳を迎える日の属する年度の 3 月 31 日であるが、JICA で培った知見を基に JICA 外で活躍する❦とを希望する期✲の定めのない職員の JICA外への転進を支援するために転進支援金の支給及び転進支援サービスの提供などを行っている。
・現在の転進支援サービス受注者との契約は、2019 年度~2021 年度までとなっており、本業務は 2022 年度から 3 年間の転進支援サービスを対象とする。
2.業務の目的
本業務は、発注者が指定する発注者の職員(以下「対象者」という。)に対して、以下「4.業務の内容」に定める転進支援サービスを提供し、対象者の再就職を促進する❦とを目的とする。
3.業務の概要
・本業務において受注者が提供する転進支援サービス(以下「サービス」という。)は、再就職に向けたカウンセリング、ノウハウ提供、就職活動のサポート、再就職に資する施設・研修の提供を含むものとする。
(1) 契約期間(予定)
・2022 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで
ただし、上記期間に発注した転進支援サービスについては、当該対象者の利用開始から 3 年間サービスを提供する。
(2) 業務発注量
・発注量の事前設定はないが、受注者(最大 3 者)の合計で約3件/年を予定している。
4.業務の内容
(1)業務の流れ
・発注者は、受注者(最大 3 者)とそれぞれ単価契約を締結する。
・受注者から提供された資料を基に、対象者が受注者を選択する。個々の対象者が受注者を選択する際に受注者のサービス内容の説明を求める場合は、受注者は対象者に自社のサービス内容を説明する。
・発注者は、対象者の希望する受注者に対し、サービスの提供開始日を明示して当該対象者に対するサービス提供の発注を行う。発注を受けた受注者は、サービス提供開始日から 3 年間を✲度に、転進支援サービスを提供する。なお、契約書頭書の履行期間を超過する場合でも、サービス提供を継続する。
・発注書を受けた受注者は、業務に係る請書を発注者に送付したうえで、併せて当該サービス提供に係る契約代金の支払いを発注者に請求できる。
・受注者は、対象者が再就職後に離職した場合、離職の理由に関わらず、サービス提供開始日から起算して3年間に✲り、再度、転進支援サービスを提供する。なお、本再利用サービ
スは1名の対象者に対して1回✲りとする。
・受注者は、対象者がサービス利用の一時中断を申し出た場合は、サービスの提供を一時中断するものとする。当該一時中断期間は、上記 3 年間のサービス提供期間に含めない。ただ
し、サービスの一時中断期間は 1 年間までとする。
(2)業務実施方法
①キャリアカウンセリング
・受注者は、対象者との個別面談を通じて、対象者の業務経験、能力、知識、職業適性の把握に努めるとともに、対象者の希望を理解し、自己分析・再就職目標設定の支援、対象者に適した研修などの自社のサービスの提案、転職市場動向の説明などを行う。
・受注者は、対象者の希望などが変化した場合は、必要に応じてキャリアカウンセリングを実施する。
②再就職のためのスキル向上・ノウハウ提供・研修の提供
・受注者は、対象者に対して、セミナーや個別指導、少人数のグループによる再就職活動の共有などを通じて、効果的な応募書類の作成支援、面接スキルの向上支援など、再就職のためのスキル向上・ノウハウ提供を行う。
・受注者は、ビジネス能力向上のため研修を提供する。対象者は、転進支援サービス期間中において❦れら研修を無料で利用できる。
③再就職活動のサポート
・受注者は、対象者の希望、職務経験、能力、知識、職業適性等を踏まえ、対象者の固有の強みや経験を活用できる求人を開拓する。
・受注者は、対象者に対して求人開拓によって抽出された求人情報について詳細な情報を提供する。
・受注者は、対象者が開拓した求人を含め対象者が応募する求人に関する応募書類作成・面接対策の支援を行う。
・受注者は、再就職活動について対象者の立場に立って再就職先との各種交渉・調整を行う。
④オフィスの提供
・受注者は、対象者に対し、電話等を完備したオフィスを求職情報収集や就職活動用資料作成等のために提供する。対象者は、転進支援サービス期間中において同オフィスを無料で利用できる❦ととする。
・受注者は、対象者に対して、上記オフィスにおいて、対象者が利用するコンピューター(マイクロソフトワード、エクセル、パワーポイントが利用可能及びインターネット接続可能であり、作成・利用したファイルが他のサービス利用者に閲覧などができないようにアクセス制✲を行う❦と)を提供する。
5.業務実施上の留意事項
(1)実施体制については、以下の①~⑤を含む実施体制を提案する❦と。なお、①、②及び
③の兼務並びに④及び⑤の兼務は可能とする。
① 発注者との連絡・調整窓口
② 対象者へのサービス内容についての事前説明窓口
③ 発注後の対象者への連絡窓口
④ カウンセラー :キャリアカウンセリング経験 5 年以上
⑤ 求人案件開拓担当者 :求人案件開拓経験 5 年以上
(2)対象者による受注者の選択は、発注者の社内 OneDrive に格納した受注者の説明資料により行う。❦のため転進支援サービスを利用した❦とのない対象者が受注者のサービス内
容を理解しやすい資料を準備する❦とが望ましい。発注者が受注者による説明を求める場合は、個別に Web 会議などを通じて説明を行う。
(3)対象者の業務経歴は多様であり、また、再就職に対するニーズ(業種、業務内容、地域など)も多様である。❦のため、多様な業務経験や再就職ニーズに対応できるカウンセリング及び求人情報の収集の体制がある❦とが望ましい。
(4)その他、独自に対応できるサービスがある場合、プロポーザルにて提案する❦と。
6.成果物・業務提出物等
受注者は、サービス期間中、以下の報告書を電子データで発注者に提供する。
・サービスを利用中の対象者の進捗状況の概略を含む月次報告書。なお、契約期間を越えて対象者に対するサービスの提供が継続される場合は、サービス提供終了まで提供する❦と。
7.支払方法
対象者ごとに発注後、請求書に基づき支払いを行う。
以上
第3 プロポーザル作成要領
プロポーザルを作成するにあたっては、「第2 業務仕様書案」ならびに本項別紙「評価表」に明記されている内容等をプロポーザルに十分に反映させる❦とが必要となりますので、その内容をよく確認して下さい。
1.プロポーザルの構成と様式
プロポーザルの構成は以下のとおりです。
プロポーザルに係る様式については、以下のサイトを参考としてください。ただし、あくまで参考様式としますので、応募者独自の様式を用いて頂いても結構です。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
(1)応募者の経験・能力等
1)類似業務の経験
a )類似業務の経験(一覧リスト) (参考:様式1(その1))
b )類似業務の経験(個別) (参考:様式1(その2))
2)資格・認証等 (任意様式)
(2)業務の実施方針等 (任意様式)
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)
3)業務実施工程
2.プロポーザル作成に係る要件・留意事項
本業務に係るプロポーザル作成に際して、留意頂くべき要件・事項について、以下のとおり整理します。
(1)応募者の経験・能力等
自社が業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できる❦とを証明するために参考となる、応募者の類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。
1)類似業務の経験
類似業務とは、業務の分野、サービスの種類、業務規模などにおいて、蓄積された経験等が当該業務の実施に際して活用できる業務を指します。
類似業務の実績を「様式1(その1)」に記載ください。原則として、過去 5 年程度の企業、官公庁、独立行政法人及び地方公共団体を対象とした転進支援サービスの業務に係る実績を対象とし、最大でも 20 件以内としてください
また、業務実績の中から、当該業務に最も類似していると考えられる実績(3 件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を
「様式1(その2)」に記載して下さい。特に、何が当該業務の実施に有用なのかが分かるように簡潔に記述して下さい。
※上記に加え、以下の事項を記載してください。
①創業年
②取引先法人・団体数(2021 年 9 月 1 日現在)
③再就職サービス提供契約件数(創業から 2020 年度までの契約件数及び平均件数/年)
④全国拠点数及び各拠点におけるカウンセリングルーム及び利用者用オフィススペースの有無
⑤従業員数(キャリアカウンセラー除く)
⑥キャリアカウンセラー在籍人数(非常勤含む)
2)資格・認証等
以下の資格・認証を有している場合は、その証明書の写しを提出願います。
◼ 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)
◼ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxん認定またはプラチナxxxん認定)
◼ 青少年の雇用の促進等関する法律に基づく認定(ユースエール認定)
◼ マネジメントに関する資格(ISO09001 等)
◼ 個人情報保護に関する資格(プライバシーマーク等)
◼ 情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS 等)
◼ その他、本業務に関すると思われる資格・認証
(2)業務の実施方針等
業務仕様書に対する、応募者が提案する業務の基本方針、業務を実施するために用いようとしている方法や手法などについて記述して下さい。記述は、全体で 10 ページ以内を目途としてください。
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
業務仕様書について内容を把握のうえ、そのような方針・方法で業務に臨むのか、当該業務の目的等を理解したうえでどのような事柄に留意し業務を実施するのかを十分に検討し、業務ごとに提案願います。
※業務の実施方針については、特に、以下の事項について、その方針/現在の運用状況を記載してください。
①再就職希望者へのキャリアカウンセリング
②再就職のためのスキル向上・ノウハウ提供のための研修制度
③求人情報の開拓、企業等へのアプローチ
④再就職活動のサポート
⑤オフィスの提供
⑥その他、独自に対応できるサービスなどアピールする事項
2)業務実施体制、要員計画
業務仕様書に記載の業務全体をどのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織としてまたは組織の外部におけるバックアップ体制を含む。)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するのか、提案願います。実施(管理)体制の方針、考え方についても、併せて記載願います。
3)業務実施工程
業務実施にあたっての作業工程をフローチャート・作業工程計画書等で作成願います。
別紙:評価表(評価項目一覧表)
別紙
評 価 表(評価項目一覧表)
評価項目 | 評価基準(視点) | 配点 |
1.応募者の経験・能力等 | 40 | |
(1) 類似業務の経験 | ●類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、企業、官公庁、独立行政法人及び地方公共団体を対象とした転進支援サービスに関する業務とする。 ●概ね過去5年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 ●以下の事項についての記載内容に基づいて評価を行う。 • 創業年 • 取引先法人・団体数(2021 年 9 月 1 日現在) • 再就職サービス提供契約件数(創業から 2020 年度までの契約件数及び平均件数/年) • 全国拠点数及び各拠点におけるカウンセリングルーム及び利用者用オフィススペースの有無 • 従業員数(キャリアカウンセラー除く) • キャリアカウンセラー在籍人数(非常勤含む) | 30 |
(2)資格・認証等 | ●以下の資格・認証を有している場合に加点する。 ・マネジメントに関する資格(ISO9001 等) ・ 情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等) ・ 女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」 ・ 次世代育成支援対策推進法に基づく「xxxん認定・プラチナxxxん認定」 ・ 若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」 ・その他、本業務に関すると思われる資格・認証 | 10 |
2.業務の実施方針等 | 50 | |
(1)業務実施の基 本方針(留意点)・方法 | ●業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカル ポイントを押さえ、❦れに対応する業務方針が示されているか。特に以下の点について評価する。 ①再就職希望者へのキャリアカウンセリング ②再就職のためのスキル向上・ノウハウ提供のための研修制度 ③求人情報の開拓、企業等へのアプローチ ④再就職活動のサポート ⑤オフィスの提供 ⑥その他、独自に対応できるサービスなどアピールする事項 ●提案されている業務の方法は具体的かつ現実的か。 | 30 |
(2)業務実施体 制、要員計画 | ●提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。 具体性のないあいまいな提案となっていないか。 ●要員計画が適切か。 | 15 |
(3)業務実施工程 | ●具体的かつ現実的な作業工程が提示されているか。 | 5 |
3.見積価格 | 10 | |
(1)見積価格の妥 当性 | ●サービス内容と見積価格の費用対効果について評価する。 | 10 |
第4 見積書作成及び支払について
1.見積書の作成について
経費の見積もりに当たっては、「第2 業務仕様書案」に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。見積書作成の上での留意点は以下のとおりです。
(1)1 人につき、3 年間、転職支援サービスを行うとの想定で、支援対象者 1 人当たりの業務単価を積算ください。本単価には本件業務に必要なすべての経費を含めてください。見積書は可能な範囲で詳細な内訳をつけて作成してください。見積書の様式は任意とします。
業務単価の上✲は 700,000 円(税抜)とし、より費用対効果の高いものを高く評価します。
(2)消費税を計上してください。
(3)最大 3 者と単価契約を締結します。
第 1 競争の手順「10.(3)契約交渉順位及び契約相手方の決定方法」に従って決定した応募者については、上記(1)で作成いただいた見積書及び内訳書に基づき、それぞれの受注者と契約交渉を行い、契約金額を決定します。契約交渉の際には、経費の妥当性を確認するため、より詳細な内訳や見積書の各金額の根拠資料を提出いただく❦とがあります。
(4)契約交渉が成立した場合、上記契約交渉を踏まえた最終見積書を提出いただきます。最終見積書の形式については、契約交渉時に決定します。
2.支払について
(1)支払いは、個々の対象者に対する発注毎とします。
(2)発注書を受けた受注者は、業務に係る請書を発注者に送付したうえで、併せて契約金額内訳書に基づく単価に消費税額等を乗じた金額にて請求書を発行、発注者へ提出ください。
3.その他留意事項特になし
以 上
請負契約書(単価契約)
1.業 | 務 名 | 称 | 2022-2024年度転進支援サービス業務 |
2.成 | 果 | 品 | 附属書Ⅰ「業務仕様書」のとおり |
3.契 | 約 単 | 価 | 附属書Ⅱ「契約単価表」のとおり |
4.契 | 約 期 | 間 | 2022年 4月 1日から2025年 3月31日まで |
5.受 | 渡 場 | 所 | 独立行政法人国際協力機構指定場所 |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と●●●
● ●●●●●(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実に❦れを履行するものとする。
(総則)
第1条 受注者は、本契約に定めると❦ろに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に規定する成果品(以下、「成果品」という。)について、業務仕様書で定める期✲までに完成させる❦とを約し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約単価」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税額等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 9 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 9 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
9 本契約は、本契約に基づく個々の請負契約(以下「個別契約」という。)に適用される。ただし、個別契約で特に定めた事項があるときは❦れが優先するものとする。
(業務内容の変更)
第2条 発注者は、必要があると認められるときは、発注者及び受注者で協議の上、受注者に対する書面による通知により、業務内容の変更を求める❦とができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させる❦とができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。❦の場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(再委託又は下請負の禁止)
第3条 受注者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、❦の✲りではない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求める❦とができる。
(3)第 20 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(権利義務の譲渡)
第4条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、
❦の✲りではない。
(契約単価)
第5条 契約単価は、附属書Ⅱ「契約単価表」(以下「契約単価表」という。)に記載のとおりとする。
(発注)
第6条 発注者は、本契約に基づき発注するときは、受注者に対し、発注にかかる成果品、数量その他別途合意する事項を指定して行うものとする。
2 前項の発注は、業務仕様書に定める方法で行うものとする。
3 個別契約は、発注者による第 1 項の発注に対し、受注者が承諾したときに成立するものとする。ただし、受注者が発注を受けた日から3営業日以内に諾否の通知をしなかったときは、当該期間の経過をもって承諾したものとみなす。
(最終校正の提出と承認)第7条 削除。
(業務責任者の届け出)
第8条 受注者は、本業務の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に業務の実施についての総括を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構人事部開発協力人材室長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権✲を有する。
(1) 本契約に基づく書類の受理
(2) 本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3) 本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権✲に係る方針、基準、計画等を示し、実施させる❦とをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権✲に基づき了解する❦とをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得る
❦とをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認する❦とをいう。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則として❦れを書面に記録する❦ととする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権✲の一部であって、第 2 項で定める権✲以外のものを委任したときは、当該委任した権✲の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
(検査及び引渡し)
第 10 条 受注者は、業務仕様書に定める期✲までに、成果品を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の成果品を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日
から 1 月 3 日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいう。)以内に当該成果品の完成を確認するための検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。なお、成果品の提出が複数回に亘る場合には、発注者は成果品を受理する都度検査を行う❦ととする。
3 受注者は、前項の検査の結果不合格となったときは、遅滞なく必要な補正を行い、再検査を受けなければならない。
4 受注者は、第 2 項の検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。
(契約不適合)
第 11 条 発注者は、成果品に業務仕様書との不一致がその他本契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を通知した場合に✲り、受注者に対しその契約不適合の修補、代替品の提供納入による履行の追完、契約金額の減額又は❦れらに代えてもしくは併せて損害賠償を請求する❦とができる。
2 発注者は、成果品に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者に通知した場合に✲り、本契約の全部又は一部を解除する❦とができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第 2 項の検査合格をもって免れるものではない。
(支払)
第 12 条 受注者は、発注者からの発注書を受領したときは、注文請書と請求書を発注者に提出し、契約金額内訳書に定められた金額を請求する❦とができる。なお、請求にあたって消費税額等に 1 円未満の端数が生じる場合には切り捨て処理を行う。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 13 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成する❦とができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品の引渡しを請求する❦とができる。
2 前項の損害賠償の額は、遅延にかかる個別契約の対価から既に引渡しを受けた部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下
「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が第 12 条に従って支払義務を負う対価の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領の金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払を発注者に請求する❦とができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 14 条 自然災害又は暴動、ストライキ等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(一般的損害)
第 15 条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした賠償)
第 16 条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、発注者が当該第三者に賠償を行わなければならない場合は、受注者が発注者に対してその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由がある❦とを知りながら❦れを通知しなかったときは、❦の✲りでない。
3 前二項の場合において、その他の業務に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
4 本条及び前条の各規定は、本契約の業務が完了した場合においても同様とする。
(調査・措置)
第 17 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 20 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させる❦とができ、受注者は正当な理由なく❦れを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。❦の場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行う❦とができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 20 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じる❦とができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表する❦とができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 18 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無に関わらず、受注者は発注済金額(本契約に基づき成立した個別契約(履行済を含む。)にかかる対価の合計額をいう。以下同じ。)の 10 分の 2 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)第
18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に✲る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止法」)第 3 条、
第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占禁止法第 7 条又は
同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する行為の場合に✲る。)の
規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条第 1 号及び第 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があった❦とを受注者(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額する❦とができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額する❦とができる。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額する❦とができる。ただし、減額後の金額は発注済金額の 10 分の 2 を下る❦とはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求する❦とができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 20 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発注者は、当該
構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金を請求しない❦とが
できる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、❦の✲りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)
第19 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日か対価支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者が契約に従って支払うべき対価とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求する❦とができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して前項に定める期間を経過した日から、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(発注者の解除権)
第 20 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずし
て、本契約を解除する❦とができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成する❦とができないと認められるとき。
(3)受注者が第 22 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 18 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に前号以外の不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に✲る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定すると❦ろにより、❦れらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力である❦とを知りながら❦れを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当する❦とを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者が❦れに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、東京都暴力団排除条例又は❦れに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 5 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し発注済金額の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する
期間内に発注者に納付しなければならない。❦の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求する❦とができる。
(発注者のその他の解除権)
第 21 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除する❦とができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰する❦とができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、本契約解除時点で受注者が既に支出し他に転用できない費用に、本契約解除時点で成立済かつ未履行の個別契約に基づく契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 22 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了する❦とが不可能となったときは、本契約を解除する❦とができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第23条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(成果品の取扱い)
第 24 条 受注者が作成した成果品の所有権は、第 10 条第 2 項に定める検査合格の時に、受注者から発注者に移転する。
2 成果品の著作権(著作権法第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて
別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、第 10 条
第 2 項に定める検査合格の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を一切行使しないものとする。また、成果品のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、❦れら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
3 前項の規定は、第 20 条第 1 項、第 21 条第 1 項又は第 22 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、❦れを準用する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 3 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、❦れを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、❦の✲りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負う❦となく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発した❦とを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権✲ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下
「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持する❦とを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示する❦とができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 26 条 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情)第 14 号)
及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(個人情報保護)
第 27 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政法人個人情報保
護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させる❦と。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、❦の✲りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得る❦とを、業務従事者等に周知する❦と。
(3)保有個人情報の管理責任者を定める❦と。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる❦と。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則
(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認め
るときを除き、❦れを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告する❦と。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従う❦と。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示する❦とができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(海外での安全対策)
第 28 条 成果品を完成させるため海外での業務が必要な場合、受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
2 前項の規定を踏まえ、受注者は、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険を付保する。ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険を付保するときは、❦の✲りではない。
・死亡・後遺障害 3,000 万円(以上)
・治療・救援費用 5,000 万円(以上)
(2)業務を実施する国・地域への到着後、速やかに滞在中の緊急連絡網を作成し、前号の付保内容と併せ、発注者の在外事務所等に提出する。なお、業務従事者等が 3 ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(3)業務を実施する国・地域への渡航前に、外務省が邦人向けに提供している海外旅行登録システム「たびレジ」に、業務従事者等の渡航情報を登録する。
(4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(国際協力キャリア総合情報サイト PARTNER)上で提供する安全対策研修(Web 版)を業務従事者等に受講させる。ただし、提供されている研修素材の言語を理解できない者については、❦の✲りではない。
(5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。また、発注者より、同措置の改訂の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改訂後の同措置の遵守を徹底する。
3 第 1 項の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、受注者の業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行う❦とができるものとする。
(契約の公表)
第 29 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表される❦とに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表される❦とに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職している❦と、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職している❦と
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めている❦と
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当す
る場合は、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表される❦とに同意するものとする。
(合意管轄)
第 30 条 本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 31 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 32 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、❦れを定める。
❦の契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
20●●年●●月●●日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 植嶋 卓巳 | 受注者 |
[附属書Ⅰ]
業 務 仕 様 書
1.業務の背景
2.業務実施上の留意点・条件
3.業務の内容
4.成果物・業務実施報告書・業務提出物
[附属書Ⅱ]
契 約 単 価 表
別添
様式集
■競争参加資格確認に関する様式
1. 競争参加資格確認申請書
2. 委任状(次ページ以降に PDF でも添付しています)
3. 見積書表紙(次ページ以降に PDF でも添付しています)
4. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
5. 質問書
■プロポーザル作成に関する様式
1. プロポーザルおよび見積書提出頭紙
2. プロポーザル表紙
3. プロポーザル参考様式(別の様式でも提出可)
以上の参考様式のデータは、以下のサイトよりダウンロードできます。国際協力機構ホームページ( https://www.jica.go.jp )
→「調達情報」
→「調達ガイドライン、様式」
→「様式 プロポーザル方式(国内向け物品・役務等)」
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/proposal.html)
なお、各様式のおもてには、以下の事項を記載してください。
・宛先:独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事
・業務名称:2022-2024 年度転進支援サービス業務
・調達管理番号:21a00838
・公示日:2021 年 10 月 25 日
提出日: 年 月 日
委 任 状
独立行政法人 国際協力機構契約担当役 殿
私❦と下記の者を代理人と定め、上記、提出日から履行期間終了日iまでの期間、下記事項に関する権✲を委任します。
1 | 技術提案書、プロポーザル及び見積り、ならびに入札に関する一切の権✲ | |
2 | 契約の締結及び契約に定める関係書類に関する一切の権✲ | |
3 | 成果品の提出、物品の納入又は工事の施工に関する一切の権✲ | |
4 | 代金の請求及び受領に関する一切の権✲ | |
5 | 保証金又は保証物の納付、還付請求及び受領に関する一切の権✲ | |
6 | 復代理人の選任に関する一切の権✲ |
件名:「2022-2024 年度転進支援サービス業務」(調達管理番号 21a00838)委任事項
注)該当する委任事項に○を付す❦と。
委 任 者
以 上
住 所
法 人 名
役 職 名
代 表 者 氏 名 役職印
受 任 者ii(※受任者の氏名にはフリガナを記載する❦と)住 所
部 署 名
役 職 名
受 任 者 氏 名 役職印
i 委任期間を期✲日以前に設定する場合は、その日付を入力してください。
ii 原則として、受任者は委任者と同一法人に在籍している者としてください。
ii 入札会のみの委任に関しては、入札の項にある委任状を使用してください。
別添様式6
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構本部契約担当役 理事 殿
住所
商号又は名称
代表者役職・氏名 ㊞
「2022-2024 年度転進支援サービス業務」(調達管理番号21a00838)に係る見積書について
標記業務について、下記のとおり見積ります。
記
1 見積金額 円(ただし消費税等額を除く)
2 見積金額内訳書 別紙のとおり
(注)見積金額内訳書は必ず添付してください。
以上
※ 見積書は、プロポーザルとは別に、見積書正写とも同じ封筒に入れ厳封のうえ提出してください。
※ 様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式 プロポーザル方式(国内向け物品・役務等)」
( http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/proposal.html )よりダウンロードできます。
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別紙
手続・締切日時一覧 (21a00838 ) 公告日 2021/10/25
メール送付先
No. | 企画競争説明書該当箇所 | 授受方法 | 提出期✲、該当期間 | メール件名 | 備 考 |
1 | 企画競争説明書に対する質問の提出 | メール | 公示日から2021/11/04(木)正午まで | 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_企画競争説明書 | - |
2 | 質問に対する機構からの回答掲載 | - | 2021/11/12(金)16:00以降 | - | 機構がHPに掲載。但し、質問がない場合は、掲載はありません。なお、別配布資料に対する質問および回答については、7および8を確認ください。 |
3 | 競争参加資格申請書の提出 | メール | 2021/11/18(木)正午まで | 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加申請書 | - |
4 | 競争参加資格確認結果の通知 | メール | 2021/11/29(月)まで | - | 機構から通知します。 |
5 | プロポーザルのGIGAPODフォルダ作成依頼 | メール | 提出期✲の4営業日~1営業日前の正午まで | 【作成依頼】プロポーザル提出用フォルダ_(調達管理番号)_(法人名) | - |
6 | プロポーザルの提出 | GIGAPOD | 2021/12/06(月)正午まで | - | 電子提出方法のご案内のとおりです。 |
7 | プロポーザルの格納完了の連絡 | メール | 同上 | 【格納完了】(調達管理番号)_(法人名)_プロポーザル | - |
8 | 見積書の提出 | メール | 同上 | 【提出】(調達管理番号)_(法人名)_見積書 | - |
9 | 見積書のパスワードの送付 | メール | 同上 | 【PW】(調達管理番号)_(法人名)_見積書 | 見積書とは別メールで、お送りください。電子提出方法のご案内と異なり、見積書の提出と同じタイミングで送付をお願いします。 |
10 | プロポーザル評価結果の通知 | メール | 2021/12/15(水)まで | - | - |
●電子提出方法のご案内 ⇒https://www.jica.go.jp/chotatsu/buppin/ku57pq00002n96tl-att/osirase_kokunai_210514_2.pdf
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