Contract
xxx市デジタル活用アドバイザー派遣支援制度 利用規約
令和5年12月18日制定
(目的)
第1条 xxx市デジタル活用アドバイザー派遣支援制度利用規約(以下「本規約」という。)は,xxx市(以下「市」という。)が,地域活動団体のデジタル化支援のために「うつ のみやデジタルスクエア」に登録しているデジタル専門家を派遣する「xxx市デジタル 活用アドバイザー派遣支援制度」(以下「本制度」という。)に必要な事項を定めることを 目的とする。
(定義)
第2条 本規約において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
⑴ 「地域活動団体」とは,地域まちづくり組織,ボランティア団体などの市民活動団体及びNPO法人などの地域活動団体,公益社団法人,公益財団法人などをいう。ただし,次のいずれにも該当する団体であること。
ア 会則等を持ち,継続的な活動が行われている団体であること。イ 市内で活動している団体であること。
ウ 営利を目的としていない団体であること。エ 政治・宗教活動を行う団体でないこと。
オ 公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。
⑵ 「デジタル専門家」とは,「うつのみやデジタルスクエア」(Webサイト)にデジタル専門家として登録しており,本制度において,地域活動団体の相談に応じる専門家をいう。
(利用の対象)
第3条 本制度の利用の対象は,第2条第1項第1号に定める地域活動団体とする。
2 前項の規定に関わらず,次のいずれかに該当する者は,本制度の対象としない。
⑴ xxx市暴力団排除条例(平成23年条例第37号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員と関係のあるもの
⑵ その他市が適切でないと判断するもの
(利用の申込み及び本規約への同意)
第4条 地域活動団体が本制度を利用しようとするときは,本規約に同意の上,市に申し込むものとする。
2 本制度において,地域活動団体の相談に応じるデジタル専門家は,本規約に同意の上,
別途定める必要書類を市に提出するものとする。
(利用の回数,時間)
第5条 地域活動団体が本制度を利用できる回数は,市の予算範囲内において,同一年度内に4回以内とする。
2 デジタル専門家の派遣における1回の相談時間は,2時間以内とする。
(相談の内容)
第6条 地域活動団体は,地域活動におけるデジタルの活用方法等について,デジタル専門家に相談することができる。
(禁止事項)
第7条 地域活動団体及びデジタル専門家は,次の各号に掲げる行為又はそれにあたるおそれのある行為を行うことはできない。
⑴ 本制度の相談時間内における契約行為
⑵ 法令に違反する行為
⑶ その他市が適切でないと判断する行為
(免責事項及び損害賠償)
第8条 本制度において,デジタル専門家と地域活動団体間のトラブルや事故について,市は一切責任を負わないことをあらかじめ承諾し,そのトラブルや事故については,当事者であるデジタル専門家と地域活動団体間において解決しなければならない。
2 デジタル専門家は,本制度において,故意又は過失により地域活動団体に損害を与えた時は,その損害を賠償する責任を負う。
(機密情報の取扱い)
第9条 デジタル専門家は,地域活動団体の相談を受けた際に知り得る機密情報(個人情報,その他秘密として扱うべき情報)を本制度の目的以外の目的で使用し,又は第三者に開示 してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りではない。
⑴ 地域活動団体の同意がある場合
⑵ 法令に基づく場合
⑶ 市から求められた場合
2 デジタル専門家は,地域活動団体の相談を受けた際に知り得た機密情報を適切に管理し,漏洩・滅失・毀損等を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の取扱い)
第10条 市,デジタル専門家,地域活動団体は,本制度において知り得た個人情報の取扱いについては,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令等を遵守する。
(利用規約の変更)
第11条 市は,必要に応じて,この規約を変更することができる。
(補則)
第12条 本規約に定めるもののほか必要な事項は別に定める。