Contract
専門事業者賠償責任保険普通保険約款
第1章 保険金の支払
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者が専門事業の業務について行った行為(不作為を含みます。以下
「行為」といいます。)に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この約款に従って、保険金を支払います。
(2)この保険契約において、専門事業の業務とは、専門的な知識、情報または技術を用い、対価を得て他人のために行う労務その他の役務の提供で、保険証券に記載された業務(以下「専門業務」といいます。)をいいます。
第2条(被保険者) |
(1)この約款において、被保険者とは、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の役員または使用人であって、専門業務を行う者または行っていた者
③ 記名被保険者の役員または使用人であった者で、専門業務を行っていた者 (2)(1)②および③に定める被保険者については、記名被保険者の役員または使用人とし
て行うまたは行った行為に限り、第1条(保険金を支払う場合)の規定を適用します。
第3条(損害の範囲および支払保険金) |
(1)当社が第1条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払う損害は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
① 法律上の損害賠償金
② 争訟費用
保険証券記載の縮小支払割合
(2)当社は、損害の額の合計額が、一連の損害賠償請求につき、保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、次の算式によって算出される額を保険金として支払います。
類似するものを含みます。
(注3)争訟
訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。
(注4)争訟によって生じた費用
被保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を除きます。
(注5)保険期間の終了日
その専門事業者賠償責任保険契約が終了日前に解約または解除されていた場合にはその解約または解除の日とします。
第5条(保険責任の始期および終期) |
(1)当社は、保険期間中に被保険者に対し損害賠償請求がなされた場合に限り、その損害賠償請求による損害に対して保険金を支払います。
(2)当社の保険責任は、保険期間の初日(以下「始期日」といいます。)の午後4時(注)
に始まり、末日(以下「満期日」といいます。)の午後4時(注)に終わります。 (3)(2)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第6条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(保険責任のおよぶ地域) |
当社は、被保険者が日本国内において行った行為に起因して、日本国内においてな された損害賠償請求による損害に対してのみ保険金を支払います。ただし、当社は、日本国外で既になされた損害賠償請求に対する判決等の承認または執行について、日 本国内で提起された損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
保険金
⎝
⎜の合計額
の免責金額 ⎟
= ⎛損害の額 -
保険証券記載⎞ ×
第2章 保険金を支払わない場合
⎠
(3)当社がこの保険契約で支払う保険金の額は、すべての被保険者に対して支払う金額の合計で保険証券記載の支払限度額を限度とします。また、第28条(損害賠償請求等の通知)(2)の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損害賠償請求についても、保険証券記載の支払限度額が適用されるものとします。
(4)当社は、争訟費用を保険証券記載の支払限度額に加算して支払うものではありません。争訟費用は損害の一部であり、(2)および(3)の規定が適用されるものとします。
第4条(用語の定義) |
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 一連の損害賠償請求
損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の行為(注1)またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。
なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。
② 法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(注2)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。
③ 争訟費用
被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(注3)によって生じた費用(注4)で、被保険者が当社の同意を得て支出したものをいいます。
④ 継続契約
専門事業者賠償責任保険普通保険約款に基づく当社との保険契約(以下「専門事業者賠償責任保険契約」といいます。)の保険期間の終了日(注5)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする専門事業者賠償責任保険契約をいいます。
⑤ 初年度契約
継続契約以外の専門事業者賠償責任保険契約をいいます。
⑥ 記名被保険者
この保険契約の保険証券の記名被保険者の欄に記載された者をいいます。
⑦ 犯罪行為
刑に処せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑に処せられなかった行為を含みます。
(注1)同一の行為
複数の顧客に対し、同一内容の説明を行った一連の行為を含みます。
(注2)倍額賠償金
第8条(保険金を支払わない場合-その1) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
じょう
① 戦争(注1)、変乱、暴動(注2)、労働争議または政治的もしくは社会的騒擾
② 地震、噴火、洪水または津波
③ 核物質の危険性(注3)または放射能汚染(注4)
④ 次のいずれかの事由
ア.汚染物質(注5)の排出、流出、いっ出、漏出またはこれらが発生するおそれがある状態
イ.汚染物質(注5)の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請
⑤ 被保険者が支出したと否とを問わず、被保険者が製造、製作または販売した財物
(注6)の回収、検査、修正、交換その他必要な措置のために要した全ての費用
(注1)戦争
宣戦の有無を問いません。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核物質の危険性
核物質とは、核原料物質、特殊核物質または副生成物をいい、危険性には、放射性、毒性または爆発性を含みます。
(注4)放射能汚染
形態を問いません。
(注5)汚染物質
固体状、液体状、気体状もしくは熱を帯びた有害な物質、または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注6)被保険者が製造、製作または販売した財物
他の財物の一部となっている場合にはその財物全体を含みます。
第9条(保険金を支払わない場合-その2) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては、保険金を支払いません。
なお、次のいずれかの事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限り、本条の規定が適用されるものとします。
① 被保険者の犯罪行為(注1)
② 被保険者の故意または重過失による法令違反
③ 被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら(注2)行った行為
④ 専門業務の提供に際して、法令の定めにより資格その他の要件、または免許、許可もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を有さないまたは免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保険者が行った行為
⑤ 専門業務の提供に際して、法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為
⑥ 被保険者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履行
(注1)犯罪行為
過失犯を除きます。
(注2)認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第10条(保険金を支払わない場合-その3) |
当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては、保険金を支払いません。
① 身体の障害(注1)または精神的苦痛に対する損害賠償請求
② 誹謗、中傷または他人のプライバシーを侵害する行為による名誉き損または人格権侵害に対する損害賠償請求
③ 財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(注2)に対する損害賠償請求
④ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対する損害賠償請求
⑤ 漁業権、営業権、鉱業権、その他の権利または無体物もしくはエネルギーの侵害に対する損害賠償請求
⑥ 他の被保険者からなされた損害賠償請求
⑦ 被保険者の下請負人または共同事業者からなされた損害賠償請求
(注1)身体の障害
傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
(注2)財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難
それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。
第11条(保険金を支払わない場合-その4) |
当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
なお、次のいずれかの事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
① 初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為に起因する損害賠償請求
② この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注)において、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求
③ この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する損害賠償請求
(注)被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第3章 告知義務・通知義務等
第12条(告知義務) |
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険申込書(当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。以下「保険申込書」といいます。)の記載事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき損害賠償請求がなされ る前に、保険申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出(以下「訂 正の申出」(注2)といいます。)て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正 の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当 社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)に規定する事実が、当社が保険申込書において定めた危険(注3)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、(2)の規定を適用しません。ただし、この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済
契約(以下「他の保険契約等」といいます。)に関する事項については、(2)の規定を適用します。
(5)損害賠償請求がなされた後に(2)の規定による解除がなされた場合であっても、第2
1条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずになされた損害賠償請求による損害については適用しません。
(注1)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を
告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)訂正の申出
この普通保険約款に付帯される特約に規定する訂正の申出を含みます。
(注3)危険
損害の発生の可能性をいいます。
第13条(通知義務) |
(1)保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② (1)の事実が生じた時から5年を経過した場合
(4)保険契約者または被保険者が(1)に規定する手続を怠った場合には、当社は、(1)の 事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当 社が変更届出書を受領するまでの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更 後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずになされた損害賠償請求による損害については適用しません。
(注1)保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
保険申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)(1)の事実がある場合
(4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。
第14条(保険契約者の住所変更) |
保険契約者が保険証券記載の住所を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第15条(保険契約に関する調査) |
当社は、いつでも保険申込書の記載事項または保険契約に関して必要なその他の事項について、調査することができます。
第4章 保険契約の無効、取消、解約または解除
第16条(保険契約の無効) |
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第17条(保険契約の取消) |
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解約) |
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料
解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第19条(当社による保険契約の解除) |
当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第15条(保険契約に関する調査)に規定する調査を拒んだ場合。ただし、その拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には、解除することはできません。
② 保険契約者が第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)
(注)保険契約者が第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合
当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第20条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が①から③までの
事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)損害賠償請求がなされた後に(1)または(2)の規定による解除がなされた場合であっても、第21条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時以後になされた損害賠償請求による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第21条(保険契約の解約・解除の効力) |
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第22条(保険料の精算) |
(1)保険料が領収金または売上高に対する割合によって定められている場合は、保険契約者は、保険期間終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は、当社が保険料の確定に必要と認める場合には、保険期間中および保険期間終了後1年以内の期間に限り、いつでも保険契約者または被保険者の帳簿その他の関係書類を閲覧することができます。
(3)当社は、(1)の資料および(2)の帳簿その他の関係書類に基づいて算出された保険料
(注)とすでに領収した保険料との間に過不足がある場合には、その差額を返還または
請求して精算します。
(注)(1)の資料および(2)の帳簿その他の関係書類に基づいて算出された保険料保険証券記載の最低保険料に達しない場合には、その最低保険料とします。
第5章 保険料の返還または請求
第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) |
当社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるとき
は、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第12条(告知義務) (1)により告げられた内容 が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第13条(通知義務) (1)の事実が発生した場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、保険料が領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき算出した額(注1)を返還または請求します。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料 未経過日数 と変更後の保険 × 料との差額 365 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額(注1)のいずれか低い額を返還します。 変更前の保険料 未経過日数 (ア) と変更後の保険 × 料との差額 365 (イ) 既に払い込ま - 保険証券記載れた保険料 の最低保険料 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。ただし、保険料が領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約の場合は、変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料 未経過期間にと変更後の保険 × 対応する短期料との差額 料率(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した(ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。 変更前の保 既経過期⎞ 険料と変更 ⎛ 間に対応⎟ (ア) 後の保険料 × ⎜1 - する短期⎟ ⎜ ⎟ との差額 ⎝ 料率(注2)⎟ ⎠ (イ) 既に払い込ま - 保険証券記載れた保険料 の最低保険料 |
(注1)算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づき、第13条(通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)短期料率
別表に掲げる短期料率をいいます。
第24条(保険料の返還-無効または失効の場合) |
(1)保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第16条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を 返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま 未経過日数 れた保険料 × 365 |
(2)(1)にかかわらず、保険料が領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約が失効となる場合には、第22条(保険料の精算)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
第25条(保険料の返還-取消の場合) |
第29条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
第17条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合は、当社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第26条(保険料の返還-解約または解除の場合) |
(1)保険契約の解約または解除の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 第12条(告知義務) (2)、第13条(通知義務) (2)、第19条(当社による保険契約の解除)、第2 0条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により、当社が保 険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。既に払い込ま × 未経過日数 れた保険料 365 |
② 第18条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 既に払い ⎛ 既経過期間 ⎞ ア. 込まれた × ⎜1 - に対応する ⎟ ⎜ (注)⎟ 保険料 ⎝ 短期料率 ⎠ イ. 既に払い込ま - 保険証券記載れた保険料 の最低保険料 |
(2)(1)にかかわらず、保険料が領収金または売上高に対する割合によって定められた保険契約が解除または解約となる場合には、当社は、第22条(保険料の精算)の規定によって保険料を精算します。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、保険契約が解除または解約となる場合において、既経過期間中に保険金を支払うべき損害賠償請求がなされていたときは、当社は、 保険金相当額に対応する保険料を返還しません。
(注)短期料率
別表に掲げる短期料率をいいます。
第27条(追加保険料領収前の損害賠償請求) |
(1)第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第19条(当社による保険契約の解除)②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、訂正の申出または通知事項等の変更の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日(以下
「変更日」といいます。)から追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)③の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第6章 保険金の請求
第28条(損害賠償請求等の通知) |
(1)被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、保険契約者または被保険者は、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を、遅滞なく、当社に対して書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場合には、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく、当社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)に規定する通知を行わない場合または事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況
損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況に限ります。
(1)保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合または被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合は、次表「損害賠償請求がなされた時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
損害賠償請求がなされた時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
保険契約者または被保険者が、正当な理 | |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止すること ができたと認められる損害の額を差し引 |
いて保険金を支払います。 | |
保険契約者または被保険者が、正当な理 | |
② 他人に損害賠償の請求(注1)をする | 由がなく左記の規定に違反した場合は、 |
ことができる場合には、その権利の保 | 当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をす |
全および行使に必要な手続をするこ | ることによって取得することができたと |
と。 | 認められる額を差し引いて保険金を支払 |
います。 | |
③ 損害賠償の請求(注1)についての訴 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
訟を提起し、または提起された場合は、 | |
遅滞なく当社に通知すること。 | |
④ 他の保険契約等の有無および内容 | |
(注2)について遅滞なく当社に通知する | |
こと。 | |
⑤ ①から④までのほか、当社が特に必 | |
要とする書類または証拠となるものを | |
求めた場合には、遅滞なく、これを提 | |
出し、また当社が行う損害の調査に協 | |
力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)⑤の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第30条(争訟費用および法律上の損害賠償金) |
(1)被保険者は、あらかじめ当社の同意がない限り、損害賠償責任の全部もしくは一部を承認し、または争訟費用の支払を行ってはなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)の義務に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。
(3)当社は、この保険契約によって防御の義務を負担するものではありません。
第31条(損害賠償請求解決のための協力) |
(1)当社は、当社が必要と認めた場合には、自己の費用をもって、被保険者に対する損害賠償請求についての訴訟、調停、和解、仲裁または調査につき、被保険者に協力することができるものとします。この場合において、被保険者は、当社の求めに応じ、当社に協力し必要な情報を提供しなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)の当社の求めに応じない場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第32条(他の保険契約等がある場合の支払保険金) |
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または 共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契 約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第33条(保険金の請求) |
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当社の定める損害賠償請求状況報告書 |
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを 示す書類 |
④ 争訟費用の請求に関しては、争訟費用の額を示す見積書または請求書(注) |
⑤ その他当社が第34条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うた めに欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)当社は、損害賠償請求の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または (3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(6)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)争訟費用の額を示す見積書または請求書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
第34条(保険金の支払) |
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、損害賠償請求の原因、損害賠償請求がなされた状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および損害賠償請求と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表
「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消 防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による 鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災 害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うた めの代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑤ 損害賠償請求の原因、損害の内容もしくは原因事由と損害の因果関係が過去の事例に鑑みて特殊である場合または同一の原因もしくは事由に基づき多数の損害賠償請求がなされた場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専 門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当社は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5)(1)から(4)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第33条(保険金の請求)(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第35条(代位) |
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金として 支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保 険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第36条(先取特権) |
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害賠償請求にかかわる損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償金について保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に損害賠償金にかかわる保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)②の費用に対する保険金請求権を除きます。
第7章 その他
第37条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い) |
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第38条(訴訟の提起) |
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第39条(準拠法) |
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
短期料率
既経過期間 | 7日まで | 15日まで | 1ケ月まで | 2ケ月まで | 3ケ月まで | 4ケ月まで | 5ケ月まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% |
既経過期間 | 6ケ月まで | 7ケ月まで | 8ケ月まで | 9ケ月まで | 10 ケ月まで | 11 ケ月まで | 12 ケ月まで |
短期料率 | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
日時認識エラー補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合) |
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① コンピュータ機器またはソフトウェア(注1)による日付または日時を含むその他の情報の設定、変更、認識、識別、配列、計算または処理
② ①に掲げる事由に関して、被保険者または被保険者以外の者がコンピュータ機器またはソフトウェア(注1)に対して行う設定、変更または修正(注2)
③ 前2号に掲げる事由に関して、被保険者または被保険者以外の者による助言、相談、設計、加工、規格の策定、加工またはこれらに類似の行為(注3)
(注1)コンピュータ機器またはソフトウェアいずれも所有者の如何を問いません。
(注2)設定、変更または修正不作為を含みます。
(注3)助言、相談、設計、加工、規格の策定、加工またはこれらに類似の行為不作為を含みます。
第2条(用語の定義) |
第1条(保険金を支払わない場合)に規定する「コンピュータ機器」とは、コンピュータ、コンピュータシステム、コンピュータハードウェア、マイクロプロセッサ(チップ)、IC、複写機、データ処理装置、通信システム、外付機器、内蔵装置およびこれらに類似の装置ならびに全ての電子・電気機器をいい、その他の機器もしくは製品に部品として内蔵されている同種のものを含みます。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款および付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料確定特約(専門事業者用)
第1条(保険料算出の基礎) |
(1)当社は、(2)に規定する「領収金」および「売上高」に基づき、この保険契約が定められている場合に、この特約の規定を適用します。
(2)この保険契約において保険料を定めるために用いる「領収金」および「売上高」は、それぞれ次の定義にしたがうものとします。
① 領収金
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注)において、保険証券に記載された業務または仕事によって被保険者が領収した金額の総額の保険期間に対する日割の額をいいます。
② 売上高
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注)において、被保険者が販売した保険証券に記載された商品の対価の総額の保険期間に対する日割の額をいいます。
(注)保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度
その会計年度の期間が1年間でない場合は、期間1年間の会計年度で最近のものとします。
第2条(保険料精算の省略) |
当社は、専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第22条(保険料の精算)(1)および(3)、同第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)②ただし書および③ただし書、同第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)ならびに同第26条(保険料の返還-解約または解除の場合)(2)の規定を適用しません。
第3条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
サイバープロテクター特約
「用語の説明」
この保険契約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この保険契約に付帯される他の特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
用語 | 説明 | |
き | 企業情報 | 特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない 情報をいいます。 |
け | 権利保全行使費用 | 専門事業者賠償責任保険普通保険約款第29条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)②に規定する手続に必要かつ有益であると当社 が認めた費用をいいます。 |
こ | 個人情報 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定される個人情報をいい、死者の情報を含みます。 |
さ | サイバー攻撃 | 記名被保険者が所有、使用または管理する情報システムに対する次の行為をいいます。 ① 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条(定義)第4項に規定する行為その他の不正な手段によりユーザ以外の者が行うアクセスまたはユーザが行う権限外のアクセス ② DOS攻撃、D-DOS攻撃等情報システムに対する休止または阻害行為 ③ マルウェアその他の不正なプログラムの送付、インス トールまたは実行 |
し | 使用人等 | 雇用契約または労働契約の有無にかかわらず、その使用者の業務に従事する者をいい、従業員、短時間労働者(注1)、契約社員、準社員、嘱託、非常勤・臨時社員、出向契約に基づき他の事業者から記名被保険者に出向してきている者、労働者派遣を業として行う事業者から記名被保険者に派遣された労働者、またはこれらの地位にあった者を含みます。また、記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、雇用の形態にかかわらず派遣を目的としてその事業者に登録された者(注2)を含みます。 (注1)短時間労働者 パートタイム労働者、xxxxx等をいいます。 (注2)登録された者 登録されていた者を含みます。 |
情報 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ① 個人情報 ② 企業情報 ③ ①および②を除き、電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される情報 | |
情報システム | コンピュータ・システムを中心とする情報処理および通信 にかかるシステムならびにネットワークをいいます。 | |
人格権侵害 | き 名誉毀損、プライバシーの侵害、差別(注1)、虚偽告訴、 き 侮辱もしくは信用毀損または氏名権(注2)、肖像権(注3) もしくはパブリシティー権(注4)の侵害をいいます。 (注1)差別 不正取引行為を除きます。 (注2)氏名権 自己の氏名を他人に冒用されない権利をいいます。 (注3)肖像権 自己の肖像を無断で他人に撮影、使用または公表されない権利をいいます。 (注4)パブリシティー権 経済的利益または価値を有する自己の氏名もしくは名称または肖像を無断で他人に使用されない権利をいいます。 | |
そ | 訴訟対応費用 | 日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用(注)であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた費用をいいます。 ① 被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 ② 被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 ③ 訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 ④ 被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。 ⑤ 意見書または鑑定書の作成にかかる費用 ⑥ 増設したコピー機の賃借費用 (注)費用 通常要する費用に限ります。 |
て | 電子情報 | 情報システムで取り扱われる電子的・光学的に存在する情報および磁気ディスクまたは光ディスク等の外部記憶装置に電子的・光学的に記録されたプログラム、データ 等の情報をいいます。 |
ね | ネットワーク | 通信のために用いられる装置および回線をいいます。 |
ほ | 本人 | 情報によって識別される特定の者をいいます。 |
ま | マルウェア | 他人のプログラムやデータベースに対して、意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであって、次のいずれかに該当する機能を有するものをいいます。 ① 自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーし、またはシステム機能を利用して自らを他のシステムにコピーすることにより、他のシステムに伝染する機能 ② 発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、発病するまで症状を出さない機能 ③ プログラム、データ等の情報の破壊を行ったり、設計 者の意図しない動作をする等の機能 |
や | 役員 | 会社法上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに 準ずる者をいい、退任等によりこれらの地位ではなくなった者を含みます。 |
ろ | 漏えい | 次のいずれかに該当する者以外の者に知られたこと(注)をいいます。ただし、保険契約者または被保険者が知らせる意図をもって知らせた場合を除きます。 ① 本人 ② 保険契約者 ③ 記名被保険者 ④ ②および③の者の業務の全部またはその一部を受託している者 ⑤ ①から④までの者の役員および使用人等 (注)次のいずれかに該当する者以外の者に知られたこと 知られたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 |
して支払うものではありません。権利保全行使費用および訴訟対応費用は損害の一部であり、(4)の規定が適用されるものとします。
第4条(保険期間開始前の事故) |
(1)この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が、保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた
事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その1) |
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、記名被保険者が業務を遂行するにあたり、次のいずれかの事故(以下「事故」といいます。)に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害(以下
「損害」といいます。)に対して、この特約にしたがって、保険金を支払います。
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由により発生した事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い
② 国または公共団体の公権力の行使(注1)
③ 被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為
(2)当社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては、保険金を支払いません。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
① 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された賠償責任に関する損害賠償請求
② 被保険者が支出したと否とを問わず、違約金に起因する損害賠償請求
③ 採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求
① 次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ
ア.記名被保険者(注1)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報(注2)
イ.記名被保険者(注1)が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他人の情報(注3)
② ①を除き、記名被保険者が行う情報システムの所有、使用もしくは管理または電
子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由
ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害
イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊ウ.他人の人格権侵害または著作権侵害
エ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失
(注1)記名被保険者
記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者を含みます。
(注2)所有、使用または管理する他人の情報
所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。
(注3)管理を委託した他人の情報
管理を委託しなくなったものを含みます。
第2条(被保険者) |
(1)この保険契約において、被保険者とは、普通保険約款第2条(被保険者)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の役員
(2)(1)②に定める者については、記名被保険者の役員として行うまたは行った行為に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。
第3条(損害の範囲および支払保険金) |
(1)当社が第1条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払う損害は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)に定める損害のほか、次のいずれかに該当する費用を被保険者が負担することによって生じる損害を含みます。
① 権利保全行使費用
② 訴訟対応費用
(2)普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(2)の規定にかかわらず、当社は、損害の額の合計額が、一連の損害賠償請求につき、保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、次の算式によって算出される額を保険金として支払います。
④ 株主代表訴訟による損害賠償請求
き
⑤ 企業その他組織の信用毀損、信頼の失墜、ブランドの劣化または風評被害に起因する損害賠償請求
⑥ 被保険者が支出したと否とを問わず、業務の履行の追完または再履行のために要する費用(注2)に起因する損害賠償請求
⑦ 業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用に起因する損害賠償請求
(注1)国または公共団体の公権力の行使
法令等による規制または要請を含みます。
(注2)業務の履行の追完または再履行のために要する費用
追完または再履行のために提供する財物、情報または役務の価格を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2) |
(1)当社は、第1条(保険金を支払う場合)②に規定する事由については、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては、保険金を支払いません。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
① 販売分析もしくは販売予測または財務分析の過誤に起因する損害賠償請求
② 履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償請求。ただし、サイバー攻撃による場合を除きます。
③ 業務の結果を利用して、製造、加工、配合、組立、建築等の工程を経て製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合に起因する損害賠償請求
④ 人工衛星(注1)の損壊または故障に起因する損害賠償請求
⑤ 被保険者の業務の対価(注2)の見積もりまたは返還に起因する損害賠償請求
⑥ 商品またはサービスの対価として商品またはサービスの購入者が支払うべき金額よりも過大な請求をしたことに起因する損害賠償請求
⑦ 商品もしくはサービスの販売を中止もしくは終了したことまたは商品もしくはサービスの内容を変更したことに起因する損害賠償請求
⑧ 商品もしくはサービスの価格についての誤った記載または商品もしくはサービスが宣伝の内容と異なることに起因する損害賠償請求
➃ 記名被保険者が金融機関(注3)に該当する場合において、情報システムにおける資金(注4)の移動に起因する損害賠償請求
⑩ 記名被保険者が金融機関(注3)に該当する場合において、預貯金、株式、債券、金融商品、商品先物、為替等の取引に起因する損害賠償請求
保険金
損害の額の合計額
保険証券記載の免責金額
➃ 記名被保険者が次のいずれかに該当する場合において、電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給・中継の中断または阻害に起因する損害賠償請求
= - ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者
イ.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
(3)訴訟対応費用に対して当社が支払う保険金の額は、一連の損害賠償請求につき1,
000万円、保険期間中につき1,000万円を限度とします。
(4)普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(3)および本条(2)の規定は、 (1)に定める損害の額の合計に対して適用します。
(5)当社は、権利保全行使費用および訴訟対応費用を保険証券記載の支払限度額に加算
ウ.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者
エ.水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者
(2)当社は、第1条(保険金を支払う場合)②に規定する事由については、次のいずれ
かに該当する事由により発生した事故に起因する損害に対しては保険金を支払いません。ただし、広告、宣伝、販売促進等のために無償で提供される情報システム、プログラムまたは電子情報に起因する損害を除きます。
① 記名被保険者が行う、他人が使用することを目的とした情報システム(注5)の所有、使用または管理
② 記名被保険者が他人のために開発、作成、構築または販売した情報システム、プログラムまたは電子情報
③ 記名被保険者が製造または販売した商品、サービス等に含まれる情報システム、プログラムまたは電子情報
(注1)人工衛星
人工衛星に搭載された無線設備等の機器を含みます。
(注2)業務の対価
販売代金、手数料、報酬等名称を問いません。
(注3)金融機関
次のいずれかに該当する者を含みます。
① 決済代行会社(割賦販売法の一部を改正する法律(平成28年法律第99号)に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者をいいます。)
② 金融商品取引所(仮想通貨交換業を含みます。)
③ 信用保証協会
(注4)資金
電子マネー、仮想通貨、その他これらに類似のものを含みます。
(注5)他人が使用することを目的とした情報システム
記名被保険者の業務のために販売代理店、加盟店、下請業者等が使用するものを含み、記名被保険者の商品、サービス等をその顧客に販売または提供するものを除きます。
第7条(保険契約締結の宣伝の禁止) |
(1)保険契約者および被保険者は、その手段を問わず、この保険契約を締結している事実を他人(注)に宣伝するための表示を行うことはできません。
(2)保険契約者または被保険者が、(1)の規定に違反した場合は、当社は、この保険契約を解除することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、(1)の規定に違反した場合には、当社は、宣伝のための表示をした時以降に被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注)他人
保険契約者および被保険者以外の者をいいます。
第8条(保険金を支払わない場合の適用除外) |
(1)この保険契約においては、普通保険約款第9条(保険金を支払わない場合-その2)
①から③までの規定は、記名被保険者の使用人等の行った行為に対しては、適用しません。
(2)この保険契約においては、普通保険約款の規定を次表のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
① 第10条(保険金を支払わない場合-その3) ① | 身体の障害(注1)または精神的苦痛 | 身体の障害(注1) |
② 第10条② | 誹謗、中傷または他人のプライバシーを侵害 する行為 | 被保険者による誹謗または中傷 |
③ 第10条④ | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または 著作権の侵害 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権またはその他の工業所有権の 侵害 |
(3)この保険契約においては、普通保険約款第10条(保険金を支払わない場合-その
3)⑤および⑦ならびに普通保険約款第11条(保険金を支払わない場合-その4)
①の規定は適用しません。
第9条(保険料算出の基礎) |
(1)この保険契約において、記名被保険者が次表「区分」のいずれかに該当する場合は、普通保険約款第22条(保険料の精算)(1)、普通保険約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)②および③、普通保険約款第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)ならびに普通保険約款第26条(保険料の返還-解約または解除の場合)(2)の規定中「領収金または売上高」とあるのを、次表「算出の基礎」のとおり読み替えて適用します。
⑤ 記名被保険者が健康保険組合であ る場合 | 経常収入 |
⑥ 記名被保険者が年金基金である場合 | 年金経理の掛金収入 |
⑦ 記名被保険者が労働組合である場合 | 組合費収入 |
⑧ 記名被保険者が交通安全協会、社会福祉協議会または👉年会議所である場合 | 収入合計 |
➃ 記名被保険者が信用保証協会である場合 | 保証料収入 |
⑩ 記名被保険者が指定管理者(注1)である場合 | 指定管理業務にかかる収入合計 |
区分 | 算出の基礎 |
① 記名被保険者が銀行業、協同組織金融業または農林水産金融業である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の経常収益 イ.保険契約締結時にア.に規定する「経常収益」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された 1年間の経常収益 |
② 記名被保険者が生命保険代理業または損害保険代理業である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の取扱手数料 イ.保険契約締結時にア.に規定する「取扱手数料」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画され た1年間の取扱手数料 |
③ 記名被保険者が学校教育を行う場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)において、記名被保険者が行った仕事の全売上高等のうち、納付金、手数料および寄付金の合計額 イ.保険契約締結時にア.に規定する「納付金、手数料および寄付金の合計額」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された1年間の 納付金、手数料および寄付金の合計額 |
④ 記名被保険者が生活共同組合連合会または生活協同組合である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の供給高 イ.保険契約締結時にア.に規定する「供給高」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された1 年間の供給高 |
⑤ 記名被保険者が健康保険組合である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の経常収入 イ.保険契約締結時にア.に規定する「経常収入」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された 1年間の経常収入 |
⑥ 記名被保険者が年金基金である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の年金経理の掛金収入 イ.保険契約締結時にア.に規定する「年金経理の掛金収入」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された1年間の年金経理の掛金収 入 |
⑦ 記名被保険者が労働組合である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の組合費収入 イ.保険契約締結時にア.に規定する「組合費収入」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画され た1年間の組合費収入 |
⑧ 記名被保険者が交通安全協会、社会福祉協議会または👉年会議所である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の収入合計 イ.保険契約締結時にア.に規定する「収入合計」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された 1年間の収入合計 |
➃ 記名被保険者が信用保証協会である場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の保証料収入 イ.保険契約締結時にア.に規定する「保証料収入」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画され た1年間の保証料収入 |
(2)この保険契約に保険料確定特約(専門事業者用)が付帯されている場合は、同特約第1条(保険料算出の基礎)の規定にかかわらず、この保険契約の保険料を定めるために用いる算出の基礎を次表のとおり読み替えて、同特約の規定を適用します。
区分 | 算出の基礎 |
① 記名被保険者が銀行業、協同組織x x業または農林水産金融業である場合 | 経常収益 |
② 記名被保険者が生命保険代理業ま たは損害保険代理業である場合 | 取扱手数料 |
③ 記名被保険者が学校教育を行う場 合 | 納付金、手数料 および寄付金の合計額 |
④ 記名被保険者が生活共同組合連合 会または生活協同組合である場合 | 供給高 |
⑩ 記名被保険者が①から➃まで以外の場合 | ア.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注2)の売上高 イ.保険契約締結時にア.に規定する「売上高」が存在しない場合には、記名被保険者の事業計画書等に計画された1 年間の売上高 |
⑦ 第12条(6) | (2)に規定する事実に基 づかずになされた損害賠償請求 | (2)に規定する事実に基 づかずに発生した事故 |
⑧ 第13条(通知義務) (4) | 変更届出書を受領するまでの間になされた損害賠償請求 | 変更届出書を受領するまでの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推 定される事故 |
➃ 第13条(5) | (1)の事実に基づかずになされた損害賠償請求 | (1)の事実に基づかずに発生した事故 |
⑩ 第20条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3) | 損害賠償請求がなされた後に | 事故の発生またはそのおそれを被保険者が知った後に |
なされた損害賠償請求による損害 | 発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事故 に起因する損害 | |
➃ 第27条(追加保険料領収前の損害賠償請求) (1)および(2) | 追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求 | 追加保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定され る事故 |
⑫ 第29条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1) | 損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合 | 損害賠償請求がなされるおそれのある状況 ( 事故の発生または そのおそれを含みます。)を知った場合 |
➃ 第33条(保険金の請求)(4) | 損害賠償請求の内容 | 事故もしくは損害賠償請求の内容 |
⑭ 第34条(保険金の支払)(1)①および(2)⑤ | 損害賠償請求の原因 | 事故または損害賠償請求の原因 |
⑮ 第34条(注1) | 第33条(保険金の請求)(3)の規定による手続 | 第33条(保険金の請求) ( 3 ) およびサイバープロテクター特約第12条(保険金の請求)の規定による手 続 |
(注1)指定管理者
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)第
3項に規定する指定管理者をいいます。
(注2)保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度
その会計年度の期間が1年間でない場合は、期間1年間の会計年度で最近のものとします。
第10条(事故の通知) |
(1)保険契約者または被保険者は、事故の発生を知った場合は、遅滞なく、当社に対して次の事項を通知しなければなりません。
① 事故が発生した日(注)
② 事故の発生を知った日
③ 事故の内容
④ 漏えいしたまたはそのおそれのある情報の内容
⑤ 警察署もしくは行政庁または公的機関への届出を行った場合、その届出日
(注)事故が発生した日
複数ある場合には最も早い日とし、特定できない場合には発生した可能性のある最も早い日とします。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)に規定する通知を行わない場合または(1)の事項に関して知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)(1)の通知がなされた場合は、普通保険約款第28条(損害賠償請求等の通知)(2)に規定する通知がなされたものとみなします。
第11条(損害賠償請求の期限) |
普通保険約款第28条(損害賠償請求等の通知)(2)の規定により保険期間中に当社になされた通知については、この保険契約の終了(注)後5年以内に損害賠償請求がなされた場合に限り、保険金を支払います。
(注)保険契約の終了
失効、解約または解除の場合は、その失効、解約または解除の日とします。
第12条(保険金の請求) |
被保険者が権利保全行使費用または訴訟対応費用について保険金の請求をする場合は、普通保険約款第33条(保険金の請求)(3)に定める書類または証拠のほか、権利保全行使費用もしくは訴訟対応費用の額を示す見積書または請求書(注)を当社に提出しなければなりません。
(注)権利保全行使費用もしくは訴訟対応費用の額を示す見積書または請求書既に支払いがなされた場合は、その領収書とします。
第13条(普通保険約款の読み替え) |
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
① 第6条(保険料の払込方法)(2) | 保険料領収までの間になされた損害賠償請求 | 保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される事 故 |
② 第7条(保険責任のおよぶ地域) | 被保険者が日本国内において行った行為に起因して、日本国内においてなされた損害 賠償請求による損害 | 被保険者が日本国内においてなされた損害賠償請求による損害 |
③ 第9条(保険金を支払わない場合-その2) | 事由または行為に起因する損害賠償請求がなされたことによる 損害 | 事由または行為によって生じた事故に起因する損害 |
④ 第9条④および⑤ | 専門業務の提供に際して | 業務に際して |
⑤ 第12条(告知義務) (3)③ | 損害賠償請求がなされる前に | 事故の発生またはそのおそれを被保険者が知る前に |
⑥ 第12条(5) | 損害賠償請求がなされた後に | 事故の発生またはそのおそれを被保険者が 知った後に |
この保険契約においては、普通保険約款の規定を次表のとおり読み替えて適用します。
第14条(普通保険約款の適用除外) |
この保険契約については、普通保険約款第26条(保険料の返還-解約または解除の場合)(3)の規定を適用しません。
第15条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
プロテクト費用補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、サイバープロテクター特約「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
け | 継続契約 | プロテクト費用補償特約付帯保険契約の保険期間の終了日(注)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とするプロテクト費用補償特約付帯保険契約をいいます。 (注)保険期間の終了日 そのプロテクト費用補償特約付帯保険契約が終了日前に解約または解除されていた場合にはその解約または解除の日とします。 |
こ | 広告宣伝活動費用 | 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した費用をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものに要した費用に限ります。 ① 情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等 ② 情報セキュリティ事故の再発防止対策または危機管理 改善を施した旨の宣伝または広告 |
コンサルティング費用 | 情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費 用に限ります。 | |
し | 事故解決期間 | 記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、第6条(情報セキュリティ事故発生の通知)に規定する通知を当社が受領した日の翌日から起算し て180日が経過した日に終わる期間をいいます。 |
事故原因・被 害範囲調査費用 | 情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査ま たは証拠保全をするための費用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。 | |
事故対応費用 | 情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、サイバープロテクター特約で支払われる費用を除きます。 ① 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注) ② 通信業務のコールセンター会社への委託費用 ③ 事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ④ 事故対応により生じる出張費および宿泊費 ⑤ 被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用 (注)通信費用 文書の作成代および封筒代を含みます。 | |
情報セキュリティ事故 | 次のいずれかの事由をいいます。 ① サイバープロテクター特約第1条(保険金を支払う場合)①に規定する事由 ② サイバープロテクター特約第1条(保険金を支払う場合)②に規定する事由 ③ この保険契約にIT業務特約が付帯されている場合に限り、IT業務特約第1条(保険金を支払う場合)に規定 する事由 | |
初年度契約 | 継続契約以外のプロテクト費用補償特約付帯保険契約をいいます。 | |
そ | 措置 | 情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者が講じるブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置であって、事故解決期間内に日本 国内において講じられた措置をいいます。 |
ふ | プロテクト費用補償特約付帯保険契 約 | プロテクト費用補償特約が付帯された専門事業者賠償責任保険普通保険約款に基づく当社との保険契約をいいます。 |
ほ | 法律相談費用 | 情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用をいいます。ただし、法律上の損害賠償を請求するこ とまたは請求されたことに起因する費用を除きます。 |
み | 見舞金・見舞品購入費用 | 情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品(注1)の購入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額(注2)は被害者1名あたり次の額を限度とします。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。 ① 被害者が法人の場合 1法人につき50,000円 ② 被害者が個人の場合 1名につき500円 (注1)見舞品 記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は除きます。 (注2)見舞品の相当額 見舞品が保険契約者または記名被保険者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、その製造・仕入原価相当額とします。 |
限ります。
② 新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表、社告等
③ 被害者、被害法人または被害を受けるおそれのある他人に対する詫び状または案内状の送付
④ 公的機関(注)からの通報
(注)公的機関
不正アクセス等の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。
第2条(損害の範囲) |
(1)当社が第1条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払う損害は、被保険者が次のいずれかに該当する費用を支出することによって被る損害に限ります。ただし、被保険者が事故の発生にかかわらず支出する費用を除きます。
① 事故対応費用
② 事故原因・被害範囲調査費用
③ 広告宣伝活動費用
④ 法律相談費用
⑤ コンサルティング費用
⑥ 見舞金・見舞品購入費用
(2)(1)に規定する費用には、次のいずれかに該当するものは含みません。
① この保険契約およびこの保険契約と重複する他の保険契約の保険料
② 金利等資金調達に関する費用
③ 記名被保険者の役員および使用人等の報酬または給与(注1)
④ 記名被保険者が講じる措置に関して、被保険者と被保険者以外の者との間に特別な約定がある場合において、その約定によって通常の措置にかかる費用を超えて要した費用
⑤ 正当な理由がなく、通常の措置にかかる費用を超えて要した費用
⑥ 法律上の損害賠償を請求されたことに関する業務を弁護士に委任したことにより生じた費用(注2)
⑦ 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑧ サイバー攻撃が金銭等(注3)の要求を伴う場合において、その金銭等(注3)
➃ 被保険者に生じた喪失利益
⑩ 税金、罰金、科料、過料、課徴金または制裁金
(注1)報酬または給与
通常要する額を超える部分は除きます。
(注2)弁護士に委任したことにより生じた費用
弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用を含みます。
(注3)金銭等
電子マネー、仮想通貨、その他これらに類似のものを含みます。
第3条(支払保険金) |
(1)当社が、この特約により支払うプロテクト費用保険金の額は、1回の事故につき、次の算式によって算出される額とします。ただし、別表記載の1事故限度額を限度とします。
損害の額
プロテクト費用保険金
保険証券記載の免責金額
= -
(2)当社が、この特約により支払うプロテクト費用保険金の総額は、別表記載の保険期間中限度額を限度とします。
(3)被保険者が支出した費用に対して、被保険者以外の者から損害賠償金等を回収した場合には、損害の額からその回収金のうち第2条(損害の範囲)に規定する費用に相当する額を除いた額に対して、この特約にしたがい、プロテクト費用保険金を支払います。
第4条(継続契約の支払限度額の取扱い) |
この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約の保険期間の開始時に、情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたときまたは知っていたと合理的に推定されるときは、当社は、次のいずれか低い金額をこの保険契約の保険金として支払います。
① この保険契約の支払条件により算出された支払責任額
② 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを知った時または知ったと合理的に推定される時の保険契約の支払条件により算出された支払責任額
第1条(保険金を支払う場合) |
第5条(保険期間と保険責任の関係) |
(1)当社は、専門事業者賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者が措置を講じることによって被る損害に対して、この特約にしたがって、プロテクト費用保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、「用語の説明」の情報セキュリティ事故の説明①の事由が発生した場合において、当社がプロテクト費用保険金を支払うのは、次のいずれかによって事故の発生が客観的に明らかになった場合に限ります。
① 公的機関(注)に対する届出または報告等。ただし、文書による届出または報告に
(1)当社は、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、保険期間中に当社に対して第6条(情報セキュリティ事故発生の通知)(1)の通知がなされた場合に限り、プロテクト費用保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が、保険期間の開始時に、情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その情報セキュリティ事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開
始時に、情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた(注)ときは、当社は、その情報セキュリティ事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた
情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。
第6条(情報セキュリティ事故発生の通知) |
(1)保険契約者または被保険者は、情報セキュリティ事故の発生を知った場合は、遅滞なく、当社に対して書面により次の事項を通知しなければなりません。
① 情報セキュリティ事故が発生した日(注)
② 情報セキュリティ事故の発生を知った日
③ 情報セキュリティ事故の内容
④ 漏えいしたまたはそのおそれのある情報の内容
⑤ 警察署もしくは行政庁または公的機関への届出を行った場合、その届出日
⑥ 公的機関からの通報を受領した場合、その通報の受領日および内容
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)に規定する通知を行わない場合または(1)の事項に関して知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)(1)の通知がなされた場合は、普通保険約款第28条(損害賠償請求等の通知)(2)に規定する通知がなされたものとみなします。
(注)情報セキュリティ事故が発生した日
複数日ある場合には最も早い日とし、特定できない場合には発生した可能性のある最も早い日とします。
第7条(1回の事故) |
情報セキュリティ事故の発生した時もしくは場所または被害者の数等にかかわらず、同一の事由もしくは行為またはその事由もしくは行為に関連する他の事由もしくは行為に起因する一連の情報セキュリティ事故は、1回の事故とみなします。なお、一連の情報セキュリティ事故は、最初に情報セキュリティ事故を被保険者が知った時にすべての情報セキュリティ事故を知ったものとみなします。
第8条(保険金の請求) |
(1)当社に対するプロテクト費用保険金の請求権は、被保険者が第2条(損害の範囲)に定める費用を支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者がプロテクト費用保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第33条
(保険金の請求)(3)に定める書類または証拠のほか、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 費用の請求書または見積書等、費用の発生を証明する書類 |
② 費用に関する領収書等、被保険者の費用支出を証明する書類 |
(3)プロテクト費用保険金の請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第9条(普通保険約款等の読み替え) |
(1)この特約においては、普通保険約款の規定を次表のとおり読み替えて適用します。
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
① 第6条(保険料の払込方法)(2) | 保険料領収までの間になされた損害賠償請求 | 保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される情 報セキュリティ事故 |
② 第7条(保険責任のおよぶ地域) | 被保険者が日本国内において行った行為に起因して、日本国内においてなされた損害 賠償請求による損害 | 被保険者が日本国内において講じた措置による損害 |
③ 第9条(保険金を支払わない場合-その2) | 事由または行為に起因する損害賠償請求がなされたことによる 損害 | 事由または行為によって生じた情報セキュリティ事故に起因す る損害 |
④ 第10条(保険金を支払わない場合-その3) | 次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損 害 | 次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害 |
⑤ 第10条① | 身体の障害(注1)または精 神的苦痛に対する損害賠償請求 | 身体の障害(注1) |
⑥ | 第10条② | 誹謗、中傷または他人のプライバシーを侵害する行為による名誉き損または人格権侵害に対する損害賠償 請求 | 被保険者による誹謗または中傷による名誉き損または人格権侵害 |
⑦ | 第10条③ | 財物の滅失、破損、汚損、 紛失または盗難(注2)に対する損害賠償請求 | 財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(注2) |
⑧ | 第10条④ | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対す る損害賠償請求 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権の侵害 |
➃ 第12条(告知義務) (3)③ | 損害賠償請求がなされる前に | 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそれを被保険者が知 る前に | |
⑩ | 第12条(5) | 損害賠償請求がなされた後に | 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそ れ を 被 保 険 者 が 知った後に |
➃ | 第12条(6) | (2)に規定する事実に基 づかずになされた損害賠償請求 | (2)に規定する事実に基 づかずに発生した情報セキュリティ事故 |
⑫ 第13条(通知義務) (4) | 変更届出書を受領するまでの間になされた損害賠償請求 | 変更届出書を受領するまでの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される情報セキュ リティ事故 | |
➃ | 第13条(5) | (1)の事実に基づかずになされた損害賠償請 求 | (1)の事実に基づかずに発生した情報セキュ リティ事故 |
⑭ 第20条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(3) | 損害賠償請求がなされた後に | 情報セキュリティ事故の発生またはそのおそ れ を 被 保 険 者 が 知った後に | |
なされた損害賠償請求による損害 | 発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される情報セキュリティ事故に 起因する損害 | ||
⑮ 第27条(追加保険料領収前の損害賠償請求) (1)および(2) | 追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求 | 追加保険料領収までの間に発生またはそのおそれを被保険者が知ったまたは知ったと合理的に推定される情報セキュリティ 事故 | |
⑯ 第29条(損害賠償請求がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1) | 損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合 | 損害賠償請求がなされるおそれのある状況 ( 情報セキュリティ事故の発生またはその お そ れ を 含 み ま す。)を知った場合 | |
➃ 第33条(保険金の請求)(4) | 損害賠償請求の内容 | 情報セキュリティ事故もしくは措置の内容 | |
⑱ 第34条(保険金の支払)(1)および(2) | 損害賠償請求の原因 | 情報セキュリティ事故 の原因 | |
損害賠償請求がなされ た | 情報セキュリティ事故 が発生した | ||
損害賠償請求と損害との関係 | 情報セキュリティ事故と損害との関係 | ||
⑲ | 第34条(注1) | 第33条(保険金の請求)(3)の規定による手続 | 第33条(保険金の請求)(3)およびプロテクト費用補償特約第 8条(保険金の請求) (2)の規定による手続 |
(2)この特約においては、サイバープロテクター特約の規定を次表のとおり読み替えて適用します。
サイバープロテクター特 約の規定 | 読替前 | 読替後 |
① 第5条(保険金を支払わない場合- その1) (2) | 次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損 害 | 次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害 |
② 第5条(2)各号 | 損害賠償請求 | 損害 |
③ 第6条(保険金を支払わない場合- その2) (1) | 次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損 害 | 次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害 |
④ 第6条(1)各号 | 損害賠償請求 | 損害 |
第10条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、サイバープロテクター特約およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 プロテクト費用保険金の支払限度額
1事故限度額 | 保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる1事故 限度額 |
保険期間中限度額 | 保険証券記載のプロテクト費用保険金にかかる保険期 xx限度額 |