6.当行が設定した ID、初期パスワード等について郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行役職員を除きます)が知り得たとしても、そのために生 じた損害について当行は責任を負いません。
肥銀ビジネス外為WEB規定
2020 年 4 月 1 日 現在
第1条 サービスの概要
1.サービス内容
「肥銀ビジネス外為WEB」(以下「本サービス」と称します)は、本サービスの契約者(以下「契約者」と称します)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」と称します)により、インターネットを利用して株式会社エヌ・ティ・ティ・データが運営する専用WE Bサーバに接続し、外国送金、輸入信用状発行等の取引にかかる依頼データを送信し、株式会社肥後銀行(以下「当行」と称します)がこれを受付けるサービスです。契約者は、本サービスにおける次のサービスを利用することができます。
(1)外国送金サービス
(2)輸入信用状サービス
2.使用機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行が指定するものに限ります。また、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行ホームページに掲示する当行所定の日および時間帯とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することがあります。また、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
4.取引日付
(1)契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。ただし、契約者のパソ コンから当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱になること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(2)契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定するものとします。
5.マスターユーザおよび一般ユーザ
(1)契約者は、本サービスの管理の責任を負う者(以下「マスターユーザ」と称します)を当行所定の手続きにより登録するものとします。なお、マスターユーザを複数指定することはできません。
(2)契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する者(以下「一般ユーザ」と称します)を当行所定の手続きにより当行所定の数に至るまで登録できるものとします。
(3)契約者は、マスターユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がある場合、当行所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当行は当行内で変更手続きが完了するまでの間、マスターユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
6.マスターユーザが行う取引
マスターユーザは、パソコンから各種取引の申込み、一般ユーザにて行った各種取引の承認
などの管理業務を行うことができます。なお、契約者は契約者本人の責任においてマスターユーザに本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うこととします。
7.一般ユーザが行う取引
一般ユーザは、パソコンから各種取引の申込みに必要なデータ入力を行うことができます。なお、契約者は契約者本人の責任において一般ユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
第2条 利用申込
1.利用資格
本サービスの利用を申込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)インターネットを利用可能な環境のある方
(2)本規定の適用に同意した方
(3)当行本支店に本サービスにかかる月間利用料、外国送金代り金および取引手数料の引落しができる預金口座をお持ちの方
2.利用申込の不承諾
利用資格に該当する利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には、当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込を承諾しない場合、本サービスの利用を申込む方(以下「利用申込者」と称します)はこの不承諾につき異議を述べないものとします。また、当行は承諾しない理由を通知しません。
3.利用申込手続き
(1)本サービスを利用するには、本規定の内容を充分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
(2)利用申込者は、本サービスの利用申込時にマスターユーザ、一般ユーザ等の登録に必要な事項を当行へ届け出ます。当行は、マスターユーザ用ログインID(以下「マスターユーザID」と称します)を採番し、利用申込者が初回ログイン時に使用する仮のパスワード(以下「初期パスワード」と称します)を設定します。初回ログイン時には初期パスワードによりログインし、パソコンからパスワードを変更するものとします。当行は、この変更手続きにより届け出られたパスワードを、本サービスの正式なパスワードとします。
第3条 リスクの承諾
1.当行は本規定、マニュアル等に本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当行のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第4条 決済口座
1.契約者は、本サービス申込にあたり、あらかじめ当行所定の申込書により次の決済口座を届け出るものとします。なお、当該口座は当行本支店における契約者名義の預金口座とします。
(1)月間利用料決済口座(第11条第1項に定める月間利用料を決済する口座)
(2)外国送金代り金決済口座(第8条に定める外国送金代り金を決済する口座)
(3)取引手数料決済口座(第11条第2項および第3項に定める外国送金手数料、輸入信用状発行・条件変更手数料等を決済する口座)
2.前項各号の決済口座から本サービスによる資金の引落を行う場合、当行は各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく引落とすこととします。
3.第1項第2号の外国送金代り金決済口座について、円預金口座の届け出がない場合、月間利用料決済口座を外国送金代り金決済口座として取扱うものとします。
4.第1項第3号の取引手数料決済口座の届け出がない場合、月間利用料決済口座を取引手数料決済口座として取扱うものとします。
第5条 本人確認
1.本人確認
(1)本サービスをご利用いただく際の本人確認は「電子証明書」方式により行います。
「電子証明書」方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方法
(2)契約者は初回利用時に当行所定の方法により申込代表口座・照会用暗証番号を当行に送信するものとします。当行が受信した申込代表口座・照会用暗証番号と予め当行に書面で届出た申込代表口座・照会用暗証番号の一致を当行が確認した場合、当行は送信者を契約者本人とみなし、契約者にログインID、ログインパスワードおよび確認用パスワード(以下「パスワード」といいます)を登録していただきます。なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は端末の利用画面よりパスワードを随時変更することができます。
(3)当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者の端末にインストールしていただきます。(インストールの際、前項のログインIDが必要になります。)
①電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は契約者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
②本契約が解約された場合、電子証明書は無効になります。
(4)契約者は取引において電子証明書の情報およびログインID・パスワード等を端末より当行へ送信するものとします。当行は送信された内容と当行に登録された内容の一致を確認した場合、次の事項を確認したものとして取扱います。
①契約者の有効な意思による申込みであること
②当行が受信した依頼内容が真正なものであること
当行が本規定(当行所定事項に定める事項を含みます)にしたがって本人を確認し、依頼された取引が成立した場合、パスワードおよび暗証番号等について不正使用・その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思にもとづく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。パスワードおよび暗証番号等は契約者が厳重に管理し、その内容の第三者への漏洩・紛失・盗難について十分注意してください。
(5)本人確認に使用するパスワードおよび暗証番号・その他の本人確認の規格・設定数・設定方法は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、契約者の承諾なしにこれらを変
更する事ができるものとします。変更する場合は書面により通知します。
2.パスワードおよび暗証番号の管理
(1)パスワードおよび暗証番号は重要な情報です。契約者がパスワードおよび暗証番号を指定する場合は、当行指定の文字数を指定してください。また、パスワードおよび暗証番号の指定にあたっては、生年月日や電話番号等、第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、契約者の責任において第三者に知られないよう厳重に管理してください。なお、当行はパスワードおよび暗証番号の照会に対して回答は行いません。また、当行行員がパスワードおよび暗証番号をお尋ねしたりすることはありません。
(2)パスワードおよび暗証番号を失念したり、他人に知られたような場合は、すみやかに取引店まで届け出てください。また、安全性を高めるため、契約者ご本人でパスワードを定期的に変更してください。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)契約者がパスワードおよび暗証番号の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
3.事故発生時の対応等
(1)万一、機器の盗難、遺失などによりログインID、パスワード等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合、契約者は直ちに管理者および利用者にパスワードの変更を行わせるものとします。
(2)第三者により既にパスワードの変更が行われているおそれがある場合、契約者は直ちに当行にその旨届け出るものとします。当行はその届出により、本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するには、契約者が当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第6条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項をインターネットを利用して、当行に送信することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は依頼内容をインターネットを利用して当行へ送信し、当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認はパソコンから当行所定の電子メールまたは照会機能で行うものとします。
3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押捺した書面と同等の法的効力を有するものとします。
第7条 電子メール
1.当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで当行所定の手続きにより登録したxxxx宛に送信します。当行が電子メールを登録アドレス宛に送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当行の責めに帰す
べき事由がある場合を除き、当行はその責任を負いません。
2.契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送または流用することはできないものとします。
3.契約者は、当行が必要と認めた場合には本サービスに使用する電子メールアドレスを変更することに同意するものとします。
第8条 外国送金サービス
1.概要
(1)外国送金サービスは、本サービスの利用により外国送金にかかる依頼データ(以下「外国送金依頼データ」と称します)を当行に送信し、当行がこれを受付けるサービスです。
(2)当行は、受信した外国送金依頼データに基づき、契約者が指定する外国送金代り金決済口座から送金資金を引落xxうえ、外国送金を行います。
(3)外国送金サービスでご利用いただける送金種類は電信送金のみとし、振込方式に限ります。
2.取引規定
契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を充分理解したうえで、これに従うものとします。
3.当局への届出
契約者は外国為替関連法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、所定の期間内に当局または当行宛に当該書類を提出するものとします。
4.取引の成立
外国送金は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行が送金資金を引落とした時点で成立するものとします。
5.取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、外国送金サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)当行所定の時間に送金資金と送金手数料の金額が、外国送金代り金決済口座および取引手数料決済口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、外国送金代り金決済口座および取引手数料決済口座からの引落がこのサービスによるものに限らず複数ある場合において、その引落総額が外国送金代り金決済口座および取引手数料決済口座より引落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の判断によるものとします。なお、一旦外国送金代り金および外国送金手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。
(2)月間利用料決済口座、外国送金代り金決済口座または取引手数料決済口座が解約済のとき。
(3)契約者から外国送金代り金決済口座または取引手数料決済口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(5)外国送金サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)外国為替関連法令に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
6.適用相場
外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1)外国送金通貨と外国送金代り金決済口座の通貨が異なる場合には、送金取組日における当行所定の為替相場を適用するものとします。
(2)前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときは、当該予約相場を適用するものとします。
7.依頼内容の変更および組戻し
(1)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法により変更または取消を依頼できるものとします。
(2)当行がやむを得ないものと認めて変更または組戻しを承諾する場合は、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料等を受入れたうえで、その手続きを行うものとします。なお、この場合、当行は外国送金手数料相当額は返却しません。
第9条 輸入信用状サービス
1.概要
輸入信用状サービスは、本サービスの利用により輸入信用状の発行および条件変更にかかる依頼データを当行に送信し、当行がこれを受付けるサービスです。
2.取引規定
契約者は輸入信用状サービスによる依頼が、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」(最新版)に従って取扱われることに同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行宛に別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
3.当局への届出
契約者は外国為替関連法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、所定の期間内に当局または当行宛に当該書類を提出するものとします。
4.取引の成立
輸入信用状の発行および条件変更は、本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が 確定し、輸入信用状取引は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。なお、輸入信用状の発行希望日または条件変更希望日における対外発電を確約するものではあ りません。
5.取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、輸入信用状サービスによる輸入信用状のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)当行所定の手続きの結果、与信判断等により発行および条件変更が相当でないと当行が判断したとき。
(2)発行または条件変更取組日に発行手数料または条件変更手数料が取引手数料決済口座の
支払可能残高を超えるとき。ただし、取引手数料決済口座からの引落がこのサービスによるものに限らず複数ある場合において、その引落総額が取引手数料決済口座より引落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の判断によるものとします。なお、一旦発行手数料または条件変更手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。
(3)月間利用料決済口座または取引手数料決済口座が解約済のとき。
(4)契約者から取引手数料決済口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(5)輸入信用状サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)外国為替関連法令に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
6.依頼内容の変更および取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、輸入信用状の発行希望日の前営業日までは、当行所定の方法により変更または取消を 依頼できるものとします。
第10条 取引内容の確認
1.確認方法
(1)当行が契約者より取引依頼を受付した場合、契約者の本サービス専用メールアドレス宛に受付を示す電子メールを送信します。契約者は電子メールの内容を確認のうえ、パソコンにより取引内容の確認を行うものとします。契約者が取引内容の確認を怠ったために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)契約者は本サービスによる取引後、速やかに通帳等への記入または別途送付する当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行うものとします。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨を当行へ連絡するものとします。
2.確認書類の不発行
取引内容の確認は前項の方法で行うものとし、契約者は計算書を除き、別途当行より受付書、受取書、領収書等の発行が行われないことに同意します。
3.取引内容の保管
当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第11条 手数料等
1.月間利用料
(1)本サービスのご利用にあたり、当行は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、契約者より月間利用料をいただきます。
(2)本サービスの利用申込月を含む当初6か月の月間利用料は不要です。初回の月間利用料のお引落としは利用申込月から8か月目になります。
(3)月間利用料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の月間利用料決済口座から毎月当行所定の日に前月分を引落とします。なお、本契約解約月の月間利用料は不要です。
(4)月間利用料に係る領収書等は発行いたしません。
2.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取組む場合は、前項の月間利用料とは別に、契約者より外国送金手数料、電信料等の所定の手数料をいただきます。
(2)外国送金手数料は、送金依頼の都度または当行所定の日に、通帳・払戻請求書等の提出なしに取引手数料決済口座から引落とします。
(3)外国送金の組戻し等を行った場合は、依頼の都度、契約者より組戻手数料、電信料等の所定の手数料をいただきます。
3.輸入信用状発行・条件変更手数料
(1)本サービスにより輸入信用状発行または条件変更を取組む場合は、第1項の月間利用料とは別に、契約者より輸入信用状発行手数料、輸入信用状条件変更手数料、電信料等の所定の手数料をいただきます。
(2)発行手数料または条件変更手数料は、取引依頼の都度または当行所定の日に、通帳・払戻請求書等の提出なしに取引手数料決済口座から引落とします。
第12条 届出事項の変更等
1.契約者は、本サービスおよび関連する預金口座の印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合は、速やかに当行所定の書面により届け出るものとします。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の変更等の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱います。
第13条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩し生じた損害について、当行は責任を負いません。
4.パソコン等、本サービスに使用する機器(以下「取引機器」と称します)および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保するものとします。当行は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5.当行が申込書等に使用された印章と届出の印章を相応の注意をもって照合し、相違ないと認
めて取扱いを行った場合には、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
6.当行が設定した ID、初期パスワード等について郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行役職員を除きます)が知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
7.契約者が本規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.当行は、契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても、間接損害、特別損害、その他の契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第14条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からの利用に限るものとし、契約者は海外からの利用については各国の法律・制度・通信事情等により利用できない場合があることに同意するものとします
第15条 通知手段
契約者は、当行が本サービスにかかる通知・確認・案内等の手段として、当行ホームページへの掲示を利用することに同意するものとします
第16条 サービスの休止
1.当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について本規定第15条による通知手段により通知を行ったうえで、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について本規定第15条による通知手段により追って通知するものとします。
3.契約者は、サービスの休止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第17条 サービスの廃止
1.当行は、廃止内容を本規定第15条による通知手段により通知を行ったうえで、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時は本規定を変更する場合があります。
2.契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第18条 サービス内容の追加
1.当行は、本規定第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者は、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当行が定める利用申込手続きを行うものとします。
第19条 規定の変更
1.この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2.前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第20条 業務委託の承諾
1.当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」と称します)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
2.当行は、委託先に本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第21条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例、関係法令により取扱います。
第22条 解約等
1.任意解約
(1)本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。
(2)契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は、当行が解約通知受付後に解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)当行の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
2.強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当行はその処理を行う義務を負いません。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
(3)前二号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、または自ら事業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき、または当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(5)契約者の預金その他の当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)契約者について相続の開始があったとき。
(7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8)当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(9)契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.みなし解約
月間利用料決済口座、外国送金代り金決済口座または取引手数料決済口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第23条 譲渡・質入れ等の禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡、質入れ、貸与することはできません。
第24条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特段の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第25条 準拠法・合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、熊本地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上