Contract
行田市建築保全業務標準委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 受注者、業務責任者及び使用人は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合は、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後、業務の実施に先立ち設計図書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
2 この約款の規定により履行期間若しくは設計図書が変更されたとき又は発注者が必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、前項中
「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前項の規定を準用する。
3 受注者は、第1項又は前項の規定により承諾を得た業務計画書について、変更することを発注者に請求することができる。この場合において、受注者は、変更した業務計画書を発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が指定した設計図書中の主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(適正な履行期間の設定)
第6条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(使用人に関する受注者の責任)
第7条 受注者は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為について、一切の責任を負う。
2 受注者は、法令により資格の定めのある業務に従事させる使用人について、氏名、資格その他必要な事項を発注者に通知し、その承諾を得なければならない。使用人を変更したときも同様とする。
3 前項に定めるもののほか、受注者は、使用人に関し発注者の請求があったときは、氏名その他必要な事項を通知しなければならない。
(施設管理担当者)
第8条 発注者は、この契約の履行に関し発注者の指定する職員(以下「施設管理担当者」という。)を置いたとき、又は施設管理担当者を変更したときは、その氏名を受注者に通知するものとする。
2 施設管理担当者は、この約款に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。
⑴ 発注者の意図する業務を履行させるための受注者又は受注者の業務責任者に対する業務に関する指示
⑵ この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務責任者との協議
⑷ 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 発注者は、2名以上の施設管理担当者を置いた場合において、前項の権限を分担させたときは、それぞれの施設管理担当者の有する権限の内容を受注者に通知しなければならない。
4 第1項の規定により、発注者が施設管理担当者を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定めるもの、業務関係者に対する措置請求及び代金請求書を除き、施設管理担当者を経由して行うものとする。この場合において、発注者の指示等に基づいて行った措置及び受注者の指示等は、施設管理担当者に到達した日をもって発注者に到達したものとする。
(業務責任者)
第9条 受注者は、業務を実施するに当たって業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知するものとする。業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を
除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
(業務責任者等に対する措置請求)
第10条 発注者は、業務責任者又は受注者の使用人若しくは第5条第3項の規定により受注者から業 務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受 注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、施設管理担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
2 発注者又は施設管理担当者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(控室等)
第12条 発注者は、業務の実施につき必要があると認めるときは、受注者に対して控室、仮眠室、資機材置場等(以下「控室等」という。)を提供するよう努めるものとする。
2 受注者は、控室等の提供を受けようとするときは、発注者に使用許可申請書等を提出しなければならない。
3 受注者は、控室等を善良な管理者の注意をもって管理し、これらを返還するときは、原状に回復しなければならない。
4 受注者は、故意又は過失により控室等を滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(関連作業を行う場合)
第13条 発注者は、受注者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受注者に通知し、発注者と受注者とが協力して、建築物の保全に当たるものとする。
(設計図書等の変更)
第14条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第15条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第16条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第17条 受注者は、業務の実施に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者と受注者とが協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 発注者又は施設管理担当者は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、業務委託料の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(損失負担)
第18条 受注者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第4項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償を負担する。
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示、貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
4 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第19条 発注者は、第14条又は第18条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が業務委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7
日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査)
第20条 受注者は、業務を完了したとき、又は発注者が出来高払をする旨の定めをした場合で業務計画書において実施することが予定された月の業務が終了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に、設計図書に定めるところにより、業務の完了又は終了を確認するための検査を実施しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(業務委託料の支払)
第21条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。この場合において、出来高払の定めがあるときの支払額は、発注者が定め、受注者に通知するものと する。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(第三者による代理受領)
第22条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。
(業務の履行責任)
第23条 発注者は、第20条の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行で、検査合格の日から1年以内に発見されたものについては、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第24条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合(年当たりの割合はうるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。以下同じ。)で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により第21条第2項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第25条 この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、この契約の業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の
業務委託料)の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事 業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」 という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第
2項の規定により取り消された場合を含む。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令 が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われ たときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は 排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定 に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
⑸ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合において、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前2項に規定する賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第26条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条第1項又は第28条各号の規定によるほか、必要があるときは、これを解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められると
き。
⑵ 第1条第3項又は第5条の規定に違反したとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 発注者は、前項各号又は次条各号の規定により契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する業務委託料を支払わなければならない。
(発注者の催告によらない解除権)
第28条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑷ 契約の成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、 受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条第1項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 第31条又は第32条第1項各号に規定する理由によらないで契約の解除を申し出たとき。
⑺ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは業務の委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をい う。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのい
ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29条 第27条第1項各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第30条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第27条第1項又は第28条各号の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第15
4号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第22
5号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第28条第2号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(受注者の催告による解除権)
第31条 受注者は、発注者がこの契約に違反した場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第32条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 第14条の規定により業務の内容を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 発注者がこの契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったとき。
2 第27条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 発注者は、第1項の規定により契約が解除された場合において、これにより受注者が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第33条 第31条又は前条第1項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第34条 受注者は、契約が業務完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第20条第2項の検査合格部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、契約が業務完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注
者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠 償しなければならない。
3 受注者は、契約が業務完了前に解除された場合において、控室等に受注者が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同 じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに控室等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡 さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当な期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、かつ、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第35条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の場合において、発注者は、この契約を変更し、又は解除しようとする会計年度開始日の2月前までに、受注者に通知しなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約を変更し、又は解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(注) 長期継続契約でない場合は、この条を削除する。
(遅延利息の徴収)
第36条 受注者の責めに帰すべき理由により、受注者がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年
2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収する。
2 発注者の責めに帰すべき理由により、第21条第1項の規定による業務委託料又はこの約款に基づく損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、受注者は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を請求することができる。
(賠償金等の相殺及び徴収)
第37条 受注者がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に前条の利息を付した額と発注者の支払うべき業務委託料及び契約保証金とを相殺し、不足があるときは、その不足分を徴収する。
(紛争の解決)
第38条 この約款において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に おいて、発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者と受注者との間に 紛争を生じたときは、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 発注者又は受注者は、前項に規定する調停の手続を経た後でなければ、同項の発注者と受注者との 間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができない。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、業務責任者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争及び施設管理担当者の職務の執行に関する紛争については、第10条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、前2項の調停又は訴えの提起をすることができない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第39条 この約款において書面により行われなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は、書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)
第40条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。附 則
この告示は、平成20年2月1日から施行する。附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成20年9月1日から施行する。附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成23年7月14日から施行する。附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。附 則
この告示は、平成29年6月1日から施行する。附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。