NTC SUV-PARK保証 特別規約 ※契約者の方へ 事前に内容をご了承いただいたうえで、お申込みください。
NTC SUV-PARK保証 特別規約 ※契約者の方へ 事前に内容をご了承いただいたうえで、お申込みください。
車両の購入者(以下「甲」という)、及び株式会社日本トレーディング(以下「乙」という)は、甲乙間の中古車売買契約(以下「本売買契約」という)について乙が提供する中古車保証制度 NTC HYBRID店保証
(以下、本保証という)について、以下の規約(以下「本規約」という)を契約内容とすることに合意する。
第1条(保証内容)
1.甲は、本保証の適用対象車両について本規約別表1記載の部品(以下「保証対象部品」という)を主原因とする不具合が発生した場合、第4条に定める保証期間内に限り、乙に当該不具合の修理を求めることができる。
2.運送事業用車両は、本保証の対象外とする。第2条(保証請求の手続)
1.甲が本保証の適用により乙に車両不具合の修理を求めるときには、保証請求書を乙に提出し、乙の承認を得た上で、乙の整備・修理工場に車両を引き渡さなければならない。なお、甲は、不具合の修理に直接的関連がない費用、車両を使用できないことにより発生する甲の損失等(点検費用、見積費用、故障診断費用、廃棄物処理費用、代車費用、レッカー費用、交通費、営業損失補償等)は本保証の対象外であり、これを乙に請求できないものとする。
2. 甲が第1項に定める乙の承認を得ずに、修理の発注や部品の手配、整備工場への修理作業の着手指示等を行った場合は、本保証の適用はないものとする。
3. 本保証の適用により車両の修理を求めるときには、甲本人からの申告、連絡を要するものとし、甲本人以外からの申告、連絡事は受理しない。
第3条(変更の届出)
xは、保証書の受領後に、保証書の記載事項(住所、連絡先等)に変更が生じたときには遅滞なく乙に届け出なければならないものとする。
第4条(保証期間)
保証期間は、所有者又は使用者を甲に変更した自動車検査証(以下、「車検証」という)上の変更登録日
(初日参入)を起算日とし、別表2に定める期間を選択できるものとする。ただし、契約期間は最長3年とする。
例)保証期間が1年間で、車検証に記載の登録年月日が2020年2月29日の場合、保証期間は2021年2月28日まで。
第5条(保証の上限金額)
1. 保証期間内における累積での保証適用上限金額は、次のとおりとする。
保証期間及び車種 | 上限金額 | |
半年間 | 30万円まで(消費税含む) | |
1年以上 | 国産車 | 第5条2項の規定を除き、制限なし |
輸入車 | 80万円まで(消費税含む) |
2. 本保証修理の適用となった1事象に対する不具合の修理費用が、修理時の車両時価額を超える場合、車両時価額を保証金額の限度とし、車両時価額を超える金額については、本保証の適用はないものとす る。
なお、その際の車両時価額の算出には、新車時車両本体価格に初度登録年からの経過満年数で除した額に5を乗じた額を用いるものとする。
例)新車時車両本体価格が200万円の車両で、満10年が経過した時点での車両時価額 200万円 ÷ 10年 × 5 = 100万円
3. 保証適用上限金額に達した場合、本保証は自動的に終了する。第6条(譲渡禁止・対象車両の譲渡による保証終了)
1. 甲は、本保証に基づく権利を第三者に譲渡することはできないものとする。
2. 甲が、前項の規定違反したとき又は本保証の対象車両の譲渡等により甲が使用者及び所有者のいずれにも該当しないこととなった場合は(自動車登録上の変更登録がなされていないが常時使用する者が甲以外の者に変更した場合を含む)、本契約は自動的に終了する。
第7条(必要書類の呈示)
1. 甲が第1条の本保証の適用を求めたときには、乙は、甲に対し、本人確認書類、車検証及び点検整備記録簿その他乙が指示する書類の呈示を求めることができるものとする。
2. 乙は、甲がこれに応じないときには、車両の修理を拒むことができるものとする。第8条(本保証適用除外事由)
対象車両の不具合事象が、次の各号のいずれかに起因する場合は、本保証の適用はないものとする。ア 通常の使用損耗あるいは経年変化により発生する現象
⑴ 錆(サビ)、自然退色、変色、劣化、腐食、黄ばみ、曇り等
⑵ 車高の変化や傾き
⑶ 浮き、剥げ、めくれ、外れ、曲がり、ひび割れ等イ 車両としての機能に影響しない現象
(例)自動車検査登録制度上(以下、「車検」という)問題の無い程度の異音、振動、オイルのにじみ漏れ、臭い等
ウ 運転方法や車両の利用方法に起因する不具合
⑴ 法定速度、法定積載量又は法定乗車定員を超過しての車両使用
⑵ レース、ラリー等の競技での使用
⑶ 未舗装道路等の悪路での常用
⑷ 事業用車両としての常用
⑸ 日本国外での使用
エ 故障か否かの判断が困難な不具合
⑴ 燃費不良、パワー不足、動きが硬い又は渋い等の操作フィーリング
⑵ タイヤの片減り、車体不安定等
オ 現象の発生が希であり、故障箇所や原因の特定ができないため工場入庫時に不具合の確認が取れない現象
カ 車両改造に起因する不具合
保証期間開始後に本規約第10条に該当する車両改造の事実が判明し、又は新たに車両改造を実施した場合において、その車両改造に起因する不具合
キ 以下の部品を使用したことに起因する車両又は機構の不具合
⑴ 対象車両の製造会社が当該車両に付設した部品以外の部品(社外部品、純正流用部品等)
⑵ 対象車両製造会社が指定する油脂類及び部品以外の部品(改造部品を含む)
⑶ コンプリートカー、ディーラー特別装備車両等の変更部品
ク 乙以外が実施した以下の点検・整備・修理対応に起因する不具合
⑴ 日常点検整備(高速走行前点検を含む)、法令点検整備、点検整備記録に記載されている定期点検整備の未実施
⑵ 対象車両の製造会社が指定する定期交換部品の交換対応の不備
⑶ 通常の注意で発見し、処置できたにも関わらず甲がこれを放置するなどした整備・補修対応の不備
⑷ 認証工場又は乙の指定する工場以外での部品交換、修理の実施
⑸ その他、使用者の故意又は過失による点検、整備、修理対応の不備ケ 以下の外来的要因に起因する不具合
⑴ 他物との衝突や接触による損傷
⑵ いたずら、盗難、水没等
⑶ 煤煙、薬品、鳥糞、飛び石、酸性雨、塩害等
⑷ 飛行機部品等の飛来物による損傷
コ 地震、台風、水害等の天変地変に起因する不具合第9条(保証契約の解除)
乙は、下記各項のいずれかに該当する事実を認めた場合は、何らの催告をすることなく、直ちに本保証契約を解除することができる。
この場合、乙は保証期間未経過部分(日割り)の保証料を返還する。ただし、エに該当する場合は、この限りではない。
ア 甲が不具合を故意に発生させるなど本保証を悪用したと乙が認めたとき
イ 本保証の保証期間開始後に、第10条2項「改造車両の定義」に掲げる改造車両となった場合ウ 本保証の保証期間開始後に、甲が車両を運送事業の用に供した場合
エ 本保証の契約者が保証期間開始後に暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業又はこれに準ずる者であったこと又はこれらの者に該当するに至ったことが判明した場合
第10条(改造車両についての保証申込み禁止)
1. 甲は、「改造車両」の保証申込みはできないものとする。
2. 前項の「改造車両」の定義は次の各号のいずれかに該当する車両を意味する。
ア 燃料コントローラー、加給圧(ブースト)コントローラー、インタークーラー、インジェクター、ウエストゲートバルブ、タービン、スーパーチャージャー、キャブレター、カムシャフト、カムシャフトプーリー、コンピューター、ロールバー、エアサスペンション、エアサスペンションコントローラについて車両製造会社の付設部品以外の部品が付設・交換され、若しくはその部品の付設・交換歴が確認された車両
イ ハイドロリクスサスペンション、ハイルーフ、ボディーリフトアップ、シフト変更、エンジンボアアップの加工、又は加工歴が確認された車両
ウ 車高変更、エンジンチューンナップ等がなされた車両エ 違法な改造が施された車両
オ 車検証上の型式欄に「改」表記、備考欄に構造変更歴がある車両(福祉車両を除く。)第11条(保証適用の判定基準及び保証範囲)
1. 保証適用の可否は、当該不具合を発生させている主原因の部品が「保証対象部品」に該当するか否かを基に判定するものとする。
2. 不具合の原因となった部品が複数ある場合において、主原因となった部品が保証対象部品に該当しない
場合は、その他の原因部品の中に保証対象部品に該当する部品があるときでも、本保証の適用はないものとする。
3. 本保証の適用による保証範囲は、不具合の主原因となっている保証対象部品の部品代及び交換工賃のみとする。
4. 保証適用となった主原因部品の交換修理に関連して交換が推奨される部品の交換がなされた場合であっても、その部品代及び交換工賃には本保証は適用されない。
(例)1箇所のショックアブソーバより不具合が発生しており、その他の部位に不具合の発生はないが、同時に他の3本の同時交換が整備工場より推奨された場合等では、判定時点において不具合のない他の3本は保証の適用外となる。
第12条(保証適用による交換修理の方法)
1. 乙は、本保証の適用による保険対象部品の交換部品として新品の部品を用いる義務はなく、2次使用を目的として流通されるリサイクル(中古)部品を使用することができる。
2.乙は、前項のリサイクル部品の手配ができない場合においては、再生部品(リサイクル、リビルト、リンク等と呼ばれる部品等)や、優良部品、社外新品部品等を使用することができる。
3.本保証の適用により車両を修理する場合において、油脂類、交換部品等は乙が指定・供給するものを使用するものとし、甲はそのグレード、種類、製造会社等を指定することはできない。
4. 前項の規定にかかわらず、甲が交換部品等を提供することを乙が認めた場合には、その部品を使用して修理を行う。ただし、乙は、甲が提供した交換部品代金を支払う義務を負わない。
この場合、甲が提供した部品を原因とする不具合が生じたときは、本保証は適用されない。第13条 (個人情報の取扱い)
1. 乙は、本保証契約の交渉若しくは履行の過程において取得した個人情報(個人情報保護に関する法律第
2条1項1号に規定する個人情報、以下、同じ)を、以下「個人情報」という)を次の各号の目的のために利用するものとし、その他の目的には利用しない。
⑴ 本保証にかかる各種案内(保証期間の満了・更新)の提供
⑵ 本保証契約の契約内容、契約者情報の記録、管理、保存
⑶ 車両の点検・整備・修理に関する業務及びこれらに付随する業務(車両状態の確認連絡)の遂行
⑷ 車両の点検・整備・修理に関する各種案内の提供
⑸ 甲との契約又は法令に基づく権利の行使や義務の履行
⑹ サービス向上を目的としたアンケート調査の実施
⑺ サービス向上を目的としたデータの集計とその結果の分析(※1)
※1)集計結果の統計情報のみの利用とし、個人を特定できるデータと関連づけは行わない
2. 甲は、次の各号に定める場合において、乙が個人情報を第三者に提供することに同意する。
⑴ 甲本人の同意がある場合(ウェブでの同意も含む)
⑵ 統計的なデータ等、甲本人を識別できない状態に加工して利用する場合
⑶ 法令に基づき開示、提供を求められた場合
⑷ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、甲の同意を得ることが困難である場合
⑸ 国又は地方公共団体等が公的な事務を実施する上で、協力する必要がある場合であって、甲の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
⑹ 乙と守秘義務及び個人情報の取扱いに関する規定を含む業務委託契約を締結した業務委託会社(整備修理工場、ロードサービス提供会社等)に対し、第1項において甲に明示した利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いの一部又は全部を委託する場合
3. 個人情報の取扱いに関する問い合わせ先は以下の通りとする株式会社日本トレーディング
x000-0000 xxxxxxxxx0000xx0 電話番号 000-000-0000第14条(約款の変更)
1.甲及び乙は、本規約の内容を契約内容とすることに合意する。
2.本規約については、事前予告なく変更することがある。この場合には、変更後の規約を乙のホームページに掲示するとともに、乙の店舗に掲示する方法によって変更内容を周知する。
第15条(準拠法)
本保証契約は、日本法に準拠し、日本法にしたがって解釈される。第16条(専属的合意管轄)
本保証契約に関する一切の紛争に関しては、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。