FWD FWD
FWD
定期保険
FWD
優良体定期保険
「必要な保障」定を「期必要/な期間」確保で優きる良保険体です定。 期
ご契約のxxx・約款
2021年11月作成 W2208
xxx- 1
「ご契約のxxx」
ご契約についての重要事項をわかりやすくご説明しています。
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、
「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
◎目的別もxx xxx - 4
◎主な保険用語のご説明…………………………………………………………………………………………… xxx - 6
Ⅰ ご契約 あたって
1
お申込み手続きについて xxx - 1 0
2
保険契約の締結と生命保険募集人の権限について………………………………………………………… xxx - 1 0
3
クーリング・オフ制度について……………………………………………………………………………… xxx - 1 1
4
お客さまに関する個人情報のお取扱いについて…………………………………………………………… xxx - 1 3
5
健康状態や職業等の告知義務について……………………………………………………………………… xxx - 1 5
6
保障の責任開始期について…………………………………………………………………………………… xxx - 1 8
7
ご契約内容等の確認制度について…………………………………………………………………………… xxx - 20
8
保険証券・告知内容のご確認について……………………………………………………………………… xxx - 20
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
9
定期保険・優良体定期保険の特長xxxx xxx - 2 1
10
( 1 )特長 ………………………………………………………………………………………………………… xxx - 2 1 (2 )しくみ ……………………………………………………………………………………………………… xxx - 22 (3 )優良体保険料率・非喫煙者優良体保険料率を適用したご契約について …………………………… xxx - 23主契約の保険金のお支払いと保険料払込みの免除………………………………………………………… xxx - 25
11
12
付加できる特約について……………………………………………………………………………………… xxx - 26 ( 1 )リビング・ニーズ特約 …………………………………………………………………………………… xxx - 26 (2 )指定代理請求人特約 ……………………………………………………………………………………… xxx - 28自動更新・自動変更について………………………………………………………………………………… xxx - 32
Ⅲ 保険料 ついて
13
保険料の払込方法(回数)について xxx - 34
14
保険料の払込方法(経路)について …………………………………………………………………………… xxx - 34
15
保険料をまとめて払い込む方法について…………………………………………………………………… xxx - 37
16
保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について………………………………………………………… xxx - 38
17
効力を失ったご契約の復活について………………………………………………………………………… xxx - 40
18
保険料のお払込みが困難なときの継続方法………………………………………………………………… xxx - 4 1
19
保険金等支払いの際の保険料精算…………………………………………………………………………… xxx - 44
20
保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い………………………………………………………… xxx - 46
Ⅳ 保険金等 ついて
21
保険金等のご請求について xxx - 48
22
保険金等の支払期限…………………………………………………………………………………………… xxx - 50
23
保険金等をお支払いできない場合…………………………………………………………………………… xxx - 5 1
24
保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例…………………………………… xxx - 55
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
25
お金がご入用なときの貸付制度(契約者貸付制度) xxx - 58
26
ご契約の解約と解約返戻金…………………………………………………………………………………… xxx - 59
27
保険金等の受取人によるご契約の存続……………………………………………………………………… xxx - 59
28
被保険者からご契約者への解約請求について……………………………………………………………… xxx - 60
29
ご契約者・保険金受取人の変更……………………………………………………………………………… xxx - 6 1
30
死亡保険金受取人が亡くなられた場合……………………………………………………………………… xxx - 62
31
住所変更などの場合…………………………………………………………………………………………… xxx - 63
32
管轄裁判所について…………………………………………………………………………………………… xxx - 63
33
保障を大きくする方法 xxx - 64
34
生命保険と税金………………………………………………………………………………………………… xxx - 65
35
手続きに必要な書類一覧……………………………………………………………………………………… xxx - 68
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
36
保険金額等が削減される場合………………………………………………………………………………… xxx - 70
37 「生命保険契約者保護機構」について………………………………………………………………………… xxx - 70
38
保険契約等に関する情報の共同利用について……………………………………………………………… xxx - 73
39
現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項……………………… xxx - 7 7
40
当社の組織形態について……………………………………………………………………………………… xxx - 78
41
取引時確認(本人確認)について ……………………………………………………………………………… xxx - 78
42 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きについて………… xxx - 79
43
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きについて ……………………………… xxx - 80
44
このような場合、ただちにご連絡ください。………………………………………………………………… xxx - 82
「約款」 ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。
定期保険普通保険約款 約款 - 1
優良体定期保険普通保険約款 ……………………………………………………………………………………… 約款 - 24
リビング・ニーズ特約条項 ………………………………………………………………………………………… 約款 - 48
指定代理請求人特約条項 …………………………………………………………………………………………… 約款 - 66
特別条件付保険特約条項(2015) ……………………………………………………………………………… 約款 - 70
保険料口座振替特約条項 …………………………………………………………………………………………… 約款 - 76
保険料口座振替特約条項(団体扱・集団扱用) …………………………………………………………………… 約款 - 80
団体扱特約条項Ⅰ……………………………………………………………………………………………………… 約款 - 83
団体扱特約条項Ⅱ …………………………………………………………………………………………………… 約款 - 87
保険料クレジットカード払特約条項 ……………………………………………………………………………… 約款 - 90
責任開始期に関する特約条項 ……………………………………………………………………………………… 約款 - 93
電子情報処理機器による保険契約申込に関する特約条項 ……………………………………………………… 約款 - 97
別表 …………………………………………………………………………………………………………………… 約款 - 1 0 1 FWD生命からのお願い
説明事項ご確認のお願い
ご注意
ここに掲載している主契約・特約は、予告なく販売を停止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
目的別もくじ
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
ご契約 あたって
保険用語が分からない
主な保険用語のご説明
xxx-6ページへ
申込みを撤回したい
3 クーリング・オフ制度ついて
xxx-1 1 ページへ
告知について知りたい
5
健康状態や職業等の
告知義務ついて
xxx-1 5ページへ
いつから保障が開始されるか
知りたい
6 保障の責任開始期 ついて
xxx-1 8ページへ
主契約・特約 ついて
9
保険の特長xxxxを知りたい 定期保険・優良体定期保険の特長としくみ
xxx-2 1 ページへ
優良体について知りたい
保険料払込みの免除について知りたい
付けることのできる特約について知りたい
「優良体」・「非喫煙者優良体」の基準および適用料率種類
10
主契約の保険金のお支払いと保険料払込みの免除
11 付加できる特約ついて
xxx-23ページへ
xxx-25ページへ
xxx-26ページへ
契約の更新について知りたい 12 自動更新・自動変更 ついて
xxx-32ページへ
保険料 ついて
保険料をまとめて払い込む方法
について知りたい
15
保険料をまとめて払い込む方法 つ
いて
保険料の払込みができなかった場合
について知りたい
16
保険料払込みの猶予期間とご契約の
失効 ついて
効力を失った保険を元に戻したい
17 効力を失ったご契約の復活 ついて
保険料の払込みの都合がつかない
場合の継続方法について知りたい
18
保険料のお払込みが困難なときの継
続方法
xxx-4 1 ページへ
xxx-40ページへ
xxx-38ページへ
xxx-37ページへ
保険金等 ついて
保険金等の請求手続きについて知りたい
受取人が請求できない場合の代理請求について知りたい
保険金等が受け取れないケースについて知りたい
21 保険金等のご請求ついて
11
付加できる特約 ついて
(2 )指定代理請求人特約
23 保険金等をお支払いできない場合
24
保険金等をお支払いできる場合 またはお支払いできない場合の事例
xxx-48ページへ
xxx-28ページへ
xxx-5 1 ページへxxx-55ページへ
ご契約後のお取扱い ついて
一時的にお金が必要になった
場合は
25
お金がご入用なときの 貸付制度(契約者貸付制度)
xxx-58ページへ
契約の解約について知りたい
26 ご契約の解約と解約返戻x
xxx-59ページへ
契約者や死亡保険金受取人を
変更したい
29 ご契約者・保険金受取人の変更
xxx-6 1 ページへ
生命保険に関する税金について
知りたい
34 生命保険と税金
xxx-65ページへ
各種お手続き等
証券をなくした
結婚して姓が変わった
電話で保障内容を確認したい
このような場合、
xxx-82ページへ
44
ただちご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
主な保険用語のご説明
xxxをお読みいただくうえで参考となる保険用語をわかりやすく説明しています。
保険期間の途中で、告知義務違反があった場合等に、当社の決定により
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいい
ご契約を解約された場合等に、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
当社とご契約を結び、ご契約上の様々な権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料払込義務)を持つ人をいいます。
一時的に資金がご入用のときに、解約返戻金の一定範囲内で貸付する制度のことをいいます。貸付できる金額は、ご契約内容などにより異なります。
被保険者の年齢は満年齢で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。
(例)ご契約時に満32歳7か月の被保険者の契約年齢は32歳となります。
ご契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。
保険料払込方法(回数)や保険料払込方法(経路)によって契約日は異な
ります。年払・半年払の場合は責任開始日と一致しますが、保険料払込方法が口座振替扱月払の場合は、責任開始日の属する月の翌月1 日が契約日となります。
なお、更新(自動変更)後契約においては、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日は更新(自動変更)日となります。
ご契約後の保険期間中に迎える年単位、半年単位または月単位の契約日に対応する日をいいます。
契約日の半年単位の応当日:毎年の3月1 日および9月1 日契約日の月単位の応当日 :毎月の1 日
保険金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取
ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」と
いいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
保険料払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったため
保険金等のお支払いの判断またはご契約の解除、取り消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する事項を共同して利用する制度のことをいいます。
*被保険者であるご契約者が、保険料払込みの免除を請求できない所定の事情があるときを含みます。
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
診査扱のご契約に申し込まれる場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。
申し込まれるご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。なお、復活の取扱いが行われた後は最後の復活の時が責任開始期(日)となり、復旧の取扱
いが行われた後の復旧部分については、最後の復旧の時が責任開始期
将来の保険金などをお支払いするために、保険料のなかから積立てら
保険料の払込方法のひとつで、保険期間満了まで保険料を払い込む方法のことです。
保険料の払込方法のひとつで、保険期間より短い期間で保険料を払い
ご契約のお申込みのときにお払込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、第1 回保険料に充当されます。
保険料をお払込みいただく月のことをいいます。払込方法(回数)に応じて、次の契約日の応当日が属する月の1 日から末日までをいいます。
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをい
保険期間が終了する日のことをいいます。保険期間が終了する日はそれぞれ以下のとおりとなります。
契約日からの年数がその定められた年数に達する契約日の年単位の応当日の前日
被保険者がその定められた年齢に達した後に最初に到来する契約日の年単位の応当日の前日
(例)保険期間が80歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月
1 日であれば、被保険者が満80歳となられた後に最初に到来する
被保険者の死亡・高度障害のとき等にお支払いするお金のことです。
ご契約の成立や内容を証する重要なもので、保険金額(年金月額)や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。
契約日から起算した1 年ごとの期間をいいます。契約日から最初の満
1 か年を第1 保険年度といい、以下xx、第2、第3 保険年度といい
保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの期間のことをいいます。
(例) 年払の場合 :契約日の年単位の応当日から次の契約日の年単位
半年払の場合:契約日の半年単位の応当日から次の契約日の半年単位の応当日の前日までの期間(6か月)
月払の場合 :契約日の月単位の応当日から次の契約日の月単位の応当日の前日までの期間(1 か月)
(例)保険料払込期間が80歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月1 日であれば、被保険者が満80歳となられた後に最初に到来する3月31 日が保険料払込期間満了の日となります。
保険料のお払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返戻金があるときはその範囲内で、あらかじめお申出がない限り、当社が自動的に保険料をお立替えする制度のことをいいます。
被保険者が支払事由に該当された場合でも、被保険者の自殺行為などのケースでは保険金等をお支払いできないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。
『責任開始期に関する特約』を付加した場合は、猶予期間内に第1 回保
Ⅰ ご契約 あたって
お申込み手続きについて
契約者・被保険者以外が署名すると契約が認められないことがあるのでご注意を。
1. 書面によりお申込み手続きをいただく場合、申込書はご契約者・被保険者ご自身で記入し、内容をお確かめのうえ、署名(ご契約者が法人の場合は記入・押印)をしてください。また、告知書は被保険者ご自身で正確にご記入ください。
2. 電子情報処理機器(パソコン・xxxxx・xxxxxxx等)によりお申込み手続きをいただく場合、お手続きの画面にしたがって、お申込内容をご契約者がご自身でご入力ください。また、告知していただく内容を被保険者がご自身で正確にご入力ください。
(保険種類およびご契約内容によっては、電子情報処理機器によりお申込みいただけな
い場合があります。)
保険契約の締結と生命保険募集人の権限について
「媒介」の場合
OK
生命保険募集人
申込者
保険会社
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
「代理」の場合
OK
生命保険募集人
申込者
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して生命保険募集人が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
Ⅰ ご契約 あたって
重要
●生命保険の募集は保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約内容の変更等をされる場合にも、ご契約内容の変更等に関する当社の承諾が原則として必要になります。
【当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例】
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 等
●当社委託の生命保険募集人がお客さまから現金または小切手をお預かりすることは一切ありません。また、個人名義の口座等、保険会社名義以外の口座にお振込みを依頼することは一切ありません。
*お客さまの取扱者である当社生命保険募集人の権限等に関するご確認を希望される場合には、総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -90 1 )までご連絡ください。
クーリング・オフ制度について
Ⅰ
ご契約にあたって
1 ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
1. 申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます。)は「ご契約の申込日」または
「クーリング・オフ制度について記載した書面を受け取った日」のいずれか遅い日から起算して1 4日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
2. お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が保険金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
3. お申込みの撤回等があった場合には、当社は、申込者等にお払込みいただいた金額を全額返還します。
4. 当社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いを請求しません。
ご注意
次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
( 1 ) 当社が指定する医師の診査が終了した場合 (2 ) 債務履行の担保のための保険契約である場合
(3 ) 既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合 (4) 法人をご契約者とする保険契約である場合
Ⅰ ご契約 あたって
2 お申出方法
1. お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便によ り総合サービスセンター宛にご送付ください。
2. お申込みの撤回等の書面はご契約者ごとに作成してください。また、ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてご送付ください。
3. 保険証券がお手元に到着している場合には、お申込みの撤回等の書面とともに保険証券 を同封して封書にてご送付ください。
●お申出にあたってご用意いただくもの
・保険証券(※ 1)
・お申込みの撤回等の書面(※2)
(※ 1 )書面送付時にお手元に保険証券が到着していない場合や、書面送付後に保険証券が到着した場合には、総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -90 1 )までご連絡ください。
(※2)以下の記入例を参考にご作成ください。
●「お申込みの撤回等の書面」の記入例(定期保険の場合)
FWD生命保険株式会社 行
私は○○○○年○月○日に申し込みました、以下の契約の申込みを撤回します。
・証券番号 :○○○○○○○○○○
・保険種類 :定期保険
・契約者(申込者) :○○ ○○ (※ 1)
・住所 :○○県○○市○○町○-○-○
・電話番号 :○○○-○○○-○○○○ (※2)
・送金先口座 :○○銀行○○支店
普通 ○○○○○○○
口座名義人 ○○○○ ○○○○ (※3)(※4)
(※ 1 )ご自身で署名をしてください。
(※2)日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
(※3)すでに保険料をお払込みいただいた場合のみご記入ください。(クレジットカードによるお払込みを含みます。)
(※4)口座名義人がご契約者である場合も、口座名義人名をご記入ください。
●「お申込みの撤回等の書面」の送付先
〒530-8573 大阪府大阪市北区大xx3- 1 グランフロント大阪タワーB FWD生命保険株式会社 総合サービスセンター
Ⅰ ご契約 あたって
お客さまに関する個人情報のお取扱いについて
Ⅰ
ご契約にあたって
1 当社が取得する個人情報
当社は、お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態など、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報を収集しています。
2 当社の個人情報利用方法(利用目的)
当社は、取得した個人情報を次の目的のために利用します。
( 1 )各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
(2 )関連会社(グループ会社)・提携会社が提供するものを含む各種商品やサービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3 )当社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
(4 )保険に関連・付随する業務の実施 (5 )当社が有する債権の回収
(6 )再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(7 )お客さまとのお取引および当社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務 (8 )その他上記に付随する業務
3 個人データの第三者への提供および第三者からの取得
当社は、次の場合を除いて、ご本人の個人データを第三者に提供することはありません。
( 1 )ご本人が同意されている場合
(2 )利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(当社代理店を含む)へ委託する場合
(3 )再保険の手続きをする場合(国内または海外の再保険会社に提供する場合があります。)
(4 )ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
(5 )その他法令に根拠がある場合
当社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関する事項について記録し、個人データを第三者から取得する場合には当該取得に関する事項について確認・記録します。
Ⅰ ご契約 あたって
4 個人データの共同利用
当社では、保険制度が健全に運営され、保険金等の支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「医療保障保険契約内容登録制度」および「支払査定時照会制度」等(各制度の詳細および共同利用する者の範囲等法定開示事項につきましては、一般社団法人生命保険協会のホームペ-ジをご覧ください。)に基づき、他の生命保険会社等との保険契約等に関する所定の情報を共同利用しております。
また、グループ内の内部統制・経営管理を目的として、お客さまのご契約情報等の個人データを共同利用させていただく場合があります。
共同利用する会社の範囲につきましては、当社ホームページ(xxxxxxx.xx.xx)のプライバ
シーポリシーをご覧ください。
5 センシティブ情報のお取扱い
要配慮個人情報ならびに保健医療等に関する個人情報(機微(センシティブ)情報)については、保険業法施行規則および金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
これらの情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
6 保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求
当社は、保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、適切に対応いたします。
これらの具体的な請求手続きについては、以下の<お問い合わせ窓口>までご連絡ください。
7 特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)のお取扱い
当社は、適法かつxxな手段によりお客さまの特定個人情報を取得します。また、法令で定められた場合を除き、特定個人情報の提供を求めることはありません。当社における特定個人情報の利用の範囲(利用目的)等、取扱いの詳細につきましては、当社ホームページ (xxxxxxx.xx.xx)のプライバシーポリシーをご覧ください。
個人情報・特定個人情報のお取扱いに関するご質問につきましては、右記の 「総合サービスセンター」 までお問い合わせください。 | <お問い合わせ窓口>総合サービスセンター 01 20-2 1 1 -901 (通話料無料) 月-金(祝日・年末年始を除く) 9:00- 1 8:00当社の最新のプライバシーポリシーについては当社ホームページをご覧ください。 xxxxxxx.xx.xx | ||
Ⅰ ご契約 あたって
健康状態や職業等の告知義務について
Ⅰ
ご契約にあたって
1 告知義務とは
1. 生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件に契約しますと、保険料負担のxx性が保たれません。従いまして、ご契約者や被保険者には、健康状態等について告知をしていただく義務があります。
2. ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、お身体の障害状態、現在のご職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
*医師の診察を受けた結果、医師から問題ない旨の回答があった場合でも告知は必要です。
2 告知の方法
診査を行うご契約の場合 (嘱託医扱) | 当社指定の医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期 xx)その他についておたずねいたしますので、その医師に口頭により告知してください。口頭により告知していただい |
た内容は、医師により記録されますのでその内容をご確認の うえご署名ください。 | |
定期健康診断の結果等をご利用いただく方法の場合 (健康診断結果通知書扱等) | 左記の場合においても告知書をご提出いただきますので、被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
診査を行わないご契約の場合 (告知書扱) | 被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 |
ご注意
●生命保険会社および生命保険会社が指定した医師は告知受領権を有しています。
●生命保険募集人(代理店)は告知受領権を有していません。
●生命保険募集人(代理店)に口頭でお話しされても告知していただいたことにはならず、所定の告知書に記入していただくことが必要です。
<『優良体定期保険』にお申込みの場合>
1. 『優良体定期保険』にお申込みの際は、医師による診査または健康診断・人間ドックの結果等のご提出が必要になります。
2. さらに、「非喫煙者優良体保険料率」にお申込みの際は、上記に加え、通常の診査を行い喫煙歴について告知していただくとともに、所定の喫煙検査を行いコチニン含有量が所定の範囲内である必要があります。
Ⅰ ご契約 あたって
3 傷病歴等がある方への引受対応
1. 当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態に応じた引受対応を行っております。(傷病歴があってもお引受けできる場合があります。)
2. 告知等の結果を踏まえ、当社は次のいずれかのとおり取り扱います。
( 1 )申込内容どおりお引受けする。
(2 )特別な条件「( 保険金の削減」等)を適用して、お引受けする。
(3 )ご契約の引受けをお断りする。
ご注意
●「優良体定期保険」については、「保険金の削減」等の特別な条件の適用となるご契約はお引受けできません。
●特別条件が適用されている場合には、更新をお取扱いしないことがあります。
4 告知義務違反(告知が事実と相違する場合)
1. 告知していただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実でないことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約(復 旧の場合は復旧部分)や特約を解除することがあります。
2. 責任開始日から2年を経過していても、保険金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約(復旧の場合は復旧部分)や特約を解除することがあります。この場合、解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
3. ご契約や特約を解除した場合には、たとえ保険金等の支払事由が発生していても、保険金等をお支払いすることはできません。また、保険料払込みの免除事由が発生していても、保険料のお払込みを免除することはできません。ただし、「保険金等の支払事由または保険料払込みの免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金等をお支払いすること、または保険料の払込みを免除することがあります。
Ⅰ ご契約 あたって
Ⅰ
ご契約にあたって
4. 当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または
「事実でないことを告げることを勧めたとき」は、当社はご契約や特約を解除することができません。ただし、こうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったかまたは事実でないことを告知されたと認められる場合は、当社はご契約や特約を解除することができます。
*当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または
「事実でないことを告げることを勧めたとき」は総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 - 90 1 )までご連絡ください。
*上記のご契約や特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約や特約の締結状況等により、保険金等をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が 困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金等をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる責任開始日から2年経過後にも取消しとなることがあります。また、既にお払込みいただいた保険料はお返ししません。
*「現在のご契約の解約・減額等を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
・新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があるため、被 保険者の健康状態によっては、お引受けできない場合や条件をつけてお引受けする場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合には、その告知をされなかったために解除・取消しと なることがあります。
<「過去1 年間の喫煙歴」の告知について誤りがあった場合のお取扱い>
『優良体定期保険』の非喫煙者優良体保険料率にお申込みいただき、「過去1 年間の喫煙歴」の告知について誤りがあった場合は以下のとおり取扱います。
1. 保険金の支払事由が発生する前に誤りが判明した場合・・・実際の喫煙歴に基づく保険料に改め、すでに払い込まれた保険料の不足分を一時に払い込んでいただきます。
2. 保険金の支払事由が発生した後に誤りが判明した場合・・・当社の定めるところにより保険金額を削減してお支払いします。
保障の責任開始期について
Ⅰ ご契約 あたって
1. 責任開始期とは、お申込みいただいたご契約の保障が開始される時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
2. お申込みいただいたご契約の引受けを当社が承諾した場合、責任開始期は以下のようになります。
責任開始期に関する特約』を 「第 付加しない場合 | 1 回保険料(第1 回保険料相当額を含みます。以下同じ。)を当社 が受け取った時(※)」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
責任開始期に関する特約』を 付加する場合 | 「お申込みを受けた時(当社が保険契約の申込書を受領した時)」ま たは「告知の時」のいずれか遅い時 |
『
『
(※)第1 回保険料をクレジットカードにより払い込んでいただく場合、「当社がクレジットカードの有効性等を確認し、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾した時」となります。
●『責任開始期に関する特約』を付加しない場合
告知をされた後に当社が保険料を受け取った場合
責任開始
保障
申込書の受領
告知
当社が第1 回 保険料相当額を受領
当社の承諾
当社が保険料を受け取った後に告知をされた場合
責任開始
保障
申込書の受領
当社が第1 回 保険料相当額を受領
告知
当社の承諾
Ⅰ ご契約 あたって
Ⅰ
ご契約にあたって
●『責任開始期に関する特約』を付加する場合
責任開始
保障
申込書の受領
告知
当社の承諾 口座振替により
当社が第1 回保険料を受領
ご注意
『責任開始期に関する特約』について
1. 第1 回保険料は、払込期間内(責任開始日からその翌月末日まで)に払込む必要があります。なお、第1 回保険料払込みについては、第1 回保険料の払込期間満了の日の属する月の翌月 1 日から翌々月末日までの猶予期間があります。
2. 猶予期間を過ぎても第1 回保険料のお払込みがなかった場合、ご契約は責任開始日にさかのぼって保障がなくなります(無効)。
3. 第1 回保険料のお払込みの前に、保険金等の支払事由が発生した場合のお取扱いは次のとおりです。
( 1 ) 保険金等から第1 回保険料を差し引きます。(第2回以後保険料の払込期月の契約日
の応当日が到来している場合は、第2回以後保険料分も差し引きます。)
(2 ) 支払われる保険金等が当該期間までにお払込みいただく必要がある保険料に不足する場合や、保険料払込みの免除事由に該当された場合は、不足分の保険料をお払込みください。
ご契約内容等の確認制度について
Ⅰ ご契約 あたって
1. ご契約の申込後または保険金等のご請求および保険料払込みの免除のご請求の際、ご契約の申込(告知)内容またはご請求内容等について、当社の社員または当社で委託した者が訪問または電話により確認させていただく場合があります。事実の確認にあたりましては、お客さまのプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますのでご協力をお願いします。
2. 事実の確認に際し、ご契約者、被保険者または受取人が当社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等を支払いません。また、保険料のお払込みを免除しません。
保険証券・告知内容のご確認について
1. ご契約をお引受けしますと、保険証券をご契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
2. お申込みの際には、告知書の控えをご契約者または被保険者にお渡ししますので、告知内容が相違していないかもう一度よくお確かめください。
(お申込み手続きの方法によっては、告知書の控えを後日お送りします。)
3. 万一、内容が相違していたり、ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
定期保険・優良体定期保険の特長xxxx
( 1 )特長
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 一定期間の死亡・所定の高度障害の保障を準備することができます。
2 保障を必要とする時期に合わせて保険期間を選ぶことができます。
※ご契約後に保険期間および保険料払込期間の変更はできません。
3 被保険者の健康状態ならびに喫煙の状況等が所定の基準を満たしている場合には、同じ保障内容で『定期保険』より保険料が割安な『優良体定期保険』にご加入いただけます。
9 (3 ) 優良体保険料率・非喫煙者優良体保
険料率を適用したご契約について
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご覧ください
4 『( 定期保険』の場合)保険期間の満了後、健康状態にかかわら
ずご契約を自動的に更新することができます。
12 自動更新・自動変更について
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご覧ください
5 『( 優良体定期保険』の場合)保険期間の満了後、『定期保険』
に自動変更し継続することができます。
※『優良体定期保険』には自動更新のお取扱いはありません。
12 自動更新・自動変更について
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご覧ください
(2 )しくみ
死亡保険金
高度障害保険金
自動更新
ご契約日
満了の日
保険期間・保険料払込期間
死亡保険金
高度障害保険金
定期保険への自動
変更
ご契約日
満了の日
保険期間・保険料払込期間
定期保険と同じ保障内容で比較した場合、保険料が割安です。 (非喫煙者優良体保険料率では、更に保険料が割安です。)
ご注意
●契約者配当金はありません。
●満期保険金はありません。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
「定期保険」のしくみ図
「優良体定期保険」のしくみ図
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(3 )優良体保険料率・非喫煙者優良体保険料率を適用したご契約について
1. 被保険者の健康状態ならびに喫煙の状況が所定の基準を満たしている場合には、同じ保障内容で『定期保険』より保険料が割安な『優良体定期保険』にご加入いただけます。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
2. 『優良体定期保険』に適用される保険料率は「優良体保険料率」と「非喫煙者優良体保険料率」があり、「非喫煙者優良体保険料率」の方がより保険料が割安です。
◆「優良体」・「非喫煙者優良体」の基準および適用料率種類
優良体 | 非喫煙者優良体 | |
基準 | ①健康状態および身体状態が、所定の引受基準において良好であると認められること ②血圧値が次の範囲内であること 最大血圧1 40未満、最小血圧90未満 ③ボディ・マス・インデックス(BMI)の値が所定の範囲内(1 8.0~27.0)であること BMI=体重(キログラム) ÷{身長(メートル)}2 | 左記の①~③に加え、 ④過去1 年以内に喫煙していないこと |
適用料率 種類 | 優良体保険料率 | 非喫煙者優良体保険料率 (優良体保険料率より割安) |
ご注意
●『優良体定期保険』にお申込みの際は、医師による診査または健康診断・人間ドックの結果等のご提出が必要となります。
●「非喫煙者優良体保険料率」にお申込みの際は、上記に加え、喫煙歴について告知していただくとともに、所定の喫煙検査を行いコチニン含有量が所定の範囲内である必要があります。なお、検査の結果によっては「優良体保険料率」でのお引受けとなる場合があります。
●上記の基準に該当しないからといって、健康状態や身体状態が優良でないということではありません。
●被保険者本人は喫煙者でなくとも、受動喫煙により「喫煙者」と判定されることもあります。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
◆「優良体」・「非喫煙者優良体」フローチャート
ご契約のお申込み
血圧は所定の範囲内ですか?
(最大血圧140未満、最小血圧90未満)
いいえ
はい
身長と体重の関係はBMIの所定の範囲内ですか?
(例)身長165cm → 体重50kg~ 73kg
いいえ
はい
優良体として割安な保険料で
ご契約いただける可能性があります。
さら
1 年間喫煙
していませんか?
はい
非喫煙者優良体として更割安な保険料で
ご契約いただける可能性があります。
優良体以外の商品への お申込みをご検討ください。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
10 主契約の保険金のお支払いと保険料払込みの免除
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 定期保険・優良体定期保険の保険金のお支払い
お支払いする保険金 | お支払いする場合 | 支払額 | 保険金受取人 |
死亡保険金 | 保険期間中に死亡したとき | 保険金額 | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状態(※ 1) になったとき | 保険金額 | 被保険者(※2) |
(※ 1「) 所定の高度障害状態」については、『別表2 対象となる高度障害状態』をご覧ください。また、高度障害保険金をお支払いした後ご契約は消滅します。
(※2) ご契約者が法人で、かつ死亡保険金受取人である場合には、法人が当該保険金の受取人となり
ます。ただし、ご契約者からのお申出により、受取人を被保険者に変更することもできます。
2 保険料払込みの免除
被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して1 80日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態(※)になられたときは、以後の保険料払込みが免除されます。
(※)「所定の身体障害の状態」については、『別表3 対象となる身体障害の状態』をご参照ください。
ご注意
保険料払込みが免除された後は、「減額」等の保障内容の変更はできません。「住所変更、契約者変更、改姓・改名、法人商号変更等の名義訂正、受取人変更」等の契約情報の変更は可能です。
1 1 付加できる特約について
( 1 )リビング・ニーズ特約
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1 特長
1. この特約は、将来の死亡保険金の支払いに代えて、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に特定状態保険金を支払うことを目的としたものです。
2. この特約に対する保険料は不要です。
2 特定状態保険金のお支払い
お支払いする場合 | お支払いする特定状態保険金 | 特定状態 保険金受取人 |
特定状態保険金の受取人から、被保険者の余命が6か月以内 と判断される「所定の書類」の提出があり、当社が正当と認 | 保険金額の範囲内、かつ、最高3,000万円を限度(※ 1) としてご請求時に指定した金額(指定保険金額)から、特 定状態保険金のご請求日から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料に相当する額を差し引い | 被保険者 (※4) |
めたとき | た金額(※2)(※3) |
(※ 1) 複数のご契約にこの特約を付加されている場合、同一被保険者についての指定保険金額は通算して3,000万円を限度とします。
(※2) 特定状態保険金のご請求日から6か月以内に主契約の更新日がある場合、差引きとなる保険料相当額のうち更新後の期間相当分については、ご請求時の保険料率に基づき、更新時の年齢により計算します。
(※3) 保険料払込みの免除事由に該当し、保険料のお払込みが免除されている場合、特定状態保険金
のご請求日から6か月間の指定保険金額に対応した保険料に相当する額はご請求額から差し引かれません。
(※4) ご契約者が法人で、かつ死亡保険金受取人である場合には、法人が当該保険金の受取人となり
ます。ただし、ご契約者からのお申出により、受取人を被保険者に変更することができます。
ご注意
●この特約を付加している主契約の保険期間の満了前1 年間は、特定状態保険金はご請求できません。ただし、満了の日の翌日に更新または自動変更が可能な主契約を除きます。
●特定状態保険金のお支払いは1 回限りとします。
●保険金額の一部を指定保険金額とする場合、保険金額から指定保険金額を差し引いた額が所定の最低保険金額以上であることが必要です。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3 特定状態保険金の支払後のお取扱い
保険金額の全部をお支払いした場合
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
●ご契約は請求日にさかのぼって消滅します。
〈しくみ図〉
保険金額
消滅(特定状態保険金としてお支払い)
ご契約は請求日にさかのぼって消滅します。
ご契約日
ご請求日
お支払日
保険料のお払込み
保険金額の一部をお支払いした場合
●保険金額のうち、指定保険金額に対応する保険金額部分は消滅し、残りの保険金額部分は継続します。
●継続する部分については、その部分に対応する保険料を引き続きお払込みいただきます。
〈しくみ図〉
保険金額
指定保険金額に対応する
保険金額部分は消滅します。
(特定状態保険金としてお支払い)
特定状態保険金が
支払われた後の保険金額
ご契約日 ご請求日
保険料のお払込み
特定状態保険金が支払われた後は、継続して残る部分に対応する
保険料をお払込みいただきます。
4 特約の消滅
次の場合、この特約は消滅します。
( 1 )この特約により特定状態保険金が支払われたとき (2 )主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
(2 )指定代理請求人特約
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1 特長
この特約は、保険金等の受取人である被保険者が、保険金等を請求できない以下の特別な事情があるときに、被保険者に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求を行うことができる特約です。
*被保険者であるご契約者が、保険料払込みの免除を請求できない以下の特別な事情があるときを含みます。
●特別な事情
被保険者が保険金等の請求を行う意思表示が困難な場合
被保険者が、傷病名の告知を受けていない場合
例:悪性新生物の告知を
ご家族が受けている場合等
その他左記に準じる状態である場合
2 対象となる保険金等の種類
1. 被保険者と受取人が同一人である保険金
2. ご契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込みの免除
主契約・特約 | 対象となる保険金等 |
定期保険 優良体定期保険 | 高度障害保険金 保険料払込みの免除 |
リビング・ニーズ特約 | 特定状態保険金 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3 指定代理請求人の範囲
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(x xできる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。
1. 次の範囲内の方
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③被保険者の直系血族
④被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪、xxxx、叔父叔母)
1. の範囲の例
②④
夫の父の兄弟
③夫の父
③夫の母
②妻の父
②妻の母
②
夫の兄弟の妻
④夫の兄弟
被保険者(夫) ①配偶者(妻)
②妻の姉妹
②④
夫の兄弟の子
②子の妻
③子
③子
は被保険者と同居し、
または生計を一にしているとき
③子の子
は被保険者の兄弟姉妹が
いないとき
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2. 次の範囲内の方。ただし、所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方に限ります。
① 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている1 .②以外の方
② 被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている方
③ その他、上記①および②に掲げる方と同等の特別な事情がある方として当社が認めた方
3. 1 .および2.の指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が亡くなられているときもしくは請求時に1 .または2.の範囲のいずれにも該当しないときを含みます。)または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別の事情がある場合は、次の方を代理請求人とします。
①主契約の死亡保険金受取人(ただし、請求時に被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている方に限ります。)
②上記①に該当する方がいない場合または①に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
③上記①もしくは②に該当する方がいない場合または①もしくは②に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
4 指定代理請求人の変更
1. ご契約者は、被保険者の同意を得て、「 3 指定代理請求人の範囲」1 .および2.の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
2. 指定代理請求人の死亡等により、指定代理請求人に該当する方がいなくなった場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更を取り扱います。
3. 保険金等の受取人が法人に変更された場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更が行われたものとして取り扱います。
5 指定代理請求人による保険金等の請求
1. 指定代理請求人は保険金等の受取人である被保険者に特別の事情がある場合には、その事情を示す書類、およびその他の請求に必要な書類を提出して被保険者の代理人として保険金等を請求することができます。
2. 指定代理請求人から保険金等のご請求をいただいた場合、当社が必要と認めた場合には、指定代理請求人に事実の確認についてご協力をいただくことになります。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3. 指定代理請求人による保険金等の請求は、あくまでも請求を代理していただくお取扱いです。したがいまして、保険金等は、原則として、保険金等の受取人の口座にお振込みさせていただきます。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
6 保険金等をお支払いした後の注意事項
1. 指定代理請求人から保険金等のご請求を受け、お支払いした後に被保険者ご本人からご請求があった場合は、重複して保険金等は支払いません。
2. 指定代理請求人のご請求により保険金等をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社は保険金等をお支払いした旨を事実に基づいて回答します。この場合、当社の回答により万一不都合が生じても当社は責任を負いかねますので、関係者で解決いただくことになります。
7 その他
1. 故意に保険金等の支払事由を生じさせた者、または故意に保険金等の受取人を保険金等を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人としてのお取扱いを受けることができません。
2. 指定代理請求人が保険金等を請求される場合、保険金等の支払方法(年金支払・すえ置支払)は選択できません。
3. この特約のみの解約はできません。
4. 保険金等の受取人が法人の場合にはこの特約は付加できません。
重要
「ご契約があること」および「代理請求ができること」をご契約者から指定代理請求人の方へ、必ずお伝えください。
12 自動更新・自動変更について
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
1 定期保険の自動更新
1. 保険期間が満了する月の前月の末日(月末日が当社の営業日でないときは、月末日の直前の当社の営業日とします。)までに、ご契約者から継続しない旨のお申出がない限り、
「定期保険」は、保険期間満了の日の翌日に自動更新されます。
2. 保険契約の自動更新をご希望されない場合、保険期間満了の日前に当社より送付いたします「更新不要・変更連絡通知」にてお申出ください。
3. 次の場合、自動更新のお取扱いはいたしません。
( 1 )更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が99歳をこえるとき (2 )払済保険へ変更されているとき
(3 )「特別条件付保険特約(20 1 5)」の保険金削減支払法(保険金削減期間経過後のときを除く。)が適用されているとき
4. 更新後の保険契約のお取扱いは次のとおりとなります。
保険期間 | 更新前の保険期間と同一とします。ただし、99歳の範囲内で保険 期間を変更することがあります。 |
保険料払込期間 | 更新前の保険料払込期間と同一とします。ただし、所定の範囲内 で保険料払込期間を変更することがあります。 |
保険金額 | 更新前の保険金額と同一とします。 ただし、所定の範囲内で保険 金額を変更することがあります。 |
約款 | 更新日時点の定期保険普通保険約款を適用します。 |
保険料 | 更新日時点の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。したがって、この保険の更新後の保険料は更新前の保険料と異なります。「( 定期保険」は、同一の保障内容で更新される場合、更 新後の保険料は、通常、更新前より高くなります。) |
保険料の払込方法 | 更新前の保険料の払込方法(回数・経路)と同一とします。 |
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2 優良体定期保険の自動変更
1. 「優良体定期保険」については、自動更新のお取扱いはありません。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
2. 「優良体定期保険」については、保険期間が満了する月の前月の末日(月末日が当社の営業日でないときは、月末日の直前の当社の営業日とします。)までに、ご契約者から定期保険に自動変更しない旨のお申出がない限り、保険期間満了の日の翌日に「定期保 険」に自動変更されます。
3. 次の場合には自動変更のお取扱いはいたしません。
( 1 )自動変更後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が99歳をこえるとき
(2 )払済保険へ変更されているとき
4. 自動変更後の保険契約のお取扱いは次のとおりとなります。
保険期間 | 自動変更前の保険期間と同一とします。ただし、所定の範囲内で 保険期間を変更することがあります。 |
保険料払込期間 | 自動変更前の保険料払込期間と同一とします。ただし、所定の範 囲内で保険料払込期間を変更することがあります。 |
保険金額 | 自動変更前の保険金額と同一とします。 ただし、所定の範囲内で 保険金額を変更することがあります。 |
約款 | 自動変更日時点の定期保険普通保険約款を適用します。 |
保険料 | 自動変更日時点の被保険者の年齢および保険料率によって計算 します。したがって、この保険の自動変更後の保険料は、通常、自動変更前より高くなります。 |
保険料の払込方法 | 自動変更前の保険料の払込方法(回数・経路)と同一とします。 |
Ⅲ 保険料 ついて
13 保険料の払込方法(回数)について
保険料の払込方法(回数)をお選びいただけます。
払込方法 (回数) | 内容 |
年払 | 年に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
半年払 | 半年に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
月払 | 月に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
14 保険料の払込方法(経路)について
保険料は払込期月中に次のいずれかの払込方法(経路)によってお払込みください。
1 口座振替によるお払込み
当社と提携している金融機関で、保険料振替日(払込期月の27日。その日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日とします。)に、自動的に保険料がご契約者の指定した口座から当社の口座に振替えられます。
保険料口座振替特約条項
約款も合わせてご覧ください
ご注意
●万一、お振替できなかった場合には、その翌月に再請求させていただきます。
(翌月中旬に「生命保険料再請求のご案内」をお送りします。)
●翌月にもお振替できなかった場合には、保険料払込みの猶予期間(※)内に「生命保険料再請求のご案内」に添付の用紙にて当社指定の方法でお払込みください。
(※)詳しくは「 16 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について」をご覧ください。
Ⅲ 保険料 ついて
2 団体を通じてのお払込み
団体扱契約の場合、団体を経由して保険料をお払込みいただきます。
団体扱特約条項Ⅰ
団体扱特約条項Ⅱ
約款も合わせてご覧ください
ご注意
202 1 年1 1 月2日現在、約款に記載の団体扱特約Ⅰおよび団体扱特約Ⅱは、お取扱いしていません。団体扱特約Ⅰまたは団体扱特約Ⅱの付加をご希望の場合は、お申込み時に取扱いの可否を取扱者にご確認ください。
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
3 クレジットカードによるお払込み
1. ご契約者名義のクレジットカード(当社指定のクレジットカードに限ります。)により、保険料が自動的に当社に払い込まれます。
2. 払い込まれた保険料について、領収証は発行しません。
3. クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合、ご契約者にその旨通知しますので、保険料の払込方法(経路)の変更等を行ってください。
4. クレジットカードによるお払込みは、個人契約、その他所定の条件を満たした場合に限らせていただきます。
【ご参考】契約日特例について
●月払契約で前記 1 ~ 3 の場合、約款の定めによる「契約日」は責任開始日の属する月の翌月1 日となりますが、ご契約者からお申出があり、かつ、当社がこれを承諾した場合、責任開始日を「契約日」とし、責任開始日時点の年齢を契約年齢とすることができます。これを「契約日特例」といいます。
*保険料は「契約日」時点の被保険者の満年齢の保険料率を適用して算出します。
●契約日特例は、次の条件をいずれも満たす場合にお取扱いが可能です。
・月払契約であること
・被保険者の誕生日が、責任開始日の翌日から責任開始日の属する月の翌月1 日までの期間にあること
Ⅲ 保険料 ついて
4 その他の一時的な払込方法
前記 1 ~ 3 のいずれの方法によっても当該払込期月分の保険料を払込期月内にお払込みできないときは、その保険料についてのみ一時的に「振込依頼書」によりお払込みいただきます。この場合、ご契約者のお申出により、「振込依頼書」をお送りしますので、金融機関窓口にてお払込みください。受取書は保険料領収証の代わりになりますので大切に保管してください。
ご注意
●払込方法の変更をご希望の場合、転居の場合、または勤務先団体から退社などにより脱退の場合も、すみやかに当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(0 1 20- 21 1 -90 1 )までお申出ください。
●団体を通じてのお払込みから口座振替に変更される場合等は、新たな払込方法に変更されるまでの期間の保険料は、ご自身で当社の指定口座へお振込みいただくことになります。
Ⅲ 保険料 ついて
15 保険料をまとめて払い込む方法について
当社の定める範囲内で、保険料をまとめてお払込みいただく方法があります。
1 保険料の一括払(月払契約の場合)
当月以降の保険料を、3か月分から1 2か月分までまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、一括払する月数に応じて所定の割引が適用されます。
Ⅲ
2 保険料の前納(年払契約・半年払契約の場合)
保 険 料 に つ い て
1. 将来の保険料を所定の範囲内でまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で割引いて計算した前納保険料をお払込みいただきます。
2. 前納保険料は、所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で積み立てられ、契約日の年単位または半年単位の応当日が到来するごとに保険料として充当されます。
3. 前納期間が満了した場合または保険料のお払込みを要しなくなった場合(保険料払込み の免除、死亡や解約による契約の消滅時)に前納保険料の残額があるときは、その残額を払い戻します(上記以外の理由で前納期間中途でのお申出による前納保険料の残額の払戻しはありません)。
4. 月払契約で前納を希望される場合には、払込方法(回数)を年払または半年払に変更してください。この場合、年単位の契約応当月の前月までの月数の保険料を「一括払」するとともに、年単位の契約応当月からの保険料を「前納」してください。
ご注意
保険種類およびご契約内容によってはお取扱いに制限のある場合や、ご契約時とご契約後でお取扱いが異なる場合があります。上記 1 2 について、詳しくは当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -90 1 )までご相談ください。
16 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について
Ⅲ 保険料 ついて
ご契約を有効に継続させるためには、保険料の払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内に保険料のお払込みが無い場合でも、次の 1 または 2 の猶予期間があります。
1 第2回以後の保険料払込みの猶予期間
1 .第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は以下のようになります。
払込期月(保険料をお払込みいただく月) | 猶予期間 | |
月払 | 契約日の月単位の応当日の属する月の1 日か ら末日まで | 払込期月の翌月1 日から末日まで |
半年払年払 | 契約日の年単位または半年単位の応当日の属する月の1 日から末日まで | 払込期月の翌月1 日から翌々月の契約日の月 単位の応当日まで(ただし、契約日の応当日が 2月、6月、1 1 月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1 月の各末日まで) |
2.猶予期間満了の日までに第2回以後の保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期 間満了の日の翌日から効力がなくなります(失効)。
3.猶予期間内にお払込みがない場合でも、保険料の振替貸付(立替)が可能な場合は、あら かじめお申出の無い限り、自動的に当社が保険料をお立替えし、ご契約を有効に継続させます(自動振替貸付)。
*詳しくは「 18 保険料のお払込みが困難なときの継続方法」をご覧ください。
Ⅲ 保険料 ついて
月払の場合
払込期月を過ぎても
■ 払込期月の翌月1 日から末日まで
あわてずに、猶予期間
内にお払込みを!
4/1
4/30 5/1
5/ 31 6/1
払込期月
失効
契約日の応当日
猶予期間
Ⅲ
【払込期月と保険料払込みの猶予期間】
■ 払込期月の翌月1 日から翌々月の月単位の契約日の応当日まで(※)
4/1
4/15
4/30 5/1
6/1 5 6/1 6
払込期月
失効
月単位の契約日の応当日
契約日の応当日
猶予期間
年払・半年払の場合
保 険 料 に つ い て
(※)年払・半年払の場合、払込期月内の契約日の応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了します。
2 『責任開始期に関する特約』を付加したご契約の第1 回保険料の払込みの猶予期間
1 .『責任開始期に関する特約』を付加したご契約の第1 回保険料の払込期間および猶予期間は以下のようになります。
払込期間(保険料をお払込みいただく期間) | 猶予期間 | |
年払 半年払 月払 | 主契約の責任開始日(※)から責任開始日の属する月の翌月末日まで | 払込期間満了の日の属する月の翌月1 日から翌々月末日まで |
(※)責任開始日とは、責任開始期の属する日をいいます。
2.『責任開始期に関する特約』を付加したご契約で、猶予期間満了の日までに第1 回保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期間満了の日の翌日に、責任開始日にさかの ぼって保障がなくなります(無効)。
Ⅲ 保険料 ついて
【払込期間と保険料払込みの猶予期間】
年払・半年払・月払の場合
5/ 31 6/ 1
7/ 3 1
払込期間
猶予期間
4/15
責任開始日
5/27
所定の振替日
6/ 27
所定の振替日
8/ 1
責任開始日にさかのぼって無効
ご注意
『責任開始期に関する特約』を付加して第1 回保険料を口座振替でお払込みいただく場合
●第1 回保険料は、原則として払込期間内の所定の振替日にお客さまの指定口座より振替を行います。
●払込期間内に第1 回保険料が口座振替できなかった場合、翌月の所定の振替日(猶予期間中)に再度指定口座へご請求します(月払の場合、第2回の保険料もあわせてご請求します)。
●当社が保険契約のお申込みを承諾した日によっては、第1 回保険料の口座振替日が払込期間満了の日の翌月(猶予期間中)になることがあります。この場合、指定口座への第1 回保険料のご請求は一度だけになりますので、ご注意ください。(保険料の払込方法(回数)が月払の場合、第2回保険料とともに請求します。)
●さらに、猶予期間中の振替日に第1 回保険料が口座振替できなかった場合は、当社がご案内する方法にしたがって、猶予期間内(払込期間満了の日の翌々月の末日まで)に保険料をお払込みください。(保険料の払込方法(回数)が月払の場合、第2回保険料・第3回保険料とともにお払込みください。)
●猶予期間内に保険料のお払込みが無い場合、ご契約は責任開始日にさかのぼって無効となります。この場合、次のとおり取り扱います。
・ 責任準備金等のその他の返戻金の払い戻しはありません。
・ 復活のお取扱いはありません。
17 効力を失ったご契約の復活について
1. 第2回以後の保険料のお払込みがなくご契約の効力がなくなった場合(失効)でも、失効日から起算して3年以内(特別条件が適用されている場合は2年)であればご契約の復活を申し込むことができます。
Ⅲ 保険料 ついて
2. この場合、次のとおり取り扱います。
( 1 )あらためて告知または診査をしていただきます。(健康状態などによってはご契約の復活ができないこともあります。)
(2 )失効している期間の延滞保険料をお払込みください。
(3 )ご契約の復活を当社が承諾した場合、「延滞保険料を当社が受け取った時」または
Ⅲ
「告知の時」のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始され、この時が復活における責任開始期となります。また、復活における責任開始期の属する日(責任開始日)を復活日といいます。
ご注意
●解約を請求された後はご契約の復活はお取扱いしません。
●『優良体定期保険』の復活後の適用料率は、失効前の適用料率と同一とします。
18 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
保 険 料 に つ い て
保険料払込みのご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、次のような制度が設けられています。
1 一時的に保険料のご都合がつかないとき
当社が保険料をお立替え(振替貸付)し継続させる制度
1. 保険料のお払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返戻金があれば、あらかじめお申出がない限り、解約返戻金の範囲内で当社が自動的に保険料をお立替えします。
2. 口座振替扱契約や団体扱契約等の場合でも、普通保険料率(※)による保険料を基準としてお立替えします。
(※)口座振替扱や団体扱等に伴う、所定の割引率を適用しない保険料率をいいます。
3. 貸付利息は所定の利率で計算します(複利計算)。この利率は毎年2回、1 月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。この場合、変更後の利率の
適用は次のとおりとします。(ただし、利率は年8%をこえることはあリません。)
①新たにお立替えを行うとき
1 月見直しの場合は4月1 日から、7月見直しの場合は1 0月1 日から変更後の利率を適用します。
②すでにお立替えを行っているとき
1 月見直しの場合は4月1 日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から、7月見直しの場合は1 0月1 日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利率を適用します。
Ⅲ 保険料 ついて
4. 保険金等をお支払いする際には、貸付元利金を差し引いてお支払いします。
ご注意
●ご返済がない場合、貸付金の利息は、保険料の払込方法(回数)に応じた次回の保険料払込みの猶予期間(※)満了の日(年払契約・半年払契約は猶予期間満了の日の属する月の末日)ごとに元金に繰り入れられていきますので貸付元利金が増えていきます。
(※)詳しくは「 16 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について」をご覧ください。
●貸付金の元利金(契約者貸付があるときはその元利金と合算)が解約返戻金額を超過する場合には、所定の金額をお払込みいただきます。このお払込みがなかった場合には、ご契約は当社の指定した期日の翌日から効力を失います。お早めにご返済ください。
元の保険金額
ご契約日
お払込中止
満了の日
変更後の保険金額
2 保険料のお払込みを中止しご契約を有効に続けたいとき保険金額を減額して払済保険に変更する制度
1. 変更時の解約返戻金を充当し、「定期保険」、「優良体定期保険」は保険料払込済の定期保険に変更することにより、保険金額は小さくなりますが、万一のときの死亡・ 高度障害になったときの保障は継続されます。
2. 払済保険に変更した後は、保険料のお払込みは必要ありません。
Ⅲ 保険料 ついて
3. 元のご契約の特約によっては、消滅する場合もあります。
4. 払済保険に変更後3年以内は、払済保険に変更する前のご契約内容に復旧することができます。この場合、次のとおり取扱います。
( 1 )あらためて告知または診査をしていただきます。(健康状態によってはご契約の復旧ができないこともあります。)
(2 )払済保険に変更していた期間の未払込保険料をお払込みください。
(3 )ご契約の復旧を当社が承諾した場合、「未払込保険料を当社が受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時から、ご契約の復旧した部分について保障が開始され、この時が復旧における責任開始期となります。また、復旧における責任開始期の属する日を復旧日といいます。
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
5. 払済保険に変更された「優良体定期保険」をもとの保険契約に復旧する場合の適用料率は、払済保険変更前の適用料率と同一とします。
ご注意
●払済保険変更後の保険金額が所定の保険金額を下回る場合は、払済保険に変更することができません。
●ご契約日から起算して1 年以内は払済保険に変更することはできません。
3 保険料の負担を軽くしたいとき
元の保険金額
保険料の負担が軽減
ご契約日
減額
満了の日
変更後の保険金額
1. 所定の範囲内で保険金額を減額することにより払込保険料が少なくなります。
2. 保険金額を減額した場合、解約返戻金があるときは、減額部分に対応する解約返戻金を払い戻します。
ご注意
減額後の保険金額が所定の保険金額を下回る場合は、減額することができません。
19 保険金等支払いの際の保険料精算
Ⅲ 保険料 ついて
1. 保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から次の契約日の応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当され、払込期月中の契約日の応当日に払い込まれるものとして計算されています。
月払契約の場合
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
5月分の保険料期間
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
5月分の保険料の払込期月
2. 保険金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた日を含む保険料期間に、充当されるべき保険料が払い込まれていない場合、次のとおり取扱います。
・保険金のお支払いのとき……… 未払込保険料を保険金から差し引きます。
・保険料払込みの免除のとき…… 未払込保険料をお払込みいただきます。
また、保険料の払込方法(回数)に応じて、次のようなお取扱いとなります。
( 1 )月払契約の場合
●保険料期間中に保険料が払い込まれないまま保険金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたとき、当月分の未払込保険料を精算します。
4/1
4/30 5/1
5/ 31
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
3月分保険料 4/1~4/30の間に
まで払込済 ● 保険金の支払事由が生じたとき 4月分の保険料が差し引かれる。
(3/1~3/ 31) ● 保険料払込みの免除事由が生じたとき……4月分の保険料をお払込みいただく。
契約日の応当日
契約日の応当日
Ⅲ 保険料 ついて
●保険料払込みの猶予期間中の契約日の応当日以降に保険料が払い込まれないまま保険金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたとき、2か月分の未払込保険料を精算します。
4/1
4/1 0
4/30 5/1
5/1 0
5/ 31 6/1
6/1 0
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
【4/1 0~5/9】
5月分の保険料期間
【5/1 0~6/9】
4月分・5月分の保険料が未払込みで5/10~5/31の間に
● 保険金の支払事由が生じたとき 4月分および5月分の保険料が差し引かれる。
● 保険料払込みの免除事由が生じたとき… 4月分および5月分の保険料をお払込みいただく。
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
(2 )年払契約または半年払契約の場合
●払込期月中の契約日の応当日からその猶予期間の満了の日までの間に保険金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた場合は、当該払込期月分の未払込保険料を精算します。
契約日の応当日
今回の年払分・半年払分の保険料の払込期月
4/1
4/15 4/30 5/1
6/1 5
猶予期間
前回の年払分・半年払分の保険料まで払込済
・年払…前年4/15~4/14
・半年払…前年10/1 5~4/14
4月15日~6月15日の間に
● 保険金の支払事由が生じたとき
…今回の年払分・半年払分の保険料が差し引かれる。
● 保険料払込みの免除事由が生じたとき
…今回の年払分・半年払分の保険料をお払込みいただく。
(※)未払込保険料の精算後、未経過期間に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。詳しくは『 20 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い』をご覧ください。
3. 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 回保険料をお払込みいただく前に、保険金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた場合には、次のようなお取扱いとなります。
・保険金のお支払いのとき……… 第1 回保険料(※)を保険金から差し引きます。(保険金
が第1 回保険料(※)より少ないときは猶予期間満了の日までに保険料を払い込んでください。)
・保険料払込みの免除のとき…… 第1 回保険料(※)をお払込みいただきます。
(※)月払契約で第2回以後の保険料の払込期月の契約日の応当日が到来している場合は、第2回
以後の保険料を含みます。
20 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い
Ⅲ 保険料 ついて
保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※ 1 )により、保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。
1 解約・減額のとき
解約返戻金と、お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
年払契約
ご契約例 ■ 契約日の応当日:1 月1 日 ■ 月ごとの応当日:毎月 1 日
1/1 1/20
5/10 6/1
1/1
未経過期間:7 か月分
1/1
2/1 3/1 4/1
5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
保険料期間
1月20日に年払保険料を払い込まれた後、5月10日に契約を解約されたとき
保険料のお払込みが不要となった5月10日の翌日以降、最初に到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7 か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
契約日の応当日
月ごとの応当日
解約
保険料払込み
契約日の応当日
Ⅲ 保険料 ついて
2 被保険者が亡くなられたとき等
お払込みいただいた保険料(※2)のうち、未経過期間(※3)に対応する保険料相当額
(未経過保険料)をお支払いします。
Ⅲ
(※ 1) ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅・減額、死亡保険金等の支払いによる消滅および保険料払込みの免除等を含みます。
保 険 料 に つ い て
(※2) 保険料の一部のお払込みが不要となった場合は、そのお払込みが不要となった部分に
限ります。
(※3) 保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数をいいます。
ご注意
●保険料の払込方法(回数)が月払の場合、「 20 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い」はありません。
●ご契約者が故意に被保険者を死亡させた場合や、ご契約が「詐欺による取消し」または「不法取得目的による無効」となった場合は、保険料相当額(未経過保険料)は支払いません。
Ⅳ 保険金等 ついて
21 保険金等のご請求について
以下の場合にはお気軽に総合サービスセンターまでご連絡ください。
( 1 )保険金等の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当した場合
(2 )保険金等の支払事由や保険料払込みの免除事由に該当する可能性がある場合 (3 )ご不明な点が生じた場合
1 ご請求手続きの流れ
お客さま FWD生命
ご連絡頂く前に当社の保険証券を全てお手元にご用意
ください。
①事前にご確認ください。
↓
ご請求の際は、保険証券の受取人欄に記載されている受取人の方よりご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月 - 金 9:00 -18:00(祝日・年末年始を除く)
②総合サービスセンターにご連絡ください。
・必要書類等について詳しくご案内します。
・ご請求に必要な書類を送付します。(※)
③ご案内と書類の発送
→
・請求書類に必要事項をご記入ください。
・医療機関に所定の診断書の発行をご依頼ください。
・ご案内したその他の書類をご準備ください。
・全ての書類が整いましたら当社へ提出してください。
④請求書類をご提出ください。
←
お支払金額などの明細を郵送しますので、内容をご確認
ください。
⑥支払明細をご確認ください。
→
・ご提出いただいた書類の内容を確認します。
← ・保険金等を指定の口座に送金します。
⑤書類の確認・保険金等のお支払い
(※)詳しくは「 35 手続きに必要な書類一覧」をご覧ください。
Ⅳ 保険金等 ついて
ご注意
●ご契約者が法人で、死亡保険金受取人が法人である場合、ご契約者より高度障害保険金をご請求ください。ただし、高度障害保険金について、受取人を被保険者としている場合は、被保険者よりご請求ください。
●お客さまにお取寄せいただく書類(診断書や公的書類等)にかかる費用はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
●ご提出いただいた書類に不明な点がある場合、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。(詳しくは、「 22 保険金等の支払期限」をご参照ください。)
●書類の内容や事実の確認の結果によっては、保険金等をお支払いできない場合があります。
●書類に不備がない場合には、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内にお支払いします。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
Ⅳ
保険金等について
2 保険金等をもれなくご請求いただくために
ご契約の内容によっては、他の保険金・給付金・保険料払込みの免除等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご注意ください。
1. 複数のご契約に加入されていないかどうかご確認ください。
2. 付加されている特約の保険金・給付金等のお支払い対象となる可能性がありますので、契約内容をご確認ください。
3. 不慮の事故により約款所定の身体障害の状態に該当された場合、保険料払込みの免除の対象となる可能性があります。
ご注意
保険金・給付金・保険料払込みの免除等をご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から起算して3年間請求がない場合には、その権利がなくなります。
22 保険金等の支払期限
Ⅳ 保険金等 ついて
1. 保険金等のご請求があった場合、当社は、完備された請求書類が当社に到着した日の翌 営業日から起算して5営業日以内に保険金等をお支払いします。
2. ただし、保険金等のご請求を当社が受けてから、治療の内容・障害の状態・事故の状況等についてご提出いただいた書類や診断書に不明な点がある場合は、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。その場合の支払期限(完備された請求書類が当社に到着した日の翌日から起算した日数)は以下のとおりとします。
保険金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
① | 保険金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ・保険金等の支払事由の発生の有無の確認が必要な場合 ・保険金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 60日以内 |
② | 上記①の確認をするために特別な照会が必要な次の場合 ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90日以内 |
③ | 上記①の確認をするために特別な照会や調査が必要な次の場合 ・弁護士法およびその他の法令に基づく照会 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 ・ご契約者、被保険者または保険金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 ・日本国外における調査 ・災害救助法が適用された地域における調査 | 1 80日以内 |
3. 上記の期限をこえて保険金等をお支払いする場合には、所定の利息を付けてお支払いします。
ご注意
上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者・保険金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等をお支払いしません。
Ⅳ 保険金等 ついて
23 保険金等をお支払いできない場合
重要
次のような場合には、保険金等の支払事由が生じても保険金等はお支払いできません。また、保険料払込みの免除事由が生じても保険料のお払込みを免除できません。
Ⅳ
保険金等について
1 免責事由に該当した場合
主契約・特約 | 保険金等 | 保険金をお支払いしない場合または 保険料払込みを免除しない場合(免責事由) |
・定期保険 ・優良体定期保険 | 死亡保険金 | 1 .ご契約の責任開始日から起算して3年以内の被保険者の自殺によるとき(※ 1) 2.ご契約者の故意によるとき 3.死亡保険金の受取人の故意によるとき 4.戦争その他の変乱(※2)によるとき |
・定期保険 ・優良体定期保険 | 高度障害保険金 | 1 .ご契約者または被保険者の故意によるとき 2.戦争その他の変乱(※2)によるとき |
・定期保険 ・優良体定期保険 | 保険料払込みの免除 | 1 .ご契約者または被保険者の故意または重大な過 失によるとき 2.被保険者の犯罪行為によるとき 3.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで 運転している間に生じた事故によるとき 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 7.地震・噴火または津波(※2)によるとき 8.戦争その他の変乱(※2)によるとき |
リビング・ニーズ特約 | 特定状態保険金 | 1 .ご契約者または被保険者の故意により被保険者 の余命が6か月以内と判断される状態になられたとき 2.戦争その他の変乱(※2)によるとき |
(※ 1 )自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、死亡保険金をお支払いする場合がありますので、当社へお問い合わせください。
(※2)その該当被保険者の数の増加が、主契約・特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、そ
の影響の程度に応じ、保険金の全額もしくは一部を支払い、または、保険料のお払込みを免除します。
Ⅳ 保険金等 ついて
2 責任開始期前に生じた疾病や傷害の場合
高度障害保険金または保険料払込みの免除の原因となる疾病や不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害が責任開始期前に生じていた場合(以下、「責任開始期前の疾病等」といいます。)は、お支払いまたは免除の対象となりません。
ご注意
次の1 .または2.のいずれかに該当する場合には、責任開始期前の疾病等を、責任開始期以後に生じたものとみなして、保険金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除します。
1 .ご契約の締結、復活または復旧の際に、告知等により当社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合。ただし、責任開始期前の疾病等について、ご契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。
2.責任開始期前の疾病等について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、責任開始期前に健康診断等の健康状態を評価する診察・検査・検診において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、責任開始期前の疾病等による症状について、ご契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
3 告知義務違反による解除の場合
1. ご加入(復活または復旧)に際して当社が告知を求めた事項について、ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって事実を告知いただけなかったり、事実でないことを告知いただいたために、告知義務違反によりご契約や特約が解除された場合は、保険金等のお支払いや保険料のお払込みの免除はできません。
2. 既に保険金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料のお払込みを免除していた場合には、保険料のお払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
3. 保険金等の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険金等をお支払いします。また、保険料払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険料のお払込みを免除します。
Ⅳ 保険金等 ついて
4 重大事由による解除の場合
1. 下記3.①~⑤のうちいずれかの事項に該当した場合、ご契約や特約を解除することがあります。この場合、保険金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
2. 複数の保険金等の受取人のうちの一部の受取人だけが下記3.④の事由にのみ該当したときは、保険金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします。
Ⅳ
3. 既に保険金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料の払込みを免除していた場合には、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
①ご契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金等の受取人が保険金等(保険料払込みの免除を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。)
②この保険契約の保険金等(保険料払込みの免除を含みます。)のご請求に関し、保険金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。)
③他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④ご契約者、被保険者または保険金等の受取人が、反社会的勢力(※ 1 )に該当すると認められ
るとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき
⑤この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、またはご契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、当社のご契約者、被保険者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない上記①~④に掲げる事由と同等の事由があるとき
保険金等について
(※ 1 )暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(※2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を
行うこと等をいいます。また、ご契約者もしくは保険金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることも含みます。
Ⅳ 保険金等 ついて
5 ご契約の失効の場合
保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効した後に保険金等の支払事由(保険料払込みの免除事由を含みます。)が生じた場合、保険金等をお支払いすることはできません。
6 詐欺による取消し
ご契約者、被保険者または保険金等の受取人が詐欺によりご契約を締結、復活または復旧した場合は、当社はそのご契約(復旧の場合には復旧部分)を取り消すことができます。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
7 不法取得目的による無効
ご契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的でご契約を締結、復活または復旧した場合は、当社はそのご契約(復旧の場合には復旧部分)を無効とし、お払込みいただいた保険料は払い戻しません。
Ⅳ 保険金等 ついて
24 保険金等をお支払いできる場合
またはお支払いできない場合の事例
ご注意
●保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合について、代表的な事例を参考としてあげたものです。
●ご契約の保険種類・ご加入の時期・下記内容以外に認められた事実関係等によってはお取扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約でのお取扱いにつきましては、お手元の保険証券と「ご契約のxxx・約款」を必ずご確認ください。
● 告知義務違反について
Ⅳ
保険金等について
告知義務違反により解除された場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
ご契約前に「大腸ポリープ」について告知書で | ご契約前の「肝硬変」での通院について、告知書 | ||
正しく告知されて特別条件付(保険金の削減) | で正しく告知されずにご加入され、その1 年後 | ||
でご加入され、その1 年後に「大腸がん」で亡く | に「肝硬変」を原因とする「肝臓がん」で亡くな | ||
なられた。 | られた。 | ||
解 説 | |||
ご契約にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態・身体の障害状態について事実をありのまま正確にもれなく告知いただく必要があります。故意または重大な過失によって事実をお知らせいただけなかったり、事実と異なる内容をお知らせいただいた場合、責任開始日から2年以内(※)であれば 告知義務違反としてご契約または特約を解除することがあります。 ご契約または特約を解除した場合には、支払事由が発生していても、保険金等をお支払いできません。ただし、保険金等の支払事由発生が、解除の原因となった事実によらない場合には、保険金等をお支払いします。(なお、告知義務違反によりご契約または特約は解除となります。) (※)責任開始日から2年を経過していても、保険金等の支払事由が2年以内に発生していた場合には、 ご契約または特約を解除することがあります。 |
Ⅳ 保険金等 ついて
● 高度障害状態について
①所定の高度障害状態に該当しない場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
事故による負傷で両眼の損傷が著しく、(両眼球摘出手術を行った場合等)回復の見込みがない。 | 視力が著しく低下したため検査を受けたところ、網膜はく離と診断され、その後入院・治療するも視力は回復せず、両眼の矯正視力が 0.02まで低下。しかし、視力回復の見込みがあ るため、引続き加療中である。 | ||
解 説 | |||
高度障害保険金は、責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、約款に記載の所定の高度障害状態に該当された場合にお支払いします。原因が傷害であるか疾病であるかを問いません。(高度障害保険金が支払われると保険契約は消滅します。) なお、視力障害については、所定の高度障害状態に該当する場合を「視力を全く永久に失ったもの(両眼の矯正視力が0.02以下になって回復の見込みがない場合)」としており、回復が見込まれる状態ではお支払いできません。 また、高度障害保険金の支払事由に該当する場合でも、免責事由(ご契約者または被保険者の故意)に 該当する場合はお支払いできません。 高度障害保険金の支払対象となる状態は、身体障害者福祉法に定める状態とは異なります(※)。 (※)国の法律である身体障害者福祉法では、例えば、以下のような場合に身体障害者等級の第1 級に該当しますが、約款所定の高度障害状態の基準とは異なります。 ・心臓の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの(ペースメー カー埋込が該当) ・腎臓の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの(人工透析が該当) |
②責任開始期前に発病した場合はお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
責任開始期以後に発病した「緑内障」により両眼の視力を全く永久に失った。 | 責任開始期前より治療を受けていた「緑内障」 が、責任開始期以後に悪化し両眼の視力を全く永久に失った。 | ||
解 説 | |||
高度障害保険金は、その原因となる疾病や傷害が責任開始期以後に生じた場合にお支払いします。したがって、約款に特に定めがない限り、疾病や傷害が責任開始期前に生じている場合は、高度障害保険金をお支払いできません。なお、高度障害保険金の支払事由に該当する場合でも、免責事由に該当 する場合はお支払いできません。 |
Ⅳ 保険金等 ついて
● 特定状態保険金《『リビング・ニーズ特約』付加の場合》
Ⅳ
保険金等について
治療によって余命6か月をこえることが見込まれる場合にはお支払いできません。
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
「すい臓がん」に罹患し、治療を受けていたが、医師から余命6か月以内と診断され、当社はその診断が妥当であると判断した。 | 「すい臓がん」に罹患し、適切な治療を行わなかった場合は余命6か月以内である可能性が高いが、治療を行った場合は回復が見込めるとの医師の見解があった。 | ||
解 説 | |||
・「余命6か月以内」とは、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。したがって、治療により、余命6か月をこえることが見込まれる場合には、特定状態保険金はお支払いできません。 ・「余命6か月以内」の判断は、医師に記入いただいた診断書や請求書類に基づいて当社が判断します。 ・請求日が主契約の保険期間満了前の1 年以内である場合には、お支払いできません。 ・本特約による保険金のお支払いは、1 契約について1 回限りです。 |
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
25 お金がご入用なときの貸付制度
(契約者貸付制度)
1. 一時的に必要な資金をお貸しする、「契約者貸付制度」があります。
貸付金額の範囲 | 解約返戻金額(貸付を行う日以後3年以内で、最も低額の解約返戻金)の8割以内で5 万円以上。 |
貸付利率 | ・貸付金の利息は所定の利率で計算します。 ・貸付利率は毎年2回、1 月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更すること があります。 ・1 月見直しの場合は4月1 日から、7月見直しの場合は1 0月1 日から変更後の利率を適用します。 |
返済方法 | 全額返済のほか分割返済も可能です。 |
精算 | 保険金支払いなどの場合には貸付元利金が差し引かれ精算されます。 |
2. 以下の条件を満たす場合に、お電話による「契約者貸付制度」もご利用いただけます。
( 1 )ご契約が個人契約のお客さまであること(法人契約、団体扱契約はお取扱いできません。)
(2 )満20歳以上の契約者ご本人からのお申出であること
(3 )保険料振替口座がご契約者名義で、当該口座へのお振込みにてご了承頂けること (4 )住所・氏名・保険料振替口座変更のお手続き中でないこと
(5 )一回あたりの貸付額が300万円以内であること(初回貸付時は5万円以上からのお取扱いとなります。)
ご注意
●保険金額、払込年数などによりお貸しできる金額は異なります。特に、ご契約後短期間の場合などはお貸しできないこともありますのでご了承ください。
●ご返済が無い場合、貸付金の利息は毎年元金に繰り入れられていきますので貸付元利金が増えていきます。貸付元利金が解約返戻金額を超過してご契約の効力がなくなることもありますので、お早めにご返済ください。
●貸付金の元利金(振替貸付があるときはその元利金と合算)が解約返戻金額を超過する場合には、所定の金額をお払込みいただきます。このお払込みがなかった場合には、当社の指定した期日の翌日からご契約の効力がなくなります。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
26 ご契約の解約と解約返戻金
重要
●解約はいつでもできますが、ご契約はご家族の生活保障等に役立つ大切な財産ですので、末永くご継続ください。
●あらためてご契約されますと、多くの場合、これまでより保険料が割高になります。
●効力のなくなったご契約についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
1. 解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。なお、解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数等により異なります。
2. やむをえずご契約を解約される場合には、総合サービスセンターまでご連絡ください。
3. 所定の解約返戻金等の請求書類が当社に到着し、書類に不備がない場合には、到着日の 翌営業日から起算して5営業日以内に解約返戻金等をお支払いします。
Ⅴ
●お払込みが困難なとき……保険金額の減額、その他の方法があります。
18 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
詳しくは、しおりの
該当記載箇所をご覧ください
27 保険金等の受取人によるご契約の存続
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
1. ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の書類が当社に到着した日の翌日から起算して1 か月を経過した日に効力を生じます。
2. 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下の全てを満たす死亡保険金・高度障害保険金の受取人はご契約を存続させることができます。
( 1 )ご契約者でないこと
(2 )ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
*ご契約者を通して保険金等の受取人(介入権者)に「介入権の行使の意思確認」を実施します。意思確認にご協力をお願いいたします。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
3. 保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した日の翌 日から起算して1 か月を経過する日までの間に、以下の全てのお手続きを行う必要があります。
( 1 )ご契約者の同意を得ること
(2 )解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
(3 )上記(2 )について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
当社
差押債権者等(債権者等)
→ 1 .ご契約を解約する旨の通知 →
保険金等の受取人
(介入権者)
↑4.解約返戻金相当額の支払
↓3.同意の取り付け
← 2.介入権の行使の意思確認 ←
→ 5.債権者等に支払った旨を通知 →
ご契約者
← 6.ご契約を存続(解約せず) ←
28 被保険者からご契約者への解約請求について
被保険者とご契約者が異なるご契約で、次の( 1 )~(4 )のいずれかに該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者か ら解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
( 1 )ご契約者または保険金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
(2 )保険金等の受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐取を行った、
または行おうとした場合
(3 )上記( 1 )・(2 )の他、被保険者のご契約者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
(4 )ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約の
お申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
ご注意
被保険者は、当社に対し直接ご契約の解約を請求することはできません。解約の請求はご契約者が行う必要があります。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
29 ご契約者・保険金受取人の変更
1 ご契約者の変更
1. ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、ご契約者を変更することができます。
2. ご契約者を変更しますと、ご契約上の権利義務(契約内容変更等の請求権、保険料を払い込む義務等)は全て変更後のご契約者に引き継がれます。
2 当社への通知による死亡保険金受取人の変更
1. ご契約者は、保険金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、死亡保険 金受取人を変更することができます。
2. 死亡保険金受取人を変更される場合には当社へご通知ください。
3 遺言による死亡保険金受取人の変更
1. ご契約者は、死亡保険金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、法律 上有効な遺言により死亡保険金受取人を変更することができます。
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
2. ご契約者が亡くなられたときは、ご契約者の相続人の方よりすみやかに当社へご通知ください。
ご注意
上記 2 3 の場合、当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当社は死亡保険金をお支払いしません。
30 死亡保険金受取人が亡くなられた場合
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
1. 死亡保険金受取人が亡くなられたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
2. 新しい死亡保険金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
3. 死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。(死亡保険金受取人となった方が2人以上いる場合は、死亡保険金の受取割合は均等とします。)
ご注意
死亡保険金は、ご契約者・被保険者・受取人の関係によって税法上のお取扱いが異なります。ご契約者または死亡保険金受取人の変更の際は税法上のお取扱いを十分ご確認ください。「( 34生命保険と税金」をご参照ください。)
<例>
ご契約者・被保険者:Aさん死亡保険金受取人 :Bさん
Bさん(死亡保険金受取人)が亡くなられ、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、 Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その
後、Aさん(ご契約者、被保険者)が亡くなられた場合は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
A 夫
B 妻
C 子 D 子
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社の代理店、営業部門、または総合サービスセンターまでご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
31 住所変更などの場合
以下のときには、すみやかに代理店、営業部門または総合サービスセンターまでご連絡ください。
( 1 )転居、住居表示の変更などによって、ご住所に変更が生じたとき
(2 )ご契約者・被保険者・保険金等の受取人が改姓または改名されたとき (3 )保険証券を紛失されたときまたは盗難に遭われたとき
ご連絡いただきたい事項
1 .保険証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
2.ご契約者名
3.新住所と電話番号
4.旧住所
<お願い>
保険証券は大切に保管してください。
総合サービスセンター 0120- 211-901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
Ⅴ
xxxxxxx.xx.xx
32 管轄裁判所について
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
保険金等の請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または保険金等の受取人の住所地を管轄する地方裁判所を、合意による管轄裁判所とします。
33 保障を大きくする方法
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
追加契約
現在のご契約の保障を大きくしたいときは、次の方法がご利用いただけます。
しくみ | ・現在のご契約追加して、別の新しい保険ご契約いただく方法です。 ・ご契約は2件なります。 |
図 解 | 保障 現在のご契約 保険期間 追加保障 追加契約 保障 現在のご契約 保険期間 |
保険料 | ・新しい保険のご契約時の加入年齢、保険料率より新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払込みいただきます。 |
ご注意
●あらためて診査(または告知)が必要になり、健康状態等によっては、お引受けできない場合が あります。また、あらためて被保険者の同意も必要になります。
●現在ご加入いただいております保険種類やご契約内容により、お取扱いできない場合があります。詳しくは当社の代理店、営業部門、または総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -90 1 )までご相談ください。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
34 生命保険と税金
重要
税務のお取扱いにつきましては、202 1 年5月1 日現在の法令・通達・判例に基づくものであり、将来的にお取扱いが変わることがあります。個別のお取扱い等については、所轄の税務署や税理士等にご確認ください。
1 生命保険料控除制度について
「生命保険料控除制度」とは、お払込みいただいた保険料に応じた一定額がご契約者のその 年の所得から控除される制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。
( 1 )対象となるのは、納税する人が保険料を払い込み、保険金や給付金などの受取人が「契約者ご本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」のご契約です。
(2 )生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、1 月から1 2月までにお払込みいただい
た保険料から保険料控除対象外となる保険料およびその年度に支払われた配当金を差し引いた額です。
(3) 1 月から1 2月までにお払込みの保険料が1 契約につき9,000円をこえるときは、「生命
保険料控除証明書」を発行しますので、年末調整または確定申告のときまで大切に保管してください。
(団体扱契約の場合は、団体の担当者の証明でよいことになっていますので不要です。)
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
2 生命保険料控除の区分について
1. 保険料は、主契約・特約ごとに次のいずれかに区分されます。
一般生命保険料 | 生存または死亡に対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保 険料 |
介護医療保険料 | 入院・通院などに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保 険料 |
個人年金保険料 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料 |
保険料控除対象外 となる保険料 | 身体の傷害のみに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約の保 険料、財形保険・保険期間が5年未満の貯蓄保険・団体信用生命保険などの保険料 |
2. この「ご契約のxxx」に記載の「定期保険」、「優良体定期保険」の保険料は、「一般生命保険料」に区分されます。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
3 生命保険料控除額について
「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の区分ごとに、所得税および住民税の保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 1 2,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 + 1 0,000円 | 1 2,000円超 32,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 +6,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 +20,000円 | 32,000円超 56,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 + 1 4,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 | 56,000円超 | 一律 28,000円 |
<ご参考情報>
契約日(または更新日)が【20 1 1 年1 2月31 日以前】の生命保険のご契約(または特約)には旧制度が適用され、「一般生命保険料控除」または「個人年金保険料控除」の区分ごとに、保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
(※)控除額は「一般生命保険料」、「個人年金保険料」の2つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高1 00,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
(※)控除額は「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の3つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高1 20,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
25,000円以下 | 払込保険料全額 | 1 5,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 + 1 2,500円 | 1 5,000円超 40,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 + 7,500円 |
50,000円超 1 00,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 +25,000円 | 40,000円超 70,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 + 1 7,500円 |
1 00,000円超 | 一律 50,000円 | 70,000円超 | 一律 35,000円 |
ご注意
契約日(または更新日)が【20 1 1 年1 2月31 日以前】のご契約(または特約)と【20 1 2年1 月1 日以後】のご契約(または特約)の両方について生命保険料控除制度の適用を受ける場合、控除額は所得税では最高1 20,000円、住民税では最高70,000円が限度となります。
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
4 税法上のお取扱い
死亡保険金の税法上のお取扱い
課税の種類
相続税
所得税(一時所得)
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人
夫
妻
子 贈与税
夫
妻
夫
ご契約者と
受取人が同一人
妻
夫
夫
ご契約者と
被保険者が同一人
受取人
被保険者
契約者
契約例
契約形態
死亡保険金
● ご契約者・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり保険金に対する課税の種類が異なります。
● より詳しい内容等については、国税庁ホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx)をご参照いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
5 非課税扱いについて
1. 死亡保険金の相続税非課税限度額
Ⅴ
ご契約者と被保険者が同一の保険契約で死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の受取人が被保険者の相続人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った死亡保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となります。
ご 契 約 後 の お 取
扱
い
に
つ
(※)ここでいう相続人とは、民法で定められた法定相続人のうち、相続を放棄した人や相続権を失った人を除いた人をいいます。
い
2. 所得税の非課税扱いについて
(相続税法第1 2条)
て
傷害または疾病に基づいて被保険者(またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族)が保険金等を受取る場合には非課税扱いになります。
(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-20,2 1 )
35 手続きに必要な書類一覧
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
1. 諸手続きの際は、下記書類をご準備ください。
2. 下記以外の書類の提出を求め、または下記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
22
3. 下記の必要書類だけではお支払いに必要な確認ができない場合は、「 保険金等の支払
期限」に記載の事項について確認(当社指定の医師による被保険者の診断を含みます。)させていただきます。
1 保険金、保険料払込みの免除等の請求書類
主契約・特約 | 保険金等 | 必要書類 |
・定期保険 ・優良体定期保険 | 死亡保険金 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 医師の死亡診断書または死体検案書(※ 1) (3 ) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(※2) (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本 (5) 死亡保険金受取人の印鑑証明書 (6) 保険証券 |
高度障害保険金 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 所定の様式による医師の診断書 (3 ) 被保険者の住民票(※3) (4) 高度障害保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 保険証券 | |
・定期保険 ・優良体定期保険 | 保険料払込みの免除 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 不慮の事故であることを証する書類 (3 ) 所定の様式による医師の診断書 (4) 保険証券 |
リビング・ニーズ特約 | 特定状態保険金 | ( 1 )所定の請求書 (2 )所定の様式による医師の診断書 (3 )被保険者の住民票(※3) (4 )特定状態保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5 )保険証券 |
(※ 1 )当社が必要と認めた場合は所定の様式による医師の死亡証明書 (※2)当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
(※3)受取人と同一の場合は不要。また、当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
Ⅴ ご契約後のお取扱い ついて
特約 | 請求項目 | 必要書類 |
指定代理請求人 特約 | 保険金等の指定代理請求 | ( 1 ) 主約款および各特約条項に定める保険金等の請求書類 (2 ) 被保険者および指定代理請求人の戸籍抄本 (3 ) 指定代理請求人の住民票と印鑑証明書 (4) 指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し (5) 指定代理請求人が契約に基づき被保険者の療養看護または財産管理を 行っているときは、その契約書の写し |
2 その他の請求書類
請求項目 | 必要書類 |
保険契約の復活 | ( 1 ) 所定の復活請求書 (2 ) 被保険者についての所定の告知書 |
解約および解約返戻金 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
契約内容の変更 ・(基本)保険金額の減額 ・払済保険への変更および復旧 | ( 1 ) 所定の保険契約内容変更請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 (4) 被保険者についての所定の告知書(復旧の場合) |
契約者貸付 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
死亡保険金 受取人の変更 | ( 1 ) 所定の名義変更請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
ご契約者の変更 | ( 1 ) 所定の名義変更請求書 (2 ) 変更前のご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
遺言による 死亡保険金 受取人の変更 | ( 1 ) 所定の名義変更請求書 (2 ) 遺言書(※) (3 ) ご契約者の相続人の戸籍抄本 (4) 保険証券 |
保険金等の 受取人によるご契約の存続 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 保険金等の受取人の戸籍抄本 (3 ) ご契約者の同意書 (4) ご契約者の印鑑証明書 (5) 保険金等の受取人の印鑑証明書 (6) 保険金等の受取人が債権者等に解約時支払額を支払ったことの証明書 |
指定代理 請求人の変更 | ( 1 ) 所定の名義変更請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
Ⅴ
ご 契 約 後 の お 取
扱 い に つ い て
(※)法律上、有効な遺言の場合に限ります。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
36 保険金額等が削減される場合
1. 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
2. 生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 00-0000-0000
月曜日-金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00- 1 2:00、1 3:00- 1 7:00ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
37 「生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の概要は、以下のとおりです。
1 保護機構とは
保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
2 保険契約の継続について
保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、生命保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
3 保険契約の移転等について
1. 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定 (※ 1 )に係る部分を除いた国内における元受保険契約です。その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
2. 保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率 (予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があります。これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。
3. 早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※ 1) 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
(※2) 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1 )を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和 ÷ 2}
(注1) 基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2) 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予
定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3) 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源
Ⅵ
として積立てている準備金等をいいます。
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
(※4) 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
4 保険契約者等の保護の仕組みの概略
【仕組みの概略図】
■ 救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払破綻保険会社 係る資金援助
保護機構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
補償対象保険金の支払
資金援助
保険契約者等
保険金請求xxの買取
(注2)
保険金等の支払
財政措置
(注1)
国
救済保険会社
■ 救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払
破綻保険会社
係る資金援助
保険契約の引受け保険契約の承継
負担金の拠出
保護機構
承継保険会社
会員保険会社
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
補償対象保険金の支払
財政措置
(注1)
国
保険金請求xxの買取
(注2)
保険契約者等 保険金等の支払
(注1) 上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2) 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象
契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、(※2)に記載の率となります。)
・補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て202 1 年5月 1 日現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。上記の「財政措置」が適用される期限を含め、最新の内容につきましては、当社の ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxxx- insurance-consumers)でご確認ください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 00-0000-0000
月曜日-金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00- 1 2:00、1 3:00- 1 7:00ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
38 保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、次のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
( 1 )「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
1 登録の目的について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する次の登録事項を共同して利用しております。
2 情報の利用について
【登録事項】
( 1 )保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
(2 )死亡保険金額および災害死亡保険金額 (3 )入院給付金の種類および日額
(4 )契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日 (5 )取扱会社名
・その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
・上記登録事項において、保険契約者、被保険者、(災害)死亡保険金、入院給付金、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、(災害)死亡共済金、入院共済金、団体と読み替えます。
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
● 保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する以下の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
● 一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
● 登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が1 5歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が1 5歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
● 各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
3 情報に関する各種手続きについて
● 当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。
● ご契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
● 個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
● 上記各手続きの詳細については、総合サービスセンターまたはお近くの当社営業部門にご連絡ください。
*「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
(2 )「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
1 照会の目的について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する次の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
2 情報の相互照会について
● 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。
● 相互照会される情報は次のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
( 1 ) 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
(2 ) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
(3 ) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
・上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
● 相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
● 照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。
● 各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開しません。
3 情報に関する各種手続きについて
● 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。
● ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申出ることができます。
● 個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
● 上記各手続きの詳細については、総合サービスセンターまたはお近くの当社営業部門にご連絡ください。
*「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
39 現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項
現在のご契約を解約・減額等(失効することや払済保険・延長定期保険への変更を含みます。 以下同じ。)して新たなご契約をお申込みになる場合、下記の点でご契約者に不利益となる場合がありますのでご留意ください。
●現在のご契約についての留意事項
・解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。なお、解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数等により異なります。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
・新たなご契約が解除となったとしても、解約・減額等されたご契約を元に戻すことができない場合があります(解約された場合は元に戻すことはできません)。
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
●新たなご契約についての留意事項
・新たなご契約の保険料は現在の被保険者の年齢等により改めて決まりますので、保険料が高くなる場合があります。
・新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態によっては、お引受けできない場合や条件をつけてお引受けする場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結、復活または復旧に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合は、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
・新たなご契約の責任開始日から起算して3年以内の自殺の場合には、保険金等をお支払
いできない場合があります。
40 当社の組織形態について
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
1. 保険会社の会社組織形態には「株式会社」と「相互会社」があり、当社は株式会社です。
2. 株式会社は、株主の出資により運営されるもので、株式会社のご契約者は、相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
41 取引時確認(本人確認)について
1. 当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、生命保険契約の締結等の取引の際にお客さまの氏名・住居等について取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(犯罪等で得た資金を正当な取引で得た資金に見せかけること)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
2. お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
( 1 )生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引
(2 )現金等による200万円をこえる取引
(3 )過去に確認したお客さまになりすましている疑いがある取引
(4 )過去の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがあるお客さまとの取引
*取引時確認(本人確認)が必要な取引・商品等については、対象外となるものがあります。
3. 取引時確認(本人確認)では、お客さまが個人の場合は氏名・住居・生年月日・取引目 的・職業等を、法人の場合は名称・本店または主たる事務所の所在地・取引目的・事業内容・実質的支配者等を確認します。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引の場合、通常の取引よりも厳格な方法で確認し、ならびに、資産および収入の状況(200万円をこえる財産の移転を伴う取引のみ)を確認します。
4. 取引時確認(本人確認)で確認した事項に後日変更が生じた場合には、当社までご連絡ください。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
42 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きについて
1. 「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下、実特法といいます。)」の改正により、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」が創設され、当社では、実特法に基づき、保険契約(※ 1 )の締結等に際し、お客さまより、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)や居住地国(※2)等を記載した届出書を提出いただいております。
これは、金融機関が非居住者に係る金融口座情報を税務当局に報告し、各国の税務当局間で互いに提供することにより、外国の金融口座を利用した国際的な脱税および租税回避に対処することを目的としたものです。
(※ 1) 当社ではキャッシュバリュー保険契約・年金保険契約等の所定の保険契約を指し
ます。
(※2) 居住地国とは、税務上の居住地国を指します。
2. 届出書の提出をお願いするお客さまおよび手続きは、以下の通りです。
( 1 ) 届出書の提出をお願いするお客さま
個人・法人(法人の実質的支配者を含みます。) (2 ) 届出書の提出をお願いする手続き
・契約の締結
・契約者の変更
・契約者貸付の申込
・解約返戻金の支払
・満期保険金の支払
・年金の支払
・海外渡航
なお、当社が「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きにより取得したお客さまの個人情報は、同制度上の目的のために利用します。当社は、同制度に基づく本人確認および税務当局への報告(それらの要否の判定を含みます。)を適切に行うために以下の取扱いをいたします。
① 当社が非居住者の該当有無、納税者番号等の必要な情報を取得・保存すること
Ⅵ
② 当社が取得した情報および保険契約に関する情報を本人確認や報告(提供)の要否判定に利用すること
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
③ 当社が取得した情報および保険契約に関する情報を必要に応じて税務当局へ報告(提
供)すること
3. お客さまに届出書の提出に応じていただけない場合には、当社は、保険契約の締結を行いません。また、実特法に基づき、当社は届出書の記録を保存いたします。届出内容に変更が生じた場合には、当社までご連絡をお願いいたします。届出書の不提出・虚偽記載等があった場合には、実特法上罰則の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
43 FATCA(外国口座税務コンプライアンス法) ともなう手続き ついて
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
当社は、米国の「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」および日本国政府と米国政府の「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」に対応するため、生命保険契約の締結等に際し、お客さまが「米国税制上の特定米国人」または「米国人所有の外国事業体」に該当するかについてご申告いただいております。
なお、当社がFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きにもとづき取得したお客さまの個人情報は、同法上の目的のために利用します。
<米国内国歳入法(米国税法)の対応について>
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)は、米国納税義務者による租税回避を防ぐため、米国内国歳入法の一部として制定されています。当社は、米国内国歳入法にもとづく本人確認および米国内国歳入庁への報告(それらの要否の判定を含む)を適切に行うために以下の取扱をいたします。
①当社が米国納税義務者の該当有無、米国納税者番号等の必要な情報を取得すること
②当社が取得した情報および保険契約に関する情報を本人確認や報告の要否判定に利用すること
③当社が取得した情報および保険契約に関する情報を必要に応じて米国内国歳入庁へ報告
(提供)すること
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
<対象となる米国納税義務者について>
「米国納税義務者」とは以下のお客さまが対象となります。
1. 特定米国人
○米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいいます。
【特定米国人に該当する例(報告対象)】
・米国市民 ・米国居住者(※ 1)
・米国パートナーシップ ・米国法人 ・米国財団 ・米国信託 など
(※ 1) 一般的に米国での滞在日数が1 83日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3分の1 に相当する日数と前々年の日数の6分の1 に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
【特定米国人に該当しない例】
・米国上場法人 ・米国政府 ・米国非課税団体 ・米国銀行 など
2. 米国人所有の外国事業体
○実質的米国人所有者が1 人以上いる外国事業体(※2)をいいます。
(※2) 支配者のなかに直接または間接的に25%をこえる議決権または価値を有する特定米国人が1 人以上いる外国事業体
○外国事業体のうち、一定の条件を満たす事業体は報告が免除されています。
【免除対象となる外国事業体の例】
・上場法人およびその関連会社
・政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など)
・過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体
・一定の非営利団体、公益法人 など
○FATCA対応に協力する金融機関は、原則、報告が免除されています。
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
お客さまに確認手続きに応じていただけない場合、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合には、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
44 このような場合、ただち ご連絡ください。
ご契約に関する各種お手続きや、ご相談・ご照会・苦情につきまし
ては、総合サービスセンターへご連絡ください。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
たとえばこんなときご連絡を!
● 改姓・改名、受取人変更
● 保険料の払込方法の変更
● 保険金等のご請求
● 保険証券の再発行
● 住所変更、町名変更
● 保険料払込口座の変更
● 具体的なお手続等
● 本人確認事項等(※)の変更
※「犯罪収益移転防止法」 基づき取引時確認させていただいた事項
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
1. 各種お手続き、お問い合わせにつきましては、契約者ご本人(高度障害保険金等のご請求は被保険者または指定代理請求人、死亡保険金のご請求は受取人)からお願いいたします。
2. 各種お問い合わせの際には保険証券番号、ご契約者の氏名、生年月日、ご登録の住所、 電話番号をお知らせください。
3. お申出の内容・契約形態により、営業部門で対応させていただく場合があります。
4. あらゆるお手続きに保険証券は欠かせないものです。保険証券は大切に保管してくださ い。
5. 当社のお手続きに関する事項や保険契約に関する諸利率等の各種情報につきましては、当社ホームページ(xxxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
6. この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
7. 一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
8. 「生命保険相談所」が苦情の申出を受けたことを生命保険会社へ連絡し、解決を依頼した後、原則として1 か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、「生命保険相談所」内に「裁定審査会」を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
1.当社の責任開始期 3
第1条 当社の責任開始期 3
2.保険証券の交付 3
第2条 保険証券の交付 3
3.保険金の支払い・保険料払込みの免除 3
第3条 死亡保険金の支払い 3
第4条 高度障害保険金の支払い 4
第5条 保険金の支払いに関するその他の事項 5
第6条 保険金の支払方法の選択 5
第7条 保険料払込みの免除 5
第8条 戦争その他の変乱、地震、噴火および津波の場合の特例 6
第9条 保険金の支払いおよび保険料払込みの免除の請求手続き 6
第1 0条 保険金の支払時期および支払い等に必要な確認 7
4.告知義務・解除・取消し・無効 8
第1 1 条 告知義務 8
第1 2条 告知義務違反による解除 8
第1 3条 告知義務違反による解除ができない場合 9
第1 4条 重大事由による解除 9
第1 5条 詐欺による取消し 11
第1 6条 不法取得目的による無効 11
5.保険料の払込み 11
第1 7条 保険料の払込み 11
第1 8条 保険料の払込方法(経路) 12
第1 9条 保険料の前納および一括払 12
6.失効・復活 12
第20条 保険契約の失効 12
第21 条 失効した保険契約の復活 12
7.貸付・返済・保険契約の消滅時等の取扱い 13
第22条 保険料の振替貸付 13
第23条 保険料の振替貸付の取消し 13
第24条 契約者貸付 13
第25条 貸付金の返済 14
第26条 保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い 14
8.保険契約者の住所等の変更 15
第27条 保険契約者の住所等の変更 15
9.保険契約の解約・解約返戻金 15
第28条 保険契約の解約 15
第29条 解約返戻金 15
第30条 債権者等による解約の効力と保険金の受取人による保険契約の存続 15
1 0.契約内容の変更 16
第31 条 保険金額の減額 16
第32条 払済保険への変更 16
第33条 払済保険からの復旧 17
第34条 保険期間および保険料払込期間の変更 17
第35条 保険料の払込方法(回数)および払込方法(経路)の変更 18
第36条 当社への通知による保険金の受取人の変更 18
第37条 遺言による死亡保険金受取人の変更 18
第38条 死亡保険金受取人が死亡した場合の取扱い 18
第39条 保険契約者の変更 19
第40条 保険契約者または保険金の受取人の代表者 19
約款- 1
1 1 .被保険者の年齢計算・年齢・性別の誤りの訂正処理 19
第41 条 被保険者の年齢の計算 19
第42条 被保険者の契約年齢および性別の誤りの処理 19
1 2.契約者配当 19
第43条 契約者配当 19
1 3.保険契約の更新 20
第44条 保険契約の更新 20
第45条 保険契約を更新できない場合等 20
1 4.他の保険への加入に関する特則 21
第46条 他の保険への加入に関する特則 21
1 5.時効 21
第47条 時効 21
1 6.被保険者の業務の変更、転居および旅行 21
第48条 被保険者の業務の変更、転居および旅行 21
1 7.管轄裁判所 21
第49条 管轄裁判所 21
1 8.生命保険協会への契約内容の登録 22
第50条 生命保険協会への契約内容の登録 22
1 9.保険料の一部一時払の特則 22
第51 条 保険料の一部一時払の特則 22
20.契約日が2020年3月1日以前である保険契約に関する特則 23
第52条 契約日が2020年3月1日以前である保険契約に関する特則 23
約款- 2
定期保険普通保険約款
定期保険普通保険約款
(2020年3月2日改正)
1. 当社の責任開始期
第1条 (当社の責任開始期)
1.当社は、保険契約の申込みを承諾した場合は、次のいずれか遅い時から保険契約における責任を負い、これを責任開始期といいます。
(1)第1回保険料*1 を受け取った時*2
(2)告知が行われた時
2.本条1.により当社の責任が開始される日(責任開始日*3 )を契約日とし、保険期間および保険料払込期間はこの日から起算し、被保険者の年齢および保険料の計算はこの日を基準とします。
3.当社が保険契約の申込みを承諾した場合およびこの保険契約を更新する場合は、保険契約者に対し保険証券を交付します。*4
2. 保険証券の交付
第2条 (保険証券の交付)
1.当社は、保険契約者に、次のそれぞれの事項を記載した保険証券を交付します。
(1)当社の名称
(2)保険契約者の氏名または名称
(3)被保険者の氏名
(4)保険金の受取人の氏名、名称またはその他受取人を特定するために必要な事項
(5)保険期間
(6)保険料払込期間
(7)保険金額
(8)保険料およびその払込方法
(9)契約日
( 1 0)保険証券を作成した年月日
2.特約の中途付加の場合は、本条1.の記載事項以外に中途付加日を記載します。
3. 保険金の支払い・保険料払込みの免除
第3条 (死亡保険金の支払い)
1.当社は、次の表のとおり死亡保険金を支払います。
備 考
第1条 備考
*1 当社が保険契約の申込みを承諾する前に受領した場合は、第1回保険料相当額といいます。以下同じ。
*2 第1回保険料がクレジットカード決済により払い込まれる場合は、当社がクレジットカードの有効性等の確認を行った上で、クレジットカードによる保険料の払込みを承諾した時(当社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、当社がクレジットカード利用票を作成した時)を「第1回保険料を受け取った時」とみなして取り扱います。この場合は、保険契約者に責任開始日*3 を通知します。
*3 責任開始期の属する日をいいます。
*4 保険契約の復活の場合または特約のみが更新される場合は、保険証券は交付しません。
約款-3
支払事由 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき |
支払額 | 保険金額 |
受取人 | 死亡保険金受取人 |
免責事由*1 | 次のいずれかにより本表の支払事由が生じたとき (1)責任開始期*2 の属する日から起算して3年以内の自殺 (2)保険契約者の故意*3 (3)死亡保険金受取人の故意*4 (4)戦争その他の変乱 |
定期保険普通保険約款
2.被保険者の生死が不明の場合でも、当社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3.免責事由に該当し、死亡保険金を支払わないときは、責任準備金*5 を保険契約者に支払います。
ただし、保険契約者の故意のときは、責任準備金その他の返戻金はありません。
第4条 (高度障害保険金の支払い)
1.当社は、次の表のとおり高度障害保険金を支払います。
支払事由 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態(別表2)になったとき*1 *2 |
支払額 | 保険金額 |
受取人 | 被保険者 |
免責事由*3 | 次のいずれかにより本表の支払事由が生じたとき (1)保険契約者または被保険者の故意 (2)戦争その他の変乱 |
2.本条1.にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、当社は、責任開始期前の疾病等*4 を、この保険契約の責任開始期以後に生じたものとみなして高度障害保険金を支払います。
備 考
第3条 備考
*1 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合をいいます。以下、本条において同じ。
*2 復活の取扱いが行われた後は最後の復活の際の責任開始期とし、復旧の取扱いが行われた後の復旧部分については、最後の復旧の際の責任開始期とします。以下同じ。
*3 本条1.の免責事由(1)に該当する場合を除きます。
*4 本条1.の免責事由(1)または(2)に該当する場合を除きます。被保険者を死亡させた死亡保険金受取人以外に、死亡保険金受取人が存在するときは、その受取人の受取割合に応じた死亡保険金を支払い、免責となる部分の死亡保険金に対応する責任準備金*5 を保険契約者に支払います。
*5 当社が受け取った保険料のうち、この保険契約の将来の保険金等の支払いに充当するもので、保険料等
を算出するための当社所定の計算の基礎を用いて計算します。以下同じ。
第4条 備考
*1 責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病を原因とする障害状態が
新たに加わって高度障害状態(別表2)になったときを含みます。ただし、責任開始期前と責任開始期以後で障害の原因となった傷害または疾病の間に因果関係がない場合に限ります。
*2 被保険者が保険期間中に、回復の見込みが明らかでないことを除いては高度障害状態(別表2)となっ
た場合で、保険期間の満了時をこえてその状態が継続し、保険期間の満了後に回復の見込みがないことが明らかになって高度障害状態(別表2)になったときは、保険期間の満了時に被保険者が高度障害状態(別表2)になったものとみなして高度障害保険金を支払います。ただし、この保険契約が更新される場合を除きます。
*3 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合をいいます。
*4 被保険者が責任開始期前に発病した疾病または被った傷害のことをいいます。以下、本条において同じ。
約款-4
定期保険普通保険約款
(1)この保険契約の締結、復活または復旧の際、告知等により当社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合。ただし、責任開始期前の疾病等について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。
(2)責任開始期前の疾病等について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、責任開始期前に健康診断*5 において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、責任開始期前の疾病等による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場
合を除きます。
3.保険契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人*6 が保険契約者である場合は、本条1.にかかわらず、高度障害保険金の受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者から申出があったときは被保険者を高度障害保険金の受取人とします。
4.当社が被保険者の高度障害状態(別表2)を認めて高度障害保険金を支払った場合は、保険契約はその高度障害状態になった時から消滅したものとみなします。
第5条 (保険金の支払いに関するその他の事項)
1.高度障害保険金を支払う前に死亡保険金の請求を受け、死亡保険金が支払われるときは、当社は、高度障害保険金を支払いません。
2.高度障害保険金が支払われた場合は、その支払後に死亡保険金の請求を受けても、当社は、これを支払いません。
第6条 (保険金の支払方法の選択)
保険契約者*1 は、保険金について、一時支払いにかえて、すえ置支払いまたは年金支払いを選択することができます。*2 *3
第7条 (保険料払込みの免除)
1.当社は、被保険者が次の表の保険料払込みの免除事由*1 に該当した場合、元の払込方法(回数)にかかわらず、月払契約として、以後到来する保険料の払込みを免除し、保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
備 考
第4条 備考
*5 定期健康診断または人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。
*6 死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。
第6条 備考
*1 保険金の支払事由発生後は保険金の受取人とします。
*2 すえ置支払いの場合の保険金額または年金支払いの場合の年金額は、当社所定の金額以上とします。
*3 すえ置支払いの場合のすえ置く期間または年金支払いの場合の年金支払期間は、当社所定の範囲内とします。
第7条 備考
*1 保険料の払込みを免除する場合をいいます。以下同じ。
約款-5
保険料払込みの免除事由 | 被保険者が責任開始期以後に生じた不慮の事故(別表1)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して1 80日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表3)になったとき*2 |
免除となる対象 | 次に到来する保険料期間*3 以降の保険料 |
免責事由*4 | 被保険者が次のいずれかによって本表の保険料払込みの免除事由に該当した場合は、当社は、保険料の払込みを免除しません。 (1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2)被保険者の犯罪行為 (3)被保険者の精神障害を原因とする事故 (4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7)地震、噴火または津波 (8)戦争その他の変乱 |
定期保険普通保険約款
2.責任開始期前に生じた不慮の事故(別表1)による傷害を責任開始期以後に生じたものとみなして保険料の払込みを免除する取扱いは、第4条(高度障害保険金の支払い)2.に準じます。
3.保険料払込みの免除事由に該当した時以後は、次の取扱いをしません。
(1)第31 条(保険金額の減額)
(2)第32条(払済保険への変更)
(3)第33条(払済保険からの復旧)
(4)第34条(保険期間および保険料払込期間の変更)
第8条 (戦争その他の変乱、地震、噴火および津波の場合の特例)
1.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合または高度障害状態(別表2)になった場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、その影響の程度に応じて、死亡保険金または高度障害保険金の全額を支払い、または保険金を削減して支払います。
2.被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によって身体障害の状態(別表3)になった場合でも、その原因によって身体障害の状態(別表3)になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、保険料の払込みを免除します。
第9条 (保険金の支払いおよび保険料払込みの免除の請求手続き)
1.保険金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者、被保険者またはその保険金の受取人は遅滞なく当社に通知してください。
2.この保険契約に基づく保険金の支払いについてはその保険金の受取人が、保険料払込みの免除については保険契約者が、当社所定の請求に必要な書類*1 を提出して請求してください。
備 考
第7条 備考
*2 責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表3)になったときを含みます。
*3 本条の場合は保険料の払込方法(回数)を月払とした契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日まで
の期間をいいます。
*4 保険料払込みの免除事由に該当しても保険料の払込みを免除しない場合をいいます。
第9条 備考
*1 請求権者であることを証する書類、保険金等の支払事由が生じたことを証する書類その他の請求手続き
に必要な書類のうち、当社が提出を求めるものとします。
約款-6
定期保険普通保険約款
3.団体*2 が保険契約者および保険金の受取人で、かつ、その団体から給与の支払いを受ける者が被保険者である保険契約(事業保険契約)の場合、団体がその保険契約の保険金の全部またはその相当部分を死亡退職金等*3 として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、保険金の請求
の際に、本条2.に定める書類のほかに、次の(1)または(2)のいずれかの書類および(3)の書類を提出してください。*4
(1)被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2)被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証明する書類
(3)受給者が支払いを受けるべき本人であることを団体が確認した書類
第1 0条 (保険金の支払時期および支払い等に必要な確認)
1.保険金は、請求日*1 の翌営業日から起算して5営業日以内に、当社の本店で支払います。
2.当社は保険金の支払い*2 のために次の表の確認が必要な場合において、保険契約の締結時から保険金の支払い*2 の請求時までに当社に提出された書類だけでは次の表の事項の確認ができないときは、改めてその確認を行います。*3 この場合、本条1.にかかわらず、保険金の支払期限は請求日の翌日から起算して60日を経過する日とします。
確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 | |
(1) | 保険金の支払*2 事由発生の有無の確認が必要な場合 | 保険金の支払*2 事由に該当する事実の有無 |
(2) | 保険金の支払い*2 の免責事由*4 に該当する可能性がある場合 | 保険金の支払*2 事由が生じた原因 |
(3) | 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 次の①および②の事項 ① 当社が告知を求めた事項 ② 告知義務違反に至った原因 |
(4) | 重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 次の①、②または③の事項 ① 本表の(2)および(3)に定める事項 ② 第1 4条(重大事由による解除)1.(4)に該当する事実の有無 ③ 保険契約者、被保険者または保険金の受取人の保険契 約締結の目的もしくは保険金の支払い*2 の請求の意図に関する、保険契約の締結時から請求時までにおける事実 |
3.本条2.の確認をするため、次の表の特別な照会や調査が不可欠な場合は、本条1.および2.にかかわらず、保険金の支払期限は、請求日の翌日から起算して、本表の支払期限の日数を経過する日とします。ただし、本表の(1)から(6)のうち2つ以上に該当する場合は、1 80日を経過する日とし
ます。
備 考
第9条 備考
*2 官公庁、会社、組合または工場等の団体をいい、団体の代表者を含みます。以下、本条において同じ。
*3 遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。以下、本条において同じ。
*4 受給者が2人以上であるときは、そのうちの1人に対する書類で足りるものとします。
第10条 備考
*1 請求に必要な書類(必要事項が完備されているものとします。)が当社に到着した日をいいます。以下、
本条において同じ。
*2 保険料払込みの免除を含みます。
*3 当社が指定する医師による診断を求めることを含みます。
*4 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合および保険料払込みの免除事由に該当しても保険料の払込みを免除しない場合をいいます。
約款- 7
特別な照会や調査 | 対象となる事項 | 支払期限 | |
(1) | 医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 本条 2.(1)から (4)の事項 、 | 90日 |
(2) | 弁護士法(昭和24年法律第205号)およびその他の法令に基づく照会 | 1 80日 | |
(3) | 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | ||
(4) | 保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、本条2.(1)から(4)の事項に関 する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察 検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | ||
(5) | 日本国外における調査 | ||
(6) | 災害救助法(昭和22年法律第1 1 8号)が適用された地域における調査 |
定期保険普通保険約款
4.本条2.または3.による確認を行う場合、当社は、保険金の支払い*2 の請求者*5 にその旨を通知します。
5.本条2.または3.による確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由
なくその確認を妨げ、またはこれ*3 に応じなかったときは、当社は、これによってその確認が遅延した期間について支払いの遅滞の責任を負いません。
4. 告知義務・解除・取消し・無効
第1 1 条 (告知義務)
保険契約の締結、復活または復旧の際、支払事由および保険料払込みの免除事由が生じる可能性に関する重要な事項のうち当社が書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者*1 は、その書面で告知してください。ただし、当社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その
医師に口頭で告知してください。
第1 2条 (告知義務違反による解除)
1.第1 1 条(告知義務)により当社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実が告知されなかったとき、または事実でないことが告知されたときは、当社は、将来に向って保険契約*1 を解除することができます。
2.保険金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、当社は、本条1.により保険契約を解除することができます。この場合は、保険金の支払いまたは保険料払込みの免除を行いませ
備 考
第10条 備考
*5 保険金の受取人が2人以上の場合はその代表者とします。
第1 1 条 備考
*1 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。
第1 2条 備考
*1 復旧の場合は、復旧部分をいいます。以下、本条において同じ。
約款-8
定期保険普通保険約款
ん。*2 ただし、保険金の支払事由または保険料払込みの免除事由の発生が、解除の原因となった事実と関係がないことを保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金の支払いまたは保険料払込みの免除を行います。
3.本条により保険契約を解除するときは、当社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明である等の正当な理由によって保険契約者に通知できないときは、被保険者または保険金の受取人に通知します。
4.本条により保険契約を解除した場合は、当社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
第1 3条 (告知義務違反による解除ができない場合)
1.次のいずれかの場合は、当社は、第1 2条(告知義務違反による解除)による保険契約*1 の解除をすることができません。
(1)保険契約の締結、復活または復旧の際に、当社が、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき
(2)保険媒介者*2 が、保険契約者または被保険者*3 が解除の原因となる事実の告知をすることを
妨げたとき
(3)保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対して、解除の原因となる事実の告知をしないことまたは事実でない告知をすることを勧めたとき
(4)保険契約の締結、復活または復旧の後、当社が解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日から起算して1か月を経過したとき
(5)責任開始期の属する日から起算して2年以内に、保険金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じなかったとき
2.本条1.(2)および(3)の場合において、その保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者
または被保険者が、解除の原因となる事実の告知をしなかったかまたは事実でない告知をしたと認められる場合は、当社は保険契約*1 を解除することができます。
第1 4条 (重大事由による解除)
1.当社は次の表のいずれかの事由がある場合は、保険契約を将来に向かって解除することができます。
備 考
第1 2条 備考
*2 すでに保険金を支払っていたときは保険金の返還を請求し、すでに保険料の払込みを免除していたときは免除した保険料の払込みはなかったものとして取り扱います。
第1 3条 備考
*1 復旧の場合は、復旧部分をいいます。
*2 当社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、当社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下、本条において同じ。
*3 保険契約者または被保険者の親権者または後見人を含みます。以下、本条において同じ。
約款-9
(1) | 詐取目的での事故招致*1 | 保険契約者、被保険者*2 または保険金の受取人が、保険金*3 *4 を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致*1 をしたとき |
(2) | 請求時の詐欺行為*1 | この保険契約の保険金*4 の請求に関し、その保険金の受取人*5 が詐欺行為*1 をしたとき |
(3) | 著しく過大な保険金額 | 他の保険契約との重複によって、被保険者にかけられる保険金等の合計額が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき |
(4) | 反社会的勢力*6 への関与 | 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当するとき ① 反社会的勢力に該当すると認められること ② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること ④ 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること ⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認 められること |
(5) | 本 表(1)か ら(4)と同等の事由 | 保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする本表(1)から(4)と同等の重大な事由があるとき*7 |
定期保険普通保険約款
2.保険金の支払*4 事由が生じた後でも、当社は、本条1.により保険契約を解除することができます。この場合は、本条1.の重大事由の発生時以後に発生した支払*4 事由による保険金*8 の支払い*4 をしません。*9
3.本条により保険契約を解除するときは、当社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明である等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または保険金の受取人に通知します。
4.本条により保険契約を解除した場合は、解約返戻金があるときは、当社は、解約返戻金と同額*1 0
備 考
第1 4条 備考
*1 未遂を含みます。
*2 死亡保険金については、被保険者を除きます。
*3 死亡保険金については、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
*4 保険料払込みの免除を含みます。
*5 保険料払込みの免除の請求の場合は保険契約者とします。
*6 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下同じ。
*7 例えば、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、当社または他の保険者(他の保険会社等をい
います。)と締結した保険契約もしくは共済契約、またはこの保険契約に付加されている特約が重大事由に該当する場合等をいいます。
*8 本条1.(4)のみに該当した場合で、本条1.(4)に該当したのが死亡保険金受取人のみであり、その受
取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その死亡保険金受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。
*9 すでに保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求し、すでに保険料の払込みを免除していたと
きは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
*1 0 保険金のすえ置支払いを選択した後は、すえ置いた保険金額とその利息の合計額とし、保険金の年金支払いを選択した後は、未払金の現価の一時支払いの請求を受け付けたものとして計算した支払額とします。
約款- 10
定期保険普通保険約款
の返戻金を保険契約者に支払います。*1 1
第1 5条 (詐欺による取消し)
保険契約者、被保険者または保険金の受取人の詐欺により保険契約を締結、復活または復旧したときは、当社は、保険契約*1 を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払い戻しません。
第1 6条 (不法取得目的による無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に不法に取得させる目的で保険契約を締結、復活または復旧したときは、保険契約*1 は無効とします。この場合、受け取った保険料は払い戻しません。
5. 保険料の払込み
第1 7条 (保険料の払込み)
1.第2回以後の保険料の払込みにおける保険料期間*1 、払込期月*2 および猶予期間*3 は、払込方法
(回数)により、次の表のとおりです。
払込方法(回数) | 保険料期間 | 払込期月 | 猶予期間 |
月払 | 契約日の月単位の応当日から次の月単位の応当日の前 日までの期間 | 契約日の月単位の応当日の属する月の1日から末日ま での期間 | 払込期月の翌月1日から末日まで |
年払 | 契約日の年単位の応当日か ら次の年単位の応当日の前日までの期間 | 契約日の年単位の応当日の 属する月の1日から末日までの期間 | 払込期月の翌月1日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで*4 |
半年払 | 契約日の半年単位の応当日から次の半年単位の応当日の前日までの期間 | 契約日の半年単位の応当日の属する月の1日から末日までの期間 |
備 考
第1 4条 備考
*1 1 本条1.(4)により保険契約を解除した場合で、死亡保険金の一部の受取人に対して本条2.により死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払わない死亡保険金に対応する解約返戻金と同額*1 0の返戻金を保険契約者に支払います。
第1 5条 備考
*1 復旧の場合は復旧部分をいいます。
第1 6条 備考
*1 復旧の場合は復旧部分をいいます。
第1 7条 備考
*1 保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの期
間をいいます。以下同じ。
*2 保険料期間に対応する保険料を払い込む期間をいいます。以下同じ。
*3 第2回以後(更新の場合は第1回を含みます。)の保険料が払込期月内に払い込まれなかった場合の払込みの猶予期間をいいます。以下同じ。
*4 契約日の応当日が2月、6月、1 1 月の各末日の場合は、それぞれ4月、8月、1月の各末日までをいい
ます。
約款- 11
定期保険普通保険約款
2.保険契約者は、本条1.により第2回以後の保険料を保険料払込期間中、払込期月内に払い込んでください。
3.月払の保険契約が保険金額の減額等によって当社所定の月払の取扱範囲外となったときは、保険料の払込方法(回数)を年払または半年払に変更します。
第1 8条 (保険料の払込方法(経路))
1.保険料の払込方法(経路)は次のとおりです。
口座振替扱 | 当社指定の金融機関等の口座振替により払い込む方法 |
送金扱 | 当社指定の金融機関等の当社指定口座に送金することにより払い込む方法 |
団体扱 | 所属団体を通じて払い込む方法*1 |
集団扱 | 所属集団を通じて払い込む方法*2 |
クレジットカード扱 | 当社の指定するクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法*3 |
2.本条1.により保険契約者が選択した払込方法(経路)で払込期月内に保険料の払込みができないときは、その保険料についてのみ、猶予期間内に当社所定の方法により払い込んでください。
3.本条1.の送金扱以外の払込方法(経路)が選択されている保険契約について、当社所定の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、当社の承諾を得て、他の払込方法(経路)に変更することができます。この場合、変更の手続きが完了するまでの間の保険料については、当社所定の方法により払い込んでください。
第1 9条 (保険料の前納および一括払)
1.年払または半年払の契約において、保険契約者は、将来の保険料を当社所定の範囲内で前納することができます。この場合、当社所定の利率で保険料を割り引いて計算した前納保険料を払い込んでください。
(1)前納保険料は、当社所定の利率による利息をつけて積み立てられ、契約日の年単位または半年単位の応当日が到来するごとに保険料として充当されます。
(2)保険料の前納期間の満了時に前納保険料の残額があるときは、これを保険契約者*1 に払い戻
します。
2.月払契約において、保険契約者は、当月分以後の保険料を、当月分を含めて3か月から1 2か月分まで一括で払い込むことができます。この場合、当社所定の割引率で計算した一括払保険料を払い込んでください。
6. 失効・復活
第20条 (保険契約の失効)
猶予期間中に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います。この場合、保険契約者は失効した保険契約の解約返戻金を請求することができます。
第21 条 (失効した保険契約の復活)
備 考
第1 8条 備考
*1 所属団体と当社との間に団体取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。
*2 所属集団と当社との間に集団取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。
*3 当社所定の保険契約である場合に限ります。
第1 9条 備考
*1 保険金の支払いの際は、保険金の受取人とします。
約款- 12
定期保険普通保険約款
1.保険契約が効力を失った日から起算して3年以内は、保険契約者は、当社所定の書類を提出し、当社の承諾を得て保険契約を復活することができます。ただし、すでに解約返戻金の請求があったときは復活することはできません。
2.保険契約の復活を当社が承諾したときは、保険契約者は、当社の指定する日までに延滞保険料*1
を当社所定の方法により払い込んでください。この場合、当社は、次のいずれか遅い時から、復活後の保険契約における責任を負い、その責任が開始される日を復活日とします。
(1)延滞保険料を受け取った時
(2)告知が行われた時
3.保険料の振替貸付および契約者貸付の元利金が解約返戻金をこえることにより効力を失った保険契約を復活するときは、延滞保険料に加えて、当社所定の取扱いにより保険料の振替貸付および契約者貸付の元利金も払い込んでください。
7. 貸付・返済・保険契約の消滅時等の取扱い
第22条 (保険料の振替貸付)
1.保険料が払い込まれないまま、払込期月およびその猶予期間を経過した場合、保険契約を有効に継続させるため、当社はその保険料相当額を貸し付ける保険料の振替貸付を自動的に行い、未払込分の保険料として充当します。ただし、保険契約者が保険料の振替貸付を適用しないという申出をした場合は、この貸付を行いません。
2.当社は、未払込保険料とその利息の合計額が、解約返戻金額*1 をこえない限り、本条1.の貸付
を行います。
3.保険料の振替貸付は猶予期間満了時に貸し付けたものとします。
4.保険料の振替貸付の貸付金の利息は、当社所定の利率*2 で計算し、次回払込期月以後の猶予期間満了の日*3 ごとに元金に繰り入れます。
第23条 (保険料の振替貸付の取消し)
保険料の振替貸付が行われた場合でも、次の表に定める日までに、保険契約者から払済保険への変更または保険契約の解約の請求があったときは、当社は、保険料の振替貸付を行わなかったものとして、その請求による取扱いをします。
月払契約の場合 | 猶予期間満了の日の属する月の翌月の末日 |
年払・半年払契約の場合 | 猶予期間満了の日の属する月の3か月後の月の末日 |
第24条 (契約者貸付)
備 考
第21 条 備考
*1 復活する日までに保険料期間が到来する未払込保険料をいいます。以下、本条において同じ。
第22条 備考
*1 その保険料が払い込まれたものとして計算し、すでに保険料の振替貸付または契約者貸付があるとき
は、それらの元利金を差し引いた残額とします。
*2 年払契約においては年8%以下、半年払契約においては半年4%以下、月払契約においては月8/ 1 2%以下で定めます。
*3 年払契約または半年払契約においては次回払込期月以後の保険料払込みの猶予期間が満了する日の属す
る月の末日とします。
約款- 13
定期保険普通保険約款
保険契約者は、貸付の基準となる解約返戻金*1 に当社所定の割合を乗じて得た金額*2 の範囲内で、当社所定の利率による契約者貸付を受けることができます。*3
第25条 (貸付金の返済)
1.保険契約者は、保険料の振替貸付および契約者貸付の元利金の一部または全部を、いつでも払い込んで返済することができます。
2.保険料の振替貸付および契約者貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合は、当社はその旨を事前に保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、当社の指定した期日までに、保険料の振替貸付および契約者貸付の元利金のうち当社所定の金額を払い込んでください。
3.本条2.の払込みがなかったときは、保険契約は当社の指定した期日の翌日から効力を失います。
4.保険金等の支払金*1 を支払う場合は、保険料の振替貸付または契約者貸付の貸付金があるときは、その支払金額からそれらの元利金を差し引きます。
第26条 (保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い)
1.払込期月に対応する保険料が払い込まれた後に、保険契約の消滅等*1 が生じた場合は、次のとおり取り扱います。
(1)その払込期月の契約日の応当日の前日までに保険契約の消滅等が生じたときは、その払込期月に対応する保険料*2 を保険契約者*3 に払い戻します。
(2)その払込期月の契約日の応当日以後に保険契約の消滅等が生じたときは、その払込期月に対応する保険料は次の表のとおり取り扱います。*4
備 考
第24条 備考
*1 貸付を行う日以後3年以内で、その保険料の払込みがあったものとして計算した最も低い額の解約返戻
金とします。
*2 解約返戻金に0.8を乗じ、保険料の振替貸付または契約者貸付の貸付金があるときは、その元利金を差し引いた残額とします。また、貸付金は5万円以上とします。
*3 その貸付の請求に必要な当社所定の書類を提出して請求してください。
第25条 備考
*1 次のいずれかの支払金をいいます。
1.支払事由が生じたことにより支払う保険金
2.免責事由に該当したことにより支払う責任準備金
3.解約もしくは保険金額の減額による解約返戻金または解除による解約返戻金と同額の返戻金
4.保険期間または保険料払込期間の変更に伴う責任準備金の差額
第26条 備考
*1 次のいずれかをいいます。以下、本条において同じ。
1.解約または解除による消滅(保険金額の減額による減額部分の消滅を含みます。)
2.保険金の支払事由の発生による消滅。(保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときを除きます。)
3.保険料払込みの免除事由の発生による保険料払込みの免除
*2 保険金額の減額の際は、減額部分に対応する保険料とします。また、保険料の払込みを免除した後に、払い込まれたものとして取り扱う保険料を除きます。
*3 保険金の支払いの際は、保険金の受取人とします。
*4 第1回保険料(一時払保険料を除きます。)についても、これに準じて取り扱います。
約款- 14
① | 月払契約 | 保険料*2 の払戻しはありません。 |
② | 年払契約・半年払契約 | 保険契約の消滅等の事由が生じた次の契約日の月単位の応当日から当該 保険料期間の末日までの期間に対して、当社所定の方法により計算した未経過保険料があるときは、これを保険契約者*3 に払い戻します。*5 |
定期保険普通保険約款
2.保険料の前納または一括払を行った場合で、保険契約の消滅等が生じたときまたは払済保険への変更を行ったときは、前納保険料または一括払保険料の残額があるときは、これを保険契約者*3 に払い戻します。
3.払込期月に対応する保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了の日までに次の事由が生じた場合は、それぞれ次のとおり取り扱います。
(1)保険金の支払事由が生じたとき
未払込保険料*6 を保険金または責任準備金から差し引きます。
(2)保険料払込みの免除事由が生じたとき
猶予期間満了の日までに、未払込保険料を払い込んでください。払込みのないときは、保険料の払込みを免除しません。
8. 保険契約者の住所等の変更
第27条 (保険契約者の住所等の変更)
1.保険契約者が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、当社に通知してください。
2.本条1.の通知がなく、保険契約者の住所または通信先を当社が確認できなかった場合、当社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に着いたものとします。
9. 保険契約の解約・解約返戻金
第28条 (保険契約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。この場合、解約返戻金があるときは、当社は、これを保険契約者に支払います。
第29条 (解約返戻金)
1.解約返戻金は、保険料払込中の保険契約については払込方法(回数)にかかわらず月払契約とみなしてその払込年月数を限度とした経過年月数により、保険料払込済の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
2.解約返戻金は、その請求に必要な当社所定の書類*1 を提出して請求してください。当社は、請求
日*2 の翌営業日から起算して5営業日以内に当社の本店で支払います。 第30条 (債権者等による解約の効力と保険金の受取人による保険契約の存続)
備 考
第26条 備考
*5 保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないときは、未経過保険料は払い戻しません。
*6 本条1.(2)②の未経過保険料部分を除いた保険料をいいます。以下、本条において同じ。
第29条 備考
*1 請求権者であることを証する書類、その他の請求手続きに必要な書類のうち、当社が提出を求めるもの
とします。
*2 請求に必要な書類(必要事項が完備されているものとします。)が当社に到着した日をいいます。
約款- 15