Contract
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と株式会社マネーパートナーズ(以下「当社」といいます。)との間における証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第2条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがございます。
2 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは金融商品取引所および決済会社が定めるところによりお預りします。
3 この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法および保管場所)
第3条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める顧客資産の分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
(1) 保護預り証券については、当社が指定する保管機関において安全確実に保管します。
(2) 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。
(3) 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券または投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。
(4) 前号による保管は、大券をもって行うことがございます。
(混蔵保管等に関する同意事項)
第4条 前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につき同意いただいたものとして取扱います。
(1) お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
(2) 新たに証券をお預りするときまたはお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預りまたはご返還について、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(共通番号の届出)
第4条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第5条 「保護預り口座設定申込書」に記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の住所、氏名または名称、生年月日、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券および投資証券(以下第 23 条を除き「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。
(保護預り証券の口座処理)
第6条 保護預りとしてお預りする証券は、すべて同一口座でお預りします。
2 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(譲渡、担保差入れ)
第7条 お客様は、当社の承諾なく保護預り証券について担保権を設定することができないものとします。
2 お客様が当社に対して有する保護預り証券の返還請求権、その他保護預り証券から生じる果実に関する請求権は、第三者に対して譲渡し、あるいは担保に供することができないものとします。
(お客様への連絡事項)
第8条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1) 名義書換または提供を要する場合には、その期日。
(2) 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告。
2 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定める所により四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社に直接ご連絡ください。
(単元未満株式の買取請求等の代行等)
第9条 当社は、ご依頼があるときは単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
2 前項の場合は、所定の手数料をいただきます。
(償還金等の代理受領)
第10条 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第4条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)または利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
(保護預り証券の返還)
第11条 保護預り証券の返還については、機構を通じて他の参加者へ振替出庫にて行います。保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第12条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取扱います。
(1) 保護預り証券を売却されるとき
(2) 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があったとき
(3) 当社が第10条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更手続き)
第13条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申し出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、当社所定の本人確認等の書類をご提出または「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項によりお届け出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じられません。
(保護預り管理料等)
第14条 当社は、保護預り口座を設定されましても、証券取引約款第24条に定める証券口座維持管理手数料以外に別途、管理手数料は発生いたしません。
2 お客様のご依頼により、保護預り証券を返還される場合は、所定の手数料をいただき
ます。なお、所定の手数料のお支払いがないときは、保護預り証券の返還の請求には応じられないことがあります。
(解約)
第15条 次にあげる場合は、契約は解除されます。
(1) お客様から解約のお申し出があった場合
(2) 第22条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
(3) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
(4) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(5) FX取引口座を解約することとなったとき
(6) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(解約時の取扱い)
第16条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券および金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(公示催告等の調査等の免除)
第17条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権判決の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査およびご通知はしません。
(緊急措置)
第17条の2 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第18条 当社は、次にあげる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 当社が、当社所定の手続きにおいて、不備がないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
(2) 当社が、当社所定の手続きにおいて、不備があると判断し、保護預り証券をご返還しなかった場合
(3) お預り当初から保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があった場合
(4) 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延し
た場合
(5) 第13条の定めによるお届出事項の変更手続きをいただけず、または変更手続きが遅延したために生じた当社からの連絡、通知等が遅延または不着となった場合
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第19条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことができる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた株式等振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 20 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 社振法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
(2) 前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
(3) 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
(4) 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
(5) 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
第21条 当社は振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、保振法第2条に規定する株券等に該当するものについては、次の第1号から第9号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替法の施行日である、平成21年1月5日の2週間前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないことおよびお預りした株券等を返還しないこと。
(2) 施行日以降は、原則としてお預りした株券等を返還しないこと。
(3) 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(4) 保振法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定めた方式に従い、お客様の顧客情報(氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他機構が定める事項。以下同じ。)を機構に通知すること。
(5) 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の証券会社等に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。
(6) お客様の氏名または名称および住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第4号の通知の際、その全部または一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
(7) 当社が第4号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた実質株主等の通知等にかかる処理を利用すること。
(8) 上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。
(9) 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
(本約款の変更)
第22条 本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときは民法548条の4の規定に基づき改訂されることがあります。改訂を行う旨及び改訂後の約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以上
(令和 4 年 6 月)