Contract
デイサービスセンターxxxx園 通所介護契約書
様(以下、「利用者」といいます。)社会福祉法人 長寿村 デイサービスセンターxxxx園(以下、「事業所」といいます。)は、事業者が利用者に対して行なう通所介護について、次のとおり契約します。
第 1 条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう通所介護を提供し、利用者、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第 2 条(契約期間)
1 この契約の契約期間は令和 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了までとします。
2 契約満了の 2 日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合契約は自動更新されるものとします。
第 3 条(通所介護計画)
事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「通所介護計画」を作成します。事業者はこの「通所介護計画」の内容を利用者およびその家族に説明します。
第 4 条(通所介護の提供場所・内容)
1 通所介護の提供場所はデイサービスセンターxxxx園です。所在地はおよび整備の概要は【契約書別紙】のとおりです。
2 事業者は、第 3 条に定めた通所介護計画に沿って通所介護を提供します。事業者は通所介護の提供にあたり、その内容について利用者に説明します。
3 利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができます。その場合、事業者は、可能な限り利用者の希望に添うようにします。
第 5 条(サービス提供の記録)
1 事業者は、サービス提供記録を作成することとし、この契約終了後 2 年間保管します。
2 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第1項のサービス提供記録を閲覧できます。
3 利用者は、当該利用者に関する第 2 項サービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
第 6 条(料金)
1 利用者は、サービスの対価として【契約書別紙】に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 事業者は、当月の料金の合計額を請求書に明細を付して、翌月 10 日以降に利用者に送付します。
3 利用者は、当月の料金の合計金額を請求書送付後の翌月 10 日までに現金の方法で支払います。
4 事業者は、利用者からの料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を発行します。
第 7 条(サービスの中止)
1 利用者は、事業者に対して、サービス提供日の前日午後 6 時までに通知することにより、料金を負担することなくサービスを中止することができます。
2 利用者がサービス提供日の前日の午後 6 時までに通知することなくサービスの中止を申し出た場合は、事業者は、利用者に対して【契約書別紙】の定める計算方法により、料金の全部または一部を請求することができます。この場合の料金は、第 6 条のほかの料金の支払いと合わせて請求します。
3 事業者は、利用者の体調不良等の理由により、通所介護の実施が困難と判断した場合、サービスを中止することができます。この場合の取り扱いについては、【契約書別紙】に記載してある通りです。
第 8 条(料金の変更)
1 事業者は、利用者に対して 1 ヶ月前までに文書で通知することにより利用料及び食費などの単価の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
2 利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく【契約書別紙】を作成し、お互いに取り交わします。
3 利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することによりこの契約を解約することができます。
第 9 条(契約終了)
1 利用者は事業者に対して、1 週間の予告期間において文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1 週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて利用を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
① 事業者が正当な利用なくサービスを提供しない場合
② 事業者が守秘義務に反した場合
③ 事業者が利用者やその家族などに対して社会的通念を逸脱する行為を行った場合
④ 事業者が破産した場合
4 次の事由に該当した場合は、事業者が文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
① 利用者のサービス利用料金の支払いが 3 ヶ月以上遅延、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、30 日以内に支払われない場合
② 利用者が正当な理由無くサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または利用者の入院もしくは病気などにより、3 ヶ月以上に渡ってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
③ 利用者またはその家族が事業者やサービス従事者または他の利用者に対して、契約を継続しがたい背信行為を行った場合
5 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が介護保険施設に入所した場合
② 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
③ 利用者が死亡した場合
第 10 条(秘密保持)
1 事業者及び事業者の使用するものは、サービス提供をする上で知りえた利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。
3 事業者は、利用者の家族等からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議などにおいて、当該家族等の個人情報を用いません。
第 11 条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に被害を及ぼした場合は、利用者に対してその被害を賠償します。
第 12 条(緊急時の対応)
事業者は現に通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、家族または緊急連絡先へ連絡するとともに速やかに主治医に連絡を取るなど必要な措置を講じます。
第 13 条(連携)
1 事業者は、通所介護の提供にあたり、介護支援専門員及び保健医療サービスまたは福祉サービスを提供するものとの密な連携に努めます。
第 14 条(相談・苦情)
1 事業者は、利用者からの相談・苦情などに対応する窓口を設置し、通所介護に関する利用者の要望・苦情などに対し、迅速に対応します。
2 事業者は、xx区介護保険課事業者指導係からの調査や、提案・調整等があったときは、これを尊重し誠実かつ適切に対応します。
第 15 条(本契約に定めのない事項)
1 利用者及び事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって協議のうえ定めます。
第 16 条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず起訴となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の住所を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者・事業者が署名捺印の上、1 通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日契約者氏名
事業者
〈事業者名〉 社会福祉法人 長寿村
デイサービスセンターxxxx園(xxx指定事業所番号 1372101616)
〈住所〉 xxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x
〈代表者氏名〉 | 理事x | xx | xx | 印 |
利用者 | ||||
〈住所〉 | ||||
〈氏名〉 | 印 | |||
代理人 | ||||
〈住所〉 | ||||
〈氏名〉 | (続柄 | 印 | ) |