第1条 当会社は、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社と称し、英文ではUnited Super Markets Holdings Inc.と表示する。
定 款
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社
(商号)
第1章 総則
第1条 当会社は、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社と称し、英文ではUnited Super Markets Holdings Inc.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、以下の事業を営むこと、および当該事業を営む会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配または管理することを目的とする。
(1)衣料品、食料品、家庭用品、日用品雑貨、電気製品、家具製品、化粧品、装飾品雑貨その他の百貨の小売ならびにこれに関連する物品の製造、加工、卸売および輸出入
(2)米殻、塩、たばこ、郵便切手類、印紙、鉄砲刀剣類および古物の販売ならびに宝くじのうりさばき
(3)酒類の小売、卸売および輸出入
(4)医薬品、医薬部外品、化学工業薬品、動物用医薬品、農薬、毒物、劇物、石油、ガス類、肥料、飼料および計量器の販売および輸出入
(5)自動車、自転車、軽車両その他の運搬車等の車両、ヨット、モーターボートおよびこれらの部品付属品等の販売、輸出入および賃貸ならびに自動車整備業
(6)映画、レコード、コンパクトディスク、ビデオテープおよびビデオディスク等の製作、販売、輸出入および賃貸
(7)絵画その他の美術品、スポーツ用具、医療用具、厨房機器および店舗用設備機器等の販売、輸出入および賃貸
(8) 家畜、愛玩動物の飼育および植物の栽培ならびにこれらの販売、輸出入および賃貸
(9)カタログによる通信販売
(10)通信機器の販売ならびに電気通信回線利用の募集およびその利用権促進に関する代理業
(11)コンピューターシステムによるデータ入力およびそれに伴う事務処理の受託ならびに文書、磁気テープ等のファイリング分類業務、事務用書類のコピー業務、文書作成・発送代行、ならびに原価計算・仕訳、決算書等の会計・経理処理の請負
(12)映像機器、通信機器、情報機器、教育機器、コンピュータおよびこれらに関するシステム・ソフトウエアの開発、製作、販売、レンタル、導入支援、保守ならびにこれらに関連するサービス事業
(13)情報処理サービス業、情報提供サービス業、労働者派遣事業ならびに電気通信事業およびその代理業
(14)薬局、診療所、飲食店、興行場、遊技場、公衆浴場、スポーツ施設、有料老人ホーム、映画・演劇場および駐車場の経営
(15)結婚式場、展示会場およびプレイガイドの経営
(16)学習塾、料理教室その他の文化教室の企画および運営
(17)保育所及び託児所等の経営
(18) フランチャイズチェーンシステムによる加盟店の経営指導
(19)ビルメンテナンス業、ビル警備業、クリーニング業およびホテル業
(20)自動車運送事業、貨物運送取扱事業、港湾運送取次事業および倉庫業
(21)物流センターの管理・運営および物流業務の受託ならびに物流情報の収集処理業務
(22)写真、理髪、美容、旅行斡旋および印刷出版ならびに広告に関する業務
(23)結婚相談および冠婚葬祭に関する情報の提供ならびに仲介斡旋
(24)不動産の売買、賃貸、仲介、管理および鑑定評価ならびに土木建築工事・造園工事および室内設備装飾の請負業
(25)経営コンサルタント業
(26)地域開発、都市開発、環境整備に関する調査研究・企画・設計・監理業務ならびにテナント募集の代行、土地・建物の有効活用に関する企画・調査・設計およびその受託
(27)金銭の貸付および金銭の賃借の媒介・保証・集金ならびに支払いの代行、有価証券の投資・運用・売買・管理・仲介、クレジットカードの取扱いに関する業務および総合リース業
(28) 電子マネー・電子ポイントその他の電子的価値情報および前払式支払手段の発行、販売および管理、電子決済システムの提供
(29)損害保険代理業および生命保険募集業ならびに損害保険会社に対する特定金融商品取引業務の委託の斡旋および支援
(30)金融商品仲介業
(31)介護保険法に基づく特定福祉用具販売事業、特定福祉用具貸与事業、特定介護予防福祉用具販売事業および特定介護予防福祉用具貸与事業
(32) 発電事業およびその管理・運営ならびに電気の売買に関する事業
(33)一般産業廃棄物の収集・運搬・処理事業ならびにこれらに係る有用資源の回収・リサイクル・再生等の有効利用事業
(34)前各号に関連する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxxxxx区に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法で行う。
(発行可能株式総数)
第2章 株式
第6条 当会社の発行可能株式総数は、5億株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、市場取引または公開買付けの方法により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当および募集新株予約権の割当を受ける権利
(4)次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第 10 条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。
(株主名簿管理人)
第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第 12 条 当会社の株主の権利行使の手続その他株主に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(招集)
第3章 株主総会
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第 14 条 当会社の定時株主総会の基準日は、毎年2月末日とする。
(招集権者および議長)
第 15 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第 17 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 18 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(取締役の員数)
第4章 取締役および取締役会
第 19 条 当会社の取締役は、16 名以内とする。
(取締役の選任)
第 20 条 取締役は、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第 21 条 取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第 22 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって取締役会長および取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役および取締役相談役各若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第 25 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規程)
第 26 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の報酬等)
第 27 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 28 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除するこ
とができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(監査役の員数)
第5章 監査役および監査役会
第 29 条 当会社の監査役は、5名以内とする。
(監査役の選任)
第 30 条 監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第 31 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第 32 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 33 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会規程)
第 34 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(監査役の報酬等)
第 35 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第 36 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(事業年度)
第6章 計算
第 37 条 当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第 38 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号の定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。
(剰余金の配当の基準日)
第 39 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年8月 31 日とする。
3 前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(剰余金の配当の除斥期間)
第 40 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2 未払の配当金には利息をつけない。
(附則)
第1条 変更前定款第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後第 16 条(電子提供措置等)の新設は、2022 年9月1日から効力を生ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、2023 年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 16 条はなお効力を有する。
3 本附則は、2023 年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
制定 | 2015 年 3 月 2 日 |
実施 | 2015 年 3 月 2 日 |
改定 | 2015 年 5 月 1 日 |
改定 | 2018 年 5 月 21 日 |
改定 | 2021 年 5 月 21 日 |
改定 | 2022 年 5 月 20 日 |
以 上