Contract
維持管理運営委託契約書(基本契約)(案)
xx市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、令和●年●月●日付xx競輪場再整備事業基本契約書(以下「本件基本契約」という。)における競輪場維持管理運営業務に関して、地方自治法、地方自治法施行令、本件基本契約、xx市契約規則及び次の条項によって、委託契約(基本契約)を締結する。
(目的)
第1条 発注者は、自転車競技法(昭和23年法律第209号)第3条の規定に基づき、同条第2号及び第3号に規定する事務を含む、本件基本契約に定める競輪場維持管理運営業務を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。
(定義)
第2条 この契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)競輪場維持管理運営業務 xx競輪場の維持管理業務及び、競輪場運営業務をいう。
(2)市営開催業務 発注者がxx競輪場において開催するxx市営競輪(以下「市営開催」という。)における勝者投票券(以下「車券」という。)の発売等を行う業務
(3)場外開催業務 発注者以外の競輪施行者がxx競輪場以外の競輪場において開催する競輪(以下「場外開催」という。)に伴い、xx競輪場において車券の発売等を行う業務をいう。
(4)年次契約書 第6条で規定する契約を証する契約書をいう。
(5)運営委託料 第8条に規定する発注者が受注者に支払う競輪場維持管理運営業務に係る料金をいう。
(6)場外開催業務委託料 本件基本契約第 64 条に規定する場外開催を主催する競輪施行者が受注者に支払う場外開催業務に係る料金をいう。
(契約期間)
第3条 この契約の期間は、契約締結の日から理由の如何を問わず本件基本契約が終了した 日又は令和 36 年3月 31 日のいずれか早い方の日までとする。
(実施場所)
第4条 実施場所は、xx競輪場(xxxxxxxxx0x00x)とする。
(業務内容)
第5条 受注者が実施する競輪場維持管理運営業務の内容は、本件基本契約第 58 条に定める競輪場維持管理運営総合計画書による。
(年次契約の締結)
第6条 発注者及び受注者は、この基本契約に基づき事業年度ごとに競輪場維持管理運営業
務に関する年次契約を締結し、次の事項を定めるものとする。
(1)運営委託料の額及びその支払方法
(2)場外開催業務委託料の算出方法
(3)業務実施計画書及び業務実施報告書の提出その他発注者及び受注者の協議により定める事項
(業務の基本方針)
第7条 受注者は、競輪場維持管理運営業務の実施に当たって、法令等を遵守し、最も効率的に当該業務を実施するとともに、本件基本契約第 59 条に定める競輪場維持管理運営年間計画書及び業務実施計画書に基づき、適正かつ誠実に当該業務を実施するものとする。
(運営委託料の限度額)
第8条 本件基本契約第 62 条に規定する各事業年度の運営委託料の限度額については、次年度の開催の日の●日前までに協議の上、決定することとし、その範囲内で、毎年度、市営開催の日数等を踏まえて協議の上、当該年度の委託料を年次契約書で定めるものとする。なお、当該年次契約の締結時に想定できない事象の発生等があった場合には、発注者と受注者が協議の上、この限度額を超えて委託料を設定できるものとする。
2 運営委託料のうち事務所等の移転業務、仮設場外車券売場設置運営業務、チータカ広場移転維持管理業務に対する対価について当該年次契約の締結時に想定できない事象の発生等があった場合には、発注者と受注者が協議の上、限度額を超えて委託料を設定できるものとする。
(契約保証金)
第9条 契約保証金については、契約金額の100分の10とする(xx市契約規則(昭和 39 年xx市規則第 36 号)第24条各号に該当する場合は免除とする。)。
(公金の取扱)
第10条 受注者は、市営開催業務に当たり取り扱う公金を、その内容を示す計算書を添えて、発注者の指定する期日までに、第4条に定める実施場所において、発注者又は発注者が指定する金融機関に速やかに引き渡さなければならない。
2 前項のほか、公金の取扱いに関しては、受注者は、善良なる管理者の注意をもって実施しなければならない。
(統括責任者等の選任)
第11条 受注者は、競輪場維持管理運営業務に従事する者の中から、統括責任者及び前条に規定する市営開催業務に係る公金の取扱いに係る責任者(以下「公金取扱責任者」という。)を選任し、発注者に通知しなければならない。ただし、統括責任者は、公金取扱責任者を兼ねることができる。
2 受注者は、統括責任者及び公金取扱責任者に変更がある場合には、速やかに発注者に通知しなければならない。
(備品等の使用)
第12条 発注者は、この契約の期間中、第4条に定める実施場所において、発注者が所有又は借用する備品を、無償で受注者に使用させるものとする。受注者はこれら備品を善良なる管理者の注意をもって使用するとともに、常に良好な状態を保つものとし、受注者の使用に係る維持管理、修繕及び取替えに要する費用については、経年劣化によるものを除いて、原則として受注者が直接負担するものとする。
2 受注者が前項の善良なる管理者の注意を怠った結果、前項に定める備品が競輪場維持管理運営業務の実施の用に供することができなくなった場合、受注者は、発注者と協議の上、自己の負担で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
3 前2項の場合において、受注者が取替え、購入又は調達した備品の所有権については、発注者が有するものとする。
4 第1項に定める備品以外で、受注者が競輪場維持管理運営業務を実施するために必要とする備品(チータカ広場において受注者が調達して設置する遊具を含む)については、受注者の負担で購入するものとし、所有権については、発注者が有するものとする。
5 受注者が競輪場維持管理運営業務を実施するために必要とする消耗品については、受注者が自己の負担で購入するものとする。
6 受注者は、この契約の終了時、第1項及び第4項に定める備品を発注者又は発注者が指定する第三者に対して引き継がなければならない。前項に定める消耗品については、原則として受注者が自己の責任と費用で撤去するものとする。ただし、いずれの場合においても、発注者と受注者が別段の合意をした場合は、その合意内容によるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第13条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得た場合は、当該委託業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任することができる。
(著作権の侵害の防止)
第14条 受注者は、競輪場維持管理運営業務を遂行するため、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、競輪場維持管理運営業務を遂行するため、第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(立入検査)
第15条 発注者は、競輪に関する不正な行為について受注者が関与する謀議の情報を入手したときで、競輪のxx又は安全を確保するために必要があると認めるときは、受注者に
対し、競輪場維持管理運営業務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は受注者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類、その他必要な物件を検査することができる。
(協議)
第16条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行に当たって疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者と受注者とが協議の上、これを定めるものとする。
この契約を証するため、本書 2 通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xx市
xx市長 x x x x
受注者 〔所在地〕
〔商 号〕
〔代表者〕