1.この保険契約に関するお客様の情報を、適切な契約のお引受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのご提供のほか、次の目 的のために業務上必要な範囲内で利用い たします。(1)弊社の商品の販売・サービスの提供、保険契約の管理(2)弊社の提携先企業の商品・サービスに関する情報の案内2.弊社は、「個人情報の保護に関する法 律」その他法令等で認められた範囲内で、この保険契約に関するお客様の情報を第三者に提供することがあります。3.次の(1)から(4)までの取扱いに限定して、弊社は...
住まいの保険
2018年4月改定版
ホームアシスト
〈家庭総合保険〉
ご契約のxxx
家庭総合保険普通保険約款および特約地震保険普通保険約款
このご契約のしおりは、2018年4月1日以降に保険期間を開始するご契約を対象にしています。 |
楽天損害保険株式会社
はじめに
このご契約のしおりは、ホームアシスト(家庭総合保険)および地震保険についてご説明したものです。詳しくは普通保険約款および特約をご一読いただき、内容をよくご確認いただきますようお願いいたします。
また、このご契約のしおりは、ご契約上の大切な事項を記載していますので、保険証券と共に大切に保管いただきますようお願いいたします。
ご契約者と被保険者が異なる場合は、ご契約内容を被保険者にご説明いただきますようお願いいたします。
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、お客様からの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付およびご契約の管理等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店との間で有効に成立したご契約は、弊社と直接ご契約されたものとなります。
ご不明な点がありましたら、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
特にご注意いただきたいこと
●保険料は、特定の特約をセットした場合を除き、ご契約と同時に払 い込みください。なお、保険期間が開始した後でも、取扱代理店ま たは弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
●取扱代理店または弊社が保険料を領収した際は、原則として弊社所定の保険料領収証が発行されますので、ご確認ください。
●事故が起こった場合は、すみやかに楽天損保あんしんダイヤルまたは取扱代理店にご連絡ください。
●損害保険会社等の間では、保険金の支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。確認内容は、上記目的以外の目的には利用しません。ご不明な点は、弊社までお問い合わせください。
(具体的には事故発生の場合に、損害保険の種類、事故発生日、取扱損害保険会社等の項目について確認しています。)
●地震保険は、ホームアシスト(家庭総合保険)とあわせてご契約ください。地震保険を単独でご契約することはできません。
●地震保険のご契約を希望されない場合には、申込書の「地震保険ご確認欄」にご署名(またはご捺印)ください。
●地震保険をご契約されていない場合は、ホームアシスト(家庭総合保険)では、地震・噴火・津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(地震等による延焼損害を含みます。)についても保険金をお支払いできません。これらの損害を補償するには、別途「地震保険」をご契約されることが必要となりますので、ご承知おきください。ただし、「地震火災費用保険金」のお支払いについては、「地震保険」のご契約の有無は関係ありません。
─ 個人情報のお取扱いについて ─
弊社は、お客様の個人情報の取扱いに関し、下記のとおり定め、お預かりした個人情報を適切に取扱うとともに、その安全管理に努めます。
1.この保険契約に関するお客様の情報を、適切な契約のお引受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのご提供のほか、次の目 的のために業務上必要な範囲内で利用いたします。 (1)弊社の商品の販売・サービスの提供、保険契約の管理 (2)弊社の提携先企業の商品・サービスに関する情報の案内 2.弊社は、「個人情報の保護に関する法律」その他法令等で認められた範囲内で、この保険契約に関するお客様の情報を第三者に提供することがあります。 3.次の(1)から(4)までの取扱いに限定して、弊社はこの保険契約に関するお客様の情報を第三者および業務委託先に提供することがありますので、ご同意のうえお し込みください。 なお、ご同意いただけない場合は、この保険契約をお引き受けすることはできません。 (1)前記1.において、弊社の提携先企業への提供 (2)再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、再保険会社への提供 (3)保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、次に掲げるとおり損害保険会社などの間での確認・共用 ① この保険契約に関する事項について一般社団法人日本損害保険協会に登録し、損害保険会社等の間で共用いたします。 ② 事故発生の際、この保険契約および保険金請求に関する事項について損害保険会社等の間で確認いたします。 ※詳細につきましては一般社団法人日本損害保険協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。 (4)利用目的の達成に必要な範囲内において、弊社代理店を含む業務委託先への提供 4.弊社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス等につきましては、弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx. xx.xx/)をご覧ください。 |
● 目 次 ●
ご契約のxxx
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
1.商品の仕組み
2.基本となる補償、保険の対象および保険金額の設定方法等
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
4.地震保険の取扱い
5.満期返れい金・契約者配当金
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
1.告知義務( 込書の記載上の注意事項)
2.クーリングオフ(クーリングオフ説明書)
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
1.通知義務等
2.解約返れい金
3.解約返れい金の計算方法
4.保険契約の自動継続
Ⅳ 事故が起こったときの手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
1.事故の通知
2.弊社にご相談いただきたいこと
3.保険金請求に必要な書類
4.お支払いする保険金の概要一覧
5.地震保険の損害の認定基準
6.保険金をお支払いした後のご契約
Ⅴ その他ご留意いただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
1.取扱代理店の権限
2.保険会社破綻時等の取扱い
3.個人情報の取扱い
4.重大事由による解除
5.ご契約のお引受け
6.共同保険
7.ご契約が無効となる場合
8.保険証券
Ⅵ 地震保険料控除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
Ⅶ 付帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
普通保険約款および特約
約款の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
Ⅰ 家庭総合保険普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
Ⅱ 家庭総合保険の特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97
Ⅲ 地震保険普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 188
Ⅳ 地震保険の特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 203
家庭総合保険
ご契約のxxx
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
1 商品の仕組み
ホームアシスト(家庭総合保険)[注1]の基本となる補償(契約プラン)、自動的にセットされる特約(自動セット特約)、セットすることができる特約(任意セット特約)は次のとおりです。
○:補償します ×:補償できません ▲:特約により補償を外すことができます | ||||||
基本となる補償(契約プラン) | ||||||
事故の種類 | ワイド | ベーシック | エコノミー | フリー | ||
建物や家財等の補償 | ① 火災・落雷・破裂または爆発 | ○ | ○ | ○ | ▲ [注2] | |
ひょう ② 風災・雹災・雪災 | ○ | ○ | ○ | |||
③ 水災 | ▲ | ▲ | × | |||
④ 建物の外部からの物体の衝突等 | 雑危険 | ○ | ○ | × | ||
⑤ 水濡れ | ||||||
じょう ⑥ 騒擾または労働争議等 | ||||||
⑦ 盗難 | ||||||
⑧ 不測かつ突発的な事故(破損・汚損等) | ○ | ▲ | × | |||
+ | ||||||
費用の補償 | 災害時諸費用保険金 | 地震火災費用保険金 | ○ | ○ | ○ | |
水道管修理費用保険金[注3] | 緊急時仮住い費用保険金[注3] | |||||
錠前交換費用保険金 [注3] | 特別費用保険金 [注3] | |||||
損害防止費用 |
+
特 約 | 建替費用補償特約 ワイドプラン自動セット [注4] | |||
防犯対策費用補償特約 ワイドプラン自動セット [注4] | ||||
共用部分修理費用補償特約 ワイドプラン自動セット [注5] | ||||
水濡れ原因調査費用補償特約 | ||||
持ち出し家財補償特約[注6] | ||||
ワイドプラン自動セット | ベーシックプラン自動セット | [注7][注8] | ||
引越し中の損害補償特約[注6] | ||||
類焼損害補償特約 | ||||
個人賠償責任補償特約 | ||||
借家人賠償責任補償特約 + 修理費用補償特約 |
+
地震保険(原則自動セット) |
[注1]「ホームアシスト」は「家庭総合保険」のペットネームです。
[注2]フリープランでは、セットする特約により補償は異なります。なお、補償の組み合わせによってはご契約できない場合があり ます。
[注3]保険の対象が建物の場合のみ、補償します。
[注4]保険の対象が建物の場合のみ、自動セットされます。
[注5]保険の対象が建物かつ区分所有建物の場合に自動セットされます。
[注6]保険の対象が家財の場合のみ、セットできます。ただし、エコノミープランにはセットできません。
[注7]保険の対象が家財の場合のみ、自動セットされます。
[注8]ベーシックプランで、破損・汚損損害等補償対象外特約をセ ットする場合のみ、持ち出し家財の補償を外すことができます。
2 基本となる補償、保険の対象および保険金額の設定方法等
1.基本となる補償
保険金をお支払いする主な場合および保険金をお支払いできない主な場合は、次のとおりです。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
①火災・落雷・破裂または爆発 火災、落雷、破裂または爆発により、保険の対象が損害を受けた場合 | ◆ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害 ◆火災等の事故の際における保険の対象の紛失または盗難による損害 ◆保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害 ◆戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害 ◆地震もしくは噴火またはこ 、 れらによる津波による損害 ◆核燃料物質に起因する事故による損害 ◆保険の対象の欠陥によって生じた損害 ◆保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、 、 腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵 もしくは自然発熱その他類似の損害 |
ひょう ②風災・雹災・雪災 ひょう 風災[注1]、雹災または雪災[注2]により、保険の対象が損害を受けた場合 | |
③水災 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれか[注3]に該当する場合 ア.協定再調達価額または保険価額の30%以上の損害が生じた場合 イ.床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により損害が生じた場合 | |
④建物の外部からの物体の衝突等 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突 接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触により、保険の対象が損害を受けた場合 | |
⑤水濡れ 給排水設備[注4]に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に いっ 伴う漏水、放水または溢水[注5]により保険の対象が損害を受けた場合 | |
じょう ⑥騒擾または労働争議等 じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為により、保険の対象が損害を受けた場合 | |
⑧不測かつ突発的な事故については、上記のほか、次のいずれかに該当する損害に対しても保険金をお支払いできません。 ◆保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害 ◆詐欺、横領によって保険の対象に生じた損害 ◆土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害 ◆保険の対象である家財等の置き忘れまたは紛失によって生じた損害 など | |
⑦盗難 ア.盗難 盗難により、保険の対象が盗取、損傷または汚損の損害を受けた場合 イ.通貨、預貯金証書等の盗難[注6] 保険証券記載の建物内における通貨、預貯金証書等の盗難によって損害が生じた場合 | |
⑧不測かつ突発的な事故(破損・汚損等) 不測かつ突発的な事故により、保険の対象が損害を受けた場合 | |
[注1]台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
[注2]豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または
な だ れ
雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
じゅう
[注3]保険の対象が設備・什器等または商品・製品等である場合は、イ.の場合に限ります。
[注4]スプリンクラー設備・装置を含みます。
あふ
[注5]水が溢れることをいいます。
じゅう
[注6]家財または設備・什器等を保険の対象とする場合に、補償されます。
2.お支払いする損害保険金の額
基本となる補償の対象となる事故により、保険の対象に生じた損害に対して、保険金額を限度に損害保険金をお支払いします。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。
保険の対象 | 損害保険金の額 |
建物家財 じゅう 設備・什器等商品・製品等 | ■保険の対象が建物で、全損[注7]となり、損害保険金を支払う場合 損害保険金 = 保険金額 (保険金額限度) ■上記以外の場合で、損害保険金を支払う場合 損害保険金 = 損害額(修理費) - 免責金額(自己負担額)[注8] (保険金額または支払限度額が限度)[注9] |
[注7]全損とは、建物を復旧できないことまたは建物の損害の額が協定再調達価額に達したことをいいます。
ひょう
[注8]基本となる補償②風災・雹災・雪災および⑧不測かつ突発的な事故の場合には、免責金額を差し引きます。ご契約のプランにより免責金額は異なります。
[注9]基本となる補償⑦盗難、⑧不測かつ突発的な事故には、保険金額とは別に支払限度額が設定される場合があります。
※損害額(修理費)の算出方法については、普通保険約款および特約をご参照ください。
※損害保険金以外に、事故によって発生する費用を保険金としてお支払いする場合があります。また、上記以外に特約や事故の種類によって支払限度額や免責金額(自己負担額)が異なる場合がありますので、詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。
3.主な特約の概要
特約には、次の2種類があります。特約の詳細および記載のない特約については普通保険約款および特約をご参照ください。
a.ご契約時のお し出にかかわらず、保険種類やご契約条件に応じて自動的にセットされる特約(自動セット特約)
b.ご契約時にお し出があり、弊社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)
自動セット特約 ●ワイドプランで、保険の対象が建物の場合
建替費用補償特約 | 建物が基本となる補償①から⑧の事故により損害を受け保険金をお支払いする場合で、協定再調達価額の70%以上 100%未満の損害を被り、損害を受けた建物と同一用途の建物に建替えた場合に保険金をお支払いします。 |
共用部分修理費用補償特約[注10] | 建物が基本となる補償①から⑧の事故によりもっぱら被保険者が使用または管理する共用部分が損害を受け、管理規約に基づき被保険者に修復義務が生じ、これを修理した場合に保険金をお支払いします。 |
防犯対策費用補償特約 | 建物に不法侵入を伴う犯罪行為が発生した場合で、犯罪の再発を防ぐために、建物の改造を行った場合に保険金をお支払いします。 |
自動セット特約 ●ワイドプランまたはベーシックプランで、保険の対象が家財の場合
持ち出し家財補償 建物から一時的に持ち出された家財が、日本国内において
特約[注11]
基本となる補償①から⑧の事故により損害を被った場合
[注12]に保険金をお支払いします。
任意セット特約
水濡れ原因調査費用補償特約 | 建物で水濡れ事故が発生した場合に、その原因を調査するための費用をお支払いします。 | |||
引越し中の損害 補償特約[注11][注 | 建物から転居先の住宅に運送中の家財が、日本国内において基本となる補償①から⑧の事故により損害を被った場合 12]に保険金をお支払いします。 | |||
類焼損害補償特約 | 基本となる補償①のうち火災、破裂または爆発の事故で近隣の住宅やその家財に損害を与えた場合に保険金をお支払いします。 | |||
個人賠償責任補償特約 | 日本国内または国外において、住宅の所有、使用または管理および日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合に保険金をお支払いします。 | |||
被保険者の範囲 | ||||
① | 被保険者本人 | ② | ①の配偶者 | |
③ | ①または②の同居の親族 | ④ | ①または②の別居の未婚の子 | |
⑤ | ①が未xx者または責任無能力者である場合は、①の親権者およびその他の法定の監督義務者等[注13] | |||
⑥ | ②から④のいずれかの方が責任無能力者である場合は、責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等[注13] | |||
※日本国内において発生した事故については弊社が示談交渉をお引き受けし、事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。 | ||||
借家人賠償責任補償特約 + 修理費用補償特約 | ●基本となる補償①のうち火災、破裂または爆発の事故により借用する住宅が破損し、借用xxの貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合に保険金をお支払いします。 ●賃貸住宅で基本となる補償①、②および④から⑦ア.の事故により借用する住宅建物が損害を受け、賃貸借契約に基づいて自己の費用で修理した場合に保険金をお支払いします。 |
[注10]共用部分修理費用補償特約は保険の対象が区分所有建物の場合にセットできます。
[注11]保険の対象が家財の場合のみ、セットできます。ただし、エコノミープランにはセットできません。
[注12]基本となる補償⑦の事故の場合は、ア.の場合のみ、補償します。
[注13]未xx者または責任無能力者に関する事故に限ります。
4.補償の重複に関するご注意
次の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約
(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。[注14]
■補償が重複する可能性のある主な特約
●個人賠償責任補償特約(自動車保険・傷害保険等)
●類焼損害補償特約(他の火災保険)
[注14]1契約のみに特約をセットした場合、転居等によりご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
5.保険の対象
保険の対象は、居住用の建物、敷地内に所在する屋外設備・装置
1 )およびそ
(➡ 2 3 4
じゅう
(➡ 1 )およびそれに収容される家財、設備・什器等、商品・製品等(➡ 2 3 4 )です。
1
1 建物を保険の対象とする場合、被保険者の所有する次のa.からd.に掲げるものは、保険の対象に含まれます。
a.畳、建具その他これらに類する物 b.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの c.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの d.門、塀もしくは垣、外灯、庭木、遊具、井戸その他これらに類する屋外設備・装置であって敷地内に所在するものまたは物置、車庫その他の付属建物 |
2
じゅう
2 建物のみのご契約では、家財、設備・什器等、商品・製品等の損害は補償できません。
3
3 次の物は保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。[注15]
とう e.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、 1個または1組の価額が30万円を超えるもの |
4
4 次のf.からh.は、保険の対象に含みません。
f.自動車[注16] g.通貨、小切手、手形、電子マネー、乗車券等、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、仮想通貨その他これらに類する物[注17] ひな い h.稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物[注18] |
家財、設備・什器等、商品・製品等を保険の対象とする場合でも、基本となる補償⑧不測かつ突発的な事故によって次のものに生じた損害に対しては、損害保険金をお支払いできません。
じゅう
義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物、携帯電話等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品、携帯式電子機器およびこれらの付属品、ラジオコントロール模型およびその付属品、自転車および原動機付自転車ならびにこれらの付属品、ヨット・モーターボート・xxオートバイ・ボート・カヌー・雪上オートバイ・ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品、ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィンその他これらに類する物およびこれらの付属品、動物および植物 など
[注15]商品・製品等の明記物件は保険の対象に含みません。
[注16]自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。
じゅう
[注17]家財または設備・什器等を保険の対象とする場合、盗難に限り、通貨、小切手、手形、電子マネー、乗車券等および預貯金証書も保険の対象に含まれます。
じゅう
[注18]設備・什器等を保険の対象とする場合、保険証券に明記することにより、保険の対象に含むことができます。
6.保険金額の設定
保険金額の設定については、次の点にご注意ください。お客様が実際にご契約する保険金額については、 込書の保険金額欄をご確認ください。
●建物の保険金額は10万円単位で、協定再調達価額に約定xx割合(100%)を乗じた額で設定してください。[注19]
●家財の保険金額は100万円以上10万円単位で、再調達価額の範囲内で設定してください。[注19][注20]
じゅう
●設備・什器等、商品・製品等の再調達価額は10万円単位で、評価額どおりに設定してください。[注19][注20]
じゅう
●建物のみのご契約では、家財、設備・什器等、商品・製品等の損害は補償できません。
[注19]複数の契約に分けて加入する場合は、契約をまとめて加入するよりも、保険料の合計が高くなることがありますのでご注意ください。
[注20]明記物件の保険金額は明記物件の種類により市場流通価額、または再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いた額により設定してください。
7.保険期間および補償の開始・終了時期
この保険の保険期間は1年間です。また、1年超の長期契約や1 年未満の短期契約もできます。お客様が実際にご契約する保険期間 については、 込書の保険期間(ご契約期間)欄をご確認ください。
●補償の開始:始期日の午後4時(これと異なる時刻が 込書に記載されている場合は、その時刻)
●補償の終了:満期日の午後4時
3 保険料の決定の仕組みと払込方法等
1.保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額、保険期間、建物の所在地、建物種類・性能、構造級別、建築年月、職作業等により決定されます。お客様が実際に ご契約する保険料については、 込書の保険料欄をご確認ください。
2.建物種類・性能、構造級別
保険の対象となる建物の建物種類・性能、構造級別は保険料を決定する上で重要な項目です。<建物種類・性能判定の仕組み>をご確認の上、<構造級別判定フローチャート>に従ってご確認ください。
<建物種類・性能判定の仕組み>
保険の対象となる建物(または家財等を収容する建物)の建物種類・性能は、「コンクリート造」「鉄骨造」「木造」といった【柱】の種類に着目して判定します。
ただし、「耐火建築物」、「耐火構造建築物」、「準耐火建築物」、
「特定避難時間倒壊等防止建築物」または「省令準耐火建物」のように建物全体の耐火性が優れている場合は、【柱】が「木造」であっても建物の耐火性能に応じた【耐火基準】を優先して建物種類・性能を判定します。【耐火基準】で判定する場合には、建築確認請書等の建物の耐火性能が判定できる書面や施工業者等からお取付けいただく証明書等をご提出いただく場合があります。
<構造級別判定フローチャート>
建物は「共同住宅」ですか? 「xxx」ですか?
共同住宅
(マンション・xxx※・xxxx等)
※「xxx」にはテラスハウスを含みます。
xxx
(共同住宅以外のすべて)
▼ ▼
【柱】
コンクリート造ですか?
「コンクリート造」には、鉄筋コンクリート造や鉄骨コンクリート造、コンクリートブロック造、れんが造、石造を含みます。
【柱】
▼
コンクリート造・鉄骨造ですか?
「枠組壁工法建物(ツーバイフォー等)」は
「木造」と判定します。
はい いいえ
▼
【耐火基準】
いいえ
はい いいえ
▼
【耐火基準】
耐火建築物・耐火構造建築物・
耐火建築物・耐火構造建築物ですか?
建築確認 請書または施工業者等にご確認ください。
はい
準耐火建築物・特定避難時間倒壊等防止建築物ですか? 建築確認 請書または施工業者等にご確認ください。
または省令準耐火建物ですか?
住宅のパンフレットまたは 施工業者等にご確認ください。
はい
M構造(マンション構造)
▼ ▼ ▼ ▼
いいえ
▼
T構造(耐火構造) H構造(その他の構造)
~前契約の満期に合わせご契約を継続される場合にのみご確認ください。~ 上記フローの結果「H構造(その他の構造)」と判定された場合で、次のいずれかに該当するときは、ご契約にあたり取扱代理店または弊社までおし出ください。 ●【外壁】が「コンクリート造(ALC版、押出成形セメント板を含む)」、 「コンクリートブロック造」、「れんが造」または「石造」である建物 ●xxx建物 |
「耐火建築物」、「耐火構造建築物」、「準耐火建築物」、「特定避難 時間倒壊等防止建築物」または「省令準耐火建物」に該当する場合、保険料が安くなる可能性があります。特に【柱】が「木造」の場合、構造級別の判定にあたってはご注意ください。
3.保険料の払込方法
ご契約の保険料は、現金による払込みのほか、次の方法で払い込むことができます。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法・集金方法があります。
払込方法 集金方法 | 分割払 | 一時払 長期一括払 | |
月払 | 年払 | ||
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード | × | × | ○ |
※上記のほか、ご契約者の勤務または所属する団体などを通じて集金する団体扱や集団扱もありますが、ご加入には一定の条件があります。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が開始した後でも、始期日から取扱代理店または弊社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いできません。
4.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料の集金方法が口座振替またはクレジットカードの場合は、保険料払込期日までに保険料を払い込みください。保険料払込期日の翌月末日(口座振替の場合で、故意および重過失がないときは翌々月末日)までに保険料の払込みがない場合、保険料払込期日の翌日以降に発生した事故(初回保険料の場合は、始期日以降に発生した事故)による損害に対しては保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
※団体扱や集団扱契約等、払込方法によっては、上記と取扱いが異なることがあります。
4 地震保険の取扱い
1.商品の仕組み
、
地震保険は、「ホームアシスト」(以下 4 において「基本契約」といいます。)とあわせてご契約ください。地震保険を単独でご契約することはできません。地震保険のご契約を希望されない場合には、 込書の「地震保険ご確認欄」にご署名(またはご捺印)ください。
2.補償内容
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従って行います。
損害の程度 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | |
建物 | 家財 | ||
全 損 | 主要構造部[注1]の損害額が建物の時価額の50%以上 | 家財の損害額が家財の時価額の 80%以上 | 地震保険の 保険金額の全額 (時価額が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上 | |||
大半損 | 主要構造部の損害額が建物の時価額の40%以上50%未満 | 家財の損害額が 家財の時価額の 60%以上80%未満 | 地震保険の 保険金額の60% ( 時価額の60%が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の50%以上70 %未満 | |||
小半損 | 主要構造部の損害額が建物の時価額の20%以上40%未満 | 家財の損害額が 家財の時価額の 30%以上60%未満 | 地震保険の 保険金額の30% ( 時価額の30%が限度) |
焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20%以上50 %未満 | |||
一 部 損 | 主要構造部の損害額が建物の時価額の3%以上20%未満 | 家財の損害額が 家財の時価額の 10%以上30%未満 | 地震保険の 保険金額の5% ( 時価額の5%が限度) |
全損・大半損・小半損に至らない建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水 |
※1回の地震等[注2]による損害保険会社全社で算出された保険金の総額が11兆3,000億円[注3]を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。
お支払いする保険金=算出された保険金の額 × 11兆3,000億円 算出された保険金の総額 |
[注1]基礎、柱、壁、屋根等をいいます。以下、同様とします。
[注2]72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
[注3]平成29年10月現在。
3.保険金をお支払いできない主な場合等
●保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害
●地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害
●門・塀・垣のみに生じた損害
●損害の程度が一部損に至らない損害 など
4.保険期間
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最高5年までの長期契約とする方式があります。基本契約の保険期間とあわせてご契約いただきます。
■保険期間が自動的に継続される場合の注意
・地震保険の保険期間の満了する3か月前までに継続しない旨のおし出がない限り自動的に継続します。
・継続されるご契約の保険料は、所定の払込期日までに払い込みください。払込期日の属する月の翌月末までに払込みがない場合には、継続契約の始期以降に発生した事故による損害に対しては保険金をお支払いできません。
基本契約の保険期間の途中から地震保険を追加することもできます。
5.引受条件(保険の対象、保険金額の設定、保険料決定の仕組み等)
●地震保険の対象は「居住用の建物」または「居住用の建物に収容されている家財」です。これらに該当しない場合は保険の対象とすることはできませんのでご注意ください。
●次のものは地震保険の対象に含まれません。
じゅう
・商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
とう
・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
・自動車[注4]
・通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、
1個または1組の価額が30万円を超えるもの
●地震保険の保険金額は、建物・家財ごとに、セットでご契約する基本契約の保険金額の30%から50%の範囲内で設定してください。ただし、他の地震保険契約と合算して、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。
●地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地、建物種類・性能等により異なります。また、所定の確認資料のご提出により、免震・耐震性能に応じた免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引および建築年割引を適用できる場合があります。お客様が実際にご契約する保険料については、 込書の保険料欄をご確認ください。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約
(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引き受けできませんのでご注意ください。
[注4]自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下
の原動機付自転車を除きます。
6.地震保険の割引制度
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建 物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場 合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます(地震保険の保険 期間の開始日により適用できる割引が異なります。)。なお、保険期 間の途中において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料 のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。
ⅰ.免震建築物割引
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、
「品確法」 といいます。)に規定する評価方法基準(平成13年国 土交通省告示第1347号、以下 「評価方法基準」 といいます。)に おいて、免震建築物の基準に適合する建築物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提 出いただいた場合。
●品確法に基づく登録住宅性能評価機関[注5]により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であることを証明した書類(写)[注6]
●独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)
●① 「認定通知書」 など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)[注7]および② 「設計内容説明書」など免震建築物であることが確認できる書類(写)
[注5]登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様とします。)
[注6]例えば以下の書類が対象となります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」
(写)
・長期優良住宅の認定 請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する
「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)
など
[注7]認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
50%
割 引 率
ⅱ.耐震等級割引
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、
「品確法」 といいます。)に規定する評価方法基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」
(以下、「評価指針」 といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
●品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類のうち、対象建物の耐震等級を証明した書類(写)[注8][注
9][注10]
●独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)[注9]
●① 「認定通知書」 など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)[注11]および② 「設計内容説明書」など耐震等級を確認できる書類(写)[注10]
[注8]例えば以下の書類が対象となります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
・耐震性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」
(写)
・長期優良住宅の認定 請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する
「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)
など
[注9]以下に該当する場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。
・書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。
[注10]以下に該当する場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。
・「技術的審査適合証」において、耐震等級が確認できない場合
・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合
[注11]認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
耐震等級 | 割 引 率 |
3 | 50% |
2 | 30% |
1 | 10% |
ⅲ.耐震診断割引
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
●耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年
国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
●耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
割 引 率 | 10% |
ⅳ.建築年割引
対象建物が、昭和56年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合(いずれの書類も記載された建築年月等により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)。
●建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等[注12]が発行[注13]する書類(写)
●宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)
[注12]国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
[注13]建築確認 請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
割 引 率 | 10% |
割引適用上の注意
※1 対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)またはこれらの代替として保険会社がご契約者に対して発行する書類(写)[注14]をご提出いただくことができます。
[注14]「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、「保険期間の始期・終期」、「建物の所在地・構造」、
「保険金額」および「発行する保険会社」の記載のあるものをいい、電子データにより提供されるものを含みます。
※2 ※1にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限る)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合※3には、上記ⅰ.
~ⅳ.のただし書の資料の提出を省略することができます。
※3 地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときに限ります。
※4 上記ⅰ.~ⅳ.の割引は重複して適用を受けることができません。
7.警戒宣言発令後の地震保険の取扱い
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された時は、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、次の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引き受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の継続契約は除きます。)のでご注意ください。
〔参 考〕
東海地震に係る地震防災対策強化地域
(平成24年4月1日現在)
都 県 市 町 x
x x〈村〉 新島、神津島、xx
神奈川 〈市〉 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄
〈町村〉高座郡=寒川
xx=大磯、二宮
足柄上郡=xx、大井、xx、山北、開成足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原
山 梨〈市〉 甲府、富士xx、都留、山梨、大月、韮崎、南アルプス、北杜、xx、笛吹、上野原、甲州、中央
〈町村〉西八代郡=xx三郷
南巨摩郡=xx、身延、南部、富士川中巨摩郡=昭和
南都留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、富士河口湖
x x〈市〉 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ケ根、xx
〈町村〉諏訪郡=下諏訪、富士見、原
xxx郡=辰野、箕輪、xx、南箕輪、xx、xx
下伊那郡=xx、高森、xx、阿智、下條、天龍、泰阜、喬木、豊丘、大鹿
岐 阜〈市〉 中津川
x x x 域
愛 知〈市〉 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、x x、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、みよし、あま、長久手
〈町村〉愛知郡=東郷
xx郡=大治、蟹江、xx
知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊xx郡=幸田
北設楽郡=設楽、xx
x x〈市〉 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩
〈町村〉xx郡=木曽岬
xx郡=大紀、南伊勢北牟婁郡=紀北
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(xxx区画)が改めて強化地域と
して指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※上記強化地域は、平成24年3月30日付け告示(内閣府告示第41号)に基づくものです。なお、市町村名は平成24年4月1日現在で表記しています。
8.保険期間の途中で地震保険をご契約になりたい場合
7.
基本契約のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも基 本契約の保険期間(ご契約期間)の途中から地震保険をご契約にな ることができます(ただし、前記 の場合を除きます。)ので、ご希望される場合には、取扱代理店または弊社までご連絡ください。
5 満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
1 告知義務(申込書の記載上の注意事項)
ご契約者または被保険者には「告知義務」があり、取扱代理店には「告知受領権」があります。告知義務とは、ご契約時に「告知事項」について、事実を正確にお知らせいただく義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、 込書に記載された内容のうち、★印が付いている項目のことです。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 込書の記載内容を必ずご確認ください。
★印の項目(告知事項) ① 保険の対象(保険をつける物)の所在地 ② 建物種類・性能、用法、面積、建築年月、職作業 ③ 他の保険契約等 |
2 クーリングオフ(クーリングオフ説明書)
●保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお 込み後であっても、お 込みの撤回またはご契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、下図のような書面でお し出ください。お 出いただける期間は、ご契約のお 込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内(消印有効)です。この期間内に、弊社「お客様相談センター」宛に必ず郵便にてご通知ください。なお、次のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
◆保険期間が1年以下のご契約
◆質権設定されたご契約
◆法人または社団・財団等が締結したご契約
◆第三者の担保に供されているご契約
◆営業または事業のためのご契約
◆通信販売により し込まれたご契約
●クーリングオフの場合には、既に払い込みいただいた保険料はお 返しいたします。また、弊社および取扱代理店・仲立人は、クー リングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保 険会社が負っていることから、始期日から解除日までの期間に相 当する保険料を日割にて払い込みいただくことがあります。
〈クーリングオフ書面記載例〉
下記の保険契約をクーリングオフします。 込人住所:○○○○○○○○○
込人氏名:○ ○ ○ ○ ㊞電話番号:○○-○○○-○○○
契約込日:平成○年○月○日保険種類:○○○○保険
証券番号:○○○○○○○○○○○
(または領収証番号:○○○○○○○○○○)取扱代理店・仲立人名:○○○○
xxxxx区亀戸一丁目五番七号
楽天損害保険株式会社
お客様相談センター行
宛 先 書 面
1 | 3 | 6 | −0 | 0 | 7 | 1 |
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
1 通知義務等
① ご契約後、 込書に記載された★印の項目(告知事項)のうち、次の事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社に ご通知ください。ご通知がなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意くだ さい。
ア.建物種類・性能、用法、面積、建築年月、職作業を変更する場合
イ.家財等を引越し等により他の場所に移転する場合
② ①ア.イ.に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場合には、ご契約のお引受けを継続することができないため、ご契約を解約いただくか、弊社からご契約を解除します。この場合、弊社が取扱う他の商品でお引受けできるときは、ご契約を解約または解除した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。
ア.保険の対象の所在地が日本国外となった場合
イ.建物の用法を変更し、居住用部分がなくなった場合
じゅう
設備・什器等、商品・製品等が一部滅失した場合[注1]カ.事故が発生した場合[注2]
オ.この保険契約で補償できない事故により、建物または家財、
ウ.ご契約時に設定した保険金額が、実際の家財、設備・什器等または商品・製品等の価額より高く設定されていることに気がついた場合
エ.ご契約後に保険の対象の価額が著しく減少した場合
ア.xx・xx等により建物の名義を変更する場合イ.ご契約者の住所または連絡先を変更する場合
③ ご契約後、次の事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または弊社にご通知ください。
じゅう
[注1]ご通知後は、遅滞なく保険の対象を再評価していただく必要があります。
[注2]保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、普通保険約款および特約に定める書類のほか、後記「Ⅳ 事故が起こったときの手続き 3.保険金請求に必要な書類」に記載の書類等をご提出いただく場合があります。
2 解約返れい金
ご契約を解約する場合は、取扱代理店または弊社にすみやかにお出ください。
●ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち 未経過であった期間の保険料を、解約返れい金として返還します。
●解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は、原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払い込みいただくべき保険 料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。
3 解約返れい金の計算方法
① 解約の場合の解約返れい金について
ご契約を解約する場合には、取扱代理店または弊社にすみやかにお し出ください。次の計算式によって算出した解約返れい金を返還します。
解約返れい金 = 年間保険料 ×(1- 既経過期間に対応する「短期料率」[注1]) |
[注1]別表1<短期料率表>参照
ただし、「長期保険保険料一括払特約」を付帯したご契約を解約される場合は、解約された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、「未経過料率係数」[注2]を乗じて計算した額を返還します。
[注2]別表2<未経過料率係数>参照
●解約返れい金の計算方法は、保険期間、払込方法等によって異なります。詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
●計算の順序、計算過程における端数処理、契約内容変更の有無等の影響により計算方法に従って算出される金額と実際に返還される金額が異なる場合があります。
② 解約返れい金の計算イメージ
<ご契約条件> | |
保険始期:平成29年10月1日 | 保険金額:1,000万円 |
保険料:1万円(年間保険料) | 長期係数:8.30(保険期間10年の場合) |
<1年契約の場合> | ||||||||
解約日:平成30年2月2日(既経過期間5か月まで) | ||||||||
解約返れい金 | = | 1万円 | × ( | 1 | - | 65% | ) = | 3,500円 |
<10年契約の場合> | ||||||||
解約日:平成34年10月1日(経過期間5年0か月) | ||||||||
解約返れい金 | = | 1万円 | × | 8.30 | × | 51% | = | 42,330円 |
別表1<短期料率表> 別表2<未経過料率係数>
既経過期間 | 短期料率 |
7日まで | 10% |
15日まで | 15% |
1か月まで | 25% |
2か月まで | 35% |
3か月まで | 45% |
4か月まで | 55% |
5か月まで | 65% |
6か月まで | 70% |
7か月まで | 75% |
8か月まで | 80% |
9か月まで | 85% |
10か月まで | 90% |
11か月まで | 95% |
1年まで | 100% |
保険期間経過年月 | 2年 | 5年 | 10年 |
1か月 | 87% | 94% | 97% |
2か月 | 81% | 92% | 96% |
3か月 | 76% | 90% | 95% |
4か月 | 71% | 88% | 94% |
5か月 | 65% | 86% | 93% |
6か月 | 63% | 85% | 92% |
7か月 | 60% | 83% | 92% |
8か月 | 57% | 82% | 91% |
9か月 | 55% | 81% | 91% |
10か月 | 52% | 80% | 90% |
11か月 | 49% | 79% | 90% |
1年0か月 | 47% | 78% | 89% |
2年0か月 | 0% | 59% | 80% |
5年0か月 | 0% | 51% | |
10年0か月 | 0% |
●経過年月について、1か月未満の端日数は切り上げて1か月とします。
●上表にない保険期間・経過年月については、上表に準じて決定します。
●この保険契約に地震保険普通保険約款に基づく契約が付帯されている場合、地震保険普通保険約款に基づく契約には、長期保険保険料払込特約(地震保険用)の別表を適用します。
4 保険契約の自動継続
「保険契約の継続に関する特約」[注1]により、ご契約を自動的に継続します。
① 保険期間の満了する5か月前をめどに、保険契約の継続のご案内をお送りします。その後、取扱代理店または弊社より保険契約の継続の具体的なお手続き等についてご案内します。
② 保険期間の満了する3か月前までに、ご契約者からご契約内容の変更またはご契約を継続しない旨のおし出がない場合は、
「保険契約の継続に関する特約」に基づき、継続前のご契約と同一[注2]のご契約内容にてご契約を継続いたします。
[注1]保険期間が10年間の場合のみ、自動的にセットされます。
[注2]建物を保険の対象とするご契約の場合、建物の保険金額を見直しいたします。その他のご契約内容も一部変更となる場合があります。
※「保険契約の継続に関する特約」を適用して、ご契約を継続いただいた場合には、継続後のご契約の内容を表示した保険証券または保険契約継続証を発行します。なお、継続後のご契約内容によっては、保険証券または保険契約継続証の発行を省略する場合があります。
※所定の条件により、ご契約を継続していただくことができない場合は、あらかじめ取扱代理店または弊社よりご連絡いたします。
Ⅳ 事故が起こったときの手続き
1 事故の通知
この保険で補償される事故が生じた場合は、すみやかに楽天損保あんしんダイヤルまたは取扱代理店にご連絡のうえ、保険金請求の手続きをお取りください。このご連絡が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、お支払いができないことがありますのでご注意ください。
「楽天損保あんしんダイヤル」または「取扱代理店」へ
楽天損保あんしんダイヤル
2 弊社 ご相談いただきたいこと
個人賠償責任補償特約または借家人賠償責任補償特約による事故 の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず弊社に連絡し承認を得てください。弊社の承認がないまま被害 者に対して損害賠償額の全部または一部を承認された場合には、保 険金をお支払いできないことがありますので十分ご注意ください。
個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、弊社が示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
●被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が個人賠償責任補償特約の保険金額を明らかに超過する場合
●損害賠償請求権者が、弊社と直接、折衝することに同意しない場合
●正当な理由がなく弊社への協力を拒んだ場合
●損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
などホームアシストでは、借家人賠償責任補償特約の対象となる事故 については、示談交渉サービスはありません。相手方との示談につきましては、弊社にご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉を
すすめていただくことになります。
3 保険金請求 必要な書類
被保険者は、次に掲げるもののうち弊社が請求した書類をご提出いただく必要があります。
●弊社所定の保険金請求書
●弊社所定の損害状況報告書(事故日時、事故原因等を記載した書類をいいます。)
●損害(損失)や費用の見積関連書類
◆損害の額、損害の程度および損害の範囲等を確認するために必要な書類、修理等に要する費用の見積書ならびに損害の程度等を確認するために必要な写真
・修理見積書、請求明細書、領収書
・損害内容 告書
・事故原因、損害状況の見解図
・事故原因、損害状況の写真
・費用の支出を示す書類
◆家賃の損失を確認するために必要な書類
・居住者名簿、住民票
・賃貸借契約書類
◆賠償責任の額を証明する書類
・損害状況の写真
・修理見積書
・請求明細書
・領収書
・診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書
・死亡診断書、死体検案書、戸籍謄本(死亡事故の場合、相手方の相続人を確認するための資料)
・休業損害証明書
・交通費、諸経費の明細書
●被保険者の印鑑証明書
●公の機関が発行する罹災証明書またはこれに代わる書類
◆盗難損害の場合
・所轄警察署の証明書またはこれに代わる書類
・預貯金証書の盗難の場合は、該当口座の明細書(金融機関発行のもの)
◆火災・爆発の場合
・消防署の罹災証明書
●その他の書類
◆建物が保険の対象であることを示す書類
・建物登記簿謄本または固定資産台帳登録証明 請書
・固定資産台帳写し(機械台帳)
・所有権区分に関する確認書その他これに代わる書類
◆質権が設定されている場合に必要な書類
・質権者の保険金請求書および債務残高証明書
・質権直接支払い指図書
◆被保険者の保険金請求意思を確認するために必要な書類
・委任状
・印鑑証明書
◆公の機関や関係先等への調査のために必要な書類
・調査同意書(賠償事故の場合、相手方のものを含む。)
・個人情報の取扱いに関する同意書
◆その他の書類
・示談書その他これに代わる書類
4 お支払いする保険金の概要一覧
ホームアシスト(家庭総合保険)でお支払いの対象となる主な保険金は次のとおりです。保険金をご請求いただく際にはご確認ください。なお、お支払いする保険金の額や保険金をお支払いできない場合等、詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせいただくか、普通保険約款および特約をご参照ください。
事故の種類 | 損害保険金を お支払いする主な場合 | お支払いする損害保険金の額 | |
損害保険金 | ①火災・落雷・破裂または爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発に より、保険の対象が損害を受け(保 た場合 | 損害額(修理費)険金額限度) |
ひょう ②風災・雹災・雪災 | ひょう 風災[注1]、雹災または雪災 [注2]により、保険の対象が 損害を受けた場合 (保 | 損害額(修理費)-免責金額(自己負担額) 険金額限度) | |
③水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって、保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれか[注 3]に該当する場合 ア.協定再調達価額または保険価額の30%以上の損害が生じた場合 イ.床上浸水または地盤面より 45cmを超える浸水により損害が生じた場合 | 損害額(修理費)保険金額限度) ] | |
④建物の外部からの物体の衝突等 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触により、保険の対象が損害を受けた場合 | ||
⑤水濡れ | 給排水設備[注4]に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う いっ 漏水、放水または溢水[注5により、保険の対象が損害を受けた場合 | ||
じょう ⑥騒擾または労働争議等 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為により、保険の対象が損害を受けた場合 |
○ 主な補償内容
(
⑦盗難 | ア.盗難 ( 保 盗難により、保険の対象が盗取、損傷または汚損の損害を受けた場合 | 損害額(修理費) 険金額限度。た だし、貴金属等は1事故について、1個または1 組ごとに 100万円限度) | |
イ.通貨、預貯金証書等の盗難 [注6] 保険証券記載の建物内における通貨、預貯金証書等の盗難によって損害が生じた場合 | 損害額 (1事故1敷地内について、現金等は 30万円限度、預貯金証書は300万円また じゅう は家財、設備・什器等の保険金額のいずれか低い額が限度) | ||
⑧不測かつ突発的な事故(破損・汚損等) | 不測かつ突発的な事故により、保険の対象が損害を受けた場合 | 損害額(修理費)-免責金額(自己負担額) (建物は保険金額が限度、家財、設備・ じゅう 什器等および商品・製品等は支払限度額が限度) |
[注1]洪水、高潮等を除きます。
[注2]融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による
事故を除きます。
じゅう
[注3]保険の対象が設備・什器等または商品・製品等である場合は、イ.の場合に限ります。
[注4]その給排水設備自体に生じた損害を除きます。
[注5]水が溢れることをいいます。
じゅう
[注6]保険の対象が家財または設備・什器等の場合に補償します。
○ 付随してお支払いする費用保険金等
費用保険金等の種類 | 費用保険金等をお支払いする主な場合 | お支払いする 費用保険金等の額 |
災害時諸費用保険金 | 〈保険の対象が建物の場合〉 前記①から⑧の事故により保険金が支払われる場合 じゅう 〈保険の対象が家財、設備・什 器等および商品・製品等の場合〉前記①から⑦(ただし、⑦はア.の場合のみ)の事故により保険金が支払われる場合 | 損害保険金×30% (1事故1敷地内について、500万円限度) |
地震火災費用保険金 | 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により建物が半焼以上となった場合、または保険の対象である家財が全焼となった場合 | 保険金額× 5% (1事故1敷地内について、300万円限度) |
水道管修理費用保険金[注1] | 保険の対象である建物の専用水道管が凍結により損壊し、修理費用を支出した場合 | 実費 (1事故について、10万円限度) |
緊急時仮住い費用保険金[注1] | 保険の対象である建物が前記①から⑥、⑧の事故により協定再調達価額の15%以上の損害を被り、代替として臨時に使用する居住用施設・宿泊施設の賃貸料または宿泊料を負担した場合および居住用施設・宿泊施設にペット[注2]を同伴できないため、ペット取扱業者の利用料を負担した場合 | 実費 (1事故1敷地内について、保険金額×10%または100万円のいずれか低い額が限度) |
錠前交換費用 保険金[注1] | 保険の対象である建物の出入り口のドアの鍵が盗取され、ドアロック(錠前)の交換費用を支出した場合 | 実費 (1事故1敷地内について、10万円限度) |
特別費用 保険金[注1] | 保険の対象である建物が前記①から⑧の事故により保険金が支払われる場合で、保険契約が終了する場合 | 損害保険金×20% (1事故1敷地内について、300万円限度) |
損害防止費用 | 前記①のうち火災、破裂または爆発の事故で損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合 | 実費 |
[注1]保険の対象が建物の場合に補償します。
[注2]愛玩または伴侶動物として飼養している犬または猫をいいます。
○ 特約
特約の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 |
建替費用補償特約 | 保険の対象である建物が前記①から⑧の事故により保険金をお支払いする場合で、協定再調達価額の70%以上100%未満の損害を被り、損害を受けた建物と同一用途の建物に建替えた場合 | 実費 (協定再調達価額または保険金額のいずれか低い額から損害保険金および譲渡額等を差し引いた額が限度) |
防犯対策費用補償特約 | 保険の対象である建物に不法侵入を伴う犯罪行為が発生した場合で、犯罪の再発を防ぐために、建物の改造を行った場合 | 実費 (保険期間中、20万円限度。ただし、保険期間が1年を超える場合、契約年度[ 注1] ごとに20万円限度) |
共用部分修理費用補償特約 | 保険の対象である建物が前記①から⑧の事故によりもっぱら被保険者が使用または管理する共用部分が損害を受け、管理規約に基づき被保険者に修復義務が生じ、これを修理した場合 | 実費 (1事故1敷地内について、10万円限度) |
水濡れ原因調査費用補償特約 | 保険の対象である建物で漏水、 いっ 放水または溢水による水濡れ事故が発生し、その事故原因の調査に関する必要かつ有益な費用を支出した場合 | 実費 (保険期間中、100万円限度。ただし、保険期間が1年を超える場合、契約年度[ 注1] ごとに100万円限度) |
持ち出し家財
〈⑧の事故の場合〉
損害額( 修理費)-免
建物から一時的に持ち出された 責金額(自己負担額) 家財が、日本国内において前記(1事故について、保険
①から⑧(ただし、⑦はア.の 証券記載の支払限度額
〈上記以外の事故の場合〉
場合のみ)の事故により損害を が限度)
補償特約
被った場合
損害額(修理費)
(1事故について、100万円限度)
引越し中の損害補償特約
建物から転居先の住宅に運送中
の家財が、日本国内において前 損害額(修理費)
記①から⑧(ただし、⑦はア.(1事故について、100の場合のみ)の事故により損害 万円限度)
を被った場合
類焼補償対象物の損害額。ただし、他に火災保険等がある場合は、
前記①のうち火災、破裂または 損害額から他の保険契爆発の事故で近隣の住宅やその 約等で支払われる保険
家財(類焼補償対象物)に損害 金を差し引いた額。
類焼損害補償特約
を与えた場合
(保険期間中、1億円限度。ただし、保険期間が1 年を超える場合、契約年度[ 注1] ごとに1億円限度)
個人賠償責任
被保険者本人[注2]、その配偶者[注3]およびこれらと同
居の親族[注3]、別居の未婚 賠償金額-保険証券記の子[注3]が日本国内または 載の免責金額( 自己負国外において次のような事故に 担額)
より他人の身体を傷つけたり、(1事故について、保険
財物を破損した結果、法律上の 証券記載の支払限度額
損害賠償責任を負担することに が限度)訴訟費用、弁
補償特約
より損害を被った場合
護士費用、示談費用等
に起因する偶然な事故
●住宅の所有、使用または管理 は別途お支払いします。
●被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
借家人賠償責任補償特約
賠償金額-保険証券記前記①のうち火災、破裂または 載の免責金額( 自己負爆発の事故により被保険者の借 担額)
用する住宅が破損し、被保険者(1事故について、保険が借用xxの貸主に対して法律 証券記載の支払限度額上の損害賠償責任を負担するこ が限度)訴訟費用、弁
とにより損害を被った場合
賃貸住宅で前記①、②または④から⑦の事故により、住宅建物
護士費用、示談費用等
は別途お支払いします。
修理費用補償特約 が損害を受け被保険者が貸主と 実費-3,000円
(借家人賠償責任補 の契約に基づいて自己の費用で(1事故について、支払償特約に自動セット)修理した場合(壁、柱、床、は 限度額300万円限度)
り、屋根、階段等の建物の主要構造部の修理費用を除きます。)
[注1]保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
[注2]被保険者本人が未xx者または責任無能力者である場合は、その親権者およびその他の法定の監督義務者等を被保険者の範囲に含みます(未xx者または責任無能力者に関する事故に限ります。)。
[注3]被保険者本人の配偶者およびこれらと同居の親族、別居の未婚の子のいずれかの方が責任無能力者である場合は、責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等を被保険者の範囲に含みます(責任無能力者に関する事故に限ります。)。
5 地震保険の損害の認定基準
前記「Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項 4.地震保険の取扱い」の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがって、次のとおり行います。
a.建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
認定の基準(①②または③) | |||||
損害の程度 | ①主要構造部[注1] (軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 | ||
全 損 [注2] | 建物の時価の50%以上 | 建物の延床面積の70%以上 | ――――――― | ||
大 | 半 | 損 | 建物の時価の40% 以上 50%未満 | 建物の延床面積の50%以上70%未満 | ――――――― |
小 | 半 | 損 | 建物の時価の20% 以上 40%未満 | 建物の延床面積の20%以上50%未満 | ――――――― |
一 | 部 | 損 | 建物の時価の3%以上20 %未満 | ――――――― | 建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生 じ た 場 合で、当該建物が全損・大半損・小半損・一部損に至らないとき |
[注1]地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
[注2]地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
① 木造建物
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床 組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1-1、枠組 壁工法:表1-2をご参照ください。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行 います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実 施することがあります。
② 非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-1、鉄骨造:表2-3をご参照ください。)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に
達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調 査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート 造:表2-2 鉄骨造:表2-4をご参照ください。)から 部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割 合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
(2)津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建て住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表3をご参照ください。)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
(3)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準 木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄
骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準(表4をご参照ください。)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
b.家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
損害の程度 | 認 定 の 基 準 |
全 損 | 家財の損害額が家財の時価の80%以上 |
大 半 損 | 家財の損害額が家財の時価の60%以上80%未満 |
小 半 損 | 家財の損害額が家財の時価の30%以上60%未満 |
一 部 損 | 家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①食器陶器類②電気器具類③家具類④身回品その他⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・大半損・小半損・一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取扱い ①建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。 ②家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。 |
【地震保険損害認定基準表(抜粋)】
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
xxx | 2階建 | 3階建 | ||||
主要構造部 | 軸組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数 ─────全柱本数 |
②~⑧ 略 | 12 ~ 41 | 13 ~ 45 | 14~ 46 | |||
⑨40%を超える場合 | 全損とします | |||||
基礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ ───────────外周布コンクリート長さ | |
②~⑤ 略 | 5~ 11 | 4~ 11 | 5~ 12 | |||
⑥50%を超える場合 | 全損とします | |||||
屋根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積 ────────全屋根面積 | |
②~④ 略 | 4~8 | 2~4 | 1~3 | |||
⑤50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積 ──────全外壁面積 | |
②~⑤ 略 | 3~ 10 | 5~ 15 | 5~ 15 | |||
⑥70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の 40%を超える場合は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | |||
主要構造部 | 外壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ ─────────── 1階の外周延べ長さ | |
②~⑥ | 略 | 4~ 39 | |||
⑦25%を超える場合 | 全損 | ||||
内壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 ───────────── 1階の入xx箇所数 | ||
②~④ | 略 | 5~ 35 | |||
⑤15%を超える場合 | 全損 | ||||
基礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリート長さ ───────────外周布コンクリート長さ | ||
②~⑦ | 略 | 2~ 10 | |||
⑧35%を超える場合 | 全損 | ||||
屋根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積 ────────全屋根面積 | ||
②~⑧ | 略 | 2~9 | |||
⑨55%を超える場合 | 10 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被 害 の | 程 | 度 | 損害割合 (%) | ||
建 物(xx 体の被害 | 最大沈下量 下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①5cmを超え、10cm以下 | 3 | ||
②~⑩ | 略 | 5~ 45 | |||
⑪100cmを超える場合 | 全損 | ||||
傾斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.2/100( 約0.1°)を超え、0.3/100 (約0.2°)以下 | 3 | |||
②~⑦ | 略 | 5~ 40 | |||
⑧2.1/100(約1.2°)を超える場合 | 全損 |
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被 | 害 | の | 程 | 度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | |
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 | ||||
②~⑤ | 略 | 1~4 | |||||
⑥50%を超える場合 | 5 | ||||||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 | ||||
②~⑩ | 略 | 1~ 11 | |||||
⑪50%を超える場合 | 13 | ||||||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 | ||||
②~⑪ | 略 | 3~ 25 | |||||
⑫50%を超える場合 | 30 | ||||||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈がある | ①3%以下 | 3 | ||||
②~⑪ | 略 | 5~ 45 | |||||
⑫50%を超える場合 | 全損 |
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除きます。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含みます。)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛
直接合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は柱(柱はり接合部を含みます。)、
はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準x
x 物(xx 体の被害 | 被 | 害 の | 程 | 度 | 損害割合 (%) | |
最大沈下量 下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①10cmを超え、15cm以下 | 3 | ||||
②~⑤ | 略 | 10 ~ 40 | ||||
⑥40cmを超える場合 | 全損 | |||||
傾斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.4/100( 約0.2°)を超え、0.5/100 (約0.3°)以下 | 3 | ||||
②~⑤ | 略 | 10 ~ 40 | ||||
⑥3.0/100(約1.7°)を超える場合 | 全損 |
(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被 | 害 | の | 程 | 度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合 (%) | |
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、わずかな不陸がある | ①10%以下 | 1 | ||||
②~④ | 略 | 2~4 | |||||
⑤50%を超える場合 | 5 | ||||||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 | ||||
②~⑨ | 略 | 2~ 12 | |||||
⑩50%を超える場合 | 15 | ||||||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破壊がある | ①3%以下 | 2 | ||||
②~⑩ | 略 | 3~ 23 | |||||
⑪50%を超える場合 | 25 | ||||||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 | ||||
②~⑨ | 略 | 5~ 45 | |||||
⑩50%を超える場合 | 全損 |
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出した上、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表3)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅) 津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津波による損害 | |||
全 | 損 | 下記以外 | 180cm以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から225cm以上の浸水を被った場合 | |
平屋建て | 100cm以上の床上浸水を被った場合または 地盤面から145cm以上の浸水を被った場合 | |||
大 | 半 | 損 | 下記以外 | 115cm以上180cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より160cm以上225cm未満の浸水を被った場合 |
平屋建て | 75cm以上100cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より80cm以上145cm未満の浸水を被った場合 | |||
小 | 半 | 損 | 下記以外 | 115cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より45cmを超えて160cm未満の浸水を被った場合 |
平屋建て | 75cm未満の床上浸水を被った場合または 地盤面より45cmを超えて80cm未満の浸水を被った場合 | |||
一 | 部 | 損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損、大半損または小半損に至らないとき |
※津波以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「a.(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
(表4)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾斜 | 最大沈下量 | |
全 損 | 1.7/100(約1°)を超える場合 | 30cmを超える場合 |
大 半 損 | 1.4/100(約0.8°)を超え、 1.7/100(約1°)以下の場合 | 20cmを超え、30cm以下の場合 |
小 半 損 | 0.9/100(約0.5°)を超え、 1.4/100(約0.8°)以下の場合 | 15cmを超え、20cm以下の場合 |
一 部 損 | 0.4/100(約0.2°)を超え、 0.9/100(約0.5°)以下の場合 | 10cmを超え、15cm以下の場合 |
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「a.(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、
「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
※「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
6 保険金をお支払いした後のご契約
1.ホームアシスト(家庭総合保険)
損害保険金をお支払いする場合で、1回の事故により、損害の額が保険金額[注1]の100%に相当する額以上となったときは、ご契約は損害発生時に終了します。なお、保険金額全額をお支払いしない限り、保険金のお支払いが何度あっても保険金額は減額されず
ご契約は満期日まで有効です。
じゅう
[注1]保険の対象が家財、設備・什器等または商品・製品等の場合で、保険金額が保険価額を超えるときは、保険価額とします。
2.地震保険
全損認定により保険金をお支払いしたときは、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。なお、全損以外の認定により保険金をお支払いする場合は、ご契約の保険金額が減額されることはありません。
Ⅴ その他ご留意いただきたいこと
1.取扱代理店の権限
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、お客様からの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付およびご契約の管理等の代理業務を行っています。
したがいまして、取扱代理店との間で有効に成立したご契約は、弊社と直接ご契約されたものとなります。
2.保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しています。この保険は、ご契約者が個人、小規模法人
(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。なお、家計地震保険の保険金、解約返れい金等は100%補償されます。
3.個人情報の取扱い
お客様の個人情報に関しましては、お預かりした個人情報を適切に取扱うとともに、その安全管理に努めます。詳しくは、「個人情報のお取扱いについて」をご参照ください。
なお、「個人情報のお取扱いについて」は、弊社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)からもご覧いただけます。
4.重大事由による解除
この保険契約では、次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。
◆ご契約者、被保険者または保険金受取人が、保険金を支払わせる目的で事故を起こした場合
◆ご契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合
◆被保険者または保険金受取人が、保険金の請求について詐欺を行った場合
5.ご契約のお引受け
前契約の事故件数、その他事故の発生状況等により、ご契約のお引受けまたはご継続をお断りすることや、ご希望の条件と異なるご
契約条件でのお引受けをさせていただくことがあります。
6.共同保険
複数の保険会社が共同で引き受ける共同保険契約の場合には、各引受保険会社が連帯せずに独立して保険責任を負担し、幹事保険会社はその他の保険会社を代理・代行して保険料の領収や保険金の支払等を行います。弊社では、共同保険契約の場合にお届けする保険証券に共同保険である旨および引受保険会社名、引受割合を記載しておりますのでご確認ください。
7.ご契約が無効となる場合
ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもってこの保険をご契約した場合は、この保険契約は無効となります。
8.保険証券
保険証券がお手元に届きましたら、保険証券の内容をご確認ください。ご契約内容等に誤りがありましたら、取扱代理店または弊社までご連絡ください。
Ⅵ 地震保険料控除
① 地震保険料控除の概要
ご契約者が個人の場合、払い込みいただいた地震保険料のうち、所定の金額については、税法上の地震保険料控除の対象となりま す。本制度では、払い込みいただいた地震保険料の額に応じて、一定の額がその年のご契約者の課税所得から差し引かれ、税負担 が軽減されます。
地震保険料の払込みに基づいて、地震保険料控除証明書を後日発行いたしますので、年末調整または確定 告のときにご利用ください。
② 地震保険料控除の額[注]
払込保険料の合計額 | 所得から控除できる金額 | |
所得税 | 住民税 | |
5万円以下の場合 | 払込保険料の合計額 | 払込保険料× 1/2 |
5万円を超える場合 | 50,000円 | 25,000円 |
●ご契約者またはご契約者と生計を同一にする配偶者その他の親族が所有し居住している建物または家財を保険の対象とする地震保険料が控除対象となります。
●保険期間が1年を超える場合で、一括で保険料を払い込みいただいた場合には、保険料を地震保険の保険期間で除した額が毎年の控除対象となります。
●分割払の場合には、実際にその年に払い込みいただいた地震保険料が控除の対象となります。
[注]平成29年10月現在。
Ⅶ 付帯サービス
2017年10月1日以降保険始期契約用
家庭総合保険ホームアシスト
普通保険約款および特約
約款の構成
「ホームアシスト(家庭総合保険)」の約款の構成は以下のとおりです。
Ⅰ 家庭総合保険普通保険約款
Ⅱ 家庭総合保険の特約
+
第1章 用語の定義条項第2章 補償条項 第3章 基本条項 |
Ⅲ 地震保険普通保険約款
地震保険の特約には、次のものがあります。 ○ ご契約時にお申し出があり、弊社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約) |
Ⅳ 地震保険の特約
Ⅰ 家庭総合保険普通保険約款 56
用語の定義 56
第1章 建物補償条項 58
第1条(保険の対象の範囲) 58
第2条(保険金を支払う場合) 59
第3条(保険金を支払わない場合) 60
第4条(保険金額) 62
第5条(損害の額の算出) 62
第6条(支払う保険金の額) 62
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) 63
第8条(包括して契約した場合の保険金の支払額) 64
第2章 家財補償条項 64
第9条(保険の対象の範囲) 64
第10条(保険金を支払う場合) 65
第11条(保険金を支払わない場合) 67
第12条(損害の額の算出) 69
第13条(支払う保険金の額) 69
第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) 70
第15条(包括して契約した場合の保険金の支払額) 71
じゅう
第3章 設備・什器等補償条項 71
第16条(保険の対象の範囲) 71
第17条(保険金を支払う場合) 71
第18条(保険金を支払わない場合) 74
第19条(損害の額の算出) 75
第20条(支払う保険金の額) 76
第21条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) 77
第22条(包括して契約した場合の保険金の支払額) 78
第4章 商品・製品等補償条項 78
第23条(保険の対象の範囲) 78
第24条(保険金を支払う場合) 78
第25条(保険金を支払わない場合) 79
第26条(損害の額の算出) 81
第27条(支払う保険金の額) 82
第28条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額) 82
第29条(包括して契約した場合の保険金の支払額) 83
第5章 基本条項 83
第1節 保険期間および保険料の払込み 83
第30条(保険責任の始期および終期) 83
第2節 契約手続および保険契約者等の義務 83
第31条(告知義務) 83
第32条(通知義務) 84
第33条(保険契約者の住所変更) 85
第34条(保険の対象の譲渡) 85
第35条(協定再調達価額の評価のための告知) 85
第3節 保険契約の無効、失効、取消しまたは解除等 85
第36条(保険契約の無効) 85
第37条(保険契約の失効) 85
第38条(保険契約の取消し) 86
第39条(保険金額の調整) 86
第40条(保険契約者による保険契約の解除) 86
第41条(重大事由による保険契約の解除) 86
第42条(保険契約解除の効力) 87
第4節 保険料の精算等 87
第43条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の
場合) 87
第44条(保険料の返還-無効、失効、取消しまたは解除等の
場合) 87
第5節 事故発生時の手続 88
第45条(事故の通知) 88
第46条(損害防止義務および損害防止費用) 89
第6節 保険金の請求および支払 90
第47条(保険金の請求) 90
第48条(保険金の支払時期) 90
第49条(残存物および盗難品の帰属) 91
第50条(時効) 92
第51条(代位) 92
第52条(保険金支払後の保険契約) 92
第7節 その他の事項 92
第53条(保険の対象の調査) 92
第54条(保険契約者の変更) 92
第55条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い) 93
第56条(訴訟の提起) 93
第57条(準拠法) 93
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額 93
別表2 短期料率表 96
Ⅱ 家庭総合保険の特約
家庭総合保険の特約は下表のとおりです。
1 自動セット特約
ご契約時のお申し出にかかわらず、保険種類やご契約条件に応じて自動的にセットされる特約です。
特 約 | 保険証券上表示される 欄および略称等 | 適用される場合の 契約条件 | 頁 |
①明記物件特約 | 表示されません。 | じゅう 家財または設備・什器等 の契約 | 97 |
②植物特約 | 表示されません。 | 保険の対象に鑑賞用植物または庭木が含まれてい る契約 | 97 |
③動物特約 | 表示されません。 | 保険の対象に飼育または愛がん用動物が含まれて いる契約 | 97 |
④保険契約の継続に関 する特約 | 表示されません。 | 保険期間が10年間の契約 | 98 |
⑤代位求償権不行使特約 | 表示されません。 | 賃貸借契約または使用貸借契約に基づき被保険者以外の者が占有する建物を保険の対象とする契約 (保険契約者から反対の意思表示がない場合にか ぎります。) | 100 |
⑥共同保険に関する特約 | 表示されません。(共同保険分担割合表が 添付されます。) | 共同保険によりお引き受けする契約 | 100 |
2 任意セット特約
ご契約時にお申し出があり、弊社が引き受ける場合にセットされる特約です。
特 約 | 保険証券上表示される欄および略称等 | 頁 |
⑦建替費用補償特約 | 「特約」欄に「建替費用補償特約」と表示されます。なお、本特約は建物契約で「ワイドプラン」 をご契約された場合には自動的に付帯されます。 | 101 |
⑧防犯対策費用補償特約 | 「特約」欄に「防犯対策費用補償特約」と表示されます。なお、本特約は建物契約で「ワイドプラン」をご契約された場合には自動的に付帯 されます。 | 102 |
⑨共用部分修理費用補償特約 | 「特約」欄に「共用部分修理費用補償特約」と表示されます。なお、本特約は区分所有建物を保険の対象とする契約で「ワイドプラン」をご 契約された場合には自動的に付帯されます。 | 104 |
⑩持ち出し家財補償特約 | 「特約」欄に「持ち出し家財補償特約」と表示されます。なお、本特約は家財契約で「ワイドプラン」をご契約された場合、または「ベーシックプラン」をご契約された場合で「破損・汚損損害等補償対象外特約」を付帯しない場合に は自動的に付帯されます。 | 105 |
⑪引越し中の損害補償 特約 | 「特約」欄に「引越し中の損害補償特約」と表 示されます。 | 107 |
⑫水濡れ原因調査費用 補償特約 | 「特約」欄に「水濡れ原因調査費用補償特約」 と表示されます。 | 108 |
⑬火災等危険のみ補償 特約 | 「特約」欄に「火災等危険のみ補償特約」と表 示されます。 | 110 |
⑭災害時諸費用保険金支払限度額変更特約 (支払限度額400万 円型) | 「特約」欄に「災害時諸費用支払限度額変更特約(400万円)」と表示されます。 | 110 |
⑮災害時諸費用保険金支払限度額変更特約 (支払限度額300万 円型) | 「特約」欄に「災害時諸費用支払限度額変更特約(300万円)」と表示されます。 | 114 |
特 約 | 保険証券上表示される欄および略称等 | 頁 |
⑯災害時諸費用保険金支払限度額変更特約 (支払限度額200万 円型) | 「特約」欄に「災害時諸費用支払限度額変更特約(200万円)」と表示されます。 | 118 |
⑰災害時諸費用保険金支払限度額変更特約 (支払限度額100万 円型) | 「特約」欄に「災害時諸費用支払限度額変更特約(100万円)」と表示されます。 | 123 |
⑱水災危険補償対象外 特約 | 「特約」欄に「水災危険補償対象外特約」と表 示されます。 | 127 |
⑲雑危険補償対象外特 約 | 「特約」欄に「雑危険補償対象外特約」と表示 されます。 | 127 |
⑳破損・汚損損害等補 償対象外特約 | 「特約」欄に「破損・汚損損害等補償対象外特 約」と表示されます。 | 127 |
㉑災害時諸費用保険金 補償対象外特約 | 「特約」欄に「災害時諸費用保険金補償対象外 特約」と表示されます。 | 127 |
㉒類焼損害補償特約 | 「その他の特約」の「類焼損害補償特約」欄に 「○」が記載されます。 | 127 |
㉓個人賠償責任補償特 約 | 「その他の特約」の「個人賠償責任補償特約」 欄に「○」が記載されます。 | 133 |
㉔借家人賠償責任補償 特約 | 「その他の特約」の「借家人賠償責任補償特 約」欄に「○」が記載されます。 | 142 |
㉕修理費用補償特約 | 「その他の特約」の「借家人賠償責任補償特約」欄に「○」が記載されます。なお、本特約は「借家人賠償責任補償特約」を付帯した場合 に自動的に付帯されます。 | 147 |
㉖風災等支払方法変更特約(フランチャイ ズ型) | 「特約」欄に「風災等支払方法変更特約」と表示されます。 | 149 |
㉗水災支払方法変更特 約 | 「特約」欄に「水災支払方法変更特約」と表示 されます。 | 150 |
㉘長期保険保険料一括 払特約 | 「特約」欄に「長期保険保険料一括払特約」と 表示されます。 | 154 |
㉙長期保険保険料年払 特約 | 「特約」欄に「長期保険保険料年払特約」と表 示されます。 | 155 |
㉚法人等契約の被保険 者に関する特約 | 「特約」欄に「法人等契約の被保険者に関する 特約」と表示されます。 | 156 |
㉛保険料分割払特約 (一般) | 「保険料のお払込方法・保険料の内訳」の「払込方法」欄に「分割払(一般)」と表示されま す。 | 157 |
㉜保険料分割払特約 (xx) | 「保険料のお払込方法・保険料の内訳」の「払込方法」欄に「分割払(xx)」と表示されま す。 | 159 |
㉝初回保険料の口座振 替に関する特約 | 「特約」欄に「初回保険料の口座振替に関する 特約」と表示されます。 | 161 |
㉞保険料クレジットカード払特約(登録方 式) | 「特約」欄に「保険料クレジットカード払特約 (登録方式)」と表示されます。 | 162 |
㉟団体扱に関する特約 (一般A) | 「保険料のお払込方法・保険料の内訳」の「払込方法」欄に「団体扱(一般A)」と表示され ます。 | 164 |
㊱団体扱に関する特約 (一般B) | 「保険料のお払込方法・保険料の内訳」の「払込方法」欄に「団体扱(一般B)」と表示され ます。 | 167 |
㊲団体扱に関する特約 (一般C) | 「保険料のお払込方法・保険料の内訳」の「払込方法」欄に「団体扱(一般C)」と表示され ます。 | 169 |
㊳団体扱に関する特約 | 「保険料のお払込方法・保険料の内訳」の「払込方法」欄に「団体扱(官公署)」と表示されます。なお、本特約による保険料の集金方法は 給与からの集金により行います。 | 172 |
特 約 | 保険証券上表示される欄および略称等 | 頁 |
㊴団体扱に関する特約 (口座振替方式) | 「保険料のお払込方法・保険料の内訳」の「払込方法」欄に「団体扱(官公署)」と表示されます。なお、本特約による保険料の集金方法は 口座振替により行います。 | 174 |
㊵団体扱における追加保険料に関する特約 | 団体扱に関する特約が適用された契約で、本特約第2条に定める覚書が締結されている場合に 適用されます。(文言は表示されません。) | 177 |
㊶集団扱に関する特約 | 「保険料のお払込方法・保険料の内訳」の「払 込方法」欄に「集団扱」と表示されます。 | 179 |
㊷集団扱における追加保険料に関する特約 | 集団扱に関する特約が適用された契約で、本特約第2条に定める覚書が締結されている場合に 適用されます。(文言は表示されません。) | 181 |
㊸集団扱に関する特約 (住宅ローン等利用 者用) | 「特約」欄に「住宅ローン集団扱」と表示されます。 | 183 |
㊹集団扱(住宅ローン等利用者用)における追加保険料に関す る特約 | 集団扱に関する特約(住宅ローン等利用者用)が適用された契約で、本特約第2条に定める覚書が締結されている場合に適用されます。(文 言は表示されません。) | 185 |
Ⅲ 地震保険普通保険約款 188
第1章 用語の定義条項 188
第1条(用語の定義) 188
第2章 補償条項 189
第2条(保険金を支払う場合) 189
第3条(保険金を支払わない場合) 190
第4条(保険の対象の範囲) 191
第5条(保険金の支払額) 191
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額) 194
第7条(保険金支払についての特則) 194
第8条(2以上の地震等の取扱い) 194
第3章 基本条項 194
第9条(保険責任の始期および終期) 194
第10条(告知義務) 194
第11条(通知義務) 195
第12条(保険契約者の住所変更) 196
第13条(保険の対象の譲渡) 196
第14条(保険契約の無効) 196
第15条(保険契約の失効) 196
第16条(保険契約の取消し) 197
第17条(保険金額の調整) 197
第18条(保険契約者による保険契約の解除) 197
第19条(重大事由による解除) 197
第20条(保険契約解除の効力) 197
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の
場合) 197
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合) 198
第23条(保険料の返還-取消しの場合) 198
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合) 198
第25条(保険料の返還-解除の場合) 198
第26条(事故の通知) 198
第27条(損害防止義務) 199
第28条(保険金の請求) 199
第29条(保険金の支払時期) 199
第30条(時効) 200
第31条(代位) 200
第32条(保険金支払後の保険契約) 200
第33条(付帯される保険契約との関係) 201
第34条(保険契約の継続) 201
第35条(保険契約者の変更) 201
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い) 201
第37条(訴訟の提起) 201
第38条(準拠法) 202
別表 短期料率表 202
Ⅳ 地震保険の特約
地震保険の特約は下表のとおりです。
○ 任意セット特約
ご契約時にお申し出があり、弊社が引き受ける場合にセットされる特約です。
特約名称 | 保険証券上の表示 | 掲載 ページ | |
① | 長期保険保険料払込特約 (地震保険用) | 「特約欄」に「長期保険保険料払込 特約(地震保険用)」と表示されます。 | 203 |
② | 長期保険保険料年払特約 (地震保険用) | 「特約欄」に「長期保険保険料年払 特約(地震保険用)」と表示されます。 | 204 |
③ | 自動継続特約(地震保険 用) | 「特約欄」に「自動継続特約(地震 保険用)」と表示されます。 | 206 |
Ⅰ 家庭総合保険普通保険約款
用語の定義
この約款およびこの約款に付帯される特約において、次の用語の意味は、そ れぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合はそれを優先します。
用語 | 定義 | |
ア | 屋外設備・装置 | 建物の外部にあって、地面等に固着されている設備、 装置、機械等をいいます。 |
カ | 家財 | 生活用動産をいいます。なお、明記物件は明記された 場合のみ家財に含みます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 | |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算 出される保険料に不足する状態になることをいいます。 | |
協定再調達価額 | 建物および門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物について、再調達価額を基準として当会社と保険契約者または被保険者との間で評価し、協定した額 で、保険証券記載の額をいいます。 | |
緊急時仮住い費用 | 次の費用をいいます。 ① 保険の対象である建物の代替として臨時に使用する居住用施設の賃借料または宿泊施設の宿泊料として負担した費用 ② 保険の対象である建物の代替として臨時に使用する居住用施設または宿泊施設にペットを同伴できない場合に、ペット取扱業者の利用により負担した費 用 | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものを いいます(注1)。 | |
サ | 災害時諸費用 | 事故によって生ずる残存物の取片づけ費用、見舞い費用、その他損害が発生したことによって臨時に生ずる費 用をいいます。 |
再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力 のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 | |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみな します。 | |
地震火災 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接また は間接の原因とする火災をいいます。 | |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力が、保険期間開始後の一定の時点以降失われることをいいます。ただし、保険契約が解除されることにより保険契約の全部または一 部の効力が失われる場合を除きます。 | |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 | |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき 保険金または共済金の額をいいます。 | |
乗車券等 | 鉄道・バス・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券等をいいます。なお、定期券は 除きます。 | |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物ま たは副資材をいいます。 | |
錠前交換費用 | 被保険者が負担した錠前の交換に必要な費用をいいま す。 |
じゅう 設備・什器等 | じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をい います。なお、明記物件は明記された場合にのみ設備・ じゅう 什器等に含みます。 | |
全損 | 保険証券記載の建物を復旧できないことまたは保険証券記載の建物の損害の額が協定再調達価額に達したこと をいいます。 | |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象につ いて生じた損害を含みます。 | |
タ | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものを いいます。ただし、屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | 次の保険契約または共済契約をいいます。 ① この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の保険の対象または保険の対象以外の物について締結された第2条(保険金を支払う場合)、第10条(保険金を支払う場合)、第17条(保険金を支払う場合)または第24条(保険金を支払う場合)の損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約 ② この保険契約に付帯された特約により補償される損害または費用を補償する他の保険契約または共済 契約 | |
電子マネー | 決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいい、仮想通貨を含みませ ん。 | |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を 除きます。 | |
ナ | 庭木 | xx竹をいい、垣、鉢植および草花等を除きます。 |
ハ | 破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現 象をいいます。 |
被保険者 | 保険の補償を受けられる方をいいます。 | |
評価額 | 保険契約締結時に当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の再調達価額を評価した額をいい ます。 | |
評価事項 | 評価または再評価のために必要なものとして当会社が照会した保険の対象の取得時期、取得価額等の事項をい います。 | |
不測かつ突発的な事故 | 次に掲げる事故以外の偶然な事故をいいます。なお、次に掲げる事故は、損害保険金の支払の有無にかかわらず不測かつ突発的な事故には含まれません。 ① 第2条(保険金を支払う場合)(1)①から⑦までの事故 ② 第10条(保険金を支払う場合)(1)①から⑦までおよび⑨の事故 ③ 第17条(保険金を支払う場合)(1)①から⑦までおよび⑨の事故 ④ 第24条(保険金を支払う場合)(1)①から⑦ま での事故 | |
ペット | 保険の対象である建物に居住する者の家庭において、 がん 愛玩または伴侶動物として飼養している犬または猫をい います(注2)。 | |
ペット専用施設 | ペットを預け入れることができる設備を整えたペットショップ、ペット美容室、動物病院またはペットホテル をいいます。 | |
ペット取扱業者 の利用 | ペット専用施設に預け入れたことをいいます。 | |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額を いいます。 | |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 第1章建物補償条項においては、損害保険金、災害時諸費用保険金、地震火災費用保険金、水道管修理費用保険金、緊急時仮住い費用保険金、錠前交換費用保険金または特別費用保険金をいいます。 第2章家財補償条項においては損害保険金、災害時諸費用保険金または地震火災費用保険金をいいます。 じゅう 第3章設備・什器等補償条項においては損害保険金、 災害時諸費用保険金または地震火災費用保険金をいいます。 第4章商品・製品等補償条項においては損害保険金、災害時諸費用保険金または地震火災費用保険金をいいま す。 | |
保険金額 | 第1章建物補償条項においては、保険証券記載の建物の保険金額、第2章家財補償条項においては、保険証券 じゅう 記載の家財の保険金額、第3章設備・什器等補償条項に じゅう おいては、保険証券記載の設備・什器等の保険金額、第 4章商品・製品等補償条項においては、保険証券記載の 商品・製品等の保険金額をいいます。 | |
保険の対象 | この保険契約により補償される物として第1章建物補 じゅう 償条項、第2章家財補償条項、第3章設備・什器等補償 条項または第4章商品・製品等補償条項で定めるものを いいます。 | |
保険の対象の価額 | 保険の対象が明記物件以外の物である場合には、再調達価額をいいます。 保険の対象が第9条(保険の対象の範囲)(3)および第16条(保険の対象の範囲)(3)①に掲げる物の場合は、市場流通価額をいいます。 保険の対象が同条(3)②に掲げる物の場合は、再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額 (注3)を差し引いた額をいいます。 保険の対象が第23条(保険の対象の範囲)(1)に掲げる物の場合は、再仕入原価、製造原価等保険の対象の 性質に応じて評価した額をいいます。 | |
マ | 無効 | 保険契約の全部または一部の効力が、契約当初から生 じないことをいいます。 |
明記物件 | 第9条(保険の対象の範囲)(3)および第16条(保 険の対象の範囲)(3)に掲げる物をいいます。 | |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額を いいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 | |
ヤ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引 出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
(注1)他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2)被保険者が販売を目的として飼養している犬および猫を除きます。
(注3)使用による消耗、経年劣化等を考慮のうえ、保険の対象が十分に維持管理された状態で使用されていると判断できるものについては、再調達価額の50%に相当する額を限度とし、それ以外の場合は90%を限度とします。
第1章 建物補償条項
この条項は、建物を保険の対象とする場合に適用されます。
第1条(保険の対象の範囲)
(1)この建物補償条項における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物とします。
(2)次表に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
保険の対象に含まれる物 | |
① | 畳、建具その他これらに類する物 |
② | 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、 リフト等の設備のうち建物に付加したもの |
③ | 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に 付加したもの |
④ | 門、塀もしくは垣、外灯、庭木、遊具、井戸その他これらに類する屋外設備・装置であって敷地内に所在するものまたは物置、車庫その他の付 属建物 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、次表のいずれかの事故によって同表の「保険金を支払う場合」に該当したときは、その損害に対して、この建物補償条項および第5章基本条項に従い、損害保険金を支払います。
事故の種類 | 保険金を支払う場合 | |
① | 火災落雷 破裂または爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発により、保険の対象が損害を受けた場合 |
② | 風災(注1) ひょう 雹災 雪災(注2) | ひょう 風災(注1)、雹災または雪災(注2)により、保険 の対象が損害(注3)(注4)を受けた場合 |
③ | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である建物ごとにそれぞれ行い、門、塀、垣、外灯、庭木、遊具、井戸その他これらに類する屋外設備・装置が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。 ア.保険の対象である建物に協定再調達価額の30%以上の損害が生じた場合 イ.アに該当しない場合において、保険の対象である建物が、床上浸水(注5)または地盤面(注 6)より45cmを超える浸水を被った結果、保険 の対象である建物に損害が生じた場合 |
④ | 建物の外部からの物体の衝突等 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触により、保険の対象が損害を受けた場合。ただし、次の事故による損害を除きます。 じん じん ばい ア.雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これ らに類する物の落下または飛来イ.土砂崩れ ウ.②または③の事故 |
⑤ | 水濡れ | 給排水設備(注7)に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水ま いっ たは溢水(注8)により、保険の対象が損害を受けた 場合。ただし、②もしくは③の事故による損害または 給排水設備(注7)自体に生じた損害を除きます。 |
⑥ | じょう 騒擾または 労働争議等 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注9)または労働 争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為により、保険の 対象が損害を受けた場合 |
⑦ | 盗難 | 盗難により、保険の対象が盗取、損傷または汚損の損 害を受けた場合 |
⑧ | 不測かつ突発的な事故 | 不測かつ突発的な事故により、保険の対象が損害を受けた場合。ただし、凍結によって保険の対象である建 物の専用水道管について生じた損壊の損害を除きます。 |
な だ れ
(注1)台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2)豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を
除きます。
ひょう じん
(注3)風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物または屋外設備・装置の外側の部分(建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が②の事故によって破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
(注4)雪災による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第48条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第45条(事故の通知)および第46条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注5)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注6)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
あふ
(注7)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注8)水が溢れることをいいます。
(注9)群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに 準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(2)当会社は、次表の費用保険金を、この建物補償条項および第5章基本条項に従い、支払います。
費用保険金の種類 | 支払う費用の内容 | |
① | 災害時諸費用保険金 | (1)の事故によって損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を 受けたため生ずる災害時諸費用 |
② | 地震火災費用保険金 | 地震火災によって保険の対象が損害を受け(注1)、保険の対象である建物が半焼以上となった場合(注 2)に、それにより臨時に生ずる費用。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である建物ごとにそれぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の 状況の認定によるものとします。 |
③ | 水道管修理費用保険金 | 保険の対象である建物の専用水道管が凍結によって損壊(注3)を受け、これを修理した場合に生ずる費用。ただし、区分所有建物の共用部分の専用水道管にかか わる水道管修理費用保険金は支払いません。 |
④ | 緊急時仮住い費用保険金 | (1)①から⑥または⑧の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象である建物が損害を受け、その建物の損害の額がその建物の協定再調達価額の15%以上となった場合に、それによって生ずる緊急時仮住い費用。ただし、その建物の復旧のために通常要する期間の緊急時仮住い費用に限るものとし、次の費用を除きます。 ア.敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金 イ.被害の発生日からその日を含めて1か月を超える期間に対応する費用 ウ.その建物をその地において借用する場合に要す る賃借料を超えるもの |
⑤ | 錠前交換費用 保険金 | 保険の対象である建物のドアの鍵が盗まれた場合に、 それによって生ずる錠前交換費用 |
⑥ | 特別費用保険金 | (1)の損害に対して当会社が損害保険金を支払い、かつ、第52条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定によりこの保険契約が終了する場合に生ずる費用。ただし、おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が 2以上ある場合には、それぞれについて、この規定を 適用します。 |
(注1)この場合においては、次条(2)②の規定は適用しません。
(注2)建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の協定再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注3)パッキングのみに生じた損壊を除きます。第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次表のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
保険金を支払わない損害 | |
① | 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意も しくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 |
② | ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け 取るべき金額については除きます。 |
③ | 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または 破壊行為によって生じた損害 |
④ | 前条(1)①から⑥まで、もしくは⑧の事故または同条(2)②の事故 の際における保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害 |
⑤ | 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の 喪失または低下を伴わない損害 |
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)当会社は、次表のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
保険金を支払わない事由 | |
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら に類似の事変または暴動(注2) |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物 (注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によ る事故 |
(注1)①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(3)当会社は、次表のいずれかに該当する損害および同表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、前条の事故(注)が生じた場合は、同表のいずれかに該当する事由に起因してその事由が生じた部分に発生した損害に限ります。
保険金を支払わない損害または事由 | |
① | 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し 得なかった欠陥を除きます。 |
② | 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしく は自然発熱その他類似の損害または事由 |
③ | ねずみ食い、虫食い等 |
(注)前条(1)⑧の事故を除きます。
(4)当会社は、前条(1)⑧の事故によって保険の対象について生じた次表のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
不測かつ突発的な事故で補償しない損害 | |
① | 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害 については除きます。 |
② | 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させ る目的でなかった場合は除きます。 |
③ | 保険の対象に対する建築(注)、修理または調整の作業中における作業上 の過失または技術の拙劣によって生じた損害 |
④ | 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故 または機械的事故によって生じた損害 |
⑤ | 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害 |
⑥ | 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害 |
⑦ | 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、 保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。 |
⑧ | ひょう じん 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹き込みまたはこれ らのものの漏入により生じた損害 |
(注)「建築」には、増築、改築または一部取りこわしを含みます。
(5)当会社は、次表のいずれかに該当する損害に対しては、前条の事故による場合を除き、保険金を支払いません。
保険金を支払わない損害 | |
① | 電気的事故による炭化または溶融の損害 |
② | 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害 |
③ | 亀裂、変形その他これらに類似の損害 |
第4条(保険金額)
(1)保険契約締結時に、当会社と保険契約者または被保険者は、保険の対象である建物の協定再調達価額を定め、その協定再調達価額に保険証券記載の約定xx割合を乗じた額を保険金額として、保険証券に記載するものとします。ただし、第1条(保険の対象の範囲)(2)④については、門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物に限り再調達価額を評価し、これらが付属する建物の保険金額に含めるものとします。
(2)保険の対象について、他の長期保険契約(注)がある場合には、保険金額を保険証券記載の協定再調達価額から他の長期保険契約(注)の保険金額を差し引いた額により定めることができます。
(注)保険期間が1年を超える保険契約および共済契約をいいます。第5条(損害の額の算出)
当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、次表のとおりとします。
区分 | 損害の額 |
全損の場合 | 協定再調達価額 |
保険の対象を修理することができる場合 | 協定再調達価額を限度として、次の算式によって算出した額 修理費 - 修理に伴って生じた残存物 = 損害の額 (注1) がある場合は、その価額 |
盗取の場合 | 再調達価額(注2)。ただし、協定再調達価額を限度とします。 |
(注1)損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注2)盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために 支出した必要な費用を含みます。ただし、その再調達価額を限度とします。
第6条(支払う保険金の額)
(1)当会社が支払う損害保険金の額は、次表のとおりとします。
区分 | 支払う損害保険金の額 |
全損の場合 | 保険金額 |
保険の対象を修理することができる場合 | 1回の事故につき、保険金額を限度とした、前条の規定による損害の額。ただし、第2条(保険金を支払う場合)(1) ②または⑧の事故によって生じた損害については、1回の事故につき、保険金額を限度とし、次の算式により算出した額とします。 前条の規定による - 保険証券記載の = 損害保険金の損害の額 免責金額 額 |
盗取の場合 | 1回の事故につき、保険金額を限度とした、前条の規定によ る損害の額 |
(2)第4条(保険金額)(2)の規定により保険金額を定めた場合において、保険の対象について損害が発生したとき、保険金額が協定再調達価額から他の長期保険契約(注)の保険金額を差し引いた額に満たないときまたはその損害に対して他の長期保険契約により保険金が支払われないときには、次の算式によって算出した額を前条に規定する「損害の額」とみなして、(1)の規定を適用するものとします。
損害の額
保険金額 協定再調達価額×80%
前条の規定による損害の額
× =
(注)保険期間が1年を超える保険契約および共済契約をいいます。
(3)当会社が支払う費用保険金の額は、次表のとおりとします。
費用保険金の種類 | 支払う費用保険金の額 | |
① | 災害時諸費用保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)(2)①の災害時諸費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います(注1)。ただし、1回の事故につき、1敷地 じゅう 内ごとに第2章家財補償条項、第3章設備・什器等補 償条項および第4章商品・製品等補償条項の規定に従い支払われる災害時諸費用保険金と合算して500万円を限度とします。 第2条(保険金を支払 支払割合 災害時諸う場合)(1)の損害 × (30%) = 費用保険保険金 金の額 |
② | 地震火災費用保険金 | 第2条(2)②の地震火災費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに第2章家財補償条項、第 じゅう 3章設備・什器等補償条項および第4章商品・製品等 補償条項の規定に従い支払われる地震火災費用保険金と合算して300万円を限度とします(注2)。 保険金額 × 支払割合 = 地震火災費用保険金の (5%) 額 |
③ | 水道管修理費用保険金 | 第2条(2)③の水道管修理費用保険金として、凍結によって損壊(注3)が生じた専用水道管を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用の額を支払います。ただし、1回の事故につき10万円を限度としま す。 |
④ | 緊急時仮住い費用保険金 | 第2条(2)④の緊急時仮住い費用保険金として、緊急時仮住い費用の額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに損害が生じた保険の対象である建物の保険金額(注4)の合計額に10%を乗じて得た額または100万円のいずれか低い額を限度としま す(注5)。 |
⑤ | 錠前交換費用保険金 | 第2条(2)⑤の錠前交換費用保険金として、錠前交換費用の額を支払います。ただし、1回の事故につき、 1敷地内ごとに10万円を限度とします(注6)。 |
⑥ | 特別費用保険金 | 第2条(2)⑥の特別費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします(注 7)。 (1)および次条(1) 支払割合 特別費または(2)の規定によ × (20%) = 用保険り算出した損害保険金 金の額 |
(注1)算式によって算出された支払うべき災害時諸費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、災害時諸費用保険金を支払います。
(注2)72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
(注3)パッキングのみに生じた損壊を除きます。
(注4)被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象である建物に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
(注5)支払うべき緊急時仮住い費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、緊急時仮住い費用保険金を支払います。
(注6)支払うべき錠前交換費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、錠前交換費用保険金を支払います。
(注7)支払うべき特別費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、特別費用保険金を支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次表に定める額 を保険金として支払います。
区分 | 支払う保険金の額 | |
① | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払わ れていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度 とします。 |
(2)再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金(注)を支払 う旨の約定のない他の保険契約等がある場合には、第2条(保険金を支払う 場合)(1)の損害保険金については、当会社は、(1)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。ただし、他の 保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)の損害保険金
再調達価額を基準として算出した額を支払う旨の約定のない他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金(注)
前条の規定によって支払われるべき損害保険金
- =
(注)共済金を含みます。
(3)(1)の支払限度額および(2)の損害保険金の算出について、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)から(3)までの規定をおのおの別に適用します。
(5)(1)の場合において、第2条(保険金を支払う場合)(2)①の災害時諸費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)の損害保険金の額は、(1)から(4)までの規定を適用して算出した額とします。
第8条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの協定再調達価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第6条(支払う保険金の額)
(1)および同条(3)②の規定をおのおの別に適用します。
第2章 家財補償条項
この条項は、家財を保険の対象とする場合に適用されます。
第9条(保険の対象の範囲)
(1)この家財補償条項における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容される家財(注)とします。
(注)敷地内の物置、車庫その他の付属建物に収容される家財を含みます。
(2)次表に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
保険の対象に含まれないもの | |
① | 自動車(注) |
② | 通貨、小切手、手形、電子マネー、乗車券等、預貯金証書、有価証券、 印紙、切手、仮想通貨その他これらに類する物 |
③ | データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 |
④ | ひな い 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その 他これらに類する物 |
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。
(3)次表に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
明記されていない場合に保険の対象に含まれない物 |
とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1 個または1組の価額が30万円を超えるもの |
(4)次表に掲げる物は、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
特別の約定がないかぎり保険の対象に含まれる物 | |
① | 被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物に 収容されているもの |
② | 建物と家財の所有者が異なる場合において、第1条(保険の対象の範 囲)(2)①から③までに掲げる物で被保険者の所有する生活用のもの |
(5)次表に掲げる物に、次条(1)⑨の盗難による損害が生じたときは、
(2)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この家財補償条項および第5章基本条項にいう保険価額および保険証券記載の家財の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
盗難による損害が生じた場合に保険の対象として取り扱うもの |
保険証券記載の建物内に収容される通貨、小切手、手形、電子マネー、乗車 券等または預貯金証書 |
第10条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、次表のいずれかの事故によって同表の「保険金を支払う場合」に該当したときは、その損害に対して、この家財補償条項および第5章基本条項に従い、損害保険金を支払います。
事故の種類 | 保険金を支払う場合 | |
① | 火災落雷 破裂または爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発により、保険の対象が損害を受けた場合 |
② | 風災(注1) ひょう 雹災 雪災(注2) | ひょう 風災(注1)、雹災または雪災(注2)により、保険の 対象が損害(注3)(注4)を受けた場合 |
③ | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象を収容する建物ごとに、それぞれ行います。 ア.保険の対象に保険価額の30%以上の損害が生じた場合 イ.アに該当しない場合において、保険の対象を収容する建物が、床上浸水(注5)または地盤面(注 6)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の 対象に損害が生じたとき。 |
④ | 建物の外部からの物体の衝突等 | 保険の対象を収容する建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触により、保険の対象が損害を受けた場合。ただし、次の事故による損害を除きます。 じん じん ばい ア.雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これら に類する物の落下または飛来イ.土砂崩れ ウ.②または③の事故 |
⑤ | 水濡れ | 給排水設備(注7)に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水ま いっ たは溢水(注8)により、保険の対象が損害を受けた場 合。ただし、②もしくは③の事故による損害または給排 水設備(注7)自体に生じた損害を除きます。 |
⑥ | じょう 騒擾または 労働争議等 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注9)または労働争 議に伴う暴力行為もしくは破壊行為により、保険の対象 が損害を受けた場合 |
⑦ | 盗難 | 盗難により、保険の対象が盗取、損傷または汚損の損害 を受けた場合 |
⑧ | 不測かつ突発的 な事故 | 不測かつ突発的な事故により、保険の対象が損害を受け た場合 |
⑨ | 通貨、預貯金証書等の盗難 | 前条(2)の規定にかかわらず、保険証券記載の建物内における次に掲げるもののいずれかの盗難によって損害が生じた場合。ただし、小切手、手形、電子マネー、乗車券等および預貯金証書の盗難による損害については、それぞれ次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。また、通貨、小切手、手形、電子マネー、乗車券等または預貯金証書とは、生活用のものをいい、業務用 のものを除きます。 |
ア.通貨 | |||
イ.小切手 | (ア)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに小切手の振出人に盗難を通知し(注10)、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。 (イ)遅滞なく公示催告の手続を行ったこと。 (ウ)盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされ たこと。 | ||
ウ.手形 | (ア)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに手形の振出人または引受人に盗難を通知し(注11)、かつ、振出人または引受人を通じて手形の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。 (イ)遅滞なく公示催告の手続を行ったこと。 (ウ)盗難にあった手形に対して振出人または引受人による支払がな されたこと。 | ||
エ.電子マネー | (ア)電子マネーを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等が盗難されたこと。 (イ)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに使用停止の手続をとったこと。ただし、使用停止手続が可能な場合に限 ります。 | ||
オ.乗車券等 | 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに乗車券等の運輸機関または発行者へ届け出たこと。なお、宿泊券等の場合は、宿泊施設または発行 者へ届け出るものとします。 | ||
カ.預貯金証書 | (ア)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 (イ)盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出さ れたこと(注12)。 |
な だ れ
(注1)台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2)豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を
除きます。
ひょう じん
(注3)風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が②の事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
(注4)雪災による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第48条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第45条(事故の通知)および第46条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注5)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注6)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
あふ
(注7)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注8)水が溢れることをいいます。
(注9)群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに 準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(注10)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注11)被保険者が振出人または引受人である場合を除きます。
(注12)現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に使用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合も同様とします。
(2)当会社は、次表の費用保険金を、この家財補償条項および第5章基本条項に従い、支払います。
費用保険金の種類 | 支払う費用の内容 | |
① | 災害時諸費用保険金 | (1)①から⑦までの事故によって損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の 対象が損害を受けたため生ずる災害時諸費用 |
② | 地震火災費用保険金 | 地震火災によって保険の対象が損害を受け(注1)、その保険の対象を収容する建物が半焼以上となった場合(注2)、または保険の対象が全焼となった場合 (注3)に、それにより臨時に生ずる費用。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象を収容す る建物ごとに、それぞれ行います。 |
(注1)この場合においては、次条(2)②の規定は適用しません。
(注2)建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の協定再調達価額または保険価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注3)保険の対象の火災による損害の額が、保険の対象の保険価額の80%以上となった場合をいいます。この場合における保険の対象には前条
(3)に掲げる物は含みません。
第11条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次表のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
保険金を支払わない損害 | |
① | 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意も しくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 |
② | ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け 取るべき金額については除きます。 |
③ | 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または 破壊行為によって生じた損害 |
④ | 前条(1)①から⑥まで、もしくは⑧の事故または同条(2)②の事故 の際における保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害 |
⑤ | 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の 喪失または低下を伴わない損害 |
⑥ | 保険の対象が屋外にある間の盗難によって生じた損害 |
⑦ | 運送業者または寄託の引受をする業者に託されている間の事故によって 生じた損害 |
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)当会社は、次表のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
保険金を支払わない事由 | |
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら に類似の事変または暴動(注2) |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物 (注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によ る事故 |
(注1)①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(3)当会社は、次表のいずれかに該当する損害および同表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、前条の事故(注)が生じた場合は、同表のいずれかに該当する事由に起因してその事由が生じた部分に発生した損害に限ります。
保険金を支払わない損害または事由 | |
① | 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し 得なかった欠陥を除きます。 |
② | 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしく は自然発熱その他類似の損害または事由 |
③ | ねずみ食い、虫食い等 |
(注)前条(1)⑧の事故を除きます。
(4)当会社は、前条(1)⑧の事故によって保険の対象について生じた次表のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
不測かつ突発的な事故で補償しない損害 | |
① | 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害 については除きます。 |
② | 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させ る目的でなかった場合は除きます。 |
③ | 保険の対象に対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過 失または技術の拙劣によって生じた損害 |
④ | 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故 または機械的事故によって生じた損害 |
⑤ | 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害 |
⑥ | 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害 |
⑦ | 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、 保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。 |
⑧ | ひょう じん 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹き込みまたはこれ らのものの漏入により生じた損害 |
⑨ | 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害 |
⑩ | 保険の対象のうち、楽器について生じた次の損害 ア.弦(注)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。 イ.音色または音質の変化 |
(注)ピアノ線を含みます。
(5)当会社は、前条(1)⑧の事故によって次表に掲げる物に生じた損害に対しては、損害保険金を支払いません。
不測かつ突発的な事故で補償しない保険の対象 | |
① | 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物 |
② | 携帯電話(注1)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品 |
③ | 携帯式電子機器(注2)およびこれらの付属品 |
④ | ラジオコントロール模型およびその付属品 |
⑤ | 自転車および原動機付自転車(注3)ならびにこれらの付属品 |
⑥ | ヨット、モーターボート、xxオートバイ、ボート、カヌー、雪上オー トバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品 |
⑦ | ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィ ンその他これらに類する物およびこれらの付属品 |
⑧ | 動物および植物 |
(注1)PHSを含みます。
(注2)ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等をいいます。
(注3)総排気量が125㏄以下のものをいいます。
(6)当会社は、次表のいずれかに該当する損害に対しては、前条の事故による場合を除き、保険金を支払いません。
保険金を支払わない損害 | |
① | 電気的事故による炭化または溶融の損害 |
② | 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害 |
③ | 亀裂、変形その他これらに類似の損害 |
第12条(損害の額の算出)
当会社が第10条(保険金を支払う場合)(1)①から⑧までの損害保険金として支払うべき損害の額は、次表のとおりとします。
区分 | 損害の額 |
保険の対象を修理することができない場合または保険の対象が盗取された 場合 | 保険価額によって定めた額(注1) |
保険の対象を修理することができる場合 | 保険価額を限度として、次の算式によって算出した額 修理費 修理に伴って生じた (注2) - 残存物がある場合は、= 損害の額 その価額 |
(注1)盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用を含みます。ただし、その保険価額を限度とします。
(注2)損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第13条(支払う保険金の額)
(1)第10条(保険金を支払う場合)(1)①から⑧までの事故による損害に対して当会社が支払う損害保険金の額は、次表のとおりとします。
区分 | 支払う損害保険金の額 |
第10条(1) ①から⑦までの事故による損害 | 1回の事故につき、保険金額を限度とした、前条の規定による損害の額。この場合において、次のいずれかに該当するときは、それぞれに定めるとおり取り扱います。 ① 第10条(1)②の事故による損害が生じたとき。 1回の事故につき、保険金額を限度とし、次の算式により算出した額を当会社が支払う損害保険金の額とします。 前条の規定による - 保険証券記載の = 損害保険金の損害の額 免責金額 額 ② 第9条(保険の対象の範囲)(3)に掲げる物を保険証券に明記して保険の対象に含めた場合において、その物に第10条(1)⑦の事故による損害が生じたとき。 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を、 当会社が支払う損害保険金の限度とします。 |
第10条(1) ⑧の事故による損害 | 1回の事故につき、保険金額を限度とし、次の算式により算出した額。ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに、第20条(支払う保険金の額)(1)の規定により第17条(保険金を支払う場合)(1)⑧の事故による損害に対して支払われる損害保険金および第27条(支払う保険金の額)(1)の規定により第24条(保険金を支払う場合)(1)⑧の事故による損害に対して支払われる損害保険金の額と合算して保険証券記載の支払限度額を、当会社が支払う損害保険金の限度とします。 前条の規定による - 保険証券記載の = 損害保険金の損害の額 免責金額 額 |
(2)第10条(保険金を支払う場合)(1)⑨の事故による損害に対して当会社が支払う損害保険金の額は、次表のとおりとします。
区分 | 支払う損害保険金の額 |
第10条(1)⑨アからオまでに掲げるものの 盗難 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円を限度とし、それらの損害の額(注)を合算した額 |
第10条(1)⑨カの預貯金証書の盗難 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円または保険金額のいずれか低い額を限度としたその損害の 額 |
(注)第10条(1)⑨イ(イ)またはウ(イ)に規定する公示催告の手続に要する費用を含みます。
(3)当会社が支払う費用保険金の額は、次表のとおりとします。
費用保険金の種類 | 支払う費用保険金の額 | |
① | 災害時諸費用保険金 | 第10条(保険金を支払う場合)(2)①の災害時諸費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います(注1)。ただし、1回の事故につき、1敷地 じゅう 内ごとに第1章建物補償条項、第3章設備・什器等補 償条項および第4章商品・製品等補償条項の規定に従い支払われる災害時諸費用保険金と合算して500万円を限度とします。 第10条(保険金を支払 支払割合 災害時諸う場合)(1)①から × (30%) = 費用保険 ⑦までの損害保険金 金の額 |
② | 地震火災費用保険金 | 第10条(2)②の地震火災費用保険金として、次の算式(注2)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに第1章建物補 じゅう 償条項、第3章設備・什器等補償条項および第4章商 品・製品等補償条項の規定に従い支払われる地震火災費用保険金と合算して300万円を限度とします(注3)。 保険金額 × 支払割合 = 地震火災費用 (5%) 保険金の額 |
(注1)算式によって算出された支払うべき災害時諸費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、災害時諸費用保険金を支払います。
(注2)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
(注3)72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次表に定める額 を保険金として支払います。
区分 | 支払う保険金の額 | |
① | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払わ れていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度 とします。 |
(2)保険の対象が明記物件以外の場合において、再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金(注)を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときは、第10条(保険金を支払う場合)(1)①から⑧までの損害保険金については、当会社は、(1)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
第10条(保険金を支払う場合)(1)
①から⑧までの損害保険金
再調達価額を基準として算出した額を支払う旨の約定のない他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金(注)
前条(1)の規定によって支払われるべき損害保険金
- =
(注)共済金を含みます。
(3)(1)の支払限度額および(2)の損害保険金の算出について、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)から(3)までの規定をおのおの別に適用します。
(5)(1)の場合において、第10条(保険金を支払う場合)(2)①の災害時諸費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)①から
⑦までの損害保険金の額は、(1)から(4)までの規定を適用して算出した額とします。
第15条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第13条(支払う保険金の額)(1)および同条(3)②の規定をおのおの別に適用します。
じゅう
第3章 設備・什器等補償条項
じゅう
この条項は、設備・什器等を保険の対象とする場合に適用されます。
じゅう
第16条(保険の対象の範囲)
じゅう
(1)この設備・什器等補償条項における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容される設備・什器等(注)とします。じゅう
(注)敷地内の物置、車庫その他の付属建物に収容される設備・什器等を含みます。
(2)次表に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
保険の対象に含まれないもの | |
① | 自動車(注) |
② | 通貨、小切手、手形、電子マネー、乗車券等、預貯金証書、有価証券、 印紙、切手、仮想通貨その他これらに類する物 |
③ | データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 |
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。
(3)次表に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
明記されていない場合に保険の対象に含まれない物 | |
① | とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、 1個または1組の価額が30万円を超えるもの |
② | ひな い 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その 他これらに類する物 |
(4)次表に掲げる物は、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
特別の約定がないかぎり保険の対象に含まれる物 |
じゅう 建物と設備・什器等の所有者が異なる場合において、第1条(保険の対象の 範囲)(2)に掲げる物で被保険者の所有する業務用のもの |
(5)次表に掲げる物に、次条(1)⑨の盗難による損害が生じたときは、
じゅう
じゅう
(2)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この設備・什器等補償条項および第5章基本条項にいう保
険価額および保険証券記載の設備・什器等の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
盗難による損害が生じた場合に保険の対象として取り扱うもの |
保険証券記載の建物内に収容される通貨、小切手、手形、電子マネー、乗車 券等または預貯金証書 |
第17条(保険金を支払う場合)
じゅう
(1)当会社は、次表のいずれかの事故によって同表の「保険金を支払う場
合」に該当したときは、その損害に対して、この設備・什器等補償条項および第5章基本条項に従い、損害保険金を支払います。
事故の種類 | 保険金を支払う場合 | |
① | 火災落雷 破裂または爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発により、保険の対象が損害を受けた場合 |
② | 風災(注1) ひょう 雹災 雪災(注2) | ひょう 風災(注1)、雹災または雪災(注2)により、保険の 対象が損害(注3)(注4)を受けた場合 |
③ | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって、保険の対象を収容する建物が床上浸水(注5) または地盤面(注6) より 45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象を収容する建物ごとにそれぞれ行い、また、門、塀、垣、外灯、庭木、遊具、井戸その他これらに類する屋外設備・装置が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとし ます。 |
④ | 建物の外部からの物体の衝突等 | 保険の対象を収容する建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触により、保険の対象が損害を受けた場合。ただし、次の事故による損害を除きます。 じん じん ばい ア.雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これら に類する物の落下または飛来イ.土砂崩れ ウ.②または③の事故 |
⑤ | 水濡れ | 給排水設備(注7)に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または いっ 溢水(注8)により、保険の対象が損害を受けた場合。 ただし、②もしくは③の事故による損害または給排水設 備(注7)自体に生じた損害を除きます。 |
⑥ | じょう 騒擾または 労働争議等 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注9)または労働争 議に伴う暴力行為もしくは破壊行為により、保険の対象 が損害を受けた場合 |
⑦ | 盗難 | 盗難により、保険の対象が盗取、損傷または汚損の損害 を受けた場合 |
⑧ | 不測かつ突発的 な事故 | 不測かつ突発的な事故により、保険の対象が損害を受け た場合 |
⑨ | 通貨、預貯金証書等の盗難 | 前条(2)の規定にかかわらず、保険証券記載の建物内における次に掲げるもののいずれかの盗難によって損害が生じた場合。ただし、小切手、手形、電子マネー、乗車券等および預貯金証書の盗難による損害については、それぞれ次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。また、通貨、小切手、手形、電子マネー、乗車券等または預貯金証書とは、業務用のものをいい、生活用のものを除きます。 |
ア.通貨 | |
イ.小切手 | (ア)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに小切手の振出人に盗難を通知し(注10)、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。 (イ)遅滞なく公示催告の手続を行ったこと。 (ウ)盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされ たこと。 |
ウ.手形 | (ア)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに手形の振出人または引受人に盗難を通知し(注11)、かつ、振出人または引受人を通じて手形の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。 (イ)遅滞なく公示催告の手続を行ったこと。 (ウ)盗難にあった手形に対して振出人または引受人による支払がな されたこと。 | ||
エ.電子マネー | (ア)電子マネーを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等が盗難されたこと。 (イ)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに使用停止の手続をとったこと。ただし、使用停止手続が可能な場合に限 ります。 | ||
オ.乗車券等 | 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに乗車券等の運輸機関または発行者へ届け出たこと。なお、宿泊券等の場合は、宿泊施設または発行者へ届け出るものとします。 | ||
カ.預貯金証書 | (ア)保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 (イ)盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと(注12)。 |
な だ れ
(注1)台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2)豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を
除きます。
ひょう じん
(注3)風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が②の事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
(注4)雪災による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第48条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第45条(事故の通知)および第46条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注5)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注6)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
あふ
(注7)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注8)水が溢れることをいいます。
(注9)群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに 準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(注10)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注11)被保険者が振出人または引受人である場合を除きます。
(注12)現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に使用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合も同様とし
ます。
じゅう
(2)当会社は、次表の費用保険金を、この設備・什器等補償条項および第5章基本条項に従い、支払います。
費用保険金の種類 | 支払う費用の内容 | |
① | 災害時諸費用保険金 | (1)①から⑦までの事故によって損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の 対象が損害を受けたため生ずる災害時諸費用 |
② | 地震火災費用保険金 | 地震火災によって保険の対象が損害を受け(注1)、その保険の対象を収容する建物が半焼以上となった場合(注2)に、それにより臨時に生ずる費用。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象を収容する建物ごとにそれぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建 物の損害の状況の認定によるものとします。 |
(注1)この場合においては、次条(2)②の規定は適用しません。
(注2)建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の協定再調達価額または保険価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
第18条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次表のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
保険金を支払わない損害 | |
① | 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意も しくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 |
② | ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け 取るべき金額については除きます。 |
③ | 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または 破壊行為によって生じた損害 |
④ | 前条(1)①から⑥まで、もしくは⑧の事故または同条(2)②の事故 の際における保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害 |
⑤ | 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の 喪失または低下を伴わない損害 |
⑥ | 保険の対象が屋外にある間の盗難によって生じた損害 |
⑦ | 運送業者または寄託の引受をする業者に託されている間の事故によって 生じた損害 |
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)当会社は、次表のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
保険金を支払わない事由 | |
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら に類似の事変または暴動(注2) |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物 (注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によ る事故 |
(注1)①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(3)当会社は、次表のいずれかに該当する損害および同表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、前条の事故(注)が生じた場合は、同表のいずれかに該当する事由に起因してその事由が生じた部分に発生した損害に限ります。
保険金を支払わない損害または事由 | |
① | 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し 得なかった欠陥を除きます。 |
② | 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしく は自然発熱その他類似の損害または事由 |
③ | ねずみ食い、虫食い等 |
(注)前条(1)⑧の事故を除きます。
(4)当会社は、前条(1)⑧の事故によって保険の対象について生じた次表のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
不測かつ突発的な事故で補償しない損害 | |
① | 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害 については除きます。 |
② | 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させ る目的でなかった場合は除きます。 |
③ | 保険の対象に対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過 失または技術の拙劣によって生じた損害 |
④ | 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故 または機械的事故によって生じた損害 |
⑤ | 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害 |
⑥ | 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害 |
⑦ | 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、 保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。 |
⑧ | ひょう じん 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹き込みまたはこれ らのものの漏入により生じた損害 |
⑨ | 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害 |
⑩ | 保険の対象のうち、楽器について生じた次の損害 ア.弦(注)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。 イ.音色または音質の変化 |
(注)ピアノ線を含みます。
(5)当会社は、前条(1)⑧の事故によって次表に掲げる物に生じた損害に対しては、損害保険金を支払いません。
不測かつ突発的な事故で補償しない保険の対象 | |
① | 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物 |
② | 携帯電話(注1)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品 |
③ | 携帯式電子機器(注2)およびこれらの付属品 |
④ | ラジオコントロール模型およびその付属品 |
⑤ | 自転車および原動機付自転車(注3)ならびにこれらの付属品 |
⑥ | ヨット、モーターボート、xxオートバイ、ボート、カヌー、雪上オー トバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品 |
⑦ | ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィ ンその他これらに類する物およびこれらの付属品 |
⑧ | 動物および植物 |
(注1)PHSを含みます。
(注2)ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等をいいます。
(注3)総排気量が125㏄以下のものをいいます。
(6)当会社は、次表のいずれかに該当する損害に対しては、前条の事故による場合を除き、保険金を支払いません。
保険金を支払わない損害 | |
① | 電気的事故による炭化または溶融の損害 |
② | 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害 |
③ | 亀裂、変形その他これらに類似の損害 |
第19条(損害の額の算出)
当会社が第17条(保険金を支払う場合)(1)①から⑧までの損害保険金として支払うべき損害の額は、次表のとおりとします。
区分 | 損害の額 | |
保険の対象を修理することができない場合または保険の対象が盗取 された場合 | 保険価額によって定めた額(注1) | |
保険の対象を修理することができる場合 | 保険の対象が第16条(保険の 対 象 の 範 囲)(3)②に掲げる物以外 の場合 | 保険価額を限度として、次の算式によって算出した額 修理費 修理に伴って生じた (注2) - 残存物がある場合は、= 損害の額 その価額 |
保険の対象が第16条(3) ②に掲げる物の場合 | 保険価額を限度として、次の算式によって算出した額 修理によっ 修理に伴 て保険の対 って生じ 修理費 象の価額が た残存物 損害 (注2) - 増加した場 - がある場 = の額合は、その 合は、そ 増加額(注 の価額 3) |
(注1)盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用を含みます。ただし、その保険価額を限度とします。
(注2)損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注3)使用による消耗、経年劣化等を考慮のうえ、保険の対象が十分に維持管理された状態で使用されていると判断できる物については再調達価額の50%に相当する額を限度とし、それ以外の場合は90%を限度とします。
第20条(支払う保険金の額)
(1)第17条(保険金を支払う場合)(1)①から⑧までの事故による損害に対して当会社が支払う損害保険金の額は、次表のとおりとします。
区分 | 支払う損害保険金の額 |
第17条(1)①から⑦までの事故による損害 | 1回の事故につき、保険金額を限度とした、前条の規定による損害の額。この場合において、次のいずれかに該当するときは、それぞれに定めるとおり取り扱います。 ① 第17条(1)②の事故による損害が生じたとき。 1回の事故につき、保険金額を限度とし、次の算式により算出した額を当会社が支払う損害保険金の額とします。 前条の規定に - 保険証券記載 = 損害保険金よる損害の額 の免責金額 の額 ② 第16条(保険の対象の範囲)(3)①に掲げる物を保険証券に明記して保険の対象に含めた場合において、その物に第17条(1)⑦の事故による損害が生じたとき。 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を、当会社が支払う損害保険金の限度としま す。 |
第17条(1)⑧の事故による損害 | 1回の事故につき、保険金額を限度とし、次の算式により算出した額。ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに、第13条(支払う保険金の額)(1)の規定により第10条(保険金を支払う場合)(1) ⑧の事故による損害に対して支払われる損害保険金および第27条(支払う保険金の額)(1)の規定により第24条(保険金を支払う場合)(1)⑧の事故による損害に対して支払われる損害保険金の額と合算して保険証券記載の支払限度額を、当会社が支払 う損害保険金の限度とします。 |
前条の規定による損害の額 | - | 保険証券記載の免責金額 | = | 損害保険金の額 |
(2)第17条(保険金を支払う場合)(1)⑨の事故による損害に対して当会社が支払う損害保険金の額は、次表のとおりとします。
区分 | 支払う損害保険金の額 |
第17条(1)⑨アからオまでに掲げるものの 盗難 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円を限度とし、それらの損害の額(注)を合算した額 |
第17条(1)⑨カの預貯金証書の盗難 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円または保険金額のいずれか低い額を限度としたその損害の 額 |
(注)第17条(1)⑨イ(イ)またはウ(イ)に規定する公示催告の手続に要する費用を含みます。
(3)当会社が支払う費用保険金の額は、次表のとおりとします。
費用保険金の種類 | 支払う費用保険金の額 | |
① | 災害時諸費用保険金 | 第17条(保険金を支払う場合)(2)①の災害時諸費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います(注1)。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに第1章建物補償条項、第2章家財補償条項および第4章商品・製品等補償条項の規定に従い支払われる災害時諸費用保険金と合算して500万円を限度とします。 第17条(保険金を支払 支払割合 災害時諸う場合)(1)①から⑦ × (30%) = 費用保険までの損害保険金 金の額 |
② | 地震火災費用保険金 | 第17条(2)②の地震火災費用保険金として、次の算式(注2)によって算出した額を支払います。ただし、 1回の事故につき、1敷地内ごとに第1章建物補償条項、第2章家財補償条項および第4章商品・製品等補償条項の規定に従い支払われる地震火災費用保険金と合算して300万円を限度とします(注3)。 保険金額 × 支払割合 = 地震火災費用保険金の (5%) 額 |
(注1)算式によって算出された支払うべき災害時諸費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、災害時諸費用保険金を支払います。
(注2)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
(注3)72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第21条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次表に定める額 を保険金として支払います。
区分 | 支払う保険金の額 | |
① | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払わ れていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度 とします。 |
(2)保険の対象が明記物件以外の場合において、再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金(注)を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときは、第17条(保険金を支払う場合)(1)①から⑧までの損害保険金については、当会社は、(1)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
第17条(保険金を支払う場合)(1)
①から⑧までの損害保険金
再調達価額を基準として算出した額を支払う旨の約定のない他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金(注)
前条(1)の規定によって支払われるべき損害保険金
- =
(注)共済金を含みます。
(3)(1)の支払限度額および(2)の損害保険金の算出について、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)から(3)までの規定をおのおの別に適用します。
(5)(1)の場合において、第17条(保険金を支払う場合)(2)①の災害時諸費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)①から
⑦までの損害保険金の額は、(1)から(4)までの規定を適用して算出した額とします。
第22条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第20条(支払う保険金の額)(1)および同条(3)②の規定をおのおの別に適用します。
第4章 商品・製品等補償条項
この条項は、商品・製品等を保険の対象とする場合に適用されます。
第23条(保険の対象の範囲)
(1)この商品・製品等補償条項における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容される商品・製品等(注)とします。
(注)敷地内の物置、車庫その他の付属建物に収容される商品・製品等を含みます。
(2)次表に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
保険の対象に含まれないもの | |
① | 自動車(注) |
② | 通貨、小切手、手形、電子マネー、乗車券等、預貯金証書、有価証券、 印紙、切手、仮想通貨その他これらに類する物 |
③ | データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 |
④ | とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、 1個または1組の価額が30万円を超える物 |
⑤ | ひな い 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その 他これらに類する物 |
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。
第24条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、次表のいずれかの事故によって同表の「保険金を支払う場合」に該当したときは、その損害に対して、この商品・製品等補償条項および第5章基本条項に従い、損害保険金を支払います。
事故の種類 | 保険金を支払う場合 | |
① | 火災落雷 破裂または爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発により、保険の対象が損害を受けた場合 |
② | 風災(注1) ひょう 雹災 雪災(注2) | ひょう 風災(注1)、雹災または雪災(注2)により、保険の 対象が損害(注3)(注4)を受けた場合 |
③ | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって、保険の対象を収容する建物が床上浸水(注5) または地盤面(注6) より 45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合。この場合において、損害の状況の認定は、 保険の対象を収容する建物ごとに、それぞれ行います。 |
④ | 建物の外部からの物体の衝突等 | 保険の対象を収容する建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触により、保険の対象が損害を受けた場合。ただし、次の事故による損害を除きます。 じん じん ばい ア.雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これら に類する物の落下または飛来イ.土砂崩れ ウ.②または③の事故 |
⑤ | 水濡れ | 給排水設備(注7)に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または いっ 溢水(注8)により、保険の対象が損害を受けた場合。 ただし、②もしくは③の事故による損害または給排水設 備(注7)自体に生じた損害を除きます。 |
⑥ | じょう 騒擾または 労働争議等 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注9)または労働争 議に伴う暴力行為もしくは破壊行為により、保険の対象 が損害を受けた場合 |
⑦ | 盗難 | 盗難により、保険の対象が盗取、損傷または汚損の損害 を受けた場合 |
⑧ | 不測かつ突発的 な事故 | 不測かつ突発的な事故により、保険の対象が損害を受け た場合 |
な だ れ
(注1)台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2)豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を
除きます。
ひょう じん
(注3)風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が②の事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。
(注4)雪災による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第48条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第45条(事故の通知)および第46条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注5)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注6)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
あふ
(注7)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注8)水が溢れることをいいます。
(注9)群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに 準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条(2)①の暴動に至らないものをいいます。
(2)当会社は、次表の費用保険金を、この商品・製品等補償条項および第5章基本条項に従い、支払います。
費用保険金の種類 | 支払う費用の内容 | |
① | 災害時諸費用保険金 | (1)①から⑦までの事故によって損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の 対象が損害を受けたため生ずる災害時諸費用 |
② | 地震火災費用保険金 | 地震火災によって保険の対象が損害を受け(注1)、その保険の対象を収容する建物が半焼以上となった場合(注2)に、それにより臨時に生ずる費用。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象を収容 する建物ごとに、それぞれ行います。 |
(注1)この場合においては、次条(2)②の規定は適用しません。
(注2)建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の協定再調達価額または保険価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
第25条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次表のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
保険金を支払わない損害 | |
① | 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意も しくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 |
② | ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け 取るべき金額については除きます。 |
③ | 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または 破壊行為によって生じた損害 |
④ | 前条(1)①から⑥まで、もしくは⑧の事故または同条(2)②の事故 の際における保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害 |
⑤ | 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の 喪失または低下を伴わない損害 |
⑥ | 保険の対象が屋外にある間の盗難によって生じた損害 |
⑦ | 運送業者または寄託の引受をする業者に託されている間の事故によって 生じた損害 |
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)当会社は、次表のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
保険金を支払わない事由 | |
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら に類似の事変または暴動(注2) |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物 (注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によ る事故 |
(注1)①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(3)当会社は、次表のいずれかに該当する損害および同表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、前条の事故(注)が生じた場合は、同表のいずれかに該当する事由に起因してその事由が生じた部分に発生した損害に限ります。
保険金を支払わない損害または事由 | |
① | 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し 得なかった欠陥を除きます。 |
② | 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしく は自然発熱その他類似の損害または事由 |
③ | ねずみ食い、虫食い等 |
(注)前条(1)⑧の事故を除きます。
(4)当会社は、前条(1)⑧の事故によって保険の対象について生じた次表のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
不測かつ突発的な事故で補償しない損害 | |
① | 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害 については除きます。 |
② | 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させ る目的でなかった場合は除きます。 |
③ | 保険の対象に対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過 失または技術の拙劣によって生じた損害 |
④ | 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故 または機械的事故によって生じた損害 |
⑤ | 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害 |
⑥ | 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害 |
⑦ | 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、 保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。 |
⑧ | ひょう じん 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹き込みまたはこれ らのものの漏入により生じた損害 |
⑨ | 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害 |
⑩ | 保険の対象のうち、楽器について生じた次の損害 ア.弦(注)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。 イ.音色または音質の変化 |
⑪ | 万引きその他不法侵入によらない盗難損害。ただし、暴行または脅迫行 為を伴う場合を除きます。 |
⑫ | 保険の対象の受け渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損害 |
(注)ピアノ線を含みます。
(5)当会社は、前条(1)⑧の事故によって次表に掲げる物に生じた損害に対しては、損害保険金を支払いません。
不測かつ突発的な事故で補償しない保険の対象 | |
① | 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物 |
② | 携帯電話(注1)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品 |
③ | 携帯式電子機器(注2)およびこれらの付属品 |
④ | ラジオコントロール模型およびその付属品 |
⑤ | 自転車および原動機付自転車(注3)ならびにこれらの付属品 |
⑥ | ヨット、モーターボート、xxオートバイ、ボート、カヌー、雪上オー トバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品 |
⑦ | ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィ ンその他これらに類する物およびこれらの付属品 |
⑧ | 動物および植物 |
(注1)PHSを含みます。
(注2)ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等をいいます。
(注3)総排気量が125㏄以下のものをいいます。
(6)当会社は、次表のいずれかに該当する損害に対しては、前条の事故による場合を除き、保険金を支払いません。
保険金を支払わない損害 | |
① | 電気的事故による炭化または溶融の損害 |
② | 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害 |
③ | 亀裂、変形その他これらに類似の損害 |
第26条(損害の額の算出)
当会社が第24条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、次表のとおりとします。
区分 | 損害の額 |
保険の対象を修理することができない場合または保険の対象が盗取された 場合 | 保険価額によって定めた額(注1) |
保険の対象を修理することができる場合 | 保険価額を限度として、次の算式によって算出した額 修理費 修理に伴って生じた (注2) - 残存物がある場合は、= 損害の額 その価額 |
(注1)盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用を含みます。ただし、その保険価額を限度とします。
(注2)損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、
その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第27条(支払う保険金の額)
(1)第24条(保険金を支払う場合)(1)の事故による損害に対して当会社が支払う損害保険金の額は、次表のとおりとします。
区分 | 支払う損害保険金の額 |
第24条(1)①から ⑦までの事故による損害 | 1回の事故につき、保険金額を限度とした、前条の規定による損害の額。この場合において、第24条(1) ②の事故による損害が生じたときは、1回の事故につき、保険金額を限度とし、次の算式により算出した額を当会社が支払う損害保険金の額とします。 前条の規定に - 保険証券記載 = 損害保険金のよる損害の額 の免責金額 額 |
第24条(1)⑧の事故による損害 | 1回の事故につき、保険金額を限度とし、次の算式により算出した額。ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに、第13条(支払う保険金の額)(1)の規定により第10条(保険金を支払う場合)(1)⑧の事故による損害に対して支払われる損害保険金および第20条 (支払う保険金の額)(1)の規定により第17条(保険金を支払う場合)(1)⑧の事故による損害に対して支払われる損害保険金の額と合算して保険証券記載の支払限度額を、当会社が支払う損害保険金の限度とします。 前条の規定に - 保険証券記載 = 損害保険金のよる損害の額 の免責金額 額 |
(2)当会社が支払う費用保険金の額は、次表のとおりとします。
費用保険金の種類 | 支払う費用保険金の額 | |
① | 災害時諸費用保険金 | 第24条(保険金を支払う場合)(2)①の災害時諸費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います(注1)。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに第1章建物補償条項、第2章家財補償条項お じゅう よび第3章設備・什器等補償条項の規定に従い支払わ れる災害時諸費用保険金と合算して500万円を限度とします。 第24条(保険金を支払 支払割合 災害時諸う場合)(1)①から × (30%) = 費用保険 ⑦までの損害保険金 金の額 |
② | 地震火災費用保険金 | 第24条(2)②の地震火災費用保険金として、次の算式(注2)によって算出した額を支払います。ただし、 1回の事故につき、1敷地内ごとに第1章建物補償条 じゅう 項、第2章家財補償条項および第3章設備・什器等補 償条項の規定に従い支払われる地震火災費用保険金と合算して300万円を限度とします(注3)。 保険金額 × 支払割合 = 地震火災費用保険金の (5%) 額 |
(注1)算式によって算出された支払うべき災害時諸費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、災害時諸費用保険金を支払います。
(注2)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
(注3)72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第28条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次表に定める額 を保険金として支払います。
区分 | 支払う保険金の額 | |
① | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払わ れていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度 とします。 |
(2)再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金(注)を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときは、第24条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金については、当会社は、(1)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
第24条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金
再調達価額を基準として算出した額を支払う旨の約定のない他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金(注)
前条(1)の規定によって支払われるべき損害保険金
- =
(注)共済金を含みます。
(3)(1)の支払限度額および(2)の損害保険金の算出について、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)から(3)までの規定をおのおの別に適用します。
(5)(1)の場合において、第24条(保険金を支払う場合)(2)①の災害時諸費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)①から
⑦までの損害保険金の額は、(1)から(4)までの規定を適用して算出した額とします。
第29条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第27条(支払う保険金の額)(1)および同条(2)②の規定をおのおの別に適用します。
第5章 基本条項
第1節 保険期間および保険料の払込み
第30条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第2節 契約手続および保険契約者等の義務
第31条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次表のいずれかに該当する場合には適用しません。
保険契約を解除しない場合 | |
① | (2)に規定する事実がなくなった場合 |
② | 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合また は過失によってこれを知らなかった場合(注) |
③ | 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)、第10条 (保険金を支払う場合)、第17条(保険金を支払う場合)または第24条 (保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するもの とします。 |
④ | 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か 月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合 |
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)、第10条(保険 金を支払う場合)、第17条(保険金を支払う場合)または第24条(保険金を 支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 42条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払 いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)、第10条(保険金を支払う場合)、第17条(保険金を支払う場合)または第24条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第32条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次表のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければ なりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必 要ありません。
通知しなければならない事実 | |
① | 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用 途を変更したこと。 |
② | 保険の対象を他の場所に移転したこと。 |
③ | ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発 生したこと。 |
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)、第10条(保険金を支払う場合)、第17条(保険金を支払う場合)または第24条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 42条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条、第10条、第17条または第24条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)、第10条(保険金を支払う場合)、第17条(保険金を支払う場合)または第24条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除すること ができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)、第10条(保険
金を支払う場合)、第17条(保険金を支払う場合)または第24条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 42条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条、第10条、第17条または第24条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第33条(保険契約者の住所変更)
次表の場合には、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
通知しなければならない場合 |
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合 |
第34条(保険の対象の譲渡)
(1)次表の場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
通知しなければならない場合 |
保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合 |
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保 険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させ るときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第37条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第35条(協定再調達価額の評価のための告知)
(1)保険契約者または被保険者は、協定再調達価額を定めるに際し、評価事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)協定再調達価額を定めるに際し、保険契約者または被保険者が、評価事項について、故意または重大な過失によって事実を告げず、または事実と異なることを告げ、その結果として第4条(保険金額)の規定により定められるべき額と異なった協定再調達価額が定められた場合には、第5条(損害の額の算出)および第6条(支払う保険金の額)の規定の適用においては、その再調達価額を協定再調達価額とします。
(3)(2)の規定は、次表のいずれかに該当する場合には適用しません。
(2)を適用しない場合 | |
① | 協定再調達価額を定める際、当会社が(2)に規定する事実を知ってい た場合または過失によってこれを知らなかった場合(注) |
② | 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、評価事項につき、書面をもって訂正を当会社に申 し出た場合 |
③ | 当会社が、(2)の告げなかった事実または事実と異なることを知った時 から1か月を経過した場合 |
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(3)②の規定による申出を受けた場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差額に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその払込みを怠ったときは、その保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、その再調達価額を協定再調達価額として、第5条(損害の額の算出)および第6条(支払う保険金の額)の規定を適用します。
第3節 保険契約の無効、失効、取消しまたは解除等
第36条(保険契約の無効)
次表に該当する事実があった場合には、この保険契約は無効とします。
保険契約が無効となる事実 |
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に 取得させる目的をもってこの保険契約を締結したこと。 |
第37条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次表のいずれかに該当する事実があった場合には、
その事実が発生した時にこの保険契約は効力を失います。
保険契約が失効となる事実 | |
① | 保険の対象の全部が滅失したこと。ただし、第52条(保険金支払後の保 険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。 |
② | 保険の対象が譲渡されたこと。 |
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第38条(保険契約の取消し)
次表の場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
保険契約を取り消すことができる場合 |
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締 結した場合 |
第39条(保険金額の調整)
次表のいずれかに該当する場合には、それぞれ同表の定めるところにより取り扱います。
区分 | 取扱い | |
① | 保険契約締結の際、保険の対象で じゅう ある家財、設備・什器等または商 品・製品等の保険金額がその保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意で かつ重大な過失がなかった場合 | 保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。 |
② | 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合 | 保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、協定再調達価額または保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るま での減額を請求することができます。 |
③ | 協定再調達価額が保険の対象の再調達価額を著しく超える場合 | 第5条(損害の額の算出)および第 6条(支払う保険金の額)の規定の適用において、その再調達価額を協 定再調達価額とします。 |
第40条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第41条(重大事由による保険契約の解除)
(1)当会社は、次表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者 に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
保険契約を解除できる事由 | |
① | 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとし たこと。 |
② | 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、 または行おうとしたこと。 |
③ | 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。 イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営 を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有し ていると認められること。 |
④ | ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を 損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 |
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力を
いいます。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)、第10条(保険金を支払う場合)、第17条(保険金を支払う場合)または第24条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条、第10条、第17条および第24条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、
(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第42条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4節 保険料の精算等
第43条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)当会社は、次表のいずれかに該当する場合において、保険料率を変更する必要があるときは、それぞれ同表に定める方法により保険料を返還または請求します。
区分 | 保険料の返還または請求の取扱い | |
① | 第31条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を 返還または請求します。 |
② | 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間 (注)に対し日割をもって計算した 保険料を返還または請求します。 |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを 承認する場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した未経過期間に対する保険料を返還または請求します。 |
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(3)(1)①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、
(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)、第10条(保険金を支払う場合)、第17条(保険金を支払う場合)、または第24条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(5)(1)③の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第44条(保険料の返還-無効、失効、取消しまたは解除等の場合)
(1)保険契約の無効、失効、取消しまたは解除の場合には、当会社は、保険料の返還について、それぞれ次表に定めるとおり取り扱います。
区分 | 保険料の返還の取扱い | |
① | 第36条(保険契約の無効)の規定に より、保険契約が無効となる場合 | 保険料を返還しません。 |
② | 第37条(保険契約の失効)の規定により、保険契約が失効となる場合 (注) | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 |
③ | 第38条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消 した場合 | 保険料を返還しません。 |
④ | 第31条(告知義務)( 2)、第32条 (通知義務)(2)もしくは(6)、第41条(重大事由による保険契約の解除)(1)または前条(2)の規定により、当会社が保険契約を解除 した場合 | 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 |
⑤ | 第40条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合 | 保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返 還します。 |
(注)第52条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了する場合を除きます。
(2)保険金額の調整の場合には、当会社は、保険料の返還について、次表に定めるとおり取り扱います。
区分 | 保険料の返還の取扱い | |
① | 第39条(保険金額の調整)①の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合 | さかのぼ 保険契約締結時に 遡 って、取り消 された部分に対応する保険料を返還 します。 |
② | 第39条②の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合 | 保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差 し引いて、その残額を返還します。 |
(3)保険料の返還は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当 会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、保険料返還事由が生じた日または(5)の請求書類が当会社に到着した日の いずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
(4)(3)の規定による保険料の返還は、保険契約者と当会社があらかじめ 合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(5)保険契約者が保険料の返還を受けようとする場合は、次表の書類のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
当会社が求めた場合に提出しなければならない書類 | |
① | 当会社の定める請求書 |
② | 保険証券 |
③ | 保険契約者の印鑑証明書 |
(6)保険契約者が(5)の書類を提出しなかった場合、または提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは事実と異なる記載をした場合には、これにより保険料の返還が遅延した期間については、(3)の期間に算入しないものとします。
第5節 事故発生時の手続
第45条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、次表の事項を当会社に、遅滞なく、通知しなければなりません。
通知しなければならない事項 |
損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注) |
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反し
た場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第46条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)次表の場合には、保険契約者または被保険者は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
損害の発生および拡大の防止に努めなければならない場合 |
第2条(保険金を支払う場合)、第10条(保険金を支払う場合)、第17条(保険金を支払う場合)または第24条(保険金を支払う場合)の事故が発生した ことを知った場合 |
(2)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)(1)①、第10条(保険金を支払う場合)(1)①、第17条
(保険金を支払う場合)(1)①または第24条(保険金を支払う場合)(1)
①の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社は、次表に掲げる費用に限り、これを負担します。ただし、第2条(2)②、第10条(2)②、第17条(2)②または第24条(2)②の損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
当会社が負担する費用 | |
① | 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用 |
② | 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再 取得費用 |
③ | 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注 2) |
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。
(4)当会社は、次表の「準用する規定」欄の規定を(2)に規定する負担金を算出する場合に準用します。この場合において、それぞれの規定は同表に定めるとおり読み替えるものとします。
準用する規定 | 読み替える箇所 | 読替後 |
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金 の支払額)(1) | 「支払限度額」 | 「第46条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社 が負担する費用の額」 |
第8条(包括して契約した場合の保険金の支 払額) | ― | ― |
第14条(他の保険契約等がある場合の保険金 の支払額)(1) | 「支払限度額」 | 「第46条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社 が負担する費用の額」 |
第15条(包括して契約した場合の保険金の支 払額) | ― | ― |
第21条(他の保険契約等がある場合の保険金 の支払額)(1) | 「支払限度額」 | 「第46条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社 が負担する費用の額」 |
第22条(包括して契約した場合の保険金の支 払額) | ― | ― |
第28条(他の保険契約等がある場合の保険金 の支払額)(1) | 「支払限度額」 | 「第46条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社 が負担する費用の額」 |
第29条(包括して契約した場合の保険金の支 払額) | ― | ― |
(5)(2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第6節 保険金の請求および支払
第47条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)、第10条(保険金を支払う場合)、第17条(保険金を支払う場合)または第24条
(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次表の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
当会社が求めた場合に提出しなければならない書類または証拠 | |
① | 保険金の請求書 |
② | 損害見積書 |
③ | 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれ に代わるべき書類 |
④ | その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付 する書面等において定めたもの |
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次表に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
被保険者の代理人として保険金を請求できる者 | |
① | 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注) |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等 内の親族 |
③ | ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)また は②以外の3親等内の親族 |
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反し た場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第48条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
保険金を支払うために確認の必要な事項 | ||
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項 | 保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該 当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要 な事項 | ア.損害の額(注2) イ.事故と損害との関係 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項 | この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該 当する事実の有無 |
⑤ | ①から④までのほか、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 | 他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に 取得したものの有無および内容等 |
(注1)被保険者が前条(2)および同条(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次表の特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて同表の日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 | |
① | (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防 その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② | (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑 定等の結果の照会 | 90日 |
③ | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地 域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④ | (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための 代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)被保険者が前条(2)および同条(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または
(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第49条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が次表の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
保険金 |
第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金 |
第2条(2)③の水道管修理費用保険金 |
第2条(2)⑤の錠前交換費用保険金 |
第10条(保険金を支払う場合)(1)①から⑧までの損害保険金 |
第17条(保険金を支払う場合)(1)①から⑧までの損害保険金 |
第24条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金 |
(2)盗取された保険の対象について、次表の保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、それぞれ同表の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
保険金 | 費用 |
第2条(保険金を支払う場合)(1) ⑦の損害保険金 | 第5条(損害の額の算出)に規定す る回収のために支出した費用 |
第10条(保険金を支払う場合)(1) ⑦の損害保険金 | 第12条(損害の額の算出)に規定す る回収のために支出した費用 |
第17条(保険金を支払う場合)(1) ⑦の損害保険金 | 第19条(損害の額の算出)に規定す る回収のために支出した費用 |
第24条(保険金を支払う場合)(1) ⑦の損害保険金 | 第26条(損害の額の算出)に規定す る回収のために支出した費用 |
(3)保険の対象が盗取された場合に、次表の損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った損害保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
保険金 |
第2条(保険金を支払う場合)(1)⑦の損害保険金 |
第10条(保険金を支払う場合)(1)⑦の損害保険金 |
第17条(保険金を支払う場合)(1)⑦の損害保険金 |
第24条(保険金を支払う場合)(1)⑦の損害保険金 |
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第5条(損害の額の算出)、第12条(損害の額の算出)、第19条(損害の額の算出)または第26条(損害の額の算出)に規定する回収のために支出した費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第50条(時効)
保険金請求権は、第47条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第51条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次表の額を限度とします。
区分 | 移転する債権の額の限度 | |
① | 当会社が損害の額の全額を保険金と して支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額 を差し引いた額 |
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第52条(保険金支払後の保険契約)
(1)次表の損害保険金が支払われる場合で、その損害保険金を支払うべき損害の額がそれぞれ1回の事故につき、保険金額(注)の100%に相当する額以上となったときは、保険契約は、その損害保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
損害保険金 |
第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金 |
第10条(保険金を支払う場合)(1)①から⑦までの損害保険金 |
第17条(保険金を支払う場合)(1)①から⑦までの損害保険金 |
第24条(保険金を支払う場合)(1)①から⑦までの損害保険金 |
じゅう
(注)保険の対象が家財、設備・什器等または商品・製品等の場合において、保険金額が保険価額を超えるときは、保険価額とします。
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第7節 その他の事項
第53条(保険の対象の調査)
当会社は、いつでも保険の対象またはこれを収容する建物もしくは敷地内を調査することができます。
第54条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約 に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移 転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第34条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第55条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第56条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第57条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
第 1章建物補償条項 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)①お よび、③から⑦までの損害保険金 | 損害の額 | |
第2条(保険金を支払う場合)(1)②および⑧の損害保険金 | 損害の額。ただし、保険の対象を修理することができる場合は、1回の事故につき、損害の額から、保険証券記載の免責金額(注1)を差し引い た残額 | ||
第2条(保険金を支払う場合)(2)①の 災害時諸費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内 ごとに500万円(注2) | ||
第2条(保険金を支払う場合)(2)②の地震火災費用保険金 | (1)それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注3)を超 える場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注3) | |
(2)上記(1)に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとにその保険の対象の協定再調達価額に5% (注4)を乗じて得た額 を超えるとき。 | 1回の事故につき、保険の対象ごとにその保険の対象の協定再調達価額に5%(注4)を乗じて得た額 | ||
第2条(保険金を支払う場合)(2)③の 水道管修理費用保険金 | 損害発生直前の状態に復旧す るために必要な費用の額 | ||
第2条(保険金を支払う場合)(2)④の緊急時仮住い費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注5)または緊急時仮住い費用保険金の額 のいずれか低い額 | ||
第2条(保険金を支払う場合)(2)⑤の錠前交換費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円(注6)または錠前交換費用の額のいずれか 低い額 | ||
第2条(保険金を支払う場合)(2)⑥の 特別費用保険金 | 1回の事故につき、300万円 (注3)に相当する額 |
第 2章家財補償条項 | 第10条(保険金を支払う場合)(1)①お よび、③から⑥までの損害保険金 | 損害の額 | |
第10条(保険金を支払う場合)(1)②の損害保険金 | 1回の事故につき、損害の額から、保険証券記載の免責金 額(注1)を差し引いた残額 | ||
第10条(保険金を支払う場合)(1)⑦の損害保険金 | (1)第9条(保険の対象の範囲)(3)に掲げる物 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円(注5)または損害の額のいずれか低 い額 | |
(2)上記以外の物 | 損害の額 | ||
第10条(保険金を支払う場合)(1)⑧の損害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の支払限度額(注7)または損害から保険証券記載の免責金額(注 1)を差し引いた残額のいず れか低い額 | ||
第10条(保険金を支払う場合)(1)⑨の損害保険金 | (1)通貨 (2)小切手 (3)手形 (4)電子マネー (5)乗車券等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円(注8)または損害の額のいずれか低い額 | |
(6)預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注3)または 損害の額のいずれか低い額 | ||
第10条(保険金を支払う場合)(2)①の 災害時諸費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内 ごとに500万円(注2) | ||
第10条(保険金を支払う場合)(2)②の地震火災費用保険金 | (1)それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注3)を超 える場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注3) | |
(2)上記(1)に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとにその保険の対象の保険価額に5%(注4)を乗じて得た額を超える とき。 | 1回の事故につき、保険の対象ごとにその保険の対象の保険価額に5%(注4)を乗じて得た額 | ||
第 3章設備 じ・ゅう 什 器等補償条 項 | 第17条(保険金を支払う場合)(1)①お よび、③から⑥までの損害保険金 | 損害の額 | |
第17条(保険金を支払う場合)(1)②の損害保険金 | 1回の事故につき、損害の額から保険証券記載の免責金額 (注1)を差し引いた残額 | ||
第17条(保険金を支払う場合)(1)⑦の損害保険金 | (1)第16条(保険の対象の範囲)(3)①に掲げる物 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円(注5)または損害の額のいずれか低 い額 | |
(2)上記以外の物 | 損害の額 | ||
第17条(保険金を支払う場合)(1)⑧の損害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の支払限度額(注7)または損害の額から保険証券記載の免責金額 (注1)を差し引いた額のい ずれか低い額 |
第17条(保険金を支払う場合)(1)⑨の損害保険金 | (1)通貨 (2)小切手 (3)手形 (4)電子マネー (5)乗車券等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円(注8)または損害の額のいずれか低い額 | |
(6)預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注3)または 損害の額のいずれか低い額 | ||
第17条(保険金を支払う場合)(2)①の 災害時諸費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内 ごとに500万円(注2) | ||
第17条(保険金を支払う場合)(2)②の地震火災費用保険金 | (1)それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注3)を超 える場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注3) | |
(2)上記(1)に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとにその保険の対象の保険価額に5%(注4)を乗じて得た額を超える とき。 | 1回の事故につき、保険の対象ごとにその保険の対象の保険価額に5%(注4)を乗じて得た額 | ||
第 4章商品 ・製品等補償条項 | 第24条(保険金を支払う場合)(1)①お よび、③から⑦までの損害保険金 | 損害の額 | |
第24条(保険金を支払う場合)(1)②の損害保険金 | 1回の事故につき、損害の額から保険証券記載の免責金額 (注1)を差し引いた残額 | ||
第24条(保険金を支払う場合)(1)⑧の損害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の支払限度額(注7)または損害の額から保険証券記載の免責金額 (注1)を差し引いた額のい ずれか低い額 | ||
第24条(保険金を支払う場合)(2)①の 災害時諸費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内 ごとに500万円(注2) | ||
第24条(保険金を支払う場合)(2)②の地震火災費用保険金 | (1)それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注3)を超 える場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注3) | |
(2)上記(1)に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとにその保険の対象の保険価額に5%(注4)を乗じて得た額を超える とき。 | 1回の事故につき、保険の対象ごとにその保険の対象の保険価額に5%(注4)を乗じて得た額 |
(注1)他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
(注2)他の保険契約等に、限度額が500万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注3)他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注4)他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。
(注5)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注6)他の保険契約等に、限度額が10万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注7)他の保険契約等に、限度額が保険証券記載の支払限度額を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注8)他の保険契約等に、限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
別表2 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 | 割合(%) |
7日まで | 10 |
15日まで | 15 |
1か月まで | 25 |
2か月まで | 35 |
3か月まで | 45 |
4か月まで | 55 |
5か月まで | 65 |
6か月まで | 70 |
7か月まで | 75 |
8か月まで | 80 |
9か月まで | 85 |
10か月まで | 90 |
11か月まで | 95 |
1年まで | 100 |
Ⅱ 家庭総合保険の特約
①明記物件特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
貴金属・宝石等 | とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その 他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの をいいます。 |
普通約款等 | この特約が付帯された家庭総合保険普通保険約款および特 約をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
じゅう
(1)普通約款等の保険の対象の範囲に関する規定にかかわらず、建物に収容
されるすべての家財または設備・什器等が保険の対象である場合には、貴金属・宝石等が保険証券に明記されていないときも、これを保険の対象に含むものとします。ただし、保険契約締結の際または保険契約締結の後、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、これらの物を保険証券に明記するための手続(注)を怠った場合は保険の対象に含みません。
(注)保険契約申込書への記載または承認請求をいいます。
(2)(1)の場合において、損害額の決定にあたっては、普通約款等の保険金の支払額および損害額の決定に関する規定にかかわらず、損害額が1個または1組ごとに30万円を超えるときは、その損害額を30万円とみなします。
(3)当会社が(1)の規定により支払う保険金の額は、1回の事故につき、 100万円を限度とします。なお、当会社は、(1)の保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超える場合でも、保険金を支払います。
(4)(1)から(3)までの規定にかかわらず、貴金属・宝石等が保険証券に明記されている場合は、普通約款等の規定によるものとします。
第3条(損害発生後の取扱い)
家庭総合保険普通保険約款第10条(保険金を支払う場合)または第17条
(保険金を支払う場合)の事故で前条の規定により保険金を支払う場合、保険契約者または被保険者は、それ以降遅滞なく、貴金属・宝石等を保険証券に明記するための手続(注)を行わなければなりません。
(注)保険契約申込書への記載または承認請求をいいます。第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款等の規定を準用します。
②植物特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険の対象に鑑賞用植物または庭木が含まれている場合に適用します。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、この特約が付された保険契約の保険の対象が鑑賞用植物である場合には、その鑑賞用植物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって損害を受けたため、損害発生後その日を含めて7日以内に枯死(注)した場合にのみ保険金を支払います。
(注)その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。
(2)当会社は、この特約が付された保険契約の保険の対象が庭木である場合には、その庭木が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって損害を受けたため、損害発生後その日を含めて7日以内に枯死(注)した場合にのみ保険金を支払います。
(注)枯れ枝が樹冠部の3分の2以上になったとき、および通直な主幹を持つ樹木については樹高の3分の1以上の主幹が枯れたときをいいます。
③動物特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険の対象に飼育または愛玩用動物が含まれている場合に適
用します。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約が付された保険契約の保険の対象である飼育または愛玩用動物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって、その動物を収容する保険証券記載の建物または工作物内で損害を受けたため、損害発生後その日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金を支払います。
④保険契約の継続に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
継続証等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
継続後契約 | 次条(1)の規定により継続される契約をいいます。 |
地震保険限度額 | 【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 地震保険普通保険約款第5条(保険金の支払額)(2)または(4)の限度額をいいます。 【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 地震保険普通保険約款第5条(保険金の支払額)(3)ま たは(5)の限度額をいいます。 |
通知締切日 | 継続前契約の満了する日の3か月前の日をいいます。 |
払込期日 | 継続前契約が満了する日(注)をいいます。 (注)継続前契約に適用される他の特約に別の規定がある 場合を除きます。 |
第2条(保険契約の継続)
(1)通知締切日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方から継続前契約を継続しないことの意思表示がない場合には、第4条(継続後契約の評価額と保険金額)および第5条(継続後契約の地震保険の保険金額)記載の保険金額で、継続前契約は継続されるものとします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、継続前契約に付帯された地震保険の保険金額を変更する必要が生じた場合には、この特約は失効します。
(2)(1)の規定により継続される保険契約の保険期間の初日は、継続前契約の満期日とします。
(3)(1)および(2)の規定によって継続前契約が継続された場合には、当会社は、継続証等を保険契約者に交付します。
(4)保険契約者は、継続後契約の保険料を、払込期日までに払い込むものとします。
第3条(継続後契約の保険期間)
(1)継続後契約の保険期間は、継続前契約の保険期間と同一とします。
(2)継続後契約に付帯される地震保険の保険期間は、継続前契約に付帯される地震保険の保険期間と同一とします。ただし、継続前契約の保険期間の初日以外の時に地震保険を付帯した場合は、継続後契約における地震保険の保険期間は1年とし、地震保険を付帯する時に継続後契約の地震保険の保険期間を約定している場合は、約定した保険期間とします。
(3)(2)の規定にかかわらず、第6条(継続後契約の内容)(2)①の規定により保険料払込方法を変更する場合、地震保険の保険期間は1年とし、同条(2)②の規定により保険料払込方法を変更する場合、地震保険の保険期間は5年または継続後契約の保険期間のいずれか短い期間とします。
第4条(継続後契約の評価額と保険金額)
(1)継続後契約の評価額は、継続前契約の評価額を、当会社と保険契約者または被保険者との間で、建築費または物価の変動等にしたがって調整して算出した額とします。
(2)当会社は、(1)の規定により算出した継続後契約の評価額を、継続証等に記載するものとします。
(3)継続後契約の保険金額は、継続証等記載の評価額に継続証等記載の約定xx割合を乗じて得た額により定めるものとします。
(4)(1)から(3)の規定にかかわらず、保険の対象に家財または設備・
じゅう じゅう
什器等が含まれる場合の家財または設備・什器等の保険金額については、継