Contract
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製造請負契約書
契約番号 第 号
物 | 件 | 名 | |||||||||
契 約 金 額 うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |||||||
履 | 行 | 期 | 限 | 令和 年 月 | 日 | ・ 契 約 | 後 | 日 | |||
履 | 行 | 場 | 所 | ||||||||
保 | 証 | 事 | 項 | ○ 契約保証金 ○ 履行保証保険 | 円 | ○ 免 除 | |||||
そ | の | 他 |
上記物件について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び裏面記載の各条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。この契約を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者
xxxxxxxxxx0-00-00xx独立行政法人大阪市民病院機構
理事長 x x x x ㊞
受 注 者
住 所 又 は 事 務 所 所 在 地
商 号 又 は 名 称 ㊞
氏 名 又 は 代 表 者 氏 名
(x x)
第 1 条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別紙の仕様書、図面及び明細書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物件を製造して履行期限までに発注者に納入するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 仕様書等に明示されていないもの、又は仕様書、図面及び明細書の交互符合しないものがある場合は、発注者と受注者とが協議のうえ定める。ただし、軽微なものについては、発注者又は発注者の指定する監督を担当する職員(以下「監督職員」という。)の指示に従うものとする。
4 受注者は仕様書等に基づく製造費用内訳明細書及び工程表その他発注者が必要と認める書類を作成し、遅滞なく監督職員に提出してその承認を受けるものとする。ただし、発注者が必要でないと認めるときはこの限りでない。
5 物件を製造し、納入を完了するための一切の手段については、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
6 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
11 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(法令上の責任)
第2条 受注者は、関係法令の規定のほか、大阪市職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例(平成 18 年
大阪市条例第 16 号。以下「コンプライアンス条例」と
いう。)における委託先事業者に係る規定を守らなければならない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供を行わなければならない。ただし、発注者から契約保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもってこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下「違約金等」という。)に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに違約金等を請求する。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、この契約に基づく物件又は検査済み材料は、これを第三者に売却し若しくは貸与し又は担保の目的に供してはならない。
3 前2項の規定にかかわらず、受注者が、書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(一括委任又は一括下請負)
第5条 受注者は、頭書物件の全部又は発注者が指定する部分の製造を一括して第三者に委任し若しくは請け負わせる場合は、あらかじめ書面により発注者の承認を得なければならない。
(受任者又は下請負者の通知等)
第6条 受注者は、前条の規定により承認を得た場合を除き、受任者又は下請負者を決定したときは、直ちに監督職員にその名称その他必要な事項を通知しなければならない。
2 監督職員は、受注者に対して頭書物件の製造につき著しく不適当であると認められる受任者又は下請負者の変更を求めることができる。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、頭書物件の製造に、特許権その他第三者の権利の対象となっている製造方法又は意匠を使用するときは、受注者は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者が、製造方法又は意匠を指定し、仕様書等に特許権その他第三者の権利の対象であることが明示されていないで、かつ、受注者がその存在を知っていなかった場合には、発注者は、受注者に対してその仕様に関して要した費
用を支払わなければならない。
(受託監督員又は受託検査員)
第8条 発注者は、頭書物件の製造に関して、発注者の監督職員又は発注者の指定する検査を担当する職員
(以下「検査職員」という。)に代わって受注者を監督する受託監督員又は検査を行う受託検査員を選任することができる。
2 前項の規定により、発注者が、受託監督員又は受託検査員を選任したときは、受注者に通知するものとする。
(xx技術者)
第9条 受注者は、頭書物件の製造にあたり、技術上の管理をつかさどるxx技術者を定め、監督職員に通知するものとする。
(材料の品質及び検査)
第 10 条 製造に使用する材料について、品質又は品等が明らかでないものについては、それぞれその中等以上のもので、監督職員の認めるものとする。
2 製造に使用する材料のうち、あらかじめ仕様書等に監督職員の検査を受けることを明示されたものについては、監督職員の検査を受け合格したものでなければ、これを使用してはならない。
(貸与品及び支給材料)
第 11 条 発注者から受注者への貸与品及び支給材料の品名、数量、材質及び引渡場所は、仕様書等に記載したところによるものとし、その引渡時期は、工程表によるものとする。
2 受注者は、貸与品又は支給材料を受領したときは、遅滞なく監督職員に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 監督職員は、貸与品又は支給材料を受注者の立会いのもとに検査し、引渡すものとする。この場合において、受注者は、その品質又は規格が使用に適当でないと認めたときは、その旨を監督職員に通知しなければならない。
4 製造の完成又は契約の変更若しくは解除に際して不用となった貸与品又は支給材料があるときは、受注者は、直ちに仕様書等に定められた場所において、これを発注者に返還しなければならない。
5 受注者の故意又は過失によって貸与品又は支給材料が滅失若しくはき損し又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に、代品を納め又は原状に復し若しくはその損害を賠償しなければならない。
(仕様書不適合の場合の改造義務)
第 12 条 受注者は、頭書物件の製造が仕様書等に適合
しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。ただし、このために契約金額の増額又は履行期限の延長をすることはできない。
(契約の変更及び中止等)
第 13 条 発注者が必要と認めるときは、発注者は、契約の変更若しくは製造の一時中止又は発注者と受注者とが協議のうえ契約の解除をすることができる。この場合において、契約金額又は履行期限その他契約条件を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議のうえ書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の規定により契約を解除したときは、第 29 条の規定を準用する。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第 14 条 受注者は、天災その他受注者の責めに帰する ことができない理由により契約の履行が遅延するおそ れが生じたときは、発注者に対して遅滞なく書面にそ の理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議のう え定める。
2 前項の請求は、履行期限内にしなければならない。
3 第1項の請求について、発注者は、必要と認めるときは、前条第1項及び第2項に定めるところに準じて、履行期限を延長することができる。
(一般的損害等)
第 15 条 製造物件の引渡し前に生じた一切の損害は、受注者の負担とする。
2 受注者は、債務の履行について第三者に損害をおよぼしたときは、その賠償の責めを負う。
(検 査)
第 16 条 受注者は、頭書物件の製造を完成し、頭書の履行場所に納入したときは、書面により検査職員に通知し検査を受けなければならない。
2 検査職員は、前項の通知を受けた日から 10 日以内に、受注者の立会いを求めて検査を行うものとする。
3 受注者が、正当な理由なく検査に立ち会わないときは、受注者は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
(検査における不合格等)
第 17 条 検査の結果、不合格と判定されたときは、受注者は、自己の費用をもって直ちにこれを補修、改造、交換又は不足分の引渡しを行い、改めて検査を受けなければならない。この場合の検査については、前条の規定を準用する。
(減価採用)
第 18 条 前条第 1 項の規定にかかわらず、検査の結果、
当該物件に僅少の不備がある場合で、発注者がその使用xxxな支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から修補、改造、交換又は不足分の引渡しを行うことが困難と認めたときは、相当の価格を減価のうえ、これを採用することができる。減価の額は、発注者が定める。
(引渡し)
第 19 条 第 16 条第2項の検査に合格したとき及び前条の減価採用を認めたときは、発注者は、当該物件の引渡しを受けるものとする。
(中間検査)
第 20 条 発注者は、必要がある場合には、製造の中途において出来形部分の検査を行うことができる。
(契約代金の支払い)
第21 条 受注者は、第19 条の規定による引渡し完了後、所定の手続きに従って契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求月の翌々月末までに契約代金を支払わなければならない。
(指定部分に対する代金の支払い等)
第 22 条 発注者が、あらかじめ可分部分として引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)の製造を完成したときは、第 16 条から 19 条
及び 21 条の規定を準用する。この場合「契約代金」と
あるのは「指定部分に対する代価の 10 分の 9(発注者が、別に定めたときはその割合。)に相当する金額」とする。
(契約不適合責任)
第 23 条 第 18 条による場合を除き引き渡された物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、発注者は、受注者に対し、当該物件の修補、改造、交換又は不足分の引渡しによる追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は、発注者が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 追完が不能であるとき。
(2) 受注者が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が催告をしても、契約の目的を達するのに足りる追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は追完または代金の減額を請求することができない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第 24 条 受注者の責めに帰すべき理由によりこの契約の履行を遅延したときは、受注者は、契約代金(第 18条の規定に基づき減価したときはその減価後の金額)につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を延滞違約金として発注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、第 22 条の規定による指定部分で引渡しを受けた部分があるときは、これに相応する契約代金相当額を延滞違約金の算定にあたり契約代金から控除する。
3 発注者の責めに帰すべき理由により契約代金の支払いならびに検査が遅延したときは、受注者は、発注者に対して、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(不当な取引制限等に係る損害賠償金)
第 25 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、この契約の契約金額の 100 分の 20 に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 受注者が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第 8 条第 1 号の規定に違反するとして、排除措置命令等(独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令
(同法第7条の9第2項又は第 20 条の2から第 20条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。)をいう。以下同じ。)を受け、これら
が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第
63 条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。)。
(2) この契約について、確定した排除措置命令等(受注者以外の者に対するものに限る。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)に、この契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第 96 条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の契約金額に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払の日から、 支払の日における民事法定利率(民法第 404 条第3項の規定に基づき法務省令で定める率をいう。以下 同じ。)の割合による利息を付さなければならない。
(発注者の解除権)
第 26 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、当該不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由がなくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 正当な理由なく第 23 条第1項の追完がなされないとき。
(3) 契約の履行にあたり発注者の指示に従わないと
き又は発注者の執行を妨げたとき。
(4) コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は同条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約事項に違反したとき。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反し、発注者の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の全部が履行不能であるとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、受注者がその債務を履行しない又は契約の目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者が第 28 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第
1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に、本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。
(9) この契約の締結又は履行について受注者に不正な行為があったとき。
(10) 受注者が発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
3 前各項各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、契約の解除をすることができない。
4 前各項の規定により契約を解除したときは、受注者は、一般競争入札においては契約代金額の 10 分の1、
指名競争入札、随意契約においては契約代金額の 100
分の5に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(誓約書の提出)
第 27 条 受注者及び暴力団排除条例第7条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第 27 条の2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちに契約を解除する。
(1) 暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたとき。
(2) 暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合において、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約代金額の 100 分の 20 に相当する額を 違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけれ ばならない。
(発注者の損害賠償請求)
第 27 条の3 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。ただし、その債務の不履行が受注者の責めに帰することができない事によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第23 条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任の制限)
第 27 条の4 引渡された物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、追完、 損害賠償及び代金の減額の請求並びに契約の解除は、発注者がその不適合を知ったときから1年以内に受注者に通知しなければ、することができない。ただし、発注者が物件の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 引渡された物件が種類又は品質に関して契約の内容
に適合しないものであり、かつ、当該不適合が発注者の供した材料の性質又は発注者の指示によって生じたものであるときは、発注者は、当該不適合を理由として、追完、損害賠償及び代金の減額の請求並びに契約の解除をすることができない。ただし、 受注者がその不適合を知りながら告げなかったときは、この限りでない。
(受注者の解除権)
第 28 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 13 条の規定により契約を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者の責めに帰すべき事由により、この契約が履行できない状態が相当の期間にわたるとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、前各号に掲げる事項が発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(解除による物件の引取り等)
第 29 条 この契約を解除したときは、発注者の選択により受注者の費用で出来高部分の取除き又は搬入材料等の引取りをさせ、若しくは発注者が認定する代金を受注者に交付して出来高物件を発注者に帰属させることができる。
2 前項の規定に基づき、受注者の出来高部分の取除き 又は搬入材料等の引取りをさせることとした場合にお いて、受注者が、正当な理由なく発注者が指示した期 間内にその物件の取除き又は引取りをしないときは、 発注者は、受注者に代わってその物件を処分すること ができる。この場合には、受注者は、発注者の処分方 法について異議の申立をすることができないとともに、これに要した費用を負担しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 30 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金額支払いの日までの日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(相 殺)
第 31 条 第3条第2項の規定による充当した額を除き、受注者がこの契約に基づく違約金等を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金額支払いの日までの日数につき、支払期日の翌日における民事法定利率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
(契約に関する紛争の解決)
第 32 条 この契約に関し、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ定める第三者に仲裁を依頼することができる。
2 前項の規定による解決のために要する費用は、発注者と受注者とで平等に負担する。
(補 則)
第 33 条 この契約書に定めのない事項については、大阪市民病院機構契約規程及び大阪市民病院機構会計規程に従い、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。