Contract
xx町と明治xx生命保険相互会社との包括連携協定書
xx町(以下「甲」という。)と明治xxxx保険相互会社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化することについて、以下のとおり包括連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、緊密な相互連携と協働による活動を推進し、地域のニーズに迅速かつ適切に対応し、住民の健康増進及び住民サービスの向上を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。
(1)健康増進に関すること。
(2)高齢者支援に関すること。
(3)xx情報の発信に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、地域社会の活性化及び住民サービスの向上に関すること。
2 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、相互に情報及び意見の交換に努めるとともに、協働で実施することが有効な前項各号の事項について連携して取り組むものとする。
3 甲及び乙は、前項において連携して取り組むことで合意した事項について、その具体的な推進方法、役割等に関し、別途協議の上、取り決めるものとする。
4 甲及び乙は、連携して取り組んだ前項の事項について、その結果、今後の推進方法等に関し、随時、協議を行うものとする。
(有効期間)
第3条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とし、期間満了の日の1か月前までに、甲又は乙のいずれからも書面による申出がない場合は、更に有効期間を1年間更新するものとし、その後も同様に更新するものとする。
2 甲又は乙のいずれかが本協定の解約を希望する場合は、解約予定日の1か月前までに、書面をもって相手方に通知することにより本協定を解約することができるものとする。
(協定の変更)
第4条 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、本協定を変更し、又は解除することができるものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、本協定の締結及び実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面に
よる承諾を得た場合及び弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りでない。
2 甲及び乙は、理由のいかんを問わず本協定が終了した後も、前項に定める守秘義務を負うものとする。
(その他)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定の内容に疑義等が生じたときは、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
本協定の締結により、令和4年3月31日付け「xx町と明治xx生命保険相互会社との健康増進に関する連携協定書」は、廃止するものとする。
令和5年6月1日
x xxxxxxxxxxxxxxxx0000xxxxx
xx町長 xx xx
x xxxxxxxxxxx00x0xxxxxxxxxxx0x
明治xxxx保険相互会社xxx社長 x xx