Contract
新潟市とxx製薬株式会社との包括連携協定書
新潟市(以下「甲」という。)とxx製薬株式会社(以下「乙」という。)は、地域の活性化及び市民サービスの向上を図るため、「新潟市政策企画部が所管する包括連携協定締結に関する基準」に基づき、次のとおり包括連携協定(以下
「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密な連携を図り、双方の資源を有効に活用した協働による活動(以下「連携事項」という。)を推進し、一層の地域の活性化及び市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、次の事項に関する連携事項に取り組むものとする。
(1) 健康維持・増進に関すること
(2) xxxの健康づくりに関すること
(3) 熱中症対策に関すること
(4) スポーツ振興に関すること
(5) 災害対策に関すること
(6) その他、第1条に規定する目的の達成に資すること
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、連携事項の詳細については、甲乙合意の上、決定する。
3 乙は、連携事項の一部を、甲との協議の上、乙の関係会社に実施させることができる。その場合、各当事者の責任範囲その他の必要な事項については、別途書面により定めるものとする。
(機密の保持)
第3条 甲及び乙は、本協定に関して知り得た情報は漏らしてはならない。本協定の効力が失われた後も同様とする。上記の規定にかかわらず、事前に相手方の承諾を得た場合は、甲又は乙以外の者に対し、本協定に関して知り得た情報を提供することができる。
(協定内容の変更又は解除)
第4条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更又は解除を行うものとする。
(期間)
第5条 本協定の有効期間は、協定を締結した日の翌日から起算して3回目の
3月31日までとする。ただし、本協定が満了する1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申出を行わないときは、有効期間満了の翌日から起算して3年間、本協定は延長されるものとし、その後も同様とする。
(疑義等の決定)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれが署名の上、各自その1通を保有する。
令和6年1月29日
x xxxxxxxxxxxxxxxx000xx0新潟市
新潟市長
x x x x
x xxxxxxxx000xx0xx製薬株式会社
北関東支店x
x x x x 郎