Contract
委 託 契 約 書 (案)
株式会社三菱総合研究所(以下「甲」という。)と、株式会社○○○○(以下「乙」という。)は、甲が環境省から受託した業務の一部である平成 25 年度中小ビル改修効果モデル事業診断業務(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(委託費の金額)
第2条 甲は、乙に別表1に示される算定式により算定される金額(以下「上限額」という。)を超えない範囲内で委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)を支払う。
2 前項において定められる委託費の消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第22
6号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に105分の5を乗じて得た額である。
(履行期限及び納入場所)
第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 平成26年3月3日
納入場所 株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委託等の禁止)
第5条 乙は、業務の全部若しくは業務の主たる部分を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該再委託等が業務の主たる部分以外の場合(計測機器の取り付け・取り外し、計測等)で、かつ、乙から甲に対し事前に書面により申請がなされ、甲がこれを承認した場合は、この限りでない。
2 乙は、前項の承認を受けようとする場合(再委託等先の変更を含む。)には、あらかじめその旨を甲に対し実施計画書に記載の上申請しなければならない。なお、甲の承認が申請の受領後5営業日までに乙に対してなされなかった場合、この5営業日目をもって承認したものとみなす。
3 乙が再委託等先に支払う費用について、乙が甲に対して事業費として請求するか否かにかかわらず、乙が乙以外の者に業務の主たる部分以外を再委託する場合は、乙は前項の申請をしなければならない。
4 乙は、再委託等する場合には、当該再委託に係る再委託等先の行為について、甲に対し全ての責任を負う。
5 乙は、再委託等する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委
託先等と約定しなければならない。
(監督)
第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(報告書の提出)
第7条 乙は、この委託業務が完了したときは、様式2委託業務完了報告書(以下「報告書」という。)を作成し、第3条に定める履行期限までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行期限までに、委託業務の成果を記載し、委託費の支出内容を明らかにした様式3委託業務精算報告書を甲が指定する方法により作成して、甲に提出しなければならない。
(検査)
第8条 甲は、前条第1項の報告書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内又は委託業務実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が契約の内容に適合したものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
(委託費の額の確定)
第9条 甲は、前条の規定に基づく検査の結果、乙の実施した委託業務の内容が契約に適合すると認めたときは、第7条第2項の委託業務精算報告書に基づき委託費の額を確定し、乙に通知する。
2 前項の委託費の確定額は、委託業務に要した経費の支出済額と第2条第1項に規定する上限額の金額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払い)
第10条 乙は、前条第1項の規定による通知を受けた後に、様式4委託業務費精算払請求書により委託費の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下
「約定期間」という。)に委託費を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第11条 甲は、前条第2項の約定期間内に委託費を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、委託費に対し、年3.30%の利率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(過払金の返還)
第12条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第9条第1項で定める委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還しなければならない。
(仕様書及び実施計画書の変更)
第13条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間等を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 乙は、実施計画書の内容に変更すべき事項があるときは、様式1計画変更承認申請書により変更を申請し、甲の承認を受けなければならない。
(業務の中止等)
第14条 天災地変その他やむを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除又は変更を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第12条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)
第15条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が本契約に違反したとき。
x xxxその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正な行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務結果の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど
しているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告
することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
4 甲は、前三項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、既に支払った委託費の全部又は一部の返還を、期限を定めて乙に請求することができる。
(再受任者等に関する契約解除)
第16x xは、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第15条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第17条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲に生じた損害がこれを超過する場合、超過分の損害賠償請求を妨げるものではない。
一 甲が第15条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。 二 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22
年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第5
1条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
三 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契
約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
四 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
五 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)
第18条 甲は、第15条第2項、第3項又は第16条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第15条第2項、第3項又は第16条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲または環境省に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙は、甲が前項の規定により損害の賠償を請求した場合は、損害金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 委託業務の実施に関し、乙が事業所等の第三者に損害を発生させた場合、乙はその責任において解決するものとする。
(延滞金)
第19条 乙は、第15条第4項の規定による委託費の返還、第17条の規定による違約金等の支払い、又は前条第3項の規定による損害金の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。
(表明確約)
第20条 乙は、第15条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼう
ゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(かし担保)
第22条 甲は、仕様書による成果物を環境省が受理した後1年以内に隠れxxxを発見したときは、直ちに期限を指定して当該かしを修補させることができるものとする。
(著作xxの継承)
第23条 乙が委託業務の実施により取得した著作xxの無体財産権は、委託業務の終了とともに甲が継承するものとする。なお、甲は環境省に当該著作権を譲渡するものとする。
2 乙は、乙が委託業務の実施により作成した著作物の著作者人格権を、甲および環境省に対して行使しないものとする。
(秘密の保全)
第24条 乙は、この契約の履行に際し知得した甲、環境省、事業所等の秘密を第三者に漏らし又は利用してはならない。
2 乙は、委託業務について発表又は出版等の公表を行ってはならない。
(再委託等契約内容の制限)
第25条 乙は、第5条の規定により再委託を承認された場合に乙が行う委託契約中に前二条と同様の規定を定めなければならない。
(帳簿等)
第26条 乙は、委託費について帳簿を備え、これに収入支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、委託業務の精算が完了した日又は中止(廃止)の承認を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
3 乙は、第1項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類の主要な部分が完全かつ正確であることを表明保証する。
(委託業務の調査)
第27条 甲は、必要があると認めたときは、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について、乙から報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
(財産の管理)
第28条 乙は、委託費により財産を取得した場合は甲に届け出るとともに、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、前項の財産のうち甲が指定するものについて、委託業務を完了し又はこの契約を解除したときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。
(反社会的勢力)
第29条 甲および乙は、相手方に対し、自らならびにその親会社、子会社、関連会社、役員および従業員が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業または団体、総会屋、その他の甲または乙が適用を受ける法令等に定める者(以下「反社会的勢力」という)でないこと、ならびに、自らならびにその親会社、子会社、関連会社、役員および従業員が反社会的勢力を利用しまたは反社会的勢力と連携しての行為または活動に関与していないことを本契約締結をもって表明保証する。
2 甲および乙は、相手方が以下の各号に該当する場合、相手方に通知することなく本契約を解除することができる。
一 前項の表明保証にかかる事実がxxと異なっていたことが判明したとき。
二 相手方もしくはその親会社、子会社、関連会社、役員または従業員が、本契約締結後反社会的勢力となったことが判明したとき。
三 報道等の結果、相手方もしくはその親会社、子会社、関連会社、役員または従業員が反社会的勢力である懸念が生じ、かつ、自らが相手方と本契約にもとづく取引関係を継続することが法令、自らの社内規定または自らと第三者の間の契約条項に違反し、もしくは業務遂行に重大な支障を生じるとき。
四 相手方が反社会的勢力とともにまたはこれを利用して、以下の各号に該当する行為を行ったとき。
(a) 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
(b) 相手方またはその関係者が反社会的勢力であることを伝えた場合
(c) 信用や名誉を毀損するおそれがある行為をした場合
(d) 業務を妨害した場合
(e) その他法令違反行為に関与した場合
3 前項のいずれかの事由に基づき本契約を解除した当事者は相手方に対し、当該解除により相手方に生じたいかなる損害の賠償義務も負わないものとする。
4 本条第2項に基づき乙が本契約を解除した場合、既に甲から乙に対し支払われた契約金額を返還する必要はない。
(債権譲渡の禁止)
第30条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第31条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
別表1
(1)診断事業所タイプ別委託費単価
タイプ名称 | 改修等 前後区分 | 延床面積 m2 | 単価(内消費税及び 地方消費税の額) |
Aタイプ | 改修等前 | 5,000m2~10,000m2 | 金 2,279,550 円 (金 108,550 円) |
Bタイプ | 2,000m2~5,000m2 | 金 1,904,700 円 (金 90,700 円) | |
Cタイプ | 300m2~2,000m2 | 金 1,447,950 円 (金 68,950 円) | |
Dタイプ | 改修等後 | 5,000m2~10,000m2 | 金 1,641,150 円 (金 78,150 円) |
E タイプ | 2,000m2~5,000m2 | 金 1,424,850 円 (金 67,850 円) | |
F タイプ | 300m2~2,000m2 | 金 1,128,750 円 (金 53,750 円) | |
G タイプ | 改修等前後 | 5,000m2~10,000m2 | 金 3,463,950 円 (金 164,950 円) |
H タイプ | 2,000m2~5,000m2 | 金 2,892,750 円 (金 137,750 円) | |
I タイプ | 300m2~2,000m2 | 金 2,178,750 円 (金 103,750 円) |
(2)第2条における上限額を決定する算定式に用いる記号
タイプ名称 | 単価を表す記号 | 診断対象事業所数を表す記号 |
Aタイプ | A | a |
Bタイプ | B | b |
Cタイプ | C | c |
Dタイプ | D | d |
E タイプ | E | e |
F タイプ | F | f |
G タイプ | G | g |
H タイプ | H | h |
I タイプ | I | i |
(3)第2条における上限額を決定する算定式
「第2条における上限額」=A×a+B×b+C×c+D×d+E×e+F×f+G×g
+H×h+I×iとする。
ただし、診断終了前に診断を中止するモデル事業所がある場合、その原因の如何にかかわらず当該事業所分の単価相当額を全額、上限額から減額するものとする。
なお、診断事業所タイプ別診断対象事業所数(a、b、c、d、e、f、g、h、i)及び上限額は、別途、書面よる甲乙の合意により定める。甲は乙に対し、これらの事項を明記した通知書を提出し、乙は甲に対し、通知書に記載された事項を実施する方法等を記した実施計画書、見積書を提出するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 | 年 | 月 | 日 |
甲 | xx | x名 | xxxxxx区永田町二丁目10番3号株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部長 xx xx 印 |
乙 | xx | x名 |