「 J C B の み ん な が あ ん し ん 介護 保険」 こ の 保 険 の あ ら ま し ( 契 約 概 要 の ご 説 明 )
「 J C B の み ん な が あ ん し ん 介護 保険」 こ の 保 険 の あ ら ま し ( 契 約 概 要 の ご 説 明 )
重要事項等説明書
損害保険ジャパン株式会社
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。加入者ご本人以外の被保険者( 補償の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
<告知の大切さについてのご説明>
・告知事項はお客さま(保険の対象となる方)ご自身がありのままをお申し出ください。
・告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。
※「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)」を必ずお読みください。
この保険は、株式会社ジェーシービーを団体保険契約者とし、ご加入をご依頼いただいたJCBカード本会員さまとその配偶者さまを被保険者とする団体保険です。
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
商品の仕組み | この商品は団体総合保険普通保険約款に医療保険基本特約、傷害保険特約、介護一時金支払特約等をセットしたものです。 |
保険契約者 | 株式会社ジェーシービー |
保険期間 | 保険責任開始月の1日午後4時から、2023年1月1日午後4時までとなります。 実際の保険期間につきましては、「引受内容確認書」または「継続確認書」をご覧ください。 |
取下げ、 継 x x 止 の 締切日 | 取下げ締切日は、保険責任開始月の前月15日までとなります。詳細は「引受内容確認書」をご確認ください。継続中止締切日は、保険責任開始月の前月21日までとなります。詳細は「継続確認書」をご確認ください。 |
引受条件( 保険金額等)、 保険料、 保険料払込方法等 | 引受条件(保険金額等)、保険料は引受内容確認書または継続確認書に記載されておりますので、ご確認ください。 ■プラン表/保険料表(保険期間1年) (注)カード会員と配偶者プランにおいて、カード会員さまと配偶者さまの保険金額は同一となっております。 ・保険料は、保険始期日時点での満年齢によります。年齢は、保険期間の初日現在の満年齢とします。 ・ご契約は1年ごとの更新となりますので、更新加入の保険料は更新時の保険始期日時点の満年齢による保険料となります。 ・本保険は介護医療保険料控除の対象になります。ただし、傷害死亡・後遺障害保険料部分を除きます。 (2021年8月現在) |
加入対象者 | 株式会社ジェーシービーのカード会員さま ※ 本保険はJCBカード会員さま専用の商品になります。ご加入後であってもJCBカード会員資格を喪失した場合は本保険の 加入資格を喪失し、脱退となります。また、カードご利用代金のお支払い状況によっては、団体契約者である株式会社ジェーシービーの判断により脱退となる場合があります。 |
被保険者 | 株式会社ジェーシービーのカード会員さま。 配偶者プランにご加入の場合は、カード会員さまおよび配偶者さまについても保険の対象になります。 ※新規加入の場合は満 69 歳(継続加入の場合は満 84 歳)までの方が対象となります。 |
お支払方法 | 保険料のお支払いは、保険始期翌月より、毎月10日にJCBカードのご利用代金として、お客さまご指定の預金口座から自動的に引き落としさせていただきます。 |
継 続 時 の お手続方法 | 「継続確認書」に記載のご契約内容で継続加入を行う場合は、自動継続となるため、特段のお申出は不要です。継続中止を希望される場合には、お申出締切日までに損保ジャパンカスタマーセンターまでご連絡ください。 |
中途脱退 | この保険から脱退( 解約) される場合は、損保ジャパンカスタマーセンターまでご連絡ください。毎月25日までに、損保ジャパンが受理した解約請求については、翌月1日付の解約となります。 |
満期返れい金・契約者配当金 | この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 |
プラン名 | バリュー | ライト | エコノミー | |
死亡・後遺障害保険金 | 1,000 万円 | 500 万円 | 100 万円 | |
介護一時金 | 300 万円 | 300 万円 | 300 万円 | |
月払保険料 (満年齢) <新規> 満 35~69 歳まで | 35~39 歳 | 1,330 円 | 680 円 | |
40~44 歳 | 1,360 円 | 710 円 | ||
45~49 歳 | 1,440 円 | 790 円 | ||
50~54 歳 | 1,580 円 | 930 円 | 410 円 | |
55~59 歳 | 1,880 円 | 1,230 円 | 710 円 | |
60~64 歳 | 2,460 円 | 1,810 円 | 1,290 円 | |
65~69 歳 | 3,280 円 | 2,630 円 | 2,110 円 | |
<継続> 満 84 歳まで | 70~74 歳 | 5,510 円 | 4,860 円 | 4,340 円 |
75~79 歳 | 10,130 円 | 9,480 円 | 8,960 円 | |
80~84 歳 | 19,070 円 | 18,420 円 | 17,900 円 |
補償の内容(保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合)
<ケガの補償>
被保険者が、日本国内または国外において保険期間中に生じた急激かつ偶然な外来の事故( 以下「事故」といいます。) によるケガで、死亡された場合、後遺障害が生じた場合等に保険金をお支払いします。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害 (国 内外補償 ) | 傷害死亡保険金 | 保険期間中に事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場合、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、 その金額を差し引いてお支払いします。 傷害死亡保険金の額=傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 | ➀故意または重大な過失 ➁戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ③自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による事故 ⑤脳疾患、疾病または心神喪失 ⑥妊娠、出産、早産または流産 ⑦外科的手術その他の医療処置 ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ➃ 自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など |
傷害後遺障害保険金 | 保険期間中に事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。 ただし、お支払いする傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 傷害後遺障害保険金の額 =傷害死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合 (4%~100%) |
<その他の特約:介護の補償>
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
介護 | 介護一時金 | 保険期間中に、疾病や傷害などにより所定の要介護状態(※1)(※2) となり、その要介護状態が要介護状態に該当した日からその日を含めて90日を超えて継続した場合、介護一時金保険金額をお支払いします。 ※保険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1回かぎりとなり本契約は解約となります。 (※1) 要介護状態とは、損保ジャパンが定める所定の要介護状態をいい、公的介護保険制度における要介護認定基準とは異なります。 そのため、公的介護保険制度での要介護認定にかかわらず、この保険でお支払いの対象となるかを独自に判断します。 (※2)目安として公的介護保険制度(平成 27 年 10 月現在)における「要介護2相当」から支払対象となります。 | ➀故意または重大な過失 ➁自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故 ④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑤アルコール依存、薬物依存または薬物乱用 ( 治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑥先天性異常 ⑦地震、噴火またはこれらによる津波 ⑧戦争、外国の武力行使、暴動( テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑨ 頸( けい) 部症候群( いわゆる「むちうち症」) 、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの など |
(※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
(※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の➀または➁の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時から起算して1年を経過した後に要介護状態に該当した場合を除きます。
➀疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時のお支払条件により算出された保険金の額
➁被保険者が要介護状態に該当した日のお支払条件により算出された保険金の額
用語のご説明
用語 | 用語の定義 |
傷害(ケガ) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 ・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
疾病(病気) | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
ご加入 際して、特 ご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時 おける注意事項( 告知義務等)
●ご加入の際は、「引受内容確認書」または「継続確認書」の記載内容間違いがないか十分ご確認ください。
●「引受内容確認書」または「継続確認書」の記載内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者 は、告知事項(※) ついて、事実を正確ご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険 関する重要な事項のうち、加入依頼書の記載事項とすることよって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等関する事項を含みます。
<告知事項>この保険おける告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態
告知される方(被保険者)がご認識している疾病・症状名が「疾病・症状一覧表」ある疾病・症状名と一致しなくても、医学的 その疾病・症状名と同一と判断される場合は告知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」 該当するか不明な場合は、主治医(担当医) 確認のうえ、ご回答ください。
★他の保険契約等(※)の加入状況
今回お申込みの保険と同様の補償を行う他の保険契約等で死亡・後遺障害保険金額が2億円、介護一時金が500万円を超える場合、本プランご加入いただけません。
(※)「他の保険契約等」とは、医療保険、がん保険、傷害保険、各種商品の入院特約等、この保険契約の全部または一部対して支
払責任が同じである他の損害保険のご契約または共済契約をいいます。
*告知事項ついて、お申し出いただけなかった場合や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
*損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
●傷害死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人 お支払いします。
●ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年以内 過去の傷病歴、現在の健康状態等ついて損保ジャパン告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除なることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年以内「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除なることがあります。
●「告知義務違反」よりご契約が解除なった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、
「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
●次の場合も、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
・ご契約者が保険金を不法取得する目的または第三者保険金を不法 取得させる目的をもって契約した場合
・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫 よって損保ジャパンが契約した場合 など
●ご契約のお引受けついて、告知していただいた内容より、下記➀または➁のいずれかの取扱いとなります。
➀特別な条件を付けずご加入いただけます。 ➁今回はご加入いただけません。
●ご加入後や保険金のご請求の際、告知内容ついて確認することがあります。
●<ケガの補償の場合>ご加入初年度の保険期間の開始時より前発生した事故よる傷害対しては、保険金をお支払いできません。
<介護の補償の場合>疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じたときが、ご加入初年度の保険期間の 開始時より前であるときは、保険金をお支払いできません。ただし、継続契約おいては、疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じたときが、ご加 入初年度の保険期間の開始時より前であっても、ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年を経過した後要介護状態(認定) 該当した場合は、保険金をお支払いします。
●告知事項関する補足
<別表>
悪性新生物 | 悪性しゅよう(各種がん・上皮xx生物・肉腫)、白血病、悪性リンパ腫 |
脳血管関係の疾病 | 脳卒中(脳出血・脳こうそく(脳軟化)・くも膜下出血) |
気管支・肺の疾病 | 慢性閉塞性肺疾患( COPD(慢性気管支炎・肺気腫など)) |
心臓関係の疾病 | 心臓弁膜症、心筋こうそく、心筋症、狭心症、不整脈(心房細動など、人工ペースメーカーを使用した場合を含 みます。) |
筋肉・骨の疾病 | 筋ジストロフィー、骨折を伴う骨粗しょう症 |
その他 | 糖尿病、こうげん病(全身性エリテマトーデス・強皮症・皮膚筋炎・関節リウマチ・多発性動脈炎など)、リウマチ 熱、アルツハイマー病、厚生労働省指定の難病(指定難病対する受給者証の交付を受けたことがある場合かぎります。)、精神および行動の障害(統合失調症・気分(感情) 障害(躁うつ病・うつ病など)・恐慌性(パニッ ク)障害・心的外傷後ストレス障害( PTSD)・アルコール依存など) |
※厚生労働省指定の難病 ついては、以下の厚生労働省ホームページを参照してください。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx/0000000000.xxx
3.ご加入後 おける留意事項
●「継続確認書」等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく損保ジャパンカスタマーセンターまでご通知ください。
●団体から脱退される場合(クレジットカードを解約される場合)は、本保険の加入資格も喪失し、脱退(解約)となります。
●脱退時の年齢・健康状態よっては他の保険加入できない可能性もありますので、ご注意ください。
●この保険は、保険責任開始以降、保険期間の中途でプランの変更はできません。プランの変更 ついては、「継続確認書」の到着後から「変更お申し出締切り日」までの間かぎり承っております。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等よっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<被保険者よる解除請求(被保険者離脱制度) ついて>
●被保険者は、この保険契約(その被保険者係る部分かぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等つきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
<重大事由よる解除等>
●保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力 該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
●保険金のお支払いの対象となっていないケガや後遺障害、病気の影響で、保険金をお支払いする病気等の程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
<その他ご継続時おける注意事項>
●保険責任開始日(保険期間の初日)以降料率改定等を行ったときは、ご継続時保険料を変更します。なお、これらの改定を実施する場合は、保険期間満了前ご送付する「継続確認書」同封する書面 てご案内します。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後4時 始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
●保険金支払事由該当した場合は、ただち損保ジャパンまでご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内ご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
● 保険金のご請求あたっては、以下掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
➀ | 保険金請求書および保険金請求権 者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
➁ | 事故日時・事故原因および事故状況 等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報 告書 など |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ➀被保険者の身体の傷害または疾病関する事故、他人の身体の障害関する補償事故の場合死亡診断書(写)、死体検案書( 写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明 書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ➁他人の財物の損壊 関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など |
④ | 保険の対象であることが確認できる書 類 | 売買契約書(写)、保証書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のため 必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の 額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(注1)保険金支払事由の内容・程度等応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等 ご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内、損保ジャパンが保険金をお支払いするため必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容つきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本重要事項説明の補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、損保ジャパンカスタマーセンターまでご連絡ください。毎月 25日まで、損保ジャパンが受理した解約請求ついては、翌月1日付の解約となり、以降の保険料の請求を停止します。
なお、脱退(解約) 際して、返れい金のお支払いはありません。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生したxxx被保険者係る部分 ついてご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガよって被保険者が死亡された場合は、死亡保険金をお支払いする前、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料のうち、傷害よる死亡保険金をお支払いする特約対応する保険料の全額を一時お支払いいただきます。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況照らして事業の継続が困難となり、法令定める手続き基 づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時お約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。
9.個人情報の取扱い ついて
●保険契約者(団体)は、本契約関する個人情報を、損保ジャパン提供します。
●損保ジャパンは、本契約関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うため取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国ある事業者を含みます。) 提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るため、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲限定します。個人情報の取扱い関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。) ついては損保ジャパン公式ウェブサイト
(https://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱い同意のうえご加入ください。
問い合わせ先(保険会社等の相談・苦情・連絡窓口) |
<本保険関するご相談窓口> 損害保険ジャパン株式会社 カスタマーセンター T EL:0 12 0 -21 2-97 0 (受付時間:平日の午前9時から午後6時まで (土・日・祝日、12/31~1/3は休業) <取扱代理店・引受保険会社> ●取扱代理店 株式会社ジェーシービー 〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 x引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 金融法人第二部営業第二課 〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-00 x指定紛争解決機関 損保ジャパンは、保険業法基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル〕0570-022808<通話料有料> 受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。( xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) ●事故が起こった場合は、ただち事故サポートセンターまでご連絡ください。 【事故サポートセンター】0120-727-110(受付時間:24時間365日) |
●取扱代理店は、引受保険会社との委託契約基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効成立したご契約つきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
●この重要事項説明の補償内容は、概要を説明したものです。詳細つきましては、約款等記載していますので、必要 応じて損保ジャパン公式ウェブサイト
(https://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください。(公式ウェブサイト約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
SJ21-06714(2021.09.08)