1.物品名 JICA 沖縄 福祉車両の購入および売却(キャラバンの更新)
売買契約書(案)
1.物品名 JICA 沖縄 福祉車両の購入および売却(キャラバンの更新)
2.仕様・数量 附属書「仕様書」のとおり
3.契約金額 金 00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 000,000円)
4.納入期限 2024年10月31日(予定)
5.納入場所 xxxxxxxxx0000-0
独立行政法人国際協力機構 沖縄センター
6.契約保証金 免除
独立行政法人国際協力機構 沖縄センター 契約担当役 所長 xx xx(以下
「発注者」という。)と、株式会社◯◯◯◯◯◯◯ 代表取締役 ◯◯◯◯◯(以下
「受注者」という。)とは、頭書記載の物品名の売買について、以下の各条項により売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xx、誠実の義務)
第1条 発注者及び受注者は、おのおの対等な立場において互いに協力し、xxを守り、誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約の目的)
第2条 受注者は、物品目録に記載する福祉車両(以下「契約物品」という。)を、頭書記載の納入期限内に、頭書記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は頭書契約金額を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(納品)
第4条 受注者は、契約物品を納入するときは、必要な項目を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、契約物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者が認める場合には、分割して契約物品を納入することができる。
(検査)
第5条 発注者は、前条第 1 項の規定により受注者から納入があったときは、その日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第
178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいう。)以内に契約物品の種類、品質及び数量の検査を行い、合格したものを受領する。
2 前項検査の結果、契約物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があった場合は、発注者は、受領後 30日以内に、具体的な契約不適合の内容を示して受注者に通知し、受注者は、直ちにこれを修補又は代替品を納入し、再度発注者の検査を受けなければならない。
3 契約物品のうち、公的検査を受ける必要のある物品は、受注者が費用を負担し当該検査を受け、これに合格したものでなければならない。
4 契約物品のうち、物品目録に輸出梱包を施すことが規定されている物品は、規定に従い、輸出梱包を施さなければならない。
5 契約物品のうち、物品目録に輸出貿易管理令及び輸出に関するその他法令により、輸出申告書類として必要な許可書及び証明書等を取得することが規定されている物品は、当該法令の規定に従い、必要な書類等を取得し、発注者に提出しなければならない。
(減価採用)
第6条 発注者は、前項の検査に合格しなかった契約物品について、その瑕疵の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(所有権の移転及び危険負担)
第7条 契約物品の所有権は、検査に合格した時に受注者から発注者に移転し、同時に当該物品は、発注者に引渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた契約物品についての損害は、受注者の負担とする。
(契約不適合)
第8条 発注者は、引き渡された契約物品に契約不適合を発見したときは、契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、受注者に対し、その補修、代替品の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる。
2 前項の履行の追完を催促したにもかかわらず、発注者が定めた期間内に受注者が履行の追完をしないときは、発注者は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者に対し、契約不適合のある契約物品について当該契約不適合に応じた契約金額の減額を請求することができる。
3 発注者は、契約物品に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者に通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解
除することができる。
4 本条の規定は、発注者による損害賠償の請求を妨げない。
(納入期限の延長)
第9条 受注者は、受注者の責に帰することができない理由により、納入期限内に契約物品を納入することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により納入期限の延長を申し出ることができる。この場合における延長日数は、発注者及び受注者で協議して、書面によりこれを定めるものとする。
(履行遅延の場合における損害の賠償)
第 10 条 受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限までに契約物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に契約物品を納入する見込みのあるときは、発注者は受注者に納入遅延により発生した損害の賠償を請求するとともに、契約物品の納入を請求することができる。
2 前項の遅延損害金の額は、契約金額から納入済みで第 5 条の検査合格部分に相応する金額を控除した額に、遅滞日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、発注者が支払義務を負う契約金額の支払が遅延した場合は、受注者は、遅延金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約代金の支払)
第 11 条 受注者は、契約物品の納入が完了し、かつ第 5 条の検査に合格したときは、契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、契約物品を分割して納入し、第 5 条の検査に合格したときは、当該の納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、別途一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りではない。
3 発注者は、前 2 項の請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、契約代金を支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第 12 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第14 条第1項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)受注者が本契約の履行中に、発注者から競争参加資格停止等の措置を受けたとき。
(5)第 16 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(6)受注者に前号以外の不正な行為があったとき。
(7)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(8)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(9)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 5 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 13 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なく
とも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 14 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 15 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、既に納入を受けた物品又は納入を受ける見込みがある物品についてはこれを検査し、検査に合格した物品については、引渡しを受けるものとする。
2 前項の引渡しを受けた場合は、発注者は、当該物品に係る契約代金を受注者に支払うものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 16 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無に関わらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法
律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
ア 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
イ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占
禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会
から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号
に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条
の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契
約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条第 1 号及び第
2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、 減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 12 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 前各項の規定は、本契約による物品の納品・引渡が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)
第 17 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払いを請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(不正行為等に対する調査・措置)
第 18 条 受注者が、第 12 条第 1 項第 6 号又は第 16 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができるものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、不正等の行為の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 12 条第 1 項第 6 号又は第 16 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとし、その場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(契約の公表)
第 19 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合には、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(合意管轄)
第 20 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 21 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 22 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
この契約の証として、本書 2 通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自 1
通を保有するものとする。
2023年0月00日
発注者 xxxxxxxxx0000-0独立行政法人国際協力機構 沖縄センター 契約担当役 所長 xx xx | 受注者 |
下取車に関する覚書(案)
独立行政法人国際協力機構沖縄センター契約担当役所長 xx xx(以下「発注者」という。)と、株式会社●●●●代表取締役社長●●●●(以下「受注者」という。)との間で●●●●年●●月●●日付をもって契約を締結した売買契約書(以下、「主契約書」という。)に関し、下記条項についても合意した。
その証として、本覚書 2 通を作成し、各自その 1 通を保有するものとする。
記
第1条 受注者は発注者が所有する車両を下取する。下取車詳細は以下のとおり。車種:日産 キャラバン
年式:2004年式
型式:LC-DQGE25改保管場所:JICA 沖縄敷地内下取価格:
(うち消費税額等●●●円、リサイクル預託金●●●円)
第2条 発注者は、主契約書3.の契約金額から前条の下取価格合計金額を引いた金額●●●円を受注者に支払うものとする。
第3条 下取車の引取期限及び引取場所は、主契約書の附属書「物品目録」に定める納入期限および納入場所と同日同場所とする。
第4条 受注者は、下取貼り付けの JICA 名称・ロゴを剥がし、その証明として画像を提出しなければならない。
第5条 本覚書に定めない事項や後発事項については、発注者と受注者で協議したうえで決定する。
●●●●年●●月●●日
発注者 xxxxxxxxx0000-0独立行政法人国際協力機構 沖縄センター 契約担当役 所長 xx xx | 受注者 |