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2018年1月改定
総合補償保険
(普通傷害保険)ご契約のxxx
普通保険約款および特約
C 1 3 1
■本冊子は、総合補償保険(普通傷害保険)についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に取扱代理店または弊社までご照会いただきますようお願いいたします。
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料をお支払いいただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。
■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。
■申込書の記載内容について正しくご申告いただく「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
●お客さま情報の取扱いについて●
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細につきましては、日新火災ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
日新火災ホームページ
●弊社のご連絡先●
■万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは以下にご連絡ください。
〈事故発生時のご連絡先(サービス24)〉
フリーダイヤル 0120-25-7474
[受付時間:24時間・365日]
〈ご契約に関するご質問やご相談等の問合せ先〉フリーダイヤル 0120-616-898
[受付時間:9:00~20:00(平日)、
9:00~17:00(土日祝日)]
■弊社のお客さま相談窓口は
フリーダイヤル 0120-17-2424
[受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)]です。
●ご契約のxxx目次●
・目的別目次… 6
Ⅰ 保険約款と保険証券について 8
1.保険約款とは… 8
2.保険証券とは… 8
Ⅱ 総合補償保険(普通傷害保険)の商品の内容について… 9
1.用語のご説明… 9
2.総合補償保険(普通傷害保険)の補償の内容について … 11
Ⅲ ご契約の際にご確認いただきたいこと 20
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと… 20
2.保険期間について… 20
3.保険金額(ご契約金額)について… 20
4.保険料のお支払方法について… 20
5.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について … 21
6.ご契約が無効となる場合… 21
7.ご契約が失効となる場合… 21
8.ご契約が重大事由により解除となる場合… 21
9.補償の重複について… 21
Ⅳ ご契約後のお手続きについて 23
1.通知義務等について… 23
2.総合補償保険(普通傷害保険)で補償対象とならない 場合(保険契約のお引受けの範囲) 23
3.解約のお手続き… 23
4.満期のお手続き… 24
Ⅴ 事故が発生した場合のお手続きについて 25
1.事故のご通知… 25
2.保険金の請求が可能な日… 25
3.保険金請求のお手続きに必要な書類… 26
4.保険金のお支払時期について… 26
5.保険金の代理請求について… 26
Ⅵ その他の事項 27
1.ご契約内容および事故報告内容の確認… 27
2.損害保険契約者保護制度について… 27
3.共同保険契約について… 28
総合補償保険(普通傷害保険)普通保険約款 29
傷害保険普通保険約款… 29
第1章 用語の定義条項… 29
第2章 補償条項… 31
第3章 基本条項… 35
特約 53
66
21
04
03
06
2D
後遺障害保険金の追加支払に関する特約… 53
臨時費用補償特約… 53
就業中の危険補償対象外特約… 54
就業中のみの危険補償特約… 54
天災危険補償特約… 54
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金
および通院保険金」補償特約… 54
2E
特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、
通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約… 62
17
入院保険金および手術保険金支払日数延長特約
(365日用) 72
18
入院保険金および手術保険金支払日数延長特約
(730日用) 72
A5 39
特別危険補償特約… 73
法人契約特約… 73
傷害保険保険料分割払特約(一般用) 73
一般団体傷害保険保険料分割払特約… 77
41
傷害保険保険料支払に関する特約… 80
団体扱特約(一般A) 80
団体扱特約(一般B) 84
団体扱特約(一般C) 88
団体扱特約… 92
団体扱特約(口座振替方式) 95
集団扱特約(直接集金方式) 99
集団扱特約(口座振替方式) 102
25
42
3D
3G
2N
2P
2Q A7 2R
36
23
2S
長期保険特約… 106
訴訟の提起に関する特約… 110
企業等の災害補償規定等特約… 110
死亡保険金支払に関する特約… 111
総合補償保険特約… 112
受託品賠償責任補償特約(総合補償保険用) 153
修理費用補償特約(総合補償保険用) 160
賠償事故の解決に関する特約(総合補償保険用)… 164就業外傷害倍額支払補償対象外特約(総合補償保険用)… 169携行品損害補償対象外特約(総合補償保険用) 169
個人賠償責任補償対象外特約(総合補償保険用)… 169レンタル用品賠償責任補償対象外特約
(総合補償保険用) 000
0X
0X
00
0X
2W
キャンセル費用補償対象外特約(総合補償保険用)… 170救援者費用等補償対象外特約(総合補償保険用) 170
借家人賠償責任補償対象外特約(総合補償保険用)… 170住宅内生活用動産補償対象外特約(総合補償保険用)… 170住宅内生活用動産臨時費用保険金補償対象外特約
(総合補償保険用) 170
2X
住宅内生活用動産残存物取片づけ費用保険金
補償対象外特約(総合補償保険用) 170
2Y
住宅内生活用動産失火見舞費用保険金補償
対象外特約(総合補償保険用) 170
2Z
ホールインワン・アルバトロス費用補償対象外
特約(総合補償保険用) 170
15
死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約
(総合補償保険用) 171
1T
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および
1Z
手術保険金のみの支払特約(総合補償保険用)…… 171入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの
支払特約(総合補償保険用) 171
16
入院保険金および手術保険金のみの支払特約
(総合補償保険用) 171
A2 A3 3W A1
後遺障害等級限定(第3級以上)補償特約 171
入院保険金支払限度日数変更特約… 171
通院保険金支払限度日数変更特約… 172
後遺障害保険金の支払条件変更に関する特約
(後遺障害保険金支払区分表型) 172
A4
手術保険金の支払条件変更に関する特約… 175
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約… 179
1Y 6Y 7Y 8Y 初回保険料の払込みに関する特約 179
2M クレジットカードによる保険料支払に関する特約
(登録方式) 181
共同保険に関する特約… 182
特約の適用方法
適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの番号および下表と対比してご参照ください。
特 約 | 適用される場合 |
傷害保険保険料分割払特約 (一般用) | 保険料分割払の条件で契約された場合に適用されます(一般団体契約は除きます。)。 |
一般団体傷害保険保険料分割払特約 | 一般団体契約の場合で保険料分割払の条件で契約されたときに適用されます。 |
団体扱特約(一般A) | 証券面に「団体扱」または「集団扱」と表示されている場合に団体(集団)の特約種類に従って適用されます。 |
団体扱特約(一般B) | |
団体扱特約(一般C) | |
団体扱特約 | |
団体扱特約(口座振替方式) | |
集団扱特約(直接集金方式) | |
集団扱特約(口座振替方式) | |
共同保険に関する特約 | 証券上に共同保険の引受会社・分担の割合の表示(裏書)がある場合に適用されます。 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | すべての契約に適用されます。 |
番号(または文言)で表示された特約 | 証券面の「特約」欄に番号(または文言)で表示された場合に適用されます。 |
このようなときは | |
ご契約時について 契約時に何を申告するのか知りたいクーリングオフについて知りたいいつから補償が開始されるのか知りたい 保険の特徴としくみ保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい 保険金の請求・支払について 事故が起きたらどうしたらいいのか知りたいどのような場合に保険金が支払われるのか知りたい 保険金を請求したいので連絡先を知りたい保険金の請求に必要な書類について知りたい保険金の支払時期について知りたい 保険料の払込みについて どのような保険料の支払方法があるのか知りたい ご契約後の諸手続きについて職業または職務を変更したとき住所が変わったとき ご契約の解約について保険契約を解約したい 満期の手続きについて保険契約を継続したい | ご契約の際にお知らせいたご契約のお申込みの撤回等保険料のお支払方法について 用語のご説明 総合補償保険(普通傷害保険)総合補償保険(普通傷害保険)総合補償保険(普通傷害保険) 事故のご通知 総合補償保険(普通傷害保険)総合補償保険(普通傷害保険)総合補償保険(普通傷害保険)事故のご通知 保険金請求のお手続きに必保険金のお支払時期について 保険料のお支払方法について 通知義務等について通知義務等について 解約のお手続き 満期のお手続き |
このページをご覧ください | 記載ページ | |
だきたいこと (クーリングオフ)について | Ⅲ.1 Ⅲ.5 Ⅲ.4 | 20ページ 21ページ 20ページ |
の補償の内容について「■傷害(基本契約)」 の補償の内容について「■総合補償保険特約」の補償の内容について「■特約(オプション)」 | Ⅱ.1 Ⅱ.2 Ⅱ.2 Ⅱ.2 | 9ページ 12ページ 14ページ 18ページ |
の補償の内容について「■傷害(基本契約)」 の補償の内容について「■総合補償保険特約」の補償の内容について「■特約(オプション)」 要な書類 | Ⅴ.1 Ⅱ.2 Ⅱ.2 Ⅱ.2 Ⅴ.1 Ⅴ.3 Ⅴ.4 | 25ページ 12ページ 14ページ 18ページ 25ページ 26ページ 26ページ |
Ⅲ.4 | 20ページ | |
Ⅳ.1 Ⅳ.1 | 23ページ 23ページ | |
Ⅳ.3 | 23ページ | |
Ⅳ.4 | 24ページ |
1.保険約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は
用語の定義条項
⑴
を行います。)
(約款に使用される用語の解説や補足
補償条項
⑵ 基本的な補償内容を定めた (保険金をお支払
いする場合やしない場合、お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。)
基本条項
⑶ 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関す
る権利・義務を定めているす。
から構成されていま
「特約」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので
⑴ ご契約の内容により自動的にセットされる特約(自動的にセットされる特約)
⑵ お客さまの任意でセットいただく特約(オプション特約)の2種類があります。
特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
各種特約
総合補償保険特約
第1章 用語の定義条項 | |
第2章 補償条項 | |
第3章 基本条項 |
+ +
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。保険約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したものですが、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
蠢
x
Ⅱ 総合補償保険(普通傷害保険)の商品の内容について
1.用語のご説明
用 | 語 | 定 義 | |||
か | 外 | 来 | 傷害の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 | ||
き | 危 | 険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 | ||
急 | 激 | 突発的に発生することを意味します。傷害の原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。 | |||
く | 偶 | 然 | 予知されない出来事をいいます。傷害保険でいう偶然とは、「事故の発生が偶然であるか」、「結果の発生が偶然であるか」、「原因、結果とも偶然であるか」のいずれかであることを必要とします。 | ||
け | 携 | 行 | 品 | 被保険者が住宅外において携行している身の回りの品をいいます。ただし、次のものは除きます。 定期券、預貯金証書、稿本、自転車、コンタクトレンズ、義歯 など | |
x 約 者 (保険契約者) | 弊社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 | ||||
こ | 告知義務 | 保険契約の締結に際し、当会社が重要な事項として求めた事項に回答いただく義務をいいます。 | |||
し | 傷 | 害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガをいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、含みません。 | ||
乗 | 用 | 具 | (注 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 )xxオートバイを含みます。 | |
ち | 治 | 療 | (注 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療行為をいいます。 )被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通 | 院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等を受け取るためのもの等は含みません。 |
通知義務 | 保険契約の締結後に、当会社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務のことをいいます。 | ||
と | 特 | 約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
に | 入 | 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配 偶 者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 | ||
ひ | 被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 | |
ほ | 保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 | |
保 険 金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 | ||
保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に弊社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 | ||
保 険 料 | 保険契約に基づいて、ご契約者が弊社に払い込むべき金銭のことをいいます。 | ||
本 人 (被保険者本人) | 保険証券の被保険者欄に記載された方をいいます。 | ||
み | 未 | 婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
2.総合補償保険(普通傷害保険)の補償の内容について
蠡
被保険者が日本国内または日本国外において急激かつ偶然な外来の事故によってケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
さらに、日本国内または日本国外において、日常生活における偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物に損害をあたえ、法律上の損害賠償責任を負われた場合や外出中の偶然な事故により携行品に損害が生じた場合にも保険金をお支払いします。
■傷害(基本契約)
保険金をお支払いする場合・お支払い | |
国内・国外において、被保険者(補償の対象かつ偶然な外来の事故により被ったケガに対の保険金をお支払いします。(注1)(注2) | |
①死亡保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以因で死亡された場合に、死亡・後遺障害保険払いします。 |
②後遺障害保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以因で後遺障害が生じた場合に、その程度に応害保険金額の4%~100%※1をお支払いしま |
③入院保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以 因で入院された場合に、入院の日数に対して、 1日につき入院保険金日額をお支払いします。からその日を含めて180日を経過した後の期 保険金はお支払いできません。 |
④手術保険金 | ケガの治療のため、所定の手術を受けられた式によって計算した金額を手術保険金として イ.入院中に受けた手術の場合 手術保険金の額=入院保険金日額×10倍 ロ.イ.以外の手術の場合 手術保険金の額=入院保険金日額×5倍 ただし、1事故につき事故の日からその日をの手術1回に限ります。 |
⑤通院保険金 | ケガ(事故)の日からその日を含めて180日以因で通院(往診を含みます。)された場合に、て、90日※3を限度に、1日につき通院保険金ます。ただし、事故の日からその日を含めて後の期間に対しては通院保険金はお支払いで |
する保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
となる方)が急激して、下記①~⑤ | ●故意、重大な過失、自殺行為、闘争行為、犯罪行為、無資格運転、酒気帯び運転、戦争等による事故 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする事故 ●脳疾患、疾病または心神喪失に起因する事故 ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、フリークライミング、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故 ●自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技(競技場における競技に準じる行為を含みます。)、競争、興行または試運転をしている けい 間の事故 ●頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの ●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 など ! ●保険金は健康保険、労災保険、生命保 険などとは関係なくお支払いします。 ●死亡保険金、後遺障害保険金については、合計して、保険期間を通じ各被保険者(補償の対象となる方)の死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 ※1 保険始期日時点の被保険者(補償の対象となる方)ご本人の年齢が満65歳以上となる場合には「後遺障害等級限定(第3級以上)補償特約」がセットされることがあります。この場合には、後遺障害等級の第1級~第 3級(死亡・後遺障害保険金額の78%~100%) までの後遺障害が補償の対象となります。 ※2 保険始期日時点の被保険者(補償の対象となる方)ご本人の年齢が満65歳以上となる場合は、 「入院保険金支払限度日数変更特約」がセットされ、30日となることがあります。 ※3 「通院保険金支払限度日数変更特約」がセットされ、30日となることがあります。 |
内にそのケガが原金額の全額をお支 | |
内にそのケガが原じて死亡・後遺障す。 | |
内にそのケガが原 180日※2を限度に、ただし、事故の日間に対しては入院 | |
場合に、次の計算お支払いします。 含めて180日以内 | |
内にそのケガが原通院の日数に対し日額をお支払いし 180日を経過したきません。 |
蠡
■総合補償保険特約
特約名称 | 保険金をお支払いする場合・お支払い |
⑥携行品損害補償条項 | 盗難・破損・火災などの偶然な事故により携じた場合に、保険期間を通じ、携行品損害保て被害物の損害額(被害物の時価額を限度と己負担額(1回の事故について3,000円)を差払いします。ただし、携行品1個、1組また円を限度(現金・乗車券・宿泊券などの場合とします。 |
※「携行品」とは、被保険者(補償の対象 (敷地を含みます。)外において携行しての身の回り品(カメラ、バッグ、衣類、レいいます。ただし下記【携行品の対象となきます。 | |
【携行品の対象とならないもの】 船舶(ヨッ含みます。)、自動車、原動機付自転車、雪上グライダー、サーフボード、ウィンドサーフィ型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機動物、植物、預金証書または貯金証書(通ド、ローンカード、プリペイドカード、稿本、 | |
⑦個人賠償責任補償条項 | 被保険者(ご本人およびそのご家族※ )が、然な事故により他人にケガをさせたり、他人たことについて、法律上の損害賠償責任を負て被る損害に対して、1回の事故につき、賠限度に保険金をお支払いします(。注3)また、損大を防止するために要した費用、緊急措置費険会社への協力費用などに対しても保険金を合があります。 イ.ご本人の居住の用に供される住宅の所理に起因する偶然な事故 ロ.ご本人およびそのご家族の日常生活に起 |
※「ご家族」とは、ご本人の配偶者・ご本人計を共にする同居の親族(6親等以内の血内の姻族をいいます。)・ご本人または配する別居の未婚(これまでに婚姻歴がないのお子さまをいいます。 | |
●賠償事故の解決に関する特約(概要) 個人賠償責任に自動的にセットされます。衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護 同意を得て代行いたします。 ●「賠償事故の解決に関する特約」におい ・1回の事故について、被保険者の負う ・損害賠償請求権者(被害者)が弊社と直 ・弊社の求める協力を正当な理由なく被 ・日本国外で発生した事故の場合 ・被保険者に対する訴訟が日本国外の裁 ・損害賠償請求権者(被害者)またはその |
する保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
行品※に損害が生険金額を限度としします。)から自し引いた額をお支は1対につき10万は5万円を限度) となる方)が住宅いる被保険者所有ジャー用品等)をらないもの】は除 | ●置き忘れ、紛失 ●自然消耗、性質によるさび・かび・変色、虫食い、通常有する性質や性能の欠如 ●電気的事故・機械的事故(故障等) ●保険の対象である液体の流出 ●汚れ・キズ・塗料のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害 ●故意、重大な過失、自殺行為、闘争行為、犯罪行為、戦争等による損害 ●酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用しての運転による損害 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害 など ! ●盗難の場合には、必ず警察署にお届 けください。 ●損害による価値の下落(格落ち損)につきましては、お支払いできません。 |
ト・モーターボート・xxバイク・ボートおよびカヌーをオートバイ、ゴーカート、ラジコン模型、自転車、ハングン、移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート器およびこれらの付属品、義歯、コンタクトレンズ、眼鏡、帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカー設計書など | |
次のイ.ロ.の偶の物を壊したりし担することによっ償責任保険金額を害の発生または拡用、争訟費用、保お支払いできる場 有、使用または管 因する偶然な事故 または配偶者と生族および3親等以偶者と生計を共にことをいいます。) | ●故意による損害賠償責任 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害賠償責任 ●心神喪失に起因する損害賠償責任 ●職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ●同居の親族に対する損害賠償責任 ●他人から借りたり預かったりした物に関し生じた損害賠償責任 ●自動車、原動機付自転車、航空機、船舶および銃器等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など ! ●損害賠償責任の全部または一部を承認 しようとするときは、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。 |
上記、補償の対象となる損害賠償責任が発生した際に行う折士の選任などの手続について、弊社が協力または被保険者の て弊社が代行業務をできない場合 損害賠償責任の額が、保険金額を明らかに超える場合接交渉することに同意いただけない場合 保険者が拒んだ場合 判所に提起された場合 代理人が日本国内に所在しない場合 |
蠡
潯救援者費用等補償条項 | 被保険者(補償の対象となる方)が保険期間 いずれかに該当したことにより、保険契約者、保険者の親族が負担した下記【対象となる費 通念上妥当と認められる費用に対して保険期 費用等保険金額を限度として保険金をお支払 イ.搭乗する航空機または船舶の行方不明ま ロ.急激かつ偶然な外来の事故により生死が または緊急な捜索・救助活動を要するこ確認された場合 ハ.外出中の急激かつ偶然な外来の事故によ故の日からその日を含めて180日以内に 14日以上入院した場合 |
【対象となる費用】a.遭難した被保険者の往復分まで)※2 c.現地※1および現地※1ま分まで)※2d.被保険者(補償の対象となる地※1での諸雑費(日本国外では20万円、日 ※1現地とは事故発生地または被保険者の ※2上記ロ.の場合において、被保険者のが終了したあとに現地に赴く救援者に ※3被保険者が払戻しを受けた帰宅のためのための運賃は除きます。 | |
潛ホールイン | 被保険者(補償の対象となる方)が、日本国ルフ競技中にホールインワンまたはアルバトとにより、慣習として負担する費用が発生し事故につき、ホールインワン・アルバトロス度に、負担した次のイ~ホの費用に対して保ます。 イ.同伴競技者、友人達に贈呈する記念品幣、有価証券、商品券等の物品切手、は除きます。ただし、ホールインワン・成を記念して作成したプリペイドカーす。)。 ロ.祝賀会費用 ハ.ゴルフ場に対する記念植樹費用ニ.同伴xxxxに対する祝儀 ホ.その他慣習として支出することが適当保護またはゴルフ競技発展に役立つホールインワン・アルバトロス費用保度となります。 |
ワ ン・ ア ル | |
バトロス費 | |
用補償条項 |
中に次のイ~ハの被保険者または被用】のうち、社会間を通じ、救援者いします。 たは遭難 確認できない場合とが警察等により るケガのため、事死亡または続けて | ●故意、重大な過失、自殺行為、闘争行為、犯罪行為、無資格運転、酒気帯び運転、戦争等による事故 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする事故 ●脳疾患、疾病または心神喪失に起因する事故 ●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、フリークライミング、ハンググライダー搭乗等危険な運動を行っている間の事故 けい ●頸部症候群(いわゆるむちうち症)または腰痛などで医学的他覚所見のないもの など |
捜索救助費用b.現地※1までの交通費(救援者2名分かつ1での行程における宿泊料(救援者2名分かつ1名につき14日方)を現地※1から移送する費用※3e.渡航手続費用および現本国内では3万円を限度) 収容地をいいます。 生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索・救助活動かかる費用は除きます。 の運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅 | |
内のゴルフ場でゴロスを達成したこた場合に、1回の費用保険金額を限険金をお支払いし 購入費用(紙幣、貨プリペイドカードアルバトロスの達ドは対象となりま な社会貢献、自然各種費用。ただし、険金額の10%が限 | ●海外で達成したホールインワン・アルバトロス、被保険者が勤務されている (経営されている)ゴルフ場で達成したホールインワン・アルバトロス ●ゴルフの競技または指導を職業としている方のホールインワン・アルバトロス(ホールインワン・アルバトロス費用補償にご加入いただけません。) ●他の同伴競技者が1名以上いない場合 (公式競技※の場合は、他の競技者との同伴の有無は問いません。) ※「公式競技」とは、ゴルフ場、ゴルフ練習場、国または地方公共団体が主催、共催または後援するゴルフ競技をいいます(ここでいう公式競技とは、いわゆるプライベートコンペを含みません。)。 など |
蠡
■特約(オプション)
特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金
特約名称 | 保険金をお支払いする場合・お支払い |
⑩受託品賠償責任特約(総合補償保険用) | 被保険者(ご本人およびそのご家族※1)が受地を含みます。)内に保管中または一時的にます。)外で管理している間に、損壊・紛失・より、受託品の所有者(委託主)に対して法任を負担することにより被る損害に対して、受託品の所有者(委託主)に支払うべき損害担額(5,000円)を差し引いた額(保険期間を責任保険金額が限度)をお支払いします(注3)。または拡大を防止するために要した費用、争費用、保険会社への協力費用などに対してもできる場合があります。 ※1「ご家族」とは、ご本人の配偶者・ごxxxを共にする同居の親族(6親等以内等以内の姻族をいいます。)・ご本人また共にする別居の未婚(これまでに婚姻います。)のお子さまをいいます。 ※2「受託品」とは、被保険者が日本国内におル業者を含みます。)から預かった財物を下記【受託品の対象とならないもの】は除 【受託品の対象とならないもの】日本国外で運動を行っている間のその運動のための用 切手、稿本、設計書、図案、証書、帳簿、貴引車を含みます。)、原動機付自転車、船舶刀剣、動物、植物等の生物、建物(畳、建具備その他の付属設備を含みます。)、門、塀、 ●受託品賠償事故の場合、保険会社が被害者で、被保険者ご自身が被害者の方と示談交の全部または一部を承認しようとするとき合、保険金を削減してお支払いすることが |
(注1)①の保険金は死亡保険金受取人にお支払いします。
・死亡保険金受取人の指定がない場合は、被保険者の法定相
・死亡保険金受取人を指定する場合には、被保険者の同意が
・保険契約を締結した後でも、保険契約者は被保険者の同意きます。(この場合、弊社への通知が必要となります。)
(注2)②~澁、潛の保険金は被保険者、⑧の保険金はその費用
(注3)⑦⑩の損害賠償金に対する保険金について
事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生し先的に保険金の支払を受けられる権利(先取特権)を取場合等を除き、原則として被害者※に直接お支払いします。
※受託品賠償責任については、受託品について正当な権
蠡
をお支払いします。
する保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
託品※2を住宅(敷住宅(敷地を含み盗難されたことに律上の損害賠償責 1回の事故につき、賠償金から自己負通じ、受託品賠償また、損害の発生訟費用、示談交渉保険金をお支払い 人または配偶者との血族および3親は配偶者と生計を歴がないことをい | ●自然消耗、性質によるさび・かび・変色、虫食い、通常有する性質や性能の欠如 ●電気的事故・機械的事故(故障等) ●故意、自殺行為、闘争行為、犯罪行為、戦争等による損害 ●酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用しての運転による損害 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害 ●職務遂行に直接起因する損害賠償責任 (仕事上の損害賠償責任) など ! ●盗難の場合には、必ず警察署にお届 けください。 |
受託した物、山岳登はん・ハンググライダー搭乗等危険な具、通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、 けん 金属、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻、美術品、自動車(被牽 (ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、銃砲、その他これらに類する物および電気・ガス・暖房・冷房設垣、物置、車庫その他の付属建物など の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありませんの渉を進めていただくこととなります。ただし、損害賠償責任は、必ず事前に弊社にご相談ください。弊社の承認がない場ありますので、ご注意ください。 |
続人にお支払いします。必要となります。
を得て死亡保険金受取人を新たに指定または変更することがで
の負担者にお支払いします。
た場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者※)は、優得します。保険金は、被保険者が賠償金をお支払い済みである
利を有する方となります。
1.ご契約の際にお知らせいただきたいこと
この保険の普通保険約款が適用されるご契約の告知事項は、以下の事項となります。
⑴ 被保険者ご本人の職業または職務
⑵ 他にご加入の傷害保険契約(積立保険を含みます。)・共済契約の有無(有の場合はその内容)
2.保険期間について
保険期間については、保険証券に記載しておりますのでご確認ください。保険期間中に発生した事故に対して保険金をお支払いします。
3.保険金額(ご契約金額)について
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする保険金の限度額のことです。
保険❹額を決定する際の注意事項
保険金額の設定につきましては、次の①から③の点にご注意ください。
① 保険金額は被保険者の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。
② 入院保険金日額、通院保険金日額は、それぞれ他の補償項目の保険金額との関係で上限が定められています。
③ 次のいずれかに該当する場合は、死亡・後遺障害保険金額(他の傷害保険・積立保険・共済契約等の保険金額を含みます。)が1,000万円を超えるご契約のお申込みはできませんのでご注意ください。
・被保険者の年齢が保険始期日時点で満15歳未満の場合
・被保険者がご契約について同意(署名)されていない場合
4.保険料のお支払方法について
保険料(分割払とされた場合は初回保険料)は、特定の特約がセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払ください。保険期間が始まった後でも取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払できません。
特定の特約のセットにより、保険料の払込期日が定められたご契約については、保険料を保険証券等記載の払込期日までにお支払ください。払込期日の翌々月末日までに保険料のお支払がない場合は、事故が発生しても保険金をお支払できません。
払込期日の翌々月末日を経過しても保険料のお支払がない
場合または2か月連続して払込期日までに分割保険料のお支払がない場合は、弊社からご契約を解除することがありますので、ご注意ください。
なお、保険料分割払に関する特約をセットされているご契約で、2回目以降の分割保険料が、払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれないことが保険期間中に2回発生した場合には、未払込分割保険料の全額を一時にお支払いただきます。
5.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
蠱
総合補償保険は、保険期間が1年のため、クーリングオフ
6.ご契約が無効となる場合
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合、その保険契約は無効となります。
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得することを目的とする場合
⑵ 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
⑶ 保険契約者と被保険者が異なる保険契約で、死亡保険金受取人を特に指定する場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
7.ご契約が失効となる場合
被保険者が死亡した場合には、保険契約は失効します。
8.ご契約が重大事由により解除となる場合
⑴ 他の保険契約等との重複によって、被保険者にかかる死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められる場合、保険契約を解除することがあります。
⑵ 次のいずれかに該当する事由等がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合
・保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・被保険者または保険金受取人が保険金の請求に対して詐欺を行った場合
など
9.補償の重複について
次表の特約等(補償条項を含みます。)のご契約にあたっ
ては、補償内容が同様の保険契約(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約等や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約等の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください(注)。
(注)1契約のみに特約等をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約等の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
〈補償が重複する可能性のある主な特約等〉
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 賠償責任危険補償 | 自動車保険の日常生活賠償責任補償特約 |
② | 携行品損害補償 | 住宅安心保険の持ち出し家財補償特約 |
③ | 救援者費用等補償 | 学生・生徒総合補償の救援者費用等補償特約 |
④ | ホールインワン・アルバトロス費用補償 | ゴルファー保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
受託品賠償責任補償 | 他にご契約の総合補償保険の受託品賠償責任補償特約 |
1.通知義務等について
ご契約者および被保険者には、ご契約後に次の⑴の事項
蠱
蠶
(通知事項)に変更がある場合には、遅滞なくお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は、遅滞なくご通知ください。ご通知がない場合には、保険金が削減されることがあります。また、⑵に変更がある場合に、ご通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、必ず弊社へご連絡ください。
⑴ 被保険者ご本人が職業または職務を変更した場合
職業に就いていない被保険者ご本人が新たに職業に就いた場合または就いていた職業をやめた場合を含みます。
⑵ 転居等によるご連絡先・ご住所等の変更
2.総合補償保険(普通傷害保険)で補償対象とならない場合(保険契約のお引受けの範囲)
下記の職業またはそれと同等以上の危険を有する職業に変更となる場合には、保険契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
オートテスター(テストライダーをいいます。)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手
(レフリーを含みます。)、力士、その他身体・生命の危険度の高い職業
3.解約のお手続き
⑴ 解約のお手続きについて
ご契約後、保険契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にお申出いただいたうえで、所定の書類をご提出いただく必要があります。
⑵ 被保険者による解約について
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、以下に該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(その被保険者に係る部分に限ります。)の解約を求めることができます。
① この保険の被保険者になることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者が保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせようとした場合や、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたことがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
潺 他の保険契約等との重複によって、被保険者の死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する
潸 ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
澁 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等によりこの保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑶ 解約時の保険料返還について
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、特に特約等による定めがないかぎり、解約日までのご契約の期間に応じて、所定の計算方法による保険料を返還します。
4.満期のお手続き
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
Ⅴ 事故が発生した場合のお手続きについて
1.事故のご通知
この保険で補償される事故が発生した場合は、30日以内に取扱代理店または弊社にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払が遅れたり、保険金が削減されることがありますのでご注意ください。
★ご注意★
蠶
蠹
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償金の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
サービス 24
フリーダイヤル 0000-00-0000
[ 受付時間:24 時間・365 日 ]
傷害による保険金は、それぞれ次の時から請求できます。
⑴ 死亡保険金
被保険者が死亡した時
⑵ 後遺障害保険金
被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑶ 入院保険金
被保険者が傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
※「入院保険金支払限度日数変更特約」がセットされている場合には、入院が終了した時、入院保険金の支払われる日数が30日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時となります。
⑷ 手術保険金
被保険者が傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑸ 通院保険金
被保険者が傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
※「通院保険金支払限度日数変更特約」がセットされている場合には、通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が30日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時となります。
保険金のご請求にあたっては、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
⑴ 保険金請求書
⑵ 傷害状況報告書
⑶ 公の機関の事故証明書または第三者による事故証明書等の事故が発生したこともしくは事故状況等を証明する書類
⑷ 後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書、入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑸ 印鑑証明書または戸籍謄本等の被保険者であることまたは相続人であることが確認できる書類
⑹ 盗難の場合、警察署の盗難届出証明書
⑺ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
⑻ 示談書その他これに代わる書類
⑼ 損害賠償金の支払または被害者の承諾があったことを証明する書類
⑽ ホールインワンまたはアルバトロス証明書
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
4.保険金のお支払時期について
保険金請求のお手続きを完了した日から原則として30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合 180日
・医療機関・検査機関等による診断・鑑定等の結果を得る必要がある場合 90日
・後遺障害について医療機関による診断等の結果を得る必要がある場合 120日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合 60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合 180日
5.保険金の代理請求について
保険金の種類により、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人(配偶者(注)、3親等以内の親族)が被保険者に代わって保険金を請求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。
(注)法律上の配偶者に限ります。
Ⅵ その他の事項
1.ご契約内容および事故報告内容の確認
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。登録内容および確認内容は、上記目的以外には用いません(注)。ご不明の点は弊社にお問い合わせください。
(注)具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、取扱保険会社等の項目について登録し確認を行っております。
2.損害保険契約者保護制度について
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〈損害保険契約者保護機構による疾病・傷害保険の補償内容〉
保 険 金 | 解約返れい金など | |
短期傷害保険(※1)海外旅行保険 | 破綻時から3か月以内に発生した事故 100% | 80% |
破綻時から3か月経過後に発生した事故 80% | ||
上記以外の傷害保険、所得補償保険など | 90%(※2) |
(※1)保険期間が1年以内の傷害保険をいいます。
(※2)過去に高い予定利率が付されていた5年超の保険契約については、90%の補償割合を引き下げることがあります。
(注)破綻保険会社の財産状況により補償割合が80%(補償割合が90%の場合は90%)を上回ることが可能である場合には、その財産状況に応じた補償割合による給付を受けることができます。また、保険契約の移転等の際に、補償割合までの削減に加え、保険契約を適正、安全に維持するために契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定損害率、予定事業費率)の変更を行う可能性があります。 上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社に
お問い合わせください。
また、日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
損害保険契約者保護機構ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
もご参照ください。
3.共同保険契約について
ご契約が複数の保険会社による共同保険契約の場合には、各引受保険会社は保険証券または保険契約継続証記載の引受分担割合に応じて、連帯せずに独立して保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
款
約
険
保
通
普
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医 学 的他 覚 所 見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医 科 診 療 報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
危 険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競 技 等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後 遺 障 害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公 的 医 療 保 険 制 度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第 80号) |
告 知 事 項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯 科 診 療 報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自 動 車 等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手 術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) |
(注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
乗 用 具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
治 療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通 院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通 院 保 険 金 日 額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入 院 保 険 金 日 額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配 偶 者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被 保 険 者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保 険 期 間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保 険 金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保 険 金 額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険❹を支払う場合) 盧 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に
従い保険金を支払います。
(注)急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。
盪 盧の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険❹を支払わない場合-その1)
盧 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転しているx
x
約
険
保
通
普
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
けい
盪 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えて
いる場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
けい
(注)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険❹を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(死亡保険❹の支払)
盧 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)保険金額の全額
既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
盪 第32条(死亡保険金受取人の変更)盧または盪の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
蘯 第32条(死亡保険金受取人の変更)眩の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第6条(後遺障害保険❹の支払)
盧 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障
害保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 別表2に掲げる各等級の後遺 = 後遺障害保険金の額障害に対する保険金支払割合
盪 盧の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、盧のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
蘯 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
盻 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の
1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
款
約
険
保
通
普
眈 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表2に掲げる加重後の 既にあった後遺障害に
後遺障害に該当する等級 - 該当する等級に対する = 適用する割合
に対する保険金支払割合 保険金支払割合
眇 盧から眈までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第7条(入院保険❹および手術保険❹の支払)
盧 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注) = 入院保険金の額
(注)入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
盪 盧の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第
6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により
「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)
であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
蘯 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
盻 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(注1)1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)入院中
第2条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院保険❹の支払)
盧 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注) = 通院保険金の額
(注)通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
じん
盪 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の
傷害を被った別表3に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、盧の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
蘯 当会社は、盧および盪の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 盻 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複
しては通院保険金を支払いません。
第9条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合ま
たは遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第10条(他の身体の障害または疾病の影響)
盧 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
盪 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、盧と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第11条(保険責任の始期および終期)
盧 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
盪 盧の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
蘯 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第12条(告知義務)
款
約
険
保
通
普
盧 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
盪 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
蘯 盪の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 盪に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、盪に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、盪の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)盪に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
盻 盪の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
眈 盻の規定は、盪に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第13条(職業または職務の変更に関する通知義務) 盧 保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当
会社に通知しなければなりません。
盪 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も盧と同様とします。
蘯 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく盧または盪の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)職業または職務の変更の事実
盧または盪の変更の事実をいいます。
盻 蘯の規定は、当会社が、蘯の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)職業または職務の変更の事実
盧または盪の変更の事実をいいます。
眈 蘯の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)職業または職務の変更の事実
盧または盪の変更の事実をいいます。
眇 蘯の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)職業または職務の変更の事実
盧または盪の変更の事実をいいます。
(注2)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
眄 眇の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生し
た事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)職業または職務の変更の事実
盧または盪の変更の事実をいいます。
第14条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第15条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第16条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第17条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
款
約
険
保
通
普
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第19条(重大事由による解除)
盧 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営
を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または
保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
盪 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、盧③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、盧③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
蘯 盧または盪の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第21条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、盧①から⑤までの事由または盪①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)傷害
盪の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)保険金
盪②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、盧③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第20条(被保険者による保険契約の解除請求) 盧 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契
約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条盧①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条盧③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条盧④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
盪 保険契約者は、盧①から⑥までの事由がある場合において被保険者から盧に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知を
もって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
蘯 盧①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
盻 蘯の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第21条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
盧 第12条(告知義務)盧により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
款
約
険
保
通
普
盪 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注1)職業または職務の変更の事実
第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)盧または
盪の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、第13条盧または
盪の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
蘯 当会社は、保険契約者が盧または盪の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
盻 盧の規定による追加保険料を請求する場合において、蘯の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
眈 盪の規定による追加保険料を請求する場合において、蘯の規定によ
りこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)職業または職務の変更の事実
第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)盧または
盪の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
眇 盧および盪のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
眄 眇の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第23条(保険料の返還-無効または失効の場合)
盧 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第15条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
盪 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第5条(死亡保険金の支払)盧の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-取消しの場合)
第17条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第25条(保険料の返還-解除の場合) 盧 第12条(告知義務)盪、第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)眇、第19条(重大事由による解除)盧または第22条(保険料の返 還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等 の場合)蘯の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当
会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
盪 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
蘯 第19条(重大事由による解除)盪の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
盻 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)盪の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
眈 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)蘯の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)この保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第26条(事故の通知)
盧 x保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
盪 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
蘯 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく盧もしくは盪の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(保険❹の請求)
款
約
険
保
通
普
盧 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
盪 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
蘯 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共に
する3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
盻 蘯の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
眈 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、盪に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
眇 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく眈の規定に違反した場合または盪、蘯もしくは眈の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第28条(保険❹の支払時期) 盧 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払
います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条盪および蘯の規定による手続を完了した日をいいます。
盪 盧の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、盧の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 盧①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② 盧①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 盧③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における盧①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ 盧①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条盪および蘯の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
蘯 盧および盪に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、盧または盪の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
盻 盧または盪の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除 いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。 第29条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) 盧 当会社は、第26条(事故の通知)の規定による通知または第27条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定そ の他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成 した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができま
す。
盪 盧の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)
款
約
険
保
通
普
は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
第30条(時効)
保険金請求権は、第27条(保険金の請求)盧に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位) 当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定 相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当
会社に移転しません。
第32条(死亡保険❹受取人の変更)
盧 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
盪 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
蘯 盪の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
盻 蘯の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
眈 保険契約者は、盪の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
眇 眈の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
眄 盪および眈の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
眩 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
眤 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第33条(保険契約者の変更) 盧 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を
第三者に移転させることができます。
盪 盧の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
蘯 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第34条(保険契約者または死亡保険❹受取人が複数の場合の取扱い) 盧 この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めること ができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡
保険金受取人を代理するものとします。
盪 盧の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
蘯 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第35条(契約内容の登録)
盧 当会社は、この保険契約締結の際(注1)、次の事項を協会(注2)に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(注1)この保険契約締結の際
この保険契約が継続契約である場合には、保険契約継続の際とします。
(注2)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
盪 各損害保険会社は、盧の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、盧の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(注)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
蘯 各損害保険会社は、盪の規定により照会した結果を、盪に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
盻 協会(注)および各損害保険会社は、盧の登録内容または盪の規定による照会結果を、盧の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(注)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
眈 保険契約者または被保険者は、その本人に係る盧の登録内容または盪の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
(注)協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第36条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
普通保険約款
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)航空機操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害等級x
x 級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | 盧 両眼が失明したもの そ 盪 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの 蘯 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 盻 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 眈 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 眇 両上肢の用を全廃したもの 眄 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 眩 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | 盧 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの 盪 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの 蘯 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 盻 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 眈 両上肢を手関節以上で失ったもの 眇 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | 盧 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ 盪 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの 蘯 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 盻 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 眈 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | 盧 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ 盪 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残す もの 蘯 両耳の聴力を全く失ったもの 盻 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 眈 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 眇 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節 (母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) 眄 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | 盧 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの 盪 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 59% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
蘯 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 盻 1上肢を手関節以上で失ったもの眈 1下肢を足関節以上で失ったもの眇 1上肢の用を全廃したもの 眄 1下肢の用を全廃したもの 眩 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | ||
第6級 | 盧 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ 盪 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す もの 蘯 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 盻 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 眈 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの 眇 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの眄 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの眩 1手の5の手指または母指を含み4の手指を 失ったもの | 50% |
第7級 | 盧 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの 盪 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 蘯 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 盻 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 眈 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 眇 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの 眄 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの 眩 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 眤 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 眞 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 眥 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節 (第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) 眦 外貌に著しい醜状を残すもの こう 眛 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
款
約
険
保
通
普
等 級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第8級 | 盧 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの 盪 脊柱に運動障害を残すもの 蘯 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの 盻 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの 眈 1下肢を5cm以上短縮したもの 眇 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの眄 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの眩 1上肢に偽関節を残すもの 眤 1下肢に偽関節を残すもの 眞 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | 盧 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの 盪 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく 蘯 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残す もの 盻 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 眈 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ 眇 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの 眄 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 眩 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 眤 1耳の聴力を全く失ったもの 眞 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 眥 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 眦 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの 眛 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの 眷 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 眸 1足の足指の全部の用を廃したもの睇 外貌に相当程度の醜状を残すもの 睚 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | 盧 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの 盪 正面視で複視を残すもの そ 蘯 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ 盻 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 眈 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 眇 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 20% |
等 級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
眄 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの 眩 1下肢を3cm以上短縮したもの 眤 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの 眞 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 眥 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
第11級 | 盧 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 盪 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 蘯 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ 盻 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 眈 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 眇 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 眄 脊柱に変形を残すもの 眩 1手の示指、中指または環指を失ったもの 眤 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 眞 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | 盧 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 盪 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ 蘯 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 盻 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう 眈 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著し い変形を残すもの 眇 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 眄 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 眩 長管骨に変形を残すもの 眤 1手の小指を失ったもの 眞 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの眥 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下 の3の足指を失ったもの 眦 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの 眛 局部に頑固な神経症状を残すもの 眷 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | 盧 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく 盪 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残す もの 蘯 正面視以外で複視を残すもの | 7% |
款
約
険
保
通
普
等 級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
盻 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ 眈 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 眇 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 眄 1手の小指の用を廃したもの 眩 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 眤 1下肢を1cm以上短縮したもの 眞 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの 眥 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||
第14級 | 盧 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ 盪 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 蘯 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 盻 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 眈 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 眇 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 眄 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの 眩 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの 眤 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋 骨
長管
骨盤骨
示 指 中 x x 指
末節骨 小 指
末節骨
中手指節関節第2の足指
骨 第1の足指末節骨
xx間関節 リスフラン関節
近位xx間関節
中手指節関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
別表3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限り
ます。
(注)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の
ろっ
3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の
図に示すところによります。
別表4 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
款
約
険
保
通
普
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
別表5 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後障遺害 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ |
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が第28条(保険金の支払時期)盧に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
66 後遺障害保険❹の追加支払に関する特約
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第6条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金を支払った場合で、後遺障害保険金の支払事由となった普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障害保険金の額と同じ額を追加して被保険者に支払います。
第2条(保険❹の請求)
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が前条の傷害を被った日からその日を含めて180日を経過した時から発生し、これを行使することができるものとします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第30条(時効) | 第27条( 保険金の請求) 盧 | この特約第2条(保険金の請求) |
21 臨時費用補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、被保険者が第三者の行為によって普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、それによって臨時に生ずる費用に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い臨時費用保険金を支払います。
第2条(保険❹を支払わない場合)
特
約
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、臨時費用保険金を支払いません。
① 日本国外における事故
② 被保険者と生計を共にする同居の親族の行為
第3条(臨時費用保険❹の支払額)
当会社は、60万円を臨時費用保険金として、死亡保険金受取人に支払います。
第4条(保険❹の請求)
保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第27条(保険金の請求)盪に規定する書類のほか、傷害が第三者の行為によって生じたものであることを証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
第5条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第5条(死亡保険金の支払)⑵および⑶ | 死亡保険金を | 臨時費用保険金を |
読み替え前 | 読み替え後 | ||
② | 第27条(保険金の請求)⑴① | 死亡保険金については | 臨時費用保険金については |
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
04 就業中の危険補償対象外特約
当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(注)に被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)職業または職務に従事している間通勤途上を含みません。
03 就業中のみの危険補償特約
当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(注)に被った傷害に限り、保険金を支払います。
(注)職業または職務に従事している間通勤途上を含みます。
06 天災危険補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)盧⑩および⑫の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険❹の支払時期)
当会社は、普通保険約款第28条(保険金の支払時期)盪⑤の次に、⑥として次のとおり追加して適用します。
「
⑥ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における盧の①から④までの事項の確認のための調査 365日
」
2D 特定感染症危険「後遺障害保険❹、入院保険❹および通院保険❹」補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
盧 当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症(注1)を発病した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金(注2)を支払います。
(注1)特定感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成10年法律第114号)(注3)第6条第2項の一類感染症、同条第3項の二類感染症または同条第4項の三類感染症をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)保険金
後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成10年法律第114号)
以下この特約において「法」といいます。
盪 盧の発病の認定は、医師(注)の診断によります。以下同様とします。
(注)医師
被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(保険❹を支払わない場合-その1)
盧 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
特
約
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
盪 当会社は、普通保険約款の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険❹を支払わない場合-その2)
盧 当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
盪 盧の規定は、この保険契約が継続契約(注)である場合には、適用しません。
(注)継続契約
普通保険約款およびこの特約に基づく保険契約の保険期間の末日またはその保険契約が保険期間の末日前に解除されていた場合にはその解除日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。
第4条(後遺障害保険❹の支払)
盧 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(注1)が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額
普通保険約款別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額(注2)
× =
(注1)後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。以下この特約において同様とします。
盪 盧の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて 180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、発病の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、盧のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
蘯 普通保険約款別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
盻 同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 普通保険約款別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が
2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
眈 既に後遺障害のある被保険者が特定感染症を発病したことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
普通保険約款別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- =
眇 この特約の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から普通保険約款第6条(後遺障害保険金の支払)および盧から眈までの規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
眄 保険期間が1年を超える保険契約については、同一の保険年度(注)内に生じた事故による傷害または発病した特定感染症に対して、眈および眇の規定を適用します。
(注)保険年度
初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下この特約において同様とします。
第5条(入院保険❹の支払)
盧 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金の額
入院した日数(注2)
入院保険金日額(注1)
× =
(注1)入院保険金日額
保険証券記載の入院保険金日額をいいます。
(注2)入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
盪 当会社は、被保険者に就業制限(注)が課された場合は、盧の入院をしたものとみなします。
(注)就業制限
法第18条第2項の規定による就業制限をいいます。
特
約
蘯 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第6条(通院保険❹の支払)
盧 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金の額
通院した日数(注2)
通院保険金日額(注1)
× =
(注1)通院保険金日額
保険証券記載の通院保険金日額をいいます。
(注2)通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
盪 当会社は、盧の規定にかかわらず、前条または普通保険約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払
いません。
蘯 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第7条(普通保険約款の支払保険❹に関する特則) 盧 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から普通保険約款第6条(後遺障害保険金の支払)およ び第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害
保険金の額を控除した残額とします。
盪 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ(注)、保険金額から普通保険約款第6条(後遺障害保険金の支払)および第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
(注)保険期間を通じ
保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度ごととします。
蘯 被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通保険約款に規定する入院保険金を支払いません。
盻 第5条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
眈 被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
第8条(発病の通知) 盧 被保険者が特定感染症を発病した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からそ の日を含めて30日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当 会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面 による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出
を求めたときは、これに応じなければなりません。
盪 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく盧の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険❹の請求)
盧 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
② 入院保険金については、第1条(保険金を支払う場合)の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 通院保険金については、第1条の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
盪 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障害の程度を証明する医師の診断書
② 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
③ 被保険者に就業制限(注)が課されたことおよび就業制限(注)日数を記載した医師または公的機関の証明書
④ 被保険者の印鑑証明書
⑤ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑥ その他当会社が普通保険約款第28条(保険金の支払時期)盧に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)就業制限
法第18条第2項の規定による就業制限をいいます。
蘯 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
特
約
盻 蘯の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
眈 当会社は、事故の内容または特定感染症の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、盪に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
眇 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく眈の規定に違反した場合または盪、蘯もしくは眈の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) 盧 当会社は、第8条(発病の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、特定感染症の程度の認定その他保険金 の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保 険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険
者の診断書の提出を求めることができます。
盪 盧の規定による診断のために要した費用(注)は、当会社が負担しま
す。
(注)診断のために要した費用 収入の喪失を含みません。
第11条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第3条(保険金を支払わない場合-その1) |
② | 第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
③ | 第5条(死亡保険金の支払) |
④ | 第6条(後遺障害保険金の支払) |
⑤ | 第7条(入院保険金および手術保険金の支払) |
⑥ | 第8条(通院保険金の支払) |
⑦ | 第9条(死亡の推定) |
⑧ | 第13条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
⑨ | 第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)盪および眈 |
⑩ | 第26条(事故の通知) |
⑪ | 第27条(保険金の請求) |
⑫ | 第29条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
第12条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)の表の危険 | 傷害の発生の可能性 | 特定感染症の発病の可能性 |
② | 第10条(他の身体の障害または疾病の影響)盧 | 被保険者が第2条 (保険金を支払う場合)の傷害を被った | 被保険者が特定感染症を発病した |
③ | 第10条盧 | 同条の傷害を被った | 特定感染症の発病の |
④ | 第10条盧 | 事故 | 特定感染症 |
⑤ | 第10条盧 | 同条の傷害が重大となった場合 | 特定感染症が重大となった場合 |
⑥ | 第10条盪 | 第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合 | 特定感染症が重大となった場合 |
⑦ | 第11条(保険責任の始期および終期)蘯および第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)眄 | 生じた事故による傷害 | 発病した特定感染症 |
⑧ | 第12条(告知義務) 蘯③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に | 特定感染症の発病の前に |
⑨ | 第12条盻 | 傷害の発生した | 特定感染症が発病した |
⑩ | 第12条眈 | 発生した傷害 | 発病した特定感染症 |
⑪ | 第19条(重大事由による解除)盧① | 傷害を生じさせ | 特定感染症を発病させ |
⑫ | 第19条蘯 | 傷害(注1) の発生した | 特定感染症(注1) が発病した |
⑬ | 第19条蘯 | 発生した傷害(注1) | 発病した特定感染症(注1) |
⑭ | 第19条蘯(注1) | 傷害 | 特定感染症 |
⑮ | 第19条蘯(注1) | その被保険者に生じた傷害 | その被保険者が発病した特定感染症 |
⑯ | 第28条(保険金の支払時期)盧① | 傷害発生の有無 | 特定感染症の発病の有無 |
⑰ | 第28条盧③ | 傷害の程度、事故と傷害との関係 | 特定感染症の程度 |
⑱ | 第28条盧(注)および 盪(注1) | 前条盪および蘯の規定による手続 | この特約第9条(保険金の請求)盪および蘯の規定による手続 |
⑲ | 第30条(時効) | 第27条(保険金の請求)盧 | この特約第9条(保険金の請求)盧 |
⑳ | 第31条(代位) | 傷害 | 発病した特定感染症 |
第13条(後遺障害保険❹の追加支払に関する特約が付帯された場合の取扱い)この特約が付帯された保険契約に後遺障害保険金の追加支払に関する 特約が付帯された場合には、同特約の規定を下表のとおり読み替えて適
特
約
用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(保険金を支払う場合) | 普通保険約款第6条 (後遺障害保険金の支払) | この特約第4条(後遺障害保険金の支払) |
② | 第1条 | 普通保険約款第2条 (保険金を支払う場合)の傷害を被った | この特約第1条(保険金を支払う場合)の特定感染症を発病した |
③ | 第2条(保険金の請求) | 傷害を被った | 特定感染症を発病した |
第14条(積立型基本特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に積立型基本特約が付帯された場合には、同特約の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(保険料の払込方法)盻 | 事故が生じた日 | 事故が生じた日もしくは特定感染症が発病した日 |
② | 第7条(保険料の変更蜩告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)眦 | 生じた事故による傷害または損害に対して | 生じた事故による傷害もしくは損害または発病した特定感染症に対して |
第11条(保険金支払後の保険契約)盧 | 普通保険約款第6条 (後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 | 普通保険約款第6条 (後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金および同一保険年度内に発病した特定感染症に対するこの特約第4条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 | |
④ | 第11条盧② | 傷害を被った時 | 傷害を被った時または特定感染症を発病した時 |
⑤ | 第11条盻①イおよび ② | 事故が生じた日 | 事故が生じた日または特定感染症が発病した日 |
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
2E 特定感染症危険「後遺障害保険❹、入院保険❹、通院保険❹および葬祭費用保険❹」補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
盧 当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症(注1)を発病した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金(注2)を支払います。
(注1)特定感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成10年法律第114号)(注3)第6条第2項の一類感染症、同条第3項の二類感染症または同条第4項の三類感染症をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)保険金
後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金または葬祭費用保険金をいいます。以下この特約において同様とします。
(注3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成10年法律第114号)
以下この特約において「法」といいます。
盪 盧の発病の認定は、医師(注)の診断によります。以下同様とします。
(注)医師
被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(保険❹を支払わない場合-その1)
盧 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
これらに類似の事変または暴動(注3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
盪 当会社は、普通保険約款の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険❹を支払わない場合-その2)
盧 当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
盪 盧の規定は、この保険契約が継続契約(注)である場合には、適用しません。
(注)継続契約
普通保険約款およびこの特約に基づく保険契約の保険期間の末日またはその保険契約が保険期間の末日前に解除されていた場合にはその解除日を保険期間の初日とする保険契約をいいます。
特
約
第4条(後遺障害保険❹の支払)
盧 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害(注1)が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額
普通保険約款別表2に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額(注2)
× =
(注1)後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。以下この特約において同様とします。
盪 盧の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて
180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、発病の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、盧のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
蘯 普通保険約款別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
盻 同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 普通保険約款別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が
2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、普通保険約款別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
眈 既に後遺障害のある被保険者が特定感染症を発病したことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
適用する割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
普通保険約款別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- =
眇 この特約の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から普通保険約款第6条(後遺障害保険金の支払)および盧から眈までの規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
眄 保険期間が1年を超える保険契約については、同一の保険年度(注)内に生じた事故による傷害または発病した特定感染症に対して、眈および眇の規定を適用します。
(注)保険年度
初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下、この特約において同様とします。
第5条(入院保険❹の支払)
盧 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金の額
入院した日数(注2)
入院保険金日額(注1)
× =
(注1)入院保険金日額
保険証券記載の入院保険金日額をいいます。
(注2)入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
盪 当会社は、被保険者に就業制限(注)が課された場合は、盧の入院をしたものとみなします。
(注)就業制限
法第18条第2項の規定による就業制限をいいます。
蘯 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第6条(通院保険❹の支払)
盧 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金の額
通院した日数(注2)
通院保険金日額(注1)
× =
(注1)通院保険金日額
保険証券記載の通院保険金日額をいいます。
(注2)通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
盪 当会社は、盧の規定にかかわらず、前条または普通保険約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
蘯 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
特
約
第7条(葬祭費用保険❹の支払) 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発 病の日からその日を含めて180日以内に死亡したことにより保険契約者または被保険者の親族が負担した葬祭費用に対して、300万円を限度と
してその費用の負担者に葬祭費用保険金を支払います。
第8条(普通保険約款の支払保険❹に関する特則) 盧 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から普通保険約款第6条(後遺障害保険金の支払)およ び第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害
保険金の額を控除した残額とします。
盪 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ(注)、保険金額から普通保険約款第6条(後遺障害保険金の支払)および第4条(後遺障害保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
(注)保険期間を通じ
保険期間が1年を超える保険契約においては、保険年度ごととします。
蘯 被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる
期間中、新たに普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通保険約款に規定する入院保険金を支払いません。
盻 第5条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
眈 被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中、新たに普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被ったとしても、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
第9条(発病の通知) 盧 被保険者が特定感染症を発病した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日から その日を含めて30日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を 当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書 面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もし くは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりませ
ん。
盪 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく盧の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険❹の請求)
盧 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
② 入院保険金については、第1条(保険金を支払う場合)の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 通院保険金については、第1条の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 葬祭費用保険金については、第7条(葬祭費用保険金の支払)の費用が発生した時
盪 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障害の程度を証明する医師の診断書
② 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
③ 被保険者に就業制限(注)が課されたことおよび就業制限(注)日数を記載した医師または公的機関の証明書
④ 死亡診断書または死体検案書
⑤ 被保険者の戸籍謄本
⑥ 被保険者の印鑑証明書
⑦ 葬祭費用の支出を証明する書類
⑧ 保険金の請求を第三者に委任する場合には、保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑨ その他当会社が次条盧に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)就業制限
法第18条第2項の規定による就業制限をいいます。
蘯 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
盻 蘯の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
眈 当会社は、事故の内容、費用の額または特定感染症の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、盪に 掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査へ の協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類 または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。 眇 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく眈の規定に違反した場合または盪、蘯もしくは眈の書類に事 実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしく は変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額
を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険❹の支払時期) 盧 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払
特
約
います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用または特定感染症の発病の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、特定感染症の程度、特定感染症と費用との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、費用について保険契約者または被保険者の親族が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき葬祭費用保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条盪および蘯の規定による手続を完了した日をいいます。
盪 盧の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、盧の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 盧①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② 盧①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ 盧③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における盧①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ 盧①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条盪および蘯の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
蘯 盧および盪に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者、被保険者の親族または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、盧または盪の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
盻 盧または盪の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者、被保険者の親族または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第12条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) 盧 当会社は、第9条(発病の通知)の規定による通知または第10条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、特定感染症の程度ま たは費用の額の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度におい て、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会 社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提
出を求めることができます。
盪 盧の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)
は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
第13条(代 位) 盧 当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその発病した特定感染症について第三者に対して有する損
害賠償請求権は、当会社に移転しません。
盪 盧の規定にかかわらず、第7条(葬祭費用保険金の支払)の費用について、保険契約者または被保険者の親族が損害賠償請求権その他債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次に掲げる額を限度とします。
① 当会社が、保険契約者または被保険者の親族が負担した第7条の費用全額を保険金として支払った場合
保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場合
保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払われていない保険契約者または被保険者の親族が負担した第7条の費用の額を差し引いた額
(注)その他債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
蘯 盪②において、当会社に移転せずに保険契約者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
盻 保険契約者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する盪または蘯の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第14条(普通保険約款の適用除外)
特
約
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① | 第3条(保険金を支払わない場合-その1) |
② | 第4条(保険金を支払わない場合-その2) |
③ | 第5条(死亡保険金の支払) |
④ | 第6条(後遺障害保険金の支払) |
⑤ | 第7条(入院保険金および手術保険金の支払) |
⑥ | 第8条(通院保険金の支払) |
⑦ | 第9条(死亡の推定) |
⑧ | 第13条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
⑨ | 第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)盪および眈 |
⑩ | 第26条(事故の通知) |
⑪ | 第27条(保険金の請求) |
⑫ | 第28条(保険金の支払時期) |
⑬ | 第29条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
⑭ | 第31条(代位) |
第15条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(用語の定義)の表の危険 | 傷害の発生の可能性 | 特定感染症の発病の可能性 |
② | 第10条(他の身体の障害または疾病の影響)盧 | 被保険者が第2条 (保険金を支払う場合)の傷害を被った | 被保険者が特定感染症を発病した |
③ | 第10条盧 | 同条の傷害を被った | 特定感染症の発病の |
④ | 第10条盧 | 事故 | 特定感染症 |
⑤ | 第10条盧 | 同条の傷害が重大となった場合 | 特定感染症が重大となった場合 |
⑥ | 第10条盪 | 第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合 | 特定感染症が重大となった場合 |
⑦ | 第11条(保険責任の始期および終期)蘯および第22条(保険料の返還または請求 -告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)眄 | 生じた事故による傷害 | 発病した特定感染症 |
⑧ | 第12条(告知義務) 蘯③ | 第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に | 特定感染症の発病の前に |
⑨ | 第12条盻 | 傷害の発生した | 特定感染症が発病した |
⑩ | 第12条眈 | 発生した傷害 | 発病した特定感染症 |
⑪ | 第19条(重大事由による解除)盧① | 傷害を生じさせ | 特定感染症を発病させ |
⑫ | 第19条蘯 | 傷害(注1) の発生した | 特定感染症が発病した |
⑬ | 第19条蘯 | 発生した傷害(注1) | 発病した特定感染症 |
⑭ | 第30条(時効) | 第27条(保険金の請求)盧 | この特約第10条(保険金の請求)盧 |
第16条(後遺障害保険❹の追加支払に関する特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に後遺障害保険金の追加支払に関する特約が付帯された場合には、同特約の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1条(保険金を支払う場合) | 普通保険約款第6条 (後遺障害保険金の支払) | この特約第4条(後遺障害保険金の支払) |
② | 第1条 | 普通保険約款第2条 (保険金を支払う場合)の傷害を被った | この特約第1条(保険金を支払う場合)の特定感染症を発病した |
③ | 第2条(保険金の請求) | 傷害を被った | 特定感染症を発病した |
第17条(積立型基本特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に積立型基本特約が付帯された場合には、同特約の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第2条(保険料の払込方法)盻 | 事故が生じた日 | 事故が生じた日もしくは特定感染症が発病した日 |
② | 第7条(保険料の変更-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)眦 | 生じた事故による傷害または損害に対して | 生じた事故による傷害もしくは損害または発病した特定感染症に対して |
③ | 第11条(保険金支払後の保険契約)盧 | 普通保険約款第6条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 | 普通保険約款第6条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金および同一保険年度内に発病した特定感染症に対するこの特約第4条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害保険金の支払額 |
④ | 第11条盧② | 傷害を被った時 | |
⑤ | 第11条盻①イおよび② | 事故が生じた日 | 事故が生じた日または特定感染症が発病した日 |
第18条(重大事由による解除の特則)
盧 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)盧③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約
被保険者または保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
特
約
盪 盧の規定による解除が特定感染症(注)が発病した後になされた場合であっても、xの解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発病した特定感染症(注)に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)特定感染症
被保険者が普通保険約款第19条(重大事由による解除)盧③アからウまでまたはオのいずれかに該当することにより盧の規定による解除がなされた場合には、その被保険者が発病した特定感染症をいいます。
蘯 盧の規定による解除がなされた場合には、盪の規定は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)盧③アからオまでのいずれにも該当しない保険金を受け取るべき者に生じた葬祭費用については適用しません。
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
17 入院保険❹および手術保険❹支払日数延長特約(365日用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
入院保険xx 払 事 由 | 普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)盧に規定する入院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
盧 当会社は、この特約により、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院保険金支払事由に該当することとなった場合には、入院保険金を支払います。
盪 普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)盧に規定する入院した日数については365日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて365日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
蘯 当会社は、この特約により、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて365日以内に普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)盻に規定する手術を受けた場合には、手術保険金を支払います。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第27条(保険金の請求)盧③ | 180日 | 365日 |
18 入院保険❹および手術保険❹支払日数延長特約(730日用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
入院保険xx 払 事 由 | 普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)盧に規定する入院保険金の支払事由をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
盧 当会社は、この特約により、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院保険金支払事由に該当することとなった場合には、入院保険金を支払います。
盪 普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)盧に規定する入院した日数については730日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて730日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
蘯 当会社は、この特約により、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて730日以内に普通保険約款第7条(入院保険金および手術保険金の支払)盻に規定する手術を受けた場合には、手術保険金を支払います。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇 所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第27条(保険金の請求)盧③ | 180日 | 730日 |
当会社は、この特約により、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
」
39 法人契約特約
第1条(保険❹の支払)
盧 当会社は、この特約により、普通保険約款第6条(後遺障害保険金の支払)から第8条(通院保険金の支払)までの規定にかかわらず、普通保険約款およびこれに付帯する特約に基づいて支払われる後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金についても死亡保険金受取人に支払います。
特
約
盪 この特約が付帯された保険契約に後遺障害保険金の追加支払に関する特約が付帯されている場合は、当会社は、同特約の規定にかかわらず、同特約に基づいて支払われる保険金についても盧の死亡保険金受取人に支払います。
第2条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第32条(死亡保険金受取人の変更)眤の規定は適用しません。
傷害保険保険料分割払特約(一般用)
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注1)を保険証券記載の回数に分割(注2)して払い込むことを承認します。
(注1)年額保険料
この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)年額保険料を保険証券記載の回数に分割
年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を「分割保険料」といいます。以下この特約において同様とします。
第2条(分割保険料の払込み)
盧 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注)に払い込まなければなりません。
(注)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
盪 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関(注)ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下この特約において同様とします。
第3条(分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(分割保険料不払により保険❹を支払わない場合等)
盧 保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌々月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
盪 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠ることを2回行った場合は、当会社は、未払込分割保険料(注)の全額を一時に請求することができます。
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第5条(追加保険料の払込み)
盧 当会社が第9条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
盪 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の返還または請求)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
蘯 第9条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料を請求する場合において、盪の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
盻 第9条(保険料の返還または請求)②の規定による追加保険料を請求する場合において、盪の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じ
た事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)盧または盪の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
眈 第9条(保険料の返還または請求)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第6条(死亡保険❹支払の場合の保険料払込み) 年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款第5条(死亡保険 金の支払)盧の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込
まなければなりません。
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
盧 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌々月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)その翌月の払込期日
以下この条において「次回払込期日」といいます。
特
約
盪 盧の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① 盧①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
② 盧②による解除の場合は、次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)
盧 保険契約者が普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除する場合において、保険契約者が払い込むべき分割保険料に未払込部分があり、当会社がその未払込部分の保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
盪 盧の場合において、保険契約者が、当会社が請求する保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。
蘯 当会社は、盪の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険契約者が普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により解除した日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第9条(保険料の返還または請求) 次に掲げるいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合 には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次のとおり保険料を返還または請求しま
す。
① 普通保険約款第12条(告知義務)盧により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し計算した保険料を返還または請求します。
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
④ 保険契約が失効となる場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注5)との差額を返還または請求します。ただし、普通保険約款第5条(死亡保険金の支払)盧の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分を除き、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料は返還しません。
⑤ 次に掲げるいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注5)との差額を返還または請求します。
ア.第5条(追加保険料の払込み)盪
イ.第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)盧
ウ.第8条(分割保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)盪
エ.普通保険約款第12条盪
オ.普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)
眇
カ.普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)キ.普通保険約款第19条(重大事由による解除)盧および盪
ク.普通保険約款第20条(被保険者による保険契約の解除請求)盪および蘯
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第13条盧または盪の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第 13条盧または盪の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
一般団体傷害保険保険料分割払特約
第1条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注1)を保険証券記載の回数に分割(注2)して払い込むことを承認します。
(注1)年額保険料
この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)年額保険料を保険証券記載の回数に分割
年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を「分割保険料」といいます。以下この特約において同様とします。
第2条(分割保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注1)に払い込まなければなりません。ただし、当会社が特に承認した場合(注2)には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10日以内に払い込むことができます。
第3条(分割保険料領収前の事故)
(注1)払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
(注2)当会社が特に承認した場合
一定した集金日の定めがあり、集金者が保険料相当額を集金する保険契約についてのみ承認するものとします。
特
約
保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が前条の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、その分割保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(分割保険料不払の場合の免責等)
盧 保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌々月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
盪 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠ることを2回行った場合は、当会社は、未払込分割保険料(注)の全額を一時に請求することができます。
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第5条(追加保険料の払込み)
盧 当会社が第9条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなけ
ればなりません。
盪 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の返還または請求)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
蘯 第9条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料を請求する場合において、盪の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
盻 第9条(保険料の返還または請求)②の規定による追加保険料を請求する場合において、盪の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)盧または盪の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
眈 第9条(保険料の返還または請求)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第6条(死亡保険❹支払の場合の保険料払込み) 年額保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款第5条(死亡保険 金の支払)盧の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込
まなければなりません。
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
盧 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌々月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(注)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(注)その翌月の払込期日
以下この条において「次回払込期日」といいます。
盪 盧の規定による解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行い、解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① 盧①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
② 盧②による解除の場合は、次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)
盧 保険契約者が普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除する場合において、保険契約者が払い込むべき分割保険料に未払込部分があり、当会社がその未払込部分の保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
盪 盧の場合において、保険契約者が、当会社が請求する保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、保険契約者による保険契約の解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。
蘯 当会社は、盪の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、保険契約者が普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により解除した日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第9条(保険料の返還または請求) 次に掲げるいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合 には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次のとおり保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第12条(告知義務)盧により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前料率(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し計算した保険料を返還または請求します。
特
約
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
④ 保険契約が失効となる場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注5)との差額を返還または請求します。ただし、普通保険約款第5条(死亡保険金の支払)盧の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、死亡保険金を支払うべき事由に対応しない保険料の未経過期間分を除き、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料は返還しません。
⑤ 次に掲げるいずれかの規定により、この保険契約が解除となった場合は、未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注5)との差額を返還または請求します。
ア.第5条(追加保険料の払込み)盪
イ.第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)盧
ウ.第8条(分割保険料不払の場合の保険契約者による保険契約の解除の取扱い)盪
エ.普通保険約款第12条盪
オ.普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)
眇
カ.普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)キ.普通保険約款第19条(重大事由による解除)盧および盪
ク.普通保険約款第20条(被保険者による保険契約の解除請求)盪および蘯
(注1)職業または職務の変更の事実
普通保険約款第13条盧または盪の変更の事実をいいます。
(注2)変更前料率
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後料率
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)職業または職務の変更の事実が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第13条盧または盪の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注5)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
41 傷害保険保険料支払に関する特約
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10日以内に払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、その保険料を領収する前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
そ
前条の規定による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力
を生じます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
団体扱特約(一般A)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
集 x x 約 | 「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」または「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日 | 第8条(特約の失効または解除)盧のいずれかに該当する事実が発生したことにより、集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)法人・個人の別を問いません。 |
保 険 年 度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、独立行政法人、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの契約が締結されていること。
ア.団体と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-
1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和 22年法律第49号)第24条に規定する賃金の一部控除に関する書面 による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取る べき給与から保険料の控除を行うことができる場合に限ります。 イ.職域労働組合等(注)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働 組合等(注)がア.のただし書に規定する団体によって控除された
保険料を受領することができる場合に限ります。
特
約
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
イ.集金者が職域労働組合等(注)である場合には、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
(注)職域労働組合等
団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。
第3条(保険料の払込方法等) 盧 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割し
て払い込むことを承認します。
盪 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
蘯 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条盪および蘯①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条盪および蘯①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
盧 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
盪 保険契約者が盧の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合には、その特約の規定に従うものとします。
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
盧 xの特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を差し引くことを拒んだ場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
盪 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
蘯 盧①の事実が発生した場合または盪の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面を
もってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み) 盧 保険契約者は、前条盧の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日の翌日から起算して1か月以内(注1)に、同条盪の規定に よりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以 内(注2)に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会
社に払い込まなければなりません。
(注1)集金不能日の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日の属する月の翌月末日までとします。
(注2)解除日の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、解除日の属する月の翌月末日までとします。
盪 当会社は、盧に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
蘯 当会社は、盧に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)蘯または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 積立型基本特約第4条蘯の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 積立型基本特約第6条盧の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日またはこの特約の解除日」
盻 蘯の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
特
約
眈 蘯の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとします。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
盧 積立型基本特約付帯契約で総保険料を分割して払い込む場合において、第8条(特約の失効または解除)盧の規定によりこの特約が効力を失ったときまたは同条盪の規定によりこの特約が解除されたときの翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
盪 保険契約者は、当会社の承認を得て、盧以外の払込方法とすることができます。
第11条(特約失効の特例) 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約は、保険契約者 からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。こ
の場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)盪の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第12条(保険料の返還または請求) 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じ た場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとしま
す。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときは、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
団体扱特約(一般B)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
集 x x 約 | 「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保険料集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日 | 第8条(特約の失効または解除)盧のいずれかに該当する事実が発生したことにより、集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
事 業 所 | 保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所をいいます。 |
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)法人・個人の別を問いません。 |
保 険 年 度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 | ||
この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれ | |||
た保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期 | |||
未 | 払 | 込 | 間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む |
保 | 険 | 料 | 場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込ま |
れたその保険年度の保険料の総額を差し引いた額をいいま | |||
す。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、独立行政法人、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書
(一般B)」による保険料集金契約が締結されていること。ア.団体
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.事業所において、給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
盧 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
盪 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
蘯 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
特
約
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条盪および蘯①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条盪および蘯①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
盧 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
盪 保険契約者が盧の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、
普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合には、その特約の規定に従うものとします。
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
盧 xの特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者がその事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者またはその代理人が保険料をその事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなかった場合
盪 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
蘯 盧①の事実が発生した場合または盪の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
盧 保険契約者は、前条盧の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日の翌日から起算して1か月以内(注1)に、同条盪の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内(注2)に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注1)集金不能日の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日の属する月の翌月末日までとします。
(注2)解除日の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、解除日の属する月の翌月末日までとします。
盪 当会社は、盧に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
蘯 当会社は、盧に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれ
ない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)蘯または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 積立型基本特約第4条蘯の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 積立型基本特約第6条盧の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日またはこの特約の解除日」
盻 蘯の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
眈 蘯の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとします。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
盧 積立型基本特約付帯契約で総保険料を分割して払い込む場合において、第8条(特約の失効または解除)盧の規定によりこの特約が効力を失ったときまたは同条盪の規定によりこの特約が解除されたときの翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
盪 保険契約者は、当会社の承認を得て、盧以外の払込方法とすることができます。
特
約
第11条(特約失効の特例) 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約は、保険契約者 からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契
約の効力)盪の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第12条(保険料の返還または請求) 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じ た場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとしま
す。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により保険契約
が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときは、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
団体扱特約(一般C)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
口座振替日 | 保険料の集金手続を行い得る口座振替日をいいます。 |
x x 口 座 | 保険契約者が指定する預金口座をいいます。 |
集 x x 約 | 「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集 金 不 能 日 等 | 第8条(特約の失効または解除)盧①の事実に該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日をいい、同条盧②から④までのいずれかの事実に該当する場合は、その事実が発生した日をいいます。 |
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)法人・個人の別を問いません。 |
保 険 年 度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、独立行政法人、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書
(一般C)」による保険料集金契約が締結されていること。
ア.団体
イ.団体に勤務している者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組合または共済組織
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.指定口座から、預金口座振替により、保険料を口座振替日に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
盧 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
盪 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
蘯 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条盪および蘯①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条盪および蘯①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
特
約
盧 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
盪 保険契約者が盧の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合には、その特約の規定に従うものとします。
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除) 盧 この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②に ついては、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌
日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかった場合
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
盪 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
蘯 盧①もしくは④の事実が発生した場合または盪の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み) 盧 保険契約者は、前条盧の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内(注1)に、同条盪の規定 によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月 以内(注2)に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当
会社に払い込まなければなりません。
(注1)集金不能日等の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日等の属する月の翌月末日までとします。
(注2)解除日の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、解除日の属する月の翌月末日までとします。
盪 当会社は、盧に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
蘯 当会社は、盧に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)蘯または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 積立型基本特約第4条蘯の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 積立型基本特約第6条盧の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日」
盻 蘯の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
眈 蘯の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとします。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(特約の失効または解除後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
盧 積立型基本特約付帯契約で総保険料を分割して払い込む場合において、第8条(特約の失効または解除)盧の規定によりこの特約が効力を失ったときまたは同条盪の規定によりこの特約が解除されたときの翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
盪 保険契約者は、当会社の承認を得て、盧以外の払込方法とすることができます。
第11条(特約失効の特例) 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約は、保険契約者 からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契
約の効力)盪の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
第12条(保険料の返還または請求) 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じ た場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとしま
す。
特
約
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときは、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ.保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第13条(退職者を保険契約者とする場合の特則) 第2条(特約の適用)①の規定にかかわらず、団体が福利厚生制度の 一環として、退職者(注)に対してこの特約を付帯した保険契約の締結を認める場合において、退職者(注)がその制度を利用して保険契約を締結するときは、第1条(用語の定義)「団体」の定義中の「保険契約者が給与の支払を受けている企業体」とあるのは「保険契約者が退職した企業体」と読み替え、第8条(特約の失効または解除)盧③の規定は適用
しないものとします。
(注)退職者
退職により団体の構成員でなくなった者をいいます。
団体扱特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
集 x x 約 | 「保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約をいいます。 |
集金不能日 | 第8条(特約の失効)盧のいずれかに該当する事実が発生したことにより、団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社などの団体をいいます。 |
保 険 年 度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 団体と当会社との間に、集金契約が締結されていること。
② 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第3条(保険料の払込方法等) 盧 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割し
て払い込むことを承認します。
盪 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
蘯 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条盪および蘯①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条盪および蘯①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
盧 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
盪 保険契約者が盧の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合には、その特約の規定に従うものとします。
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
特
約
盧 この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合、その他この保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場合
③ 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場合
盪 盧①の事実が発生した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
盧 保険契約者は、前条盧の規定によりこの特約が効力を失った場合は、集金不能日の翌日から起算して1か月以内(注)に、未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)集金不能日の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日の属する月の翌月末日までとします。
盪 当会社は、盧に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの
間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
蘯 当会社は、盧に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)蘯または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 積立型基本特約第4条蘯の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 積立型基本特約第6条盧の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日」
盻 蘯の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
眈 蘯の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとします。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第10条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法) 盧 積立型基本特約付帯契約で総保険料を分割して払い込む場合において、第8条(特約の失効)盧の規定によりこの特約が効力を失ったと きの翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場合の払
込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
盪 保険契約者は、当会社の承認を得て、盧以外の払込方法とすることができます。
第11条(特約失効の特例) 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約は、保険契約者 からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)盪の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保
険料の払込みに充当します。
第12条(保険料の返還または請求) 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じ た場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、次に掲げる計算方法により保険料を返還または請求します。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、その特約の規定を準用するものとしま
す。
① 普通保険約款に規定する告知義務により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
② 保険契約が失効または解除となる場合は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、普通保険約款の規定により保険契約
が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときは、第6条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)の規定に従います。
③ ①および②以外
ア.保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料を返還します。
イ. 保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を請求します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
団体扱特約(口座振替方式)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
口座振替日 | 保険料の集金手続を行い得る口座振替日をいいます。 |
x x 口 座 | 保険契約者が指定する預金口座をいいます。 |
集 x x 約 | 「保険料集金に関する契約書(口座振替方式)」による保険料集金契約をいいます。 |
集 金 者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集 金 不 能 日 等 | 第8条(特約の失効または解除)盧①の事実に該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日をいい、同条盧②から④までのいずれかの事実に該当する場合は、その事実が発生した日をいいます。 |
団 体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公署をいいます。 |
保 険 年 度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未 払 込 保 険 料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
特
約
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が団体に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 団体に勤務している者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組合または共済組織等で団体から保険料集金を委託されている者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.指定口座から、預金口座振替により、保険料を口座振替日に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
盧 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
盪 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
蘯 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料(注)は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料(注)は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)分割保険料
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条盪および蘯①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条盪および蘯①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
盧 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
盪 保険契約者が盧の追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従います。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、普通保険約款の規定により、保険契約が失効となる場合において、死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡したときには、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額(注)を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合には、その特約の規定に従うものとします。
(注)未払込保険料の全額
死亡保険金支払の事由に対応しない保険料の未経過期間分は、除きます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
盧 xの特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②に
ついては集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかった場合
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
盪 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
蘯 盧①もしくは④の事実が発生した場合または盪の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み) 盧 保険契約者は、前条盧の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内(注1)に、同条盪の規定 によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月 以内(注2)に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当
会社に払い込まなければなりません。
(注1)集金不能日等の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、集金不能日等の属する月の翌月末日までとします。
(注2)解除日の翌日から起算して1か月以内
積立型基本特約付帯契約の場合には、解除日の属する月の翌月末日までとします。
特
約
盪 当会社は、盧に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。
蘯 当会社は、盧に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。ただし、積立型基本特約付帯契約の場合においては、未払込保険料について積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)蘯または同特約第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場合、積立型基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 積立型基本特約第4条蘯の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 積立型基本特約第6条盧の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日等またはこの特約の解除日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等またはこの特約の解除日」
盻 蘯の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
眈 蘯の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。ただし、積