SBI生命 インターネット定期保険
2022 年11 月
SBI生命 インターネット定期保険
ご契約のxxx•約款
インターネット申込専用定期保険(無解約返戻金型)
「ご契約のxxx」は、ご契約についての重要事項、お手続き等をわかりやすくご説明しています。
「約款」は、ご契約者と保険会社の契約内容を記載したものです。
ご契約のxxx
目的別もくじ 3
主な保険用語のご説明 5
特徴としくみ 7
1 特徴
2 しくみ
3 お支払いする保険金・給付金
保険料について 10
1 保険料払込方法について
2 保険料のお払込みの猶予期間について
3 ご契約の失効について
4 ご契約の復活について
5 保険料の払込免除について
6 お支払事由などが生じた場合の保険料について
お申込みに際して 12
1 告知の重要性について
2 ご契約の確認・保険金等の確認の実施について
3 特別条件特約について
4 告知義務違反による解除について
5 詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効について
6 重大事由による解除について
7 現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に新たな保険契約のお申込みを検討されている方へ
お申込み手続きの際の留意点について 15
1 申込書・告知書の記入について
2 責任開始期について
3 契約日について
4 第1 回保険料の未入金によるご契約の無効について
5 ご契約のお申込みの撤回(クーリング・オフ制度)について
6 ご契約の確認と保険証券について
保険金・給付金のお支払いについて 17
1 ご請求の流れ
2 ご請求のための必要書類一覧
3 保険金・給付金のお支払い
4 保険金・給付金のご請求に関する訴訟について
5 保険金・給付金をお支払いできない場合について
6 リビング・ニーズ特約について
7 死亡保険金受取人が亡くなられた場合について
その他の諸手続きについて 23
1 解約について
2 被保険者による保険契約者への解約の請求について
3 保険契約者以外の者による解約の効力および受取人による保険契約の存続について
4 保険料のお払込みが困難になった場合について
5 ご契約の更新について
6 指定代理請求特約について
7 こんなときはお手続き
8 お手続きのための必要書類一覧
お願いとお知らせ 27
1 生命保険募集人について
2 当社の組織形態について
3 再保険について
4 契約内容登録制度・契約内容照会制度について
5 支払査定時照会制度について
6 生命保険契約者保護機構について
7 業況の変化により保険金・給付金等が削減される場合について
8 苦情相談窓口について
9 個人情報保護方針(お客さまの個人情報の取扱いについて)
10 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認について
11 外国口座税務コンプライアンス法( FATCA )について
生命保険と税金について 39
1 年末調整・確定申告について
2 生命保険料控除額について
3 生命保険金控除について
4 保険金等の税務上のお取扱いについて
5 給付金等の税務上のお取扱いについて
約 款
主契約 42
インターネット申込専用定期保険(無解約返戻金型)普通保険約款
特約 63
災害割増特約( 2015 )
傷害特約( 2015 )リビング・ニーズ特約
指定代理請求特約
特別条件特約
保険料口座振替特約 クレジットカード扱特約団体扱特約
特別団体扱特約
■目的別もくじ
目的別もくじ
ご契 約 のxxx
約 款
関連ページ
お申込みに際して | 1 | 保険用語の意味がわからない ●主な保険用語のご説明 | P 5 |
2 | 告知について知りたい ●告知の重要性について | P12 | |
3 | いつから保障が開始するのか知りたい ●責任開始期について | P15 | |
4 | お申込みを撤回したい ●ご契約のお申込みの撤回(クーリング・オフ制度)について | P15 |
保険料について | 1 | 保険料の払込方法を変更したい ●保険料払込方法について | P10 |
2 | 保険料のお払込みができなかった ●保険料のお払込みの猶予期間について ●ご契約の失効について | P10 | |
3 | 失効したご契約をもとに戻したい ●ご契約の復活について | P11 | |
4 | 保険料のお払込みが困難になった ●保険料のお払込みが困難になった場合について | P24 |
特徴やしくみについて | 1 | 特徴やしくみを知りたい ●インターネット申込専用定期保険(無解約返戻金型) ●災害割増特約( 2015 ) ●傷害特約( 2015 ) | P 7 |
■目的別もくじ
ご契 約 のxxx
約 款
〜
関連ページ
保険金・給付金のお支払いについて | 1 | 保険金・給付金の支払対象になるか知りたい ●インターネット申込専用定期保険(無解約返戻金型) ●災害割増特約( 2015 ) ●傷害特約( 2015 ) | P 8 P 9 |
2 | 保険金・給付金の代理請求について知りたい ●指定代理請求特約について | P24 | |
3 | 保険金・給付金のご請求手続きについて知りたい ●ご請求の流れ | P17 | |
4 | 保険金・給付金が支払われない場合について知りたい ●保険金・給付金をお支払いできない場合について | P20 | |
5 | 請求に必要な書類を知りたい ●ご請求のための必要書類一覧 | P18 |
その他の諸手続きについて | 1 | 保険を解約したい ●解約について | P23 |
2 | どんなときに手続きが必要か知りたい ●こんなときはお手続き | P25 | |
3 | 手続きに必要な書類を知りたい ●お手続きのための必要書類一覧 | P26 | |
4 | 生命保険料控除について知りたい ●年末調整・確定申告について ●生命保険料控除額について | P39 |
■主な保険用語のご説明
ご契 約 のxxx
約 款
主な保険用語のご説明(ご契約のxxxをお読みい
う 受取人 | 給付金を受取る人のことをいいます。 | |
か | 解約 | 保険期間の途中に、ご契約者が保険会社に申出て、ご契約を将来に向って消滅させることをいいます。 |
解約返戻金 | ご契約が解約された場合等に、ご契約者に払い戻されるお金のことをいいます。 | |
き 給付金 | 病気やケガにより入院したとき、手術や放射線治療を受けたとき等にお支払いするお金のことをいいます。 | |
け | 契約応当日 | ご契約後の保険期間中にむかえる毎年の契約日に対応する日のことです。特に月単位の契約応当日といったときは、各月ごとの契約日に対応する日をさします。 |
契約者 | 当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(契約内容変更等の請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。 | |
契約年齢 | 契約日における被保険者の年齢をいいます。満年齢で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。 | |
契約日 | 保障開始の日(責任開始日)をいい、契約年齢・保険期間等の計算基準日になります。ただし、保険料の払込方法(経路)によっては、責任開始日と異なる場合があります。 | |
こ 告知義務と 告知義務違反 | ご契約者または被保険者には、ご契約のお申込みをされるとき等に過去の傷病歴、現在の健康状態や職業、身体障害状態等について、ありのまま正確に告知いただく必要があります。これを告知義務といいます。当社がおたずねしたことがらについて、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合は、告知義務違反として、ご契約を解除することがあります。 | |
し | 失効 | 猶予期間内に保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。 |
支払事由 | 普通保険約款で定める、保険金・給付金などをお支払いする場合のことをいいます。 | |
主契約 | 約款のうち、普通保険約款に記載されている契約内容をいいます。 | |
診査 | 診査医扱のご契約に申込まれた場合は、当社の指定する医師により問診、検診をさせていただきます。また、職場の定期健康診断の結果を利用する方法もあります。 | |
せ | 責任開始期(日) | ご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 |
責任準備金 | 将来の給付金をお支払いするために、保険料の中から積み立てるお金のことをいいます。 | |
前納 | 払込期月の到来していない保険料の全部(保険料払込期間全期にわたる前納の場合を全期前納といいます。)または一部を前払いすることをいいます。この場合、保険会社は所定の利率で保険料を割引きます。 |
■主な保険用語のご説明
ご契 約 のxxx
約 款
ただくにあたってご活用ください)
と | 特則 | 主契約および特約の契約内容のある特定の事項について追加・変更を定めた約定のことをいいます。 |
特約 | 主契約の保障内容を更に充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 | |
は 払込期月 | 毎回の保険料をお払込みいただく期間のことで、年払契約の場合は年単位の契約応当日、月払契約の場合は月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。 | |
ひ 被保険者 | 生命保険の保障の対象となる人をいいます。 | |
ふ 復活 | 失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知(ご契約によっては診査)をしていただきますが、健康状態等によっては復活できないこともあります。 | |
ほ | 保険期間 | 当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間をいいます。 |
保険金 | 被保険者が死亡または所定の高度障害状態等になられたときに、当社からお支払いするお金のことをいいます。 | |
保険証券 | ご契約の保険金額や給付金額、保険期間等の契約内容を具体的に記載したものです。 | |
保険年度 | 契約日からその日を含めて1 年間を第1 保険年度といい、以下xx、第2 保険年度、第3 保険年度となります。 | |
保険料 | ご契約者が払込むお金のことをいいます。 | |
保険料払込期間 | 保険料を払込んでいただく期間をいいます。 | |
保険料払込方法 (回数) | 毎月払込む月払、年に1 回払込む年払があります。 | |
保険料払込方法 (経路) | 口座振替による払込み、クレジットカードによる払込みなどの保険料を払込む方法のことをいいます。 | |
み 未経過保険料 | 月払契約以外の方法で払込んだ保険料のうち、未経過期間に対応する保険料相当額をいいます。 | |
め 免責事由 | 約款に定める支払事由に該当されても、保険金・給付金などをお支払いできない場合のことをいいます。 | |
や 約款 | ご契約者と保険会社の契約内容を記載したものです。 | |
ゆ 猶予期間 | 払込期月中に保険料のお払込みがなかった場合に、そのお払込みを待つ期間をいいます。 |
■特徴としくみ
特徴としくみ
1.特徴
①解約返戻金をなくして保険料を計算することで、お求めやすい保険料としております。
②インターネットで申込むことにより経費を抑えて、お求めやすい保険料としております。
③必要な期間に保障を提供いたします。
④所定の身体障害の状態に該当した場合は、保険料の払込が免除されます。
⑤年満了の契約は自動更新し最長80 歳まで保障が継続します。
⑥解約返戻金、配当金、満期保険金はありません。
2.しくみ
ご契 約 のxxx
1)インターネット申込専用定期保険(無解約返戻金型)
死亡保険金 高度障害保険金 | 最長80歳まで自動更新 (年満了の場合) | |
ご契約 満了 | 更新 満了 | 更新 80歳 |
2)災害割増特約(2015)
災害死亡保険金 災害高度障害保険金 | 最長80歳まで自動更新 (年満了の場合) | |
ご契約 満了 | 更新 満了 | 更新 80歳 |
約 款
3)傷害特約(2015)
災害死亡保険金障害給付金 | 最長80歳まで自動更新 (年満了の場合) | |
ご契約 満了 | 更新 満了 | 更新 80歳 |
■特徴としくみ
3.お支払いする保険金・給付金
1)インターネット申込専用定期保険(無解約返戻金型)
保険金名称 | お支払いする場合 | お支払金額 | 受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中にお亡くなりになったとき | 死亡保険金額 | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状態になったとき | 死亡保険金額と同額 | 被保険者※ |
※ご契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人である場合は、ご契約者
ご契 約 のxxx
●所定の高度障害状態とは両眼の視力を全く失った状態など、主約款の別表3 に記載の状態のことです。
●死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。
2)災害割増特約(2015)
保険金名称 | お支払いする場合 | お支払金額 | 受取人 |
災害死亡保険金 | 被保険者が災害でお亡くなりになったとき | 災害死亡保険金額 | 死亡保険金受取人 |
災害高度障害保険金 | 被保険者が災害で所定の高度障害状態になったとき | 災害死亡保険金額と同額 | 被保険者※ |
約 款
※ご契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人である場合は、ご契約者
●災害とは、この特約の責任開始期以後に生じた不慮の事故(災害割増特約別表2 )または所定の感染症(災害割増特約別表4 )を直接の原因とするもののことです。
●所定の高度障害状態とは両眼の視力を全く失った状態などで、詳細は災害割増特約別表3 をご覧ください。
●この特約に該当する不慮の事故による死亡あるいは高度障害状態とは、特約の責任開始期以後
に発生した不慮の事故により、特約の保険期間中にその事故を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180 日以内に死亡あるいは高度障害状態に該当することをいいます。
■特徴としくみ
3)傷害特約(2015)
保険金・給付金名称 | お支払いする場合 | お支払金額 | 受取人 |
災害死亡保険金 | 被保険者が災害でお亡くなりになったとき | 災害保険金額 | 死亡保険金受取人 |
障害給付金 | 被保険者が不慮の事故により所定の身体障害状態になったとき | 所定の障害給付金額 (身体障害の状態により、災害保険金額の 100%、70%、50%、 30%、15%または 10%) | 被保険者※ |
※ご契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人である場合は、ご契約者
ご契 約 のxxx
●災害とは、この特約の責任開始期以後に生じた不慮の事故(傷害特約別表2 )または所定の感染症
(傷害特約別表3 )を直接の原因とするもののことです。
●所定の身体障害状態とは、一眼が永久に見えなくなった状態などのことで、詳細は傷害特約の別表4 をご覧ください。
●この特約に該当する不慮の事故による死亡あるいは所定の身体障害状態とは、特約の責任開始期
以後に発生した不慮の事故により、特約の保険期間中にその事故を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内に死亡あるいは所定の身体障害状態に該当することをいいます。
●災害死亡保険金をお支払いした後に、同一の不慮の事故による障害給付金のご請求を受けても、
障害給付金はお支払いしません。
約 款
●障害給付金のお支払いは、保険期間を通じて、支払割合を通算して100%を限度とします。
■保険料について
保険料について
1.保険料払込方法について
大切なご契約を有効に継続していただくために、保険料は払込期月中に次のいずれかの方法によってお払込みください。
払込方法 | 内容 |
口座振替扱で お払込みになる場合 (月払) | 当社が提携している金融機関等のご契約者の口座から振替日(毎払込期月の27 日、当日が休業日の場合は翌営業日)に自動的に当社の口座に振替えられます。 ・月払契約において、払込期月に保険料のお払込みがない場合には、その旨をご通知するとともに、翌月の振替日に翌月分とあわせて2 カ月分の保険料の口座振替を行います。 〈お願い〉 振替日の前日までには、必ず口座に払込金額をご準備ください。 |
クレジットカード扱でお払込みになる場合 (月払) | 当社が指定しているクレジットカード発行会社のご契約者のクレジットカードから、カード決済により当社に振替えられます。 |
所属団体を通じてお払込みになる場合 (月払) | ご契約者が所属しておられる団体が当社と団体取扱契約、特別団体取扱契約等を締結されている場合、団体を経由してお払込みいただけます。 |
ご契 約 のxxx
2.保険料のお払込みの猶予期間について
約 款
保険料は払込期月内にお払込みください。なお、払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、保険料のお払込みの猶予期間を設けています。
払込回数 | 猶予期間 |
月払契約 | 払込期月の翌月初日から末日までです。 |
3.ご契約の失効について
保険料のお払込みがないまま猶予期間が過ぎますと、ご契約は失効します。
●猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときには、給付金から未払込保険料を差引いてお支払いします。ただし、給付金が未払込保険料に不足するときには、ご契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払込んでください。この未払込保険料が払込まれない場合には、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、給付金を支払いません。
払込回数 | 猶予期間 |
月払契約 | 払込期月の翌月初日から末日までです。 例えば 契約応当日 失効 ▼ ▼ 4/1 4/30 5/1 5/31 6/1 払込期月 猶予期間 |
■保険料について
4.ご契約の復活について
失効後3 年以内であれば、ご契約の復活を申込むことができます。
ご契 約 のxxx
■復活のお手続きについて
●あらためて告知(ご契約によっては診査)をしていただきます。健康状態等によっては、復活できないこともあります。
●当社がご契約の復活を承諾したときは、お払込みを中止されたときから復活するときまでの保険料(復活保険料およびその利息)を一括して払込んでいただきます。
●当社がご契約の復活を承諾したときは、告知と復活保険料およびその利息のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
5.保険料の払込免除について
約 款
●被保険者が、責任開始期以後に不慮の事故(主約款別表2 )による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180 日以内に約款所定の身体障害の状態(主約款別表4 )になられたときは、当社は、将来の保険料のお払込みを免除します。
●約款所定の保険料のお払込みを免除しない事由によって、上記の身体障害の状態(主約款別表4 )になられたときは、お払込みの免除をいたしません。保険料のお払込みを継続していただきます。
6.お支払事由などが生じた場合の保険料について
●給付金・保険金・年金などのお支払事由などが生じた場合で、未払込保険料があるときには、お支払する給付金・保険金・年金などからその未払込保険料などを差引きます。
●お支払いする給付金などが差引くべき未払込保険料に不足する場合には、その未払込保険料をお払込みください。
●保険料の払込免除事由が生じた場合には、その未払込保険料をお払込みください。
●上記の未払込保険料のお払込がない場合には、ご契約は猶予期間満了の日の翌日から失効します。この場合は、給付金・保険金・年金などのお支払いおよび保険料の払込免除を行いません。
■お申込みに際して
お申込みに際して
1.告知の重要性について
ご契約者や被保険者には健康状態等について告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人等が無条件にご契約をしますと、保険料負担のxx性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業等について「インターネット告知画面」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
診査医扱の場合、医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。
ご契 約 のxxx
※告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。
2.ご契約の確認・保険金等の確認の実施について
●当社社員または当社が委託する者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容または請求内容等について確認させていただく場合があります。
3.特別条件特約について
約 款
当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金・給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。ご契約をお断りすることもありますが、下記の特別条件を付けてお引受けすることがあります。傷病歴等がある方をすべてお断りするものではなく、傷病によっては特別な条件を付けずにお引受けできる場合があります。
●保険金削減支払法
削減期間中に被保険者が死亡しまたは高度障害状態になった場合には、保険金額を削減してお支払いします。
4.告知義務違反による解除について
告知いただくことがらはインターネット告知画面に表示されています。
万一、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(日)(復活の場合は復活日)から2 年以内であれば、当社は告知義務違反としてご契約または特約を解除することがあります。
●責任開始期(日)または復活日から2 年を経過していても、保険金等の支払事由等が2 年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
●ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金等の支払事由が発生していても、これをお
■お申込みに際して
支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。この場合には、解約の際にお支払いする解約返戻金があればご契約者にお支払いします。ただし、「保険金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除をすることがあります。
5.詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効について
●保険契約の締結または復活の際に、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、保険契約は取消しとし、既に払込まれた保険料は払戻しません。
●保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約は無効とし、既に払込まれた保険料は払戻しません。
ご契 約 のxxx
●詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効は、責任開始期(日)または復活日からの年数は問いません。告知義務違反による解除の対象外となる2 年経過後にも取消しまたは無効となることがあります。
6.重大事由による解除について
下記の重大事由が生じた場合には、当社はご契約を解除することがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき。(未遂を含みます。)
②保険金等の請求に関して、保険金等の受取人に詐欺行為があったとき。(未遂を含みます。)
約 款
③保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、反社会的勢力( *1 )に該当すると認められるとき。または、これらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係( *2 )を有していると認められるとき。
④付加されている特約、他の保険契約、もしくは、他の保険会社の保険契約等が重大事由によって
解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない①から③に掲げる事由と同等の事由があるとき。
( *1 )暴力団、暴力団員(脱退後5 年を経過しないものを含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
( *2 )反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を
行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは保険金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
7. 現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に新たな保険契約のお申込みを検討されている方へ
■お申込みに際して
現在ご契約の保険契約を解約・減額する場合には、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。
●多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、契約後短期間で解約したときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。インターネット申込専用定期保険(無解約返戻金型)には、解約時の解約返戻金はありません。
●新たな保険契約についても一般のご契約と同様に告知義務があります。現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に新たな保険契約のお申込みの際は新たな保険契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
●詐欺によるご契約の取消の規定などについても、新たな保険契約の締結に際しての詐欺の行為な
どが適用の対象となります。
ご契 約 のxxx
約 款
●告知が必要な傷病歴などがある場合には、新たな保険契約をお引受けできなかったり、その事実をありのままに告知いただけなかったために、上記のとおりご契約が解除されたり取消になることもありますので、ご注意ください。
■お申込み手続きの際の留意点について
お申込み手続きの際の留意点について
1.申込書・告知書の記入について
インターネット申込画面・告知画面は、必ずご契約者および被保険者ご自身で登録し送信してください。
●インターネット申込画面は、保険会社との契約内容を取決めるものです。内容を十分にお確かめのうえ、送信(お申込み)をお願いします。
●インターネット告知画面は、健康状態等をお知らせいただくものです。被保険者ご自身が正確にインターネットでご登録し送信をお願いします。
2.責任開始期について
ご契 約 のxxx
口座振替扱・クレジットカード扱の場合は、保険契約の申込みを受けたとき、または被保険者に関する告知を受けたとき、のいずれか遅いときを責任開始期とし、そのときから保険契約上の責任を負います。
「申込を受けたとき」とは下記のとおりです。
・ネット申込受信日(ネット非対面募集)
3.契約日について
口座振替扱・クレジットカード扱は、責任開始の日の属する月の翌月1 日を契約日とします。
4.第1 回保険料の未入金によるご契約の無効について
約 款
第1 回保険料の払込猶予期間満了日までに第1 回保険料のお払込みがないとき、そのご契約は無効となります。この場合、お支払いする返戻金はありません。無効となったご契約を元に戻すことはできません。
5.ご契約のお申込みの撤回(クーリング・オフ制度)について
●本商品はクーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)の対象です。お申込者またはご契約者(以下、「申込者等」といいます)は、保険契約の申込日または、契約申込の撤
回について記載した書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。ただし、下記①②の場合を除きます。
①保険会社の指定する医師の診査が終了した場合
②保険契約者が法人の場合
■お申込み手続きの際の留意点について
●お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便によりSBI 生命宛に発信してください。
〈書面送付先〉
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx
XXI 生命保険株式会社 お客様サービス部 契約課
●お申込みの撤回等と行違いに保険証券が到着した場合は、当社宛にご連絡願います。
●お申込みの撤回等があった場合、SBI生命はお払込みいただいた保険料の全額を申込者等にお返しいたします。また、申込者等に対し、そのお申込みの撤回等にともなう損害賠償請求または違約金、その他の金銭の支払いを請求いたしません。
●お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤
ご契 約 のxxx
回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が保険金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
6.ご契約の確認と保険証券について
●申込内容、告知内容等について確認するため、後日、ご契約者・被保険者・受取人について申込書記載の住所・勤務先・携帯電話等に電話させていただいたり、当社社員または当社が委託する者が訪問させていただくことがあります。また被保険者を診療した医師から病状の報告を受けることがあります。
●お客さまご本人が申込まれたことや被保険者が同意されたことを確認できなかったときには、保険契約を取消しさせていただいたり、保険契約の締結や保険金等のお支払いをお断りすることがあります。
約 款
●ご契約をお引受けしますと、当社は、「保険証券」をご契約者にお送りします。お申込みの際の
内容と相違していないかどうか、もう一度よくお確かめください。万一、お申込みの契約内容と相違していたり、ご不明な点がございましたら、担当の代理店または当社お客様コンタクトセンターにご連絡ください。
「保険証券」はご契約上のあらゆる手続きに欠かせないものです。大切に保管してください。
■保険金・給付金のお支払いについて
保険金・給付金のお支払いについて
1.ご請求の流れ
こんなとき、まずご連絡ください。
お亡くなりになったとき
所定の高度障害状態になったとき
〈傷害特約が付加されているご契約〉
災害により所定の身体障害状態になったとき
ご契 約 のxxx
このフリーダイヤルにご連絡ください。
SBI 生命 お客様コンタクトセンター
受付時間9:00 ~ 17:00
(土日・祝日・年末年始を除く)
0120-272-811
※携帯電話・公衆電話からもご利用いただけます。
約 款
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合わせください。
■保険金・給付金のお支払いについて
2.ご請求のための必要書類一覧
当社所定の請求書 | 保険証券 | 受取人の戸籍抄本 | 受取人の印鑑証明書 | 被保険者の住民票 | 当社所定様式の医師の 死亡証明書または死体検案書 | 当社所定様式の医師の診断書 | 事故状況報告書(災害の場合) | 交通事故証明書 (交通事故の場合) | 受取人本人であることを 確認できる会社所定の書類 | |
死亡保険金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
高度障害保険金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
災害死亡保険金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
災害高度障害保険金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
障害給付金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
保険料払込免除 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 (注) |
ご契 約 のしおり
※当社は、上記以外の書類の提出を求め、または、上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
約 款
※当社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、当社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。
※当社が必要と判断したときは、事実の確認または当社の指定した医師が診断を行うことがあります。
(注)保険料払込免除においては、契約者本人であることを確認できる会社所定の書類となります。
■保険金・給付金のお支払いについて
3.保険金・給付金のお支払い
保険金・給付金は、必要書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて5 営業日以内にお支払いします。
ご契 約 のしおり
ただし、保険金等をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
保険金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払時期 | |
① | 1 )保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 2 )保険金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合 3 )告知義務違反に該当する可能性がある場合 4 )主約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求書類が当社に到達した日の翌日からその日を含めて 40 日以内 |
② | 上記①の確認を行うために特別な照会や調査が不可欠な次の場合 1 )医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 2 )弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 3 )研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 4 )保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである 場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警 察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 5 )日本国外における調査 6 )災害救助法が適用された地域における調査 | 請求書類が当社に到達した日の翌日からその日を含めて 1 )70 日以内 2 )70 日以内 3 )100 日以内 4 )70 日以内 5 )100 日以内 6 )100 日以内 |
約 款
●請求書類が当社に到達した日とは、完備された請求書類が当社に到達した日をいいます。
●お支払時期を経過して保険金等のお支払いをする場合には、遅延利息を付けてお支払いします。
●保険金等をお支払いするための上記①、②の確認等に際し、保険契約者、被保険者、保険金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等をお支払いしません。
●②における照会や調査のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数をもってお支払時期とします。
4.保険金・給付金のご請求に関する訴訟について
保険金・給付金のご請求に関する訴訟については、当社の本社または保険金・給付金の受取人(保険金・給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
■保険金・給付金のお支払いについて
5.保険金・給付金をお支払いできない場合について
〈支払事由に該当しない場合〉
保険金・給付金は、約款に定める支払事由に該当しない場合にはお支払いできません。
項目 | 支払事由に該当しない例 |
高度障害保険金 | ●高度障害保険金は、責任開始期以降に発生した病気やケガを原因として約款に定める高度障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支払いいたします。したがって、約款に定める高度障害状態に該当しない場合にはお支払いすることはできません。なお、高度障害保険金の支払対象となる約款所定の高度障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なる場合があります。 |
災害死亡保険金 | ●ご契約(特約)により、災害死亡保険金等をお支払いできない場合を定めており、そのいずれかに該当する場合には、災害死亡保険金等をお支払いすることはできません。 |
ご契 約 のしおり
〈免責事由等に該当する場合〉
約 款
保険金・給付金は、約款に定める免責事由等に該当する場合にはお支払いできません。
項目 | 保険金・給付金をお支払いできない事由 |
免責事由 | 〈死亡保険金〉 ●責任開始期(復活日)からその日を含めて3 年以内の自殺 ●保険契約者または死亡保険金受取人の故意 ●戦争その他の変乱※ 1 〈高度障害保険金〉 ●保険契約者または被保険者の故意 ●戦争その他の変乱※ 1 〈災害死亡保険金・災害高度障害保険金・障害給付金〉 ●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ●災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失(障害給付金を除く) ●被保険者の犯罪行為 ●被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ●被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ●被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ●被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ●地震、噴火または津波 ●戦争その他の変乱※ 1 |
項目 | 保険金・給付金をお支払いできない事由 |
その他、解除等 | ●責任開始期(日)前の傷害または疾病を原因とするとき※ 2 ●告知内容が事実と相違し、主契約・特約が解除されたとき ●詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効となったとき ●重大事由により解除されたとき重大事由とは、 ①保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こした場合 ②保険金・給付金の請求に関して詐欺の行為があった場合 ③保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が反社会的勢力に該当する場合、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合 ④その他上記と同等の事由があった場合をいいます。 ●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき ●第1 回保険料の入金がなく、ご契約が無効となったとき |
■保険金・給付金のお支払いについて
ご契 約 のしおり
※ 1「戦争その他の変乱」の場合でも、当社が判断したときは、保険金を全額または削減してお支払いすることがあります。(詳しくは主約款第2 条をご参照ください。)
※ 2 被保険者が責任開始期前に発病した疾病を原因として、責任開始期以後に高度障害状態に該当した場合で、次のいずれかのときには、その高度障害状態は責任開始期以後に発病した疾病を原因によるものとみなして保険金をお支払いすることがあります。
( 1 )保険契約の締結の際(復活の取扱が行われた場合には、最後の復活の際)に、その疾病の
告知があった場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関
する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
約 款
( 2 )その疾病について、責任開始期前に被保険者が医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、検査等(人間ドック、健康診断を含む。)により異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保
険者が認識または自覚していた場合を除きます。
■保険金・給付金のお支払いについて
6.リビング・ニーズ特約について
被保険者の余命が6 カ月以内と判断される場合、死亡保険金額の全部または一部をリビング・ニーズ保険金として被保険者にお支払いします。
●死亡保険金額の全部をお支払いする場合
保険契約およびすべての特約はその請求日にさかのぼって消滅します。
●死亡保険金額の一部をお支払いする場合
指定保険金額(死亡保険金のうち被保険者が指定した保険金額)と同額の死亡保険金額をリビング・ニーズ保険金の請求日にさかのぼって減額したものとします。
リビング・ニーズ保険金の支払後も継続する部分については、引続き減額後の保険料の払込みが必要となります。
●リビング・ ニーズ保険金のお支払いについて
ご契 約 のしおり
指定保険金額から6 カ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差引いた金額が支払金額です。
指定保険金額は、当社の定める範囲内(最高3,000 万円)で請求時に被保険者(または指定代理
請求人)が指定してください。
7.死亡保険金受取人が亡くなられた場合について
●死亡保険金受取人が亡くなられたときは、すみやかに、当社お客様コンタクトセンターへご連絡いただき、死亡保険金受取人を変更する手続きをお願いいたします。
●死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、元の死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
約 款
法定相続人が2 人以上いる場合の死亡保険金受取割合はそれぞれ等分となります。この場合は、代表者1 名を定めて、その代表者が他の保険金受取人(法定相続人)を代理して請求してください。
■その他の諸手続きについて
その他の諸手続きについて
1.解約について
●ご契約いただいた保険は、大切な保障ですからご継続をおすすめいたします。
●主契約を解約されますと、各種特約も同時に消滅いたします。
●この保険は主契約および特約に解約返戻金はありません。
2.被保険者による保険契約者への解約の請求について
被保険者と保険契約者が異なる保険契約の場合、つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、保険契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けた保険契約者は、保険契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または保険金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
ご契 約 のしおり
②保険金等の受取人が当該保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が保険契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
3.保険契約者以外の者による解約の効力および受取人による保険契約の存続について
約 款
●保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が当社に到達した時から1 カ月を経過した日に効力を生じます。
●債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを
満たす保険金等の受取人は保険契約を存続させることができます。
①保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること。
②保険契約者でないこと。
●保険金等の受取人が保険契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1カ月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること。
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと。
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること。当社への通知についても期間内に行うこと。
■その他の諸手続きについて
4.保険料のお払込みが困難になった場合について
保険料のお払込みが困難になったときは、保険金額等を減額して、保険料の負担を軽くして契約を有効に継続することができます。
●保険料は少なくなりますが、それに比例して保険金額も少なくなります。
●減額後の保険金額が当社の定める限度を下回る場合にはお取扱いできません。
●減額した場合、減額分に対応する返戻金があるときはこれをご契約者に払戻します。
●主契約の減額により、特約の保険金額が当社の定める限度を超える場合は、当社の定める限度まで減額されます。
5.ご契約の更新について
ご契 約 のしおり
●保険期間が年満了のご契約は、保険期間満了日の翌日を更新日として、同一の保険期間、保険金額で更新し保障は継続します。歳満了のご契約は更新しません。
●更新後の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢および更新時の保険料率により計算します。更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款が適用されます。
●更新後の保険期間満了日の翌日の年齢が80 歳をこえる場合には、80 歳までの保険期間に変更して更新します。
●更新を希望しない場合には、保険期間満了日の1カ月前までに当社に書面でお手続きしてください。
6.指定代理請求特約について
約 款
被保険者が受取人となる保険金・給付金等について、受取人がご請求できない特別な事情がある場合に、あらかじめ、ご契約者が被保険者の同意を得て指定した指定代理請求人が、受取人にかわって保険金・給付金等をご請求することができます。この特約は、ご契約時もしくは保険期間中に、ご契約者の申出により付加するものとします。
〈指定代理請求人の範囲〉
①被保険者の戸籍上の配偶者または直系血族
直系血族がいない場合は、被保険者の兄弟姉妹、兄弟姉妹もいない場合は甥姪
②被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3 親等以内の親族
※上記に該当する方がいない場合については、指定代理請求特約条項をご参照ください。
※保険金・給付金等の請求時点において、上記のいずれかに該当している必要があります。
●指定代理請求人によるご請求により保険金・給付金等をお支払いした場合、被保険者にはその旨をご連絡いたしません。したがって、被保険者の了知なしにこの保険金・給付金等が支払われ、以後の保険金・給付金等のお支払いの残日数が変わることや、ご契約が消滅することがあります。
●保険金・給付金等のお支払い後にご契約者(被保険者)から契約内容についてご照会があったときには、ご契約者(被保険者)に保険金・給付金等を支払済の旨、回答せざるを得ないことがあります。このため被保険者(ご契約者)に、保険金・給付金等の支払事由を知られることがあります。
■その他の諸手続きについて
7.こんなときはお手続き
改姓や改名されたとき
海外に長期滞在されるとき
(旅行は除く)
保険料振替クレジットカードを変えるとき
契約者変更されるとき
保険証券を
難・紛失されたと
生命保険料控除証明書をなくしたとき
こんなときは
ご契 約 のしおり
お知らせください!
保険証券を
盗難・紛失されたとき
保険料振替口座を
保険料振替クレジットカード
を変えるとき
住所や電話番号が変わったとき
保険料振替口座を変えるとき
約 款
このフリーダイヤルにご連絡ください。
SBI 生命 お客様コンタクトセンター
受付時間9:00 ~ 17:00
(土日・祝日・年末年始を除く)
0120-272-811
※携帯電話・公衆電話からもご利用いただけます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合わせください。
■その他の諸手続きについて
8.お手続きのための必要書類一覧
当社所定の請求書 | 保 険 証 券 | 告 知 書 | 契約者の印鑑証明書 | 契約者本人であることを証する会社所定の書類 | |
保険契約の復活 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
解約 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
契約内容の変更 (払込方法の変更・保険期間の変更・保険金の減額) | 〇 | 〇 | 〇 ※1 | 〇 | 〇 |
契約者変更 | 〇 | 〇 | 〇 ※ 2 | 〇 | |
保険金受取人の変更 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ご契 約 のしおり
※ 1 保険期間の延長のとき、告知書が必要となります。
※ 2 ご契約者の変更は、変更前のご契約者の印鑑証明書が必要となります。
※当社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない
書類にかえることを認めることがあります。
約 款
(注)当社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
■お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
1.生命保険募集人について
●生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。当社(代理店含む)の生命保険募集人(担当者)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則として契約内容の変更等に関する当社の承諾が必要になります。
お客さまを担当している当社の生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、下記照会先までご連絡ください。
〈照会先〉
契約申込サポートデスク 0120-272-060
受付時間 9:00 ~ 18:00(土日・祝日・年末年始を除く)
2.当社の組織形態について
ご契 約 のしおり
保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
3.再保険について
約 款
当社は、お客さまの引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の出再を含みます。)を行うことがあります。この場合、当社は再保険の対象となるご契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者の氏名、性別、続柄、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等、再保険のお引受け・維持管理に必要な個人情報を再保険会社に対して提供いたします。
4.契約内容登録制度・契約内容照会制度について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下、「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下、「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する次の登録事項を共同して利用しております。保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったと
■お願いとお知らせ
きは、その登録事項は消去されます。一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下、「契約日等」といいます。)から5 年間(被保険者が満15 歳未満の保険契約等については、「契約日等から5 年間」と「契約日等から被保険者が満 15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険
金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
ご契 約 のしおり
当社の保険契約等に関する登録事項については、SBI生命保険株式会社が管理責任を負います。ご契約者または被保険者は、当社の定める手続きにしたがい、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法
律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続きにしたがい、利用停止あるいは
第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お客様コンタクトセンターまでお問合わせください。
5.支払査定時照会制度について
約 款
●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます。)の解除もしくは無効の判断(以下、「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
●保険金、年金または給付金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
●当社が保有する相互照会事項記載の情報については、SBI生命保険株式会社が管理責任を負い
■お願いとお知らせ
ます。ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細についてはお客様コンタクトセンターにお問合わせください。
■相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5 年を経過したご契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5 年以内のものとします。)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金
等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法。
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( www.seiho.or.jp )の「加盟会社」をご参照ください。
ご契 約 のしおり
6.生命保険契約者保護機構について
約 款
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約のお引受け、補償対象保険金のお支払いに係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によってはご契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定※ 1 に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約※ 2 を除き、責任準備金等※ 3 の90% とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません※ 4 )。
●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維
■お願いとお知らせ
持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これにともない、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減し
ないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります。)
※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていたご契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=
90% -{(過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷ 2 }
ご契 約 のしおり
(注1 )基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注2 )一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利
率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを
約 款
判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金のお支払いに備え、保険料や運用収益等を財源として積立てている準備金等をいいます。
※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるもの
ではありません。
【救済保険会社が現れた場合】
保護機構の仕組み
破綻保険会社
補償対象保険金支払いに係る資金援助
負担金の拠出
保護機構
保険契約の全部・一部の移転
補償対象保険金の支払い※6
合併、株式取引
資金援助
資金貸出
保険金請求権等の買取り※6
財政措置※5
保険金等の支払い
【救済保険会社が現れない場合】
補償対象保険金支払いに係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け保険契約の承継
補償対象保険金の支払い※6
保険金請求権等の買取り※6
負担金の拠出
資金貸出
財政措置※5
保険金等の支払い
国
民間金融機関等
会員保険会社
保護機構
承継保険会社
国
救済保険会社
民間金融機関等
会員保険会社
保険契約者等
保険契約者等
■お願いとお知らせ
ご契 約 のしおり
※ 5 上記の「財政措置」は、2027 年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるもの
です。
※ 6 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※ 2 に記載の率となります。)
約 款
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
〈生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先〉
生命保険契約者保護機構ホームページ
TEL
03-3286-2820
7.業況の変化により保険金・給付金等が削減される場合について
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合でも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。
8.苦情相談窓口について
■お願いとお知らせ
生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、当社お客様コンタクトセンターへご連絡ください。
0120-272-811
受付時間9:00 ~ 17:00(土日・祝日・年末年始を除く)
一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/
ご契 約 のしおり
また、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたときから原則として1 カ月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、苦情・紛争処理のための公正な機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
9.個人情報保護方針(お客さまの個人情報の取扱いについて)
当社は、お客さまの大切な個人情報を適切に取り扱うことが企業としての重要な責務であると認識しています。お客さまに信頼される保険会社であり続けるために、個人情報保護方針を以下のとおり定め、当社の役員および従業員全員が、この方針を遵守して、お客さまの個人情報の取扱いに万全をつくしてまいります。
1. 関連法令の遵守
約 款
当社は、「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)をはじめとする関連法令のほか、個人情報保護委員会や金融庁の定めるガイドライン等を遵守して、お客さまの個人情報を適正に取り扱います。
2. 個人情報の利用目的
当社は、お客さまの個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。ただし、関連法令等に基づく場合は、この限りではありません。
⑴各種保険の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い
⑵当社および当社の関連会社・提携会社(当社の募集代理店を含む)の取り扱う各種商品やサービスの案内・提供・維持管理
⑶当社の業務に関する情報提供・運営管理、商品やサービスの開発・充実
⑷各種イベント、キャンペーンおよびセミナー等に関する案内
⑸市場調査、データ分析およびアンケート等の実施
⑹その他保険に関連・付随する業務
■お願いとお知らせ
3. 個人情報の取得方法
当社は、関係法令等に従い、適正な方法により個人情報を取得します。具体的には、アンケート等により取得する方法、契約申込書等により取得する方法、ご本人からの告知や、ご本人の同意に基づき医師から取得する方法等により取得します。
なお、当社窓口へのお電話につきましては、業務上必要な限度で録音させていただくことがあります。
4. センシティブ情報(機微情報)等の取扱い
当社は、保険業法施行規則の規定に基づき、保険医療に関する情報等のセンシティブ情報(機微情報)については、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。
⑴法令等に基づく場合
⑵人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
⑶公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
ご契 約 のしおり
⑷国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
⑸相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合
⑹保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合
病歴や健康診断の結果等に関する情報は、個人情報保護法に定める要配慮個人情報として、関連法令やガイドライン等に従って適切に取り扱います。
個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報については、保険業法施行規則の規定に基づき、返済能力の調査に利用目的が限定されています。
約 款
5. 個人番号(マイナンバー)および特定個人情報の取扱い
当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)等の関連法令および「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等のガイドラインを遵守して、個人番号(マイナンバー)およびこれを含む特定個人情報(以下「特定個人情報等」といいます。)を適正に取り扱います。
当社は、以下の目的の範囲内で、特定個人情報等を利用いたします。
⑴保険取引に関する支払調書作成事務
⑵給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
⑶社会保険(国民年金の第3 号被保険者の届出事務を含む)、雇用保険届出事務
⑷報酬・料金等の支払調書作成事務
⑸その他法令等に定める個人番号関係事務等
当社は、番号法に規定する特定個人情報等の提供が認められる場合を除き、特定個人情報等を第三者に提供することはありません。また、当社は、「特定個人情報等取扱規程」を定め、特定個人情報等の安全管理が図られるよう、役員および従業員に対し必要かつ適切な監督を実施します。
■お願いとお知らせ
6. 匿名加工情報等の取扱い
当社は、個人情報保護法に基づき、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報(匿名加工情報)およびその加工方法等に関する情報(加工方法等情報)について、個人情報保護法等の関連法令および「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(匿名加工情報編)」等のガイドラインを遵守して、適正に取り扱います。
当社は、匿名加工情報および加工方法等情報について、漏えい、滅失又はき損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
7. 個人情報の第三者提供
当社では、次の場合を除いて個人情報を外部に提供することはありません。
⑴ご本人が同意されている場合
⑵関連法令に基づく場合
ご契 約 のしおり
⑶保険契約および特約の内容を一般社団法人生命保険協会に登録する等、個人情報保護法に基づき共同利用する場合
⑷当社の業務の一部について、利用目的の達成に必要な範囲内で委託を行う場合
⑸その他個人情報保護法に基づきご本人の同意なく提供が認められている場合
当社は、募集代理店に対して保険募集業務等の委託を行っており、上記⑷に基づき、委託業務の遂行に必要な範囲で個人情報を募集代理店に提供します。募集代理店が、当社から提供された個人
情報を上記2 に定める利用目的以外の目的で利用することはありません。
8. ご本人の同意に基づく第三者提供の具体例
お客さまの個人情報をご本人の同意に基づき第三者に提供する例として、以下のような場合があります。
⑴団体保険
約 款
団体信用生命保険、団体信用就業不能保障保険等の団体保険にご加入の場合、加入申込書等に記載された氏名・性別・生年月日・告知内容等の情報について、当社と保険契約者との間、または当社と当社以外の引受保険会社との間で、相互に提供することがあります。
⑵再保険
お客さまの保険契約について、引受リスクを適切に分散するために、再保険(再々保険以降の出再を含みます)を行う場合があります。再保険を行う場合、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な個人情報のほか、当該保険契約に関する支払結果および支払査定時に利用する個人情報を再保険の引き受けを行う保険会社(外国にある保険会社を含みます。)に対して提供することがあります。
9. 生命保険協会が運営する各種制度における個人情報の共同利用
当社は、一般社団法人生命保険協会および同協会加盟の各生命保険会社等との間で保険制度の健全な運営のため、以下各制度において個人情報を共同利用する場合があります。
⑴保険契約等に関する情報の共同利用制度
・契約内容登録制度
・契約内容照会制度
■お願いとお知らせ
・医療保障保険契約内容登録制度
・支払査定時照会制度
⑵募集代理店、募集人等に関する情報の共同利用制度
・募集人登録情報照会制度
・合格情報照会制度
・廃業等募集人情報登録制度
・代理店廃止等情報制度
10.SBI グループ内における個人情報の共同利用
ご契 約 のしおり
当社は、当社が保有する下記⑴に記載する個人情報について、下記⑵に記載されている者との間で共同利用させていただくことがあります。ただし、下記⑴エに記載の採用応募者に関する個人情報については、下記⑶オに記載する目的でのみ利用させていただきます。また、金融商品取引法、保険業法、その他の関係法令等により共同利用が制限されている場合には、その法令等に則った取扱いをいたします。
⑴共同利用される個人情報の項目
ア. 氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、お取引ニーズに関する情報、公開情報その他個人の属性に関する情報
イ. お取引の履歴、ポイント情報、お取引いただいている各種商品やサービス等の種類、その他の
お取引に関する情報
ウ. 顧客番号、取引番号等の管理番号等、お取引の管理に必要な情報
エ. SBIグループ企業への採用応募者の氏名、性別、電子メールアドレス、生年月日、住所、電話番号、学歴、職歴、志望動機等の採用応募者に関する情報
⑵共同利用者の範囲
約 款
以下のサイトに記載されているSBI グループ企業(以下「SBI グループ企業」といいます。)。なお、共同利用者は随時変更されることがあります。
https://www.sbigroup.co.jp/company/group/overview.html
⑶共同利用の利用目的
ア.SBIグループ企業が提供するサービスの会員としてサービスをご利用いただく場合
SBI グループ企業の登録会員としてサービスをご利用いただく場合、ログイン時およびログイン後における本人認証、各種画面における会員情報を自動的に表示する等、会員の利便性を向上させるため
イ.SBIグループ企業とのお取引の遂行
SBIグループ企業に対して商品または役務の予約、購入、懸賞等の応募、その他のお取引を申し込まれた場合に、商品の配送、役務の提供、代金決済、お問い合わせへの対応、SBI グループ企業からのお問い合わせ、関連するアフターサービス、その他取引遂行にあたって必要な業務
を行うため
ウ.SBIグループ企業の広告宣伝またはマーケティング
・SBIグループ企業による各種メールマガジン等の情報提供のため
・SBIグループ企業のサービスについての電子メール、郵便、電話等による情報提供のため
・性別、年齢、居住地、趣味・嗜好等の属性または購入履歴、SBI グループ企業の運営するウェ
■お願いとお知らせ
ブサイトの閲覧履歴等に応じて、SBI グループ企業の提供するコンテンツや広告を提供するため
・ SBIグループ企業のサービスの利用状況を分析し、新規サービスの開発や既存サービスの改
善をするため
・ アンケート、キャンペーン、懸賞等の抽選および賞品等の発送およびこれに関連した応募者への連絡のため
エ. お問い合わせへの対応
SBI グループ企業に対する電子メール、郵送または電話等の方法によるお問い合わせに対応するため
オ. 求人、採用
SBIグループ企業への就職をご希望のうえで履歴書、職務経歴書等の人事情報をご提出された方の個人情報については、SBIグループ企業の人事採用選考活動のため
カ. その他業務に付随する場合
ご契 約 のしおり
上記アからオに付随して、SBIグループ企業のサービス提供にあたって必要な利用キ. その他
SBI グループ企業が提供する各サービスにおいて、上記アからカ以外の目的で個人情報を利用する場合があります。その場合には、当該SBI グループ企業が提供するサービスのウェブサイト上にその旨を掲載いたします。
⑷個人情報の管理について責任を有する者の住所、名称、代表者
東京都港区六本木一丁目6 番1 号 SBI ホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長 北尾 吉孝
約 款
⑸共同利用に関するお問い合わせ先 SBIホールディングス株式会社 総務部 TEL:03-6229-0100(代表)
11. 個人情報の管理
お客さまの個人情報を正確かつ最新のものにするために、業務上必要な範囲内で適切な措置を講じます。また、お客さまの個人情報への不正なアクセスや漏えい、滅失、き損の防止その他お客さまの個人情報の安全を図るために必要かつ適切と考えられる対策を講じます。具体的な対策として、以下のような取り組みを行っています。
⑴個人情報の取扱いについては社内規程を定め、これを当社の役員・従業員その他関係者に遵守させるとともに、個人情報の取扱いの継続的な改善に取り組んでいます。
⑵当社は、個人データ管理責任者を任命し、個人情報を厳格に管理しています。
⑶当社は、役員および従業員に対し、個人情報の保護および適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務における個人情報の安全確保について周知徹底を図っています。
当社が業務委託を行う場合は、お客さまの個人情報の安全管理が図られるよう委託先の監督を適切に実施します。
■お願いとお知らせ
12. 個人情報の開示・訂正・利用停止等のご請求
お客さまから、ご自身に係る情報について開示、訂正、利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいた上で、特別の理由がないかぎり、個人情報保護法等に基づき、開示、訂正、利用停止等の対応を速やかに行います。
個人情報の開示、訂正、利用停止等のご請求は、下記13 のお問い合わせ窓口までお申し出ください。
13. お問い合わせ窓口
上記12 の開示、訂正、利用停止等のご請求のほか、当社の個人情報、特定個人情報等、匿名加工情報等の取扱いにつきましてご意見やご質問等がございましたら、下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
SBI生命保険株式会社 お客様コンタクトセンター
ご契 約 のしおり
所在地 : 〒106-6016 東京都港区六本木一丁目6 番1 号 泉ガーデンタワー電 話 : 0120-272-811
受付時間 : 平日9:00 ~ 17:00
14. 認定個人情報保護団体
当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けています。
【お問い合わせ先】
一般社団法人生命保険協会 生命保険相談室
所在地 : 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3 階電 話 : 03-3286-2648
受付時間 : 9:00 ~ 17:00(土・日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く)ホームページ : https://www.seiho.or.jp/contact/index.html
約 款
15. 本方針の変更等
当社は、法改正に対応する必要性や事業上の必要性等に応じて、本方針の変更や改正を随時行います。これらの変更等については、当社のウェブサイトに掲載する等の方法で速やかにお知らせします。
16. 個人情報取扱事業者の住所、名称、代表者
東京都港区六本木一丁目6 番1 号 泉ガーデンタワー
SBI生命保険株式会社 代表取締役社長 小野 尚
■お願いとお知らせ
10.犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認について
当社では、犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)に基づきお客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまの本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけること)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
●お客さまの取引時確認は、以下の場合に行います。
1 )生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引を行う場合
2 )現金等による200 万円を超える取引を行う場合
※取引時確認が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもあるため、当社担当
ご契 約 のしおり
者にご確認ください。
●お客さまが個人の場合は氏名、住所、生年月日および職業等を、法人の場合は名称と本店等の所在地、事業内容、実質的支配者等を、公的証明書やお客さまからの申告により確認します。また、確認した事項に後日変更があった場合は、当社あてにご連絡ください。
11.外国口座税務コンプライアンス法( FATCA )について
当社では、ご契約にあたっては、下記の内容をご確認いただいたうえで、「報告対象となるお客さま」に該当しない旨を宣誓いただきます。
なお、該当する場合は契約申込サポートデスクまでご確認ください。
●外国口座税務コンプライアンス法とは
約 款
外国口座税務コンプライアンス法(以下、「FATCA 」といいます)とは、米国の納税義務者が米国外の金融口座等を利用して租税を回避することを防ぐ目的で、米国外の金融機関の口座保有者が米国納税義務者であるか確認することを求める米国内の法律です。
我が国の金融庁および国税庁の要請により、当社ではFATCA に基づき、下記のお客さまにかか
わる各種お取引の際に米国内国歳入庁までご契約情報の報告を行います。FATCA に基づき当社が取得したお客さまの個人情報は、本法上の目的にのみ使用します。
●報告の対象となるお客さま(以下に該当するか、該当すると思われるお客さまが対象となりま
す。)
①特定米国人
米国市民、米国永住権所有者、米国居住者※、米国法人、米国パートナーシップ、米国財団など
※対象年度の米国滞在日数、前年の米国滞在日数の3 分の1、前々年の米国滞在日数の6 分の 1 を合計して183 日以上の場合に該当します。
②米国人所有の外国事業体
25% を超える議決権を有する特定米国人が1 人以上存在する法人など
●確認が必要となるお取引
生命保険契約の締結、契約者の変更、保険金・年金のお支払い、その他米国への移住等お客さまの状況が変化された場合など
■生命保険と税金について
生命保険と税金について
◇以下は、2022 年11 月現在の税制・関係法令等にもとづいて記載しております。
将来的に税制・関係法令等が変更された場合には、変更後のお取扱いの内容が適用されますので
ご注意ください。
個別のお取扱い等については、所轄の税務署または税理士等の専門家にご相談ください。
1.年末調整・確定申告について
◇お払込みいただいた保険料は、生命保険料控除により、所得税・住民税が軽減される場合があります。
●控除の対象となる保険契約
給付金の受取人がご契約者ご本人か、配偶者やその他の親族となっている保険契約。
●控除の対象となる保険料
ご契 約 のしおり
1 月から12 月までの1 年間にお払込みいただいた保険料(控除対象外の保険料を除く。)の合計額。
●お手続き方法
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社よりお送りする「生命保険料控除証明書」を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください。
2.生命保険料控除額について
約 款
年間正味払込保険料 | 控除される額 |
20,000 円以下のとき | 全額 |
20,000 円を超え40,000 円以下のとき | 年間正味払込保険料× 1/2 + 10,000 円 |
40,000 円を超え80,000 円以下のとき | 年間正味払込保険料× 1/4 + 20,000 円 |
80,000 円を超えるとき | 一律40,000 円 |
●所得税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。)
※それぞれ40,000 円(全体で120,000 円)が控除額の上限となります。
年間正味払込保険料 | 控除される額 |
12,000 円以下のとき | 全額 |
12,000 円を超え32,000 円以下のとき | 年間正味払込保険料× 1/2 + 6,000 円 |
32,000 円を超え56,000 円以下のとき | 年間正味払込保険料× 1/4 + 14,000 円 |
56,000 円を超えるとき | 一律28,000 円 |
●住民税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。)
※それぞれ28,000 円(全体で70,000 円)が控除額の上限となります。
■生命保険と税金について
3. 生命保険金控除について
契約者と被保険者が同一人で、指定された死亡保険金受取人が、契約者の法定相続人にあたる場合には、死亡保険金(契約が2 件以上の場合は合計)に対して相続税法上一定範囲で非課税扱を受ける特典があります。
500 万円×法定相続人の数=非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
4.保険金等の税務上のお取扱いについて
保険金にかかる税金は契約者、被保険者、保険金受取人の関係によって異なります。
ご契 約 のしおり
〈死亡保険金を受取られたときの税金について〉
契約内容 | 契約例 | 税の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
契約者と被保険者が同一で受取人が相続人の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
受取人が契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 |
契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
約 款
5.給付金等の税務上のお取扱いについて
給付金(無事故給付金は含みません。)・高度障害保険金等は受取人が被保険者、その配偶者またはその直系血族、または生計を一にするその親族の場合、非課税となります。
※税務上のお取扱いについては、今後の税法改正により変更となる場合があります。個別の税務の取扱等につきましては所轄の税務署または税理士にご確認ください。
インターネット申込専用定期保険
(無解約返戻金型)
普通保険約款
ぜひご一読され、
大切なご契約内容を十分ご理解ください。
■インターネット申込専用定期保険(無解約返戻金型)
インターネット申込専用定期保険(無解約返戻金型)目次
この保険の趣旨
1. 保険金の支払
第1 条(保険金の支払)
第2 条(保険金の削減支払)
第3 条(高度障害保険金の支払による保険契約の消滅)
2. 保険料の払込免除
第4 条(保険料の払込免除)
3. 保険金および保険料の払込免除の請求
第5 条(保険金の請求)
12. 重大事由による解除
第21 条(重大事由による解除)
13. 解約および返戻金第22 条(解約)第23 条(返戻金)
第24 条(保険金の受取人による保険契約の存続)
14. 保険契約内容の変更
第25 条(保険期間および保険料払込期間の延長)
第26 条(保険金額の減額)
第6 条(保険料の払込免除の請求)
15. 保険契約者および死亡保険金の受取人
4. 保険金の支払の時期および場所
ご契 約 のしおり
第7 条(保険金の支払の時期および場所)
5. 保険契約の申込および責任開始期
第8 条(保険契約の申込)第9 条(責任開始期) 第10 条(保険証券)
6. 保険料の払込
第11 条(保険料の払込)
第12 条(保険料の払込方法<経路>)
7. 保険料払込の猶予期間および保険契約の失効第13 条(猶予期間および保険契約の失効) 第14 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)
8. 保険契約の復活
約 款
第15 条(保険契約の復活)
9. 保険契約の更新
第16 条(保険契約の更新)
10. 詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効
第17 条(詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効)
11. 告知義務および告知義務違反による解除
第18 条(告知義務)
第19 条(告知義務違反による解除) 第20 条(保険契約を解除できない場合)
第27 条(会社への通知による死亡保険金受取人の変更)
第28 条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
第29 条(保険契約者の変更)
第30 条(保険契約者または死亡保険金受取人の代表者)
第31 条(保険契約者の住所の変更)
16. 被保険者の業務、転居および旅行
第32 条(被保険者の業務、転居および旅行)
17. 契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第33 条(契約年齢の計算)
第34 条(契約年齢または性別の誤りの処理)
18. 契約者配当
第35 条(契約者配当)
19. 契約内容の登録
第36 条(契約内容の登録)
20. 時効
第37 条(時効)
21. 管轄裁判所
第38 条(管轄裁判所)
別表1 請求書類
別表2 対象となる不慮の事故
別表3 対象となる高度障害状態
別表4 対象となる身体障害状態
■インターネット申込専用定期保険(無解約返戻金型)
インターネット申込専用定期保険(無解約返戻金型)
この保険の趣旨
この保険は、被保険者が保険期間中に死亡したとき、または所定の高度障害状態になったときに所定の給付を行うことを主な内容とするもので、インターネット申込専用保険となります。なお、この保険契約に解約返戻金はありません。
1.保険金の支払
第1 条(保険金の支払)
ご契 約 のしおり
死亡保険金
高度障害保険金
1.この保険契約の死亡保険金および高度障害保険金(以下、「保険金」といいます。)は次のとおりです。
保険金の種類 | 保険金を支払う場合 (以下、「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 保険金を支払わない場合 (以下、「免責事由」といいます。) |
( 1 ) | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 保険金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ① 責任開始期(復活の取扱が行われた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)から その日を含めて3 年以内の自殺 ② 保険契約者または死亡保険金 受取人の故意 ③ 戦争その他の変乱 |
( 2 ) | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中 | 保険金額 | 被保険者 | 次のいずれかにより被保険者が高度障害状態に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意 ② 戦争その他の変乱 |
に、別表3 に定める高度障害状態(以下、「高度障害状態」といいます。)に | ||||
該当したとき | ||||
この場合、責任開始期前にすでに生じ | ||||
ていた障害状態に責任開始期以後の | ||||
傷害または疾病(責任開始期前にすで | ||||
に生じていた障害状態の原因となっ | ||||
た傷害または疾病と因果関係のない | ||||
傷害または疾病に限ります。)を原因 | ||||
とする障害状態が新たに加わって高 | ||||
度障害状態に該当したときを含みま | ||||
す。 |
約
款
2.死亡保険金を支払う前に高度障害保険金の支払請求を受け、高度障害保険金が支払われるときは、会社は死亡保険金を支払いません。
3.死亡保険金を支払った場合には、その支払請求後に高度障害保険金の請求を受けても、会社は高度障害保険金を支払いません。
4.死亡保険金受取人が故意により被保険者を死亡させた場合で、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときは、会社は、死亡保険金からその受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額をその他の受取人に支払います。
5.被保険者の生死が不明の場合でも、保険契約者または死亡保険金受取人から申出があり、被保険者が
死亡したものと会社が認めたときは、会社は死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
■インターネット申込専用定期保険(無解約返戻金型)
6.次の各号の免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、会社は第23 条(返戻金)第2 項に定める責任準備金(第4 項に該当する場合には支払われない保険金部分の責任準備金)があるときはこれを支払います。この場合の受取人は、保険契約者とします。
( 1 )責任開始期からその日を含めて3 年以内に被保険者が自殺したとき
( 2 )死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき
( 3 )戦争その他の変乱により被保険者が死亡したとき
7.保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人の場合には、第1項の規定にかかわらず、保険契約者を高度障害保険金の受取人とします。
8.高度障害保険金の受取人は前項の場合を除き、被保険者以外の者に変更することはできません。
9.被保険者が高度障害状態に該当しているにもかかわらず、この保険契約の保険期間満了の日に、その回復の見込がないことのみが明らかでないことにより、その時点では高度障害保険金が支払われない
場合においても、この保険契約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込
がないことが明らかになったときには、高度障害保険金を支払います。
10. 被保険者が責任開始期前に発病した疾病を原因として、責任開始期以後に高度障害状態に該当した場合で、次のいずれかのときには、その高度障害状態は責任開始期以後に発病した疾病を原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
( 1 )保険契約の締結の際(復活の取扱が行われた場合には、最後の復活の際とします。)に、その疾病の
告知があった場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実
を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
ご契 約 のしおり
( 2 )その疾病について、責任開始期前に被保険者が医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、検査等(人間ドック、健康診断を含みます。)により異常の指摘を受けたことが
ない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第2 条(保険金の削減支払)
戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計
算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと会社が判断したときは、前条の規定にかかわらず、会社は死亡保険金または高度障害保険金を全額または削減して支払うことがあります。
第3 条(高度障害保険金の支払による保険契約の消滅)
約 款
高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態に該当した時から保険契約は消滅したものとします。
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2.保険料の払込免除
第4 条(保険料の払込免除)
1.保険料の払込免除は次のとおりです。
保険料の払込を免除する場合 (以下、「払込の免除事由」といいます。) | 払込を免除する保険料 | 払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合 | |
保険料の払込免除 | 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表2 に定める不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180 日以内の保険料の払込期間中に別表4 に 定める身体障害の状態(以下、「身体 障害の状態」といいます。)に該当したとき この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含みます。 | 払込の免除事由が生じた日の後に第11 条(保険料の払込)に定める 払込期月の到来する保険料(ただし、第11 条第5 項に規定する保険 料は払い込むことを要します。) | 被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害の状態または泥酔の状態を原因とする事故 ④ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑤ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑥ 地震、噴火または津波 ⑦ 戦争その他の変乱 |
ご契 約 のしおり
2.地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により身体障害の状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと判断したときは、会社は保険料の払込を免除します。
3.保険料の払込を免除したときは、保険証券に裏書きします。
4.保険料の払込免除に際しては、第7 条(保険金の支払の時期および場所)を準用します。
5.保険料の払込が免除された場合には、以後第11 条(保険料の払込)に定める払込期月の契約応当日ごとに所定の保険料の払込があったものとして取り扱います。
約 款
6.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由発生時以後、保険契約内容の変更に関する規定は適用しません。
3.保険金および保険料の払込免除の請求
第5 条(保険金の請求)
1.保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または保険金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.保険金の受取人は、すみやかに必要書類(別表1 )を会社に提出して保険金を請求してください。
3.官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下、本項において「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者
とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を
遺族補償規定等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下、「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、
第1 号または第2 号のいずれかおよび第3 号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2 人以上であるときは、そのうち1 人からの提出で足りるものとします。
( 1 )被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
( 2 )被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
( 3 )保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
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第6 条(保険料の払込免除の請求)
1.保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく会社に通知してください。
2.保険契約者は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して保険料の払込免除を請求してください。
4.保険金の支払の時期および場所
第7 条(保険金の支払の時期および場所)
1.保険金は、必要書類(別表1 )が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に会社で支払います。
2.保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわ
らず、保険金を支払うべき期限は、前項の必要書類(別表1 )が会社に到達した日の翌日からその日を
含めて40 日を経過する日とします。
( 1 )保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合保険金の支払事由に該当する事実の有無
( 2 )保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合
保険金の支払事由が発生した原因
ご契 約 のしおり
( 3 )告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
( 4 )この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2 号に定める事項、第21 条(重大事由による解除)第1 項第3 号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
3.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2
項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第1 項の必要書類(別表1 )が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
( 1 )前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書
面等の方法に限定される照会 70 日
約 款
( 2 )前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24 年法律第205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 70 日
( 3 )前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 100 日
( 4 )前項第1 号、第2 号または第4 号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1 号、第2 号または第4 号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 70 日
( 5 )前項各号に定める事項についての日本国外における調査 100 日
( 6 )前項第1 号に定める事項についての災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された地域における調査 100 日
4.前2 項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じな
かったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わ
ず、その間は保険金を支払いません。
5.第2 項または第3 項に該当した場合は、会社は、保険金を請求した者に、該当した条項番号および保険金を支払うべき期限を通知します。
6.第1 項から前項までの規定は、保険料の払込免除についても準用します。
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5.保険契約の申込および責任開始期
第8 条(保険契約の申込)
1.この保険契約の申込は、保険契約者がインターネット(電子通信機器による電気通信回線をいい、情報処理機器等の通信手段を含みます。以下同じ。)を媒介として行うものとします。
2.保険契約申込の際、保険契約者と被保険者は同一人であることを要します。
3.保険契約者は、インターネット上に会社が設けた申込画面(以下、「申込画面」といいます。)において、申込に係る所要事項を入力し、インターネットを媒介として、会社に送信してください。
4.会社は、保険契約者により入力された所要事項の受信をもって、保険契約の申込があったものとします。この場合、会社は、所要事項の受信を確認したうえで、インターネット上に保険契約の申込を受け付けた旨を表示します。
第9 条(責任開始期)
1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
( 1 )保険契約の申込を承諾した後に第1 回保険料を受け取った場合第1 回保険料を受け取った時
( 2 )第1 回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合告知の時または第1 回保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時
2.前項により、会社の責任が開始される日を契約日とします。
ご契 約 のしおり
3.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。
第10 条(保険証券)
会社は、保険契約者に対し、次の各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。
( 1 )会社名
( 2 )保険契約の種類
( 3 )保険契約者の氏名または名称
( 4 )被保険者の氏名および年齢
( 5 )保険金の受取人の氏名または名称
( 6 )保険期間
( 7 )保険金額
( 8 )保険料およびその払込方法
( 9 )契約日
約 款
( 10 )付加された特約
( 11 )解約返戻金額
( 12 )保険証券を作成した年月日
6.保険料の払込
第11 条(保険料の払込)
1.保険料の払込方法(回数)は月払です。
2.第2回以後の保険料は、保険料の払込期間中、毎回第12条(保険料の払込方法<経路>)第1項に定める払込方法にしたがい、月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日までの期間(この期間を「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
3.前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合ま
たは保険料の払込を要しなくなった場合には、会社はその払い込まれた保険料を保険契約者(保険金
を支払うときは保険金の受取人)に払い戻します。
4.第2 項の保険料が払い込まれないまま、第2 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに保険金の支払事由が生じた場合には、会社は未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます。
5.第2 項の保険料が払い込まれないまま、第2 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は第2 項の保険料を払い込んでください。
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6.前項の場合、未払込保険料の払込については、第14 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)第2 項の規定を準用します。
第12 条(保険料の払込方法<経路>)
1.保険契約者は、会社の定める範囲で、次の各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
( 1 )会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
( 2 )金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
( 3 )所属団体または集団を通じて払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約、特別団体取扱契約、集団取扱契約または特別集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
( 4 )会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
2.前項各号のいずれの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社または会社の指定した場所に持参して払い込むことができます。
3.保険契約者は、会社の定める範囲で、第1 項各号の保険料の払込方法を変更することができます。
4.第1 項の規定により選択された保険料の払込方法が、会社の取扱範囲をこえたとき、または会社の定める条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法を他の払込方
法に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法の変更を行うまでの間の保険料については、会社または会社の指定した場所に払い込んでください。
ご契 約 のしおり
7.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第13 条(猶予期間および保険契約の失効)
1.第2 回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までが猶予期間となります。
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
第14 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)
1.猶予期間中に保険金の支払事由が生じた場合には、会社は未払込保険料を保険金から差し引きます。
2.猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は保険料の払込を免除しません。
約 款
8.保険契約の復活
第15 条(保険契約の復活)
1.保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3 年以内は、会社の承諾を得て保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が保険契約の解約を請求した場合には、保険契約を復活することはできません。
2.保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
3.会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は会社の指定した日までに延滞した保険料とこれに対する会社所定の利率で計算した利息の合計額を会社または会社の指定した場所に払い込んでください。
4.第9 条(責任開始期)の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第9 条第2 項の「契約日」は「復
活日」と読み替えます。
5.保険契約が復活した場合には、復活日を保険契約者に通知します。なお、保険証券は、発行しません。
9.保険契約の更新
第16 条(保険契約の更新)
1.この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者が、保険期間満了の日の1 か月前までに保険契
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約を継続しない旨を会社に通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、更新され継続されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、更新はできません。
( 1 )契約日から更新後の保険契約の保険期間満了の日までの期間が会社所定の範囲をこえるとき
( 2 )更新後の保険契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社所定の範囲をこえるとき
( 3 )更新前の保険契約の保険期間を歳満了で定めているとき
( 4 )この保険契約の更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき
2.更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同一とします。ただし、前項第1 号または第2 号の規定に該当する場合には、保険契約は会社の定めるところにより短期の保険期間に変更して更新します。
3.更新された保険契約の保険料は、更新日(保険期間満了の日の翌日。以下同じ。)における被保険者の年齢により計算します。ただし、保険料建てによる保険契約が更新された場合は、更新日における被保険者の年齢により更新後の保険契約の保険金額を計算します。
4.更新された保険契約の第1 回保険料は、更新日の属する月の末日までに払い込んでください。この場
合、第11 条(保険料の払込)、第13 条(猶予期間および保険契約の失効)第1 項および第14 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)の規定を準用します。
5.猶予期間中に前項の保険料が払い込まれないときは、保険契約は更新日にさかのぼって消滅します。
ご契 約 のしおり
6.更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
7.保険契約が更新された場合は、第23 条(返戻金)第2 項において「保険料を払い込んだ年月数」とあるのは「更新後の保険料を払い込んだ年月数」と、「経過した年月数」とあるのは「更新後の経過した年月数」と読み替えます。
8.更新後の保険契約の保険金額は、更新前の保険契約の保険金額と同一とします。ただし、更新時にお
いて会社が認めた場合は、会社が定める範囲内で更新後のこの保険契約の保険金額を変更することができます。この場合、保険契約者は更新日の3 か月前までに請求してください。
9.本条の規定によりこの保険契約が更新されたときは、第1 条(保険金の支払)、第5 条(保険料の払込免
除)、第19 条(告知義務違反による解除)および第20 条(保険契約を解除できない場合)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続した保険期間とみなします。
10. この保険契約が更新されたときは、会社はその旨を保険契約者に通知し、新たな保険証券を発行せずに旧保険証券と保険契約更新通知書をもって新保険証券に代えます。
約 款
11. 第1 項第4 号の規定によりこの保険契約が更新されないときは、会社の定めるこの保険契約と同種類の保険契約を更新時に締結します。この場合、第9 項の規定を準用し、この保険契約と更新時に締結する他の保険契約の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
10.詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効
第17 条(詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効)
1.保険契約者、被保険者または保険金の受取人の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
2.保険契約者が保険金(保険料の払込免除を含みます。以下、本項において同じ。)を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
11.告知義務および告知義務違反による解除
第18 条(告知義務)
保険契約の締結または復活の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者
に関し申込画面または書面で質問した事項について保険契約者または被保険者は、その申込画面に入力してインターネットを媒介として会社に送信することまたはその書面により告知してください。ただし、会社
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の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
第19 条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が前条の告知の際に、故意もしくは重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
2.保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は前項の規定によってこの保
険契約を解除することができます。この場合、会社は保険金を支払わず、また保険料の払込を免除し
ません。もし、すでに保険金を支払っていたときは、その返還を請求し、また保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者またはその保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、正当な事由により保険契約者
に通知できない場合には、会社は被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
第20 条(保険契約を解除できない場合)
ご契 約 のしおり
会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第2 号および第3 号の場合には、各号に規定する会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介
者」といいます。)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第18 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
( 1 )会社が保険契約の締結または復活の際に、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失
のため知らなかったとき
( 2 )保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第18 条の告知をすることを妨げたとき
( 3 )保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第18 条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
( 4 )会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1 か月を経過したとき
約 款
( 5 )保険契約が責任開始の日または最後の復活日からその日を含めて2 年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始の日または最後の復活日からその日を含めて2 年以内に保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じていた場合を除きます。
12.重大事由による解除
第21 条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
( 1 )保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの
保険契約の保険金(保険料の払込免除を含みます。以下本条において同じ。)を詐取する目的また
は他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
( 2 )この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
( 3 )保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当した場合
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると
認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
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④ 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
( 4 )この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受
取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3 号に掲げる事由と
同等の事由がある場合
2.保険金の支払事由が生じた後でも、会社は前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(第1 項第3 号の
みに該当した場合で、第1 項第3 号①から⑤に該当したのが保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金を
いいます。以下本項について同じ。)は支払いません。もし、この場合に、すでに保険金を支払ってい
たときは、その返還を請求します。
3.保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は第1 項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合、第1 項各号に定める事由の発生時以後に生じた払込の免除事由による保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除し
た保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
ご契 約 のしおり
4.本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、正当な事由により保険契約者に通知できない場合には、会社は被保険者または保険金の受取人に通知します。
13.解約および返戻金
第22 条(解約)
1.保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
第23 条(返戻金)
1.この保険契約には、第1 条(保険金の支払)第6 項の規定により責任準備金を支払う場合を除き、解約その他により保険契約が消滅した場合の返戻金はありません。
約 款
2.保険契約の責任準備金は、保険料を払い込んだ年月数および経過した年月数により計算します。本項の「年月数」の計算に際して、1 か月未満の端数が生じたときは切り上げます。
3.第1 条(保険金の支払)第6 項の規定により責任準備金を支払う場合の責任準備金の支払時期および支払場所については、第7 条(保険金の支払の時期および場所)を準用します。
第24 条(保険金の受取人による保険契約の存続)
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。ただ
し、解約の通知が会社に到達した時から1 か月を経過した日が保険期間満了後であり、かつ、保険契約が更新されない場合には、保険期間満了時に解約の効力が生じるものとみなします。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間(解約の通知が会社に到達した時から1 か月を経過した日が保険期間満了後であり、かつ、保険契約が更新されない場合には、保険期間満了までの期間)が経過する
までの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支
払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
( 1 )保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
( 2 )保険契約者でないこと
3.前項の通知をするときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
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4.第1 項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2 項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき
金額の限度で、第2 項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権
者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金受取人または高度障害保険金の受取人に支払います。
14.保険契約内容の変更
第25 条(保険期間および保険料払込期間の延長)
1.保険契約者は、会社の承諾を得て、会社の定める範囲で保険期間を延長することができます。
2.保険契約者が本条の延長を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
3.会社が本条の延長を承諾したときは、会社の定める方法で計算した金額を受領し、将来の保険料を改めます。
4.本条の延長は会社が承諾した時から効力を生じます。
5.本条の延長を行ったときは、保険証券に裏書きします。
6.延長後の保険期間が会社の定める範囲外となる場合には、会社は本条の延長を取り扱いません。
7.保険期間が延長された場合、保険料払込期間も同時に同じ期間に延長されます。
ご契 約 のしおり
第26 条(保険金額の減額)
1.保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額が会社所定の限度を下回るときは、会社は本条の保険金額の減額を取り扱いません。
2.保険契約者が本条の保険金額の減額を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.保険金額の減額分は解約されたものとして取り扱います。
4.本条の保険金額の減額が行われたときは、将来の保険料を改めます。
5.本条の保険金額の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
6.本条の保険金額の減額を行ったときは、保険証券に裏書きします。
15.保険契約者および死亡保険金の受取人
第27 条(会社への通知による死亡保険金受取人の変更)
約 款
1.保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
3.死亡保険金受取人が死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
4.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
5.前2 項により死亡保険金受取人となった者が2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
6.保険契約者またはその承継人が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
7.本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書きします。
第28 条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1.前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2 項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者またはその承継人が死亡した後、保険契約者ま
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たはその承継人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
5.本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書きします。
第29 条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
2.保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
3.本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書きします。
第30 条(保険契約者または死亡保険金受取人の代表者)
1.保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2 人以上いる場合には、各代表者1 人を定めてください。その代表者は、それぞれ他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明である場合には、会社が保険契約者または死亡
保険金受取人の1 人に対して行った行為は、他の者に対しても効力を生じます。 3.保険契約者が2 人以上いる場合には、その責任は連帯とします。
ご契 約 のしおり
第31 条(保険契約者の住所の変更)
1.保険契約者が住所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、遅滞なく会社に通知してください。
2.前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所あてに発した通知は保険契約者に到達したものとみなします。
16.被保険者の業務、転居および旅行
第32 条(被保険者の業務、転居および旅行)
被保険者が保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこに転居し、もしくは旅行しても、会社は保険契約を解除せず、また特別保険料の請求をしないで保険契約上の責任を負います。
約 款
17.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第33 条(契約年齢の計算)
1.被保険者の契約年齢は、契約日における満年で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。
2.保険契約の締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1 歳を加えて計算します。
第34 条(契約年齢または性別の誤りの処理)
1.申込画面に入力された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日、更新日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が会社の定める範囲外であったときは、保険契約は無効とし、すで
に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは、会社の定める方法により訂正処理
します。
2.申込画面に入力された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別にもとづいて会社の定める方法により訂正処理します。
18.契約者配当
第35 条(契約者配当)
この保険契約に対する契約者配当はありません。
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19.契約内容の登録
第36 条(契約内容の登録)
1.会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。
( 1 )保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
( 2 )死亡保険金の金額
( 3 )契約日(復活または増額が行われた場合は、最後の復活または増額の日とします。以下第2 項において同じ。)
( 4 )会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申
込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
ご契 約 のしおり
4.各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最
後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5
年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第 1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害
約 款
保険金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
20.時効
第37 条(時効)
保険金もしくは責任準備金の支払の請求または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3 年間請求がない場合には消滅します。
21.管轄裁判所
第38 条(管轄裁判所)
1.この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
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別表1 請求書類
ご契 約 のしおり
1.保険金の支払および保険料の払込免除の請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 死亡保険金 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の死亡証明書または死体検案書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )死亡した被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸 籍抄本) ( 5 )保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 ( 6 )保険証券 ( 7 )保険金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
2 | 高度障害保険金 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )高度障害状態になった被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認 めた場合は、戸籍抄本) ( 5 )保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 ( 6 )保険証券 ( 7 )保険金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
3 | 保険料の払込免除 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) ( 5 )保険証券 ( 6 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
(注)1. 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。 2.会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によら ない書類にかえることを認めることがあります。 |
約 款
2.その他の請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 保険契約の復活 | ( 1 )会社所定の申込書 ( 2 )被保険者についての会社所定の告知書 ( 3 )保険契約者の印鑑証明書 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
2 | 解約 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
項目 | 必要書類 | |
3 | 契約内容の変更 ( 1 )保険期間の変更 ( 2 )保険金額の減額 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )被保険者についての会社所定の告知書 ( 3 )保険契約者の印鑑証明書 ( 4 )保険証券 ( 5 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
4 | 保険金受取人の変更 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
5 | 保険契約者の変更 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )変更前の保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
(注)1. 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。 |
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ご契 約 のしおり
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1 によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2 の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
約 款
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 | 次のような事故は、表1 の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当し |
・交通事故 | ません。 |
・不慮の転落・転倒 | ・高山病・乗物酔いにおける原因 |
・不慮の溺水 | ・飢餓 |
・窒息 | ・過度の運動 |
・騒音 | |
・処刑 |
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表2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病、熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 a. 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c. 細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
ご契 約 のしおり
約 款
別表3 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
( 1 )両眼の視力を全く永久に失ったもの
( 2 )言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
( 3 )中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
( 4 )両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
( 5 )両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
( 6 )1 上肢を手関節以上で失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
( 7 )1 上肢の用を全く永久に失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったもの
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備考[別表3 ]
1.眼の障害(視力障害)
( 1 )視力の測定は、万国式試視力表により、1 眼ずつ、きょう正視力について測定します。
( 2 )「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
( 3 )視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
( 1 )「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3 つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の
見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により、発音が不能な場合
( 2 )「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴
のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
ご契 約 のしおり
4.上・下肢の障害
( 1 )「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない
場合をいいます。
( 2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
<身体部位の名称図>
身体の部位の名称は、次の図のとおりとします。
肩関節ひじ関節
手関節 上肢
また関節
ひざ関節 下肢
足関節
約 款
別表4 対象となる身体障害状態
対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
( 1 )1 眼の視力を全く永久に失ったもの
( 2 )両耳の聴力を全く永久に失ったもの
( 3 )1 上肢を手関節以上で失ったか、または1 上肢の用もしくは1 上肢の3 大関節中の2 関節の用を全く永久に失ったもの
( 4 )1 下肢を足関節以上で失ったか、または1 下肢の用もしくは1 下肢の3 大関節中の2 関節の用を全
く永久に失ったもの
( 5 )10 手指の用を全く永久に失ったもの
( 6 )1 手の5 手指を失ったかまたは第1 指(母指)および第2 指(示指)を含んで4 手指を失ったもの
( 7 )10 足指を失ったもの
( 8 )脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
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備考[別表4 ]
1.眼の障害(視力障害)
( 1 )視力の測定は、万国式試視力表により、1 眼ずつ、きょう正視力について測定します。
( 2 )「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
( 3 )視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
( 1 )「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3 つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の
見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により、発音が不能な場合
( 2 )「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴
のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.耳の障害(聴力障害)
( 1 )聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行います。
ご契 約 のしおり
( 2 )「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1/4(a+2b+c)
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
5.脊柱の障害
( 1 )「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
( 2 )「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、
左右屈および左右回旋の3 種の運動のうち、2 種以上の運動が生理的範囲の2 分の1 以下に制限された場合をいいます。
6.上・下肢の障害
約 款
( 1 )「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない
場合をいいます。
( 2 )「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
7.手指の障害
( 1 )「手指を失ったもの」とは、第1 指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
( 2 )「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2 分の1 以上を失った場合、または手指
の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1 指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2 分の1 以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
<身体部位の名称図>
身体の部位の名称は、次の図のとおりとします。
末 節
第二指(示指)第一指(母指)
末 節
指節間関節 中手指節関節
手関節
第一指(母指)末 節
指節間関節
中足指節関節
肩関節ひじ関節手関節
上肢
また関節
ひざ関節 下肢
足関節
中足指節関節
近位指節間関節末関節
(遠位指節間関節)
中手指節関節
近位指節間関節遠位指節間関節
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ご契 約 のしおり
約 款
■災害割増特約(2015)
災害割増特約( 2015)
この特約の趣旨
この特約は、被保険者が不慮の事故または所定の感染症により死亡したとき、または所定の高度障害状態になったときに所定の給付を行うことを主な内容とするものです。
第1 条(災害保険金の支払)
災害死亡保険金
災害高度障害保険金
ご契 約 のしおり
特 約
1.この特約の災害死亡保険金および災害高度障害保険金(以下、「災害保険金」といいます。)は次のとおりです。
保険金の種類 | 災害保険金を支払う場合(以下、 「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 災害保険金を支払わない場合 (以下、「免責事由」といいます。) |
( 1 ) | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のいずれかに該当したとき ① この特約の責任開始期(復活の取扱が行われた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同 じ。)以後に発生した別表2 に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害 を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180 日以内に死亡したとき ② この特約の責任開始期以後に発病した別表4に定める感染症(以 下、「感染症」といいます。)を直接の原因として死亡したとき | 災害死亡保険金額 | 主たる保 険契約(以下、「主 契約」といいま す。)の死亡保険 金受取人 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失 ③ 被保険者の犯罪行為 ④ 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ⑤ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑥ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑦ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑧ 地震、噴火または津波 ⑨ 戦争その他の変乱 |
( 2 ) | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のいずれかに該当したとき ① この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の 日からその日を含めて180 日以内に別表3 に定める高度障害状態(以下、「高度障害状態」とい います。)になったとき この場合、責任開始期前にすでにあった障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 ② この特約の責任開始期以後に発病した感染症を直接の原因として高度障害状態になったとき この場合、この特約の責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後に発病した感染症を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときも同様とします。 | 災害高度障害保険金額 | 被保険者 |
■災害割増特約(2015)
2.災害死亡保険金を支払う前に災害高度障害保険金の請求を受け、災害高度障害保険金が支払われるときは、会社は災害死亡保険金を支払いません。
3.災害死亡保険金を支払った場合には、その支払後に災害高度障害保険金の支払請求を受けても、会社は災害高度障害保険金を支払いません。
4.災害死亡保険金が支払われた場合、会社は第14 条(特約の返戻金)第3 項に定めるこの特約の未経過保険料(以下、「未経過保険料」といいます。)があるときはこれを災害死亡保険金受取人に払い戻します。
5.災害死亡保険金受取人が、故意または重大な過失により被保険者を死亡させた場合で、その者が災害死亡保険金の一部の受取人であるときは、会社は災害死亡保険金の残額をその他の受取人に支払います。
6.被保険者の生死が不明の場合でも、保険契約者または災害死亡保険金受取人から申出があり、被保険者が死亡したものと会社が認めたときは、会社は災害死亡保険金を災害死亡保険金受取人に支払います。
7.保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の死亡保険金受取人の場合には、第1 項の規定にかかわらず、保険契約者を災害高度障害保険金の受取人とします。
8.災害高度障害保険金の受取人は前項の場合を除き、被保険者以外の者に変更することはできません。
9.被保険者が高度障害状態に該当しているにもかかわらず、この特約の保険期間満了の日に、その回復の見込がないことのみが明らかでないことにより、その時点では災害高度障害保険金が支払われない
場合においても、この特約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がな
いことが明らかになったとき(その回復の見込がないことが明らかになった日は不慮の事故からその日を含めて180 日以内であることを要します。)には、災害高度障害保険金を支払います。
ご契 約 のしおり
10.災害高度障害保険金が支払われた場合には、被保険者が高度障害状態に該当した時からこの特約は消
滅したものとします。この場合、会社はこの特約の未経過保険料があるときはこれを災害高度障害保険金の受取人に払い戻します。
第2 条(災害保険金の削減支払)
次のいずれかにより災害保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎およ
び会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと会社が判断したときは、前条の規定にかかわらず、会社は災害保険金を全額または削減して支払うことがあります。
( 1 )地震、噴火または津波
( 2 )戦争その他の変乱
第3 条(特約の保険料の払込免除)
特 約
1.主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定により、主契約の保険料の払込が免除された場合には、会社は同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
2.前項のほか、この特約の保険料の払込免除については、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用します。
第4 条(災害保険金の請求、支払の時期および場所)
1.災害保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または災害保険金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.災害保険金の受取人は、すみやかに必要書類(別表1 )を会社に提出して災害保険金を請求してください。
3.前2 項のほか、この特約による災害保険金の請求、支払の時期および場所については、主約款の保険金の請求、支払の時期および場所に関する規定を準用します。
第5 条(特約の締結および責任開始期)
1.この特約は、主契約締結の際に、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、主契約の責任開始期以後、保険契約者は、被保険者の同意を得て、この特約を主契約に付加することを申出することができます。この場合、新たにこの特約の支払事由の発生の
可能性に関する重要な事項のうち、被保険者に関し書面で質問した事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。会社が、被保険者の選択を行ったうえで、承諾したとき
■災害割増特約(2015)
に、この特約を主契約に付加することができます。
3.この特約の責任開始期は、主契約と同時とします。ただし、前項の場合、会社は次の時からこの特約上の責任を負います。
( 1 )この特約の申込を承諾した後にこの特約の保険料を受け取った場合
この特約の保険料を受け取った時
( 2 )この特約の保険料相当額を受け取った後にこの特約の申込を承諾した場合告知の時またはこの特約の保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時
4.第2 項の規定によりこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に裏書きします。
第6 条(特約の保険期間、保険料の払込期間および保険料の払込)
1.この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社所定の範囲内で定めるものとします。
2.この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、払い込むべき主契約の保険料があるときは、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
3.主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了日の翌日に解約されたものとします。
4.この特約の保険料払込期間が主契約の保険料払込期間をこえる場合には、次に定める方法によります。
( 1 )主契約の保険料払込期間経過後において、払い込むべきこの特約の保険料は、会社の定める方法により主契約の保険料払込期間の満了する時までに一括して前納することを要します。
ご契 約 のしおり
( 2 )前号に規定する前納が行われなかった場合には、この特約は、主契約の保険料払込期間満了日の
翌日には解約されたものとします。
5.前4 項のほか、保険料の払込については、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。
第7 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)
この特約の保険料が払い込まれないまま、猶予期間中に、災害保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき災害保険金額から未払込の保険料を差し引きます。
第8 条(特約の失効)
主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
第9 条(特約の復活)
特 約
1.主契約の復活請求の際に、保険契約者から別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
2.この特約が復活した場合には、復活日を保険契約者に通知します。なお、保険証券は、発行しません。
3.前2 項のほか、この特約の復活については、主約款の復活に関する規定を準用します。
第10 条(特約の更新)
1.この特約の保険期間が満了する場合、保険契約者が、この特約の保険期間満了の日の1 か月前までにこの特約を継続しない旨を会社に通知しない限り、この特約(この特約の保険期間満了の日までの保
険料が払い込まれているものに限ります。)は、更新され継続されるものとします。ただし、次の各号の
いずれかに該当する場合には、更新はできません。
( 1 )この特約を付加した日から更新後のこの特約の保険期間満了の日までの期間が会社所定の範囲をこえるとき
( 2 )更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社所定の範囲をこえ
るとき
( 3 )この特約の保険期間が歳満了で定められているとき
( 4 )主約款の更新の規定により主契約が更新されないとき
( 5 )この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないとき
2.更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一とします。ただし、前項第1 号または第2 号の規定に該当する場合には、この特約は会社の定める範囲で短期の保険期間に変更して
■災害割増特約(2015)
更新します。
3.更新されたこの特約の保険料は、更新日(この特約の保険期間満了の日の翌日。以下同じ。)における被保険者の年齢によって計算します。
4.更新されたこの特約の第1 回保険料は、更新日の属する月の末日までに払い込んでください。
5.猶予期間中に前項の保険料が払い込まれないときは、この特約は更新日にさかのぼって消滅します。
6.更新後のこの特約には、更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
7.更新後のこの特約の災害保険金額は、更新前のこの特約の災害保険金額と同一とします。ただし、更新時において会社が認めた場合は、会社が定める範囲内で更新後のこの特約の災害保険金額を変更することができます。この場合、保険契約者は更新日の3 か月前までに請求してください。
8.本条の規定によりこの特約が更新されたときは、第1 条(災害保険金の支払)、第3 条(特約の保険料の
払込免除)、第7 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)および第11 条(告知義務、告知義務違反による解除および解除できない場合)の適用に際しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間は継続した保険期間とみなします。
9.この特約が更新されたときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。なお、保険証券は、発行しま
せん。
10.第1 項第5 号の規定によりこの特約が更新されず、かつ、第1 項第1 号から第3 号までの規定に該当しないときは、保険契約者からとくに申出がない限り被保険者の同意を得て、更新の取扱に準じて、会社
が定めるこの特約と同種類の特約を更新時に付加します。この場合、第8 項の規定を準用し、この特
ご契 約 のしおり
約と更新時に付加する他の特約の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
11.第14 条(特約の返戻金)に定める返戻金は、更新後の保険契約にもとづき計算します。
第11 条(告知義務、告知義務違反による解除および解除できない場合)
この特約の締結または復活の際の告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合
については、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合に関する規定を準用します。
第12 条(重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。ただし、
正当な事由により保険契約者に通知できない場合には、会社は被保険者または災害保険金の受取人に通知します。
特 約
第13 条(特約の解約)
1.保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、第14 条(特約の返戻金)に定める返戻金があるときは、これを請求することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
3.第1 項の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に裏書きします。
第14 条(特約の返戻金)
1.この特約の保険料払込期間と保険期間とが同一の場合には、この特約に対する解約返戻金はありません。
2.この特約の保険料払込期間と保険期間が異なる場合で、この特約が失効したとき、または解除、解約されたとき、もしくは第15 条(特約の消滅)第1 項第2 号の規定によりこの特約が消滅したときには、会社は、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。この特約の解約返戻金または責任準備金
は、この特約の保険料の払込期間中の場合には、その保険料を払い込んだ年月数と経過した年月数の
小さい方により、保険料払込済の場合には、その経過した年月数により計算し、この特約の解約返戻金については保険証券に記載します。本項の「年月数」および次項の「月数」の計算に際して、1 か月未満の端数が生じたときは切り上げます。
3.年払契約の払い込んだこの特約の保険料のうち未経過期間に対応する保険料相当額をこの特約の未経過保険料といい、主約款の保険料の払込に関する規定を準用して、以下の算式のとおり計算しま
■災害割増特約(2015)
す。なお、月払契約には未経過保険料はありません。
この特約の未経過保険料=この特約の年払保険料× (この特約の保険料払込月数)-(この特約の経過月数))/12
4.本条の解約返戻金または未経過保険料の支払時期および支払場所については、主約款の保険金の支払
時期および支払場所に関する規定を準用します。
第15 条(特約の消滅)
1.次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
( 1 )主契約が保険金の支払事由の発生により消滅したとき
( 2 )主契約が解約その他の事由により消滅したとき
2.前項第1 号の場合、主契約の保険金を支払うときを除き、この特約の責任準備金があるときは、これを支払います。ただし、被保険者の死亡が保険契約者の故意によるときは、この特約の責任準備金を支払いません。
3.第1 項第2 号の場合、会社はこの特約の解約返戻金があるときは、これを保険契約者に払い戻します。
4.第1 項の規定によってこの特約が消滅した場合、未経過保険料があるときは、これを保険契約者に払い戻します。ただし、保険契約者の故意による被保険者の死亡、詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効の場合は除きます。
ご契 約 のしおり
第16 条(災害保険金額の減額)
1.保険契約者は、この特約の災害保険金額を減額することができます。ただし、減額後のこの特約の災害保険金額が会社所定の限度を下回るときは、会社は本条の災害保険金額の減額を取り扱いません。
2.主契約の保険金額が減額された場合に、この特約の災害保険金額が会社所定の限度をこえることとなるときは、その限度までこの特約の災害保険金額を減額します。
3.保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
4.この特約の災害保険金額の減額分は解約されたものとして取り扱います。
5.本条の減額が行われたときは、減額分に対応する第14 条(特約の返戻金)に定める特約の返戻金があるときは、これを保険契約者に払い戻し、将来のこの特約の保険料を改めます。
6.本条の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
7.本条の減額を行ったときは、保険証券に裏書きします。
第17 条(契約者配当)
特 約
この特約に対する契約者配当はありません。
第18 条(契約内容の登録)
1.会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。
( 1 )保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
( 2 )災害死亡保険金の金額
( 3 )契約日(復活、復旧または増額が行われた場合は、最後の復活、復旧または増額の日とします。以下第2 項において同じ。)
( 4 )会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同
じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1
■災害割増特約(2015)
項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最
後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険
金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害
ご契 約 のしおり
保険金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
第19 条(管轄裁判所)
この特約における災害保険金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第20 条(主約款の規定の準用)
特 約
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
■災害割増特約(2015)
別表1 請求書類
ご契 約 のしおり
特 約
1.保険金、給付金および保険料の払込免除の請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 災害死亡保険金 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の死亡証明書または死体検案書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )死亡した被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸 籍抄本) ( 5 )保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 ( 6 )保険証券 ( 7 )保険金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
2 | 災害高度障害保険金 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )高度障害状態になった被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認 めた場合は、戸籍抄本) ( 5 )保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 ( 6 )保険証券 ( 7 )保険金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
3 | 保険料の払込免除 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) ( 5 )保険契約者の印鑑証明書 ( 6 )保険証券 ( 7 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
(注)1. 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。 2.会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によら ない書類にかえることを認めることがあります。 |
■災害割増特約(2015)
ご契 約 のしおり
特 約
2.その他の請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 保険契約の復活 | ( 1 )会社所定の申込書 ( 2 )被保険者についての会社所定の告知書 ( 3 )保険契約者の印鑑証明書 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
2 | 解約 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
3 | 契約内容の変更 ( 1 )保険料の払込方法(回数)の変更 ( 2 )保険期間の変更 ( 3 )保険金額の減額 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )被保険者についての会社所定の告知書 ( 3 )保険契約者の印鑑証明書 ( 4 )保険証券 ( 5 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
4 | 保険金受取人の変更 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
5 | 保険契約者の変更 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )変更前の保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
(注)1. 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。 2.会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によら ない書類にかえることを認めることがあります。 |
■災害割増特約(2015)
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1 によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2 の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
ご契 約 のしおり
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1 の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当し | 次のような事故は、表1 の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しませ |
ます。 | ん。 |
・交通事故 | ・高山病・乗物酔いにおける原因 |
・不慮の転落・転倒 | ・飢餓 |
・不慮の溺水 | ・過度の運動 |
・窒息 | ・騒音 |
・処刑 |
特 約
表2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症 (日射病、熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 a. 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c. 細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
■災害割増特約(2015)
別表3 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
( 1 )両眼の視力を全く永久に失ったもの
( 2 )言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
( 3 )中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
( 4 )両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
( 5 )両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
( 6 )1 上肢を手関節以上で失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
( 7 )1 上肢の用を全く永久に失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったもの
備考[別表3 ]
1.眼の障害(視力障害)
( 1 )視力の測定は、万国式試視力表により、1 眼ずつ、きょう正視力について測定します。
( 2 )「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
( 3 )視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。 2.言語またはそしゃくの障害
ご契 約 のしおり
( 1 )「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3 つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の
見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により、発音が不能な場合
( 2 )「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入
浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
特 約
( 1 )「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない
場合をいいます。
( 2 )「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
<身体部位の名称図>
身体の部位の名称は、次の図のとおりとします。
肩関節ひじ関節
手関節 上肢
また関節
ひざ関節 下肢
足関節
■災害割増特約(2015)
別表4 対象となる感染症
ご契 約 のしおり
特 約
対象となる感染症とは、平成27 年2 月13 日総務省告示第35 号に定められた分類項目中、下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10( 2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A 00 |
腸チフス | A 01.0 |
パラチフスA | A 01.1 |
細菌性赤痢 | A 03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A 04.3 |
ペスト | A 20 |
ジフテリア | A 36 |
急性灰白髄炎〈ポリオ〉 | A 80 |
ラッサ熱 | A 96.2 |
クリミヤ・コンゴ〈Crimean-Congo 〉出血熱 | A 98.0 |
マールブルグ〈Marburg 〉ウィルス病 | A 98.3 |
エボラ〈Ebola 〉ウィルス病 | A 98.4 |
痘瘡 | B 03 |
重症急性呼吸器症候群[ SARS] (ただし、病原体がコロナウィルス属SARS コロナウィルスであるものに限ります。) | U 04 |
■傷害特約(2015)
傷害特約( 2015)
この特約の趣旨
この特約は、被保険者が不慮の事故または所定の感染症により死亡したとき、または不慮の事故により所定の身体障害状態になったときに所定の給付を行うことを主な内容とするものです。
第1 条(保険金および給付金の支払)
ご契 約 のしおり
災害死亡保険金
1.この特約の災害死亡保険金および障害給付金(以下、「保険金および給付金」といいます。)は次のとおりです。
保険金および給付金の種類 | 保険金および給付金を支払う場合 (以下、「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 保険金および給付金を支払わない場合(以下、「免責事由」といいます。) |
( 1 ) | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のいずれかに該当したとき ① この特約の責任開始期(復活の取扱が行われた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発生 した別表2 に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」と いいます。)による傷害を直 接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき ② この特約の責任開始期以後に発病した別表3 に定める 感染症を直接の原因として死亡したとき | 災害保険金額 | 主たる保険契約 (以下、「主契約」といいます。)の死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 災害死亡保険金については、災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失 ③ 被保険者の犯罪行為 ④ 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ⑤ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑥ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑦ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑧ 地震、噴火または津波 ⑨ 戦争その他の変乱 |
( 2 ) | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因としてその事故の日からその日 を含めて180 日以内のこの特約の保険期間中に別表4 に定める身体障害状態(以下、「身 体障害状態」といいます。)に該当したとき | 災害保険金額 × 別表4 に定める給付割合 | 被保険者 |
特
約
障害給付金
2.災害死亡保険金を支払う場合に、障害給付金について次のいずれかに該当する事実があるときは、災害死亡保険金額にその該当する給付割合を乗じて得た金額の合計額を災害死亡保険金額から差し引きます。
( 1 )災害死亡保険金の支払原因となった不慮の事故と同一の事故による障害給付金をすでに支払っ
ているとき
■傷害特約(2015)
( 2 )災害死亡保険金の支払原因となった不慮の事故と同一の事故による障害給付金の請求を受け、支払うこととした障害給付金をまだ支払っていないとき
3.災害死亡保険金受取人が、故意または重大な過失により被保険者を死亡させた場合で、その者が災害死亡保険金の一部の受取人であるときは、会社は災害死亡保険金の残額をその他の受取人に支払います。
4.災害死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に災害死亡保険金の支払原因となった不慮の事故
と同一の事故による障害給付金の請求を受けても、会社は障害給付金を支払いません。
5.災害死亡保険金が支払われた場合、会社は第15 条(特約の返戻金)第3 項に定めるこの特約の未経過保険料(以下、「未経過保険料」といいます。)があるときはこれを災害死亡保険金受取人に払い戻します。
6.被保険者の生死が不明の場合でも、保険契約者または災害死亡保険金受取人から申出があり、被保険
者が死亡したものと会社が認めたときは、会社は災害死亡保険金を災害死亡保険金受取人に支払いま
す。
7.保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の死亡保険金受取人の場合には、第1 項の規定にかかわらず、保険契約者を障害給付金の受取人とします。
8.障害給付金の受取人は前項の場合を除き、被保険者以外の者に変更することはできません。
9.被保険者が身体障害状態に該当しているにもかかわらず、この特約の保険期間満了の日に、その回復の見込がないことのみが明らかでないことにより、その時点では障害給付金が支払われない場合にお
ご契 約 のしおり
いても、この特約の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がないことが
明らかになったとき(その回復の見込がないことが明らかになった日は不慮の事故からその日を含めて180 日以内であることを要します。)には、障害給付金を支払います。
第2 条(保険金および給付金の削減支払)
次のいずれかにより保険金または給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の
基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと会社が判断したときは、前条の規定にかかわらず、会社は保険金または給付金を全額または削減して支払うことがあります。
( 1 )地震、噴火または津波
( 2 )戦争その他の変乱
第3 条(障害給付金の支払限度)
この特約による障害給付金の支払は、その支払割合を通算して100%をもって限度とします。
特 約
第4 条(特約の保険料の払込免除)
1.主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定により、主契約の保険料の払込が免除された場合には、会社は同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
2.前項のほか、この特約の保険料の払込免除については、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用します。
第5 条(保険金および給付金の請求、支払の時期および場所)
1.保険金または給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.保険金または給付金の受取人は、すみやかに必要書類(別表1 )を会社に提出して保険金または給付金を請求してください。
3.前2 項のほか、この特約による保険金または給付金の請求、支払の時期および場所については、主約款の保険金の請求、支払の時期および場所に関する規定を準用します。
第6 条(特約の締結および責任開始期)
1.この特約は、主契約締結の際に、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、主契約の責任開始期以後、保険契約者は、被保険者の同意を得て、この特約
■傷害特約(2015)
を主契約に付加することを申出することができます。この場合、新たにこの特約の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、被保険者に関し書面で質問した事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。会社が、被保険者の選択を行ったうえで承諾したときに、この特約を主契約に付加することができます。
3.この特約の責任開始期は、主契約と同時とします。ただし、前項の場合、会社は次の時からこの特約上の責任を負います。
( 1 )この特約の申込を承諾した後にこの特約の保険料を受け取った場合
この特約の保険料を受け取った時
( 2 )この特約の保険料相当額を受け取った後にこの特約の申込を承諾した場合告知の時またはこの特約の保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時
4.第2 項の規定によりこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に裏書きします。
第7 条(特約の保険期間、保険料の払込期間および保険料の払込)
1.この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社所定の範囲内で定めるものとします。
2.この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、払い込むべき主契約の保険料があるときは、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
3.主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了日の翌日に解約されたものとします。
ご契 約 のしおり
4.この特約の保険料払込期間が主契約の保険料払込期間をこえる場合には、次に定める方法によります。
( 1 )主契約の保険料払込期間経過後において、払い込むべきこの特約の保険料は、会社の定める方法により主契約の保険料払込期間の満了するときまでに一括して前納することを要します。
( 2 )前号に規定する前納が行われなかった場合には、この特約は、主契約の保険料払込期間満了日の
翌日には解約されたものとします。
5.前4 項のほか、保険料の払込については、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。
第8 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)
1.この特約の保険料が払い込まれないまま、猶予期間中に、保険金または給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき保険金額または給付金額から未払込の保険料を差し引きます。
2.給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その猶予期間が満了する日までに、未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は給付金を支払いません。
特 約
第9 条(特約の失効)
主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
第10 条(特約の復活)
1.主契約の復活請求の際に、保険契約者から別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
2.この特約が復活した場合には、復活日を保険契約者に通知します。なお、保険証券は、発行しません。
3.前2 項のほか、この特約の復活については、主約款の復活に関する規定を準用します。
第11 条(特約の更新)
1.この特約の保険期間が満了する場合、保険契約者が、この特約の保険期間満了の日の1 か月前までにこの特約を継続しない旨を会社に通知しない限り、この特約(この特約の保険期間満了の日までの保
険料が払い込まれているものに限ります。)は、更新され継続されるものとします。ただし、次の各号の
いずれかに該当する場合には、更新はできません。
( 1 )この特約を付加した日から更新後のこの特約の保険期間満了の日までの期間が会社所定の範囲をこえるとき
( 2 )更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社所定の範囲をこえ
■傷害特約(2015)
るとき
( 3 )この特約の保険期間が歳満了で定められているとき
( 4 )主約款の更新の規定により主契約が更新されないとき
( 5 )この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないとき
2.更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一とします。ただし、前項第1 号または第2 号の規定に該当する場合には、この特約は会社の定める範囲で短期の保険期間に変更して更新します。
3.更新されたこの特約の保険料は、更新日(この特約の保険期間満了の日の翌日。以下同じ。)における被保険者の年齢によって計算します。
4.更新されたこの特約の第1 回保険料は、更新日の属する月の末日までに払い込んでください。
5.猶予期間中に前項の保険料が払い込まれないときは、この特約は更新日にさかのぼって消滅します。
6.更新後のこの特約には、更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
7.更新後のこの特約の災害保険金額は、更新前のこの特約の災害保険金額と同一とします。ただし、更新時において会社が認めた場合は、会社が定める範囲内で更新後のこの特約の災害保険金額を変更することができます。この場合、保険契約者は更新日の3 か月前までに請求してください。
8.本条の規定によりこの特約が更新されたときは、第1 条(保険金および給付金の支払)、第3 条(障害給
ご契 約 のしおり
付金の支払限度)、第4 条(特約の保険料の払込免除)、第8 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)および第12 条(告知義務、告知義務違反による解除および解除できない場合)の適用に際しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間は継続した保険期間とみなします。
9.この特約が更新されたときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。なお、保険証券は、発行しません。
10.第1 項第5 号の規定によりこの特約が更新されず、かつ、第1 項第1 号から第3 号までの規定に該当しないときは、保険契約者からとくに申出がない限り被保険者の同意を得て、更新の取扱に準じて、会社
が定めるこの特約と同種類の特約を更新時に付加します。この場合、第8 項の規定を準用し、この特
約と更新時に付加する他の特約の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
11.第15 条(特約の返戻金)に定める返戻金は、更新後の保険契約にもとづき計算します。
第12 条(告知義務、告知義務違反による解除および解除できない場合)
この特約の締結または復活の際の告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合
については、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合に関する規定を準用します。
特 約
第13 条(重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。ただし、
正当な事由により保険契約者に通知できない場合には、会社は被保険者または保険金もしくは給付金の受取人に通知します。
第14 条(特約の解約)
1.保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、第15 条(特約の返戻金)に定める返戻金があるときは、これを請求することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
3.第1 項の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に裏書きします。
第15 条(特約の返戻金)
1.この特約の保険料払込期間と保険期間とが同一の場合には、この特約に対する解約返戻金はありません。
2.この特約の保険料払込期間と保険期間が異なる場合で、この特約が失効したとき、または解除、解約されたとき、もしくは第16 条(特約の消滅)第1 項第2 号の規定によりこの特約が消滅したときには、会
社は、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。この特約の解約返戻金または責任準備金は、この特約の保険料の払込期間中の場合には、その保険料を払い込んだ年月数と経過した年月数の
■傷害特約(2015)
小さい方により、保険料払込済の場合には、その経過した年月数により計算し、この特約の解約返戻金については保険証券に記載します。本項の「年月数」および第3 項の「月数」の計算に際して、1 か月未満の端数が生じたときは切り上げます。
3.年払契約の払い込んだこの特約の保険料のうち未経過期間に対応する保険料相当額をこの特約の未経過保険料といい、主約款の保険料の払込に関する規定を準用して、以下の算式のとおり計算しま
す。なお、月払契約には未経過保険料はありません。
この特約の未経過保険料=この特約の年払保険料× (この特約の保険料払込月数)-(この特約の経過月数))/12
4.本条の解約返戻金または未経過保険料の支払時期および支払場所については、主約款の保険金の支払
時期および支払場所に関する規定を準用します。
第16 条(特約の消滅)
1.次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
( 1 )主契約が保険金の支払事由の発生により消滅したとき
( 2 )主契約が解約その他の事由により消滅したとき
2.前項第1 号の場合、主契約の保険金を支払うときを除き、この特約の責任準備金があるときは、これを支払います。ただし、被保険者の死亡が保険契約者の故意によるときは、この特約の責任準備金を支払いません。
ご契 約 のしおり
3.第1 項第2 号の場合、会社はこの特約の解約返戻金があるときは、これを保険契約者に払い戻します。
4.第1 項の規定によってこの特約が消滅した場合、未経過保険料があるときは、これを保険契約者に払い戻します。ただし、保険契約者の故意による被保険者の死亡、詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効の場合は除きます。
第17 条(災害保険金額の減額)
1.保険契約者は、この特約の災害保険金額を減額することができます。ただし、減額後のこの特約の災害保険金額が会社所定の限度を下回るときは、会社は本条の災害保険金額の減額を取り扱いません。
2.主契約の保険金額が減額された場合に、この特約の災害保険金額が会社所定の限度をこえることとなるときは、その限度までこの特約の災害保険金額を減額します。
3.保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
4.この特約の災害保険金額の減額分は解約されたものとして取り扱います。
特 約
5.本条の減額が行われたときは、減額分に対応する第15 条(特約の返戻金)に定める特約の返戻金があるときは、これを保険契約者に払い戻し、将来のこの特約の保険料を改めます。
6.本条の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
7.本条の減額を行ったときは、保険証券に裏書きします。
第18 条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第19 条(契約内容の登録)
1.会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。
( 1 )保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
( 2 )災害死亡保険金の金額
( 3 )契約日(復活、復旧または増額が行われた場合は、最後の復活、復旧または増額の日とします。以下第2 項において同じ。)
( 4 )会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします。
■傷害特約(2015)
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同
じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15 歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からそ
の結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最
後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険
金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
ご契 約 のしおり
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害
保険金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
第20 条(管轄裁判所)
この特約における保険金、給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第21 条(主約款の規定の準用)
特 約
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
■傷害特約(2015)
別表1 請求書類
ご契 約 のしおり
特 約
1.保険金、給付金および保険料の払込免除の請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 災害死亡保険金 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の死亡証明書または死体検案書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )死亡した被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸 籍抄本) ( 5 )保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 ( 6 )保険証券 ( 7 )保険金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
2 | 障害給付金 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 ( 5 )保険証券 ( 6 )給付金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
3 | 保険料の払込免除 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) ( 5 )保険契約者の印鑑証明書 ( 6 )保険証券 ( 7 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
(注)1. 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。 2.会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 |
■傷害特約(2015)
2.その他の請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 保険契約の復活 | ( 1 )会社所定の申込書 ( 2 )被保険者についての会社所定の告知書 ( 3 )保険契約者の印鑑証明書 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
2 | 解約 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
3 | 契約内容の変更 ( 1)保険料の払込方法(回数)の変更 ( 2 )保険期間の変更 ( 3 )保険金額の減額 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )被保険者についての会社所定の告知書 ( 3 )保険契約者の印鑑証明書 ( 4 )保険証券 ( 5 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
4 | 保険金受取人の変更 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
5 | 保険契約者の変更 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )変更前の保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
(注)1. 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。 2. 会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらな い書類にかえることを認めることがあります。 |
ご契 約 のしおり
特 約
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1 によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2 の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
■傷害特約(2015)
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 | 次のような事故は、表1 の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当し |
・交通事故 | ません。 |
・不慮の転落・転倒 | ・高山病・乗物酔いにおける原因 |
・不慮の溺水 | ・飢餓 |
・窒息 | ・過度の運動 |
・騒音 | |
・処刑 |
ご契 約 のしおり
特 約
表2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病、熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 a. 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b. 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c. 細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
■傷害特約(2015)
別表3 対象となる感染症
対象となる感染症とは、平成27 年2 月13 日総務省告示第35 号に定められた分類項目中、下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10( 2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A 00 |
腸チフス | A 01.0 |
パラチフスA | A 01.1 |
細菌性赤痢 | A 03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A 04.3 |
ペスト | A 20 |
ジフテリア | A 36 |
急性灰白髄炎〈ポリオ〉 | A 80 |
ラッサ熱 | A 96.2 |
クリミヤ・コンゴ〈Crimean-Congo 〉出血熱 | A 98.0 |
マールブルグ〈Marburg 〉ウィルス病 | A 98.3 |
エボラ〈Ebola 〉ウィルス病 | A 98.4 |
痘瘡 | B 03 |
重症急性呼吸器症候群[ SARS] (ただし、病原体がコロナウィルス属SARS コロナウィルスであるものに限ります。) | U 04 |
ご契 約 のしおり
特 約
別表4 障害給付割合表
等級 | 身体障害 | 給付割合 |
第1 級 | 1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1 上肢を手関節以上で失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1 上肢の用を全く永久に失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったもの | 100% |
第2 級 | 8.1 上肢および1 下肢の用を全く永久に失ったもの 9.10 手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 10. 1 肢に第3 級の13 から15 までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1 肢に第3 級の13 から15 まで、または第4 級の21 から25 までのいずれかの身体障害を生じたもの 11. 両耳の聴力を全く永久に失ったもの | 70% |
等級 | 身体障害 | 給付割合 |
第3 級 | 12. 1 眼の視力を全く永久に失ったもの 13. 1 上肢を手関節以上で失ったか、または1 上肢の用もしくは1 上肢の3 大関節中の2 関節の用を全く永久に失ったもの 14. 1 下肢を足関節以上で失ったか、または1 下肢の用もしくは1 下肢の3 大関節中の2 関節の用を全く永久に失ったもの 15. 1 手の5 手指を失ったかまたは第1 指(母指)および第2 指(示指)を含んで4 手指を失ったもの 16. 10 足指を失ったもの 17. 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの | 50% |
第4 級 | 18. 両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの 19. 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの 20. 中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 21. 1 上肢の3 大関節中の1 関節の用を全く永久に失ったもの 22. 1 下肢の3 大関節中の1 関節の用を全く永久に失ったもの 23. 1 下肢が永久に5 センチ以上短縮したもの 24. 1 手の第1 指(母指)および第2 指(示指)を失ったかまたは第1 指(母指)および第2 指(示指)のうち少なくとも1 手指を含んで3 手指以上を失ったもの 25. 1 手の5 手指の用を全く永久に失ったかまたは第1 指(母指)および第2 指(示指)を含んで3 手指以上の用を全く永久に失ったもの 26. 10 足指の用を全く永久に失ったもの 27. 1 足の5 足指を失ったもの | 30% |
第5 級 | 28. 1 上肢の3 大関節中の2 関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 29. 1 下肢の3 大関節中の2 関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 30. 1 手の第1 指(母指)もしくは第2 指(示指)を失ったか、第1 指(母指)もしくは第2 指(示指)を含んで2 手指を失ったかまたは第1 指(母指)および第2 指(示指)以外の3 手指を失ったもの 31. 1 手の第1 指(母指)および第2 指(示指)の用を全く永久に失ったもの 32. 1 足の5 足指の用を全く永久に失ったもの 33. 両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの 34. 1 耳の聴力を全く永久に失ったもの 35. 鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの 36. 脊柱(頸椎を除く)に運動障害を永久に残すもの | 15% |
第6 級 | 37. 1 上肢の3 大関節中の1 関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 38. 1 下肢の3 大関節中の1 関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 39. 1 下肢が永久に3 センチ以上短縮したもの 40. 1 手の第1 指(母指)もしくは第2 指(示指)の用を全く永久に失ったか、第1 指 (母指)もしくは第2 指(示指)を含んで2 手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第1 指(母指)および第2 指(示指)以外の2 手指もしくは3 手指の用を全く永久に失ったもの 41. 1 手の第1 指(母指)および第2 指(示指)以外の1 手指または2 手指を失ったもの 42. 1 足の第1 指(母指)または他の4 足指を失ったもの 43. 1 足の第1 指(母指)を含んで3 足指以上の用を全く永久に失ったもの | 10% |
■傷害特約(2015)
ご契 約 のしおり
特 約
( 1 )身体障害の状態が上記の2 種目以上に該当するときは、その給付割合は、それぞれの身体障害の状態が属する等級の給付割合の合計の割合とします。ただし、身体の同一部位(別表5 )に生じた2 種目以上の身体障害の状態については、その給付割合は、そのうち最も上位の種目の属する等級の給付割合
とします。
( 2 )すでに上記に該当する身体障害のあった身体の同一部位(別表5 )に生じた身体障害については、その給付割合は、すでにあった身体障害を含めた新たな身体障害の状態が属する等級の給付割合からすでにあった身体障害の状態が属する等級の給付割合を差し引いて得られる割合とします。
■傷害特約(2015)
備考[別表4 ]
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入
浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.日常生活動作が著しく制限されるもの
「日常生活動作が著しく制限されるもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着
脱・起居・歩行・入浴のほとんどが自力では困難でその都度他人の介護を要する状態をいいます。
3.眼の障害(視力障害)
( 1 )視力の測定は、万国式試視力表により、1 眼ずつ、きょう正視力について測定します。
( 2 )「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
( 3 )視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
4.言語またはそしゃくの障害
( 1 )「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3 つの場合をいいます。
①語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の
見込がない場合
ご契 約 のしおり
③声帯全部のてき出により、発音が不能な場合
( 2 )「言語の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、語音構成機能障害、脳言語中枢の損傷、発声器官の障害のため、身振り、書字その他の補助動作がなくては、音声言語による意思の疎通が困難となり、その回復の見込がない場合をいいます。
( 3 )「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、そ
の回復の見込のない場合をいいます。
( 4 )「そしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、かゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外のものはとることができず、その回復の見込がない場合をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
( 1 )聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行います。
( 2 )「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1/4(a+ 2 b+c)
特 約
の値が90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
( 3 )「聴力に著しい障害を永久に残すもの」とは、上記( 2 )の1/4(a+ 2 b+c)の値が70 デシベ
ル以上( 40cmを超えると話声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。 6.鼻の障害
( 1 )「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2 分の1 以上を欠損した場合をいいます。
( 2 )「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。
7.上・下肢の障害
( 1 )「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込
のない場合をいいます。
( 2 )「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
( 3 )「関節の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、関節の運動範囲が生理的運動範囲の2 分
の1 以下で回復の見込がない場合をいいます。
■傷害特約(2015)
8.脊柱の障害
( 1 )「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
( 2 )「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後
屈、左右屈および左右回旋の3 種の運動のうち、2 種以上の運動が生理的範囲の2 分の1 以下に制限された場合をいいます。
( 3 )「脊柱(頸椎を除く)の運動障害」とは、胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3
種の運動のうち2 種以上の運動が生理的範囲の3 分の2 以下に制限された場合をいいます。 9.手指の障害
( 1 )手指の障害については、5 手指をもって1 手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合わせることはありません。
( 2 )「手指を失ったもの」とは、第1 指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関
節以上を失ったものをいいます。
( 3 )「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2 分の1 以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2 分の1 以下で回復の見込のない場合をいいます。
10.足指の障害
ご契 約 のしおり
( 1 )「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
( 2 )「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1 指(母指)は末節の2 分の1 以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)にあっては指節間関節)が強直し、その回復の見込のない場合をいいます。
<身体部位の名称図>
身体の部位の名称は、次の図のとおりとします。
第二指(示指)
中手指節関節
近位指節間関節遠位指節間関節
末 節 第一指(母指)末 節
指節間関節
中手指節関節手関節
第一指(母指)末 節
中足指節関節
近位指節間関節末関節
(遠位指節間関節)
指節間関節 中足指節関節
肩関節ひじ関節
手関節 上肢
また関節
ひざ関節 下肢
特
約
足関節
別表5 身体の同一部位
( 1 )1 上肢については、肩関節以下をすべて同一部位とします。
( 2 )1 下肢については、また関節以下をすべて同一部位とします。
( 3 )眼については、両眼を同一部位とします。
( 4 )耳については、両耳を同一部位とします。
( 5 )脊柱については、頸椎以下をすべて同一部位とします。
( 6 )別表4 の第1 級の4、5、6 もしくは7、第2 級の8、9 もしくは10、第3 級の16 または第4 級の 26 の障害に該当する場合には、両上肢、両下肢、1 上肢と1 下肢、10 手指または10 足指をそれぞれ同一部位とします。
■リビング・ニーズ特約
リビング・ニーズ特約
この特約の趣旨
この特約は、被保険者の余命が6 か月以内と判断された場合、被保険者の請求により、死亡保険金の全部または一部を支払うことを主な内容とするものです。
第1 条(特約保険金の支払)
1.会社は、被保険者の余命が6 か月以内と判断される場合に、会社の定める金額を限度として、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の死亡保険金額の一部または全部を被保険者に支払います。ただし、本条の保険金額の請求は主契約の保険期間満了時の12 か月以上前であることを要します。
2.主契約の保険金額の全部が支払われた場合、本条の保険金の請求日にさかのぼって主契約は消滅しま
す。また、主契約の保険金の一部が支払われた場合、請求保険金額と同額の主契約の保険金額が請求
日にさかのぼって減額されたものとして取り扱います。ただし、その消滅分または減額分に解約返戻金があってもこれを支払いません。この場合、本条の保険金の支払日以降、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)に定める保険金の請求を受けても、本条により支払った保険金額については支払いません。
3.本条の保険金の支払がなされる前に主約款に定める保険金の請求を受けた場合には、本条の保険金の請求がなかったものとして取り扱い、本条の保険金を支払いません。
ご契 約 のしおり
4.主約款に定める保険金支払請求を受け、その保険金が支払われるときは、その後、本条の保険金を支払いません。
5.本条の保険金の支払に際しては、会社の定める方法により、請求日から6 か月間の請求保険金に対応する利息および保険料を、また、貸付金がある場合にはその元利金合計額を差し引いて支払います。
6.主契約の保険金額の全部が支払われたときに、主契約に他の特約が付加されている場合、各特約は本条の保険金の請求日にさかのぼって消滅します。ただし、消滅する特約に解約返戻金があってもこれ
を支払いません。なお、消滅する特約において、保険期間の満了時を含む継続入院に関する規定があ
る場合には、当該特約の消滅分についてこの規定を準用します。また、主契約の保険金額の一部が支払われた場合には、各特約は減額の取扱をせずに継続するものとします。
7.主契約の保険契約者および死亡保険金受取人が法人の場合には、第1 項の規定にかかわらず本条の保険金の受取人を、保険契約者とします。
特 約
8.主約款および主契約に付加された他の特約の規定により、請求保険金を支払うことによって消滅する部分の未経過期間に対応した保険料相当額を支払う場合は、請求保険金の請求日から6 か月経過した日に当該部分が消滅したものとして計算します。
第2 条(特約保険金の請求、支払の時期および場所)
1.被保険者は、必要書類(別表1 )を提出して、前条第1 項の保険金を請求してください。
2.この特約の保険金の請求、支払の時期および場所については、主約款の保険金の請求、支払の時期および場所に関する規定を準用します。
第3 条(特約保険金を支払わない場合)
次のいずれかの事由によって被保険者が第1 条第1 項の規定に該当したときは、この特約の保険金を支払いません。
( 1 )主契約の責任開始期から1 年以内における被保険者の自殺行為
( 2 )保険契約者または被保険者の故意
( 3 )戦争その他の変乱
第4 条(特約の締結および責任開始期)
1.この特約は、主契約の締結の際、被保険者の同意を得て保険契約者の申出により主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、主契約の責任開始期以後、被保険者の同意を得て保険契約者から申出が
■リビング・ニーズ特約
あった場合、会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加することができます。
3.この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。ただし、前項の場合で会社がこの特約の付加を承諾した場合は、承諾の日とします。
4.第2 項の規定によって、この特約を主契約に付加したときは、保険証券に裏書きします。
第5 条(特約の失効)
主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
第6 条(特約の復活)
1.主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
第7 条(告知義務および告知義務違反による解除)
この特約の締結、復活または復旧に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規定を準用します。
ご契 約 のしおり
第8 条(重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。
第9 条(特約の解約)
1.保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
3.第1 項の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に裏書きします。
第10 条(特約の返戻金)
この特約に対する解約返戻金はありません。
第11 条(特約の消滅)
次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
特 約
( 1 )主契約が保険金の支払事由の発生により消滅したとき
( 2 )主契約が解約その他の事由により消滅したとき
( 3 )主契約が払済保険または延長定期保険に変更されたとき
第12 条(特約の復旧)
1.主契約の復旧請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復旧の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定により請求された復旧を承諾した場合は、主約款の規定を準用して、この特約の復旧の取扱をします。
3.会社がこの特約の復旧を承諾したときは、保険証券に裏書きします。
第13 条(契約者配当)
この特約については、契約者配当はありません。
第14 条(管轄裁判所)
この特約における保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
■リビング・ニーズ特約
第15 条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
第16 条(主契約に定期保険特約(逓増型)が付加されている場合の特則)
1.定期保険特約(逓増型)が主契約に付加されている場合、第1 条第1 項に定める死亡保険金額は、主契約の保険金額に定期保険特約(逓増型)の特約死亡保険金額を合算した額とします。
2.保険契約者より別段の申出がない限り、この特約の保険金の請求があった場合には、第1 条第1 項および第6 項の規定にかかわらず、主契約、定期保険特約(逓増型)の請求日の保険金額のそれぞれの割合に応じてこの特約の保険金を支払うものとします。
3.第2 条の保険金の請求は、特約保険期間満了時の12 か月以上前であることを要します。
4.第1 条第2 項、同条第3 項、同条第4 項および同条第5 項の規定は本条の場合に適用します。
5.定期保険特約(逓増型)の場合、本条第2 項の保険金額の減額は、減額された保険金額に対応した特約基本保険金額を減額したものとして取り扱います。
第17 条(定期保険、定期保険(無解約返戻金型)、定期保険(無解約返戻金型)(2015)またはインターネット申込専用定期保険(無解約返戻金型)に付加された場合の特則)
ご契 約 のしおり
この特約が定期保険、定期保険(無解約返戻金型)、定期保険(無解約返戻金型)( 2015 )またはインターネット申込専用定期保険(無解約返戻金型)に付加された場合には、第1 条第1 項中「保険期間満了時の 12 か月以上前」とあるのは「保険期間満了(保険契約の更新の規定により更新される場合を除きます。)時の 12 か月以上前」と読み替えます。
第18 条(主契約に定期保険特約が付加されている場合の特則)
1.定期保険特約が主契約に付加されている場合、第1 条第1 項に定める死亡保険金額は、主契約の保険金額(収入保障保険の場合には、この特約の保険金の請求日の6 か月後の応当日における死亡時保障換算額とします。)に定期保険特約の特約死亡保険金額を合算した額とします。
2.保険契約者より別段の申出がない限り、この特約の保険金の請求があった場合には、第1 条第1 項および第6 項の規定にかかわらず、主契約、定期保険特約の保険金額(収入保障保険の場合には、この特
約の保険金の請求日の6 か月後の応当日における死亡時保障換算額とします。)のそれぞれの割合に応じてこの特約の保険金を支払うものとします。
3.第2 条の保険金の請求は、特約保険期間満了時の12 か月以上前であることを要します。
4.第1 条第2 項、同条第3 項、同条第4 項および同条第5 項の規定は本条の場合に適用します。
特 約
第19 条(逓増定期保険または新逓増定期保険に付加された場合の特則)
この特約が逓増定期保険または新逓増定期保険に付加された場合には、第1 条第1 項に定める死亡保険金額は、この特約による保険金の請求日における死亡保険金額とします。また、第1 条第2 項に定める保険金額の減額は、減額された死亡保険金額に対応する基本保険金額を減額したものとして取り扱います。
第20 条(収入保障保険に付加された場合の特則)
この特約が収入保障保険に付加された場合には、第1 条第1 項に定める死亡保険金額は、この特約による保険金の請求日の6 か月後の応当日における死亡時保障換算額とします。また、第1 条第2 項に定める保険金額の減額は、減額された死亡時保障換算額に対応する基準年金月額を減額したものとして取り扱いま
す。
第21 条(平成20 年4 月1 日以前に締結された特約の取り扱いに関する特則)
平成20 年4 月1 日以前に締結されたこの特約が主契約とともに更新されたときは、次の各号に定めるとおり取り扱います。ただし、指定代理請求特約が主契約に付加されている場合は除きます。
( 1 )第1 条(特約保険金の支払)第7 項を次のとおり読み替えます。
「7.主契約の保険契約者および死亡保険金受取人が法人の場合には、本条第1 項および第2 条第 2 項の規定にかかわらず、本条の保険金の受取人を、保険契約者とします。」
■リビング・ニーズ特約
( 2 )第2 条(特約保険金の請求、支払の時期および場所)を次のとおり読み替えます。
「第2 条(特約保険金の請求、支払の時期および場所)
1.被保険者は、必要書類(別表1 )を提出して、前条第1 項の保険金を請求してください。
2.被保険者がこの特約による保険金を請求できない特別の事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または本条第4 項の規定により変更指定した次の者(以下、
「指定代理請求人」といいます。)が、必要書類および特別の事情の存在を証明する書類を提出して、会社の承諾を得て、この特約による保険金の受取人の代理人として前条第1 項の保険金の請求をすることができます。ただし、この特約による保険金の受取人が法人である場合を除
きます。
( 1 )請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
( 2 )請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3
親等以内の親族
3.前項の規定により、会社がこの特約による保険金を受取人の代理人に支払った場合には、その後この特約による保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4.保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更指定することができます。このとき、次のとおり取り扱います。
( 1 )保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1 )を提出してください。
ご契 約 のしおり
( 2 )本項の変更は、被保険者の同意書を添えて会社に書面で通知してからでなければ、会社に対抗できません。
5.この特約の保険金の請求、支払の時期および場所については、主約款の保険金の請求、支払の時期および場所に関する規定を準用します。」
( 3 )第3 条(特約保険金を支払わない場合)第2 号を次のとおり読み替えます。
「( 2 )保険契約者、被保険者または指定代理請求人の故意」
別表1 請求書類
特 約
1.リビング・ニーズ特約による保険金等の請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | リビング・ニーズ特約による保険金の請求 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類 (交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合 |
を除く。] | ||
( 4 )被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) | ||
( 5 )被保険者の印鑑証明書 ( 6 )保険証券 ( 7 )保険金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 | ||
2 | 解約 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
(注)1. 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。 2.会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 |
■指定代理請求特約
指定代理請求特約
この特約の趣旨
この特約は、この特約の対象となる保険金等の受取人が保険金等を請求できない所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人に代わって請求することを可能とするためのものです。
第1 条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の被保険者(以下、「被保険者」といいます。)の同意を得て、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
第2 条(特約の対象となる保険金等)
この特約の対象となる保険金等(以下、「保険金等」といいます。)は、主契約および主契約に付加されてい
る特約の給付(主契約の高度障害保険金等の給付が支払われるときにその給付の受取人に支払われる特約の責任準備金を含みます。以下同じ。)のうち、次に定めるものとします。ただし、すえ置いて受け取る方法が選択されたことによりすえ置かれた給付を除きます。
( 1 )被保険者が受け取ることとなる給付(被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受け取ることとなる給付、および被保険者が受取人に指定されている給付を含みます。)
ご契 約 のしおり
( 2 )被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
第3 条(指定代理請求人の指定)
この特約を付加した場合、保険契約者は被保険者の同意を得て、あらかじめ次の各号に定める範囲で、この特約が付加された主契約につき1 人の者を指定してください(本条により指定された者を、以下、「指定代理請求人」といいます。)。ただし、保険金等の受取人(保険料の払込免除の場合は保険契約者。以下同
じ。)が法人である保険金等については、指定代理請求人の指定はなかったものとみなします。
( 1 )次の範囲内の者
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の直系血族
③前②に該当する者がいない場合は、被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪)
④被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3 親等内の親族
特 約
( 2 )( 1 )に該当する者がいない場合には、次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な理由があると会社が認
めた者に限ります。
①被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている前号④にかかげる以外の者
②被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者
③その他前①および②にかかげる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
第4 条(指定代理請求人による保険金等の請求)
1.保険金等の受取人が保険金等を請求できない次のいずれかの事情があるとき(ただし、その事情があると会社が認めたときに限ります。)は、指定代理請求人が、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
( 1 )傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないこと
( 2 )傷病名(会社が定めるものに限ります。)の告知を受けていないこと
( 3 )その他前2 号に準じた状態であること
2.指定代理請求人が前項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において、前条に定める範囲の者であることを要します。
3.前2 項により、指定代理請求人が保険金等を請求するときは、第1 項の事情を示す書類および次の書類を提出してください。
( 1 )会社所定の請求書
■指定代理請求特約
( 2 )保険証券
( 3 )被保険者の住民票
( 4 )会社所定の診断書
( 5 )指定代理請求人の住民票と印鑑証明書
( 6 )指定代理請求人が前項第1 号のいずれかに該当するときは、指定代理請求人の戸籍謄本
( 7 )指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し
( 8 )指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の療養看護または財産管理を行っているときは、その契
約書の写し
4.前3 項により、保険金等が指定代理請求人に支払われた場合には、その支払い後にその保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.第1 項にかかわらず、次のいずれかの者は、指定代理請求人としての取扱を受けることができません。また、その者から保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
( 1 )故意に保険金等の支払事由(保険料の払込免除の事由を含みます。以下同じ。)を生じさせた者
( 2 )故意に保険金等の受取人を第1項第1号もしくは第3号に定める状態(ただし、第3号については、第1 号に準じた状況に限ります。)に該当させた者
( 3 )保険金等の請求時において、次のいずれかに該当する者
ご契 約 のしおり
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当する
と認められる者
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
③反社会的勢力を不当に利用していると認められる者
④保険契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められる者
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
6.会社は、第3 項の提出書類の一部の省略を認めまたは第3 項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
第5 条(指定代理請求人の変更および指定の撤回)
特 約
1.保険契約者は、次の書類を提出し、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。
( 1 )会社所定の請求書
( 2 )保険証券
( 3 )保険契約者の印鑑証明書
2.前項の場合、指定代理請求人の変更または指定の撤回について会社に対抗するためには、保険証券に表示があることを要します。
第6 条(告知義務違反による解除等の通知)
主契約にこの特約が付加されている場合において、主契約または主契約に付加されている特約の告知義務
違反による解除および重大事由による解除について、保険契約者の住所不明等により保険契約者に通知できないときは、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)または主契約に付加されている特約に定める通知先のほか、指定代理請求人にも通知することがあります。
第7 条(特約の復活)
1.主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用
■指定代理請求特約
して、この特約の復活の取扱をします。
第8 条(特約の解約)
1.保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、次の書類を会社に提出してください。
( 1 )会社所定の請求書
( 2 )保険証券
( 3 )保険契約者の印鑑証明書
3.第1 項の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に裏書きします。
第9 条(特約の返戻金)
この特約に対する解約返戻金はありません。
第10 条(特約の消滅)
次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
( 1 )主契約が保険金の支払事由の発生により消滅したとき
( 2 )主契約が解約その他の事由により消滅したとき
ご契 約 のしおり
第11 条(契約者配当)
この特約については、契約者配当はありません。
第12 条(主約款および本特約以外の特約の代理請求に関する規定の不適用)
主約款または主契約に付加されている特約の適用に際しては、所定の者が高度障害保険金、介護保険金、リ
ビング・ニーズ保険金または特定疾病保険金(同様の給付を含み、給付の名称のいかんを問いません。)の受取人の代理人としてこれらの保険金を請求できる旨の規定は適用しません。
第13 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。
第14 条(保険金等の受取人が法人に変更される場合の特則)
保険契約者および死亡保険金等(給付の名称のいかんを問いません。以下本条において同じ。)の受取人
特 約
(死亡保険金等の一部の受取人を含めます。)がいずれも同一法人に変更される場合は、指定代理請求人の指定は撤回されるものとします。
第15 条(主契約が更新される場合の特則)
1.この特約が付加されている主契約が更新または他の保険契約に変更され継続する場合には、保険契約者が主契約の保険期間満了の1 か月前までにこの特約を継続しない旨通知しない限り、この特約は主契約に定める更新日(以下、「更新日」といいます。)に、主契約と同時に自動的に更新され継続するも
のとします。
2.前項の規定にかかわらず、更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新の取扱いに準じて、更新日に会社の定める他の特約または保険契約に変更され継続するものとします。
第16 条(主契約が払済保険または延長定期保険に変更される場合の特則)
主契約が払済保険または延長定期保険に変更される場合においても、本特約については、主契約および本特約以外の特約の規定に関わらず、有効に継続するものとします。
■指定代理請求特約
第17 条(年金払特約、遺族年金支払特約、年金払特約(変額個人年金保険(引出金額保証型)用)または遺族年金支払特約(変額個人年金保険(引出金額保証型)用)による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の特則)
1.年金払特約、遺族年金支払特約、年金払特約(変額個人年金保険(引出金額保証型)用)または遺族年金支払特約(変額個人年金保険(引出金額保証型)用)(以下、「年金払特約等」といいます。)による年金を特約の対象となる保険金等とするときは、次の各号に定めるとおりとします。
( 1 )第1 条(特約の締結)の規定にかかわらず、年金払特約等による年金の年金基金設定後、その年金
受取人の申し出により、会社の承諾を得て、年金払特約等による年金の年金基金ごとに、この特約
を付加して締結します。
( 2 )すでに主契約にこの特約が付加されている場合であっても、前号の規定により年金払特約等による年金の年金基金にこの特約が付加されていないときは、その年金はこの特約の対象となる保険金等には該当しません。
2.前項第1 号の規定により年金払特約等による年金の年金基金に付加されたこの特約については、次の
各号に定めるとおり取り扱います。
( 1 )第2 条(特約の対象となる保険金等)を次のとおり読み替えます。
「第2 条(特約の対象となる保険金等)
この特約の対象となる保険金等は、年金払特約等による年金とします。ただしこの特約が年金基
金に付加されている場合で、かつ、年金の被保険者と受取人が同一の場合に限ります。」
ご契 約 のしおり
( 2 )第4条(指定代理請求人による保険金等の請求)において「保険金等の受取人」および「被保険者」とあるのを「年金受取人」へ、「保険金等」を「年金」へ、それぞれ読み替えます。
( 3 )第5 条(指定代理請求人の変更および指定の撤回)および第8 条(特約の解約)において「保険契約
者」とあるのを「年金受取人」へ、「保険証券」とあるのを「年金証書」へ、それぞれ読み替えます。
( 4 )第10 条(特約の消滅)を次のとおり読み替えます。
「第10 条(特約の消滅)
次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
( 1 )年金基金の価額の支払により、当該年金受取人の権利が消滅したとき
( 2 )確定年金における年金の一括支払により、当該年金受取人の権利が消滅したとき
特 約
( 3 )年金受取人の死亡により、当該年金受取人の権利が消滅したとき」
■特別条件特約
特別条件特約
第1 条(特約の締結)
保険契約締結の際、被保険者の健康状態その他が会社の標準とする普通危険に適合しないと認められるときは、会社は、保険契約者の承諾を得て、この特約を付加します。
第2条(特別条件)
この特約により付加する条件は、その危険の種類および程度に応じて次のいずれか1 つまたは2つの方法によります。
( 1 )保険金削減支払法
会社の定める削減期間中に被保険者が死亡しまたは別表2に定める高度障害状態になった場合
には、支払うべき保険金額(収入保障保険における基準年金月額を含みます。)に次の割合を乗じて得た金額を死亡保険金または高度障害保険金(収入保障保険における遺族年金および高度障害
ご契 約 のしおり
年金を含みます。)として支払います。ただし、別表1 に定める不慮の事故または別表3 に定める感染症による場合には、支払うべき保険金の全額を支払います。
削減期間 保険年度 | 1 年 | 2年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 |
第1 年度 | 50% | 30% | 25% | 20% | 15% |
第2年度 | 60% | 50% | 40% | 30% | |
第3 年度 | 75% | 60% | 45% | ||
第4 年度 | 80% | 60% | |||
第5 年度 | 80% |
( 2 )特別保険料領収法
会社の定める特別保険料を普通保険料とともに払い込んでください。この場合特別保険料と普
通保険料との合計額をこの保険契約の保険料とします。なお、普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)または保険契約に付加されている他の特約において、未経過保険料を返還する取り扱いの場合、その計算の基準となる保険料は、特別保険料と普通保険料の合計額とします。
特 約
第3 条(主約款の不適用)
1.この特約が付加された保険契約については、主約款およびその保険契約に付加されている他の特約に定める次の各号の取扱を行いません。
( 1 )保険期間または保険料払込期間の変更
( 2 )他の個人保険への変更
( 3 )保険契約の更新
2.この特約により付加する条件が保険金削減支払法のみが適用されている場合には、前項の規定にかかわらず、前項第1 号および第3 号の取扱を次のとおりとします。
( 1 )前項第1 号の場合、削減期間を限度として保険期間または保険料払込期間を短縮することができます。
( 2 )前項第3 号の場合、保険契約の保険期間満了の日までに削減期間が満了しているときは、保険契
約の更新を取り扱います。
■特別条件特約
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1 によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2 の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
ご契 約 のしおり
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 | 次のような事故は、表1 の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当し |
・交通事故 | ません。 |
・不慮の転落・転倒 | ・高山病・乗物酔いにおける原因 |
・不慮の溺水 | ・飢餓 |
・窒息 | ・過度の運動 |
・騒音 | |
・処刑 |
特 約
表2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病、熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 a. 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b. 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c. 細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性ま たは中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
■特別条件特約
別表2 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
( 1 ) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
( 2 ) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
( 3 ) 中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
( 4 ) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
( 5 ) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
( 6 ) 1 上肢を手関節以上で失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
( 7 ) 1 上肢の用を全く永久に失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったもの
備考[別表2]
1.眼の障害(視力障害)
( 1 )視力の測定は、万国式試視力表により、1 眼ずつ、きょう正視力について測定します。
( 2 )「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
( 3 )視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
ご契 約 のしおり
2.言語またはそしゃくの障害
( 1 )「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3 つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見
込がない場合
③ 声帯全部のてき出により、発音が不能な場合
( 2 )「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入
浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
特 約
( 1 )「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない
場合をいいます。
( 2 )「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
<身体部位の名称図>
身体の部位の名称は、次の図のとおりとします。
肩関節ひじ関節
手関節 上肢
また関節
ひざ関節 下肢
足関節
■特別条件特約
別表3 対象となる感染症
ご契 約 のしおり
特 約
対象となる感染症とは、平成27 年2 月13 日総務省告示第35 号に定められた分類項目中、下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10( 2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A 00 |
腸チフス | A 01.0 |
パラチフスA | A 01.1 |
細菌性赤痢 | A 03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A 04.3 |
ペスト | A 20 |
ジフテリア | A 36 |
急性灰白髄炎〈ポリオ〉 | A 80 |
ラッサ熱 | A 96.2 |
クリミヤ・コンゴ〈Crimean-Congo 〉出血熱 | A 98.0 |
マールブルグ〈Marburg 〉ウィルス病 | A 98.3 |
エボラ〈Ebola 〉ウィルス病 | A 98.4 |
痘瘡 | B 03 |
重症急性呼吸器症候群[ SARS] (ただし、病原体がコロナウィルス属SARS コロナウィルスであるものに限ります。) | U 04 |