Contract
xx市公式キャラクターの使用に関する契約書
(一社)xx市観光協会(以下、「甲」という)は、xx市公式キャラクター(以下、
「本件キャラクター」という)に関する著作権を有すると共に、甲の会長は本件キャラクターの名称及び図形に関し、商標権(登録第5434679号、登録第543468
0号)を有している。
[ ](以下、「乙」という)は、甲及び甲の会長が上記権利を有すること、及び、本件キャラクターがxx市の地域振興のために非常に大切な存在であることを理解した上で、本件キャラクターの使用を希望した。
上記次第で、後記第1条によって規定する本件キャラクターの使用を、甲が乙に許諾することを目的とし、甲及び乙は以下の通り合意し、本契約を締結する。
第1条(許諾の範囲)
1. 乙は、本件キャラクターの図形または名称のロゴを、別紙デザインマニュアルに記載された形態のとおりに複製する使用により本件キャラクターを使用し、本条第2項に定める物を製造・販売する行為を行うことができる。
2. [申請対象物: ]
3. 乙は、本条第1項に定める行為のほか、本件キャラクターの図形または名称のロゴを、別紙デザインマニュアルに記載された形態のとおりに複製する使用により、本条第2項の商品の広告を行うことができる。
4. 乙が本条第1項及び第3項の行為を行うことができる地域は、日本国内とする。
5. 乙は、以下に例示される場合であって、本件キャラクターの図形を別紙デザインマニュアルに記載された形態を変形して使用することを希望する場合は、あらかじめ甲に相談をするものとする。乙は、甲から書面による承諾を得た場合に限り、別紙デザインマニュアルに記載された形態を変形した形態で、本件キャラクターを使用することができる。
例:本件キャラクターを立体的な形状に表す場合(ぬいぐるみ、キーホルダー、アクセサリーなど)
6. 乙は、本件キャラクターの図形及び名称のロゴを使用するにあたり、他の文字または図形を併記する場合、併記した文字または図形を含む全体が一体不可分と認識され
得る形態となることがないように、十分留意しなくてはならない。
7. 甲は、本条第2項に定める商品と同一または類似する商品について、乙以外の第三者に本件キャラクターの使用を許諾することができる。
第2条(甲による使用の管理)
1. 乙は、本件キャラクターを使用した本条第2項の商品の販売を開始する前に、商品1種類につき見本1個(商品の包装に本件キャラクターを使用した場合は、商品の包装を含む)を、甲に提出するものとする。
2. 前項により乙が提出した見本を甲が承認しない場合は、乙は当該見本にかかる商品を製造・販売してはならない。
3. 乙は、本件キャラクターの使用にあたり、甲の意見を尊重し、甲が修正を要求したときは、これに応じなければならない。
4. 乙は、第1条第3項に基づき本件キャラクターを使用した広告に関し、印刷物や写真などの資料の提示を甲から求められたとき、及び、本件キャラクターの使用の態様についての説明を甲から求められたときは、これに応じなければならない。
第3条(禁止規定)
1. 乙は、本件キャラクターの使用にあたり、本件キャラクターの品位、イメージ、顧客吸引力、営業上の信用等を損なう使用をしてはならない。
2. 乙は、本件キャラクターの使用にあたり、甲が異議を表明した態様による使用をしてはならない。
3. 乙は、第1条の定めにより甲から許諾された行為を、第三者に再許諾することはできない。
4. 乙は、甲から本件キャラクターの使用を許諾された第1条第2項の商品とは異なる商品及びサービスについて、本件キャラクターを使用してはならない。乙が、第1条第2項の商品とは異なる商品について、本件キャラクターを使用することを希望する場合は、甲に対して別個の契約を求めるものとする。
5. 乙は、甲の書面による事前の承諾なしに、本件キャラクターと競合するキャラクターを使用して、商品を製造・販売する行為を行ってはならない。
6. 乙は、本件キャラクターと同一または類似するキャラクターに関して、商標登録出願及び意匠登録出願をしてはならない。
第4条(違反行為)
1. 乙が第1条~第3条に違反した場合、甲は乙に対し、相当の期間を定めてその是正を催告するものとし、当該期間内に乙の違反行為が是正されなかった場合、甲は本契約を解除することができる。
2. 前項により本契約が解除された場合、乙は3年の間、甲に対して本件キャラクターの使用に関して新たな契約を求めることができない。
3. 第1条~第3条に違反する乙の行為により甲に損害が生じた場合、甲は乙に対し相当の損害額の賠償を求めることができる。
第5条(製造物責任)
1. 乙は、製造・販売する商品について製造物責任が問われることのないよう、十分な注意を払うものとする。乙の商品の構造上の欠陥など、本件キャラクターに基づかない事由に基づいて、乙が第三者から差止請求、損害賠償請求等を受けた場合は、乙は自己の責任において当該請求に対処しなければならない。
2. 前項の乙の製造物責任に対して甲はいかなる責任も負わないが、第三者からの請求に対し甲に金員の負担が発生した場合は、甲は乙に対して求償することができる。
第6条(第三者による侵害行為)
1. 乙は、第三者が本件キャラクターに基づく著作権を侵害し、または、その他の行為により、本契約に基づく商品の製造・販売を妨げていることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲が適切な措置を採るために必要な協力をしなければならない。
第7条(対価)
1. 乙は、第1条の定めにより甲から許諾された本件キャラクターの使用にあたり、甲に対価を支払うことを要しない。
第8条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約の日から2018年3月31日までとする。
2. 本契約の終了後も、引き続き本件キャラクターを使用することを乙が希望する場合は、新たな契約の締結を甲に対して求めることができる。
第9条(契約終了後の措置)
1. 乙は、第8条第2項の新たな契約を甲と締結しない場合、本契約の終了時に、本件キャラクターを使用した商品を製造・販売する行為、及び、本件キャラクターを使用して商品を広告する行為を、直ちに停止しなければならない。
2. 乙は、本契約の終了時に、本件キャラクターを使用した商品の在庫を有する場合であって、第8条第2項の新たな契約を甲と締結しない場合、当該在庫を全て廃棄し、これを甲に報告しなければならない。
3. 本契約終了後に本条第1項及び第2項に違反して、または、第4条第1項により本契約が解除された後に、乙が本件キャラクターを使用した商品を製造・販売する行為、及び、本件キャラクターを使用して商品を広告する行為を継続する場合、甲は乙に対して、違約金として1商品につき50万円を請求することができる。
第10条(協議)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項または解釈に疑義ある事項については、xxxxの原則に則り甲乙協議の上、これを解決するものとする。
本契約締結の証として本書二通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自一通を保有する。
年 月 日
(甲) xxxxxxxxx0-00 xx国際観光センター「フロイデ」内一般社団法人 xx市観光協会
会長 xx xx 印
(乙)
印