Contract
不動産の表示に関するxx競争規約・同施行規則
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第1章 総則第1節 目的 (目的) 第1条 このxx競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第31条第1項の規定に基づき、不動産の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間のxxな競争を確保することを目的とする。 第2節 会員の責務 (事業者の責務) 第2条 事業者は、不動産広告の社会性にかんがみ、深くその責任を自覚し、この規約を遵守することはもとより、社会的・経済的諸事情の変化に即応しつつ、常により適正な広告その他の表示をするよう努めなければならない。 (広告会社等の責務) 第3条 事業者から広告制作の依頼を受けた広告会社等は、不動産広告の社会性にかんがみ、深くその社会的な責任を認識し、この規約の趣旨にのっとり、一般消費者の適正な選択に資する広告を制作するよう努めなければならない。 第3節 用語の定義 (用語の定義) 第4条 この規約において「不動産」とは、土地及び建物をいう。 2 この規約において「宅地」とは、宅地建物取引業法 (昭和27年法律第176号。以下「xx業法」という。)第2条第1号に定めるものをいう。 3 この規約において「建物」とは、土地に定着し、屋根及び周壁を有する工作物であって、主として居住の用に供されるものをいい、賃貸マンション、賃貸アパートその他の貸xx建物の一部を含むものとする。 4 この規約において「事業者」とは、xx業法第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者であって、第25条第1項に規定するxx取引協議会の構成団体に所属するもの及びこの規約に個別に参加するものをいう。 5 この規約において「表示」とは、顧客を誘引するた | 第1章 用語の定義 (用語の定義) 第1条 この規則において使用する用語であって、不動産の表示に関するxx競争規約(「以下「規約」という。)で使用する用語と同一のものは、これと同一の意義に使用するものとする。 |
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めの手段として事業者が不動産(以下第9章までにおいて「物件」という。)の内容又は取引条件その他取引 (事業者自らが貸借の当事者となって行う取引を含む。以下同じ。)に関する事項について行う広告その他の表示(以下「広告表示」という。)であって、次に掲げるものをいう。 (1) インターネットによる広告表示 (2) チラシ、ビラ、パンフレット、小冊子、説明書面、電子記録媒体その他これらに類似する物による広告表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告表示(電話によるものを含む。) (3) ポスター、看板(デジタルサイネージ、プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、のぼり、垂れ幕、ネオン・サイン、アドバルーンその他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による表示 (4) 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告 (5) 物件自体による表示及びモデル・ルームその他これらに類似する物による表示 6 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 建築条件付土地 自己の所有する土地を取引するに当たり、自己と土地購入者との間において、自己又は自己の指定する建設業を営む者(建設業者)との間に、当該土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として取引される土地をいう(建築請負契約の相手方となる者を制限しない場合を含む。)。 (2) 自由設計型マンション企画 特定の土地を前提とするマンション建築の基本計画を示して当該計画について一般消費者の意見を聴取し、これを反映させた実施計画を確定し、第5条に規定する広告表示の開始の要件を満たした後に、売買契約をする方式によるマンションの建築企画をいう。 (3) 予告広告 販売区画数若しくは販売戸数が2以上の分譲宅地、新築分譲住宅、新築分譲マンション若しくは一棟リノベーションマンション、又は、賃貸戸数が2以上の新築賃貸マンション若しくは新築賃貸アパートであって、価格又は賃料が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、規則に規定する表示媒体を用いて、その本広告(第8条に規定する必要な表示事項を全て表示して物件の取引の申込みを勧誘するための広告表示をいう。)に先立ち、その取引開始時期をあらかじめ告知する広告表示をいう。 (4) 副次的表示 分譲宅地、新築分譲住宅、新築分 |
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xマンション又は一棟リノベーションマンションに関する広告表示であって、一の広告物において、主として取引しようとする物件の広告表示に付加して行う他の物件に関する広告表示をいう。 (5) シリーズ広告 販売区画数若しくは販売戸数が 2以上の分譲宅地、新築分譲住宅、新築分譲マンション若しくは一棟リノベーションマンション、又は、賃貸戸数が2以上の新築賃貸マンション若しくは新築賃貸アパートに関する広告表示であって、一の企画に基づき、1年以内に、xx、連続して4回以上又は6か月以内に3回以上にわたって行う一連の広告表示をいう。 (6) 比較広告 自己の供給する物件又は役務について、これと競争関係にある特定の物件等を比較対象物件等として示し(暗示的に示す場合を含む。)、物件等の内容又は取引条件について、客観的に測定又は評価することによって比較する広告表示をいう。 (7) 最多価格帯 売買に係る物件の価格を100万円刻みでみたときに最も物件数が多い価格帯又は価格が著しく高額である等これによることが適当でないと認められる場合において、任意に区分した価格帯でみたときに物件数が最も多い価格帯をいう。 (8) 開発面積 開発区域の総面積をいう。 (9) 総区画数 開発区域内の全ての予定区画数をいう。 (10) 総戸数 新築分譲住宅においては、開発区域内に建築される住宅(建築予定の住宅を含む。)の戸数をいい、新築分譲マンション又は一棟リノベーションマンションにおいては、現に取引しようとする全ての建物の一棟ごとの住戸の戸数をいう。 (11) 販売区画数 販売しようとする分譲宅地の区画数をいう。 (12) 販売戸数 販売しようとする新築分譲住宅の戸数又は新築分譲マンション若しくは一棟リノベーションマンションの住戸の戸数をいう。 (13) 賃貸戸数 賃貸しようとする新築賃貸マンション又は新築賃貸アパートの住戸の数をいう。 第2章 広告表示の開始時期の制限 (広告表示の開始時期の制限) 第5条 事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、xx業法第33条に規定する許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する広告表示をしてはならない。 |
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第3章 建築条件付土地取引における建物の設計プランに関する表示及び自由設計型マンション企画に関する広告表示 (建築条件付土地取引に関する広告表示中に表示される建物の設計プランに関する表示) 第6条 前条の規定は、建築条件付土地取引に関するx x表示中に表示される建物の設計プランに関する表示については、次に掲げる全ての要件を満たすものに限り、適用しない。 (1) 次の事項について、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で表示していること。 ア 取引の対象が建築条件付土地である旨 イ 建築請負契約を締結すべき期限(土地購入者が表示された建物の設計プランを採用するか否かを問わず、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間を経過した日以降に設定される期限) ウ 建築条件が成就しない場合においては、土地売買契約は、解除され、かつ、土地購入者から受領した金銭は、名目のいかんにかかわらず、全て遅滞なく返還する旨 エ 表示に係る建物の設計プランについて、次に掲げる事項 (ア) 当該プランは、土地の購入者の設計プランの参考に資するための一例であって、当該プランを採用するか否かは土地購入者の自由な判断に委ねられている旨 (イ) 当該プランに係る建物の建築代金並びにこれ以外に必要となる費用の内容及びその額 (2) 土地取引に係る第8条に規定する必要な表示事項を満たしていること。 (自由設計型マンション企画に関する表示) 第7条 第5条の規定は、自由設計型マンション企画に関する表示であって、次に掲げる全ての要件を満たすものについては、適用しない。 (1) 次の事項について、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で表示していること。 ア 当該企画に係る基本計画である旨及び基本計画の性格 イ 当該企画の実現に至るまでの手順 ウ 当該企画に関する意見聴取のための説明会等の開催時期及び場所 エ 意見聴取に応じた一般消費者に対し、当該企画に基づく物件その他の物件の取引を拘束する ものではなく、また、これらの取引において何 |
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ら特別の取扱いをするものではない旨 オ 当該企画の実施に際しては、xx業法第33条に規定する許可等の処分を受ける必要がある旨及び未だ受けていない旨 (2) 当該企画に係る基本計画について、建ぺい率・容積率の制限の範囲内において建築可能な限度を示すための透視図並びに一般消費者の意見を求める基礎となる外観図及び平面スケッチを示す場合においては、一般消費者の意見を聴取する場合の手がかりとして示すものであって、具体的な実施計画の内容を示すものではない旨を、これらの表示に接する位置に明示していること。 (3) 当該企画のコンセプトに関する説明及び前号に規定する図面等を除き、建物の具体的な設計プランを表示していないこと。 第4章 必要な表示事項第1節 必要な表示事項 (必要な表示事項) 第8条 事業者は、規則で定める表示媒体を用いて物件の表示をするときは、規則で定める物件の種別ごとに、次に掲げる事項について、規則で定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明瞭に表示しなければならない。 (1) 広告主に関する事項 (2) 物件の所在地、規模、形質その他の内容に関する事項 (3) 物件の価格その他の取引条件に関する事項 (4) 物件の交通その他の利便及び環境に関する事項 (5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 | 第2章 必要な表示事項第1節 表示媒体 (表示媒体) 第2条 規約第8条(必要な表示事項)に規定する規則で定める表示媒体は、次に掲げる区分によるものとし、それぞれの意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) インターネット広告 インターネットによるx x表示をいう。 (2) 新聞・雑誌広告 新聞又は雑誌に掲載される広告表示を総称し、広告表示の位置、大きさ等によって次のとおり細分する。 ア 新聞記事下広告 新聞の記事の下に掲載される広告表示をいい、全面広告を含むものとする。 イ 住宅専門雑誌記事中広告 住宅情報専門誌の記事面に掲載される広告表示であって、横5分の1ページ以上の大きさのものをいい、口絵、目次、表紙及び全ページ広告を含むものとする。 ウ その他の新聞・雑誌広告 ア及びイに掲げるものを除き、新聞又は雑誌に掲載される広告表示をいう。 (3) 新聞折込チラシ等 新聞に折り込まれ、又はその他の方法により配布されるチラシ又は掲出されるビラ等(店頭ビラを除く。)による広告表示をいう。 (4) パンフレット等 パンフレット、小冊子、電子記録媒体その他これらに類似する広告表示をいう。 第2節 物件の種別 (物件の種別) 第3条 規約第8条(必要な表示事項)に規定する物件 |
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の種別は、次に掲げる区分によるものとし、それぞれの意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 分譲宅地 一団の土地を複数の区画に区分けして、その区画ごとに売買し又は借地権(転借地権を含む。)を設定若しくは移転する住宅用地をいう。 (2) 現況有姿分譲地 主として一団の土地を一定面積以上の区画に区分けして売買する山林、xxxの土地であって、分譲宅地及び売地以外のものをいう。 (3) 売 地 区分けしないで売買される住宅用地等をいう。 (4) 貸 地 区分けしないで借地権(転借地権を含む。)を設定又は移転する住宅用地等をいう。 (5) 新築分譲住宅 一団の土地を複数の区画に区分けしてその区画ごとに建築され、構造及び設備ともに独立した新築の一棟の住宅であって、売買するものをいう。 (6) 新築住宅 建物の構造及び設備ともに独立した新築の一棟の住宅をいう。 (7) 中古住宅 建築後1年以上経過し、又は居住の用に供されたことがある一戸建て住宅であって、売買するものをいう。 (8) マンション 鉄筋コンクリート造りその他堅固な建物であって、一棟の建物が、共用部分を除き、構造上、数個の部分(以下「住戸」という。)に区画され、各部分がそれぞれ独立して居住の用に供されるものをいう。 (9) 新築分譲マンション 新築のマンションであって、住戸ごとに売買するものをいう。 (10) 中古マンション 建築後1年以上経過し、又は居住の用に供されたことがあるマンションであって、住戸ごとに、売買するものをいう。 (11) 一棟リノベーションマンション 共同住宅等の 1棟の建物全体(内装、外装を含む。)を改装又は改修し、マンションとして住戸ごとに取引するものであって、当該工事完了前のもの、若しくは当該工事完了後1年未満のもので、かつ、当該工事完了後居住の用に供されていないものをいう。 (12) 新築賃貸マンション 新築のマンションであって、住戸ごとに、賃貸するものをいう。 (13) 中古賃貸マンション 建築後1年以上経過し、又は居住の用に供されたことがあるマンションであって、住戸ごとに、賃貸するものをいう。 (14) 貸 家 一戸建て住宅であって、賃貸するものをいう。 (15) 新築賃貸アパート マンション以外の新築の建物であって、住戸ごとに、賃貸するものをいう。 (16) 中古賃貸アパート マンション以外の建物であ |
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第2節 予告広告・副次的表示・シリーズ広告における特例 (予告広告における特例) 第9条 予告広告にあっては、前条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、同条に規定する必要な表 示事項の一部を省略することができる。 | り、建築後1年以上経過し、又は居住の用に供されたことがある建物であって、住戸ごとに、賃貸するものをいう。 (17) 一棟売りマンション・アパート マンション又はアパートであって、その建物を一括して売買するものをいう。 (18) 小規模団地 販売区画数又は販売戸数が2以上 10未満のものをいう。 (19) 共有制リゾートクラブ会員権 主として会員が利用する目的で宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を共有するものをいう。 第3節 必要な表示事項 (必要な表示事項) 第4条 規約第8条(必要な表示事項)に規定する必要な表示事項は、前条に掲げる区分による物件の種別ごとに、それぞれの種別に対応する別表1から別表10の表示媒体欄に「○」及び「●」の記号を付した事項とする。ただし、小規模団地にあっては、別表1、別表 4及び別表6中「○」の記号を付した事項のうち、「☆」の記号を付した事項を除いた事項とする。 2 別表1(分譲宅地)、別表4(新築分譲住宅)又は別表6(新築分譲マンション・一棟リノベーションマンション)に基づく表示事項をパンフレット等に表示する場合において、次の各号の一に該当する場合には、前項に定める事項のほか、それぞれ各号に定める事項とする。 (1) 日照その他物件の環境条件に影響を及ぼすおそれのある建物の建築計画又は宅地の造成計画であって自己に係るもの又は自己が知り得たものがある場合には、その旨及びその規模 (2) 公表された道路建設計画、鉄道建設計画その他の都市計画がある場合において、静寂さその他物件の環境条件に影響を及ぼすおそれがあるときは、その計画が存在する旨 (3) 団地全体の見取図、区画配置図等を表示する場合において、当該団地内(団地を数期に分けて分譲するときは、当該期に販売する一団の区画内及びこれに隣接する土地)に他人の所有に係る土地があるときは、その旨及びその位置 第4節 予告広告・副次的表示における特例 (予告広告に係る必要な表示事項) 第5条 規約第9条(予告広告における特例)第1項に規定する予告広告において省略することができる表示 事項は、別表1、別表4、別表6及び別表8中「●」 |
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2 予告広告を行う場合においては、当該予告広告に係る物件の取引開始前に、次の各号に掲げるいずれかの方法により本広告を行わなければならない。 (1) 当該予告広告を行った媒体と同一の媒体を用い、かつ、当該予告広告を行った地域と同一又はより広域の地域において実施する方法 (2) インターネット広告により実施する方法 3 前項第2号の方法により本広告を行うときは、当該予告広告において、インターネットサイト名(アドレスを含む。)及び掲載予定時期を明示しなければならない。 4 予告広告においては、予告広告である旨、販売予定時期その他規則で定める事項を、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明瞭に表示しなければならない。 (副次的表示における特例) 第10条 副次的表示は、第8条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、同条に規定する必要な表示事項の一部を省略することができる。 (シリーズ広告における特例) 第11条 シリーズ広告は、第8条の規定の適用に当たっては、次の各号に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、その一連の広告表示をもって、一の広告表示とみなす。 | の記号を付した事項とする。 2 規約第9条第4項の規則で定める必要な表示事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 予告広告である旨 (2) 価格若しくは賃料(入札・競り売りの方法による場合は、最低売却価格又は最低取引賃料)が未定である旨又は予定最低価格(賃料)、予定最高価格(賃料)及び予定最多価格帯(販売戸数又は販売区画数が10未満の場合は省略可) (3) 販売予定時期又は取引開始予定時期 (4) 本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約の申込みに一切応じない旨及び申込みの順位の確保に関する措置を講じない旨 (5) 予告広告をする時点において、販売区画、販売戸数又は賃貸戸数が確定していない場合は、次にかかげる事項を明示すること。 ア 販売区画数、販売戸数又は賃貸戸数が未定である旨 イ 物件の取引内容及び取引条件は、全ての予定販売区画、予定販売戸数又は予定賃貸戸数を基に表示している旨及びその区画数又は戸数 ウ 当該予告広告以降に行う本広告において販売区画数、販売戸数又は賃貸戸数を明示する旨 3 前項第1号の表示は、目立つ場所に14ポイント以上の大きさの文字で表示し、同項第3号及び第4号の表示は、同項第1号の表示に近接する場所に表示する。 (副次的表示) 第6条 規約第10条(副次的表示における特例)に規定する副次的表示において省略することができる表示事項は、別表1、別表4及び別表6中「○」の記号を付した事項のうち、「☆」の記号を付した事項とする。 |
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(1) 新聞、雑誌又はインターネットによる広告であること。 (2) シリーズ広告中の最後に行う広告(以下「最終広告」という。)において、第8条に規定する必要な表示事項を表示していること。 (3) 各回の広告において、次の事項を、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明瞭に表示していること。 ア シリーズ広告である旨 イ 当該シリーズ広告における広告の回数ウ シリーズ広告中における当該広告の順位 エ 次回の広告の掲載予定日(最終広告を除く。)オ 契約又は予約の申込みに応じない旨及び名目のいかんにかかわらず申込みの順位の確保に関 する措置を講じない旨(最終広告を除く。) (4) 第5条に規定する広告表示の開始の要件を満たしていること。 第3節 必要な表示事項の適用除外 (必要な表示事項の適用除外) 第12条 次の各号に掲げる広告表示については、第8条の規定を適用しない。ただし、物件の内容又は取引条件を併せて表示するものを除く。 (1) 分譲宅地、新築分譲住宅、新築分譲マンション又は一棟リノベーションマンションの販売に先立ち、当該物件の名称を募集するため又は名称を考案するための手掛かりとして当該物件のおおむねの所在地(都道府県、郡、市区町村、字又は街区番号まで)、物件種別、おおむねの規模及び開発理念のみを表示する広告 (2) 物件情報展示会その他の催事の開催場所、開催時期、又は常設の営業所の場所を案内する広告表示であって、展示している物件数、当該物件の種別及び価格の幅のみを表示するもの (3) 住宅友の会その他の顧客を構成員とする組織の会員を募集する広告表示であって、現に取引している物件又は将来取引しようとする物件について、その物件の種別、販売(賃貸を含む。以下同じ。)中であるか販売予定であるかの別及び最寄駅のみを表示するもの (4) 企業広告の構成要素として現に取引している物件又は将来取引しようとする物件の広告表示であって、その物件の種別、販売中であるか販売予定であるかの別及び最寄駅のみを表示するもの(当該広告の主旨が特定の物件の予告その他取引に関する広告表示と認められるものを除く。) |
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第5章 特定事項等の明示義務第1節 特定事項の明示義務 (特定事項の明示義務) 第13条 事業者は、一般消費者が通常予期することができない物件の地勢、形質、立地、環境等に関する事項又は取引の相手方に著しく不利な取引条件であって、規則で定める事項については、賃貸住宅を除き、それぞれその定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明瞭に表示しなければならない。 | 第3章 特定事項の明示義務 (特定事項の明示義務) 第7条 規約第13条(特定事項の明示義務)に規定する規則で定める「特定事項」は、次の各号に掲げる事項とし、それぞれ当該各号に定めるところにより表示する。 (1) 建築条件付土地の取引については、当該取引の 対象が土地である旨並びに当該条件の内容及び当該条件が成就しなかったときの措置の内容を明示して表示すること。 (2) 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合は、併せてその面積を明示すること。 (3) 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により道路区域が決定され、又は都市計画法第20条第1項の告示が行われた都市計画施設の区域に係る土地についてはその旨を明示すること。 (4) 建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示すること。ただし、建築する建物が同法第43条第2項各号の規定に該当することとなる場合には、この限りでない。 (5) 建築基準法第40条の規定に基づく地方公共団体の条例により附加された敷地の形態に対する制限に適合しない土地については、「再建築不可」又は 「建築不可」と明示すること。 (6) 都市計画法第7条に規定する市街化調整区域に所在する土地については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と明示すること(新聞折込チラシ等及びパンフレット等の場合には16ポイント以上の大きさの文字を用いること。)。 ただし、同法第29条に規定する開発許可を受けているもの、同法第33条の要件に適合し、第34条第1項第11号又は第12号に該当するもの、並びに、同法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第1号及び第2号の要件に適合し、第3号ロ又はハに該当するものを除く。また、これらのいずれかに該当する場合には、住宅等を建築するための条件を明示すること。 (7) 土地取引において、当該土地上にxx、廃屋等が存在するときは、その旨を明示すること。 (8) 路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむ ね30パーセント以上を占めるときは、路地状部分 |
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第2節 記事広告における「広告である旨」の明示義務 (記事広告における「広告である旨」の明示義務) 第14条 事業者は、記事広告(編集記事形式の広告表示)にあっては、当該広告表示中に広告である旨を、規則で定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現 で明瞭に表示しなければならない。 | を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること。 (9) 傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く。)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。ただし、傾斜地の割合が30パーセント以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。 (10) 土地の有効な利用が阻害される著しい不整形画地及び区画の地盤面が2段以上に分かれている等の著しく特異な地勢の土地については、その旨を明示すること。 (11) 土地が擁壁によっておおわれないがけの上又はがけの下にあるときは、その旨を明示すること。この場合において、当該土地に建築(再建築)するに当たり、制限が加えられているときは、その内容を明示すること。 (12) 土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示すること。この場合において、建物その他の工作物の建築が禁止されているときは、併せてその旨を明示すること。 (13) 地下鉄の線路を敷設する場合等において、土地の全部又は一部の地下の範囲を定めた地上権が設定されているときは、その旨を表示すること。この場合において、地上権の行使のために土地の利用に制限が加えられているときは、併せてその旨を明示すること。 (14) 建築工事に着手した後に、同工事を相当の期間にわたり中断していた新築住宅又は新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明示すること。 (15) xx地、湿原又は泥炭地等については、その旨を明示すること。 (16) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)による許可又は事前届出を必要とする場合は、その旨を明示して表示すること。 |
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第6章 表示基準 第1節 物件の内容・取引条件等に係る表示基準 (物件の内容・取引条件等に係る表示基準) 第15条 事業者は、次に掲げる事項について表示するときは、規則で定めるところにより表示しなければならない。 (1) 取引態様 (2) 物件の所在地 (3) 交通の利便性 | 第4章 見やすい大きさの文字による表示 (見やすい大きさの文字による表示) 第8条 規約に規定する「見やすい大きさの文字」とは、原則として7ポイント以上の大きさの文字による表示をいう。 第5章 表示基準 第1節 物件の内容・取引条件等に係る表示基準 (物件の内容・取引条件等に係る表示基準) 第9条 規約第15条(物件の内容・取引条件等に係る表示基準)各号に規定する事項について表示するときは、次の各号に定めるところにより表示する。 〔取引態様〕 (1) 取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別をこれらの用語を用いて表示すること。 〔物件の所在地〕 (2) 物件の所在地は、都道府県、郡、市区町村、町又は字及び地番(別表3、別表5、別表7及び別表9における地番を除く。)を表示すること。ただし、パンフレット等を除き都道府県及び郡は省略することができる。また、別表8においては、住居表示により表示することができる。 〔交通の利便性〕 (3) 交通の利便については、公共交通機関を利用することが通例である場合には、次の基準により表示すること。 ア 鉄道、都市モノレール又は路面電車(以下「鉄道等」という。)の最寄りの駅又は停留場(以下「最寄駅等」という。)の名称及び物件から最寄駅等までの徒歩所要時間を明示して表示すること。 イ 鉄道等の最寄駅等からバスを利用するときは、最寄駅等の名称、物件から最寄りのバスの停留所までの徒歩所要時間、同停留所から最寄駅等までのバス所要時間を明示して表示すること。この場合において、停留所の名称を省略することができる。 ウ バスのみを利用するときは、最寄りのバスの停留所の名称及び物件から同停留所までの徒歩所要時間を明示して表示すること。 (4) 電車、バス等の交通機関の所要時間は、次の基準により表示すること。 ア 起点及び着点とする鉄道、都市モノレールの駅若しくは路面電車の停留場(以下「駅等」と いう。)又はバスの停留所の名称を明示するこ |
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(4) 各種施設までの距離又は所要時間 | と。この場合において、物件から最寄駅等までバスを利用する場合であって、物件の最寄りの停留所から最寄駅等までのバスの所要時間を表示するときは、停留所の名称を省略することができる。 イ 特急、急行等の種別を明示すること。 ウ 朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示すること。この場合において、平常時の所要時間をその旨を明示して併記することができる。 エ 乗換えを要するときは、その旨を明示し、ウの所要時間には乗り換えにおおむね要する時間を含めること。 (5) 公共交通機関は、現に利用できるものを表示し、特定の時期にのみ利用できるものは、その利用できる時期を明示して表示すること。ただし、新設の路線については、路線の新設に係る国土交通大臣の許可処分又はバス会社等との間に成立している協定の内容を明示して表示することができる。 (6) 新設予定の駅等又はバスの停留所は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができる。 〔各種施設までの距離又は所要時間〕 (7) 道路距離又は所要時間を表示するときは、起点及び着点を明示して表示すること(他の規定により当該表示を省略することができることとされている場合を除く。)。 なお、道路距離又は所要時間を算出する際の物件の起点は、物件の区画のうち駅その他施設に最も近い地点(マンション及びアパートにあっては、建物の出入口)とし、駅その他の施設の着点は、その施設の出入口(施設の利用時間内において常時利用できるものに限る。)とする。 (8) 団地(一団の宅地又は建物をいう。以下同じ。)と駅その他の施設との間の道路距離又は所要時間は、取引する区画のうちそれぞれの施設ごとにその施設から最も近い区画(マンション及びアパートにあっては、その施設から最も近い建物の出入口)を起点として算出した数値とともに、その施設から最も遠い区画(マンション及びアパートにあっては、その施設から最も遠い建物の出入口)を起点として算出した数値も表示すること。 (9) 徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること。 (10) 自動車による所要時間は、道路距離を明示して、走行に通常要する時間を表示すること。この場合において、表示された時間が有料道路(橋を含む。)の通行を含む場合のものであるときは、その旨を |
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(5) 団地の規模 (6) 面積 (7) 物件の形質 | 明示すること。ただし、その道路が高速自動車国道であって、周知のものであるときは、有料である旨の表示を省略することができる。 (11) 自転車による所要時間は、道路距離を明示して、走行に通常要する時間を表示すること。 〔団地の規模〕 (12) 開発区域を工区に分けて工区ごとに開発許可を受け、当該開発許可に係る工区内の宅地又は建物について表示をするときは、開発区域全体の規模及びその開発計画の概要を表示すること。この場合において、全体計画中に開発許可を受けていない部分を含むときは、その旨を明示すること。 〔x x〕 (13) 面積は、メートル法により表示すること。この場合において1平方メートル未満の数値は、切り捨てて表示することができる。 (14) 土地の面積は、水平投影面積を表示すること。この場合において、取引する全ての区画の面積を表示すること。ただし、パンフレット等の媒体を除き、最小土地面積及び最大土地面積のみで表示することができる。 (15) 建物の面積(マンションにあっては、専有面積)は、延べ面積を表示し、これに車庫、地下室等(地下居室は除く。)の面積を含むときは、その旨及びその面積を表示すること。この場合において、取引する全ての建物の面積を表示すること。ただし、新築分譲住宅、新築分譲マンション、一棟リノベーションマンション、新築賃貸マンション、新築賃貸アパート、共有制リゾートクラブ会員権については、パンフレット等の媒体を除き、最小建物面積及び最大建物面積のみで表示することができる。 (16) 住宅の居室等の広さを畳数で表示する場合においては、畳1枚当たりの広さは1.62平方メートル (各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上の広さがあるという意味で用いること。 〔物件の形質〕 (17) 採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法第28条の規定に適合していないため、同法において居室と認められない納戸その他の部分については、その旨を「納戸」等と表示すること。 (18) 遮音、断熱等を目的とした建築部材自体の性能を表示する場合において、実際の住宅内における遮音、断熱性能等がその構造等から当該部材自体の性能とは異なる可能性がある場合には、その旨を表示すること。 (19) 地目は、登記簿に記載されているものを表示すること。この場合において、現況の地目と異なる ときは、現況の地目を併記すること。 |
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(8) 写真・絵図 (9) 設備・施設等 | (20) 宅地の造成材料又は建物の建築材料について、これを強調して表示するときは、その材料が使用されている部位を明示すること。 (21) 建物を増築、改築、改装又は改修したことを表示する場合は、その内容及び時期を明示すること。 〔写真・絵図〕 (22) 宅地又は建物の写真又は動画は、取引するものを表示すること。ただし、取引する建物が建築工事の完了前である等その建物の写真又は動画を用いることができない事情がある場合においては、取引する建物を施工する者が過去に施工した建物であり、かつ、次に掲げるものに限り、他の建物の写真又は動画を用いることができる。この場合においては、当該写真又は動画が他の建物である旨及びアに該当する場合は、取引する建物と異なる部位を、写真の場合は写真に接する位置に、動画の場合は画像中に明示すること。 ア 建物の外観は、取引する建物と構造、階数、仕様が同一であって、規模、形状、色等が類似するもの。ただし、当該写真又は動画を大きく掲載するなど、取引する建物であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。 イ 建物の内部は、写される部分の規模、仕様、形状等が同一のもの。 (23) 宅地又は建物のコンピュータグラフィックス、見取図、完成図又は完成予想図は、その旨を明示して用い、当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしないこと。 〔設備・施設等〕 (24) 上水道(給水)は、公営水道、私営水道又は井戸の別を表示すること。 (25) ガスは、都市ガス又はプロパンガスの別を明示して表示すること。 (26) 温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉については、次に掲げる事項を明示して表示すること。ア 温泉に加温したものについては、その旨 イ 温泉に加水したものについては、その旨 ウ 温泉源から採取した温泉を給湯管によらずに供給する場合(運び湯の場合)は、その旨 エ 共同浴場を設置する場合において、循環装置又は循環ろ過装置を使用する場合は、その旨 (27) 団地内又は物件内のプール、テニスコート、スポーツジム、シアタールーム等の共用施設について表示するときは、それらの施設の内容、運営主体、利用条件及び整備予定時期を明示すること。 (28) 都市計画法第29条の開発許可を受けて開発される団地に設置することが当該開発許可の内容となっている公共・公益施設及び生活利便施設又は当該団地に地方公共団体が設置に関し事業決定して |
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(10) 生活関連施設 (11) 価格・賃料 | いる公共・公益施設は、その整備予定時期を明示して表示することができる。 〔生活関連施設〕 (29) 前号の公共・公益施設以外の学校、病院、官公署、公園その他の公共・公益施設は、次に掲げるところにより表示すること。 ア 現に利用できるものを表示すること。 イ 物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示すること。 ウ その施設の名称を表示すること。ただし、公立学校及び官公署の場合は、パンフレットを除き、省略することができる。 (30) 前号アの規定にかかわらず、学校については、学校の設置について必要とされる許可等の処分を受けているもの又は国若しくは地方公共団体が事業決定しているものにあっては、現に利用できるものと併せて表示する場合に限り、その整備予定時期を明示して表示することができる。また、学校以外の施設については、都市計画法第11条に規定する都市施設であって、同法第20条第1項に規定する告示があったものに限り、その内容を明示して表示することができる。 (31) デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示すること。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる。 (32) 地方公共団体等の地域振興計画、再開発計画又は都市計画等の内容は、当該計画の実施主体者がその整備予定時期を公表したものに限り、表示することができる。この場合においては、当該計画に係る施設等については、その整備予定時期及び表示の時点において当該計画が実施手続のどの段階にあるかを明示して表示すること。 (33) 国若しくは地方公共団体が新設する道路であって、道路法第18条の規定による告示が行われた道路その他の道路又は高速道路株式会社法第1条に規定する株式会社若しくは地方道路公社等が新設する道路であって、その建設について許認可を受け又は工事実施計画書について認可を受けた新設予定道路に限り、表示することができる。この場合においては、その整備予定時期及び表示の時点において当該計画がその実施手続のどの段階にあるかを明示して表示すること。 〔価格・賃料〕 (34) 土地の価格については、上下水道施設・都市ガス供給施設の設置のための費用その他宅地造成に |
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係る費用(これらの費用に消費税及び地方消費税 (以下「消費税等」という。)が課されるときは、その額を含む。)を含めて表示すること。 (35) 土地の価格については、1区画当たりの価格を表示すること。ただし、1区画当たりの土地面積を明らかにし、これを基礎として算出する場合に限り、1平方メートル当たりの価格で表示することができる。 (36) 前号の場合において、取引する全ての区画の価格を表示すること。ただし、分譲宅地の価格については、パンフレット等の媒体を除き、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数のみで表示することができる。また、この場合において、販売区画数が10未満であるときは、最多価格帯の表示を省略することができる。 (37) 現況有姿分譲地の価格については、分割可能最小面積を明示して、1平方メートル当たりの価格を表示すること。この場合において、1平方メートル当たりの価格が異なる土地があるときは、それぞれの面積を明示して、最低価格及び最高価格を表示すること。 (38) 住宅(マンションにあっては、住戸)の価格については、1戸当たりの価格(敷地の価格(当該敷地が借地であるときは、その借地権の価格)及び建物(電気、上下水道及び都市ガス供給施設のための費用等を含む。)に係る消費税等の額を含む。以下同じ。)を表示すること。 (39) 前号の場合において、取引する全ての住戸の価格を表示すること。ただし、新築分譲住宅、新築分譲マンション及び一棟リノベーションマンションの価格については、パンフレット等の媒体を除き1戸当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する住宅又は住戸の戸数のみで表示することができる。また、この場合において、販売戸数が10戸未満であるときは、最多価格帯の表示を省略することができる。 (40) 賃貸される住宅(マンション又はアパートにあっては、住戸)の賃料については、取引する全ての住戸の1か月当たりの賃料を表示すること。ただし、新築賃貸マンション又は新築賃貸アパートの賃料については、パンフレット等の媒体を除き、 1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料のみで表示することができる。 (41) 管理費(マンションの事務を処理し、設備その他共用部分の維持及び管理をするために必要とされる費用をいい、共用部分の公租公課等を含み、修繕積立金を含まない。)については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示す |
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(12) 住宅ローン等 | ること。ただし、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。 (42) 共益費(借家人が共同して使用又は利用する設備又は施設の運営及び維持に関する費用をいう。)については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により共益費の額が異なる場合において、その全ての住宅の共益費を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。 (43) 修繕積立金については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により修繕積立金の額が異なる場合において、その全ての住宅の修繕積立金を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。 〔住宅ローン等〕 (44) 住宅ローン(銀行その他の金融機関が行う物件の購入資金及びこれらの購入に付帯して必要とされる費用に係る金銭の貸借)については、次に掲げる事項を明示して表示すること。 ア 金融機関の名称若しくは商号又は都市銀行、地方銀行、信用金庫等の種類 イ 借入金の利率及び利息を徴する方式(固定金利型、固定金利指定型、変動金利型、上限金利付変動金利型等の種別)又は返済例(借入金、返済期間、利率等の返済例に係る前提条件を併記すること。また、ボーナス併用払のときは、 1か月当たりの返済額の表示に続けて、ボーナス時に加算される返済額を明示すること。) (45) 割賦販売(代金の全部又は一部について、不動産の引渡後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)については、次に掲げる事項を明示して表示すること。 ア 割賦販売である旨イ 割賦限度額 ウ 利息の料率(実質年率)エ 支払期間及び回数 オ 割賦販売に係る信用調査費その他の費用を必要とするときは、その旨及びその額 (46) 購入した物件を賃貸した場合における「利回り」の表示については、当該物件の1年間の予定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合であるという意味で用い、次に掲げる事項を明示して表示すること。 ア 当該物件の1年間の予定賃料収入の当該物件 の取得対価に対する割合である旨 |
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第2節 節税効果等の表示基準 (節税効果等の表示基準) 第16条 事業者は、リース方式によるマンション等について、節税効果(給与所得者等が不動産所得を得ることとなった場合等に、税法上認められた方法により、課税総所得金額を減少させ、税負担を軽減すること。)又は当該マンション等に係る賃料収入の確実性等について表示するときは、規則で定めるところにより表示しなければならない。 | イ 予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではない旨 ウ 「利回り」は、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものである旨 第2節 節税効果等の表示基準 (節税効果等の表示基準) 第10条 規約第16条(節税効果等の表示基準)に規定する節税効果等について表示するときは、次の各号に定めるところにより表示する。 (1) 節税効果があるのは不動産所得が赤字となる場合であり、同所得が黒字となる場合には納税額が増加する旨を表示すること。 (2) 不動産所得に係る必要経費が減少した場合は、節税効果も減少する旨を表示すること。 (3) 具体的な計算例を表示する場合は、当該物件を購入した年度(初年度)の次の年度以降のものを表示すること。ただし、次年度以降の計算例と併せて表示し、かつ、初年度の節税額を強調しないときに限り、初年度の計算例を表示することができる。 2 規約第16条(節税効果等の表示基準)に規定する賃料収入の確実性等について表示するときは、次に掲げるところにより表示する。 (1) 購入者が当該物件による賃料収入等を得ることができない場合には、その売主又はその指定する者(以下「売主等」という。)が賃料収入を保証する旨を表示するときは、その保証主体、保証の内容、保証期間その他の条件を明示すること。 (2) 購入者の希望により、売主等が購入者から当該物件を転貸目的で賃借し、賃料を支払うことを条件としている場合においてその旨の表示をするときは、売主等と購入者との賃貸借契約について、次に掲げる事項を明示すること。 ア 権利金、礼金等の支払の要否及び支払を必要とする場合は、その額 イ 敷金、保証金等の支払の要否及び支払を必要とする場合は、その額 ウ 賃料(月額) エ 賃料のほかに、管理費の支払の要否オ 賃借期間 カ 賃貸借契約の更新及び賃料の改定に関する事項 キ その他の重要な条件 3 前2項の場合において、次に掲げる広告表示は、当該広告表示を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に 有している場合を除き、表示してはならない。 |
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第3節 入札及び競り売りの方法による場合の表示基準 (入札及び競り売りの方法による場合の表示基準) 第17条 事業者は、入札又は競り売りの方法により取引 する場合は、規則で定めるところにより表示しなければならない。 第7章 特定用語等の使用基準第1節 特定用語の使用基準 (特定用語の使用基準) 第18条 事業者は、次に掲げる用語又はこれらの用語に類する用語を用いて表示するときは、それぞれ当該各号に定める意義に即して使用しなければならない。 | (1) 将来にわたって、当該物件が賃貸市場における商品価値を確実に保持するかのような表示 (2) 将来にわたって、確実に安定した賃料収入が確保されるかのような表示 (3) 将来において、当該物件の資産価値が確実に増大するかのような表示 第3節 入札及び競り売りの方法による場合の表示基準 (入札及び競り売りの方法による場合の表示基準) 第11条 規約第17条(入札及び競り売りの方法による場 合の表示基準)に規定する入札又は競り売りの方法による場合の表示は、第4条に規定する必要な表示事項を表示するほか、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより表示する。 (1) 入札の方法による場合は、次に掲げる事項を明示して表示する。 ア 入札を行う旨 イ 入札参加手続の概要ウ 入札の期日又は期間 エ 最低売却価格又は最低取引賃料 オ 入札物件の概要及び現地確認方法 (2) 競り売りの方法による場合は、次に掲げる事項を明示して表示する。 ア 競り売りを行う旨及び競り上げ又は競り下げの別 イ 競り売り参加手続の概要ウ 競り売りの期日又は期間 エ 競り上げ又は競り下げの場合における表示事項 (ア) 競り上げの場合、最低売却価格又は最低取引賃料 (イ) 競り下げの場合、競り開始価格又は賃料、最低成立価格があるときは、その旨及び競りが不成立の場合においては、最低成立価格を公開する旨 オ 競り売りが不成立の場合において、競り売り参加者のうち最も高い取引希望価格を申し出た者にその後の価格交渉権を与える場合には、その旨 カ 競り売り物件の概要及び現地確認方法 |
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(1) 新 築 建築工事完了後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。 (2) 新発売 新たに造成された宅地、新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)又は一棟リノベーションマンションについて、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと (一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。 (3) ダイニング・キッチン(DK) 台所と食堂の機能が1室に併存している部屋をいい、住宅(マンションにあっては、住戸。次号において同じ。)の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。 (4) リビング・ダイニング・キッチン(LDK) 居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をいい、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。 (5) 宅地の造成工事の完了 宅地上に建物を直ちに建築することができる状態に至ったことをいい、当該工事の完了に際し、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令による工事の完了の検査を受けることが必要とされるときは、その検査に合格したことをいう。 (6) 建物の建築工事の完了 建物をその用途に従い直ちに使用することができる状態に至ったことをいう。 2 事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、当該用語を使用してはならない。この場合において、第1号及び第2号に定める用語については、当該表示内容の根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用することができる。 (1) 物件の形質その他の内容又は価格その他の取引 条件に関する事項について、「最高」、「最高級」、 「極」、「特級」等、最上級を意味する用語 (2) 物件の価格又は賃料等について、「買得」、「掘出」、「土地値」、「格安」、「投売り」、「破格」、「特安」、「激安」、「バーゲンセール」、「安値」等、著しく安いという印象を与える用語 (3) 物件の形質その他の内容又は役務の内容について、「完全」、「完ぺき」、「絶対」、「万全」等、全く欠けるところがないこと又は全く手落ちがないことを意味する用語 (4) 物件の形質その他の内容、価格その他の取引条 件又は事業者の属性に関する事項について、「日本 |
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一」、「xxx」、「業界一」、「超」、「当社だけ」、「他に類を見ない」、「抜群」等、競争事業者の供給するもの又は競争事業者よりも優位に立つことを意味する用語 (5) 物件について、「特選」、「厳選」等、一定の基準により選別されたことを意味する用語 (6) 物件について、「完売」等、著しく人気が高く、売行きがよいという印象を与える用語 第2節 物件の名称の使用基準 (物件の名称の使用基準) 第19条 物件の名称として地名等を用いる場合において、当該物件が所在する市区町村内の町若しくは字の名称又は地理上の名称を用いる場合を除いては、次の各号に定めるところによるものとする。 (1) 当該物件の所在地において、慣例として用いられている地名又は歴史上の地名がある場合は、当該地名を用いることができる。 (2) 当該物件の最寄りの駅、停留場又は停留所の名称を用いることができる。 (3) 当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設又は海(海岸)、湖沼若しくは河川の岸若しくは堤防から直線距離で300メートル以内に所在している場合は、これらの名称を用いることができる。 (4) 当該物件から直線距離で50メートル以内に所在する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用いることができる。 2 別荘地(別荘又はリゾートマンションを含む。)にあっては、前項に掲げるところによるほか、次の各号に定めるところによることができる。 (1) 当該物件が自然公園法(昭和32年法律第161号)による自然公園の区域内に所在する場合は、当該自然公園の名称を用いることできる。 (2) 当該物件がその最寄りの駅から直線距離で 5,000メートル以内に所在している場合は、その最寄りの駅の名称を用いることができる。ただし、当該物件がその最寄りの駅から同じく5,000メートルを超える地点に所在する場合は、併せてその距離を明記する場合に限り、その最寄りの駅の名称を用いることができる。 (3) 当該物件が地勢及び地形上、山、山脈、山塊等の一部に位置している場合は、当該山、山脈、山塊等の名称を用いることができる。 (4) 当該物件が海(海岸)、湖沼又は河川の岸又は堤防から直線距離で1,000メートル以内に所在している場合は、当該海(海岸)、湖沼又は河川の名称を用いることができる。 (5) 当該物件が温泉地、名勝、旧跡等から直線距離 |
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で1,000メートル以内に所在している場合は、その温泉地、名勝、旧跡等の名称を用いることができる。 第8章 不当表示の禁止 第1節 不当な二重価格表示 (不当な二重価格表示) 第20条 事業者は、物件の価格、賃料又は役務の対価について、二重価格表示(実際に販売する価格(以下「実売価格」という。)にこれよりも高い価格(以下「比較対照価格」という。)を併記する等の方法により、実売価格に比較対照価格を付すことをいう。)をする場合において、事実に相違する広告表示又は実際のもの若しくは競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をしてはならない。 第2節 おとり広告 (おとり広告) 第21条 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。 (1) 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示 (2) 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示 (3) 物件は存在するが、実際には取引する意思がな い物件に関する表示 | 第6章 誤認されるおそれのある二重価格表示 (過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示)第12条 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格 表示は、次に掲げる要件の全てに適合し、かつ、実際に、当該期間、当該価格で販売していたことを資料により客観的に明らかにすることができる場合を除き、規約第20条において禁止する不当な二重価格表示に該当するものとする。 (1) 過去の販売価格の公表日及び値下げした日を明示すること。 (2) 比較対照価格に用いる過去の販売価格は、値下げの直前の価格であって、値下げ前2か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること。 (3) 値下げの日から6か月以内に表示するものであること。 (4) 過去の販売価格の公表日から二重価格表示を実施する日まで物件の価値に同一性が認められるものであること。 (5) 土地(現況有姿分譲地を除く。)又は建物(共有制リゾートクラブ会員権を除く。)について行う表示であること。 (割引表示) 第13条 一定の条件に適合する取引の相手方に対し、販売価格、賃料等から一定率又は一定額の割引をする場合において、当該条件を明示して、割引率、割引額又は割引後の額を表示する場合を除き、規約第20条において禁止される不当な二重価格表示に該当するものとする。 |
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第3節 不当な比較広告 (不当な比較広告) 第22条 事業者は、比較広告において、次に掲げる広告表示をしてはならない。 (1) 実証されていない、又は実証することができない事項を挙げて比較する表示 (2) 一般消費者の物件等の選択にとって重要でない事項を重要であるかのように強調して比較するもの及び比較する物件等を恣意的に選び出すなど不xxな基準によって比較する表示 (3) 一般消費者に対する具体的な情報ではなく、単に競争事業者又はその物件等を誹謗し又は中傷する表示 第4節 その他の不当表示 (その他の不当表示) 第23条 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。 〔取引態様〕 (1) 取引態様について、事実に相違する表示又は実際のもの若しくは競争事業者に係るものよりも優良若しくは有利であると誤認されるおそれのある表示 〔物件の所在地〕 (2) 物件の所在地について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 〔交通の利便性〕 (3) 電車、バス等の交通機関を利用する場合の利便性について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (4) 電車、バス等の交通機関又は自動車若しくは自転車による場合の所要時間について、実際のものよりも短いと誤認されるおそれのある表示 (5) 徒歩による場合の所要時間について、実際のものよりも短いと誤認されるおそれのある表示 〔各種施設までの距離〕 (6) 物件の所在地から駅その他の施設までの距離について、実際のものよりも短いと誤認されるおそれのある表示 〔団地の規模〕 (7) 団地の開発規模について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 〔x x〕 (8) 物件の面積について、実際のものよりも広いと誤認されるおそれのある表示 〔建物の間取り・用途〕 (9) 建物の間取りについて、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 |
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(10) 建築基準法(昭和25年法律第201号)上の居室に該当しない部屋について、居室であると誤認されるおそれのある表示 (11) 店舗向き、住宅向きその他物件の用途・利用方法について、実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示 〔物件の形質〕 (12) 土地の地目又は形質、地勢、土壌等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (13) 土壌の改良の内容又は程度について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (14) 宅地の造成工事の内容について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (15) 宅地の造成材料又は建物の建築材料若しくは造作について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (16) 建物の構造について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (17) 建物の建築工事の内容について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (18) 建物の建築経過年数又は建築年月について、実際のものよりも経過年数が短い又は建築年月が新しいと誤認されるおそれのある表示 (19) 建物の保温・断熱性、遮音性、健康・安全性その他の居住性能について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (20) 建物の毀損又は汚損の程度について、実際のものよりも軽微であると誤認されるおそれのある表示 (21) 増築、改築又は造作の取替えをした建物について、当該建物の全部又は取引しようとする部分が新築したものであると誤認されるおそれのある表示 (22) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による優良な宅地又は住宅の供給に寄与する旨の認定に関する事項について表示することにより、物件の内容について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (23) 建物について、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の規定に基づく住宅性能評価、住宅型式性能認定又は型式住宅部分等製造業者の認証に関する事項について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (24) 宅地、建物、これらに付属する施設、造成工事、建築工事等に関する等級その他の規格・格付けについて、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (25) 温泉でないものについて、温泉であると誤認さ れるおそれのある表示 |
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(26) 入浴に際して加温を必要とする温泉について、加温を必要とする旨を表示しないこと等により、当該温泉が入浴に適する温度以上の温泉であると誤認されるおそれのある表示 (27) 温泉源から採取した温泉を給湯管によらずに供給するもの(源泉から湧出する温泉を直接利用するものを除く。)について、給湯管によるものであると誤認されるおそれのある表示 (28) 特定の区画の土地又は住宅にのみ該当する設備、仕様等について、全ての物件に該当すると誤認されるおそれのある表示 〔利用の制限〕 (29) 土地の区画、形質の変更に関する都市計画法、自然公園法その他の法律による制限に係る事項について、実際のものよりも緩やかであると誤認されるおそれのある表示 (30) 建ぺい率その他建物の建築に関する建築基準法、都市計画法その他の法律による制限に係る事項について、事実に相違する表示又は実際のものよりも緩やかであると誤認されるおそれのある表示 (31) 第三者の所有権、地上権、地役権、賃借権、入会権その他物件の利用を制限する権利の内容に関する事項について、実際のものよりも取引の相手方に有利であると誤認されるおそれのある表示 〔設備・生活関連施設〕 (32) 建物に付属する設備について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (33) 団地内又は物件内の施設について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (34) 道路の構造、幅員及び舗装の状況等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (35) 学校、病院、官公署その他の公共・公益施設又はデパート、商店その他の商業施設若しくは生活施設の利用の便宜について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (36) 共有制リゾート会員権に係る譲渡対象物件固有の施設、相互利用施設、附帯施設又は提携施設の規模その他の内容について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (37) 共有制リゾート会員権に係る施設、相互利用施設、附帯施設又は提携施設の利用可能日数、利用可能時期、利用料金等利用権の内容について、実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示 〔環境等〕 (38) 物件の採光、通風、日照、眺望等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれの ある表示 |
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(39) 物件の周囲の静寂さ、快適さ等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (40) 物件の方位その他立地条件について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (41) 前2号に規定するもののほか、物件の周辺環境について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 〔写真・絵図〕 (42) モデル・ルーム又は写真、動画、コンピュータグラフィックス、見取図、完成図若しくは完成予想図による表示であって、物件の規模、形状、構造等について、事実に相違する表示又は実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (43) 物件からの眺望若しくは景観又は物件を中心とした眺望若しくは景観を示す写真、動画、絵図又はコンピュータグラフィックスによる表示であって、事実に相違する表示又は実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 〔価格・料金〕 (44) 物件の価格、賃料又はその他の費用について、実際のものよりも安いと誤認されるおそれのある表示 (45) 媒介報酬又は代理報酬の額について、実際のもの又は競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示 (46) 建物(土地付き建物を含む。以下同じ。)の価格について、消費税が含まれていないのに、含まれていると誤認されるおそれのある表示 (47) 権利金、礼金、敷金、保証金、償却費等の額について、実際のものよりも少ないと誤認されるおそれのある表示 (48) 管理費、維持費、修繕積立金又は共益費について、実際のもの又は競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示 (49) 給水、排水、ガス、電気等を利用するための施設若しくはその工事に必要とされる費用の額又はその負担条件について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示 (50) 建物の設計変更若しくは附帯工事の内容又はその対価について、実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示 〔価格以外の取引条件〕 (51) 価格、賃料、権利金等の支払条件について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示 (52) 手付金等の保全措置について、実際のものより も有利であると誤認されるおそれのある表示 |
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(53) 物件の所有権、賃借権その他の権利の設定、移転等に関する登記について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示 (54) 物件の引渡しの条件として、頭金(住宅ローン等の信用供与を受けることができる金銭の額と物件価額との差額)等の支払を条件としている場合において、頭金の額を下回る手付金等の支払のみで、物件の引渡しを受けることができるものであると誤認されるおそれのある表示 (55) 取引の相手方が取得する所有権その他の権利の内容について、事実に相違する表示又は実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示 (56) 物件への案内の条件、契約手続の条件その他の取引条件について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示 (57) 取引の相手方の資格又は数、取引の相手方を決定する方法その他の取引に関する制限について、実際のものよりも厳しいと誤認されるおそれのある表示 〔融資等の条件〕 (58) 割賦販売又は不動産ローンの条件について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示 (59) ローン提携販売を行うものではないのに、ローン提携販売と誤認されるおそれのある表示 (60) 公的機関の融資に係る条件について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示 〔事業者の信用〕 (61) 国、地方公共団体又はこれらと関係がある事業者が取引の主体となっていると誤認されるおそれのある表示 (62) 信用があると一般に認められている事業者が取引の主体となっていると誤認されるおそれのある表示 (63) 国、地方公共団体等が事業者と共同し又は事業者を後援していると誤認されるおそれのある表示 (64) 信用があると一般に認められている事業者の商号又は商標と同一又は類似の商号又は商標を用い、事業者の信用について、実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示 (65) 第三者の推せん又は後援を受けていないのに、受けていると誤認されるおそれのある表示 (66) 自己の経歴、営業種目、取引先、事業所、事業規模、経営状況、所属団体その他信用に関する事項について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (67) 競争事業者の取引に係る物件について、事実に |
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反する表示をすることにより、自己の取引に係る物件がその事業者のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示 (68) 競争事業者の経歴、営業種目、取引先、事業所、事業規模、経営状況その他信用に関する事項について、信用を害するおそれのある表示 〔その他の事項〕 (69) 新発売でない物件について、新発売であると誤認されるおそれのある表示 (70) 物件について、完売していないのに完売したと誤認されるおそれのある表示 (71) 物件の沿革等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (72) 競売又は公売に付されたことのある物件の取引に際し、その旨をことさら強調することにより、取引の相手方に有利であると誤認されるおそれのある表示 (73) 略語若しくは外国語の使用又は事実の一部のみを表示するなどにより、物件の内容、取引条件等について実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示 (74) 共有制リゾート会員権を購入することが投資又は利殖の手段として有利であると誤認されるおそれのある表示 (75) 前各号に掲げるもののほか、物件の取引について、実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示 2 事業者は、前項に掲げるもののほか、物件の取引に関する事項について、事実に相違する表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間のxxな競争を阻害するおそれがあると認められる広告表示をしてはならない。 第9章 表示内容の変更等の公示 (表示の修正・取りやめ及び取引の変更等の公示) 第24条 事業者は、継続して物件に関する広告その他の 表示をする場合において、当該広告その他の表示の内容に変更があったときは、速やかに修正し、又はその表示を取りやめなければならない。 2 事業者は、物件に関する広告その他の表示を行った後、やむを得ない事情により当該表示に係る物件の取引を変更し、延期し又は中止したときは、速やかにその旨を公示しなければならない。 |
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第10章 xx取引協議会及び不動産xx取引協議会連合会第1節 組織、地区及び事業 (組織及び事業) 第25条 この規約を円滑、かつ、効果的に実施するため、一般社団法人北海道不動産xx取引協議会、東北地区不動産xx取引協議会、公益社団法人首都圏不動産xx取引協議会、北陸不動産xx取引協議会、東海不動産xx取引協議会、公益社団法人近畿地区不動産xx取引協議会、中国地区不動産xx取引協議会、四国地区不動産xx取引協議会及び一般社団法人九州不動産xx取引協議会(以下これらを「xx取引協議会」という。)並びに不動産xx取引協議会連合会を設置する。 2 xx取引協議会は、地区内に事務所を有する事業者又は事業者の団体をもって構成する。不動産取引に関する表示に関与する者及びこれらの者の団体は、xx取引協議会に賛助者として参加することができる。 3 前項のxx取引協議会の地区は、次のとおりとする。 (1) 一般社団法人北海道不動産xx取引協議会北海道の区域 (2) 東北地区不動産xx取引協議会 青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県及びxx県の区域 (3) 公益社団法人首都圏不動産xx取引協議会 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県、山梨県及びxx県の区域 (4) 北陸不動産xx取引協議会 富山県、xx県及びxx県の区域 (5) 東海不動産xx取引協議会 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域 (6) 公益社団法人近畿地区不動産xx取引協議会 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及 び和歌山県の区域 (7) 中国地区不動産xx取引協議会 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及びxx県の区域 (8) 四国地区不動産xx取引協議会 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域 (9) 一般社団法人九州不動産xx取引協議会 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県及び沖縄県の区域 4 xx取引協議会は、次の事業を行う。 (1) この規約の周知徹底に関すること。 (2) この規約に関する相談に応じ、又はこの規約の適用を受ける事業者の指導に関すること。 (3) この規約の規定に違反する疑いのある事実の調 |
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査及びこの規約を運用するために必要な資料を収集するための実態調査に関すること。 (4) この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。 (5) 不当景品類及び不当表示防止法その他xx取引に関する法令の普及及び違反の防止に関すること。 (6) 関係官公庁及び関係団体との連絡に関すること。 (7) 不動産取引に関する表示の適正化に関して研究すること。 (8) 一般消費者からの苦情処理に関すること。 (9) その他必要と認められること。 5 不動産xx取引協議会連合会は、xx取引協議会をもって構成する。 6 不動産xx取引協議会連合会は、次の事業を行う。 (1) 第4項各号(第3号の事実の調査及び第4号の措置を除く。)に掲げる事業並びに同項のxx取引 協議会の事業に関する指導、助言及び協力に関すること。 (2) この規約の解釈及び運用の統一に関すること。 (3) インターネットによる広告表示の進展に伴う表示の適正化に関すること。 (4) xx取引委員会及び消費者庁長官に対する認定及び承認の申請並びに届出に関すること。 第2節 違反に対する調査 (違反に対する調査) 第26条 xx取引協議会は、第5条から第23条までの規定に違反する事実があると思料するときは、その事実について必要な調査を行うため、当該事業者若しくは参考人を招致し、これらの者に資料の提出、報告若しくは意見を求め、又は当該事業者の事務所その他の事業を行う場所に立ち入ることができる。 2 xx取引協議会は、規則に定めるところにより、この規約に参加する事業者の団体に対し、前項に規定する調査を委託することができる。 3 この規約に参加する事業者は、前2項の調査に協力しなければならない。 4 xx取引協議会は、前項の規定に違反する事業者に対し、当該調査に協力するよう警告することができる。 5 第1項の調査の手続は、規則で定めるところによる。 6 第1項の調査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 7 前項に規定する者の選任手続は、規則で定めるところによる。 |
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第3節 違反に対する措置 (違反に対する措置) 第27条 xx取引協議会は、第5条及び第8条から第23条までの規定に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為を行った事業者に対し、当該違反行為を排除するために必要な措置を直ちに採るべきこと並びに第5条及び第8条から第23条までの規定に違反する行為を再び行ってはならないことを警告し、又は50万円以下の違約金を課すことができる。 2 事業者は、前項に規定する警告を受けたときは、当該警告の内容である措置を直ちに実施し、又は当該警告の内容に反する行為を行ってはならない。 3 xx取引協議会は、事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、500万円以下の違約金を課し、xx取引協議会の構成員である資格を停止し、除名処分をし、又は消費者庁長官に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。 4 xx取引協議会は、第1項及び前項に規定する措置 (警告を除く。)を採ろうとするときは、当該事業者に対し、あらかじめ期日及び場所を指定し、並びに事案の要旨及び規約の適用条項を示して事情聴取をしなければならない。事情聴取に際しては、当該事業者に、意見を述べ、及び証拠を提出する機会が与えられなければならない。 5 xx取引協議会は、事業者が正当な理由なく事情聴取の期日に出席せず、かつ、再度指定した事情聴取の期日にも出席しない場合は、前項の規定にかかわらず、事情聴取を経ないで措置を講ずることができる。 6 xx取引協議会は、事業者が前条第4項の警告に従っていないと認めるときは、当該事業者に対し、50万円以下の違約金を課すことができる。 7 xx取引協議会は、事業者が第5条及び第8条から第 23条までの規定に違反する行為を行った場合において、当該事業者が所属する団体による指導その他の措置を講ずることが適当であると認めるときは、当該団体に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。 8 xx取引協議会は、第1項、第3項又は第6項の規定による措置を講じたときは、その旨を文書をもって遅滞なく消費者庁長官に報告するものとする。 (措置に対する異議の申立て) 第28条 前条第1項に基づく警告又は違約金、前条第3項に基づく違約金、資格停止又は除名処分若しくは前条第6項に基づく違約金の措置を受けた事業者が、これらの措置に対し異議がある場合は、これらの措置に係る文書の送付があった日から10日以内に、xx取引協議会に対し、文書により異議の申立てをすることが できる。 |
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2 前項に規定する期間内に異議の申立てがなかった場合は、当該事業者は異議の申立てをすることができない。 3 xx取引協議会は、第1項の異議の申立てがあった場合は、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これに基づき審理を行うものとする。 4 xx取引協議会は、前項の審理を行った結果を当該事業者に速やかに通知するものとする。 (措置内容等の公表) 第29条 xx取引協議会は、第27条第1項及び第3項の規定に基づく措置を採った場合において、当該違反行為の及ぼす影響の程度等を勘案の上、特に必要があると認められるときは、違反事業者名、違反行為の概要及び措置の内容を公表することができる。 第11章 雑則 (規則の制定) 第30条 不動産xx取引協議会連合会は、この規約の実施に関する規則を定めることができる。 2 前項の規則を定め又は変更しようとするときは、xx取引委員会及び消費者庁長官の承認を受けるものとする。 附 則 1 この規約の変更は、平成18年1月4日から施行する。 2 この規約の施行前に事業者がした行為については、なお従前の例による。 附 則 この規約の変更は、消費者庁及び消費者委員会設置法 (平成21年法律第48号)の施行日(平成21年9月1日)から施行する。 附 則 この規約の変更は、xx取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日(平成24年5月31日)から施行する。 附 則 この規約の変更は、xx取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日(平成25年4月25日)から施行する。 | 第7章 実施細則等 (実施細則等の制定) 第14条 不動産xx取引協議会連合会は、規約を施行するため実施細則を定めることができる。 2 前項の実施細則を定め又は変更しようとするときは、xx取引委員会及び消費者庁長官の事前確認を受けるものとする。 3 xx取引協議会は、地区内における不動産取引の状況に照らして特に必要があると認めるときは、実施細則の運用基準を定めることができる。この場合においては、不動産xx取引協議会連合会を経由してxx取引委員会及び消費者庁長官に届け出るものとする。 附 則 この規則の変更は、平成18年1月4日から施行する。 附 則 この施行規則の変更は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行日(平成21年9月1日)から施行する。 附 則 この規則の変更は、規約の変更についてxx取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日(平成24年 5月31日)から施行する。 附 則 この規則の変更は、xx取引委員会及び消費者庁長官の承認があった日(平成27年12月4日)から施行し、平 |
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附 則 この規約の変更は、平成28年4月1日から施行する。 附 則 この規約の変更は、令和4年9月1日から施行する。ただし、第29条第1項及び第2項を削除する変更は、xx取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。 | 成27年4月1日から適用する。 附 則 この施行規則の変更は、令和4年9月1日から施行する。 |