プラスEXサービス会員規約集
プラスEXサービス会員規約集
H26.3 版
JR東海プラスEX サービス会員規約
(第1 条:適用範囲)
1.本規約は、東海旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)が第2 条第1 項の当社の承認を受けた会員に提供する、JR 東海プラスEXサービス会員(以下単に「会員」という。)ID(以下
「会員ID」という。)を利用したすべてのサービス(以下「本サービス」という。)について適用するものとします。本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、JR 東海プラスEXサービス会員の登録手続に際して、携帯電話又はパソコン等の画面に表示される会員規約に「同意する」ボタンを押すことにより、本規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.本サービスについて本規約の特約が制定される場合、特約と本規約とは一体となり効力を有するものとします。又、本規約と特約との間で重複又は競合する内容については、特約が優先するものとします。
3.当社は会員の承諾なく本規約を変更できるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とします。また、変更後の内容については、当社Webサイト上等にて周知するものとします。
(第2 条:会員資格の登録、取消等)
1.本サービスの利用は、本サービスを利用可能なクレジットカード会員で、当該クレジットカード会社が設けるプラスEXサービスに係る特約に同意し、かつJR 東海プラスEXサービス会員に登録され、本サービスの利用開始申込に対して当社の承諾を受けた者に限り行えるものとします。
2.利用希望者は、本サービスの利用にあたって、まずは、本サービスを利用可能なクレジットカード(以下、「決済用クレジットカード」という。)を所管する会社が定める所定の方法で、JR 東海プラスEXサービス会員の登録を申し込むものとします。
3.当社は、前項の申込をした利用希望者が、当社が別に定める条件等を満たすときは、会員として登録し、第9 条に定めるプラスEXカードを貸与します。
4.プラスEXカードを受け取った会員は、本サービスの利用にあたって、本サービス決済用クレジットカードの会員番号の入力その他の当社が定める本サービスの利用開始申込を行うものとします。この際、当社が要求する情報すべてを正確に登録するものとします。
5.前項の利用開始申込に対して当社が承諾をした場合、当社は、会員に対して会員IDを発行します。当社の承諾の旨の通知及び会員ID の通知は、承諾画面への表示により行われます。
6.当社は、第4 項の利用開始申込をした会員が以下の項目に該当する場合、会員の利用開始申込に対して承諾をしないことがあります。
(1)第4 項により登録された情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含む)がある場合
(2)利用開始申込が正しく完了しなかった場合
(3)会員が未xx者、xx被後見人、被保佐人の何れかであり、必要な同意を得ていない場合
(4)会員が、過去において本規約又は本規約の特約等に違反したことにより、JR 東海プラス EXサービス会員登録の取消を受けている場合
(5)会員が、過去においてJR 東海エクスプレスサービス会員登録の取消を受けている場合
(6)その他、会員が本サービスを利用することを、当社が不適当と判断する場合
7.当社より第5 項の承諾を受けた会員は、原則として当社の本サービスの提供中は、本サービスを利用できるものとします。
8.会員が以下の項目に該当する場合、当社は事前に会員に通知することなく直ちにJR 東海プラスEXサービス会員登録の取消又は会員の本サービスの利用を停止させることがあります。
(1)会員が本規約又は本規約の特約に違反した場合
(2)第4 項により登録及び第3 条により修正された会員に関する情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含む)があった場合
(3)会員が決済用クレジットカード会員でなくなった場合
(4)会員が登録したeメールアドレス、連絡先電話番号の変更等により、当社から会員への連絡がとれなくなった場合
(5)会員が差押、仮差押、仮処分を受けた場合、支払を停止した場合、破産した場合、その他会員の信用状態に重大な変化が生じた場合
(6)決済用クレジットカード会社から、会員のJR 東海プラスEXサービス会員登録を取り消すよう通知があった場合
(7)会員が本サービスを利用して購入した乗車券類の一部又は全部を、直接的・間接的を問わず、営利目的で、転売又は換金行為を試み、もしくは実行した場合(旅行業法に定める取次行為を含む。)
(8)会員が、その一部又は全部を自らは使用しない等、転売又は換金等の目的において、相当と認められる数量又は頻度を超えて、本規約又は本規約の特約に定めるサービスを利用して乗車券類を購入した場合
(9)同一の会員に対し複数の会員ID(JR 東海エクスプレス・カード会員等の会員IDを含む。以下同じ。)が発行されている場合(過去に発行されていた場合を含む。)において、複数の会員IDの一部もしくは全部において、上記(1)から(8)のいずれかに該当した場合
(10)その他、会員が本サービスを利用することを当社が不適当と判断した場合
9.会員は、本サービスの利用を停止することを希望する場合、当社が定める停止手続を行うもの とします。停止手続が完了した場合、当社は停止完了画面に表示することにより通知します。なお、本サービスの停止手続を行った会員が、本サービスの利用を再開することを希望する場合、再度第4 項に定める利用開始申込を行わなければなりません。
10.会員は、本サービスの利用を終了することを希望する場合、JR東海プラスEXサービスメニューに表示される申込画面から、JR 東海プラスEXサービス会員の退会を申し込むものとし、退会申込を受けた当社は、会員の本サービスの利用を終了させ、会員の会員登録を取り消します。会員登録の取消が完了した場合、当社は当社が別に定める方法により通知します。その後、会員は、決済用クレジットカード会社指定の手続きにより、当該クレジットカード会社が設けるプラスEXサービスに係る特約の解除を申し出ることとします。
11.会員は、決済用クレジットカードを変更した場合、前項の退会申込をしたものとみなされます。
12.会員が第4 項に定める利用開始申込を行った後、又は会員が第9 項に定める停止手続を行った後、当社が別に定める所要回答時間を経過しても当社から完了の通知がない場合、当社が別に定めるJR 東海プラスEXカスタマーセンター(以下「カスタマーセンター」という。)まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。なお、カスタマーセンターの電話番号、受付時間等については、変更される可能性があります。
13.会員は、第8 項又は第10 項により、会員登録の取消となった後であっても、会員登録の取消時点以前に発生した本規約及び本規約の特約に基づく債務の負担は、理由のいかんを問わず免れ得ないものとします。
(第3 条:お客様情報の登録・修正)
会員は、第2 条第4 項で登録した自己に関する情報又は回数を問わずこれを修正登録したもの
(以下「お客様情報」という。)の内容に変更が生じた場合、速やかに当社が定める方法で情報の修正登録を行うものとし、お客様情報を常に最新、完全かつ正確に保つものとします。
(第4 条:お客様情報の使用)
本サービスに基づき当社が知り得た会員等に関する情報(購入履歴及びサーバ通信履歴等)についての取扱いは、JR 東海による個人情報の取扱いに関する同意事項によります。
(第5 条:会員の義務)
1.会員は、本サービスを利用する際には、インターネット利用の一般的なマナー及び技術的ルールを遵守しなければならないものとします。
2.会員は、会員ID 及びパスワードの使用及び管理の一切の責任を負うものとし、第三者に利用
させたり、貸与、譲渡等をしてはならないものとします。
3.会員は、本サービスに関連して当社又は第三者に迷惑、不利益を与えるおそれのある行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為、本規約に違反するおそれのある行為等を行ってはならないものとします。
(第6 条:会員の責任、当社の免責、損害賠償)
1.会員は、自らの行為であるか否かにかかわらず、又過失の有無にかかわらず、本サービスの利用にあたり、自ら行った一切の行為及びその結果並びに会員ID 等によりなされた一切の行為及び結果について、一切の責任を負担するものとし、第三者に損害を与えた場合、自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。
2.当社は、本サービスに関して、以下の項目について、一切責任を負わないものとします。
(1)お客様情報の内容に事実と異なる内容(誤記、記入漏れ等を含む)があったことにより、会員又は第三者が被った不利益
(2)会員の、会員ID 及びパスワードの使用上の誤り又は管理不十分により会員又は第三者が被った不利益
(3)当社が第2 条第6 項により会員の本サービスの利用開始申込に対して承諾をしないことにより会員又は第三者が被った不利益
(4)当社が第2 条第8 項によりJR 東海プラスEXサービス会員登録の取消又は会員の本サービス利用を停止させることにより会員又は第三者が被った不利益
(5)当社が本サービスに関するシステム又は内容を変更したことにより会員又は第三者が被った不利益
(6)当社が本サービスの中断・変更・終了又は会員からの本サービスへのアクセス制限を行ったことにより会員又は第三者が被った不利益
(7)カスタマーセンターの電話番号、受付時間等の変更により会員又は第三者の被った不利益
(8)当社が別に定める利用環境以外での本サービス利用のほか、会員の携帯電話又はパソコン等の機器、ソフトウェア等及びその環境設定、並びに通信状況等に何らかの問題がある場合等に会員又は第三者が被った不利益
(9)当社が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において、盗聴等がなされたことにより会員ID、パスワードその他取引情報が漏洩したときに、会員又は第三者が被った不利益
(10)会員が登録したeメールアドレスに対し当社からeメールが送信されることに伴い、会員に生じる通信費等必要な費用の支払が生じることにより会員又は第三者が被った不利益
(11)当社が相当の対策を講じたにもかかわらず駆除できずに当社から送信されたeメールに付随していたウィルス、又は当社が世間一般に送信される容量として妥当と判断したにもかかわらず、結果として会員の携帯電話又はパソコン等の受信容量を超過した、当社から送信されたeメールにより会員又は第三者が被った不利益
(12)その他、当社が相当の対策を講じたにもかかわらず、会員が登録したeメールアドレスに対し当社から送信されたeメールにより会員又は第三者が被った不利益
(13)決済用クレジットカード又は各クレジットカード会社のシステムのメンテナンス、障害等のため、本サービスの利用ができないことにより会員又は第三者が被った不利益
(14)決済用クレジットカードの有効期限満了日までに、各クレジットカード会社が定める手続きによりカード情報の更新を行わなかったことに伴い、決済用カードの有効期限が満了し、本サービスを利用することができなくなったことにより会員又は第三者が被った不利益
(15)決済用クレジットカード会社によりなされた各種の措置によって、本サービスの利用ができなくなったことにより会員又は第三者が被った不利益
(16)当社が、会員に限り利用できないサービス等を設定したことにより会員又は第三者が被った不利益
(17)その他、会員が、本規約、本規約の特約、当社の定める運送約款及び法令の定めに違反したことにより、又は本規約及び本規約の特約により会員が一切の責任を負うことが規定されている事柄を会員が行ったことにより会員又は第三者が被った不利益
(18)その他、当社が相当の注意を払ったにもかかわらず、本サービスによって会員又は第三者が被った不利益
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3.会員が本規約、本規約の特約、当社の定める運送約款及び法令の定めに違反して当社又は第三者に損害を与えた場合、当該会員は、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
(第7 条:通知及び同意の方法)
1.当社から会員への本サービスの運営及び内容に関する通知は、当社の本サービスの予約・申込サイト又は当社Webサイト上への掲示、会員が登録したeメールアドレスに対する当社からのeメールの送信、又はその他当社が適当と認める方法により行うものとします。
2.前項の掲示の通知の内容を反映した本サービスを会員が利用したことにより、同通知の内容を会員が承諾したものとみなします。
(第8 条:サービス等の変更)
1.当社は、事前に会員に通知することなく、本サービスに関するシステム及び内容を変更することができるものとします。なお、変更後は、変更後のシステム及び内容が有効であるものとします。
2.当社は、以下の項目に該当する場合、事前に会員に通知することなく、本サービスの中断・変更及び本サービスへのアクセス制限を行うことができるものとします。
(1)本サービスのシステムの保守が必要な場合
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態又は当社の責によらない何らかの事由により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合
(3)決済用クレジットカード会社のシステム等のメンテナンス、障害等のため、本サービスの利用ができなくなった場合
(4)決済用クレジットカード会社によりなされた各種の措置によって、本サービスの利用ができなくなった場合
(5)その他、当社が、本サービスの運営上、中断・変更及び会員からの本サービスへのアクセス制限が必要と判断した場合
3.当社は、理由のいかんを問わず、事前に会員に通知することなく、本サービスの一部又は全部を終了させることができるものとします。
(第9 条:プラスEXカード)
当社は、会員に対し、本サービスの利用に必要なプラスEXカードを発行し、貸与します。
(第10 条:年会費)
1.会員は、当社に対し、決済用クレジットカードの年会費とは別に、本サービスの利用にあたり、当社が別に定める年会費及びこれに課税される消費税等の公租公課(以下「年会費等」という。)を負担するものとします。
2.会員は本サービス利用の有無にかかわらず、前項の年会費等を、当社が別に定める方法で支払うものとします。
3.会員は、第2条第8項の定めにより本サービスの利用を停止され、又は同条第9項の定めにより本サービスの利用を停止したことにより、本サービスの利用ができない場合であっても、同条第10 項の定めによる退会申込を行い、当社が会員登録を取り消し、かつ決済用クレジットカード会社が設けるプラスEXサービスに係る特約の解除が完了するまでの間に発生した年会費等は、これを負担しなければなりません。
4.会員の第2条第4項の定めによる本サービスの利用開始申込に対して、当社が承諾しなかったときは、当社は、会員が支払った年会費等(ただし、1 年分に限ります。)を遅滞なく無利息にてお返しするものとします。
5.第8 条第3 項の定めにより当社が本サービスの全部を終了させたときは、当社は、会員が支払った年会費等のうち本サービスの全部を終了させた日以降に係るものを遅滞なく無利息にてお返しするものとします。
6.前2 項の他、会員が一旦支払った年会費等は、本サービスの利用停止又は会員登録の取消その他理由のいかんを問わずお返ししません。
(第11 条:権利の帰属)
本サービスに関わるすべてのプログラム、ソフトウェア、商標、商号、サービス、手続、その他技術・販売方式全般及び情報に関する権利は当社又はそれぞれの権利者に帰属するものであり、会員はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
(第12 条:債権譲渡及び債権供担保の禁止)
会員は理由のいかんを問わず、本規約及び本規約の特約に基づき当社に対して有する債権を第三者に譲渡、貸与又は担保に供してはならないものとします。
(第13 条:相殺禁止)
会員は本規約及び本規約の特約に基づく金銭債務を、当社に対するいかなる債権とも相殺することはできないものとします。
(第14 条:管轄裁判所)
本サービス並びに本規約及び本規約の特約に関して、当社と会員との間で紛争が生じた場合には、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
JR東海による個人情報の取扱いに関する同意条項
第1 条(当社による個人情報の収集等)
1.東海旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)が提供する「JR 東海プラスEXサービス」の会員登録を申し込まれた方及び会員となった方(以下「会員等」という。)は、当社が必要な保護措置を講じた上で、次の会員等の個人情報を収集・利用・保有することに同意します。
(1)会員等の氏名・住所・電話番号・クレジットカード番号等、会員等が決済用クレジットカード会社に対してJR 東海プラスEXサービスの会員登録申込時に届け出た事項(これらの変更情報を含む。)又は退会申込時に届け出た事項について、決済用クレジットカード会社より提供される情報
(2)当社が会員等との取引により得た乗車券類・旅行関連等の商品及び関連するサービスの購入履歴等の情報
(3)利用限度額等、当社が会員等との取引のため、決済用クレジットカード会社より提供される取引の決済用のクレジットカード情報
(4)会員等との取引に際し、当社が会員等の運転免許証・パスポート等の提示を求め、記載内容を確認し記録すること又は写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報
(なお、この写しについては理由のいかんを問わず返還しません。)
2.会員等は、会員等が当社又は決済用クレジットカード会社に対して届出た会員等の氏名・住所・電話番号・クレジットカード番号等に誤りがあり、当社にのみ訂正又は変更の届出があった場合については、当該届出いただいた情報について、当社が決済用クレジットカード会社に提供する場合があることに同意します。
第2 条(当社による個人情報の利用等)
1.会員等は、当社が次の目的のため、前条第1 項に記載の個人情報を利用することに同意します。
(1)会員等との乗車券類・旅行関連等の商品及び関連するサービス等の取引又は提供のため
(2)当社の営業案内として、宣伝物・印刷物を郵送・インターネット等の手段により送付するため
(3)当社の販売状況分析、商品開発のために利用するため
2.個人情報の収集及び前項の利用目的に該当する業務を当社が他の企業に委託する場合、当社は当該業務委託の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上で前条第1項に記載の個人情報を預託します。
第3 条(当社との個人情報の共同利用)
会員等は、当社のグループ会社等当社Webサイト上において公表する会社(以下、「共同利用者」という。)が、第1 条第1 項第1 号乃至第3 号に記載の個人情報を、同Webサイト上に掲げる目的で、共同して利用することに同意します。共同利用に関する責任者は当社とし、問い合わせ窓口は第6条第2項記載の窓口とします。
第4 条(当社からの個人情報の提供及びその利用)
会員等は、当社が当社の提携する観光施設等に、第1 条第1 項第1 号及び第2 号に記載の個
人情報を提供することに同意します。
第5 条(当社からの個人情報の提供中止の申出)
会員等は、第4 条にかかわらず、申し出により、それ以降の当社からの個人情報提供の中止を求めることができます。この場合、会員等は、第6 条第2 項に記載の窓口に申し出るものとします。
第6 条(当社による個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社に対して、自己の第1 条第1 項に記載の個人情報を開示するよう請求ができます。
2.当社に対する個人情報の開示・訂正・削除の請求窓口、個人情報に関するお問い合わせは、次のお客様相談窓口にご連絡ください。
〒108-8204 xxx港区港南二丁目1-85 JR 東海品川ビルA棟
東海旅客鉄道株式会社 プラスEXカスタマーセンター 電話0000-000-000
3.万一当社が保有する第1 条第1 項に記載の個人情報が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は所定の手続きにより、これを訂正・削除します。
第7 条(本規約に不同意の場合)
当社は、会員等が本規約の内容の全部、もしくは一部を承認できない場合、JR 東海プラス EXサービス会員登録ないしJR 東海プラスEXサービス利用開始申込に対してお断りすることがあります。
プラスEX サービスに関する特約
本特約は、東海旅客鉄道株式会社(以下、「当社」という。)が提供するプラスEXサービスの ICカードによる新幹線乗車等について定めるものです。
第1 章 総則
第1 条(総則)
1.本特約は、「JR 東海プラスEXサービス会員規約」(以下、「サービス規約」という。)の特約とし、サービス規約と本特約との間で重複又は競合する内容については、本特約が優先するものとします。また、会員が本サービスを利用して購入した乗車券類の効力等は、本特約に定める内容を除き、乗降区間に応じて当社又は他社の定める運送約款(旅客営業規則その他の運送約款。以下同じ。)によります。
2.サービス規約に定めるJR東海プラスEXサービス会員は、サービス規約第2条第4項により、 JR 東海プラスEXサービス会員IDを利用したすべてのサービス(以下、「JR 東海プラス EXサービス」という。)の利用開始申込を行うに際して携帯電話又はパソコン等の画面に表示される規約に「同意する」ボタンを押すことにより本特約の内容を承諾しているものとみなされます(以下、本特約を承諾しているものとみなされたJR 東海プラスEXサービス会員を単に「会員」という。)。
3.会員は、JR 東海プラスEXサービス会員登録を取り消された場合、当然に会員でなくなります。
第2 条(用語の定義)
1.本特約における主な用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)「プラスEXカード」とは、会員が、当社が別に定める登録手続をし、当社が会員に貸与したICカードをいいます。
(2)「決済用クレジットカード」とは、クレジットカード会社及び当社が別に定めるクレジットカードのうち、会員が、サービス規約第2条第4項の定めにより、JR東海プラスEXサービスの利用開始申込を行う際に利用代金等の決済手段として登録したクレジットカードをいいます。
(3)「プラスEXカード番号」とは、プラスEXカードを識別するためにICカードごとに付与されたプラスEXカードに固有の番号をいいます。
(4)「記名式プラスEXカード」とは、個人の会員名がカードの表面に記載されているプラス EXカードをいいます。
(5)「当社指定路線」とは、プラスEXサービスにより締結することができる特別な旅客運送契約により乗車することができる路線として当社が別に定める鉄道路線をいいます。
(6)「決済用クレジットカード発行会社」とは、決済用クレジットカードを発行するクレジットカード会社をいいます。
(7)「会員情報」とは、会員がサービス規約第2 条第2 項及び第4 項の定めにより登録した事項(サービス規約第3 条の定めにより変更された事項を含みます。)をいいます。
2. 本特約に定めのない用語の定義については、サービス規約に定めるところによるものとします。
第3 条(本特約の変更)
1. 当社は、事前に会員に通知することなく本特約を変更できるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とします。本特約を変更した場合、会員は、変更後にプラスEXサービス又は付帯サービスのいずれかを利用したことをもって、変更後の特約に同意したものとみなされます。
2. 当社は、前項の変更に起因して、会員又は第三者が被った不利益については、一切の責任を負いません。
3.前項の当社からの承諾の通知がなされた時点で、会員と当社の間でプラスEX 運送契約が成立するものとします。
4.プラスEX 運送契約の運賃等は、決済用クレジットカードによって決済するものとします。なお、会員の本サービスによりプラスEX 運送契約を締結できる限度額は、当該決済用クレジットカード利用限度額による制限を受けます。
5.第3 項の定めによりプラスEX 運送契約が成立した時点において、プラスEX 運送契約の運賃等の決済手続が行われるものとします。
6.会員は、本サービスによりプラスEX 運送契約の変更、解約等を申し込む場合、本サービスの Webサイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
7.前項の変更、解約等は、申込に対する当社からの承諾の通知がなされた時点で、変更、解約等が成立するものとします。また、変更、解約等の承諾の通知は、変更、解約等の操作完了後の本サービスのWebサイト画面への表示又は会員が会員情報として登録したeメールアドレスへのeメールの送信のうち、当社が別に定める方法により行うものとします。
駅等の窓口で決済用クレジットカードによる受取を行う場合は、当社所定の帳票への自署によるものとします。
3.前項の定めにより受取った乗車券類は、第4 条第3 項に基づき、会員本人以外が利用することはできません。
4.第1 項の乗車券類の受取期間は、別に定めるところによるものとします。なお、受取期間を経過した乗車券類の受取等は行うことができません。
5.前項の受取期間を経過したにもかかわらず受取が行われなかった乗車券類については、個々の乗車券類ごとに、以下のように取り扱うものとします。
(1)当該受取期間の経過によってもまだ有効期間の残っている乗車券類については、受取期間が経過した翌日に会員から請求があったものとみなして払戻を行います。なお、この場合、当社が行う払戻は、会員の決済用クレジットカードにより決済するものとし、現金による取扱いは行いません。
(2)当該受取期間の経過をもって有効期間を経過した乗車券類については、一切払戻を行いません。
第4 条(プラスEX サービス)
第2 章 プラスEX サービス
8.前項により、第4 項により決済した運賃等に払戻すべき過剰金もしくは新たに収受すべき不足金又は手数料が生じた場合、決済用クレジットカードにより精算するものとします。ただし、会員か
6.会員がサービス規約第2条第1 項に該当しなくなった時点で、当社が第9条第2 項により保管している乗車券類が存在する場合、当該時点における日付をもって、第4 項に規定する受
1.プラスEXサービス(以下、「本サービス」という。)とは、サービス規約第1 条第1 項中の「JR東海プラスEXサービス会員IDを利用したすべてのサービス」の一種であり、携帯電話又はパソコン等による申込により、当社指定路線の旅客運送契約の締結、変更、解約等(以下、「締結等」という。)をすることができるサービスをいいます。ただし、本サービスにより締結等をすることができる旅客運送契約は、当社が別に定める乗降場(以下、「駅」という。)において入出場する際にプラスEXカードが必要等となる特別な旅客運送契約(以下、「プラスEX運送契約」という。)となります。
2.プラスEX 運送契約は、乗車区間等の条件によっては、運賃等が高額となる等、他の旅客運送契約によるよりも会員にとって不利になる場合があります。
3.本サービスは、会員本人のみに提供するサービスであり、会員本人以外が利用することはできません。
第5 条(プラスEX 運送契約の内容)
当社指定路線にかかるプラスEX 運送契約の内容は、当社が別に定める「プラスEXサービス運送約款」によるものとします。
第6 条(利用環境、受付期間、受付時間、回答時間)
1.本サービスを利用するための通信端末、ソフトウェア等利用環境については、原則として当社が別に定めるWebサイト上で周知するものとします。
2.また、本サービスによりプラスEX 運送契約締結等の申込を受け付ける期間、時間及び所要回答時間についても、当社が別に定めるWebサイト上で周知するものとします。
第7 条(申込)
会員は、本サービスによりプラスEX 運送契約の締結等を申し込むにあたり、会員の責任において、プラスEX 運送契約の内容を確認するものとします。
第8 条(申込及び決済の方法、契約の成立等)
1.会員は、本サービスによりプラスEX 運送契約の締結を申し込む場合、本サービスのWebサイト上にて当社が別に定める操作を行うものとします。
2.前項の申込に対する当社からの承諾の通知は、申込操作完了後の本サービスのWebサイト画面への表示又は会員が会員情報として登録したeメールアドレスへのeメールの送信のうち、当社が別に定める方法により行うものとします。なお、当社は会員に対し、承諾の通知と併せて、お預かり番号の通知を行うものとします。
ら当社に申し出があり、当社が特に認める場合又は運行不能その他当社が妥当と認める場合には、現金その他の手段により精算することがあります。
9.会員は、本サービスによりプラスEX 運送契約の締結等の申し込みをした後、別に定める所要回答時間を経過した後においても当社から承諾の通知がされない場合には、当社が別に定めるJR 東海プラスEXカスタマーセンター(以下、「カスタマーセンター」という。)まで速やかに電話連絡を行い、その指示に従うものとします。なお、通信環境やその状況、eメールサーバの状況等により回答が通知されないときも、これによります。
第9 条(契約の締結、変更後の取扱い)
1.会員は、本サービスにより締結、変更したプラスEX運送契約の内容について、その有効期間中は、当社が別に定める営業時間内において、本サービスのWebサイト上にて確認することができます。
2.本サービスにより会員が購入、変更した乗車券類については、会員が受取、払戻を行うまでの間、当社において保管するものとします。
3.前項により、当社において保管している乗車券類についても、本特約に別に定める場合を除き、当社の定める運送約款の適用を受けるものとします。
第10 条(プラスEXカードによる入出場)
1.会員は、プラスEXサービスにより新幹線に乗車する場合、プラスEX 運送契約に基づき約定した乗降駅における自動改札機のカード読取部にプラスEXカードをタッチして自動改札機を通過するものとします。
2.前項の場合、プラスEX 運送契約締結時に使用したIDに対応したプラスEXカード及び別に定める場合を除き同契約の決済用クレジットカードを所持するものとします。
3.当社指定路線とその他の路線の乗換改札口については、別に定める場合を除き、自動改札機をプラスEXカード又は第11 条の定めによる乗車券類のみで通過することはできません。
第11 条(受取)
1.前条第1 項の定めにかかわらず、プラスEXカードを使用して、プラスEX 運送契約に基づき約定した乗車駅の自動改札機を通過できない場合は、当社が別に定める窓口(以下「受取窓口」という。)において、当社が別に定める方法により、第9 条第2 項により当社が保管をしている乗車券類を受け取って乗車するものとします。
2.前項の受取を行う際には、会員のプラスEXカード又は会員の決済用クレジットカードが必要となるほか、会員が本サービスログイン時に入力するパスワードの入力を行うものとします。ただし、当社の
取期間の満了日とみなすものとします。
第12 条(受取後の乗車券類の扱い)
会員が第11 条第1 項により受取をした後の乗車券類の変更・払戻等を行う場合、会員は当社の駅等の窓口又は別に定める当社の端末等において、原則として、会員の決済用クレジットカードの呈示等を行うものとします。
第3 章 付帯サービス
第13 条(付帯サービス)
当社又は提携企業は、特典として本サービスに付帯するサービス(以下、「付帯サービス」という。)を会員に提供することがあり、会員は、当社又は提携会社が別に定める方法により、付帯サービスを利用することができます。付帯サービスの内容、利用方法等については、当社Webサイト上への掲示等の方法により通知します。
第4 章 サービスの変更、中断、終了等及び通知方法等に関する定め第14 条(本サービス等の変更、中断、終了等)
1.当社は、事前に会員に通知することなく、本サービスの内容を変更することができるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とします。
2.当社は、事前に会員に通知することなく、本サービスの提供に必要なシステム、機器、ネットワークその他の設備(以下、総称して「システム等」という。)を変更することができるものとします。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に会員に通知することなく、本サービスの一部又は全部の提供の中断もしくは会員のシステム等へのアクセス制限その他必要な措置を実施することができるものとします。
(1)システム等の保守、点検を行う場合
(2)システム等に障害が発生した場合
(3)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態又は当社の責によらない何らかの事由により、本サービスを通常どおり提供できなくなった場合
(4)その他、当社が本サービスの提供上、必要と判断した場合
4.当社は、事前に会員に通知することなく、本サービスの一部又は全部の提供を終了させることができるものとします。
5.当社は、前各項の本サービスの内容の変更、システム等の変更、提供の中断もしくはシステム等へのアクセス制限その他必要な措置の実施又は提供の終了に伴って会員又は第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
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第15 条(通知の方法)
1.当社から会員への本サービスの内容及びその取扱い等に関する通知は、本サービスの Webサイトもしくは当社Webサイト上への掲示、会員情報として登録されたeメールアドレスへのeメールの送信、住所への郵便物の送付、電話番号への電話連絡等の当社が適当と認める方法のいずれかにより行うものとします。
2.前項の通知が本サービスのWebサイト又は当社Webサイト上への掲示によって行われる場合、掲示された時点をもって通知が完了したものとみなします。
3.第1 項の通知がeメールによって行われる場合、当社がeメールを送信するときに会員情報として登録されたeメールアドレスに宛てたeメールがメールサーバに到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
4.第1 項の通知が郵便物の送付によって行われる場合、当社が郵便物を送付するときに会員情報として登録された住所に宛てた郵便物が当該住所に到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。
5.前2 項において、会員情報として登録されたeメールアドレス又は住所が不正確であった場合には、このためにeメールもしくは郵便物の到達が遅れ、又は到達しなくとも、当社は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
6.当社は、eメールもしくは郵便物の到達が遅れ、又は到達しなかったことにより、会員又は第三者に生じた不利益については、一切の責任を負いません。
第16 条(例外的扱い)
当社は、当社が特に必要と認めた場合、第2 章乃至本章の定めと異なる扱いをすることができるものとします。
第5 章 プラスEXカード第17 条(プラスEXカードの発行及び効力)
1.当社は、本サービスの提供に関連して、会員に対し、当社が必要と認める種類及び枚数のプラスEXカードを発行し、貸与します。
2.プラスEXカードの所有権は、当社に属し、他人に貸与、預託、譲渡、担保提供その他当社の所有権を侵害することはできません。
3.当社は、別に定める場合を除き、決済用クレジットカード発行会社が指定する住所に、プラス EXカードを送付します。
4.会員は、善良なる管理者の注意を持ってプラスEXカード(内蔵するICチップに記録された情報を含む。)を使用、管理しなければなりません。
5.会員は、プラスEX 運送契約により当社指定路線に乗車する場合であってプラスEXカードにより当社が別に定める駅において入出場するとき、又は付帯サービスを利用するときは、常にプラスEXカード及び決済用クレジットカードを携帯し、当社、提携企業又は指定クレジットカード発行会社の係員より呈示を求められたときは、速やかにこれらを呈示するものとします。この呈示がない場合、会員は、プラスEX 運送契約により当社指定路線へ乗車することができないことがあります。
6.記名式プラスEXカードは、プラスEXカード表面に氏名が記載された会員本人以外は使用できません。
7.プラスEXカードが第三者に使用された場合、会員は、承諾したと否とにかかわらず、その使用によって生じた一切の責任・債務・負担等を負うものとします。
第18 条(プラスEXカードの有効期限及び更新)
1.プラスEXカードの有効期限は、当社が別に指定する日までとします。ただし、当社が必要と認め会員に通知した場合には、プラスEXカードの有効期限を変更することができるものとします。
2.前項にかかわらず、プラスEXカードの有効期限前に、当社の都合によりプラスEXカードを予告なく交換することがあります。
3.プラスEXカードの有効期限が満了する場合、会員からプラスEXカードの更新を希望しない旨の通知がなく、当社が引き続き会員として適格と認めるときは、プラスEXカードの有効期限が満了するまでに、有効期限を更新したプラスEXカードを自動的に発行します。
第19 条(プラスEXカードの返却等)
1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社、提携企業又は決済用クレジットカード会社は、会員に対し、会員登録を取り消し、プラスEXカードの返却を求めるとともに、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)本特約に違反した場合
(2)サービス規約第2 条第8 項の会員登録の取消を受けた場合
(3)当社が定める期間内において、1 回も本サービスを利用していない場合
(4)記名式プラスEXカードの会員が本人以外の第三者に記名式プラスEXカードを使用させた場合
(5)プラスEXカードを不正乗車(不正乗車をする目的で乗車したことが明らかな場合を含みます)又は公序良俗に反する行為に使用した場合
(6)転売、換金等の目的によるプラスEX 運送契約の締結又は付帯サービスの利用等、プラス EXカードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合
(7)プラスEXカード本体又は内蔵するIC チップに記録された情報を故意に破壊、改ざん、複写、移動又は第三者に提供等した場合
(8)会員が、決済用クレジットカード発行会社への約定支払額の支払いを怠った場合等、同社よりプラスEXカードの利用を停止するよう依頼を受け、当社がこれを妥当と判断した場合
(9)プラスEX 運送契約の内容について、当社が別に定める「プラスEX 運送約款」又は他社が定める約款に重大な違反をした場合もしくは繰り返し違反した場合
(10)当社から複数のプラスEXカードや本サービスの利用に必要な決済用クレジットカードを貸与されている場合で、プラスEXカード又は決済用クレジットカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合
(11)その他、会員のプラスEXカードの利用が適当でないと当社が認めた場合
2.前項により会員がプラスEXカードの返却を求められた場合、会員が当社との間に締結したその時点で有効なプラスEX 運送契約に基づく権利その他プラスEXカードに基づく権利は、無効となります。
3.会員は、会員でなくなった場合、速やかにプラスEXカードを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社がプラスEXカードの所有権を放棄し、会員の責任においてプラスEXカードを処分させることができるものとします。
4.会員は、会員でなくなった後であっても、プラスEXカードに関して生じた一切の責任、債務、負担等を負うものとします。
第20 条(プラスEXカードの紛失、盗難及び不正使用)
1.会員がプラスEXカードを紛失し、又は盗難に遭った場合には、速やかに最寄りの警察署に届けるとともに、カスタマーセンター又は当社が別に指定するお客様窓口(以下、総称して「カスタマーセンター等」という。)に連絡し、その指示に従うものとします。
2.会員のプラスEXカードの利用・管理について、次の各号のいずれかに該当する場合には、そのために生じた一切の損害は会員が負担するものとします。
(1)会員の故意又は重大な過失に起因して、紛失、盗難又は不正使用が発生した場合
(2)会員の関係者が紛失、盗難又は不正使用に関与した場合
(3)本規約に違反している状況において紛失、盗難、不正使用が発生した場合
(4)当社又は当社が指定する者が行う被害状況調査等に協力をしない場合
(5)不正使用の際に会員のパスワードが使用された場合
(6)第1 項の連絡の内容が虚偽である場合
3.当社は、第1 項の連絡を受領した場合、当社が別に定める期間内に不正利用等の防護措置その他の所定の手続きをとるものとします(以下、当社が別に定める期間を「防護措置期間」という。)。防護措置期間経過後に生じたプラスEXカードの不正使用については、前項各号に該
当する場合を除き、会員は一切の責任・債務・負担等を負わないものとします。
4.プラスEXカードが第三者により不正使用された場合の補償については、会員の決済用クレジットカード発行会社が定める諸規定によります。
第21 条(プラスEXカードの再発行)
1.当社は、プラスEXカードにかかわる情報の管理・保護等、業務上必要と判断した場合には、事前に会員に通知することなくプラスEXカード番号その他必要な事項を変更して再発行す ることができるものとします。
2.当社は、会員がプラスEXカードの紛失・盗難・毀損・滅失等のため、当社の定める再発行手続を行い、これを当社が認めた場合には、プラスEXカードを再発行します。
3.前各項のプラスEXカードの再発行の際には、会員は、プラスEXカードを保有していれば、これを当社に返却するものとします。ただし、当社が特に認める場合には、当社がプラスEXカードの所有権を放棄し、会員の責任においてプラスEXカードを処分させることができるものとします。
4.会員は、第2 項によりプラスEXカードの再発行を受ける場合には、当社所定の再発行手数料を負担するものとし、その費用は会員の決済用クレジットカードにより決済するものとします。
第22 条(当社の免責事項)
当社は、プラスEXカードの利用に関して、次の各号の不利益については、一切の責任を負いません。
(1)会員のプラスEXカードの使用上の誤りにより会員又は第三者が被った不利益
(2)当社が別に定める利用環境以外での本サービス利用のほか、システム等にかかわる通信回線やコンピュータの障害等により、システム等が中断・遅滞・中止したことにより会員又は第三者が被った不利益
(3)決済用クレジットカード、プラスEXカード、及びプラスEXサービスの案内冊子等に記載された連絡先の名称、電話番号、受付時間等の変更により会員又は第三者の被った不利益
(4)当社が会員から第20 条第1 項の連絡を受領した場合で、防護措置期間内に発生した不正使用等により、会員又は第三者の被った不利益
第6章 その他第23 条(債権譲渡及び債権供担保の禁止)
会員は理由のいかんを問わず、本特約に基づき当社に対して有する債権を第三者に譲渡、貸与又は担保に供してはならないものとします。
第24 条(相殺禁止)
会員は理由のいかんを問わず、本特約に基づく金銭債務を、当社に対するいかなる債権とも相殺することはできないものとします。
第25 条(合意管轄裁判所)
本特約に関して生じた一切の法律上の紛争については、名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。