第 13 条 ブラックスタート機能の提供に係る基本料金は,2027 年度が実需給年度となる容量市場の約定価格(円/kW)が確定した後に,契約電源等ごとに以下の 算定式により算定した金額とする。なお,容量市場から支払われる対価相当額は,2027年度向け容量市場の応札有無および落札有無を問わず控除するものとする。
ブラックスタート機能契約書【標準契約書】
○○株式会社(以下「甲」という。)と四国電力送配電株式会社(以下「乙」という。)とは,2022 年 10 月 14 日に乙が公表した 2027 年度向けブラックスタート機能募集要綱(以下「募集要綱」という。)に応じて甲が落札した,乙の電力系統における停電解消のためのブラックスタート機能の提供について,次のとおり契約する。
(ブラックスタート機能の提供)
第1条 甲は,乙の電力系統の停電解消を実施するために,乙の指令に従い,別紙1
(契約電源等一覧表)の発電設備(以下「契約電源等」という。)を用いて,乙に対してブラックスタート機能を提供するものとする。
2 この契約において,ブラックスタート機能の提供とは,乙の電力系統において広 範囲に及ぶ停電が発生した場合に,本契約第4条に規定する受電地点において,外 部電源より発電された電気を受電することなく契約電源等の起動・発電を行い,系 統の周波数と電圧を適正な範囲に維持し,復旧に必要な電力を供給することをいう。
(契約電源等の設定単位)
第2条 契約電源等は,原則として発電機単位で設定するものとする。
(送電端出力,受電地点特定番号,連系系統の電圧,発電設備の機能)
第3条 契約電源等の送電端出力,受電地点特定番号,連系系統の電圧,発電設備の機能は別紙1に定めるものとする。
(受電地点および送電上の責任分界点)
第4条 受電地点および送電上の責任分界点は,契約電源等に関し,乙との間で託送供給等約款にもとづき締結されている発電量調整供給契約の定めに準ずるものとする。
(財産分界点および管理補修)
第5条 財産分界点および管理補修は,契約電源等に関し,乙との間で託送供給等約款にもとづき締結されている発電量調整供給契約の定めに準ずるものとする。
(設備要件)
第6条 甲は,契約電源等について,募集要綱に記載の設備要件を満たしていることを確約する。
(運用要件)
第7条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1)甲は,本契約第8条にもとづき,あらかじめ定める補修停止等の期間を除き,常時,ブラックスタート機能を提供可能な状態に維持すること。
(2)甲は,ブラックスタート機能に不具合が生じた場合,速やかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めること。
(3)甲は,ブラックスタート機能の不具合が解消した場合,速やかに乙に連絡すること。
(4)甲は,乙が実施する電力系統における広範囲におよぶ停電時および対象系統の停電時からの復旧訓練に参加すること。
2 甲は,法令遵守または公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き,乙の指令に従いブラックスタート機能を提供するものとする。
3 本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙間で定めるものとする。
4 甲は,本契約に定める事項,募集要綱,乙の託送供給等約款,系統運用ルール,電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針のほか,本契約に付帯して交換する申合書等(以下「本契約等」という。)を遵守するものとする。
(停止計画)
第8条 甲は,乙が別途定める期日までに,本契約第 17 条に定めるブラックスタート機能の提供期間(以下「契約期間」という。)における契約電源等の停止計画の案を乙に提出し,乙との協議により停止計画を決定するものとする。
2 甲は,前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては,次の各号の事項を遵守するものとする。
(1)停止時期は,法令上可能な限り検査時期の間隔をあける等して設定し,作業停止期間の短縮に努めること。
(2)乙が停止時期の変更を希望した場合,特別な事情がない限りこれに応じること。
(計量)
第9条 契約電源等から受電する電力量(以下「実績電力量」という。)は,原則として,契約電源等ごとに取り付けた記録型計量器により 30 分単位で計量するものとする。ただし,契約電源等ごとに計量することができない場合の実績電力量は,別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により,実績電力量を正しく計量できない場合は,その都度甲乙にて協議のうえ,別途実績電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)
第 10 条 本契約に係る料金の算定上,新たに必要となる記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,令和●年●月●日実施の乙の託送供給等約款●●(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづき,あらためて計量器等を取り付けることはしないも
のとする。
2 法令等により,本契約にもとづき取り付けた記録型計量器,その付属装置および区分装置を取り替える場合は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その実費を甲から申し受けるものとする。
(通信設備等の施設)
第 11 条 契約電源等の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等について,以下の区分で施設するものとする。
(1)発電所構内の通信装置,出力制御装置等
甲が選定し,かつ,甲の所有とし,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)発電所から最寄りの変電所,通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3)上記(1),(2)以外の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし,保安通信電話や転送遮断装置等,発電機連系に必要な装置の情報伝送において,伝送路を専有している場合はこの限りでない。
(料金)
第 12 x xは,ブラックスタートの提供に係る料金として,本契約第 13 条に定める
月間料金および本契約第 14 条に定める従量料金を甲に支払うものとする。
2 ブラックスタートの提供に係る料金の算定期間(以下「料金算定期間」という。)は,毎月1日から当該月末日までとする。
3 第 18 条,第 19 条,第 23 条もしくはその他事由により,契約期間の途中で本契約が終了する場合,契約終了日が属する月の月間料金については,契約終了日までの日割計算により算出された金額とする。
(基本料金および月間料金)
第 13 条 ブラックスタート機能の提供に係る基本料金は,2027 年度が実需給年度となる容量市場の約定価格(円/kW)が確定した後に,契約電源等ごとに以下の算定式により算定した金額とする。なお,容量市場から支払われる対価相当額は,2027年度向け容量市場の応札有無および落札有無を問わず控除するものとする。
基本料金=本募集の入札価格-容量市場から支払われる対価相当額容量市場から支払われる対価相当額
=期待容量※1×約定価格※2-経過措置控除額※3
※1 電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」という。)が公表する「容量市場メインオークション募集要綱(対象実需給年度:2027 年度)」(以
下「容量市場要綱」という。)に規定する「期待容量」の算定方法に準じて算定した値とする。
※2 容量市場要綱に規定する「約定価格」の決定方法により決定された値とする。
※3 容量市場要綱に規定する「容量確保契約金額の算出に関する経過措置における控除額」の算定方法に準じて算定した値とする。
なお,本契約における契約電源等を 2027 年度向け容量市場へ応札しなかった場合および応札し落選した場合は,0円/kWで応札したものと見做して算定するものとする。
注 上記の基本料金算定式は,現時点で広域機関が公表している「容量市場メインオークション募集要綱(対象実需給年度:2026 年度)」の規定を前提としている。今後,国の各審議会,容量市場要綱に関する意見募集等を踏まえて,規定内容が変更となった場合は,変更後の内容に従って算出するものとする。また,※1および※3について,発電所の一部ユニットを入札し,容量市場要綱に規定する算定方法に準じて算定することが困難であると当社が判断した場合,別途,応札者と協議のうえ,合理的な値を算定するものとする。
2 前項による基本料金の算定結果が,甲が入札時に乙に提示した「ブラックスタート特有の機能維持に必要な最低限の費用相当額」の金額(以下「最低保証額」という。)を下回る場合は,最低保証額を基本料金とする。
3 月間料金は第1項および前項により算定した金額を 12 で除した金額(端数が生じる場合は,3月分料金で調整するものとする。)を,すべての契約電源等につき合計した金額とする。
(従量料金)
第14 条 ブラックスタート機能の提供に伴う電力供給に係る料金(以下,「従量料金」という。)は,起動時の所内電力量増分費用,他発電所への所内電力の供給に係る費用等にもとづき,別途甲乙協議により決定した金額とする。
(月間料金等の支払い)
第 15 x xは,本契約第 12 条にもとづく料金のうち月間料金について,原則として,
料金算定期間の翌月 15 日までに,甲に通知し,乙が月間料金の通知のために発行する仕入明細書を「適格請求書等保存方式」における適格請求書等とする。なお,通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤り等に関する連絡がない場合,当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。
2 甲は,本契約第 13 条により算定した月間料金に本契約 25 条に定める消費税等相当額および事業税相当額を加算した金額(ただし,事業税相当額は,甲の事業税の課税標準に収入割を含む場合で,乙の事業税の課税標準とすべき収入金額の算定に
あたり,地方税法および特別法人事業税及び特別法人事業贈与税に関する法律の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額に相当する金額が控除される場合に限り加算するものとする。以下同じ。)を,前項にもとづく通知日の翌日から起算して6日以内に請求書により乙に請求し,乙は,同月末日までに甲に支払うものとする。ただし,xの請求書による請求が前項にもとづく通知日の翌日から起算して6日以内に行われなかった場合は,その遅延した日数分に応じて支払期限日も延長されるものとする。
3 乙は,前項の支払いを,それぞれの支払期限までに行なわなかった場合,支払期限の翌日以降支払いの日まで,当該不払い額(消費税相当額および事業税相当額は含まない。)に対して,年 10 パーセント(閏年の日を含む期間についても,365 日あたりの割合とする。)の延滞利息を甲に支払うものとする。
4 本契約第 12 条にもとづく料金のうち月間料金が不適当と認められる場合,乙は速やかに各料金の再算定および甲への通知を行うものとし,再算定後の各料金と既精算額との差額に関する仕入明細書の発行は,該当する料金算定期間の月間料金の単位で行うものとする。なお,当該差額の通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤り等に関する連絡がない場合,当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。
(従量料金の支払い)
第 16 条 乙は,本契約第 12 条にもとづく料金のうち従量料金について,原則として,
料金算定期間の翌々月 15 日までに,甲に通知し,乙が従量料金の通知のために発行する仕入明細書を「適格請求書等保存方式」における適格請求書等とする。なお,通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤り等に関する連絡がない場合,当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。
2 甲は,本契約第 14 条により算定した従量料金に本契約 25 条に定める消費税等相当額および事業税相当額を加算した金額を,前項にもとづく通知日の翌日から起算して6日以内に請求書により乙に請求し,乙は,同月末日までに甲に支払うものとする。ただし,xの請求書による請求が前項にもとづく通知日の翌日から起算して
6日以内に行われなかった場合は,その遅延した日数分に応じて支払期限日も延長されるものとする。
3 乙は,前項の支払いを,それぞれの支払期日までに行なわなかった場合,支払期日の翌日以降支払いの日まで,当該不払い額(消費税相当額および事業税相当額は含まない。)に対して,年 10 パーセント(閏年の日を含む期間についても,365 日あたりの割合とする。)の延滞利息を甲に支払うものとする。
4 本契約第 12 条にもとづく料金のうち従量料金が不適当と認められる場合,乙は速やかに各料金の再算定および甲への通知を行うものとし,再算定後の各料金と既精算額との差額に関する仕入明細書の発行は,該当する料金算定期間の従量料金の単位で行うものとする。なお,当該差額の通知日の翌日から起算して5日以内に甲から記載内容の誤り等に関する連絡がない場合,当該適格請求書等の記載内容に同意したものとみなす。
(ブラックスタート機能の提供期間および契約の有効期間)
第 17 条 本契約にもとづく甲から乙へのブラックスタート機能の提供期間は,2027年4月1日から 2028 年3月 31 日までとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第 18 条 甲または乙がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第 19 条 甲または乙が,本契約に定める規定を違反した場合,甲または乙は違反した相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,30 日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合,甲または乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定を違反し,その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,または次の各号に該当する場合,甲または乙は,違反または該当した相手方に対して何らかの催告を要することなく,本契約を解除することができる。
(1)破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合
(2)強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
(3)手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)その他,前各号に準じる事由が生じたとき
(解約または解除に伴う補償)
第 20 条 本契約の解約または解除において,その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(自己都合による解約または解除に伴う費用負担)
第 21 条 甲の都合によって本契約を解約または解除することとなった場合は,本契約第 19 条にかかわらず,乙は,代替手段を確保するために要した費用の実費の負担を甲に求めることができるものとし,甲は,これに応じるものとする。
(契約の承継)
第 22 条 甲または乙が第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第 23 条 甲または乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知・催告を要しないで,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1)相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を有する者,役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して
「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3)反社会的勢力を利用するなどしたと認められる場合
(4)反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合(甲が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合を除く。)
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6)自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれかの行為を行った場合
a 暴力的な要求行為
b 法的な責任を超えた要求行為
c 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
d 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し,または業務を妨害する行為
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第 24 条 甲または乙が,本契約に違反して,相手方もしくは第三者に対し,自らの責に帰すべき事由により損害(間接損害および特別損害を含む。)を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(消費税等相当額および事業税相当額)
第 25 条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費 税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。また,本契約において事業税相当額とは,地方税法および特別法人事業税及び特別法人事 業譲与税に関する法律の規定により課される事業税のうち収入割に相当する金額
をいう。適用する事業税率は,契約期間開始までに,直近事業年度の実効税率等にもとづき,甲乙協議により決定する。
(単位および端数処理)
第 26 条 本契約において,料金その他の計算における金額の単位は1円とし,その端数は切り捨てるものとする。ただし,前条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算して授受する場合は,消費税および事業税が課される金額および消費税等相当額および事業税相当額の単位はそれぞれ1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第 27 条 本契約の解釈・履行などに関する一切の紛争については,高松地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は,全て日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第 28 条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)予め相手方の承諾を得た場合
(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合
2 本条は本契約終了後も,永久に,なお有効に存続する。
(協議事項)
第 29 条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書2通を作成し,記名押印のうえ甲,乙それぞれ1通を保有する。
2022 年□□月□□日
(住所)○○県○○市○○町○○番
甲 ○○株式会社 ○○○○○○ ○○ ○○
(住所)香川県xx市丸の内2番5号
乙 四国電力送配電株式会社 ○○○○○○ ○○ ○○
別紙1 契約電源等一覧表
事業者名 | 契約電源等 | 所在地 | 号機 | 送電端出力※ [kW] | 連系系統の 電圧 [kV] | 発電設備の機能 | 受電地点特定番号 |
□ □発電株式会社 | ××発電所 | ○○県○○市×× | ○号機 | ○○ | 187 | ポンプアップ ガバナフリー機能電圧調整機能 | |
○号機 | ○○ | 66 | ガバナフリー機能電圧調整機能 |
※:非常用発電機等は,定格出力を記載する。