Contract
x x x 掃 工 場 更 新 事 業基 x x 約 書 ( 案 )
令和元年 8 月 1 日
札 幌 市
xx清掃工場更新事業 基本契約書(案)
xx清掃工場更新事業に関して、札幌市(以下「発注者」という。)と、[ | ]、[ | ]、 | |
[ | ](以下総称して又は個別に「構成員」という。)並びに[ | ]、[ | ]及び |
[ ](以下総称して、又は個別に「協力企業」といい、構成員と協力企業を総称して、又は個別に「構成事業者」という。)並びに[ 特別目的会社 ](以下「運営事業者」といい、構成事業者と運営事業者を総称して、又は個別に「受注者」という。)とは、当該事業に係る基本的な事項について合意し、以下の条項によるこの基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
なお、本基本契約において使用される用語は、本基本契約に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、xx清掃工場更新事業入札説明書において定義し、又は記載されたところによる。
【本基本契約の対象となる事業の表示】
1 事 業 名 xx清掃工場更新事業
2 事 業 場 所 xxxxxxxx 000 x 0 他
3 事 業 期 間
特定事業契約締結日~令和 27 年(2045 年)3 月 31 日
(1) 設計・建設期間:特定事業契約締結日から令和 7 年(2025 年)3 月 31 日
(2) 運営・維持管理期間:令和 7 年(2025 年)4 月 1 日~令和 27 年(2045 年)3 月 31 日
xx清掃工場更新事業(以下「本件事業」という。)について、本基本契約の発注者及び受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、札幌市会計規則([昭和 39 年 4 月 1 日規則第 18 号]。その
後の改正を含む。)、札幌市契約規則([平成 4 年 3 月 24 日規則第 9 号]。その後の改正を含む。)及び以下に定める契約条項によって、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本基本契約は仮契約であって、本件事業に係る建設工事請負契約の締結について札幌市議会の議決を取得した日をもって本契約として成立することを確認する。
ただし、本件事業に係る建設工事請負契約の締結について、札幌市議会の議決を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、その場合において委託者は一切の責任を負わない。
本基本契約の成立を証するため、本書の原本[ ]通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自 1 通を保有するものとする。
令和[ ]年[ ]月[ ]日
(発注者) 札幌市
xxxxxxx0xx0xx札幌市長 xx xx
(受注者) (構成員(代表企業))
[所 在 地]
[商号又は名称]
(構成員)
[所 在 地]
[商号又は名称]
(構成員)
[所 在 地]
[商号又は名称]
(協力企業)
[所 在 地]
[商号又は名称]
(協力企業)
[所 在 地]
[商号又は名称]
(運営事業者)
[所 在 地]
[商号又は名称]
xx清掃工場更新事業基本契約書 約款(案)目 次
第 1 条 第 2 条 第 3 条 第 4 条 第 5 条 第 6 条 第 7 条 第 8 条 第 9 条 第 10 条 第 11 条 第 12 条 第 13 条 第 14 条 第 15 条 第 16 条 第 17 条 第 18 条 第 19 条 第 20 条 第 21 条 第 22 条 第 23 条 第 24 条 第 25 条 | (目的) 1 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1 (事業の概要等) 1 (受注者の役割分担) 1 (特定建設工事共同企業体の組成) 2 (運営事業者の運営) 2 (特定事業契約) 3 (設計・建設業務) 4 (運営・維持管理業務) 4 (再委託等) 5 (故障、事故等の発生時の対応) 5 (本施設の維持管理、保守、更新に係る協力) 5 (受注者間の調整) 5 (運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証) 5 (本施設における電気事業法上の責任等) 5 (建設共同企業体の解散時に対する措置) 6 (権利義務の譲渡の禁止) 6 (損害賠償) 6 (契約の不調) 6 (有効期間) 7 (秘密保持) 7 (個人情報の保護) 7 (株主への支援要請) 8 (準拠法及び管轄裁判所) 8 (疑義の決定) 8 |
発注者は、xx清掃工場の更新施設である、新清掃工場をDBO方式にて整備、運営・維持管理することで、民間事業者のノウハウの活用により効率的かつ効果的に実施するとともに、処理対象物の適正処理、生活環境の保全、有害物質の更なる削減を図りつつ、循環型社会を構築するための資源回収、エネルギー回収を推進することを目的として、本件事業について、令和元年(2019年)[ ]月[ ]日に入札公告を行った。
発注者は、入札説明書等に従い、入札参加者から提出された提案書その他の関連書類について、xx清掃工場更新事業者選定委員会による審査の結果を踏まえ、[ グループ名 ]を落札者として決定した。
[ グループ名 ]は、発注者との間で、本件事業に関し、令和[ ]年[ ]月[ ]日付けで基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
構成員は、基本協定第3条の規定に従い、本件事業に係る運営・維持管理業務及び本基本契約において担当すべきとされるその他の業務を行わせることを目的として、運営事業者を設立した。
発注者及び受注者は、上記の経緯のもと、基本協定第4条第1項の規定に従い、本件事業の全般にわたる事項及び本件事業に係る当事者間の基本的事項について合意するために、本基本契約を締結するものである。また、発注者及び受注者は、本基本契約と、本基本契約と同日付けで締結される発注者と [ ]及び[ ](以下「建設事業者」という。)との間のxx清掃工場更新事業建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)及び発注者と運営事業者との間のxx清掃工場更新事業運営・維持管理業務委託契約(以下「運営・維持管理業務委託契約」という。)が、不可分一体なものとして特定事業契約を構成することを確認する。
(目的)
本基本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
受注者は、本件事業が公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本件事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
本件事業の概要は、別紙 1 第 1 項記載のとおりとする。
2 本件事業の日程は、別紙1第2項記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
3 本件事業において設計・建設及び運営・維持管理する本施設の概要は、別紙1第3項記載のとおりとする。
(受注者の役割分担)
本件事業の遂行について、受注者を構成する者は、それぞれ、次の各号に掲げる役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本件事業を実施するものとする。
(1) 本施設の設計・建設に関する一切の業務(以下「設計・建設業務」という。)は建設事業者がこれを請け負う。
(2) 本施設の運営・維持管理(運転、維持管理、補修、更新等を含むがこれに限らない。)に関する一切の業務(以下「運営・維持管理業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する。
(特定建設工事共同企業体の組成)
建設事業者は、建設事業者が複数の企業により構成される場合、設計・建設業務を請け負うにあたり、建設事業者を構成する全ての企業からなる特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という。)を組成することができる。
2 建設事業者は、前項の規定に従い建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする。
3 建設事業者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に
提出するものとする。
(運営事業者の運営)
構成員は、運営事業者が、本件事業のうち運営・維持管理業務及び本基本契約において運営事業者が担当すべきとされるその他の業務を遂行することのみを目的として、構成員により適法かつ有効に設立されたものであることを確認する。
2 構成員は、構成員間において締結した運営事業者の設立及び運営に関する株主間契約が、次の各号に掲げる事項を含み、かつ、構成員が次の各号に掲げる事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
(1) 運営事業者は、次の各号に掲げる事項に従って定款を作成すること。なお、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除し、又は変更しないこと。
ア 運営事業者の目的は、運営・維持管理業務及び本基本契約において運営事業者が担当すべきとされるその他の業務を実施することのみであること。
イ 運営事業者の本店所在地は、札幌市内とし、札幌市以外の土地に移転させないこと。
ウ 運営事業者の株式は譲渡制限株式の 1 種類とし、会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の
改正を含む。)第 107 条第 1 項第 1 号に規定する定めを規定すること。
エ 会社法第 108 条第 2 項各号に規定する定め及び同法第 109 条第 2 項に規定する株主ごとに異なる取扱いを行う旨の規定がないこと。
オ 監査役及び会計監査人の設置は任意とする。ただし、設置する場合は、会社法第 326 条第 2項の規定に従い、監査役及び会計監査人の設置に関する定款の定めがあること。
(2) 運営・維持管理業務の開始前までに運営事業者の資本金額を[金 ]円(事業者提案)とし、事業期間中これを維持すること。
(3) 運営事業者の設立当初の資本金額及び株主構成は、別紙 2 第 1 項記載のとおりであること。また、運営・維持管理業務開始時から事業期間終了時までにおける運営事業者の資本金額及び株主構成は、別紙 2 第 2 項記載のとおりとすること。ただし、資本金額及び株主構成の変更に係る発注者の事前の書面による承諾がある場合を除く。
(4) 運営事業者の設立にあたり、全ての構成員が出資を行うこととし、構成員以外からの出資を認めないこと。
(5) 代表企業の議決権保有割合を、設立時から事業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。
(6) 発注者の事前の書面による承諾なくして運営事業者の株式を第三者に譲渡し(構成員間における譲渡を含む。)、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしないものとし、運営事業者をして、構成員以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により資本参加させないこと。
(7) 構成員は、運営事業者が債務超過に陥った場合、資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連帯して運営事業者への追加出資又は融資を行うこと。また、その他発注者が適切と認める支援措置を講ずること。なお、構成員が行う追加出資又は融資の上限額は、[金 ]円(事業者提案)とする。
(8) 構成員は、事業期間が終了するまで、運営事業者に事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わせてはならないこと。
(9) 構成員は、運営事業者が運営・維持管理業務を実施するための人員の確保に協力すること。
3 構成員は、前項第1号及び第2号の規定に反する運営事業者の本店所在地、運営事業者の目的、運営事業者の株式の内容及び種類並びに運営事業者の資本金額に関する定款変更を行う旨の株主総 会議案に賛成しないものとする。
4 運営事業者は、発注者に対し、本基本契約締結後速やかに定款の写しを提出するものとする。なお、その後発注者の承諾を得て定款を変更したときには、速やかに変更後の定款の写しを発注者に対して提出するものとする。
5 運営事業者は、第2項第6号に規定する発注者の承諾を得て、設立時の株主以外の者に対して新株又は新株予約権の発行その他の方法による資本参加を認めるときは、当該承諾を得るに当たって新たに株主となる者の住所又は所在地及び氏名又は商号若しくは名称をあらかじめ発注者に書面に より通知するものとする。
6 運営事業者は、経営の透明性を確保するために、各事業年度の2月末日までに、翌年度の事業年 度の経営計画を発注者が承認した様式により作成の上、発注者に提出するものとする。発注者は、当該経営計画を確認し、計画の実現性等に疑義がある場合又は不明確な点等がある場合には、運営事業者に対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合において、運営事業者は、発注者の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
7 運営事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る計算書類及び附属明細書並びに監査報告書(運営事業者が会計監査人設置会社でない場合、監査法人又は公認会計士が監査を行うものとする。以下計算書類及び附属明細書並びに監査報告書を総称して又は個別に「財務諸表等」という。)を、各事業年度終了後3か月以内に発注者に提出するものとする。
8 発注者は、必要があると認める場合、財務諸表等を公表することができるものとする。
9 発注者は、財務諸表等を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。この場合、運営事業者は、発注者の質問に誠意をもって対応しなければならない。
10 構成員は、事業期間中にわたり、第2項第1号から第9号に規定される事項を遵守することを、発注者に対し誓約する。
(特定事業契約の締結)
発注者と建設事業者は、設計・建設業務に関し、建設工事請負契約を本基本契約の締結日付けで締結する。
2 発注者と運営事業者は、運営・維持管理業務に関し、運営・維持管理業務委託契約を本基本契約の締結日付けで締結する。
3 前各項の規定にかかわらず、発注者は、本件事業に関し、受注者を構成する各当事者の全部若しくは一部が入札説明書において定められた入札参加資格を欠くこととなった場合又は次の各号の いずれかに該当する場合は、受注者に書面により通知することにより、特定事業契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会により、受注者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(当該排除措置命令がされなかった場合にあっては、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令。)が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治 40年法律第 45 号。その後の改正を含む。)第 96 条の 6 又は第 198 条による刑が確定したとき。
(3) 他の特定事業契約が受注者のうち当該事業契約の当事者となる者の責めに帰すべき事由により解除されたとき。
4 第1項及び第2項までの規定にかかわらず、発注者は、受注者を構成する各当事者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合、受注者に書面により通知することにより、特定事業契約を解除することができる。
(1) 役員等(その法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表するものをいう。以下本項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。その後の改正を含む。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下本項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下本項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 再委託契約又は下請契約その他本件事業に関連する契約の締結にあたり、その相手方が第 1号から第 5 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当する者を再委託契約又は下請契約その他本件事業に関連する契約の相手方としていた場合(第 6 号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(設計・建設業務)
設計・建設業務の概要は、別紙 1 第 4 項記載のとおりとする。
2 前項に規定するほか、設計・建設業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(運営・維持管理業務)
運営・維持管理業務の概要は、別紙 1 第 5 項記載のとおりとする。
2 発注者及び受注者は、別紙1第2項記載の事業日程にかかわらず、運営・維持管理期間の始期について協議し、合理的な理由により協議が整った場合は、運営・維持管理期間の始期を変更するものとする。
3 前二項の規定によるほか、運営・維持管理業務の詳細は、運営・維持管理業務委託契約の定めるところに従うものとする。
(再委託等)
建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、建設事業者又は運営事業者は、合理的に必要と認められる部分につき、建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約の定めるところに従って第三者に委託し又は請け負わせることができるものとする。
(故障、事故等の発生時の対応)
運営事業者は、運営・維持管理期間中において、本施設につき故障、事故等の異常事態が発生した場合、運営・維持管理業務委託契約書 [第 35 条]の規定に従い、本施設の運転を停止し、又は監視を強化し、その他異常事態に至った原因の究明、その責任の所在の分析等を行う。
2 受注者を構成する各当事者は、別紙3記載の協議ルールに従い、運営事業者が、発注者に対して速やかに次項に規定する異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行うことを可能とするため に協議を行うものとする。受注者を構成する運営事業者以外の各当事者は、当該協議の結果に基づき、運営事業者の行う原因の究明、責任の所在の分析等に協力しなければならない。
(本施設の維持管理、保守、更新に係る協力)
建設事業者は、本施設の維持管理、保守及び更新について、本施設に係る部品の供給(事業期間中における部品の確保を含む。)、本施設の補修の支援等、運営事業者に対して適切な協力を行うものとする。
(受注者間の調整)
受注者間において、本件事業に係る業務の役割分担等に問題が生じた場合は、受注者は、代表企業による受注者間の調整に協力しなければならない。
2 受注者の中のいずれか又は複数の者の責めに帰すべき事由によって、他の受注者に損害が発生した場合は、受注者間で解決するものとし、損害を被った受注者は、発注者に対して損害の賠償を求めることはできない。
(運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証)
構成員は、運営・維持管理業務委託契約に基づく運営事業者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務の履行を連帯して保証するものとする。
2 前項に規定する保証の額の上限は、保証債務の履行請求のあった日を基準日とする残期間に係る運営・維持管理業務委託料の総額の100分の10又は運営・維持管理業務委託料(保証債務の履行請求のあった日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運営・維持管理業務委託料)のいずれか大きい額とする。
3 構成員は、運営・維持管理業務委託契約書[第46条第5項]の規定に基づき運営事業者が本施設の改修等を行う必要がある場合で、同項に規定する期間内において運営事業者が既に解散しているときは、運営事業者に代わり、連帯して、自己の費用により、同項に規定する本施設の改修等を行う。
(本施設における電気事業法上の責任等)
発注者及び受注者は、本施設において受注者が電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号。その後の改正を含む。)上に定められた法令上の責任を負うとともに当該責任を果たすための権限を有することを確認する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に関し、次の各号に掲げる事項を本件事業の実施において遵守することを確認する。
(1) 事業用電気工作物(電気事業法第 38 条第 3 項に規定する電気工作物)を設置するもの(以下
「設置者」という。以下本条において同じ。)は、自家用電気工作物(電気事業法第 38 条第 4
項に規定する電気工作物)の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電気事業法第 43
条第 1 項の規定に従って選任された主任技術者(以下「主任技術者」という。以下本条において同じ。)の意見を尊重する。
(2) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者として選任された者がその保安のためにする指示に従う。
(3) 主任技術者として選任された者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行う。
(建設共同企業体の解散時に対する措置)
建設共同企業体が解散した場合も、建設共同企業体の構成員は、連帯して本基本契約において建設事業者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
発注者及び受注者は、相手方の事前の書面による承諾なく、特定事業契約上の権利義務について、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
(損害賠償)
本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。この場合において、受注者のいずれかの債務不履行に起因して発注者に損害を与えた場合には、受注者は、発注者に対し、連帯してその損害の一切を賠償するものとする。
(契約の不調)
発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すべきでない事由により、建設工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約のいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、本基本契約は終了するものとし、本基本契約に別段の定めがない限り、発注者及び受注者のうち当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 次項に規定する場合を除き、札幌市議会において建設工事請負契約の締結に係る承認が得られなかった場合は、発注者の責めに帰すべきでない事由による特定事業契約の本契約としての不成立とし、この場合において受注者に損害を生じた場合においても、発注者は、当該損害を賠償する責めを負わないものとする。
3 受注者の責めに帰すべき事由により、建設工事請負契約、運営・維持管理業務委託契約のいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、本基本契約は終了するものとし、受注者は、発注者に対して、本件事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の100分の3に相当する金額の違約金を支払う義務を連帯して負うものとする。なお、当該違約金の定めは、損害賠償額の予定ではなく、当該建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約が締結に至らなかったことより発注者が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる受注者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(有効期間)
本基本契約の有効期間は、本件事業に係る建設工事請負契約の締結について議会の議決を得て本契約として成立した日を始期とし、事業期間の満了日を終期とする期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本基本契約を除く特定事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。ただし、本基本契約の終了後も、第18条、次条及び第22条の規定は有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、本基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任又は本基本契約の終了前の作為・不作為に基づき本基本契約の終了後に発生した本基本契約に基づく義務若しくは責任は、本基本契約の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
発注者及び受注者は、本基本契約又は本件事業に関連して受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理し、本基本契約の履行又は本件事業の遂行以外の目的で使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により承諾した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要 することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある機関等による犯罪捜査等へ支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前三項の規定にかかわらず、本件事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
受注者は、本基本契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号。その後の改正を含む。)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成し又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本基本契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(5) 本基本契約の履行が完了したときは、直ちに個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(6) 本件事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(7) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(8) 前各号の規定に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(9) 受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩し、破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(株主への支援要請)
運営事業者は、運営事業者の財務状況に、破綻又は資金不足の懸念があり、本業務の実施について影響が生じるおそれがある場合は、運営事業者の株主に対して、追加出資、融資等の手段による支援を要請し、必要な支援等が受けられるよう最大限の努力を行うものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
本基本契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
2 発注者及び受注者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所を札幌地方裁判所とすることに合意するものとする。
(疑義の決定)
本基本契約に定めのない事項又は本基本契約について疑義が生じたときは、発注者及び受注者が協議の上、決定するものとする。
[以下余白]
別紙 1(第 3 条、第 8 条、第 9 条関係)
本件事業の概要
1 本件事業の概要
(1) 事業名称
駒岡清掃工場更新事業
(2) 公共施設の立地
所在地 札幌市南区真駒内 129 番 3 他
敷地面積 約 84,000m2都市計画事項
ア 都市計画施設 札幌圏都市計画ごみ焼却場(第 4 清掃工場)イ 用途地域 市街化調整区域
ウ 建ぺい率 60%以下
エ 容積率 200%以下
オ 高度地区・高さの制限 指定なし
カ | 防火地区 | 指定なし |
キ | 日影規制 | 規制なし |
ク | 緑地率 | 指定なし |
ケ | 景観 | 景観計画区域 |
コ | その他 |
(3) 事業方式
DBO(Design-Build-Operate)方式
2 事業日程
(1) 特定事業契約締結
令和元年(2019 年)[ ]月[ ]日
(2) 建設工事着手
特定事業契約締結日の翌日以降
(3) 運営・維持管理業務開始
令和 7 年(2025 年)4 月 1 日
(4) 運営・維持管理業務終了
令和 27 年(2045 年)3 月 31 日
3 本施設の概要
(1) 施設の概要
施設の種類 | 概 要 | |
焼却施設 | 処理対象物 | 燃やせるごみ、破砕施設からの破砕残渣 |
処理方式 | 全連続燃焼式(ストーカ式) | |
処理能力 | 600t/日(300t/日×2 炉) | |
破砕施設 | 処理対象物 | 燃やせないごみ、大型ごみ |
処理方式 | 破砕・選別 | |
処理能力 | 130t/日(剪断ライン:80t/日、回転破砕ライン:50t/日) |
4 設計・建設業務の概要
(1) 建設事業者は、発注者と締結する建設工事請負契約に基づき設計・建設業務を行う。また、本件事業を行うために必要な許認可の取得を行う。
(2) 設計・建設業務の範囲は、機械設備工事、電気計装設備工事、土木建築工事等の実施設計及び工事の施工とし、本施設の整備に必要なものすべてを含む。
(3) 建設事業者は、本施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理、処分及びその他の関連するもの、建築確認(計画通知)等の許認可等手続き、プラント設備の試運転及び引渡性能試験、長寿命化計画(施設保全計画)の策定及び工事中の住民対応等の各種関連業務について手続に伴う費用負担を含め行う。
5 運営・維持管理業務の概要
(1) 運営事業者は、発注者と締結する運営・維持管理業務委託契約に基づき、一般廃棄物(燃やせるごみ、燃やせないごみ、大型ごみ等)及び産業廃棄物(紙くず、木くず、繊維くず)を受け入れ、要求水準書に規定する要求水準を満足する適正な処理を行う。なお、その際に、本件事業の運営・維持管理業務として受付・計量業務、運転管理業務、副生成物及び資源物に係る業務、プラント設備の点検、検査、補修、更新業務、用役管理業務、機器等の管理業務、建築物等の保守管理業務、運営事務、情報管理業務、地域貢献事業等を行う。
(2) 運営事業者は、処理対象物の受入及び計量を行うとともに、許可搬入者及び自己搬入者からのごみ処理手数料について、発注者が定める金額を発注者が定める方法で収納する。
(3) 運営事業者は、ごみの処理に伴って発生する熱エネルギーを利用して発電を行い、本施設内での利用を行うとともに、余剰電力を電力事業者へ送電する。なお、売電収入は発注者に帰属する。
(4) 運営事業者は、ごみの処理に伴って発生する熱エネルギーを利用して地域熱供給事業者等への熱供給を行う。なお、熱供給料金収入は発注者に帰属する。
(5) 運営事業者は、焼却施設での処理に伴い発生する焼却灰等について、本施設内で貯留・保管、積込みを行う。
(6) 運営事業者は、本施設での処理に伴い発生する金属類、処理不適物を本施設内で、貯留・保管、積込みを行い、発注者が指定する業者に引き渡す。
(7) 運営事業者は、見学者や視察者等に受付から引率や説明、その他の対応について行う。なお、行政視察等については、予約の受付を含め発注者が行うが、運営事業者はこれに協力する。
以 上
別紙 2(第 6 条関係)
運営事業者の資本金額及び株主構成
1 運営事業者の設立当初の資本金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金額合計 | 円 |
2 運営・維持管理業務開始時から事業期間終了時までにおける運営事業者の資本金額及び株主構成
株主名 | 出資金額 |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
出資金額合計 | 円 |
以 上
別紙 3(第 11 条関係)
受注者における協議ルール
【事業者提案により記載する。】
以 上