Contract
一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ 定款
第1 章 x x
(名 称)
第1 条 当法人は、一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ と称する。
(目 的)
第2 条 当法人は、市民の視点に立ち、自主的に活動や事業を展開する各主体が、連携・協働し、限りある社会資源を有効に活用することにより、社会的課題の解決の可能性を拓き、豊かで自立し
た地域社会の健全な発展のみならず、より良い社会の形成の推進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
1 地域社会の健全な発展に関わる事業
2 より良い社会の形成推進事業
3 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(主たる事務所の所在地)
第4 条 当法人は、主たる事務所を神奈川県xx市に置く
(公告方法)
第5 条 当法人の公告は、事務所の掲示場に掲示する方法により行う。
第2 章 会員
(会員、入会及び種別)
第6 条 当法人の目的に賛同し、入会したものを会員とする。
2 当法人の会員となるためには、当法人所定の申込み様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
3 当法人の会員は次の2 種類とし、正会員をもって法律上の社員とする。
① 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
② 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人または団体
(会費等)
第7 条 正会員は、社員総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8 条 会員が次に掲げる事由に該当するときは、その資格を喪失する。
① 2年以上会費等を滞納したとき
② 総社員の同意
③ xx被後見人または被保佐人になったとき
④ 死亡または会員である団体の解散
⑤ 除名
2 会員は、前項の資格を喪失したときは退会するものとする。
(退 会)
第9 条 正会員及び賛助会員は、いつでも退会することができる。
(除 名)
第10 条 会員の除名については、当法人の会員が法人の名誉を毀損し、または当法人の目的に反するような行為をしたとき等正当な事由があるときに限り、社員総会の特別決議により除名することができる。この場合は、除名した会員にその旨を通知することを要する。
(会員名簿)
第11 条 当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載した住所または会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
第3 章 社員総会
(権 限)
第12 条 社員総会は、次の事項について決議する。
一 社員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任三 理事及び監事の報酬等の額 四 計算書類等の承認
五 定款の変更六 解散
七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招 集)
第13 条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
2 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
3 社員総会を招集するときは、会日より1週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。
4 前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面または電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続きを経ずに開催することができる。
(議 長)
第14 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第15 条 社員総会の決議は、一般社団法人・一般財団法人法第49 条第2 項に規定する事項または定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 各社員は各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議の省略)
第16 条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事または社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面または電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第17 条 社員またはその法定代理人は、当法人の社員または親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第18 条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名または記名押印して、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 第16 条の場合も、前項の議事録を作成する。
第4 章 社員総会以外の機関
(社員総会以外の機関)
第19 条 当法人には、理事会及び監事を置く。
(理事及び監事の員数)
第20 条 当法人には、理事を3名以上10名以内、及び監事を2名以内置く。
(理事及び監事の資格)
第21 条 当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、総社員の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。
(理事及び監事の任期)
第22 条 理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事または幹事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された監事の任期は、他の在任監事の任期の残存期間と同一とする。ただし、他の在任監事の任期の残存期間が2年に足らないときは、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
(代表理事)
第23 条 当法人に代表理事を1名置き、理事会の決議によって理事の中から選定する。
2 代表理事を理事長と称する。
3 理事長は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。
(副理事長)
第24 条 当法人に副理事長を2名以内置き、理事会の決議によって理事の中から選定する。
2 前項により選定された理事を、副理事長と称する。
3 副理事長は、当法人の業務を執行する。
(報酬等)
第25 条 理事及び監事の報酬、賞与、その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5 章 理事会
(招 集)
第26 条 理事会は、あらかじめ定めた代表理事がこれを招集し、会日の5日前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
(議 長)
第27 条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。ただし、代表理事に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、副理事長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第28 条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第29 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第30 条 代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第31 条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事
(代表理事に事故もしくは支障があるときは副理事長)及び監事がこれに署名または記名押印する。
第6 章 基 金
(基金の募集)
第32 条 当法人は、社員または第三者に対し、一般社団法人・一般財団法人法第131条に規定する基金の拠出に関する募集をすることができる。
(基金の取扱い)
第33 条 基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める「基金取扱規定」によるものとする。
(基金拠出者の権利)
第34 条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金返還の手続)
第35 条 基金拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会の決議に基づき、一般社団法人・一般財団法人法第141条に規定する限度額の範囲で行うものとする。
第7 章 解 散
(解散の事由)
第36 条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
1 社員総会の決議
2 残存期間の満了
3 法人の合併
4 社員が欠けたとき
5 法人の破産手続開始決定
6 解散を命ずる裁判
(残余財産・剰余金の帰属)
第37 条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方 公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(法人の継続)
第38 条 前条第1 号から第3 号までの事由によって解散した場合においては、社員総会の決議をもって法人を継続することができる。
2 前条第5 号の場合においては、理事会の承認により新たな社員を加入させて、法人を継続することができる。
第8 章 計 算
(事業年度)
第39 条 当法人の事業年度は、毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までとする。
第9 章 附 則
(最初の事業年度)
第40 条 当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から平成25 年3 月31 日までとする。
(設立時社員の氏名または名称及び住所)
第41 条 当法人の設立時社員の氏名または名称及び住所は次のとおりである。
氏名 | xx | xx |
氏名 | xx | xx |
氏名 | xx | xx |
氏名 | xx | xx |
(設立時理事及び監事の氏名及び住所)
第41 条 当法人の設立時理事及び監事の氏名及び住所は次のとおりである。
設立時理事
氏名 xx xx氏名 xx xx氏名 xx xx氏名 xx xx氏名 xx xx氏名 xx xx
設立時監事
氏名 xx xx
(定款に定めのない事項)
第43 条 本定款に定めのない事項は、すべて法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ を設立するため、この定款を作成し、設立時社員がこれに記名押印する。
平成24 年3 月30 日
※設立時社員、理事及び監事の住所は個人情報保護の観点からインターネット上では非表示にしています。